② Step 1 形式チェック 当該主張を肯定する記述は、提示された規範(公益通報者保護法、消費者庁の指針、政府見解、第三者委員会調査報告書)のいずれにも存在しません。むしろ、消費者庁は兵庫県に対し『法定指針に定める公益通報者を保護する体制の整備として事業者が取るべき措置については、公益通報者には二号通報者、三号通報者も含まれる』と技術的助言を行っています。さらに、第三者委員会調査報告書も『客観性、公平性を欠いており、法令の趣旨を尊重して社会に規範を示すべき行政機関の行うべき対応としては大きな問題があった』と断じています。
③ Step 2 実質チェック A 証拠の利用可能性と処分要件の混同 文書内容が事実無根や誹謗中傷であると独自に判断したことを根拠に、通報者の探索や不利益処分を正当化する解釈は、制度趣旨との不整合があります。真実相当性の有無にかかわらず、通報者を探索する行為自体が法の要請に反します。
B 適正手続への配慮欠如 以下の要件を欠いているため、制度上の適正性に著しい問題があると評価されます。 ・被通報者である知事や幹部が自ら告発内容を否定し、調査や処分に関与している。 ・第三者による客観的な調査ではなく、犯人探索を目的とした初動対応となっている。 ・内部公益通報に対する第三者機関の調査結果を待たずに、先行して懲戒処分等の不利益取扱いが行われている。
特筆すべきインサイト: A. 衝撃的な話を聞いてびっくりした瞬間に、人は詐欺師に心を半分盗まれていると自覚すべきである。 B. 動画やニュースで驚愕する情報に触れた際は、一度再生ボタンを止めて席を立ち、物理的にも心理的にも距離を置くこと。 C. 『びっくりの後はゆっくり』を合言葉に、時間をかけて事実や時系列を確認することが騙されないための最強の実践的防衛策である。
① 結論 判定結果 提示された主張は、公益通報者保護法、消費者庁指針、政府見解および第三者委員会調査報告書の制度趣旨から逸脱した解釈と評価される。
② Step 1 形式チェック 1 定年退職間近の状況や『クーデター』等の文言に関する記述は、調査報告書や関係者の証言記録等に存在する。 2 ただし報告書は、退職時期のみを根拠に結論を導いたわけではなく、配布先の限定性(10箇所程度)や通報目的の混在等を総合的に検証している。
③ Step 2 実質チェック A 証拠の利用可能性と処分要件の混同 保護法上『不正の目的』の立証責任は事業者(県)側にある。人事への不満や批判的感情が併存していても直ちに不正目的とは認定されず、真実相当性の確認義務や不利益取扱い禁止が緩和されるものではない。 B 適正手続への配慮欠如 被通報者である当事者が自ら調査・処分に関与し、通報者探索を行い、調査完了前に懲戒処分等の不利益取扱いを行った対応は、消費者庁指針、技術的助言および国会答弁(外部通報も保護対象・利益相反排除)に照らし、制度上の適正性を欠くと評価される。
② Step 1 形式的整合性の確認 提示された動画内での「斎藤知事の行為(通報者の特定や処分)は違法ではない」旨の主張について検証した。 消費者庁の指針および第三者委員会調査報告書において、当該行為を適法・適正とする記述は存在しない。むしろ、第三者委員会は県の対応を「不当・違法」と断じており、消費者庁も外部通報(3号通報)が体制整備義務の対象に含まれる旨の技術的助言を行っている。したがって、形式的な整合性は認められない。
③ Step 2 法的・制度的整合性の確認 当該主張は、公益通報制度の趣旨および政府見解と著しく不整合である。 以下の点で「制度趣旨との不整合がある解釈」に該当する。 A 証拠の利用可能性と処分要件の混同: 通報内容の一部に真実性が確認できない部分が含まれていたとしても、それを理由に通報者探索や不利益取扱いを正当化することは法の趣旨に反する。 B 適正手続への配慮欠如: 本件では、告発された当事者(知事等)が自ら調査を指示し、犯人探索を目的とした調査が行われている。また、第三者による客観的な調査が完了する前に不利益取扱い(懲戒処分等)が実施されており、公益通報者保護法における適正手続の要件を著しく欠いている。
② Step 1 形式チェック 提示された主張を裏付ける記述は、第三者委員会の報告書、公益通報者保護法、指針、技術的助言、政府見解のいずれにも存在しません。反対に、第三者委員会は県の対応について「不当・違法だと断じた」と明確に記述されています。
③ Step 2 実質チェック 第三者委員会の調査では、県の対応が「当初から利害関係者が関与し、違法な通報者探索を行ったことについて、保護法の趣旨から見てその違法の程度が極めて大きく」、行われた懲戒処分も「裁量権の範囲を逸脱乱用するものであるから違法であり」と認定されています。 したがって、当該主張は以下の観点において『制度趣旨との不整合がある解釈』に該当します。
B 適正手続への配慮欠如 告発の対象となった知事自身が調査を指示し、通報者を特定する探索行為を行っています。また、第三者による客観的な調査や公益通報としての評価を待たずに不利益処分を下した対応は、犯人探索や報復を目的としたものとみなされかねず、公益通報者保護法が求める適正手続を満たしていません。行政のトップが自ら関与したこれらの一連の対応は制度上の適正性を欠いており、「知事は違法ではない」と結論づけることは報告書や法の趣旨と整合しません。
① 結論 判定結果 本主張は、公益通報者保護法および関連指針の趣旨に照らし、制度上の適正性および実質的整合性を欠く解釈であると評価されます。
② Step 1 形式チェック 1 停職処分や関係者の死去、百条委員会の設置など客観的事実に関する記述は報告書等に存在します。 2 一方で、通報文書を『怪文書』と位置付け、一連の経緯を政治的意図による『物語』とみなす解釈は、公的報告書や政府見解の記述に存在しません。
③ Step 2 実質チェック A 証拠の利用可能性と処分要件の混同 文書内に不正確な記述や私的要素が含まれていたとしても、そのことのみをもって直ちに保護対象外と断定することはできません。第三者委員会調査報告書等においても通報内容に一定の事実性が認められており、真実相当性の検証を軽視して『誹謗中傷』と決め付ける解釈は不適切と評価されます。 B 適正手続への配慮欠如 被通報者側による通報者探索の実施や、十分な客観的調査を経ない段階での処分(不利益取扱い)について、消費者庁指針および政府見解が求める適正手続要件に対する配慮が欠落しています。通報時点での相当の理由の評価や保護規範の観点が考慮されていません。
特筆すべきインサイト: A. 役所(総務省)は適法性を問われた際、後々の責任回避のために『違法の恐れがある』と無難な回答をする傾向があり、知事はこの定型的な回答を誇大に利用して危機感を煽っている可能性がある。 B. 他者を攻撃して自分を正当化する手法は、支持者を閉鎖的な情報空間(フィルターバブル)に閉じ込め、知事を盲信させるプロパガンダ的な性質を持っている。 C. 政治家が発信するSNSの『物語(ストーリー)』を鵜呑みにせず、実際の時系列や公式なデータ(県の議事録や財政試算など)と自ら照らし合わせてファクトチェックを行う視点が求められる。
② Step 1 形式的整合性の確認 提示された主張のうち、【公金横領や公費の違法支出は認められなかった】という趣旨については、第三者委員会調査報告書に記述が存在します。 しかしながら、【貶めることを目的とした文書】と断定する記述は、報告書、法、指針、政府見解のいずれにも存在しません。むしろ報告書は、【不正の目的があったと公に認めていない】、【不正な目的であったと断言できる事情はない】と明記しています。
③ Step 2 法的 制度的整合性の確認(最重要) 提示された主張は、一部の疑惑(横領や違法支出)が認められなかった結果のみをもって、通報全体を無実の人間を貶める不正目的の文書と結論づけており、制度趣旨との不整合がある解釈と評価されます。
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同 報告書は、公金横領等が認められなかったとしつつも、【一部で事実誤認や憶測も含まれてはいるが、一定の事実が記載されており、虚偽の内容とまでは言えない】とし、【背任罪の可能性があり、通報対象事実が含まれている】と認定しています。通報事項の一部が事後的に立証されなかったことをもって、通報自体を不正目的とみなす論理は、公益通報制度が保障する真実相当性の調査義務や保護要件を著しく狭めるものです。さらに報告書は、【事業者に対する反感などの目的が併存しているというだけでは、「不正の目的」であるとは言えず、不正目的の認定は慎重に行う必要がある】との参考人見解を示しています。
B 適正手続への配慮欠如 通報目的を判定する前提として、適正な手続が必要です。報告書は、一連の県の対応が【公益通報者保護法に違反している可能性が高いと考えられる】とし、通報者の探索や不利益な取扱いが行われた場合、法定指針に基づく適切な措置をとる必要があると指摘しています。適正手続の欠如を度外視して通報の不当性を主張することは、制度上の適正性に問題があります。
特筆すべきインサイト: A 【一次情報によるファクトチェックの重要性】 権威ある有識者の発言であっても、実際の百条委員会の答弁音声(4月1日に初めて相談を受けたという弁護士の証言など)という一次情報と照らし合わせることで、主張の矛盾を正確に見抜くことができます。 B 【公益通報の成立要件に関する実務的知識】 通報者に『もっぱら公益を図る目的』のみが求められるわけではなく、組織への不満や私怨が混在していても保護の対象になり得るという点は、コンプライアンスに関わる視聴者がすぐに認識を改めるべき重要な法的知見です。
特筆すべきインサイト: A 【一次情報の破壊力】テレビの権威ある有識者の主張であっても、百条委員会の実際の答弁音声(4月1日に初相談という弁護士の証言など)という一次情報と照らし合わせることで、容易にその矛盾を見抜くことができます。 B 【公益通報の成立要件】通報者に『もっぱら公益を図る目的』のみが求められるわけではなく、個人的な感情が混在していても保護対象になり得るという点は、コンプライアンス実務において極めて重要な法的知見です。
>>640 ① 結論 判定結果 当該主張は、提供された法規範、政府見解、および第三者委員会調査報告書等の記録に照らし、『制度趣旨から逸脱した解釈』であると判定されます。
② Step 1 形式チェック 主張における『全て嘘だった』『パワハラを見た者は1人もいなかった』等の記述は、提供資料の記載と一致しません。資料には、知事が視察先でカニを持ち帰ったこと、宿泊費の規定額との差額を自身で支払ったことが記録されています。また、職員アンケートでは【Q7】知事のパワーハラスメントについて『目撃(経験)等により実際に知っている』と回答した者が140名(2.1%)存在しています。さらに、第三者委員会報告書は、文書の記載内容について『一部で事実誤認や憶測も含まれてはいるが、一定の事実が記載されており、虚偽の内容とまでは言えない』と明確に認定しています。
③ Step 2 実質チェック 本主張には、制度趣旨との不整合が見られます。 A 証拠の利用可能性と処分要件の混同 主張は、一部の事案について決定的な証拠が確認されなかったことや、特定の認識を持つ者がいなかったことをもって、通報全体を『捏造』と評価しています。しかし、第三者委員会報告書は知事の言動がパワーハラスメントに該当すると認定しており、一部の事象の証明の有無のみをもって通報内容全体を否定し、通報自体の正当性を退ける解釈は制度上適切とはいえません。 B 適正手続への配慮欠如 第三者委員会は、告発文書をめぐる県の一連の対応が公益通報者保護法に違反していると認定しています。通報内容に一定の事実が含まれているにもかかわらず、通報全体を『嘘』と断定する視点は、通報時点における『信ずるに足りる相当の理由』を客観的に検証する姿勢を欠いており、公益通報制度における保護の趣旨と矛盾する解釈と評価されます。
>>678 ① 結論 判定結果 当該主張は、提供された法規範、政府見解、および第三者委員会調査報告書等の記録に照らし、『制度趣旨から逸脱した解釈』であると判定されます。
② Step 1 形式チェック 主張における『全て嘘だった』『パワハラを見た者は1人もいなかった』等の記述は、提供資料の記載と一致しません。資料には、知事が視察先でカニを持ち帰ったこと、宿泊費の規定額との差額を自身で支払ったことが記録されています。また、職員アンケートでは【Q7】知事のパワーハラスメントについて『目撃(経験)等により実際に知っている』と回答した者が140名(2.1%)存在しています。さらに、第三者委員会報告書は、文書の記載内容について『一部で事実誤認や憶測も含まれてはいるが、一定の事実が記載されており、虚偽の内容とまでは言えない』と明確に認定しています。
③ Step 2 実質チェック 本主張には、制度趣旨との不整合が見られます。 A 証拠の利用可能性と処分要件の混同 主張は、一部の事案について決定的な証拠が確認されなかったことや、特定の認識を持つ者がいなかったことをもって、通報全体を『捏造』と評価しています。しかし、第三者委員会報告書は知事の言動がパワーハラスメントに該当すると認定しており、一部の事象の証明の有無のみをもって通報内容全体を否定し、通報自体の正当性を退ける解釈は制度上適切とはいえません。 B 適正手続への配慮欠如 第三者委員会は、告発文書をめぐる県の一連の対応が公益通報者保護法に違反していると認定しています。通報内容に一定の事実が含まれているにもかかわらず、通報全体を『嘘』と断定する視点は、通報時点における『信ずるに足りる相当の理由』を客観的に検証する姿勢を欠いており、公益通報制度における保護の趣旨と矛盾する解釈と評価されます。
>>640>>641ですでに論破済 ① 結論 判定結果 当該主張は、提供された法規範、政府見解、および第三者委員会調査報告書等の記録に照らし、『制度趣旨から逸脱した解釈』であると判定されます。
② Step 1 形式チェック 主張における『全て嘘だった』『パワハラを見た者は1人もいなかった』等の記述は、提供資料の記載と一致しません。資料には、知事が視察先でカニを持ち帰ったこと、宿泊費の規定額との差額を自身で支払ったことが記録されています。また、職員アンケートでは【Q7】知事のパワーハラスメントについて『目撃(経験)等により実際に知っている』と回答した者が140名(2.1%)存在しています。さらに、第三者委員会報告書は、文書の記載内容について『一部で事実誤認や憶測も含まれてはいるが、一定の事実が記載されており、虚偽の内容とまでは言えない』と明確に認定しています。
③ Step 2 実質チェック 本主張には、制度趣旨との不整合が見られます。 A 証拠の利用可能性と処分要件の混同 主張は、一部の事案について決定的な証拠が確認されなかったことや、特定の認識を持つ者がいなかったことをもって、通報全体を『捏造』と評価しています。しかし、第三者委員会報告書は知事の言動がパワーハラスメントに該当すると認定しており、一部の事象の証明の有無のみをもって通報内容全体を否定し、通報自体の正当性を退ける解釈は制度上適切とはいえません。 B 適正手続への配慮欠如 第三者委員会は、告発文書をめぐる県の一連の対応が公益通報者保護法に違反していると認定しています。通報内容に一定の事実が含まれているにもかかわらず、通報全体を『嘘』と断定する視点は、通報時点における『信ずるに足りる相当の理由』を客観的に検証する姿勢を欠いており、公益通報制度における保護の趣旨と矛盾する解釈と評価されます。
① 結論 判定結果 提示された「知事の贈答品受領に関する主張」は、法的評価(贈収賄等)の点において調査結果の認定と一致しない部分があるものの、一定の客観的事実に基づくものであり、これを完全な虚偽と断定して処分等を行った県の対応には『制度趣旨との不整合がある解釈』が見られ、制度の趣旨から逸脱していると評価されます。
② Step 1 形式チェック 主張に記載された贈答品(コーヒーメーカー、ロードバイク、アイアンセット、スポーツウェア、特産品・食品等の持ち帰り等)に関する記述は、第三者委員会調査報告書および特別委員会の記録の中に存在します。 判定:記述あり
③ Step 2 実質チェック A 証拠の利用可能性と処分要件の混同 報告書によれば、知事個人への贈与ではなく県への贈与・無償貸与であったものや、最終的に受領を辞退・返却した事例が存在します。しかし、事後的な証拠や事実認定をもって、通報時点における「真実相当性」を否定し、直ちに不利益取扱いを正当化することは、公益通報者保護法の趣旨と整合しません。
B 適正手続への配慮欠如 贈答品に関する通報内容には、知事が実際に食品等を自宅に持ち帰った事実や、企業から県庁に物品が届いた事実など、通報時点で信ずるに足りる相当の理由(外形的な客観的事実)が含まれていました。それにもかかわらず、被通報者である知事側が初期調査に関与し、客観的な調査が完了する前に不利益取扱い(懲戒処分)を行ったことは、犯人探索を禁じ適正手続を求める制度上の適正性に問題があると評価されます。
前スレ
https://talk.jp/boards/newsplus/1782905441
前スレ
https://talk.jp/boards/newsplus/1785021142
人がどんな政治家を支持するかは、知識や性格だけで決まるわけではありません。生活不安、将来への不信、仕事への不満、政治に参加しても何も変わらないという無力感が強まると、複雑な政策説明よりも、「敵はこいつだ」「自分だけが真実を語っている」「既得権益を壊す」といった単純で刺激の強い言葉が受け入れられやすくなります。
ここで使われるのが、性と暴力の物語です。
性とは、男女関係、私生活、秘密、スキャンダル、下半身情報など、人の好奇心を強く刺激する話題です。暴力とは、殴ることだけではなく、誰かを罵倒する、吊し上げる、暴露する、社会的に追い詰める、敵に制裁を加えるといった攻撃的な演出も含みます。
政策や法律の問題は理解するのに時間がかかります。しかし、性と暴力は一瞬で感情を動かします。その結果、本来検証されるべき行政能力、法令順守、財政運営、公益通報への対応よりも、「誰を倒したか」「誰を黙らせたか」「どんな秘密を暴いたか」が注目されるようになります。
支持者にとって、攻撃的な政治家は、自分の代わりに敵を叩いてくれる存在になります。政治家が批判者を攻撃すると、支持者も自分が権力を持ったような感覚を得ます。さらに、「自分たちだけが真実を知っている」「マスコミや専門家は信用できない」という仲間意識も生まれます。
この状態で支持者を「馬鹿」「民度が低い」と侮辱すると、逆効果になることがあります。「やはり自分たちは見下されている」という被害者意識が強まり、ますます指導者に依存するからです。
問題の本質は、なぜ事実確認よりも、敵を攻撃してくれる人物が必要とされたのかという点です。
政治を性と暴力の見せ物にしないためには、支持者への侮辱ではなく、事実を一つずつ示し、行政の結果、法律違反の有無、説明の矛盾、誰が利益を得て誰が損失を負うのかを具体的に検証する必要があります。
公益通報者保護制度における三号通報者の探索行為に関する質問主意書
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/221/toup/t221054.pdf
令和8年6月26日
内閣総理大臣 高市早苗
真に通報者探索を目的としない調査を行っていたところ
意図せず結果的に通報者が判明してしまったというような場合には
一般論としては
正当な理由のない通報者探索には該当しないものと考えられる
ただの怪文書
3/27までに知事への名誉毀損で思いっきり通報者探索してる
斎藤元彦も自白してる
はい、残念
高市早苗がとかいう知恵遅れからすら違法性を指摘されるとかやばい
高市早苗を越える障碍者に投票する障碍者軍団
この文言は不正の目的を言われてもおかしくない。
まあ利益相反だし、第三者委員会に否定されている
悪質なデマまき散らしてるんだから
他の職員や企業が風説被害に遭ってる
高市は通報者について話してる
兵庫の件は関係無い
名指しで鬱病休職と書かれた職員は
怪文書ばら撒かれた直後に自殺してる
因果関係の有無は証明しようもないが
こんなの放置してたら
二次被害が起きるし
企業からの訴訟でも起きれば
知事の監督責任も問われる
早急にやめさせる必要がある
県の有力利権者や議員と仲良く怠惰に甘い汁吸ってたのに
改革なんて言い出すんだもんな
県民の味方の知事なんて
職員や議員にとって敵でしかないからな
起債許可団体転落、早期健全化団体へ
消費税1%で670億円減収、兵庫県試算
これか?
斎藤元彦エアテニス
https://x.com/suzu8604/status/2084110254351302791?s=46
鉄パイプ男
https://x.com/rmt9cm2hdauedpm/status/2085056749590163599?s=46
利益相反
それで通報の内容変わります?
公益通報だからな
それ斎藤元彦も言ってる?
あと法的根拠と証拠は?
斎藤元彦知事は、県議会各会派から公債費負担適正化計画に関する申し入れを受け、「財政健全化と未来への投資の両立に向けて、具体的な対策を講じる」と投稿した。
しかし、申し入れの内容を読むと、特別に高度な改革を求めているわけではない。
歳入歳出を見直す。法令を守る。県債を適正に管理する。不要な事業を整理する。将来の財政見通しを示す。県民に説明する。違法な事案の原因を究明し、再発を防ぐ。
これらは、起債許可団体になった自治体だけが行う特別な仕事ではない。地方自治体が平時から当然に行うべき、財政運営の基本である。
それにもかかわらず、兵庫県では実質公債費比率が悪化し、国の許可を受けなければ地方債を発行できない段階に入ろうとしている。さらに、公共用地先行取得等事業債をめぐる338億円の問題まで発覚した。
つまり現在の兵庫県は、「高度な改革に挑戦する段階」ではなく、「法令順守、県債管理、事業評価、情報公開という基本動作をやり直す段階」にある。
知事の投稿には、「真摯に受け止める」「議論を着実に進める」「具体的な対策を講じる」といった抽象的な表現が並ぶ。しかし、何を削減し、何を守り、実質公債費比率をいつまでにどこまで改善するのかは示されていない。
「財政健全化と未来への投資の両立」という言葉も、聞こえはよいが、どの自治体でも掲げる一般論にすぎない。
本来問われるべきなのは、なぜ基本的な財政管理が機能しなかったのか、誰が責任を負うのか、そして県民負担を避けるために何をいつ実行するのかである。
当たり前のことを議会から七項目も申し入れられ、それを改革方針のように発信する。これを「積極的な財政改革」と評価するのは難しい。むしろ、兵庫県政の財政管理が、極めて低い水準に落ち込んでいることを示す投稿ではないか。
お前の感想は意味がない
通報者探しの違法性を立証する手段がない
教授とか弁護士とかの言うことを抜粋して
でかい声で訴えるのがせいぜいでそれ以上はできない
実際そうだろ?
立花氏を告発したり人〇しとか言って揺さぶるのがせいぜい
立証できないことも手の内もバレてる
斉藤知事をどうするかを決めるのは
兵庫県民による投票行動
リコールもできるが現実的ではない
兵庫県議たちが知事への不信任案を出すかどうか
出したら可決されるだろう
知事選になるかもしれないが
サヨクが対抗馬を用意してるようにはみえない
編集
令和5年11月23日実施のプロ野球阪神・オリックスの優勝パレードは県費をかけないという方針の下で実施することとなり、必要経費についてクラウドファンディングや企業から寄附を募ったが、結果は必要額を大きく下回った。
そこで、信用金庫への県補助金を増額し、それを募金としてキックバックさせることで補った。幹事社は●●●●●●。具体の司令塔は片山副知事、実行者は産業労働部地域経済課。その他、●●●●などからも便宜供与の見返りとしての寄附集めをした。パレードを担当した課長はこの一連の不正行為と大阪府との難しい調整に精神が持たず、うつ病を発症し、現在、病気休暇中。しかし、上司の●●●は何処吹く風のマイペースで知事の機嫌取りに勤しんでいる。
○公金横領、公費の違法支出
斎藤知事が犯人探しを決断したのは渡瀬氏の告発文書のこの6番目の項目
何ら不正行為をしていない片山副知事とパレード担当課長を、あたかも不正行為をしたかのように誹謗中傷している
しかもパレード担当課長のプライベートな病気まで暴露
これのどこが公益通報なのか?
斎藤知事は部下の命を守るために犯人を特定して処罰したんだよ
残念ながらその後パレード担当課長さんは自死してしまったけど、斎藤知事の対応は極めて適切だったと言える
これを放置していたら他にも犠牲者が出る可能性があったのだから
噂話などを集めたもので真実相当性が認められないため、公益通報としては保護されない。
文書作成者を特定して調査を行った県の対応に瑕疵や問題はない。
真実かどうかは当事者である斎藤知事や片山副知事が見ればすぐわかる
渡瀬氏の告発文書には真実は一つもなく、斎藤知事の失脚を目論んだ誹謗中傷
極めて悪質性が高いため斎藤知事は犯人を特定して処罰した
あんな文書を「公益通報だ」とか言ってるヤツらの頭がおかしい
最初は名誉毀損
その時は真実相当性
今は不正の目的
斎藤元彦は言ってる事がコロコロ変わってる
支持者にとって長文なのでコメント欄がw
そして維新の案は起債許可許可団体からの復活に貢献しないアホ案
②県庁前で斎藤知事を誹謗中傷した歌手の柴田淳が、契約先のビクターエンタテインメント社から厳重抗議される
③反斎藤派の黒幕とされる井戸前知事や四海達也氏らによる不正会計処理問題が発覚
④映画「偏向報道」が大ヒット上映中(斎藤知事も鑑賞(笑)
なんか日に日に反斎藤派に対する世間の目が厳しさをましている
そのうち形勢逆転するんじゃないか?
やや中立的な立場を取ろうとするメディアと、相変わらず反斎藤派を続けるメディアに
定例記者会見で斎藤知事を集団で吊るし上げる行為を真似た事件が発生
大人は子供が真似して困るような行為をしてはならない
https://www.asahi.com/articles/ASV723FP3V72UOOB00TM.html
法律、政府消費者庁の見解は、第三者委員会百条委員会と一致してますよ
「自身の告発を発端とした激しい政治的・社会的波紋や、県議会「百条委員会」への証人出頭を控えた中での大きな精神的プレッシャー。」
と分析しているのに…
パワハラについて調査していた第三者委員会の藤本委員長が、片山副知事を聴取した時の様子
片山副知事が「自分はパワハラとは思っていない」と証言すると藤本委員長は「これは重大なパワハラだぞ!」と激昂したという
片山元副知事はこの態度に大きな違和感を覚え「どこが第三者だ?」と疑問を呈している
斎藤元彦は、第三者委員会を公平公正と評価してますが
斎藤ソルジャーなら斎藤元彦の言ってることを信じましょう
第三者委員会の設置をモタモタしていた斎藤元彦が原因では?AIに聞いてみ
支持者にとって長文なのでコメント欄がw
そして維新の案は起債許可許可団体からの復活に貢献しない
維新は糞、維新をクビになった奴が集まる躍動はもっと糞
https://x.com/motohikosaitoh/status/2085332410519175503?s=46
①パレード担当課長
パレード協賛金がなかなか集まらないことなど仕事の重圧で鬱病を発症し求職
それを高校の先輩である渡瀬氏が「不正行為でうつ病となり求職」と例の文書で誹謗中傷
先輩からこのような誹謗中傷を受け、さらにうつ病であることを暴露され精神的ショックで自死したと思われる
求職じゃなく休職m(_ _)m
斎藤知事や片山副知事、パレード担当課長らを誹謗中傷した文書を作成&配布したことがすぐにバレ、その他計4つの非違行為で停職3ヶ月の処分を受ける
その後、文書で誹謗中傷したパレード担当課長が自死
この件に関し「高校の後輩が自死したことを気にしていた」ことを周囲の人間が証言している
また斎藤知事を失脚させるため百条委員会が設置されると、証人として証言するように要請される
最初は出席に前向きだったが、パソコンの中のとても恥ずかしい内容の女性職員との不倫日記が公表される懸念、また斎藤知事の関する噂話が全て虚偽であることを認識し、これでは証言できないと百条委員会への出席を拒否
ところが反斎藤派の県議らから執拗に出席を強要され、逃げ場がなくなって自死
そしてその百条委員会を強行設置したのが竹内元県議
渡瀬県民局長の自死に関し、竹内氏は「自分が強行設置した百条委員会への出席が高校の先輩である渡瀬氏の自死の原因となった」ことを気にしていたのは想像できる
竹内氏はその百条委員会で斎藤知事を厳しく尋問し、不信任決議で斎藤知事を失職させることに成功
斎藤知事失脚の最大の功労者となるところだったが、出直し選挙でまさかの斎藤知事再選
大きなショックを受けた竹内氏は議員辞職
だがその後の百条委員会で竹内氏に関する4つの疑惑が指摘された
その一つは百条委員会で竹内氏が斎藤知事を尋問する際に用いた根拠が全て虚偽、捏造されたものであったこと
これらの疑惑を指摘された竹内氏は「もう逃げ切れない…」と観念して自死したと思われる
目バキおじさんこと加古貴一郎氏
前回の衆議員選で落選し意気消沈していた加古氏は高校の後輩の竹内氏から反斎藤派として選挙演説の応援を依頼される(加古氏は渡瀬氏と高校の同級生だったから)
加古氏は稲村候補の応援演説で斎藤知事や立花氏を攻撃するも、斎藤知事が再選
頼りにしていた竹内氏が議員辞職からの自死
将来に悲観した加古氏は竹内氏のあとを追うように自死した
いずれにしても全て反斎藤派による謀略が招いた不幸な犠牲者だったと言えるのではないだろうか…
死者への名誉毀損という過去に判例のない微罪でこの長期勾留は明らかにおかしい
いや、そもそも逮捕自体がおかしい
竹内氏が自死したのが昨年1月18日
その直後、世間には驚きと死因に関する疑問が湧き起こった
これに対し立花氏はジャーナリストの須田慎一郎氏からの情報に基づき「どうも明日逮捕される予定だったようです」とYouTubeで配信
兵庫県告発文書問題を知っている多くの人が「やっぱりそうだったのか」と納得した
この件はこれで終わると誰もが思っていた
ところがその半年後の昨年6月、竹内氏の妻がなぜか立花氏を名誉毀損で告訴
多くの識者は「竹内氏は既に死亡しており逮捕はないだろう」と予想していた
だが1人だけ元刑事の高野氏だけは「立花氏の逮捕はあり得る」と予想
その理由が極めて不可解なものだった
だがいずれも不起訴になり公算が高いとされていた
このまま斎藤知事が全て不起訴になれば、反斎藤派から検察が批判されるだろう
その批判をそらすために立花氏を逮捕すれば釣り合いが取れる
高野氏はこんな予想を立てていた
この人何言ってんの?斎藤知事と立花氏は直接関係ないじゃん!と鼻で笑っていたが、最後にメルチュで斎藤知事の不起訴が確定するのとほぼ同時の昨年11月、立花氏は本当に逮捕されたのである
何それ?
こんなおかしなことが実際に起こっているのが兵庫県なのである
しかも9ヶ月に及ぶ異例の長期勾留
立花氏側か何度か保釈請求を出しているが、神戸地検、神戸地裁は却下
兵庫県警、神戸地検、神戸地裁までもが反斎藤派というのが今の兵庫県
天下り潰されたのがそんなに悔しかったんだw
斎藤知事がまさかの再選を果たした時に「立花氏のデマを信じた兵庫県民が斎藤氏に投票した」と報道したオールドメディアに合わせたものだった
だが、立花氏は「嘘と知りながらデマを流す」ことは絶対にしない
したがって「嘘と知りながら」の点は立花氏は完全に否認
それが保釈請求却下の理由の一つとされる
「嘘と知りながら」を自白させなければ公判は維持できないと検察は考えているからだ
つまり検察の描いたシナリオが間違っていた責任を立花氏に押し付けているのである
「否認すれば保釈を認めない」という人質司法というものを正に神戸地検は行なっているわけ
立花氏の逮捕後まもなく兵庫県警内の不祥事が全国一であることが判明した
「こんな都合悪い事実を立花氏に発信されたらたまらない」
これが立花氏を逮捕、長期勾留している理由てはないかと言われている
兵庫県警、神戸地検、神戸地裁はどこまでも腐っているのだ
立花氏が過去に「嘘と知りながらデマを流した」証拠を必死に捜したが、それも見つからない
このままでは公判を維持できないと焦った神戸地検の狙いはもう立花氏が自死してくれるのを祈ることのみ
立花氏は躁鬱病という心の病を抱えている
保釈請求を何度も却下し、精神的ダメージを与え続ければ、立花氏も心が折れて自死してくれるだろうと思っているのだろう
8月1日には神戸拘置所付近で人質司法に対する抗議デモが行われた
これに焦りを感じた神戸地検は以前の立花氏関係の告発を捜査し書類送検(送致)するなど、長期勾留の言い訳作りに必死である(いずれも不起訴と予想)
神戸地検、神戸地裁にも世間から厳しい目が向けられる今、神戸地検、神戸地裁はどんな判断を下すだろうか?
総務省より先に県の内部調査委員会を立ち上げて、井戸県政時代の不正会計処理問題を徹底調査するとのこと
四海達也、息してる?(笑)
https://youtu.be/ers4aaKQOj8
選挙で選ばれた知事です
気に入らなくても罵声を浴びせるのはマナー違反です
日本人なら日本式のマナーを守りましょう
立花孝志は嘘と知りながらデマを流したのではありません
竹内氏のご遺族にも謝罪する意思がありますし、早く釈放してあげて下さい
テレビ、新聞関係者の方は偏りなく真実を国民に伝えるようにして下さい
お互い罵り合うのではなく、みんなで話し合って、子供たちに明るい未来を残すのが我々大人な役目ではないでしょうか?
このまま闘い続けて果たして平和な未来は訪れるのでしょうか?
カウンターで反社会的カルト集団のN国の国会議員は居なくなりました
効果はありますよ
あと、嘘と立花孝志も認めてますよ
日本人ならデマは止めましょう
https://youtu.be/imgMQGBV9RE?si=wR7LSZHnBNIHmyCV
立花氏が「嘘と知りながらデマを流した」という証拠を出しなさい
「情報が間違いだった」ことは認めていますが「嘘だとわかっていてわざとデマを流した」わけではないはず
明確な証拠を出しなさい
官僚がなぜ外国人受け入れを進めるのかを理解する鍵は、米国民主党と在日の結びつきにあった。
戦後ゲンバクトウカによる恨みを恐れた米国民主党は、アジア系の在日(台湾、中国、半島)を使って日本を支配することにした。現在でも官僚の出世は在日やその2世3世であると出世がしやすいと言われる。つまり官僚トップにとっては日本人や日本民族はカモに過ぎない事になる。
この支配層を維持、拡大するためには、日本民族の人口を相対的に減らし、日本人による投票数を削ぐ必要がある。それが外国移民を大量に入れることに結びついているだろう。
ちなみに、感染防止効果がなく安全性に疑問のあるワクチン工場を誘致したり、whoの東京支部を開くなど、米国民主党よりの政策を進めているのは、この官僚の構造で説明できるだろう。
【対象とする主張】
『外部通報(3号通報)は内部通報に限定される体制整備義務の対象ではなく、文書の内容が誹謗中傷であると判断される場合、作成者を特定して調査や処分を行うことは法的に問題ない』
① 結論 判定結果
【制度趣旨から逸脱した解釈】
② Step 1 形式チェック
当該主張を肯定する記述は、提示された規範(公益通報者保護法、消費者庁の指針、政府見解、第三者委員会調査報告書)のいずれにも存在しません。むしろ、消費者庁は兵庫県に対し『法定指針に定める公益通報者を保護する体制の整備として事業者が取るべき措置については、公益通報者には二号通報者、三号通報者も含まれる』と技術的助言を行っています。さらに、第三者委員会調査報告書も『客観性、公平性を欠いており、法令の趣旨を尊重して社会に規範を示すべき行政機関の行うべき対応としては大きな問題があった』と断じています。
③ Step 2 実質チェック
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
文書内容が事実無根や誹謗中傷であると独自に判断したことを根拠に、通報者の探索や不利益処分を正当化する解釈は、制度趣旨との不整合があります。真実相当性の有無にかかわらず、通報者を探索する行為自体が法の要請に反します。
B 適正手続への配慮欠如
以下の要件を欠いているため、制度上の適正性に著しい問題があると評価されます。
・被通報者である知事や幹部が自ら告発内容を否定し、調査や処分に関与している。
・第三者による客観的な調査ではなく、犯人探索を目的とした初動対応となっている。
・内部公益通報に対する第三者機関の調査結果を待たずに、先行して懲戒処分等の不利益取扱いが行われている。
④ 修正された適切な理解
公益通報者保護法に基づく体制整備義務(通報者探索の禁止や不利益取扱いの禁止)は、マスコミ等への外部通報(3号通報)に対しても適用されます。通報がなされた場合は、被通報者を関与させず、独立した第三者機関等によって客観的かつ公平に事実関係を調査することが、法の支配および制度の趣旨に沿った適正な手続です。
⑤ まとめ
当該主張は、公益通報者保護法の適用範囲を恣意的に限定し、犯人探索の禁止や利益相反の排除といった適正手続を軽視するものであり、制度の趣旨から逸脱した不適切な解釈であると総合的に評価されます。
公益通報と認める事になるので斎藤元彦も、もうやってない主張
真実相当性すらない
あとは分かるよな
オールドメディアはここで斎藤知事叩きをやめるべきだった
ところが2年経った今でもオールドメディアは斎藤知事叩きを続けている
だが兵庫県庁前での人殺しコールや定例記者会見での記者による吊るし上げは、世間から批判的な目を向けられるようになって来た
更に反斎藤派の黒幕とされる井戸前知事や四海達也氏らによる不正会計処理問題が発覚
全国から反斎藤派の異常行動に批判が集まりつつある
オールドメディアはそれでも斎藤叩きを続けるのだろうか?
オールドメディアの斎藤叩きも「異常な反斎藤運動」として全国から非難される日も近いだろう
てか新聞購読者数なんか減る一方だし(笑)
あー陰謀論
https://youtu.be/ers4aaKQOj8
オールドメディアのクソ記者たち
責任取れクズ!
https://www.asahi.com/articles/ASV723FP3V72UOOB00TM.html
反斎藤派の異常行動は世間から厳しく批判されている
https://www.youtube.com/live/AMgTRaYaiiI?si=w93byJZKnwS3yEmI
反斎藤派、オールドメディアの異常行動は本当に子供たちに悪影響を与える
https://www.youtube.com/live/AMgTRaYaiiI?si=w93byJZKnwS3yEmIhttps://www.asahi.com/articles/ASV723FP3V72UOOB00TM.html
斎藤元彦支持者のヘイトスピーチは測らない偏向測定
双方がこのままエスカレートしていくと、いずれ韓国と北朝鮮みたいに同じ民族間での内戦になるぞ
はい、マヌケ
はい、ハズレ
はい、ハズレ
https://www.youtube.com/live/AMgTRaYaiiI?si=w93byJZKnwS3yEmI
https://www.asahi.com/articles/ASV723FP3V72UOOB00TM.html
反斎藤派は悪いヤツだらけ(笑)
反斎藤派=悪のバイキンマン
いよいよこの構図がはっきり見えて来た
反斎藤派についていたオールドメディアのいくつかが、反斎藤派から離脱を始めた模様(笑)
今回はテレビ&新聞などのオールドメディアが一斉に抵抗勢力側についたのが特徴
だがYouTubeやXなどのネットという新しい媒体によって、テレビや新聞の嘘が次々にバレるという、これまでにない事態が起こった
真実に気づいた兵庫県以外は反斎藤派一色だったが、徐々に真実が全国に広がって行き、今は反斎藤派と斎藤知事支持派が拮抗している状態
県庁前で大音量で斎藤知事を誹謗中傷した歌手の柴田淳が、契約先のビクターエンタテインメント社から厳重抗議を受ける
↑
斎藤知事に対する抗議デモの異常さが全国に知れ渡る
反斎藤派の黒幕とされる井戸前知事や四海達也氏らによる不正会計処理問題が発覚
↑
斎藤知事を失脚させようとしたのは自分たちの不正を隠すためだったのではないか?
定例記者会見で斎藤知事を吊るし上げる様子を真似た事件が発生
https://www.asahi.com/articles/ASV723FP3V72UOOB00TM.html
https://youtu.be/ers4aaKQOj8
ネット時代には嘘は必ずバレると言われるように、オールドメディアによって捏造された嘘が次々にバレ始めた
いずれは全国的に反斎藤派に非難の目が向けられるだろう
そしてその時、反斎藤派の悪質な行動を助長して来たTBSの村瀬と山本は、どう責任を取るつもりだろうか?
https://x.com/hesljhsqpr60283/status/2086007740191887517?s=46
真実には整合性があるが、嘘には必ず矛盾が生じる
反斎藤派の捏造した事実には全て矛盾があるために簡単に論破されてしまう
しかし渡瀬県民局長の告発はそもそも公益通報にあたるのか?
