① 結論 判定結果 制度上の適正性および実質的整合性の観点から、本主張は制度趣旨から逸脱した解釈と評価されます。
② Step 1 形式チェック 第三者委員会調査報告書等において、公用端末内に『クーデター』『政権転覆』等の記述が存在したことや、それを理由に『不正の目的』を主張する証言が存在することは確認できます。
③ Step 2 実質チェック 本主張の論理展開には、以下の通り法的・制度的整合性の欠如が認められます。
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同 端末内に不満や対立関係をうかがわせる記載が存在しても、直ちに法的な『不正の目的』とは認定されません。資料の存在は、真実相当性の調査義務や不利益取扱いの禁止を免除する根拠とはならないためです。
B 適正手続への配慮欠如 公益通報者保護法上の『不正の目的』は、専ら私利私欲や他害目的である場合に限定され、厳格な立証責任が求められます。組織改善や後輩のため等の目的が併存する場合、単に首長への反感等があることのみで不正目的と断定することは不適切です。また、被通報者が自ら探索や不利益処分に関与した点も適正手続に反します。
>>153 ① 結論 判定結果 本主張は形式的存否が確認されるものの、法的・制度的観点からは『制度の趣旨から逸脱した解釈』であると評価されます。
② Step 1 形式チェック 提示された4つの処分理由(1 文書の作成・配布、2 人事データの不正利用、3 職務専念義務違反、4 ハラスメント行為)の記述自体は、県側の発表資料や報告書内に形式的存否が確認されます。
③ Step 2 実質チェック A 証拠の利用可能性と処分要件の混同 通報者探索の過程で回収された公用PC等から他事由が把握されたとしても、それによって真実相当性の調査義務や不利益取扱い禁止規定が緩和されるわけではありません。他事由の併存を根拠に処分を正当化する論理は制度趣旨と整合しません。 B 適正手続への配慮欠如 被通報者自らが調査を指示し犯人探索に関与した点、また独立性のある第三者機関等による適切な調査が完了する前に退職保留や懲戒処分を実施した点は、消費者庁の指針・技術的助言および第三者委員会報告書が求める適正手続を欠いていると評価されます。
② Step 1 形式チェック 主張にある『最初の文書が県の内部窓口ではなく外部に送付されたこと』や『関係機関や作成者自身の当初の呼称・認識に関する経緯』についての記述自体は、第三者委員会調査報告書や関連資料に存在します。
③ Step 2 実質チェック 本主張の論理展開は、以下の点において法的・制度的整合性を欠いています。
A 外部通報(3号通報)の制度的理解 公益通報者保護法上、事業者の内部窓口への通報(1号通報)のみならず、報道機関等への通報(3号通報)も公益通報の対象に含まれます。通報者や受領者の主観的認識や受領形式にかかわらず、要件を満たせば客観的に保護対象となります。
B 適正手続および探索防止措置の配慮欠如 消費者庁の指針、技術的助言、および政府見解(国会答弁)によれば、外部通報であっても事業者には通報者探索の防止等の体制整備義務が及びます。告発対象である当事者らが介入し、文書内容の客観的検証に先立って作成者の特定・探索を行った初動は、利益相反の排除や適正手続への配慮(評価基準における論理B)を欠く対応と評価されます。
C 真実相当性の検証と不利益取扱いの混同 文書内容の真実相当性の調査義務を果たさず、ただちに怪文書として判断し不利益取扱いに向けた犯人探索を行うことは、保護要件と処分要件を混同した解釈(評価基準における論理A)に該当します。
② Step 1 形式チェック 行政側の『受理に至っていない』『真実相当性を欠く』とする主張や、第三者委員会報告書および政府見解における『外部通報【3号通報】に該当し不適合な対応があった』とする記述は、いずれも提示資料や関連文書内に存在することが確認されます。
③ Step 2 実質チェック A 証拠の利用可能性と処分要件の混同 通報内容の真実相当性の有無は、事後的に不利益処分の正当性を評価する際の要件であり、通報の初動段階における不利益取扱いの禁止や通報者探索の抑制といった体制整備上の保護義務を免除する根拠にはなりません。事後の真実性判断と初期の処分・調査要件を混同した解釈が見られます。
B 適正手続への配慮欠如 組織による形式的な受理手続きの完了を問わず、外部通報であっても法上の公益通報として機能し得ます。被通報者自身が調査や処分に関与することの回避、報復・犯人探索を目的とした調査の防止、通報時点における相当理由の検証といった適正手続を欠いた対応は、制度上の適正性に反すると評価されます。
① 私は「今回はクーデターに当たらない」と説明した。 ↓ ② あなたは「無血クーデターという概念がある」と指摘した。 ↓ ③ 私は「無血クーデターという概念は認める。しかし今回はその要件を満たさない」と説明した。 ↓ ④ すると今度は「最初に無血クーデターに触れなかったのは、騙そうとしたからだ」と、私の動機を勝手に決めつけ始めた。
① 私は「今回はクーデターに当たらない」と説明した。 ↓ ② あなたは「無血クーデターという概念がある」と指摘した。 ↓ ③ 私は「無血クーデターという概念は認める。しかし今回はその要件を満たさない」と説明した。 ↓ ④ すると今度は「最初に無血クーデターに触れなかったのは、騙そうとしたからだ」と、私の動機を勝手に決めつけ始めた。
① 結論 判定結果 本主張は、公益通報者保護制度の趣旨および関連規範に照らし『制度の趣旨から逸脱した解釈』であると評価されます。
② Step 1 形式チェック 公用パソコン内に私的データや非違行為に関する記述が存在したこと、および県側がこれらを回収・確認した旨の記述自体は、報告書や各種調査記録の中に『存在』します。
③ Step 2 実質チェック 本主張の論理展開には、法制度上の適正性に関して以下の不整合が認められます。
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同 公用パソコン内に私的データ等が保存され利用可能であったとしても、そのことによって公益通報者保護法および指針で定められた通報者保護義務や不利益取扱いの禁止、通報者探索の禁止が緩和・免除されるものではありません。別件の非違行為と通報保護要件を混同して対応を正当化する解釈は不適切と評価されます。
B 適正手続への配慮欠如 被通報者自身が調査や処分に関与していた点、通報者の探索・特定を目的とした調査が行われた点、通報時点で信ずるに足りる相当の理由があったかへの配慮を欠き「嘘八百」等と断定した点、並びに内部通報の調査完了前に退職保留や解任等の不利益取扱いが実施された点は、制度が求める適正手続の観点から問題があると評価されます。
【特筆すべきインサイト】 A. 具体的なデータ:知事が自らの手柄のように語った県内10台のトイレカーは、実際には姫路市(3台)や新温泉町(3台)、神戸市(1台)などの各市町が独自に購入・管理している財産であり、兵庫県は購入費や管理費を一切負担していない。 B. 実践的なアドバイス:政治家や行政による『支援アピール』のニュースを目にした際は、表面的な見出しを鵜呑みにせず、記者会見の質疑応答などから「誰の権限と財産で実行されるのか」という具体的な裏付けを確認する批判的思考を持つことが重要である。
② Step 1 形式チェック 提示された主張における『誹謗中傷の怪文書である』『犯人特定や処分は真っ当である』との記述は、被通報者らの記者会見や答弁における発言に存在を確認できる。しかし、これらは当事者側の主観的認識にとどまり、法、指針、政府見解および調査報告書が定める解釈規範とは一致しない。
③ Step 2 実質チェック A 証拠の利用可能性と処分要件の混同 文書につき『真実相当性がない』『誹謗中傷である』との当事者独自の初動判断を根拠に犯人探索や懲戒処分を先行させた対応は、不利益取扱い禁止の規律と整合しない。後に公用パソコンから抽出された別資料等を事後的に処分理由とすることは、証拠の利用可能性と処分要件・適正手続を混同した解釈と評価される。
B 適正手続への配慮欠如 被通報者である知事および幹部自身が初動の探索や調査に関与した点、公益通報手続きや第三者機関による事実解明を待たずに懲戒処分等を決定・公表した点、通報時点における信ずるに足りる相当の理由(一定の事実関係の含有)の検討を欠いた点は、適正手続および通報者保護の要件を欠くものと評価される。
>>630 ① 結論 判定結果 提示された1から3の主張は、いずれも公益通報者保護法、消費者庁指針・政府見解、および兵庫県文書問題第三者委員会調査報告書の趣旨から逸脱した解釈であり、制度上の適正性および実質的整合性を欠くものと評価されます。
② Step 1 形式チェック 主張1:告発者が『噂話を集めて作成した』と述べたとする記述は報告書等に存在します。 主張2:名誉毀損罪等における『伝播可能性による公然性の推認』に関する最高裁判例の法理自体は存在します。 主張3:公用パソコン内にクーデター等の文言を含むメモが存在したとする記述は報告書等に存在します。 したがって、基礎となる言及の有無という形式面は満たされています。
③ Step 2 実質チェック A 証拠の利用可能性と処分要件の混同 主張3は、事後的に取得された公用パソコン内の文書をもって通報時点の『不正の目的』を推認させようとするものであり、資料の利用可能性と通報時点における不利益取扱いの禁止や真実相当性の調査要件を混同した解釈と評価されます。
B 適正手続への配慮欠如 主張1について:通報内容に噂や伝聞が含まれていることのみをもって、直ちに『真実相当性の欠如』や『事実無根のデマの認容』と評価することは、通報時点の相当な理由や客観的事実の有無を考慮しておらず、適正手続の観点から問題があります。 主張2について:報道機関等への通報(3号通報等)に対し、一般の名誉毀損における伝播可能性の理論をそのまま当てはめて『公然性の認容=保護対象外』とする論理は、外部通報制度の存立趣旨を損なう解釈と評価されます。
>>686>>687>>688 ① 結論 判定結果 当該主張は、公益通報者保護法および制度の趣旨から逸脱した解釈であると評価される。
② Step 1 形式チェック 主張内の『四つの非違行為を理由に停職3ヶ月の処分を下した』という事実は、第三者委員会報告書等の記述と一致する。しかし、『公益通報者保護法違反は虚偽であり、攻撃材料に過ぎない』『斎藤知事に何ら違法行為は無かった』という主張を裏付ける法的見解は、報告書、消費者庁の指針、および政府見解のいずれにも存在しない。第三者委員会報告書は県の対応が公益通報者保護法に違反していると認定している。
③ Step 2 実質チェック 当該主張には『制度趣旨との不整合がある解釈』が見受けられる。 A 証拠の利用可能性と処分要件の混同 四つの非違行為を理由とした処分受諾をもって問題が終結したとする論理は、制度上の適正手続を軽視している。第三者委員会は、通報者探索の過程で収集された情報に基づく非違行為の認定や処分を『違法収集証拠排除法則の法理に反する』とし、裁量権の逸脱および濫用であると評価している。 B 適正手続への配慮欠如 消費者庁の技術的助言および国会答弁では、外部通報も保護要件を満たせば保護されると明言されている。被通報者側が自ら通報者を特定し、客観的な調査が完了する前に不利益取扱い(懲戒処分)を行ったことは、不利益取扱い禁止の制度趣旨を没却するものである。
① 結論 判定結果 2024年12月25日の百条委員会において片山元副知事が言及した竹内元県議に関する4つの疑惑(姫路ゆかたまつり等への言及、事前調査等における職員への圧力疑惑、文具投擲に関する捏造主張、奥様のメールおよび陳述書作成への関与疑惑)は、会議録上における発言の存在(形式的整合性)は認められますが、公益通報者保護制度や適正手続の趣旨に照らした実質的整合性の観点からは課題を含む解釈・評価となります。
③ Step 2 実質チェック A 証拠の利用可能性と処分要件の混同 『火のないところに煙は立たない』として推測や伝聞に基づく疑惑を公の場で対抗的に主張することは、制度が求める客観的証拠に基づく事実検証や真実相当性の判断という要件と整合しない側面があります。
B 適正手続への配慮欠如 被通報者や調査側の立場から、客観的証拠を欠く噂や疑惑を理由に関係者を追及する行為は、通報者や関係者に対する探索・圧力的な効果をもたらす恐れがあり、適正手続の保障や不利益取扱いの禁止という法制度の基本趣旨に沿わない懸念が生じます。また、文具投擲やゆかたまつり等に関する認識においても、他の証言や委員会の公式注記との乖離が見られ、実質的な整合性に課題を残します。
② Step 1 形式チェック 動画における立花氏の主張、および提供された資料内において、立花氏が『告発は知事を陥れる罠である』『不正な目的による虚偽の文書である』と主張している内容、ならびに県当局が『誹謗中傷性の高い文書』として処理した記録は存在します。したがって、主張の前提となる記述の形式的な有無は確認できます。
③ Step 2 実質チェック 立花氏の主張を『問題の本質』として支持する解釈は、法制度の趣旨および報告書の結論と整合しません。 A 証拠の利用可能性と処分要件の混同 告発文書に虚偽や噂が含まれているとの主張をもって、直ちに通報の公益性を否定し、保護対象外として処分を正当化することは、制度上認められていません。専門家の見解でも『不正の目的のみ』でなければ公益通報性は否定できないとされています。 B 適正手続への配慮欠如 以下の点で制度上の適正性に問題があると評価されます。 1 被通報者である知事や側近らが自ら初期調査に関与しており、利益相反が排除されていません。 2 内容の客観的調査を待たず、作成者を特定する『犯人探索』が先行して行われています。 3 外部通報である3号通報も法の保護対象であるとする政府見解および消費者庁答弁に反し、これを保護対象外と断定して不利益取扱いが行われています。
② Step 1 形式チェック 主張内で言及された『五百旗頭氏の件における日付誤りや臆測の存在』『兵庫県警での非受理』『第三者委員会等の調査で知事選等の違法性が認められなかったこと』といった個別の記述自体は、関係資料や報告書等に存在する。
③ Step 2 実質チェック A 証拠の利用可能性と処分要件の混同 後の調査で違法性が認定されなかったことや一部に推測が含まれることを根拠に『公益通報ではない』とする論理は、通報時点での保護要件と処分要件を混同している。一部の不確定要素の存在が直ちに真実相当性の調査義務や不利益取扱い禁止を緩和させるものではない。 B 適正手続への配慮欠如 公益通報制度では、被通報者の調査関与や犯人探索の防止、通報時点の相当の理由が重視される。一部項目の非認定や県警の非受理のみを理由に不利益取扱いや通報非成立を正当化することは、適正手続の観点から不整合がある。
② Step 1 形式チェック 提示された主張に含まれる告発文書の記述『知事の自宅には贈答品が山のように積まれている』や、事業者による『PR目的で提供した』という旨の証言、並びに第三者委員会調査報告書において『自宅への山積みという事実は確認されず、個人的な収賄とまでは認定できない』とされた認定自体は存在します。
③ Step 2 実質チェック 本主張は、個別の受領行為が直ちに刑事上の違法行為(収賄等)に当たらない点や、表現に誇張・誤認が含まれる点のみを根拠として文書全体の正当性を否定しようとしています。しかし、以下の点で制度上の適正性および実質的整合性に問題を抱えています。
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同 通報内容の一部に事実と異なる表現や推測が含まれていたとしても、実際に知事による多数の特産品受領や持ち帰りという『一定の事実的基礎』が存在していた場合、通報時点における信ずるに足りる相当の理由(真実相当性)が直ちに否定されるわけではありません。一部の記述の不正確さを理由に不利益取扱いや探索を正当化する論述は、通報者保護の観点から適正を欠きます。
B 適正手続への配慮欠如 第三者委員会報告書では、外形的に『おねだり』と見られかねない運用や不適切な物品受領ルールが指摘されています。明確な刑法上の違法性が証明されないことや、授与側の『PR目的』という弁明が存在することをもって通報自体の正当性を全否定する解釈は、法および指針が求める適正手続や実質的なガバナンス検証の趣旨と整合しません。
前スレ
https://talk.jp/boards/newsplus/1782905441
①斎藤元彦の主張
②法的根拠
③証拠
これらもなく
あとは感想と支持という宗教
947.
名無しさん
hfM8W(11/25)
>>945
これはあくまで個人の主張だよ、オマエが個人的に公益通報者保護法違反と言ってるのと同じw
2026/07/25 17:52:36
どの法律のどの要件ですか?
色々と刑事告訴したが、全て不起訴
斎藤知事は何一つ違法行為などしていない
今や反斎藤勢力の唯一の攻撃材料は「公益通報者保護法違反」
これをネタに斎藤知事を「人殺し」などと誹謗中傷しているが、そもそも渡瀬県民局長が「斎藤知事を失脚させるために怪文書をバラまく」と言っているように、あんな文書は公益通報でも何でもない
だから斎藤知事は渡瀬氏を特定したことが「公益通報者保護法違反」にあたるかどうか裁判でハッキリさせるべき
当然パソコンの中身を証拠にして(笑)
法律に従うなら、斎藤元彦は懲戒対象
違法じゃないから西宮冷蔵潰したんだろ?
違法かどうかは、「結果」ではなく「法律の要件」で判断されます。
西宮冷蔵の件は、会社が経営難に陥ったという結果があっただけで、「だから相手の行為は適法だった」と裁判所が判断した事実はありません。
しかも、西宮冷蔵事件は公益通報者保護法が施行される前の出来事です。現在は公益通報者保護法により、通報者の探索、不利益な取扱い、適切な通報対応体制の整備などについて、当時よりはるかに厳しいルールが設けられています。当時の事例をそのまま現在に当てはめることはできません。
さらに、兵庫県の問題では、百条委員会や第三者委員会が、公益通報への対応に問題があったと指摘しています。議論すべきなのは、現行法やその運用に照らして適法だったかであり、「昔も通報者が苦しんだから今回も違法ではない」という話ではありません。
仮に過去に違法行為が見逃されていた事例があったとしても、それは現在の行為が適法である根拠にはなりません。「昔は捕まらなかったから今も違法ではない」という理屈が成り立たないのと同じです。
法的評価は、当時の法律、現在の法律、具体的な事実関係をそれぞれ検討して判断されます。過去の一事例を持ち出して「違法ではない」と断定するのは、法的な根拠としては成立しません。
で要件まだか?
人がどんな政治家を支持するかは、知識や性格だけで決まるわけではありません。生活不安、将来への不信、仕事への不満、政治に参加しても何も変わらないという無力感が強まると、複雑な政策説明よりも、「敵はこいつだ」「自分だけが真実を語っている」「既得権益を壊す」といった単純で刺激の強い言葉が受け入れられやすくなります。
ここで使われるのが、性と暴力の物語です。
性とは、男女関係、私生活、秘密、スキャンダル、下半身情報など、人の好奇心を強く刺激する話題です。暴力とは、殴ることだけではなく、誰かを罵倒する、吊し上げる、暴露する、社会的に追い詰める、敵に制裁を加えるといった攻撃的な演出も含みます。
政策や法律の問題は理解するのに時間がかかります。しかし、性と暴力は一瞬で感情を動かします。その結果、本来検証されるべき行政能力、法令順守、財政運営、公益通報への対応よりも、「誰を倒したか」「誰を黙らせたか」「どんな秘密を暴いたか」が注目されるようになります。
支持者にとって、攻撃的な政治家は、自分の代わりに敵を叩いてくれる存在になります。政治家が批判者を攻撃すると、支持者も自分が権力を持ったような感覚を得ます。さらに、「自分たちだけが真実を知っている」「マスコミや専門家は信用できない」という仲間意識も生まれます。
この状態で支持者を「馬鹿」「民度が低い」と侮辱すると、逆効果になることがあります。「やはり自分たちは見下されている」という被害者意識が強まり、ますます指導者に依存するからです。
問題の本質は、なぜ事実確認よりも、敵を攻撃してくれる人物が必要とされたのかという点です。
政治を性と暴力の見せ物にしないためには、支持者への侮辱ではなく、事実を一つずつ示し、行政の結果、法律違反の有無、説明の矛盾、誰が利益を得て誰が損失を負うのかを具体的に検証する必要があります。
AIは要約してくれない?
頭と最後を読んでから、残りを読めば?
違 ?
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/221/toup/t221054.pdf
令和8年6月26日
内閣総理大臣 高市早苗
真に通報者探索を目的としない調査を行っていたところ
意図せず結果的に通報者が判明してしまったというような場合には
一般論としては
正当な理由のない通報者探索には該当しないものと考えられる
消費者庁の見解
https://youtu.be/R-cFka7bKnA?t=1307
消費者庁のなんか偉い人が
公益通報者保護法では国地方公共団体といった行政機関は
自ら法令順守をはかり
義務を履行することが期待されています
またその責任は常に国民や住民に対して
直接おっているということを踏まえまして
消費者庁の行政措置は適用しないこととされております
自白もしとるし
公益通報者保護法違反というなら警察に告発すればいいじゃん
「人殺し!」というのなら、裁判で渡瀬県民局長の自殺の原因をハッキリさせればいいじゃん
「斎藤辞めろ!」と騒ぐならリコールの署名集めればいいじゃん
民主主義のルールをちゃんと守れや
反斎藤勢力のやってることはいずれも民主主義のルールを守らない反社会的行為
ビクターが一企業として柴田淳の行動に抗議したことが象徴している
逆に聞くけど、刑事罰のない憲法や法律は守らなくていいとおもってる?
答えあんのかよ
ええええ?
罰則のない憲法法律をそれぞれの解釈で行政が運営したら?
その結果が斎藤元彦
もう完全にバレてるよ
総務省も激おこだし、そのうち調査が入って、井戸前知事や四海達也ら不正に関わったヤツらは厳しく追及されるよ
しかも兵庫県だけでなく、全国の自治体でこのような不正会計があるようだ
斎藤知事が兵庫県の不正会計を暴けば、それが全国に広がる
だから兵庫県と関係のない地方紙までもが必死に斎藤知事を失脚させようとしていた
そしてオールドメディアは県の不正を記事にしない見返りとして、県から広告収入という形で多額の支給提供を受ける
このような県とメディアの癒着が全国に存在すると思われる
①斎藤元彦の主張
②法的根拠
③証拠
これらすらもなくお前の感想で
947.
名無しさん
hfM8W(11/25)
>>945
これはあくまで個人の主張だよ、オマエが個人的に公益通報者保護法違反と言ってるのと同じw
2026/07/25 17:52:36
ストローマン
あとは感想と支持という宗教
違法だと言い続けるのがせいぜいだけど
認定されることはない
サヨクはボールを持ってないんよ
それはこの文書が公益通報などではなく「不正な目的のために書かれた、虚偽の内容ばかり集めた誹謗中傷性の高い怪文書」だったからである
文書の内容が事実か虚偽であるかは、斎藤知事が見れば一瞬でわかる
事実、文書の内容を第三者委員会が必死に調査したが、全て虚偽であった
だから斎藤知事も「このような不正目的で誹謗中傷性の高い怪文書をバラまくような行為は看過できない」として作成者を特定したのである
このような怪文書は以前にもバラまかれていて、斎藤知事だけでなく、他の県職員も誹謗中傷されていた
これを放置すればさらに被害者が出る心配もあり、斎藤知事の判断は極めて適切であった
2024年3月にこの文書はバラまかれ、すぐに犯人は特定され、この件だけでなく、他の県職員への誹謗中傷や、女性職員の人事データへの不正アクセスなどの非違行為で渡瀬氏は停職3ヶ月の処分を受けた
告発文書問題はこれで終わるはずだった
ところが反斎藤派の県議たちが百条委員会を強行設置し、そこで告発文書の内容について斎藤知事を追及し、斎藤知事を失脚させようとした
ここで暗躍したのが竹内、丸尾、奥谷、迎山、長岡らの反斎藤派県議
そして渡瀬氏に百条委員会で証言させようとした
だが直前になって渡瀬氏は百条委員会への出席を拒否
7月7日、長岡県議との通話を最後に渡瀬氏は自殺した
その2日後、関西テレビは「百条委員会でパソコンの中身が公表されるのを気にしていた」と報道した
①斎藤元彦の主張
②法的根拠
③証拠
これらすらもなくお前の感想で
947.
名無しさん
hfM8W(11/25)
>>945
これはあくまで個人の主張だよ、オマエが個人的に公益通報者保護法違反と言ってるのと同じw
2026/07/25 17:52:36
ストローマン
あとは感想と支持という宗教
けど反斎藤派は自分たちは理論的だと思っているらしい。笑
具体的にロジカルにどうぞw
当然百条委員会への出席が自殺の原因と考えるのが自然だろう
もし「公益通報」だと言うのなら百条委員会で堂々と証言すればよい
だが渡瀬氏は百条委員会で証言することなくこの世を去った
「死をもって抗議する」と遺書にあったらしいが、抗議する絶好の場であったはずの百条委員会に出席せずに自殺したことは理屈に合わない
最後の通話が長岡県議であったことも、百条委員会への出席が自殺と関係あると考えるのが自然
「百条委員会への出席を目前に控えていた」とか「百条委員会でパソコンの中身を公表されることを気にしていた」
などと百条委員会への出席と自殺が関係しているという報道がされていた
ところが反斎藤勢力は突然「渡瀬氏の自殺の原因は斎藤知事のパワハラによるもの」と主張し始めた
要するに百条委員会への出席を強要したことが渡瀬氏を死に追いやったという事実を隠すため、自殺を斎藤知事のせいにしたのである
この点は片山元副知事も「人の死を政争に利用した人間を絶対に許さない」と憤慨していた
事実関係を直してください。
まず、元県民局長の百条委員会での証人尋問予定日は7月16日ではなく、7月19日です。
また、本人は百条委に出席を拒んで逃げたのではありません。死亡前に代理人を通じてプライバシー保護を求める書面を提出し、報道にも証言に前向きな姿勢を示していました。さらに死亡後、証言に代わる陳述書と音声データが遺族から百条委へ提出されています。
『公益通報なら百条委で堂々と証言すればよい』も論点が違います。公益通報かどうかは、通報時の内容や方法、保護要件で判断されるものです。後に百条委で証言できたかどうかは要件ではありません。しかも元局長は4月4日に県の公益通報窓口へ通報しています。
『反斎藤勢力が突然、パワハラを死因にし始めた』という時系列も誤りです。パワハラ疑惑は死亡後に作られた話ではなく、3月の告発文書に最初から記載され、百条委員会の調査対象でした。
もちろん、死因を斎藤知事のパワハラと断定する公的な結論はありません。同じく、百条委員会への出席が原因だったと断定する公的な結論もありません。最後の通話相手が長岡県議だったことも、それだけで死因の証拠にはなりません。
断定できない事柄について、百条委を原因とする説だけを『当然』『自然』と既成事実化し、他方を『政争利用』と決めつけるのは、事実の検証ではなく恣意的な物語です。
① 結論 判定結果
制度上の適正性および実質的整合性の観点から、本主張は制度趣旨から逸脱した解釈と評価されます。
② Step 1 形式チェック
第三者委員会調査報告書等において、公用端末内に『クーデター』『政権転覆』等の記述が存在したことや、それを理由に『不正の目的』を主張する証言が存在することは確認できます。
③ Step 2 実質チェック
本主張の論理展開には、以下の通り法的・制度的整合性の欠如が認められます。
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
端末内に不満や対立関係をうかがわせる記載が存在しても、直ちに法的な『不正の目的』とは認定されません。資料の存在は、真実相当性の調査義務や不利益取扱いの禁止を免除する根拠とはならないためです。
B 適正手続への配慮欠如
公益通報者保護法上の『不正の目的』は、専ら私利私欲や他害目的である場合に限定され、厳格な立証責任が求められます。組織改善や後輩のため等の目的が併存する場合、単に首長への反感等があることのみで不正目的と断定することは不適切です。また、被通報者が自ら探索や不利益処分に関与した点も適正手続に反します。
④ 修正された適切な理解
通報者の主観に批判的感情が含まれていても、専ら不正な利益・損害を目的としない限り公益通報性は否定されません。通報時点で事実確認を行わず『クーデター』として探索・処分を優先する対応は制度趣旨に適合しません。
⑤ まとめ
本主張は特定の文言のみから通報要件を限定的に捉えており、法や指針の求める制度的整合性を欠く解釈と評価されます。
丁寧な反論ありがとうございます
よってこちらも丁寧に矛盾を指摘して行きますね(笑)
まず渡瀬県民局長の証人尋問予定日は7月19日でしたね
これは私のミスです
さて私は「渡瀬氏が百条委員会から逃げた」などと書いていません
渡瀬氏には百条委員会に出席できない理由があったのです
ご指摘の通り渡瀬氏は当初は百条委員会への出席に前向きでした
それには渡瀬氏の重大な勘違いがあったのです
渡瀬氏は3月にばら撒いた怪文書の作成者と特定され、県から聴取を受けました
その際県側から「公務員による守秘
義務違反」と指摘されます
渡瀬氏は「ただの噂話」を集めて怪文書を作成したのですが「守秘義務違反」と言われて「だったらただの噂ではなく真実もあったんだ」と勘違いしたらしいのです
だから百条委員会で証言すれば斎藤知事の違法行為を指摘できると考えたのです
ところが百条委員会での証言の準備をしている段階で、自分の勘違いに気づきます
やはり怪文書の中には何一つ事実はなかった
このまま百条委員会で証言すれば偽証罪に問われる
渡瀬氏はそれまでの姿勢を一転させ、百条委員会への出席を拒否します
また、根拠のない心理描写を積み重ねていますね。
『守秘義務違反と言われて、文書に真実があると勘違いした』『準備中に勘違いに気づいた』『偽証罪を恐れて出席を拒否した』――これらを裏付ける本人の発言、書面、議事録を示してください。現時点では、すべてあなたの創作です。
確認できる事実は逆です。
元県民局長は7月19日の証人尋問に備え、告発項目ごとの質問を想定した詳細な陳述書と、知事がワインについて発言した音声データを残していました。遺族が百条委に提出したメッセージにも『百条委員会は最後までやり通してほしい』とあります。これを『何一つ事実がないと気づき、偽証を恐れて出席を拒否した』と読む根拠はありません。
そもそも、元県民局長が百条委への出席を拒否したという記録もありません。本人側が求めたのは、告発と無関係な私的情報の非開示・マスキングです。証人尋問そのものの拒否ではありません。百条委も7月8日、プライバシー情報を取り扱わない方針を決定しています。
さらに『文書には何一つ事実がなかった』は、その後の調査結果と明確に矛盾します。百条委員会は7項目中5項目で一定の事実を認定し、第三者委員会も複数のパワハラ行為や告発内容の一部を事実と認定しました。ワインを受け取ったことも斎藤知事本人が認めています。
偽証罪は、証人が記憶に反して虚偽の証言をした場合の犯罪です。伝聞であることや、記憶が曖昧だと正直に説明するだけで偽証罪にはなりません。
『本人はこう勘違いした』『こう気づいた』『こう恐れた』と、亡くなった本人の内心を勝手に作り、その創作を根拠に結論を出す。あなたが最初にしていた『自死の原因は百条委だ』という憶測を、別の憶測で補強しているだけです。
あとは感想と支持という宗教ですかね?
百条委員会への出席を拒否し、そのまま定年退職していればよかったのです
ところが百条委員会への出席を拒否した渡瀬氏に反斎藤派県議らは猛烈な圧力をかけます
通話記録からも渡瀬氏と反斎藤派県議とのやり取りが頻繁にあったことは明らかです
百条委員会への出席を拒否すれば死ぬことはなかった
それができないほど反斎藤派県議らの圧力が強かったのでしょう
渡瀬氏にとって絶対に公表されたくなかったのはパソコンの中身です
ひょっとすると「百条委員会で証言しなかったらパソコンの中身をマスコミにバラすぞ」と言われたのかも知れませんね
渡瀬氏は逃げ場が無くなりました
人間は逃げ場が無くなってどうしようもなくなった時に死を考えます
渡瀬氏の自殺の原因はこれだと考えるのが一番納得するのではないでしょうか?
渡瀬氏が正式に公益通報として内部通報したのはおっしゃる通り4月になってからです
斎藤知事が渡瀬氏に処分を下したのは3月の怪文書の件です
だから「斎藤知事が内部通報者を特定して処分した」という反斎藤勢力の主張は明らかに間違っています
斎藤知事は4月に提出された内部通報に関しては何も手を出していません
そしてその内部通報の内容も県が精査した結果、全て虚偽でした
関西では「チンコロ」という
人の自殺の要因は一つだけではなく、また本当の原因は本人しかわかりません
しかし反斎藤派勢力は「斎藤知事が渡瀬氏を死に追いやった」と断定し、斎藤知事に直接「人殺し」などと罵声を浴びせ誹謗中傷を続けています
明らかに矛盾していませんか?(笑)
『人殺し』という表現の意味を勝手に刑法上の殺人犯へ置き換えないでください。私が問題にしているのは、斎藤知事が直接殺害したという事実ではなく、通報者である部下を探索・処分し、公の会見で『嘘八百』『公務員失格』と断罪した行政運営です。その部下が死亡した以上、『人を死に追い込む行政』『人殺しの行政』という政治的・道義的評価が生じるのは当然です。自死の原因を医学的に一つへ断定しているのではありません。
一方、あなたは『本当の原因は本人しか分からない』と言いながら、『反斎藤派県議から、証言しなければPCの中身をばらすと脅されたのかもしれない』という、証拠のない脅迫事件まで創作しています。通話回数だけでは、圧力も脅迫も証明できません。原因を断定するなと言いながら、自分だけは架空の会話を作って百条委側を犯人扱いする。これこそ明白な矛盾です。
さらに、3月文書と4月の内部通報を分ければ県の処分が正当化されるという主張も誤りです。3月の報道機関などへの通報自体が『3号通報=外部への公益通報』に当たると、県設置の第三者委員会が認定しています。同委員会は、通報者の探索や文書の作成・配布を理由とする懲戒処分を公益通報者保護法違反と判断しました。
『4月の内部通報は全て虚偽』も事実ではありません。百条委は7項目中5項目で一定の事実を確認し、第三者委員会は調査対象となった知事の言動16件中10件をパワハラと認定しています。
私は公表された行政経過を評価している。あなたは証拠のない脅迫話と故人の心理を創作している。この二つを同列にすることはできません。
植松死刑囚ですね
裁判官より法律に詳しいと言っているみたいです
消費者庁より法益通報者保護法に詳しい斎藤元彦みたいですね
「渡瀬県民局長は3月に定年退職が決まっており、その人物が斎藤知事を失脚させようとしたとは到底考えにくい」
というのが第三者委員会の結論です
この結論に疑問を感じる人も少なくないでしょう
渡瀬氏には斎藤知事の人事に対する不満があった
その不満を抱えたまま黙って退職する人もいるだろうし「どうせおさらばするんだから、最後に不満をぶちまけてやれ」と思う人間もいます
渡瀬氏は後者だったのでしょう
まさかそれが自身の命を奪うことになるとは夢にも思わなかったでしょうね
第三者委員会の藤本委員長は渡瀬氏の怪文書の中にも登場した五百旗頭氏と密接な関係があり、明らかに反斎藤派の一人です
藤本委員長が片山元副知事を聴取した時のエピソードがあります
百条委員会で竹内氏が「斎藤知事が片山副知事に対して文房具を投げつけた」という件について
片山元副知事は「文房具ではなく付箋1枚を丸めたもの。しかも自分に向けてではなく横のアクリル板に投げただけ」と証言している
しかも片山元副知事が「自分もパワハラだとは思っていない」と言うと藤本委員長は激昂して「これは重大なパワハラだぞ!」と片山元副知事を威圧したらしい
第三者委員会のパワハラ認定など所詮こんなもの
そもそもパワハラには証拠となる音声データがつきもの
「このハゲーーーーーッ!(豊田麻衣子氏)」とか「お前ら今すぐ行って火ぃつけてこい!(泉房穂氏)」など(笑)
だが斎藤知事がパワハラをしている音声データなど一つもないし、パワハラ被害で訴訟を起こした県職員も一人もいない
とりあえず前半の矛盾点はここまで
後半に続きます…
日本国憲法12条違反
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
〔個人の尊重と公共の福祉〕
矛盾ではありません。まず第三者委員会の結論は『定年退職直前だから失脚目的ではない』だけではなく、元局長の言動や文書内容などを総合して、『知事を失脚させる不正な目的があったとは認められない』と判断したものです。
『人事に不満があったはず』『最後に不満をぶちまけたのでしょう』は、証拠ではなく、あなたによる故人の心理の創作です。仮に不満が併存していても、それだけで公益通報の『不正の目的』にはなりません。告発内容には実際に一定の事実が含まれ、百条委は7項目中5項目、第三者委は調査対象16件中10件のパワハラを認定しています。
『まさか自身の命を奪うことになるとは』という記述も、先ほどの『自死原因は本人しか分からない』という主張と矛盾しています。原因を断定するなと言いながら、自分は故人の動機から死に至る経緯まで物語にしています。
藤本委員長と五百旗頭氏について確認できるのは、同じ六甲学院の卒業生で、同窓会の役職歴があることです。それだけで『密接な関係』『反斎藤派』とは証明できません。第三者委は県議会各会派などによる準備会を経て、県弁護士会に推薦を依頼して設置され、弁護士6人で構成されています。藤本氏一人の私的判断ではありません。神戸新聞のファクト検証
付箋の話も、片山氏側による『激昂したらしい』という一方的な伝聞です。録音や聴取記録も示されていません。しかも第三者委の認定は付箋一件だけではなく、20メートル歩かされて職員を叱責した件、夜間・休日の過大な指示、公の会見で元局長を『公務員失格』『嘘八百』と断罪した行為など複数に及びます。
そして『パワハラには音声データがつきもの』は完全な誤りです。法律上、音声は必要条件ではありません。複数証言、メール、チャット、当事者の認めた事実などから認定できます。訴訟を起こした職員がいないことも、パワハラがなかった証明にはなりません。
結局、この投稿が提示しているのは証拠ではなく、『不満だったのでしょう』『反斎藤派です』『激昂したらしい』という推測と伝聞です。『真実には整合性がある』と言いながら、第三者委の詳細な事実認定を、根拠のない人物攻撃で否定しているだけです。
「公益通報=クーデター」という前提が、そもそも成り立ちません。
クーデターとは、武力・強制力などで正規の統治機構を非合法に転覆・奪取する行為です。職員が法令違反の疑いを文書で通報し、議会が百条委員会で調査し、不信任決議と選挙という法定手続が進むことは、そのどれにも当たりません。
むしろ、首長や組織上層部の違法行為の疑いを、職員が言えない組織の方が危険です。選挙で選ばれた首長にも法令遵守義務があり、職員は首長個人の私兵ではありません。法に従って行政を運営する公務員です。
公益通報者保護法は、通報者を無条件に正しいとする法律でも、首長を失職させる法律でもありません。「一定の法令違反の疑い」を調査・是正につなげるため、不利益処分や口封じから通報者を守る制度です。通報内容が虚偽なら、その点を適正な調査で判断すればよいのであって、先に「クーデター」と呼んで通報者を処分・攻撃してよい理由にはなりません。消費者庁自身も、同制度の目的を法令遵守と国民生活の安定、社会経済の健全な発展と説明しています。 消費者庁・制度概要
憲法12条も逆です。同条は、国民の自由・権利を「公共の福祉のために利用する責任」を定めた規定であり、権力者への法令違反の指摘を禁じる条文ではありません。公務の違法を隠さず、調査・是正できる状態こそ公共の利益にかないます。 日本国憲法12条
要するに、「自分が支持する首長への批判はクーデター」と言い換えて、通報内容や行政対応の適法性を検証しないためのレッテル貼りです。民主主義とは、選挙で選ばれた者にも法と議会の監視が及ぶ仕組みです。
そもそもが国民や県民の血税で購入した電磁記録装置の私有化自体が国民や県民に対するクーデターである。
「失脚を目論んだ」「創作のデマ」と繰り返しても、それは結論の先取りです。通報が公益性を持つかは、通報者の推定動機ではなく、通報時点で法令違反の疑いに相当の根拠があったか、内容をどう調査すべきだったかで判断します。
仮に通報者に人事上の不満があったとしても、それだけで通報の公益性は消えません。不満のある職員は全員、違法の疑いを通報できないという理屈になります。
また、県のPC等の電磁記録装置は県有財産ですが、「公用PC内に私的なデータがあった」ことと「県の機器を私有化した」ことは全く別です。機器を持ち出した、占有を排除した、私物化したという具体的事実がなければ、私有化とは言えません。
仮に私的データの保存が服務規律上問題になり得るとしても、それはその点を規程に基づき検証すべき話です。知事らのパワハラ、贈答品受領、公益通報対応など、文書が示した別々の疑義を調査せずに、PC内の私的データを理由に文書全体を「デマ」「クーデター」と処理する根拠にはなりません。
そしてクーデターとは、非合法な手段で統治権力を奪取・転覆することです。職員の通報、議会の調査、不信任決議、選挙は、いずれも制度上予定された手続です。選挙で選ばれた知事であっても、法令違反の疑いを職員・議会・有権者が検証することは民主主義の否定ではなく、民主主義そのものです。
ではその公務員が私的に使用した県民や国民の財産で有る電磁記録媒体の中身にもしも公益性が有ると言うのなら全県民や国民に
公開して県民や国民に判断して貰えば良いだろ?それが出来ないと言うのなら、その電磁記録媒体の中身には公益性が無いと
反斎藤派自体が認めてる事に成る。
「県有PCに保存されていた」ことと、「中身を全県民に無条件で公開できる」ことは別問題です。
県の機器や保存領域が公有財産であっても、そこに含まれる情報には個人情報、職員のプライバシー、第三者の情報、捜査・調査に支障が出る情報などがあります。公文書公開制度でも、県が保有しているからといって全件を無修正で公開するわけではありません。
公益性とは「全員に公開してよい性質」という意味ではなく、法令違反や国民生活上の被害に関わる事項を是正する必要性がある、という意味です。
例えば、職場でのハラスメント告発に被害者の氏名、診療記録、私的メッセージが添付されていたとして、
「公益性があるなら全県民に原文を公開しろ。公開できないなら公益性ゼロ」
とはなりません。必要なのは、個人情報を守りながら、告発内容を独立して調査し、確認できた事実を公表することです。
むしろ、通報資料に私的情報が混在しているからこそ、県は通報の核心部分と私的情報を切り分ける必要がありました。それをせず、私的情報の存在を理由に通報全体を「クーデター」「デマ」と断定するのは論理の飛躍です。
さらに「県の記録媒体にあるデータは県民のものだから、全県民に見せろ」という理屈なら、県職員の人事情報、相談記録、障害者支援記録、税情報まで公開対象になってしまいます。公有財産であることは、個人情報保護やプライバシー保護を消す魔法の言葉ではありません。
それは「創作の偽公益通報」「失脚を目論んだ」と、立証されていない結論を前提にした循環論法です。
本当に偽造・虚偽の通報なら、どの記載が、どの客観資料と矛盾し、通報者が虚偽と知りながら書いたのかを示せばよい話です。動機を勝手に決めて「クーデター」と呼んでも、虚偽の証明にはなりません。
しかも知事を辞職に至らせた直接の制度行為は、職員の通報ではなく県議会の不信任決議です。その後、知事は失職後の選挙で再選しています。武力や違法な強制で統治権を奪った事実はなく、議会・選挙という民主的手続が機能しただけです。
「選挙で選ばれた知事は、職員から違法の疑いを指摘されてはならない」という考えの方が危険です。選挙で得た権限は、法令違反の疑いまで免責する白紙委任状ではありません。
もうね最初っから頭可笑しいんだよw県の所有物は何時から公務員の私的財産に成ったんだ?お前は何を言ってるんだw
民間の俺ですら会社のパソコンに私的情報は一切書き込まないぞwww会社が何時調べたり他の人が使っても問題ない様になw
「県のPCに私的情報を保存していたなら、服務規律上どう評価されるかを確認すべき」という点までは、その通りです。
ただし、そこから
「PCは県有物」
→「中の私的情報も県民へ無制限に公開してよい」
→「通報内容は全て虚偽でクーデター」
とはなりません。
県のPCは県有物であっても、そこに保存された個人情報や第三者との私信まで県民に配る権利が県に生じるわけではありません。民間企業でも同じです。会社PCに私的ファイルを置くことが規程違反になり得ても、会社がその中身を全社員や取引先へ公開してよいことにはならないでしょう。
また、PC内の私的情報の扱いと、文書に記されたパワハラ等の疑義は別論点です。前者に問題があるなら、その部分を規程と事実に基づいて処理すればよい。だから後者を調査せず「最初から全部デマ」「クーデター」と断定できる、という話にはなりません。
むしろ「公用PCに私的情報があった」という一点だけを延々と回して、通報内容のうち何が虚偽だったのかを示さないのが、この主張の弱点です。
国民や県民の財産である電磁記録媒体の中身にプライバシーが有るので公開出来ませんと言うのなら、国民や県民の財産私的に使用した、それ自体をクーデターと呼ぶ他ない。
「クーデターを目論んだかどうかは県民が判断する」と言うなら、まず県民が判断できるだけの根拠を示してください。現状は、通報文書と職場PCに私的情報があったらしいという話だけです。武力・脅迫・違法な権力奪取・議会や選挙の停止など、クーデターの構成要素は一つも示されていません。
しかも、県有PCに私的情報を保存したことが服務規律上問題になり得るとしても、それは「私的利用の規程違反の有無」の問題です。そこから「統治権を不法に奪取しようとしたクーデター」になる論理はありません。
さらに、県の機器に保存された情報だからといって、全県民へ無制限に公開できるわけではありません。県民の財産である庁舎、職員PC、相談記録、税情報、人事情報も、県民全員に自由閲覧させるわけではないでしょう。公有物と、記録された個人情報・第三者情報の公開可否は別問題です。
要するに彼は、クーデターの根拠を示せないため、「全面公開に応じなければクーデターだ」という新しい定義を勝手に作っています。それは証明ではなく、公開を脅迫材料にしたレッテル貼りです。
そもそも君がその県のパソコンの中身には公益性がなく私的利用したって認めちゃってるぢゃないか。
「私は『PC内に私的情報があったなら、その点は規程に照らして検証すべき』と言っただけで、通報内容に公益性がないとは一度も言っていません。
公益性があるのは『PCそのもの』ではなく、法令違反の疑いに関する通報内容です。そして公益性がある情報でも、個人情報や第三者の私的情報を含む原データまで無修正・全県民向けに公開できるわけではありません。
例えば、税金の不正支出を示す内部資料に職員の住所、家族情報、メールアドレスが含まれていたら、不正支出の部分は調査・公表すべきでも、住所や家族情報まで公開する必要はない。公開できない部分があることは、不正支出の公益性を否定しません。
県のPCを私的に使った疑いがあるなら、その事実を規程に基づいて処理すればよい。それを根拠に、別件の通報を『偽公益通報』『クーデター』に変換することはできません。
なお『県のPCに私的データを書き込むこと自体がクーデター』というなら、クーデターという言葉を単なる規程違反の悪口にまで薄めています。非合法に統治権を奪う行為という本来の意味から、完全に離れています。
人がどんな政治家を支持するかは、知識や性格だけで決まるわけではありません。生活不安、将来への不信、仕事への不満、政治に参加しても何も変わらないという無力感が強まると、複雑な政策説明よりも、「敵はこいつだ」「自分だけが真実を語っている」「既得権益を壊す」といった単純で刺激の強い言葉が受け入れられやすくなります。
ここで使われるのが、性と暴力の物語です。
性とは、男女関係、私生活、秘密、スキャンダル、下半身情報など、人の好奇心を強く刺激する話題です。暴力とは、殴ることだけではなく、誰かを罵倒する、吊し上げる、暴露する、社会的に追い詰める、敵に制裁を加えるといった攻撃的な演出も含みます。
政策や法律の問題は理解するのに時間がかかります。しかし、性と暴力は一瞬で感情を動かします。その結果、本来検証されるべき行政能力、法令順守、財政運営、公益通報への対応よりも、「誰を倒したか」「誰を黙らせたか」「どんな秘密を暴いたか」が注目されるようになります。
支持者にとって、攻撃的な政治家は、自分の代わりに敵を叩いてくれる存在になります。政治家が批判者を攻撃すると、支持者も自分が権力を持ったような感覚を得ます。さらに、「自分たちだけが真実を知っている」「マスコミや専門家は信用できない」という仲間意識も生まれます。
この状態で支持者を「馬鹿」「民度が低い」と侮辱すると、逆効果になることがあります。「やはり自分たちは見下されている」という被害者意識が強まり、ますます指導者に依存するからです。
問題の本質は、なぜ事実確認よりも、敵を攻撃してくれる人物が必要とされたのかという点です。
政治を性と暴力の見せ物にしないためには、支持者への侮辱ではなく、事実を一つずつ示し、行政の結果、法律違反の有無、説明の矛盾、誰が利益を得て誰が損失を負うのかを具体的に検証する必要があります。
公用車を乗り回して其処らをドライブして遊んでるのと何も違いがねーんだよwww
「公用PCの私的利用」と「公用車を遊びのために乗り回すこと」は同じではありません。
公用車の私用は、燃料費・走行距離・事故リスクなど、公的資源を目的外に直接消費する行為です。一方、PCに私的なデータが保存されていたなら、まずは保存行為が服務規律や情報管理規程に反していたかを確認する問題です。仮に問題があっても、それだけで「クーデター」にはなりません。
そして私は一度も「通報内容には公共性がない」と認めていません。
繰り返しますが、
①私的データの保存の適否
②通報に公益性があるか
③PC内データを誰に、どこまで公開できるか
は別の問題です。
税金の不正支出を示す資料に、職員の私的メールや住所録が混在していた場合、不正支出の疑いには公益性があります。しかし、住所録やメールまで県民全員に公開できるわけではありません。
相手は「私的な情報が一部ある」ことを、「通報全体に公益性がない」へすり替えています。さらに「無修正で全公開できない」ことを、「クーデターの証拠」にしています。どちらも根拠のない飛躍です。
私的に100万円流用すんのは横領だが、10円なら流用すんのは合法なのか?其処らで勝手に電気を盗電してスマホに充電したって捕まるぞw
仮に公用PCへの私的データ保存が規程違反、あるいは不適切な私的利用に当たるとしても、その評価は別途行えばよい。少額だから当然に許される、とは誰も言っていない。
しかし、私的利用の疑いがあることから、通報内容が創作・虚偽だったことも、知事の失脚を狙うクーデターだったことも導けない。そこには全く別の証明が必要だ。
公用車の私用なら公用車の私用として処分・検証する。PCの私的利用ならPCの私的利用として処分・検証する。それを理由に、パワハラや贈答品受領等の疑義を調査せずに済ませることはできない。
はい。もう公益通報の真偽ではなく、「私用の1ビットでも電気を使ったなら横領・クーデター」という話に逃げています。
「電気を使ったか」だけでクーデターになるなら、公用PCで私用メールを一通見た職員も、公用電話で私用電話を一本かけた職員も、全員がクーデター犯になります。言葉の意味を壊しているだけです。
「不正利用が疑われる媒体にある情報は、プライバシーを失う」という法律はありません。仮に公用PCへの私的データ保存が規程違反でも、保存者や第三者の個人情報を無制限に公開してよいことにはなりません。
公衆便所の落書きとの違いも明白です。落書きは、不特定多数が見る場所へ自ら表示した情報です。PC内のファイルは、閲覧権限のある者だけがアクセスする記録であり、全県民への公開に同意した情報ではありません。
たとえば会社PCに職員の住所、家族の連絡先、病歴、私信が不適切に保存されていたとしても、会社がそれをネットで公開すれば別の問題になります。「保存方法が問題だった」ことと、「内容を晒してよい」ことは別です。
不適切な保存なら保存行為を規程により処理すればよい。だから個人情報保護まで消える、という法律はありません。『規程違反をした者にはプライバシーがない』というなら、あなた自身の私生活も、何らかの規程違反を一つ指摘された時点で全国公開してよいことになりますが、本当にそう思うのですか。
②私的データの保存 → 公益通報全体が虚偽、へ飛躍している
③少額の電力使用 → クーデター、という言葉の意味を壊している
④根拠を示せないため「公開しないこと自体が有罪」としている
規程違反の有無は調査・処分の問題。だから通報内容が虚偽になるわけでも、個人情報を無制限に公開してよいわけでもない。
中露北のような国がよいのですね?
