重要なポイント: ① 兵庫県知事は事務的経費の節約として、カラーコピーを見直し白黒を基本とする方針を記者会見で発表した [00:01:11] ② ペーパーレス化を進める一方、県民への政策PRや注意喚起のチラシなどは例外として現物提供を行うと説明している [00:02:26] ③ 出張費(東京や海外)を2割程度削減する方針を示し、予定されていたインド出張も中止にしたと語った [00:03:04] ④ 投稿者は、3兆円を超える借金があるにも関わらず、カラーコピー廃止を誇らしげに語る知事の姿勢を批判している [00:03:51] ⑤ カラーコピー代を削るよりも、知事自身のPR動画や広報費用のほうが無駄であり高額であると痛烈に指摘している [00:04:10]
特筆すべきインサイト: A 【ペーパーレス化とデジタル移行の現状】 行政内部ではタブレット配布やQRコード活用などデジタル化が進められているものの、県民向けの広報物との線引きに課題が残っていることがわかる。 B 【財政再建におけるスケール感のズレ】 巨額の負債(3兆円)に対し、目先の微小な経費(カラーコピー代)の削減を大きく打ち出すことは、世間から『本質的な解決策ではない』と批判される典型的な事例となっている。 C 【トップのPR費用に対する厳しい視線】 財政難の状況下では、行政トップ自身のPR活動にかかる費用は、有権者から最も『無駄遣い』として追及されやすいポイントであることが伺える。
こんな人におすすめ: ① 兵庫県の県政や、現在の政治問題に関心がある人 ② 行政の経費削減策や、財政再建のアプローチについて考えたい人 ③ 政治家の記者会見での発言と、世間の認識とのズレを観察したい人
>>432 ① 結論 判定結果 当該主張は、公益通報者保護制度の趣旨から逸脱した解釈であると判定します。通報者の非違行為を理由に通報自体の正当性や保護要件を否定する論理展開であり、制度上の適正性を欠いています。
② Step 1 形式的整合性の確認 主張が言及する【公用のパソコンを私用でデータを出し入れして小説を書いてた】という事実は、元県民局長の公用パソコンに業務と関係のない私的文書や小説のデータが保存されていたこととして、各資料に記載が存在します[cite: 1, 5]。一方で、【ウィルスとかの感染の危険性を蔑ろに】といった具体的なセキュリティ過失に関する記述や、告発内容を【妄想でおねだり知事だの】と一方的に虚偽であると結論付ける記述は、提示された法や報告書の中には確認できません。
③ Step 2 法的 制度的整合性の確認 当該主張には、法制度の趣旨との重大な不整合が見られます。 A 証拠の利用可能性と処分要件の混同 通報者が公用パソコンを私的に利用していたとしても、それが公益通報の真実相当性の調査義務を免除したり、不利益取扱い禁止の規定を緩和したりする理由にはなりません。資料においても、公用パソコンの調査による非違行為の認定とそれを理由とした懲戒処分は、通報者探索防止措置を事実上無意味にするものであり、不適切であると指摘されています[cite: 7]。 B 適正手続への配慮欠如 告発を【妄想】と断じて通報者の私的行為に論点をすり替える主張は、制度が求める適正手続の軽視に当たります。客観的な事実確認よりも通報者の特定を優先した調査や、調査完了前に懲戒処分が行われた事態は、犯人探索を目的とした手続の瑕疵として評価されます[cite: 7]。
① いつ、何の具体的なセキュリティ事故・警告・規程違反の疑いが発生したのか ② 県のどの規程の、どの権限に基づく調査だったのか ③ 誰が調査を命じ、対象・期間・閲覧範囲をどう限定したのか ④ なぜ通報文書や通報者の特定につながる情報、私的情報まで取得・利用する必要があったのか ⑤ その情報を懲戒処分の根拠に用いることが、通報を理由とする不利益取扱いではないと、どう判断したのか
① いつ、何の具体的なセキュリティ事故・警告・規程違反の疑いが発生したのか ② 県のどの規程の、どの権限に基づく調査だったのか ③ 誰が調査を命じ、対象・期間・閲覧範囲をどう限定したのか ④ なぜ通報文書や通報者の特定につながる情報、私的情報まで取得・利用する必要があったのか ⑤ その情報を懲戒処分の根拠に用いることが、通報を理由とする不利益取扱いではないと、どう判断したのか
② Step 1 形式チェック 当該主張の前提となる、3月文書(告発文書)における『五百旗頭真先生ご逝去に至る経緯』に関する記載、および当該部分に事実誤認や憶測が含まれていたことは、資料において確認できる[cite: 1, 3]。元県民局長自身も陳述書において、仕打ちが命を縮めたという部分を憶測と認めている[cite: 1, 3]。したがって、形式的な記述の存在は認められる。
③ Step 2 実質チェック 主張は、文書の一部に憶測が含まれることをもって『ツッコミどころ満載』と評し、文書全体の信憑性や公益通報としての適格性を否定的に捉える論理展開となっている。これは以下の点で制度的整合性を欠く。
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同 一部に憶測が含まれるからといって、直ちに文書全体の真実相当性が否定されるわけではない。第三者委員会報告書でも、当該項目について『一部で事実誤認、憶測、疑いにとどまるものも含まれている』としつつも、『信頼できる情報源に基づいており、概ね事実と言える』と評価されている[cite: 3]。
B 適正手続への配慮欠如 文書の内容に疑義があると感じた場合でも、客観的な調査機関による事実確認が求められる。一部の憶測を理由に文書を無価値とみなし、真実相当性の調査義務を免除したり、被通報者による犯人探索や不利益取扱いを正当化したりすることは、公益通報者保護法の趣旨に反する[cite: 2, 4]。
【特筆すべきインサイト】 A 賢明な他県の対応事例:鳥取県は同様の造林公社問題に対し、財政への急激なショックを避けるため、71年間という時間をかけて平準化し改善する道を選んでいる [00:29:30] B 巨額の損失試算:一括清算ではなく低金利の借金を維持して平準化した場合と比較すると、一括返済の強行により県に約25億から30億円の損害が発生した可能性が指摘されている [00:26:42]
>>683 ① 結論 判定結果 ユーザーの主張は、公益通報者保護法の制度趣旨および第三者委員会調査報告書等の結論から逸脱した解釈と評価されます。
② Step 1 形式的整合性の確認 主張内には、法2条1項の定義や消費者庁の一般的な解説の引用が見られます。しかしながら、第三者委員会調査報告書が指摘する調査手続きの問題点や、消費者庁の技術的助言における政府見解の記述とは相反する独自の前提が置かれています。
③ Step 2 法的 制度的整合性の確認 引用された記述から導かれた結論には、『制度趣旨との不整合がある解釈』が含まれています。
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同 主張は、処分時点で通報者側が真実相当性を立証すべきと展開しています。しかし第三者委員会報告書は、文書の内容から不正な目的が明らかでない限り、公益通報ではないとの判断は調査後に行われるべきものであるとしています[cite: 7]。外形的な証拠が不十分に見えたとしても、それが直ちに調査義務の免除や保護要件の否定を意味するものではありません。
① 兵庫県議会・百条委員会(地方自治法100条に基づく公的機関) 2025年2〜3月の報告書で、告発文書には「一定の事実が書かれており、公益通報に当たる可能性が高い」と認定しています。これは知事の私的な調査機関ではなく、二元代表制のもとで知事から独立した議会が設置した公的な調査特別委員会による、公文書としての結論です。
② 第三者委員会(知事自らが設置、日弁連指針に基づく調査) 2025年3月19日公表の報告書で、告発文書は公益通報者保護法上の外部通報(3号通報)に該当すると明確に認定し、斎藤知事らが通報者を捜し出し公用パソコンを回収した行為を同法に照らして「違法」と断定しました。懲戒処分についても「裁量権の乱用で無効」としています。
③ 消費者庁(法を所管する行政機関、本人) 斎藤知事が示した「体制整備義務の対象は内部通報に限定される」という独自解釈について、消費者庁自身が2025年4月8日、メールで直接「公式見解とは異なる」と訂正しています。国会答弁でも担当大臣が同様の見解を示しました。
② Step 1 形式チェック 公益通報者保護法2条1項に『労働者等が通報対象事実につき通報先に通報する行為』との定義記述自体は存在します。
③ Step 2 実質チェック A 概念の不当な分離と制度実効性の阻害 通報行為は書面(紙媒体・PDF等)の送付等を通じて具体的に実行されます。文書の配付等は通報行為の具現化であり、『文書は通報になり得ない』と形式的に分離する解釈は、通報実体を保護や対応の対象から不当に除外することとなり、法の趣旨に反します。
B 適正手続の欠如と義務免脱 文書を行為から不当に排斥する論理は、文書受領時の調査義務、不利益取扱い禁止、消費者庁指針が定める『通報者探索防止措置』などの公法上の義務履行を免脱する口実となり得ます。これは通報時点の合理的根拠の考慮や利益相反排除を求める適正手続の観点から問題があります。
>>802>>803 ① 結論 判定結果 提示された主張は、公益通報者保護法および関連指針の制度趣旨から逸脱した解釈であると評価される。
② Step 1 形式チェック 通報ルート(1号・2号・3号)の分類や『不正の目的』『真実相当性』、各種報告書や弁護士意見などの用語および記述の存在自体は確認される。
③ Step 2 実質チェック A 証拠の利用可能性と処分要件の混同 文書の入手経緯や一部表現から即座に『不正の目的』を推認し、保護要件の客観的検証や十分な事実調査を行わずに通報者探索や処分を正当化することは、処分要件と調査義務を混同した解釈である。不正の目的の認定には事業者側に厳格な立証責任が求められる。
B 適正手続への配慮欠如 1 利益相反の排除:告発対象者である知事や幹部が自ら調査や処分に関与しており、公正性が確保されていない。 2 犯人探索と不利益取扱い:外部通報(3号通報)の可能性を考慮せず、初動で探索を優先し調査完了前に不利益取扱いを行うことは適正手続に反する。 3 通報時点の考慮:通報時点で信ずるに足りる相当の理由があったかを検証せず、主観的に誹謗中傷と断定している。
② Step 1 形式チェック 提示された『生産者からのご厚意』『県への提供』『不相当な圧力的手段を用いていない提供打診』という要素に関する記述自体は、報告書等の関係資料内に存在が確認できます。
③ Step 2 実質チェック A 証拠の利用可能性と処分要件の混同 物品受領の形態や経緯に関する要素を任意に除外して『おねだりの有無』を限定的に再定義することは適切ではありません。外形上の保管状況や自宅持ち帰り等の事実が存在した以上、通報者が疑念を抱いた客観的背景(信ずるに足りる相当の理由)まで否定されるものではありません。
B 適正手続への配慮欠如 特定の条件を除外することで通報内容の真実相当性を打ち消そうとする解釈は、通報時点における相当性の評価や通報者保護の要件を不当に狭めることにつながり、適正手続の観点から問題があると評価されます。
① 結論 判定結果 行政の長が法改正の詳細を把握していない事実は、制度上の適正手続を確保する上で重大な疑義を生じさせるものと評価されます。
② Step 1 形式チェック 当該記述は存在します。兵庫県文書問題において、松本裕一委員からの『その改正公益通報者保護法については、ご存じでしょうか』との質問に対し、齋藤元彦証人が『私は詳細は存じてません』と答弁した記録が確認できます。また、伊藤勝正委員からの『9月6日に私、質問させていただきました。公益通報者保護法の改正内容をご存じですかという質問に対して、詳細までは知らないという証言がありました』との発言も記録されています。
③ Step 2 実質チェック 主張自体は議事録の事実を指摘したのみですが、法制度の実質的整合性の観点からは以下の問題が見出されます。 2020年の法改正により、外部通報を含む公益通報への対応体制整備義務(通報者探索の防止や不利益取扱の防止等)が明確化されました。しかし、行政の長が法改正の『詳細は存じてません』という認識のまま調査や処分を進めたとすれば、B 適正手続への配慮欠如と評価されます。具体的には、体制整備義務を軽視し、客観的な調査が完了する前に退職保留や懲戒処分等の不利益取扱いを行ったことは、犯人探索を禁ずる制度の趣旨との不整合を生む要因となります。第三者委員会の調査報告書においても、初動対応時に公益通報の認識がなく、公の立場として大きく思慮に欠ける点があったと指摘されています。
前スレ
https://talk.jp/boards/newsplus/1782905441
前スレ
https://talk.jp/boards/newsplus/1785021142
前スレ
https://talk.jp/boards/newsplus/1785919150
前スレ
https://talk.jp/boards/newsplus/1786698021
前スレ
https://talk.jp/boards/newsplus/1786955603
前スレ
https://talk.jp/boards/newsplus/1787472380
①『悪口を書いた怪文書』
文書の表題は『齋藤元彦兵庫県知事の違法行為等について』です。
誰が、いつ、どの客観的根拠に基づき、法的評価として『怪文書』『単なる悪口』と確定したのですか?
知事が3月27日に『嘘八百』『事実無根』と言ったことと、客観的に全項目が虚偽と立証されたことは別ですが、混同していませんか?
②『直ちに事実確認し、全て虚偽と確定』
「直ちに」の具体的な日時、調査担当部署、調査対象、聴取記録、証拠一覧、確定判断の決裁文書を示してください。
しかも知事自身は8月7日の会見で、5月7日の懲戒処分時点では具体的供述や証拠が出ていたとの報告を受けていない趣旨を述べています。
いつ、何を根拠に『全て虚偽と確定』したのですか?
③『激怒し、作成者特定を指示』
『激怒』はあなたが本人の感情を読んだのですか?
指示の日時、指示者、指示内容、記録はありますか?
なぜ内容の真偽調査より先に、作成者の探索が始まったのですか?
④『PCに不倫日記』『勤務時間中に作成していた』
懲戒理由として県が挙げたのは、文書の作成・配布、人事データ端末の不正利用、約14年間で計約200時間の職務専念義務違反、匿名文書によるハラスメントです。
あなたのいう『女性職員とのエロい不倫日記』は、県のどの公表資料の何頁にありますか?
私的な内容を扇情的に言い換えて、処分理由や本件告発文の真偽を論じたことにしていませんか?
⑤『懲戒を恐れ、奥谷県議の助言で4月4日に通報』
本人が『懲戒を恐れて出した』と述べた一次資料はありますか?
奥谷県議が、いつ、どんな助言をしたという記録がありますか?
内心の推測を事実のように書く理由は何ですか?
⑥『軽い処分に安堵し、処分を受諾』
停職3か月は、県の説明でも重い懲戒処分です。
本人が『安堵した』『退職金のために受諾した』と述べた資料はありますか?
不服申立てをしなかったことから、内心まで勝手に断定する論理は何ですか?
⑦『斎藤知事らに違法行為が一つもないことが判明』
第三者委員会は、知事のパワハラを認定し、県の通報者探索や懲戒処分を違法・不当と評価しました。
百条委も、文書を外部公益通報に当たる可能性が高いと評価しています。
あなたは、どの調査報告書を根拠に、これらの結論を消して『違法行為が一つもない』と断言するのですか?
⑧『一つでも事実があれば公益通報になる』
公益通報かどうかは、単に「一つ事実があるか」だけで決まりません。
通報先、対象となる法令違反、不正目的の有無、通報時点で信じるに足る相当の理由など、要件を無視していませんか?
逆に、第三者委が公益通報と結論づけたことを、なぜ無視するのですか?
⑨『偽証罪が怖くなり出席拒否』
本人がその理由を述べた一次資料はどこですか?
百条委で証言する前から、どうして『偽証罪に問われる』と確定できるのですか?
7月7日には百条委に提出を求められた書類を送り、調査継続を求める趣旨の資料も残されていますが、それと『証言が怖くて拒否した』はどう整合しますか?
⑩『反斎藤派県議が強要し、長岡県議が死に追いやった』
『強く要求』『強要』『死に追いやった』を裏付ける録音、メール、面会記録、捜査機関の認定、裁判所判断はありますか?
最後の通話相手だったという一点から、通話内容も死因も断定できる根拠は何ですか?
通話した事実と、自死を強要した事実は同じではありません。
結局あなたの投稿は、『知事側の説明=事実』『本人や反対派の行動=最悪の動機で推測』という二重基準です。
証拠のない内心、因果関係、犯罪同然の非難を並べて『真実』と呼ぶのは検証ではありません。まず各断定について、一次資料を出してください。
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認できひん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
兵庫県文書問題、ついに解明!
2024年3月12日、定年退職前の西播磨県民局長渡瀬氏が、斎藤知事とその側近らの悪口を書いた怪文書を作成&配布
↓
3月中旬、一般人から斎藤知事が文書のコピーを入手
直ちに内容の事実確認をし、全て虚偽と確定
さらに「パレード担当課長が不正行為をし、うつ病を発症し休職中」との文言に激怒し、作成者特定を指示
↓
3月25日、片山副知事が文書の作成者を渡瀬氏と特定し、公用パソコンを回収
↓
パソコンを調査したところ、この文書の他に原田部長を誹謗中傷する文書、女性職員の個人データの不正入手、女性職員とのエ◯チな不倫日記などが保存されており、またこれらの文書を勤務時間中に作成していたことが判明
↓
4月4日、懲戒処分を恐れた渡瀬氏が奥谷県議の助言で県の公益通報窓口に文書を提出
↓
4月20日、怪文書に書かれたパレード担当課長が自死
↓
5月7日、上記の4つの非違行為に対し、地方公務員法に基づき渡瀬氏が停職3ヶ月の処分を受ける
懲戒免職を覚悟していた渡瀬氏は、退職金の出る軽い処分に安堵し、不服申立てもすることなく処分を受諾
これで怪文書問題は終了するはずだった…
2024年6月、共産党、ひょうご県民連合の県議らが、渡瀬氏の怪文書に書かれた斎藤知事らの疑惑を追及するために、百条委員会の設置を画策
これに自民党の反斎藤派県議が同調し、百条委員会を強行設置
↓
6月27日、渡瀬氏を7月19日に百条委員会に出席&証言させることを決定
渡瀬氏は証言の準備をする
↓
渡瀬氏が4月4日に公益通報窓口に提出した文書を県が調査
斎藤知事らに違法行為が一つもないことが判明
↓
怪文書の中に一つでも事実があれば「公益通報になる」と期待していた渡瀬氏は、事実が一つもないことを知りショックを受け「このまま証言すれば偽証罪に問われる」と急遽百条委員会への出席を拒否
↓
渡瀬氏の証言をもとに斎藤知事らを追及しようとしていた反斎藤派県議らが、渡瀬氏に百条委員会への出席を強く要求
↓
7月6日、出席を渋る渡瀬氏に長岡県議らが改めて出席を要求
↓
7月7日、渡瀬氏が自ら命を絶つ
最後の通話相手は長岡県議
これが兵庫県文書問題の真実
渡瀬氏を死に追いやったのは斎藤知事ではなく、渡瀬氏に百条委員への出席を強要した反斎藤派県議たちである
#兵庫県文書問題
#おねだりパワハラ全部嘘
#斎藤元彦人殺しも嘘
↑
18万ビュー(^_^)v
アホは反論できない
>>2>>3
別に柴田さんを非難したわけではなく、真実を伝えようとしただけなのに、アンチに洗脳されてしまうと反対意見を受け入れなくなってしまうんですね
まあ歌手活動に支障が出ないことを祈るばかりです…(^_^;)
アホやな
立花孝志や斎藤元彦に騙されるアホは減ってるからな
ネトウヨは軍歌を聴いとけ
ワシは自由と平和と正義を愛する左翼系人間だよ…(^_^;)
ポルポトは知ってる?