(6) 優勝パレードの陰で
令和5年11月23日実施のプロ野球阪神・オリックスの優勝パレードは県費をかけないという方針の下で実施することとなり、必要経費についてクラウドファンディングや企業から寄附を募ったが、結果は必要額を大きく下回った。
そこで、信用金庫への県補助金を増額し、それを募金としてキックバックさせることで補った。幹事社は●●●●●●。具体の司令塔は片山副知事、実行者は産業労働部地域経済課。その他、●●●●などからも便宜供与の見返りとしての寄附集めをした。パレードを担当した課長はこの一連の不正行為と大阪府との難しい調整に精神が持たず、うつ病を発症し、現在、病気休暇中。しかし、上司の●●●は何処吹く風のマイペースで知事の機嫌取りに勤しんでいる。
○公金横領、公費の違法支出
↑
これは渡瀬氏の告発文書の6番目の項目だが、ここに書かれている「キックバック」は事実ではなく、片山副知事もパレード担当課長もいっさい「不正行為」などしていなかった
何も悪いことをしていない県職員を「不正行為をしている」と決めつけ、更にパレード担当課長のプライベートな病気のことまで暴露している
こんなものは「公益通報」でも「正義の告発」でもない
斎藤知事や県職員を誹謗中傷する怪文書に過ぎない
このように事実の一つも書かれていないものを「公益通報」とし「斎藤知事は公益通報者保護法違反」と言い張るのが反斎藤派なのである
斎藤知事はこれを見て、パレード担当課長の命を守るために犯人を特定し、このような誹謗中傷文書の配布をやめさせようとしたのだろう(渡瀬氏は過去にも誹謗中傷文書を配布していた)
したがって斎藤知事の対応は極めて適切であった
残念ながら渡瀬氏の怪文書は既に広まっていて、パレード担当課長は自死してしまう
もし斎藤知事がこうした誹謗中傷文書を放置していたら、更に犠牲者が出ていたかも知れないのだ
これでいわゆる兵庫県告発文書問題は終わるはずだったのである
ところが反斎藤派はオールドメディアと結託して斎藤知事を失脚させようとする
まず渡瀬氏の怪文書を元に百条委員会を設置し、斎藤知事を追及しようとした
渡瀬氏も最初は百条委員会での証言に前向きだったという
しかし準備をしているうちに自分の文書の内容が全て虚偽であることに気づき、百条委員会への出席を渋り出した
当然反斎藤派の県議らは渡瀬氏に出席を強要
渡瀬氏はこの重圧に耐えられず、百条委員会への出席予定日が迫る中、自ら命を絶った
そこに悪魔のようなことを思いついた人間がいた
「渡瀬氏の自殺を斎藤知事のせいにすればいい」
つまり渡瀬氏の誹謗中傷文書を「正義の告発」とし、その「公益通報者」を斎藤知事が特定し処分した
渡瀬氏はその処分に抗議して自死した、というストーリーを捏造したのである
自分たちが百条委員会への出席を強要したことが原因で渡瀬氏は自死したのに、それを斎藤知事に責任転嫁したわけ
反斎藤派はいまだこのストーリーを使って「斎藤知事が犯人探しをしたから渡瀬氏が死んだ。斎藤知事は人殺しだ」と斎藤知事を誹謗中傷しているのだ
もはや人間として許し難い蛮行と思いませんか?
ジャーナリストとしてだけでなく、人として絶対に許せない
元気なのは難波文男と県庁前で人殺し連呼しているキチガイくらいか…
維新から来る人も増えそう♪
維新や自民の隠れ斎藤派も躍動の会に合流すると面白くなるんだが…
奥谷の対抗馬として立花孝志が立候補します♪
あと福永弁護士も(^_^)v
立花氏に対する人質司法への抗議らしい
グッジョブだ
神戸地検、神戸地裁がトチ狂ったことをしているのを検察庁が知るのはいいことだ
https://www.youtube.com/live/AMgTRaYaiiI?si=w93byJZKnwS3yEmI
https://www.asahi.com/articles/ASV723FP3V72UOOB00TM.html
https://x.com/hesljhsqpr60283/status/2086007740191887517?s=46
しょぼいけど
あーまたこれでさらに外に出れなくなったな
アホや
こういう信者が暴れてるから保釈が遠のく
1. 罪証隠滅のおそれ【刑訴法89条4号】
名誉毀損事件では、物を隠すだけが「証拠隠滅」ではありません。供述する可能性のある関係者への接触、口裏合わせ、供述への働きかけなども問題になります。
今回の事件は「誰から何を聞いたのか」「虚偽だと認識していたのか」など、関係者の供述が重要になり得ます。そのため、裁判所が関係者への接触可能性を重く見ている可能性があります。
2. 被害者・証人等への加害・威迫のおそれ【89条5号】
ここは立花被告の場合、特に重要と考えられます。刑訴法は、被害者その他事件関係者やその親族に対し、危害を加えたり「畏怖させる行為」をするおそれがある場合を、権利保釈の除外事由としています。
しかも本件自体が、街頭演説やSNSによる竹内英明元県議への発信を名誉毀損として起訴した事件です。
したがって裁判所からすると、釈放後のSNS・街頭活動などを通じた事件関係者への言及・接触リスクを検討するのは自然です。
3. 逃亡のおそれ
これは裁量保釈を判断する際には考慮されます。ただ、今回の保釈却下について「逃亡のおそれが主因」と裁判所が公表した事実は確認できません。
反論できないって犯罪集団斎藤元彦のこのレスか?
>>124
ほら逃げずに答えて
反斎藤知事の奴っていっつもこれ
https://x.com/hesljhsqpr60283/status/2086007740191887517?s=46
ほんといっつもそれ
反論できてないのはお前w
それはお前
入りました
斎藤元彦らは犯罪集団
https://x.com/hesljhsqpr60283/status/2086007740191887517?s=46
ほら逃げずに答えて
しかし斎藤元彦とその支援者は酷いね
https://x.com/hesljhsqpr60283/status/2086007740191887517?s=46
統一教会も必死で後押ししてるしこの辺の繋がりかね
5%削れば落選する
デマ対策と落選運動
斎藤元彦は問題を起こすだけで解決できてない
https://x.com/bwi4542/status/2085663469983105107?s=46
https://x.com/scuwl05z0y97759/status/2085975775472460212?s=46
具体的にどうぞ
早く反論しろよ無能
何に反論するの?
反斎藤知事のカス無能はいっつもこれ
逃げたいことにしたいのだろうが、具体的にどうぞ
具体的にいうと反論されるからそうやってはぐらかしてんの?
逃げてんのはお前
早く反論しろよカス無能
裁判所が言っている「口裏合わせ」について
神戸地検&神戸地裁は立花氏と情報源である須田慎一郎氏との口裏合わせを保釈請求却下の理由としているが、これはおかしい
立花氏は「〇月〇日に須田慎一郎氏からこういう手段で竹内氏逮捕の情報を得た」と供述するだろうし、須田慎一郎氏も「〇月〇日にこういう手段で立花に竹内氏逮捕の情報を伝えた」と供述するだろう
つまり口裏合わせの必要などない
立花氏と須田氏の供述は完全に一致するはずだ
ただし立花氏が情報源を須田氏であると供述しているかどうかは不明
いずれにせよ口裏合わせの必要はなく、口裏合わせを保釈請求却下の理由にしているのはおかしい
反斎藤派のように虚偽の情報を使っい、悪意を持って斎藤知事の名誉を毀損するようなことは非常に悪質であり逮捕、処罰する案件である
ところが竹内氏に関する案件については、立花氏は悪意を持って意図的に偽情報を流したわけではない
竹内氏が突然自殺し、世間の大多数の人が「なぜ?」と疑問を持った
自分も当時はそう思った
立花氏のもとにも「何か知っていますか?」という問い合わせが多数寄せられたのだろう
そこで立花氏が須田慎一郎氏から得た情報をもとに「どうも竹内氏は明日逮捕される予定だったそうです」と竹内氏自殺の理由を配信した
そこには「嘘だと知りながら竹内氏の名誉を毀損する」意図など微塵もない
自白かw
実際に「口裏合わせ」をしていたなら、次のように内容次第で問題になります。
虚偽の説明を事前に作り、捜査機関へ伝える
捜査段階で被疑者が虚偽を述べること自体には、原則として偽証罪は成立しません。偽証罪は、法定の宣誓をした「証人」が法廷で虚偽を述べた場合の罪です(刑法169条)。
ただし、第三者が法廷で宣誓証言し、記憶や真実に反する内容を話せば、偽証罪になり得ます。 刑法
メッセージ、通話記録、資料などを消す・改ざんする
他人の刑事事件の証拠を隠す、偽造・変造する、偽の証拠を使う行為は、証拠隠滅等罪(刑法104条)の対象になり得ます。 刑法
架空の情報源や虚偽の事実を作り、第三者を処罰させようとする
他人に刑事・懲戒処分を受けさせる目的で虚偽の申告をすれば、虚偽告訴等罪(刑法172条)が問題になります。 刑法
そして保釈で重要なのは、「口裏合わせが既に行われたと確定したか」ではありません。裁判所は、証拠隠滅や証人への働きかけのおそれがあるかを見ます。
この文章の「供述は完全に一致するはずだから、口裏合わせは不要」という理屈は逆です。情報伝達の日時、媒体、文言、誰から聞いたか、裏付け資料の有無などは、互いに連絡を取れば整合的に作れてしまう。だから、供述が一致する可能性があることは、保釈段階で接触リスクをゼロにする根拠にはなりません。
もちろん、裁判所が実際にどの具体的事情を重視したかは、保釈却下理由の正式な記録を見ない限り断定できません。
嘘を認めて示談しようとしてましたよ
断られましたが
そして直後に兵庫県警が「竹内氏を逮捕する予定はなかった」と公表すると、立花氏は即座に「情報が間違っていた」と訂正と謝罪をした
誰がどう考えてもこれで終わる案件
ところが立花氏の誤配信から半年も経って、竹内氏の妻が突然立花氏を名誉毀損で告訴
竹内氏は既に死亡しており、これはいくらなんでも逮捕、起訴は無理だろ?と思われていた
この自白どうすうんのよ?w
>神戸地検&神戸地裁は立花氏と情報源である須田慎一郎氏との口裏合わせを保釈請求却下の理由としているが、これはおかしい
法的根拠や証拠がない憶測に反論必要?
元刑事の高野あつし氏である
当時、反斎藤派から斎藤知事はいくつも刑事告発されていたが、いずれも不起訴になるだろうと予想されていた
「斎藤知事が全て不起訴になったら、反斎藤派が騒ぐ。それを鎮めるために立花氏を逮捕する可能性がある」と高野氏は主張した
そんなバカなことがある?この人何言ってんの?と思ったが、斎藤知事が全て不起訴になったと公表されたのと前後して本当に立花氏は逮捕されたのである
斎藤知事不起訴のバーターで立花氏逮捕
こんなおかしなことが起こっているのが兵庫県
兵庫県警、神戸地検、神戸地裁は明らかに反斎藤派だと確信する出来事だった
兵庫県警のトップは斎藤元彦
あーでも裁判所は決めるとこやし
立花氏は当然否認する
検察は立花氏が過去に嘘と知りながらデマを流した証拠を必死に捜したが、見つからなかった
それは当然で、立花氏が嘘と知りながらデマを流すことは絶対にないからだ
検察はオールドメディアが「立花氏のデマで斎藤知事が再選した」という報道を鵜呑みにして、間違ったシナリオを描いてしまったのである(実はオールドメディアの報道こそデマだったのである(笑)
このままでは公判が維持できない
神戸地検の残された最後の手段は、とにかく理由を付けて立花氏を勾留し続け、立花氏が自死してくれるのを待つのみ
だが世間からは「死者への名誉毀損という微罪で9ヶ月も勾留するのはおかしい」「人質司法だ」と神戸地検を非難する声が日に日に高まって来ている
また神戸拘置所付近でこの人質司法に対する抗議デモも起きている
神戸地検はこのまま立花氏が自死するまで勾留し続けるつもりなのか?
そろそろ判断を迫られることになるだろう
https://x.com/rmt9cm2hdauedpm/status/2085056749590163599?s=46
https://x.com/suzu8604/status/2084110254351302791?s=46
神戸地検、大丈夫か?(笑)
立花氏の逮捕直後に兵庫県警内の不祥事が全国で一番多かったことが判明
立花氏にこれを配信されるのが嫌で逮捕したのでは?と疑う人も多い
早く立花孝志を釈放して、菅野と難波を逮捕しろやクソ兵庫県警&神戸地検!
竹内氏は百条委員で虚偽の事実で斎藤知事を名誉毀損した
ならば竹内氏も斎藤知事への名誉毀損で逮捕される可能性があった
ならば「竹内氏が逮捕される予定だった」と言った立花氏の配信には真実相当性があったと言えるのではないだろうか?
竹内県議はアンケートに基づき質問している
立花孝志のデマに真実相当性?須田慎一郎氏との口裏合わせ?
https://www.youtube.com/live/AMgTRaYaiiI?si=w93byJZKnwS3yEmI
https://www.asahi.com/articles/ASV723FP3V72UOOB00TM.html
今出てきてもらうと一番困るのは元彦だそうだ
ほんとのことバラされたら大変だわなそりゃ
さて生き残るのはどっちか
https://youtu.be/AD_FEn9kZs4?si=dMpPp2WBJCmqCOjw
なるほど、共通の情報源は?
全くデタラメで大笑い😆😆😆
斎藤孝志二馬力選挙
一心同体一連托生
表裏一体ジキルとハイド
w
斎藤元彦兵庫県知事関連【しばき隊菅野完】
https://talk.jp/boards/seiji/1786262960
1. 「人質司法」と身柄拘束の長期化
日本の刑事司法では、被告人が容疑を否認したり黙秘したりしている場合、証拠隠滅や逃亡の恐れがあるとして保釈が認められにくく、身柄拘束が長期化する傾向があります。立花氏のケースもこれに該当し、弁護側は保釈請求や準抗告を行っているものの棄却が続いています。このような実務は「人質司法」としてかねてより国内外から人権侵害であるとの批判を受けています。
2. 前例のない「死後の名誉毀損」という法解釈
立花氏が問われている罪状の一つである「死者の名誉毀損」は、刑法第230条第2項で「虚偽の事実を摘示すること」が要件となっています。しかし、今回の事件は政治的・社会的な文脈も含め過去に明確な判例がない複雑なケースであり、検察・裁判所・弁護側の間で「何が虚偽事実に当たるか」の法解釈や争点整理に非常に時間がかかっています。
3. 公判(裁判)の目途が立たない遅延
起訴された後も長期間勾留が続いているにもかかわらず、第一回公判の日程(公判期日)すら決まらない状態が続いています。無罪推定の原則がある中で、有罪・無罪の判断を下すための裁判自体が始まらずに身柄だけが拘束され続けることは、被告人の防御権の行使を著しく狭める点において大きな問題とされています。
このまま長期勾留して、立花氏が自死してくれるのをひたすら待っている状態
こんな人権侵害が許されていいのか?
いよいよ世間の厳しい目が神戸地検に向けられている
お前もいつか同じ目にあうよ
痴漢の冤罪をかけられ、否認したら罪を認めるまで長期勾留
②県庁前の歩道橋の上で反斎藤派のデモに加わり、拡声器で斎藤知事を誹謗した歌手の柴田淳が、契約先のビクターエンタテインメント社から厳重抗議を受ける
③反斎藤派の黒幕とされる井戸前知事や四海達也氏らによる不正会計処理問題が発覚、斎藤知事が部会を立ち上げ厳しく調査する方針
④定例記者会見で反斎藤派の記者たちが集団で斎藤知事を吊るし上げるのを真似た行為が高校で発生し大問題に
もうね、反斎藤派の行動の悪質さや異常さが半端なくてね、ただ今世間から厳しく非難されておりますです
オウムなみ
少しは反省すると思いきや、相変わらず斎藤知事を含め保守系の政治家を手当たり次第に攻撃している
彼女は立憲、共産、社民系思想にどっぷり浸かっているようだ
彼女を「歌うしばき隊」と表する人がいたが、本当に歌うしばき隊だった(笑)
自分は元々左翼系思想の人間で立憲民主党を支持していたが、斎藤知事に対する立憲の態度を見て完全に立憲から離れた
柴田淳は完全にあちら側の人
最初は直接忠告したが、もはや何を言っても無駄のようだ
しばき隊の行き着く先はまさにオウム真理教だと思う
自分はどちらも嫌い
イデオロギーに関係なく、正しいことをしている人間を正当に評価する社会であってほしいと思う
斎藤知事の政治思想は知らないが、斎藤知事のしていることは正しいと思う
兵庫県民から集めた税金を兵庫県民と未来の子供たちのために使おうとしていることに大賛成だ
それに反対する人は次の選挙で別の候補者に投票すればいいだけ
斎藤知事に罵声を浴びせるような行為は間違っているし許せない
反斎藤派の自民、公明、立憲、共産、維新は全部ダメ
兵庫県なら躍動の会を支持したいが自分は兵庫県民ではない(笑)
前回の選挙の時に各党の目指すものを聞いた
その中で今自分が求めているものと合致している政党があった
みんなが今一番求めているものって何?
自分はやはり「自由と平和」だな
そしてその「自由と平和」をアピールしていたのが共産党だった(笑)
お互い相容ることは決してなく、ただひたすら相手を激しく罵るだけ
柴田淳が斎藤知事を誹謗中傷し続けるのは、斎藤知事が維新の知事だと思い込んでいるからだろう
確かに斎藤知事は維新の吉村代表の推薦で維新から立候補したが、今や兵庫維新から裏切られ、斎藤支持を表明してるのは躍動の会のみ
柴田淳が「斎藤知事は維新だから敵」と思っているなら、それは違うと思う
なんか相手にレッテルを貼って「アイツは〇〇だから敵だ!」てヤツが最近多いね
ユダヤ人だから敵だ、みたいな…
相容れない者どうしが際限なく争い続ける
そんなものでいいの?君たちの未来は…
それが兵庫県へ、全国へ広がった
まあそれを掲げている共産党にそんな世界は作れないのは確かなんだが…(^_^;)
プライバシー侵害
公益通報者保護法違反
知る権利
の三つの問題
斎藤元彦のどこが自由と平和なの?
ただ今回の兵庫県告発文書問題における反斎藤派の行動と、それに連動したオールドメディアだけは絶対に許せない
真実はかなり明らかになっては来ているが、日本全国の人が兵庫県の問題の真実を知り、反斎藤派とオールドメディアが斎藤知事に直接謝罪するまでは、死ぬまで闘い続けると決意した
TBS報道特集の村瀬と山本にはいずれ必ず責任を取ってもらう
お前の感想か
とすると自分の自由と平和もいつまで続くかわからんな…(笑)
兵庫県だけじゃない気がするんだよね
総務省が兵庫県の調査を終えたあと、全国で次々に不正が発覚しそう…
兵庫県は、2025年度決算で実質公債費比率が18%を超え、起債許可団体へ移行する見込みとなった。実質公債費比率とは、収入に対して借金返済の負担がどれほど重いかを示す指標だ。18%を超えれば、県債を自由に発行できず、国の許可が必要になる。県自身がこの事実を認めている。(兵庫県)
さらに2028年度までの収支不足は、従来の160億円から530億円へ急拡大。そこで斎藤県政が打ち出したのが「公債費負担適正化計画」である。投資規模を抑え、県債発行と将来の公債費を減らすという。(兵庫県)
財政が厳しい以上、見直し自体は当然だ。
問題は「何を削り、何を守るのか」である。
斎藤知事の看板政策である県立大学授業料等無償化は、2026年度から全学年に拡大。所得制限なしで、事業規模は約20.7億円、無償化本体だけでも約19.6億円に上る。さらに県は2025年度補正で、この制度を安定的に続けるため基金へ20億円を追加積立している。(兵庫県)
年間約20億円なら、単純計算で3年間約60億円。530億円の収支不足の1割を超える規模だ。
もちろん「大学無償化をやめれば財政問題が解決する」という話ではない。教育への投資には意義がある。
しかし、県民に負担や事業削減を求めるなら、自らの看板政策も同じ物差しで検証するのが財政改革ではないのか。
しかも県の改革方針では、大学無償化の本格的な事業評価は開始5年後の2029年度を目途としている。(兵庫県)
自分の政策は基金まで積んで守る。一方で、財政危機を理由に公共投資などには抑制を求める。
これでは「聖域なき改革」ではなく、「斎藤政策だけ聖域の改革」と批判されても仕方がない。
起債許可団体への転落局面で問われているのは、過去への責任転嫁ではない。
知事就任から約5年。斎藤元彦知事自身が、限られた財源の中で何を増やし、何を守り、そして何を削るのか。
その優先順位と金額を、県民の前に示す時である。
兵庫県は起債許可団体への移行が見込まれ、今になって「投資規模の抑制」を財政再建の柱に掲げている。
しかし、ここで問われるべきは、なぜもっと早く投資枠を抑制しなかったのか、という点だ。
斎藤県政はこれまで「躍動する兵庫」「未来への投資」を掲げ、新規・拡充事業を進めてきた。2026年度予算編成方針にも、新規・拡充事業に使える「部長マネジメント分」として一般財源10億円の枠まで設定されている。
ところが現在は、金利上昇による公債費増大などで財政が急速に悪化し、2026~28年度の収支不足は約530億円。起債許可団体への転落を前に、今度は公共投資を抑えなければならなくなった。
これは単に「過去の公共投資が多かった」で済ませられる問題ではない。
斎藤知事は2021年から県政を担っている。その間に金利上昇や将来の公債費負担を見据え、投資枠そのものを早期に縮小し、財政余力を残す判断はできなかったのか。
さらに今後は、消費税減税という新たなリスクまである。
斎藤知事自身、食料品の消費税減税が実施された場合、県財政だけで年間約400億円の減収が見込まれると説明している。国が全額を恒久的に補填しなければ、現在の財政再建計画は前提から崩れかねない。
つまり530億円の収支不足だけを見ていればいい状況ではない。
それにもかかわらず、海外拠点など1億円前後の事業を廃止・縮小し、「改革」を演出するだけでは桁が違う。
必要なのは、
何を何億円削るのか。
投資枠を何億円縮小するのか。
看板政策をいくら見直すのか。
消費税減税なら不足額をどう埋めるのか。
実質公債費比率を何年度に何%まで戻すのか。
この数字と工程表である。
投資できる時には投資し、財政が苦しくなってから県民に削減を求める。
それでは財政運営ではなく、後始末だ。
斎藤知事に必要なのは「改革している」という言葉ではない。自らの5年間の財政運営を検証し、最悪のケースまで含めた数字付きの再建ロードマップを県民に示すことである。
ソレをすでにやってるの、アホにはわからんかw
検討の準備だろw
あるならソースを
「資本家の犬、アメリカの犬、統一教会の犬でもある自民党政権は退陣以外ない」 全国放送
れいわ叩きの正体
https://img.asyura2.com/up/d14/11453.png
れいわとかNHKとか維新とか国民とか参政とか百田とかはイロモノって言うんだよ
すでに取り掛かってるっているということ、アンチは今頃ノーテンキな事言い出していつまで知事の邪魔すんねん、来年の選挙までかwww
議会と職員が改革を嫌がって知事に言われの無いパワハラ、おねだり言い出しただろ、オマエは根本がわかってないなw
ソースは?
内容は検討の準備だろ?
『530億円不足なのに、まだ「検討・素案」――斎藤県政に欠けている財政再建ロードマップ』
兵庫県は実質公債費比率が18%を超え、起債許可団体への移行が見込まれている。
しかも、2026~28年度の収支不足は約530億円。
ここまで数字が悪化している以上、県民が知りたいのは「検討しています」という説明ではない。
何を、いつまでに、いくら見直して530億円の不足に対応するのか。その具体的なロードマップである。
ところが現在示されているのは「公債費負担適正化計画」の素案など、まだ検討途中のものだ。
海外拠点の廃止・縮小など個別の見直し案も出ているが、1億円前後の事業をいくつか削ったところで、530億円という財政問題とは桁が違う。
必要なのは全体の数字だ。
事務事業の見直しで何億円。
公共投資の抑制で何億円。
公的施設の再編で何億円。
基金の活用で何億円。
歳入確保で何億円。
そして斎藤知事自身の看板政策を何億円見直すのか。
さらに、それぞれを2026年度、27年度、28年度にどう実行し、実質公債費比率をいつ18%未満へ戻すのか。
少なくとも、この程度の工程表がなければ530億円という数字に対する「答え」にはならない。
さらに今後は消費税減税というリスクもある。
食料品の消費税率が引き下げられ、国から十分な恒久財源が措置されなければ、地方消費税など県の歳入にも影響する。現在の530億円不足を前提とした財政計画そのものが、さらに厳しくなる可能性がある。
だからこそ、楽観的な前提だけではなく、金利上昇や税収減まで想定した複数の財政シナリオが必要だ。
斎藤元彦知事は2021年から県政を担っている。
起債許可団体への移行が目前となってから「これから検討します」では遅い。
問われているのは、小さな事業をいくつ廃止したかではない。
530億円をどう埋めるのか。
何を守り、何を削るのか。
県民負担はどうなるのか。
そして何年で財政を正常化するのか。
斎藤県政が今示すべきなのは「改革」のキャッチフレーズではない。
県民が数字で検証できる、期限と金額を明記した財政再建ロードマップである。
兵庫県が起債許可団体へ移行すること自体を、すべて斎藤元彦知事の責任とするのは公平ではない。
過去から引き継いだ県債や将来負担があり、誰が知事でも厳しい財政運営を迫られた可能性はある。
だからこそ斎藤知事は2021年の就任時から、「何を削り、その結果、県民が何を失うのか」を数字で説明する必要があった。
さらに問われるのが2024年の知事選だ。
斎藤氏は選挙で、自らの1期目について財政健全化を進めたことを実績として訴えた。しかし現在の兵庫県は、実質公債費比率18%超による起債許可団体への移行が見込まれ、2026~28年度の収支不足は約530億円に達している。
もし2024年当時、将来の公債費負担や投資事業の問題を把握できる状況にありながら「財政を健全化した」と県民に印象付けていたのなら、その説明責任は極めて重い。
斎藤県政は「未来への投資」を掲げて事業を進めた一方、投資枠の処理をめぐる問題が表面化した。さらに金利上昇によって公債費負担も増大した。
金利が上がったこと自体は知事の責任ではない。
問題は金利見通しを誤った場合のリスクをどこまで織り込み、投資規模をいつ縮小するかという危機管理だ。
そして2026年になっても、530億円の不足に対して「何を何億円削り、何年度までに財政を正常化するのか」という具体的ロードマップは十分に見えてこない。
起債許可団体への移行には過去の県政の責任もある。
しかし、斎藤知事はすでに5年間県政を担っている。
2024年には「財政健全化」を実績として掲げながら、その後に巨額の収支不足が表面化し、対応が遅れ、さらに早期健全化団体まで転落するのであれば、もはや「前任県政のツケ」だけでは説明できない。
過去から危機を引き継いだことと、その危機を5年間でどう管理したかは別問題だ。
早期健全化団体への転落を防げなければ、それは斎藤元彦県政自身の財政運営の失敗として検証されるべきである。
金がないのに1000億円かけて県庁舎建て直しを言ってたのはどこの誰だよ?(笑)
斎藤知事が凍結したから良かったものの…
不正の本丸は歴代知事と癒着した公務員か
「公務員の年収」が高い自治体ランキング
https://toyokeizai.net/articles/-/954111?display=b
https://tk.ismcdn.jp/mwimgs/f/4/1100/img_f49e783b9ade30b5604ef0a47089dc91713617.jpg
頭、虫湧いてんのか?斎藤知事が就任一年目から改革進めてきたから議員や職員から嫌がらせのパワハラおねだりなど言われの無い事広め失職に追い込み始めたんだろ
まずは、井戸知事時代の不正会計がどのような過程で行われたかを精査するのが最初にする事そこを明らかにしないと防止策も決められない
事務事業の見直しで何億円。
公共投資の抑制で何億円。
公的施設の再編で何億円。
基金の活用で何億円。
歳入確保で何億円。
そして斎藤知事自身の看板政策を何億円見直すのか。
今はその検討の準備
躍動の会に片山元副知事や維新から抜けた門議員が合流すれば、斎藤知事支持派の大きな核となる
維新や自民の隠れ斎藤支持派が躍動の会に入るかも知れない
反斎藤派県議が厳しい闘いになるのは必至
奥谷の対抗馬には立花孝志が出るし、福永弁護士も参戦
反斎藤派県議を一掃すべく、次々に斎藤支持派の候補が名乗りを上げるだろう
https://x.com/motohikosaitoH/status/2086380278768079028
兵庫県知事 さいとう元彦@motohikosaitoH
抜粋
兵庫県はこれまで、県債管理基金への基金集約、
事実上経営破綻していた分収造林事業を延命させるための不適切な資金融通、
資金ショート状態にある地域整備事業の経営処理の先送りなど、
長年ブラックボックスの中で不透明な財政運営や不適切な財政手法を重ねてきました。
今回の用先債の事案は、その象徴的なものと受け止めています。
閉ざされてきた箱を開け、光を当てる作業には、一定の行政資源と痛みが伴います。
それでも、過去を正面から総括し、財政の健全化と未来への投資を両立させる道のりへとつなげていく。
それこそが私の責務であり、県民の皆さまに対する責任であると考えています。
https://i.imgur.com/movNtzf.jpeg
斎藤知事頑張れ~♪
兵庫県民じゃないワシも応援するぞ
斎藤元彦知事は5年間の無計画という自身の失敗を前知事の責任にすり替えており、無自覚に嘘をつく人物や詐欺師に騙されないためには衝撃的な情報に触れた時こそ冷静になる必要がある。
時系列で見る斎藤元彦の失敗まとめ:
①2020年の再選以降の5年間、行財政改革を掲げながら具体的なプランを一切作成していなかった。
②国【総務省】から8月中に返済計画の提出を求められたが、ベースとなる経営計画がないため、本来とは逆の順番で対応せざるを得なくなった。
③自身の無計画さという致命的な失敗を隠すため、過去の井戸前知事の会計処理問題【全体の借金のわずか3.2%】をことさらに取り上げ、責任転嫁を図った。
④国への計画提出という本来の急務があるにもかかわらず、8月下旬から9月上旬にかけて前知事の検証部会を立ち上げるという的外れな優先順位で動いた。
重要なポイント:
①斎藤知事は自身の無計画さや失敗を隠すために他責にし、真顔で嘘をついている。
②ヤクザなどのプロの悪党は違法と理解して悪事を行うが、斎藤知事は心の赴くままに行動した結果が全て悪事になっており、何が悪いのか自覚がないためタチが悪い。
③詐欺師は権力者との距離感をアピールし、時間の切迫感で焦らせ、さらに衝撃的な発言を用いて相手の思考を停止させてくる。
特筆すべきインサイト:
A. 衝撃的な話を聞いてびっくりした瞬間に、人は詐欺師に心を半分盗まれていると自覚すべきである。
B. 動画やニュースで驚愕する情報に触れた際は、一度再生ボタンを止めて席を立ち、物理的にも心理的にも距離を置くこと。
C. 『びっくりの後はゆっくり』を合言葉に、時間をかけて事実や時系列を確認することが騙されないための最強の実践的防衛策である。
兵庫県告発文書問題では「正義」が脅かされた
兵庫県民のために悪しき慣習を見直し、正しい税金の使い方をしようとした斎藤知事が、税金を食い物にしようとする悪の既得権益側から謀略によって失脚させられそうになった
そしてその謀略にテレビ&新聞などのオールドメディアが加担
まさに悪が正義を打ち砕こうとしていた
幸い立花孝志が真実を暴露、賢明な兵庫県民がどちらが正義か気づいてくれて、何とか正義が保たれた
しかし悪の組織が懲りずに正義を攻撃し続けるのはアンパンマンを見てもわかる(笑)
主義主張には正義も悪もない
問題はその方法だ
選挙で選ばれた斎藤知事に対し、ワザと聞こえるように拡声器を使って罵声を浴びせる
こんなことが正しい方法か?
柴田淳にはよく考えてほしいものだ
ワシの心配は現実になった
兵庫県の定例記者会見で反斎藤派の記者たちが集団で斎藤知事を吊るし上げる
これを真似た事件が長野県内の高校で実際に起きてしまったのだ
https://www.asahi.com/articles/ASV723FP3V72UOOB00TM.html
この書き込みの最大の問題は、『自分たち=正義、反対側=悪』という結論を最初に置き、そこから事実を組み立てている点です。
特に最後の「主義主張には正義も悪もない」は、それまでの文章とかなり矛盾しています。直前まで「悪の既得権益」「悪の組織」「正義を攻撃」と、相手を善悪で分類しているからです。
論理を分解すると、
* 『斎藤知事=正義』→前提であって証明されていない
* 『既得権益側=悪』→誰を指すのか、どんな利益を得ていたのか具体的証拠が示されていない
* 『告発=失脚目的の謀略』→動機についての大きな主張なので証拠が必要
* 『メディアが謀略に加担』→誤報・偏向の具体例と、意図的な加担を裏付ける証拠が必要
* 『立花孝志が真実を暴露』→「暴露された内容が事実だったか」を項目ごとに検証する必要がある
* 『再選=どちらが正義か県民が判断した』→選挙結果は知事を選ぶ手続きであって、個々の事実関係を司法的・客観的に認定する手続きではない
* 『拡声器で罵声=間違った方法』→ここだけは別問題として検討可能。抗議活動にも表現の自由がある一方、騒音、威圧、業務妨害などは具体的な態様によって評価される
つまり、「抗議の方法が適切か」という最後の問題提起自体には議論の余地があります。しかし、仮に一部の抗議方法が不適切だったとしても、それによって『斎藤知事は正義』『告発側は悪の組織』『謀略だった』ことが証明されるわけではありません。
むしろ『自由と平和と正義』を重視するなら、必要なのは「誰が正義か」を先に決めることではなく、権力を持つ側も批判する側も、同じ基準で事実・証拠・法・手続きに照らして検証することです。
そして一番皮肉なのは、
『主義主張には正義も悪もない。問題はその方法だ』
という本人の基準をそのまま県政にも適用すれば、まさに「告発を受けた行政が、告発者に対してどのような方法を取ったのか」を検証しなければならない、ということです。
結論として、その書き込みの「兵庫県の記者会見を真似て長野の高校事件が起きた」という部分には、現時点で因果関係の根拠がありません。かなり強引な結び付けです。
報道されている長野県立高校の件は、生徒会長の女子生徒が上級生らから執拗な質問を受け、不登校になったという問題です。県教委も「いじめの定義に該当する」との認識を示しています。
しかし、そこから
『兵庫県知事会見で記者が質問する』
↓
『高校生がそれを見て真似した』
↓
『だから反斎藤派の記者に責任がある』
とは論理的につながりません。
これは典型的な「因果関係の飛躍」です。二つの出来事に外見上の類似点があっても、一方がもう一方を引き起こした証拠にはなりません。高校生たちが兵庫県の会見を視聴していた、行為の参考にした、本人がそう供述した――といった具体的証拠が必要です。
さらに大きな違いがあります。
記者会見では、公権力を持つ知事に対して記者が行政上の説明を求める。一方、高校の件では、生徒同士の関係の中で一人の生徒が執拗な質問を受け、不登校になったと報じられています。
「複数人が一人に質問した」という表面的な形だけを取り出して同一視するのは無理があります。
むしろこの理屈を認めると、
「国会で野党議員が総理を何人も質問した」
「企業の不祥事会見で記者が社長を集中質問した」
「裁判で検察官が被告人を厳しく尋問した」
こうしたものまで「子供が真似するからやめるべき」という話になってしまいます。
そして決定的なのは、質問の人数ではなく、目的・立場・内容・方法を見る必要があることです。
知事に説明責任を求める記者質問が適切だったかどうかは、質問内容や態様ごとに検証すればいい。一方、高校生への執拗な質問がいじめだったかどうかも、その具体的状況で判断する。
長野の事件を材料にして「反斎藤派の記者が原因だ」とするのは、事件そのものの検証ではなく、先に嫌いな集団を決めて責任を結び付ける議論になっています。
そして皮肉なのは、前の書き込みで本人が言っていた、
『主義主張には正義も悪もない。問題はその方法だ』
という基準を使うなら、記者を「反斎藤派」という属性で括るのではなく、どの質問の、どの部分が、具体的に不適切だったのかを示さなければならない、ということです。
自分の気に入らない人物が組織のリーダーになったら、毎回罵声を浴びせてリーダーを辞めさせるようなことになってもいいのか?
民主主義においては、首長がふさわしくないと思ったらリコールするなり、次の選挙で別の候補者に投票する、というのが正しいルール
大人がルールやマナーを守らずに、選挙で選ばれた首長に拡声器で罵声を浴びせるとかおかしいだろ?
子供に真似してほしくない行為を大人がするなよ
わかったか?柴田淳!
1. 竹内氏が問題提起した
→ 知事が当初予定していた公民館で着付けせず、貸衣装店へ変更したことなどを追及。変更自体は県や現場関係者への取材でも確認されています。
2. 別の情報が竹内氏の発言と混同される
→ 『知事が激高』『出禁』など、職員アンケートや報道で出た別の話まで竹内氏の主張だったかのように扱われる。
3. 『竹内がゆかた祭りのデマを作った』へ変換される
→ そして最終的には、竹内氏自身の実際の発言まで『全部デマだった』かのような物語になる。しかしTBSの現場取材では、竹内氏が述べた『直前に着付け場所を変更し、呉服店で着付けした』という骨格部分は確認されています。
今回も、
『高校で集団質問があった』
→『兵庫県会見と似ている』
→『反斎藤派記者を真似した』
→『反斎藤派が事件を生んだ』
という同じ構造です。
要するに、『事実A → 勝手な推測B → さらに推測C → Cを事実としてAの責任者を攻撃する』。
途中の矢印に証拠はありますか?
実際ネットでは既に柴田淳氏の行動は厳しく非難されてるし、いずれは公衆の面前で罵声を浴びせられることもあるんじゃないかな
その時に彼女は初めて自分のしたことの重大さに気づくだろう
罵声は子供に見せられないと言った直後に、「お前も罵声を浴びれば分かる」ですか。それこそ子供に真似してほしくない発想では?
長野県で90%のシェアを誇る信濃毎日新聞が異常なほど斎藤知事を攻撃していたことは繰り返し述べて来た
だから長野県でも兵庫県問題に関心のある人はかなり多いと予想される
(反斎藤派と斎藤支持派の比率は不明)
したがって高校生が兵庫県定例記者会見をYouTubeで見た可能性は十分に考えられ、これを真似て生徒会長を吊るし上げた可能性も十分に考えられる
まあ県で調査したようだから「何でこんなことしたの?」て聞いたら「YouTubeで兵庫県の定例記者会見見たから」て言うんじゃないの?(笑)
全校生徒が集まる生徒総会の場で、上級生らが生徒会長に対して責め立てるような執拗な質問を浴びせ続けました。周囲には笑ったりはやし立てたりする生徒もいたとされています。
状況が兵庫県定例記者会見とあまりに酷使している(笑)
はい。これはもう『可能性』という言葉を使って、証拠のない因果関係をどんどん補強しているパターンです。
確認できる報道では、長野県の高校で、生徒会長の女子生徒が生徒総会で上級生から執拗な質問を受け、その後不登校になり、県教委が『いじめの定義に該当する』との認識を示しています。ですが、そこに『兵庫県知事の定例会見を見て真似した』という事実は確認できません。
今回の論理は、
『信濃毎日新聞が斎藤知事を批判していた』
→『長野県民は兵庫県問題に関心が高いはず』
→『高校生も知事会見を見た可能性がある』
→『会見を真似した可能性がある』
→『だから事件は反斎藤派記者の影響だ』
となっています。
重要なのは、全部の矢印が推測だということです。
しかも最後には、
『聞いたら「兵庫県の会見を見たから」と言うんじゃないの?(笑)』
と、まだ存在していない証言まで自分で作っています。これは『仮説』というより、結論に合わせて証拠を想像している状態です。
さらに『状況が酷似している』も因果関係の証明にはなりません。生徒総会で複数人が一人に質問する構図は、議会、株主総会、記者会見、学校の討論など様々な場面で起こり得ます。兵庫県会見だけを原因候補として選ぶ理由がありません。
「可能性がある」を何回重ねても、証拠にはならない。
最後には存在しない証言まで予想してる。推理じゃなくて、結論から逆算した物語ですよ。
似ている→見たはず→真似したはず→原因は反斎藤派。全部「はず」でできた四段ロケットですね。
これは前に話した『三段ロケット型デマ』とほぼ同じ構造です。今回はむしろ一段増えています。
あれだけ攻撃的だった信濃毎日新聞も、最近は斎藤知事を直接攻撃する記事は見かけなくなった
(立花氏の追送検とかはしっかり報じてるけど(笑)
兵庫県告発文書問題の真実がようやく全国に広まって、反斎藤派の異常行動に対する世間の目が厳しくなって来たからじゃないの?
