A 「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由が ある場合」の例としては、単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容を裏付ける内部資料等 がある場合や関係者による信用性の高い供述がある場合等が考えられます。 なお、後日、紛争となった場合に、実際に本法の規定による不利益な取扱いからの保護 を受けようとするためには、公益通報者の側が、「通報時点で「通報対象事実が生じ、又 はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由」があったこと」を自ら立証 することが必要と考えられます。
19.
名無しさん
N3qCj
>>18 ① 結論 判定結果 提示された主張の記述自体は政府機関の資料等に存在するものの、これを根拠に事業者が通報者探索や不利益取扱いを正当化することは『制度趣旨との不整合がある解釈』であり、制度の趣旨から逸脱していると判定します。
② Step 1 形式チェック 提示された主張に含まれる『単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容を裏付ける内部資料等がある場合や関係者による信用性の高い供述』や、立証責任に関する記述は、消費者庁のハンドブック等に存在することが確認できます[cite: 4]。したがって、形式的な記述の有無は『あり』と判定します。
③ Step 2 実質チェック 主張された記述の解釈において、以下の論理展開が行われる場合は制度上の適正性に問題があると評価します。
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同 提示された記述は、後日紛争となった際、通報者が民事上の保護を受けようとするために真実相当性の要件が必要となることを説明したものです[cite: 1]。この記述は、事業者が通報を受け付けた時点での調査義務の免除や、不利益取扱い禁止の緩和を意味するものではありません。
B 適正手続への配慮欠如 真実相当性が確認できないことを理由に公益通報への該当性を否定し、事業者が通報者探索や調査完了前の不利益取扱いを行うことは違法状態であると評価され得ます[cite: 2]。真実相当性の有無にかかわらず、通報者探索の防止や不利益取扱いの防止といった体制整備義務は事業者に課されています[cite: 2]。犯人探索や報復を目的とした調査になっていないかという適正手続への配慮を欠く対応は、制度上の適正性に問題があると評価されます。
前スレ
https://talk.jp/boards/newsplus/1782905441
前スレ
https://talk.jp/boards/newsplus/1785021142
前スレ
https://talk.jp/boards/newsplus/1785919150
前スレ
https://talk.jp/boards/newsplus/1786698021
前スレ
https://talk.jp/boards/newsplus/1786955603
前スレ
https://talk.jp/boards/newsplus/1787472380
前スレ
https://talk.jp/boards/newsplus/1787889981
斎藤元彦兵庫県知事関連【しばき隊菅野完】
https://talk.jp/boards/seiji/1786262960
通報者を特定するのは当たり前だろ
虚偽かどうかを判断するのは斉藤つまり告発された側が判断する事じゃないんだが?
Talkにはキチガイのハゲ彦信者がいるwww
異常者だろカス
兵庫県民ってヤバイだろ
パワハラに犯人探ししてイジメ
よくこんなヤツに投票したよな
① 結論 判定結果
『制度趣旨との不整合がある解釈』であり、制度の趣旨から逸脱しています。
② Step 1 形式チェック
通報内容が虚偽であることを理由に通報者の特定(探索)を当然に認める記述は、公益通報者保護法、指針、政府見解、調査報告書のいずれにも存在しません[cite: 10]。逆に、内閣府の指針では通報者の探索の防止義務が明記されています[cite: 10]。
③ Step 2 実質チェック
提示された主張には、以下の点で制度上の適正性への配慮欠如が見受けられます。
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
通報内容の真偽(真実相当性)は、通報者が解雇無効等の法的保護を受けるための要件であり、公益通報の該当性を判断する第一段階の要件ではありません[cite: 2, 3]。真実相当性が確認できない、あるいは不明確な場合であっても、作成者を特定してよいという規定は存在せず、通報者探索の禁止は適用されます[cite: 10]。
B 適正手続への配慮欠如
消費者庁の指針において通報者の特定が例外的に許容されるのは、『公益通報者を特定した上でなければ必要性の高い調査が実施できないなどのやむを得ない場合』に厳格に限定されています[cite: 1, 2, 10]。通報内容が事実と異なる、あるいは虚偽であるといった理由で、犯人探索を目的とした特定を行うことは、適正手続の観点から問題があると評価されます[cite: 1, 4]。
④ 修正された適切な理解
公益通報を受けた場合、通報内容の真偽にかかわらず、まずは通報された事実関係の有無を調査することが法的に求められます[cite: 1, 3]。通報者の探索が許容されるのは、通報者が誰であるか分からなければ調査自体が進行できない等の『やむを得ない場合』に限られ、その場合でも情報は必要最小限にとどめ、通報者を守る措置を講じる必要があります[cite: 1, 2]。通報内容が虚偽であることを理由とした探索は、保護法違反となる可能性があります[cite: 4]。
⑤ まとめ
当該主張は、真実相当性の判断と、事業者に課せられた通報者探索防止の体制整備義務を混同しています。法および指針は、通報への不利益取扱いを禁じ、探索を厳格に制限することで通報制度の実行性を確保しており、内容の虚偽を理由に特定を正当化することは、公益通報制度の実質的整合性を損なう不適切な解釈と判定します。
匿名性をなくしたら、誰も通報できないんじゃない?