えせ保守
反斎藤派は第三者委員会が斎藤知事のパワハラを認定した!て言ってるけど、こんな認定の仕方ってアリ?(笑)
https://youtu.be/WTPa9ibJo6s?si=8OPbvFce51Jr8QL2
まともな情報なし
アホは反論できない
>>2>>3
斎藤支持派と反斎藤派の民度の違いワロタ(笑)
斎藤支持派のコメントはみんな上品だったよ(^_^)v
2024年3月12日、定年退職前の西播磨県民局長渡瀬氏が、斎藤知事とその側近らの悪口を書いた怪文書を作成&配布
↓
3月中旬、一般人から斎藤知事が文書のコピーを入手
直ちに内容の事実確認をし、全て虚偽と確定
さらに「パレード担当課長が不正行為をし、うつ病を発症し休職中」との文言に激怒し、作成者特定を指示
↓
3月25日、片山副知事が文書の作成者を渡瀬氏と特定し、公用パソコンを回収
↓
パソコンを調査したところ、この文書の他に原田部長を誹謗中傷する文書、女性職員の個人データの不正入手、女性職員とのエ◯チな不倫日記などが保存されており、またこれらの文書を勤務時間中に作成していたことが判明
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4月4日、懲戒処分を恐れた渡瀬氏が
奥谷の助言で県の公益通報窓口に文書を提出
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4月20日、怪文書に書かれたパレード担当課長が自死
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5月7日、上記の4つの非違行為に対し、地方公務員法に基づき渡瀬氏が停職3ヶ月の処分を受ける
懲戒免職を覚悟していた渡瀬氏は、退職金の出る軽い処分に安堵し、不服申立てもすることなく処分を受諾
これで怪文書問題は終了するはずだった…
2024年6月、共産党、ひょうご県民連合の県議らが、渡瀬氏の怪文書に書かれた斎藤知事らの疑惑を追及するために、百条委員会の設置を画策
これに自民党の反斎藤派県議が同調し、百条委員会を強行設置
↓
6月27日、渡瀬氏を7月19日に百条委員会に出席&証言させることを決定
渡瀬氏は証言の準備をする
↓
渡瀬氏が4月4日に公益通報窓口に提出した文書を県が調査
斎藤知事らに違法行為が一つもないことが判明
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怪文書の中に一つでも事実があれば「公益通報になる」と期待していた渡瀬氏は、事実が一つもないことを知りショックを受け「このまま証言すれば偽証罪に問われる」と急遽百条委員会への出席を拒否
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渡瀬氏の証言をもとに斎藤知事らを追及しようとしていた反斎藤派県議らが、渡瀬氏に百条委員会への出席を強く要求
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7月6日、出席を渋る渡瀬氏に長岡県議らが改めて出席を要求
↓
7月7日、渡瀬氏が自ら命を絶つ
最後の通話相手は長岡県議
これが兵庫県文書問題の真実
渡瀬氏を死に追いやったのは斎藤知事ではなく、渡瀬氏に百条委員への出席を強要した反斎藤派県議たちである
#兵庫県文書問題
#おねだりパワハラ全部嘘
#斎藤元彦人殺しも嘘
↑
21万ビュー
すごくない?(^_^)v
アホは反論できない
>>2>>3
斎藤元彦の本質はそこだな
悔しい?
ねえ悔しい?(笑)
キモイと思っている人がほとんど、下記の回答はまだ?
「ついに解明」と言いながら、公式記録で確認できる事実と、あなた個人の脳内推理が区別されていません。順に根拠を示してください。
①『悪口を書いた怪文書』
文書の表題は『齋藤元彦兵庫県知事の違法行為等について』です。
誰が、いつ、どの客観的根拠に基づき、法的評価として『怪文書』『単なる悪口』と確定したのですか?
知事が3月27日に『嘘八百』『事実無根』と言ったことと、客観的に全項目が虚偽と立証されたことは別ですが、混同していませんか?
②『直ちに事実確認し、全て虚偽と確定』
「直ちに」の具体的な日時、調査担当部署、調査対象、聴取記録、証拠一覧、確定判断の決裁文書を示してください。
しかも知事自身は8月7日の会見で、5月7日の懲戒処分時点では具体的供述や証拠が出ていたとの報告を受けていない趣旨を述べています。
いつ、何を根拠に『全て虚偽と確定』したのですか?
③『激怒し、作成者特定を指示』
『激怒』はあなたが本人の感情を読んだのですか?
指示の日時、指示者、指示内容、記録はありますか?
なぜ内容の真偽調査より先に、作成者の探索が始まったのですか?
④『PCに不倫日記』『勤務時間中に作成していた』
懲戒理由として県が挙げたのは、文書の作成・配布、人事データ端末の不正利用、約14年間で計約200時間の職務専念義務違反、匿名文書によるハラスメントです。
あなたのいう『女性職員とのエロい不倫日記』は、県のどの公表資料の何頁にありますか?
私的な内容を扇情的に言い換えて、処分理由や本件告発文の真偽を論じたことにしていませんか?
⑤『懲戒を恐れ、奥谷県議の助言で4月4日に通報』
本人が『懲戒を恐れて出した』と述べた一次資料はありますか?
奥谷県議が、いつ、どんな助言をしたという記録がありますか?
内心の推測を事実のように書く理由は何ですか?
⑥『軽い処分に安堵し、処分を受諾』
停職3か月は、県の説明でも重い懲戒処分です。
本人が『安堵した』『退職金のために受諾した』と述べた資料はありますか?
不服申立てをしなかったことから、内心まで勝手に断定する論理は何ですか?
⑦『斎藤知事らに違法行為が一つもないことが判明』
第三者委員会は、知事のパワハラを認定し、県の通報者探索や懲戒処分を違法・不当と評価しました。
百条委も、文書を外部公益通報に当たる可能性が高いと評価しています。
あなたは、どの調査報告書を根拠に、これらの結論を消して『違法行為が一つもない』と断言するのですか?
⑧『一つでも事実があれば公益通報になる』
公益通報かどうかは、単に「一つ事実があるか」だけで決まりません。
通報先、対象となる法令違反、不正目的の有無、通報時点で信じるに足る相当の理由など、要件を無視していませんか?
逆に、第三者委が公益通報と結論づけたことを、なぜ無視するのですか?
⑨『偽証罪が怖くなり出席拒否』
本人がその理由を述べた一次資料はどこですか?
百条委で証言する前から、どうして『偽証罪に問われる』と確定できるのですか?
7月7日には百条委に提出を求められた書類を送り、調査継続を求める趣旨の資料も残されていますが、それと『証言が怖くて拒否した』はどう整合しますか?
⑩『反斎藤派県議が強要し、長岡県議が死に追いやった』
『強く要求』『強要』『死に追いやった』を裏付ける録音、メール、面会記録、捜査機関の認定、裁判所判断はありますか?
最後の通話相手だったという一点から、通話内容も死因も断定できる根拠は何ですか?
通話した事実と、自死を強要した事実は同じではありません。
結局あなたの投稿は、『知事側の説明=事実』『本人や反対派の行動=最悪の動機で推測』という二重基準です。
証拠のない内心、因果関係、犯罪同然の非難を並べて『真実』と呼ぶのは検証ではありません。まず各断定について、一次資料を出してください。
まあアンチも含めてだけど21万人もの人がワシの投稿を見てくれたわけだ
たくさんのコメントも嬉しかったなぁ…
これで少しでも兵庫県文書問題の真実を知る人が全国に増えることを望むよ(^_^)v
【警告】おいN信! アホならアホなりに、ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認できひん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
物語の第三部「真実」が始まったところだったな
「おねだりパワハラ全部嘘」と映画「偏向報道」の大ヒット
そしてワシの投稿が起爆剤になるかも知れんな
全国でオールドメディアのデタラメ報道が話題になって、ヤツラに謝罪と訂正させるのがワシの目標
さあどうなるか…
最後に正義は勝つのか…?
証拠のない内心、因果関係、犯罪同然の非難を並べて『真実』と呼ぶのは検証ではありません。まず各断定について、一次資料を出してください。
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認できひん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
したがって反斎藤派のいう「 斎藤元彦は人●し 」というのはデマ。
斎藤知事とかを攻撃して、色々ディスられたらしい
少しは斎藤知事の気持ちがわかったかな?
撃っていいのは撃たれる覚悟のあるヤツだけだよ…(^_^;)
やたら他人を攻撃したい人みたいだ
だったら自分も批判されても仕方ないね
それで病んでるとか…(^_^;)
斎藤元彦兵庫県知事関連【しばき隊菅野完】
https://talk.jp/boards/seiji/1786262960
コピペで十分
【警告】おいN信! アホならアホなりに、ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認できひん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
兵庫県庁前で行われている斎藤元彦知事の辞職を求める抗議活動と、ヘイトスピーチを行う支持派との激しい対立の記録
【重要なポイント】
①斎藤元彦兵庫県知事のパワハラ問題や公益通報者保護法違反などを理由に、市民が県庁前で辞職を求める抗議を行っている [00:17:53]
②抗議現場には知事を支持する一部勢力も現れ、ヘイトスピーチや差別的発言を繰り返しており、警察が介入する事態となっている [00:30:38]
③抗議者たちは県職員や通行人に対し、不正やヘイトスピーチを黙認することはそれに加担することと同じであると強く訴えかけている [00:43:50]
【特筆すべきインサイト】
A教育現場でのいじめ指導の原則『するを許さず、されるを責めず、第三者なし』を引き合いに出し、社会における差別や不正を傍観しないことの重要性を説いている [00:27:21]
Bパワハラ問題で辞職を迫られた他市の事例を挙げ、トップの不祥事が組織全体に与える萎縮効果について具体的に指摘している [00:19:41]
C視聴者への実践的アドバイスとして、直接声を上げるのが難しくても、心の中で同調せず、何らかの形で『許さない』という意思表示を持つことが推奨されている [00:44:46]
【こんな人におすすめ】
①兵庫県政や斎藤知事に関する一連の騒動の現状に関心がある人
②市民による抗議活動やデモのリアルな現場の空気感を知りたい人
③ヘイトスピーチや人権問題に対する市民の向き合い方について深く考えたい人
https://www.youtube.com/live/EDunxsFsTqA?si=LR31h1SyhR3Hz-lb
兵庫県知事が財政再建のために『カラーコピーの廃止』や『出張費削減』を提案するも、3兆円の負債に対して的外れであると批判されている動画。
重要なポイント:
① 兵庫県知事は事務的経費の節約として、カラーコピーを見直し白黒を基本とする方針を記者会見で発表した [00:01:11]
② ペーパーレス化を進める一方、県民への政策PRや注意喚起のチラシなどは例外として現物提供を行うと説明している [00:02:26]
③ 出張費(東京や海外)を2割程度削減する方針を示し、予定されていたインド出張も中止にしたと語った [00:03:04]
④ 投稿者は、3兆円を超える借金があるにも関わらず、カラーコピー廃止を誇らしげに語る知事の姿勢を批判している [00:03:51]
⑤ カラーコピー代を削るよりも、知事自身のPR動画や広報費用のほうが無駄であり高額であると痛烈に指摘している [00:04:10]
特筆すべきインサイト:
A 【ペーパーレス化とデジタル移行の現状】
行政内部ではタブレット配布やQRコード活用などデジタル化が進められているものの、県民向けの広報物との線引きに課題が残っていることがわかる。
B 【財政再建におけるスケール感のズレ】
巨額の負債(3兆円)に対し、目先の微小な経費(カラーコピー代)の削減を大きく打ち出すことは、世間から『本質的な解決策ではない』と批判される典型的な事例となっている。
C 【トップのPR費用に対する厳しい視線】
財政難の状況下では、行政トップ自身のPR活動にかかる費用は、有権者から最も『無駄遣い』として追及されやすいポイントであることが伺える。
こんな人におすすめ:
① 兵庫県の県政や、現在の政治問題に関心がある人
② 行政の経費削減策や、財政再建のアプローチについて考えたい人
③ 政治家の記者会見での発言と、世間の認識とのズレを観察したい人
https://youtu.be/IC_UnkCtFk4?si=oT7S08zzJIinjPRP
2024年3月12日、定年退職前の西播磨県民局長渡瀬氏が、斎藤知事とその側近らの悪口を書いた怪文書を作成&配布
↓
3月中旬、一般人から斎藤知事が文書のコピーを入手
直ちに内容の事実確認をし、全て虚偽と確定
さらに「パレード担当課長が不正行為をし、うつ病を発症し休職中」との文言に激怒し、作成者特定を指示
↓
3月25日、片山副知事が文書の作成者を渡瀬氏と特定し、公用パソコンを回収
↓
パソコンを調査したところ、この文書の他に原田部長を誹謗中傷する文書、女性職員の個人データの不正入手、女性職員とのエ◯チな不倫日記などが保存されており、またこれらの文書を勤務時間中に作成していたことが判明
↓
4月4日、懲戒処分を恐れた渡瀬氏が奥谷県議の助言で県の公益通報窓口に文書を提出
↓
4月20日、怪文書に書かれたパレード担当課長が自死
↓
5月7日、上記の4つの非違行為に対し、地方公務員法に基づき渡瀬氏が停職3ヶ月の処分を受ける
懲戒免職を覚悟していた渡瀬氏は、退職金の出る軽い処分に安堵し、不服申立てもすることなく処分を受諾
これで怪文書問題は終了するはずだった…
2024年6月、共産党、ひょうご県民連合の県議らが、渡瀬氏の怪文書に書かれた斎藤知事らの疑惑を追及するために、百条委員会の設置を画策
これに自民党の反斎藤派県議が同調し、百条委員会を強行設置
↓
6月27日、渡瀬氏を7月19日に百条委員会に出席&証言させることを決定
渡瀬氏は証言の準備をする
↓
渡瀬氏が4月4日に公益通報窓口に提出した文書を県が調査
斎藤知事らに違法行為が一つもないことが判明
↓
怪文書の中に一つでも事実があれば「公益通報になる」と期待していた渡瀬氏は、事実が一つもないことを知りショックを受け「このまま証言すれば偽証罪に問われる」と急遽百条委員会への出席を拒否
↓
渡瀬氏の証言をもとに斎藤知事らを追及しようとしていた反斎藤派県議らが、渡瀬氏に百条委員会への出席を強く要求
↓
7月6日、出席を渋る渡瀬氏に長岡県議らが改めて出席を要求
↓
7月7日、渡瀬氏が自ら命を絶つ
最後の通話相手は長岡県議
これが兵庫県文書問題の真実
渡瀬氏を死に追いやったのは斎藤知事ではなく、渡瀬氏に百条委員への出席を強要した反斎藤派県議たちである
#兵庫県文書問題
#おねだりパワハラ全部嘘
#斎藤元彦人殺しも嘘
↑
23万ビュー(^_^)v
すごくない?
結局あなたの投稿は、『知事側の説明=事実』『本人や反対派の行動=最悪の動機で推測』という二重基準です。
証拠のない内心、因果関係、犯罪同然の非難を並べて『真実』と呼ぶのは検証ではありません。まず各断定について、一次資料を出してください。
「ついに解明」と言いながら、公式記録で確認できる事実と、あなた個人の脳内推理が区別されていません。順に根拠を示してください。
①『悪口を書いた怪文書』
文書の表題は『齋藤元彦兵庫県知事の違法行為等について』です。
誰が、いつ、どの客観的根拠に基づき、法的評価として『怪文書』『単なる悪口』と確定したのですか?
知事が3月27日に『嘘八百』『事実無根』と言ったことと、客観的に全項目が虚偽と立証されたことは別ですが、混同していませんか?
②『直ちに事実確認し、全て虚偽と確定』
「直ちに」の具体的な日時、調査担当部署、調査対象、聴取記録、証拠一覧、確定判断の決裁文書を示してください。
しかも知事自身は8月7日の会見で、5月7日の懲戒処分時点では具体的供述や証拠が出ていたとの報告を受けていない趣旨を述べています。
いつ、何を根拠に『全て虚偽と確定』したのですか?
③『激怒し、作成者特定を指示』
『激怒』はあなたが本人の感情を読んだのですか?
指示の日時、指示者、指示内容、記録はありますか?
なぜ内容の真偽調査より先に、作成者の探索が始まったのですか?
④『PCに不倫日記』『勤務時間中に作成していた』
懲戒理由として県が挙げたのは、文書の作成・配布、人事データ端末の不正利用、約14年間で計約200時間の職務専念義務違反、匿名文書によるハラスメントです。
あなたのいう『女性職員とのエロい不倫日記』は、県のどの公表資料の何頁にありますか?
私的な内容を扇情的に言い換えて、処分理由や本件告発文の真偽を論じたことにしていませんか?
⑤『懲戒を恐れ、奥谷県議の助言で4月4日に通報』
本人が『懲戒を恐れて出した』と述べた一次資料はありますか?
奥谷県議が、いつ、どんな助言をしたという記録がありますか?
内心の推測を事実のように書く理由は何ですか?
⑥『軽い処分に安堵し、処分を受諾』
停職3か月は、県の説明でも重い懲戒処分です。
本人が『安堵した』『退職金のために受諾した』と述べた資料はありますか?
不服申立てをしなかったことから、内心まで勝手に断定する論理は何ですか?
⑦『斎藤知事らに違法行為が一つもないことが判明』
第三者委員会は、知事のパワハラを認定し、県の通報者探索や懲戒処分を違法・不当と評価しました。
百条委も、文書を外部公益通報に当たる可能性が高いと評価しています。
あなたは、どの調査報告書を根拠に、これらの結論を消して『違法行為が一つもない』と断言するのですか?
⑧『一つでも事実があれば公益通報になる』
公益通報かどうかは、単に「一つ事実があるか」だけで決まりません。
通報先、対象となる法令違反、不正目的の有無、通報時点で信じるに足る相当の理由など、要件を無視していませんか?
逆に、第三者委が公益通報と結論づけたことを、なぜ無視するのですか?
⑨『偽証罪が怖くなり出席拒否』
本人がその理由を述べた一次資料はどこですか?
百条委で証言する前から、どうして『偽証罪に問われる』と確定できるのですか?
7月7日には百条委に提出を求められた書類を送り、調査継続を求める趣旨の資料も残されていますが、それと『証言が怖くて拒否した』はどう整合しますか?