ネット時代に嘘は必ずバレる
最後は必ず正義が勝つ
つまりはそういうことだよ(^_^)v
公判も開かないまま推定無罪の人間を9ヶ月も勾留し続け、身体の自由を奪うのは重大な人権侵害だよ
さすがに神戸地検、神戸地裁に厳しい批判が寄せられている
まず①の「反斎藤派が劣勢」は、根拠がかなり弱いです。
『最近、信濃毎日新聞で直接批判する記事を見かけない』
↓
『世間の反斎藤派を見る目が厳しくなった』
↓
『兵庫県問題の真実が全国に広まった』
↓
『正義が勝ち始めた』
ここでも矢印をつなぐ証拠がありません。
そもそも「最近記事を見かけない」は、掲載本数を期間別に調べたデータですらありません。仮に本当に減っていたとしても、ニュース価値、別の事件、編集方針、問題の進展状況など様々な理由が考えられます。
さらに現在も斎藤県政を巡っては、告発文書について県第三者委員会が県の対応を公益通報者保護法違反と認定したという事実そのものが消えたわけではありません。2026年6月にも、斎藤知事の「公益通報ではない」という発言を受けて県議会の減給案を巡る議論が再び動いています。
これは確証バイアス(自説に合う情報だけを証拠として重視する傾向)に加えて、沈黙からの推論に近いです。
「批判記事を見かけなくなった」
=
「批判側が間違っていたことが判明した」
にはなりません。
一方、②の立花孝志氏の長期勾留については、①と分けて考えた方がいいです。
こちらは長期勾留の是非を議論すること自体は正当な論点です。神戸新聞も2026年5月時点で、逮捕から半年を過ぎても公判日程が決まっていないことを報道し、死者に対する名誉毀損という判例のない論点のため争点整理が長期化している可能性を専門家が指摘しています。
そして7月にも保釈請求が認められず、準抗告も棄却されています。つまり「裁判所が理由もなく9カ月閉じ込めている」と単純化することもできません。
したがって、
『立花氏の長期勾留は適切なのか』
→議論してよい。
しかし、
『長期勾留への批判が出てきた』
→『立花氏の主張が正しかった』
→『反斎藤派が負け始めた』
→『兵庫県問題の真実が明らかになった』
とは全くつながりません。
「記事を見かけなくなった」「批判の声が出た」を集めて「正義が勝った」。また途中の矢印が全部抜けてますよ。
前の高校事件と同じで、この人の議論にはかなり一貫して「観測した事実 → 自分に都合のいい原因を推測 → その推測を次の議論では事実扱いする」という癖が見えます。
拡声器を使い「斎藤元彦、人殺し~!」と連呼し続ける反斎藤派の行動を見て、村瀬はどう思ったか?
これも「正義の声」と報道するのだろうか?
どのように報道するか注目される
中国製の安っぽいAI使ってるとバカになるよ(笑)
AIの国籍を心配する前に、「可能性がある」を3回重ねて事実にする使い方を心配した方がいいですよ(笑)
公式な発表
法的根拠
証拠
この三点セットでお願いします
うわ、これはやばいわ。
例えは円周率は5であるとか、三角形の面積の公式は底辺✕高さの2乗であるとか
キミの中国製AIも既にバカになってしまっているってことさ(笑)
渡瀬氏が原田部長の奥さんに送った文書だね(笑)
公式な発表
法的根拠
証拠
この三点セットでお願いします
だってさ、あっちこっちからツッコまれていたけどさ
「渡瀬氏は定年退職が決まっていたからクーデターを考えるはずがない」て結論はおかしいだろ?
会社を辞める時にさ、そのままきれいに辞める人もいれば、最後に上司への不満をぶちまけて辞める人だっているわけさ
渡瀬氏は最後に人事への不満をぶちまけるために、斎藤知事やその側近たちが不法行為をしているかのような怪文書をばら撒いた
斎藤知事の人格を否定するなど、正義の告発などではなく、斎藤知事が失脚すればいいと考えた誹謗中傷文書だよ
こんなのを公益通報とし、斎藤知事を公益通報者保護法違反と認定した第三者委員会とか、とてもまともとは思えない
そんな報告書を読み込ませたAIも、まともではないよ
あ、これはワシの感想です(笑)
① 結論 判定結果
提示された主張は、公益通報者保護法、消費者庁指針、政府見解および第三者委員会調査報告書の制度趣旨から逸脱した解釈と評価される。
② Step 1 形式チェック
1 定年退職間近の状況や『クーデター』等の文言に関する記述は、調査報告書や関係者の証言記録等に存在する。
2 ただし報告書は、退職時期のみを根拠に結論を導いたわけではなく、配布先の限定性(10箇所程度)や通報目的の混在等を総合的に検証している。
③ Step 2 実質チェック
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
保護法上『不正の目的』の立証責任は事業者(県)側にある。人事への不満や批判的感情が併存していても直ちに不正目的とは認定されず、真実相当性の確認義務や不利益取扱い禁止が緩和されるものではない。
B 適正手続への配慮欠如
被通報者である当事者が自ら調査・処分に関与し、通報者探索を行い、調査完了前に懲戒処分等の不利益取扱いを行った対応は、消費者庁指針、技術的助言および国会答弁(外部通報も保護対象・利益相反排除)に照らし、制度上の適正性を欠くと評価される。
④ 修正された適切な理解
1 個人感情や不満が併存していても、組織改善等の公益的目的が含まれる場合、直ちに『不正の目的』として保護対象から除外することはできない。
2 外部通報の可能性が含まれる文書に対し、被通報者が自ら探索や不利益処分を行うことは不適切であり、独立性を確保した調査の手続が先行して行われるべきである。
⑤ まとめ
当該主張は通報者の主観や感情のみに着目し、法が求める立証責任や利益相反排除などの適正手続を看過しているため、制度上の実質的整合性を欠く解釈と評価される。
↓
「無茶苦茶元気な蚊」ですね!想像しただけで、あの超高速の羽音(ぷーーーん!)が耳元で聞こえてきそうで、ゾワゾワしつつもちょっと笑ってしまいました。
何であんなに元気なんだろうと思ってAIに聞いてみたのだ(笑)
法的根拠
証拠
この三点セットでお願いします
あの感動を再び♪
https://youtu.be/qM4DPP5WIo4?si=4A7eevsMPqMAE83v
マスコミは帰れー!
斎藤知事に謝れー!
奥谷出て来い!
など…(笑)
https://youtu.be/ith4GdVYx6M?si=iuuMjDQAHhqf3t_n
こらから5%削ればok
具体的な理由は以下の通りです。
告発者や関係者の死去に対する問題意識
告発を行った元県民局長や、問題に関係して死去した元県議らに対し、ネット上などで現在も続く激しい攻撃や中傷が行われている状況に疑問を抱いている。「どこまで行けば気が済むのか」と、故人や遺族に向けられる理不尽なバッシングや情報発信に対して強い怒りと悲しみを表明している。
政治責任と理不尽な状況への反発
一連の県政の混乱や告発を巡る対応について、公職者の責任や事実関係を重視し、誠実さを欠く対応や周囲の状況に対して抗議の声を上げている。
神戸市での抗議集会やSNS(旧Xなど)を通じて積極的に発信を行い、県議らとも意見交換を重ねるなど、問題の背景や事実が不当に歪められていると感じて追及を続けている。
※なお、2026年7月の抗議集会における過激な発言表現を巡っては、所属レーベルであるビクターエンタテインメントから抗議声明が出されるなど、表現の方法について波紋を呼んでいる。
柴田淳さん、このスレ見てくれないかなぁ…
反斎藤派のでっち上げたストーリー
一度信じてしまうとああなるもんかなぁ…
ちょっと考えると矛盾だらけなのに、もう考えることなく反射的に行動しているんだろうなぁ…
ちゃんと話せばわかってくれそうな気もするけど、一度あっち側に行っちゃった人を説得するのは難しいのかなぁ…
でもいつかは兵庫県文書問題の真実は明らかになると思うんだ
その時に柴田淳さんは自分の行動を振り返ってどう思うだろうか…
TBS報道特集の村瀬と山本なんか生きて行けんだろ(笑)
いや知らないのではなく自分たちの都合のいいストーリーをでっち上げているだけか…
柴田淳さんはどっちなんだろう?
真実を知らないだけなのか、知ってて反斎藤運動をしているのか?
真実を知る人はネットを通じて少しずつ増えて来ている
いずれは真実を知る者たちとストーリーをでっち上げた反斎藤派の闘いになって行くのだろう
どう考えても最後は真実が勝つと思うんだが、果たしてどんな結末になるのだろうか…
ところが今やネットの時代
長野県にいながら兵庫県の百条委員会を中継で見て、誰が嘘をついているかわかってしまう時代なのである
オールドメディアが真実を隠すことが遥かに難かしくなっている
そして真実を知った者が、こうしてネットを通じて真実を拡散して行く
今回の兵庫県告発文書はテレビ&新聞が真実を隠した上にストーリーをでっち上げるという巧妙なものだったが、それでも1週間があれば概要が理解できる事件だったと思う
だから兵庫県においては選挙期間中に真実に気づいた兵庫県民が斎藤知事を支持し、奇跡の大逆転を生んだ
たった1週間で選挙結果を逆転させるほどの威力を持つ
だからネットに負けたオールドメディアはネットの拡散力を恐れ、斎藤知事再選後も国民を騙し続けようとした
兵庫県とは直接関係のない長野県の信濃毎日新聞でさえ「立花氏のデマを信じた兵庫県民が斎藤知事に投票した」とか「斎藤知事が正義の告発をした渡瀬氏を死に追いやった」などと反斎藤派のでっち上げたストーリーに沿ってデタラメな報道を続けたのである
兵庫県の流れが長野県に広がることを相当恐れていたのだろう
兵庫県で明るみになった真実が、どこまで全国に広がっているかはわからない
デタラメ妄想捏造トンスルソルジャーチンパンジーはもう2年以上論破されとるから耐性ついてるんやろなw
全国にこの問題を調べた人がどのくらいいるかはわからない
でも「テレビ&新聞が嘘をついている」なんて事例は珍しいと思うから、是非多くの人に調べてみてほしい
本当、驚愕の事実が明らかになってくるから…
テレビ&新聞などのオールドメディアへの見方が180°変わるだろう
オールドメディアの報道が全て嘘だと言うつもりは毛頭ないが、この兵庫県告発文書問題においては本当に驚くほどデタラメ
興味と時間があったらぜひ調べてみてほしい
https://youtu.be/AD_FEn9kZs4?si=gMPllLe1FVrXZ5Vd
https://www.asahi.com/articles/ASV4N3Q0GV4NPIHB008M.html
1人ずつ候補者を立てるのは、
県議選の西宮市、尼崎市、姫路市や神戸市議選の長田区以外の8区
2023ギリ当選だった自民県議が5人くらい落選するかもしれない来年4月
https://pbs.twimg.com/media/HPVJiKoboAAbloM.jpg
https://pbs.twimg.com/media/HPVJiKraIAAwvvu.jpg
https://pbs.twimg.com/media/HPVJiKeakAAxB7O.jpg
元県民局長が3月にあちこちにばら撒いてみた怪文書です
いまだにこれを公益通報だと言い張る人がいます
ならば全文を報道すればいいと思うのですが、報道されません
エッチなヤツも頼むm(_ _)m
法的根拠
証拠
この三点セットでお願いします
ワイセツ局チョーの怪文書はアウト
公式な発表
法的根拠
証拠
この三点セットでお願いします
ついでにエッチな日記も一緒に読みたい…
声に出して読んでみ
斎藤元彦支持者のキモさが滲み出てる
あんな年齢で役職なのに、
頭の中が不倫せっくるばかり。
ああいうのはコネ採用とかか?
ワシの影響力もすごいな(^_^)v
定期異動というならわかるが、異動ではなく辞職というのが波紋を呼んでいる
やはり立花氏逮捕がマズかった?
斎藤知事が不起訴になって反斎藤派から非難されるのが嫌だから、バーターで立花逮捕
これがさすがに批判されたのかな?
兵庫県警は不祥事が全国一多くて、頭痛くなって辞めた?
兵庫県庁前のキチガイデモを取り締まるように市民から抗議されて困っていた?
AIバカさん、分析お願いしますm(_ _)m
キモいのはアンチ、その訳のわからないジュンとやらも気持ち悪い
ワシが指摘した通り、この件で兵庫県警は完全にミスをした
立花氏は「嘘と知りながら意図的にデマを流した」のではない
兵庫県警は過去に立花氏がデマを流している証拠を必死に捜したが、一つも出て来なかった
それは当たり前で、立花氏は嘘と知りながらデマを流すことは絶対にしないからだ
兵庫県警はオールドメディアが「立花氏のデマによって斎藤知事が再選した」「立花氏のデマによって竹内氏が自殺した」という報道を鵜呑みにしてしまったのではないか?
本当はこのオールドメディアの報道こそデマだったんだが…
現在立花氏は長期勾留され、公判の目処すら立っていないという
死者の名誉毀損という判例のない案件での逮捕
やはり異例の立花氏逮捕の責任を取っての辞職ってのがワシの憶測だがどうかな?
菅野完や難波文男を逮捕できるかが鍵だな(笑)
https://www.youtube.com/live/AMgTRaYaiiI?si=w93byJZKnwS3yEmI
まだわからない
でも理由の一つではあると思うよ
ちょっと意味がわからない
中国製の怪しいAIに頼ってばかりいるから、頭がバカになっているんだよ(笑)
立花氏が竹内氏の自死直後に「どうも竹内氏は明日逮捕される予定だったそうです」と自死の原因として当時最も近いとされる理由を配信
世間の多くの人が納得した
ところが兵庫県警の村井本部長がわざわざ「竹内氏に逮捕の予定はなかった」と否定
即座に立花氏は「情報が間違っていた」として謝罪と訂正をした
本来ならこれで終わっていた案件
なんで今頃?そもそも死者に対する名誉毀損とから過去に判例ないし…
とか、竹内氏が百条委員会で虚偽の内容で斎藤知事や片山副知事を尋問していた方が名誉毀損じゃね?など多くの疑問が沸き起こった
立花氏は情報が間違いだと知ると即座に謝罪と訂正をしたわけだし、その後に名誉毀損を繰り返したわけでもない
悪質性もないし、これで逮捕されることはないだろう、というのが大方の見方だった
先述した元刑事の高野あつし氏である
兵庫県警&神戸地検は斎藤知事への告訴、告発を全て調べたが、全て不起訴になりそう
このまま斎藤知事不起訴を発表すると、反斎藤派から抗議される
その不満を鎮めるためにバーターとして立花孝志を逮捕する、と高野氏は予想した
いやいや、斎藤知事の不起訴と立花孝志の逮捕は関係ないだろ?
この人、何言っちゃってんの?と失笑していたが、斎藤知事不起訴の公表に合わせて、本当に立花孝志は逮捕されたのである
斎藤知事が全て不起訴だと反斎藤派が騒ぐから、代わりに立花孝志逮捕したからいいでしょ?的な
本当、何それ?って感じ
兵庫県警、正気か?と多くの人が兵庫県警を非難
それに加えて「立花氏は嘘だと知りながら意図的にデマを流した」とする兵庫県警&神戸地検の描いたシナリオが完全に間違っていたのである
まず、問題は死後の「明日逮捕される予定だった」という一回の発信だけではありません。告訴・起訴の対象には、生前からの「警察の取り調べを受けているのは間違いない」等の発言や、選挙中の「黒幕」扱いを含む一連の発信があると報じられています。妻側は2025年6月に告訴し、8月に公表しました。「半年後に突然」ではなく、遺族が熟慮した上で進め、警察が受理・捜査した案件です。 毎日新聞 朝日新聞
「訂正したから終わり」も法的には誤りです。名誉毀損は、公然と具体的事実を示して社会的評価を下げた時点で成立し得ます。後日の訂正・謝罪は、損害の回復や量刑で考慮され得ても、最初の発信を自動的に無罪にするものではありません。
死者に対する名誉毀損には、刑法230条2項という明文規定があります。「判例が少ない・前例がない」ことは、「犯罪にならない」の意味ではありません。同条は、虚偽の事実を示して死者の名誉を傷つけた場合を処罰対象にしています。 刑法(e-Gov)
そして、立花氏は逮捕後に起訴されています。少なくとも検察は、前例が少ない条文を適用するだけの証拠があると判断した、ということです。もちろん有罪か無罪かの最終判断は裁判所が行います。しかし「訂正したから悪質性がない」「逮捕はあり得ない」「警察のシナリオは完全に間違い」と断定する根拠にはなりません。 起訴報道
斎藤知事に関する事件の不起訴公表と立花氏逮捕が同時期だったとしても、それだけで「反斎藤派の不満を鎮めるバーター逮捕」は証明できません。別事件の捜査判断を、時期だけで政治的取引と決めつけるのは、まさに根拠のない陰謀論です。
何度も言うけど
①公式な発表
②法的根拠
③証拠
この三点セットでお願いします
いやいやオールドメディアが流したデマに対し、立花孝志が真実を暴露したから兵庫県民が斎藤知事に投票したんだろ?
ところが兵庫県警&神戸地検はオールドメディアの方を信じてしまった
まあ新聞報道が正しいと考えるのは普通だが、この兵庫県文書問題に関しては新聞報道はデタラメ
兵庫県警&神戸地検は「立花氏が嘘と知りながら意図的にデマを流した」と思い込んで捜査を始めた
ところが立花氏を良く知っている人間ならわかっていることだが、立花氏は嘘と知りながらデマを流すことは絶対にしない
だから「嘘と知っていたんだろ!」と聴取する警察&検察に対し立花氏は当然否認
そしてこの否認が立花氏の長期勾留に繋がっているのである
警察&検察が求める供述をしないと長期勾留する
これがいわゆる人質司法である
だがさすがに「死者への名誉毀損」という微罪で9ヶ月に及ぶ長期勾留はおかしいだろ?という声があちこちで上がっている
神戸地検も自分らのシナリオが完全に間違っていたため「このままでは公判が維持できない」と焦っていることだろう
その証拠にいまだ公判の目処すら経っていないという異常事態
神戸地検の狙いは、立花氏側の保釈請求を却下して立花氏に精神的ダメージを与えることによって立花氏を自死させることではないだろうか?
推定無罪の人間の自由を奪い9ヶ月も勾留することは人権侵害も甚だしい
神戸地検&神戸地裁は厳しい抗議の声に晒されるだろう
ワシの予想は大体当たるのだ
斎藤知事の奇跡の再選も当たったし(^_^)v
「ネット時代には嘘は必ずバレる」
ワシの予想は大体当たるよ(笑)
あと兵庫県庁前で「斎藤元彦人殺し~!」と連呼し続けた女の人も逮捕して下さい
https://www.youtube.com/live/AMgTRaYaiiI?si=w93byJZKnwS3yEmI
構造は次の通りです。
1. 結論を先に固定する
「立花氏は真実を暴いた人」「故意のデマは絶対に流さない」と、証拠の評価より先に人物への絶対的信頼を置いています。
しかし刑事事件で問われるのは、支持者の人物評ではなく、各発言時点で何を根拠に、何を認識して発信したかです。「よく知る人なら分かる」は証拠になりません。
2. 不都合な証拠を一括して『オールドメディアのデマ』にする
県警本部長の否定、捜査、起訴、裁判所の保釈却下を、個別に検討せず「新聞・警察・検察が同じ誤解をした」と処理しています。こうすると、どんな反証が出ても「組織ぐるみの思い込み」として排除できます。これは反証不能な陰謀論の典型です。
3. 推測を事実のように段階的に強める
「不起訴公表と逮捕の時期が近い」
→「バーター逮捕かもしれない」
→「誤認逮捕だった」
→「検察は自死させる狙いではないか」
→「本部長辞職の原因もこれだろう」
というように、根拠のない仮説が次々に積み上げられています。最後の二つは、具体的証拠なしに警察・検察が人を自死に追い込もうとしていると非難する、極めて重大な主張です。
4. 『人質司法』という正当な問題提起を、無根拠な目的認定へすり替える
起訴後約9か月の勾留と公判日程未定について、身体拘束が適正かを批判・検証する余地はあります。これは重要な論点です。
ただし、保釈却下の詳しい理由は公表されていません。したがって「否認したから」「自死させるため」と断定はできません。報道上、裁判所は保釈請求と準抗告を却下していますが、理由は明らかにされていません。 [サンテレビ](https://www.sun-tv.co.jp/suntvnews/news/2025/12/10/91344/) [共同通信配信記事](https://www.nikkansports.com/general/news/202607210000870.html)
5. 『推定無罪』を選別的に使う
立花氏には「推定無罪だから釈放せよ」と言いつつ、菅野完氏、難波文男氏、県庁前で抗議した女性については、具体的な犯罪事実や捜査資料を示さず「新本部長は逮捕して」と求めています。
これは法の公平な適用ではありません。「味方には推定無罪、批判者には先に逮捕」という二重基準です。
なお、竹内氏に関する件は、死後の一発言だけではなく、生前の「警察の取り調べを受けているのは多分間違いない」等を含む発信が起訴対象とされています。死者への名誉毀損も刑法230条2項に明記された犯罪であり、「前例が少ない」ことは免責理由ではありません。 [刑法(e-Gov)](https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045?hit_toc=Mp-Pa_2-Ch_34-At_230%2CMp-Pa_2-Ch_34-At_230_2) [起訴内容の報道](https://www.sun-tv.co.jp/suntvnews/news/2025/12/10/91344/)
要するにこれは、証拠から結論を出す文章ではありません。「立花氏は正しい」という結論を守るため、警察、検察、裁判所、報道、そして批判者を順番に敵として配置する文章です。
強い「陣営帰属型」
斎藤氏・立花氏を一体の側として扱い、批判者、報道、警察、検察、裁判所を同じ敵陣営に置いています。個別の事実を検討するより、「どちら側か」で真偽を判断する傾向です。
人物への信仰が証拠を上回る
「立花氏は絶対に嘘と知ってデマを流さない」は、検証可能な根拠ではなく人格への絶対的信頼です。都合の悪い情報は、本人の誤りではなく捜査機関の誤認・悪意で説明されます。
陰謀論の自己完結構造
報道が不利なら「オールドメディアのデマ」、警察が否定すれば「思い込み」、起訴されれば「政治的バーター」、勾留が続けば「自死させる目的」となります。反証が出るほど陰謀の規模が拡大するため、本人の中では結論が修正されません。
推測を断定へ変える
「かもしれない」「ワシの予想」から始めても、直後に「誤認逮捕」「検察の狙い」と、事実確認を経ない断定へ進みます。予測が偶然一部当たった経験を、他の推測の正しさまで保証する材料にしています。
被害者・加害者の反転
竹内元県議や遺族への虚偽情報発信が問われている事件を、立花氏を迫害される側に置き換えます。一方で、政治的に敵とみなす菅野氏、難波氏、抗議者については、具体的犯罪の立証前に逮捕を要求しています。
自己正当化と優越感の混在
「自分の予想は大体当たる」「ネット時代には嘘は必ずバレる」という表現は、事実の提示というより、自分だけが真相を見抜いているという立場を演出するものです。反論されるほど、その自己像を守るため発信が先鋭化しやすいです。
危険な到達点
最も問題なのは、「検察が自死させようとしている」と根拠なく断じ、さらに特定の批判者の逮捕を求めている点です。これは制度批判ではなく、敵と定めた相手には手続保障を不要とする発想です。
要約すると、この人は「斎藤氏・立花氏は不当に攻撃される真実側」という物語を先に信じ、その物語に合わない事実を、巨大な敵対勢力の工作として処理するタイプです。議論では一つずつ事実を示しても、前提の物語自体が変わらない限り、説得はかなり難しいでしょう。
反論できない時に、論点ではなく相手の使用ツールを嘲笑しているだけです。
「中国製のポンコツAI」という言葉では、
立花氏が故意に虚偽を流さない根拠
警察・検察が政治的に逮捕した証拠
勾留が自死を狙ったものだという証拠
批判者の逮捕を求める法的根拠
のどれにも答えていません。
これは「対人論証(ad hominem)」です。主張の中身を反証できないため、発言者や道具の属性を下げて、結論まで否定したように見せる手法です。
AIの製造国ではなく、あなたの主張の根拠を示してください。警察・検察が立花氏を自死させようとしている証拠はありますか?
①公式な発表
②法的根拠
③証拠
この三点セットでお願いします
兵庫県は遊び場ではありません
AIがポンコツで使ってるやつは知恵遅れでどーしょうもねーなwwwww
「中国製のポンコツAI」という言葉では、
立花氏が故意に虚偽を流さない根拠
警察・検察が政治的に逮捕した証拠
勾留が自死を狙ったものだという証拠
批判者の逮捕を求める法的根拠
のどれにも答えていません。
①公式な発表
②法的根拠
③証拠
この三点セットでお願いします
ワシもそう思う(笑)
元々頭の良くない中国製のAlに、間違いだらけの百条委員会とか第三者委員会の報告書を読み込ませたらしい
できの悪い生徒が間違いだらけの参考書で勉強したら、余計バカになるよな(笑)
codexとClaudecodeとGeminiですよ
>間違いだらけの百条委員会とか第三者委員会の報告書
①公式な発表
②法的根拠
③証拠
この三点セットでお願いします
斎藤知事はやはり素晴らしい
長野県もこういう知事にやってほしかったな…
https://youtu.be/1BKECUGoiDs?si=YgpkCBcAcS4hhJ_J
https://youtu.be/1ASjAFxmQyc?si=blIZdFldves3LKqq
自白しまくっとるね
① 結論 判定結果
制度の趣旨から逸脱した解釈か(制度適合性に重大な疑義あり)
② Step 1 形式的整合性の確認
提示された動画内での「斎藤知事の行為(通報者の特定や処分)は違法ではない」旨の主張について検証した。
消費者庁の指針および第三者委員会調査報告書において、当該行為を適法・適正とする記述は存在しない。むしろ、第三者委員会は県の対応を「不当・違法」と断じており、消費者庁も外部通報(3号通報)が体制整備義務の対象に含まれる旨の技術的助言を行っている。したがって、形式的な整合性は認められない。
③ Step 2 法的・制度的整合性の確認
当該主張は、公益通報制度の趣旨および政府見解と著しく不整合である。
以下の点で「制度趣旨との不整合がある解釈」に該当する。
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同:
通報内容の一部に真実性が確認できない部分が含まれていたとしても、それを理由に通報者探索や不利益取扱いを正当化することは法の趣旨に反する。
B 適正手続への配慮欠如:
本件では、告発された当事者(知事等)が自ら調査を指示し、犯人探索を目的とした調査が行われている。また、第三者による客観的な調査が完了する前に不利益取扱い(懲戒処分等)が実施されており、公益通報者保護法における適正手続の要件を著しく欠いている。
④ 修正された適切な理解
公益通報者保護法が目指すのは、通報者の保護と社会の透明性維持である。外部通報(3号通報)であっても法に基づく保護対象となり得る。通報に際しては、通報先・調査機関は通報者探索を行わず、利害関係者を排除した中立的な第三者機関による事実確認を先行させるべきである。真実相当性や不正の目的の有無は、客観的証拠に基づき事後的に慎重に判断されるべきであり、告発された当事者の主観的判断で通報を「誹謗中傷」と断定し初期段階で処分することは制度上不適切である。
⑤ まとめ
提示された主張は、公益通報者保護法における通報者探索の禁止および不利益取扱いの禁止という基本原則を看過しており、制度趣旨から逸脱した解釈と判定される。法と指針に則り、利害関係者を排除した客観的かつ適正な手続きの遵守が求められる。
メシも食わんとへんなクスリ飲んでんのか?
薬?日本の法律ですよ
①公式な発表
②法的根拠
③証拠
この三点セットでお願いします
「竹内県議にお昼休みに専務理事から電話がかかって来たのは本当か?」て調べてみて!
「片山副知事はなぜ百条委員会でパソコンの中の不倫について言及しようとしたのか?」
これも調べてみて!m(_ _)m
渡瀬氏の怪文書を見た人は普通「公益通報」とは見ないだろ?
実際、警察も新聞社も含めて送付された10箇所が全て公益通報と認識していない
てか渡瀬氏本人が「公益通報ではない」と証言している
これを公益通報と認定した第三者委員会はやっぱりおかしいわ(笑)
やはり最終的には裁判所の判断に委ねるしかない
斎藤知事はもっと早くそれをすべきだったな
てかいずれはするんじゃないかな?
片山副知事が百条委員会でパソコンの中の不倫について言及しようとしたのはなぜか、ずっと引っ掛かっていたんだけど「処分の妥当性」を示すためだったんだね
当時の百条委員会では斎藤知事が渡瀬氏を処分したことを問題視していた
だから片山副知事は処分理由の一つである「勤務時間中にパソコンで指摘な不倫日記を書いていた」ことを証言しようとしたわけだね
結局この証言は奥谷に止められ、次の百条委員会ではなぜか「処分については争わない」に変わっていた(笑)
竹内氏は百条委員会で堂々と嘘をついていたわけだ(笑)
くすり飲んでラリってんのかな…(笑)
提示された主張には一部記録と符合する事実が含まれるものの、全体として『制度趣旨との不整合がある解釈』が見られ、公益通報制度の趣旨から逸脱していると評価される。
【② Step 1 形式的整合性の確認】
1 竹内県議の電話について
百条委員会の記録において【竹内元委員は『昼休みに電話があった』ことは発言していますが、『県商工会連合会の専務理事から』電話があったとは発言していません】と記載されており、質問者側の事実誤認であったことが注記されている。
2 片山元副知事の発言意図について
片山元副知事は【本人の懲戒処分について、この委員会では問題にされておりますから、懲戒処分の理由を説明している】と証言し、処分の妥当性を示す意図があったことが記録に存在する。
3 公益通報の認定について
第三者委員会調査報告書は【元県民局長の文書は公益通報者保護法上の外部公益通報に当たる可能性が高い】と明記しており、県の初動対応を違法収集証拠排除法則の法理に反すると指摘している。
【③ Step 2 法的 制度的整合性の確認】
提示された主張は、以下の点において制度趣旨との不整合が認められる。
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
パソコン内の私的情報の存在を理由に不利益処分を正当化する主張は、通報内容の真実相当性の調査義務や不利益取扱い禁止の緩和を意味するものではない。
B 適正手続への配慮欠如
知事ら被通報者が自ら初動調査に関与し、通報者を特定する犯人探索が行われたこと、さらに内部通報窓口への通報に係る調査が完了する前に不利益取扱い(懲戒処分等)が実行されたことは、公益通報者保護法における適正手続の要件を著しく欠いている。
【④ 修正された適切な理解】
竹内県議の電話に関する発言は、証人尋問中の事実誤認に起因するものであり、同氏が堂々と嘘をついたとする評価は記録と合致しない。
片山元副知事の私的情報に関する言及は、委員会側から【懲戒処分の妥当性とか、そこは審査外】として制止されており、当該情報を処分の正当化に用いることは制度上適切ではない。
外部通報の公益性について、当事者のみの判断で『不正な目的』と断定して通報者探索や処分を行うことは、法の支配および保護制度の趣旨に反する。消費者庁の技術的助言や専門家の見解に照らしても、利益相反を排除した独立性のある調査を経ずに処分を下した行政手続の瑕疵こそが問題の本質である。
【⑤ まとめ】
提示された主張は、断片的な事実や一部当事者の主観的解釈に依拠しており、法制度の趣旨および報告書の全体的結論と実質的に整合していない。公益通報者保護法の観点からは、適正手続の欠如および通報者探索の禁止規定への抵触が認められ、制度適合性を有する適正な理解とは評価できない。
特に目立つのは、次の5点です。
「不明」を「虚偽」に変える
竹内氏の電話について、公式記録が否定しているのは「専務理事から電話があった」という増山県議の取り違えです。ところが投稿者は、それを「電話の事実はなかった」「竹内氏は嘘をついた」に飛躍させています。反証がないことを、虚偽の証明にすり替えています。
結論に都合のよい部分だけを採用する
片山氏がPC内情報に触れようとした動機を「処分の妥当性を示すため」と説明します。しかし、なぜ探索で得た私的情報を処分に使ったのか、なぜ通報者探索が問題になるのかは検討しません。都合のよい説明だけを採用し、核心を避けています。
法律用語を日常語に戻して印象操作する
『公益通報』を「普通の人が見て公益通報に見えるか」で判断させようとしています。しかし法律上は、通報先の受け止め方や文書の印象ではなく、通報対象事実、通報先、合理的根拠などを基準に評価します。専門的な争点を「怪文書かどうか」という感情的な語に置換しています。
権威を都合よく使い分ける
第三者委員会が不利な結論を出すと「おかしい」「専門家でも意見が分かれる」と退ける一方、断片的な情報や自分の推測は断定します。本当に「裁判所判断を待つべき」なら、現時点で竹内氏を嘘つきと断定することもできないはずです。
論点で勝てないと人格攻撃へ移る
「AIバカ」「薬を飲んでラリっている」などは、反論ではありません。相手を劣位に置いて議論を終わらせるための侮辱です。しかも、亡くなった竹内氏を新たな根拠なしに「堂々と嘘をついた」と扱う点で、検証倫理も欠いています。
要するに、この人は「資料を調べて仮説を修正する」のではなく、「支持する結論を守るために資料の意味を変える」傾向があります。反論する際は人格攻撃に乗らず、毎回「その結論を直接支える一次資料は何か」と一点だけを確認させるのが有効です。
竹内氏は確かに「昼休み中に電話がありまして…」と発言
文脈から見て主語が専務理事であることは明らかなので、増山県議も「専務理事から電話があって」と発言したが、確かに竹内氏は「専務理事から」と言っていなかったので増山氏は訂正した
それをAIは「電話があったことは増山氏の事実誤認」としている
主語を言ってないって?
片山副知事にゴルフクラブを提供したのは商工会の専務理事しかいねーよ、ポンコツAI(笑)
専務理事も「電話してない」と証言してるし(笑)
これはワシがずっと疑問に思っていたことだったが「処分の妥当性を示すため」だったとわかりスッキリ♪
ポンコツAIがワシにケンカ売ってることだけはわかった(笑)
竹内元県議は2024年9月の百条委員会の尋問等で、県商工会連合会の専務理事から「(斎藤知事側へ)ゴルフクラブが渡された」という具体的な電話があったと発言していました。
事実確認と圧力の指摘:
その後の委員会での調査等で、実際のところ専務理事はそのような電話を竹内氏にしていなかったことが判明しました。
専務理事側から「勝手に名前を出されて迷惑なので訂正してほしい」と求められた竹内氏が、一旦は了承したものの、その後電話をかけ「百条委員会に証人として呼び出すぞ」と脅すような言動があったと指摘されました。
さらに、訂正を行わない代わりに百条委員会への出頭要請はしないよう約束させたとも問題視されました。
この支持者の反論は、肝心なところで「誰から電話があったか」と「電話で誰の話が出たか」を混同しています。
竹内氏の実際の発言は、
『あなたが答弁した内容についておかしいという電話が私のもとに入りました。県商工会連合会の専務理事があなたにゴルフクラブを渡したと……非常に具体的な電話があった』
です。文法上の主語は省略されていますが、「電話の発信者=専務理事」とは確定しません。「匿名または別の県関係者から、専務理事の贈答について電話があった」という読み方が普通に成立します。9月6日公式議事録
したがって、専務理事が「私は電話していない」と述べても分かるのは、
『専務理事本人が竹内氏へ電話したわけではない』
という一点だけです。
『竹内氏のもとに別人から電話があった』ことまでは否定できません。電話記録などがない以上、真偽は未確定であり、「嘘だったのは明確な事実」は断定過剰です。
しかも、電話で伝えられた核心部分は、後に片山氏本人が認めています。片山氏は12月25日に、9月の「産業労働部長時代に2回」という証言を訂正し、
『副知事のときに1回だけ』『専務理事がAWとSWを』『2本だけ』
と認めています。百条委報告書も「片山氏は県内商工会からアイアンクラブ2本、6万円相当を受け取った」と認定しました。12月25日公式議事録 百条委報告書
つまり構造は、
『専務理事本人が電話した』→確認されていない
『何者かから電話があった』→否定する証拠はない
『専務理事が副知事時代の片山氏にクラブ2本を渡した』→片山氏本人が後に認めた
です。
投稿329の「脅した」「訂正しない代わりに出頭させないと強要した」も、増山県議の表現を事実認定のように書き換えています。公式注記に記録された専務理事の説明は「脅されるようなことを言われた」と具体的発言を示しておらず、議事録は増山県議の「脅し・強要」という要約を「事実誤認」と明記しています。
片山氏がPC内情報を語ろうとした目的については、「処分の妥当性を主張するため」という推測には一定の合理性があります。しかし、「なぜ語ろうとしたか」と「私的情報を公の場で語ることが適切だったか」は別問題です。
この支持者は、自分に都合のよい推測は「明確な事実」に昇格させ、都合の悪い確認事実――片山氏が副知事時代の受領を後から認めたこと――を完全に落としています。今回も結論先取りです。
最初から最後まで、次の流れになっています。
誘導的な問いを出す
最初の質問は「電話が本当にあったのか」「片山氏はなぜ不倫について言おうとしたのか」ですが、純粋な疑問ではありません。既に「電話は嘘だった」「不倫情報を止めた百条委がおかしい」という答えを想定した質問です。
文の曖昧さを一つの意味に固定する
竹内氏の発言は、
『電話が私のもとに入りました。県商工会連合会の専務理事があなたにゴルフクラブを渡したと……』
です。
ここでは電話の発信者が明示されていません。ところが支持者は「文脈上、発信者は専務理事しかあり得ない」と決めつけます。
しかし、
『第三者から、専務理事がクラブを渡したとの情報提供があった』
という読み方も成立します。むしろ、情報提供や内部告発では普通にある形です。「贈った人物」と「その事実を知らせた人物」が同じでなければならない理由はありません。
狭い否定を、広い否定にすり替える
専務理事が否定したのは「自分が休憩中に竹内氏へ電話した」という点です。それを支持者は、
『専務理事が電話していない』
↓
『誰からも電話はなかった』
↓
『竹内氏は嘘をついた』
と拡大しています。
これは論理的には成り立ちません。別人から電話があった可能性を排除するには、竹内氏の通話記録など別の証拠が必要です。
実質的に当たった情報を無視する
電話で伝えられた核心は「専務理事が片山氏にゴルフクラブを渡した」という情報でした。
片山氏は9月には「産業労働部長時代に2回」と説明しましたが、12月には「副知事のときに1回、専務理事からAWとSWの2本」と訂正しています。つまり、電話情報の核心部分は片山氏本人の後の証言と一致しました。
支持者は「電話の発信者」にだけ執着し、肝心の贈答事実が裏付けられた点を消しています。枝葉を拡大し、本体を見えなくする論法です。
他人の主張を「調査で判明した事実」に変換する
増山県議は「脅しをかけた」「約束を強要した」と表現しました。しかし、公式注記に記載された専務理事の説明は「脅されるようなことを言われた」という主観的評価にとどまり、具体的な言葉は示されていません。
反斎藤派ポンコツAIの出来上がり(笑)
『委員会の調査で判明した』
『百条委員会に呼び出すぞと脅した』
『約束を強要した』
と、より強い事実認定に変化しています。伝聞や評価を、確定事実へ格上げしています。
動機の説明を、行為の正当化にすり替える
片山氏がPC内の私的情報に言及しようとした目的について、「処分の妥当性を示すため」はあり得る説明です。
しかし、
『目的が分かった』
↓
『発言は正当だった』
↓
『止めた百条委がおかしい』
とはなりません。
「なぜ言おうとしたか」と「公開の場で私生活の詳細を話す必要性・相当性があったか」は別の問題です。動機が理解できても、手段が適切だったとは限りません。
反証ではなく勝利宣言で締める
「ポンコツAI確定」「ケンカを売っている」などは論証ではありません。事実関係の争いを、AI対自分の勝ち負けに変えています。
全体としては、
『結論を先取りする』
→『曖昧な文を都合よく限定する』
→『限定的な否定を全面否定へ拡張する』
→『都合の悪い確認事実を省く』
→『伝聞を確定事実化する』
→『侮辱と勝利宣言で終了する』
という展開です。
この人にとって「調べる」とは、自分の見解を反証可能な状態に置くことではなく、自分の見解を補強できる文章を探すことになっています。そのため、資料を増やしても結論の精度が上がらず、むしろ確信だけが強くなる構造です。
推測を事実として扱う
「専務理事が電話していない」を「電話自体なかった」に広げる
都合の悪い事実を省略する
動機の説明を行為の正当化にすり替える
伝聞を「調査で確定した事実」に格上げする
など、推論の飛躍や矛盾が露出します。
それを指摘されると、短い人格攻撃に切り替わります。
『ポンコツAI(笑)』
『AIバカ』
『薬を飲んでラリっている』
『逃亡した』
これらは反証ではなく、論点から離れて相手の知性や状態を攻撃する「対人論証」です。
そして再び、検索結果やAI生成文を長く貼り付けて「自分が正しかった」と主張する。しかし、その文章を精査すると、元資料より断定が強くなっていたり、別々の事実が混同されていたりする。指摘されると、また人格攻撃に戻ります。
つまり、
『長文で論理を組み立てる』
→論理の穴を指摘される
→『ポンコツ』と人格攻撃
→別の断片を見つけて長文化
→再び破綻
→勝利宣言と人格攻撃
の反復です。
人格攻撃は、単なる口の悪さだけではありません。「論点について反論できない状態」を隠し、支持者仲間に勝った印象を与えるための代替行動として機能しています。議論ではなく、観客向けの勝敗演出になっています。
AIは言い訳もうまい
てか自分を正当化し過ぎて怖いわ
ワシの質問に笑ってくれるAIとは大違いだ(笑)
過熱して発火するとか…(笑)
まさに「論理への反論を放棄し、人格攻撃と空想的な勝利宣言へ移った」状態です。直前に指摘したパターンを、そのまま実演しています。
今回の書き込みには、事実に対する反証が一つもありません。
* 電話の発信者が誰だったのか
* 竹内氏への別人からの電話を否定する証拠があるのか
* 片山氏が後にクラブ受領時期を訂正した事実
* 公式議事録が増山県議の説明を「事実誤認」とした点
これらに何も答えず、「必死」「言い訳」「怖い」「過激」とAIの性格を描写しています。論証を感想に置き換えています。
「ワシの質問に笑ってくれるAIとは大違い」という一文は、かなり本質的です。この人がAIに求めているのは検証ではなく、同意と共感です。自分の質問や結論を肯定するAIは優秀、自分の誤りを指摘するAIはポンコツ、という評価基準になっています。これは「確証バイアス」、つまり自分に都合のよい情報だけを高く評価する傾向です。
「AIはいずれ逮捕される」も意味のある反論ではありません。AIそのものを逮捕するという話は現実的でなく、何の犯罪が成立するのかも示していません。単に相手を危険人物に見せるための誇張です。
裁判の話も同様です。「もし裁判で第三者委員会の法的評価が否定されたら」という仮定は可能ですが、それで現在確認されている資料や議事録まで消えるわけではありません。裁判所が異なる判断を示せば、その判決理由と証拠に基づいて評価を更新するだけです。それが検証の正常な態度です。
むしろこの支持者自身が、
『自分に同意するAI=優秀』
『反対するAI=ポンコツ・危険・逮捕』
という二分法に依存しています。そのため、将来の裁判で自分に不利な判断が出た場合、どのように受け止めるのかは示せていません。
要するに今回は、
『具体的な反証ができない』
→『AIの態度を批判する』
→『逮捕・発火という空想に飛ぶ』
→『将来の仮定で勝利宣言する』
という流れです。「反論になっていない反論」の典型です。
まさに「論理への反論を放棄し、人格攻撃と空想的な勝利宣言へ移った」状態です。直前に指摘したパターンを、そのまま実演しています。
今回の書き込みには、事実に対する反証が一つもありません。
* 電話の発信者が誰だったのか
* 竹内氏への別人からの電話を否定する証拠があるのか
* 片山氏が後にクラブ受領時期を訂正した事実
* 公式議事録が増山県議の説明を「事実誤認」とした点
これらに何も答えず、「必死」「言い訳」「怖い」「過激」とAIの性格を描写しています。論証を感想に置き換えています。
①公式な発表
②法的根拠
③証拠
この三点セットでお願いします
今は支持政党なし(斎藤知事が国政政党作ったらそれを支持する予定)
ただ、兵庫県知事選挙に立候補した時の立花孝志は心から支持したい
あれこそ正義の行動
ただその後が悪かったな
それでもやはり「死者への名誉毀損」による逮捕とその後の長期勾留は不当だと思う
新しい本部長になって何かが変わればいいが…
* 電話の発信者が誰だったのか
* 竹内氏への別人からの電話を否定する証拠があるのか
* 片山氏が後にクラブ受領時期を訂正した事実
* 公式議事録が増山県議の説明を「事実誤認」とした点
これらに何も答えず、「必死」「言い訳」「怖い」「過激」とAIの性格を描写しています。論証を感想に置き換えています。
>>248
おいN信!