当たり前の事を言うが公務員のパソコンにプライバシーなんかねーよw民間ですら当たり前の事www
何か絶望的に所有権を理解してなくないお前?
PC本体の所有権と、記録された個人情報を不特定多数へ公開する権限は別です。会社PCの所有者である会社が、従業員の私信や住所を全社員に晒してよいと思いますか? 点検・調査できることと、無修正で県民全員へ公開できることを混同しないでください。
自費で自分で買ったパソコンやスマホは当然個人の持ち物だしプライバシーも有るよ。
社会人と言うか成人と言うか国民として当たり前の話。
何かさ?土地の所有権を理解しない遊牧民か狩猟民族か何かの土人と所有権の話をしてるみたいで話が噛み合ってない気がすんだけど。
あなた自身が保存していないことは聞いていません。仮に同僚が会社PCに私信、住所、病歴、家族の連絡先を保存していた場合、PC所有者である会社は、それを全社員や取引先に無修正で公開してよいのですか。はい/いいえで答えてください。
所有権とは、PC本体の管理・使用・処分に関する権利です。記録された個人情報を不特定多数へ公開する権利まで自動的に生むものではありません。会社が端末を調査できる場合があることと、情報を拡散してよいことは別です。
私的データの保存が不適切になり得る点は、最初から否定していません。だから規程に基づいて処理すればよい、と言っています。
あなたは『県有PCなら中身を全県民へ公開できる』と主張したので、その法的根拠を聞いています。会社PCに不適切な私的データがあった場合、会社は住所・病歴・私信まで全社員や取引先に公開してよいのですか。はい/いいえで答えてください。
『保存するな』は質問への回答になっていません。
私物として使って良いと貰ったのなら別だが。
そんなの私信だの病歴だの言ってプライバシーを強調して意味はないよw自分から他人の持ち物に書き込んだ時点でプライバシーの権利を破棄してるんだよ自分で。
所有権とプライバシー権は別の権利です。貸与PCであれば、組織が利用状況を確認・調査できる場合があることはあり得ます。しかし、それは『不特定多数に無制限公開してよい』という同意ではありません。
あなたの理屈では、会社PCに保存された職員の住所、病歴、私信、さらに家族や取引先の情報まで、会社がネットで公開してよいことになります。しかし、本人が保存したとしても、家族や取引先のプライバシーまで放棄できるわけではありません。
では確認します。会社は、貸与PCに保存されていた従業員・家族・取引先の個人情報を、会社サイトで全世界へ無修正公開してよいのですか。はい/いいえで答えてください。
『PCに保存するな』は、公開してよい根拠にはなりません。
そんなのさ便所の落書きを画像に撮って公開するのは違法と叫んでるのと何が違うんだ?
私は『通報に含まれる法令違反の疑義には公益性があり得る』と言っているのであって、『PC内の全ファイルを無修正で一般公開せよ』とは一度も言っていません。
便所の落書きは、不特定多数が見る場所に自ら表示された情報です。県PC内の私信・個人情報・第三者情報は、閲覧権限のある者に限られた記録です。同じではありません。
不正支出の疑いを示す資料に住所録や病歴が混在していた場合、不正支出は調査・公表の対象になり得ても、住所録や病歴まで公開する必要はない。これが『公益性』と『全面公開』の違いです。
また、会社PCの個人情報を会社サイトで公開してよいかという質問には、まだ答えていませんね
県の資産を横領して作った犯罪の記録その物なんだけど。
Talkや会社や官公庁の電磁記録装置に書き込むのは他人の電磁記録記録装置に記録する行為。
是は公的と言うか他人の財産への書き込み。
自分のパソコンに書くのは私的行為。
Talkの様に書いて下さいって言ってるのなら良いんだが、会社も官公庁もパソコンを私的に使って下さいなんて認めて居ないし犯罪行為でしかない。
認めません。私は一貫して、『仮に私的データの保存が規程違反なら、その行為は規程により調査・処理すべき』と言っているだけです。実際にどのデータを、誰が、どの規程に反して保存したのかも示されていないのに、『横領』『犯罪』と断定する根拠はありません。
県有PCに私的データがあった可能性と、県の資産を横領して犯罪記録を作ったことは別です。横領は、他人の財物を自己のものとして不法に処分する犯罪です。保存領域を使ったというだけで直ちに横領になる、という法律はありません。
そして、仮に不適切な私用があったとしても、保存された第三者の個人情報まで公開してよい根拠にはなりません。保存した職員が、家族・知人・取引先のプライバシーを放棄する権限など持っていないからです。
Talkの例も同じです。私はこの場に投稿することを選んでいますが、運営が私のアカウント情報や、他者の個人情報まで自由に公開してよいことにはなりません。
『不正利用だ』と決めつけるなら、まず該当する規程・条項と、無修正の全県民公開を許す根拠を示してください。犯罪と呼ぶだけでは、どちらも証明になりません。
本来検証すべきこと
↓
『通報のどの記載が虚偽なのか』
『通報時点で、虚偽と分かっていた根拠は何か』
『クーデターを目論んだ具体的事実は何か』
しかし相手は答えず、次のように論点を移動している。
① 結論の先取り
『創作のデマ』
『知事失脚を狙ったクーデター』
↓
虚偽の具体的証拠は示さない。
② 論点移動
『公用PCに私的データがあった』
↓
通報内容の真偽から、PCの保存行為へ移す。
③ 二者択一の捏造
『公益性があるならPC内データを全公開しろ』
『公開できないなら公益性はない』
↓
調査して必要な事実を公表し、個人情報は保護するという当然の選択肢を消す。
④ 概念の混同
『県有PCなら中身にプライバシーはない』
↓
PC本体の所有権と、保存された個人情報を不特定多数に公開する権限を同一視する。
⑤ 断定の強化
『私的データの保存は横領』
『電力を使ったから犯罪の記録』
↓
どの規程・法律のどの要件に当たるのかは示さない。
こちらが固定している質問
『仮に不適切な保存があったとして、全県民への無修正公開を許す法令・規程の根拠は何ですか。』
相手の反応
↓
質問に答えず、
『そもそも保存するな』
『私的利用だ』
『県有物だ』
へ戻る。
つまり、通報が虚偽だった根拠も、全面公開を許す根拠も示せないため、結論を維持するために論点を循環させているだけです。
県の所有物で有るハードディスクに書き込む事自体が犯罪、それはアカの他人が不正侵入して書き込むのも貸し与えられた公務員が不正使用して書き込むのも犯罪としては同じ。
事実を提示しろと言われたので事実を提示します
毎週行われる兵庫県定例記者会見において、反斎藤勢力は会見場のすぐ外で拡声器を使い大声で「斎藤辞めろ、人殺し~!」などと叫んでいます
これを1年反以上ずっと続けて来ました
あなたは反斎藤派のこのような行動は正しいと思いますか?
逃げずに答えて下さいね
https://www.youtube.com/live/xxLnJ31h_PQ?si=jgGDKwQiXG9BqqES
県のPCに職務上の文書を書き込む公務員も、県有物に書き込んだ犯罪者なのですか。はい/いいえで答えてください。
抗議する自由は認められるべきです。ただし『人殺し』という表現まで無条件に正しいとは言いません。具体的な事実関係や文脈によっては、名誉毀損・侮辱に当たり得ます。
しかし、だからといって会見場の外で権力者に辞任を求める抗議全体を『許されない行動』扱いするのは別問題です。民主社会では、平穏な抗議や批判は権力監視の手段です。うるさい、不快だという理由だけで排除するものではありません。
違法な発言や迷惑行為があるなら、警察・施設管理者・裁判所が個別に判断すればよい。抗議者の一部の表現を持ち出して、知事への批判、公益通報問題、財政問題、第三者委員会の認定まで黙らせようとするのは論点ずらしです。
『抗議は不快だから許さない』を権力者に都合よく徹底すれば、批判が封じられる社会になります。問題は抗議の好き嫌いではなく、知事が指摘された事実に説明責任を果たしているかです。
ちょっと説明不足でしたね
会見場の外で大騒ぎし、記者の質問や斎藤知事の受け答えが聞こえないほどの音量で抗議活動する行為は正しいのか?ということです
会見が妨げられることを問題にするなら、まず知事側が通常の会見で十分な説明責任を果たしていることが前提になります。
公益通報対応、通報者探索、第三者委員会の認定、処分の妥当性など、核心部分で具体的な説明や検証を避け、『適切に対応した』『第三者委の報告は重く受け止める』といった抽象的回答が繰り返されてきました。
だから抗議者の方法に問題があったとしても、それで県政側の説明不足は帳消しになりません。むしろ、会見が県民に届く場であるなら、知事には抗議の有無にかかわらず、質問に正面から答える責任があります。
知事が指摘された事実に説明責任を果たしてないからね。
最近の地方公務員は公私混同が酷過ぎて感動すら覚えるわw
職務上なら許される、と認めた時点で『県有PCへの書込み自体が犯罪』『外部侵入と同じ』は撤回ですね。違法性は所有権だけでなく、権限・目的・規程で判断される。では、私的データ保存についても、どの規程のどの条項に違反し、なぜ第三者情報まで全県民に無修正公開できるのか、根拠を示してください。
それも飛躍です。職務上作成した記録は、職務上必要な権限者が閲覧・利用できるのであって、「全県民への公開に同意した」ことにはなりません。
そもそも公文書の公開可否は、作成者の同意で決めるものではなく、情報公開制度と個人情報保護のルールで決まります。
たとえば職員が職務として作成した、
生活保護の相談記録
児童虐待の通告記録
職員の病気休職に関する文書
税や福祉の個別記録
は、職務上作成された県の記録です。しかし、だから全県民が閲覧・公開できるわけではありません。
つまり、
「職務上作成」
→ 権限者による業務上の閲覧・利用はあり得る
→ ただし公開は法令・条例上の要件と不開示情報の有無で判断
です。
「職務上書いたなら無制限公開に同意した」というなら、県が保有する住民・職員の情報をほぼ全公開できることになり、情報公開制度そのものが不要になります。
問題のすり替えワロタ(笑)
斎藤知事は「告発文書に対する対処は適切だった」と、ちゃんと質問に答えています
あなた方反斎藤勢力が求める答えではないから「ちゃんと質問に答えていない」と言っているだけ
だからあのようなキチガイ騒ぎも仕方ない
こんな論理で一般社会の人が納得すると思いますか?
この斎藤知事への誹謗中傷も含めて、反斎藤派の行動には今批判が集中しています
そしてここに来て発覚した井戸知事時代に行われた兵庫県の不正会計処理問題
あなた方反斎藤派の行動はこの不正がバレるのを防ぐためであることはもうわかっていますよ(笑)
斎藤知事は県政の全てをオープンにするから、この不正もいつかはバレる恐れがある
だから斎藤知事を失脚させることが反斎藤派の目的です
そして渡瀬県民局長もこの不正に関わっていたのです
『適切だった』と結論を繰り返すことは、説明責任を果たすこととは違います。
説明とは、少なくとも次を示すことです。
①3月文書をなぜ公益通報として扱わなかったのか
②通報者探索や懲戒処分を、どの事実・法解釈で正当化するのか
③第三者委員会・百条委員会が指摘した公益通報者保護上の問題を、なぜ誤りだと考えるのか
④誰が、どの手続で、どの資料を確認して『適切』と判断したのか
これらを示さず『適切だった』と言うだけなら、質問への回答ではなく自己評価です。質問者が求める結論と違うから不満なのではなく、結論に至る根拠が説明されていないから問題なのです。
会見を聞こえなくする抗議は適切でない、という点は既に認めています。しかし、それを理由に『抗議が起きる原因となった県政の問題』まで消えるわけではありません。
さらに、県債管理基金をめぐる問題が井戸県政期に始まったとしても、斎藤県政下で発覚し、是正・財政対応を担う現職知事の責任はなくなりません。むしろ『県政を全てオープンにする知事だから発覚した』というなら、いつ、誰が、どの資料を公開・調査した結果なのかを示すべきです。根拠抜きの功績化です。
そして『反斎藤派は不正発覚を防ぐために失脚を狙った』『渡瀬元県民局長も不正に関与した』は、動機と関与を断定する重大な主張です。推測で人物に不正関与を負わせるのではなく、一次資料、調査結果、具体的行為を示してください。そこを出せないなら、事実提示ではなくいつもの陰謀論ですね。
県に対する犯罪の証拠でしかないもの。
何でお前は公私の区別が可笑しいの?遺伝子上か何かの障害なの?是もお前の恥ずかしい病歴なの?
仮に犯罪の証拠だったとしても、だから全県民に無修正公開してよい、にはなりません。
警察が犯罪嫌疑者のスマホやPCを押収した場合、その中にある家族・知人・第三者の個人情報まで、警察がネット公開してよいですか。よいはずがありません。証拠は捜査・手続のために適切に扱われるのであって、不特定多数への晒しの許可証ではありません。
まして本件は、どの規程のどの条項に違反し、なぜ犯罪に当たるのかすら示されていません。『不正使用データ』『犯罪の証拠』と呼び替えるだけでは立証になりません。
なお、遺伝や障害を侮辱に使う投稿は、あなたの主張を補強せず、議論する能力がないことを示すだけです。論点に戻りましょう。全県民への無修正公開を許す法令・規程の根拠を示してください。
まだっすか?
公費の電気を使用して書いた物だろwそのデータその物が県費から盗まれた盗品なんだよw
何で犯罪者とは言え自分で稼いで買ったろうスマホやパソコンの中身と同じに成るんだよ寄生虫w
そんなもん、公務員が公務中に県有地に公費で買った種撒いて耕して俺の私物と言ってるのと何が違うんだよwww
「まず、『公務中に作成した』『服務規程違反だった』という事実と根拠を示してください。勝手に前提へ置いただけでは立証になりません。
さらに、刑法235条の窃盗罪は『他人の財物を窃取した者』を処罰し、245条は電気を財物とみなします。しかし、公用PC内に新しく作成されたデータそのものを『県費から盗まれた盗品』とする規定ではありません。情報・データと、PC・電気という財物を混同しています。刑法
仮に勤務中の私的利用が確認されれば、その行為を服務規程に基づいて処理すればよい。しかし、
『私的利用の疑い』
→『データが盗品』
→『プライバシー消滅』
→『全県民への公開可能』
→『公益通報もクーデター』
という結論は、どれも自動的には導けません。
畑の例も同じです。県有地や公費購入の種を不正使用したなら、具体的な規程や損害に基づいて責任を判断します。だから関係者の個人情報までネットに公開してよい、とはならない。
結局あなたは、私的利用の疑いから『盗品』という言葉を作り、その言葉を根拠に全面公開を正当化しているだけです。どの法令のどの条項で、データそのものが盗品になるのか示してください。
んぢゃあ馬鹿な寄生虫左翼にも分かる様に書いてやれば県庁舎のコピー機の公務員が私的にコピーしたら其れはその公務員がボタンを押してコピーしたからソイツの物に成んのか?馬鹿なの?盗品でしかないだろw
一個ずつ答えようと思ったけど、AIがきちんと答えてくれるよ(笑)
あと兵庫県告発文書問題をwikiで調べてみるといいよ
「ファイルの作成日時だけで分かるのは、端末に記録された時刻です。それだけでは、誰が、庁舎のどこで、勤務中か休憩中か、どの目的で作成したかまでは証明できません。場所や作成者を断定するには、端末・アカウント・接続記録など別の証拠が必要です。
コピー機の例で考えても同じです。職員が私的にコピーしたなら、紙・トナー・電気の不正使用として規程に基づき処理すればよい。しかし、コピーした内容が本人や第三者の病歴・住所・私信だった場合、県がそれを全県民へ公開してよいことにはなりません。
コピー用紙の所有権と、そこに記載された個人情報の公開権限は別だからです。
したがって、
『公費で作ったコピー』
→『紙の不正使用の問題』はあり得る
→『内容のプライバシー消滅』は導けない
→『ネットで全面公開可能』も導けない
ということです。
あなたの例は、こちらの説明を崩すどころか、媒体の所有権と情報の公開権限が別だと証明しています。
はい、逃げた
さよなら
まあ詰まりプライバシーが有ると認める事は県庁のパソコンを不正使用してたと認めると、県民局長がどんな不正使用をしてたのか県民や国民には知らされるべきだよね。
デジタル・フォレンジック(端末の解析)で作成・更新時刻や削除データを復元できる可能性は否定していません。しかし、それで分かるのは記録上の時刻や操作履歴です。直ちに作成者、作成場所、勤務中だったか、私的目的だったかまで確定するわけではありません。
また、データにプライバシーがあることを認めても、不正使用を認めたことにはなりません。職務上作成された相談記録や第三者情報にもプライバシーは存在するからです。
不正使用の有無を県民に説明するなら、
・どの規程に違反したのか
・どの種類のデータを何件保存したのか
・いつ、どの程度の私的利用があったのか
・どのような調査と処分をしたのか
を、第三者の個人情報を伏せて公表すれば足ります。
『不正使用の事実を説明すること』と『私信・病歴・第三者情報の原文を全公開すること』は別です。プライバシーを保護しながら不正の概要を公表するという、行政が通常行う方法をなぜ無視するのですか。
亡くなって反論できない人物を、証拠も適用条文も示さず『犯罪者』と呼ぶのはやめてください。
県民局長に貸与されたPCにファイルが存在したことと、本人が作成したことは同義ではありません。作成者を断定するには、アカウント、操作記録、ファイル履歴などによる確認が必要です。
仮に本人が作成したとしても、それだけで犯罪にはなりません。どの行為が、どの刑罰法規の、どの構成要件に該当するのかを立証する必要があります。服務規程違反の可能性と刑事犯罪も別です。
『本人のPCだから本人だろ』『不正使用だから犯罪者だろ』は、推測を重ねた私刑です。故人を侮辱する前に、犯罪だと断定できる具体的根拠を示してください。
拠を示さず、反論できない故人を犯罪者と呼び、プライバシーの剝奪まで要求する。それは公益や県民の知る権利ではなく、故人への私刑です
「死亡しても、事実として確認された不正行為の検証や批判ができなくなるわけではありません。しかし、死亡したから証拠なしに犯罪者扱いしてよいわけでもありません。
県職員が給与を受け取ることは、労務の対価であって『血税を吸血した』ことにはなりません。横領したと主張するなら、
・具体的に何を取得したのか
・県にどのような損害を与えたのか
・どの刑罰法規に該当するのか
・それを裏付ける証拠は何か
を示してください。
『死んだら許されるのか』という話にすり替えても、あなたが故人を犯罪者と断定した根拠のなさは消えません。反論できない故人への罵倒は、責任追及ではなく私刑です
『速度違反は駄目だ』と認めても、『あなたが速度違反をした』と認めたことにはなりません。それと同じです。
私は『私的利用が規程違反に当たるなら、規程に基づいて処理すべき』と言っただけです。県民局長が、
・どのデータを
・いつ、どの目的で作成し
・どの服務規程のどの条項に違反したのか
は、あなたが証拠を示すべき事実です。
さらに、仮に規程違反が確認されても、それだけで『横領』『犯罪者』『クーデター』『プライバシーなし』『全データ公開可能』にはなりません。
公私の区別ができていないのではなく、一般論と個別事実、服務規程違反と犯罪、調査権限と公開権限を区別しているのです。
あなたは論点を次々に移していますが、次の質問には一度も答えていません。
1.告発文書のどの記載が、どの客観的証拠によって「創作のデマ」と判明したのですか。
2.県民局長が知事失脚を目的としていたと断定できる具体的証拠は何ですか。
3.武力行使や違法な権力奪取のない通報行為が、なぜ「クーデター」になるのですか。
4.問題にしている私的データとは、具体的にどのファイルですか。
5.そのファイルを県民局長本人が作成したと確認できる操作記録等はありますか。
6.作成日時だけで、作成者・作成場所・勤務時間中・私的目的だったことまで、どう証明するのですか。
7.その保存行為は、どの服務規程のどの条項に違反するのですか。
8.服務規程違反ではなく「犯罪」と断定するなら、どの刑罰法規のどの要件に該当するのですか。
9.データそのものが「県費から盗まれた盗品」になる法的根拠は何ですか。
10.県有PCに保存された個人情報は、全県民に無修正公開できるという法令上の根拠は何ですか。
11.職員本人が保存したことで、家族・知人・第三者までプライバシーを放棄したことになるのですか。
12.組織が業務上調査・閲覧できることと、インターネットで全面公開できることを、なぜ同一視するのですか。
13.不正使用の概要・件数・該当規程を個人情報を伏せて公表する方法では、なぜ駄目なのですか。
罵倒や「不正使用は駄目」という一般論ではなく、以上に具体的に答えてください。
あっwそうだ県民局長の作ったデータぢゃないし誰が作ったのか分からないって言うなら県のパソコンを不正使用して書き込まれてたのだから是を作ったのは誰ですか?公開したら良いぢゃんかよwww
下記に未回答の質問をまとめてるから
>>140
夏休みの宿題かなw
最初はマスコミのデタラメ報道で世の中は反斎藤派一色だった
兵庫県議会でも全開一致で斎藤知事に不信任決議を出し、斎藤知事は失職
これでこの問題も終わるかに思われた
ところが斎藤知事はまた知事選に立候補
誰もが勝てるわけないだろ(笑)と思っていた
だが立花孝志の出現で様相は一変する
「斎藤知事は何ら違法行為はしていない。斎藤知事は改革に反対する反斎藤勢力の謀略によって失脚させられた」と暴露
渡瀬県民局長の自殺も斎藤知事のパワハラが原因ではなく、パソコンの中身が公表されるのを苦にしたからと主張
色々調べてみるとパワハラやおねだりは全部嘘
兵庫県民はマスコミが嘘を報道していたことに気づき、少しずつ斎藤知事を支持する人が増えて来た
いわゆる「斎藤さん、ごめんなさい」現象である
そして大方の予想を覆して斎藤知事まさかの再選
兵庫県民じゃない自分もあの当確速報には感動したなぁ…
誰が書いたのか分からないらしいのて全文公開にすれば良い
当然これで分断も終わると思われた
ところが反斎藤勢力は今に至るまで、まだ反斎藤運動を続けている
定例記者会見では会見場のすぐ外で「斎藤辞めろ!」「斎藤元彦、人殺し!」などと集団で拡声器を使って大騒ぎ
記者の質問も斎藤知事の発言も聞こえないほどの異常事態が続いている
https://www.youtube.com/live/xxLnJ31h_PQ?si=jgGDKwQiXG9BqqES
下記に未回答の質問をまとめてるから
>>140
夏休みの宿題ですね
あとは感想と支持という宗教
あなたは論点を次々に移していますが、次の質問には一度も答えていません。
1.告発文書のどの記載が、どの客観的証拠によって「創作のデマ」と判明したのですか。
2.県民局長が知事失脚を目的としていたと断定できる具体的証拠は何ですか。
3.武力行使や違法な権力奪取のない通報行為が、なぜ「クーデター」になるのですか。
4.問題にしている私的データとは、具体的にどのファイルですか。
5.そのファイルを県民局長本人が作成したと確認できる操作記録等はありますか。
6.作成日時だけで、作成者・作成場所・勤務時間中・私的目的だったことまで、どう証明するのですか。
7.その保存行為は、どの服務規程のどの条項に違反するのですか。
8.服務規程違反ではなく「犯罪」と断定するなら、どの刑罰法規のどの要件に該当するのですか。
9.データそのものが「県費から盗まれた盗品」になる法的根拠は何ですか。
10.県有PCに保存された個人情報は、全県民に無修正公開できるという法令上の根拠は何ですか。
11.職員本人が保存したことで、家族・知人・第三者までプライバシーを放棄したことになるのですか。
12.組織が業務上調査・閲覧できることと、インターネットで全面公開できることを、なぜ同一視するのですか。
13.不正使用の概要・件数・該当規程を個人情報を伏せて公表する方法では、なぜ駄目なのですか。
罵倒や「不正使用は駄目」という一般論ではなく、以上に具体的に答えてください。
最初から何処にも無かった誹謗中傷動画とは違いパソコンは有るのだから。
さようなら
処分理由の主な内容
文書の作成・配布: 知事や幹部職員を誹謗中傷する文書を職務中に作成し外部に配り、県政の信用を損なったとされた点。人事データの不正利用: 専用端末から人事データを不正に取得・利用したとされる点。
職務専念義務違反: 勤務時間中に不適切な文書作成や私的な行為を行っていたとされる点。
ハラスメント行為: 職場内でのハラスメント行為が確認されたとされた点。
回答まだ?
>>148
① 結論 判定結果
本主張は形式的存否が確認されるものの、法的・制度的観点からは『制度の趣旨から逸脱した解釈』であると評価されます。
② Step 1 形式チェック
提示された4つの処分理由(1 文書の作成・配布、2 人事データの不正利用、3 職務専念義務違反、4 ハラスメント行為)の記述自体は、県側の発表資料や報告書内に形式的存否が確認されます。
③ Step 2 実質チェック
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
通報者探索の過程で回収された公用PC等から他事由が把握されたとしても、それによって真実相当性の調査義務や不利益取扱い禁止規定が緩和されるわけではありません。他事由の併存を根拠に処分を正当化する論理は制度趣旨と整合しません。
B 適正手続への配慮欠如
被通報者自らが調査を指示し犯人探索に関与した点、また独立性のある第三者機関等による適切な調査が完了する前に退職保留や懲戒処分を実施した点は、消費者庁の指針・技術的助言および第三者委員会報告書が求める適正手続を欠いていると評価されます。
④ 修正された適切な理解
通報対象事実を含む外部公益通報に対し、探索や不十分な調査のもとで不利益取扱いを行うことは法的・制度的に不当と評価されます。他の非違行為が存在することをもって、通報者保護や手続の適正性が免罰化されるものではないと理解することが適切です。
⑤ まとめ
本主張は一部の形式的処分理由に偏重しており、公益通報者保護法および関連指針・報告書が求める実質的整合性や適正手続の理念に照らすと、制度の趣旨から逸脱した解釈と考えられます。
それを事も有ろうことが国民から血税で働かさせて貰ってる公務中に県有物のパソコンで行ってた事が問題なんだよ、
私人としての行為ではなく公務員が公務中に県有資産のパソコンや電気を使い、公務として県民の選挙を否定するクーデターを企てた事に成る、
是は国家や県に対する国から権力を与えられた軍事組織が軍事クーデターを企てたのと変わらない国民や県民や民主主義への裏切り行為でしかない。
県民局長の自宅の私用パソコンを押収したのではない、県民から県が預かるパソコンを公務員から返却させたに過ぎず、そもそも公益通報者探しに当たらない。
斎藤知事の政策に反対なら「◯◯に関する斎藤知事の政策に反対する」と主張すればいいのに、反斎藤派の行為は斎藤知事への誹謗中傷、単なる個人攻撃に過ぎない
斎藤知事が気に入らないのなら、リコールの署名を集めるなり、次の県知事選挙で別の候補に投票するというのが民主主義のルール
斎藤知事に直接罵声を浴びせて精神的にダメージを与え、辞職に追い込もうとする反斎藤派のやり方は絶対に認められない
自民に投票している奴らってバカしかいねーのか
公務員は知事個人に忠誠を誓う部下ではなく、法令に従い県民全体へ奉仕する職員です。首長の法令違反を疑って通報することは、選挙結果の否定ではありません。
「公用PCを返却させただけ」という説明も事実と合いません。県議会の調査報告書は、2024年3月22日に文書作成者の特定を開始し、3月25日に「公用パソコンの押収」が行われた経緯を扱っています。県設置の第三者委員会も、知事の指示に基づく作成者特定を通報者探索と認定しました。PCが県有物かどうかではなく、何の目的で端末を確保・解析したかが問題です。百条委員会報告書 第三者委員会報告書
さらに第三者委員会は、公用PC内の「政権転覆」等の表現についても、単なる空想上のもので、実行する意図までは認められないと評価しています。武力、組織的実力行使、統治機構の占拠もないのに、軍事クーデターと同じだというのは比喩ではなく事実の捏造です。
>>157
「人殺し」という表現の適否と、知事への抗議活動全体の正当性は分けるべきです。会見を妨害するほどの騒音なら、場所・時間・音量に応じた制限はあり得ます。
しかし、リコールと選挙だけが民主主義ではありません。請願、集会、抗議、報道、議会による追及も民主主義を支える手段です。「選挙で選ばれたから、次の選挙まで直接批判するな」という方が、選挙を白紙委任状と取り違えています。
主張が大幅に後退しましたね。
最初は「クーデター」「犯罪者」「県費から盗まれた盗品」「プライバシーはない」と言っていたのに、結局は「私的データは自宅PCで作ればよかった」という服務規律上の話に縮んでいます。
公用PCで業務外の文書を作成した部分が規程違反なら、その行為について処分を検討すればよい。そこは誰も無条件に正当化していません。
しかし、使用したPCが不適切だったことから、
・告発内容が虚偽になる
・通報者探索が適法になる
・クーデターになる
・犯罪者と断定できる
・個人情報を全面公開できる
という結論は一つも導けません。
自宅PCで作成すればよかったというなら、あなたが批判できるのは『端末の使い分け』までです。告発内容の真偽や公益通報としての評価とは別問題だと、自分で認めたことになります。
なお、公務に関する機密情報を自宅PCへ移せば、今度は情報持出しを問題にするのでしょう。要するに、どの端末を使っても通報者を攻撃する結論だけは変えないのではありませんか。
お前にあんのかよ
公務中の私的利用が確認されたなら、
・利用した時間
・データの種類と件数
・使用した公費の程度
・違反した服務規程
・調査方法と処分内容
を県民に説明する公益性はあります。
しかし、説明に必要なのは不正使用の事実と行政対応です。私信、病歴、家族や第三者の情報、原文の具体的内容まで晒す必要はありません。行政機関が職員の非違行為を公表する場合にも、行為の概要と処分を示し、無関係な個人情報は伏せるのが通常です。
『何をしていたか説明せよ』には同意します。だが『だから全データを公開せよ』にはならない。公益性とは事実を検証して行政の責任を明らかにすることであり、故人や第三者の私生活を見せ物にすることではありません。
キッモ
県のパソコンには本来、県の所有物しか入ってないのだから確保解析と言う文言すら当てはまらない、まあ言えば民主主義の行使だなwww公務員が民主主義に従うの当然の話。
『選挙で選ばれた知事に公務員は逆らってはならない』という根拠は、どの法律の何条ですか。
憲法15条2項は、公務員を『全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない』と定めています。地方公務員法30条も、職員は公共の利益のために勤務すると規定しています。知事個人への忠誠義務ではありません。
同法32条が定めるのも、法令と『上司の職務上の命令』への服従です。選挙で選ばれた知事の行為を一切批判・通報してはならない、という規定ではありません。日本国憲法 地方公務員法
さらに消費者庁は、地方公共団体の職員による法令違反等の通報を適切に取り扱い、通報者を保護することが、自治体の法令遵守と住民の信頼確保につながると明記しています。公務員の通報は民主主義への反逆ではなく、法律が予定した行政の自浄作用です。消費者庁ガイドライン
また、PCが県有物であることと、通報者特定を目的にメールやデータを解析することが『探索』に当たるかは別問題です。所有権ではなく、行為の目的で判断されます。県設置の第三者委員会も、知事の指示による作成者特定を通報者探索と認定しています。
行政が権限を使って通報者を特定することは『民主主義の行使』ではありません。行政権の行使であり、だからこそ法令による制約を受けます。
選挙は知事に任期中の独裁権を与える制度ではありません。あなたの主張は、民主主義ではなく『選挙で勝てば法の上に立てる』という権力者への無条件服従です。
その通り。県が服務規程違反として懲戒処分したのなら、あなたが延々と主張してきた『クーデター』『横領犯罪』『データは盗品』『プライバシーなし』は何だったのですか。
しかも停職3か月は、PCの私的利用だけに科された処分ではなく、複数の処分理由をまとめたものです。第三者委員会は、そのうち告発文書の作成・配布を非違行為とした部分を違法・無効と評価し、残りの非違行為とは区別しています。
そして、後から服務規程違反が見つかったことは、それ以前に行われた通報者探索を正当化しません。違法・不適切な探索で別件が見つかれば、探索まで適法になるという理屈はないからです。
結論として、問題は服務規程に基づいて既に処理済み。犯罪でもクーデターでもなく、PC内の私的情報を全面公開する根拠にもならない。あなたが今、自分でそこまで後退しました。
中身が県民を裏切ったクーデターとかは関係ない別の話。
公用PCへ私用データを保存しないのが原則だという一般論は、誰も否定していません。その服務規程上の問題は、既に懲戒処分の理由として扱われています。
しかし、憲法22条の職業選択の自由は『組織の違法行為を疑った職員は、通報せず辞職しなければならない』という規定ではありません。職業を選べることと、在職中に法令違反を通報する権利は両立します。
会社が違法な廃棄物処理をしている場合、従業員は『嫌なら辞めろ』と言われて通報できないのでしょうか。それでは公益通報者保護法の存在意義がなくなります。同法は、まさに在職中の労働者・公務員が通報したことで不利益を受けないようにする制度です。
あなたの主張は、
『上司や首長に従えないなら辞めろ』
『辞めずに通報したらクーデター』
という二者択一です。しかし民主主義と法治国家が求めるのは、違法の疑いを隠して退職することではなく、適切に通報・調査・是正できる組織です。
憲法を持ち出すなら、職業選択の自由だけでなく、公務員は全体の奉仕者とする憲法15条も読んでください。
「そう、その通り。服務規程違反と、あなたが主張する『クーデター』は別の話です。
ならば、公用PCの私的利用を根拠に、
『クーデターの証拠だ』
『公益通報ではない』
『データは盗品だ』
『プライバシーはない』
『全面公開すべきだ』
と主張してきた議論は、すべて成り立たなかったことになります。
服務規程違反については既に処分されています。残る『クーデター』については、PCの私的利用とは別に、具体的な計画、実行行為、違法な権力奪取の手段を示す必要があります。
それを示さず『県民を裏切ったクーデター』と繰り返しても、単なるレッテル貼りです。
なお、『処分されたから全て事実』とも限りません。停職3か月には複数の処分理由があり、第三者委員会は告発文書の作成・配布を非違行為とした部分を違法・無効と評価しています。服務規程違反の存在は、公益通報への不適切な対応まで正当化しません。
「私は公務員だとも、公用PCを使っているとも、私的データを保存しているとも言っていません。何を根拠に『確実』と断定したのですか。
あなたは、
県民局長がクーデターを企てた
→根拠を示せない
PCの私的利用が犯罪・横領だ
→根拠を示せない
PC内データを全面公開できる
→根拠を示せない
議論相手も公用PCを私物化している
→今ここ
と、証拠のない人物攻撃へ逃げ続けています。
反論できない相手を『同じ不正をしているはずだ』と決めつけても、あなたの主張が正しくなるわけではありません。
あと何時間続くの?