⑩『反斎藤派県議が強要し、長岡県議が死に追いやった』
『強く要求』『強要』『死に追いやった』を裏付ける録音、メール、面会記録、捜査機関の認定、裁判所判断はありますか?
最後の通話相手だったという一点から、通話内容も死因も断定できる根拠は何ですか?
通話した事実と、自死を強要した事実は同じではありません。
【警告】おいN信! アホならアホなりに、ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認できひん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
なんや、カネ無くて意気消沈してんのか?
スシローでよかったら食いに連れてったろか?
N信じゃなくて反斎藤のまちがいだろw
ビュー数しか誇れない
全国の人が兵庫県文書問題の真実を知り、オールドメディアのデタラメ報道に怒りの声を上げる
その世論に押されてオールドメディアが謝罪と訂正する
これがワシの最終目標(^_^)v
悪魔ではない証明は無理w
結局あなたの投稿は、『知事側の説明=事実』『本人や反対派の行動=最悪の動機で推測』という二重基準です。
証拠のない内心、因果関係、犯罪同然の非難を並べて『真実』と呼ぶのは検証ではありません。まず各断定について、一次資料を出してください。
「ついに解明」と言いながら、公式記録で確認できる事実と、あなた個人の脳内推理が区別されていません。順に根拠を示してください。
①『悪口を書いた怪文書』
文書の表題は『齋藤元彦兵庫県知事の違法行為等について』です。
誰が、いつ、どの客観的根拠に基づき、法的評価として『怪文書』『単なる悪口』と確定したのですか?
知事が3月27日に『嘘八百』『事実無根』と言ったことと、客観的に全項目が虚偽と立証されたことは別ですが、混同していませんか?
②『直ちに事実確認し、全て虚偽と確定』
「直ちに」の具体的な日時、調査担当部署、調査対象、聴取記録、証拠一覧、確定判断の決裁文書を示してください。
しかも知事自身は8月7日の会見で、5月7日の懲戒処分時点では具体的供述や証拠が出ていたとの報告を受けていない趣旨を述べています。
いつ、何を根拠に『全て虚偽と確定』したのですか?
③『激怒し、作成者特定を指示』
『激怒』はあなたが本人の感情を読んだのですか?
指示の日時、指示者、指示内容、記録はありますか?
なぜ内容の真偽調査より先に、作成者の探索が始まったのですか?
④『PCに不倫日記』『勤務時間中に作成していた』
懲戒理由として県が挙げたのは、文書の作成・配布、人事データ端末の不正利用、約14年間で計約200時間の職務専念義務違反、匿名文書によるハラスメントです。
あなたのいう『女性職員とのエロい不倫日記』は、県のどの公表資料の何頁にありますか?
私的な内容を扇情的に言い換えて、処分理由や本件告発文の真偽を論じたことにしていませんか?
⑤『懲戒を恐れ、奥谷県議の助言で4月4日に通報』
本人が『懲戒を恐れて出した』と述べた一次資料はありますか?
奥谷県議が、いつ、どんな助言をしたという記録がありますか?
内心の推測を事実のように書く理由は何ですか?
⑥『軽い処分に安堵し、処分を受諾』
停職3か月は、県の説明でも重い懲戒処分です。
本人が『安堵した』『退職金のために受諾した』と述べた資料はありますか?
不服申立てをしなかったことから、内心まで勝手に断定する論理は何ですか?
⑦『斎藤知事らに違法行為が一つもないことが判明』
第三者委員会は、知事のパワハラを認定し、県の通報者探索や懲戒処分を違法・不当と評価しました。
百条委も、文書を外部公益通報に当たる可能性が高いと評価しています。
あなたは、どの調査報告書を根拠に、これらの結論を消して『違法行為が一つもない』と断言するのですか?
⑧『一つでも事実があれば公益通報になる』
公益通報かどうかは、単に「一つ事実があるか」だけで決まりません。
通報先、対象となる法令違反、不正目的の有無、通報時点で信じるに足る相当の理由など、要件を無視していませんか?
逆に、第三者委が公益通報と結論づけたことを、なぜ無視するのですか?
⑨『偽証罪が怖くなり出席拒否』
本人がその理由を述べた一次資料はどこですか?
百条委で証言する前から、どうして『偽証罪に問われる』と確定できるのですか?
7月7日には百条委に提出を求められた書類を送り、調査継続を求める趣旨の資料も残されていますが、それと『証言が怖くて拒否した』はどう整合しますか?
⑩『反斎藤派県議が強要し、長岡県議が死に追いやった』
『強く要求』『強要』『死に追いやった』を裏付ける録音、メール、面会記録、捜査機関の認定、裁判所判断はありますか?
最後の通話相手だったという一点から、通話内容も死因も断定できる根拠は何ですか?
通話した事実と、自死を強要した事実は同じではありません。
怪文書ばらまきなんて嫌がらせだろ
【警告】おいN信! アホならアホなりに、ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認できひん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
うるさいわキチガイ公務員
怪文書ばら撒くな
カス
斎藤元彦知事の財政運営は、自身の失政による【起債許可団体】への転落を前知事の『負の遺産』へと責任転嫁する不誠実なものである。
重要なポイント:
①財政悪化に対する言い訳の変遷と責任転嫁
A: 知事は長年、財政難の理由を『阪神淡路大震災というやむを得ない事情』と説明し続けていた。
B: しかし2026年に入り【起債許可団体】への転落が不可避になると、突如として前政権の『負の遺産』や『過大な投資』のせいへと主張をすり替えた。
②不誠実な経費削減アピール
A: 財政悪化を受けて、現在になってカラーコピーの抑制や出張費などの事務経費削減を強く訴えている。
B: 一方で過去には、県の予算でコテージを借りて『ワーケーション知事室』を実施するなど、自ら無駄な経費を使っていた矛盾が指摘されている。
③【県政を前に進める】という言葉の虚構
A: 牽制を前に進めるとは具体的に何かと問われ『予算を通すこと』と答えていたが、その通した予算の決算結果が【起債許可団体】への転落であった。
特筆すべきインサイト:
①議事録が証明する真の財政改革者
A: 斎藤知事が批判する前政権の【実質公債費率】の操作問題を過去に見抜き、是正させたのは知事ではなく、亡くなった竹内県議らである。
B: 総務省からの不適切指摘を『鬼の首を取ったように』アピールしているが、それは自身の成績悪化をごまかすための後付けの材料に過ぎない。
②政治家の言葉を見極める視点
A: 首長が急に過去の政権批判を始めた時は、自身の直近の失政(今回の場合は起債許可団体への転落)から目を逸らそうとしていないか、タイムラインを検証することが重要である。
こんな人におすすめ:
①兵庫県の財政悪化の本当の理由と、責任転嫁の経緯を知りたい人
②政治家が掲げる『財政改革』や『身を切る改革』の実態を冷静に見極めたい有権者
https://youtu.be/PRgiRbvAUvk?si=ciA60np74mJN3SuN
法的根拠は?
3月文書に書かれていた「 おねだり 」を
どういう定義で使ってるの?
兵庫県庁前で斎藤元彦に見立てたスイカが割られる
https://note.com/neon_shuffle/n/nc8cee84e94ef
https://x.com/tamaarasan1/status/2090775891576307933
https://i.imgur.com/mYWA8vI.jpeg
https://i.imgur.com/K3SyoW9.jpeg
https://video.twimg.com/amplify_video/2093311056949248000/vid/avc1/1920x1080/nQUr_8HWdgpWe7Vc.mp4
そんな頓珍漢なこといってるから斎藤に選挙で負けるんだよ
マヌケ
怪文書なんて撒いていいわけないだろ
ボケナス
で、それでどうだったら、公益通報者保護法違反でなくなるの?
法が頓珍漢?
斎藤元彦民主主義人民共和国
撒いてないだろが、公益通報と言っとるだろ、鳥頭が何度も言わせんなハゲ。
選挙に勝てない負け犬
負ける理由もわかってないんだろうな
このマヌケな頭だと(笑)
選挙に勝ったからと言って白紙委任ではない
公益通報者保護法違反は変わらない
選挙に勝てない負け犬がよく言ってることだな(笑)
お前らじゃ斎藤には勝てんわ
もう公務員利権は諦めろ
選挙で勝っても公益通報者保護法違反
お前が言ってるのは、斎藤元彦民主主義人民共和国
「再選された=知事の判断も全部正しかった」と、選挙結果と個別行為の適法性を混同する。
あとはこれのどれか
⑯反論不能になると人格攻撃
「反斎藤派」「ポンコツAI」「頭が悪い」など、論点ではなく相手を攻撃する。
⑰基準を後出しする
証拠を示されるたびに「第三者委はダメ」「百条もダメ」「裁判だけ」と条件を変更する。
⑱反証不能化
自説に反する資料は「反斎藤派が作ったから信用できない」として、どんな証拠も排除する
https://talk.jp/boards/newsplus/1787980949
いいえ、法的根拠が基準です。
知事が何か逮捕なり起訴なり有罪なりされたかい?
刑事事件と勘違いしてる
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つでよろしく
客観的な証拠=お前が出せ
第三者委員会、百条委員会報告書
異議があるなら、何ページのここの部分が、どの法律、政府見解、消費者庁指針と違うかを指摘し、新たな証拠も提示して
こんなもん法的拘束力は一切ねえは
悔しかったら告発して有罪判決もらってこい
それから言え
⑰基準を後出しする
証拠を示されるたびに「第三者委はダメ」「百条もダメ」「裁判だけ」と条件を変更する。
これが出ていたら、振り出しにもどるかな
実刑にならなければセーフ
こんなことを言い出したら、どこぞの反社会的カルト集団
あほかw
第三者委員会、百条委員会なんて政敵の恨みつらみだろ
まさにしばき隊のことだよな
歩道橋不法占拠しやがって
法律違反の反論は諦めたのか?
異議があるなら、何ページのここの部分が、どの法律、政府見解、消費者庁指針と違うかを指摘し、新たな証拠も提示して
と無茶苦茶なことを言ってます
消費者庁
Q4
不正の目的での通報にはどのように対処すべきですか。
A
専ら不正の利益を得る目的や他人に不正の損害を加えるような目的を持った通報がなされた場合には、指針に基づく通知等を行う必要はなく、また、悪質な場合には、そのような通報者に対しては、就業規則に従って懲戒処分を行うなどの対応も考えられます。
ただし、不正の目的による通報であるかどうかは最終的には裁判所の判断に委ねられることになるため、各事業者においては慎重な判断が求められます。
100回嫁
そのQ4は、県の対応を自動的に正当化するものではありません。むしろ「慎重な判断が必要」と明記しています。
「不正の目的」は、公益通報として法の保護を受けるかを判断するための要件です。県が通報者を探してよい根拠でも、直ちに処分してよい根拠でもありません。
消費者庁Q4が言っているのは、①専ら不正な利益を得る目的、又は他人に不正な損害を加える目的があり、②悪質な場合に、③就業規則に従った懲戒が「考えられる」、という限定的な話です。しかも同じ回答は、不正目的かどうかは最終的に裁判所の判断であり、事業者には慎重な判断が求められる、と明記しています。
では、県は何をもって「専ら」不正な利益を得る目的、又は他人に不正な損害を与える目的だったと、客観証拠で立証したのですか。
「知事批判を含む」「表現が厳しい」「県PCを使った疑いがある」だけでは、不正の目的の立証にはなりません。通報内容に真実又は真実相当性のある事項が含まれ、県政上の問題提起でもあるなら、なおさら「専ら不正目的」とは簡単に言えません。
さらに重要なのは、通報者探索の問題です。
県が設置した第三者調査委員会は、3号通報について、通報者探索の禁止や通報者特定情報の範囲外共有の禁止に、「保護要件を満たしていること」を条件とする定めは保護法にも法定指針にもない、と整理しています。つまり、「不正目的かもしれない」「保護されないかもしれない」と県が考えただけで、先に通報者探しをしてよい、という制度にはなっていません。
本件では、文書で疑惑を指摘された知事らが、通報者の特定・調査・処分の過程に関与しました。これは典型的な利益相反です。自分自身が通報対象になっている者が、通報者の探索や処分を主導すれば、「報復ではない」と外形上も実質上も担保できません。第三者委員会も、利害関係者が調査を指示し、処分決定過程に関与したことは、法と指針の趣旨に反し極めて不当と判断しています。
仮に県が、通報そのものとは別にPCの私的利用、情報持ち出し、職務専念義務違反などを問題にするなら、それは別件として厳正に立証すべきです。
必要なのは少なくとも、
・処分対象となる具体的行為
・適用する服務規律・就業規則・法令
・日時、記録、データなどの客観証拠
・通報行為そのものと切り離した因果関係
・本人への告知、弁明の機会
・利害関係者を排除した中立的な調査・判断
・処分の相当性と理由の明示
です。
「怪文書だから探してよい」
「不正目的だから処分してよい」
「県PCだから公益通報と無関係」
この三つは、いずれも法的な飛躍です。Q4を100回読むべきなのは、慎重な判断という結論を消して、都合のよい一文だけを処分の免罪符にしている側です。
公式資料として、兵庫県自身が公表した第三者委員会報告書は、文書を巡る調査結果を収録しています。兵庫県・第三者調査委員会報告書
消費者庁は、地方公共団体向けを含む公益通報制度のガイドラインを公表しており、兵庫県にも3号通報を含む体制整備について公式見解を伝えたことを知事自身が認めています。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/overview?utm_source=chatgpt.com
https://web.pref.hyogo.lg.jp/governor/g_kaiken20250508.html?utm_source=chatgpt.com
無罪のパレード担当課長が病んで自死したんだろ
この方が重大だろ
放置し置く方が異常だは
その話は論点ずらしです。しかも時系列を見れば、「文書のせいで病んだ」という部分は成り立ちません。
まず、文書が作成・配布されたのは2024年3月12日です。
しかし文書自体が、パレード担当課長について「不正行為と大阪府との難しい調整に精神が持たず、うつ病を発症し、病気休暇中」と記しています。
つまり、課長が病気休暇に入り、健康を損ねていたとすれば、それは3月12日の文書配布より前の出来事です。文書が原因で「病んだ」という時系列にはなりません。
次に、死亡との因果関係です。
課長が死亡した事実と、「文書を読んだから自死した」という因果関係は別問題です。死亡原因・遺書・医療記録・本人の発言など、文書との因果関係を示す公式発表や客観証拠は何ですか。
存在しない因果関係を、勝手に断定してはいけません。
さらに、仮に文書に病気休暇中の職員に関する不適切な記述が含まれていたとしても、県が取るべき対応は「放置」か「通報者探索」かの二択ではありません。
・当該職員の個人情報や名誉を守る
・文書の真偽と情報流出の有無を中立的に調べる
・関係者への二次被害を防ぐ
・通報対象とされた知事ら利害関係者を、通報者特定・処分の判断から外す
・通報行為とは別の服務規律違反があるなら、それを個別の証拠で立証する
これが正常な手続きです。
実際の時系列はこうです。
3月12日 文書が配布される
3月20日 知事が文書を把握
3月21日以降 県は文書内容の十分な検証より先に、作成者・配布者の特定へ動く
3月27日 知事が会見で「嘘八百」「公務員失格」などと発言
4月 パレード担当課長が死亡
5月7日 元県民局長を停職3か月の懲戒処分
課長の死亡が4月なら、3月から通報者探索を始めていた県の対応は、少なくとも死亡を防げていません。それなのに後から「課長を守るために通報者を探した」と物語を作っても、時系列と合いません。
問題は「放置しろ」と誰かが言ったことではありません。
問題は、疑惑を指摘された知事らが関与し、内容の公平な調査より先に通報者を特定し、後にその通報者を処分したことです。第三者委員会は、この過程に利害関係者が関与したことを極めて不当と評価しています。
「課長の死は重大だ」と言うなら、なおさら根拠のない因果関係で死者を政治的な道具にしてはいけません。死亡を利用して、通報者探索・懲戒処分の適法性という論点から逃げるのはやめましょう。
県が公表した第三者委員会報告書はこちらです。
兵庫県・第三者調査委員会報告書
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk19/bunsho_daisansya.html?utm_source=chatgpt.com
「自分は選挙前から齋藤のブレーンだった。お前ら言うこと聞けよ」
「やる気ないのか」
「こんなことで僕の貴重な休み時間を邪魔するのか」
これらの発言を知事や企画部万博推進局長は実際には言っていないのに、渡瀬康英元県民局長は彼らを貶めるためにあたかも本人たちが実際に発言したかのようにでっち上げて文書に書いています。
本人が言ってもいない言葉を作り上げ、それを実際の発言であるかのように文書に記載する――。
これは内部告発なんかではありません。人の信用を傷つけるために、事実を捻じ曲げた行為です。
告発をするのであれば、最低限の事実確認が必要です。
言っていない言葉まで勝手に作ってしまえば、文書全体の信用性が落ちるのは当たり前です。
こんな嘘八百の文書を第三者委員会や奥山俊宏教授は「真実相当性あり」と言っています。絶対におかしいです。
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反斎藤派の人は
3月文書に書かれていた「 おねだり 」を
どういう定義で使ってるの?
で、それで公益通報にならない法的根拠は?
公式な発表
法的根拠
新たな証拠
を示して
ちゃんした選挙で斎藤が勝ったのを認めないの?