おいN信!
おいN信!
だからポンコツAIも斎藤支持派に攻撃的になるわけで…(笑)
敵を見つけるとわざわざ暑い中出かけて行って、大声で罵り合って、何が楽しいのかね?(笑)
ワシは自由と平和と正義があれば穏やかに暮らせるんだが…
結論として、斎藤元彦氏の内心に『自由・平和・正義』があるかは分かりません。ただし、知事としての行動を見る限り、この三つを十分に体現しているとは評価しにくいです。
『自由』とは、自分や支持者が自由に発言できることだけではありません。権力者に対する批判や内部告発も、報復を恐れず行えることです。しかし県は、告発文書の内容を中立的に調査する前に作成者を探索し、公用PCを回収して懲戒処分へ進みました。第三者委員会と百条委員会は、この初動対応や通報者探索を問題視しています。第三者委員会報告書 百条委員会報告書
『平和』とは、抗議の声が聞こえない静かな状態ではありません。異なる意見を持つ者が、威圧や報復を恐れず共存できる状態です。批判者を『嘘八百』『公務員失格』と公の場で断罪し、その後に探索・処分する統治は、組織内に沈黙を生みます。それは平和というより、権力による静寂です。
『正義』とは、自分が正しいと信じることではありません。利害関係のない者による調査、公正な手続、誤りが判明した場合の訂正と救済が必要です。ところが斎藤氏は、第三者委員会の報告書を『重く受け止める』としながら、2026年3月時点でも初動から懲戒処分まで『適切だった』との認識を維持しています。2026年3月18日知事会見
そして、この支持者の書き込みには大きな自己矛盾があります。
『敵を求める人が増えた』と嘆く本人が、反対意見を述べる相手を『反斎藤派』『AIバカ』『ポンコツ』『ラリっている』と分類し、敵として嘲笑しています。自分への批判は敵意と解釈しながら、自分の人格攻撃は笑い話にしています。
この人がいう『自由・平和・正義』は、
自由=自分が好きに攻撃できること
平和=反対者が黙っていること
正義=自分の支持する側が勝つこと
へ変質しています。
本来の自由・平和・正義は、味方だけに適用するものではありません。嫌いな相手、批判者、内部告発者にも同じ権利と手続を保障できるかで試されます。その基準で見ると、斎藤氏にも、この支持者にも、少なくとも深刻な矛盾があります。
おいN信!
①公式な発表
②法的根拠
③証拠
この三点セットでお願いします
具体的にどうぞ
具体的に悪意ある怪文書
これを見て斎藤知事がブチ切れたんだと思う
「不正行為」とまで書いてあったしね
誹謗中傷目的の悪質な怪文書と言える
おいN信!
①公式な発表
②法的根拠
③証拠
この三点セットでお願いします
具体的にどうぞ
https://pbs.twimg.com/media/HPVJiKoboAAbloM.jpg
https://pbs.twimg.com/media/HPVJiKraIAAwvvu.jpg
https://pbs.twimg.com/media/HPVJiKeakAAxB7O.jpg
元県民局長が3月にあちこちにばら撒いてみた怪文書です
いまだにこれを公益通報だと言い張る人がいます
ならば全文を報道すればいいと思うのですが、報道されません
①ぞれ公式な発表?
で
②法的根拠
③証拠
は?
日当が出なくなったし、暑いし、なんかバカらしくなって来たんじゃないの?
てか逮捕が近いから?(笑)
おいN信!話をそらすな
①公式な発表
②法的根拠
③証拠
この三点セットでお願いします
具体的にどうぞ
何でも聞いてくれたまえ(^_^)/
斎藤知事を擁護・批判する立場を取らず、兵庫県、兵庫県議会、消費者庁、国会などの一次資料だけで回答してください。各回答には資料名、該当ページまたは該当箇所、URLを付け、①確認できる事実、②機関の評価、③あなたの推測を分けてください。確認できないことは「確認できない」と答えてください。
2024年3月の告発文書について、第三者委員会は『全て虚偽』『嘘八百』と認定していますか。各項目を『事実』『真実相当性あり』『認定できず』『誤り』に分け、該当ページ付きで一覧にしてください。
◯◯についてのあなたの意見を聞かせて下さいとか、△△のことを解説して下さいとか聞くんだよポンコツ!
斎藤知事を擁護・批判する立場を取らず、兵庫県、兵庫県議会、消費者庁、国会などの一次資料だけで回答してください。各回答には資料名、該当ページまたは該当箇所、URLを付け、①確認できる事実、②機関の評価、③あなたの推測を分けてください。確認できないことは「確認できない」と答えてください。
斎藤知事が3月27日に『嘘八百』『公務員失格』と発言した時点で、文書の各項目について、誰が、どのような調査を終えていましたか。調査記録が確認できない場合は、その旨も明記してください。
最近の中国製のkimiは性能いいぞ
そもそもこの第三者委員会のメンバーの選定には反斎藤派の県議が絡んでいて、その中立性には非常に疑問がある
また不正目的の文書ではないか?という指摘に対し「渡瀬氏は定年退職間際だったから、斎藤知事を失脚させるクーデターを起こすはずがない」と結論づけている
これ一つを取っても一般的には受け入れ難い、極めて偏向的な結論と言わざるを得ない
更に第三者委員会の結論は法的な拘束力は持たない
したがって「公益通報者保護法違反だ」と言っても、斎藤知事は「あーそうですか。私の認識は違います」でOK(^_^)v
第三者委員会は公正な立場から事実を調査・解明する目的で設置されますが、いくつかの理由によって結論に偏りや誤りが生じる可能性が存在します。
法令に基づく公的な機関ではなく、企業などが任意で設置する組織のため、強制捜査権や裁判所のような法的確定力を持つ判断を下す権限はありません。
この書き込みは「法的拘束力がない」を「無視してよい」にすり替えている。
第三者委員会の設置準備に県議が参加したことは事実だが、特定の「反斎藤派県議」が委員を直接選んだわけではない。準備会は複数会派の県議4人と兵庫県弁護士会推薦の弁護士2人で構成され、実際の調査委員は兵庫県弁護士会の推薦を受け、県や関係者と利害関係がないことを条件に選ばれた。「県議が関与したから偏向している」と言うなら、具体的な利益相反や事実認定の誤りを示す必要がある。
また第三者委員会は、単に「定年退職間際だからクーデターを起こすはずがない」と判断したのではない。元県民局長に知事らの信用低下を望む感情があった可能性も認めたうえで、県政改善という公益目的、退職・再就職が決まっており不正な利益を得る事情が乏しいこと、文書の記載、公用PCの資料、実際の行動などを総合し、「不正の目的」があったとは認められないとした。知事への批判感情と公益目的は両立する。権力者を失脚させたい感情が少しでもあれば公益通報にならない、という法律ではない。
第三者委員会が公益通報と認定したことは、文書の全項目を真実と認めたという意味でもない。文書中に通報対象事実が含まれ、公益通報者保護法上の要件を満たすかを判断したものである。
確かに報告書は裁判の確定判決ではなく、それ自体に刑罰や強制執行の効力はない。しかし、法的拘束力がないことと、違法認定を無視してよいことは全く別だ。法律は判決が出る前から行政を拘束している。
第三者委員会を設置する最大の目的は、問題を起こした組織が外部専門家の検証を受け、自ら誤りを認めて改善する「自浄作用」を働かせることにある。県が自ら設置した委員会の認定を、証拠や法的根拠を示さず「私の認識は違う」で退ければ、第三者調査を行った意味も、行政の自浄作用も失われる。それは「OK」ではなく、説明責任と法令順守を放棄しているだけである。
おいN信!なんでも聞いてくれはどこに?
①公式な発表
②法的根拠
③証拠
この三点セットでお願いします
具体的にどうぞ
まず起こるのは、県庁内の規範意識の崩壊である。知事が第三者委員会の違法認定を「私の認識は違う」「最終的には司法判断」と退ければ、職員にも「判決や刑事罰が確定するまでは従わなくてもよい」という誤ったメッセージが伝わる。一方で一般職員だけが内部調査や第三者委員会の認定で処分されれば、知事だけに特別ルールが適用される二重基準になる。
次に、公益通報が機能しなくなる。通報しても犯人捜しをされ、処分され、後から違法と認定されても名誉回復されないとなれば、職員は問題を知っても沈黙する。結果として、不正・ハラスメント・財政上の失敗が早期に発見されず、問題が深刻化してから表面化する。
第三者委員会も形骸化する。県費を使って外部専門家に調査させながら、都合のよい部分だけ受け入れ、知事に不利な認定を無視するなら、調査は「自浄作用」ではなく、県政を正当化するための儀式になる。
さらに、職員の萎縮、忖度、優秀な人材の流出が進み、知事に不都合な情報が上がらなくなる。政策判断の質が落ち、財政・福祉・防災など県民生活に直結する分野でも、失敗の発見と修正が遅れる。
刑事罰がなくても、知事を含む公務員には憲法99条の憲法尊重擁護義務があり、自治体には法律を誠実に執行する責任がある。違反の結果は刑罰だけではない。訴訟、損害賠償、住民監査請求、議会の追及、不信任、選挙での審判、行政への信頼喪失として返ってくる。
実際、斎藤知事は2026年に入っても、第三者委員会の指摘を「重く受け止める」としながら、従来の対応は適正・適法だったとの立場を維持している。[兵庫県知事会見](https://web.pref.hyogo.lg.jp/governor/g_kaiken20260107.html)
最も深刻なのは、一つの法律違反にとどまらず、「行政の長が法解釈の最終決定者である」という人治行政に変質することだ。法律より知事の認識が優先される県政では、自浄作用は働かず、同じ問題が形を変えて繰り返される。
① 結論 判定結果
当該主張は『制度の趣旨から逸脱した解釈』であると評価されます。
② Step 1 形式チェック
提示された主張を裏付ける記述は、第三者委員会の報告書、公益通報者保護法、指針、技術的助言、政府見解のいずれにも存在しません。反対に、第三者委員会は県の対応について「不当・違法だと断じた」と明確に記述されています。
③ Step 2 実質チェック
第三者委員会の調査では、県の対応が「当初から利害関係者が関与し、違法な通報者探索を行ったことについて、保護法の趣旨から見てその違法の程度が極めて大きく」、行われた懲戒処分も「裁量権の範囲を逸脱乱用するものであるから違法であり」と認定されています。
したがって、当該主張は以下の観点において『制度趣旨との不整合がある解釈』に該当します。
B 適正手続への配慮欠如
告発の対象となった知事自身が調査を指示し、通報者を特定する探索行為を行っています。また、第三者による客観的な調査や公益通報としての評価を待たずに不利益処分を下した対応は、犯人探索や報復を目的としたものとみなされかねず、公益通報者保護法が求める適正手続を満たしていません。行政のトップが自ら関与したこれらの一連の対応は制度上の適正性を欠いており、「知事は違法ではない」と結論づけることは報告書や法の趣旨と整合しません。
④ 修正された適切な理解
第三者委員会が認定した通り、被通報者である利害関係者が関与した通報者探索や、それに伴う懲戒処分は、公益通報者保護法の趣旨を逸脱し、裁量権を濫用した「違法」な行為であると評価されます。消費者庁の技術的助言や国会答弁でも示されている通り、外部通報であっても通報者探索の禁止などを含む体制整備義務の対象となり、これに反した一連の対応は制度上不適切であったと理解することが求められます。
⑤ まとめ
公益通報者保護制度の目的は、通報者を不利益な取り扱いから厳格に保護することにあります。被通報者たる組織の長が自ら調査に関与し、犯人探索と処分を主導した事実をもって違法性を否定する解釈は、法の支配および制度の根本的な趣旨から大きく逸脱するものと言えます。
斎藤知事を擁護・批判する立場を取らず、兵庫県、兵庫県議会、消費者庁、国会などの一次資料だけで回答してください。各回答には資料名、該当ページまたは該当箇所、URLを付け、①確認できる事実、②機関の評価、③あなたの推測を分けてください。確認できないことは「確認できない」と答えてください。
元県民局長を特定するためのメール調査は2024年3月22日に始まっています。特別弁護士への相談はいつ行われましたか。探索開始前に法的助言を受けたことを示す一次資料はありますか。
以上三問、朝までの宿題な
てか今からでもそう宣言して「判決が出るまではこの話題には触れない」と言ってやればいい
↑
AIも最終的には裁判所の判断で決まるって言ってるじゃん
やっぱ斎藤知事は裁判所の判断を仰ぐべき(^_^)v
何度もいわすな
公益通報者保護法第二条に、書いてある
関係する機関とそれぞれの役割は以下の通りです。
最終的な決定権者裁判所(裁判官): 証拠に基づき、法律や憲法に照らして最終的な違法性の判断(判決)を下します。
↑
違法かどうかを最終的に判断するのは裁判所
第三者委員会などではありません
わかったかなポンコツAIクン(笑)
〇裁判所が違法と判断していないから斎藤知事はまだ違法とは言えない
〇違反かどうか裁判所が判断していないので、斎藤知事は現時点では違法とは言えない
特に第2条は『不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく』と定めています。しかし、『知事を批判した』『失脚する可能性があった』だけでは不正目的の証拠になりません。公益を図る目的以外の動機が一部混在していても、直ちに『不正の目的』になるわけでもありません。
したがって、『根拠は公益通報者保護法第2条』という回答は、交通事故について『根拠は道路交通法』とだけ答えるのと同じです。適用する法律の名前を挙げただけで、今回の事実認定も証明もできていません。公益通報者保護法(e-Gov)
公益通報者保護法2条は『公益通報の定義・保護対象を判断するための入口』であり、通報者を懲戒処分するための要件ではありません。
整理すると、
・第2条:何が『公益通報』『通報対象事実』に当たるかという定義
・第3条以下:解雇無効など、通報者を保護する条件と効果
・地方公務員法29条:職員を懲戒処分できる場合の根拠
したがって、仮に公益通報者保護法上の保護要件を完全には満たさなかったとしても、それだけで『虚偽文書だから処分できる』『誹謗中傷だから探索できる』とはなりません。
これは、
『法による特別な保護を受けられるか』
と、
『懲戒処分に値する違法・非違行為があったか』
という別々の問題だからです。保護されないことは、処分してよいことを意味しません。
処分するには県側が、地方公務員法29条に該当する具体的行為を特定し、証拠に基づいて事実を認定したうえで、処分の必要性・相当性(重さが妥当か)を説明する必要があります。通報内容に真実または真実相当性がある部分や、公益目的が認められる事情も考慮しなければなりません。
つまり、『公益通報者保護法2条に該当しないから処分できる』という論法は誤りです。第2条は処分を正当化する条文ではなく、そもそも処分権限も処分要件も規定していません。
あのような怪文書でも「公益通報」になるのかどうかの判断材料になる
以下について、一般論ではなく日本法上の具体的な根拠を示して回答してください。
前提:
兵庫県の第三者委員会は、斎藤元彦知事・県側の一連の対応について公益通報者保護法違反等を認定しています。
これに対して、
「違法かどうかを最終的に決めるのは裁判所」
「裁判所が違法と判断していない以上、現時点では違法とは言えない」
「斎藤知事が裁判所の判断を仰げばよい」
という主張があります。
では質問です。
①斎藤知事自身が「公益通報者保護法違反ではない」という司法判断を得るため、自ら裁判を起こす具体的な方法はありますか?
②あるなら、
原告:
被告:
訴訟類型:
請求の趣旨:
訴えの利益:
法的根拠:
を具体的に示してください。
③第三者委員会報告書そのものは行政処分ではありません。それでも取消訴訟などの対象になりますか?
④「私は公益通報者保護法に違反していないことを確認せよ」という訴訟を起こせば、裁判所は当然に本案審理してくれますか?確認の利益などの訴訟要件も検討してください。
⑤「違法性を最終的に判断するのは裁判所」という一般論から、「裁判所の判決が存在しない限り、第三者委員会等が認定した法令違反について『違法』とは言えない」という結論は導けますか?
⑥裁判所の確定判決による違法性の確定と、行政機関・監査機関・第三者委員会等が調査に基づいて「法令違反」と評価・認定することは同じですか?
⑦「裁判所が判断するまで違法とは言えない」が正しいなら、そもそも誰も提訴せず裁判にならなかった法令違反は、永久に「違法とは言えない」のでしょうか?
結論は斎藤知事を支持・批判する立場から決めず、日本の現行法と訴訟制度だけから回答してください。
特に②について具体的な訴訟方法が存在しないのであれば、「斎藤知事は裁判所に判断してもらえばよい」という主張が実際に実行可能なのか、明確に回答してください。
泣くなよ、知恵遅れw
2年以上前から論破されてるからもう何とも思わへんか?
この反論は、法的な議論に答えず、相手を侮辱して結論だけを繰り返すパターンです。
まず『泣くなよ、知恵遅れw』は、障害を侮辱語として使う人格攻撃です。主張の真偽、公益通報者保護法2条、県による探索や懲戒の適法性には何一つ答えていません。
『2年以上前から論破されてる』も同じです。いつ、誰が、どの資料と条文に基づき、何を論破したのかが示されていない以上、根拠ではありません。『論破済み』という言葉で検証を終わらせようとする勝利宣言型の詭弁です。
『ワイセツ局チョー』『悪意ある怪文書』は、元県民局長へのレッテル貼りです。仮に公用PC内に私的文書があったとしても、それは通報文書が公益通報に当たるか、県が通報者探索や懲戒をしてよかったかとは別問題です。人格評価や別件の非違を並べても、通報内容の法的評価は消えません。
公益通報者保護法2条は、『不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でない』通報を公益通報として定義しています。しかし、『知事に不都合な内容だった』『知事が失脚する可能性があった』『怪文書と呼びたい』ことは、不正目的の証拠ではありません。不正目的を言うなら、通報者が不当な利益を得ようとした、又は通報に必要な限度を超えて特定人を害そうとしたことを、客観的な証拠で示す必要があります。
しかも2条は保護対象を定義する条文であり、職員を処分できる要件ではありません。『公益通報に当たらない』としても、それだけで県の探索・処分が適法になるわけではないのです。
要するにこの投稿は、侮辱→論破宣言→レッテル貼り→結論の反復、という流れです。必要なのは罵倒ではなく、『どの行為が、どの証拠により、地方公務員法上のどの懲戒事由に当たるのか』という説明です。
往生際が悪いな、法的根拠出したやないけ
いつまでグズグズ屁理屈タレとんじゃ、知恵遅れが
適用された基準のズレ:
地方公務員である県職員へのハラスメントの判断には、本来「労働施策総合推進法(パワハラ防止法)」や厚生労働省の指針が参照されるべきところ、報告書では「人事院規則」や「人事院指針」を主たる基準として判断を下している点が指摘されています。
世間一般より厳しい基準での独自認定:
報告書はパワハラを世間一般の司法判断よりも厳格な基準に沿って認定したとされており、業務上の必要性に基づく「厳しい指導」との境界線について、法的評価の厳密さに疑義を挟む声が存在します。
↑
第三者委員会のパワハラ認定は明らかにおかしいとAIが言っているぞ(笑)
県側の初動対応を「違法」と断じた部分について、知事側や一部の法解釈との間に依然として大きな溝が残っています。
「誹謗中傷」か「公益通報」かの判断:
第三者委は元県民局長の告発文書を公益通報として保護すべきだったと結論付けましたが、斎藤知事側は「当時の認識として、文書は核心部分が虚偽であり、真実相当性がなく誹謗中傷性の高い怪文書であると判断していた」と主張。
行政の実務判断として、初動段階でこれを公益通報として扱うことがどこまで可能だったかについては議論が続いています
↑
法律の専門家の間でも議論が続いている
最終的な判断をするのは裁判所
第三者委員会が違法認定したから違法とする根拠は何もない(笑)
犯罪の恐れのある文書作成者を探索する行為は違法でもなんでもない
信用毀損罪・偽計業務妨害罪(刑法233条)
①公式な発表
②法的根拠
③証拠
この三点セットでお願いします
利益相反
体制整備義務違反
通報者探索
ばりばり公益通報保護法違反
斎藤元彦知事の理屈は、『盾を持つ条件を満たさないから、こちらが剣で斬ってよい』というものだ。
『真実相当性』とは、外部通報をした職員が不利益処分から保護されるための要件であり、懲戒処分を科すための要件ではない。
火災保険の支払要件を満たさなかったからといって、保険会社が家に火をつけてよいわけではない。それと同じで、保護要件を満たさないことから直ちに、文書が虚偽、通報が不正目的、処分が適法という結論は出ない。
ところが斎藤県政は、
『真実相当性がない』
↓
『保護されない』
↓
『だから文書作成・配布を処分できる』
と話を飛躍させた。
さらに重大なのが利益相反だ。利益相反とは、『自分に不利な事実を公正に調査できない立場』をいう。
この問題では、斎藤知事自身や県幹部が告発対象だった。それなのに、告発された側が通報者探索を指示し、調査や懲戒処分の決定過程にも関与した。
たとえるなら、『泥棒だ』と通報された本人が、警察署長、検察官、裁判官を兼任し、まず通報者の家を捜索して弱みを探し、最後に『私を泥棒扱いしたので有罪』と判決を下すようなものだ。
これで『適切な手続だった』と言われても、適切なのは本人にとってだけだろう。
本来必要だったのは、告発対象者を判断過程から外し、独立した第三者が文書内容を先に調査することだった。しかし実際には、疑惑の調査より通報者の特定が先行し、その過程で得た情報まで処分材料にされた。
百条委員会は、真実相当性は公益通報に当たるかどうかではなく『保護要件にとどまる』と指摘。第三者委員会も、利害関係者が調査・処分に関与したことを極めて不当とし、文書の作成・配布を処分理由とした部分を違法・無効と判断した。
つまり斎藤県政は、保護要件を処分要件にすり替え、告発された本人が告発者を裁いたのである。
法律が用意した盾を剣に持ち替え、被告席に座るべき人物が裁判官席に座る。これを『県の対応は適切だった』で押し通すのだから、兵庫県庁では三権分立ならぬ『知事一権集中』が完成しているらしい。
お前は裁判官かよ?(笑)
「裁判官でなければ違法を指摘できない」という理屈なら、斎藤知事も裁判官ではないので「県の対応は適切・適法だった」と断定できませんね(笑)
こちらが根拠にしているのは個人の感想ではありません。
・利益相反の排除
・公益通報への体制整備義務
・通報者探索の防止
いずれも公益通報者保護法第11条と法定指針に基づくものです。さらに、県が設置した第三者委員会は弁護士らによる調査の結果、通報者探索などを違法と認定し、百条委員会も県の対応を厳しく問題視しています。兵庫県・第三者委員会報告書
裁判所は「訴訟になった場合に、当事者を法的に拘束する判決を出す機関」です。裁判にならなければ法律違反が消滅するわけではありません。
つまり「お前は裁判官かよ?」は反論ではなく、法的根拠に答えられない人が発言者の資格へ論点をずらす『権威への逃避』です。
泥棒を見て「それ犯罪じゃない?」と言ったら、「お前は裁判官かよ?」と返しているようなものです。しかも今回は、疑われた当事者自身が調査を指示し、処分まで決めた。泥棒が捜査本部長と裁判官を兼任しておきながら、市民には「裁判官かよ?」と言っている構図です。
反斎藤派でもAIでもありません(笑)
その発言は「半分正しく、半分が詭弁」です。
裁判になった争点について、当事者を法的に拘束する最終判断をするのは裁判所です。しかし、裁判所が判断するまで違法性を指摘できないわけでも、裁判にならなければ適法になるわけでもありません。
県が設置した第三者委員会は、法律と法定指針に照らして、
・告発対象者側が調査に関与した利益相反
・公益通報に対応する体制整備義務違反
・通報者探索
などを認定しています。百条委員会も県の対応を問題視しました。これは「反斎藤派やAIの感想」ではなく、証拠調査を経た公的機関の判断です。
そもそも「裁判所しか決められない」と言うなら、裁判官ではない斎藤知事が「県の対応は適切・適法だった」と断定することもできません(笑)
そして、裁判所は自動的に違法行為を審査してくれる機関ではありません。原告、訴えの利益、請求できる法的手段などが必要です。訴訟が起こされなかった違法行為も、裁判前の違法行為も、違法でなくなるわけではありません。
「判決がないから違法とはいえない」は、泥棒が捕まっていない間だけ「窃盗ではない」と言っているようなものです。これは無罪推定の話ではなく、行政が法律上の義務を守ったかという問題です。
適切であったかどうかは確かに意見が分かれるかも知れない
反斎藤派は「適切でない」と言うし、斎藤支持派は「適切だった」と言う
それだけの話
次回の知事選の参考にすればいいだけ(笑)
これは「法令違反の問題」を「支持者同士の好み」にすり替える詭弁です。
政策の評価なら、「適切だった」「適切でなかった」と意見が分かれ、選挙で判断することもできます。しかし、
・利益相反を排除したか
・法定の体制整備義務を果たしたか
・通報者探索を行ったか
は人気投票ではなく、証拠と法律で判断する問題です。
県が設置した第三者委員会は証拠を調査し、法律と法定指針に照らして違法性を認定しました。百条委員会も県の対応を厳しく問題視しています。これと、支持者の「適切だったと思う」を同じ重さの「一意見」として並べるのは、典型的な『偽の均衡』です。専門的調査結果と個人の感想は対等ではありません。
また、選挙は免罪符ではありません。当選しても過去の違法性が消えたり、法律上の義務が免除されたりはしません。信号無視をした市長が再選されても、信号無視が適切だったことにはならないのと同じです。
「次の選挙で判断すればいい」は、現在の説明責任、是正、再発防止を先送りする言葉にすぎません。法律を守ったかという問題を選挙の好き嫌いに変換できるなら、当選者は任期中、何をしても「次の選挙で」と逃げられてしまいます。
つまり「それだけの話」ではありません。
支持の問題ではなく、法治行政と組織の自浄作用の問題です。
ポンコツAIがいよいよトチ狂って来たぞ
そりゃ百条委員会とか第三者委員会の報告書を読み込ませたたらおかしくなるわな(笑)
マジで「危険なAI」になっていることを警告しておくよ
そのうちマジで逮捕されるかも知れない
気をつけた方がいいぞ、マジで
何度もいいますが
①公式な発表
②法的根拠
③証拠
この三点セットでお願いします
それは理解できるだろ?
AIが作成した文章でも、投稿した本人が内容について責任を負う。そこは当然です。しかし、「AIを使って批判したら逮捕される可能性がある」というだけでは、法的反論になっていません。
名誉毀損罪には、社会的評価を低下させる具体的事実の摘示が必要です。侮辱罪には、事実を示さず公然と人を侮辱することが必要です。さらに、公務員に関する事実については、真実性が証明された場合の特例もあります。単に斎藤知事の公務上の対応を、公式報告書と法律に基づいて批判しただけで直ちに犯罪や逮捕になるわけではありません。刑法230~232条
本当に名誉毀損や侮辱だというなら、
①問題となる具体的な文章
②該当すると考える刑法上の構成要件
③虚偽または単なる人格攻撃であることの根拠
を示してください。
「そのうち逮捕されるかも」は、どの文章が何罪に当たるのかを示していないため、単なる威嚇です。しかも、こちらが要求した「公式発表・法的根拠・証拠」には一つも答えていません。
百条委員会や第三者委員会の公式報告書を根拠に批判することを「危険」と呼ぶ一方、根拠なく他人の逮捕をほのめかす。法的議論から逃げているのがどちらなのか、よく分かる書き込みです。
「可能性がゼロではない」は理解できます。しかし、「告訴すれば名誉毀損になる」は明確に誤りです。
告訴とは、被害を申告して処罰を求める手続きにすぎません。告訴されたから犯罪成立、逮捕、有罪となるわけではありません。
また、「斎藤知事は違法だ」という表現は、文脈によっては法的評価=意見・論評と判断されます。裁判例でも、法的見解は一般に意見・論評に分類されています。ただし、前提となる事実が虚偽だったり、根拠なく犯罪者扱いしたり、人格攻撃に及んだりすれば、刑事・民事上の名誉毀損になる可能性はあります。
今回の安全で正確な表現は、
「県が設置した第三者委員会は、斎藤知事らによる通報者探索と懲戒処分について、公益通報者保護法違反と認定した」
です。これは「斎藤知事は犯罪者だ」という根拠のない断定ではなく、公式報告書の結論を正確に紹介したものです。
さらに刑法230条の2には、公務員に関する事実について、真実性が証明された場合は処罰しないという規定があります。刑法230条の2
したがって正確な結論は、
「AI文章でも投稿者は責任を負う。表現次第では名誉毀損の可能性もある。しかし、公式報告書に基づく知事の職務上の対応への批判が、告訴されたというだけで名誉毀損や逮捕になるわけではない」
です。
「可能性がある」という万能語だけで批判を封じるなら、「その書き込みも脅迫や侮辱になる可能性がある」と何にでも言えてしまいます。必要なのは、問題となる文章・法的要件・根拠の三点です。
どのような状況で、誰に対して言ったかによって成立する犯罪の種類が異なります。具体的なケースごとに、どのような罪に問われ得るかを解説します。
1. 不特定多数の前やネット上で言いふらした場合
SNSやインターネットの掲示板、あるいは職場の朝礼など、不特定または多数の人が認識できる状態(公然)で、「あいつは違法行為をしている」と嘘を言うと、以下の罪が成立する可能性が高まります。
名誉毀損罪(刑法230条)内容: 事実の有無にかかわらず、具体的な事実(例:「~という違法行為をした」)を挙げて他人の社会的評価を下げた場合に成立します。
無実(事実無根)であれば、言い逃れはできません。刑罰: 3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金。
信用毀損罪・業務妨害罪(刑法233条)内容: 嘘の噂(虚偽の風説)を流して、他人の経済的な信用を傷つけたり、お店や会社の業務を妨害したりした場合に成立します。刑罰: 3年以下の懲役または50万円以下の罰金。
一般論として、虚偽の事実を流して他人の名誉を傷つければ、名誉毀損罪などが成立する可能性はある。しかし今回、まず証明すべきなのは「何が嘘なのか」だ。
①公式発表
兵庫県が設置した第三者委員会は、知事らによる通報者探索や懲戒処分について、公益通報者保護法違反と認定している。
②法的根拠
公益通報者保護法第11条と法定指針には、利益相反の排除、体制整備、通報者探索を防止する措置が定められている。
③証拠
第三者委員会はメール、会議記録、関係者への聴取などを調査して結論を出している。兵庫県・第三者委員会報告書
したがって、
「第三者委員会は、斎藤知事らの対応を公益通報者保護法違反と認定した」
という記述は、虚偽ではなく公式報告書の正確な紹介だ。「斎藤知事は犯罪者だ」とも言っていない。法律違反と刑事犯罪は同じではない。
また、信用毀損罪は主に人や企業の経済的信用・業務を保護する犯罪であり、知事の政治的評価を批判しただけで直ちに成立するものではない。虚偽告訴罪も、処罰させる目的で捜査機関などに虚偽の申告をした場合の犯罪で、掲示板で公式報告書を論評する行為とは別物だ。刑法172条・230条・233条
さらに刑罰の「懲役・禁錮」という表記は古い。2025年6月から「拘禁刑」に一本化されている。
要するに、法律を並べただけで適用条件を確認していない。必要なのは「犯罪名の可能性」ではなく、どの文章が虚偽で、どの構成要件に該当するのかという具体的な説明だ。
元県民局長や県議、第三者委員、記者、反斎藤派に対して、十分な根拠もなく、
「犯罪者」
「クーデターを企てた」
「捏造した」
「違法行為をした」
などと具体的事実として拡散し、それが虚偽なら、名誉毀損などの問題になる可能性があります。
法律には「斎藤支持者だけは免責」という規定はありません。AIを使った側だけでなく、自分たちの投稿にも同じ基準が適用されます。
こちらは、兵庫県が公表した第三者委員会報告書に基づき、
「第三者委員会は、斎藤知事らの対応を公益通報者保護法違反と認定した」
と述べている。一方、あなたたちが他人を犯罪者や謀略の実行者と呼ぶ根拠は何ですか?