ハードディスクは書き込んだ情報消えないぞうwww
何回も全面フォーマットしないと消えないからなあwwwざまあwww
事実関係が逆です。
第一に、県設置の第三者委員会は、3月の告発文書を公益通報者保護法上の外部公益通報に該当すると認定しています。したがって『全然公益通報でなかった』は、県自身が設置した委員会の結論に反します。第三者委員会報告書
第二に、『クレクレ知事は全部捏造』でもありません。百条委員会は、贈答品について『一定の事実が記載されており、虚偽の内容とまでは言えない』と結論づけ、知事側から贈答品を要求・打診することを禁止するルール整備まで求めています。百条委員会報告書
第三に、公用PCから業務と無関係な私的文書が見つかったことと、『告発文書そのものを公務中に公用PCで作成した』ことは同じではありません。停職処分には複数の理由があり、第三者委員会は告発文書の作成・配布を非違行為とした部分を違法・無効と評価し、それ以外の非違行為と区別しています。
つまり、
『私的文書が見つかった』
→『告発文書も勤務中に作った』
→『告発は全部捏造』
→『公益通報ではない』
と、別々の事実を勝手につないでいます。
告発文書自体を勤務中に公用PCで作成したと断定するなら、そのファイルの作成履歴など具体的証拠を示してください。
「私は公務員とも、公用PCを使用しているとも一度も言っていません。『確実に私物化している』というなら、証拠を示してください。根拠のない断定です。
また、削除データを復元できる可能性があることと、
・誰が作成したか
・勤務中に作成したか
・規程違反か
・告発内容が虚偽か
・クーデターか
は全て別問題です。データが残っているだけでは、いずれも証明できません。
なお『何回も全面フォーマットしないと消えない』も一律には言えません。HDDかSSDか、上書き、TRIM、暗号化などによって復元可能性は変わります。
『ざまあ』という言葉で、目的が事実確認ではなく、相手を怖がらせて楽しむことだと自白していますね。公益通報や民主主義を語る以前の問題です。
クーデター計画書を公用パソコンで作る事がそもそも重大な県民や県や国や民主主義に対する背信行為だが。
其れを県のパソコンにコピーするだけで重大な服務規程違反だよwそもそもこの手の爺は自宅に自分のマイパソなんて持ってなくて、
職場のパソコンを私物化してるwww
だって私物のパソコンが有ればこんなデータを職場のパソコンに保存しないwww
あなたの主張は、告発内容ではなく通報者の人格を攻撃し、その人格攻撃を理由に告発全体を否定する構造です。
まず「公用PCに私的データがあった」から「寄生虫の屑」と人格を否定する。次に「そんな人物の通報に公益性はない」とする。しかし、公益通報に当たるかは、通報者を好きか嫌いかではなく、通報対象事実、通報先、根拠、不正目的の有無などで判断されます。
さらに、
私的データがあった
→告発文書も公務中に作成した
→クーデター計画書だった
→自宅PCを持っていなかった
→職場PCを常習的に私物化していた
と、確認されていない推測を次の推測の根拠にしています。
「自宅PCがあれば職場PCに保存しない」は、あなたの想像にすぎません。自宅PCの有無も、告発文書の作成端末・日時も、それだけでは証明できません。
そして最大のすり替えは、服務規程違反と公益通報の評価を混同していることです。公用PCの私的利用が規程違反なら、その行為を処分すればよい。しかし、それによって告発内容が虚偽になったり、通報者探索が適法になったり、クーデターになったりはしません。
県設置の第三者委員会は、3月文書を外部公益通報と認定し、「政権転覆」等の表現についても、実行する意図までは認められないと評価しています。百条委員会も、贈答品について一定の事実があり、虚偽とまでは言えないとしています。
つまりあなたは、告発内容を具体的に否定できないため、故人の人格とPC利用へ論点を移しているだけです。服務規程違反があったとしても、それは通報の真偽を決める万能カードではありません。
あなたが3万円でPCを組めるかどうかは、県民局長が自宅PCを持っていたか、告発文書をどこで作成したか、公益通報だったかとは無関係です。
公用PCに業務外のデータが保存されていたなら、その行為を服務規程により評価する。そこまでは既に処分の問題として扱われています。
しかし、
『私的データがあった』
→『自宅PCを買えなかった』
→『公用PCを自分の物と思っていた』
→『寄生虫だ』
→『告発はクーデターだ』
というのは、証拠のない空想を積み重ねた人格攻撃です。
あなたは、故人の自宅PCの有無すら知らないのに、反論できない相手を『寄生虫』と罵っている。これは県民の利益や公務員倫理を論じているのではなく、故人を辱めること自体が目的になっています。
服務規程違反を批判するなら、具体的な規程と行為を示してください。人間性の決めつけは、根拠の代わりにはなりません。
シバキ隊がやってる 斉藤元彦 人〇し のことか?
そんなの見なくても分かるwww
竹内元県議が大袈裟に言うてたけど、
別に令状なんかいらんで?
いつ回収してもいい。
なお、県警は公益通報として受理していない(怪文書という扱い)。
兵庫県警も神戸新聞も含めて、送付先10箇所全てが公益通報と認識していない
てか作成者の渡瀬氏自身が「公益通報でない」と証言している(後になって通報の形に書面を整えてから県の窓口に内部通報として提出)
したがって最初の告発文書を「公益通報」とするにはあまりに無理があり、斎藤知事が公益通報でなくただの怪文書として作成者を特定したのは適切な判断だったと言える
このように反斎藤派の「斎藤知事は公益通報者保護法違反だ」とする主張はあまりに無理があるということ(笑)
反斎藤派の中でも同じ反斎藤派の異常な行動に異を唱え始めた
そして反斎藤派の黒幕とされる井戸前知事や四海達也氏らが、県の不正会計処理に関わっていたことが判明
結局「自分たちの不正を隠すために斎藤知事を失脚させようとしていた」という認識が急速に広まって来た
いよいよ形勢が逆転しかけている
ちょうど斎藤知事が兵庫県知事選挙で大逆転を果たしたように、今斎藤支持派が反斎藤派を逆転しかけているところ(笑)
アンパンマンがバイキンマンに負けるような世界に住みたくないだろ?
第三者委員会
バイキンマンの手下(笑)
① 結論 判定結果
提示された主張は、制度の趣旨から逸脱した解釈であると評価されます。
② Step 1 形式チェック
主張にある『最初の文書が県の内部窓口ではなく外部に送付されたこと』や『関係機関や作成者自身の当初の呼称・認識に関する経緯』についての記述自体は、第三者委員会調査報告書や関連資料に存在します。
③ Step 2 実質チェック
本主張の論理展開は、以下の点において法的・制度的整合性を欠いています。
A 外部通報(3号通報)の制度的理解
公益通報者保護法上、事業者の内部窓口への通報(1号通報)のみならず、報道機関等への通報(3号通報)も公益通報の対象に含まれます。通報者や受領者の主観的認識や受領形式にかかわらず、要件を満たせば客観的に保護対象となります。
B 適正手続および探索防止措置の配慮欠如
消費者庁の指針、技術的助言、および政府見解(国会答弁)によれば、外部通報であっても事業者には通報者探索の防止等の体制整備義務が及びます。告発対象である当事者らが介入し、文書内容の客観的検証に先立って作成者の特定・探索を行った初動は、利益相反の排除や適正手続への配慮(評価基準における論理B)を欠く対応と評価されます。
C 真実相当性の検証と不利益取扱いの混同
文書内容の真実相当性の調査義務を果たさず、ただちに怪文書として判断し不利益取扱いに向けた犯人探索を行うことは、保護要件と処分要件を混同した解釈(評価基準における論理A)に該当します。
④ 修正された適切な理解
内部窓口への提出の有無や当事者の認識にかかわらず、外部への文書送付であっても法上の要件を満たし得るため、まずは公益通報の可能性を念頭に置いた慎重な対応が必要です。通報対象となった当事者は自ら探索や特定に関与せず、独立性・中立性のある体制で事実関係を客観的に調査することが、法および指針の定めた適正な手続きとなります。
⑤ まとめ
『外部送付であること』や『当事者の当初の認識』のみを理由に直ちに公益通報から除外し、被通報者による作成者特定を適切とする解釈は、法11条や消費者庁指針、政府見解が示す通報者保護および探索防止の趣旨と適合しない解釈と評価されます。
選挙で選ばれた権力者であっても、議会による調査、百条委員会、監査、司法、報道、市民による批判を受けることが前提です。これらは民主主義を壊す行為ではなく、民主主義を守るための仕組みです。
むしろ『選挙で勝ったのだから批判するな』『調査するな』という発想は、自由民主主義ではなく、選挙だけを正当性の根拠とする「選挙権威主義(選挙は行うが権力への監視を弱める体制)」に近づきます。
自由主義のない民主主義は、ロシア、中国、北朝鮮のように「選挙や形式的な手続きはあるが、権力を十分に監視できない国家」に近づく危険があります。
日本国憲法や地方自治法が議会に百条委員会などの調査権を認めているのは、選挙で選ばれた首長であっても権力を監視する必要があるからです。
『調査=クーデター』という主張は、民主主義そのものではなく、民主主義を支える自由主義や権力分立(権力を複数の機関で監視する仕組み)を否定する考え方です。
ポイントは、「民主主義」と「自由民主主義」は同じではないことです。選挙だけを重視し、権力監視を否定する考え方は、自由民主主義とは区別して考える必要があります。
屑過ぎて鼻で笑うわw
職務規律違反の有無と、公益通報や告発の適法性は別問題です。
仮に公用パソコンの私的利用や服務規律違反があったとしても、それだけで通報内容や公益性が否定されるわけではありません。実際、第三者委員会も百条委員会も、告発者側の問題点と県の対応は分けて検証しています。
また、『怪文書』『クーデター』という表現も事実に基づく評価とは言えません。
『怪文書』とは通常、出所不明で根拠のない文書を指します。しかし、この文書をきっかけに百条委員会が設置され、第三者委員会でも多数の事実認定が行われ、県の対応には違法・不適切な点が認定されています。結果として内容の相当部分が公的な調査対象となった以上、『怪文書』と断定するのは実態と整合しません。
さらに『クーデター』とは、暴力や武力などによって政府や権力を非合法に転覆させる行為です。内部告発や報道機関への情報提供、議会による百条委員会の設置は、いずれも法制度に基づく手続です。知事が失職する可能性があるからといって、それを『クーデター』と呼ぶのは言葉の意味を大きく逸脱しています。
仮に知事の違法行為や不適切な行政運営が疑われた場合、それを調査するのは議会や第三者委員会の本来の役割です。これを『クーデター』と呼んでしまえば、行政監視制度そのものを否定することになります。
結局、この投稿は『服務規律違反があった』という論点を利用して、『だから公益通報も無価値』『だから県の対応も正しかった』と飛躍しています。しかし、それらは法的にも論理的にも別の問題です。感情的なレッテル貼りではなく、それぞれの論点を分けて議論すべきでしょう。
斎藤元彦民主主義人民共和国
県議連が不信任案決議すれば再選していようが辞任させられるよ
でも何故かやらない
不信任出なかったら、公益通報者保護法違反で懲戒対象なのは免れるわけ?
『武器をペンに』という言葉は、暴力ではなく言論や表現によって社会を変えようという比喩です。それを『だからペンによるクーデターだ』というのは、比喩を文字どおりに解釈する詭弁です。
また、『クーデター』とは、軍隊や武力、あるいはそれに準ずる強制力によって、憲法や法律に基づく手続きを無視して権力を奪う行為を指します。
一方、告発文書の作成、報道機関への情報提供、議会による百条委員会、第三者委員会による調査は、いずれも法制度の枠内で行われる手続です。これらを『クーデター』と呼ぶなら、議会の行政監視や内部告発制度そのものがクーデターになってしまいます。
さらに、公用パソコンの使用が服務規律違反に当たる可能性と、『クーデター』であるかどうかは全く別の論点です。仮に服務規律違反があったとしても、それだけで国家転覆や権力奪取を目的とした行為にはなりません。
そもそも、この件では百条委員会や第三者委員会が設置され、県の対応についても違法・不適切な点が認定されています。つまり、公的機関が法に基づいて検証を行った事案です。それを『クーデター』と呼ぶのは、法的な評価ではなく感情的なレッテル貼りにすぎません。
結局、この投稿は『公用パソコンを使った』という服務規律の問題と、『クーデター』という全く別の概念を意図的に結び付けています。しかし、法的にも社会的にも両者は結び付きません。言葉のインパクトだけで印象操作をしているだけであり、論理的な根拠は示されていません。
事実として免れてる 法的になんらかの処罰や制約を受けてない
社会ではそれを無血クーデターと言うwwwえー?無血クーデター知らないのー?日本の方っすかあwww
① 結論 判定結果
制度の趣旨から逸脱した解釈であると評価されます。
② Step 1 形式チェック
行政側の『受理に至っていない』『真実相当性を欠く』とする主張や、第三者委員会報告書および政府見解における『外部通報【3号通報】に該当し不適合な対応があった』とする記述は、いずれも提示資料や関連文書内に存在することが確認されます。
③ Step 2 実質チェック
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
通報内容の真実相当性の有無は、事後的に不利益処分の正当性を評価する際の要件であり、通報の初動段階における不利益取扱いの禁止や通報者探索の抑制といった体制整備上の保護義務を免除する根拠にはなりません。事後の真実性判断と初期の処分・調査要件を混同した解釈が見られます。
B 適正手続への配慮欠如
組織による形式的な受理手続きの完了を問わず、外部通報であっても法上の公益通報として機能し得ます。被通報者自身が調査や処分に関与することの回避、報復・犯人探索を目的とした調査の防止、通報時点における相当理由の検証といった適正手続を欠いた対応は、制度上の適正性に反すると評価されます。
④ 修正された適切な理解
公益通報制度における保護および体制整備の規範は、組織の形式的な受付判断や事後的な真偽確定のみに依存するものではありません。外部への通報であっても保護の対象となり得ることを踏まえ、利益相反を排除した独立性のある調査と通報者探索の防止を講じることが適切な理解となります。
⑤ まとめ
提示された主張は、形式的な手続の成否や事後的な事実認定のみを理由に制度の適用を否定するものであり、公益通報者保護法および指針が目指す制度上の適正性ならびに実質的整合性を欠く解釈であると評価されます。
自浄作用か求められると法律に記載されていて、懲戒対象と高市総理も申しております
論点は、『無血クーデター』という言葉を知っているかではなく、この事件がその定義に当てはまるかです。
無血クーデターとは、流血を伴わなくても、憲法や法律に基づく正規の手続きを排除し、国家機関や実力組織などを利用して権力を強制的に奪取することです。単に文書で知事を批判した、辞職を求めた、選挙で政権が交代したというだけではクーデターになりません。
今回行われたのは、報道機関などへの告発、議会の百条委員会、第三者委員会による調査、不信任決議、そして県民による選挙です。いずれも民主主義制度の内側にある手続です。しかも斎藤知事は失職後の選挙に立候補し、再選されています。県民の投票で決着する仕組みを『クーデター』と呼ぶのは、選挙制度そのものへの理解が逆転しています。
さらに『出鱈目の怪文書』という前提も成立していません。文書の内容がすべて事実だったわけではありませんが、第三者委員会は複数の疑惑について事実や合理的根拠を認定し、県の通報者探索や懲戒処分などを違法・不当と評価しました。内容を丸ごと虚偽と決めつけることはできません。
公用パソコンの私的使用などに服務上の問題があったとしても、それは個別に処分の相当性を判断する話です。それによって告発内容が自動的に虚偽になったり、法定の調査手続がクーデターになったりはしません。
『無血クーデターを知らないのか』と相手を嘲笑しても、定義に必要な『非合法な権力奪取』を一つも示せていません。言葉を知っているふりをしながら、実際には批判、告発、議会調査、選挙を全部クーデターと呼んでいる。知らないのは相手ではなく、民主主義とクーデターの違いではないでしょうか。
その程度のお願いだと斎藤は処分免れてしまうね
知ってた詰まり知ってたのにクーデターではないと嘘を書いて居たとwww
罰則のない憲法や法律は守らなくていいと?行政が?
『無血クーデター』という言葉が存在することと、今回の事案が無血クーデターに該当することは別問題です。
最初から否定しているのは『流血がなければクーデターではない』という意味ではありません。告発文書の配布、報道機関への情報提供、百条委員会、第三者委員会、不信任決議、選挙という一連の動きが、非合法な権力奪取ではないから『クーデターではない』と説明しているのです。
無血クーデターもクーデターである以上、法律上の手続きを排除し、権力中枢を実力的・強制的に掌握する要素が必要です。ところが今回、知事を罷免したのは告発者ではなく、県議会の不信任決議と地方自治法に基づく失職です。その後は県民による選挙が行われ、斎藤氏は再選されています。
つまり、権力を非合法に奪った人物も組織も存在しません。むしろ最後まで法律と選挙によって処理されています。
『無血クーデターという言葉を知っていた』
↓
『だから今回も無血クーデターだ』
↓
『それを否定したから嘘だ』
この三段論法には、肝心の『今回が無血クーデターに該当する根拠』が抜けています。
これは『無銭飲食という言葉を知っているのに、この食事は無銭飲食ではないと言ったから嘘だ』と言うのと同じです。言葉を知っていても、要件に当てはまらなければ否定するのが当然です。
定義に当てはめた反論に答えられなくなったので、『知らないふりをした』『不誠実だ』と人物批判へ逃げただけでしょう。誠実さを論じる前に、誰が、どの非合法な手段で、どの権力を奪取したのかを示してください。
法律も有権者も県議連も罰するほどじゃないと判断したならそうなる
ところが
自浄作用か求められると法律に記載されていて、懲戒対象と高市総理も申しております
司法も高市も処罰させる権限がないよ
それは私の説明を誤って要約しています。
私は「武力を伴わなければ絶対にクーデターではない」とは言っていません。
言っているのは、「クーデターとは、正規の民主的・法的手続きを排除して権力を奪取する行為であり、多くの場合は軍や治安機関などの実力組織を伴う。無血クーデターという概念も存在するが、それでも非合法な権力奪取であることは変わらない」ということです。
今回の兵庫県の一連の流れはどうでしょうか。
・告発文書の配布
・報道機関による報道
・百条委員会
・第三者委員会
・県議会による不信任決議
・知事失職
・知事選挙
・斎藤氏の再選
すべて地方自治法などの法制度に基づく手続で進んでいます。
もしこれを「クーデター」と呼ぶなら、不信任制度も百条委員会も選挙も、都合の悪い結果になれば全部クーデターになってしまいます。
また、「怪文書だったからクーデター」という理屈も成立しません。
仮に告発文書に事実と異なる部分があったとしても、それだけで議会や第三者委員会の調査が違法になるわけではありません。実際に調査が行われ、県の対応について違法・不適切との認定もされています。
結局あなたは、「クーデターだ」と何度も主張していますが、「誰が」「どの権限を」「どの非合法な手段で奪取したのか」を一度も示していません。
定義を示さずにレッテルを貼るだけでは、議論にはなりません。
自浄作用か求められると法律に記載されていて、懲戒対象と高市総理も申しております
罰則のない憲法や法律を守らない行政をお望みですか?
君は不誠実で誠意が無いよw欠片もw表面だけ取り繕ったカスw
総理の感想で有罪無罪となるわけじゃないから
有権者も県議連もリコールせず司法も放置してるなら斎藤の政権をとめられないよ
人格攻撃しか残っていない時点で、「クーデター」という主張への反論は諦めたということですね。
私は一貫して「無血クーデターという言葉は存在する。しかし今回の事案はその定義に当てはまらない」と説明しています。
それに対してあなたは、誰が、どの非合法な手段で、どの権力を奪取したのかを最後まで示せませんでした。
代わりに出てきたのは「不誠実」「カス」という人格攻撃だけです。
議論はレッテルではなく、根拠で行うものですよ。
きしょくええわ、おやすみなさい
感想?閣議決定ですよ
罰則のない法律を守らなくていいって、どこの反社会的カルト集団なんですか?
知事に対しては強制力のない感想になってしまうんだよ
自浄作用?シラネとやられても何も出来ない
>また、『クーデター』とは、軍隊や武力、あるいはそれに準ずる強制力によって、憲法や法律に基づく手続きを無視して権力を奪う行為を指します。
↑って書いて俺や此処に居る人達を騙そうとしたのよ君は?騙そうとした自覚が無いの?
まあwそうねえ君達左翼は共産主義に魂を売った時点で良心を売り飛ばしたのか最初からないだけだからw俺あそもそもおまエラなんぞと
有益な社会論を語ろとなんか思ってねーよ、お前ら左翼は社会のゴミなんだし。
罰則のない憲法や法律はたくさんありますが
法律を行政が守らなくなると、それはもう行政ではなく反社会的カルト集団ですね
あなたは私の文章を途中までしか引用していません。
私が書いたのは、
「軍隊や武力、あるいはそれに準ずる強制力によって、憲法や法律に基づく手続きを無視して権力を奪う行為」
です。
つまり、「武力だけ」が要件とは書いていません。
そして、その後も一貫して「無血クーデターという概念は存在するが、今回の事案は非合法な権力奪取ではない」と説明しています。
一方であなたは、「誰が」「どの強制力を使って」「どの非合法な手段で」権力を奪ったのかを最後まで示せませんでした。
その代わりに出てきたのが「左翼」「社会のゴミ」「議論する気はない」という人格攻撃です。
つまり、自分で「有益な社会論を語る気はない」と宣言したわけですね。
それなら、最初から「クーデター」という主張も社会論ではなく、単なるレッテル貼りだったと認めたことになります。
相手にならないストローマン
有権者がリコールせず県議連も不信任案出さないので認められてる
お前が気に入らないと文句言ってるだけで何も変えられない
>『武器をペンに』という言葉は、暴力ではなく言論や表現によって社会を変えようという比喩です。それを『だからペンによるクーデターだ』というのは、比喩を文字どおりに解釈する詭弁です。
>また、『クーデター』とは、軍隊や武力、あるいはそれに準ずる強制力によって、憲法や法律に基づく手続きを無視して権力を奪う行為を指します。
>一方、告発文書の作成、報道機関への情報提供、議会による百条委員会、第三者委員会による調査は、いずれも法制度の枠内で行われる手続です。これらを『クーデター』と呼ぶなら、議会の行政監視や内部告発制度そのものがクーデターになってしまいます。
>さらに、公用パソコンの使用が服務規律違反に当たる可能性と、『クーデター』であるかどうかは全く別の論点です。仮に服務規律違反があったとしても、それだけで国家転覆や権力奪取を目的とした行為にはなりません。
そもそも、この件では百条委員会や第三者委員会が設置され、県の対応についても違法・不適切な点が認定されています。つまり、公的機関が法に基づいて検証を行った事案です。それを『クーデター』と呼ぶのは、法的な評価ではなく感情的なレッテル貼りにすぎません。
結局、この投稿は『公用パソコンを使った』という服務規律の問題と、『クーデター』という全く別の概念を意図的に結び付けています。しかし、法的にも社会的にも両者は結び付きません。言葉のインパクトだけで印象操作をしているだけであり、論理的な根拠は示されていません。
「無血クーデター」に最初に触れていなかったことと、「騙そうとした」は全く別の話です。
私はその後、「無血クーデターという概念は存在する。しかし今回はそれに該当しない」と明確に説明しています。
もし私が本当に騙そうとしていたなら、「無血クーデターなんて存在しない」と言い続けるはずですが、そんなことは一度も言っていません。
一方で、あなたは「今回が無血クーデターだ」と言うだけで、
・誰が
・どの非合法な手段で
・どの強制力を用いて
・どの権力を奪取したのか
を最後まで示していません。
そして反論できなくなると、「糞」「カス」「左翼」などの人格攻撃に話を移しています。
議論の対象は私の人格ではなく、「今回の事案が無血クーデターの要件を満たすか」です。
そこを根拠で示せない限り、レッテルを繰り返しても結論は変わりません。
兵庫県設置の第三者委員会、二元代表制の百条委員会
公式な見解では公益通報者保護法違反ですね
高市総理は懲戒対象と申しております
高市に懲戒させる権限がない
誰も懲戒させられないので総理の発言がただの感想文に成り下がってしまった
無力なんだよなあ
あなたの論法を整理するとこうですね。
① 私は「今回はクーデターに当たらない」と説明した。
↓
② あなたは「無血クーデターという概念がある」と指摘した。
↓
③ 私は「無血クーデターという概念は認める。しかし今回はその要件を満たさない」と説明した。
↓
④ すると今度は「最初に無血クーデターに触れなかったのは、騙そうとしたからだ」と、私の動機を勝手に決めつけ始めた。
つまり、議論の対象が
「今回は無血クーデターなのか」
から
「お前は騙そうとした人間だ」
へ完全にすり替わっています。
しかも、その「騙そうとした」という証拠は一つもありません。
一方で、私は無血クーデターという概念自体は認めた上で、「今回は非合法な権力奪取ではないから該当しない」と一貫して説明しています。
つまり、あなたは私の説明の正否では反論できなくなり、「悪意があったに違いない」という心の中を勝手に決めつけるしかなくなったわけです。
これは反論ではありません。相手の内心を証拠なく断定する「動機の決めつけ(マインドリーディング)」という詭弁です。
「クーデターだった」という根拠を示せなくなった結果、最後に残ったのは人格攻撃と動機の決めつけだけでした。
法律が感想文???
反社会的カルト集団はそう思っているんですか?
法律には、罰則があるものと、罰則がないものがあります。しかし、罰則がないから守らなくてよいという考え方が広まれば、行政は都合の悪い規定だけを無視できるようになります。そうなると、法律は単なる飾りとなり、行政の判断が法より上に置かれる社会になってしまいます。
例えば公益通報者保護法には、改正前は行政機関への直接的な罰則が十分ではない規定もありました。しかし、それでも行政には制度の趣旨を尊重し、適正に運用する責任があります。違法性や不当性を指摘されても、「罰則がないから問題ない」という姿勢は、法の支配とは相いれません。
このような姿勢が常態化すると、次第に行政は自らを法律より上の存在と考えるようになります。説明責任は軽視され、情報公開は消極的になり、内部通報者や批判者への圧力が強まり、権力を監視する仕組みも弱まります。
ロシア、中国、北朝鮮などの権威主義国家では、憲法や法律そのものが存在しないわけではありません。問題は、それらが権力を縛る道具ではなく、権力者が都合よく使い分ける道具になっていることです。法律は国民を縛るためには使われますが、権力者自身は実質的に法律の外側に置かれています。
もちろん、日本が直ちにそのような国になると言うことはできません。しかし、「罰則がない法律は守らなくてもよい」「行政の判断が法律より優先される」という考え方を許せば、法の支配は少しずつ弱まり、民主主義の土台が崩れていきます。
民主主義を守るために重要なのは、法律違反を処罰することだけではありません。行政が憲法や法律の趣旨を誠実に守り、説明責任を果たし、司法や議会、報道、市民の監視を受け入れることです。
法の支配は、一度失われると取り戻すのは容易ではありません。だからこそ、罰則の有無ではなく、「行政も法律に従う」という当たり前の原則を守り続けることが、自由で民主的な社会を維持するための最も重要な条件なのです。
あなたの誠意や良心を証明しろと言っているのではありません。故人を『犯罪者』『寄生虫』『クーデター首謀者』と断定するなら、その事実を示してくださいと言っています。
誠意は主観です。誠意があると思い込めば、証拠なしに他人を犯罪者扱いしてよい、という話にはなりません。
むしろ政治論議で最初に提示すべきなのは、誠意の自己申告ではなく根拠です。あなたは『告発文書は捏造』『クーデター計画だった』『データは盗品』『自宅PCを持っていなかった』と次々に断定しましたが、どれ一つ証拠を示していません。
『証拠は不要だ』というなら、あなた自身が、これまでの断定が事実ではなく感情と憶測だったと認めたことになります。
クーデターを企てた具体的事実も、私が『残党』である根拠も示せないので、侮辱語だけを並べるのですね。
県設置の第三者委員会は文書を外部公益通報と認定し、PC内の『政権転覆』等の表現についても実行意思を認めていません。百条委員会も告発内容に一定の事実があり、虚偽とまではいえないとしています。
あなたの感情による呼び名ではなく、公開された調査報告書と具体的証拠で議論してください。できないなら、これ以上の罵倒には付き合いません。
法律違反者になんの制限も課せられないのであれば感想文と変わらないんだ
こうであってほしいですねというお願いしか出来ない
罰則のない憲法や法律、条例の方が圧倒的に多いですよ
顛末記の意味わかる?
で、計画書のソースは
こうなるといいですよねという感想と同じ効果しかない
プレーンテキスト1300文字以内です。
⸻
その考え方は非常に危険です。
法律には、刑罰や過料などの罰則があるものもあれば、行政機関に義務を課すだけの規定もあります。しかし、罰則がないから守らなくてよいのであれば、行政は都合の悪い法律を自由に無視できることになります。
例えば、情報公開法や行政手続法、多くの地方自治法上の義務には、違反した公務員個人に直ちに刑事罰が科されるわけではありません。それでも行政は当然守らなければならず、裁判で違法と判断されたり、議会や監査、住民監査請求、住民訴訟、国家賠償請求などの対象になります。
憲法も同じです。憲法違反だからといって、その場で知事や首相が逮捕されるわけではありません。しかし、「罰則がないから守らなくていい」と考える人はほとんどいません。
もし行政が「罰則がないから法律はお願いにすぎない」と考え始めたらどうなるでしょうか。
「説明しなくても罰則はない。」
「公平に扱わなくても罰則はない。」
「手続きを省略しても罰則はない。」
「都合の悪い通報者を探しても罰則はない。」
「情報公開を拒んでも罰則はない。」
この発想が積み重なれば、行政は法律ではなく権力者の意思で動く組織になります。
だから法治国家では、「罰則があるから守る」のではなく、「法律だから守る」のです。行政は国民以上に法律を遵守する義務があります。これを「法の支配」といい、権力者も法律に拘束されるという民主主義の基本原則です。
「制裁がないなら感想文と同じ」という考え方は、法治国家では通用しません。その理屈を認めれば、行政は罰則のない法律を片っ端から無視できることになり、国民を守るための制度は簡単に形骸化します。
法律は、行政への「お願い」ではありません。行政権を縛るルールです。そのルールを守らせるために、司法による違法判断、議会の監視、監査、住民訴訟、選挙による政治的責任など、複数の仕組みで行政を統制しています。
法治国家が恐れるべきなのは、「法律違反に罰則があるか」ではなく、「行政が法律を守らなくてもよい」という発想そのものなのです。
危険だけど、現実がそうなってる
「危険だけど現実がそうなっている」というのは、法律違反が疑われる事例があっても、直ちに刑事罰や行政処分が下されないことがある、という現実を述べているだけです。
しかし、それは「法律は守らなくてよい」という意味にはなりません。
例えば、憲法違反や行政手続法違反、情報公開法違反などは、違反してもその場で逮捕されるわけではありません。それでも裁判で違法と判断されたり、処分が取り消されたり、国家賠償や住民訴訟の対象になったり、議会や選挙で政治的責任を問われたりします。
法治国家では、「すぐ罰せられない」と「適法である」は全く別です。
もし「制裁されないなら守らなくていい」という理屈が通るなら、行政は罰則のない法律を自由に無視できることになります。それでは法の支配ではなく、人の支配です。
現実に違反が放置されることがあるのは、制度運用や立証の問題であって、法律の効力がなくなるわけではありません。
むしろ、違反が放置されることを「だから仕方ない」と受け入れてしまえば、行政はさらに法律を軽視するようになります。それこそが民主主義にとって最も危険な考え方です。
計画書も妄想かい?
倫理的にはそのとおりだけど、現実はただの感想、お願いと同等の効果しかないよ
2.命令を聞かない場合は身体で解らせろ。
3.同じことをくり返す場合、犬のように何回でも同じ様に叱れ。こちらが上と言うことを身体で解らせろ。
4.理由は聞くな。どうせ大したことは言っていない。
5.身体で解らせた場合、根に持つ場合があるので、後で身辺には気をつけて行動しろ。
但し、徹底的に解らせる迄、手を抜いてはいけない。
6.相手を3才児と思い、信用したり頼りにはするな。重要な仕事は任せるな。
その考え方は、行政に最も持たせてはいけない発想です。
行政は国民を取り締まる側であり、許認可、税金、福祉、警察、教育など、国民の生活に大きな権限を持っています。その行政が「罰則がない法律はお願いにすぎない」と考え始めたら、法治国家は成り立ちません。
例えば、「説明責任は罰則がないから無視する」「行政手続は面倒だから省略する」「情報公開は都合が悪いから拒否する」「内部通報者を探しても罰則がないから問題ない」という運用が許されれば、行政は法律ではなく、自分たちの都合で動く組織になります。
法律は、国民を縛るためだけにあるものではありません。行政権という強い権力を法律で縛るためにあります。だから、行政には国民以上に法令を遵守する義務があります。
「罰則がないからお願いと同じ」という理屈を認めるなら、行政は罰則のない法律を次々と無視できることになります。それは法律が存在していても、実際には権力者の判断が法律より優先される社会です。
現実には、法律違反をしても直ちに刑事罰を受けないことはあります。しかし、それは「違法ではない」という意味ではありません。裁判で違法と判断されたり、行政処分が取り消されたり、国家賠償、住民訴訟、議会の追及、監査、選挙による政治的責任など、法治国家には行政を統制する仕組みが複数あります。
もし行政が「お願いだから守らない」と考えるようになれば、その被害を受けるのは国民です。権力者の都合で法律が無視され、批判者は排除され、情報は隠され、行政への信頼は失われます。
民主主義が機能するために必要なのは、「罰則があるから守る」ではありません。「行政自身が法律に従う」という法の支配です。この原則が崩れれば、法律は形だけ残り、実質的には権力者の意思で国が動く社会へ近づいていきます。
だから、「罰則がない法律はお願いにすぎない」という発想こそ、行政にとって最も危険な考え方なのです。
つまりあなたは、第三者委員会が3号通報と認定した告発文書そのものを『クーデター計画書』と呼んでいるのですね。では、文書のどの箇所に、違法な権力奪取の組織・手段・実行計画が書かれていますか。告発とクーデターを同じ言葉に置き換えるだけでは、根拠になりません。
持たせてはいけないといっても既に持ってしまってる
行政はこのような考えで動いていることを前提に議論してくれ
法治国家とは、嫌いな公務員を『寄生虫』と呼んで処罰・晒し上げることではなく、事実と法令に基づいて判断することです。
あなたが立証すべきなのは三点です。
1.告発文書そのものを、県民局長が勤務時間中に公用PCで作成したという具体的証拠
2.文書のどの箇所が、違法な権力奪取の計画に当たるのか
3.それが公益通報ではないとする法的根拠
しかし、県設置の第三者委員会は告発文書を外部公益通報と認定し、『政権転覆』等の表現も実行の意図までは認められないと評価しています。
仮に公用PCの私的利用が確認されれば、それは服務規程違反として処理する問題です。そこから『クーデター』『公益通報ではない』『プライバシーなし』へ飛躍することはできません。
公給を受けながら勤務することは、公務員の通常の労務関係です。給料を受け取ったことを『血税を吸う』と罵倒するのは、根拠の代わりに憎悪を置いているだけです。
そんな独裁者斎藤元彦ぐらいだろ
斎藤元彦民主主義人民共和国
日本の政治家はそんなもんだよ
違法じゃないからで逃げまくる
「日本の政治家はそんなものだ」で済ませるから、違法・不当な行政運営が繰り返されるんだよ。
しかも今まで君は「罰則がない法律は感想文やお願いと同じ」と言っていたのに、今度は「政治家は『違法じゃない』で逃げる」と言い出した。話が逆になっている。
政治家が「違法ではない」と逃げるのは、少なくとも法律に反すれば批判や責任追及を受けると分かっているからだ。法律が本当に感想文と同じなら、わざわざ「違法ではない」と弁解する必要すらない。
本当に危険なのは、政治家が法律の隙間を探すこと以上に、行政が法律違反を指摘されても「罰則がないから守らなくていい」と開き直ることだ。
行政は、税金を徴収し、許認可を与え、補助金を配り、職員を処分し、住民の権利や生活に直接影響を与える強大な権力を持っている。その行政が、自分に都合の悪い法律だけを「お願い」として無視し始めれば、国民に法律を守らせる資格も、処分する正当性も失う。
「政治家はそんなもの」という言葉は、現実の説明にはなっても、正当化にはならない。飲酒運転が多発しているからといって、飲酒運転が許されるわけではないのと同じだ。
むしろ、政治家が「違法ではない」で逃げ続けてきた現実があるからこそ、行政には法律の条文だけでなく、その目的や手続を誠実に守らせなければならない。
「みんなやっている」「罰則がない」「現実はそうだ」と諦めた瞬間、法律で行政を縛る法治国家ではなく、権力者の都合で法律を使い分ける社会になる。
斎藤元彦だけの問題ではない。行政が法律を守らないことを国民が容認するのか、という民主主義そのものの問題だよ。
倫理的には同じな
選挙結果を否定しようとするのは、内容が馬鹿みたいに幼稚だろうが高度に練られた計画書だろうが、クーデター計画で有り計画書だろ?
例え100点満点中で本人の程度が悪く失敗するし幼稚で3点だとしても100点でもクーデター計画書はクーデター計画書なんぢゃね?
幼稚だったのでクーデター計画ではないと言うのは故人にお前が失礼だろw本人はバカなりに成功すると夢見てたんだしw
もう少し説明がないと何言ってるか分からない
罰則がなければ居座る政治家も庶民は許してるだろ
ラブホ市長とか
「クーデター」は悪質さの点数ではなく、行為の性質です。3点でも100点でも、法定手続で首長を批判・調査・退陣要求することはクーデターではありません。
こう返せます。
「あなたの定義なら、知事の辞職を求める県議会の不信任決議、住民のリコール運動、次の選挙での落選運動、報道による不祥事追及、公益通報まで、すべて『選挙結果を否定するクーデター計画』になります。
しかし民主主義とは、選挙で選ばれた首長にも、任期中に議会の監視、住民の批判、法令違反の調査、不信任決議、リコール、再選挙が及ぶ制度です。選挙結果は、首長を法や批判から免除する白紙委任状ではありません。
クーデターかどうかは、文書の出来の良し悪しではなく、法定手続を外れて権力を奪取しようとしたかで判断します。武力がなくても、例えば行政機構や治安機関を違法に掌握して統治権を奪うならクーデターになり得ます。しかし、疑惑を告発し、議会・報道・捜査機関に判断を委ねる文書は、それとは正反対です。
さらに『私益を肥やすため』『内容は捏造』『本人は成功を夢見ていた』は、どれもあなたの推測です。第三者委員会は不正目的を認めず、文書を外部公益通報と評価しています。
故人への敬意を言うなら、証拠なしに動機を創作し、反論不能な人をクーデター犯と嘲笑することこそやめるべきです。
何の法律違反?
私刑?
公務中にラブホ行くんだから職務違反でしょ
公用PCの私的利用が規程違反なら、その行為を規程で処理すればよい。あなたが最初に挙げた不信任・リコール等と同じく、法に基づく問題として扱う話です。
ですが、文書をどの端末で作ったかは、クーデターかどうかを決める要件ではありません。自宅PCで作れば合法的な告発、県PCで作ればクーデター、という法律はありません。
仮に勤務中に作成していたとしても、それは職務専念義務等の問題です。通報内容が虚偽か、通報者探索が許されるか、首長を違法に失脚させる計画だったかは、別途の証拠で判断します。
つまり、あなたが立証できる可能性があるのは『端末利用が不適切だった』までです。そこから『知事を違法に失脚させるクーデター計画』へ飛ぶ根拠は、今も一つも示されていません。
その話題知らないから、ソース頂戴
人がどんな政治家を支持するかは、知識や性格だけで決まるわけではありません。生活不安、将来への不信、仕事への不満、政治に参加しても何も変わらないという無力感が強まると、複雑な政策説明よりも、「敵はこいつだ」「自分だけが真実を語っている」「既得権益を壊す」といった単純で刺激の強い言葉が受け入れられやすくなります。
ここで使われるのが、性と暴力の物語です。
性とは、男女関係、私生活、秘密、スキャンダル、下半身情報など、人の好奇心を強く刺激する話題です。暴力とは、殴ることだけではなく、誰かを罵倒する、吊し上げる、暴露する、社会的に追い詰める、敵に制裁を加えるといった攻撃的な演出も含みます。
政策や法律の問題は理解するのに時間がかかります。しかし、性と暴力は一瞬で感情を動かします。その結果、本来検証されるべき行政能力、法令順守、財政運営、公益通報への対応よりも、「誰を倒したか」「誰を黙らせたか」「どんな秘密を暴いたか」が注目されるようになります。
支持者にとって、攻撃的な政治家は、自分の代わりに敵を叩いてくれる存在になります。政治家が批判者を攻撃すると、支持者も自分が権力を持ったような感覚を得ます。さらに、「自分たちだけが真実を知っている」「マスコミや専門家は信用できない」という仲間意識も生まれます。
この状態で支持者を「馬鹿」「民度が低い」と侮辱すると、逆効果になることがあります。「やはり自分たちは見下されている」という被害者意識が強まり、ますます指導者に依存するからです。
問題の本質は、なぜ事実確認よりも、敵を攻撃してくれる人物が必要とされたのかという点です。
政治を性と暴力の見せ物にしないためには、支持者への侮辱ではなく、事実を一つずつ示し、行政の結果、法律違反の有無、説明の矛盾、誰が利益を得て誰が損失を負うのかを具体的に検証する必要があります。
クーデター計画書を公権を使用して製作したに成るな。
まあ例えばアメリカなら一般家庭にも銃器は溢れてるから、アメリカ国民が家から銃器を持ち出して暴れても暴動だが、
アメリカ軍が基地の銃器を持ち出して暴れたら反乱に成る。
パソコンなんて俺等ネラーからしたら履いて捨てる様なもんだが、武器をペンにとか夢見てたパヨパヨからしたら武器みたいなもんだし、アメリカ人の銃器となんかと違いがないと言えば認識的には違いがない。
個人の問題は民事刑事でやれば?
行政を監視すると不倫しないように監視するでは全然違う
もしかして、不倫は御法度の宗教?
軍が基地の銃器を持ち出して反乱することが重大なのは、軍が国家の武力・指揮系統・実力行使という公権力そのものを使い、統治機構を制圧できるからです。
公用PCで文書を作成することには、誰かを逮捕する力も、命令に従わせる力も、行政を停止させる力もありません。PCは武器でも公権力でもなく、情報を記録する道具です。
仮に公用PCの業務外利用が規程違反だったとしても、それは端末利用と職務専念義務の問題です。軍の反乱とは、行為の性質がまったく違います。
告発文書は、県議、報道機関、県警本部などに配布され、受け取った側がそれぞれ法的手続・取材・調査を判断するものです。作成者が自ら権力を奪ったのではなく、既存の民主的・法的な機関に検証を委ねています。
あなたの理屈では、公用PCで作られた内部告発、監査への申立書、首長批判の意見書、議会への陳情書まで、すべて『公権力を使った反乱』になります。
『ペンは武器』は比喩としては分かりますが、比喩を刑事・政治上の概念であるクーデターの根拠にはできません。反乱は、国家の実力組織や統治権限を不法に動かす行為です。職員が文書を作成したことは、それではありません。
ちゃんちゃら笑っちゃうけども
うん 視察扱いにして有耶無耶にしたから問題あったとしても政治家として復活したからどうにもならなくなった
ソースは?