負け犬すぎて笑う
アホ公務員
あなたの投稿は、文書の記載を正確に読まずに、都合よく『全部でっち上げ』へ飛躍しています。
まず、あなたが挙げた4つは同じ性質の話ではありません。
①「みんなが見ている場所で受け取れるはずないやろ…」
これはコーヒーメーカーをめぐる個別事案です。知事のこの正確な発言があったかは争いがあります。
しかし、だからといって「その出来事自体がなかった」にはなりません。現に、現場で知事が受領を断り、後に県側が当該品を受け取って保管していた、という事実関係とは分けて検証すべきです。発言の正確な再現が争われることと、贈答品の取扱いの適否は別問題です。
②「自分は選挙前から齋藤のブレーンだった。お前ら言うこと聞けよ」
これは知事でも企画部万博推進局長でもありません。文書上は、三木市役所幹部らに対する別の県職員H氏の発言として記載されています。
知事と万博推進局長が言っていない、と反論しても、誰もそう主張していない相手を否定しているだけです。まず文書の主語を読んでください。
③「やる気ないのか」
④「こんなことで僕の貴重な休み時間を邪魔するのか」
これらは、一回限りの録音付き発言としてではなく、深夜・休日を含むチャット指示と職員への対応パターンの記述です。
仮に、この二つの文言そのものを誰がいつ言ったかを第三者委員会が認定できなかったとしても、それで文書の全項目が虚偽になるわけではありません。第三者委員会は、複数の具体的行為についてパワハラに当たると認定しています。
『一部の具体的表現が未確認』
と
『文書全体が嘘八百』
の間には、ものすごく大きな論理の飛躍があります。
しかも『真実相当性』は、『文書の一字一句が裁判の確定事実と同じ』という意味ではありません。通報時点で、通報者が内容を真実と信じる合理的な根拠があったか、という判断です。
第三者委員会や奥山教授が言っているのは、『全文章を録音で完全再現できた』という話ではありません。あなたは『真実相当性あり』を勝手に『全ての引用発言が完全に証明済み』と読み替えて、そこを攻撃しています。
そして『おねだりの定義は?』も論点ずらしです。
『おねだり』は法令用語ではなく、文書内の評価的な表現です。問うべきなのは言葉の辞書的定義ではありません。
・誰が
・いつ
・何を受け取り、又は受け取ろうとしたのか
・職務との関係は何か
・県の贈答品取扱ルールに照らして適切だったのか
・その事実に、どの法令・規程がどう関わるのか
です。
言葉の定義で逃げず、個別事実と証拠で答えてください。
2024年11月の知事選で斎藤氏が当選した事実は、誰も否定していません。
あなたが答えるべきなのは、2024年の再選結果ではなく、3月文書が指摘した2021年知事選前の行為です。
文書は、県職員らによる投票依頼などの事前運動や、選挙支援、公務員としての関与を問題にしていました。
仮にそれらが公職選挙法や地方公務員法に反するなら、それは『通報対象となり得る違法行為』の疑惑です。
その後に別の選挙で当選したからといって、
・2021年に違法な事前運動がなかったこと
・県職員が選挙運動に関与していなかったこと
・3月文書の通報対象事実が消えること
・通報者探索や懲戒処分が適法になること
のどれも証明されません。
選挙の勝敗は、有権者による政治的な選択です。
違法行為の有無は、証拠と法令による事実認定の問題です。
『選挙に勝った=過去の違法疑惑は消滅』
という理屈はありません。
2021年知事選について、誰が、いつ、誰に、どのような投票依頼・選挙運動をし、どの法令に照らして適法だったのか。そこを具体的に示してください。
答えられないから、2024年の選挙結果と人格攻撃に逃げているだけです。
不正行為と大阪府との難しい調整に精神が持たず、うつ病を発症し、病気休暇中
だったところに3.12の文書が出回ってデマが広がってとどめ刺したんだろ
馬鹿か
『とどめを刺したんだろ』は、あなた自身が何の証拠もなく死亡原因を決めつけているだけです。
あなたが引用した文書には、課長が3月12日より前に、病気休暇中だったとあります。
つまり、少なくとも『病んだ』ことの原因を3月12日文書に置くことは、時系列上できません。
そのうえで、文書配布が死亡の決定的原因だったと言うなら、以下を示してください。
・死亡原因を文書に結び付ける公的な調査結果
・医療記録、遺書、本人の発言
・遺族または捜査機関による公表
・文書を読んだ時期と、その後の具体的な心身状態を示す客観証拠
何も示さず『とどめを刺したんだろ』と書くのは、事実確認ではなく死者を使った憶測です。
しかも、文書に『不正行為』と書かれていたからといって、それを最初から『デマ』と決めて通報者を探してよいことにはなりません。
県が取るべきだったのは、
・課長の個人情報と名誉を守る
・疑惑と情報流出の有無を中立的に調べる
・必要なら訂正・拡散防止を行う
・通報対象とされた知事らを、通報者特定と処分の判断から外す
ことです。
『放置』か『通報者探索・懲戒』かの二択ではありません。
課長の命を本当に重く受け止めるなら、根拠のない死亡原因の断定をやめることだな。
パワハラ認定された男を知事として再び信任した。というのは兵庫県民の問題なので割とどうでも良いのだが、
「公益通報と思しき案件に於いて被通報者が通報者を特定して良いか否か」というのは全労働者に関わる問題だからなぁ。
そりゃ長引くわな。
--------------------------------------------
反斎藤派の人は
3月文書に書かれていた「 おねだり 」を
どういう定義で使ってるの?
で、どういう定義だったら、公益通報でなくなるの?
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
を示して
【警告】おいN信! アホならアホなりに、ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認できひん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
必ずしも辞書的定義に縛られるわけでもなく、
文脈で定義は揺れます。
まあ、文書作成者がどういう意味で用いているかですね。
で、どういう定義だったら、公益通報でなくなるの?
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
を示して
【警告】おいN信! アホならアホなりに、ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認できひん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
2024年3月12日、定年退職前の西播磨県民局長渡瀬氏が、斎藤知事とその側近らの悪口を書いた怪文書を作成&配布
↓
3月中旬、一般人から斎藤知事が文書のコピーを入手
直ちに内容の事実確認をし、全て虚偽と確定
さらに「パレード担当課長が不正行為をし、うつ病を発症し休職中」との文言に激怒し、作成者特定を指示
↓
3月25日、片山副知事が文書の作成者を渡瀬氏と特定し、公用パソコンを回収
↓
パソコンを調査したところ、この文書の他に原田部長を誹謗中傷する文書、女性職員の個人データの不正入手、女性職員とのエ◯チな不倫日記などが保存されており、またこれらの文書を勤務時間中に作成していたことが判明
↓
4月4日、懲戒処分を恐れた渡瀬氏が奥谷県議の助言で県の公益通報窓口に文書を提出
↓
4月20日、怪文書に書かれたパレード担当課長が自死
↓
5月7日、上記の4つの非違行為に対し、地方公務員法に基づき渡瀬氏が停職3ヶ月の処分を受ける
懲戒免職を覚悟していた渡瀬氏は、退職金の出る軽い処分に安堵し、不服申立てもすることなく処分を受諾
これで怪文書問題は終了するはずだった…
2024年6月、共産党、ひょうご県民連合の県議らが、渡瀬氏の怪文書に書かれた斎藤知事らの疑惑を追及するために、百条委員会の設置を画策
これに自民党の反斎藤派県議が同調し、百条委員会を強行設置
↓
6月27日、渡瀬氏を7月19日に百条委員会に出席&証言させることを決定
渡瀬氏は証言の準備をする
↓
渡瀬氏が4月4日に公益通報窓口に提出した文書を県が調査
斎藤知事らに違法行為が一つもないことが判明
↓
怪文書の中に一つでも事実があれば「公益通報になる」と期待していた渡瀬氏は、事実が一つもないことを知りショックを受け「このまま証言すれば偽証罪に問われる」と急遽百条委員会への出席を拒否
↓
渡瀬氏の証言をもとに斎藤知事らを追及しようとしていた反斎藤派県議らが、渡瀬氏に百条委員会への出席を強く要求
↓
7月6日、出席を渋る渡瀬氏に長岡県議らが改めて出席を要求
↓
7月7日、渡瀬氏が自ら命を絶つ
最後の通話相手は長岡県議
これが兵庫県文書問題の真実
渡瀬氏を死に追いやったのは斎藤知事ではなく、渡瀬氏に百条委員への出席を強要した反斎藤派県議たちである
#兵庫県文書問題
#おねだりパワハラ全部嘘
#斎藤元彦人殺しも嘘
↑
25万ビュー(^_^)v
結局あなたの投稿は、『知事側の説明=事実』『本人や反対派の行動=最悪の動機で推測』という二重基準です。
証拠のない内心、因果関係、犯罪同然の非難を並べて『真実』と呼ぶのは検証ではありません。まず各断定について、一次資料を出してください。
「ついに解明」と言いながら、公式記録で確認できる事実と、あなた個人の脳内推理が区別されていません。順に根拠を示してください。
①『悪口を書いた怪文書』
文書の表題は『齋藤元彦兵庫県知事の違法行為等について』です。
誰が、いつ、どの客観的根拠に基づき、法的評価として『怪文書』『単なる悪口』と確定したのですか?
知事が3月27日に『嘘八百』『事実無根』と言ったことと、客観的に全項目が虚偽と立証されたことは別ですが、混同していませんか?
②『直ちに事実確認し、全て虚偽と確定』
「直ちに」の具体的な日時、調査担当部署、調査対象、聴取記録、証拠一覧、確定判断の決裁文書を示してください。
しかも知事自身は8月7日の会見で、5月7日の懲戒処分時点では具体的供述や証拠が出ていたとの報告を受けていない趣旨を述べています。
いつ、何を根拠に『全て虚偽と確定』したのですか?
③『激怒し、作成者特定を指示』
『激怒』はあなたが本人の感情を読んだのですか?
指示の日時、指示者、指示内容、記録はありますか?
なぜ内容の真偽調査より先に、作成者の探索が始まったのですか?
④『PCに不倫日記』『勤務時間中に作成していた』
懲戒理由として県が挙げたのは、文書の作成・配布、人事データ端末の不正利用、約14年間で計約200時間の職務専念義務違反、匿名文書によるハラスメントです。
あなたのいう『女性職員とのエロい不倫日記』は、県のどの公表資料の何頁にありますか?
私的な内容を扇情的に言い換えて、処分理由や本件告発文の真偽を論じたことにしていませんか?
⑤『懲戒を恐れ、奥谷県議の助言で4月4日に通報』
本人が『懲戒を恐れて出した』と述べた一次資料はありますか?
奥谷県議が、いつ、どんな助言をしたという記録がありますか?
内心の推測を事実のように書く理由は何ですか?
⑥『軽い処分に安堵し、処分を受諾』
停職3か月は、県の説明でも重い懲戒処分です。
本人が『安堵した』『退職金のために受諾した』と述べた資料はありますか?
不服申立てをしなかったことから、内心まで勝手に断定する論理は何ですか?
⑦『斎藤知事らに違法行為が一つもないことが判明』
第三者委員会は、知事のパワハラを認定し、県の通報者探索や懲戒処分を違法・不当と評価しました。
百条委も、文書を外部公益通報に当たる可能性が高いと評価しています。
あなたは、どの調査報告書を根拠に、これらの結論を消して『違法行為が一つもない』と断言するのですか?
⑧『一つでも事実があれば公益通報になる』
公益通報かどうかは、単に「一つ事実があるか」だけで決まりません。
通報先、対象となる法令違反、不正目的の有無、通報時点で信じるに足る相当の理由など、要件を無視していませんか?
逆に、第三者委が公益通報と結論づけたことを、なぜ無視するのですか?
⑨『偽証罪が怖くなり出席拒否』
本人がその理由を述べた一次資料はどこですか?
百条委で証言する前から、どうして『偽証罪に問われる』と確定できるのですか?
7月7日には百条委に提出を求められた書類を送り、調査継続を求める趣旨の資料も残されていますが、それと『証言が怖くて拒否した』はどう整合しますか?
⑩『反斎藤派県議が強要し、長岡県議が死に追いやった』
『強く要求』『強要』『死に追いやった』を裏付ける録音、メール、面会記録、捜査機関の認定、裁判所判断はありますか?
最後の通話相手だったという一点から、通話内容も死因も断定できる根拠は何ですか?
通話した事実と、自死を強要した事実は同じではありません。
おねだりなんて
なかったですよー
2年半前からボコられっぱなしやんけ、コイツwww
論破してると思ってるなら
>>112
どういう定義だったら、公益通報でなくなるの?
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
で説明して
【警告】おいN信! アホならアホなりに、ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認できひん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
>事実確認ではなく死者を使った憶測です
おちんちん日記おじさんの利用の事?
反論できないからって、切り取りストローマンするのか?
『とどめを刺したんだろ』は、あなた自身が何の証拠もなく死亡原因を決めつけているだけです。
あなたが引用した文書には、課長が3月12日より前に、病気休暇中だったとあります。
つまり、少なくとも『病んだ』ことの原因を3月12日文書に置くことは、時系列上できません。
そのうえで、文書配布が死亡の決定的原因だったと言うなら、以下を示してください。
・死亡原因を文書に結び付ける公的な調査結果
・医療記録、遺書、本人の発言
・遺族または捜査機関による公表
・文書を読んだ時期と、その後の具体的な心身状態を示す客観証拠
何も示さず『とどめを刺したんだろ』と書くのは、事実確認ではなく死者を使った憶測です。
しかも、文書に『不正行為』と書かれていたからといって、それを最初から『デマ』と決めて通報者を探してよいことにはなりません。
県が取るべきだったのは、
・課長の個人情報と名誉を守る
・疑惑と情報流出の有無を中立的に調べる
・必要なら訂正・拡散防止を行う
・通報対象とされた知事らを、通報者特定と処分の判断から外す
ことです。
『放置』か『通報者探索・懲戒』かの二択ではありません。
課長の命を本当に重く受け止めるなら、根拠のない死亡原因の断定をやめることだな。
ならおちんちん局長の死の原因も憶測ジャンw
その書き込み、夕飯後に母親の前で声に出して読んでみろ
死者を愚弄するのはやめろ
⑩『反斎藤派県議が強要し、長岡県議が死に追いやった』
『強く要求』『強要』『死に追いやった』を裏付ける録音、メール、面会記録、捜査機関の認定、裁判所判断はありますか?
最後の通話相手だったという一点から、通話内容も死因も断定できる根拠は何ですか?
通話した事実と、自死を強要した事実は同じではありません。
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認できひん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
おねだりなんて
なかったですよー
その デマ を
●尾県議は拡散しました。
●尾県議はいまだにそれを謝罪していません。
これだから反斎藤派は・・・
一次資料は?
【警告】おいN信! アホならアホなりに、ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認できひん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
裁判所が第三者委員会の集めた一次資料にあたってますね。
その上での評価ですよ。
その判決の「事件番号・判決日・該当ページ」を出してください。
『第三者委員会の集めた一次資料に当たった』は、あなたの要約であって判決文の引用ではありません。裁判所が具体的に何を認定したのか、原文で示さない限り確認不能です。
仮に特定の投稿について「神鍋で知事本人がスキーウェアを欲しがった」とする裏付けが不足していたとしても、そこから
①知事側による無償提供の打診自体がなかった
②丸尾県議が問題を「捏造」した
③「おねだり」全般が全部デマだった
とは論理的に導けません。個別の表現・場所・経緯の評価を、全体の捏造認定へ水増ししているだけです。
さらに『丸尾県議はいまだに謝罪していない』も根拠を出してください。日高神鍋観光協会側は、丸尾県議から正式な謝罪があり、投稿削除で和解したと公表しています。少なくとも「一度も謝罪していない」という断定とは両立しません。 報道
判決文の原文も出せず、謝罪の公表事実も無視して『裁判所が認定』と叫ぶのは、あなた自身が警告したはずの「根拠のない断定」です。
【警告】おいN信! アホならアホなりに、ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認できひん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
スキーウェアおねだり事件はデマ
というのは、司法の認定ですから笑
もう一次資料とか必要ないでしょう笑
その判決の内容を出してください。
『第三者委員会の集めた一次資料に当たった』は、あなたの要約であって判決文の引用ではありません。裁判所が具体的に何を認定したのか、原文で示さない限り確認不能です。
仮に特定の投稿について「神鍋で知事本人がスキーウェアを欲しがった」とする裏付けが不足していたとしても、そこから
①知事側による無償提供の打診自体がなかった
②丸尾県議が問題を「捏造」した
③「おねだり」全般が全部デマだった
とは論理的に導けません。個別の表現・場所・経緯の評価を、全体の捏造認定へ水増ししているだけです。
さらに『丸尾県議はいまだに謝罪していない』も根拠を出してください。日高神鍋観光協会側は、丸尾県議から正式な謝罪があり、投稿削除で和解したと公表しています。少なくとも「一度も謝罪していない」という断定とは両立しません。 報道
判決文の原文も出せず、謝罪の公表事実も無視して『裁判所が認定』と叫ぶのは、あなた自身が警告したはずの「根拠のない断定」です。
【警告】おいN信! アホならアホなりに、ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認できひん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
>>407
今回の判決で問題にされたのは、元県民局長の公益通報ではなく、丸尾県議が後に発信した『スキーウェアたかり事件』という投稿です。
裁判所は、その投稿について、
①視察時に知事本人がスキーウェアを欲しがった
②知事が私用の無償プレゼントを期待した
③それを『たかり事件』と表現できる
という趣旨は、重要な部分で事実と異なると判断しました。
したがって、『丸尾県議がスキーウェアおねだりデマを拡散した』という限度では、判決に沿った評価です。ただし、裁判所は『丸尾県議が自ら捏造した』とは認定していません。また、協会への正式謝罪と投稿削除・和解は認定されており、『いまだ謝罪していない』も誤りです。
そして、ここから『公益通報が無効になった』とはなりません。
そもそも公益通報は、民事判決で一部の周辺的・後発の投稿に事実相違が認められたからといって、自動的に失効する制度ではありません。『有効・無効』という一括判定の仕組みでもありません。
公益通報者保護法上は、通報ごとに、
①誰が、いつ、どこへ通報したか
②通報対象事実が何か
③通報時点で、その事実を信じるに足りる相当の理由があったか
④外部通報なら法定の追加要件を満たすか
を判断します。真実相当性とは、後から全項目が真実と確定したことではなく、通報時点で単なる憶測・伝聞を超える相当な根拠があったかという要件です。消費者庁もそのように説明しています。 消費者庁
今回の判決が扱ったのは、丸尾県議の後発の『スキーウェアたかり』投稿です。3月文書そのものの通報要件、元県民局長の通報時の認識、通報者探索や懲戒処分の適法性を判断した判決ではありません。
よって結論は明確です。
『スキーウェアたかり』という丸尾県議の投稿には重要な事実相違があった。
しかし、それだけで元県民局長の公益通報全体が『無効』になるわけではない。
別件の民事判決を、公益通報の法的評価へ勝手に拡張しているだけです。
①知事がスキー場を視察した。
②知事がスキーウェアのデザイン等を気に入った趣旨の発言をしたとする情報があり、その後、秘書課職員らを介して観光協会側へスキーウェア提供の打診が行われた。
③第三者委員会は、この打診を『知事の要望を受け、複数職員の伝を通じて』行われたものと認定した。
④観光協会側は『必要であれば購入してもらうしかない』と回答し、無償提供はされなかった。
⑤第三者委員会は、知事に明示的な要求の意図がなく、公務での使用を想定していたとしても、県知事側からの希望・打診である以上、外形上は『贈与を希望した』
⑥『おねだりと見られる』可能性がある状況だったと評価した。
つまり、知事が視察の場で相手に直接『ただでくれ』と言ったことや、私用の贈与を要求したことまで認定されたわけではありません。
しかし同時に、『職員が勝手にPR品の提供を尋ねただけで、知事の意向は一切なかった』という話でもありません。知事の発言・意向を職員側が受け止め、相手方に提供を打診した、という流れが第三者委員会の認定です。『忖度』は職員の内心を表す言葉なので断定は避けるべきですが、少なくとも知事側の意向を受けた打診だったことは別問題として残ります。 兵庫県・第三者委員会報告書
今回の民事判決は、丸尾県議の投稿にあった『視察時に知事本人が欲しがった』『たかり事件』という表現を、重要部分で事実と異なると評価したものです。
したがって正確な整理は、
『知事本人が視察中に直接おねだりした』と断定するのは不正確。
ただし、『知事の意向を受けて職員が無償提供を打診した』事実まで消えるわけではない。
「丸尾県議がスキーウェアおねだりデマを拡散した」
を裁判で認定されてしまいましたね。
デマを広げた反斎藤派。
自分がデマを拡散したということで斎藤知事に対しての謝罪はなされていません。
時系列と、裁判が何を判断したかを混同しています。
その投稿は、次のように直すべきです。
裁判所は、丸尾県議が職員アンケートをもとに発信した『スキーウェアたかり事件』『視察時に知事が欲しがった』という表現について、重要な部分に事実と異なる点があると評価し、『丸尾県議がスキーウェアおねだりデマを拡散した』という趣旨の投稿の削除請求を認めなかった。
ただし、裁判所は『丸尾県議がデマを捏造した』とは認定していない。また、知事側の意向を受けて職員が提供を打診した事実まで否定した判決でもない。
これが判決の射程です。
『おねだり疑惑は全部デマ』『反斎藤派がデマを広げたと裁判所が全面認定』は、判決内容を広げすぎています。
時系列も確認してください。
2024年4月下旬〜6月上旬:丸尾県議が職員アンケートを実施
2024年6月27日:アンケート資料が百条委員会に提出・公開
2024年8月21日:丸尾県議がスキーウェアに関する投稿
2024年8月22日:観光協会が反論を掲載
その後:丸尾県議が投稿を削除し、観光協会関係者に正式に謝罪して和解
2025年3月19日:第三者委員会が、知事の要望を受けた職員によるスキーウェア提供打診を認定
第三者委員会の報告書は、アンケートや丸尾県議の投稿より後です。後の調査で『知事の要望を受けた職員の提供打診』が認定されている以上、『丸尾県議が無から作った』『知事側の意向は一切なかった』という話にはなりません。 兵庫県・第三者委員会報告書
>>130も不正確です。判決で認定された事実は、観光協会の掲載を受けて、丸尾県議が協会関係者に正式に謝罪し、投稿削除で和解したことです。裁判所は『地名を出したことだけについて謝罪した』とは認定していません。
もちろん、その和解・謝罪が『斎藤知事本人への謝罪』だったとする資料もありません。
だから正確には、
観光協会には正式謝罪と投稿削除・和解があった。知事本人への謝罪の有無は、この判決からは分からない。
です。分からない事実を『謝罪していない』と断定するのも、判決文にない内容の付け足しです。
あとマルチポストデマはやめろ
2024年3月12日、定年退職前の西播磨県民局長渡瀬氏が、斎藤知事とその側近らの悪口を書いた怪文書を作成&配布
↓
3月中旬、一般人から斎藤知事が文書のコピーを入手
直ちに内容の事実確認をし、全て虚偽と確定
さらに「パレード担当課長が不正行為をし、うつ病を発症し休職中」との文言に激怒し、作成者特定を指示
↓
3月25日、片山副知事が文書の作成者を渡瀬氏と特定し、公用パソコンを回収
↓
パソコンを調査したところ、この文書の他に原田部長を誹謗中傷する文書、女性職員の個人データの不正入手、女性職員とのエ◯チな不倫日記などが保存されており、またこれらの文書を勤務時間中に作成していたことが判明
↓
4月4日、懲戒処分を恐れた渡瀬氏が奥谷県議の助言で県の公益通報窓口に文書を提出
↓
4月20日、怪文書に書かれたパレード担当課長が自死
↓
5月7日、上記の4つの非違行為に対し、地方公務員法に基づき渡瀬氏が停職3ヶ月の処分を受ける
懲戒免職を覚悟していた渡瀬氏は、退職金の出る軽い処分に安堵し、不服申立てもすることなく処分を受諾
これで怪文書問題は終了するはずだった…
2024年6月、共産党、ひょうご県民連合の県議らが、渡瀬氏の怪文書に書かれた斎藤知事らの疑惑を追及するために、百条委員会の設置を画策
これに自民党の反斎藤派県議が同調し、百条委員会を強行設置
↓
6月27日、渡瀬氏を7月19日に百条委員会に出席&証言させることを決定
渡瀬氏は証言の準備をする
↓
渡瀬氏が4月4日に公益通報窓口に提出した文書を県が調査
斎藤知事らに違法行為が一つもないことが判明
↓
怪文書の中に一つでも事実があれば「公益通報になる」と期待していた渡瀬氏は、事実が一つもないことを知りショックを受け「このまま証言すれば偽証罪に問われる」と急遽百条委員会への出席を拒否
↓
渡瀬氏の証言をもとに斎藤知事らを追及しようとしていた反斎藤派県議らが、渡瀬氏に百条委員会への出席を強く要求
↓
7月6日、出席を渋る渡瀬氏に長岡県議らが改めて出席を要求
↓
7月7日、渡瀬氏が自ら命を絶つ
最後の通話相手は長岡県議
これが兵庫県文書問題の真実
渡瀬氏を死に追いやったのは斎藤知事ではなく、渡瀬氏に百条委員への出席を強要した反斎藤派県議たちである
#兵庫県文書問題
#おねだりパワハラ全部嘘
#斎藤元彦人殺しも嘘
↑
25万ビュー(^_^)v
結局あなたの投稿は、『知事側の説明=事実』『本人や反対派の行動=最悪の動機で推測』という二重基準です。
証拠のない内心、因果関係、犯罪同然の非難を並べて『真実』と呼ぶのは検証ではありません。まず各断定について、一次資料を出してください。
「ついに解明」と言いながら、公式記録で確認できる事実と、あなた個人の脳内推理が区別されていません。順に根拠を示してください。
①『悪口を書いた怪文書』
文書の表題は『齋藤元彦兵庫県知事の違法行為等について』です。
誰が、いつ、どの客観的根拠に基づき、法的評価として『怪文書』『単なる悪口』と確定したのですか?