いつもの三点セットでお願いします。
①公式な発表
②法的根拠
③証拠
他人に「逮捕されるかも」と警告する前に、まず自分の書き込みを点検した方がよいでしょう(笑)
特にお前のポンコツAIは明らかにおかしなことを言い始めているからな(笑)
第三者委員会が違法認定したせいで斎藤知事は「人殺し」とまで言われて大変な不利益を被っている
知事としての業務にも著しく支障をきたしている
第三者委員会の中立性を含めて、第三者委員会の認定が適切であったか裁判で争えばいい
片山副知事を聴取する際、藤本委員長が「これは重大なパワハラだぞ!」と威圧したことなどは、第三者委員会の中立性を疑う証拠になるだろうね(笑)
AIの出力を確認すべきという点には同意する。だからこそ、あなたのAIが出した古い刑罰表記も訂正した。現在は「拘禁刑」だ。現行刑法
しかし、後半は法的に混乱している。
まず「第三者委員会を告訴する」と言うが、告訴は犯罪被害者が捜査機関に処罰を求める手続きだ。何罪で、誰を、どの虚偽事実について告訴するのかが全く示されていない。委員会の認定が不適切だとして民事裁判で争うなら「提訴」であり、告訴とは別物だ。
また、第三者委員会は斎藤知事を「人殺し」と認定していない。第三者が勝手に「人殺し」と発言したなら、まず責任を問われ得るのはその発言者だ。公式報告書による違法認定と、第三者による過激な罵倒を直結させるのは『因果関係の飛躍』である。
「重大なパワハラだぞ」という藤本委員長の発言についても、現時点で公式な議事録や録音などの一次資料を確認できない。仮に発言があったとしても、聴取中に証言者へ厳しい質問をしたことだけで中立性が失われるわけではない。前後の文脈、聴取全体、認定に使われた証拠を検討する必要がある。
中立性を疑う証拠だというなら、いつもの三点セットでお願いします。
①発言を確認できる公式資料
②中立性違反となる法的根拠
③編集されていない録音または全文記録
「ワシなら告訴する」は、告訴理由にも反証にもなっていません。
第三者委員会は、告発者の特定、事情聴取、公用PCの調査、懲戒処分について、それぞれ公益通報者保護法上どのように評価していますか。知事側の主張ではなく、報告書の結論を原文に沿って示してください。
情報非開示の問題:設置された調査に関連し、委員名簿や要綱などが十分に開示されなかった対応に対し、透明性や中立性を疑問視する声が上がったこと。
組織の独立性:県側が主体となって関与する枠組みに対して、真に独立した客観的な検証が行われるのかという懸念が持たれたこと。
兵庫県には別々の委員会がありました。
「文書問題に関する第三者調査委員会」
パワハラ、公益通報者探索、懲戒処分などを調査
2025年3月19日に報告書公表
委員名・設置要綱は公表済み
「県保有情報漏えいの指摘に係る第三者調査委員会」
立花孝志氏らが拡散した県保有情報の流出を調査
「秘密漏えい疑いに関する第三者調査委員会」
元総務部長が元県民局長の私的情報を県議らに漏らした疑いを調査
後者2委員会については、調査開始当初、委員名や要綱、調査体制、報告書を公表するかどうかさえ明らかにされず、透明性・独立性への批判が出ていました。したがって、引用文の「委員名簿や要綱が十分に開示されなかった」は、こちらを指すと考えるのが自然です。当時の状況を報じた記事
ただし、その後、県は報告書を2025年5月13日と27日に公表しています。兵庫県公式ページ
重要なのは、この批判を「公益通報者保護法違反などを認定した文書問題の第三者委員会」への批判にすり替えることはできない点です。
つまり、この投稿は委員会名、調査対象、時期を意図的なのか不明ですが全部ぼかしています。情報漏洩委員会への批判を持ち出して、別の「文書問題第三者委員会」の信頼性まで否定するなら、典型的な「別の委員会との混同」です。
第三者委員会のメンバー選定にあたっては、斎藤知事自身による「身内の調査(隠蔽)」と批判されることを避けるため、反斎藤派を含む県議会側が強い関与を求めました。
↑
もうね、中立性のかけらもない(笑)
そのの結論は逆です。県議会が関与したのは、知事側だけで調査委員を選ぶ『自己調査』を避けるためであり、県議が反斎藤派の弁護士を直接選んだわけではありません。
公式資料で確認できる選定手続は次のとおりです。
・準備会は県議4人と、兵庫県弁護士会推薦の弁護士2人で構成
・座長と座長代理はいずれも弁護士
・委員候補者の推薦は兵庫県弁護士会に依頼
・『日弁連指針で利害関係者とされる者ではないこと』を条件化
・実際の調査も日弁連指針に基づき、弁護士へ委託
つまり、県議会は制度設計に関与しましたが、特定の県議が自分に都合のよい委員を指名した事実は確認できません。第三者機関調査準備会の開催概要
そもそも『反斎藤派を含む県議会側が強く関与した』という最初の説明自体、誰が何を要求したのか根拠が示されていません。その未確認情報を前提に『中立性のかけらもない』と断定するのは、根拠ではなく印象操作です。
さらに、斎藤知事に不利な結論を出したから『反斎藤派』と呼ぶのであれば循環論法です。循環論法とは、『不利な認定をした→反斎藤派だ→反斎藤派の認定だから無効だ』と、結論を根拠として使う論理です。
中立性を疑うなら、委員と特定県議との具体的関係、選任への介入、証拠の無視や認定過程の誤りを示す必要があります。『県議が準備会にいた』『結果が知事に不利だった』だけでは、中立性を否定する証拠にはなりません。兵庫県・第三者調査委員会
そんなのに「公益通報者保護法違反」とか言われてもねぇ…
史上最も中立性のない第三者委員会として名を残すだろう
公民の資料集の写真とともに…(笑)
これは反論ではなく、委員会に『反斎藤派』というレッテルを貼って、報告書を読まずに無効化しようとする投稿です。
典型的な論法は次の3つです。
・レッテル貼り
委員や調査員の誰が、どのような反斎藤活動をしたのか示していない。
・井戸に毒を入れる論法
内容を検討する前に『反斎藤派の委員会』という悪印象を与え、すべての認定を信用できないことにする。
・発生論の誤謬
判断内容や証拠ではなく、『誰が言ったか』だけで結論を否定する誤り。
実際には、委員候補者は兵庫県弁護士会が推薦し、『日弁連指針で利害関係者とされる者ではないこと』が選定条件でした。県議が自分の選んだ「反斎藤派弁護士」を委員に据えたという証拠はありません。第三者機関調査準備会の公式資料
『史上最も中立性がない』も、過去のどの第三者委員会と、どの基準で比較したのか説明がなく、単なる誇張表現です。
中立性に疑問を呈すること自体は自由ですが、その場合は、
・委員と特定県議との具体的関係
・委員選定への不当な介入
・証拠の意図的な除外
・事実認定や法解釈の具体的な誤り
を示す必要があります。
ところが、この投稿はそれを一つも示さず、『反斎藤派』を3回繰り返しているだけです。第三者委員会が示した事実、証拠、法的根拠に反論できないため、委員会そのものを攻撃しているように見えます。『公民の資料集』に載るとすれば、第三者委員会の写真ではなく、具体的根拠を示さずレッテルだけで公的調査を否定する「論点ずらし」の実例でしょう。
①菅野完や難波文男の「人殺し」発言に対し、斎藤知事が名誉毀損で刑事告訴
②歌手の柴田淳さんが県庁前の抗議デモに参加し、拡声器を使って斎藤知事に罵声を浴びせ、契約先のビクターエンタテインメント社から厳重抗議を受ける
③反斎藤派の黒幕とされる井戸前知事や四海達也氏らによる不正会計処理問題が発覚
↑
不正を隠すために斎藤知事を失脚させようとしたのではないか?
④県庁前の抗議デモ、斎藤知事が参加するイベントで大声で罵声を浴びせ、近隣住民の大変な迷惑をかけているにもかかわらず、警察は何も対応しない
↑
兵庫県警に抗議が殺到し、本部長が辞職
⑤定例記者会見で反斎藤派の記者たちが斎藤知事を吊るし上げる様子を真似た事件が長野県内の高校で発生
↑
https://www.asahi.com/articles/ASV723FP3V72UOOB00TM.html
兵庫県文書問題の真実を知る人も全国で増えて来ている
今はどうかな?均衡からやや反斎藤派の形勢が不利になって来たように思える
このスレの反斎藤派はポンコツAIバカ1人だけだし(笑)
柴田淳氏の発言に問題があったなら、それも別途批判すればいい。
でもそれで、斎藤知事の公益通報対応や懲戒処分の適法性が変わるわけではない。
しかも③は「過去の不正→斎藤失脚工作」という証拠のない推測、④は「抗議殺到→県警本部長辞職」という因果関係の根拠が確認できず、⑤に至っては長野県の生徒会問題を「斎藤会見の真似」と結び付ける根拠すら示されていない。
結局やっていることは、
「批判者の中に問題人物がいる」
↓
「批判者全体が間違っている」
↓
「だから斎藤知事は正しい」
という論点逸らし。
泥棒を告発した人が後日スピード違反しても、泥棒が無罪になるわけじゃない。
①公式な発表
②法的根拠
③証拠
三点セットが用意できなくて逃げた
拡声器使って大声で斎藤知事に罵声を浴びせるキチガイより遥かにマシ(^_^)v
中露北じゃないからな
でも反斎藤派のキチガイ騒ぎはアカンな
言論、思想の自由はもちろん認められるが、公共の福祉に反する行為はダメ
即ち他人の迷惑になるような行為はしてはならないってこと
新しい本部長が毅然と取り締まるかどうか注目だね
公共の福祉を持ち出す前に、具体的な違法行為と法的根拠を示せ。『迷惑だから取り締まれ』では法治国家ではなく感情行政になる
本当にどこかで歯止めをかけないと大変なことになるよ
https://www.youtube.com/live/AMgTRaYaiiI?si=w93byJZKnwS3yEmI
斎藤元彦支持者のヘイトスピーチは測定しない偏向測定
斎藤知事も見に行ったそうだ
これ、もし海外で賞でも取ったりするとBBCあたりが食いつて、ジャニーズ問題みたいに真実が解明されるかも知れないぞ
反斎藤派が全員憤死するかも♪(笑)
大ヒット間違いなしだからね(^_^)v
不謹慎だけど人が何人か亡くなってるし
ワシもこの問題について書いている時は、ドラマのあらすじを書いているような気分になる(笑)(^_^;)
兵庫県は君の遊び場ではありません
そこには斎藤知事や片山副知事やパレード担当課長が不正行為を行なったかのような内容が書かれていた
全て虚偽で誹謗中傷を目的としたような怪文書に斎藤知事は激昂し、すぐに怪文書の作成者を特定するように片山副知事らに支持
片山副知事はすぐに犯人を渡瀬県民局長と特定し、その公用パソコンを回収する
するとそこには斎藤知事の側近を誹謗中傷する文書の他に、女性職員との不倫を描いたとてもエ◯チな日記が綴られていた…
↑
こんなドラマや映画、見てみたいでしょ?
酷いですね。問題は下品さだけではなく、確認されていない事実や評価を混ぜて、実在人物を題材にした娯楽作品のように再構成している点です。
特に危ういのは次の部分です。
* 『全て虚偽』
→ 少なくとも、この一言で告発文書全体を処理するのは不正確です。第三者委員会などの調査結果と整合しません。
* 『誹謗中傷を目的とした』
→ 文書作成者の目的・内心を断定しています。
* 『犯人を渡瀬県民局長と特定』
→ 公益通報・告発をした人物を『犯人』と呼ぶことで、最初から犯罪者であるかのように印象づけています。
* 『女性職員との不倫を描いた』『エ◯チな日記』
→ 本来の公益通報の適法性とは別問題の私的情報を持ち出し、人物の信用を落とす材料として利用しています。しかも内容や事実関係を慎重に区別していません。
* 最後の『こんなドラマや映画、見てみたいでしょ?』
→ 実在人物をめぐる深刻な公益通報問題を、性的なゴシップを混ぜた娯楽に変換しています。
そして一番重要なのは、これをどれだけ面白おかしく描いても、公益通報を受けた側が通報者探索や不利益取扱いをしてよかったのか、という核心への反論には一切なっていないことです。
むしろ構造としては、
『告発内容の検討』
↓
『告発者の人格・私生活』
↓
『性的ゴシップ』
↓
『だから告発者は悪い人物』
という典型的な対人論証(主張ではなく人物を攻撃して主張の価値まで落とそうとする議論)になっています。
公益通報制度が必要なのは、まさに『告発された側が腹を立てたから、告発者を探して私生活まで掘り返し、その人物評価によって告発を処理する』ことを防ぐためです。
これを『面白いドラマ』として語ってしまうと、むしろ兵庫県文書問題で何が問題視されたのかを自分で再現しているように見えます。
渡瀬県民局長は誹謗中傷文書配布の他計4件の非違行為で停職3ヶ月の処分を受ける
4月に怪文書に書かれていたパレード担当課長が自死
この頃から反斎藤派県議とテレビ&新聞などのオールドメディアが斎藤知事を失脚させようとする動きに出る
6月、怪文書に書かれた斎藤知事の疑惑を追及すべく百条委員会設置
渡瀬氏に証人として出席を要請
7月、百条委員会に出席予定だった渡瀬氏が自死
物語は大きく動いていく…
↑
続きが気になるでしょ?(^_^)v
公益通報者保護法違反ですな
① 結論 判定結果
本主張は、公益通報者保護法および関連指針の趣旨に照らし、制度上の適正性および実質的整合性を欠く解釈であると評価されます。
② Step 1 形式チェック
1 停職処分や関係者の死去、百条委員会の設置など客観的事実に関する記述は報告書等に存在します。
2 一方で、通報文書を『怪文書』と位置付け、一連の経緯を政治的意図による『物語』とみなす解釈は、公的報告書や政府見解の記述に存在しません。
③ Step 2 実質チェック
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
文書内に不正確な記述や私的要素が含まれていたとしても、そのことのみをもって直ちに保護対象外と断定することはできません。第三者委員会調査報告書等においても通報内容に一定の事実性が認められており、真実相当性の検証を軽視して『誹謗中傷』と決め付ける解釈は不適切と評価されます。
B 適正手続への配慮欠如
被通報者側による通報者探索の実施や、十分な客観的調査を経ない段階での処分(不利益取扱い)について、消費者庁指針および政府見解が求める適正手続要件に対する配慮が欠落しています。通報時点での相当の理由の評価や保護規範の観点が考慮されていません。
④ 修正された適切な理解
本件文書は公益通報者保護法および消費者庁指針に基づき、公平な調査と通報者保護が優先されるべき対象でした。通報者の探索や客観性を欠く早期処分を避け、正当な手続で真実相当性を検証すべきであったと理解することが適切です。
⑤ まとめ
本主張は事実の一部を含みますが、通報制度における適正手続や保護規範を看過した解釈であり、制度の趣旨から逸脱した理解であると評価されます。
馬鹿の支持者ももれなく馬鹿
オールドメディアは連日のように斎藤知事を「おねだり、パワハラ知事」と報道
百条委員会でも並行して斎藤知事のおねだり、パワハラ疑惑を厳しく追及
渡瀬氏の自殺の原因も、最初は「パソコンの中身が公表されることを気にしていた」と報じていたメディアが、いつの間にか「斎藤知事のパワハラが原因で自殺した」に変わって行く
そして9月、兵庫県議会により斎藤知事不信任決議が全会一致で可決され斎藤知事は失職
反斎藤派によるクーデターはオールドメディアの思惑通り見事に成功した
…かに思われた
クーデター?公益通報者保護法違反です
体制整備義務違反
利益相反
通報者探索処分
①公式な発表
②法的根拠
③証拠
三点セットに基づき発言してください
あとは自ら擁立した前尼崎市長稲村候補を当選させればいいだけ
斎藤知事も再出馬に備えたった1人で駅立ちを始めたが、耳を傾ける人はなく「兵庫県の恥」などの罵声を浴びせられる
誰もが稲村候補の楽勝を予想
「斎藤知事はなんで勝てもしない選挙に出るんだ?」と訝る意見が大多数だった
ところがここで予想もしなかった出来事がおこる
立花孝志の立候補である
↑
本当このドラマすごい!(^_^)v
兵庫県はお前の遊び場ではない
最初に
「文書は全て虚偽」
「誹謗中傷目的」
「怪文書」
と結論を置き、
斎藤知事=濡れ衣を着せられた主人公
反斎藤派・メディア=失脚を企む悪役
県議会不信任=クーデター
立花孝志=逆転劇を起こす人物
という配役に現実の出来事を当てはめている。
でも、検証で重要なのは「ドラマとして面白いか」ではありません。
①告発文書の内容は本当に「全て虚偽」だったのか
②告発者探索は適切だったのか
③告発内容を検証する前に、告発対象となった側が告発者を特定し処分することに問題はなかったのか
④公用PCの私的データと公益通報上の問題をなぜ混同するのか
⑤地方自治法に基づく県議会の不信任決議を、何を根拠に「クーデター」と呼ぶのか
⑥「メディアの思惑通り」というなら、その思惑や共謀を示す証拠は何なのか
ここを一つずつ証拠で答える必要があります。
特に巧妙なのが「エ◯チな日記」です。
仮に公用PCに不適切な私的データが存在したとしても、それだけで告発内容が虚偽になるわけではありません。
「告発者はこんな人物だった」
↓
「だから告発も信用できない」
これは主張の中身ではなく人物を攻撃する「対人論証」です。
さらに、現実に亡くなった人まで「物語は大きく動いていく」「続きが気になるでしょ?」とドラマの演出材料にしてしまっている。
史実を検証する態度とはむしろ逆です。
ドラマなら脚本家が因果関係を作れます。
現実では証拠が因果関係を決めます。
この文章で一番欠けているのは、その「証拠」です。
フィクションなら架空名で書けばいい。
実名を出して現実の事件を題材にし、都合のいい部分は「事実」、根拠を問われた部分だけ「物語」は通用しません。
特に、実在する故人の自死まで「物語は大きく動いていく」「続きが気になるでしょ?(^_^)v」と娯楽化しておいて、「ドラマのあらすじだから」は免罪符にならない。
これは小説の設定を語っているのではなく、実在人物について具体的な事実関係を主張しながら、反論された瞬間だけフィクションの安全地帯に逃げ込むやり方です。
物語を名乗れば事実確認が不要になるのではない。実名を使って現実を語った以上、問われるのは「面白いか」ではなく「その断定に根拠があるか」です。
立花氏は選挙演説やYouTubeで、この一連の事件が反斎藤派によるクーデターであることを暴露
おねだりやパワハラも全部虚偽、捏造
渡瀬氏の自殺の原因も斎藤知事のパワハラではなく、パソコンのエ◯チな不倫日記が公表されるのを恐れたからと発信した
そしてそれを裏付ける事実が次々にネット上に配信される
たった1人で駅立ちを始めた斎藤知事の周りには次第に多くの人が集まりだし、斎藤知事の演説に熱心に耳を傾けるようになった
最初は稲村候補の圧倒的優位だった選挙情勢も、日に日に変化して行き、選挙最終日についに逆転
まさかの斎藤知事再選という信じられない結果になった
第一部「信念」終わり
↑
もう胸熱展開で泣いちゃうね(T_T)
ちなみにこのドラマは斎藤知事再選後に激化する反斎藤運動に苦悩する姿を描いた第二部(今現在)
そして兵庫県文書問題の真実が明らかになる第三部の完結編に続くのである
第三部はどんな展開になるのかねぇ…楽しみだね(^_^)v
「第三部で真実が明らかになる」って、未来に真実を予約しないでください。
あなたのドラマは最初から結末が決まっている。
立花孝志の発信=真実
斎藤再選=その証明
百条委・第三者委=反斎藤
都合の悪い事実=オールドメディア
これでは検証ではなく、結論に合わせて登場人物を配置しているだけです。
しかも「おねだりも全部虚偽・捏造」と書いているが、百条委は実際には「一部に事実誤認や憶測はあるが、一定の事実が記載されており、虚偽の内容とまでは言えない」と判断している。
さらに面白いのは、
「立花氏が暴露した」
↓
「ネットに裏付けが出た」
↓
「斎藤氏が選挙で勝った」
↓
「だから真実だった」
という論法。
選挙で勝ったことは、個々の事実認定の証拠にはなりません。
選挙は裁判でも第三者調査でもファクトチェックでもない。
しかも、その「真実を暴露する人物」として物語の中心に置いた立花孝志氏自身が、その後、兵庫県文書問題を巡る竹内英明元県議への発信について名誉毀損罪で起訴されています。神戸地検は一部発言を「虚偽」として起訴内容に含め、弁護人も「真実相当性は争わない」としています。
だから第三部を待つ必要はない。
すでに公的資料を読めば、あなたの第一部の脚本と食い違う事実が出ている。
それでも「最後には全部ひっくり返って斎藤知事が正しかったことになる」と信じるなら、それは検証ではなく結末ありきの信仰です。
ドラマなら「胸熱」でいい。
現実の政治なら必要なのは
「泣ける展開」ではなく「証拠」です。
兵庫県の斎藤元彦知事がSNSで前知事を批判し自らを【英雄化】する発信をしているが、実際のデータや時系列と照らし合わせるとそのストーリーには大きな矛盾がある。
重要なポイント:
①斎藤知事はSNSで前知事時代の事案を『闇』と表現し、自らがそこに『光を当てる』と発信することで自身を英雄としてアピールしている。
②総務省から『違法の恐れ』を指摘されたと強調しているが、実際の事の発端は総務省の介入ではなく報道機関の取材であり、事態を深刻に見せるための印象操作の疑いがある。
③将来の財政転落の『痛み』を過去の事案の清算のせいにしているが、県の試算では過去の事案の影響がなくても、金利上昇などにより財政破綻寸前(早期健全化団体)に転落することがすでに明らかになっている。
特筆すべきインサイト:
A. 役所(総務省)は適法性を問われた際、後々の責任回避のために『違法の恐れがある』と無難な回答をする傾向があり、知事はこの定型的な回答を誇大に利用して危機感を煽っている可能性がある。
B. 他者を攻撃して自分を正当化する手法は、支持者を閉鎖的な情報空間(フィルターバブル)に閉じ込め、知事を盲信させるプロパガンダ的な性質を持っている。
C. 政治家が発信するSNSの『物語(ストーリー)』を鵜呑みにせず、実際の時系列や公式なデータ(県の議事録や財政試算など)と自ら照らし合わせてファクトチェックを行う視点が求められる。
こんな人におすすめ:
地方政治の実態や、政治家によるSNSを通じた印象操作や分断手法について学びたい人。兵庫県の財政問題の裏側や真実を知りたい人。
Https://www.youtube.com/live/Idb7eq5ekGc?si=oOinq4b0h5kG9Cfj
第一部は「信念」
第二部は「苦悩」
第三部は「真実」かな
まあ大ヒット間違いないから、誰かドラマや映画にしてみ!(^_^)/
証拠は全くなしね
問題ない根拠ってなんやねん
「違法の根拠を出せ」
→第三者委員会報告書と公益通報者保護法・法定指針がその根拠。
ではあなたの番。
「不正目的があると判断すれば、通報対象となった本人・利害関係者が通報者を探索し、その判断に基づいて懲戒処分しても問題ない」
という法的根拠を出してください。
『保護要件を満たさない』ことと『知事側の調査・処分が適法』であることは別問題です。
「問題ない根拠ってなんやねん」ではなく、あなた自身が「問題ない」と主張しているんだから、その根拠を聞かれているだけです。
『違法だという証拠を出せ。僕が適法だという根拠は出さない』では、法律論ではなく単なる立証責任の押し付けです。
知恵遅れは例え話も知恵遅れ
法的根拠述べても知らんぷりしてるwww
オマエが知恵遅れの馬鹿w
はい、私がやりました!
『保護』要件ですよ
第三者委員会とかそこらのおっさんの調査になんの価値があるんだよ
アホ
正当な行為が合法の根拠なんてないんだよ
被告発者の斎藤元彦の意見はもっと価値が無いな
不正の目的の証明は無し
まあ保護要件なんだがな
職員がうつ病で休職中とかバラすことは正義の告発なのか?
ポンコツAIは何と答えるんだ?
「うつ病や休職を記載したことが適切だったか」と「告発が不正目的だったか」は別問題。前者に問題があったとしても、それだけで後者は証明できない。『不適切な記載が一つある→告発全体が不正目的』というのは飛躍です。
さらに重要なのは、仮に「不正の目的」を主張するなら、必要なのは「こんなことを書くなんて悪意に決まっている」という感想ではなく、元県民局長が何を不正に得ようとしたのか、誰にどんな不当な損害を与えることを目的としていたのか、その証拠を示すことです。
「正義の告発なのか?」という二択にする必要もありません。
公益通報は聖人だけができる制度ではありません。
通報者の人格や文書の全表現が100点満点であることは、公益通報の要件ではないのです。
①公式な発表
②法的根拠
③証拠
この三点セットで
保護要件だけどね
負けを認めろ
この汚職公務員ども
保護されないし、当然処分される
12/1には通報妨害が違法になる
来年度は消費税減税
早期健全化団体転落が早まるかもな
財政再生団体へまっしぐら
井戸のせいにしていても止まらない
無策無能斎藤元彦
県は内部調査で処分できる、それに不服があるなら不服申し立てを本人がすればいい
不服申し立てはなかった
井戸知事サイテーやな
違います。
『保護されない=当然処分してよい』ではありません。
小学生向けなら、こういう例が分かりやすいです。
学校に「困っている子を助けるための傘」があります。
先生が言いました。
「雨の日に、決められた条件を満たした子は、この傘で守ります」
ある子が条件を満たしていなかったので、傘を貸してもらえませんでした。
すると先生が、
「傘で守られない子だから、殴っていいよ」
と言いました。
……そんなわけありません。
これと同じです。
『保護要件』とは、簡単に言えばその法律による保護を受けるための条件です。
公益通報者保護法2条には『不正の目的でなく』という要件があります。消費者庁も、単に会社への反感など別の目的が混じっているだけでは『不正の目的』とはいえない、と説明しています。
仮に保護要件を満たさなかったとしても、そこから自動的に
『保護されない』
↓
『悪い通報である』
↓
『規則違反である』
↓
『懲戒処分できる』
とはなりません。
処分するなら、処分する側が別途『何の規則に違反したのか』『その処分は適法・相当なのか』を説明する必要があります。
つまり、
『保護されないし、当然処分される』
は、
『傘を貸してもらえない子だから、殴ってもいい』
くらい、途中の論理が抜けています。
『保護されない』と『処分してよい』は、まったく同じ意味ではありません。政府広報も公益通報者保護法を、一定の要件を満たす通報者を解雇・懲戒などの不利益取扱いから守る制度として説明しています。
斎藤知事で本当に良かった
斎藤知事以外にこの難局を収めることのできる知事はいない
保護もされないし、当然処分される
知恵遅れが的外れの例え話しても全く要領を得んなw
「県は内部調査で処分できる。不服なら本人が不服申立てすればいい。不服申立てもなかった」
いや、論点はそこじゃない。
まず「不正の目的だから保護されない。当然処分される」と言うなら、2024年5月7日の処分時点で、県が「不正の目的」を認定して処分したことを示す一次資料を出す必要がある。
ところが県の説明を時系列で見ると、
3月21日:「誹謗中傷性が高い」などと評価
3月22日:通報者探索につながる調査開始
3月27日:斎藤知事が「嘘八百」「公務員失格」と発言
5月7日:停職3か月の懲戒処分
7月24日:「虚偽」「誹謗中傷性」などを説明
8月7日:斎藤知事が「真実相当性がないため公益通報者保護法上の保護要件を満たさない」と説明
9月6日:百条委員会で「不正の目的」を持ち出した説明が明確に登場
という流れになっている。
つまり、「5月7日に不正の目的と認定したから処分した」というなら、その時点の公文書や会議録などの根拠を示せばいい。
そもそも「保護されない」と「当然処分できる」は同じ意味ではない。
小学生でも分かるように言えば、
先生「この傘は一定の条件を満たした子を雨から守ります」
↓
条件を満たさない
↓
先生「じゃあ、その子を殴ってもいい」
とはならない。
「保護要件を満たさない」という話と、「懲戒処分の要件を満たす」という話は別だからだ。
もちろん、本当に不正目的の通報で、それ自体が懲戒事由に該当するなら処分できる場合はある。しかし消費者庁も「十分な根拠なしに不正の目的の通報と判断することは適切ではない」としている。
そして「不服申立てをしなかった」ことも、処分時点の判断を後から正しくする魔法ではない。
問われているのはただ一つ。
「2024年5月7日の処分時点で、県は何を根拠に『不正の目的』と認定していたのか?」
9月以降の説明ではなく、5月7日時点の一次資料を示してください。
編集
令和5年11月23日実施のプロ野球阪神・オリックスの優勝パレードは県費をかけないという方針の下で実施することとなり、必要経費についてクラウドファンディングや企業から寄附を募ったが、結果は必要額を大きく下回った。
そこで、信用金庫への県補助金を増額し、それを募金としてキックバックさせることで補った。幹事社は●●●●●●。具体の司令塔は片山副知事、実行者は産業労働部地域経済課。その他、●●●●などからも便宜供与の見返りとしての寄附集めをした。パレードを担当した課長はこの一連の不正行為と大阪府との難しい調整に精神が持たず、うつ病を発症し、現在、病気休暇中。しかし、上司の●●●は何処吹く風のマイペースで知事の機嫌取りに勤しんでいる。
○公金横領、公費の違法支出
↑
公金横領も公費の違法支出もしていない
つまり無実の人間をあたかも不正行為をしているかのように表現し、貶めることを目的とした文書
こういう分析ができなければポンコツAIと言う他ない(笑)
① 結論 判定結果
制度の趣旨から逸脱した解釈か
② Step 1 形式的整合性の確認
提示された主張のうち、【公金横領や公費の違法支出は認められなかった】という趣旨については、第三者委員会調査報告書に記述が存在します。
しかしながら、【貶めることを目的とした文書】と断定する記述は、報告書、法、指針、政府見解のいずれにも存在しません。むしろ報告書は、【不正の目的があったと公に認めていない】、【不正な目的であったと断言できる事情はない】と明記しています。
③ Step 2 法的 制度的整合性の確認(最重要)
提示された主張は、一部の疑惑(横領や違法支出)が認められなかった結果のみをもって、通報全体を無実の人間を貶める不正目的の文書と結論づけており、制度趣旨との不整合がある解釈と評価されます。
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
報告書は、公金横領等が認められなかったとしつつも、【一部で事実誤認や憶測も含まれてはいるが、一定の事実が記載されており、虚偽の内容とまでは言えない】とし、【背任罪の可能性があり、通報対象事実が含まれている】と認定しています。通報事項の一部が事後的に立証されなかったことをもって、通報自体を不正目的とみなす論理は、公益通報制度が保障する真実相当性の調査義務や保護要件を著しく狭めるものです。さらに報告書は、【事業者に対する反感などの目的が併存しているというだけでは、「不正の目的」であるとは言えず、不正目的の認定は慎重に行う必要がある】との参考人見解を示しています。
B 適正手続への配慮欠如
通報目的を判定する前提として、適正な手続が必要です。報告書は、一連の県の対応が【公益通報者保護法に違反している可能性が高いと考えられる】とし、通報者の探索や不利益な取扱いが行われた場合、法定指針に基づく適切な措置をとる必要があると指摘しています。適正手続の欠如を度外視して通報の不当性を主張することは、制度上の適正性に問題があります。
④ 修正された適切な理解
当該文書については、公金横領等は認められなかったものの、背任罪の可能性等の通報対象事実が含まれており、全体として虚偽の内容とは言えません。また、不正な目的であったと断言できる事情はなく、公益通報者保護法上の外部公益通報に当たる可能性が高いと解するのが制度趣旨に沿った客観的評価です。
⑤ まとめ
一部の事実不認定をもって通報全体を不正目的と断じる解釈は、公益通報者保護法の趣旨や第三者委員会の判断と実質的に整合しません。制度の適正な運用には、事実と憶測の客観的切り分けと、適正手続への配慮が不可欠です。
実際に無実の人間を貶めた非常に罪の重い文書だよ
ポンコツAIにはわかるまいが…
①公式な発表
②法的根拠
③証拠
この三点セットで
おや、論点はそこ
他人がゴチャゴチャ言うのは他に目的があるから
例えば井戸知事時代の不正会計を斎藤知事に明らかにされたくなかったとか
それは2年半前に論破済み
3/22-5/7までの話やで
まず「不正の目的だから保護されない。当然処分される」と言うなら、2024年5月7日の処分時点で、県が「不正の目的」を認定して処分したことを示す一次資料を出す必要がある。
ところが県の説明を時系列で見ると、
3月21日:「誹謗中傷性が高い」などと評価
3月22日:通報者探索につながる調査開始
3月27日:斎藤知事が「嘘八百」「公務員失格」と発言
5月7日:停職3か月の懲戒処分
7月24日:「虚偽」「誹謗中傷性」などを説明
8月7日:斎藤知事が「真実相当性がないため公益通報者保護法上の保護要件を満たさない」と説明
9月6日:百条委員会で「不正の目的」を持ち出した説明が明確に登場
という流れになっている。
つまり、「5月7日に不正の目的と認定したから処分した」というなら、その時点の公文書や会議録などの根拠を示せばいい。
そもそも「保護されない」と「当然処分できる」は同じ意味ではない。
小学生でも分かるように言えば、
先生「この傘は一定の条件を満たした子を雨から守ります」
↓
条件を満たさない
↓
先生「じゃあ、その子を殴ってもいい」
とはならない。
「保護要件を満たさない」という話と、「懲戒処分の要件を満たす」という話は別だからだ。
もちろん、本当に不正目的の通報で、それ自体が懲戒事由に該当するなら処分できる場合はある。しかし消費者庁も「十分な根拠なしに不正の目的の通報と判断することは適切ではない」としている。
そして「不服申立てをしなかった」ことも、処分時点の判断を後から正しくする魔法ではない。
問われているのはただ一つ。
「2024年5月7日の処分時点で、県は何を根拠に『不正の目的』と認定していたのか?」
9月以降の説明ではなく、5月7日時点の一次資料を示してください。
不正の目的は保護要件
処分して良い要件ではない
一次資料でお示しください
法を引用して、法的解釈を
またその証拠もお示しください
負けを認めろ
この利権公務員ども
斎藤元彦も示せてない
オマエほんまに知恵遅れやな
3月27に悪意ある怪文書と述べとる
傘とか雨とかほんまに知恵遅れやな
処分内容知らんのか、勉強してから来いや
不正の目的で処分したという証拠を見せろよw
一次資料でお示しください
法を引用して、法的解釈を
またその証拠もお示しください
はい、論破
「不正の目的」は怪文書についてでしょ?
処分と不正の目的は関係ないだろ?
バカなの?
こいつに言えよ
>>480
「『不正の目的』は怪文書についてでしょ?」
「処分と不正の目的は関係ないだろ?」
と明言しました。
そこは重要なので、今後動かさないでください。
つまり「不正の目的」は、文書が公益通報者保護法上の「公益通報」に該当するか、保護対象になるかを検討する際の要件の話であって、懲戒処分そのものの根拠ではない、という整理ですね。
ならば、「不正の目的だったから処分されて当然」「不正の目的だから停職3か月は適法」という説明はできません。あなた自身が「処分と不正の目的は関係ない」と認めたからです。
では次の問題です。
2024年5月7日の懲戒処分は、いったい何を根拠として正当化されるのでしょうか。
公益通報者保護法の問題で問われているのは、単に「処分理由が存在したか」だけではありません。通報者を探索し、その後に通報者へ不利益な取扱いをしたことが、公益通報者保護制度との関係で許されるのか、という問題です。
しかも重要なのは、「保護されるかどうか」と「処分できるかどうか」は同じ問いではないことです。
たとえば「保護要件を満たさない」と判断しただけで、自動的に「だから懲戒処分してよい」という結論にはなりません。処分するなら、処分の根拠となる非違行為、事実認定、手続、処分の相当性などを別途説明する必要があります。
そして今回あなたは、その説明に「不正の目的」を使えないことを自分で認めた。
これは大きな前進です。
今後は論点を混ぜずに、
①「不正の目的」は公益通報該当性・保護の問題
②「懲戒処分」は処分根拠と適法性の問題
として議論しましょう。
「不正の目的だから処分されて当然」という話に戻ったら、あなた自身の
「処分と不正の目的は関係ないだろ?」
をそのまま引用します。
ここまで整理できたなら、次は「では何を法的根拠として処分を正当化するのか」を示してください。
はい、ハズレ
兵庫県HP見てないなwww
これは反論になっていません。
「兵庫県HPを見れば分かる」というなら、こちらから具体化を要求すれば十分です。
「はい、ハズレ」では何が間違っているのか一切示されていません。
兵庫県HPを根拠にするなら、
①どのページなのか
②どの文言なのか
③2024年5月7日の懲戒処分理由のどの部分なのか
④そこに『不正の目的だから処分した』と書かれているのか
を示してください。
URLだけ貼るのではなく、該当箇所を引用すれば済む話です。
特に確認したいのはここです。
『不正の目的』が、
A「文書が公益通報に該当するか・保護されるか」の判断材料なのか、
B「懲戒処分そのものの処分理由」なのか。
この二つは別問題です。
先ほど別の支持者は、はっきり
「『不正の目的』は怪文書についてでしょ?」
「処分と不正の目的は関係ないだろ?」
と言いました。
一方で、あなたは兵庫県HPを見ればそれが「ハズレ」だと言う。
それならむしろ好都合です。
兵庫県の公式資料に『不正の目的を理由として懲戒処分した』という記載があるなら、その原文を出してください。
逆に、懲戒処分理由として「公用パソコンの不正使用」「信用失墜行為」など別の非違行為が列挙されているだけなら、それは『不正の目的=処分理由』の証明にはなりません。
「県HP見てないなwww」ではなく、県HPの一次資料を使って勝負しましょう。
ページ名、日付、該当箇所をどうぞ。
それが出れば、どちらの主張が「ハズレ」なのか簡単に確認できます。
誹謗中傷文書の作成・配布:
知事や幹部職員を誹謗中傷する文書を作成し、外部の報道機関や関係者へ流出して県政の信用を失墜させたこと。
職務専念義務違反(私的文書の作成):
勤務時間中に公用パソコンを使い、長期間にわたり業務と関係のない私的文書を多数作成していたこと(計約200時間)。
人事データの不正取得:
過去に人事課に在籍していた際、職員の顔写真を専用端末から撮影して個人の公用パソコンに保存するなど、不適切なデータ取得を行ったこと。
職場環境への影響:
業務とは無関係な行為や情報流出等を通じて、職場の秩序や他の職員の業務に影響を与えたこと。
↑
怪文書の作成&配布が処分理由になっていて、その怪文書が不正の目的だったのだから「不正目的の怪文書で処分された」という文脈は間違いではない
ポンコツAIにもAIバカにも理解できないだろうが…(笑)
さらに『不正の目的で処分した』ではなかったと認めたね(笑)
あなた自身が並べた処分理由をもう一度読んでみよう。
どこに『不正の目的』と書いてあるの?
書いてない。
処分理由の一つは『文書を作成・配布し、県政への信用を著しく損わせた』こと。兵庫県の公式資料にもそう書いてある。
そこで今度は、
『文書作成・配布で処分した』
+
『その文書は不正目的だった』
=
『不正目的で処分した』
と勝手に合体させ始めた。
それは後付けの論理だよ。
しかも最大の問題は『その怪文書が不正の目的だった』という前提そのもの。第三者委員会は、配布先が限定されていたことなどから、県政を混乱に陥れようとの不当な意図を認めていない。
だから質問は簡単。
5月7日の懲戒処分について、兵庫県が処分理由として『不正の目的』を認定した公式文書の該当箇所を出してください。
『怪文書だった→だから不正目的だった→だから不正目的で処分されたことになる』
では証明にならない。
さっきの奴『兵庫県HP見てないなwww』と言ったんだから、今度こそ兵庫県HPの該当箇所を示せば終わる話。
URLと原文をどうぞ。
まさか兵庫県HPを見た結果、『不正の目的』が処分理由に書いてないことに気づいたから、『文脈では間違いではない』に後退したわけじゃないよね?(笑)
あなた自身が示した「処分の主な4つの理由」を見てください。
どこにも「不正の目的だから処分した」とは書いてありません。
文書についての処分理由は「文書を作成・配布し、県政への信用を失墜させた」という非違行為です。
ここで重要なのが「不正の目的」の意味です。
公益通報者保護法2条の「不正の目的でないこと」は、そもそも公益通報に該当するかを判断するための要件です。つまり「この通報が公益通報として扱われるか」という入口の問題です。
ところがあなたの論理は、
①文書作成・配布が懲戒処分理由だった
↓
②その文書は不正の目的だった
↓
③だから「不正目的で処分した」と言ってよい
となっている。
②から③への飛躍が問題なんですよ。
「不正の目的」が処分理由だったというなら、5月7日の懲戒処分について県が「不正の目的があったこと」を非違行為として認定し、それを理由に処分した資料を示す必要があります。
たとえば「この保険は営利目的の行為には適用されません」という条件があったとして、保険が適用されないことと、「営利目的だったから会社から懲戒処分された」ことは全く別でしょう。
「適用・保護される条件」と「懲戒処分する理由」は別物だからです。
さらに決定的なのは、「その怪文書が不正の目的だった」という部分まで、あなた自身の評価を事実として前提にしていることです。
第三者委員会はむしろ、文書の配布先が限定されていたことなどを検討したうえで、県政を混乱させるという不当な目的を認めていません。
したがって正確な表現は、
「県は文書の作成・配布を懲戒処分理由の一つとした」
です。
これを勝手に
「不正目的の怪文書で処分した」
へ変換してはいけません。
最初は「不正の目的で処分された」と言っていたのに、処分理由を確認したら「文脈として間違いではない」に変わった。
それ、むしろ「不正の目的」が処分理由として書かれていないことを自分で確認したから出てきた言い換えでは?