ないよ
統治機構宛てに文書を送ることは、統治機構を混乱させる行為ではありません。法令違反の疑いを、調査権限を持つ機関に知らせ、法律に従って調査・判断してもらう行為です。むしろ統治機構を法に従って機能させるための手段です。
クーデターとは、統治機構の外にある者、または内部の実力組織が、法定手続を飛ばして統治権を奪う行為です。文書を送った人には、誰かを逮捕する権限も、行政を止める権限も、知事を罷免する権限もありません。
公用PCは公権力ではありません。公権力とは、命令、処分、逮捕、強制執行のように、相手を法的に拘束できる権限です。PCで文書を作成しても、誰にも強制力は働きません。
あなたは『稚拙で相手にされなかった本人なりのクーデター』と言っていますが、それは事実認定ではなく、故人を嘲笑するための比喩です。クーデターの具体的な実行行為を一つも示せないため、言葉の意味を『自分が嫌いな告発文書』まで広げているだけです。
妄想してたのは理解した
予言通り
「公用PCを使うことは、公権力の行使ではありません。公権力とは、行政処分、許認可、命令、立入検査、逮捕、強制執行のように、法律に基づいて相手の権利義務を一方的に動かす権限です。
公有物を使ったかどうかでは決まりません。県のペンで私信を書けば、公用物の私的利用の問題にはなり得ても、ペンを使って公権力を行使したことにはならない。県のコピー機で私用コピーをしても、県民に命令したことにはなりません。
あなたの理屈なら、公用PCで私用メールを書いた職員、公用車で寄り道した職員、公用電話で私用電話をした職員は、全員『公権力を行使した者』になります。そんな法的概念はありません。
しかも『家で用意できなかったから公用PCを使った』というのも証拠のない想像です。自宅PCの有無も、告発文書の作成端末も、あなたは何も示していません。
結局、あなたのいう『公権力の行使』とは、ただの『公用PCを使ったかもしれない』という意味にまで縮んでいます。それはクーデターの根拠ではなく、せいぜい服務規程違反の有無を調べる論点です。
公益通報は、労働者・公務員が自分の労務提供先の法令違反について行う制度です。自治体には職員からの通報を受け付け、調査・是正する仕組みの整備が求められています。公用メールや庁内の通報窓口、業務端末を通じて通報が行われることは制度上当然に想定されています。
したがって、公用PCで公益通報に関する文書を作成・送信したこと自体を、『公権力を使ったクーデター』と呼ぶことはできません。
もちろん、勤務時間中の作成が職務専念義務にどう関わるか、端末利用規程に反しないか、第三者の個人情報や秘密情報を不適切に扱っていないかは、別途個別に判断されます。
しかし結論は別です。
端末利用に規程違反があれば、その行為を規程で処理する。
通報に公益性があるかは、通報内容・根拠・目的・通報先で判断する。
クーデターかどうかは、違法な権力奪取の実行があったかで判断する。
この三つを混ぜてはいけません。
知事の違法行為を告発した結果、知事が辞任する可能性があることと、辞任そのものを目的に虚偽文書を作ったことは別です。前者は、法令違反が確認された場合に起こり得る政治的・法的な結果です。
仮に企業不祥事を内部通報して社長が辞任したら、それも『辞任による混乱を目的としたクーデター』になるのですか。違うでしょう。
さらに、知事の辞任は統治権の奪取ではありません。後任は法律と選挙・議会の手続で決まります。通報者が権力を手に入れるわけでも、行政を実力で掌握するわけでもありません。
第三者委員会は、文書を外部公益通報と認定し、不正目的も認めていません。あなたが『出鱈目』『混乱目的』と反対の結論を主張するなら、文書のどの記載が虚偽で、通報者が虚偽と知っていた根拠は何か、具体的に示してください。
結論を繰り返すだけでは、クーデターの証明にはなりません。
そういう態度が「事実を確かめたい」「県民のため」という言葉を借りながら、実際には誰かを罰し、辱め、黙らせる方向へ向かっている。
公用PCの私的利用を問題にすること自体は、議論としてあり得ます。けれどこの人は、そこから「だから通報は全部虚偽」「だからプライバシーはない」「だからクーデター犯だ」と飛躍させている。正義感ではなく、敵と決めた人への制裁欲が前に出ています。
そして亡くなって反論できない人を材料にして笑う。そこが一番きついのだと思います。
これは対話というより、相手が作った有罪ストーリーにあなたを参加させようとする行為です。嫌悪感は、その不公平さと残酷さをまともに感じ取っている反応です。
あー早くN信の洗脳が解けますように
かあちゃん泣いてるで
また、勤務中の不適切行為は公益通報されるべきだと言うなら、知事らの公務上の法令違反・不適切行為の疑いを通報することも、まず調査対象です。通報者の端末利用に問題があるかもしれないことは、通報内容の検証を拒む理由にはなりません。
あなたが個人として説明を聞く義理はありません。しかし、説明も証拠も検討しないなら、『捏造』『辞任目的』『クーデター』と断定する根拠もありません。
事実認定は、先に有罪と決めて反論を『言い訳』と呼ぶことではなく、双方の資料を調べて行うものです。だから第三者委員会や百条委員会が調査され、あなたの結論とは異なる認定も出ています。
あなたはいま、『私は検証しない。だが故人を捏造犯・クーデター犯と呼ぶ』と言っています。それは法治国家の議論ではなく、私刑です。
武力は公権力の命令系統が有ってだし、老いぼれ爺が自分で用意出来なかった官品を私用してるのだからたかがパソコンでも公権の乱用に当たらないのかなあって気が残らないでもないが。
私は一度も『公用PCの私的利用は問題ない』とは言っていません。規程違反なら、服務規程に基づいて処理すべきだと繰り返し述べています。
私が否定したのは、
『公用PCを使った』
=『公権力を行使した』
=『クーデターを実行した』
という飛躍です。
あなたも今、『公用PCを使った怪文書製作も公権力の行使に当たらない』と認めました。なら、PC利用をクーデターの根拠にする主張は撤回ですね。
残るのは端末利用の服務規程違反の有無です。それは既に懲戒処分の論点として扱われた別問題であり、通報が虚偽だったこと、知事を違法に失脚させようとしたこと、故人をクーデター犯と呼べることの証拠にはなりません。
また『老いぼれ爺が自分で用意できなかった』『官品を私用した』は、故人の自宅PCの有無や動機について何の証拠もない人格攻撃です。法的評価を語るなら、侮辱語ではなく、どの規程のどの条項にどう違反したかを示してください。
県民局長が起こしたのは県民に対するクーデターで有り此処は最初から揺るがない。
①斎藤元彦の主張
②法的根拠
③証拠
これらすらもなくお前の感想で12時間以上書き込み続けている
了解しました。クーデター説は、兵庫県・斎藤知事・日本政府・第三者委員会のいずれの公式見解でもなく、あなた個人の認識なのですね。
それなら、法的評価や事実認定として議論する対象ではありません。故人を『クーデター犯』『犯罪者』と断定する根拠にはならないので、その個人的認識には同意しません。
このデマを26時間書き込み続けた
これが斎藤元彦支持者
切り取りストローマン
GAn8F(34/36)
>>310 そう、俺の認識だよ、俺様の認識に兵庫県も斎藤も日本政府も関係ない。
2026/07/28 04:47:22
俺に指摘されてから言い訳を並べられてもねw君には誠意が無くて見苦しいねとしかw
日本の法律、政府、消費者庁、第三者委員会、百条委員会と公式な見解を無視
①斎藤元彦の主張
②法的根拠
③証拠
これらすらもなくお前の感想
「個人的にクーデターだと感じる自由はあります。しかし、それは法的評価でも事実認定でもありません。
あなたは単に『私はそう感じる』ではなく、『捏造した』『犯罪者だ』『クーデター計画書だ』と故人の具体的行為を断定してきました。その断定には根拠が必要です。
根拠を示せないなら、『私の感想です』と明記してください。第三者委員会や百条委員会の認定に反する個人的感想を、事実であるかのように流布することには同意できません。
①斎藤元彦もやってない主張
②法的根拠なし
③証拠なし
いい感じに気持ち悪くてよいですよ
斎藤元彦支持者の可視化にご協力ありがとう
好かれたくねえw
日本の法律、政府、消費者庁、第三者委員会、百条委員会は共産主義?w
この意味が分からないみたいねw
それも証拠もないただの認識
斎藤ポト彦民主主義人民共和国
切り取りストローマン
↓
② あなたは「無血クーデターという概念がある」と指摘した。
↓
③ 私は「無血クーデターという概念は認める。しかし今回はその要件を満たさない」と説明した。
↓
④ すると今度は「最初に無血クーデターに触れなかったのは、騙そうとしたからだ」と、私の動機を勝手に決めつけ始めた。
つまり、議論の対象が
「今回は無血クーデターなのか」
から
「お前は騙そうとした人間だ」
へ完全にすり替わっています。
しかも、その「騙そうとした」という証拠は一つもありません。
一方で、私は無血クーデターという概念自体は認めた上で、「今回は非合法な権力奪取ではないから該当しない」と一貫して説明しています。
つまり、あなたは私の説明の正否では反論できなくなり、「悪意があったに違いない」という心の中を勝手に決めつけるしかなくなったわけです。
これは反論ではありません。相手の内心を証拠なく断定する「動機の決めつけ(マインドリーディング)」という詭弁です。
「クーデターだった」という根拠を示せなくなった結果、最後に残ったのは人格攻撃と動機の決めつけだけでした。
無血クーデターとは、流血を伴わなくても、憲法や法律に基づく正規の手続きを排除し、国家機関や実力組織などを利用して権力を強制的に奪取することです。単に文書で知事を批判した、辞職を求めた、選挙で政権が交代したというだけではクーデターになりません。
今回行われたのは、報道機関などへの告発、議会の百条委員会、第三者委員会による調査、不信任決議、そして県民による選挙です。いずれも民主主義制度の内側にある手続です。しかも斎藤知事は失職後の選挙に立候補し、再選されています。県民の投票で決着する仕組みを『クーデター』と呼ぶのは、選挙制度そのものへの理解が逆転しています。
さらに『出鱈目の怪文書』という前提も成立していません。文書の内容がすべて事実だったわけではありませんが、第三者委員会は複数の疑惑について事実や合理的根拠を認定し、県の通報者探索や懲戒処分などを違法・不当と評価しました。内容を丸ごと虚偽と決めつけることはできません。
公用パソコンの私的使用などに服務上の問題があったとしても、それは個別に処分の相当性を判断する話です。それによって告発内容が自動的に虚偽になったり、法定の調査手続がクーデターになったりはしません。
『無血クーデターを知らないのか』と相手を嘲笑しても、定義に必要な『非合法な権力奪取』を一つも示せていません。言葉を知っているふりをしながら、実際には批判、告発、議会調査、選挙を全部クーデターと呼んでいる。知らないのは相手ではなく、民主主義とクーデターの違いではないでしょうか。
>『武器をペンに』という言葉は、暴力ではなく言論や表現によって社会を変えようという比喩です。それを『だからペンによるクーデターだ』というのは、比喩を文字どおりに解釈する詭弁です。
>また、『クーデター』とは、軍隊や武力、あるいはそれに準ずる強制力によって、憲法や法律に基づく手続きを無視して権力を奪う行為を指します。
>一方、告発文書の作成、報道機関への情報提供、議会による百条委員会、第三者委員会による調査は、いずれも法制度の枠内で行われる手続です。これらを『クーデター』と呼ぶなら、議会の行政監視や内部告発制度そのものがクーデターになってしまいます。
>さらに、公用パソコンの使用が服務規律違反に当たる可能性と、『クーデター』であるかどうかは全く別の論点です。仮に服務規律違反があったとしても、それだけで国家転覆や権力奪取を目的とした行為にはなりません。
>そもそも、この件では百条委員会や第三者委員会が設置され、県の対応についても違法・不適切な点が認定されています。つまり、公的機関が法に基づいて検証を行った事案です。それを『クーデター』と呼ぶのは、法的な評価ではなく感情的なレッテル貼りにすぎません。
>結局、この投稿は『公用パソコンを使った』という服務規律の問題と、『クーデター』という全く別の概念を意図的に結び付けています。しかし、法的にも社会的にも両者は結び付きません。言葉のインパクトだけで印象操作をしているだけであり、論理的な根拠は示されていません。
「強制力」をストローマンしてるストローマン
①斎藤元彦もやってない主張
②法的根拠なし
③証拠なし
のお前の感想
日本は中露北にはない自由主義もあるのよ
どっちの考え方が北朝鮮に近い?
斎藤元彦知事やその支持者たちとのやり取りで強く感じるのは、「選挙で多数を取った」「再選された」ことを、その後の行政運営の全てを正当化する根拠にしている点です。しかし、それは民主主義を多数決だけに縮めた理解です。
民主主義には、多数決で代表を選び意思決定するという面があります。けれども、それだけでは不十分です。もう一つの柱である自由主義、つまり個人の権利、少数者の保護、言論・報道の自由、適正な手続、法の支配を守る考え方がなければなりません。
多数派が選挙で勝ったとしても、法律を無視してよいわけではない。批判者を黙らせてよいわけでも、内部告発者を探索・排除してよいわけでも、都合の悪い検証を「反対派の妨害」と決めつけてよいわけでもありません。選挙は行政に白紙委任状を渡す制度ではないからです。
むしろ、行政は住民に対して強い権限を持つため、法と手続によって厳しく縛られる必要があります。行政が「違法と確定していない」「罰則がない」「選挙で勝った」と言って法の趣旨や権利保障を軽視し始めれば、権力を監視・是正する仕組みが壊れます。
多数決だけを絶対視すれば、多数派が少数者を排除する「多数派の専制」になります。民主主義とは、勝った側が何をしても許される制度ではありません。多数決と自由主義、民意と法の支配、この両輪がそろって初めて民主主義は機能します。
公務員に成れたからとか他に立候補者を立たせない様にして県議に成れた連中が好き勝手にやって良いなんて日本は成って居ないwww
北朝鮮民主主義人民共和国
選挙は一応ある
民主主義だけだと北朝鮮になる
自由主義が必要
そもそもが県の所有物を私用のパソコンと勘違いしてる職員がアタオカ
自由主義がない民主主義はいすれそうなる
止めるために権力の監視は必要
体制整備義務違反
利益相反
通報者探索
公益通報者保護法違反
懲戒対象
問題ないのに問題があるかのようにでっち上げる
その場だけなんとなく勝った雰囲気をだす
ただしあとでちゃんと調べたらおかしい事がバレる
そしておかしいことを指摘しても答えないし
オールドメディアは伝えない
結果自分から調べない情報弱者は永遠に気づかない
はずだったんだよ
それを逆転したのが兵庫県民
その流れで斉藤知事に投票した
高市首相の答弁が終わった直後に一言をいれるサヨク手法
よく使われるのが
答えになってません
もうでないな
映像で見て
蓮舫がこれあまりうまくないので分かりやすい
百条委員会で相手の答弁を止めて発言するシーンが多くある
夫婦で慶応のサヨクサークルだっけ
そこで訓練したんだろう
他の県議の演説書いてあげるし
県民局長のために百条委員会でのQ&A書いたり
井戸の県債管理基金の指摘とか
竹内県議すごい優秀だよ
通用しなくなったのは時代の流れで彼らのせいではない
オールドメディア
天下りの規制
正義はあったんだろうけどさ
天下りするのは正義かな県民局長
職員のための正義であり
それは県民のためにもなるってとこかな
『竹内県議が百条委員会で県民局長のためにQ&Aを書いた』
→ ソースは?
あー早くN信の洗脳が解けますように
人が死んでるのに問題が無いってアホけ?
普通は責任感じて、辞職する
斎藤元彦民主主義人民共和国
確かに一般的には正しい
ところが兵庫県の問題に関しては常識が通用しない
昨日はスルーされたけど第三者委員会の藤本委員長が片山元副知事を聴取した時の話
竹内県議は百条委員会で「斎藤知事は片山氏に向かって文房具を投げつけたんですよ!」と斎藤知事のパワハラについて尋問した
片山元副知事は「文房具ではなく付箋1枚を丸めてアクリル板に投げただけ。自分もパワハラとは認識していない」と主張しているのに対し、藤本委員長は「これは重大なパワハラだぞ!」と威圧し、無理矢理パワハラだと認めさせようとした
片山元副知事も「あれのどこが第三者だ?」と疑問を投げかけている
つまり形式上は第三者委員会であっても、藤本委員長は経歴から見ても明らかに反斎藤側
だからいくら「第三者委員会が違法認定したのだから斎藤知事は公益通報者保護法違反だ」と主張しても、この事例に関しては残念ながら説得力がない
もし最高裁が今回の事例を「公益通報者保護法違反」という判決を下せば認めざるを得ないが、今回の第三者委員会の認定はとてもじゃないが受け入れられないよ(笑)
いずれにせよ公益通報者保護法違反かどうかは第三者委員会ではなく、裁判所が決めるべき
提示された主張は、公益通報者保護法および関連規範の趣旨から逸脱した解釈であると評価される。
② Step 1 形式チェック
1 主張内における『第三者委員会による違法認定』や『知事による不服の主張』『裁判所による判断の要否』等の要素は、公表資料等において関連する記述が存在する。
2 一方で、書き込みにある『第三者委員会委員長が片山元副知事に対して威圧的な発言を行った』等の具体的な事実関係については、第三者委員会調査報告書や政府見解等の公式規範資料上で確認されない。
③ Step 2 実質チェック
1 適正手続の欠如(論理B)
委員の個人属性や特定のやり取りを理由に第三者委員会の客観性を否定する論理は、制度上不適切である。公益通報者保護法および指針では、被通報当事者による調査関与の排除や通報者探索の禁止が厳格に定められており、告発された当事者自らが犯人探索を行い、客観的調査を経ずに処分に至った初期対応自体が適正手続(論理B)を欠いている。
2 制度趣旨の誤認
確定判決のみを唯一の基準とし、行政指導や第三者委員会の判断を全面的に拒否する姿勢は、事業者に課された公法上の体制整備義務や消費者庁の技術的助言・政府見解の趣旨と整合しない。
④ 修正された適切な理解
1 行政機関は司法の判決を待つまでもなく、利益相反を排した公正な調査体制を維持する公法上の義務を負う。
2 第三者委員会による認定は、法的指針等に基づく客観的な制度適合性の評価であり、当事者の不服のみをもって直ちにその妥当性が覆るものではない。
3 通報時点における保護要件の考慮を欠き、十分な調査前に不利益取扱いや探索を行った対応は制度趣旨に反する。
⑤ まとめ
本主張は適正手続保障や体制整備義務といった規範を軽視しており、実質的整合性を欠く解釈と判断される。
第三者委員会への異論は具体的な事実・法解釈で示すべきで、委員長の属性や未確認の聴取話だけで報告全体を「反斎藤」と退けるのは、まさに客観的調査を否定する論法です。
渡瀬氏の怪文書には緊急に対応すべき内容が含まれていた
だから斎藤知事はすぐに犯人の特定を指示した
放置すれば被害が拡大する恐れがあったからだ
事実、怪文書は既に拡散され、鬱病であることを暴露されたパレード担当課長を自ら命を絶ってしまった
斎藤知事が即座に対応したからこそそれ以上の被害を防ぐことができた
斎藤知事の判断は正しかった
「公益通報者保護法違反になる恐れがあるから、被害者が出ても放っておこう」とは考えないのが斎藤知事
例え公益通報者保護法違反と非難されようと県職員や一般企業を誹謗中傷する怪文書は許せなかったんだよ
貴方には理解できないだろうが、正義の心を持つ人間は斎藤知事の判断を理解できるし、支持する
まあ人間性の違いだね(笑)
「被害を防ぐため」と「通報者を特定して処分すること」は別です。
緊急性があるなら、県がすべきだったのは、文書に書かれた個人情報の拡散防止、関係者の保護、内容の事実確認を、知事ら被通報当事者から独立した窓口で行うことです。通報者の探索は、調査に真に不可欠な例外の場合でも必要最小限に限る、というのが消費者庁指針の建付けです。
「怪文書だから犯人捜しをした」は結論の先取りです。被通報者が先に怪文書と決め、通報者を特定し、十分な調査前に処分できるなら、公益通報者保護制度は機能しません。
また、パレード担当課長の自死を文書の拡散が原因だと断定する公的根拠は示されていません。故人の死を、知事の犯人探索を正当化する材料に使うのは不適切です。
「正義の心」や「人間性」は法的・事実的な反論ではありません。問われているのは、被害防止の名目で、被通報当事者が通報者探索と不利益処分を主導してよかったのか、です。
この文書以前にも渡瀬氏は、斎藤知事の側近である原田部長を誹謗中傷する怪文書を作成&配布していた
原田部長は精神的に大きなショックを受けていた
斎藤知事は「次にやったら絶対に許さない」と心に決めていたのだろう
そして問題となった怪文書では片山副知事が金融機関からキックバックを受けていた」と書かれおり、これで斎藤知事は特定を決断したのだろう
即座に渡瀬氏を特定してこれ以上の被害を防いだ
パレード担当課長の死を防げなかったことは斎藤知事も「原田部長の時に犯人捜しをしておくべきだった」と後悔しているだろう
斎藤知事は今も犯人を特定し処分したことは適切だっと確信しているだろうし、自分も正しい判断だったと思う
貴方みたいな人間には到底理解できないだろうし、理解してもらおうとも思わない
このスレでのやり取りを見た人が兵庫県文書問題の真相を理解し、反斎藤派の人間がしている行動がいかに卑劣で卑怯であるかを理解してくれればそれでいい
その文章は、証拠ではなく「だろう」の積み重ねです。
「以前にも怪文書を配布した」「原田部長が大きな精神的ショックを受けた」「知事は次は許さないと決めていた」「後悔しているだろう」。いずれも、具体的な文書・日時・発言録・処分手続を示さずに、知事の内心を推測しているだけです。推測で通報者探索と懲戒を正当化することはできません。
しかも、仮に過去に問題のある文書配布があったとしても、今回の外部通報について、被通報者側が通報者を特定し、公用メール等を調べ、十分な独立調査前に処分してよい理由にはなりません。過去の行為に問題があるなら、その行為を対象に、本人の弁明機会と適正手続を経て対応すべきです。
百条委報告書の時系列でも、3月21日に知事が片山氏らへ「文書の作成者や目的を含めて調査するよう」指示し、その際に公益通報者保護の議論はなかったとされています。これは、個人情報被害を止めるため内容を限定して調べたというより、まず作成者を探す調査だったことを示します。兵庫県議会・百条委報告書
また、パレード担当課長の死を「犯人捜しが遅れたせい」と結びつける公的根拠もありません。故人の死を、通報者特定と処分の正当化に利用するのは慎重であるべきです。
結局、「以前から怪しい人だと思っていたから、今回は先に犯人と決めて探索・処分してよい」という理屈です。それを許せば、公益通報制度は最も告発される側に都合よく無力化されます。
スレの保守に役立っています
ありがとう(笑)
最初はテレビや新聞いわゆるオールドメディアが斎藤知事のことを「おねだり知事」「パワハラ知事」と毎日のように報道していた
自分も「へー、そうなんだ…」としか思っていなかった
斎藤知事の疑惑を追及する百条委員会の様子も長野県にいながらYouTubeで見られる便利な時代(笑)
最初は斎藤知事を追及する奥谷氏や竹内氏に「いいぞ、もっとやれ~」と思いながら見ていた
ところが百条委員会の中継を見ているうちに、何か疑問を感じるようになって来た
誠実に受け答えする斎藤知事の姿勢に対し、奥谷や竹内の高圧的な態度に違和感を覚えた
「コイツら県知事に対して何でそんなに偉そうなの?」
そこから「あれ?これ何かおかしいぞ…」と感じ始めた
この問題も知事の交代で終わるんだろうな…と思っていた
ところが斎藤知事が再び知事選に立候補
「勝てるわけないのにバカなの?」と思った
その時突然立花孝志氏が兵庫県知事選挙に立候補し兵庫県告発文書問題の真相を暴露し始めた
「渡瀬県民局長が自殺したのは斎藤知事のパワハラが原因ではない。女性職員とのエッチな内容を書いたパソコンの中身がバレそうになったからだ!」
報道では「自殺した県民局長は百条委員会への出席を控えていた」となっていた
「えっ?だったら百条委員会で証言すればいいじゃん。何で自殺したの???」
立花氏の話を聞いて納得した
そりゃあんな内容を公表されたら死ぬほど恥ずかしいわな(笑)
そこからこの一連の問題を調べて行く内に、立花氏が指摘していたようにこの問題は斎藤知事を失脚させようとする反斎藤派の謀略であることを確信した
渡瀬氏の告発文書に書かれていたことは全て虚偽
渡瀬氏の自殺の原因も斎藤知事のパワハラではない
日本国民のほとんどがオールドメディアに騙されていたのである
このままでは斎藤知事の再選は厳しいと思われた
だが立花氏の演説やネット配信で告発文書問題の真相が次々に暴露されるにつれ、流れが変わって来た
オールドメディアの報道を鵜呑みにして斎藤知事を悪い人だと思っていた人(自分もその一人)たちが「斎藤知事は悪くない。今まで誤解していた」と気づき始めた
いわゆる「斎藤さん、ごめんなさい」現象である
実はこの「斎藤さん、ごめんなさい」を考案したのは自分だと思っている(笑)
そこからあれよあれよという間に形勢は逆転し、まさかの斎藤知事大逆転勝利を生んだのである
あの時は感動したなぁ…
兵庫県人じゃないけど(笑)
あの時、選挙違反してた奴か
覚えてるよ
いや更にエスカレートしている
兵庫県の定例記者会見では反斎藤派の記者たちが斎藤知事に、何度も執拗に同じ質問を繰り返し、その外では反斎藤派が記者と知事のやり取りが聞こえないほどの大音量で「斎藤辞めろ」「斎藤元彦人殺し」などと罵声を浴びせ続ける異常事態となっている
https://www.youtube.com/live/xxLnJ31h_PQ?si=jgGDKwQiXG9BqqES
特にTBS報道特集の村瀬と山本の責任は非常に大きい
いずれ必ず責任を取ってもらう
そして長野県の信濃毎日新聞が「斎藤知事が正義の告発者を死に追いやった」と記事にしたことは絶対に許さない
信濃毎日新聞にもいつか必ず責任を取らせようと思う
自分の書き込みで何が変わるとは思わないが、ようやくここに来て形勢が変わって来たように思える
斎藤知事には菅野完や難波文男を刑事告訴するよう進言して来たが、斎藤知事もようやく刑事告訴してくれた
定例記者会見の外での大騒ぎ参加した歌手の柴田淳に対し、契約先のビクターが「斎藤知事個人への誹謗中傷である」として柴田氏に抗議してくれた
反斎藤派の黒幕とされる井戸前知事と四海達也氏が不正会計処理に関わっていたことも明らかになった
反斎藤派の行動に対しようやく世間が厳しい目を向けるようになって来た
自分の行動も少しは役に立ったかな…
「警察への情報提供が守秘義務違反」と減給(KKT熊本県民テレビ)
- Yahoo!ニュース
https://share.google/ITGDyzohAJSB3whz2
男性職員は処分を不服として、県人事委員会に審査請求。
委員会は審査の結果、町の処分を取り消す裁決をしたということです。
例えば、3月27日に『うそ八百』『事実無根』と断定した根拠、公益通報の調査結果を待つべきとの進言を受けたか、処分を急いだ経緯、私的情報の漏えいへの知事の関与など、説明が食い違う重要な点は残っている
大きく失敗する奴の特徴
公務時間中とは限らないってwぢゃあ何時作るんだよw夜中に勝手に県庁舎に忍び込んで作るのかよwwwバカも休み休み言えよwww
はい、ハズレ!
【制度適合性監査評価】
① 結論 判定結果
本主張は、公益通報者保護制度の趣旨および関連規範に照らし『制度の趣旨から逸脱した解釈』であると評価されます。
② Step 1 形式チェック
公用パソコン内に私的データや非違行為に関する記述が存在したこと、および県側がこれらを回収・確認した旨の記述自体は、報告書や各種調査記録の中に『存在』します。
③ Step 2 実質チェック
本主張の論理展開には、法制度上の適正性に関して以下の不整合が認められます。
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
公用パソコン内に私的データ等が保存され利用可能であったとしても、そのことによって公益通報者保護法および指針で定められた通報者保護義務や不利益取扱いの禁止、通報者探索の禁止が緩和・免除されるものではありません。別件の非違行為と通報保護要件を混同して対応を正当化する解釈は不適切と評価されます。
B 適正手続への配慮欠如
被通報者自身が調査や処分に関与していた点、通報者の探索・特定を目的とした調査が行われた点、通報時点で信ずるに足りる相当の理由があったかへの配慮を欠き「嘘八百」等と断定した点、並びに内部通報の調査完了前に退職保留や解任等の不利益取扱いが実施された点は、制度が求める適正手続の観点から問題があると評価されます。
④ 修正された適切な理解
公用パソコン内の私的データの存在にかかわらず、通報者に対する探索や客観的調査を経ない不利益取扱いは認められません。通報者保護の適正手続と別件の服務規律違反に対する処分は明確に分離し、公平かつ客観的に処理される必要があります。
⑤ まとめ
本主張は公用パソコン内のデータ存在を理由に通報者探索や不利益取扱いを正当化しようとするものであり、公益通報者保護制度本来の趣旨・規範と実質的に整合しない解釈であると評価されます。
まあ、それはそれ
公益通報者保護法違反は違反
ってことやな
だから?
クーデターは貴方の妄想でしたよね
前提から崩れてますね
昨日あんなに証拠を探したのに何にも出てこなかった
クーデターと貴方が思ってるだけ
斎藤元彦もそんな事を言ってないぞ
知ってたらしいしw
公益通報がクーデター?
W
例えばだがバカが人殺しをしても天才が人殺しをしても人殺しは人殺しだし。
俺は民主主義は尊重しろよって書いてるだけだし、一応民主党時代は我慢したし。
言うわけないだろ、言ったら叩かれるだけ
お前みたいに馬鹿じゃない
そりゃ、証拠も法的根拠も何からな
あるよ
やっぱこの騒ぎは利権がらみだったな
> 男性職員は処分を不服として、県人事委員会に審査請求。
別の記事だとこの男性職員は主事
普通の会社でいう平社員
それなのに立派だね
処分が不当と判断したらキチンと申し立ててる
いや、公務員なら当然行うべきことか
具体的にどうぞ
竹内議員と亡くなった。
死人に口なし
斎藤知事はマスコミに散々パワハラ知事と罵られ、百浄委員会で吊るし上げられ、不信任決議で知事を失職するという不名誉な結果となりながら選挙で再選するという芯の強い人物。
兵庫県県内のゴタゴタは旧体質のままのなあなあ予算をつけるのか、未来の子供たちのために予算をつけるのかの政治的戦い。
旧体質の予算をつけたい人々にとっては斎藤知事は敵です。
その人たちがあらゆる手段を使って斎藤知事を引きずりおろしたいのです。
どちらが正義とかではないのです。
これは兵庫県県内における政治的闘争なのです。
でも不正会計処理までして借金を先送りにするヤツらと、未来の子供たちのために財政を健全化させようとしている斎藤知事とでは、斎藤知事の方が正義だろ?(笑)
でも借金を先送りにして自分たちの間だけ兵庫県がもてばいいと考えるか、子供たちの将来のために住みやすい兵庫県を残して行くのか、どちらを選ぶかは兵庫県民
井戸前知事のような手法ではいずれ兵庫県が財政再生団体に陥るのは明らか
子供たちの将来を考えるなら斎藤知事一択
あとは兵庫県民に任せるよ
「警察への情報提供が守秘義務違反」と減給(KKT熊本県民テレビ)
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男性職員は処分を不服として、県人事委員会に審査請求。
委員会は審査の結果、町の処分を取り消す裁決をしたということです。
立派だね
処分が不当と判断したらキチンと申し立ててる
いや、公務員なら当然行うべきことか
菅野完が逮捕されて裁判になったら人殺し発言の真実相当性が争われることになる
つまり渡瀬氏の自殺の原因が斎藤知事にあるかどうかハッキリするということ
それまでせいぜいほざいていろ(笑)
保守しなきゃダメじゃん!
県知事としては素晴らしい人だよ
そりゃ仕事熱心なあまり、ちゃんと仕事しない職員を厳しく叱責したこともあっただろう
しかしそれも兵庫県のため
兵庫県の財政状況を考えれば多少厳しくなるのは当然でしょ
斎藤知事は「このままでは兵庫県は破綻する。将来子供たちがまともに行政サービスも受けられないような兵庫県にしてはならない」という強い信念を持って仕事をしているんだよ
そこには私利私欲など一切ない
そりゃ今まで税金を食い物にして来た連中には不満もあるだろうさ
でも、かと言って卑怯なやり方で斎藤知事を失脚させようとするのは違うだろ?
民主主義にはルールがある
今の知事が気に入らなければリコールという方法もあるわけだし、次の県知事選挙で別の候補に投票すればいい
それが民主主義のルール
記者会見で同じ質問を何度も執拗に繰り返し、斎藤知事に嫌がらせをする記者
その記者会見場のすぐ外で斎藤知事に聞こえるように大音量で誹謗中傷する活動家たち
市中で移動中の斎藤知事に罵声を浴びせる反斎藤派
斎藤知事が参加する行事を大騒ぎして妨害するヤツら
みんなやり方が卑劣で卑劣極まりない
反斎藤派はあの手この手で斎藤知事を刑事告発したが、斎藤知事は違法行為など何一つしていなかった
反斎藤派の唯一の攻撃材料は、怪文書をばら撒いた渡瀬県民局長を特定&処罰したことに対する「公益通報者保護法違反」だが、それも法律家によって意見が分かれるほど曖昧なもの
実際斎藤知事は県の顧問弁護士に確認してから犯人捜しをしており、法的には何ら問題もない
そもそもあの怪文書を「公益通報」などとするには相当無理があるし(笑)
時系列的に見ても渡瀬氏が自殺したのは百条委員会への出席に関する板ばさみにあって、逃げ場がなくなり自ら死を選んだ、というのが一番妥当な見方だと思う
渡瀬氏は当初百条委員で斎藤知事の疑惑について証言する予定だった
ところがその準備をしている段階で、自分の告発には何一つ真実が無いことに気づき、これではまともに証言できないと認識する
そこで反斎藤派の県議に出席できないことを相談すると、県議から出席を強要された
自分は百条委員会に出席したくない、だが反斎藤派県議からは出席するように強要される
この板ばさみの中で渡瀬氏はどうしようもなくなり自ら死を選んだ
これが自殺の真相ではないだろうか?
少なくとも「斎藤知事のパワハラで自殺した」より信憑性があると思うけど…
これには当初から大きな疑問が寄せられていた
「主人は百条委員会を続けてほしいと強く希望していた」
だったら何で出席せず自殺したの?
出席して証言すればいいじゃん
「死をもって抗議する」
百条委員会で斎藤知事に抗議すればいいじゃん
そして何より渡瀬氏の自殺の2日後にこの文書が提出されたこと
自殺という急死の直後は葬式の手配や各所への連絡などに忙殺されることは経験者なら誰でも知っているだろう
そんなさなかにこんな文書を作成する余裕があったのか?
さらにこの文書が百条委員会あてに届く前に、竹内県議がこの遺書の内容を公開しているのだ
片山元副知事も百条委員会で「竹内氏には渡瀬氏の遺書の作成に関わったという疑惑がある」と証言している
さて竹内氏のすぐ側で渡瀬氏の妻を装い遺書を作成した女性と言えば…
真実には整合性があるが、嘘には必ず矛盾が生じる
そしてネットの時代には嘘は必ずバレる
というのが自分の持論である
私の主張と反斎藤派の主張とどちらが正しいかは、このスレを見ている人の判断に委ねたい
竹内県議は葬儀にも参列してる
その翌日に県に県民局長の妻のメールの
一死をもって抗議する
を書いたのが竹内県議だった疑惑がある
サヨクはこれ知らないから
一死をもって抗議する
を信じちゃってる
この部分はフラットで考えるべき
【無能】斎藤元彦【借金】
財源がないのに県立大無償化
意味不明なフィールドパビリオン
集客の見込みのない楽市楽座
突出した万博関連費用
不公平なはばタンpay
借金返さず積み立て
そして、パワハラおねだり独り占め!
渡瀬さんの奥さまからのメール、渡瀬さんの陳述書を公開します
https://ameblo.jp/takesan110/entry-12860533409.html
陳述書というかQ&A形式で
百条委員会で回答集みたいになってる
これを作ったのが竹内県議の可能性があると考える
「そっとしておいてほしい」元県民局長の遺族が給与を兵庫県に自主返納
https://www.sun-tv.co.jp/suntvnews/news/2025/07/18/88273/
県に送ったメールを書いたのが遺族だとしたら
この変化も不自然
竹内県議が7月11日の葬儀で遺族から許可を取ったか
取らずに12日県にメールを送ったか
その辺遺族は知ってるんだよね
でもそっとして欲しいと
多分竹内県議のすぐそばにいた女性が書いたと思うよ(笑)
>一死をもって抗議する旨のメッセージとともに
この遺書のようなものの現物があるはずだよね
手書きかデジタルか
これが公開されない限り本物かどうか確認できない
確認出来ないものを本当だと主張するのがサヨク
斉藤元彦人〇し と同じ手法
Q&Aは確かに竹内氏の特徴
片山副知事への尋問で竹内氏は「専務理事からゴルフクラブを受け取った。長期貸与と言うかも知れない」
と発言して片山氏は「???」となった
竹内氏が「片山副知事は専務理事からゴルフクラブを受け取ったんですね?」と質問したら、片山副知事は「受け取ったのではなりません。長期貸与です」と答えることを想定してのQ&Aだったのだろう
竹内氏はQだけでなくAまで言ってしまったわけ(笑)
そう
渡瀬氏の遺志を継ぐような威勢のいい遺書を書きながら、その後「そっとしておいてほしい」と争う姿勢を全く示していないのは明らかに不自然
遺書は遺族以外の別人が作成したと考えるのが妥当
竹内氏のそばで竹内のパソコンを見ることができる女性とか…
百条委員会で竹内氏が「渡瀬氏から百条委員会への陳述書が提出されています」と陳述書を読み上げようとしたところ、岸口氏が「なんで貴方がそれ持ってるの?」と指摘
その瞬間竹内氏が固まったんだよね(笑)
どうやら陳述書も竹内氏が作成していたのだろう
反論さんは逃走?(笑)
「刑事告発されたが違法行為は一つもなかった」も成り立ちません。刑事事件として立件・有罪になっていないことは、行政法上・公益通報者保護法上の問題が存在しないことの証明ではありません。刑事責任と、行政の違法・不当、パワハラ、通報者保護義務は別の論点です。
告発文書を「怪文書」「真実が一つもない」と断定するのも事実に反します。県が設置した第三者調査委員会は、文書にパワハラに関する真実または真実相当性のある内容が含まれると認定し、知事の言動10件をパワハラと認定しました。さらに文書は外部への公益通報に当たり、作成者を探索して処分した対応は公益通報者保護法に違反すると判断しています。百条委員会も、告発者探しは公益通報者保護の観点から問題だったと報告しています。
したがって、「顧問弁護士に確認したから法的に何ら問題ない」「法律家で意見が割れる曖昧な話にすぎない」として、第三者委員会と百条委員会の具体的な認定を消すことはできません。反対意見があることと、違法・不当性の認定が存在しないことは別です。
元県民局長の死について、「百条委員会出席を反斎藤派県議に強要され、告発が全部虚偽だと気づいたため自死した」という筋書きには、裏付けが示されていません。遺族メールや陳述書を竹内元県議や第三者が偽造した、という話も同様に、推測を重ねたものです。「不自然に感じる」「Q&A形式が似ている」は作成者・偽造・自死原因の証拠にはなりません。死者と遺族に関する重大な情報は、確認可能な証拠なしに事実のように拡散してはいけません。
公式資料:兵庫県「文書問題に関する第三者調査委員会」報告書、兵庫県議会・百条委員会調査報告書。
貴方の言ってる民需主義は北朝鮮民主主義人民共和国
日本は民主主義と自由主義の両方がある
自由には義務が伴うが、その義務とは?
馬鹿馬鹿しいwww
> 民主主義は選挙だけで完結しません。報道による検証、議会の調査、住民の抗議・批判、情報公開請求なども、権力を日常的に監視する正当な手段です。
↓は正当な手段に含まれる?
「人殺し」と叫ぶ場面も…レコード会社
から厳重注意の人気女性シンガー
斎藤知事へのデモで「語ったコト」
(女性自身) - Yahoo!ニュース
https://share.google/U8UqXFBU5nqKorwBQ
寧ろ民主主義が行われてないだけ兵庫のが
貴方が言ってる民主主義は、北朝鮮民主主義人民共和国
予言通り
>>73
今日も保守頼みます♪
他のスレが落ちるぞ
兵庫県は遊び場ではありません
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
斎藤元彦支持者の可視化、本日も続きます
対人論証の誤謬とは、相手の主張ではなく、相手の人格・属性・所属を攻撃して、主張まで誤りであるかのように扱う論法です。
例えば、
『反斎藤派は左翼だから信用できない』
『落選した議員の負け惜しみだ』
『オールドメディアは知事を潰したいだけだ』
『県職員は既得権益を守りたいだけだ』
『知事を批判する人間は民意を認めない反民主主義者だ』
といった主張です。
これらは、知事の対応が適法だったか、公益通報者の探索や処分が妥当だったか、第三者委員会の認定にどう反論するかという本来の論点に答えていません。批判者に悪い動機があったとしても、批判内容が誤りだとは証明できないからです。
この対人論証は、自由主義を欠いた民主主義観と結びつきやすい特徴があります。自由主義とは、ここでは権力を制限し、少数者の権利、言論の自由、適正手続、法の支配を守る考え方です。
選挙は統治者を選ぶ手続きですが、選挙に勝ったことは、その後の行為をすべて正当化する免許ではありません。多数派から支持された行政ほど、法律、手続き、説明責任によって制約される必要があります。
ところが、『再選したのだから問題は決着した』『県民が選んだ知事を批判するな』という論理では、選挙結果が事実認定や法的評価の代わりに使われます。これは民主主義を多数決だけに縮小し、権力への批判を敵視する考え方です。
本来の自由民主主義では、知事を支持する自由と同時に、知事を批判する自由も保障されます。告発者、記者、議会、第三者機関を『敵』『左翼』『既得権益』と人格攻撃して排除する態度は、民主主義を守っているのではなく、民主主義に必要な監視機能を弱めています。
したがって問題は、単に議論のマナーが悪いことではありません。対人論証によって反証を拒み、多数派の勝利を権力の無制限な正当化に使う点に、自由主義を欠いた民主主義観が表れています。
「警察への情報提供が守秘義務違反」と減給(KKT熊本県民テレビ)
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男性職員は処分を不服として、県人事委員会に審査請求。
委員会は審査の結果、町の処分を取り消す裁決をしたということです。
立派だね
処分が不当と判断したらキチンと申し立ててる
いや、公務員なら当然行うべきことか
反論できない故人を持ち出して比較すること自体、死者を愚弄する論議
片山元副知事も県議選挙に出馬するよ~♪(^_^)v
ライバル意識?
そんなものはありません
今、長野県に公民の授業があるのか調べているところです
?
申し立てた公務員への批判かね?
なぜそんなことを書くの?
楽しみだね
ケツまくって逃げて私人になってたからね
当選すると開示請求の対象になるからね
クーデターは貴方の妄想でしたよね
兵庫県は貴方の遊び場ではありません
このスレに「公務員なら当然行うべき」と書き込んだことに対しての批判です
でもそれが全国に広がりつつある
反斎藤派のやらかしもそれに拍車をかけている
①斎藤知事への「人殺し」発言で菅野完や難波文男を斎藤知事が刑事告訴
②定例記者会見のすぐ外で斎藤知事に罵声を浴びせる連中に歌手の柴田淳が参加し、契約先のビクターエンタテインメント社から「斎藤知事個人への誹謗中傷」として厳重抗議を受ける
③井戸前知事時代に行なわれた不正会計処理問題が発覚し、総務省が激おこ
反斎藤派の黒幕とされる井戸前知事や四海達也氏らが厳しい追及を受ける予定
反斎藤派の異常行動に全国が批判の目を向けるようになって来た
このような事態を引き起こして来たTBS報道特集の村瀬と山本の責任は極めて重い
【兵庫】“通報者探し”は“違法”か“適切”か 高市総理は「違法性」示すも兵庫県の斎藤知事は「対応は適切」と繰り返し具体的な根拠示さず ★2
https://www.youtube.com/live/kj5Ka5bJfnA?si=Z5hfap__EKzHFp9O
特にTBSの報道特集
現在オールドメディアの異常な報道をモチーフにした映画「偏向報道」が各地で上映され、大きな話題を呼んでいる
兵庫県文書問題の真相を知っている人間から見たら、報道特集の内容は本当に異常だった
オールドメディアの報道を批判した人のコメントを、SNSを批判しているように全く逆の意見に作り変えたり、斎藤知事を筆頭に片山副知事や増山県議を悪者扱い
そして反斎藤運動の首謀者である竹内県議を英雄扱い
もう内容が無茶苦茶
それをまるで正義ように語る村瀬と山本
ジャーナリストとしてだけでなく、もはや人間として許されないレベル
自分は何度も警告したが、彼らは決して自らの言動を改めなかった
残念ながら、兵庫県告発文書問題の真相が明らかになった時、さすがに彼らは生きて行けないと思う
自分たちが斎藤知事にした行いを自分たちが受けた時、村瀬と山本は果たして生きて行けるだろうか…
高市総理は「違法性」示す
「第三者委員会が違法認定したから違法」
「高市総理が違法性を指摘したから違法」
よって斎藤知事は公益通報者保護法違反
別に最高裁で違法判決が出たわけでもないのに、だから何?て感じ(笑)
まあこのスレで静かに抗議するのは構わんよ
問題は「公益通報者保護法違反だ!」「人殺しだ」とか斎藤知事に直接罵声を浴びせる反斎藤派の連中だよ
あんなことが社会通念上許されるのかい?