知事が3月27日に『嘘八百』『事実無根』と言ったことと、客観的に全項目が虚偽と立証されたことは別ですが、混同していませんか?
②『直ちに事実確認し、全て虚偽と確定』
「直ちに」の具体的な日時、調査担当部署、調査対象、聴取記録、証拠一覧、確定判断の決裁文書を示してください。
しかも知事自身は8月7日の会見で、5月7日の懲戒処分時点では具体的供述や証拠が出ていたとの報告を受けていない趣旨を述べています。
いつ、何を根拠に『全て虚偽と確定』したのですか?
③『激怒し、作成者特定を指示』
『激怒』はあなたが本人の感情を読んだのですか?
指示の日時、指示者、指示内容、記録はありますか?
なぜ内容の真偽調査より先に、作成者の探索が始まったのですか?
④『PCに不倫日記』『勤務時間中に作成していた』
懲戒理由として県が挙げたのは、文書の作成・配布、人事データ端末の不正利用、約14年間で計約200時間の職務専念義務違反、匿名文書によるハラスメントです。
あなたのいう『女性職員とのエロい不倫日記』は、県のどの公表資料の何頁にありますか?
私的な内容を扇情的に言い換えて、処分理由や本件告発文の真偽を論じたことにしていませんか?
⑤『懲戒を恐れ、奥谷県議の助言で4月4日に通報』
本人が『懲戒を恐れて出した』と述べた一次資料はありますか?
奥谷県議が、いつ、どんな助言をしたという記録がありますか?
内心の推測を事実のように書く理由は何ですか?
⑥『軽い処分に安堵し、処分を受諾』
停職3か月は、県の説明でも重い懲戒処分です。
本人が『安堵した』『退職金のために受諾した』と述べた資料はありますか?
不服申立てをしなかったことから、内心まで勝手に断定する論理は何ですか?
⑦『斎藤知事らに違法行為が一つもないことが判明』
第三者委員会は、知事のパワハラを認定し、県の通報者探索や懲戒処分を違法・不当と評価しました。
百条委も、文書を外部公益通報に当たる可能性が高いと評価しています。
あなたは、どの調査報告書を根拠に、これらの結論を消して『違法行為が一つもない』と断言するのですか?
⑧『一つでも事実があれば公益通報になる』
公益通報かどうかは、単に「一つ事実があるか」だけで決まりません。
通報先、対象となる法令違反、不正目的の有無、通報時点で信じるに足る相当の理由など、要件を無視していませんか?
逆に、第三者委が公益通報と結論づけたことを、なぜ無視するのですか?
⑨『偽証罪が怖くなり出席拒否』
本人がその理由を述べた一次資料はどこですか?
百条委で証言する前から、どうして『偽証罪に問われる』と確定できるのですか?
7月7日には百条委に提出を求められた書類を送り、調査継続を求める趣旨の資料も残されていますが、それと『証言が怖くて拒否した』はどう整合しますか?
⑩『反斎藤派県議が強要し、長岡県議が死に追いやった』
『強く要求』『強要』『死に追いやった』を裏付ける録音、メール、面会記録、捜査機関の認定、裁判所判断はありますか?
最後の通話相手だったという一点から、通話内容も死因も断定できる根拠は何ですか?
通話した事実と、自死を強要した事実は同じではありません。
2年半前のからずっとだけど
一次資料だしてみ
【警告】おいN信! アホならアホなりに、ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認できひん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
うっわ論破されて周りに叫び回っとる、キチガイやな、辺野古のショキタもこんな感じやったらしいな
一次資料だしてみ、デマ斎藤支持者
【警告】おいN信! アホならアホなりに、ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認できひん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
https://x.com/kenkenken_98765/status/2093827726826442796
抗議者むっちゃ増えてるw
2024年3月12日、定年退職前の西播磨県民局長渡瀬氏が、斎藤知事とその側近らの悪口を書いた怪文書を作成&配布
↓
3月中旬、一般人から斎藤知事が文書のコピーを入手
直ちに内容の事実確認をし、全て虚偽と確定
さらに「パレード担当課長が不正行為をし、うつ病を発症し休職中」との文言に激怒し、作成者特定を指示
↓
3月25日、片山副知事が文書の作成者を渡瀬氏と特定し、公用パソコンを回収
↓
パソコンを調査したところ、この文書の他に原田部長を誹謗中傷する文書、女性職員の個人データの不正入手、女性職員とのエ◯チな不倫日記などが保存されており、またこれらの文書を勤務時間中に作成していたことが判明
↓
4月4日、懲戒処分を恐れた渡瀬氏が奥谷県議の助言で県の公益通報窓口に文書を提出
↓
4月20日、怪文書に書かれたパレード担当課長が自死
↓
5月7日、上記の4つの非違行為に対し、地方公務員法に基づき渡瀬氏が停職3ヶ月の処分を受ける
懲戒免職を覚悟していた渡瀬氏は、退職金の出る軽い処分に安堵し、不服申立てもすることなく処分を受諾
これで怪文書問題は終了するはずだった…
2024年6月、共産党、ひょうご県民連合の県議らが、渡瀬氏の怪文書に書かれた斎藤知事らの疑惑を追及するために、百条委員会の設置を画策
これに自民党の反斎藤派県議が同調し、百条委員会を強行設置
↓
6月27日、渡瀬氏を7月19日に百条委員会に出席&証言させることを決定
渡瀬氏は証言の準備をする
↓
渡瀬氏が4月4日に公益通報窓口に提出した文書を県が調査
斎藤知事らに違法行為が一つもないことが判明
↓
怪文書の中に一つでも事実があれば「公益通報になる」と期待していた渡瀬氏は、事実が一つもないことを知りショックを受け「このまま証言すれば偽証罪に問われる」と急遽百条委員会への出席を拒否
↓
渡瀬氏の証言をもとに斎藤知事らを追及しようとしていた反斎藤派県議らが、渡瀬氏に百条委員会への出席を強く要求
↓
7月6日、出席を渋る渡瀬氏に長岡県議らが改めて出席を要求
↓
7月7日、渡瀬氏が自ら命を絶つ
最後の通話相手は長岡県議
これが兵庫県文書問題の真実
渡瀬氏を死に追いやったのは斎藤知事ではなく、渡瀬氏に百条委員への出席を強要した反斎藤派県議たちである
#兵庫県文書問題
#おねだりパワハラ全部嘘
#斎藤元彦人殺しも嘘
↑
とりあえず週刊誌にネタ提供しておいた
どこか食いつくかな…(^_^;)
結局あなたの投稿は、『知事側の説明=事実』『本人や反対派の行動=最悪の動機で推測』という二重基準です。
証拠のない内心、因果関係、犯罪同然の非難を並べて『真実』と呼ぶのは検証ではありません。まず各断定について、一次資料を出してください。
「ついに解明」と言いながら、公式記録で確認できる事実と、あなた個人の脳内推理が区別されていません。順に根拠を示してください。
①『悪口を書いた怪文書』
文書の表題は『齋藤元彦兵庫県知事の違法行為等について』です。
誰が、いつ、どの客観的根拠に基づき、法的評価として『怪文書』『単なる悪口』と確定したのですか?
知事が3月27日に『嘘八百』『事実無根』と言ったことと、客観的に全項目が虚偽と立証されたことは別ですが、混同していませんか?
②『直ちに事実確認し、全て虚偽と確定』
「直ちに」の具体的な日時、調査担当部署、調査対象、聴取記録、証拠一覧、確定判断の決裁文書を示してください。
しかも知事自身は8月7日の会見で、5月7日の懲戒処分時点では具体的供述や証拠が出ていたとの報告を受けていない趣旨を述べています。
いつ、何を根拠に『全て虚偽と確定』したのですか?
③『激怒し、作成者特定を指示』
『激怒』はあなたが本人の感情を読んだのですか?
指示の日時、指示者、指示内容、記録はありますか?
なぜ内容の真偽調査より先に、作成者の探索が始まったのですか?
④『PCに不倫日記』『勤務時間中に作成していた』
懲戒理由として県が挙げたのは、文書の作成・配布、人事データ端末の不正利用、約14年間で計約200時間の職務専念義務違反、匿名文書によるハラスメントです。
あなたのいう『女性職員とのエロい不倫日記』は、県のどの公表資料の何頁にありますか?
私的な内容を扇情的に言い換えて、処分理由や本件告発文の真偽を論じたことにしていませんか?
⑤『懲戒を恐れ、奥谷県議の助言で4月4日に通報』
本人が『懲戒を恐れて出した』と述べた一次資料はありますか?
奥谷県議が、いつ、どんな助言をしたという記録がありますか?
内心の推測を事実のように書く理由は何ですか?
⑥『軽い処分に安堵し、処分を受諾』
停職3か月は、県の説明でも重い懲戒処分です。
本人が『安堵した』『退職金のために受諾した』と述べた資料はありますか?
不服申立てをしなかったことから、内心まで勝手に断定する論理は何ですか?
⑦『斎藤知事らに違法行為が一つもないことが判明』
第三者委員会は、知事のパワハラを認定し、県の通報者探索や懲戒処分を違法・不当と評価しました。
百条委も、文書を外部公益通報に当たる可能性が高いと評価しています。
あなたは、どの調査報告書を根拠に、これらの結論を消して『違法行為が一つもない』と断言するのですか?
⑧『一つでも事実があれば公益通報になる』
公益通報かどうかは、単に「一つ事実があるか」だけで決まりません。
通報先、対象となる法令違反、不正目的の有無、通報時点で信じるに足る相当の理由など、要件を無視していませんか?
逆に、第三者委が公益通報と結論づけたことを、なぜ無視するのですか?
⑨『偽証罪が怖くなり出席拒否』
本人がその理由を述べた一次資料はどこですか?
百条委で証言する前から、どうして『偽証罪に問われる』と確定できるのですか?
7月7日には百条委に提出を求められた書類を送り、調査継続を求める趣旨の資料も残されていますが、それと『証言が怖くて拒否した』はどう整合しますか?
⑩『反斎藤派県議が強要し、長岡県議が死に追いやった』
『強く要求』『強要』『死に追いやった』を裏付ける録音、メール、面会記録、捜査機関の認定、裁判所判断はありますか?
最後の通話相手だったという一点から、通話内容も死因も断定できる根拠は何ですか?
通話した事実と、自死を強要した事実は同じではありません。
今の日本って、こうなの?
気が付いた?それが世の中の評価
どっちがどうとかじゃなくて、せっかくの土曜日なのに、こんなことしてるの?て感じ
新宿なんて昔は平和だったろ?
ヘイトスピーチが平和か?
ならデマ流すな
>>143
好戦的な人が増えたってことかな
兵庫県においては斎藤知事を敵に仕立てて、それを反斎藤派が攻撃するって感じ
斎藤知事は何も悪いことをしていないので、理不尽な攻撃を続ける反斎藤派に対して「それはおかしいだろ!」て声が上がり、今の対立を生んでるわけだ
この溝は絶対埋まらんぞ
それこそどちらかが滅びるまで際限なく争うことになる
そんなものでいいのか?お前らの未来は…
そもそも斎藤派、反斎藤に分けたのは斎藤元彦
そして2年後、兵庫県民は誰を知事に選ぶか?
まあ雰囲気的には反斎藤派の異常な斎藤叩きが全国から批判されて、また逮捕者が出たりして、反斎藤運動が沈静化するような気もするが、果たして…(^_^;)
N国や再生の会みたいになるでしょうね
仕方ないじゃん
あのままだったら兵庫県は潰れていたのだから、誰かが財政改革をしなければならなかった
そして斎藤知事がそれをやろうとした
ところが、その改革をやられては困る連中が斎藤知事を引きずり降ろそうとした
姑息な手段で…
そりゃおかしいだろ!て斎藤知事を支持する勢力が抵抗してるわけで
まあどう決着がつくか、ワシにもわからんよ
自作自演失敗してますよ
一期目から財政改革は公約
5年間でやったのって何?
起債許可団体の対応は、来年度から
斎藤元彦は何もしてないぞ
井戸知事、6年間起債許可団体のタイトルホルダーでワラタw
お前兵庫県民ちゃうやろ
『6年間だった』は概ねその通りです。だからこそ比較しましょう。
井戸県政期は平成18~23年度の6年度に起債許可団体となり、実質公債費比率は平成23年度20.0%から翌24年度17.5%へ下がって脱却しました。
では今回、いつ18%未満へ戻る計画ですか?