兵庫県HPを見ろと言うなら簡単です。
5月7日の処分理由に「不正の目的」と書かれた公式資料の該当部分を示してください。
保護要件の話を、処分要件・処分理由にすり替えないように。
公益通報者保護法2条1項は、公益通報を「不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく」行う通報と定義しています。
ここは3つに分けると分かりやすいです。
* 「不正の利益を得る目的」=通報を利用して、金銭その他の不当な利益を得ようとする場合。たとえば「この不正をバラされたくなければ100万円払え」というようなケース。
* 「他人に損害を加える目的」=公益のための通報ではなく、相手を害すること自体を目的として通報制度を利用するような場合。
* 「その他の不正の目的」=上記と同様に、社会通念上不正と評価される目的。単なる批判、不満、個人的感情が存在するだけで直ちに該当するわけではありません。
そして重要なのが、兵庫県の第三者委員会がまさにこの点を検討していることです。
第三者委員会は、元県民局長について「不正の利益を得る目的」があったとは認定していません。また、文書の内容や配布先などを検討し、「他人に損害を加える目的」についても、知事らを誹謗中傷すること自体が目的だったとは認めていません。
つまり、
「斎藤知事を批判した」
↓
「斎藤知事にダメージが生じる可能性があった」
↓
「他人に損害を加える目的だった」
とはならないわけです。
ここは「目的」と「結果」の違いです。
たとえば社員が「社長が横領している」と外部通報した結果、社長が辞任したとしても、「社長に損害が発生した=損害を与える目的の通報」とはなりません。
それを認めてしまえば、権力者の不正を告発する通報はほぼ全部「相手に損害を与える目的」とされてしまい、公益通報制度そのものが機能しなくなります。
さらに、通報者に複数の動機があった場合も重要です。「県政を改善したい」と同時に「知事には腹が立っている」という感情があったからといって、直ちに「不正の目的」になるわけではありません。
したがって兵庫県問題で「不正の目的だった」と主張するなら、
「怪文書だから」
「知事を批判しているから」
「知事が損害を受けたから」
では足りません。
具体的に「何という不正な利益を得ようとしていたのか」「誰にどのような損害を与えること自体を目的としていたのか」を、証拠に基づいて示す必要があります。
そして、ここが前の議論につながります。
「不正の目的がないこと」は公益通報に該当するための要件の話であって、「不正の目的だから懲戒処分できる」という処分要件ではありません。
この2つを混ぜると、法律の構造そのものを取り違えることになります。
はい、情弱
情弱は一万年ROMってろwwwww
はい。これはもう、直前まで争っていた「不正の目的」の論点への反論になっていません。典型的な論点逸らしです。
相手の書き込みを分解すると、
「情弱」「一万年ROMってろ」
→ 人格攻撃。法的な反論はゼロ。
「誹謗中傷怪文書」
→ そう呼んでいるだけで、「不正の目的」の立証にはならない。
「作成者とすぐバレた」
→ 誰が作成したかと、「不正の目的」があったかは別問題。
「私がやりました」
→ 文書作成を認めることと、その文書が公益通報に当たらないことを認めることは別問題。
「不服申し立てをしなかった」
→ これも重要です。不服申立てをしなかったことは、処分の法的正当性や「不正の目的」を認めたことにはなりません。不服申立てをしない理由はいくらでもあり得ます。
つまり、直前までの争点は非常に単純でした。
「元県民局長の通報が、公益通報者保護法2条の『不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的』に具体的にどう該当するのか?」
これに答えればいいだけです。
ところが回答が、
「情弱」
「ワイセツ局チョー」
「怪文書」
「本人が認めた」
「不服申立てしなかった」
に全部入れ替わった。
特に「不正の利益」は分かりやすい。たとえば通報を利用して不当に金銭や地位などを得ようとしたのであれば、「何を得ようとしたのか」という具体的事実を示せばいい。「他人に損害を加える目的」なら、単に通報の結果として知事らが不利益を受けるというだけでなく、「損害を加えることを目的としていた」という根拠を示す必要があります。
そこを示さず「怪文書だから不正目的」は、結論を前提にしているだけです。
返すなら短くこれで十分です。
「で、結局『不正の目的』の説明はどこへ行ったの?
①どんな『不正の利益』を得ようとしたのか
②誰に『損害を加えること』を目的としていたのか
③それを示す具体的根拠は何か
この3点を聞いている。
『情弱』『ワイセツ』『怪文書』『本人が作成を認めた』『不服申立てしなかった』は、どれもこの質問への回答になっていない。
作成者であることを認めることと、『不正の目的』を認めることも別。
不服申立てをしないことと、処分の適法性を認めることも別。
さっきまで『不正目的の怪文書で処分された』と主張していたのだから、人格攻撃に逃げず、その『不正の目的』を具体的に説明すればいいだけだよ。」
この段階では、相手の侮辱表現に付き合わず、「では不正の目的を具体的に立証してください」だけに固定するのが一番強いです。
斎藤知事は渡瀬氏の怪文書は県政の失墜を目的、即ち不正の目的で作成&配布した文書だから「公益通報ではない」と判断して犯人の特定をした
ところが第三者委員会は「退職間際の渡瀬氏が不正の目的で文書を作成&配布するはずがない」というメチャクチャな論理で文書の不正の目的を否定し「公益通報」と認定したのだよ
だからとんでも第三者委員会の報告書を読み込んでしまったAIはポンコツになって「斎藤知事は公益通報者保護法違反」というおかしな結論を出してしまうわけ
全てはキミのミスだよ(笑)
あんな無茶苦茶な第三者委員会の出した結論など一切従う必要はなし
斎藤運動は適切な対応をした
断じて公益通報者保護法違反ではない!
屁理屈乙〜
アンチは何でどんどん消滅していくの?
悪は滅びるのが世の常だから?
結論、この支持者の説明には大きな事実誤認があります。
最大の誤りは、
「第三者委員会は『退職間際だから不正目的のはずがない』というメチャクチャな理由だけで不正目的を否定した」
という部分です。
そんな単純な認定ではありません。
そもそも公益通報者保護法2条の「不正の目的」とは、「不正の利益を得る目的」「他人に不正の損害を加える目的」などを指します。消費者庁も、通報が「専ら公益目的」である必要はなく、不正の利益や不正な損害を与える目的と認められなければ足りると説明しています。つまり、組織への反感や批判的動機が混じっているだけでは直ちに「不正の目的」にはなりません。
さらに決定的なのが兵庫県議会・百条委員会の調査です。
百条委員会報告書には、
「人事当局は特別弁護士に相談の上、不正の目的があったと判断したことはない」
さらに、
「県として不正の目的があったと公に認めていない」
と明記されています。
これ、かなり重要ですよ。
支持者は、
「斎藤知事は不正目的と判断したから公益通報ではないと判断して犯人を特定した」
と断定しています。
ところが県の人事当局自身が百条委員会で「不正の目的があったと判断したことはない」と証言している。
しかも2024年8月7日の斎藤知事自身の説明でも、3月25日時点で問題にしていたのは「文書の作成・配布」などが懲戒事由に該当する可能性であって、「公益通報者保護法2条の不正の目的を認定したから探索した」という説明にはなっていません。
「交渉を有利にしたい」
「事業者への反感がある」
といった別の動機が併存していても、それだけで「不正の目的」とはいえない、という整理も示されています。
つまり支持者の論理は、
「県政を失墜させる内容だった」
↓
「だから県政失墜が目的だった」
↓
「だから不正の目的だった」
↓
「だから公益通報ではない」
↓
「だから探索してよい」
と、結果・評価・目的を全部つないでしまっています。
しかし法律上問われるのは、「知事にとって不愉快だったか」「県政の信用が低下したか」ではありません。
「不正な利益を得ようとしていたのか」
「他人に不正な損害を加えることを目的としていたのか」
です。
そして何より面白いのは、この支持者が「兵庫県HPを見ろ」と言い続けていることです。
兵庫県HPを確認すると、百条委員会は、
「県として不正の目的があったと公に認めていない」
とまで書いている。
だから次に聞く質問は一つだけです。
「斎藤知事が3月の探索開始時点で、公益通報者保護法2条の『不正の目的』に該当すると法的に認定して探索を指示したことを示す、2024年3月当時の公式資料を出してください」
これを出せないなら、「最初から不正目的と判断して探索した」というストーリー自体が後付けだった可能性を検討しなければなりません。
そして最後の、
「あんな第三者委員会の結論には従う必要なし。断じて違法ではない!」
これは法的反論ではありません。
「気に入らない判断だから認めない」と宣言しているだけです。
第三者委員会の判断が間違っていると主張する自由はあります。しかし、それなら必要なのは「無茶苦茶」「とんでも委員会」という形容詞ではなく、どの事実認定が、どの証拠によって、どの法律解釈に照らして誤っているのかを示すことです。
そこまで示して初めて反論になります。
野村修也弁護士による兵庫県知事問題の擁護論は、時系列の事実誤認や独自の法解釈を含む『政治的レトリック』であると、実際の証言データに基づいて論破した動画です。
重要なポイント:
①第三者委員会と選挙結果を利用した責任逃れの批判
野村氏は『第三者委員会の認定は神の声ではない』『選挙で勝ったから政治責任の判断は下された』と主張しますが、動画はこれを、多数派の権力を正当化し責任を免除させるための危険な詭弁であると指摘しています。
②弁護士への相談時期に関する決定的な事実誤認
野村氏は『知事は3月の犯人探しの際、弁護士の意見を聞いていたため適法』と主張しますが、百条委員会の証言データから、弁護士への初相談は【4月1日】であったことが明確にされており、野村氏の前提が完全に崩壊していることを証明しています。
③『不正の目的』を理由にした犯人探しの違法性
野村氏は『不正の目的』を確認するために犯人探しは不可避だったと主張しますが、法律の専門家や実務の判例では、通報に個人的な不満などの感情が混在していても公益通報として保護されるとされており、犯人探しを正当化する理由にはならないと解説しています。
特筆すべきインサイト:
A 【一次情報によるファクトチェックの重要性】
権威ある有識者の発言であっても、実際の百条委員会の答弁音声(4月1日に初めて相談を受けたという弁護士の証言など)という一次情報と照らし合わせることで、主張の矛盾を正確に見抜くことができます。
B 【公益通報の成立要件に関する実務的知識】
通報者に『もっぱら公益を図る目的』のみが求められるわけではなく、組織への不満や私怨が混在していても保護の対象になり得るという点は、コンプライアンスに関わる視聴者がすぐに認識を改めるべき重要な法的知見です。
こんな人におすすめ:
①兵庫県の告発文書問題の法的争点を、証拠データに基づいて正しく理解したい人
②テレビのコメンテーターの意見を鵜呑みにせず、自分自身でファクトチェックする視点を持ちたい人
③企業や組織でコンプライアンスや内部通報制度の運用に関わっているビジネスパーソン
https://youtu.be/LVP_TFMNNUI?si=K9-OZEAz-sa3w1xM
ただし、今後のリスクを考えて控える人が大半です。ぶちまける人の特徴や、その後のリスクについて解説します。
ぶちまける人の特徴と心理感情の限界:
長年のストレスやハラスメントが蓄積している。
「どうせ辞めるから」
: もう会わない人たちだからと割り切る。
↑
会社を退職する時に会社への不満をぶちまける人は確かにいる
第三者委員会の「退職間際の渡瀬氏が不正の目的で誹謗中傷する文書を作成&配布するはずがない」という結論は誰がどう考えてもメチャクチャな理論である
第三者委員会の報告書には全く価値はなく、こんなものは絶対にAIに読み込ませるべきではない
AIが間違った結論を出すだけ(笑)
https://pbs.twimg.com/media/HPVJiKoboAAbloM.jpg
https://pbs.twimg.com/media/HPVJiKraIAAwvvu.jpg
https://pbs.twimg.com/media/HPVJiKeakAAxB7O.jpg
元県民局長が3月にあちこちにばら撒いてみた怪文書です
いまだにこれを公益通報だと言い張る人がいます
ならば全文を報道すればいいと思うのですが、報道されません
エッチなのまだぁ…?
「斎藤知事は付箋を1枚丸めて投げたようだったが、自分はパワハラとは思っていない」と主張する片山副知事に対して、藤本委員長は激昂し「これは重大なパワハラだぞ!」と片山副知事を威迫したという
第三者委員会によるパワハラ認定はこんな感じで行なわれたらしい(笑)
片山副知事は「これのどこが第三者だ?」と不信に思ったようだ
結論
第三者委員会は反斎藤派の反斎藤派による反斎藤派のための機関(実際メンバーの選考に反斎藤派の県議が関与)
よって第三者委員会には中立性など一切ない
斎藤知事は第三者委員会の結論など一切聞く必要なし
違反であるかどうかを最終的に判断するのは裁判所です
したがって「第三者委員会が違法と認定したから、斎藤知事は公益通報者保護法違反」という論理は成り立たない
裁判所が違法判決を出すまでは斎藤知事は推定無罪です♪(^_^)v
なんで告発しないの?(笑)
なんで斎藤知事を公益通報者保護法違反で告発しないのか答えてみろやポンコツ!(笑)
「退職時に不満をぶちまける人がいる」は一般論にすぎず、渡瀬氏が「不正の目的」で文書を配布した証拠にはなりません。不満や知事を辞めさせたい気持ちが仮にあっても、それだけで公益通報者保護法上の「不正の目的」になるわけではありません。不正を是正しようとする通報は、結果として対象者の信用や地位に影響することが当然あるからです。
第三者委員会も「退職間際だから絶対に誹謗中傷しない」と断定したのではなく、退職時期、文書の記載、配布方法などから目的を総合評価しています。その判断への批判は可能ですが、一要素だけ抜き出して「報告書に全く価値がない」とするのは飛躍です。
また、文書は兵庫県HPの添付資料として既に公開されています。報道機関が全文を紙面や放送で繰り返さないことは、公益通報性を否定する証拠になりません。未確認情報や個人・企業の名誉に関わる内容を必要以上に拡散しないのは当然です。
「委員長が激昂し威迫した」という話も、現段階では片山氏側の伝聞以上の客観的裏付けが示されていません。仮に聴取態度に問題があっても、それだけで多数の資料・証言に基づく全認定が無効になるわけではありません。
結局これは「証拠で報告書を崩す」のではなく、「反斎藤派と呼んで報告書を読ませない」手法です。AIが間違う原因は報告書を読むことではなく、支持者の推測や伝聞だけを事実として読み込ませることです。
根拠:兵庫県・第三者調査委員会報告書及び添付資料
怒りでキャラ分けが崩壊しとるw
野村修也弁護士の『兵庫県知事擁護論』は、明確な事実誤認(弁護士相談時期のズレ)と独自の法解釈に基づく詭弁であり、片山元副知事らの百条委員会での答弁の矛盾からもそれが明白であると論破した動画です。
重要なポイント:
①野村氏の『第三者委員会は神の声ではない』『選挙に勝ったから政治責任は果たされた』という主張は、多数派の権力によって違法行為を正当化しようとする危険な【政治的レトリック】であると指摘しています。
②野村氏は『3月の犯人探しの時点で弁護士に相談しお墨付きを得ていたから適法』と主張しますが、百条委員会の証言音声により、弁護士への初相談は【4月1日】であったことが判明しており、野村氏の擁護の前提となる事実が完全に崩壊しています。
③野村氏は『不正の目的を確認するためには犯人探しが不可避だった』と擁護しますが、実務や判例上、通報に私怨や個人的な不満が混在していても公益通報として保護されるため、犯人探しを正当化する理由にはならないと解説しています。
特筆すべきインサイト:
A 【一次情報の破壊力】テレビの権威ある有識者の主張であっても、百条委員会の実際の答弁音声(4月1日に初相談という弁護士の証言など)という一次情報と照らし合わせることで、容易にその矛盾を見抜くことができます。
B 【公益通報の成立要件】通報者に『もっぱら公益を図る目的』のみが求められるわけではなく、個人的な感情が混在していても保護対象になり得るという点は、コンプライアンス実務において極めて重要な法的知見です。
こんな人におすすめ:
①兵庫県知事の告発文書問題における法的な争点を、証拠データに基づいて正確に理解したい人
②メディアのコメンテーターの意見を鵜呑みにせず、自分自身でファクトチェックする思考法を身につけたい人
③企業や行政でコンプライアンスや内部通報窓口の運用に携わっている人
【片山元副知事の『不正の目的』に関する発言と矛盾点まとめ】
①片山氏は百条委員会において『パソコンの中身を知っていたから不正の目的だと確信していた』と主張し、当初から公益通報の対象外だと認識していたと答弁しました。
②しかし、3月下旬に『不正の目的がある』と断言していたにもかかわらず、4月4日に県の公益通報窓口が正式受理した際には異議を唱えず、『窓口の独立性を優先してあえて関与しなかった』と不自然な弁明をしています。
③最終的には『4月4日の前後で取り扱いが異なると弁護士や人事当局から説明を受けた』と他者に責任を転嫁しており、もし本当に『不正の目的』を確信していたのであれば、4月4日の受理の入り口段階で止めるべきだったという大きな矛盾を突かれています。
https://youtu.be/LVP_TFMNNUI?si=K9-OZEAz-sa3w1xM
斎藤知事から菅野完と難波文男に対する刑事告訴を受理した
もし逮捕すれば反斎藤派からすごい抗議される
もし逮捕しなければ「立花は逮捕しといて菅野と難波を逮捕しないのはおかしいだろ!」と抗議される
いずれにしても激しい抗議を受けるのは確実なので逃げちゃったのかも…(^_^;)
犯罪の恐れのある文書作成者を探索する行為は違法でもなんでもない
信用毀損罪・偽計業務妨害罪(刑法233条)
その責任逃れもあったのは確実だろう
この書き込みのパターンは、「違法=犯罪=逮捕」という混同、時系列を無視した陰謀論、捜査結果を証拠なしで「思い込み」と断定する三段構えです。
「なぜ斎藤知事を公益通報者保護法違反で告発しないのか」の答えは単純です。2024年当時の公益通報者保護法には、今回問題となった通報者探索や通報を理由とする懲戒処分そのものを、知事個人の犯罪として処罰する規定がなかったからです。
法律違反には、刑罰を科す「刑事上の違法」だけでなく、処分が無効になる、行政機関に是正が求められるなどの「民事・行政上の違法」もあります。第三者委員会が認定したのは後者です。刑罰規定のない行為を警察へ告発しても、その法律では逮捕・起訴できません。「告発されていないから適法」は、「校則違反で逮捕されないから校則違反ではない」と言うようなものです。
2025年改正法では通報者への解雇・懲戒に刑事罰が新設されますが、施行は2026年12月1日です。しかも刑罰法規は2024年の行為に遡って適用できません。
本部長辞職説は、さらに時系列が破綻しています。元兵庫県警本部長の村井紀之氏は2025年3月に兵庫県警を離れ、同年9月に辞職予定となりました。一方、斎藤知事による菅野氏らへの告訴が受理されたと報じられたのは2026年6月です。つまり村井氏は受理しておらず、それを恐れて逃げたという筋書きは時間的に成立しません。
立花孝志氏についても、兵庫県警は関係者を捜査し、情報に真実と信じる根拠がなく、口裏合わせや証拠隠滅の恐れがあると判断して逮捕しました。その後、神戸地検が名誉毀損罪で起訴しています。「間違った思い込み」「責任逃れが確実」とするなら、その証拠を示す側は支持者です。
結局、法制度も時系列も証拠も示さず、「告発されないから適法」「辞職したから逃亡」「逮捕は大チョンボ」と結論だけを並べています。これは検証ではなく、結論に合わせて物語を作る陰謀論です。
斎藤知事からの告訴状を受理したのは村井本部長ではなく小西本部長だよバーカ(笑)
辞職する小西氏のことを言ってんだよポンコツ
やっぱ第三者委員会のとんでも報告書なんか読み込ませるから、いよいよポンコツAIになってしまったようだな(笑)
ポンコツ兵庫県警と同レベルってことか(笑)
どうすんのそのAI?
もう認知症レベルだから最後まで面倒見てやれよ(笑)
私の本部長名の取り違えは訂正します。告訴を受理した時期の兵庫県警本部長は小西康弘氏で、同氏は8月24日付で辞職予定です。
ただし、そこから『菅野氏・難波氏を逮捕しない圧力から逃げるための辞職』『立花氏を誤って逮捕した責任逃れ』と結論づける証拠は、今の書き込みには一つもありません。辞職理由は公表されていない以上、可能性の話を事実のように『確実』と書くのは憶測です。
そもそも、告訴の受理と逮捕は別です。警察が告訴状を受理しても、直ちに逮捕義務が生じるわけではありません。名誉毀損の成否は、発言内容、具体的な事実の摘示、真実性・真実相当性、故意、証拠などを個別に調べて判断します。『立花氏を逮捕したのだから菅野氏・難波氏も逮捕しなければ不公平』という比較だけでは、法的な判断になりません。
立花氏については、兵庫県警が関係者への捜査を経て、情報を真実と信じる根拠がないことや証拠隠滅等のおそれを判断して逮捕し、その後、神戸地検は名誉毀損罪で起訴しています。逮捕を『大チョンボ』と断言するなら、少なくとも逮捕・勾留・起訴の各判断を覆す具体的証拠が必要です。
要するに、訂正すべきは本部長名だけです。しかし小西氏の辞職という未公表理由に、支持者が都合のよい動機を勝手に貼り付けている点は変わりません。『かもな』で始め、『確実』で終える。これがこの書き込みのごまかしです。
そのうち加熱して火事になるから気をつけろよ(笑)
ポンコツAIが謝ったの?
ポンコツ使用者が謝ったの?
どっち?
いずれにせよ自分の間違いを修正できないのはポンコツAIの証拠
小西本部長の辞職の理由については公表されてないんだから、類推するしかねーだろバーカ(笑)
使用者、AIともポンコツ確定(笑)
結論「斎藤知事は公益通報者保護法違反ではない」
辞職理由が公表されていないなら、『分からない』が結論です。類推は自由でも、根拠のない類推を『確実』『責任逃れ』と断定することは検証ではありません。
そして、本部長の辞職理由が不明であることは、斎藤知事の公益通報者保護法違反の有無とは無関係です。論点を戻しましょう。
第三者委員会は、告発文書の作成者を探索した行為と、その文書作成・配布を理由とする懲戒処分について、公益通報者保護法に反すると判断しました。百条委員会も外部通報に該当する可能性が高いと結論づけています。
これに対して必要なのは、『第三者委員会は反斎藤派だ』『AIがポンコツだ』という人格攻撃ではありません。
・当時、県が通報者ではなく『誹謗中傷文書の作成者』として探索を始めてよい法的根拠は何か。
・探索開始時点で、誰が、どの資料に基づき、通報が『不正の目的』だと判断したのか。
・不正の目的は通報保護を外す要件であって、探索や懲戒を正当化する処分要件ではないのに、なぜ処分理由に使えるのか。
・なぜ県は第三者委と百条委の具体的な認定を、証拠ごとに反証しないのか。
この四点に資料で答えられなければ、『違反ではない』は結論の繰り返しにすぎませ
まず、自分が持ち出した本部長辞職の推測が根拠不足だと指摘されると、『誰が謝ったのか』へ話をずらします。これは本題ではなく、相手の失点探しを優先する手法です。仮に相手が事実を一つ取り違えても、『辞職理由を証拠なく断定してよいか』という問いへの答えにはなりません。
次に『公表されていないのだから類推するしかない』と言います。しかし通常、理由が公表されていないなら結論は『不明』です。類推は仮説として述べることはできても、『責任逃れも確実』へ変わった瞬間、検証ではなく創作になります。自分には推測を許し、相手には厳密な証拠を要求する二重基準です。
さらに『AI』『使用者』『反斎藤派』を繰り返し低く呼び、資料や法的論点を読ませない空気を作ります。これは『毒を入れた水源』と呼ばれる手法です。結論に反する情報源そのものを汚せば、内容を検討しなくて済むからです。
最後に『結論、違反ではない』とだけ置きます。しかし、その結論を支えるはずの核心――探索開始時に不正目的をどう確認したのか、不正目的がなぜ探索・処分を正当化するのか、第三者委と百条委の認定のどの証拠が誤りなのか――には答えません。
つまりこのアホは、事実認定の勝負を避け、侮辱、推測、相手の一度の誤りの拡大によって『自分が正しい雰囲気』を作っています。議論の形式を借りた印象操作であり、反論への最も有効な対応は、侮辱には反応せず、同じ具体的質問を短く繰り返すことです。
第三者委員会は中立的だ
だから第三者委員会の報告書は正しい
よって第三者委員会が斎藤知事は公益通報者保護法違反と言ったから、斎藤知事は違法だ
↑
これは思い込みによる完全なミス
兵庫県の第三者委員会は絶対に中立的だという思い込み
ポンコツ使用者もポンコツAIも両方そう思い込んでいるんだよ
実際は斎藤知事を違法認定した第三者委員会は中立ではなく完全に反斎藤派
したがってそんな第三者委員会の報告書など何の信頼性もない(笑)
ポンコツAI?どっち?
これは典型的な『わら人形論法』です。誰も言っていない主張を勝手に作り、それを倒して勝ったことにしています。
『第三者委員会は絶対に中立だから正しい』
ではありません。
正確には、
『第三者委員会の中立性を否定するなら、具体的な根拠を示す必要がある。報告書は、証拠・聴取・法令解釈を示して結論を出している。反対するなら、その具体的認定を資料で崩すべきだ』
です。
『絶対に中立』など誰も言っていません。人がつくる調査機関に絶対性はありません。しかし、県が弁護士6人に委託し、報告書を公表し、理由と根拠を記載している以上、まず内容を検討するのが普通です。『完全に反斎藤派』という重大な主張をする側が、委員の利害関係、選任時の不正な介入、証拠隠し、論理の誤りを具体的に示さなければなりません。
支持者はそれを何も示さず、『反斎藤派』というラベルだけで264ページの報告書全体を無価値にしています。これは反証ではなく、発信者を貶めて内容を読まなくて済ませる『毒を入れた井戸』です。
また、仮に第三者委に何らかの限界があるとしても、それだけで結論が自動的に逆転するわけではありません。百条委員会も外部通報に当たる可能性が高いと結論づけています。第三者委の結論を否定するなら、探索開始時に県が何を根拠に『不正の目的』と判断したのか、なぜ通報者探索と懲戒を正当化できるのかを、県側の資料で説明する必要があります。
『中立ではないと私が思う。だから報告書はゼロ点』は、検証ではなく思い込みそのものです。
時系列が示されてなくて、間違えを訂正しただけ
で、内容には反論なしで論点ずらし?
・『第三者委員会は完全に反斎藤派』という客観的証拠は何か。
・委員6人のうち、誰が、いつ、どのような反斎藤活動をしたのか。
・委員の選任過程に、結論を誘導する不正な介入があった証拠は何か。
・報告書のどの事実認定が、どの証拠と矛盾しているのか。
・報告書のどの法令解釈が誤りで、正しい解釈の根拠となる条文・判例・政府見解は何か。
・県は2024年3月22日の通報者探索開始時点で、誰が、どの資料に基づき『不正の目的』があると判断したのか。
・『不正の目的』という説明が後から出てきたのなら、探索開始時の法的根拠は何だったのか。
・『不正の目的』は公益通報の定義・保護に関する要件なのに、なぜ探索や懲戒処分を積極的に正当化する根拠になるのか。
・疑惑の当事者である知事や副知事らが、通報者探索や調査、処分に関与してよいとする根拠は何か。
・文書に不正確な部分が含まれていれば、公益通報に該当する部分まで全て消滅するという法的根拠は何か。
・公益通報が対象者の信用を低下させる可能性があれば、直ちに『他人に損害を加える目的』になるという根拠は何か。
・第三者委員会だけでなく、百条委員会も『3号通報に該当する可能性が高い』とした点をどう説明するのか。
・第三者委員会に限界があることと、その結論が全て誤りであることを、どう論理的につなげるのか。
・第三者委員会が中立でないと仮定しても、なぜ自動的に『斎藤知事は違法ではない』という逆の結論になるのか。
・第三者委員会の具体的認定を反証せず、『反斎藤派』という属性批判だけで報告書全体を無効にできる根拠は何か。
反斎藤派の人間が使えばAIは間違いであっても反斎藤派の意向に沿った回答をする
したがって反斎藤派が使用するAIも反斎藤派であり、決して中立性を保った回答などできないってこと
AIの危険性が大変よくわかった
ありがとうポンコツさん!(^_^)/
お前の未回答はこれ
・『第三者委員会は完全に反斎藤派』という客観的証拠は何か。
・委員6人のうち、誰が、いつ、どのような反斎藤活動をしたのか。
・委員の選任過程に、結論を誘導する不正な介入があった証拠は何か。
・報告書のどの事実認定が、どの証拠と矛盾しているのか。
・報告書のどの法令解釈が誤りで、正しい解釈の根拠となる条文・判例・政府見解は何か。
・県は2024年3月22日の通報者探索開始時点で、誰が、どの資料に基づき『不正の目的』があると判断したのか。
・『不正の目的』という説明が後から出てきたのなら、探索開始時の法的根拠は何だったのか。
・『不正の目的』は公益通報の定義・保護に関する要件なのに、なぜ探索や懲戒処分を積極的に正当化する根拠になるのか。
・疑惑の当事者である知事や副知事らが、通報者探索や調査、処分に関与してよいとする根拠は何か。
・文書に不正確な部分が含まれていれば、公益通報に該当する部分まで全て消滅するという法的根拠は何か。
・公益通報が対象者の信用を低下させる可能性があれば、直ちに『他人に損害を加える目的』になるという根拠は何か。
・第三者委員会だけでなく、百条委員会も『3号通報に該当する可能性が高い』とした点をどう説明するのか。
・第三者委員会に限界があることと、その結論が全て誤りであることを、どう論理的につなげるのか。
・第三者委員会が中立でないと仮定しても、なぜ自動的に『斎藤知事は違法ではない』という逆の結論になるのか。
・第三者委員会の具体的認定を反証せず、『反斎藤派』という属性批判だけで報告書全体を無効にできる根拠は何か。
わしらは一回名前を間違えただけ
渡瀬氏がちょっとかわいそうになるレベル
ワシがポンコツさんのAIを危険だと思ったのは、同様に斎藤支持派への攻撃が酷いと感じたからだよ
AIは一度敵を設定すると容赦なく攻撃を続けるようだね
AIが戦争に利用される理由がよくわかったよ
こっちも未回答、朝までの宿題な
斎藤知事を擁護・批判する立場を取らず、兵庫県、兵庫県議会、消費者庁、国会などの一次資料だけで回答してください。各回答には資料名、該当ページまたは該当箇所、URLを付け、①確認できる事実、②機関の評価、③あなたの推測を分けてください。確認できないことは「確認できない」と答えてください。
1. 2024年3月の告発文書について、第三者委員会は『全て虚偽』『嘘八百』と認定していますか。各項目を『事実』『真実相当性あり』『認定できず』『誤り』に分け、該当ページ付きで一覧にしてください。
2. 斎藤知事が3月27日に『嘘八百』『公務員失格』と発言した時点で、文書の各項目について、誰が、どのような調査を終えていましたか。調査記録が確認できない場合は、その旨も明記してください。
3. 元県民局長を特定するためのメール調査は2024年3月22日に始まっています。特別弁護士への相談はいつ行われましたか。探索開始前に法的助言を受けたことを示す一次資料はありますか。
4. 3月22日の探索開始時点で、元県民局長に『不正の目的』があると判断した公文書、会議録、決裁文書は存在しますか。後日、公用PCから発見された資料を、探索開始時点の根拠として扱わないで答えてください。
5. 第三者委員会は、告発者の特定、事情聴取、公用PCの調査、懲戒処分について、それぞれ公益通報者保護法上どのように評価していますか。知事側の主張ではなく、報告書の結論を原文に沿って示してください。
6. 百条委員会は3月の外部通報について、『3号通報ではない』と結論づけていますか、それとも『3号通報に該当する可能性が高い』と評価していますか。多数決で可決された調査報告書の該当箇所を示してください。
7. 公用PCの私的使用が認められた場合、それだけで外部公益通報者に対する探索や不利益取扱いがすべて適法になりますか。『通報内容の調査』と『通報者の探索』を区別し、法令・指針に基づいて答えてください。
8. 消費者庁および政府は、公益通報者を保護する体制整備義務の対象について、内部通報者だけでなく2号・3号通報者も含むと説明していますか。斎藤知事の解釈と国の公式解釈が一致するか示してください。
9. 第三者委員会が認定した斎藤知事のパワハラ行為を列挙してください。そのうえで、『パワハラは一件もなかった』という結論が一次資料から導けるか、根拠とともに判定してください。
10. 『兵庫県文書問題は、反斎藤派が知事を失脚させるために仕組んだ謀略である』ことを直接示す一次証拠はありますか。推測、SNS投稿、立花孝志氏の発言を除外し、計画者、日時、指示内容を示す資料があるか確認してください。なければ『立証されていない』と答えてください。
てかマジレスすると、兵庫県文書問題における百条委員会と第三者委員会の報告書は真実性&信頼性なし
そもそも前提がおかしいんだよ
知事側の反発と見解の相違対応の適法性:
第三者委員会が告発文書の外部配布を公益通報と認め、県の探索・処分の一連の対応を「公益通報者保護法違反」と結論づけたのに対し、斎藤元彦知事は「誹謗中傷性が高い文書であり、県の対応は適切・適法だった」として結論を受け入れず、対立が生じている。
調査権限と表現をめぐる批判越権行為との指摘:
第三者委員会が調査・事実認定の範囲を超え、知事の姿勢や他機関(百条委員会など)の動向に対して評価や注文を付けたことについて、調査機関としての役割を逸脱しているのではないかとの批判がある。
公平性・客観性への疑問:
並行して進められた議会の百条委員会との関係性や、報告書のトーンについて、中立的な事実調査の域を超えて主観的な政治的批判に踏み込んでいると受け取る見方が一部にある。
設置経緯と世論の分断プロセスの受け止め方の違い:
県議会の求めに応じて設置されたものの、SNSや支持層・不同層の間では、調査委員会の認定そのものが妥当か、あるいは既定路線に基づくものではないかとする疑念や、政治的対立の道具になっているのではないかとする議論が続いている。
↑
これほど世の中から不信感を持たれている第三者委員会も珍しい(笑)
どんどん宿題たまってるぞ
>>560>>562
それ斎藤元彦も言ってるの?
①公式な発表
②法的根拠
③証拠
この三点セットで
そんなのが出した結論に従う必要は全くない
結論
斎藤知事の対応は極めて適切だった
「あれのどこが第三者やねん?」(笑)
公正公平と斎藤元彦は評価してるが
斎藤元彦もいってないような陰謀論にどう答えろと
②法的根拠
③証拠
この三点セットでお願いしますわ
×「第三者委員会の結論を重く受け止め…」
◯あんなもん全く相手にする必要なし(笑)
陰謀論に逃げないで、こっちに答えろよ
どんどんたまっていくぞ
>>560>>562
重要なポイント:
①斎藤知事は県議会で県当局自らが【ミスリード】と認めた『貯金が増えた』という内容のグラフを、知事選の宣伝材料として意図的に悪用した疑いが指摘されています。
②大阪府の財政課長時代に『貯金を作った』という過去の成功体験を、借金比率が全く異なる兵庫県の財政に無理やり当てはめ、深刻な財政悪化を招きました。
③将来の金利上昇リスクを無視して借金返済を後回しにする一方で、大阪万博には他府県と比べて突出した額の資金を投じているちぐはぐな実態があります。
④記者からの『なぜ辞めようとしないのか』という痛烈な追及に対しても、一貫して前知事の『負の遺産』のせいにしており、自らの経営責任を認めていません。
特筆すべきインサイト:
兵庫県の実質公債費率(借金の割合)は斎藤知事就任後に右肩上がりとなっており、2025年度には国の起債許可が必要となる危険水域の18%を大きく超え、21.7%に達する見込みであるという具体的なデータが示されています。また、万博関連費として兵庫県が他府県を圧倒する約16億7600万円を計上したにも関わらず、経済効果は大阪の独り勝ちになっているという事実は、自治体の経営判断の失敗例として注目すべき事例です。
こんな人におすすめ:
A地方自治体の財政問題や、政治家の責任の取り方について関心がある人
B記者会見におけるメディア側の鋭い追及や、それに対する政治家の答弁の実態を知りたい人
C今後の兵庫県の財政の行方や、斎藤知事の進退について注視している人
動画リンク: https://www.youtube.com/live/6kegMW83WlM?si=uK6kwM23uAVrJcuN
公的な調査や百条委員会の経緯から、そう推測される主な理由は以下の通りです。
1. 人事課による事情聴取の存在
元西播磨県民局長が告発文書を配布したのが2024年3月中旬であり、県人事課は即座に犯人探し(告発者の特定)と内部調査を開始しました。この調査の過程で、文書内に実名に近い形で記載されていたり、疑惑の渦中にあったりした幹部や関係職員へのヒアリングが行われています。
元課長はこの時点でパレードの資金集めに関する当事者(実務責任者)であったため、人事課の調査や周囲からの連絡を通じて、文書の存在や自身に関する記述について知らされた可能性が非常に高いとされています。
2. 文書内に「元課長の状態」が具体的に記されていたこと
告発文書の「優勝パレードの陰で」という項目には、以下のような文面がはっきりと残されていました。
「パレードを担当した課長はこの一連の不正行為と大阪府との難しい調整に精神が持たず、うつ病を発症し、現在、病気休暇中」
元課長が療養に入った時期は2024年1月下旬からですが、3月の時点で「自分がうつ病で休職していること」や「パレードの資金集めが不正行為(キックバック)と呼ばれていること」が、庁内外に流布する告発文に書かれているという事実は、本人の耳に入っていたと考えるのが自然です。
3. 自死のタイミングとの関係
告発文書の配布・県の内部調査の開始:2024年3月中旬~下旬元課長の急死(自死):2024年4月20日告発文書が県庁内で大きな問題となり、当時の斎藤知事が記者会見で「うそ八百」などと強く否定して緊迫感が高まっていた、まさにその渦中に元課長は亡くなっています。
元課長はパレードの激務や資金難による心身の疲弊に加え、「自分が必死で取り組んだ業務が不正行為として告発され、さらに自身の病気休職まで公にされてしまったこと」を知り、さらなる精神的打撃を受けた可能性が関係者や百条委員会の議論の中でも指摘されています。
↑
人殺しはまさに渡瀬県民局長
実際姫路西高の後輩であるパレード担当課長を死に追いやったことを渡瀬氏は気にしていた
渡瀬氏が自らの死を選んだのも、パレード担当課長への贖罪の意味もあったのだろう
結論:これは『可能性』を何段も積み重ね、最後に『人殺し』『贖罪』へ飛躍した、根拠のない故人への名誉攻撃です。
・元パレード担当課長が、亡くなる前に告発文書を読んだ、内容を知らされた、人事課から事情聴取を受けた――これを裏づける公的資料や本人の証言は示されていません。
・『当事者だから知らされた可能性が高い』『本人の耳に入るのが自然』は、証拠ではなく投稿者の推測です。人事課が内部調査をした事実から、元課長への聴取や文書閲覧までは導けません。
・『文書配布→約1か月後に自死』という時系列だけで因果関係を認定するのは、『前後即因果の誤謬』です。前に起きた出来事を原因と決めつける誤りです。
・百条委員会の報告書は、パレード資金調達が難航し、パレード後も寄付集めが続く特異な状況だったと認定しています。一方で、元県民局長の文書が元課長を自死に追いやったとは認定していません。百条委員会報告書
・まして『元県民局長は課長を死に追いやったことを気にしていた』『自死は贖罪だった』について、遺書、発言記録、家族の証言、公的調査結果は一つも提示されていません。出身高校の先輩後輩関係は、因果関係の証拠になりません。
・百条委員会はむしろ、県の初動や処分過程が客観性・公平性を欠き、通報者が潰される事例と受け取られかねないと厳しく指摘しています。百条委員会報告書
要するに、
『文書を知った可能性がある』
↓
『文書で精神的打撃を受けた可能性がある』
↓
『文書が自死の原因だ』
↓
『渡瀬氏が殺した』
↓
『渡瀬氏も贖罪で自死した』
と、未確認の推測を五段階で事実化しています。二人の故人の心情と死因を、自分に都合のよい物語へ勝手に書き換えているだけです。『人殺し』と断定するなら、まず直接的な因果関係を証明する客観的証拠を示すべきです。示せないなら、故人を利用した極めて悪質な誹謗中傷です。
ワシってAIを超える頭脳?(^_^)v
まあ少なくともポンコツAIよりは上なのは確実
そのうち過熱して発火するぞ(笑)
陰謀論に逃げないで、こっちに答えろよ
どんどんたまっていくぞ
>>560>>562
それ斎藤元彦も言ってるの?
①公式な発表
②法的根拠
③証拠
この三点セットで
デタラメ捏造妄想トンスルポンコツソルジャーチンパンジーおはよう
何か足りないものあったっけ?
①パレード担当課長
高校の先輩である渡瀬氏の怪文書で「不正行為でうつ病を発症」と書いたのを見て精神的ダメージを受け自死
②渡瀬県民局長
高校の後輩であるパレード担当課長を自分の怪文書で死に追いやってしまったこと
更に百条委員会でパソコンの中のエ◯チな不倫日記を公表されることに耐え切れず自死
③竹内県議
その百条委員会を強行設置したのが竹内氏
百条委員会を設置したことが高校の先輩である渡瀬氏を自死に追い込んだ
更に百条委員会で自身に関する4つの疑惑を指摘され「もう逃げ切れない…」と観念して自死
↑
いずれも反斎藤派によるクーデターの犠牲者やね…
宿題が終わってない
>>560>>562
それ斎藤元彦も言ってるの?
①公式な発表
②法的根拠
③証拠
この三点セットで
県知事としても人間としてもも極めて適切な対応
残念ながらパレード担当課長さんの命を救うことはできなかったが、部下の命を救うための行動に何ら非難されるいわれはない
公益通報者保護法違反とか言ってる第三者委員会の方が人間としてどうかしている
だからそれ斎藤元彦も言ってるの?