この書き込みは「裁判所の判決がない限り違法とは言えない」という前提で公益通報者保護法を理解していますが、その前提自体が法の趣旨と異なります。公益通報者保護法は、違法状態を裁判まで放置するのではなく、組織が自主的に是正する「自浄作用」を促すための法律です。そのため、第三者委員会の認定や政府の法解釈は、その自浄作用を促す重要な根拠となります。
?
つまり処分に対して申し立てするなと?
いえ、このスレのタイトル分かりますか?
反論できない故人と比較すること自体、死者を愚弄する論議
「警察への情報提供が守秘義務違反」と減給(KKT熊本県民テレビ)
- Yahoo!ニュース
https://share.google/ITGDyzohAJSB3whz2
男性職員は処分を不服として、県人事委員会に審査請求。
委員会は審査の結果、町の処分を取り消す裁決をしたということです。
それにしても立派だね
処分が不当と判断したらキチンと申し立ててる
とはいえ、まともな知能がある大人なら当然行うべきことに過ぎないが
スレタイ?
「男性職員は処分を不服として、県人事委員会に審査請求」が書いてあるように見えるの?
まあ暑いからな
気をつけろよw
で、反論さんは違法だからどうしろって言うの?
死者が反論できないことを利用して、「まともな知能がある大人なら不服申立てをした」と責めるのは、許される議論ではありません。
玉東町の職員は生存し、処分後に自ら審査請求し、第三者機関が個別の証拠と手続を審査した。当人が手続を使えた事件です。故人にはそれができない。反論も、資料提出も、行政の説明への再質問もできない。その決定的な違いを無視して比較し、「申し立てなかったのだから問題ない」と含意するのは、死者への愚弄です。
しかも、スレの争点は、兵庫県が通報者を探索し、処分した対応が適法・適切だったかです。通報者保護の制度では、権限を行使した行政側が、探索や処分の必要性・相当性を具体的に説明しなければならない。ところが斎藤知事は「適切だった」と繰り返す一方、その具体的根拠を示していない。第三者委員会と百条委員会が問題を指摘しても、答えずに、故人の側へ「不服なら申立てろ」と責任を転嫁する。
これは、出せないものを要求して、その不在を攻撃材料にする手法です。故人の申立て、故人の反論、故人しか知らない事情を求め、出ないことを「本人が悪かった証拠」のように扱う。反証不能な相手を選んで勝ったふりをするだけです。
行政処分の正当性は、故人が沈黙していることで証明されません。沈黙させられた人をさらに侮辱して、県の説明責任から目をそらすことを、社会は許してはいけません。
高市総理「懲戒対象」
ストローマン、このスレのスレタイは
【兵庫】“通報者探し”は“違法”か“適切”か 高市総理は「違法性」示すも兵庫県の斎藤知事は「対応は適切」と繰り返し具体的な根拠示さず ★2
兵庫県は遊び場ではありません
いや、だから反論さんはどうしろと言うの?
法律を守って自ら身を処する
それ以外に何がある?
法的根拠と証拠をどうぞ
公益通報者保護法違反だから辞職しろってこと?
パワハラ10件もあるから辞職でしょうね
元県民局長の処分の取り消し、名誉の回復も
それ以外に何がある?
法的根拠と証拠をどうぞ
あと、
不信任による失職・再選と、その後の法的・政治的責任は別問題です。
再選で確認されたのは「知事として再び選ばれた」という民主的正統性であって、過去の対応が適法だったことではありません。選挙には、裁判のように事実を認定し、法律違反の有無を確定する機能はありません。
また、「一度辞職したから責任を取った」という説明にも無理があります。不信任後の失職は、自ら非を認めて責任を取った辞任ではなく、議会解散を選択した後、再度の不信任によって法律上その地位を失ったものです。その後に再選されても、第三者委員会などが指摘した問題について説明し、是正する責任まで消えるわけではありません。
論点は単純です。
「一度失職したか」ではなく、
「違法・不適切と指摘された対応を認め、被害回復と再発防止を行ったか」
です。
再選や失職を持ち出して法的評価への回答を避けるなら、それは責任を果たした説明ではなく、選挙結果を免罪符にする論点のすり替えです。
パワハラの証拠、音声データをどうぞ
仕事をしない部下を上司が叱責するのは当然あり得ることです
それがあまりに度を越した場合は、被害者が裁判に訴えることができます
だが斎藤知事をパワハラで訴えた職員は1人もいません
いまだスルーしていますが、第三者委員会の藤本委員長が「パワハラとは思っていない」と言う片山副知事に「これは重大なパワハラだぞ!」と威圧して無理矢理パワハラ認定した程度です
パワハラは、音声データがなければ認定できないものではありません。関係者の供述、メールやチャット、当時の記録、行為の反復性、周囲の証言などを総合して事実認定します。実際、第三者委員会の報告書は、チャット履歴や複数の関係者の供述を具体的に検討しており、単なる伝聞や印象だけで結論を出したものではありません。例えば、夜間・休日のチャットや職員への強い言動について、日時や内容を確認しています。
また、「職員が裁判に訴えていないからパワハラではない」も成り立ちません。裁判は被害者が費用、時間、職場関係への影響を負担して起こすものです。提訴しなかったことは、行為が存在しなかった証明にはなりません。第三者委員会は、裁判とは別に、組織内の事実関係と職場環境上の問題を調査する機関です。
「仕事をしない部下を叱るのは当然」という一般論も論点をずらしています。業務指導が許されることと、必要性・相当性を超えた威圧、人格を傷つける言動、過度な叱責が許されることは別です。問題は「叱ったか」ではなく、「目的、態様、頻度、場所、相手への影響が業務上必要かつ相当な範囲だったか」です。
さらに、「藤本委員長が片山氏を威圧し、無理やり認定した」という主張には、現時点で確認できる客観的根拠が示されていません。片山氏が「パワハラとは思っていない」と述べたことと、第三者委員会が法的・客観的基準に基づいて別の評価をしたことは両立します。当事者や側近がどう感じたかだけで、パワハラ該当性が決まるわけではありません。
要するに、
「音声がない」
「裁判を起こされていない」
「片山氏はパワハラと思っていない」
この三つはいずれも、第三者委員会の認定を覆す反証にはなっていません。反論するなら、認定された各行為について、どの事実認定が誤りで、どの証言や記録が信用できないのかを具体的に示す必要があります。第三者委員会は知事のパワハラ行為を複数認定しており、県自身が公表した正式な調査結果です。
斎藤知事「判断は適切だった」
斎藤知事を支持する兵庫県民「一連の経緯を知ってて斎藤知事に投票したのだから、全く辞任の必要はない」
長野県から見ている私「そもそもあんなの公益通報でもなんでもねーし、渡瀬県民局長の自殺の原因も百条委員会の出席を巡るもので、斎藤知事とは関係ない。よって斎藤知事に辞任する理由は皆無。反斎藤派の嫌がらせに負けず、兵庫県の未来のために頑張ってください!」
まず「兵庫県民は一連の経緯を知って投票した」という前提が不正確です。斎藤氏が再選されたのは2024年11月17日ですが、百条委員会の調査報告書は2025年3月4日、第三者委員会の報告書は同年3月19日に公表されました。つまり、有権者は両委員会の最終的な事実認定や法的評価を知らない段階で投票しています。再選後に明らかになった調査結果まで「選挙で承認された」と扱うことはできません。
次に、「あんなの公益通報でもなんでもない」は、根拠を示さない個人の感想です。百条委員会は告発文書を公益通報に当たる可能性が高いとし、告発者を探索して処分した県の対応について「法に違反している可能性が高い」と評価しました。さらに、県が設置した第三者委員会は、外部公益通報に該当すると認定し、文書の作成・配布を懲戒理由としたことを「違法」と結論づけています。これを否定するなら、報告書のどの事実認定または法解釈が誤っているのかを具体的に示す必要があります。
元県民局長の自死についても、「百条委員会への出席が原因で、知事とは無関係」と断定できる公的認定はありません。自死の原因は通常、単一の事情だけで確定できるものではなく、外部の人間が都合よく一つに限定すべきではありません。ただし、根拠なく知事を直接「人殺し」と断定することも適切ではありません。法的責任、政治的責任、道義的責任は分けて論じる必要があります。
そして、選挙で勝ったことは、個別の行政行為を適法に変えるものではありません。選挙は裁判でも第三者調査でもなく、公益通報該当性や懲戒処分の適法性を判定する手続ではないからです。
要するにこの書き込みは、
「私は公益通報ではないと思う」
「私は自死と知事は無関係だと思う」
「再選されたから辞任理由はない」
という三つの個人的評価を並べただけです。調査報告書への反証にはなっておらず、再選を過去の対応すべての免罪符に置き換えています。
選挙で感動することなんて生まれて始めてだった
しかも自分の県とは関係ない選挙(笑)
それに対して長野県は副知事上がりの5選目の現職と共産党の候補のみ
こんなことなら自分が300万出して立候補すりゃよかった…(^_^;)
反論さんはAI使ってコピーしてるのか?(笑)
とすると、AIもまだまだだな
てかAIは主に大手新聞社の記事を情報源にしているので、この兵庫県告発文書問題に関しては完全にオールドメディアよりのデタラメ内容にしかならないよ(笑)
だから議論しても無駄
消費者庁より公益通報者保護法に詳しい人?
財政のプロは起債許可団体落ち、早期健全化団体へ?
SNSや街頭デモにおいて、斎藤知事の政策や不祥事追及の域を超え、「人殺し」などの人格を否定する激しい暴言が浴びせられるケースが確認され、問題視されています。
こんな感じ?(笑)
だからテレビが「斎藤知事はおねだり&パワハラ知事」と報道していた時は、それを信じていた
ところがネットで調べて見ると、おねだりやパワハラの当事者たちが全てテレビの報道を否定
「斎藤知事のパワハラで渡瀬県民局長が自殺した」という報道もパソコンの中身がわかってからひっくり返った
テレビや新聞を見て育った自分からすると、テレビや新聞は嘘をつくなんて信じられなかった
今までも誤報はあったが、あとから必ずお詫びと訂正をしていた
だからこそ、この兵庫県告発文書問題は自分の人生にとって大変なショックだったのだ
今まで自分がずっと信じていたものに裏切られた的な…
それが表に出ることが無かっただけだったのかも知れない
ところが今はネットの時代
長野県にいながらにして兵庫県の百条委員会の模様を見られる時代なのだ
だから百条委員会を直接見て確かめることができる
誰が嘘をついているのかを
最初は「斎藤知事は悪い人」と思って見ていた自分も、百条委員会を見ていて考え方が180度変わった
「斎藤知事は悪くない。嘘をついているのは奥谷と竹内だ」
そこから調べて行くと、この一連の問題が反斎藤派による謀略だということを確信した
公益通報者保護法違反
パワハラ10件
だから~
今回に関しては第三者委員会とか百条委員会とかは反斎藤派で固められていたメチャクチャなんだよ
AI自体が騙されているわけ(笑)
斎藤元彦は第三者委員会は公平公正と評価しています
百条委員会は法律に基づき運営されており、第三者委員会と同じ結果です
菅野完や難波文男が逮捕されて「斎藤知事は人殺し」という発言に真実相当性があるか否か
総務省の調査で井戸前知事や四海達也氏の不正が追及され、結局反斎藤派による謀略だったことが明らかになれば、AIも違った回答をするようになるよ
今はその過渡期
第三者委員会の報告で、法律、政府消費者庁の見解と違っているところをあげてみてください
てか反斎藤派は自分に都合悪い意見は取り上げないか…(笑)
第三者委員会の報告で、法律、政府消費者庁の見解と違っているところをあげてみてください
その自分で調べた内容を詳しく
①斎藤元彦の主張
②法的根拠
③証拠
昔「江川卓の勝利数」で調べたら「300勝」とか出て来てひっくり返った(笑)
今はさすがに直っているね
兵庫県告発文書問題もいずれは「不正を隠そうとする反斎藤派勢力による謀略事件」と出て来るようになるよ(笑)
今のAIは法律、政府、消費者庁の見解
第三者委員会の報告書、百条委員会の議事録を読み込ませて、調べるという事が出来ますよ
それが反斎藤派につけ入る隙を与えてしまった
恐らく裁判所の判決は「違法性の可能性はあるが、違法とまでは言えない」となると思う
これは斎藤知事の戦略ミス
斎藤知事は政策立案能力は極めて高いが、ケンカの仕方はヘタ
まあ今までケンカしたことがなかったんだろうね(笑)
「もっと早く裁判で決着をつけるべきだった」という時点で、裁判制度を誤解しています。
日本の裁判所は、知事から「自分の対応が違法かどうか判定してほしい」と頼まれて、法律相談のような抽象的判断をする機関ではありません。処分の取消し、損害賠償、懲戒処分の無効確認など、具体的な権利義務をめぐる訴訟が起こされて初めて、その前提として公益通報者保護法違反の有無が判断されます。
さらに、「違法性の可能性はあるが、違法とまでは言えない」という判決予想にも、判例や証拠の根拠がありません。
現実に存在するのは、第三者委員会による公益通報者保護法違反の認定、百条委員会の指摘、そして「3号通報者も体制整備義務の保護対象に含まれる」という消費者庁・政府の明確な解釈です。
それらを覆す裁判例は示さず、「裁判をすれば斎藤知事に有利な判決が出ると思う」と語るのは法的分析ではなく願望です。
しかも、自ら裁判を起こさなかったことを「ケンカが下手だった」と美化するのも筋違いです。行政に求められるのは、第三者委員会や所管官庁とケンカして勝つことではなく、法令と指針に従い、誤りを認めて是正することです。
政策能力の話で、公益通報者保護法違反の問題を帳消しにすることもできません。
斎藤知事が公益通報者保護法違反かどうかは、裁判で決めるしかないんだよ
やはりAIはまだまだだな
斎藤知事が裁判所に相談するのではなく、斎藤知事を「公益通報者保護法違反だ」と誹謗中傷している人間を名誉毀損で訴えて、それに真実相当性があるかどうかを争えばいいんだよ
AI頼りの反論さんも含めてね(笑)
それは典型的な切り取りとストローマンです。
消費者庁が「個別事例について判断しない」と言うのは、行政機関として特定事件の違法・適法を最終認定しないという立場を述べているだけです。
しかし同時に、消費者庁は公益通報者保護法の解釈や運用指針を示しており、「通報者探索をしてはならない」「探索防止体制を整備すべき」と一貫して説明しています。さらに改正法では、その探索禁止が法律に明文化されました。[oai_citation:0‡eLAWS.JP](https://elaws.jp/article/whistleblower-protection-2026-amendment?utm_source=chatgpt.com)
そして兵庫県の第三者委員会は、その消費者庁の法解釈・指針に基づいて事実を評価し、「通報者探索は公益通報者保護法の趣旨・指針に反し違法」と判断しています。
つまり、
・消費者庁=法解釈・運用指針を示す。
・第三者委員会=その法解釈を具体的事実に当てはめて判断する。
役割が違うだけで、結論は一致しています。
『消費者庁は個別判断しない』を理由に『だから第三者委員会の違法判断も否定される』というのは論理が飛躍しています。
さらに『裁判でしか決まらない』というのもストローマンです。
裁判所以外にも、行政処分、第三者委員会、人事委員会、公正取引委員会など、多くの法的評価は裁判前から行われます。裁判だけが法的判断ではありません。
裁判所が最終判断権者であることと、第三者委員会の違法評価が法的根拠を持たないことは、全く別の話です。
その理屈は成り立ちません。
まず、『公益通報者保護法違反だ』という評価は、事実に基づく法的評価・意見であり、それ自体が直ちに名誉毀損になるわけではありません。
しかも、この問題では兵庫県の第三者委員会が、公益通報者保護法の趣旨・消費者庁の指針に照らして『通報者探索は違法』と認定しています。百条委員会も同様の方向性を示しました。つまり、その評価には客観的な根拠があります。
一方で、名誉毀損訴訟になったとしても、裁判所は『その表現に公共性・公益目的があるか』『事実や相当な根拠に基づく意見・論評か』などを審理します。裁判は『公益通報者保護法違反だけ』を切り離して判断する場ではありません。
むしろ、知事側が訴えれば、第三者委員会報告書、百条委員会の認定、消費者庁の指針、知事自身の記者会見や議会答弁などが証拠として詳細に検討されることになります。
また、『裁判で白黒つければいい』というなら、第三者委員会の法的評価を『誹謗中傷』と決めつけることもできません。現時点で『違法との評価には十分な根拠がある』ことは既に公表されているからです。
結局、『名誉毀損で訴えろ』という発言は、第三者委員会の認定や法的根拠に反論できないため、論点を『訴訟するかどうか』へすり替えているだけです。法的評価への反論ではなく、威嚇に近いレトリックと言わざるを得ません。
いずれAIが人類を滅ぼすっていうのは本当だと思う
AIに頼るだけでなく、自分の頭で考えないとダメ
特に兵庫県告発文書問題にはまだまだAIが知らない事実がたくさん隠されている
なぜスルーするのかと思ったら、AIがまだ知らないからだね(笑)
第三者委員会の藤本委員長が片山副知事を聴取した時の話をAIは知らない
それは新聞報道されていないから
「私は斎藤知事にパワハラされたという認識はない」と証言する片山副知事に対して、藤本委員長は激昂しながら「これは重大なパワハラだぞ!」と威圧した
後に片山副知事は「あれのどこが第三者だ?」と疑問を呈した
こんなやり方でパワハラ認定したことをAIは知らない
だからAIだけに頼るのはダメなんだよ
自分で調べることも大事だよ(笑)
新聞報道を元にするAIはその意味では非常に危険だな
なぜなら兵庫県告発文書問題については新聞社はメチャクチャな報道をしているのだから
まあだからこそ自分は「メディアは真実を伝えなければならない」と強く思うんだけどね
メディアが嘘を報道したら、AIはその嘘を根拠に判断してしまうのだから
だから兵庫県告発文書問題に関しては次の世代に真実を残すためにも自分は死ぬまで闘うよ
TBS報道特集の村瀬と山本は真実を話すまで絶対に許さないからね
法律、政府、消費者庁、第三者委員会、百条委員会など公文書レベルのもので組み立ててますが
『片山氏がそう言った』という未確認の伝聞だけで、第三者委の認定全体を否定するのは対人論証です。
仮に片山氏が藤本委員長の態度に不満を持っていたとしても、それだけで報告書の事実認定や法的評価が誤りになるわけではありません。検証すべきなのは、聴取の場の印象論ではなく、報告書が示した証拠・複数証言・資料との整合性です。
しかも『新聞報道されていない秘密の事実』を持ち出す側には、少なくとも録音、議事録、日時、同席者など、第三者が検証できる根拠を示す責任があります。根拠を出さずに『AIは知らない』『メディアは嘘だ』と先回りして反証不能にするのは、論証ではありません。
第三者委を批判するなら、どの認定が、どの資料と矛盾し、なぜ結論が覆るのかを具体的に示すべきです。片山氏の感想だけで『第三者ではない』とするのは、結局「自分に不利な認定をした人は中立ではない」という循環論法です。
新聞が嘘を平気で書くようになったら、もう何を信じていいかわからないじゃないか!
信濃毎日新聞は長野県の恥さらし
いつか必ず責任取らせるからな
片山元副知事本人が言ってるよ
そういうのを自分で調べないからキミはダメなんだよ
香椎なつ氏と片山元副知事の対談だったかな
あるいは増山誠県議と片山元副知事の対談だったかな
まあAIだけに頼らず自分の目で調べて自分の頭で考えてみてくれ
キミが反斎藤派なら絶対に考え方は変わることはないだろうが、もし中立的な立場だったらAIとは違う結論になるだろう
まあいずれはAIも「兵庫県告発文書問題は反斎藤派による謀略事件で、当時のメディアも恣意的に反斎藤派の立場を取っていた」と結論づけると思うよ(笑)
騒動の経緯と内容
2026年6月下旬、神戸市で行われた抗議集会に参加した柴田淳が、斎藤元彦兵庫県知事に対して「人殺し」などと叫ぶ動画がSNS上で拡散。2026年7月3日、ビクターエンタテインメントが「思想・信条にかかわらず、県知事個人を誹謗中傷する内容であり企業理念に反する」として、本人とマネジメント会社へ強く抗議し再発防止を申し入れたことを公表。
AIも新しい情報を仕入れているね(笑)
2026年7月、報道機関からの指摘をきっかけに兵庫県がこの事実を公表しました。この問題の是正により、兵庫県は都道府県として全国初となる「早期健全化団体(財政破綻の一歩手前)」に転落する危機を迎えています。
📌 問題の構図と経緯発端
(2000年度):バブル期に開発計画が頓挫し「塩漬け」状態になっていた公用地を公社から買い取るため、県は490億円の県債(用先債)を発行しました。売却収入の発生(2017~2020年度):別の会計を使ってこの土地の買い取り(売却)を進め、県には338億円の売却収入(返済財源)が入りました。
不適切処理(2020年度):地方財政法上、土地が売れた分の338億円はそのまま県債の返済に充てる義務がありました。しかし県は返済せず、338億円全額を「借り換え(借金の継続)」に回しました。
目的:「県債管理基金(借金返済の貯金)」の残高を多く見せかけ、基金の積み立て不足率(財政指標)を実態より良く見せる意図があったとみられています。当時の井戸敏三前知事から「基金残高を確保するよう指示があった」との当時の担当者からの報告が上がっています
なお、県警は公益通報として受理していない(怪文書という扱い)。
あんなものが公益通報であるわけがない
あれに関して「斎藤知事は公益通報者保護法違反だ」とか言ってるヤツは頭の弱い人(笑)
「警察への情報提供が守秘義務違反」と減給(KKT熊本県民テレビ)
- Yahoo!ニュース
https://share.google/ITGDyzohAJSB3whz2
男性職員は処分を不服として、県人事委員会に審査請求。
委員会は審査の結果、町の処分を取り消す裁決をしたということです。
それにしても立派だね
処分が不当と判断したらキチンと申し立ててる
とはいえ、高卒下っ端でもできることで、まともな知能がある大人なら当然行うべきことに過ぎないが
『AIが知らない秘密の事実がある』は、証拠を出せない欠落をAIのシステム欠陥にすり替える馬鹿気だ論理です。AIや新聞を批判する自由はあります。しかし、批判する側にも、何が誤報で、どの一次資料と矛盾するのかを示す説明責任があります。『新聞は嘘』『いずれ謀略と判明する』だけでは、表現の自由の行使であっても事実の立証にはなりません。
用先債338億円の不適切処理は重大ですが、指標への影響は最大0.8ポイントです。早期健全化基準25%に対する寄与は3.2%にすぎません。県自身の見通しでは、より大きな要因は金利3.0%を前提にした将来の公債費増です。したがって『井戸時代の不正だけが原因で、斎藤知事失脚の謀略だ』という話にはなりません。金利上昇を織り込んだ財政見通しと投資規模の問題を検証すべきです。[県資料の解説](https://note.com/ericd/n/nf9dd0cb22461)
『警察が公益通報として受理していない』ことも、3号通報でない根拠にはなりません。警察など行政機関への通報は2号通報、報道機関等の外部の第三者への通報は3号通報です。3号通報には相当な理由や所定の要件が必要ですが、警察の受理は要件ではありません。[消費者庁Q&A](https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/faq/assets/consumer_partnerships_cms205_260529_01.pdf)
そして、生存して不服申立てできた別の職員を持ち出し、『高卒下っ端でもできる』『まともな知能なら当然』と、亡くなった元県民局長を比べるのは卑劣です。置かれた処分、心身の状態、手続へのアクセスは同じではありません。申立てをしなかったことを人格や知能の欠陥に変換し、死者を貶めて通報の信頼性を下げようとしているだけです。
そうですね。AIが『隠された事実』を見落としているのではなく、検証可能な資料として示されていない話は、事実として扱えないだけです。
『片山氏がそう言った』という私的な対談の発言があっても、それは当事者の主張です。録音・議事録・同席者証言などで確かめられなければ、第三者委の報告書や百条委の認定を覆す根拠にはなりません。
本来は、
『AIが知らないから間違いだ』
ではなく、
『この一次資料の、この箇所が、報告書のこの認定と矛盾する』
と示すべきです。出せない事実を前提に『メディアもAIも騙している』と言い出した時点で、検証ではなく信仰の領域です。
なんで文書問題と関係ない
原田氏や片山氏のゴルフクラブの件を追及してたの?
百条委員会は文書問題の調査なんだが・・・
① 結論 判定結果
当該主張は告発文書の記載事項および百条委員会の調査範囲に関する事実認識を欠いており、制度上の趣旨から逸脱した解釈であると評価されます。
② Step 1 形式チェック
百条委員会の会議録において、竹内元県議が原田氏および片山氏に対しゴルフクラブ受領に関して尋問した記述が存在します。また、元県民局長作成の告発文書および第三者委員会調査報告書において、贈答品受領(ゴルフ用品に関する記載)が存在することも確認されます。
③ Step 2 実質チェック
1 調査対象範囲との整合性
告発文書には『贈答品の山』の項目において、特産品のゴルフアイアンセット等の受領や要求疑惑が明確に記載されています。百条委員会(文書問題調査特別委員会)は本件告発文書に記された疑惑の真偽を解明する目的で設置されたため、ゴルフクラブに関する質疑は文書問題の直接的な調査対象です。
2 真実相当性および内部調査の妥当性検証
尋問を通じて幹部職員の物品受領の有無や経緯を確認することは、通報者が『信ずるに足りる相当の理由』を有していたか(真実相当性)、および県が行った内部調査や処分手続が適正であったかを客観的に評価する上で不可欠な手続きです。したがって『文書問題と関係ない追及』とする理解は、百条委員会の調査目的および公益通報制度の趣旨と整合しません。
④ 修正された適切な理解
竹内元県議による質疑は、告発文書に記載された『贈答品受領疑惑』の実態を検証し、公益通報制度における真実相当性の有無や県側の対応の適正性を確認するための正当な調査活動です。ゴルフクラブの件は文書問題の主要な調査項目の一つであり、制度の趣旨に沿った適正な尋問と評価されます。
⑤ まとめ
百条委員会でのゴルフクラブ受領に関する尋問は、告発文書の内容を客観的に検証する正規の調査手続であり、制度適合性の観点から正当な活動と考えられます。
百条委員会での竹内県議
「えー、たった今昼休みに専務理事から電話がかかって来て、確かに片山副知事にゴルフクラブを渡した。本人は長期貸与と言うかも知れない。と言う電話がありました」
これに対して専務理事から「電話などしていない。電話したことにしないと百条委員会に引っ張り出すぞと竹内県議から恫喝された」と証言している
AIはこういう事実を知らない
ちなみにこれは百条委員会での片山元副知事の証言
「専務理事から電話がかかって来て」と竹内県議が発言した、という部分。県議会が公開する注記では、竹内氏は「昼休みに電話があった」と述べただけで、電話の相手を「県商工会連合会の専務理事」とは明示していません。増山県議自身もこの点を事実誤認と確認されています。
兵庫県議会・12月25日会議録の注記
また、「百条委員会に引っ張り出すぞと恫喝された」と断定する部分も正確ではありません。公式記録の聞き取り内容は、専務理事が「証人として出てくれないか」と依頼され、断った際に「脅されるようなことを言われた」と述べた、というものです。具体的に「引っ張り出すぞ」と言われたとの記録はありません。
さらに、これは「片山元副知事の証言」ではありません。12月25日に増山県議が紹介した、専務理事への聞き取り調査の内容です。片山氏が証人として述べた事実ではありません。
増山県議の発言は、それをもって竹内氏の質問全体や、片山氏へのゴルフクラブ提供疑惑まで否定できるわけではありません。
「竹内氏は恫喝した人物だ」という未確定の人格・行為評価を前面に出して、質問内容の真偽から視線をそらすなら、典型的な対人論証です。問うべきなのは、誰から電話があったかではなく、片山氏がゴルフクラブを受け取った事実があったのか、その説明が裏付けられるのかです。
兵庫県告発文書問題においては新聞が報道すべき事実がほとんど隠されている
大手新聞が反斎藤派に偏った報道しかしていないため、主に大手新聞の報道を根拠として分析するAIからは偏った回答しか出て来ない
即ち新聞社が誤った報道をするとAIも誤った分析結果を出してしまうという重大な欠陥が見つかった
だからこそメディアは事実のみを報道する姿勢に徹しなければならないのだ
「斎藤知事が正義の告発者を死に追いやった」などと根拠もない記事を報道する信濃毎日新聞などはAI時代に存在してはならない報道機関と言える
TBS報道特集も同じ
AERA DIGITAL(アエラデジタル)
https://share.google/HCd9SP9BV84pBky6W
竹内氏が得た情報によると、当日の
様子はこうなる。
会場入りした斎藤知事は、着替え
のため地元の公民館に案内された。
すでに数人が地元婦人会のボラン
ティアの手を借り、浴衣の着付けを
していた。斎藤知事はこう言った。
「みんなと(一緒に)着替えるのは
嫌だ」
「ちゃんとしたプロの着付けの人は
いないのか」
激怒ぶりにあわてた事務方が地元の
和装店に連絡、その和装店で一人だけ
着付けをしてもらったという。
あのー百条委員会の議事録ですよ
増山も認めてますよ
どこが間違ってるのか?
それで公益通報者保護法違反は変わらない
キミには情報量が絶対的に足りてない(笑)
増山県議は「専務理事は昼休みに電話していない」「竹内県議から百条委員会で証言させると恫喝された」という事実については事実誤認ではないと名言
ある一部について「事実誤認があった」という言葉が切り取られて、全体が事実誤認であるかのように印象操作されたと言っている
正にキミがその印象操作に騙されたわけ(笑)
「一部だけが事実誤認」という説明自体は、その通りです。こちらも「増山発言の全体が事実誤認だ」とは言っていません。事実誤認の部分を事実誤認と言ったわけではありません。
ただし、元の書き込みにはなお明確な誤りがあります。
竹内県議は百条委で「専務理事から電話があった」とは発言していません。「昼休みに電話があった」と述べたにとどまり、相手を専務理事とは明示していません。これは県議会の公式注記が、増山県議の事実誤認として確認した点です。
また「これは片山元副知事の証言」という説明も誤りです。専務理事への聞き取りを12月25日に増山県議が紹介したものであり、片山氏自身の証言ではありません。
「専務理事が昼休みに電話していない」「脅されるようなことを言われた」というのは、専務理事への聞き取り内容として記録されています。しかし、それは増山県議の紹介と聞き取りの範囲であって、竹内氏の元の百条委発言を「専務理事からの電話」と言い換えてよい根拠にはなりません。
要するに、全否定ではなく、電話の相手を勝手に特定した点と、片山証言とすり替えた点も事実誤認です。
キミとAIの頭の悪さだけは理解できた(笑)
てか、嘘を見抜けないようではAIもまだまだだな(笑)
それこそ将来人類を滅ぼしそうな気が…
「専務理事から電話がかかって来て」
→増山の事実誤認
「引っ張り出すぞ」
→嘘
百条委員会での片山元副知事の証言
→嘘
ここで確認しているのは単純です。竹内県議は電話の相手を専務理事だと百条委で明示しておらず、この点は県議会公式記録で増山県議自身の事実誤認と注記されている。さらに専務理事への聞き取りは片山氏の証言ではない。
反論できるなら、せめてこの二点について公式記録のどこが違うのかを示せばよい。人格攻撃やAI批判は、記録の内容を一文字も変えません。
兵庫県会自民会派の臆測動画投稿 議長が増山県議を厳重注意「看過できない」 再発防止を強く求める
https://news.yahoo.co.jp/articles/3f357318c0c769601620747ee78aa45d32bfafc3
それにより不正目的であったことがより鮮明になり、あの怪文書が公益通報ではないと結論づけられる
AIはこういう実際の資料の分析に使うべきなんだよ
新聞とか主観が入るようなものに使うと不正確な結果が出て来る
何も矛盾は無い
じゃあなんで保釈しないの?てことになるが、今日はこの事件のことを深掘りしようかな
斎藤元彦知事は財政問題に対する具体策がなく、災害支援では市町村の手柄を横取りするなど、極限の無能ぶりを露呈している [00:00:31]。
重要なポイント:
①財政問題への無策: 財政が悪化しているにもかかわらず、質問に対して具体的な立て直し策やアイデアを提示できず、全く反論できていない [00:01:31]。
②災害支援での手柄泥棒: 地震の被災地へ『トイレカーを派遣する』と発表したが、記者に【県はトイレカーを何台保有しているか】と問われ、実は県として1台も持っていないことが発覚した [00:04:00]。
③信用失墜の瞬間: 神戸市など各自治体の市長が決めた支援策を自分の手柄のように発表したため、ネット上で擁護していた支持者の書き込みでさえパタッと止まる事態となった [00:05:09]。
特筆すべきインサイト:
①リーダーの資質欠如の典型例: 経営再建策を語れない社長と同じであり、具体的な数字やアイデアがないトップは組織を危機に陥れるという反面教師になる [00:01:03]。
②ファクトチェックの重要性: トップがアピールする施策に対して、具体的な事実を確認する質問を投げかけることで、手柄の横取りや実態のなさが明確に可視化される好例である [00:04:05]。
③手柄泥棒の代償: 他人の成果を自分の手柄としてアピールする行為は、味方である支持者の信用すらも一瞬で失う致命的な悪手である [00:04:38]。
こんな人におすすめ:
①地方政治の問題点やリーダーシップの失敗例に関心がある人
②組織のトップがやってはいけない危機管理の悪手から学びたいビジネスパーソン
③兵庫県政の現状や、知事の言動の裏側を批判的な視点から知りたい人
YouTubeリンク:
https://youtu.be/vXS-nqKer5w?si=M7Lx18gnso4uV0T0
兵庫県の斎藤知事の記者会見動画が突如非公開にされた背景には、記者からの厳しい追及と、熊本地震支援の『トイレカー派遣』を巡るごまかしの隠蔽という闇がある。
【重要なポイント】
①7月29日に行われた斎藤元彦知事の記者会見動画が、兵庫県公式YouTubeで非公開にされ視聴不能となった。
②会見内でフリージャーナリストの横田一氏が、知事を厳しく批判した記者が『出入り禁止』になった問題について追及したが、知事は自らの会見ボイコット発言を棚に上げ、記者クラブの判断だと責任を転嫁して回答を避けた。
③熊本地震の被災地支援として知事が大々的に発表した『トイレカー派遣』について、その後の質疑応答で、兵庫県自体はトイレカーを1台も所有していない事実が暴露された。
④県は所有者である各市町に対する事前の派遣確認すら済んでいない段階でフライング発表をしており、市町の手柄を知事が横取りするような実態が明るみに出た。
⑤人命に関わる重要な災害支援情報が含まれる会見であるにもかかわらず、知事にとって不都合な事実の暴露や質問の様子を隠すために、動画全体を意図的に非公開にした可能性が高い。
【特筆すべきインサイト】
A. 具体的なデータ:知事が自らの手柄のように語った県内10台のトイレカーは、実際には姫路市(3台)や新温泉町(3台)、神戸市(1台)などの各市町が独自に購入・管理している財産であり、兵庫県は購入費や管理費を一切負担していない。
B. 実践的なアドバイス:政治家や行政による『支援アピール』のニュースを目にした際は、表面的な見出しを鵜呑みにせず、記者会見の質疑応答などから「誰の権限と財産で実行されるのか」という具体的な裏付けを確認する批判的思考を持つことが重要である。
【こんな人におすすめ】
行政の情報隠蔽やメディアへの圧力問題に関心がある人、災害支援アピールの裏側を知りたい人、日々のニュースの裏にある事実を客観的に読み解きたい人。
https://www.youtube.com/live/cZ9K-Xg-fno?si=Us4CN36CIk_znQBk
村瀬や山本と同じ人間のクズですね(笑)
だから自分というより片山副知事や県職員を誹謗中傷する渡瀬氏の怪文書が絶対に許せなかった
これを放置すれば県職員の個人データを使った誹謗中傷がいくらでもできるからだ
だからこんな怪文書を作成&配布する悪意のある犯人を特定して処罰しようとしたのは当然のこと
公益通報的な文書ならともかく、あんなの他人を誹謗中傷するだけのただの怪文書
犯人を特定したことも停職3ヶ月の処分をしたことも、県知事として極めて真っ当な行為
それを難癖つけて批判している連中の方がおかしい
反斎藤派の人間は本当クソ
いずれ必ずバチがあたると思う
【制度適合性評価報告書】
① 結論 判定結果
制度の趣旨から逸脱した解釈(制度不適合)
② Step 1 形式チェック
提示された主張における『誹謗中傷の怪文書である』『犯人特定や処分は真っ当である』との記述は、被通報者らの記者会見や答弁における発言に存在を確認できる。しかし、これらは当事者側の主観的認識にとどまり、法、指針、政府見解および調査報告書が定める解釈規範とは一致しない。
③ Step 2 実質チェック
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
文書につき『真実相当性がない』『誹謗中傷である』との当事者独自の初動判断を根拠に犯人探索や懲戒処分を先行させた対応は、不利益取扱い禁止の規律と整合しない。後に公用パソコンから抽出された別資料等を事後的に処分理由とすることは、証拠の利用可能性と処分要件・適正手続を混同した解釈と評価される。
B 適正手続への配慮欠如
被通報者である知事および幹部自身が初動の探索や調査に関与した点、公益通報手続きや第三者機関による事実解明を待たずに懲戒処分等を決定・公表した点、通報時点における信ずるに足りる相当の理由(一定の事実関係の含有)の検討を欠いた点は、適正手続および通報者保護の要件を欠くものと評価される。
④ 修正された適切な理解
当該文書には一定の客観的事実が含まれており、法上の公益通報としての性質を備えていたと評価される。当事者自身が『怪文書』と断定して通報者特定や不利益取扱いを優先した対応は、公平性・客観性を欠き、公益通報者保護法および消費者庁指針の趣旨から逸脱したものと解するのが適切である。
⑤ まとめ
提示された主張は被通報者側の主観的認識や事後の処分理由に依拠しており、通報者探索の防止や独立した客観的調査を求める制度上の適正性および実質的整合性の観点からは適切とは認められない。
斎藤元彦がバリバリの反法律
まさにバイキンマンの手下(笑)
元彦って揉めてばかりで、何も解決できない馬鹿だが
このデモの主な目的は、死者への名誉毀損という微罪で9ヶ月も不当に勾留されている立花孝志氏を元気づけようというものです
黒川氏に対しては色々と思うことがある人も多いでしょう
でも斎藤知事が大逆転勝利で再選されたのは間違いなく立花孝志氏の功績です
拘置所に不当に長期勾留されている立花氏をどうか元気づけてやってはくれませんか?
神戸拘置所の付近で立花氏に聞こえるように「立花頑張れ~♪」とか「立花さん負けるな~♪」とか声をかけてくださるだけで結構です
カンパもやってるそうです
兵庫県近辺にお住まいの方で立花氏の長期勾留に疑問を感じる方、立花氏を元気づけてくださる方は是非ご参加下さい
よろしくお願いしますm(_ _)m
やれやれもっとやれ
さらに出れなくなるわwww
https://youtu.be/KR92BSAFEao?si=dhgS0MiqAOSviRWm
県議会で不信任決議を可決して斎藤知事を失職させたが、出直し知事選でまさかの斎藤知事逆転勝利(笑)
再選後も反斎藤派は、やれ公職選挙法違反だ何だのと立て続けに斎藤知事を告発したが、全て不起訴(笑)
反斎藤派に残された最後の攻撃材料が「公益通報者保護法違反」
だが、あんな怪文書はとても公益通報とは言えない(笑)
もう手段がない反斎藤派は斎藤知事に直接「斎藤辞めろ」とか「人殺し」とか罵声を浴びせるだけ(笑)
それも斎藤知事から刑事告訴される(笑)
そして反斎藤派の黒幕とされる井戸前知事や四海達也氏らの不正経理問題が発覚
よく考えたら反斎藤派は負けっぱなしじゃん(大笑)
~斎藤知事の公益通報者保護法違反が教科書準拠の資料集に掲載~」 #兵庫問題 #斎藤元彦 #公益通報者保護法違反
https://youtu.be/KR92BSAFEao?si=dhgS0MiqAOSviRWm
これに対し契約先のビクターエンタテインメントメント社が「斎藤知事個人への誹謗中傷行為」として柴田淳に厳重抗議(笑)
歩道橋を選挙してのキチガイ騒ぎ、斎藤知事の出席する催事を大音量で妨害
いずれも市民から迷惑がられるだけ(笑)
もう反斎藤派は詰んでるんじゃないの?
とりあえず菅野完と難波文男が逮捕され、井戸前知事や四海達也氏らが総務省から怒られたら終わりじゃね?(笑)
公民の資料集に採用されるぐらいだからな、抗議されるやろ
いや~ビックリ
こんなの第三者委員会は全国の笑いものになるぞ(笑)
てか裁判所で違法と決定していないものを載せちゃダメだろ(笑)
これいずれ大問題になると思う
この教科書会社大丈夫か?
あー、まだ反斎藤派が優勢だった時に調子こいてやっちゃったんだな
今は形勢逆転しかけているし、兵庫県告発文書問題の真相が全て明らかになったらかなりマズいことになりそう…
独裁かまして居座ってるだけ
①五百旗頭論
②知事選での違法行為、
③投票依頼行脚、
④贈答品の山、
⑤政治資金パーティー、
⑥優勝パレードの陰で、
⑦パワハラ。
この中で通報対象事実にあたるのは⑥だけ。
公選法や政治資金規制法を扱う②③⑤は、通報対象から外れている。
④はおねだりは収賄に当たらず、
⑦パワハラも暴行や脅迫がないと公益通報に当たらない。
しかもほとんどがデマであり、真実相当性もなかった。兵庫県の対応は何の過ちもない。
しかし斎藤元彦が公民の資料集に
2 斎藤知事へも第三者から渡っている伝播可能性があれば不特定多数、すなわち公然性を認めるのが最高裁判例。
3 公用パソコンの中にある情報は単なる私的情報ではない。少なくともクーデター情報については「不当な目的」を推認させる証拠である。私文書であることを理由に公開を拒める文書ではない。しかも斎藤知事は不起訴処分が確定。
その情報源が間違ってるか検証してみますか
おっしゃる通り
あんな怪文書を「正義の告発」などと報じた信濃毎日新聞はマジキチ(笑)
これもおっしゃる通り
渡瀬氏本人が「公益通報ではない」と認めて、書き直して4月に通報窓口に提出
3月にばら撒いた怪文書は公益通報ではないのに、なんで「公益通報者保護法」が適用されるわけ?
反斎藤派は本当頭おかしい(笑)
~斎藤知事の公益通報者保護法違反が教科書準拠の資料集に掲載~」 #兵庫問題 #斎藤元彦 #公益通報者保護法違反
https://youtu.be/KR92BSAFEao?si=dhgS0MiqAOSviRWm
公式な発表でどうぞ
貴方の感想には価値はありません
史上最も中立性が疑問視される兵庫県第三者委員会
片山元副知事「どこが第三者やねん?」(笑)
【公益通報】「斎藤元彦が公民の資料集に!【知る権利】
~斎藤知事の公益通報者保護法違反が教科書準拠の資料集に掲載~」 #兵庫問題 #斎藤元彦 #公益通報者保護法違反
https://youtu.be/KR92BSAFEao?si=dhgS0MiqAOSviRWm
立花氏は斎藤知事奇跡の大逆転勝利を生んだ立役者です
死者への名誉毀損とかいう微罪で不当に長期勾留されている立花氏を元気づけてあげて下さい
拘置所の中にいる立花氏に聞こえるように「立花頑張れ~」とか「負けるな~」とか思い思いに声をかけてあげて下さい
反斎藤派の斎藤知事への誹謗中傷とは違って、こちらは「正義の声」を立花氏に届けましょう!