県の公式計画は、まず令和8~17年度の10年間で『25%未満を確実に下回る』ことが目標です。18%未満の脱却には達成年限がありません。自然体試算では令和13・14年度に25.1%となり、早期健全化団体に入るおそれまで示されています。
しかも投資抑制だけで18%未満にするには、投資を25%削減して令和39年度まで必要と県自身が試算し、『実施は困難』と書いています。
『井戸の6年』を笑う前に、今回の脱却予定年を示してください。
現時点の公式回答は、6年どころか未定です。
お前どんなけアホやねん
未定なら6年以下もあるやんけ、アホやろお前はwww
はい、お前がアホでしたw
6年起債許可団体の井戸知事時代、大笑い、役立たずw
不正経理w能無しwww悪人揃いwww
アホの底抜けてる、ちょっとは調べてから書き込みしろよ
『未定なら6年以下もある』は、根拠ゼロの願望ですね。
それを言い出したら『来年度に18%未満へ回復する可能性もある』と言える。しかし県の公式試算は、むしろ逆です。
県は令和8~17年度の10年間、まず25%未満を守る計画です。18%未満への脱却には達成年限を置けていない。
自然体試算では令和13・14年度に25.1%となり、早期健全化団体に入るおそれまで示しています。
さらに県は、投資抑制だけで18%未満にするには投資を25%削減し、令和39年度まで必要との試算を出し、その規模は『実施は困難』と明記しています。
井戸県政は、6年度を経て実際に翌年度17.5%へ下げて脱却した。
斎藤県政は、6年以内に18%未満へ戻す具体策・達成年・財源を、まだ一つも示せていない。
『あり得る』ではなく、県の計画の何ページの、どの施策で、いつ18%未満になるのか示してください。
論点ずらしに必死だな、一次資料つけろよデマ助
【警告】おいN信! アホならアホなりに、ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認できひん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
これで論破してるつもりだからな
アホやし、絶対兵庫県民ちゃうわ
そんな事言うてもお前の予想ずっと今までハズしてるじゃんwww
県は、投資抑制だけで18%未満にするには投資を25%削減し、令和39年度まで必要との試算を出し、その規模は『実施は困難』と明記
ハズしハズレて何百年wまさにスーパースターやなお前www
県は、投資抑制だけで18%未満にするには投資を25%削減し、令和39年度まで必要との試算を出し、その規模は『実施は困難』と明記しています。
井戸県政は、6年度を経て実際に翌年度17.5%へ下げて脱却した。
斎藤県政は、6年以内に18%未満へ戻す具体策・達成年・財源を、まだ一つも示せていない。
『あり得る』ではなく、県の計画の何ページの、どの施策で、いつ18%未満になるのか示してください。
その県が井戸知事時代アテニなっとらんわなwww
そんな体たらくで何言うても話にならんわ
そこで!斎藤知事ですよ!良かったね、斎藤さんが知事でいてくれて!
んな事言ってもお前の予想ハズしてばっかじゃんw
県は、投資抑制だけで18%未満にするには投資を25%削減し、令和39年度まで必要との試算を出し、その規模は『実施は困難』と明記しています。
井戸県政は、6年度を経て実際に翌年度17.5%へ下げて脱却した。
斎藤県政は、6年以内に18%未満へ戻す具体策・達成年・財源を、まだ一つも示せていない。
つまり斎藤は30年以上かかって、抜け出せるかも不明
『あり得る』ではなく、県の計画の何ページの、どの施策で、いつ18%未満になるのか示してください。
県の発表
県は、投資抑制だけで18%未満にするには投資を25%削減し、令和39年度まで必要との試算を出し、その規模は『実施は困難』と明記しています。
井戸県政は、6年度を経て実際に翌年度17.5%へ下げて脱却した。
斎藤県政は、6年以内に18%未満へ戻す具体策・達成年・財源を、まだ一つも示せていない。
つまり斎藤は30年以上かかって、抜け出せるかも不明
『あり得る』ではなく、県の計画の何ページの、どの施策で、いつ18%未満になるのか示してください。
不明は不明、何言ってるwww
【警告】おいN信! アホならアホなりに、ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認できひん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
だから、県は井戸知事時代にとんでもない負債抱えただろ?
そんな奴らが何言うてもアテになりませんw
井戸時代???
お前兵庫県民じゃないだろ
お前一次資料出さんと物言うてるじゃん、まさに頭悪い
『井戸県政時代に負債があった』ことと、現在の県の公式試算が信用できるかは別問題です。
では質問します。
今回の公債費負担適正化計画を作成・総務省へ提出したのは誰ですか?
井戸元知事ではなく、斎藤県政の兵庫県財務部です。
その斎藤県政の公式計画が、
・令和13・14年度に実質公債費比率25.1%となるおそれ
・18%未満への脱却年は未定
・投資削減だけでは令和39年度までかかり、25%削減は困難
と示している。
都合の悪い現在の県資料まで『井戸のせいだからアテにならない』で捨てるなら、斎藤知事が出す決算、予算、黒字120億円という発表も全部アテにならないことになります。
信用できないと言うなら、具体的な計算の誤りを示してください。
『井戸が負債を抱えた』は、令和8年8月に斎藤県政が提出した計画の数値への反論になっていません。
井戸知事時代に県庁は腐ってしもたからな、斎藤さんが知事になって本当に良かった
井戸知事サイテーやったな
一次資料は、斎藤知事名で総務省へ提出された兵庫県公式の
『兵庫県公債費負担適正化計画』です。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk20/documents/tekiseikakeikaku_1.pdf
11ページ
・令和13、14年度に実質公債費比率が25%を超え、早期健全化団体に移行するおそれ
・18%未満に抑制するには、投資を25%程度削減しても令和39年度まで必要
・その削減は既存インフラ維持にも支障が生じかねず、実施は困難
12ページ
・今回の計画期間は令和8~17年度
・目標は『計画期間中に25%を確実に下回る』こと
・18%未満は『中長期的に目指す』で、達成年限は書かれていない
これが一次資料です。
反論するなら『どのページの、どの数値が、どう誤っているのか』を示してください。
リンクも読まずに『一次資料がない』と言うのは、あなた自身が資料確認をしていないだけです。
質問します。
今回の公債費負担適正化計画を作成・総務省へ提出したのは誰ですか?
井戸元知事ではなく、斎藤県政の兵庫県財務部です。
その斎藤県政の公式計画が、
・令和13・14年度に実質公債費比率25.1%となるおそれ
・18%未満への脱却年は未定
・投資削減だけでは令和39年度までかかり、25%削減は困難
と示している。
都合の悪い現在の県資料まで『井戸のせいだからアテにならない』で捨てるなら、斎藤知事が出す決算、予算、黒字120億円という発表も全部アテにならないことになります。
信用できないと言うなら、具体的な計算の誤りを示してください。
『井戸が負債を抱えた』は、令和8年8月に斎藤県政が提出した計画の数値への反論になっていません。
一次資料は、斎藤知事名で総務省へ提出された兵庫県公式の
『兵庫県公債費負担適正化計画』です。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk20/documents/tekiseikakeikaku_1.pdf
11ページ
・令和13、14年度に実質公債費比率が25%を超え、早期健全化団体に移行するおそれ
・18%未満に抑制するには、投資を25%程度削減しても令和39年度まで必要
・その削減は既存インフラ維持にも支障が生じかねず、実施は困難
12ページ
・今回の計画期間は令和8~17年度
・目標は『計画期間中に25%を確実に下回る』こと
・18%未満は『中長期的に目指す』で、達成年限は書かれていない
これが一次資料です。
反論するなら『どのページの、どの数値が、どう誤っているのか』を示してください。
リンクも読まずに『一次資料がない』と言うのは、あなた自身が資料確認をしていないだけです。
井戸知事サイテーやな
6年もの間、起債許可団体?笑わせよんなwww
無能かwww
斎藤元彦は30年かかって抜け出せるか不明
質問します。
今回の公債費負担適正化計画を作成・総務省へ提出したのは誰ですか?
井戸元知事ではなく、斎藤県政の兵庫県財務部です。
その斎藤県政の公式計画が、
・令和13・14年度に実質公債費比率25.1%となるおそれ
・18%未満への脱却年は未定
・投資削減だけでは令和39年度までかかり、25%削減は困難
と示している。
都合の悪い現在の県資料まで『井戸のせいだからアテにならない』で捨てるなら、斎藤知事が出す決算、予算、黒字120億円という発表も全部アテにならないことになります。
信用できないと言うなら、具体的な計算の誤りを示してください。
『井戸が負債を抱えた』は、令和8年8月に斎藤県政が提出した計画の数値への反論になっていません。
一次資料は、斎藤知事名で総務省へ提出された兵庫県公式の
『兵庫県公債費負担適正化計画』です。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk20/documents/tekiseikakeikaku_1.pdf
11ページ
・令和13、14年度に実質公債費比率が25%を超え、早期健全化団体に移行するおそれ
・18%未満に抑制するには、投資を25%程度削減しても令和39年度まで必要
・その削減は既存インフラ維持にも支障が生じかねず、実施は困難
12ページ
・今回の計画期間は令和8~17年度
・目標は『計画期間中に25%を確実に下回る』こと
・18%未満は『中長期的に目指す』で、達成年限は書かれていない
これが一次資料です。
反論するなら『どのページの、どの数値が、どう誤っているのか』を示してください。
リンクも読まずに『一次資料がない』と言うのは、あなた自身が資料確認をしていないだけです。
斎藤知事は就任後5年を経て、兵庫県を再び起債許可団体にしました。
県の公式試算では、このままなら令和13・14年度に25%超の恐れもある。
必要なのはカラーコピー5000万円の話ではなく、
『いつ18%未満へ戻すのか』
『4000億円規模の県債管理基金の積立不足を、どの財源で積み戻すのか』
『25%超を防ぐ具体策は何か』
という斎藤知事自身の説明です。
井戸知事6年間起債許可団体
兵庫は借金でメチャクチャ
井戸知事2億もらってウハウハ
一次資料だしてみデマ斎藤支持者
【警告】おいN信! アホならアホなりに、ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認できひん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
斎藤知事は就任後5年を経て、兵庫県を再び起債許可団体にしました。
県の公式試算では、このままなら令和13・14年度に25%超の恐れもある。
必要なのはカラーコピー5000万円の話ではなく、
『いつ18%未満へ戻すのか』
『4000億円規模の県債管理基金の積立不足を、どの財源で積み戻すのか』
『25%超を防ぐ具体策は何か』
という斎藤知事自身の説明です。
井戸知事サイテー
6年間も起債許可団体、それでセンチュリー乗ってたん?
2億もらってサイナラ?
斎藤元彦は30年以上かかる
井戸県政を批判するなら、なおさら現職知事は『前任者のせい』で終われません。
斎藤知事は就任後5年を経て、兵庫県を再び起債許可団体にしました。
県の公式試算では、このままなら令和13・14年度に25%超の恐れもある。
必要なのはカラーコピー5000万円の話ではなく、
『いつ18%未満へ戻すのか』
『4000億円規模の県債管理基金の積立不足を、どの財源で積み戻すのか』
『25%超を防ぐ具体策は何か』
という斎藤知事自身の説明です。
11ページ
・令和13、14年度に実質公債費比率が25%を超え、早期健全化団体に移行するおそれ
・18%未満に抑制するには、投資を25%程度削減しても令和39年度まで必要
・その削減は既存インフラ維持にも支障が生じかねず、実施は困難
12ページ
・今回の計画期間は令和8~17年度
・目標は『計画期間中に25%を確実に下回る』こと
・18%未満は『中長期的に目指す』で、達成年限は書かれていない
これが一次資料です。
反論するなら『どのページの、どの数値が、どう誤っているのか』を示してください。
リンクも読まずに『一次資料がない』と言うのは、あなた自身が資料確認をしていないだけです。
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認できひん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
井戸知事も6年間起債許可団体ってギネスに乗ってもおかしくないワースト記録
都道府県で初の早期健全化団体で歴史にのこるかもね
すでに公民の資料集に採用されていて歴史上の一番の最低知事
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk20/documents/tekiseikakeikaku_1.pdf
11ページ
・令和13、14年度に実質公債費比率が25%を超え、早期健全化団体に移行するおそれ
・18%未満に抑制するには、投資を25%程度削減しても令和39年度まで必要
・その削減は既存インフラ維持にも支障が生じかねず、実施は困難
12ページ
・今回の計画期間は令和8~17年度
・目標は『計画期間中に25%を確実に下回る』こと
・18%未満は『中長期的に目指す』で、達成年限は書かれていない
これが一次資料です。
反論するなら『どのページの、どの数値が、どう誤っているのか』を示してください。
リンクも読まずに『一次資料がない』と言うのは、あなた自身が資料確認をしていないだけです。
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認できひん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
井戸知事って6年間兵庫を起債許可団体してくれちゃって、自分は2億もらってサイナラ?
どういう神経でそんな事できんの?
斎藤元彦は30年かかっても抜け出せない可能性がある
また早期健全化団体転落もある
まさかこれを知らずに井戸は6年とか言ってたの????
お前の予想ハズれてばっかじゃんw
現実をみろ、県の発表だ
斎藤元彦は30年かかっても抜け出せない可能性がある
また早期健全化団体転落もある
まさかこれを知らずに井戸は6年とか言ってたの????
井戸知事サイテー
井戸知事は6年間も兵庫を起債許可団体にした無能
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認できひん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
アンチの神戸新聞大幅減益
どうすんのコレ
今更県民に謝ってもどうしょうもないで
どうした、論点ずらしして
サイテー元彦は30年かかって抜け出せるか不明
質問します。
今回の公債費負担適正化計画を作成・総務省へ提出したのは誰ですか?
井戸元知事ではなく、斎藤県政の兵庫県財務部です。
その斎藤県政の公式計画が、
・令和13・14年度に実質公債費比率25.1%となるおそれ
・18%未満への脱却年は未定
・投資削減だけでは令和39年度までかかり、25%削減は困難
と示している。
都合の悪い現在の県資料まで『井戸のせいだからアテにならない』で捨てるなら、斎藤知事が出す決算、予算、黒字120億円という発表も全部アテにならないことになります。
信用できないと言うなら、具体的な計算の誤りを示してください。
『井戸が負債を抱えた』は、令和8年8月に斎藤県政が提出した計画の数値への反論になっていません。
一次資料は、斎藤知事名で総務省へ提出された兵庫県公式の
『兵庫県公債費負担適正化計画』です。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk20/documents/tekiseikakeikaku_1.pdf
11ページ
・令和13、14年度に実質公債費比率が25%を超え、早期健全化団体に移行するおそれ
・18%未満に抑制するには、投資を25%程度削減しても令和39年度まで必要
・その削減は既存インフラ維持にも支障が生じかねず、実施は困難
12ページ
・今回の計画期間は令和8~17年度
・目標は『計画期間中に25%を確実に下回る』こと
・18%未満は『中長期的に目指す』で、達成年限は書かれていない
これが一次資料です。
反論するなら『どのページの、どの数値が、どう誤っているのか』を示してください。
リンクも読まずに『一次資料がない』と言うのは、あなた自身が資料確認をしていないだけです。
斎藤知事は福の神かw
子守 600いいね
マルオ 8いいね(前月比−30)
5000円とお弁当、無くなったから、、、
※
兵庫県は30年以上起債許可団体、早期健全化団体転落もある
斎藤元彦は貧乏神か
だってお前の予想ハズしてばっかじゃん
①「6年間」の対象年度と、その間の実質公債費比率・原因・当時の対策は何ですか。
②制度に入った事実から、なぜ井戸知事個人の「無能」や、斎藤知事なら25年前から救えたという結論が出るのですか。政策比較の根拠は?
③「不法会計処理」とは、どの行為を、どの法律の何条に違反するといい、監査・裁判のどの判断で確定したのですか。
④「2億もらって」とは給与、退職手当、何年分のどの公式資料ですか。法定の支給を「自分だけ持っていった」と言う根拠は?
⑤「380億で5000万」と「カラーコピー廃止で5000万」は、対象期間・事業内容・費用対効果を揃えた比較ですか。
現在も県は実質公債費比率19.2%で起債許可団体に移行しています。井戸県政の制度入りだけを『無能の証拠』とするなら、現県政の結果も同じ基準で説明すべきです。結論の連呼ではなく、一次資料と因果関係を示してください。
2馬力だったので斎藤元彦の当選は予想してたよ
ちいかわ 100億突破!
朝までにやれよ宿題
①「6年間」の対象年度と、その間の実質公債費比率・原因・当時の対策は何ですか。
②制度に入った事実から、なぜ井戸知事個人の「無能」や、斎藤知事なら25年前から救えたという結論が出るのですか。政策比較の根拠は?
③「不法会計処理」とは、どの行為を、どの法律の何条に違反するといい、監査・裁判のどの判断で確定したのですか。
④「2億もらって」とは給与、退職手当、何年分のどの公式資料ですか。法定の支給を「自分だけ持っていった」と言う根拠は?
⑤「380億で5000万」と「カラーコピー廃止で5000万」は、対象期間・事業内容・費用対効果を揃えた比較ですか。
現在も県は実質公債費比率19.2%で起債許可団体に移行しています。井戸県政の制度入りだけを『無能の証拠』とするなら、現県政の結果も同じ基準で説明すべきです。結論の連呼ではなく、一次資料と因果関係を示してください。
センチュリー乗ってる場合とちゃう
答えるまで張り続けるぞ
朝までにやれよ宿題
①「6年間」の対象年度と、その間の実質公債費比率・原因・当時の対策は何ですか。
②制度に入った事実から、なぜ井戸知事個人の「無能」や、斎藤知事なら25年前から救えたという結論が出るのですか。政策比較の根拠は?
③「不法会計処理」とは、どの行為を、どの法律の何条に違反するといい、監査・裁判のどの判断で確定したのですか。
④「2億もらって」とは給与、退職手当、何年分のどの公式資料ですか。法定の支給を「自分だけ持っていった」と言う根拠は?
⑤「380億で5000万」と「カラーコピー廃止で5000万」は、対象期間・事業内容・費用対効果を揃えた比較ですか。
現在も県は実質公債費比率19.2%で起債許可団体に移行しています。井戸県政の制度入りだけを『無能の証拠』とするなら、現県政の結果も同じ基準で説明すべきです。結論の連呼ではなく、一次資料と因果関係を示してください。
なぜか減っていくアンチオールドメディアの経常利益w
そして実質県債残高は増えていく斎藤元彦
朝までにやれよ宿題
①「6年間」の対象年度と、その間の実質公債費比率・原因・当時の対策は何ですか。
②制度に入った事実から、なぜ井戸知事個人の「無能」や、斎藤知事なら25年前から救えたという結論が出るのですか。政策比較の根拠は?
③「不法会計処理」とは、どの行為を、どの法律の何条に違反するといい、監査・裁判のどの判断で確定したのですか。
④「2億もらって」とは給与、退職手当、何年分のどの公式資料ですか。法定の支給を「自分だけ持っていった」と言う根拠は?
⑤「380億で5000万」と「カラーコピー廃止で5000万」は、対象期間・事業内容・費用対効果を揃えた比較ですか。
現在も県は実質公債費比率19.2%で起債許可団体に移行しています。井戸県政の制度入りだけを『無能の証拠』とするなら、現県政の結果も同じ基準で説明すべきです。結論の連呼ではなく、一次資料と因果関係を示してください。
ワイセツ局チョー海部湾者作成バラマキがすぐにバレてすぐに処分
あらあら答えられないから論点ずらしですか?
朝までにやれよ宿題
①「6年間」の対象年度と、その間の実質公債費比率・原因・当時の対策は何ですか。
②制度に入った事実から、なぜ井戸知事個人の「無能」や、斎藤知事なら25年前から救えたという結論が出るのですか。政策比較の根拠は?