贈収賄にあたるような物品の授受は無く社交の範囲でした。
1 結論
相手の主張のうち、贈収賄等の違法性が確認されなかった点は資料と一致するが、『おねだりなどなかった』と断定する点は、調査機関が認定した疑念を招く外形的事実を無視した飛躍である。
2 確認できる事実
報告書において、『贈収賄と評価できるような事実はなかった』と認定されている。また、例示された事例について『いずれも兵庫県に対する贈与か使用貸借であり、齋藤知事個人への贈与の事実は認められなかった』とされている。さらに、持ち帰った特産品の農産物等についても『社交儀礼の範囲内を超えることが明らかとはいえない』と評価されている。
3 推測・飛躍・誤り
違法性がないことのみをもって、『おねだりなどありませんでした』と疑念を持たれる行為自体が全くなかったかのように断定している点が飛躍である。
報告書等では、知事が特産品等を持ち帰り自己消費していたことは事実と認定されており、『贈答品のPR等がなく個人として消費していたと捉えられても仕方がない行為もあったと言わざるを得ない』『こうした行為が「おねだり」との憶測を呼んだことは否定できない』と評価されている。
加えて、『外形的に見て、齋藤知事による贈答品の要望とも受け取りうる発言が複数の案件で見受けられ』たことや、『齋藤知事がおねだりしている、個人的に贈答品を非常に多くもらっていると他者から疑惑の目で見られるケースがあったこと自体は否定し』得ないと指摘されている。ある行為が違法でないことと、疑念を招く行為がなかったことは別である。
4 求める根拠
『おねだりなどなかった』と完全に断定するのであれば、調査機関が指摘した『要望とも受け取りうる発言』があった事実や、『おねだりとの憶測を呼んだことは否定できない』とする認定を覆すための、具体的な客観証拠又は公式発表を提示する必要がある。
5 結論
贈収賄等の法令違反が認められなかったという法的・政治的評価と、知事の言動が『おねだり』と受け取られかねないものであったという事実認定は別である。違法性がないことだけを理由に、疑念を招いた事実そのものがなかったと一般化して断定することは、資料の記載範囲を超えた飛躍である。
全部独り占めヒコ。
に足りる相当の理由」(本法第3条第1項第2号及び第3号)がある場合と
はどのような場合を指しますか。
A 「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由が
ある場合」の例としては、単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容を裏付ける内部資料等
がある場合や関係者による信用性の高い供述がある場合等が考えられます。
なお、後日、紛争となった場合に、実際に本法の規定による不利益な取扱いからの保護
を受けようとするためには、公益通報者の側が、「通報時点で「通報対象事実が生じ、又
はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由」があったこと」を自ら立証
することが必要と考えられます。
① 結論 判定結果
提示された主張の記述自体は政府機関の資料等に存在するものの、これを根拠に事業者が通報者探索や不利益取扱いを正当化することは『制度趣旨との不整合がある解釈』であり、制度の趣旨から逸脱していると判定します。
② Step 1 形式チェック
提示された主張に含まれる『単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容を裏付ける内部資料等がある場合や関係者による信用性の高い供述』や、立証責任に関する記述は、消費者庁のハンドブック等に存在することが確認できます[cite: 4]。したがって、形式的な記述の有無は『あり』と判定します。
③ Step 2 実質チェック
主張された記述の解釈において、以下の論理展開が行われる場合は制度上の適正性に問題があると評価します。
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
提示された記述は、後日紛争となった際、通報者が民事上の保護を受けようとするために真実相当性の要件が必要となることを説明したものです[cite: 1]。この記述は、事業者が通報を受け付けた時点での調査義務の免除や、不利益取扱い禁止の緩和を意味するものではありません。
B 適正手続への配慮欠如
真実相当性が確認できないことを理由に公益通報への該当性を否定し、事業者が通報者探索や調査完了前の不利益取扱いを行うことは違法状態であると評価され得ます[cite: 2]。真実相当性の有無にかかわらず、通報者探索の防止や不利益取扱いの防止といった体制整備義務は事業者に課されています[cite: 2]。犯人探索や報復を目的とした調査になっていないかという適正手続への配慮を欠く対応は、制度上の適正性に問題があると評価されます。
④ 修正された適切な理解
『信ずるに足りる相当の理由』は、通報者が事後的に保護を受けるための要件であり、公益通報に該当するかどうかの要件ではありません[cite: 2]。事業者は、通報受付の時点で客観的証拠が完全にそろっていなくとも、不正の目的がない限り公益通報として扱う必要があります[cite: 1]。また、事業者は自らの公法義務として、通報者の探索を行わず、不利益取扱いを防止する体制を遵守しながら、客観的かつ独立した調査を実施することが求められます[cite: 1, 2]。
⑤ まとめ
当該主張の文言は事後的な紛争時の立証責任を説明したものであり、事業者の初動対応や体制整備義務を免除する根拠にはなりません。法の支配および制度の趣旨に照らせば、この文言を理由に適正手続を欠く運用を行うことは許容されず、事業者は通報時点から適正に保護体制を稼働させる必要があります。