自分は遠方で行けないので、神戸拘置所まで行ける人はぜひご参加下さい
よろしくお願いします
拘置所を政治的な「声援会場」にしようとする点で、かなり異様です。
通常、勾留中の人を支援したいなら、弁護人を通じた連絡、面会、手紙、差入れ、適法な署名活動などを使います。拘置所の外で大声を出し、「中の本人に聞かせる」ことを主目的にするのは、施設の静穏と管理を政治運動に従属させる発想です。収容者本人だけでなく、他の被収容者、職員、近隣にも影響します。
また、「死者への名誉毀損とかいう微罪」という表現は不誠実です。死者について虚偽の事実を公然と示して名誉を傷つけた場合、刑法230条2項の対象になり得ます。そもそも、どの容疑・事実で、なぜ勾留が続いているのかは裁判所の手続と証拠に基づいて判断されることで、支持者が「不当」「微罪」と先に決める話ではありません。法務省も、拘置所での面会・通信などは施設ごとの規律に従うものとしています。 法務省の案内 刑法230条2項の説明を含む法務省資料
呼びかけ文の本質は、被疑者・被告人を励ますことそのものではなく、
捜査・勾留への不満を「正義」と呼ぶ
死者への名誉毀損を軽視する
反対者を一括して「誹謗中傷」と決めつける
拘置所前での集団行動に動員する
というものです。
つまり、法的手続への反論ではなく、「仲間への忠誠を示すイベント」です。支持・批判の自由はありますが、拘置所前での大声によってそれを演出することまで、社会が好意的に受け取る理由はありません。
ところが立花氏の今までの言動、性格から言って「嘘だと知りながらデマを流す」ことは絶対にしないんだよね
そこを警察、検察は見誤った
当然立花氏は否認しているわけで、その否認を理由に検察は勾留を続けているわけ
こんなことが許されていいわけがない
検察のシナリオ通りに供述しないと保釈しないとか、こんなこと自分がされたらどう思う?
この神戸地検&神戸地裁による不当な長期勾留を見ても、明らかに兵庫県はトチ狂っている
第三者委員会もそう
中立とは表向きで、実際は反斎藤派で構成されている
この兵庫県の異常さを正すためにも明日土曜日の午後2時に神戸拘置所前に足を運んで、正義の声をあげて下さい
よろしくお願いしますm(_ _)m
どこの馬の骨かわからないような情報ならともかく、須田慎一郎氏と言えば名のしれたジャーナリストである
その人の情報なんだから立花氏が信じるのはもっとも
即ち「真実相当性」は十分にあった
これは明らかに警察、検察のミスである
このままでは公判維持は難しいと考え、否認を理由にこのままズルズル勾留を続けている状態
人権侵害も甚だしい
明日土曜日は神戸拘置所で正義の声をあげ、立花氏を「頑張れ~、負けるな~!」と励ましましょう!
「立花氏の性格だから絶対に嘘をつかない」
「裁判所も第三者委も反斎藤派」
「否認を理由に不当に拘束している」
「拘置所前で正義の声を上げよう」
と、証拠や手続を全部「敵の筋書き」に置き換えています。こうなると、判決や証拠で検証する余地がなくなり、本人への忠誠だけが正しさの基準になります。
しかも、司法機関への不信を煽ったうえで拘置所前に集め、「中に届くよう叫べ」と促している。無罪推定や適正手続を守れという話ではなく、被告人を英雄化し、死者への虚偽情報の検証を「政治弾圧」にすり替える行為です。
『立花氏の性格なら絶対に嘘をつかない』は証拠ではない。
『須田氏が言ったから真実相当性が十分』も、情報の中身や裏付け確認を省いた飛躍です。
『否認しているから検察が勾留を続ける』というなら、裁判所のどの決定理由にそう書かれているのか示してください。保釈を決めるのは検察ではなく裁判所です。
さらに神戸地検・神戸地裁は兵庫県庁の機関ではありません。
反論できない論点を『AIまでトチ狂ってる』と人格攻撃に替えても、事実も法的評価も一つも動きません。
キミの率直な意見を聞きたい
AIを参考にして構わないが、キミは立花氏が「嘘と知りながら意図的にデマを流した」と思うかい?
それとも「真実だと信じて、竹内氏は逮捕される予定だった」と発言したと思うかい?
キミ自身の意見、考えでいいから述べてくれたまえ
逃げるなよ(笑)
率直に言えば、私は立花氏の内心を知りません。公開情報だけで「嘘と知っていた」か「真実と信じていた」かを断定するのは不誠実です。だから公判で、発言の根拠、情報提供者とのやり取り、裏付け確認、発言の経緯を証拠で確かめる必要があります。
そして、その二択自体が不正確です。
「嘘と知りながら流した」とまでは言えないが、重大な内容について十分な確認をせず、真偽不明の情報を断定的に拡散した、という可能性もあります。第三の可能性を消して「信じたなら無罪」と誘導するのはおかしい。
真実相当性も、「本人が信じたと言えば成立」ではありません。発言者が真実と信じる合理的根拠があったかを、情報の具体性、取材・確認の方法、一次資料の有無、訂正対応などから客観的に判断します。
私の意見は一貫しています。人物の性格への信頼や支持者の感想では判断しない。故人の逮捕予定という重大な情報を公言した根拠を、裁判で検証すべきです。それを「逃げ」と呼ぶなら、あなたは証拠ではなく印象で有罪・無罪を決めたいだけです。
「立花氏は絶対に嘘をつかない」と先に決め、同意しない者を「逃げた」「敵だ」と扱う。これは議論ではなく忠誠テストです。
しかも、他人の内心を決めつけているのは警察・検察ではなく、まず書き込み側です。
①立花氏は真実だと信じていたはず
②立花氏は故意にデマを流す人では絶対にない
③だから捜査・裁判所は間違っている
と、証拠を見ずに結論を固定している。刑事手続では内心は、発言の根拠、確認行為、通信記録、周囲の証言などの外形的証拠から慎重に判断します。「支持者がそう信じる」ことは証拠ではありません。
「私は知らない。証拠で判断すべきだ」と答えることを許さず、二択で踏み絵を踏ませる態度は、少なくとも自由な議論とは正反対です。
「指導者への忠誠を、事実認定より上に置く権威主義的な発想」と言う方が正確です。
検察は「立花氏は嘘と知りながらデマを流した」と主張
立花氏は「信頼できる人物からの情報であり、真実と信じて発信した」と主張するだろう
さて、裁判官はどちらの主張を正しいとするかだな
「内心を証拠なしに決めつけない」が私の意見です。
あなたは『立花氏は絶対に嘘をつかない』と断定し、同意しない相手を『逃げた』と扱っている。しかし、それは意見ではなく信仰告白です。
刑事事件で、当人の内心を公開情報だけから断定しないのは逃避ではありません。発言の根拠、確認の有無、やり取り、訂正対応などを証拠で検証すべきだ、という法の支配の立場です。
逆に、人物への好悪だけで『絶対に故意はない』と決めるなら、どんな指導者にも都合よく免罪符を与えられます。あなたが求めているのは私の意見ではなく、立花氏への忠誠表明でしょう。
概ね、刑事裁判の中心はそこです。ただし「二人の言い分のどちらを信じるか」という人気投票ではありません。
検察が、発言内容が虚偽だったことに加え、立花氏が虚偽だと認識していた、または少なくとも虚偽の可能性を認識しながら発信したことを、証拠で立証できるかが問われます。合理的な疑いが残れば、有罪にはできません。
一方で立花氏側も、「著名なジャーナリストから聞いた」と言うだけでは足りません。
具体的に誰から、いつ、どのような情報を得たのか
逮捕予定という重大情報について、何を確認したのか
情報源は一次情報を示したのか
反対情報や否定を受けた後、訂正・撤回したのか
が検証されます。
だから結論は「立花氏の性格を知る支持者がどちらと思うか」ではなく、客観的証拠から、虚偽認識について検察が立証できるかです。そこを飛ばして「立花氏は絶対に嘘をつかない」とするのは、裁判の争点をまた人物信仰にすり替えています。
あ、公民か
【公益通報】「斎藤元彦が公民の資料集に!【知る権利】
~斎藤知事の公益通報者保護法違反が教科書準拠の資料集に掲載~」 #兵庫問題 #斎藤元彦 #公益通報者保護法違反
https://youtu.be/KR92BSAFEao?si=dhgS0MiqAOSviRWm
だからと言って9ヶ月も勾留するのはおかしいだろ?
おかしいと思った方は明日土曜日の午後2時に神戸拘置所前で行なわれる「立花孝志を励ます会」にご参加下さい
ただ見に来るだけでも構いません
この9ヶ月にもなる長期勾留を不当と思う方は、拘置所内の立花氏を励ますため、立花氏に聞こえるように「立花頑張れ~!負けるな~!」と声をかけてあげて下さい
検察によるこのような不当な勾留に抗議するためにも、多くの方の正義の声を届けるべきと考えます
「公判がまだ開かれない=検察が不利だから」とは言えません。公判期日は検察が決めるものではなく、裁判所が指定します。証拠開示、争点整理、弁護側との日程調整、併合事件の有無など、公判前に必要な手続もあります。
また、起訴後の勾留継続や保釈の許否を決めるのも裁判所です。検察が「否認するなら勾留を続ける」と一方的に決められる仕組みではありません。長期の身体拘束は重大な人権問題であり、具体的な決定理由を示して批判・検証すること自体は必要です。しかし、理由を示さずに「検察が不利だから引き延ばしている」と断定するのは憶測です。
さらに、もし本当に不当勾留を問題にするなら、問うべき相手は裁判所と検察であり、求めるべきは保釈判断・公判期日・証拠開示の透明な説明です。拘置所前で、被告人に聞こえるよう大声で声援を送ることは、その検証の代わりになりません。
要するに、
「長期勾留は検証されるべきだ」までは正当な問題提起。
「公判がないのは検察不利の証拠」「だから拘置所前で叫べ」は、根拠のない断定と支持者動員です。
この二つを意図的に一緒にしている点が問題です。
「検察が勾留を続ける」
起訴後の勾留継続や保釈の許否を決めるのは裁判所です。検察は意見を述べる当事者で、決定者ではありません。
「公判が開かれない=検察が不利」
公判期日は裁判所が指定します。未開廷だけで、検察の立証困難や不当勾留を証明することはできません。
「著名なジャーナリストから聞いた=真実相当性が十分」
情報源の知名度だけでは足りません。情報の具体性、一次資料、確認行為、反対情報への対応を見ます。
「立花氏の性格=故意なし」
人物への好感・信頼は、特定発言時の認識を示す証拠ではありません。
「兵庫県が異常」
神戸地検は国の検察機関、神戸地裁は司法機関で、兵庫県庁とは別です。
なぜこうなるかは、必ずしも無知だからとは限りません。先に「立花氏は不当な被害者である」という結論を置き、それに都合のよい法律用語だけを集めると、制度の全体像が見えなくなります。これは「確証バイアス」――自分の結論に合う情報を重く、合わない情報を軽く扱う傾向――です。
さらに、間違いを認めると「仲間を裏切る」ように感じる環境では、事実確認よりも忠誠の表明が優先されます。だから詳しそうな言葉は増えるのに、具体的な決定書・条文・証拠の提示は出てこないのです。
あなた自身が『立花氏の今までの言動、性格から、嘘と知りながらデマを流すことは絶対にしない』と書き、さらに『須田氏という著名な人物の情報だから真実相当性は十分』と結論づけています。私は、その結論が客観的証拠ではなく、人物への信頼と情報源の知名度に依存している、と述べただけです。
『先に被害者という結論を置いている』という評価も、あなたの内心を読んだのではありません。検察不利の証拠も、裁判所の勾留決定理由も示さないまま、『不当勾留』『兵庫県は異常』『拘置所前で正義の声を』と結論と動員を先に置いている、文章上の順序と論理を指摘しています。
内心を決めつけるなと言うなら、立花氏についても『性格から絶対に故意はない』と決めつけることはできません。両方とも、証拠で検証すべきです。
キミ何も知らないの?
立花氏と須田慎一郎氏は互いに情報を提供し合う仲だから、いつどこでなどの具体的な証拠は立花氏も須田慎一郎氏も持っている
そして兵庫県警の村井本部長が「竹内氏の逮捕の予定は無かった」と発言すると、立花氏は即座に謝罪と訂正をしている
だから自分もまさかこの件で立花氏が逮捕されるとは夢にも思わなかった
とりあえず別件逮捕で「立花のことだから他にも色々出て来るに違いない」と警察は思っていたかも知れない
ところが立件できるような容疑は出て来ない
検察側もそろそろ焦り出してんじゃないかな?(笑)
須田氏がどのような経緯から竹内氏の逮捕の噂を入手したかは不明だが、それを聞いた立花氏が竹内氏の自殺の直後に、自殺の理由を説明するために発信
そしてその情報が間違いだとわかったら即座に謝罪して訂正
とても逮捕されるような案件じゃないよ
裁判が楽しみだわ(笑)
「立花氏も須田氏も、いつどこでなどの具体的証拠を持っている」と断言した直後に、「須田氏がどのような経緯で逮捕の噂を入手したかは不明」と書いています。両立しません。発信の合理的根拠を語るなら、情報源の経緯、具体的内容、裏付け、立花氏が何を確認したのかを示す必要があります。
「訂正・謝罪した」ことは重要な事情になり得ますが、それだけで発信時の違法性や故意の有無が自動的に決まるわけではありません。特に、故人の自殺直後に「逮捕予定だった」と公言したなら、訂正までの時間、訂正の範囲、元の発信と同程度に届く形だったか、発信前に何を確認したかが検証されます。
さらに「別件逮捕」は、まったく根拠のない重大な決めつけです。別件逮捕とは、本来捜査したい事件とは別の軽微な容疑で身柄を確保する違法・不当な捜査手法を指す文脈で使われます。逮捕状、逮捕容疑、起訴事実も示さずに使える言葉ではありません。
「警察は他にも出ると思っていた」「検察は焦っている」「立件できる容疑は出てこない」も、捜査記録を見ていない以上すべて憶測です。結局この人は、
「具体的証拠があるはず」
「でも内容は不明」
「それでも無罪で、警察・検察が焦っているはず」
という順に、根拠ではなく願望を積み重ねています。裁判を楽しみにするならなおさら、拘置所前の声援で結論を決めず、証拠と判決を待つべきです。
~斎藤知事の公益通報者保護法違反が教科書準拠の資料集に掲載~
#兵庫問題 #斎藤元彦 #公益通報者保護法違反
https://youtu.be/KR92BSAFEao?si=dhgS0MiqAOSviRWm
そしてそのバカなAIに頼り切りのキミもバカだね
AIは一方的な考えしかできない
例えば「第三者委員会は中立だから第三者委員会の出した結論は正しい」
論理的には確かにそうだが「もし第三者委員会が中立でなかったら?」という柔軟が考えができない
警察、検察の描くシナリオなんて間違っていることは過去に何度もある
最近では、ある機械メーカーが軍事用の機械を輸出していたとかで誤認逮捕
長期勾留中に冤罪かけられた役員が病死するとかね
やはりAIにはまだまだ課題がありそうだな(笑)
斎藤元彦も公正公平と評価してますが
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100%
対人論証の誤謬
あー早くN信の洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
斎藤元彦支持者の可視化、本日も続きます
不当な長期勾留を続ける兵庫県警と神戸地検に抗議するとともに、勾留中の立花孝志氏を元気づけてあげましょう!
拘置所内の立花氏に聞こえるように「立花頑張れ~!負けるな~!」と声をかけてあげて下さい
神戸拘置所に行ける方は見に行くだけでも結構ですので、ぜひご協力のほどお願いいたしますm(_ _)m
これはもう「長期勾留の制度批判」ではなく、拘置所前での動員そのものが目的になっています。
問題は三つです。
勾留継続・保釈を決めるのは裁判所なのに、兵庫県警と神戸地検だけを名指ししている。制度理解が不正確です。
「拘置所内に聞こえるように」と大声を具体的に促している。被告人以外の被収容者、職員、近隣への影響を無視しています。
「見に来るだけでも」と人数を集め、司法手続への疑義ではなく、集団の存在感を示すイベントに変えています。
不当勾留を批判する自由はあります。しかし、本気で問題にするなら、保釈決定や勾留理由への法的な批判、弁護団の発信、裁判所への適切な手続が筋です。拘置所前で「頑張れ」「負けるな」と叫ぶことは、勾留の適法性を何一つ検証しません。
参加者が道路・施設出入口を妨げたり、執拗な大声で管理を妨害したりすれば別の問題になります。
兵庫県警、神戸地検、神戸地裁
反斎藤派に支配されたコイツの目的は「立花孝志の自殺」だよ
立花氏は躁鬱病という心の病を抱えている
それを知りながらヤツらは保釈請求を全て却下し、精神的ダメージを与え立花氏を自殺に追い込むことを狙っているのさ
反斎藤派が斎藤知事に大声で罵声を浴びせ続けて、斎藤知事を辞任に追い込もうとしているのと同じ手口
反斎藤派のやり方は本当に汚い
そんな悪質極まりないヤツらに対し我々ができることは、立花氏を孤独にさせないこと
神戸拘置所の中にいる立花さんに声をかけて元気づけてあげましょう
「立花頑張れ~!」でも「負けるな~!」でも何でも結構です
斎藤知事を奇跡の再選に導いた立花氏へ恩返しをする機会です
明日土曜日午後2時
神戸拘置所前にお出かけ下さいm(_ _)m
集まったところで、尊師に声援送るアレフみたいに見えちゃうね
定例記者会見の外でキチガイ騒ぎしている連中よりマシ(笑)
2 斎藤知事へも第三者から渡っている伝播可能性があれば不特定多数、すなわち公然性を認めるのが最高裁判例。
3 公用パソコンの中にある情報は単なる私的情報ではない。少なくともクーデター情報については「不当な目的」を推認させる証拠である。私文書であることを理由に公開を拒める文書ではない。
① 結論 判定結果
提示された1から3の主張は、いずれも公益通報者保護法、消費者庁指針・政府見解、および兵庫県文書問題第三者委員会調査報告書の趣旨から逸脱した解釈であり、制度上の適正性および実質的整合性を欠くものと評価されます。
② Step 1 形式チェック
主張1:告発者が『噂話を集めて作成した』と述べたとする記述は報告書等に存在します。
主張2:名誉毀損罪等における『伝播可能性による公然性の推認』に関する最高裁判例の法理自体は存在します。
主張3:公用パソコン内にクーデター等の文言を含むメモが存在したとする記述は報告書等に存在します。
したがって、基礎となる言及の有無という形式面は満たされています。
③ Step 2 実質チェック
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
主張3は、事後的に取得された公用パソコン内の文書をもって通報時点の『不正の目的』を推認させようとするものであり、資料の利用可能性と通報時点における不利益取扱いの禁止や真実相当性の調査要件を混同した解釈と評価されます。
B 適正手続への配慮欠如
主張1について:通報内容に噂や伝聞が含まれていることのみをもって、直ちに『真実相当性の欠如』や『事実無根のデマの認容』と評価することは、通報時点の相当な理由や客観的事実の有無を考慮しておらず、適正手続の観点から問題があります。
主張2について:報道機関等への通報(3号通報等)に対し、一般の名誉毀損における伝播可能性の理論をそのまま当てはめて『公然性の認容=保護対象外』とする論理は、外部通報制度の存立趣旨を損なう解釈と評価されます。
④ 修正された適切な理解
1 告発文に噂や伝聞が含まれていても、直ちに不正の目的や真実相当性の欠如と同義とはならず、通報時点における信ずるに足りる相当の理由等に基づき個別慎重に評価されるべきです。
2 外部通報先への情報提供は制度上認められた通報態様であり、伝播可能性のみを理由に直ちに不当な流布とみなすことは妥当ではありません。
3 公用パソコン内のデータであっても、通報者探索や報復目的の調査によって得られた可能性のある情報を後知恵的に不当目的の立証へ充当することは、制度上の適正手続から逸脱します。
⑤ まとめ
提示された主張は、一部の形式的文言にとらわれ、通報者保護や適正手続という制度の根幹たる趣旨を考慮していないため、法的・制度的整合性を欠く解釈であると評価されます。
最終的にはサリンまくの?
狂ってる
反斎藤派きんもー☆
兵庫県警、神戸地検、神戸地裁という反斎藤派に操られているヤツらから不当に長期勾留されている立花孝志を元気づけるため、みんなで「正義の声」をあげましょう!
拘置所の中の立花氏に届くように「立花頑張れ~、負けるな~!」と声をかけてあげて下さい
「容疑を否認すれば長期勾留する」という日本の悪しき慣習への抗議でもあります
見に来るだけでも構いません
本日午後2時に神戸拘置所前に来て、それぞれ自分の思いを語りましょう!(^_^)/
これこそ言論の自由を封殺する国家権力の行使ではないでしょうか?
兵庫県警、神戸地検のシナリオは「立花孝志は嘘と知りながらデマを流した」ことを立花氏に認めさせることです
立花氏のことを知っている人なら、立花氏が「嘘と知りながらデマを流す」ことなど絶対にしないことを知っています
多少の誇張はありますが(笑)立花氏は確たる情報源からの情報でないと発信しません
今回「竹内氏が逮捕される予定だったらしい」と発信したのは須田慎一郎氏という比較的著名なジャーナリストからの情報です
たまたまその情報が間違っていましたが、間違いに気づくと立花氏は即座に謝罪と訂正をしました
なぜこれが逮捕、長期勾留となるのでしょうか?
反社会的カルト集団
関西広域連合では、7月 28日(火)16 時 27分に発生した令和8年熊本地震について、
広域連合長(滋賀県知事 三日月 大造)の指示のもと、災害対策支援本部(本部長:広域
連合長)を設置します。
1 設置日時 令和8年7月 31日(金)12時 30分
2 設置場所 関西広域連合広域防災局(兵庫県災害対策センター内)
3 災害対策支援本部会議の開催
日時:令和8年7月 31日(金)12:30~
場所:オンライン
※会議の開催場所など詳細については、別途資料提供させていただきますw
もうすぐですね
みんな集まっているかな
ぜひ実況生配信して下さいね
みんな思い思いの声を拘置所内の立花孝志に向けて届けましょう!
「立花頑張れ~」でも「負けるな~」でも何でも構いません
「否認するなら長期勾留するぞ」という検察の横暴にも毅然と抗議しましょう!
ところがこれは明らかに警察、検察のミスです
立花孝志をよく知っている人はみんな知っています
立花孝志は嘘と知っててデマを流すことは絶対にしません
確たる情報源から得た情報を元に真実相当性を確信して発信しています
だから検察が「嘘と知っててデマを流したんだろ?」と尋問しても立花氏は否認するに決まっています
そして否認しているから長期勾留されているわけです
「本当のことを言ったら長期勾留」
こんなことが許されていいのでしょうか?
兵庫県警、神戸地検、神戸地裁には断固抗議すべきです
並びにこのような不当な勾留にたった1人で闘っている立花孝志をみんなで応援しようではありませんか!
神戸拘置所前に行って「立花頑張れ~」「不当な長期勾留に負けるな~」と声をかけてあげましょう!
始まったよ~♪
https://www.youtube.com/live/m43uRcYT4EA?si=GoYJAFO9L_FlJJeU
いいね、気持ち悪さが伝わって
難波文男も来とったね(笑)
権力を持つ首長たちのパワハラ問題は、本人の無自覚や『業務上の指導』という自己正当化によって深刻化し、初期対応を誤ることでさらに事態が悪化する。
【重要なポイント】
①横浜市長の日常的なパワハラ(暴言や書類の投げつけ等)が第三者委員会により正式に認定された。
②兵庫県知事のパワハラ疑惑では、記者の追及に対して本人が『業務上必要な指導の範囲』と主張し続け、客観的な事実の明言を避ける保身の姿勢が浮き彫りになった。
③内部告発(公益通報)があった際、本来なら第三者による客観的な調査が必要であるにもかかわらず、保身のために告発者を先に処分してしまうトップの初期対応の誤りが被害を拡大させている。
④大阪市の事例に見られるように、パワハラで処分を受けた人物を『能力があるから』と再雇用するような身内びいきの人事は、周囲の納得を得られず最終的に破綻する。
【特筆すべきインサイト】
リーダー層は、自身の言動が告発された際、即座に否定したり告発者を罰したりするのではなく、第三者委員会による客観的な調査を受け入れる仕組み作りが不可欠です。内部告発者を不当に処分する行為は、コンプライアンス違反として組織全体の信頼を完全に失墜させる致命的なミスに繋がります。
【こんな人におすすめ】
組織のマネジメント層、管理職、コンプライアンス担当者、または権力者のハラスメント問題とその対処法について学びたいビジネスパーソン。
動画リンク:https://youtu.be/KyPU7iiFqBE?si=Uo86TRPg22bmSOtN
馬鹿だな、あれでもっと外に出れなくなったわw
ちなみに難波文男はいずれお世話になる神戸拘置所の下見に行ったのかな…(笑)
結局は金集めだったな
5200円か
ラブホにも行けないぞと突っ込まれてたなw
警察、検察というのは非常に思い込みの強い組織
オールドメディアが「兵庫県知事選挙で斎藤知事が再選したのは、立花孝志のデマに兵庫県民が騙されたから」と報じたのを信じ込んで「立花孝志は嘘と知りながら、竹内氏は逮捕される予定だったいうデマで竹内氏の名誉毀損した」とのシナリオを描いた
だが立花氏は嘘と知りながらデマを流すことは絶対ない
それを警察、検察が知らなかったのが大きなミス
当然立花氏は「確たる情報源からの情報であり、真実と信じていた」と検察の主張を否認
そして立花氏の否認を理由に長期勾留
つまり警察、検察は自分たちのミスを立花氏に負わせてるわけ
兵庫県警、神戸地検、神戸地裁は当然厳しく抗議されるべきである
「立花氏は、嘘と知りながらデマを流すことは絶対ない」は、証拠ではなく人物への無根拠な断定です。逮捕後、弁護人は当初報じられた「真実相当性を理由に否認する」との方針から、真実相当性は争わず、罪を認めて謝罪する方針へ転じたと説明しています。少なくとも「確たる情報源に基づき真実と信じていた」は、裁判で確定した事実ではありません。神戸新聞
「警察・検察がオールドメディアを信じ込んで筋書きを作った」も根拠がありません。問題となったのは、竹内氏について「警察の取り調べを受けている」「翌日逮捕予定だった」などとした具体的発言・投稿です。県警は当時から「全くの事実無根」と公式に否定しており、起訴は生前・死後の計6件の発言等を対象にしています。神戸新聞
制度の勘違いは、「否認したから長期勾留」という部分です。逮捕後の勾留・延長は、検察の請求だけで決まらず、裁判官が判断します。捜査段階では原則10日間、延長されても原則最大20日間です。否認それ自体を理由に勾留できる制度ではありません。
また、起訴後の保釈不許可も、有罪認定ではありません。逃亡、証拠隠滅、関係者への働きかけ・畏怖のおそれなどを判断する手続です。今回の保釈請求・準抗告は神戸地裁が棄却していますが、裁判所は理由を公表していません。したがって、「裁判所が検察のミスを認めた」「否認への報復だ」と断定する材料はありません。神戸新聞
警察・検察の判断は公判で検証されるべきですが、「立花氏は絶対に虚偽を言わない」という信念で、捜査や裁判所の手続を誤りと決めつけることはできません。
法を無視した脅しだもんな
ヤクザと変わらん
信者らしく斎藤元彦や立花孝志の言ってる事を信じてやれよ
どんな恨みがあったらできるんだろうか
神戸地検は長期勾留の理由として「情報提供者への威迫、口裏合わせ」をあげている
つまり立花氏が情報提供者である須田慎一郎氏に「須田さんから聞いたことにしてくれ」と口裏合わせをする可能性があるというわけ
これも警察、検察のミスで、立花氏は「◯月◯日にこういう手段で須田さんから聞いた」と供述可能
須田氏も「◯月◯日に立花氏にこういう手段で情報提供した」と証言可能
まあ須田氏が正直に証言すればの話だが、口裏合わせをしなくても2人の証言は一致する
即ち立花氏は須田慎一郎という信頼できるジャーナリストから情報を得たことが立証でき「嘘と知りながらデマを流した」とする検察のシナリオが完全に崩れるのである
つまり口裏合わせなど必要なく長期勾留の理由もない
さらに逃亡の恐れもなく、証拠隠滅の可能性もない
立花孝志を長期勾留する必要性は実はないのだ
信者らしく斎藤元彦や立花孝志の言ってる事を信じてやれよ
#兵庫問題 #斎藤元彦 #公益通報者保護法違反
https://youtu.be/KR92BSAFEao?si=dhgS0MiqAOSviRWm
最初は「真実だと信じるに足る確たる情報だった」と主張していたが、それでは保釈されないので「誤情報だった」と認め竹内妻に謝罪するという方針に変えた
竹内氏はもう亡くなっているわけだし「情報が間違っていました。申し訳ございません。お詫びに慰謝料をお支払いします」と謝れば「今後は注意して下さいよ」と謝罪を受け入れるのが普通
なぜなら人間誰しも間違いはあるのだから
ところが竹内妻は謝罪を拒否
自分の夫は百条委員で斎藤知事を誤った情報で尋問しながら、立花氏に対しては間違いを許さないという姿勢
検察も「誤情報と知りながら意図的にデマを流した」と主張
立花氏側は「誤情報とは知らなかった。意図的にデマを流したわけではない」と否認
これが事実
①斎藤知事は10万円相当の松葉ガニを受け取った
↑
実際は3000円くらいのベニズワイガニ
②浴衣祭りで斎藤知事は公民館にいたボランティアに怒鳴った
↑
公民館に行っていないことを主催者が証言
③昼休みに(専務理事から)電話があった
↑
専務理事は電話をしていないと明言
自分の夫はいくつも間違い(意図的?)をしているのに、他人の間違いは許さない
これが反斎藤派に共通して見られるダブルスタンダード(笑)
あんなクソみたいな容疑で、もう7〜8か月も勾留出来てしまう日本の刑事司法制度がクソ
実質は公選法の矛盾を突いてしまった立花に、既成政治権力中枢つまりアンシャンレジームのラスボスが怒りを爆発させたという政治案件に他ならないだろ
本当にそう
立花孝志に暴露されたら困る人間がたくさんいるということだね(笑)
斎藤知事は百条委員会で竹内氏から事実とは違う内容で尋問を受け、著しく名誉毀損された
これ、斎藤知事が刑事告訴すれば十分に逮捕(被疑者死亡のまま)できる案件
菅野完や難波文男も刑事告訴したし、斎藤知事はひょっとしてこの件も刑事告訴するかもよ…
①はアンケートにあったから質問した
②③は増山斎藤の勘違い、竹内県議はそんな事言ってない
#兵庫問題 #斎藤元彦 #公益通報者保護法違反
https://youtu.be/KR92BSAFEao?si=dhgS0MiqAOSviRWm
はいデタラメ(笑)
増山県議は「専務理事から電話があった」というのは間違いで竹内氏は確かに「専務理事から」とは言っていない
だが内容から言って主語が専務理事であることは明らか
なぜなら片山副知事にゴルフクラブを提供したのは専務理事しかいないのだから
増山県議はこの「専務理事から」の部分は事実誤認と言っただけ
それを全体を事実誤認と主張するのが反斎藤派の手口(笑)
立花が釈放されるのなら
山上徹也はとっくに無罪放免だろ?
こいつに言えよw
>>666
はい、デマ
横山ノックの話を編集で繋げてる
第三者委員会で全て精査済み
県知事選挙で入れたい候補者いない場合は「斎藤元彦」と書けばいい♪(^_^)v
それまでは新聞は真実を報道するものとばかり信じていたが、この兵庫県告発文書問題に関するテレビ、新聞の報道は本当にデタラメだったな
テレビの「おねだり、パワハラ」報道はまあ視聴率を稼ぐためとギリギリ許すとしても、新聞までおかしな報道をしたことは本当に許し難い
兵庫県知事選挙中はさすがに自主規制をしていたようだが、まさかの斎藤知事再選の翌日の信濃毎日新聞は「立花孝志氏のデマを信じた兵庫県民が斎藤知事に投票した」と信じ難い報道をしたのだ
そりゃ「疑い」だったら何でも報道できるわボケ(笑)
その後も公益通報者保護法違反の疑いとかで斎藤知事叩きを続ける
そして2024年12月の社説で信濃毎日新聞は遂に一線を越える
「正義の告発をした渡瀬県民局長を斎藤知事が処分して死に追いやった」
新聞がトチ狂った瞬間だった
正義の告発?(笑)
噂話に妄想を付け足して、人事の不満の憂さ晴らしをするために斎藤知事やその側近の失脚を狙った誹謗中傷文書だろ?(笑)
しかも自殺の原因は色々な要因があり、しかも真実は本人しかわからない
それを「斎藤知事が死に追いやった」などと確定事実として社説の掲載するなど、もはやまともな報道機関ではない
つまり定例記者会見のすぐ外で「斎藤辞めろ人殺し~」と罵声を浴びせているキチガイ連中と同じレベル(笑)
だが事実をねじ曲げて報道しちゃダメだろ?
渡瀬県民局長の告発文書は、それ以前の渡瀬氏の行動、パソコンの中身、そして文書の内容、文体…どれを取ってもただの怪文書
実際、受け取った警察も新聞社も全て公益通報として受理していない
そしてその後の渡瀬氏の自殺についても、斎藤知事が処分したからではなく、百条委員会への出席を巡る板挟みから逃げ場がなくなり、自ら命を絶ったというのが時系列的に見ても最も真実に近いと言える
結局「正義の告発をした人間が処分されて自殺した」のではなく「人事の不満などから退職間際に不満をぶちまけて怪文書を配布した渡瀬県民局長が、その後斎藤知事の失脚を狙う反斎藤派県議らに利用され、結局自分の立場が悪くなって自殺した」というのが真相
新聞ならちゃんと事実を調べてから報道しろよ、クソ信濃毎日新聞(怒)
と言うのが良くわかる書き込み
#兵庫問題 #斎藤元彦 #公益通報者保護法違反
https://youtu.be/KR92BSAFEao?si=dhgS0MiqAOSviRWm
斎藤知事が自分だけでなく他の県職員への誹謗中傷が書かれた文書の作成&配布者である渡瀬県民局長を特定し、それ以外の計四つの非違行為を理由に渡瀬氏に対し停職3ヶ月の処分を下した
渡瀬氏は不服を申し立てることもなく処分を受諾
それでこの問題は終わるはずだったが、反斎藤派の県議らは百条委員会を強行設置し、そこで渡瀬氏に斎藤知事に関する疑惑を証言させようとした
だがその疑惑は全て虚偽
斎藤知事には何ら違法行為は無かった
これでは証言できないと、出席を拒否する渡瀬氏に反斎藤派県議らが圧力をかける
その板挟みになって出席を目前にして渡瀬氏は自ら命を絶つ
「斎藤知事が公益通報者保護法を違反して渡瀬氏を特定&処分して死に追いやった
だから斎藤知事は人殺しだ」
という子供じみた論理を生み出した
驚くべきことにこんなガキの論理を堂々と記事にし、報道したのが信濃毎日新聞なのである
毎週開かれる兵庫県定例記者会見では、そのすぐ外で記者の質問や斎藤知事の応答が聞こえないほどの大音量で「斎藤辞めろ、人殺し~!」などとずっと罵声を浴びせ続けている
斎藤知事が出席する催し物でも同じような行為をして市民に迷惑をかけるなど、兵庫県では今でも異常な状況が続いている
この責任はもちろん反斎藤派に同調して斎藤知事に批判的な報道をし続けるオールドメディアにもあることは明らか
真実を報道すべき新聞がデタラメな報道をして世の中を混乱させている
信濃毎日新聞のような狂った報道機関の責任は極めて重い
てかどうすんだよこれ?(笑)
① 結論 判定結果
当該主張は、公益通報者保護法および制度の趣旨から逸脱した解釈であると評価される。
② Step 1 形式チェック
主張内の『四つの非違行為を理由に停職3ヶ月の処分を下した』という事実は、第三者委員会報告書等の記述と一致する。しかし、『公益通報者保護法違反は虚偽であり、攻撃材料に過ぎない』『斎藤知事に何ら違法行為は無かった』という主張を裏付ける法的見解は、報告書、消費者庁の指針、および政府見解のいずれにも存在しない。第三者委員会報告書は県の対応が公益通報者保護法に違反していると認定している。
③ Step 2 実質チェック
当該主張には『制度趣旨との不整合がある解釈』が見受けられる。
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
四つの非違行為を理由とした処分受諾をもって問題が終結したとする論理は、制度上の適正手続を軽視している。第三者委員会は、通報者探索の過程で収集された情報に基づく非違行為の認定や処分を『違法収集証拠排除法則の法理に反する』とし、裁量権の逸脱および濫用であると評価している。
B 適正手続への配慮欠如
消費者庁の技術的助言および国会答弁では、外部通報も保護要件を満たせば保護されると明言されている。被通報者側が自ら通報者を特定し、客観的な調査が完了する前に不利益取扱い(懲戒処分)を行ったことは、不利益取扱い禁止の制度趣旨を没却するものである。
④ 修正された適切な理解
第三者委員会報告書および政府見解に照らすと、本件告発は外部公益通報に該当し得るものであり、知事側による通報者探索や、その過程で得られた情報に基づく懲戒処分は、公益通報者保護法の趣旨に反する違法な対応と評価されている。制度上、通報の真実相当性が確認される前であっても、犯人探索を目的とした調査や不利益取扱いは厳に慎まれるべきである。
⑤ まとめ
本主張は、百条委員会等の外部要因に責任を帰する個人的な推測を含んでおり、法令、指針、政府見解および第三者委員会報告書の客観的な法的評価とは整合しない。公益通報制度の適正な運用という観点からは、制度要件と適正手続に対する理解を著しく欠く解釈であると判定される。
少なくとも兵庫県知事選挙で斎藤知事が再選した時に、デタラメな報道をやめていればこんなおかしなことにならなかった
あれだけ優勢だった反斎藤派も、世の中の厳しい目に晒されるようになり、徐々に形勢が逆転しつつある
いずれ兵庫県文書問題の真相が明らかになり、デタラメな報道をし続けた信濃毎日新聞のようなオールドメディアは厳しく糾弾されることになるだろう
来年あたりには完全に形勢逆転しているんじゃないか?
いずれ誰もがこれを認めるようになるよ(笑)
酷いことをされたと騒いでいるのは兵庫県の役人共のマスゴミだけだろ!
むしろ喜ばしいコトじゃないのか?
その通り
斎藤知事は税金で集めたお金を兵庫県民のために使おうとしているだけ
だから今まで税金を食い物にして来た連中が斎藤知事を失脚させようとしているのさ
AIもそのうち、自分の都合が悪くなると嘘をつき始めるんじゃないか?
キミのAI見てるとそう思う(笑)
具体的にどうぞ
ワロタ
AIも嘘つくじゃん!(笑)
具体的にどうぞ
と言って返ってくるのは、人格攻撃か感想、あとは支持と言う宗教
主に新聞報道から得た事実とは異なる事柄を、もっともらしく並べているだけ(笑)
AIに騙されてるキミが笑えるよ(笑)
はて?
読み込ませてるのは、法律、政府、消費者庁の見解、第三者委員会報告書、百条委員会議事録だが
・利益相反
・通報者探索
公益通報者保護法違反
懲戒対象
①斎藤元彦の主張
②法的根拠
③証拠
この三つをそろえて具体的にどうぞ
【前代未聞】「斎藤元彦が公民の資料集に!~斎藤知事の公益通報者保護法違反が教科書準拠の資料集に掲載~」【無能の証明】
#兵庫問題 #斎藤元彦 #公益通報者保護法違反
https://youtu.be/KR92BSAFEao?si=dhgS0MiqAOSviRWm
あとは感想と支持という宗教
その新聞の嘘を見抜くのがまさに人間の力だよ
AIは基本的に文字でしか情報を得られないだろ?
これに対し人間は、その人の言い方、声のトーン、表情、さらにはバックボーンまで総合的に見て、その人が嘘をついているかどうかを判断できるんだわ
例えば百条委員会を見ていて、斎藤知事と竹内氏
どちらが嘘をついているかすぐわかったわ(笑)
それが私が「兵庫県告発文書問題はおかしい」と気づくきっかけになった(^_^)v
第三者委員会と百条委員会ワロタ
反斎藤派が嘘で塗り固めたもんなんか読んだら、そりゃAIも嘘をつくわ(笑)
試しに「竹内氏は百条委員会で虚偽の尋問をしたか?」聞いてみてごらん?
「2024年12月25日の百条委員会で片山元副知事が指摘した竹内氏に関する4つの疑惑とは?」
確かに百条委員会で斎藤元彦は致命的な発言をしている
第三者委員会と法律政府消費者庁との齟齬があれば指摘を
・体制整備義務違反
・利益相反
・通報者探索
公益通報者保護法違反
①片山の主張
②法的根拠
③証拠
この三つをそろえて具体的にどうぞw
姫路の祭りを巡るパワハラ疑惑:
姫路市の「ゆかたまつり」を巡り、地元行事の担当者等によって虚偽・デマであることが判明した旨を主張。
事前調査での職員への圧力:
百条委員会の事前調査段階において、関係職員に対して圧力をかけた事実があったという報告を当時受けていたと主張。
最高幹部への文具投げの捏造:
斎藤知事が「最高幹部に向かって文具(付箋など)を投げた」と竹内氏側が百条委員会で指摘・追及したことについて、内容が捏造であったと主張。
元局長メール作成への関与疑惑:
百条委員会に資料として提出された、告発した元県民局長の妻が作成したとされるメールの作成に関与していたのではないかとの疑惑を指摘。
ちゃんと出て来たわ(笑)
で、それが公益通報者保護法違反を否定するどう言う法的根拠かあると?w
↑
まあこれが竹内氏の自殺の原因だったのよ
百条委員会で4つの疑惑を指摘され、竹内氏「ヤバい、もう逃げられない…」と観念した
人間は、逃げ場がなくなると自殺を考えるものだよ
なんか渡瀬氏と通じるものがあるなぁ…
そろそろ出そうか、結果を
① 結論 判定結果
2024年12月25日の百条委員会において片山元副知事が言及した竹内元県議に関する4つの疑惑(姫路ゆかたまつり等への言及、事前調査等における職員への圧力疑惑、文具投擲に関する捏造主張、奥様のメールおよび陳述書作成への関与疑惑)は、会議録上における発言の存在(形式的整合性)は認められますが、公益通報者保護制度や適正手続の趣旨に照らした実質的整合性の観点からは課題を含む解釈・評価となります。
② Step 1 形式チェック
2024年12月25日の百条委員会会議録等の記述により、片山元副知事が竹内氏に関して以下の4点に言及した形式的事実が確認できます。
1 姫路ゆかたまつり等に関する指摘(地元の主張等への言及)
2 百条委員会の事前調査や証言直前に職員へ圧力をかけたという疑惑
3 8月24日秘密会等での『知事が最高幹部に文具を投げた』とする証言への捏造主張
4 元西播磨県民局長の妻のメール作成および本人陳述書の作成に関与したとする疑惑
③ Step 2 実質チェック
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
『火のないところに煙は立たない』として推測や伝聞に基づく疑惑を公の場で対抗的に主張することは、制度が求める客観的証拠に基づく事実検証や真実相当性の判断という要件と整合しない側面があります。
B 適正手続への配慮欠如
被通報者や調査側の立場から、客観的証拠を欠く噂や疑惑を理由に関係者を追及する行為は、通報者や関係者に対する探索・圧力的な効果をもたらす恐れがあり、適正手続の保障や不利益取扱いの禁止という法制度の基本趣旨に沿わない懸念が生じます。また、文具投擲やゆかたまつり等に関する認識においても、他の証言や委員会の公式注記との乖離が見られ、実質的な整合性に課題を残します。
④ 修正された適切な理解
公益通報制度および調査特別委員会等の運用においては、関係者に対する疑惑の提示や事実判定は、個人の推測や伝聞ではなく、客観的な証拠と適正な手続に基づいて行われるべきです。十分な客観的裏付けのない疑惑を対抗的に言及することは、制度の適正な運用という観点から適切とは言えません。
⑤ まとめ
片山元副知事による4つの疑惑の指摘は、発言内容自体は形式的に確認できるものの、公益通報者保護法や各種指針が求める適正手続および実質的整合性の観点からは、制度趣旨と乖離した主張・理解であると評価されます。
・体制整備義務違反
・利益相反
・通報者探索
公益通報者保護法違反
懲戒対象
①斎藤元彦の主張
②法的根拠
③証拠
この三つをそろえて具体的にどうぞ
【前代未聞】「斎藤元彦が公民の資料集に!~斎藤知事の公益通報者保護法違反が教科書準拠の資料集に掲載~」【無能の証明】
#兵庫問題 #斎藤元彦 #公益通報者保護法違反
https://youtu.be/KR92BSAFEao?si=dhgS0MiqAOSviRWm
あとは感想と支持という宗教
竹内氏の疑惑が指摘されたのが2024年12月25日
そして竹内氏が自殺したのが年が明けた1月18日
渡瀬氏が自殺したのが2024年7月7日
百条委員会の予定日が7月19日
斎藤元彦の公益通報者保護法違反はもっと前
竹内氏の疑惑と公益通報者保護法違反とは何の関係もないよ
AIがちゃんと片山元副知事の証言を読み込んでいるかテストしてみただけ(笑)
竹内氏の疑惑は兵庫県告発文書問題の真相を考える上で重要な証拠となるからね
つまりこの問題は反斎藤派県議の捏造による謀略事件だったわけさ
キミのAIはその結論を出せるかな?(笑)
片山元副知事による4つの疑惑の指摘は、発言内容自体は形式的に確認できるものの、公益通報者保護法や各種指針が求める適正手続および実質的整合性の観点からは、制度趣旨と乖離した主張・理解であると評価されます。
で、君のAIは何てでたの?w
法律、政府消費者庁見解と、第三者委員会報告書、百条委員会議事録との齟齬は?