③「不法会計処理」とは、どの行為を、どの法律の何条に違反するといい、監査・裁判のどの判断で確定したのですか。
④「2億もらって」とは給与、退職手当、何年分のどの公式資料ですか。法定の支給を「自分だけ持っていった」と言う根拠は?
⑤「380億で5000万」と「カラーコピー廃止で5000万」は、対象期間・事業内容・費用対効果を揃えた比較ですか。
現在も県は実質公債費比率19.2%で起債許可団体に移行しています。井戸県政の制度入りだけを『無能の証拠』とするなら、現県政の結果も同じ基準で説明すべきです。結論の連呼ではなく、一次資料と因果関係を示してください。
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認できひん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
なんでいつもお前の予想ハズれんの?
世の中お前の考えの反対に動いていくね
あらあら答えられないから論点ずらしですか?
朝までにやれよ宿題
①「6年間」の対象年度と、その間の実質公債費比率・原因・当時の対策は何ですか。
②制度に入った事実から、なぜ井戸知事個人の「無能」や、斎藤知事なら25年前から救えたという結論が出るのですか。政策比較の根拠は?
③「不法会計処理」とは、どの行為を、どの法律の何条に違反するといい、監査・裁判のどの判断で確定したのですか。
④「2億もらって」とは給与、退職手当、何年分のどの公式資料ですか。法定の支給を「自分だけ持っていった」と言う根拠は?
⑤「380億で5000万」と「カラーコピー廃止で5000万」は、対象期間・事業内容・費用対効果を揃えた比較ですか。
現在も県は実質公債費比率19.2%で起債許可団体に移行しています。井戸県政の制度入りだけを『無能の証拠』とするなら、現県政の結果も同じ基準で説明すべきです。結論の連呼ではなく、一次資料と因果関係を示してください。
井戸知事サイテー
6年間も起債許可団体ですか、無能の証
斎藤元彦は30年以上起債許可団体の可能性がある
朝までにやれよ宿題
①「6年間」の対象年度と、その間の実質公債費比率・原因・当時の対策は何ですか。
②制度に入った事実から、なぜ井戸知事個人の「無能」や、斎藤知事なら25年前から救えたという結論が出るのですか。政策比較の根拠は?
③「不法会計処理」とは、どの行為を、どの法律の何条に違反するといい、監査・裁判のどの判断で確定したのですか。
④「2億もらって」とは給与、退職手当、何年分のどの公式資料ですか。法定の支給を「自分だけ持っていった」と言う根拠は?
⑤「380億で5000万」と「カラーコピー廃止で5000万」は、対象期間・事業内容・費用対効果を揃えた比較ですか。
現在も県は実質公債費比率19.2%で起債許可団体に移行しています。井戸県政の制度入りだけを『無能の証拠』とするなら、現県政の結果も同じ基準で説明すべきです。結論の連呼ではなく、一次資料と因果関係を示してください。
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認できひん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
四海もビビっとるやろ、自業自得
監査に何の責任が?
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
でよろしく
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認できひん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
検証部会が井戸&四海らを聴取するし、菅野&難波の逮捕もあるかも…
何かが動きそうな予感♪(^_^)v
お前の予感とかw どうでもよくねえ?ww
いまだに何もないならwwww
そういう事だな
片山元副知事が来春の兵庫県議選に出馬表明!\(^o^)/
何で辞任したか思い出させるだけ
そら真偽の確認の過程で、ご本人様にお伺いした方が早い可能性だってあるやんか。
言ったら勝ち、相手は負け、ではないんだよ。
調査始めたらいきなり公益通報に切り替えたという経緯を
オールドメディアは全くと言うほど無視してるな。
そりゃ公益通報なら犯人探しはいかんという当たり前の話しではあるが、
しでも、この公益通報の中身がパワハラ以外否定されて、
パワハラも受けた本人がパワハラかわからないという話になると公益通報って何だと言う話になるな。
でも、公益通報に延々としがみつくオールドメディアか。
やはり斎藤にバラされたくない物があったからなんだろうね。
【警告】N信が根拠なくデマをバラまいています
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認できひん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認できひん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
正解です!
片山副知事どんだけ人気やねん…(笑)
百条委員会では、単なる記憶違いでは済まない重要な食い違いが複数ある。
①コーヒーメーカーを3月21日に知っていたか
片山氏らは、3月21日の幹部協議で原田部長がコーヒーメーカーを返却していなかったことを謝罪したと証言。一方、斎藤氏はその話を聞いた記憶はなく、後の報道直前まで知らなかったと証言した。百条委報告書も、片山氏、小橋氏、井ノ本氏らの証言と斎藤氏の証言が食い違うと認定している。
②第三者調査を拒否したか
片山氏は、第三者機関による調査案について、斎藤氏が「時間がかかる」と否定したとの報告を受けたと証言。一方、斎藤氏は具体的な提案を受けた記憶はないとしている。内部調査を続けた理由に直結する食い違いである。
③「徹底的に調べろ」の範囲
片山氏は、知事から共同行為者まで含めて「徹底的に調べろ」と指示されたと証言し、自ら「告発者を探し出そうとした」と認めた。斎藤氏は「誰が作成したのか、なぜ作成したのかを調べるよう指示した」と説明しており、探索の範囲・強度に差がある。百条委は一連のメール調査、事情聴取、公用PC回収を通報者探索と整理した。
④情報漏洩・私的情報の扱い
片山氏は、公用PCから印刷された大量の私的資料を人事当局から受け取ったが、保持すべきでないとして裁断したと証言している。一方、複数県議は前総務部長から元県民局長の私的情報を聞いた、あるいは見せられたと証言しており、県内部で私的情報がどこまで共有・持ち出されたのかに重大な疑義が生じた。
さらに第三者委は、斎藤氏自身についても県が取得した私的情報を慎重に管理する意識が乏しかったと指摘している。
⑤ゴルフクラブ
告発文書にはゴルフクラブに関する記載があった。百条委は、斎藤氏個人が市川町からアイアンクラブを受領した事実は確認できなかった一方、県としてアイアンクラブ1本を受領し知事室に展示していたと認定。さらに片山氏については、県内商工会からSW・AW計約6万円相当のアイアンクラブを実際に受領していたと認定した。
つまり、文書を一括して「嘘八百」と断定できる状況ではなかった。
⑥最大の問題「不正の目的」の後出し
3月21日の探索開始理由は「誹謗中傷性が高い」「拡散による不利益を防ぐ」。3月27日は「嘘八百」、5月7日は虚偽性等、8月7日も「真実相当性がない」が中心だった。
ところが9月の百条委員会以降、「クーデター」「革命」等を根拠に「不正の目的」が前面に出る。
本当に3月時点から「不正の目的」を判断根拠にしていたなら、なぜ3月、5月、8月には説明せず、公益通報者保護法上の問題が追及された9月以降に表面化したのか。
核心は、当時実際に判断していた理由と、後から提示された法的正当化理由が本当に同じだったのか、という点にある。
絶対に聞かれるのは次の点です。
3月21日の時点で、文書を「誹謗中傷」と見て作成者探索を進めたのか。それとも当時から「不正の目的」があると判断していたのか。
コーヒーメーカーの未返却など、告発文書に事実を含む可能性をいつ認識したのか。
第三者機関による調査案について、知事に提案し、「時間がかかる」と否定されたのか。
元県民局長の公用PC内の私的情報が県議らに伝わった経緯について、誰が、いつ、どこまで把握していたのか。
県内商工会からゴルフクラブを受領した事実について、現在どう考えているのか。
そして最も重要なのは、「不正の目的」という説明です。
3月27日は「嘘八百」、5月7日は虚偽性、8月7日は「真実相当性がない」という説明が中心でした。
それがなぜ、公益通報者保護法上の問題が追及された9月以降になって、「クーデター」「革命」を根拠とする「不正の目的」という説明に変わったのか。
県議会議員を目指すのであれば、「記憶にない」で終わらせず、百条委員会で生じた証言の食い違いと説明の変遷について、有権者に説明する責任があると思います。
まあ現職は80歳だからもう引退だと思うけど…(^_^;)
コーヒーメーカーの未返却など、告発文書に事実を含む可能性をいつ認識したのか。
第三者機関による調査案について、知事に提案し、「時間がかかる」と否定されたのか。
元県民局長の公用PC内の私的情報が県議らに伝わった経緯について、誰が、いつ、どこまで把握していたのか。
県内商工会からゴルフクラブを受領した事実について、現在どう考えているのか。
そして最も重要なのは、「不正の目的」という説明です。
3月27日は「嘘八百」、5月7日は虚偽性、8月7日は「真実相当性がない」という説明が中心でした。
それがなぜ、公益通報者保護法上の問題が追及された9月以降になって、「クーデター」「革命」を根拠とする「不正の目的」という説明に変わったのか。
県議会議員を目指すのであれば、「記憶にない」で終わらせず、百条委員会で生じた証言の食い違いと説明の変遷について、有権者に説明する責任があると思います。
地方公務員法33条の「信用失墜行為の禁止」などに抵触すると判断し、20日付で懲戒免職処分
??廃棄予定の公文書2万枚を無断で持ち帰り、公立図書館で借りた推理小説を裏面にコピーした
??主査は自転車通勤から徒歩通勤に変わった後も変更届を出さず、47カ月分(9万4千円)の通勤手当を不正に受給
一方元県民局長は停職3か月??
??誹謗中傷の文書、作成による信用失墜行為
??業務上端末の不正利用 個人情報の持ち出し
??業務に関係ない文書の作成、職務専念義務違反
??匿名で人格を否定する文書を送付するハラスメント行為
https://www.hyougo-bunsho.rint.blog/%E6%99%82%E7%B3%BB%E5%88%97/
反斎藤派は時系列どうたらこうたら言うて、こそっと嘘を混ぜるからな。
「温情処分」は感想としても、事実の書き方が混ざっています。
・県が公表した第2の理由は「人事データ専用端末で顔写真を表示・撮影し、公用PCに保存した」という不正取得・端末不正利用です。「個人情報を持ち出した」とは別の事実を足しています。
・4項目は県が当時認定した懲戒理由であり、すべてが裁判などで確定した事実ではありません。特に第1の「誹謗中傷文書の作成・配布」は、第三者調査委員会が通報者探索を公益通報者保護法に照らし違法と結論した問題と切り離せません。
・他自治体の「公文書2万枚」「通勤手当9万4千円」の処分と、処分名だけを比べても量定比較にはなりません。故意、損害、継続性、証拠、前歴、反省、処分手続の適正などが違うからです。地方公務員法33条にも「この事案なら免職、こちらは停職」という処分表はありません。
・従って、「停職3か月=温情」とする客観的根拠は示されていません。県が当時そう量定した、という以上の話ではありません。
県自身の当時説明でも、処分理由は「個人情報の持ち出し」ではなく、顔写真データの不正取得・公用PC保存とされています。 兵庫県・2024年8月7日会見
また第三者調査委員会の報告書は県が公式公開しています。 兵庫県・第三者委報告書
で、誰の温情?
人事課から処分に相談を受けた片山元副知事は、渡瀬氏が元部下であったこともあって「合理的な範囲の中で、できるだけ軽くしてやってくれ」と希望を述べている
そして結局退職金の出る停職3ヶ月という軽い処分になった
渡瀬氏は思っていたより軽い処分に安堵し、不服申立てをすることもなくこれを受け入れた
だから「斎藤知事に処罰を受けたから渡瀬氏は自死した」というのは反斎藤派が作りあげたでっち上げ
怪文書問題は本来ならここで終了し、渡瀬氏は退職金を貰って定年退職するはずだった
それを反斎藤派が渡瀬氏の怪文書を利用して斎藤知事を失脚させるため、百条委員会を設置したことが、結果的に渡瀬氏を死に追いやることになった
渡瀬氏を死に追いやったのは斎藤知事でも片山副知事でもなく、百条委員会を設置した共産党、ひょうご県民連合と、それに同調した自民党の反斎藤派県議である
それを拒否した1人が自民党の山本県議(高砂市)
片山元副知事が高砂市から県議選に出馬することを決めたのは、山本県議への責任追及の意味もあると思われる
『守秘義務違反で懲戒免職を覚悟していた』という公式発表・本人発言はどこですか。
県が公式に示した懲戒事由は、①文書の作成・配布、②人事データ専用端末の不正利用、③職務専念義務違反、④ハラスメント行為の4点です。少なくとも県の説明に『守秘義務違反』は出てきません。まず処分通知書か県の公式資料を示してください。
また『懲戒免職を覚悟』『軽い処分に安堵』『定年退職するはずだった』は、本人の心情・将来意思の断定ですが、遺書、本人発言、家族の公表、客観資料のどれに基づくのですか。審査請求をしなかったことから『安堵して受け入れた』とは論理的に導けません。
片山氏が『合理的な範囲でできるだけ軽く』と述べたというなら、発言日時、場所、録音・議事録など一次資料を示してください。仮に発言があったとしても、それは片山氏の意見であり、処分決定者・知事の判断や、本人の心理状態を証明するものではありません。
さらに最大の飛躍は死因の断定です。
『百条委員会が死に追いやった』『共産、県民連合、自民の反斎藤派県議が原因』というなら、死因と特定の政治勢力との因果関係を示す医学的資料、遺書の原文、捜査機関・遺族・裁判所などの公式判断はありますか。なければ、故人の死を政敵攻撃に利用した憶測です。
百条委は県議会が地方自治法100条に基づき設置した調査機関です。設置動議は自民・県民連合が提出し、共産・無所属が賛成、公明・維新が反対したと報じられています。『共産党、県民連合が設置した』という書き方は、提出者・賛否の事実関係を雑に書き換えています。設置動議、採決結果、各会派の投票行動を公式議事録で示してください。
そもそも百条委の対象には、文書の内容だけでなく、県の初動対応と懲戒処分の妥当性も含まれていました。県自身も当時、百条委の調査権に応じて内部調査資料を提出する可能性を認めています。調査を『失脚目的』と断定する法的根拠・客観証拠は何ですか。
最後の『片山氏が山本県議への責任追及のため高砂市から出馬する』は、投稿者自身が『思われる』と認める完全な憶測です。片山氏本人がそう述べた公式発言を示せないなら、他人の政治的動機を勝手に創作しないでください。
どんだけ人気やねん(笑)
根拠を整理して提示してください。
①『守秘義務違反』『懲戒免職を覚悟』の公式資料
②『安堵して受け入れた』ことを示す本人の一次資料
③片山氏の軽減要請の一次資料
④自死と百条委・特定会派を結ぶ客観的因果証拠
⑤百条委設置の提出者・採決結果の公式議事録
⑥『失脚目的』を立証する具体的証拠
⑦片山氏の出馬動機についての本人発言
提示できないなら、これは事実の説明ではなく、故人の心情と死因を使った政治的な憶測です。
県の公式会見でも、懲戒事由として説明されたのは上記であり、退職金不支給・減額は停職では行われないとされています。兵庫県・2024年8月7日会見
百条委の公式資料・会議記録は県議会が公開しています。兵庫県議会・文書問題調査特別委員会
県議会議員に立候補するのであれば、百条委員会で残った未解明部分について説明責任があります。
絶対に聞かれるのは次の点です。
3月21日の時点で、文書を「誹謗中傷」と見て作成者探索を進めたのか。それとも当時から「不正の目的」があると判断していたのか。
コーヒーメーカーの未返却など、告発文書に事実を含む可能性をいつ認識したのか。
第三者機関による調査案について、知事に提案し、「時間がかかる」と否定されたのか。
元県民局長の公用PC内の私的情報が県議らに伝わった経緯について、誰が、いつ、どこまで把握していたのか。
県内商工会からゴルフクラブを受領した事実について、現在どう考えているのか。
そして最も重要なのは、「不正の目的」という説明です。
3月27日は「嘘八百」、5月7日は虚偽性、8月7日は「真実相当性がない」という説明が中心でした。
それがなぜ、公益通報者保護法上の問題が追及された9月以降になって、「クーデター」「革命」を根拠とする「不正の目的」という説明に変わったのか。
県議会議員を目指すのであれば、「記憶にない」で終わらせず、百条委員会で生じた証言の食い違いと説明の変遷について、有権者に説明する責任があると思います。
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認できひん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
文書になった一次資料のみでしか判断できないAIはマジで問題がある
渡瀬氏の音声データもあるのに、こういった証拠は一切採用しない
また人間の内心などは最終的に憶測するしかできないのに、それを否定するAIは自らの限界を露呈している
結局AIによる分析には限界があり、今回のように一次資料がデタラメだった場合は、その分析もデタラメになることが明示された
特に人間の内面を推し量ることのできない点がAIの致命的な欠陥だな
一次資料だけでなく本人や関係者の証言も証拠にしなきゃダメだよ
ポンコツAIクン(笑)
片山元副知事が来春の兵庫県議会選挙に出馬するため、Xに公式アカウントを設置しました
既にフォロワー数1万人!