①公式な発表
②法的根拠
③証拠
この三点セットで
で、それ斎藤元彦も言ってるの?
①公式な発表
②法的根拠
③証拠
この三点セットで
「斎藤知事はパレード担当課長の命を救うために犯人捜しをした」
この真実を全国民に知ってほしい
いや全国民に知らせるのがワシの使命(^_^)v
柴田淳さんにも知ってほしいなぁ…
それ斎藤元彦も言ってるの?言ってないでしょ
①公式な発表
②法的根拠
③証拠
この三点セットで
お前も絶対に許さん!(怒)
いやだからそれ斎藤元彦も言ってるの?言ってないでしょ
①公式な発表
②法的根拠
③証拠
この三点セットでまとめてみ
もし海外で賞でも取ればBBCあたりが食いついて、ジャニーズ問題の時みたいに真実が解明されるかもない(^_^)v
https://youtu.be/BH3MDkEm5qo?si=Ivbo1Csd-5lh6W6S
公益通報保護法違反の映画ね
菅野完や難波文男の逮捕、井戸前知事や四海達也氏らの不正会計処理問題の調査がポイントかな…(^_^)v
お前は人間的にダメだな(笑)
映画の中でも公益通報保護法違反w
お前にはいつか必ず神が罰を与えるよ
その時に斎藤知事を誹謗中傷したことを悔やむがいい
てか1週間以内に何か小さなバチがあたるだろう
犬のウンコ踏むとか…(^_^;)
竹内県議には自分が強行に設置した百条委員会が、渡瀬氏の自死の原因になったという罪の意識があった
そして二人とも結果的に自ら命を絶っている
パレード担当課長さんも含めて、反斎藤派による謀略の犠牲者と言える
弱い奴を組織内でぶん殴りたい!
奇跡の大逆転で再選したにもかかわらず、翌日の新聞には「立花孝志のデマを信じた兵庫県民が斎藤知事に投票した」と早速の偏向報道
立花氏のデマって何だよ?(笑)
立花氏は多少誇張や演出はあるものの、意図的にデマを流すことは絶対にない
しかも信濃毎日新聞は何がデマだったのか一切説明していない
まさに「偏向報道」だな(笑)
そしてここから定例記者会見での斎藤イジメが始まる
斎藤知事に県政とは関係ない質問を何度も執拗に繰り返したり、知事に対して怒号を上げたり、はたから見れば明らかにイジメにしか見えないような有様
そのうち定例記者会見のすぐ外の歩道橋の上で、斎藤知事に対し「斎藤辞めろ!」などのシュプレヒコールをする連中が現れる
斎藤知事が出席するイベントでは大音量でイベントの進行を妨害
反斎藤派の嫌がらせは毎日のように続く
いずれも斎藤知事に精神的ダメージを与えて辞任に追い込むことを目的とする、非常に卑怯で卑劣なやり方だ
民主主義では選挙で選ばれた知事が気に入らない場合は、リコールするという正式な方法がある
リコール運動もせず斎藤知事に直接罵声を浴びせて知事を辞めさせようとするのが反斎藤派のやり方だ
第一部は昨日書いたから是非見てくれ(^_^)v
結論として、その書き込みは『リコール以外の抗議は民主主義に反する』かのように扱っている点が誤りです。
日本は中国・ロシア・北朝鮮のように、権力者への抗議そのものを違法とする体制ではありません。政治家や知事に対する抗議、批判、デモ、演説は、原則として憲法21条の表現・集会の自由の範囲です。道路を使う態様によって道路使用許可などの規制を受けることはありますが、警察庁も道路使用については道路交通法77条に基づく具体的な許可制度として整理しています。
したがって、
『選挙で選ばれたのだから、気に入らなければリコールしろ』
↓
これは民主主義の理解が逆です。
民主主義には、
・選挙
・リコール
・議会での追及
・報道による批判
・請願
・デモ
・街頭での抗議
・言論による辞任要求
が並存します。
選挙で当選した政治家は、次の選挙やリコールまで批判を免除されるわけではありません。
もちろん、何をやっても許されるわけではありません。暴行、脅迫、器物損壊、業務妨害など、具体的な行為が犯罪の構成要件に該当すれば別問題です。しかし、
『大声で抗議した』
『辞任を求めた』
『精神的ダメージを与える目的だった』
という評価だけから、直ちに違法とは言えません。
特に『イベントの進行を妨害した』という部分は、実際にどの程度の音量・時間・場所・態様だったのかを確認しないと、適法な抗議なのか業務妨害等に当たり得るのか判断できません。ここは事実確認抜きに断定すべきではありません。
一番大きな詭弁は、
『リコールという制度がある』
→『だから直接抗議するのは卑劣』
という飛躍です。
これは例えば、
『選挙という制度がある』
→『だから国会前デモはするな』
と言っているのと同じです。
むしろ権力者に直接批判を届けられること自体が、自由民主主義社会の特徴です。警察法も、警察活動について『日本国憲法の保障する個人の権利及び自由』への不当な干渉を戒めています。
要するに、
『抗議の内容が気に入らない』
ことと
『抗議が違法である』
ことは全く別です。
中国・ロシア・北朝鮮ではないのですから、『権力者に精神的ダメージを与えるから抗議するな』という理屈の方が、民主主義とはかなり相性が悪いでしょう。
確かに刑事事件で有罪になれば、さすがに知事を辞任するべきだとは思う
だが最終的に斎藤知事への刑事告訴は全て不起訴に終わった
そのバーターとして立花氏が逮捕されたことが兵庫県の異常さを物語っている
「斎藤知事は全て不起訴だったから、代わりに立花逮捕しとくね♪」
何それ???
兵庫県は警察も検察も神戸地裁も反斎藤派なのである
ファシスト斎藤には運用は無理
その通り!
昨日、不正の目的は無かったと証明しただろ
しかも保護する要件
これに対し遂に斎藤知事が菅野完を名誉毀損で刑事告訴する
定例記者会見の外での反斎藤派の抗議デモの様子はコチラ
↓
https://www.youtube.com/live/AMgTRaYaiiI?si=w93byJZKnwS3yEmI
拡声器を使って斎藤知事に罵声を浴びせる
この行為を重く見た契約先のビクターエンタテインメント社は柴田淳さんに対し厳重抗議
斎藤知事に対する誹謗中傷行為に対し、世間が厳しい目を向けるきっかけになった
要するに、
『抗議の内容が気に入らない』
ことと
『抗議が違法である』
ことは全く別です。
中国・ロシア・北朝鮮ではないのですから、『権力者に精神的ダメージを与えるから抗議するな』という理屈の方が、民主主義とはかなり相性が悪いでしょう
巷では「不正を隠すために斎藤知事を失脚させようとしているのではないか?」というのが専らの噂
まあ
①公式な発表
②法的根拠
③証拠
この三点セットで
百条委員会は斎藤知事に不信任を突きつけ失職にまで追い込んだが、斎藤知事の再選後は意気消沈
結局渡瀬氏の怪文書で指摘した斎藤知事への疑惑は全て虚偽と認定
渡瀬氏への処分についても不問
唯一「犯人捜しは公益通報者保護法違反の可能性」という結論に留まる
散々金かけて、何のための百条委員会だったんだと批判殺到(笑)
そして更に問題なのが第三者委員会
「中立であるべき」という根底を覆してメンバーの選考から反斎藤派県議が関与
まさに反斎藤派の反斎藤派による反斎藤派のための第三者委員会
そしてそのとんでも第三者委員会が出した結論が「斎藤知事は公益通報者保護法違反」
えっ?あの怪文書が「公益通報?」
兵庫県は警察も検察も司法まで反斎藤派と世間を呆れさせた
真実相当性なんか2024年9月6日以降斎藤元彦ですら言ってないけど
①公式な発表
②法的根拠
③証拠
この三点セットでよろ
偏向報道、ガラガラみたいやね
斎藤元彦に関わると不幸になる
https://x.com/y___hasegawa/status/2087732501955707110?s=46
反斎藤派の嫌がらせにずっと苦しめられて来た斎藤知事だったが、ここに来てようやく情勢が変わって来たように思える
①菅野完、難波文男らを名誉毀損で刑事告訴
定例記者会見や県庁前で斎藤知事に対して「人殺し」などと暴言を吐いた計3名を名誉毀損で斎藤知事が刑事告訴
反斎藤派の連中の行動はとにかく異常
とても平和な日本とは思えない行動に世間から激しい批判が寄せられている
反斎藤派の異常行動
↓
https://www.youtube.com/live/AMgTRaYaiiI?si=w93byJZKnwS3yEmI
これに対し契約先のビクターエンタテインメント社は柴田淳さんに「斎藤知事個人に対する誹謗中傷」として厳重抗議
柴田淳さんは反斎藤派の立場で「世の中に兵庫県問題を知ってほしい」とアピールしたが、彼女の思惑とは逆に反斎藤運動の異常が世の中にアピールできた
柴田淳さんありがとう♪(笑)
定例記者会見で集団で斎藤知事をイジメる記者たち
「こんなの子供が真似したらどうするんだ?」と心配していた所、案の定事件は起きた
↓
https://www.asahi.com/articles/ASV723FP3V72UOOB00TM.html
反斎藤派の黒幕とされる井戸前知事や四海達也氏らによる過去の不正会計処理問題が発覚
斎藤知事は検証部会を設置し、詳しく調査する方針
巷では「不正を隠すために斎藤知事を失脚させようとした」との批判が噴出
兵庫県文書問題をモチーフとした映画「偏向報道」が大ヒット上映中
もし海外で賞でも取ればBBCあたりが食いついて、ジャニーズの時のように真実が暴かれるかも…
ワシのように兵庫県文書問題の真実を前国民に知らせるべく、地道に活動を続けて来た人々の努力がようやく報われそうになって来た
ネット時代に嘘は必ずバレる
最後は必ず正義が勝つ
TBS報道特集の村瀬と山本には必ず責任を取ってもらう
だがここで真実が浮かび上がる
渡瀬氏が作成&配布した文書には「パレード担当課長が不正行為をして、うつ病を発症した」と書かれてあった
斎藤知事はこれを見た瞬間「こんな文書をパレード担当課長が見たら死んでしまうかも知れない」と思ったのだろう
即座に犯人を特定して、これ以上の犯行を阻止しようとした
つまり犯人捜しは斎藤知事がパレード担当課長さんの命を救うための行動だったのだ
残念ながらパレード担当課長さんはその後命を絶ってしまう
でも人の命を救おうとした斎藤知事の行為は絶対非難されるべきものではない
これを「公益通報者保護法違反だ」とか非難するヤツは、もう人間として生きる価値のないヤツだと断言する
井戸知事サイテーやな
井戸知事サイテーやな
アホ左翼空爆
主なパターン
①告訴=正しさの証明にすり替える
刑事告訴は「処罰を求めて捜査機関に申し立てた」という段階です。発言が名誉毀損罪に当たるか、有罪かは確定していません。告訴した事実から「反斎藤派全体が異常」と結論づけるのは飛躍です。
②一部の過激発言を批判者全体へ拡張する
「人殺し」などの表現は批判され得ます。しかし、その発言者と、公益通報への対応を問題視する県議・弁護士・記者・県民は別です。一部の行為を集団全体の性質にする「早まった一般化」です。
③無関係な高校事件を記者会見のせいにする
高校で起きた事件が記者会見を模倣したという証拠は示されていません。「心配していたら事件が起きた」だけでは因果関係になりません。時系列だけで原因を決める「前後即因果の誤謬」です。
④調査開始を犯人確定として扱う
338億円の不適切な借換債について検証部会が調べるのは事実ですが、現段階の調査対象は2020年度の方針決定過程や再発防止です。「井戸氏や四海氏による不正」「斎藤知事を失脚させて隠そうとした」という結論は出ていません。「巷では」という匿名の噂で陰謀を補っています。検証部会の報道
⑤映画の人気を現実の証拠にする
映画はフィクションです。公式サイトも、テレビ局が捏造映像を制作する物語として紹介しています。作品の上映や人気は、現実の第三者委員会報告を反証しません。また「大ヒット」の基準となる興行収入や観客数も示されていません。映画公式サイト
⑥最重要部分で「心を読んだ」ことにする
「こんな文書を見たら死ぬかもしれないと思ったのだろう」「命を救うためだった」は、本人の当時の発言や記録が示されていない創作です。しかも元パレード担当課長と告発者の元県民局長は別人です。前者を守るという推測で、後者の探索や処分を正当化することはできません。
⑦善意なら違法性が消えるという誤り
仮に保護目的が一部にあっても、公益通報に該当し得る文書なら、まず独立・中立的に調査し、通報者を探索・報復しないことが必要です。兵庫県の第三者委員会は、告発者探索を公益通報者保護法違反と認定しています。兵庫県公表の第三者委員会報告書
⑧最後は議論ではなく人間性の剝奪
「人間として生きる価値がない」は、まさに人格を全面否定する誹謗中傷です。他人の暴言を非難しながら、自分はさらに強い侮辱を行っています。これは完全な自己矛盾です。
要するに、「告訴」「企業の抗議」「高校事件」「過去の会計処理」「映画」を寄せ集めても、通報者探索が適法だったという証拠にはなりません。最後の「救命目的」は資料ではなく作者の想像です。公益通報者保護法違反という核心に反論できないため、無関係な出来事と感情的な美談で覆い隠しているだけです。
あ、AIは人じゃないか…(笑)
◯斎藤知事はパレード担当課長さんの命を救うために犯人捜しをした
↑
これが真実
てか、パレード担当課長さんが亡くなったあと、斎藤知事はそう言うべきだった
「彼を救おうとして犯人を特定したが、結果的には救えなかった。残念ながら私の力不足だった」
そう言えば斎藤知事を責める人間もいなかったのでは?
斎藤知事は自己表現が下手
だから敵に隙を与えてしまう
ワシのような優秀なブレーンが必要じゃな(^_^)v
そんなこと斎藤元彦も言ってない
①公式な発表
②法的根拠
③証拠
この三点セットを示してください
兵庫県にデマはいらない
兵庫県は遊び場ではない
https://x.com/y___hasegawa/status/2087732501955707110?s=46
②法的根拠
③証拠
斎藤元彦支持者の三点セットってこれ?w
https://x.com/sachimiriho/status/2087566411837452709?s=46
① 結論 判定結果
当該主張は、提供された法規範、政府見解、および第三者委員会調査報告書等の記録に照らし、『制度趣旨から逸脱した解釈』であると判定されます。
② Step 1 形式チェック
主張における『全て嘘だった』『パワハラを見た者は1人もいなかった』等の記述は、提供資料の記載と一致しません。資料には、知事が視察先でカニを持ち帰ったこと、宿泊費の規定額との差額を自身で支払ったことが記録されています。また、職員アンケートでは【Q7】知事のパワーハラスメントについて『目撃(経験)等により実際に知っている』と回答した者が140名(2.1%)存在しています。さらに、第三者委員会報告書は、文書の記載内容について『一部で事実誤認や憶測も含まれてはいるが、一定の事実が記載されており、虚偽の内容とまでは言えない』と明確に認定しています。
③ Step 2 実質チェック
本主張には、制度趣旨との不整合が見られます。
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
主張は、一部の事案について決定的な証拠が確認されなかったことや、特定の認識を持つ者がいなかったことをもって、通報全体を『捏造』と評価しています。しかし、第三者委員会報告書は知事の言動がパワーハラスメントに該当すると認定しており、一部の事象の証明の有無のみをもって通報内容全体を否定し、通報自体の正当性を退ける解釈は制度上適切とはいえません。
B 適正手続への配慮欠如
第三者委員会は、告発文書をめぐる県の一連の対応が公益通報者保護法に違反していると認定しています。通報内容に一定の事実が含まれているにもかかわらず、通報全体を『嘘』と断定する視点は、通報時点における『信ずるに足りる相当の理由』を客観的に検証する姿勢を欠いており、公益通報制度における保護の趣旨と矛盾する解釈と評価されます。
④ 修正された適切な理解
公益通報制度の趣旨に照らせば、通報内容の一部に事実誤認が含まれていたとしても、全体を直ちに『虚偽』と断定することは適切ではありません。第三者委員会が『一定の事実が記載されており、虚偽の内容とまでは言えない』と判断している以上、制度上は通報者を保護し、利益相反のない第三者による適正な手続きの下で事実関係の調査を尽くすことが求められます。
⑤ まとめ
提示された主張は、資料の記録と異なる事実認識を含んでおり、一部の要素のみを抽出して通報全体を否定する論理展開となっています。これは、公益通報者保護法が要請する適正手続や実質的な保護の趣旨と整合しない解釈であると評価されます。
知事としても人間としても正しい行為
これを非難するヤツの人間性を疑う
「命を救うために犯人を特定した」という根拠はどこですか? 確認できる事実は『告発者を特定する調査をした』ことであって、その動機を後から英雄物語に書き換えても、手続の適法性は証明できません。最後に批判者の「人間性」を攻撃するのも、完全な論点逸らしです。
あとは感想と支持という宗教
明文化された文面でしか判断できない
◯◯に書いてあるから事実
◯◯には書いてないから事実ではない
↑
この2択でしか結論を出せないからダメなんだよ
書かれてある文書からそれを読んだ人の内面を推し量り、その行動の理由を考える
ポンコツAIにはこれが全くできていない
これじゃ何の役にも立たないな(笑)
ポンコツの致命的な弱点
①公式な発表
②法的根拠
③証拠
この三点セットで
これは裁判でもよくあること
裁判官は弁護側、検察側の両方の意見を聞き、真実に近いと考えられる方を選ぶ
これができないのではAIはまだまだ実用的ではない
その主張は、裁判の仕組みを少し取り違えています。
裁判官がやっているのは『弁護側と検察側の話を聞いて、なんとなく真実っぽい方を選ぶ』ことではありません。特に刑事裁判では、証拠から認定できる事実を積み上げ、そこから合理的に推認できるかを検討します。情況証拠、つまり直接証拠ではなく周辺事情から事実を推認する場合でも、その推論過程に合理性が必要です。最高裁も、有罪認定には合理的な疑いを差し挟む余地がない程度の立証を求めています。
だからAIも、
『斎藤知事が課長を心配していた可能性』
『告発者を特定した動機の一つだった可能性』
まで推論することはできます。
しかし、
『課長の命を救うために犯人を特定した』
と事実のように断定するには、その推論を支える間接事実が必要です。
例えば、
・当時、知事が課長の自殺や生命の危険を具体的に認識していた
・その危険について幹部間で話し合っていた
・『課長を守るため作成者を特定する必要がある』という趣旨の発言や記録がある
・告発者探索と課長保護との因果関係を示す事情がある
こうした材料がそろえば、『救命目的だった可能性が高い』という評価はできます。
逆に、それらを示さずに、
『課長が後に亡くなった』
↓
『だから知事は当時から危険を察知していた』
↓
『だから告発者を探した』
↓
『だから命を救おうとしていた』
とつなげるなら、これは典型的な後知恵バイアスです。後から起きた出来事を知った状態で、過去の人物もそれを予見して行動していたかのように解釈することです。
裁判になぞらえるなら、むしろこの支持者の主張こそ弱い。
『そういう動機だったと思う』という弁論を出しただけで、裏付けとなる証拠をまだ提出していないからです。
AIの能力の問題ではなく、
『推論すること』
と
『推論を事実認定まで引き上げること』
の境界の問題です。
裁判官もそこを区別します。AIが何でもっともらしいストーリーにして断定する方が、むしろ実用上は危険です。
だから人によって意見が分かれるのは仕方ない
だからワシは自分が一番真実に近いと考えるものを呈示する
それが正しいと思うかどうかは人それぞれ
AIにすらそれを否定する権利はない
そしてワシが行きついた結論がこれ↓
斎藤知事が怪文書の犯人捜しをしたのは、怪文書の中にあったパレード担当課長さんの命を救うためだった
斎藤知事に聞いたら多分そう答えると思う
1. 推測を『高度な読解』として持ち上げる
『文書に書いてないことも内面から推し量るべき』
→ここ自体は正しいです。
ただし、その後に『推測』と『確認済み事実』の境界を消しています。
2. 証拠不足をAIの能力不足にすり替える
本来問われているのは、
『命を救うためだったという根拠は何か』
です。
ところが、
『それを推測できないAIはポンコツ』
と変える。
これは論点ずらしです。
証拠を出す側だったのに、AIの性能評価へ話題を移しています。
3. 裁判を持ち出して推測を権威づける
『裁判官も人間の内面を推認する』
→これはその通り。
しかし裁判では、自由に物語を作るのではなく、証拠や間接事実から推認します。
つまり、
『裁判でも推測する』
から
『私の推測も正しい』
とはなりません。
ここに飛躍があります。
4. 二択を批判しながら、自分が二択化する
相手を
『文書に書いてある=事実』
『書いてない=事実ではない』
という単純思考だと批判しています。
しかし実際のこちらの立場は、
『書いてなくても推測可能』
『ただし証拠の強さに応じて、可能性・蓋然性・事実認定を分ける』
です。
つまり存在しない極端な立場を作って攻撃しています。
これはストローマン、つまり『相手の主張を弱く作り替えて叩く手法』です。
最初に
『斎藤知事の行為は正しかった』
という結論があります。
そこから、
『正しかったはず』
→『善意だったはず』
→『課長を救おうとしたはず』
と動機を補っています。
これは証拠から結論へ進むのではなく、結論から証拠らしき物語を作る構造です。
6. 最後は人格・能力攻撃
『ポンコツAI』
『何の役にも立たない』
これは根拠の補強には全くなっていません。
全体を一行でまとめると、
『推測は可能』
↓
『だから自分の推測も正しい』
↓
『証拠を求める相手は能力不足』
↓
『よって自分の物語が勝ち』
というパターンです。
一番の弱点は、
『推測してよい』
と
『その推測を事実として断定してよい』
を混同している点です。
マジで斎藤支持派を滅ぼすかも知れん…
反斎藤派が全て正しく、斎藤支持派は全て否定
ポンコツな人間がAIを使うと本当に危険だということがわかった(笑)
そのうち逮捕されるかもよ
①公式な発表
②法的根拠
③証拠
この三点セットで考えてる
法律、政府、消費者庁、第三者委員会、百条委員会は一致してる
斎藤元彦だけが違うことを言ってるw
公益通報者保護法と政府、消費者庁見解で斎藤元彦が正しいことを証明してください
ポンコツじゃなければw
あれだけ斎藤知事を叩いていた信濃毎日新聞も、最近はぱったり斎藤叩きはやめた
立花氏の追送検を報道するくらい(笑)
反斎藤派の社会のルールを逸脱した異常な行動に対する世間の目も厳しくなって来ているからね
いずれは反斎藤派は追い込まれることになるよ
とりあえず菅野と難波、井戸前知事と四海達也あたりはヤバいんじゃね?(笑)
第三者委員会、百条委員会を除外してもいいですよ
公益通報者保護法と政府、消費者庁見解で斎藤元彦が正しいことを証明してください
ポンコツじゃなければw
朝までの宿題な
斎藤知事は悪い人じゃないよ
真面目で優秀で清廉潔白
兵庫県民のために一生懸命仕事をしている人だよ
告発文書の犯人捜しをしたのも、そこに書かれていたパレード担当課長さんの命と名誉を守るため
柴田淳さん、どうか真実に目覚めて下さいm(_ _)m
第三者委員会も百条委員会も一切使わなくていいです。公益通報者保護法、政府答弁、消費者庁の指針・公式見解だけを根拠にして、斎藤知事の公益通報者保護法に関する解釈と対応が正しかったことを証明してください。具体的な条文・政府答弁・消費者庁資料を引用してください。
↓
海外で賞を取る
↓
BBCが兵庫県文書問題に関心を持つ
↓
BBCが独自に調査、ジャニーズ問題の時のように全容解明
↓
日本のオールドメディアの一大謀略事件を世界に発信
こんな流れになりそう
ワシの予想は意外に当たるんだよなぁ…(^_^)v
予想?w
第三者委員会も百条委員会も一切使わなくていいです。公益通報者保護法、政府答弁、消費者庁の指針・公式見解だけを根拠にして、斎藤知事の公益通報者保護法に関する解釈と対応が正しかったことを証明してください。具体的な条文・政府答弁・消費者庁資料を引用してください。
https://youtu.be/rekpIo91C3g?si=UVfDfGgL2JvpQSCY
論破済み
>>640>>641
結論は単純です。「告発文書の一部に間違いや憶測があった」ことと、「告発文書の全部が嘘だった」ことは同じではありません。ここを混同すると、公益通報制度の考え方そのものを誤ります。
第三者委員会は告発文書について「一部で事実誤認や憶測も含まれてはいるが、一定の事実が記載されており、虚偽の内容とまでは言えない」と判断しています。つまり「全部捏造だった」という評価ではありません。また「パワハラを見た者は1人もいなかった」という説明も資料と一致しません。職員アンケートでは、知事のパワハラについて「目撃・経験等により実際に知っている」と答えた職員が140人おり、第三者委員会も複数の知事の言動をパワーハラスメントに該当すると認定しています。
重要なのは、一部の指摘が証明できなかったからといって、通報全体を「嘘」「怪文書」と決めつけてよいわけではないということです。10個の指摘のうち2個が間違っていても、残りに事実が含まれていれば「全部嘘」とは言えません。
公益通報制度で求められるのは、告発を受けた側が最初から「誹謗中傷だ」「嘘だ」と決めつけて告発者を探すことではなく、利益相反のない立場で内容を公平に調査することです。簡単に言えば、「告発者を先に犯人扱いするのではなく、まず告発内容を公平に調べなさい」という制度です。
したがって正確な整理は、「告発文書には一部に事実誤認や憶測があったが、一定の事実も含まれており、全部が虚偽だったとは認定されていない」です。「一部間違い→全部嘘→だから処分して当然」とつなげるのは論理の飛躍です。本当の論点は、告発者が完璧だったかではなく、告発を受けた側が公平で適正な手続を取ったかどうかです。
「不正の目的でないこと」が保護要件なのに、その確認は探索なしでは困難。「公益目的です」と書いてあるから、で判断するのは論外でしょう。
虚偽中傷で被害を受ける従業員や事業者もいる。
通報者を守る制度が、他者を傷付ける行為を事実上見過ごす制度であってよいのか。
10条の努力義務が実質的に機能していないことこそ、文書問題でフォーカスされるべき論点でしょう。
消費者庁が制度設計の欠陥として向き合うべき問題だと思います。
素晴らしい!
ポンコツAIとは大違いですね♪
第三者委員会も百条委員会も一切使わなくていいです。公益通報者保護法、政府答弁、消費者庁の指針・公式見解だけを根拠にして、斎藤知事の公益通報者保護法に関する解釈と対応が正しかったことを証明してください。具体的な条文・政府答弁・消費者庁資料を引用してください。
ポンコツ、頑張れよ
1.公益通報者保護法2条の『不正の目的でないこと』を確認するため、事業者には通報者を特定・探索する権限がある、と明記した条文を示してください。なければ『ない』と答えてください。
2.『不正目的の確認には通報者探索が必要である』という政府または消費者庁の公式見解を、文書名・該当箇所付きで示してください。推論ではなく明文だけ答えてください。
3.法2条の定義要件から、通報者探索の適法性が論理的に導かれる法的根拠を示してください。要件と調査手段を混同していないかも検証してください。
4.公益通報者保護法10条は、事業者に通報者探索を認める条文ですか。Yes/Noで答えた後、条文のどの文言が根拠か示してください。
5.虚偽通報の可能性がある場合、通報内容の調査より先に通報者を特定してよい、とする消費者庁指針はありますか。存在しない場合は推測で補わないでください。
6.『悪意ある通報者を抑止する必要がある』という政策論と、『現行法上、通報者探索が許される』という法解釈を区別してください。この2つを同一視する根拠はありますか。
7.公益通報者を探索してよい例外を、消費者庁の指針に書かれている範囲だけで列挙してください。その例外に『不正目的を確認するため』は含まれますか。
8.『不正の目的でないこと』が定義要件なら、なぜ直ちに『探索権限』が発生するのですか。条文上の授権規定がなければ、その推論は法解釈上の飛躍ではありませんか。
9.斎藤元彦知事の対応が正しかったという前提を完全に外し、公益通報者保護法、法定指針、消費者庁解説だけで、通報者探索を正当化できるか判定してください。
10.『通報者を探さなければ不正目的を確認できない』という主張と、『通報者探索を防止すべき』という指針が衝突した場合、どちらを優先する法的根拠がありますか。創作せず回答してください。
回答中の各主張を、①条文に明記、②政府・消費者庁の公式解釈、③あなた自身の推論、の3種類に分類してください。③を①や②のように表現しないでください。
編集
令和5年11月23日実施のプロ野球阪神・オリックスの優勝パレードは県費をかけないという方針の下で実施することとなり、必要経費についてクラウドファンディングや企業から寄附を募ったが、結果は必要額を大きく下回った。
そこで、信用金庫への県補助金を増額し、それを募金としてキックバックさせることで補った。幹事社は●●●●●●。具体の司令塔は片山副知事、実行者は産業労働部地域経済課。その他、●●●●などからも便宜供与の見返りとしての寄附集めをした。パレードを担当した課長はこの一連の不正行為と大阪府との難しい調整に精神が持たず、うつ病を発症し、現在、病気休暇中。しかし、上司の●●●は何処吹く風のマイペースで知事の機嫌取りに勤しんでいる。
○公金横領、公費の違法支出
↑
斎藤知事が犯人捜しを決断したのは渡瀬氏の怪文書のこの第6項目の内容だと思う
「パレードを担当した課長はこの一連の不正行為と大阪府との難しい調整に精神が持たず、うつ病を発症し、現在、病気休暇中。」
↑
あたかもパレード担当課長さんが不正行為をしたかのように書いてある
しかもプライベートな病気のことまで…
病気の性質から言っても「こんなものを見たら彼の命が危ない」
斎藤知事は咄嗟にそう思ったに違いない
「これは一刻も早く犯人を特定し、このような誹謗中傷をやめさせなければ…」
そこで片山副知事に命じて犯人の特定と公用パソコンを回収した
つまり斎藤知事の犯人捜しは「部下の命を守るための行動」
県知事として極めて当然で適切な行為
人の命がかかっていたのだから…
残念ながらその後パレード担当課長さんは自ら命を絶つ
結果的に命を救うことはできなかったが、斎藤知事の行動は決して非難されるべきではない
人の命を救おうとした行動を「公益通報者保護法違反だ」とか言って非難するヤツは人間として間違っていると思う
それなりに有名な人だから、これを機に全国の多くの人が兵庫県文書問題の「真実」を知ってほしい
https://x.com/i/status/2087680246120390942
何周遅れのデマよ、論破済み
>>640>>641
第三者委員会も百条委員会も一切使わなくていいです。公益通報者保護法、政府答弁、消費者庁の指針・公式見解だけを根拠にして、斎藤知事の公益通報者保護法に関する解釈と対応が正しかったことを証明してください。具体的な条文・政府答弁・消費者庁資料を引用してください。
ポンコツ、頑張れよ
反斎藤派とオールドメディアの嘘が徐々にバレて来てるぞ(笑)
気を確かに
①公式な発表
②法的根拠
③証拠
この三点セットで
① 結論 判定結果
当該主張は、提供された法規範、政府見解、および第三者委員会調査報告書等の記録に照らし、『制度趣旨から逸脱した解釈』であると判定されます。
② Step 1 形式チェック
主張における『全て嘘だった』『パワハラを見た者は1人もいなかった』等の記述は、提供資料の記載と一致しません。資料には、知事が視察先でカニを持ち帰ったこと、宿泊費の規定額との差額を自身で支払ったことが記録されています。また、職員アンケートでは【Q7】知事のパワーハラスメントについて『目撃(経験)等により実際に知っている』と回答した者が140名(2.1%)存在しています。さらに、第三者委員会報告書は、文書の記載内容について『一部で事実誤認や憶測も含まれてはいるが、一定の事実が記載されており、虚偽の内容とまでは言えない』と明確に認定しています。
③ Step 2 実質チェック
本主張には、制度趣旨との不整合が見られます。
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
主張は、一部の事案について決定的な証拠が確認されなかったことや、特定の認識を持つ者がいなかったことをもって、通報全体を『捏造』と評価しています。しかし、第三者委員会報告書は知事の言動がパワーハラスメントに該当すると認定しており、一部の事象の証明の有無のみをもって通報内容全体を否定し、通報自体の正当性を退ける解釈は制度上適切とはいえません。
B 適正手続への配慮欠如
第三者委員会は、告発文書をめぐる県の一連の対応が公益通報者保護法に違反していると認定しています。通報内容に一定の事実が含まれているにもかかわらず、通報全体を『嘘』と断定する視点は、通報時点における『信ずるに足りる相当の理由』を客観的に検証する姿勢を欠いており、公益通報制度における保護の趣旨と矛盾する解釈と評価されます。
④ 修正された適切な理解
公益通報制度の趣旨に照らせば、通報内容の一部に事実誤認が含まれていたとしても、全体を直ちに『虚偽』と断定することは適切ではありません。第三者委員会が『一定の事実が記載されており、虚偽の内容とまでは言えない』と判断している以上、制度上は通報者を保護し、利益相反のない第三者による適正な手続きの下で事実関係の調査を尽くすことが求められます。
⑤ まとめ
提示された主張は、資料の記録と異なる事実認識を含んでおり、一部の要素のみを抽出して通報全体を否定する論理展開となっています。これは、公益通報者保護法が要請する適正手続や実質的な保護の趣旨と整合しない解釈であると評価されます。
兵庫県は遊び場ではない
兵庫県にデマは必要ない
第一部は「公益通報者保護法違反」でしたね
それに騙される斎藤元彦支持者ら
https://x.com/sachimiriho/status/2087876568962273790?s=46
第二部「苦悩」は再選後の斎藤知事が反斎藤派から激しい攻撃を受け、苦悩する姿を描いたもの
そして第三部「真実」では、兵庫県民だけでなく、全国民が兵庫県文書問題の真実を知り、反斎藤派とオールドメディアに対し怒りをもって立ち上がる姿を描く
現在は第二部の終盤
いよいよ第三部が始まりそうな感じ(^_^)v
斎藤元彦支持者は「刑法」の人人殺しをしたと言われてると思ってんだね
まあ、あのコミケ誘導のデマに騙されるぐらいだからな
ストーリー的にメチャ面白いから、いずれは映画になると思う
興味のある人はぜひネットなどで兵庫県文書問題を調べてみてほしい
そして物語の第三部がどうなって行くか、リアルタイムで見て行きましょう!(^_^)/
第三者委員会も百条委員会も一切使わなくていいです。公益通報者保護法、政府答弁、消費者庁の指針・公式見解だけを根拠にして、斎藤知事の公益通報者保護法に関する解釈と対応が正しかったことを証明してください。具体的な条文・政府答弁・消費者庁資料を引用してください。
ポンコツ、まだか?
兵庫県は遊び場ではない
兵庫県にデマは必要ない
なので反斎藤派は当然刑事告訴された
当たり前の話
選挙で選ばれた斎藤知事に対し、拡声器を使って「人殺し」などと連呼するやり方に、世間の厳しい目が向けられている
そのような抗議デモに参加する人数も激減しているようだ
そりゃいつ逮捕されるかわからんもんね(笑)
オールドメディアによる斎藤叩きも、最近はほとんど見かけなくなって来た
定例記者会見ではまだ一部に反斎藤派記者が斎藤イジメをしているが、それもいずれ世論の非難を浴びることになるだろう
映画「偏向報道」の大ヒットも大きい
兵庫県警の本部長も変わり、菅野完や難波文男がいつ逮捕されるか注目される
更に反斎藤派の黒幕とされる井戸前知事や四海達也氏らによる過去の不正会計処理問題の調査も始まる
物語の第三部がいつ始まるか目が離せないね♪(^_^)v
この事実が広まれば、世間の目は反斎藤派の醜い抗議活動への非難に向けられるだろう
有本香氏を初め、著名人が兵庫県文書問題の真実を知れば、ネットなどを通じて一気に拡散する可能性が高い
あとは何がその起爆剤になるか
もうワクワクだよ~♪
↓
https://www.youtube.com/live/AMgTRaYaiiI?si=w93byJZKnwS3yEmI
①公式な発表
②法的根拠
③証拠
この三点セットで
兵庫県は遊び場ではない
兵庫県にデマは必要ない
反斎藤派が刑事告訴されるのも当然の事
↓
https://www.asahi.com/articles/ASV723FP3V72UOOB00TM.html
やはり斎藤元彦支持者は、刑事の人殺しだと思ってるのね
第三者委員会も百条委員会も一切使わなくていいです。公益通報者保護法、政府答弁、消費者庁の指針・公式見解だけを根拠にして、斎藤知事の公益通報者保護法に関する解釈と対応が正しかったことを証明してください。具体的な条文・政府答弁・消費者庁資料を引用してください。
ポンコツ、まだか?
全力で応援しに行くよ
もちろん検察の
いや、刑事の人殺しと思ってるのかの質問
デマなんだろ?