今サキシルの新田氏が渡瀬氏のパソコンの中身をAIに分析させているよ
どうやらAIは「不正の目的だった」という結論を出しそう
そうなれば「公益通報」ではなくなり、公益通報者保護違反でもなくなる(笑)
信者らしく斎藤元彦や立花孝志の言ってる事を信じてやれよ
仮にそうだとしても保護する要件であって、処分してもいい要件ではない
・体制整備義務違反
・利益相反
・通報者探索
はい、残念でした
まだまだAIは私の分析能力に追いついていないな
渡瀬氏の自殺についてもそう
まあAIの主ソースである新聞がデタラメを報道してるからなぁ…
ただ、斎藤知事が犯人捜しをして処罰したことを知った上で、兵庫県民は斎藤知事を選んだ
選挙結果が出たのに、いまだ「公益通報者保護法違反だ」とか騒いでるヤツは本当頭おかしい
このスレにもいるけど…(笑)
「裁判で最終判断が出るまで法的評価に争いがある」ということと、「行政が自ら法令や行政指針に従い、自浄作用(組織が自ら誤りを正す仕組み)を働かせる責任がある」ということは別問題です。
選挙は政治的な信任を示す制度であって、法令違反の疑いを免除する免罪符ではありません。仮に多数の支持を得ても、違法行為や不適切な行政運営があれば、監査・議会・第三者委員会・司法などによる検証を受けるのが法治国家です。
「兵庫県民が選んだから終わり」という考え方なら、公職選挙法違反や収賄、違法な公金支出なども、選挙で勝てば問題ないという結論になってしまいます。しかし実際はそうではありません。選挙で当選した首長や議員も、法律を守る義務を負い、違法性があれば責任を問われます。
また、「公益通報者保護法違反だと主張する人は頭がおかしい」というのは法的反論ではなく、相手への人格攻撃です。法的評価は、法律・行政指針・事実認定・証拠に基づいて議論すべきであり、相手を中傷しても結論は変わりません。
法治国家では「法律厳守」「行政には自浄作用が求められる」「選挙は免罪符ではない」という原則が重要です。裁判があるかどうかにかかわらず、行政は違法性の指摘や第三者の検証を真摯に受け止め、自ら是正する姿勢が求められます。これは公益通報制度の趣旨とも一致しています。
第一条
知事は選挙で当選したので、法律より偉い。
第二条
刑事罰のない法律は、努力目標とする。守るかどうかは知事が判断する。
第三条
第三者委員会が違法と認定しても、裁判判決ではないので無効とする。ただし、知事に都合のよい第三者の意見は専門家の正式見解とする。
第四条
選挙に勝った事実は、過去の行政行為、将来の行政行為、説明していない行政行為を一括して承認したものとみなす。
第五条
県民は投票用紙一枚により、知事の全行為に白紙委任したものとする。
第六条
知事を批判する県民は、選挙結果を理解できない反県民的勢力とする。
第七条
公益通報は、県政を良くする情報ではなく、県政を転覆しようとする不穏文書として取り扱う。
第八条
通報内容の調査より先に、誰が書いたかを調査する。これを『適切な対応』と呼ぶ。
第九条
自浄作用は不要とする。県政に誤りがあると認めること自体が、県政の信用を失墜させるからである。
第十条
説明責任は『適切だった』『詳細は承知していない』『これまで説明してきた』の三種類で果たしたものとする。
こうして兵庫県では、法律は権力を縛る規範ではなく、権力者が都合に応じて採用する参考資料になる。
議会は存在する。選挙も行われる。記者会見も開かれる。しかし、何を質問しても答えは変わらず、第三者機関の認定も、専門官庁の見解も、都合が悪ければ『司法判断ではない』として退けられる。
そして最後には、こう宣言される。
『県民に選ばれた私の判断に、法律が反対しているのなら、間違っているのは法律の方です』
それは民主主義ではない。
民主主義とは、選挙で選ばれた権力者が法律を破れる制度ではなく、選挙で選ばれた権力者も法律に拘束される制度である。
刑事罰がないから守らなくてよい、裁判がないから違法ではない、再選されたから責任は消えた――この三段論法を認めれば、県政に自浄作用はなくなる。
残るのは『知事が正しいから正しい』という、法治国家とは正反対の政治である。
アンチ発狂、ざまあ(笑)
百条委員会 3号通報の可能性が高い
第三者委員会 改善を求める
百条委員会報告書
https://web.pref.hyogo.lg.jp/gikai/iinkai/index/tokubetsu/bunsho/documents/bunshohoukokusho.pdf
第三者委員会報告書
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk19/documents/honnpenn1.pdf
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk19/documents/honnpenn2.pdf
これらの報告書に
公益通報者保護法違反とまでは書いてないようにみえる
結論が違う
どちらが正しいのか分からないし
具体的な改善方法も書いてない
公益通報者保護法違反というのは
オールドメディアやサヨクのでっち上げで
兵庫県はちゃんとこの報告書に則して処理したとも言える
第三者委員会が無理矢理「公益通報者保護法違反」としたのにはどう考えても無理がある
「定年退職が決まっていたから、斎藤知事の失脚を狙うわけがない」とか(笑)
最後に人事の不満をぶちまけたんだよバーカ(笑)
兵庫県や知事の名誉を毀損しているが
兵庫県や知事は告訴しない
とりあえず報告書のどこに
公益通報者保護法違反と書いてあるのかわからないな
全部読みたくない 何ページかな
百条委員会と第三者委員会の「結論が違う」という主張は、両報告書の役割や記載方法の違いを混同しています。
まず、百条委員会は議会による行政監視、第三者委員会は弁護士を中心とした法律・事実の検証という目的の違いがあります。そのため、表現や踏み込み方は異なりますが、対立する結論を出したわけではありません。
百条委員会は、本件文書について「3号通報(外部公益通報)に該当する可能性が高い」と評価しました。一方、第三者委員会も公益通報者保護法や消費者庁の指針に沿って本件を検討し、通報者探索や不利益取扱いなど県の対応を詳細に評価しています。両者とも、公益通報として保護される可能性を前提に議論しており、根本的な認識は一致しています。
また、「公益通報者保護法違反とは書いていない」という指摘も適切ではありません。第三者委員会は裁判所ではないため、刑事判決のような表現を用いることが目的ではありません。重要なのは、公益通報者保護法の条文や制度趣旨、消費者庁指針に照らして県の対応を法的に評価している点です。文言だけを切り取って「違反ではない」と結論づけることはできません。
さらに、「改善を求めるだけ」という主張も誤解です。改善提言は「問題がなかった」という意味ではなく、問題が認定されたからこそ再発防止策を求めるものです。行政の第三者委員会報告書では一般的な構成です。
「兵庫県は報告書どおり処理したとも言える」という主張も、報告書の内容とは一致しません。第三者委員会は県の制度運用や対応について改善を求めており、「県の対応は全面的に適切だった」と評価した報告書ではありません。
つまり、この書き込みは、①役割の違いを「結論の違い」と取り違えていること、②「公益通報者保護法違反」という文言の有無だけで判断していること、③改善提言を問題なしと読み替えていること、という点で報告書の内容を正確に反映しているとはいえません。
いいえ、第三者委員会の結論が必ずしも正しいとは限りません。第三者委員会は公正・中立な立場から調査を行いますが、いくつかの限界や課題を抱えているため、その報告書が100%正しい、あるいは唯一の真実であるとは断言できません。その理由は以下の通りです。
結論が必ずしも正しいとは言えない理由
捜査権限(強制力)の欠如
警察や検察のような強制捜査権(家宅捜索や逮捕など)がありません。関係者が嘘をついたり、証拠を隠滅したりした場合、それを見抜けない可能性があります。
調査対象の限界
ヒアリングや資料提出は、調査対象となる組織や個人の「任意の協力」に基づきます。協力が得られない場合、不完全な情報だけで結論を出さざるを得ません。
真の中立性の確保が難しいケース
委員会のメンバーは、多くの場合、不祥事を起こした企業・組織から報酬を受け取って選任されます。そのため、依頼主に有利な結論へと誘導される「隠れみの」になってしまうリスク(独立性の欠如)が完全に排除できません。
限られた時間とリソース
多くの調査には「○ヶ月以内」といった期限が設けられます。時間が限られている中では、すべての事実を網羅できず、推測で事実認定を行う部分が出てくることがあります。
事実認定や法的解釈の多様性集まった証拠をどう解釈するかは、委員(弁護士や専門家など)の主観や経験に左右されます。同じ証拠を見ても、人によって結論が分かれることがあります。
今回において、具体的にどうぞ
・体制整備義務違反
・利益相反
・通報者探索
公益通報者保護法違反
懲戒対象
①斎藤元彦の主張
②法的根拠
③証拠
この三つをそろえて具体的にどうぞ
【前代未聞】「斎藤元彦が公民の資料集に!~斎藤知事の公益通報者保護法違反が教科書準拠の資料集に掲載~」【無能の証明】
#兵庫問題 #斎藤元彦 #公益通報者保護法違反
https://youtu.be/KR92BSAFEao?si=dhgS0MiqAOSviRWm
あとは感想と支持という宗教
馬鹿だなお前w
第三者委員会には、一般論として
・強制捜査権がない
・関係者の任意協力に依存する
・調査期間やリソースに限界がある
・証拠評価や法解釈には幅がある
・完全な中立性を疑問視する意見もあり得る
といった、斎藤元彦氏に有利になり得る事情が存在します。
しかし、それらの事情を踏まえてなお、第三者委員会は膨大な資料・関係者ヒアリング・法的検討を経た上で、公益通報者保護法の趣旨に反する対応があったと評価し、公益通報者保護法違反に当たるとの結論に至りました。
つまり、斎藤氏に有利となり得る要素を考慮してもなお違法と判断されたという点は、この報告書の結論の重みを示す材料といえます。
したがって、「第三者委員会だから信用できない」と一般論だけを述べても、今回の事案についてその限界が実際に結論を左右したことを示す具体的な根拠がなければ、報告書の法的評価を覆す論拠にはなりません。
馬鹿だなw
今頃、職員がが記者会見の返答考えてるのかな
私設秘書いないだろ
①承知してないで逃げれない
②映画の感想を聞かれて必ず失敗する
反斎藤も歓喜してる
一番の見どころは総務省による井戸県政時代の不正会計処理問題だよ
反斎藤派の黒幕たちが厳しい追及を受けた時、世論がどう動くかだな(笑)
第三者委員会の結論も絶対正しいとは言えない
消費者庁は個別の事例については判断しない
このスレのAIバカさん(笑)
早よ逮捕しろや兵庫県警のボケ!
アホだなお前
もし「第三者委員会が間違っている」と主張するのであれば、「どの証拠が誤認なのか」「どの法律解釈が誤っているのか」「どの事実認定が覆るのか」を具体的に示すべきです。「絶対ではない」という一般論だけでは、報告書の信用性は否定できません。
議論では、証拠に証拠で反論し、法律に法律で反論することが求められます。根拠を示さずに「AIバカ」と相手を攻撃するだけでは、対人論証に終始していることを自ら示しているだけです。
・利益相反
・通報者探索
公益通報者保護法違反
懲戒対象
①斎藤元彦の主張
②法的根拠
③証拠
この三つをそろえて具体的にどうぞ
【独裁】「斎藤元彦が公民の資料集に!~斎藤知事の公益通報者保護法違反が教科書準拠の資料集に掲載~」【無能】
#兵庫問題 #斎藤元彦 #公益通報者保護法違反
https://youtu.be/KR92BSAFEao?si=dhgS0MiqAOSviRWm
あとは感想と支持という宗教
今さらだが兵庫県知事選挙の時の公開討論会
立花氏のところだけ見て頂きたい
兵庫県告発文書問題の本質が見えて来る
① 結論 判定結果
【制度の趣旨から逸脱した解釈】と判定します。
② Step 1 形式チェック
動画における立花氏の主張、および提供された資料内において、立花氏が『告発は知事を陥れる罠である』『不正な目的による虚偽の文書である』と主張している内容、ならびに県当局が『誹謗中傷性の高い文書』として処理した記録は存在します。したがって、主張の前提となる記述の形式的な有無は確認できます。
③ Step 2 実質チェック
立花氏の主張を『問題の本質』として支持する解釈は、法制度の趣旨および報告書の結論と整合しません。
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
告発文書に虚偽や噂が含まれているとの主張をもって、直ちに通報の公益性を否定し、保護対象外として処分を正当化することは、制度上認められていません。専門家の見解でも『不正の目的のみ』でなければ公益通報性は否定できないとされています。
B 適正手続への配慮欠如
以下の点で制度上の適正性に問題があると評価されます。
1 被通報者である知事や側近らが自ら初期調査に関与しており、利益相反が排除されていません。
2 内容の客観的調査を待たず、作成者を特定する『犯人探索』が先行して行われています。
3 外部通報である3号通報も法の保護対象であるとする政府見解および消費者庁答弁に反し、これを保護対象外と断定して不利益取扱いが行われています。
④ 修正された適切な理解
公益通報制度の適正な運用においては、通報内容の真偽や目的を評価するにあたり、被通報者が関与しない独立した第三者による調査が不可欠です。『誹謗中傷』『罠』であるとの予断に基づき、犯人探索や処分を行うことは、通報者を保護し組織の自浄作用を促すという法の趣旨を損なうものと理解すべきです。
⑤ まとめ
提示された主張は、告発内容の真偽や政治的背景にのみ着目し、通報者保護のための『適正手続』と『犯人探索の禁止』という制度上の重要要件を看過しています。公益通報者保護法、消費者庁指針、および政府見解に照らすと、当該主張は公益通報制度の趣旨から逸脱した解釈であると評価されます。
いつから日本は中国やロシアの真似をするようになったんだ?
逮捕後、弁護人は当初報じられた「真実相当性を理由に否認する」との方針から、真実相当性は争わず、罪を認めて謝罪する方針へ転じたと説明しています。
立花孝志も『嘘』と認めてるぞ
信者らしく斎藤元彦や立花孝志の言ってる事を信じてやれよ
公益通報者保護法を考える上で重要なのは、「最終的にどう説明したか」ではなく、「その時点で何を根拠に行動したか」です。
時系列を見ると、説明は次のように変化しています。
3月21日、幹部協議では文書を「誹謗中傷性が高い」「嘘八百」と評価しました。
3月22日、その評価を受けてメール調査などによる通報者探索が始まります。この時点では、後に問題となる「クーデター」「革命」「転覆」といった公用PC内の資料は、まだ発見されていません。
3月27日の記者会見でも、「嘘八百」「公務員失格」と説明しており、探索理由は一貫して「誹謗中傷文書」という位置付けでした。
ところが8月7日になると、「真実相当性がないから公益通報ではない」という説明が初めて登場します。
さらに9月6日の百条委員会では、「クーデター」「革命」などを理由に「不正の目的」であり、公益通報として保護されないとの説明が加わります。
ここで考えるべきなのは、「不正の目的」は公益通報として保護されるかどうかの要件であり、本来は探索を始めるための理由ではないということです。
時系列どおりに見ると、「不正の目的だったから探索した」のではなく、「探索した結果見つかった資料を基に、後から不正の目的だったと説明した」という順番になります。
もし本当に探索開始時から「不正の目的」を判断していたのであれば、その判断経過や法的検討は、3月当時の会議記録や決裁文書などに残っているはずです。しかし、現時点で公表されている資料では、そのような記録は確認されていません。
後から法的整理をすること自体は珍しいことではありません。しかし、探索開始時には「誹謗中傷」という説明だったものが、数か月後には「真実相当性」、さらに「不正の目的」へと変化している以上、「探索開始時の理由」と「後からの法的正当化」が一致しているのかは検証されるべき論点です。
支持・不支持とは別に、行政が通報者探索という重大な措置を行う以上、「当時の判断」と「後からの説明」が整合しているかを問うことは、法治行政の観点から当然の確認事項だと言えるでしょう。
ようデマ助
①五百旗頭真先生ご逝去に至る経緯:
県立大学理事長らへの人事に関する対応や圧力が、故人の急逝に影響したとする主張。
②知事選挙に際しての違法行為:
前回の知事選における、いすづや、店舗や支援者まわり等での事前運動や公選法違反の疑い。
③選挙投票依頼行脚:
特定の商工会等に対する強引な投票依頼や利益誘導的な行動。
④贈答品の疑惑:
企業や団体からコーヒーメーカーなどの高額な贈答品を私的に受領したとされる問題。
⑤政治資金パーティ関係:
企業にパーティ券の購入を強制・実質的な負担を求めたとされる疑惑。
⑥優勝パレードの裏金・費用の不正流用:
阪神・オリックスの優勝パレードの資金集めや信用金庫への寄付金キックバック等の不適切処理。
⑦パワハラ疑惑:
職員に対する度重なる叱責や「出迎えがない」などの理由で机を叩いて怒鳴るなどの威圧的態度。
令和6年3月6日に五百旗頭真先生が急逝されました。その死に至る経緯が次のとおりです。
先生は現在、ひょうご震災記念21世紀研究機構の理事長をされています。井戸敏三兵庫県前知事から懇願され、兵庫県立大学理事長をはじめ兵庫県行政に深く関わってこられました。 令和3年8月に知事が反井戸の齋藤元彦氏に交代してからは知事はじめ県幹部との関係に溝が出来ていたようです。とにかく齋藤氏は井戸嫌い、年長者嫌い、文化学術系嫌いで有名です。 お亡くなりになられた日の前日ですが、齋藤知事の命を受けた片山安孝副知事が五百旗頭先生を訪問。要件は機構の●●●●をされている●●●●●、●●●●●●のお二人の解任についての通告です。相談ではなく、通告です。 来年1月は阪神淡路大震災から30年の区切りの時を迎えます。機構の役割・使命を果たす事実上最後の大きな契機であると言っても過言ではないと思います。●●、●●●●●●はまさにこの分野における第1人者であり、井戸前知事が要請し、兵庫県政に関わってこられました。五百旗頭理事長もお二人には全幅の信頼を寄せておられているにも関わらず、このタイミングでの副理事長解任はハッキリ言って、五百旗頭先生と井戸前知事に対する嫌がらせ以外の何ものでもありません。 あまりに突然の県からの通告に、先生はその時点では聞き置くに止め、片山氏にはお引き取り願ったそうです。その日、帰宅されてからも、齋藤知事のあまりの理不尽な仕打ちに憤慨され、夜も眠れなかったそうです。翌日、機構に出勤されてからも、周囲の職員に同様の胸の内を明かされたそうです。そして、その日の午後に機構の理事長室で倒れられ、急性大動脈解離で急逝されました。
急性大動脈解離は激昂などの情動的ストレスがトリガーになることもあるといいます。齋藤知事、その命を受けた片山副知事が何の配慮もなく行った五百旗頭先生への仕打ちが日本学術界の至宝である先生の命を縮めたことは明白です。
・体制整備義務違反
・利益相反
・通報者探索
懲戒対象
①斎藤元彦の主張
②法的根拠
③証拠
この三つをそろえて具体的にどうぞ
今はその怪文書が誰でもWikiで見られる便利な時代
まず怪文書の一発目は五百旗頭氏の死亡に関するもの
斎藤知事は税金の無駄使いを減らすため「天下りは65歳まで」という県の規定に従い、五百旗頭氏の部下の2人の副理事長解任を決め、片山副知事が五百旗頭氏にその報告をした
五百旗頭氏はその報告に激昂して翌日(実際は6日後に)動脈乖離で死亡した(80歳)
これを斎藤知事のせいで五百旗頭氏が死亡したように主張しているわけ(笑)
これで始まる怪文書を「公益通報」と言われてもなぁ…
兵庫県警が公益通報として受理しないわけだわ(笑)
令和3年7月18日執行の兵庫県知事選挙に際して、兵庫県職員である●●●●●、●●●●、●●●●、●●●●は、選挙期間以前から齋藤元彦立候補予定者について、知人等に対する投票依頼などの事前運動を行った。●●●は自分の居住地である●●●●●幹部等に対して「自分は選挙前から齋藤のブレーンだった。お前ら言うこと聞けよ」と恫喝している。
○公職選挙法違反、地方公務員法違反 また、選挙公約の作成、選挙期間中の運動支援など、多岐にわたり選挙運動を手伝った。 ○地方公務員法違反
その時の論功行賞で、この4人はそれまでの人事のルール無視でトントン拍子に昇任。結果的に彼らが行ったことを裏付けすることとなっている
最後の文からも、斎藤知事の人事に対する不満をぶちまけただけ(笑)
編集
令和5年下半期から齋藤元彦兵庫県知事は、次回知事選挙時の自分への投票依頼を始めている。産業界については●●●●●●●●●●が随行。
具体的には、令和6年2月13日に但馬地域の商工会、2月16日に●●●●●●●へ出向き、投票依頼したことを確認している。その他の市町の商工会議所、商工会へも働きかけを行っている様子。
○公職選挙法違反、地方公務員法違反
① 結論 判定結果
本主張は、制度の趣旨から逸脱した解釈であると評価される。
② Step 1 形式チェック
主張内で言及された『五百旗頭氏の件における日付誤りや臆測の存在』『兵庫県警での非受理』『第三者委員会等の調査で知事選等の違法性が認められなかったこと』といった個別の記述自体は、関係資料や報告書等に存在する。
③ Step 2 実質チェック
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
後の調査で違法性が認定されなかったことや一部に推測が含まれることを根拠に『公益通報ではない』とする論理は、通報時点での保護要件と処分要件を混同している。一部の不確定要素の存在が直ちに真実相当性の調査義務や不利益取扱い禁止を緩和させるものではない。
B 適正手続への配慮欠如
公益通報制度では、被通報者の調査関与や犯人探索の防止、通報時点の相当の理由が重視される。一部項目の非認定や県警の非受理のみを理由に不利益取扱いや通報非成立を正当化することは、適正手続の観点から不整合がある。
④ 修正された適切な理解
公益通報の成立や保護の有無は、通報時点での相当の理由や文書全体の通報対象事実に基づき客観的に判断される。一部項目に誤認や推測があっても、他項目を含む文書全体を考慮すべきであり、直ちに『単なる人事不満や誹謗中傷』と断じることは妥当ではない。
⑤ まとめ
本主張は一部の不認定結果のみを抽出し公益通報性を否定しており、関係法令や報告書が示す制度趣旨と整合しない。
・体制整備義務違反
・利益相反
・通報者探索
懲戒対象
①斎藤元彦の主張
②法的根拠
③証拠
この三つをそろえて具体的にどうぞ
「どこどこに行ったから、多分そこで投票依頼をしたのだろう」という渡瀬氏のただの憶測(笑)
①斎藤元彦の主張
②法的根拠
③証拠
この三つをそろえて具体的にどうぞ
↑
お前見たのかよ?(笑)
4番目は斎藤のおねだり疑惑(笑)
兵庫県の生産者が県知事に自分の生産品をアピールしてもらうために提供することは極一般的にあり得ること
提供者自身も「知事のおねだりではなくPR目的で自ら提供した」と証言
てかこれのどこが違法行為だよ?(笑)
編集
令和5年7月30日の齋藤知事の政治資金パーティ実施に際して、県下の商工会議所、商工会に対して経営指導員の定数削減(県からの補助金カット)を仄めかせて圧力をかけ、パー券を大量購入させた。実質的な実行者は片山副知事、実行者は●●●●●●●●●●●●●●●●。
また、●●●●●●●●●●●●●●、●●●●●による保証業務を背景とした、企業へのパー券購入依頼も実行された。●●●●●は片山副知事から県職員OBによる齋藤知事後援活動の責任者を依頼され、交換条件として厚遇の●●●●●●●●● に異例の抜擢をされていた。 この件は準公的な機関である●●●●を舞台にした政治活動なのでさすがに危険を感じたのか、●●●●●は1年で退任し、●●●●●の監査役へ行くようである。 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●。
今後、県から●●●●●へなにがしかの利益供与があるものと思われる。
事項4「贈答品の山」
事項6「プロ野球優勝記念パレード」
事項7「パワハラ・不適切な言動」
事項4「贈答品の山」
事項6「プロ野球優勝記念パレード」
事項7「パワハラ・不適切な言動」
①斎藤元彦の主張
②法的根拠
③証拠
この三つをそろえて具体的にどうぞ
【制度適合性評価報告書】
① 結論 判定結果
制度の趣旨から逸脱した解釈と評価されます。
② Step 1 形式チェック
提示された主張に含まれる告発文書の記述『知事の自宅には贈答品が山のように積まれている』や、事業者による『PR目的で提供した』という旨の証言、並びに第三者委員会調査報告書において『自宅への山積みという事実は確認されず、個人的な収賄とまでは認定できない』とされた認定自体は存在します。
③ Step 2 実質チェック
本主張は、個別の受領行為が直ちに刑事上の違法行為(収賄等)に当たらない点や、表現に誇張・誤認が含まれる点のみを根拠として文書全体の正当性を否定しようとしています。しかし、以下の点で制度上の適正性および実質的整合性に問題を抱えています。
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
通報内容の一部に事実と異なる表現や推測が含まれていたとしても、実際に知事による多数の特産品受領や持ち帰りという『一定の事実的基礎』が存在していた場合、通報時点における信ずるに足りる相当の理由(真実相当性)が直ちに否定されるわけではありません。一部の記述の不正確さを理由に不利益取扱いや探索を正当化する論述は、通報者保護の観点から適正を欠きます。
B 適正手続への配慮欠如
第三者委員会報告書では、外形的に『おねだり』と見られかねない運用や不適切な物品受領ルールが指摘されています。明確な刑法上の違法性が証明されないことや、授与側の『PR目的』という弁明が存在することをもって通報自体の正当性を全否定する解釈は、法および指針が求める適正手続や実質的なガバナンス検証の趣旨と整合しません。
④ 修正された適切な理解
記述の一部に事実誤認や過剰な表現が含まれていたとしても、多数の物品受領という事実的背景が存在する以上、通報者が相応の疑念を抱いた合理性が認められ得る。刑事罰上の違法性の成否のみをもって通報の保護性や不当性を画一的に判断するのではなく、公益通報者保護法および法定指針に則り、手続の適正性と通報者保護の趣旨に基づいた客観的・総合的な評価を行うことが求められる。
⑤ まとめ
本主張は、一部の表現の不一致や直接的な違法性の不成立のみに依拠して通報制度上の保護要件や報告書の趣旨を限定的に解釈するものであり、実質的な制度適合性を欠いた理解であると評価されます。
これも「そのような事実はなかった」と第三者委員会が認定
渡瀬氏によるただの誹謗中傷(笑)
編集
令和5年11月23日実施のプロ野球阪神・オリックスの優勝パレードは県費をかけないという方針の下で実施することとなり、必要経費についてクラウドファンディングや企業から寄附を募ったが、結果は必要額を大きく下回った。
そこで、信用金庫への県補助金を増額し、それを募金としてキックバックさせることで補った。幹事社は●●●●●●。具体の司令塔は片山副知事、実行者は産業労働部地域経済課。その他、●●●●などからも便宜供与の見返りとしての寄附集めをした。パレードを担当した課長はこの一連の不正行為と大阪府との難しい調整に精神が持たず、うつ病を発症し、現在、病気休暇中。しかし、上司の●●●は何処吹く風のマイペースで知事の機嫌取りに勤しんでいる。
○公金横領、公費の違法支出
『専ら』の意味が分からない系?
① 結論 判定結果
提示された主張(当該記述が公益通報に該当しないとする疑問・見解)は、公益通報者保護法および第三者委員会調査報告書の趣旨から逸脱した解釈であると評価される。
② Step 1 形式チェック
提示された『(6) 優勝パレードの陰で』で始まる記述は、元県民局長が作成した文書の項目6であり、兵庫県文書問題に関する第三者委員会調査報告書や百条委員会資料等に存在する記述と一致することが確認される。
③ Step 2 実質チェック
1 通報対象事実の該当性
本記述は、信用金庫への県補助金増額と協賛金拠出を巡る見返り関係(刑法上の背任罪等に触れ得る行為)や、公費の違法支出といった不祥事を指摘している。これは公益通報者保護法第2条第3項が定める『通報対象事実』に該当する。
2 真実相当性と法的整合性
第三者委員会調査報告書等の認定によれば、実地調査の結果として違法なキックバックの事実は認められなかった。しかし、補助金増額の決定時期と協賛金依頼の時期が著しく近接していたことや、同一の県幹部が双方で決定的な役割を果たしていたことなど、外部から見て見返り関係を疑うに足りる客観的事情が存在したと認定されている。したがって、通報時点における『信ずるに足りる相当の理由(真実相当性)』を備えていたと評価される。
3 適正手続および制度趣旨との不整合
事後的な調査で一部の事実が否定されたことのみをもって通報性を否定する解釈は、通報時点の真実相当性を要件とする法制度の趣旨や政府見解と整合しない。また、被通報者が調査や処分に関与していた点や、十分な客観的調査を終える前の犯人探索・不利益取扱いが行われた点など、手続的適正性を欠いた対応を肯定する解釈は不適切と評価される。
④ 修正された適切な理解
本記述は背任罪等の刑罰法令違反を疑う通報対象事実を含んでおり、通報当時において疑惑を抱く客観的かつ合理的な状況が存在した。一部に誤認や不正確な表現が含まれていても、公益通報者保護法上の保護対象となる公益通報として評価・解釈するのが適正である。
⑤ まとめ
本記述は通報対象事実を含み、通報時点での客観的な真実相当性も認められるため、これを公益通報ではないとする理解は制度上の適正性および実質的整合性を欠く解釈であると評価される。
斎藤知事は自分への批判は甘んじて受け入れるが、自分の部下への誹謗中傷は絶対許さないマン
この件で、片山副知事やパレード担当課長が不正行為を働いているかのように書いてあることに斎藤知事は激おこ
「こんなもん公益通報でも何でもない!」と犯人の特定を決断
実際兵庫県警の捜査でもキックバックは認められなかった
斎藤知事は直ちに渡瀬氏を特定したものの、この怪文書は既に広範囲に流布されており、うつ病と休職を暴露されたパレード担当課長は残念ながら後に自殺
斎藤知事は「原田部長を誹謗中傷する怪文書が出た時に渡瀬氏を特定すべきだった」と悔やんでいるはず
その時「次やったら絶対特定してやる!」と心に決めていたのだと思う
執務室、出張先に関係なく、自分の気に入らないことがあれば関係職員を怒鳴りつける。例えば、出張先の施設のエントランスが自動車進入禁止のため、20m程手前で公用車を降りて歩かされただけで、出迎えた職員・関係者を怒鳴り散らし、その後は一言も口を利かなかったという。自分が知らないことがテレビで取り上げられ評判になったら、「聞いていない」と担当者を呼びつけて執拗に責めたてる。知事レクの際に気に入らないことがあると机を叩いて激怒するなど、枚挙にいとまがない。 また、幹部に対するチャットによる夜中、休日など時間おかまいなしの指示が矢のようにやってくる。日頃から気に入らない職員の場合、対応が遅れると「やる気がないのか」と非難され、一方では、すぐにレスすると「こんなことで僕の貴重な休み時間を邪魔するのか」と文句を言う。人事異動も生意気だとか気に入らないというだけで左遷された職員が大勢いる。 これから、ますます病む職員が出てくると思われる。
○(職員からの訴えがあれば)暴行罪、傷害罪
10件認定
これは渡瀬自身が書いているように「職員からの訴えがあれば暴行罪、傷害罪」
パワハラは親告罪であり、パワハラを受けた本人が訴訟を起こして初めて違法認定されるもの
だが「斎藤知事のパワハラを受けた」と訴訟を起こした者は誰もいない
公文書残ってない時点でw
【嘘つき】斎藤元彦立花孝志【仲間】
公益通報者保護法を考える上で重要なのは、「最終的にどう説明したか」ではなく、「その時点で何を根拠に行動したか」です。
時系列を見ると、説明は次のように変化しています。
3月21日、幹部協議では文書を「誹謗中傷性が高い」「嘘八百」と評価しました。
3月22日、その評価を受けてメール調査などによる通報者探索が始まります。この時点では、後に問題となる「クーデター」「革命」「転覆」といった公用PC内の資料は、まだ発見されていません。
3月27日の記者会見でも、「嘘八百」「公務員失格」と説明しており、探索理由は一貫して「誹謗中傷文書」という位置付けでした。
ところが8月7日になると、「真実相当性がないから公益通報ではない」という説明が初めて登場します。
さらに9月6日の百条委員会では、「クーデター」「革命」などを理由に「不正の目的」であり、公益通報として保護されないとの説明が加わります。
ここで考えるべきなのは、「不正の目的」は公益通報として保護されるかどうかの要件であり、本来は探索を始めるための理由ではないということです。
時系列どおりに見ると、「不正の目的だったから探索した」のではなく、「探索した結果見つかった資料を基に、後から不正の目的だったと説明した」という順番になります。
もし本当に探索開始時から「不正の目的」を判断していたのであれば、その判断経過や法的検討は、3月当時の会議記録や決裁文書などに残っているはずです。しかし、現時点で公表されている資料では、そのような記録は確認されていません。
後から法的整理をすること自体は珍しいことではありません。しかし、探索開始時には「誹謗中傷」という説明だったものが、数か月後には「真実相当性」、さらに「不正の目的」へと変化している以上、「探索開始時の理由」と「後からの法的正当化」が一致しているのかは検証されるべき論点です。
支持・不支持とは別に、行政が通報者探索という重大な措置を行う以上、「当時の判断」と「後からの説明」が整合しているかを問うことは、法治行政の観点から当然の確認事項だと言えるでしょう。
一つでも違法行為があればまだしも、違法行為など何一つなかった
ましてや当事者である斎藤知事や片山副知事が「事実無根であり、人事の不満や、斎藤知事の失脚を狙った誹謗中傷」と確信したのは誰が見ても納得できる
こんな文書を「公益通報」と言い「斎藤知事は公益通報者保護法違反だ」と喚いているのが反斎藤派(笑)
その反斎藤派と同じ主張をしている信濃毎日新聞とかのオールドメディアってどうなの?頭大丈夫?死ぬの?て思ってしまうね
公益通報者保護法違反
・体制整備義務違反
・利益相反
・通報者探索
懲戒対象
①斎藤元彦の主張
②法的根拠
③証拠
文書は証拠だけど①②は?
第三者委員会こ結果でてるやろ
法律を守ると自浄作用で斎藤元彦は懲戒対象
公益通報者保護法違反
・体制整備義務違反
・利益相反
・通報者探索
①斎藤元彦の主張
②法的根拠
③証拠
この三つをそろえて具体的にどうぞ
罰則のない憲法法律は守るつもりはない
第一条
知事は選挙で当選したので、法律より偉い。
第二条
刑事罰のない法律は、努力目標とする。守るかどうかは知事が判断する。
第三条
第三者委員会が違法と認定しても、裁判判決ではないので無効とする。ただし、知事に都合のよい第三者の意見は専門家の正式見解とする。
第四条
選挙に勝った事実は、過去の行政行為、将来の行政行為、説明していない行政行為を一括して承認したものとみなす。
第五条
県民は投票用紙一枚により、知事の全行為に白紙委任したものとする。
第六条
知事を批判する県民は、選挙結果を理解できない反県民的勢力とする。
第七条
公益通報は、県政を良くする情報ではなく、県政を転覆しようとする不穏文書として取り扱う。
第八条
通報内容の調査より先に、誰が書いたかを調査する。これを『適切な対応』と呼ぶ。
第九条
自浄作用は不要とする。県政に誤りがあると認めること自体が、県政の信用を失墜させるからである。
第十条
説明責任は『適切だった』『詳細は承知していない』『これまで説明してきた』の三種類で果たしたものとする。
こうして兵庫県では、法律は権力を縛る規範ではなく、権力者が都合に応じて採用する参考資料になる。
議会は存在する。選挙も行われる。記者会見も開かれる。しかし、何を質問しても答えは変わらず、第三者機関の認定も、専門官庁の見解も、都合が悪ければ『司法判断ではない』として退けられる。
そして最後には、こう宣言される。
『県民に選ばれた私の判断に、法律が反対しているのなら、間違っているのは法律の方です』
それは民主主義ではない。
民主主義とは、選挙で選ばれた権力者が法律を破れる制度ではなく、選挙で選ばれた権力者も法律に拘束される制度である。
刑事罰がないから守らなくてよい、裁判がないから違法ではない、再選されたから責任は消えた――この三段論法を認めれば、県政に自浄作用はなくなる。
残るのは『知事が正しいから正しい』という、法治国家とは正反対の政治である。
発狂してるのはN信
日本の法律守れ
https://www.youtube.com/live/m43uRcYT4EA?si=Y1etHPduCMtSfqnw
こんなのが兵庫県議会に立候補してくる
兵庫県はレイシストの遊び場ではありません
偽日本人同士でプロレスをやっている!
偽日本人どもは腹黒いしずる賢い!
渡瀬県民局長は例の告発文書の前に斎藤知事の側近である原田部長を誹謗中傷する怪文書を作成、配布していた
部下思いの斎藤知事はこの時激しい怒りとともに、側近グループの内部分裂を目論む人間が県庁内にいることを確信
今度やったら絶対捕まえてやる!と決めていたかも知れない
編集
令和5年11月23日実施のプロ野球阪神・オリックスの優勝パレードは県費をかけないという方針の下で実施することとなり、必要経費についてクラウドファンディングや企業から寄附を募ったが、結果は必要額を大きく下回った。
そこで、信用金庫への県補助金を増額し、それを募金としてキックバックさせることで補った。幹事社は●●●●●●。具体の司令塔は片山副知事、実行者は産業労働部地域経済課。その他、●●●●などからも便宜供与の見返りとしての寄附集めをした。パレードを担当した課長はこの一連の不正行為と大阪府との難しい調整に精神が持たず、うつ病を発症し、現在、病気休暇中。しかし、上司の●●●は何処吹く風のマイペースで知事の機嫌取りに勤しんでいる。
○公金横領、公費の違法支出
公用PCから出てきたけど、
本人が出したと認めなかったから
そこは処分の事由には含まれてない。
で、懲戒免職にはならず、退職金の出る停職処分。
そんなんシラ切れるもんなんやなあ、、、
兵庫県はN国N信の遊び場では無いですよ
この6番目の項目に片山副知事とパレード担当課長が「不正行為」を行ったとの記述があり、しかもパレード担当課長がうつ病で休職中などと極めてプライベートなことまで書かれてあった
これを見て斎藤知事はブチ切れた
「こんなものが公益通報であるはずがない。斎藤知事の側近である県職員に対する誹謗中傷じゃないか!」
そして顧問弁護士に確認を取った後、怪文書の作成者である渡瀬氏を特定
この他計4つの非違行為を理由に渡瀬氏に3ヶ月の停職処分を下した
これが告発文書問題の真相である
斎藤知事の行動は全く適切
これを「公益通報者保護法違反だ」とか言ってる反斎藤派のヤツらの方がおかしい
確かに、甘い処分だったのではないか?という意見もあるね
パレード担当課長のプライベートな心の病のことまで暴露して…
もう一度問う
これが公益通報か?(怒)
3月文書に
公益通報の意図はなかったようですよ。
ナルシスト?
そう
渡瀬氏自身が「公益通報ではない」と認めているのに反斎藤派は「斎藤知事は公益通報者保護法違反だ!」とか喚いているわけ
マジで頭おかしい
難波文男がイカれてるのは間違いない
斎藤元彦は公益通報者保護法違反
体制整備義務違反
利益相反
通報者探索処分
N信がデマを撒き散らしてますが、日本の法律では斎藤元彦公益通報者保護法違反、懲戒対象です
お前が人の心を持っていないことがよくわかった
もう人と扱わないクズ!
日本の法律ですよ
斎藤知事の対応は極めて適切
反斎藤派の人間は人の心を持っていないことがよくわかった
日本の法律、公益通報者保護法を知ってたら
斎藤元彦、公益通報者保護法違反
公民の資料集に採用される
拡大解釈するのが間違ってるんよ
公益通報者保護法違反とはどこにも書いてない
第三者委員会が違法と言ってるてのが
サヨクの希望から産まれた間違った拡大解釈なんよ
N信はデマばかり
こんなのが長野県一の新聞社とか長野県も終わってるな
多分兵庫県と同じような不正会計処理をして、借金を先延ばしにしているのだろう
冗談抜きで長野県は終わってるかも知れない
いずれは財政破綻するんだろうね
てかその前に総務省から調査が入りそう(笑)
このスレには反斎藤派はもうお前1人だから、まあ頑張れや
人でなしのクズ(笑)
斎藤知事に「いいね」しよう!(^_^)/
しかし
支持者の「公益通報者保護法違反とは書いていない」への反論
この主張は成り立ちません。
報告書には「保護法及びその委任を受けた指針に違反する行為であって、違法である」という記載があります。「保護法」は公益通報者保護法を指しています。
つまり、
* 体制整備義務違反(法・指針違反)
* 利益相反(法・指針の趣旨に反する極めて不当な対応)
* 通報者探索(保護法・指針違反で違法)
起債許可団体落ちの兵庫県知事斎藤元彦です
さらに早期健全化団体転落へも
公益通報者保護法違反で公民の資料集に掲載されています
斎藤氏の改革姿勢や実績を高く評価し、メディアの報道や批判の動きを行き過ぎだと捉える意見がある一方で、県政の混乱や職員への対応などを問題視し、その政治責任を追及する立場もあります[1, 2]。
地域社会や政治のあり方をめぐっては、個人の倫理観や重視する政策によって多様な解釈ができるため、対立する双方の立場にそれぞれ異なる背景や主張が存在しています[1, 2]。
最初はAIも反斎藤派だったが、今は中立まで変わった
そのうち逆転して反斎藤派を批判し始めるだろう(笑)
世論やメディアによる過熱:
一部の批判や報道が客観的な事実認定を超えて感情的になり、過剰なバッシング(叩き)に変貌していると懸念する声があります。
選挙結果(民意)の尊重:
斎藤氏は選挙によって再選された経緯(2024年11月の出直し知事選など)もあり、選挙で示された民意を軽視すべきではないという意見も根強く存在します。
対立による政治の停滞:
批判側の過度な追及や政治的な対立そのものが、結果として県政のさらなる停滞や分断を招いているという指摘もあります。
このように、この問題には法的な手続き(公益通報者保護法など)の是非、政治家としての倫理観、そして選挙という民主主義の手続きをどう捉えるかという複数の要素が絡み合っており、現在も議論が続いています。
AIも反斎藤派を批判し始めた(笑)
それに本人が亡くなってるから見直す正当な理由がない
処分撤回するための正式な手順を取るのが永久に無理
オールドメディアとかサヨク教授とか
本人以外からの不服申し立てにより見直したら
法や規定に違反で別の問題が発生する
遺族も62万5000円を県におさめて争う気がない
主な視点と論点は以下の通りです。
1. 報道が「おかしい(偏向している)」とされる主な理由
斎藤知事を支持する層やメディア批判を行う側からは、以下のような問題点が指摘されています。
レッテル貼りと過熱報道:
百条委員会などの検証結果が出る前の段階から、ワイドショーを中心に「パワハラ」「おねだり」といった疑惑がセンセーショナルに連日報じられ、最初から悪者と決めつけるような「レッテル貼り」が行われたという批判です。
プライバシー情報の不報道:
告発した元県民局長の公用パソコン内に含まれていたとされる私的情報や背景について、テレビや新聞がほとんど触れなかったことに対し、「都合の悪い真実を隠している」と不信感を持つ有権者が増えました。
実績や反論の軽視:
知事就任後の財政改革や若者支援などの政策・実績、また斎藤氏側の反論や法的正当性が公平に報じられていないという不満がSNS上で爆発しました。
オールドメディアよりAIの方が正しいな(笑)
渡瀬氏のご遺族は斎藤知事といっさい争う気はなく、この問題とは関わりたくないという姿勢
「処分を取り消して名誉回復しろ!」と勝手に騒いでいる頭のおかしい反斎藤派(笑)
AIが兵庫県告発文書問題の真相を暴くのも近いかも♪
つまり法律ではないものを持ち出して
違法とするのは論理的におかしいよね
兵庫県の要綱は法律と同じと解釈してる
通報者探しの手法が兵庫県の要綱に違反
↓
だから違法
これが第三者委員会の見解
高市内閣の見解とは異なる
公益通報者保護制度における三号通報者の探索行為に関する質問主意書
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/221/toup/t221054.pdf
令和8年6月26日
内閣総理大臣 高市早苗
真に通報者探索を目的としない調査を行っていたところ
意図せず結果的に通報者が判明してしまったというような場合には
一般論としては
正当な理由のない通報者探索には該当しないものと考えられる
消費者庁の見解
https://youtu.be/R-cFka7bKnA?t=1307
消費者庁のなんか偉い人が
公益通報者保護法では国地方公共団体といった行政機関は
自ら法令順守をはかり
義務を履行することが期待されています
またその責任は常に国民や住民に対して
直接おっているということを踏まえまして
消費者庁の行政措置は適用しないこととされております
背景と経緯
告発文書の作成: 2024年3月に斎藤元彦知事のパワハラや不正疑惑を記した文書を関係機関に配布した。
県の処分と調査:
県は5月7日に告発文の内容を「核心部分が事実ではない」などとして、元県民局長を停職3カ月の懲戒処分とした。
心理的負担: その後、県議会での調査(百条委員会)に向けた対応や、一連の騒動による周囲からの重圧、心理的負担が大きくなったと推察されている。
おお、AIがついに核心に触れ出した!
渡瀬氏の自殺について「百条委員会への対応」即ち百条委員会への出席を巡る重圧が原因としている!
「斎藤知事のパワハラが原因」とは一言も言っていない(笑)
したがって「斎藤知事は人殺しだ」とする反斎藤派の主張は完全にAIからは否定されてるわけだ(笑)
信濃毎日新聞息してる?(笑)
ネット時代には嘘は必ずバレるから、合理性、整合性を重視するAIは結局真実に辿り着くということ
最終的にAIが出す結論は「兵庫県告発文書問題は、斎藤知事を失脚させようとする反斎藤派による謀略」ということになるだろう
【嘘つき】斎藤元彦立花孝志【仲間】
公益通報者保護法を考える上で重要なのは、「最終的にどう説明したか」ではなく、「その時点で何を根拠に行動したか」です。
時系列を見ると、説明は次のように変化しています。
3月21日、幹部協議では文書を「誹謗中傷性が高い」「嘘八百」と評価しました。
3月22日、その評価を受けてメール調査などによる通報者探索が始まります。この時点では、後に問題となる「クーデター」「革命」「転覆」といった公用PC内の資料は、まだ発見されていません。
3月27日の記者会見でも、「嘘八百」「公務員失格」と説明しており、探索理由は一貫して「誹謗中傷文書」という位置付けでした。
ところが8月7日になると、「真実相当性がないから公益通報ではない」という説明が初めて登場します。
さらに9月6日の百条委員会では、「クーデター」「革命」などを理由に「不正の目的」であり、公益通報として保護されないとの説明が加わります。
ここで考えるべきなのは、「不正の目的」は公益通報として保護されるかどうかの要件であり、本来は探索を始めるための理由ではないということです。
時系列どおりに見ると、「不正の目的だったから探索した」のではなく、「探索した結果見つかった資料を基に、後から不正の目的だったと説明した」という順番になります。
もし本当に探索開始時から「不正の目的」を判断していたのであれば、その判断経過や法的検討は、3月当時の会議記録や決裁文書などに残っているはずです。しかし、現時点で公表されている資料では、そのような記録は確認されていません。
後から法的整理をすること自体は珍しいことではありません。しかし、探索開始時には「誹謗中傷」という説明だったものが、数か月後には「真実相当性」、さらに「不正の目的」へと変化している以上、「探索開始時の理由」と「後からの法的正当化」が一致しているのかは検証されるべき論点です。
支持・不支持とは別に、行政が通報者探索という重大な措置を行う以上、「当時の判断」と「後からの説明」が整合しているかを問うことは、法治行政の観点から当然の確認事項だと言えるでしょう。
このスレ唯一の反斎藤派だから頑張れよ(笑)
君の優秀なAIに質問
* 第三者委員会報告書の中で、最も重要だと思う結論を引用して説明してください。
* 百条委員会と第三者委員会では、結論にどのような違いがありますか。
* 公益通報者保護法に照らすと、この事案はどのように評価されますか。
* 兵庫県の一連の対応について、公的機関はどのような見解を示していますか。
* これまでの裁判所の判断や司法判断はありますか。あれば教えてください。
* 県が通報者を特定した経緯について、公文書から分かる事実を時系列で整理してください。
* 「不正の目的」「真実相当性」という説明は、いつ頃から公的に示されるようになりましたか。
* この問題について、確認されている事実と、推測・意見を分けて整理してください。
* 現時点で確認できる一次資料(法令、報告書、公文書など)だけを根拠に要約してください。
* 新たな証拠が出た場合、現在の評価が変わる可能性のある論点は何ですか
何て出た?www
これでは斎藤知事を批判出来ないので、やたらパワハラ認定で膨らましただけ
要は、実体法上の違法はゼロ、手続法上の軽微な瑕疵しか見つからなかった
公益通報者保護法の対象外であるパワハラだけに大きな分量を割いた異様な報告書だった
百条委員会はさらにアンチ斎藤の程度が酷く、通報者の公用PC文書から不正目的の検討さえしていない
個々の通報事項調査も中途半端で、そもそも公益通報か否かさえ「可能性あり」で誤魔化した無用のチョウブツ
朝日OB奥山の著書は、そもそも第三者委のような事実認定さえベースにしておらず、初めから論点を本筋ではない利益相反排除に置いた上、外部通報にはそれが適用されないことさえ無視する有様ではないか?
ま、奥山の著書は読む気がしないから、よく知らないがw
今後元局長文書が公開されたら、上記の3者は黒歴史として忘れられていくだけだろう
そんなんだから尊師は外に出れない
組織は「自分たちは正しい」と思い込むほど、誤りを修正できなくなります。失敗を指摘する人は敵視され、反対意見は排除され、判断の根拠よりも「誰が言ったか」が重視されるようになります。その結果、本来なら途中で修正できたはずの失敗が積み重なり、最後には取り返しのつかない結果になります。
兵庫県政でも大切なのは、「知事を支持するか反対するか」ではありません。本当に重要なのは、行政が法律に従っていたのか、問題が指摘されたときに修正できたのかという点です。
公益通報者保護法は、組織が自分たちに都合の悪い通報を握り潰したり、通報者を探したり、報復したりしないために作られた法律です。これは知事を困らせるための法律ではなく、行政が暴走しないためのブレーキです。
仮に知事や県幹部が「自分たちは正しい」と本気で信じていたとしても、それだけで法的・行政的な評価が変わるわけではありません。善意であっても、結果として制度に反する対応であれば、改善や責任が求められます。だからこそ、独立した第三者委員会や百条委員会のような仕組みが存在します。
支持者の皆さんに考えていただきたいのは、「知事を守ること」と「兵庫県を守ること」は必ずしも同じではないということです。もし知事の判断に誤りがあれば、それを認めて修正することこそ、長い目で見れば知事本人のためでもあり、兵庫県のためでもあります。
「認めたら負け」「謝ったら敵の思うつぼ」という発想は、一番危険です。その考え方では、どんな組織も間違いを修正できません。民主主義や法の支配は、間違えない制度ではなく、間違いを認めて修正できる制度だからこそ価値があります。
知事を支持することは自由です。しかし、支持することと、どんな行為でも正当化することは別問題です。政治家も行政も法律の下で運営される以上、「選挙で勝ったから問題ない」「支持者が多いから正しい」ということにはなりません。
本当に兵庫県を良くしたいのであれば、「知事だから正しい」「反対派だから間違い」と考えるのではなく、証拠、法律、手続、第三者の検証を基準に判断することが大切です。それが、旧日本軍の失敗から私たちが学ぶべき最も重要な教訓ではないでしょうか。
◯ 怪文書
今回の論点はスレタイにあるように「斎藤知事が告発文書の作成者を特定したことが適切だったか?」ということだよ
反斎藤派は「公益通報者保護法違反」と主張するが、自分は斎藤知事の対応は適切だったと思う
その理由は昨日示したように、渡瀬氏の文書は明らかに斎藤知事、片山副知事、パレード担当課長を誹謗中傷したもので、全て事実無根(当事者ならすぐわかる)
斎藤知事は自分のためでなく、パレード担当課長の命を守るため作成者を特定したんだよ
知事としても人間としても適切な対応
残念ながらパレード担当課長の命を救うことはできなかったが、今でも斎藤知事は「適切だった」と確信しているし、自分もそう思う
斎藤知事を失脚させるために「公益通報者保護法違反」とか騒いでる連中の方がイカれてるね
まあどう思うかはこのスレを読む人に任せるけどね
全く最初から履き違えてやがる、国民の財産を何だと思ってやがんだ私物化しやがって
知事側の主張
一方で、斎藤知事は現在も自身の非や違法性を認めていません。
真実性の欠如:
告発文書は「うわさ話を集めたもので真実相当性が確認できなかった」ため、そもそも公益通報の保護要件を満たさない「怪文書」の類であると主張しています。
初動の正当性:誹謗中傷から組織を守るための調査であり、初動対応から懲戒処分に至る一連のプロセスは「適正・適切・適法だった」との認識を崩していません。
渡瀬氏の文書の内容を見る限り、斎藤知事の主張を支持するね
違法かどうかの最終的な判断は第三者委員会(笑)ではなく裁判所がするもの
斎藤知事はもっと早く裁判で結着をつけるべきだったと思う
まず、「怪文書だから公益通報ではない」という主張ですが、これは結論を先に決めています。公益通報者保護法で重要なのは「怪文書かどうか」という呼び方ではなく、法の保護対象となる通報に当たるか、その可能性があったかです。まさにその点を検証した結果、百条委員会は3号通報の可能性が高いとし、第三者委員会も県の対応に重大な問題があったと指摘しました。
次に、「誹謗中傷だから作成者を特定した」という主張です。しかし、公益通報者保護法は、通報内容が結果的に誤っていた場合でも、直ちに通報者探索を正当化する制度ではありません。制度の目的は、通報内容の真偽より先に、安心して通報できる環境を守ることにあります。だからこそ、通報者探索や不利益な取扱いには厳しい制限があります。
また、「課長の命を守るため」という説明も、それだけで探索が適法になるわけではありません。法律上は、目的が善意であっても、手続や対応が適法かどうかは別問題です。「善意だったから違法ではない」という考え方は、行政法では一般に成り立ちません。
さらに、「県のパソコンだから調査して当然」という主張も、論点が違います。県の所有物であることと、公益通報者保護法上の通報者探索が許されることは別問題です。県のパソコンで私的利用があれば服務規律上の問題になり得ますが、それだけで通報者探索が自由に認められるわけではありません。この二つは異なる法律問題です。
最後に、「死んで詫びろ」「カス」といった人格攻撃は、法的な議論とは無関係です。相手を侮辱しても、公益通報者保護法の解釈も、第三者委員会や百条委員会の判断も変わりません。
結局、この問題で問われているのは、「文書をどう評価するか」ではなく、「行政が公益通報の可能性がある事案で、作成者探索や懲戒を行ったことが法制度の趣旨に照らして適切だったか」です。
ここを、「怪文書だった」「県のパソコンだった」「知事は善意だった」という別の論点に置き換えてしまうと、本来の争点から外れてしまいます。
その通り
職員を誹謗中傷する文書や、女性職員とのエッチな行為の描写を県のパソコンで作成し、保存していたこと自体がおかしい(笑)
県のパソコンを不正使用していたから県の所有物を回収しただけのこと
斎藤知事の対応は極めて適切
仮に県のパソコンに服務規律違反となる私的データが保存されていたとしても、それだけで公益通報者保護法による保護が消えるわけではありません。
公益通報者保護法が問題にしているのは、「公益通報をした、またはその可能性がある人を特定し、不利益な取扱いにつながる探索をしてよいのか」という点です。
つまり、
「県のパソコンだった」
「私的文書があった」
「服務規律違反があったかもしれない」
という事実と、
「だから公益通報者を探索してよい」
という結論の間には、法的な飛躍があります。
実際、この問題を調査した第三者委員会は、県のパソコンで私的文書が作成・保存されていた事情も把握した上で、県の一連の対応を問題視しました。つまり、パソコンが県有物だったこと自体は、探索を正当化する決定的な理由にはならないと評価したことになります。
また、「県の所有物を回収しただけ」という説明も、実際の争点とは一致しません。争点となっているのは、単なるパソコンの回収ではなく、誰が文書を作成・配布したのかを特定するための調査や、その後の対応が公益通報者保護法の趣旨に適合していたかです。
「県有PCだから何を調べても自由」という考え方であれば、今後、内部通報を考える職員は「通報したらまず自分が特定される」と受け止め、公益通報制度そのものが機能しなくなります。
だからこそ、公益通報者保護法は、所有権や服務規律とは別に、通報者保護というルールを設けています。
県有PCの管理権限と、公益通報者保護法上の通報者探索の可否は、同じ問題ではありません。この二つを混同すると、法律が設けた通報者保護制度そのものが意味を失ってしまいます。
んで?何で県のパソコンと電気を公務中に私用で使って良い事に成ってるんだ?県有地に県で買った種を撒いて公務中に栽培して実が成ったらそれ私物か?
寄生虫すげー
自宅のパソコンで斎藤知事への不満を書くのは自由だが、県の公用パソコンで、勤務時間中にクーデターの計画とか女性職員とのエッチな不倫日記を書いていることがおかしいんだよ
それと「パソコンを回収したら不正な目的が書かれていた」というのは違うと思う
渡瀬氏のパソコンは県所有の公用パソコンであり、ある程度の権限者であれば中身を閲覧可能だったという
ある程度中身を調べた上で犯人だと特定してパソコンの回収に行ったと考えるのが自然
県有PCで私的文書を作成したことが服務規律違反なら、その点は別途処分すればよい話です。しかし、それと公益通報者保護法は別の法律問題です。
極端な話をすれば、職員が県有PCでゲームをしていても、勤務時間中に私用メールを書いていても、服務規律違反になる可能性はあります。しかし、だからといって公益通報をした職員を探索してよいことにはなりません。
つまり、
「県有PCを私物化した」
という話と、
「公益通報者を特定するための探索が許されるか」
という話は別です。
ところが支持者の主張は、公益通報者保護法の話になると、必ず県有PCの話へ戻ります。
これは論点のすり替えです。
もし本当に「県有PCだから探索してよい」というのであれば、公益通報者保護法はほとんど意味を失います。行政職員の多くは勤務中、職場のPCやメールを利用して業務をしています。県有PCを使ったという理由だけで探索が正当化されるなら、内部通報制度は萎縮し、誰も安心して通報できなくなります。
だからこそ、公益通報者保護法は、所有権や服務規律とは別に通報者保護のルールを設けています。
もし「県有PCだから適切だった」と考えるのであれば、一つだけ答えてください。
公益通報者保護法のどの条文に、「県有PCで私的文書を作成した場合は通報者探索をしてよい」と書かれているのでしょうか。
その条文が示せない限り、「県有PCだった」という話は、公益通報者保護法違反だったかどうかという本来の論点への反論にはなっていません。
斎藤知事も「真実でないから公益通報ではない」と言ってるじゃん
あんなもん公益通報じゃなく、単に悪口書いた誹謗中傷文書
県職員を誹謗中傷から守るための正当な行為
斎藤知事の対応は極めて適切
なんでしないの?(笑)
AIバカも含めて(笑)
そんな奴の戯言とか聞く気もしねえ
バカバカしい話はやめたらどうだ
通報者探索禁止は現行制度では法定指針第4に規定され、斎藤知事は県対応が例外規定に該当するから適法と説明済み
反論したいなら、その例外解釈を批判しなきゃ無意味だよ
片山元副知事も「渡瀬氏の死後であっても渡瀬氏を名誉毀損で告訴すべきではないか?」と言っている
いずれにせよ反斎藤派が「公益通報者保護法違反だ!」とうるさいから、裁判ではっきりさせない限り終わらないと思う
世論が形勢逆転しかけている証拠だね(笑)
利益相反
だからこそ、公益通報者保護法は、所有権や服務規律とは別に通報者保護のルールを設けています。
もし「県有PCだから適切だった」と考えるのであれば、一つだけ答えてください。
公益通報者保護法のどの条文に、「県有PCで私的文書を作成した場合は通報者探索をしてよい」と書かれているのでしょうか。
その条文が示せない限り、「県有PCだった」という話は、公益通報者保護法違反だったかどうかという本来の論点への反論にはなっていません。
バカやってるんじゃねえ
あほか?
斎藤知事は、あんなもん公益通報じゃなくて、誹謗中傷目的のただの怪文書だから犯人を特定したんだよ
何ズレたこと言ってんの?
AIばかりたよるから自分の頭使わなくなってバカになるんだよ(笑)
いたよな
悪質なデマまき散らしてるんだから
他の職員や企業が風説被害に遭ってる
高市は通報者について話してる
兵庫の件は関係無い
だが渡瀬氏の文書は本人も斎藤知事も認めているように公益通報ではなく、誹謗中傷目的のただの怪文書
その犯人を特定して処罰することは県知事として極めて適切な対応
公益通報者保護法違反とか言ってるヤツがおかしい
信濃毎日新聞とかAIバカとか…
根拠はこれだけ
朕は法なり
奥谷、竹内、上野、丸尾、庄本…
いつも誰かのせい
法律守れよ
それが違法でも公益通報にどう影響あるんだ?
プライバシーの侵害
公益通報
知る権利
新しい民主主義
極端な話、犯罪組織内トクリュウなどからの公益通報、タレコミは犯罪者の言う事なので取り合わない?
法律守れよ
いや、極端な例を出したが
通報には人格はない
極端な例
犯罪組織内トクリュウからの公益通報、タレコミは犯罪者の言う事なので取り合わない?
官品を自分の私物にしか思ってないお前らの言う公益通報とやらに何の価値が有んだよ。
「制限速度違反をした人が、殺人事件を通報した。」
この人は速度違反については処分され得ますが、だからといって通報が「通報ではない」ことにはなりません。
同じように、
「公用PCを私的利用した疑いがある。」
これが事実であっても、「公益通報ではない」という結論は導けません。
つまり、この主張には論理の飛躍があります。
兵庫県の件で言えば、仮に公用PCの私的利用が懲戒理由になり得るとしても、それとは別に
* 公益通報者探索(通報者を特定する行為)が適法だったか
* 公益通報を理由とした不利益取扱いだったか
は、それぞれ独立して判断される問題です。
したがって、「犯罪者だから公益通報は成立しない」という主張は、法的には成立しません。成立するためには、「公益通報者保護法の要件を満たしていなかった」という点を具体的に示す必要があります。単に通報者の人格や別件の非違行為を持ち出すだけでは、公益通報の成否は決まりません。
法律守れよ
名指しで鬱病休職と書かれた職員は
怪文書ばら撒かれた直後に自殺してる
因果関係の有無は証明しようもないが
こんなの放置してたら
二次被害が起きるし
企業からの訴訟でも起きれば
知事の監督責任も問われる
早急にやめさせる必要がある
県の有力利権者や議員と仲良く怠惰に甘い汁吸ってたのに
改革なんて言い出すんだもんな
県民の味方の知事なんて
職員や議員にとって敵でしかないからな
起債許可団体転落、早期健全化団体へ
どこが味方やねん
そう
その前に渡瀬氏は原田部長にも誹謗中傷文書を送っており、原田部長は大きな精神的ショックを受けた
斎藤知事も部下や他の県職員を守るために「今度やったら絶対特定する」と決めていたのだろう
だから3月の怪文書を見てだたちに犯人を特定した
あんなものを放置したら何人自殺者が出るかわからない
なぜなら渡瀬氏は人事部のデータに不正アクセスして、職員の個人情報を見ていたのだから
職員を守るために犯人を特定して処罰した斎藤知事の対応は称賛されるべき
残念ながらパレード担当課長さんの命は救えなかったが、それ以上の被害者を出すことは防いだ
斎藤元彦の供述
①自分はの名誉毀損
②文章内の斎藤元彦以外の名誉毀損
③真実相当性
④不正の目的
と変わってきてるw
逃がさないよ斎藤元彦
これはターニングポイントになりそう♪
折り返しを期待って追い込まれてるなw
反斎藤派は「公益通報者保護法違反」と言い張るけど、渡瀬氏の告発文書はどう見ても斎藤知事や県職員を誹謗中傷する怪文書で、とても公益通報とは言えない
よって斎藤知事の対応は適切で公益通報者保護法違反ではない(^_^)v
お前の感想はどうでもいい
もう反論できないだろ?(笑)
編集
令和5年11月23日実施のプロ野球阪神・オリックスの優勝パレードは県費をかけないという方針の下で実施することとなり、必要経費についてクラウドファンディングや企業から寄附を募ったが、結果は必要額を大きく下回った。
そこで、信用金庫への県補助金を増額し、それを募金としてキックバックさせることで補った。幹事社は●●●●●●。具体の司令塔は片山副知事、実行者は産業労働部地域経済課。その他、●●●●などからも便宜供与の見返りとしての寄附集めをした。パレードを担当した課長はこの一連の不正行為と大阪府との難しい調整に精神が持たず、うつ病を発症し、現在、病気休暇中。しかし、上司の●●●は何処吹く風のマイペースで知事の機嫌取りに勤しんでいる。
○公金横領、公費の違法支出
これを見て斎藤知事は犯人の特定を決断したのだろう
片山副知事とパレード担当課長が不正を働いているかのように書いている
しかもパレード担当課長のプライベートな病気のことまで…
これに斎藤知事がブチ切れて犯人の特定したのは県知事として当然の対応
これを放置したら更に被害者が出ただろう
残念ながらパレード担当課長の命は救えなかったが、それ以上の被害は防いだので斎藤知事と対応は適切だった
これを「公益通報者保護法違反だ」とか言い張るヤツはもはや人間の心を持っていない
この世にいてはいけない人間だと断言する
渡瀬氏から見れば「自分の怪文書が後輩を死に追いやってしまった」という悔恨の念があったことは否定できない
そして百条委員会の出席をめぐる重圧により渡瀬氏も自死
そしてその百条委員会を強行設置したのが同じく姫路西高出身の竹内県議
竹内県議からすれば「自分が百条委員会を強行設置したせいで先輩の渡瀬氏を死に追いやってしまったと」という負い目があった
そして議員辞職後、百条委員会において4つの疑惑を指摘された竹内氏は「もう逃げられない…」と観念して自死
反斎藤派による一連の謀略事件はこのようにして次々に犠牲者を出したのである
https://youtube.com/shorts/bv2uiXAjOk4?si=WdClUe22QnXQTl5D
反論ないっす、下記じゃ無いなら
①斎藤元彦の主張
②法的根拠
③証拠
反斎藤派が捏造した「斎藤知事のパワハラのせいで渡瀬県民局長は自ら命を絶った」という作り話で斎藤知事を失脚させた
そのまま消えて行くと思われた斎藤知事が再び立候補したが、再選は絶望的に思われた
そこに突然現れたのが立花孝志
テレビ、新聞が本当のことを言わないから俺が全部ぶちまけたる!と兵庫県知事選挙に参戦
これで一気に流れが変わることになる
しかも「百条委員会は続けてほしい」と不可解な遺書を残して…
百条委員会を続けてほしいなら、自分が出て証言しろよ
そう思ったのは自分だけではあるまい
立花孝志は渡瀬氏の不可解な自死の理由を見事に説明した
「渡瀬氏は県の公用パソコンの中に、女性職員との不倫日記を書いて保存していた。それが公表されるのを恐れて自死した」と
確かに勤務中に作成し、公用パソコンの中に保存していた文書としては死ぬほど恥ずかしい内容のエッチな文書だった(笑)
「 あ、これ、不正の目的やな 」
信者なら信者らしく
①斎藤元彦の主張
を踏まえて
②法的根拠
③証拠
を用意しろよw
「そりゃあんな日記が公表されたら死にたくなるわ(笑)」
さらに立花氏は増山県議や岸口県議から「この一連の騒動は反斎藤派県議が斎藤知事を失脚させようとしたクーデター」であったことを直接知らされる
立花氏はそれを選挙演説やYouTubeで次々に暴露し、兵庫県民は兵庫県告発文書問題の真相を知ることになる
「斎藤知事は悪くないじゃん!斎藤知事今まで疑っていてごめんなさい…」
この斎藤さんごめんなさい現象が兵庫県で一気に広がり、斎藤知事まさかの大逆転勝利を生んだのである
テレビ、新聞、そして中立であるべき第三者委員会までが反斎藤派という異常な現状を何としても正さなければならない
兵庫県とは関係のない所に住んでいる自分だが、正義を潰そうとしている連中は絶対許せない
正しい者は正しい
悪い者は悪い
正しい評価がなされる世の中に戻るまで、自分は死ぬまで闘い続けることを決意した
いわゆるライフワークってやつだね
信者なら信者らしく
①斎藤元彦の主張
を踏まえて
②法的根拠
③証拠
を用意しろよ、キモい
そりゃ兵庫県庁前で「斎藤元彦、人殺し~!」とか連呼しているキチガイ見たら、世間の人は普通引くわな
あんなことがまともな抗議活動とはとても思えない(笑)
反斎藤派の異常行動に対する世間の目が冷ややかになっ来たところに、反斎藤派の黒幕とされる井戸前知事や四海達也氏らの不正会計処理問題の発覚
これで斎藤知事に刑事告訴された菅野完と難波文男が逮捕されたら、一気に形勢逆転だね
さて総務省の調査が先か、菅野完と難波文男の逮捕が先か…
N信しかおらんやん
キモい
(6) 優勝パレードの陰で
編集
令和5年11月23日実施のプロ野球阪神・オリックスの優勝パレードは県費をかけないという方針の下で実施することとなり、必要経費についてクラウドファンディングや企業から寄附を募ったが、結果は必要額を大きく下回った。
そこで、信用金庫への県補助金を増額し、それを募金としてキックバックさせることで補った。幹事社は●●●●●●。具体の司令塔は片山副知事、実行者は産業労働部地域経済課。その他、●●●●などからも便宜供与の見返りとしての寄附集めをした。パレードを担当した課長はこの一連の不正行為と大阪府との難しい調整に精神が持たず、うつ病を発症し、現在、病気休暇中。しかし、上司の●●●は何処吹く風のマイペースで知事の機嫌取りに勤しんでいる。
○公金横領、公費の違法支出
↑
これは例の渡瀬県民局長の告発文書の6番目の項目だが、これを見て「正義の告発」と言い張るバカは信濃毎日新聞くらいだろう
誰がどう見ても県職員を誹謗中傷する怪文書
これを公益通報だと主張し「斎藤知事は公益通報者保護法違反だ!」と喚き続ける反斎藤派には付いて行けない人も多いだろう(笑)
N信の感想は要らない
信者なら信者らしく
①斎藤元彦の主張
を踏まえて
②法的根拠
③証拠
を用意しろよ
キモさだけが目立つね
>>917
N信しかおらんやん
キモい
思い切り感想で笑った
ベトナムでは国立公園に何十万の罠が設置され動物が激減し、政府が対策中です。
日本でも乱獲を防ぎ、生態系を守る明確なルールが必要‼️
このままでは、日本の生態系が破壊される!😬✊
おいN信!
信者なら信者らしく
①斎藤元彦の主張
を踏まえて
②法的根拠
③証拠
で反論してこいよ無能
もし本当に「県有PCだから探索してよい」というのであれば、公益通報者保護法はほとんど意味を失います。行政職員の多くは勤務中、職場のPCやメールを利用して業務をしています。県有PCを使ったという理由だけで探索が正当化されるなら、内部通報制度は萎縮し、誰も安心して通報できなくなります。
だからこそ、公益通報者保護法は、所有権や服務規律とは別に通報者保護のルールを設けています。
もし「県有PCだから適切だった」と考えるのであれば、一つだけ答えてください。
公益通報者保護法のどの条文に、「県有PCで私的文書を作成した場合は通報者探索をしてよい」と書かれているのでしょうか。
その条文が示せない限り、「県有PCだった」という話は、公益通報者保護法違反だったかどうかという本来の論点への反論にはなっていません
その再選が決まった瞬間の斎藤事務所前の様子が象徴的だった
取材に来ていたメディアに対して斎藤支持者らが「斎藤知事に謝れ!」「有権者を騙した責任を取れ!」と詰め寄った
これまでは決して見られなかった光景である
世間ではオールドメディアがネットに負けたと大騒ぎになった
オールドメディアはこれに大きな危機感を覚えたのだろう
選挙で再選された斎藤知事を再び攻撃し始めた
「立花孝志氏のデマを信じた多くの兵庫県民が斎藤知事に投票した」
と報道
いやいや、散々デマを流して来たのはお前らだろ?(笑)
立花孝志の演説やネット配信には多少の誇張はあったものの、大筋は事実でありデマではない
信濃毎日新聞を含むオールドメディアは斎藤知事と共に立花孝志を攻撃し始める
そんな中、斎藤知事まさかの再選でショックのあまり議員辞職していた竹内県議が自死
反斎藤派とオールドメディアは「立花氏の誹謗中傷によって竹内氏は自死した」とまたもやデマを流し始めた
百条委員会で斎藤知事を厳しく尋問し、不信任決議によって斎藤知事を失職に追い込んだ
いわゆる反斎藤派運動の最大の功労者の1人である
ところが斎藤知事まさかの再選で大変なショックを受ける
恐らく反斎藤派の黒幕から「もう一度斎藤知事を失脚させろ」という支持を受け「もう勘弁してくれ」と議員辞職したのだろう
そして12月25日の百条委員会で竹内氏に関する4つの疑惑が指摘された
百条委員会で斎藤知事を厳しく尋問した竹内氏であったが、その尋問内容が捏造であったと指摘された
これを見た竹内氏は「もう逃げ切れない…」と観念して年明けの1月18日に自死したと考えられる
どう見ても「立花氏の誹謗中傷が原因で自死した」とは思えない
そしてその報道を信じた容疑者が、3月に演説中の立花氏をナタで切りつけるという事件が起きた
立花氏は耳と首から出血し、当たりどころが悪くければ命の危険があるほどであった
この事件は報道の恐ろしさと責任を痛感させられる出来事だったと言える
気持ち悪いN信のデマ
その報道を信じた容疑者が、3月に演説中の立花氏をナタで切りつけるという事件?
報道を信じたというソースは?
斎藤知事は公職選挙法違反など、立花氏は竹内氏への名誉毀損などで告訴され、そのたびにオールドメディアは大々的に報じた
だが斎藤知事への告訴は全て不起訴
立花氏の「死者への名誉毀損」もこれまで判例がなく、起訴は難しいと言われていた
「立花氏は逮捕される。なぜなら斎藤知事への告訴が全て不起訴になるから」
最初に聞いた時「この人、何言ってんだ???」と思った
立花氏は竹内氏の自死について、ジャーナリストと須田慎一郎氏の情報から「どうやら明日逮捕される予定だったそうです」と一度だけ配信し、兵庫県警がその事実を否定すると、立花氏も即座に訂正と謝罪をしており、とても逮捕、起訴される案件ではないと思われていたからだ
元刑事の高野氏によると
斎藤知事への告訴は全て不起訴になりそうだと予想された
そうすると反斎藤派は「なぜ不起訴なんだ!」と検察に批判の目が向くだろう
その批判を避けるために反斎藤派の敵である立花孝志を逮捕すれば、反斎藤派も収まるだろう、という検察の考え
つまり斎藤知事不起訴のバーターとして立花孝志は逮捕されたというのだ
えっ?何それ?
それが本当なら斎藤元彦が立花孝志を閉じ込めてるって事になるが、キモいんだよN信
立花孝志が出てこれないのは反社会的カルト集団N国N信がキモいから
オウム並みだな
もしや、立花氏に配信されると困るので逮捕した?との憶測もある
さらに「死者への名誉毀損」という微罪で9ヶ月も長期勾留されてるのもおかしい
兵庫県警、神戸地検の描いたシナリオは「立花氏は嘘だと知りながら、竹内氏は逮捕される予定だったとデマを流した」というもの
正に「立花氏のデマによって斎藤知事が再選された」とするオールドメディアの主張に同調するものである
要するに「立花氏は嘘を言ってデマを流す人物」としたいわけ
だがこれは警察、検察のミス
立花氏は「嘘と知りながらデマを流す」ことは絶対にしないのである
だから「嘘だと知りながらデマを流したんだろ?」という検察側に否認をしているわけ
これが長期勾留の理由
まだ公判すら始まっていない
神戸地検は「このまま立花が自死してくれればいい」と思っているに違いない
兵庫県警、神戸地検、神戸地裁…
兵庫県はここまで腐り切っているのである
それが本当なら斎藤元彦が立花孝志を閉じ込めてるって事になるが、キモいんだよN信
立花孝志が出てこれないのは反社会的カルト集団N国N信がキモいから
オウム並みだな
決めてんのは裁判所w
単純に家でやれって話だよ、スタバでも良いけど。
起訴内容は、昨年12月13~14日、
自らが立候補した大阪府泉大津市長選の街頭演説で
「何も言わずに去っていった竹内議員は、めっちゃやばいね。
警察の取り調べを受けているのはたぶん間違いない」などと発言し、
竹内氏の名誉を毀損したというもの。
さらに竹内氏が亡くなった後の今年1月19~20日には
「昨年9月ごろから兵庫県警からの
継続的な任意の取り調べを受けていました」
「どうも明日逮捕される予定だったそうです」
などと虚偽の情報を自身のSNSに投稿するなどして、
竹内氏の名誉を毀損したという内容なども含まれている。
選挙演説でライバルをディスるのは当たり前
演説を判例で制限してしまっていいのか
亡くなった後は名誉棄損は認められない
これ最高裁までやって県警や検察が負ける可能性あるよ
立花氏は自己破産の手続きに入って長期戦覚悟で
立花氏が容疑を認めてないから保釈されないのであれば
立花氏は争うつもりで困ってるのは検察の方
キモいN信の感想でなく、公式な発車でよろしく
①斎藤元彦も主張してる?
②公益通報が無効になる法的根拠は?
③証拠は?むしろ公益通報なので業務中でも問題ないんだが
他の文章を引用してきても意味なし
逮捕されて収監中
検察は「嘘だと知りながらデマを流した」と主張するだろうが、立花氏は「著名なジャーナリストの須田慎一郎氏からの情報だから真実だろうと思っていた。嘘と知りながらデマを流したわけではない」と主張するだろう
検察は立花氏が嘘と知りながらデマを流した証拠を捜しまくっただろうが、過去においてもその証拠は見つからない
検察はこのままでは公判を維持できないと焦っているに違いない
とりあえず勾留しておけば立花氏が自死してるくれるかも知れないと期待しながら…
公益通報なのかは国が公益通報と認めなければ公益通報にはなら成らないのだし、公益通報は権利ではあるが業務としては認められて居ない、
職務と言うなら公益通報対応業務従事者と言うのが有るが県民局長は別に公益通報対応業務従事者ではない。
神戸地検、神戸地裁は罪証隠滅(証拠隠滅)を保釈請求却下の理由にしているが、証拠となる配信(どうも竹内氏は明日逮捕される予定だったそうです)は既に検察も保存済で、隠滅の恐れなどない
保釈を認めない神戸地裁も明らかにおかしい
兵庫県警、神戸地検、そして神戸地裁までもが反斎藤派であることが兵庫県の闇の深さを物語っている
公益通報なのかは国が公益通報と認めなければ公益通報にはなら成らないのだし、公益通報は権利ではあるが業務としては認められて居ない、
職務と言うなら公益通報対応業務従事者と言うのが有るが県民局長は別に公益通報対応業務従事者ではない。
①それ斎藤元彦の主張?
②法的根拠は?
③証拠は?公式なもので
火の玉ストレートのド正論やな
①それ斎藤元彦の主張?
②法的根拠は?
③証拠は?公式なもので
公益通報者保護法と関係ないな
N信の感想はいらない
関係あるんだったら
①それ斎藤元彦の主張?
②法的根拠は?
③証拠は?公式なもので
立花氏の場合は刑事告訴されたのが昨年6月で逮捕されたのが11月
難波文男が刑事告訴されたのが今年の6月だから、逮捕はまた11月?
起訴はその後だよ
菅野と難波の逮捕は楽しみだね♪
①それ斎藤元彦の主張?
②法的根拠は?
③証拠は?公式なもので
まだ?
今、フライト中なのよ
記者会見実況しろよ無能
菅野と難波に関しては告訴されたあとも名誉毀損を繰り返しているし、悪質性が高い
早よ逮捕しろやクソ兵庫県警!
バチが当たって飛行機落ちるかもよ(笑)
バチが当たって飛行機落ちるかもよ(笑)
罰とかどこの壺カルトよ?
へー壺は言わないんだなww
俺とかそもそも中道右派を名乗ってて仏教臭く成るのに、まあ幼稚園の和尚に正しい物等なーい!喝!ってやられて以来の中道右派だが。
あーなんか犬作っぽいよねやだやだ
◯ 選挙の時にしか挨拶しないんだし
www
入れたい候補がいなかったから「斎藤元彦」て書いて来た(^_^)v
ステルスN国候補に?
次は騙されるなよ
https://www.youtube.com/live/m43uRcYT4EA?si=KXAymY4UxeBEuBUo
キモいから見て
https://www.youtube.com/live/AMgTRaYaiiI?si=1FeQWvt19mmkL6hR
こういう間違った世の中は正すべきと思いませんか?
斎藤元彦支持者のヘイトスピーチの音量は測らないんだなwww
こんなことが全国の自治体に広がったらどうすんだよ!
強制的に排除すべき
うるせーよボケ!
N信、十二分に気持ち悪いレスを連投ありがとう
みなさーん、これが斎藤元彦支持者のN信ですよ
刑事告訴されてるのにすごいですね(笑)
司会に発言に介入しろと
広報課長と記者クラブにパワハラしたあげく
発表すべき項目1個すっ飛ばすぶらり。斎藤元彦
マウントとろうとしていた
幹事社 神戸新聞に指摘される
カッコ悪いですね
応援に行こか?検察の
ちなみに兵庫県の情報漏洩を指摘していたのが斎藤元彦に刑事告発されている弁護士ですw
事実無根のことを大音量で叫ぶことは明らかに名誉毀損という犯罪です
反斎藤派はこのような犯罪を平気で繰り返すキチガイ集団です
起訴確実
あれ、斎藤元彦も刑事になるような殺人をしたと思ってるの?w
先日この様子を村瀬が取材に来ました
このような犯罪行為を見て村瀬はどう感じたのでしょうか?
村瀬と山本には大きな責任があります
測定結果には、単に「うるさかった」と書くのではなく、次のように記載します。
「住宅外壁から約1.5m、音源から約45mの地点で10分間測定した。抗議活動中のLAeqは○○dB、LAmaxは○○dBだった。活動休止中のLAeqは○○dBだった。測定中、14時14分に大型車両が通過したため、その影響が含まれている可能性がある。」
【重要事項】
騒音計の数値だけで、直ちに条例違反や違法行為が確定するわけではありません。
適用される条例、地域区分、時間帯、活動の種類、測定方法によって評価が変わります。
行政機関への相談や法的手続に使用する場合は、自治体の環境・公害担当窓口、警察、弁護士、騒音測定の専門業者などに確認してください。
該当する可能性のある主な罪名
侮辱罪(刑法231条)条件:不特定多数の前(SNSや路上など)で、具体的な事実を挙げずに人を罵倒した場合に成立します。
事例:法務省の事例集などでも、ネット上で「人殺し」などと執拗に書き込む行為に侮辱罪(略式命令・罰金刑)が適用されたケースがあります。
名誉毀損罪(刑法230条)条件:公然の場で「あいつは過去に〇〇さんを殺した」といった具体的な事実(嘘であっても)を告げて、他人の社会的評価を貶めた場合に成立します。
間違いだとわかった直後に謝罪、訂正している
相手が否定しているのに執拗に続けていたわけでもない
したがって悪質な行為とは言い難い
証拠隠滅、逃亡の恐れもない
これで逮捕&長期勾留は絶対におかしい
斎藤知事への人殺し連呼とか、兵庫県警&神戸地検の異常な行動とか、本当に兵庫県は狂っている
https://www.youtube.com/live/Rv0hN7KVTRY?si=kxEailcb7bRYFhfT
ただ拡声器使って大音量で「斎藤元彦人殺し~!」と叫んでるヤツらはこの世から排除したいね…
この返事貰ってないね
君の優秀なAIに質問
* 第三者委員会報告書の中で、最も重要だと思う結論を引用して説明してください。
* 百条委員会と第三者委員会では、結論にどのような違いがありますか。
* 公益通報者保護法に照らすと、この事案はどのように評価されますか。
* 兵庫県の一連の対応について、公的機関はどのような見解を示していますか。
* これまでの裁判所の判断や司法判断はありますか。あれば教えてください。
* 県が通報者を特定した経緯について、公文書から分かる事実を時系列で整理してください。
* 「不正の目的」「真実相当性」という説明は、いつ頃から公的に示されるようになりましたか。
* この問題について、確認されている事実と、推測・意見を分けて整理してください。
* 現時点で確認できる一次資料(法令、報告書、公文書など)だけを根拠に要約してください。
* 新たな証拠が出た場合、現在の評価が変わる可能性のある論点は何です
民事の侮辱なら分かるけど、、、
斎藤元彦も支持者も、殺人罪と思っているの?
心当たりあるの?
プレミアムの無料期間を2026/9/30まで延長することになりました。
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