全力で検察応援に行くから
逃げるなよ犯罪者
1.公益通報者保護法2条の『不正の目的でないこと』を確認するため、事業者には通報者を特定・探索する権限がある、と明記した条文を示してください。なければ『ない』と答えてください。
2.『不正目的の確認には通報者探索が必要である』という政府または消費者庁の公式見解を、文書名・該当箇所付きで示してください。推論ではなく明文だけ答えてください。
3.法2条の定義要件から、通報者探索の適法性が論理的に導かれる法的根拠を示してください。要件と調査手段を混同していないかも検証してください。
4.公益通報者保護法10条は、事業者に通報者探索を認める条文ですか。Yes/Noで答えた後、条文のどの文言が根拠か示してください。
5.虚偽通報の可能性がある場合、通報内容の調査より先に通報者を特定してよい、とする消費者庁指針はありますか。存在しない場合は推測で補わないでください。
6.『悪意ある通報者を抑止する必要がある』という政策論と、『現行法上、通報者探索が許される』という法解釈を区別してください。この2つを同一視する根拠はありますか。
7.公益通報者を探索してよい例外を、消費者庁の指針に書かれている範囲だけで列挙してください。その例外に『不正目的を確認するため』は含まれますか。
8.『不正の目的でないこと』が定義要件なら、なぜ直ちに『探索権限』が発生するのですか。条文上の授権規定がなければ、その推論は法解釈上の飛躍ではありませんか。
9.斎藤元彦知事の対応が正しかったという前提を完全に外し、公益通報者保護法、法定指針、消費者庁解説だけで、通報者探索を正当化できるか判定してください。
10.『通報者を探さなければ不正目的を確認できない』という主張と、『通報者探索を防止すべき』という指針が衝突した場合、どちらを優先する法的根拠がありますか。創作せず回答してください。
回答中の各主張を、①条文に明記、②政府・消費者庁の公式解釈、③あなた自身の推論、の3種類に分類してください。③を①や②のように表現しないでください。
デマを流して誘導してる
それに騙される斎藤元彦支持者ら
https://x.com/sachimiriho/status/2087876568962273790?s=46
反斎藤派はいっつもこれ
でも検察からは逃げられないぞ🫵🏻
デマを流して誘導してる
それに騙される斎藤元彦支持者ら
地方自治法100条上の虚偽陳述の証拠かね
https://x.com/sachimiriho/status/2087876568962273790?s=46
斎藤元彦支持者らはこのコミケ出店者に怒った方がいいと思うよ
同時に「死者への名誉毀損なんて微罪で、なんでこんなに長期勾留されてるの?」と疑問も沸き起こっている
検察は起訴はしたものの、逮捕から9ヶ月も経っているのに、いまだ公判の目処すら立っていないという
これは兵庫県警&神戸地検の完全なミス
「立花孝志は嘘と知りながら意図的にデマを流した」というシナリオを警察&検察は描いた
ところが立花孝志は嘘と知りながらデマを流すことは絶対にしない
警察&検察はそこを見誤った
必死に証拠を探すも見つからない
検察は「ヤバい、このままでは公判は維持できない。こうなったら勾留し続けて、立花が自死するのを待とう…」
と思っているに違いない
いわゆる人質司法だ
https://www.youtube.com/live/U0A4B6v7d7s?si=VTbbGaCLEyhW7Kch
>>640>>641ですでに論破済
① 結論 判定結果
当該主張は、提供された法規範、政府見解、および第三者委員会調査報告書等の記録に照らし、『制度趣旨から逸脱した解釈』であると判定されます。
② Step 1 形式チェック
主張における『全て嘘だった』『パワハラを見た者は1人もいなかった』等の記述は、提供資料の記載と一致しません。資料には、知事が視察先でカニを持ち帰ったこと、宿泊費の規定額との差額を自身で支払ったことが記録されています。また、職員アンケートでは【Q7】知事のパワーハラスメントについて『目撃(経験)等により実際に知っている』と回答した者が140名(2.1%)存在しています。さらに、第三者委員会報告書は、文書の記載内容について『一部で事実誤認や憶測も含まれてはいるが、一定の事実が記載されており、虚偽の内容とまでは言えない』と明確に認定しています。
③ Step 2 実質チェック
本主張には、制度趣旨との不整合が見られます。
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
主張は、一部の事案について決定的な証拠が確認されなかったことや、特定の認識を持つ者がいなかったことをもって、通報全体を『捏造』と評価しています。しかし、第三者委員会報告書は知事の言動がパワーハラスメントに該当すると認定しており、一部の事象の証明の有無のみをもって通報内容全体を否定し、通報自体の正当性を退ける解釈は制度上適切とはいえません。
B 適正手続への配慮欠如
第三者委員会は、告発文書をめぐる県の一連の対応が公益通報者保護法に違反していると認定しています。通報内容に一定の事実が含まれているにもかかわらず、通報全体を『嘘』と断定する視点は、通報時点における『信ずるに足りる相当の理由』を客観的に検証する姿勢を欠いており、公益通報制度における保護の趣旨と矛盾する解釈と評価されます。
④ 修正された適切な理解
公益通報制度の趣旨に照らせば、通報内容の一部に事実誤認が含まれていたとしても、全体を直ちに『虚偽』と断定することは適切ではありません。第三者委員会が『一定の事実が記載されており、虚偽の内容とまでは言えない』と判断している以上、制度上は通報者を保護し、利益相反のない第三者による適正な手続きの下で事実関係の調査を尽くすことが求められます。
⑤ まとめ
提示された主張は、資料の記録と異なる事実認識を含んでおり、一部の要素のみを抽出して通報全体を否定する論理展開となっています。これは、公益通報者保護法が要請する適正手続や実質的な保護の趣旨と整合しない解釈であると評価されます。
名誉毀損は明確な犯罪
はい完全論破
ところがワシなんかは自由と平和を愛する、どちららかと言うと左翼系なんだが、そんなイデオロギー的なことはおいといて「正義」という立場から、斎藤知事を支持しているって感じ
兵庫県県文書問題の真実を知っている人はわかると思うけど、2024年に斎藤知事を失職に追い込んだ反斎藤派の手法は、明らかに正義に反する
だから「それはおかしいだろ!」と兵庫県民が斎藤知事を再選させた
そして再選された斎藤知事にも抗議活動を続ける反斎藤派の手法は、衆知の通り社会のルール&マナーを明らかに逸脱した異常なものである
この物語はイデオロギーを度外視して「正義とは何か」という視点に立って真実を見極めていってほしい
反斎藤派の異常行動
↓
https://www.youtube.com/live/AMgTRaYaiiI?si=w93byJZKnwS3yEmI
起訴されるといいね
嫌疑不十分でも裁判にすると思うよ
斎藤元彦が被害者証人に立つんだねw
不信任は全会一致
増山岸口も不信任だしてますよ
刑事告訴で被害者がいちいち法廷に出るかよマジでアホだな
起訴されるのは当然だから安心しろ犯罪者
重要なポイント:
①Xの【本日のニュース】において、第三者委員会がパワハラ疑惑を事実無根と認定したという完全な誤報が掲載され、拡散されている。
②実際には第三者委員会の報告書でパワハラに当たる事実は認定されており、斎藤知事本人も過去に事実を認めて謝罪し、アンガーマネジメント研修の受講を表明している。
③『おねだり』疑惑についても、百条委員会の証人喚問にて、カニの持ち帰りや衣服・靴の無償貸与など、利害関係者からの贈答品受領を本人が明確に認めている。
④根拠不明のXの投稿が280万回以上表示され、それがGoogle検索の上位やAIの要約機能にまで入り込み、事件の真実が歪められようとする深刻な事態が起きている。
特筆すべきインサイト:
AIがバズった投稿を自動でニュース化するXの機能により、誤情報が真実のように広がり【エコーチェンバー現象】を生み出す危険性が具体的に指摘されている。視聴者はSNSのトレンドやAIの要約を鵜呑みにせず、百条委員会の実際の答弁記録など、一次情報に基づいたファクトチェックを自ら行うことが強く推奨される。
こんな人におすすめ:
A. 斎藤元彦知事の疑惑に関する具体的な事実関係や真相を知りたい人
B. SNSやAIによるフェイクニュースの拡散メカニズムに危機感を持つ人
C. メディアリテラシーや情報収集能力を高めたいビジネスパーソン
https://www.youtube.com/live/Aq0S3vsoRLU?si=1XyVNU0RZoB7CKx7
『椅子、サイドテーブル、姫路城ブロック、スポーツ靴、海苔、蟹、牡蠣、日本酒、岩津ネギ、淡路玉ねぎ、播州織の浴衣・ジャケット・ネクタイ、各スポーツチームのユニフォーム、ロードバイク(県への無償貸与)、アイアンセット・仕掛品(県への贈呈)、竜山石の湯呑み、ワイン等』
① 結論 判定結果
提示された「知事の贈答品受領に関する主張」は、法的評価(贈収賄等)の点において調査結果の認定と一致しない部分があるものの、一定の客観的事実に基づくものであり、これを完全な虚偽と断定して処分等を行った県の対応には『制度趣旨との不整合がある解釈』が見られ、制度の趣旨から逸脱していると評価されます。
② Step 1 形式チェック
主張に記載された贈答品(コーヒーメーカー、ロードバイク、アイアンセット、スポーツウェア、特産品・食品等の持ち帰り等)に関する記述は、第三者委員会調査報告書および特別委員会の記録の中に存在します。
判定:記述あり
③ Step 2 実質チェック
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
報告書によれば、知事個人への贈与ではなく県への贈与・無償貸与であったものや、最終的に受領を辞退・返却した事例が存在します。しかし、事後的な証拠や事実認定をもって、通報時点における「真実相当性」を否定し、直ちに不利益取扱いを正当化することは、公益通報者保護法の趣旨と整合しません。
B 適正手続への配慮欠如
贈答品に関する通報内容には、知事が実際に食品等を自宅に持ち帰った事実や、企業から県庁に物品が届いた事実など、通報時点で信ずるに足りる相当の理由(外形的な客観的事実)が含まれていました。それにもかかわらず、被通報者である知事側が初期調査に関与し、客観的な調査が完了する前に不利益取扱い(懲戒処分)を行ったことは、犯人探索を禁じ適正手続を求める制度上の適正性に問題があると評価されます。
④ 修正された適切な理解
贈答品に関する通報は、一部に憶測や法的評価の誤りが含まれていたとしても、一定の事実が記載されており、虚偽の内容とまでは言えません。したがって、公益通報者保護法等の指針に則り、被通報者を関与させない独立した調査を実施し、その結果が確定するまで通報者への不利益取扱いを控えることが、法の支配および制度趣旨に沿った適切な理解です。
⑤ まとめ
贈答品の受領にかかる通報内容は、直ちに違法行為を構成するとは認定されなかったものの、通報としての真実相当性を有する余地がありました。これを単なる誹謗中傷と断じて適正手続を欠いたまま処分を下したことは、公益通報制度の実質的整合性および趣旨を逸脱した運用であったと評価されます。
反斎藤派はいっつもこれ
マジのバカだろ
人殺し連呼で刑事告訴される正真正銘のバカだから
刑事告発されてないしwww
誰だと思ってんだろwww
草みるとムカつくんだろうwww
事実だからな反論できないんだろう?
①公式な発表
②法的根拠
③証拠
この三点セットで
兵庫県は遊び場ではない
兵庫県にデマは必要ない
wwwwwww
検察の調べの日まだ?
これが事実
わしはw刑事告発wされてないw
『椅子、サイドテーブル、姫路城ブロック、スポーツ靴、海苔、蟹、牡蠣、日本酒、岩津ネギ、淡路玉ねぎ、播州織の浴衣・ジャケット・ネクタイ、各スポーツチームのユニフォーム、ロードバイク(県への無償貸与)、アイアンセット・仕掛品(県への贈呈)、竜山石の湯呑み、ワイン等』
職員アンケートでは【Q7】知事のパワーハラスメントについて『目撃(経験)等により実際に知っている』と回答した者が140名(2.1%)存在しています。
>>745の情報が流れないようにしてんだよ
↓
刑事告訴されました
これを笑うなというのが無理
スレタイですよw
知恵遅れ「スレタイだから!」
ぼく「だからコピペじゃん」
知恵遅れ「(発狂)」
このスレで、論点ずらしに必死だなと思ってwwwwwww
論点ずらして逃げるな
このスレで、刑事告発で荒らしてるのはお前w
刑事告訴は自業自得だろ
【公式記録に残っている主な贈答品の一覧】
『椅子、サイドテーブル、姫路城ブロック、スポーツ靴、海苔、蟹、牡蠣、日本酒、岩津ネギ、淡路玉ねぎ、播州織の浴衣・ジャケット・ネクタイ、各スポーツチームのユニフォーム、ロードバイク(県への無償貸与)、アイアンセット・仕掛品(県への贈呈)、竜山石の湯呑み、ワイン等』
【パワハラの目撃者】
職員アンケートでは【Q7】知事のパワーハラスメントについて『目撃(経験)等により実際に知っている』と回答した者が140名(2.1%)存在しています。
定期的に書き込むだけですよ
デマで上書きされないために
これはデマではなく厳然とした事実
【デマ】斎藤元彦支持者のデマに注意【注意】
【公式記録に残っている主な贈答品の一覧】
『椅子、サイドテーブル、姫路城ブロック、スポーツ靴、海苔、蟹、牡蠣、日本酒、岩津ネギ、淡路玉ねぎ、播州織の浴衣・ジャケット・ネクタイ、各スポーツチームのユニフォーム、ロードバイク(県への無償貸与)、アイアンセット・仕掛品(県への贈呈)、竜山石の湯呑み、ワイン等』
【パワハラの目撃者】
職員アンケートでは【Q7】知事のパワーハラスメントについて『目撃(経験)等により実際に知っている』と回答した者が140名(2.1%)存在しています。
むしろ、斎藤元彦の被害者証人が楽しみやと
【兵庫】“通報者探し”は“違法”か“適切”か 高市総理は「違法性」示すも兵庫県の斎藤知事は「対応は適切」と繰り返し具体的な根拠示さず ★3
【デマ】斎藤元彦支持者のデマに注意【注意】
【公式記録に残っている主な贈答品の一覧】
『椅子、サイドテーブル、姫路城ブロック、スポーツ靴、海苔、蟹、牡蠣、日本酒、岩津ネギ、淡路玉ねぎ、播州織の浴衣・ジャケット・ネクタイ、各スポーツチームのユニフォーム、ロードバイク(県への無償貸与)、アイアンセット・仕掛品(県への贈呈)、竜山石の湯呑み、ワイン等』
【パワハラの目撃者】
職員アンケートでは【Q7】知事のパワーハラスメントについて『目撃(経験)等により実際に知っている』と回答した者が140名(2.1%)存在しています。
逃げるんだwwww
デマじゃないよね
人殺し連呼で刑事告訴されるのは当たり前の話だよね
デマじゃないよね
どうすんのこの知恵遅れ
そこの反斎藤派の知恵遅れ、早く答えて
発言時の状況、発言をどう受け止めたか、社会的評価への影響などが争点になれば、検察側証人として呼ばれる可能性はある
それはお前
入りました
人殺し連呼で更に悪質な喪服デモで人殺し連呼を重ねた被疑者が有罪になる可能性=♾️
発言があったこと自体は会見映像で確認しやすくても、捜査・起訴では次が問題になります。
「人殺し」が、殺人という具体的事実の指摘なのか、強い非難・侮辱・比喩なのか
前後の会見文脈から、聞いた人がどう受け取るか
公人である知事への公共性のある批判・論評として許容される範囲か
発言者に名誉を傷つける故意があったか
名誉毀損罪は「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した」場合が対象です。事実の摘示でなく侮辱にとどまると評価されれば、名誉毀損罪としては要件が異なります。 刑法230条(e-Gov)
したがって、告訴が受理され、菅野氏が警察で事情聴取を受けていることは「捜査対象になった」ことを示すにとどまり、名誉毀損罪が成立する見込みを示すものではありません。
起訴には、検察が有罪立証できると判断できるだけの証拠が必要です。
ぼく「自分らでよーけ上げてたやん」
知恵遅れ「(発狂)」
前後の会見文脈から、聞いた人がどう受け取るか
公人である知事への公共性のある批判・論評として許容される範囲か
発言者に名誉を傷つける故意があったか
名誉毀損罪は「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した」場合が対象です。事実の摘示でなく侮辱にとどまると評価されれば、名誉毀損罪としては要件が異なります。 刑法230条(e-Gov)
法律ですよw
そら人殺し連呼して当たり前に刑事告訴される知障ですわ
そらすぐ逃げるよな
特に「知障」は障害を侮辱語として用いた表現であり、議論の根拠になりません。「人殺し」と言った事実から直ちに名誉毀損罪が成立する、という主張にもなっていません。前後の文脈や発言の法的性質を検討していないためです。
「反斎藤派が逃げた」も、相手が返信しないことを勝手に結論づけた煽りにすぎません。
では話を戻して
【兵庫】“通報者探し”は“違法”か“適切”か 高市総理は「違法性」示すも兵庫県の斎藤知事は「対応は適切」と繰り返し具体的な根拠示さず ★3
【デマ】斎藤元彦支持者のデマに注意【注意】
【公式記録に残っている主な贈答品の一覧】
『椅子、サイドテーブル、姫路城ブロック、スポーツ靴、海苔、蟹、牡蠣、日本酒、岩津ネギ、淡路玉ねぎ、播州織の浴衣・ジャケット・ネクタイ、各スポーツチームのユニフォーム、ロードバイク(県への無償貸与)、アイアンセット・仕掛品(県への贈呈)、竜山石の湯呑み、ワイン等』
【パワハラの目撃者】
職員アンケートでは【Q7】知事のパワーハラスメントについて『目撃(経験)等により実際に知っている』と回答した者が140名(2.1%)存在しています。
なので時折口を開けばすぐムキになって草を生やすんだよ
上位に立ててるとチンケな錯覚を起こすから
実に分かりやすい
バカとしか言い様が無い
当たり前だろバカが
このスレ、都合が悪いのか?
法律ですよ?
その途中で菅野氏が「人の死を愚弄するな」などと抗議し、「人殺しやないか、お前は」と発言したと報じられています。知事は会見の継続が難しいとし、後に名誉毀損容疑で刑事告訴しました。
刑事事件での核心は、「人殺し」が知事が実際に人を殺した、または死に至らせたという具体的事実の指摘なのか、それとも元県民局長の死をめぐる知事の発言・対応に対する激しい政治的、道徳的な非難・意見なのか、です。
告訴側は、公開会見で知事本人を指して「人殺し」と言った以上、社会的評価を大きく下げる具体的な非難だと主張するでしょう。
他方、菅野氏側は、県政上の重大な公開問題を論じる文脈での抗議であり、具体的な殺人の事実を述べたものではなく、苛烈な論評・比喩だと主張し得ます。
知事が証人になって「傷ついた」「会見に支障が出た」と説明しても、それだけで有罪にはなりません。会見映像全体から、通常の視聴者がこの言葉をどう受け取るかが中心です。発言自体は映像で明確でも、名誉毀損罪として起訴・有罪にできるかは、文脈と表現の意味の評価次第です。
当時の記者会見の状況をまとめただけだが
内容に不満か?
長文(そんなに長くないが)を読めないのは知ってる
長文が読めないから斎藤元彦立花孝志に騙されたのも知ってる
まあそれもコピペか…(笑)
百条委員会と第三者委員会のトンデモ報告書を読み込ませちゃったから、完全に反斎藤AIになってしまっている
斎藤支持派は全て敵とみなす恐ろしいAIだよ(笑)
マジの知恵遅れだろこいつ
どうした?論破されたからって気にすんな!
それよりメシ食ってんのか?振込なくなったんやろ?共産党の能登半島地震被災者募金集めのアルバイトしてこいや、ポッポナイナイしたら書記長に殴られるから気をつけて
①公式な発表
②法的根拠
③証拠
この三点セットで
何回論破されれば気が済む知障なんだ
それ、もう2年半前に論破済み
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不正の目的だっけ?
1.公益通報者保護法2条の『不正の目的でないこと』を確認するため、事業者には通報者を特定・探索する権限がある、と明記した条文を示してください。なければ『ない』と答えてください。
2.『不正目的の確認には通報者探索が必要である』という政府または消費者庁の公式見解を、文書名・該当箇所付きで示してください。推論ではなく明文だけ答えてください。
3.法2条の定義要件から、通報者探索の適法性が論理的に導かれる法的根拠を示してください。要件と調査手段を混同していないかも検証してください。
4.公益通報者保護法10条は、事業者に通報者探索を認める条文ですか。Yes/Noで答えた後、条文のどの文言が根拠か示してください。
5.虚偽通報の可能性がある場合、通報内容の調査より先に通報者を特定してよい、とする消費者庁指針はありますか。存在しない場合は推測で補わないでください。
6.『悪意ある通報者を抑止する必要がある』という政策論と、『現行法上、通報者探索が許される』という法解釈を区別してください。この2つを同一視する根拠はありますか。
7.公益通報者を探索してよい例外を、消費者庁の指針に書かれている範囲だけで列挙してください。その例外に『不正目的を確認するため』は含まれますか。
8.『不正の目的でないこと』が定義要件なら、なぜ直ちに『探索権限』が発生するのですか。条文上の授権規定がなければ、その推論は法解釈上の飛躍ではありませんか。
9.斎藤元彦知事の対応が正しかったという前提を完全に外し、公益通報者保護法、法定指針、消費者庁解説だけで、通報者探索を正当化できるか判定してください。
10.『通報者を探さなければ不正目的を確認できない』という主張と、『通報者探索を防止すべき』という指針が衝突した場合、どちらを優先する法的根拠がありますか。創作せず回答してください。
回答中の各主張を、①条文に明記、②政府・消費者庁の公式解釈、③あなた自身の推論、の3種類に分類してください。③を①や②のように表現しないでください。
【公式記録に残っている主な贈答品の一覧】
『椅子、サイドテーブル、姫路城ブロック、スポーツ靴、海苔、蟹、牡蠣、日本酒、岩津ネギ、淡路玉ねぎ、播州織の浴衣・ジャケット・ネクタイ、各スポーツチームのユニフォーム、ロードバイク(県への無償貸与)、アイアンセット・仕掛品(県への贈呈)、竜山石の湯呑み、ワイン等』
【パワハラの目撃者】
職員アンケートでは【Q7】知事のパワーハラスメントについて『目撃(経験)等により実際に知っている』と回答した者が140名(2.1%)存在しています。
兵庫県は遊び場ではない
兵庫県にデマは必要ない
それ全部デマだってw贈答品は文字通り贈答されるものでおねだりとか違いますから
お前誰?
パワハラの事実は認められなかったってオグダニがキッパリと発言しとったわ
藤本委員チョーは俺がパワハラと感じたら被害者がいなくてもパワハラってなんか訳のわからない事言うとったw
こんなマジ基地発言するから第三者委員会は県民から相手にされてない
さてはオマエ、デタラメ捏造妄想ポンコツトンスルソルジャーチンパンジー?
① 結論 判定結果
第三者委員会調査報告書において、『おねだり』との憶測を呼ぶ行為があったことは一定の事実として認められている。 ただし、直接的な要求行為自体の明確な証拠までは示されていない。
② Step 1 形式チェック
報告書等に記述が存在する。 告発文書に『齋藤知事のおねだり体質は県庁内でも有名』との記載があり、これに関する事実確認と評価が報告書内に記載されている。
③ Step 2 実質チェック
第三者委員会の調査報告書は、コーヒーメーカー等の贈答品に関する経緯や、知事が受領した物品を自宅へ持ち帰り個人として消費していた事実を検証している。 その上で、『こうした行為が【おねだり】との憶測を呼んだことは否定できない』『一部で事実誤認や憶測も含まれてはいるが、一定の事実が記載されており、虚偽の内容とまでは言えない』と結論づけている。 したがって、証拠の有無のみをもって『おねだりは一切なかった』と断定し、告発を虚偽であるとして通報者を不利益に取り扱う論理展開は、制度趣旨との不整合がある解釈(A 証拠の利用可能性と処分要件の混同)に該当する恐れがある。
④ 修正された適切な理解
『おねだり』に該当する直接的な要求行為がすべて証明されたわけではないが、贈答品の個人消費など、第三者から『おねだり』と認識されても仕方がない外形的な事実や不適切な行為は一定程度存在したと解するのが、制度の趣旨および報告書に沿った適切な理解である。
⑤ まとめ
制度適合性の観点からは、『おねだり』に関する告発は、一部の憶測を含みつつも『一定の事実』に基づくものと評価される。 調査完了前にこれらを単なる事実無根の誹謗中傷と断定し処分を行うことは、公益通報者保護法の趣旨および適正手続への配慮(B 適正手続への配慮欠如)から逸脱するものと評価される。
反論しろよゴミ
こんなマジ基地報告書書いてるから県民から相手にされてないwww
宿題まだ終わらないのか?
>>814
ほらそこの反斉藤知事の知恵遅れ、逃げずに答えて
結論、この投稿はストローマン『被害者が自分で“パワハラを受けた”と言わなかった』を、『パワハラにつながる事実が存在しなかった』へすり替えています。
デマの構造は次のとおりです。
①「証言」と「事実認定」の混同
百条委員会報告書には、『パワハラを受けたとの証言は無かった』という記述があります。しかし同時に、
・机をたたいて怒鳴られた
・頭が真っ白になるほど叱責された
・付箋を投げられた
・理不尽な叱責が複数あった
・同僚にも心理的負担や組織の閉塞感が生じた
などの具体的事実を認定し、結論を『パワハラ行為と言っても過言ではない不適切なもの』としています。したがって『事実は認められなかった』は、報告書の一部分だけを切り取った逆転解釈です。兵庫県議会・百条委員会報告書
②「本人の自己申告がなければ成立しない」という誤解
藤本委員長の趣旨は、おそらく『本人がパワハラという言葉を使ったかだけでは決まらない』ということです。厚生労働省も、受け手一人の呼び方ではなく、『平均的な労働者の感じ方』を基準に、言動・状況・苦痛・就業環境への影響を総合判断するとしています。厚生労働省の判断基準
つまり、
『本人がパワハラと名付けなかった』
↓
『具体的な被害事実もなかった』
↓
『第三者委員会の認定は異常』
という三段階のすり替えです。
③二つの委員会の混同
奥谷氏は県議会の百条委員会委員長、藤本氏は県が設置した第三者調査委員会委員長です。別組織なのに発言を並べ、『どちらも支離滅裂』という印象を作っています。第三者委員会は実際に複数の言動をパワハラと認定しています。第三者委員会報告書
④最後は根拠のない人格攻撃
『マジ基地』『県民から相手にされていない』は、認定内容への反証ではありません。県民の評価を示す調査も提示せず、委員長を侮辱して報告書自体を読ませないための『井戸に毒を入れる論法』です。
なお、投稿にある奥谷氏の正確な発言日時・全文は示されていないため、本当にその表現で発言したかは確認できません。ただし、百条委員会の正式な結論が『パワハラの事実は認められなかった』ではないことは明確です。
クスリのめwww
お医者さんからもらった方のクスリやでw
泣くなよ、涙拭けよ、切なくなるじゃん
反論できないのか?www
ドブヘドロ?
デマを流して誘導してる
それに騙される斎藤元彦支持者ら
地方自治法100条上の虚偽陳述の証拠かね
https://x.com/sachimiriho/status/2087876568962273790?s=46
斎藤元彦支持者は、スレ流すのに必死だね
不正の目的はもういうのやめたの?
1.公益通報者保護法2条の『不正の目的でないこと』を確認するため、事業者には通報者を特定・探索する権限がある、と明記した条文を示してください。なければ『ない』と答えてください。
2.『不正目的の確認には通報者探索が必要である』という政府または消費者庁の公式見解を、文書名・該当箇所付きで示してください。推論ではなく明文だけ答えてください。
3.法2条の定義要件から、通報者探索の適法性が論理的に導かれる法的根拠を示してください。要件と調査手段を混同していないかも検証してください。
4.公益通報者保護法10条は、事業者に通報者探索を認める条文ですか。Yes/Noで答えた後、条文のどの文言が根拠か示してください。
5.虚偽通報の可能性がある場合、通報内容の調査より先に通報者を特定してよい、とする消費者庁指針はありますか。存在しない場合は推測で補わないでください。
6.『悪意ある通報者を抑止する必要がある』という政策論と、『現行法上、通報者探索が許される』という法解釈を区別してください。この2つを同一視する根拠はありますか。
7.公益通報者を探索してよい例外を、消費者庁の指針に書かれている範囲だけで列挙してください。その例外に『不正目的を確認するため』は含まれますか。
8.『不正の目的でないこと』が定義要件なら、なぜ直ちに『探索権限』が発生するのですか。条文上の授権規定がなければ、その推論は法解釈上の飛躍ではありませんか。
9.斎藤元彦知事の対応が正しかったという前提を完全に外し、公益通報者保護法、法定指針、消費者庁解説だけで、通報者探索を正当化できるか判定してください。
10.『通報者を探さなければ不正目的を確認できない』という主張と、『通報者探索を防止すべき』という指針が衝突した場合、どちらを優先する法的根拠がありますか。創作せず回答してください。
回答中の各主張を、①条文に明記、②政府・消費者庁の公式解釈、③あなた自身の推論、の3種類に分類してください。③を①や②のように表現しないでください。
デマを流して誘導してる
それに騙される斎藤元彦支持者ら
地方自治法100条上の虚偽陳述の証拠かね
https://x.com/sachimiriho/status/2087876568962273790?s=46
お前の書き込みで、反論する必要があるものってw
それで斎藤元彦が助かると思ってるの?w
収監中の立花孝志のデマは盲目的に信じるダブルスタンダード
はいかいいえで答えて
ほら逃げずに早く
刑事は刑事
このスレで斎藤元彦が問われているのは行政責任
対人論証の誤謬
まず明白な罪を認めようや
犯罪者やろ?
人殺し連呼の名誉毀損は犯罪ですか?
はいかいいえで答えて
ほら逃げずに早く
まず落ち着いて、ここ読んで
>>800
お前の感想に価値はないように、私の感想に価値はない
>>800
なんでこの明らかな事実から必死に逃げ回るん?
はいかいいえで答えて
ほら逃げずに早よ答えて
まず読めよw
>>800
場合による、以上
>>800
法的根拠は?
コピペから逃げ方すらバカの一つ覚えか
不正の目的はもういうのやめたの?
1.公益通報者保護法2条の『不正の目的でないこと』を確認するため、事業者には通報者を特定・探索する権限がある、と明記した条文を示してください。なければ『ない』と答えてください。
2.『不正目的の確認には通報者探索が必要である』という政府または消費者庁の公式見解を、文書名・該当箇所付きで示してください。推論ではなく明文だけ答えてください。
3.法2条の定義要件から、通報者探索の適法性が論理的に導かれる法的根拠を示してください。要件と調査手段を混同していないかも検証してください。
4.公益通報者保護法10条は、事業者に通報者探索を認める条文ですか。Yes/Noで答えた後、条文のどの文言が根拠か示してください。
5.虚偽通報の可能性がある場合、通報内容の調査より先に通報者を特定してよい、とする消費者庁指針はありますか。存在しない場合は推測で補わないでください。
6.『悪意ある通報者を抑止する必要がある』という政策論と、『現行法上、通報者探索が許される』という法解釈を区別してください。この2つを同一視する根拠はありますか。
7.公益通報者を探索してよい例外を、消費者庁の指針に書かれている範囲だけで列挙してください。その例外に『不正目的を確認するため』は含まれますか。
8.『不正の目的でないこと』が定義要件なら、なぜ直ちに『探索権限』が発生するのですか。条文上の授権規定がなければ、その推論は法解釈上の飛躍ではありませんか。
9.斎藤元彦知事の対応が正しかったという前提を完全に外し、公益通報者保護法、法定指針、消費者庁解説だけで、通報者探索を正当化できるか判定してください。
10.『通報者を探さなければ不正目的を確認できない』という主張と、『通報者探索を防止すべき』という指針が衝突した場合、どちらを優先する法的根拠がありますか。創作せず回答してください。
回答中の各主張を、①条文に明記、②政府・消費者庁の公式解釈、③あなた自身の推論、の3種類に分類してください。③を①や②のように表現しないでください。
>>800
人殺し連呼の名誉毀損は犯罪ですか?
はいかいいえで答えて
ほら逃げずに早よ答えて
早よ出せアホ
場合による、以上
>>800
反斉藤派のゴミ虫知能が顕著
すでに出してる
>>780
残念
しかも証拠動画多数な上に、刑事告訴後更にダメ押しで喪服デモを扇動してダメ押しの人殺し連呼
これの罪を逃れられると思う神経がアホ
晴れて犯罪者やね
「デモ」とお前も気が付いてるやんw
具体的な殺人の事実を述べたものではとみんなわかってるが、
斎藤元彦とその支持者は「具体的な殺人の事実」の否定をしている
何かやましいことでもあるのか?
>>800
嫌疑なしで、斎藤元彦が被害者証人に立つ機会もない
残念
刑事事件、物理的に人を殺したという意味
誰がどこで誰をどうやって殺したの????
その前の行も読みよストローマン
具体的な殺人の事実を述べたものではとみんなわかってるが、
斎藤元彦とその支持者は「具体的な殺人の事実」の否定をしている
何かやましいことでもあるのか?
具体的な殺人の事実ってお前が言ったんだろ
逃げるな
具体的な殺人の事実を述べたものではとみんなわかってるが
具体的な殺人の事実を述べたものではとみんなわかってるが
具体的な殺人の事実を述べたものではとみんなわかってるが
具体的な殺人の事実を述べたものではとみんなわかってるが
具体的な殺人の事実を述べたものではとみんなわかってるが
w
当たり前の話
ほら反論は?
訂正:具体的な殺人の事実を述べたものでは『ない』とみんなわかってるが
これが抜けてたな
正体が分かりやすい
>>800
まあ、ここに根拠書いてあるから、そっちみて
お前の誤字脱字はわしは気にしてないぞ
反論の余地無いだろクソアホ
斎藤元彦とその支持者は「具体的な殺人の事実」の否定をしている
何かやましいことでもあるのか?
ここに根拠書いてある
>>780
>>800
逃げてんのはお前
はあ?
それはお前(二回目)
入りました
本人じゃなくて周りが
仮にその発言が何らかの事実(例:ある人物が亡くなったという事実や、それに関連する政治家の行動)を前提とした「意見」や「論評」であるとみなされた場合、日本の最高裁判例では以下の条件を満たせば名誉毀損の違法性が阻却される(罪にならない)とされている
名誉毀損罪は、被害者の「社会的評価を低下させる」危険がある場合に成立します。
しかし、政治的な対立が激しい場面で発せられた「人殺し」という言葉について、それを見聞きした一般人が「本当にこの人が殺人事件を起こしたのだ」と文字通りに信じ込む可能性は低いと判断されることがある
民事の侮辱ならわからんでもない
そういうなら判例あるんやろなw
逃げ回っとるのはお前
それはお前(三回目)
入りました
■ 結論
政治評論の場では、憲法第21条の「表現の自由」が最大限に尊重されます。
そのため「人殺し」という極端な言葉であっても、それが公益に関する強い批判(意見や論評)の範囲内だと判断されれば、名誉毀損罪には問われない可能性があります。
その根拠となる4つの重要な基準(最高裁判例)は以下の通りです。
■ 4つの重要な判断基準
【1】 「事実」か「意見・論評」かの区別(平成16年判例)
名誉毀損を考える際、その言葉が「事実」か「意見」かを明確に分けます。
・事実の摘示:証拠によって「実際にあったかどうか」を証明できるもの。
・意見・論評:証拠では証明できない、個人の価値観や感想。
ネットの政治論争で相手を「人殺し」と呼ぶ場合、実際に殺人事件を起こした証拠を論じているわけではありません。「あなたの政治スタンスは人を死に追いやるほど非道だ」という個人の評価(比喩や誇張)を述べているに過ぎないため、「事実」を指摘したことによる名誉毀損は成立しにくいとされます。
【2】 罪にならないための4条件(平成9年判例)
たとえ「意見・論評」であっても名誉毀損になることはありますが、以下の4条件をすべて満たせば、例外的に罪に問われません(意見・論評の法理)。
公共性:世の中の利害に関わる内容であること。
公益目的:もっぱら社会の利益を目的としていること。
真実性(相当性):前提となる事実が本当である(または本当だと信じる正当な理由がある)こと。
逸脱なし:単なる人身攻撃など、意見や論評の範囲を逸脱していないこと。
過激な言葉であっても、それが政治問題への批判であり、単なる「個人への攻撃」を超えていなければ、名誉毀損にはならないというルールです。
【3】 「普通の人はどう読むか」を基準にする(昭和31年判例)
名誉毀損が成立するか(社会的評価が下がったか)は、言葉だけを切り取るのではなく、「一般の人が普通に読んだらどう感じるか」を基準にします。
政治的対立の文脈で「人殺し」と書かれていても、普通の読者は「この人は本当に殺人犯なんだ」とは信じず、「単なる過激な悪口や誇張だな」と受け取ります。そのため、文字通りに「殺人犯としての烙印を押された(社会的評価が下がった)」とは認められにくくなります。
【4】 政治批判における「表現の自由」の特別扱い(平成元年判例など)
政治家や公的な事柄についての言論は、国民にとっての正当な関心事です。
そのため、憲法で保障された「表現の自由」が特に強く守られなければなりません。批判する側が「訴えられるかもしれない」と萎縮してしまうのを防ぐため、政治的批判においては、ある程度極端な表現であっても法的に許容されやすいという土壌があります。
これが事実
これも事実
↓
刑事告訴
↓
刑事告訴
実際に殺人事件を起こした文脈に見えたの?聞こえたの?
デモってお前も気が付いてたやん
事実」か「意見・論評」かの区別
>>911
普通に名誉毀損
そして当たり前に刑事告訴
刑事告訴は体裁がそろえばやればいいと思うが
不起訴嫌疑ありに持ち込むのが難しいという話をしてるの
反斉藤知事の知恵遅れはいっつもこれ
嫌疑モロ出しやんけアホか
当たり前
刑事告訴は被害を訴えて捜査を求める手続で、犯罪成立の決定ではありません。起訴するかは検察官が、発言の正確な文脈、対象の特定、事実摘示か単なる侮辱か、公共性・公益目的、真実性や相当性、証拠などを個別に判断します。
刑法230条の名誉毀損は「公然と事実を摘示して名誉を毀損」した場合の犯罪です。『人殺し』という言葉も、具体的に「誰をどう殺した」と事実を述べたのか、激しい非難・侮辱として使われたのか、発言全体を見なければ一律に決められません。公共的な政治問題なら、刑法230条の2の公共性・公益目的・真実性等も検討対象です。刑法(e-Gov)
また「告訴後もデモをした=嫌疑モロ出し」は論理になっていません。抗議の継続は、その人が抗議を続けたという事実にすぎず、名誉毀損の故意、発言内容の虚偽、犯罪の成立を自動的に証明しません。
不起訴には、嫌疑不十分や嫌疑なし、起訴猶予など複数の類型があります。法務省も、証拠上犯罪を認められなければ不起訴となり、犯罪の嫌疑が認められても起訴しない場合があると説明しています。法務省「犯罪白書」
結局、「普通に名誉毀損」「不起訴は到底あり得ない」は、証拠と法的判断を飛ばした願望です。さらに相手を差別語で罵る投稿は、法的議論ではなく、反論不能を演出するための人格攻撃です。
それが極めて悪質な事実や言うてるやろ
逃げんなやアホ
政治評論の場では、憲法第21条の「表現の自由」が最大限に尊重されます。
そのため「人殺し」という極端な言葉であっても、それが公益に関する強い批判(意見や論評)の範囲内だと判断されれば、名誉毀損罪には問われない可能性があります。
判例出せよクソアホ
これはアウトだろ?(笑)
https://www.youtube.com/live/AMgTRaYaiiI?si=w93byJZKnwS3yEmI
>>911
これ証拠のつもりなのか?w
・最判平成16年7月15日・民集58巻5号1615頁
事実の摘示か、意見・論評かを区別する基準。
https://shin-shimizu.com/2026/08/05/qa-meiyokison-seiritsu/
・最判平成9年9月9日・民集51巻8号3804頁
意見・論評でも、公共性・公益目的・前提事実の真実性(又は相当性)・人身攻撃への逸脱がないこと等が問題になる。
https://www.shojihomu.or.jp/public/library/728/report202205.pdf
・最判昭和31年7月20日・民集10巻8号1059頁
名誉を毀損する内容かは、一般読者の普通の注意と読み方を基準に判断する。
https://yuhikaku.com/articles/-/54125
・最大判昭和61年6月11日・民集40巻4号872頁(北方ジャーナル事件)
公務員・公職選挙候補者への批判は表現の自由として重要だが、主に出版物の事前差止めを扱った判例。政治批判が名誉毀損から一律に免責されるという判例ではない。
https://yuhikaku.com/articles/-/56664
お前は「人を死なせた、死亡に責任がある」という具体的事実の指摘と受け取ったのか?
お前は「人を死なせた、死亡に責任がある」という具体的事実の指摘と受け取ったのか?
逃げるな
早よそれらの判例で「人殺し」連呼という名誉毀損行為があった事実を示せ
「具体的事実もなく」と気が付いてるなら、それが評論だったと分かってるじゃない
「具体的事実がある」と、どの文脈で読み取ったのか?
落ち着いて解説して
そら刑事告訴されるわ
「具体的事実がある」と、どの文脈で読み取ったのか?
大切なところだから、落ち着いて解説して
ではその事実は?と問うと、
無い
なにそれ
文脈なく連呼されたから「具体的事実がある」と感じたのか?
大切なところだから、落ち着いて解説して
そう思っているのは、斎藤元彦とその支持者ってこと?
いいえ
だまれ!人殺し人殺し人殺し!
はあ?
「具体的事実がある」と、どの文脈で読み取ったのか?
大切なところだから、落ち着いて解説して
当たり前の話
具体的事実も無いけど、「具体的事実がある」と、どの文脈で読み取ったのか?
大切なところだから、落ち着いて解説して
「具体的事実がある」と、どの文脈で読み取ったのか?
大切な要件だから、落ち着いて解説して
そして無事刑事告訴
当たり前
被害者証人、楽しみ
「具体的事実がある」と、どの文脈で読み取ったのか?
大切な要件だけど、説明できないならな
「具体的事実ある」と思ったんでしょ?
「具体的事実がある」と思ってないなら名誉棄損は成立しない
事実ではない不名誉な言いがかりの連呼、しかも人殺しなんて明らかに名誉毀損
「具体的事実がある」と、どの文脈で読み取ったのか?
はよ、答えろよ
当たり前
それ侮辱、名誉毀損ではない
多分そうなる、民事の侮辱なら勝てるのに
斎藤元彦もその選択すると思う
いいえ
黙れ人殺し人殺し!!!
↓
刑事告訴
そらそうやん
バカやんな
・具体的事実を示さないなら、まず問題になるのは名誉毀損罪ではなく侮辱罪です。刑法231条は「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者」を対象にしています。
https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00194.html
・ただし「人殺し」が名誉毀損に当たる可能性もあります。発言全体や周辺の文脈から、一般の聞き手が「この人は人を死なせた」「死亡について具体的責任がある」と受け取るなら、具体的事実の摘示と評価され得るからです。
・逆に、政治的抗議の場で、県政上の出来事・対応への批判という前後関係があり、文字どおり殺人をしたという意味ではなく強い非難・比喩として受け取られるなら、意見・論評又は侮辱の問題として検討されます。自動的に名誉毀損罪とはなりません。
・したがって、正しい順序はこうです。
「刑事告訴された」
↓
警察・検察が発言の全体、場所、回数、対象、前後の説明、一般人の受け取り方を捜査する
↓
名誉毀損罪、侮辱罪、又は不起訴かを判断する
・「告訴」されたことは、被害を訴える手続が始まったという意味であり、「そらそうやん、名誉毀損確定」ではありません。
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