公式ウェブサイトから個人献金もできますので、よろしくお願いしますm(_ _)m
ワシもしようかな…♪(^_^)v
https://x.com/katayamaouen
てか80歳はさすがに引退だろ?(笑)
片山副知事の退職会見
当時ワシは「副知事が斎藤知事に辞職を要請したのに、斎藤知事が辞職を拒否したから抗議して辞めるんだな…斎藤知事は何て悪いヤツなんだ!」と思っていた(笑)
ところが「一生懸命やっておられる知事を支えられなくて悔しくてしょうがない…」と涙ながらに語る片山副知事を見て
あれ?片山副知事は斎藤知事の味方じゃん!と不思議に思ったことを覚えている
百条委員会では、単なる記憶違いでは済まない重要な食い違いが複数ある。
①コーヒーメーカーを3月21日に知っていたか
片山氏らは、3月21日の幹部協議で原田部長がコーヒーメーカーを返却していなかったことを謝罪したと証言。一方、斎藤氏はその話を聞いた記憶はなく、後の報道直前まで知らなかったと証言した。百条委報告書も、片山氏、小橋氏、井ノ本氏らの証言と斎藤氏の証言が食い違うと認定している。
②第三者調査を拒否したか
片山氏は、第三者機関による調査案について、斎藤氏が「時間がかかる」と否定したとの報告を受けたと証言。一方、斎藤氏は具体的な提案を受けた記憶はないとしている。内部調査を続けた理由に直結する食い違いである。
③「徹底的に調べろ」の範囲
片山氏は、知事から共同行為者まで含めて「徹底的に調べろ」と指示されたと証言し、自ら「告発者を探し出そうとした」と認めた。斎藤氏は「誰が作成したのか、なぜ作成したのかを調べるよう指示した」と説明しており、探索の範囲・強度に差がある。百条委は一連のメール調査、事情聴取、公用PC回収を通報者探索と整理した。
④情報漏洩・私的情報の扱い
片山氏は、公用PCから印刷された大量の私的資料を人事当局から受け取ったが、保持すべきでないとして裁断したと証言している。一方、複数県議は前総務部長から元県民局長の私的情報を聞いた、あるいは見せられたと証言しており、県内部で私的情報がどこまで共有・持ち出されたのかに重大な疑義が生じた。
さらに第三者委は、斎藤氏自身についても県が取得した私的情報を慎重に管理する意識が乏しかったと指摘している。
⑤ゴルフクラブ
告発文書にはゴルフクラブに関する記載があった。百条委は、斎藤氏個人が市川町からアイアンクラブを受領した事実は確認できなかった一方、県としてアイアンクラブ1本を受領し知事室に展示していたと認定。さらに片山氏については、県内商工会からSW・AW計約6万円相当のアイアンクラブを実際に受領していたと認定した。
つまり、文書を一括して「嘘八百」と断定できる状況ではなかった。
⑥最大の問題「不正の目的」の後出し
3月21日の探索開始理由は「誹謗中傷性が高い」「拡散による不利益を防ぐ」。3月27日は「嘘八百」、5月7日は虚偽性等、8月7日も「真実相当性がない」が中心だった。
ところが9月の百条委員会以降、「クーデター」「革命」等を根拠に「不正の目的」が前面に出る。
本当に3月時点から「不正の目的」を判断根拠にしていたなら、なぜ3月、5月、8月には説明せず、公益通報者保護法上の問題が追及された9月以降に表面化したのか。
核心は、当時実際に判断していた理由と、後から提示された法的正当化理由が本当に同じだったのか、という点にある。
絶対に聞かれるのは次の点です。
3月21日の時点で、文書を「誹謗中傷」と見て作成者探索を進めたのか。それとも当時から「不正の目的」があると判断していたのか。
コーヒーメーカーの未返却など、告発文書に事実を含む可能性をいつ認識したのか。
第三者機関による調査案について、知事に提案し、「時間がかかる」と否定されたのか。
元県民局長の公用PC内の私的情報が県議らに伝わった経緯について、誰が、いつ、どこまで把握していたのか。
県内商工会からゴルフクラブを受領した事実について、現在どう考えているのか。
そして最も重要なのは、「不正の目的」という説明です。
3月27日は「嘘八百」、5月7日は虚偽性、8月7日は「真実相当性がない」という説明が中心でした。
それがなぜ、公益通報者保護法上の問題が追及された9月以降になって、「クーデター」「革命」を根拠とする「不正の目的」という説明に変わったのか。
県議会議員を目指すのであれば、「記憶にない」で終わらせず、百条委員会で生じた証言の食い違いと説明の変遷について、有権者に説明する責任があると思います。
一次資料がデタラメだったら分析結果ももちろんデタラメ
しかも人間にやたら攻撃的(笑)
こんなもん教育の場にに持ち込んでいいのか?
書き込み、事実と憶測を分けた方がいいですね。
まず>>261。
「渡瀬氏は懲戒免職を覚悟していた」
「停職3か月になって安堵した」
「不服申立てしなかったから処分を受け入れていた」
「本来ここで問題は終了するはずだった」
これらのうち、本人の内心を示す一次資料はどれですか。
不服申立てをしなかったことから、
「処分に納得していた」
「安堵していた」
まで導くことはできません。
しかも、自死の原因を
「百条委員会を設置した共産党、県民連合、自民反斎藤派」
と断定していますが、その客観的証拠は何ですか。
むしろ遺族が百条委員会に提出した資料には、本人が最後に
「一死をもって抗議する」
「百条委員会は最後までやり通してほしい」
との趣旨を残していたことが、兵庫県議会の公式資料に記録されています。
つまり、
「百条委員会を嫌がっていたから自死した」
「百条委員会が死に追いやった」
という単純な筋書きとは整合しません。
本人は7月19日の百条委員会に向けて陳述書や音声資料まで準備しており、委員会側もそれらを正式な調査資料として扱っています。
次に>>262。
「片山氏が高砂市から出馬するのは山本県議への責任追及の意味もあると思われる」
これは完全に推測です。
片山氏本人が公表している出馬理由は、
「ふるさと高砂の発展」
「副知事としての行政経験を生かす」
「斎藤知事の県政改革を支援する」
です。
「山本県議への責任追及」は、少なくとも本人が公表した出馬理由にはありません。
そして>>268-269。
「人間の内心は憶測するしかない」
と言いながら、自分では
「渡瀬氏は安堵した」
「百条委員会に追い詰められた」
「片山氏は山本県議への責任追及のため出馬した」
と、他人の内心を次々断定しています。
これでは自己矛盾です。
証言や音声も当然証拠になります。
しかし証言は、文書、録音、メール、時系列、他の証言と突き合わせて信用性を検証するものです。
「証言を使え」
と主張するなら、都合のよい証言だけではなく、
渡瀬氏が「百条委員会は最後までやり通してほしい」と残した資料も同じように扱わなければなりません。
質問します。
①「懲戒免職を覚悟していた」一次資料は?
②「停職3か月に安堵した」本人の記録は?
③「百条委員会が自死原因」とする医学的・客観的根拠は?
④「百条委員会を最後までやり通してほしい」という本人の遺志をどう説明する?
⑤片山氏本人が「山本県議への責任追及が出馬目的」と発言した資料は?
⑥「内心は憶測するしかない」と言いながら、なぜ自分の憶測だけは事実として断定する?
一次資料だけでは不十分と言うなら結構。
では、一次資料、音声、本人の陳述書、遺族提出資料、百条委証言を全部並べて検証しましょう。
都合のいいものだけ「証拠」、都合の悪いものを「デタラメ」にするのは分析ではありません。
「いずれAIは人間を滅ぼす」というのはマジだな…(^_^;)
お前が憶測で書いてることを証明しているだけ
質問します。
①「懲戒免職を覚悟していた」一次資料は?
②「停職3か月に安堵した」本人の記録は?
③「百条委員会が自死原因」とする医学的・客観的根拠は?
④「百条委員会を最後までやり通してほしい」という本人の遺志をどう説明する?
⑤片山氏本人が「山本県議への責任追及が出馬目的」と発言した資料は?
⑥「内心は憶測するしかない」と言いながら、なぜ自分の憶測だけは事実として断定する?
一次資料だけでは不十分と言うなら結構。
では、一次資料、音声、本人の陳述書、遺族提出資料、百条委証言を全部並べて検証しましょう。
都合のいいものだけ「証拠」、都合の悪いものを「デタラメ」にするのは分析ではありません。
【警告】N信が根拠なくデマをバラまいています
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認できひん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
やはり兵庫県文書問題の真実が全国に広がりつつあるのは明らか
ワシも貢献したかな(^_^)v
お前が憶測で書いてることを証明しているだけ
質問します。
①「懲戒免職を覚悟していた」一次資料は?
②「停職3か月に安堵した」本人の記録は?
③「百条委員会が自死原因」とする医学的・客観的根拠は?
④「百条委員会を最後までやり通してほしい」という本人の遺志をどう説明する?
⑤片山氏本人が「山本県議への責任追及が出馬目的」と発言した資料は?
⑥「内心は憶測するしかない」と言いながら、なぜ自分の憶測だけは事実として断定する?
一次資料だけでは不十分と言うなら結構。
では、一次資料、音声、本人の陳述書、遺族提出資料、百条委証言を全部並べて検証しましょう。
都合のいいものだけ「証拠」、都合の悪いものを「デタラメ」にするのは分析ではありません。
【警告】N信が根拠なくデマをバラまいています
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認できひん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
そしていよいよオールドメディアが追い込まれる未来が見えて来た(^_^)v
兵庫県文書問題の真実を知る人が本当に増えて来ているんだねぇ…
これは何かがきっかけで爆発する予感…(^_^)v
何かが動きそうな予感…♪
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認できひん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
でも斎藤知事に任せておけば大丈夫!
なんたって斎藤知事は財政のプロだからね♪(^_^)v
反斎藤ってあたおか
地震あったの知らんのか?
その逆でしたw
お前は2年半前からハズしまくりやなw
全く違ってて大笑い😆😆😆
> >>244
> 全く違ってて大笑い😆😆😆
失礼、アンカー間違い244ではなく
>>245です
皆様におかれましてもTV、新聞、雑誌など偏向報道が目に余るなら是非ともスポンサーへのクレームを入れていただきます様、お願い申し上げます
金利どんどん上がりますがか
素晴らしい♪
先日利息が3万近く入った♪(^_^)v
都合が悪いと
意味不明の反論をします。
たとえば
●尾裁判における
「スキーウェアおねだり事件はデマ」
「デマを拡散したのは●尾議員」
という認定ですが、
こっちは「拡散」の話をしてんのに
捏造がどうたらこうたらと論点ずらした反論をしてくる。何度も何度も。笑
こっちははじめから「拡散」の話しかしてないがな。笑
情報によると神戸地検は裁判所から、11月までに公判を始めるように催促されているらしいよ
神戸地検は立花孝志が「嘘と知りながら竹内氏の名誉を毀損した」という証拠を捜したが、結局見つからなかった
ワシが言った通り、立花氏は嘘と知りながらデマを流すことは絶対にないからだ
検察は完全にシナリオを書き間違えた
このまま証拠もなしに公判に突入する可能性が高い
さて、公判の行方は…
前の本部長が辞職したのはこれが原因じゃないかな?
もし証拠不十分で無罪になったら「無実の人間を1年近くも勾留したのか?」と大問題になりそうだね
お前が憶測で書いてることを証明しているだけ
質問します。
①「懲戒免職を覚悟していた」一次資料は?
②「停職3か月に安堵した」本人の記録は?
③「百条委員会が自死原因」とする医学的・客観的根拠は?
④「百条委員会を最後までやり通してほしい」という本人の遺志をどう説明する?
⑤片山氏本人が「山本県議への責任追及が出馬目的」と発言した資料は?
⑥「内心は憶測するしかない」と言いながら、なぜ自分の憶測だけは事実として断定する?
一次資料だけでは不十分と言うなら結構。
では、一次資料、音声、本人の陳述書、遺族提出資料、百条委証言を全部並べて検証しましょう。
都合のいいものだけ「証拠」、都合の悪いものを「デタラメ」にするのは分析ではありません。
【警告】N信が根拠なくデマをバラまいています
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認できひん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
まあ片山人気には勝てんだろ?(笑)
都合が悪いと
意味不明の反論をします。
たとえば
●尾裁判における
「スキーウェアおねだり事件はデマ」
「デマを拡散したのは●尾議員」
という認定ですが、
こっちは「拡散」の話をしてんのに
捏造がどうたらこうたらと論点ずらした反論をしてくる。何度も何度も。笑
こっちははじめから「拡散」の話しかしてないがな。笑
事実関係を分けると、こうです。
①知事がスキー場を視察した。
②知事がスキーウェアのデザイン等を気に入った趣旨の発言をしたとする情報があり、その後、秘書課職員らを介して観光協会側へスキーウェア提供の打診が行われた。
③第三者委員会は、この打診を『知事の要望を受け、複数職員の伝を通じて』行われたものと認定した。
④観光協会側は『必要であれば購入してもらうしかない』と回答し、無償提供はされなかった。
⑤第三者委員会は、知事に明示的な要求の意図がなく、公務での使用を想定していたとしても、県知事側からの希望・打診である以上、外形上は『贈与を希望した』
⑥『おねだりと見られる』可能性がある状況だったと評価した。
つまり、知事が視察の場で相手に直接『ただでくれ』と言ったことや、私用の贈与を要求したことまで認定されたわけではありません。
しかし同時に、『職員が勝手にPR品の提供を尋ねただけで、知事の意向は一切なかった』という話でもありません。知事の発言・意向を職員側が受け止め、相手方に提供を打診した、という流れが第三者委員会の認定です。『忖度』は職員の内心を表す言葉なので断定は避けるべきですが、少なくとも知事側の意向を受けた打診だったことは別問題として残ります。 兵庫県・第三者委員会報告書
今回の民事判決は、丸尾県議の投稿にあった『視察時に知事本人が欲しがった』『たかり事件』という表現を、重要部分で事実と異なると評価したものです。
したがって正確な整理は、
『知事本人が視察中に直接おねだりした』と断定するのは不正確。
ただし、『知事の意向を受けて職員が無償提供を打診した』事実まで消えるわけではない。
違うわー。
●尾裁判は、裁判所が「 おねだり 」という言葉をちゃんと定義して判断しとるわ。
これは第三者委員会の報告書にも「こういう定義でいく」っていう文言はなくて
たんに「知事の個人消費目的」ぐらいにしか書いてないわ。
もちろん●尾裁判ではその「知事の個人消費目的」も含めた定義になっとる。
お前は長文で論点ずらししかせんなあ。
反斎藤派にはあきれる。
信用毀損罪(刑法第233条)に該当する虚偽の事実を流布した行為の検討がなされておらず、
公益通報者保護法ありきだった。
信用毀損罪(刑法第233条)に該当する虚偽の事実を流布した行為まで無条件に保護するものではない。
奥山氏の本にこれらの記載がされてましたか?
その問いの前提は崩れています。
刑法233条の信用毀損罪は、『虚偽の風説を流布し、人の信用を毀損した』ことを要する刑事犯罪です。元局長の文書が同罪に当たると、捜査機関や裁判所が確定した事実はありますか?
百条委・第三者委は刑事裁判所ではありません。信用毀損罪を認定する任務も権限もありません。一方で第三者委は、文書の各項目について事実調査をした上で、公益通報該当性と県の対応を検討しています。『公益通報者保護法ありきで、虚偽性を全く検討していない』というのは、報告書のどのページに基づく話ですか。公式報告書を示して反論してください。
兵庫県・第三者委員会報告書
そもそも3号の外部公益通報は、真実相当性(通報者が真実と信じる合理的根拠)や特別要件が必要です。つまり委員会が『無条件に保護した』という説明自体が制度を取り違えています。公益通報に当たり得ることと、虚偽の犯罪を無条件に免責することは全く別です。消費者庁の制度説明も確認してください。
消費者庁・公益通報者保護制度
質問です。
①233条該当を示す捜査・起訴・有罪判決はどれですか。
②『虚偽』とする具体的記載、虚偽を示す客観証拠は何ですか。
③第三者委報告書のどの箇所が、真実相当性・不正目的を検討していないのですか。
「裁判所が『おねだり』を定義した」というなら、その定義が書かれた判決文の該当頁・段落を示してください。
少なくとも公表されている丸尾氏関係判決の整理は、単純な語句の定義ではありません。裁判所は、丸尾氏の投稿内容、観光協会の後日の否定・和解等を認定しつつも、それを根拠に「丸尾氏が告発文書を作成した」「パワハラの虚偽情報を流した」といった別の主張まで真実と信じる合理的根拠にはならない、と判断しています。つまり、争点は「おねだり」の国語辞典的定義ではなく、どの具体的事実を誰が発信・拡散したかです。 判決文掲載
そして第三者委報告書には、少なくとも次の事実認定があります。
「齋藤知事の要望を受け、複数職員の伝聞を通じ、某観光協会の会長にスキーウェア提供が打診されたが、必要であれば購入してもらうしかない、との回答で、贈与されなかった。」
これは「知事が現場で直接、無償でくれと言った」とは別の話です。しかし同時に、「知事の意向と無関係に職員が勝手に打診しただけ」とも違います。第三者委は外形上「おねだり」と見られ得る状況だったとも評価しています。 兵庫県・第三者委報告書
よって、正確な言い方はこうです。
『知事本人が直接おねだりした』と断定するなら、その裏付けが必要。
しかし『知事の要望を受けて職員経由で無償提供を打診した』という第三者委の認定は残る。
裁判所が「おねだり」を特定の定義で処理し、第三者委の認定まで否定した、という説明は示されていない。
「個人消費目的まで含む定義」と言うなら、なおさら判決文の該当箇所を示すべきです。定義を示せないなら、判決の結論を自分に都合よく拡張しているだけです。
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認できひん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
片山副知事が躍動の会に入れば、維新と自民の斎藤支持派が躍動の会に合流する可能性が格段に上がる
そうすると反斎藤派VS斎藤支持派という2年前の知事選の再現となり、投票率も上がりそう
百条委員会では、単なる記憶違いでは済まない重要な食い違いが複数ある。
①コーヒーメーカーを3月21日に知っていたか
片山氏らは、3月21日の幹部協議で原田部長がコーヒーメーカーを返却していなかったことを謝罪したと証言。一方、斎藤氏はその話を聞いた記憶はなく、後の報道直前まで知らなかったと証言した。百条委報告書も、片山氏、小橋氏、井ノ本氏らの証言と斎藤氏の証言が食い違うと認定している。
②第三者調査を拒否したか
片山氏は、第三者機関による調査案について、斎藤氏が「時間がかかる」と否定したとの報告を受けたと証言。一方、斎藤氏は具体的な提案を受けた記憶はないとしている。内部調査を続けた理由に直結する食い違いである。
③「徹底的に調べろ」の範囲
片山氏は、知事から共同行為者まで含めて「徹底的に調べろ」と指示されたと証言し、自ら「告発者を探し出そうとした」と認めた。斎藤氏は「誰が作成したのか、なぜ作成したのかを調べるよう指示した」と説明しており、探索の範囲・強度に差がある。百条委は一連のメール調査、事情聴取、公用PC回収を通報者探索と整理した。
④情報漏洩・私的情報の扱い
片山氏は、公用PCから印刷された大量の私的資料を人事当局から受け取ったが、保持すべきでないとして裁断したと証言している。一方、複数県議は前総務部長から元県民局長の私的情報を聞いた、あるいは見せられたと証言しており、県内部で私的情報がどこまで共有・持ち出されたのかに重大な疑義が生じた。
さらに第三者委は、斎藤氏自身についても県が取得した私的情報を慎重に管理する意識が乏しかったと指摘している。
⑤ゴルフクラブ
告発文書にはゴルフクラブに関する記載があった。百条委は、斎藤氏個人が市川町からアイアンクラブを受領した事実は確認できなかった一方、県としてアイアンクラブ1本を受領し知事室に展示していたと認定。さらに片山氏については、県内商工会からSW・AW計約6万円相当のアイアンクラブを実際に受領していたと認定した。
つまり、文書を一括して「嘘八百」と断定できる状況ではなかった。
⑥最大の問題「不正の目的」の後出し
3月21日の探索開始理由は「誹謗中傷性が高い」「拡散による不利益を防ぐ」。3月27日は「嘘八百」、5月7日は虚偽性等、8月7日も「真実相当性がない」が中心だった。
ところが9月の百条委員会以降、「クーデター」「革命」等を根拠に「不正の目的」が前面に出る。
本当に3月時点から「不正の目的」を判断根拠にしていたなら、なぜ3月、5月、8月には説明せず、公益通報者保護法上の問題が追及された9月以降に表面化したのか。
核心は、当時実際に判断していた理由と、後から提示された法的正当化理由が本当に同じだったのか、という点にある。
菅野完がフォロワー買ってるだろ?とか言うレベル(笑)
それだけ兵庫県文書問題に関心を持ち、真実を知った人が増えたってこと
やっぱワシの地道な活動も効果があったようだな(^_^)v
高市のウソといえば、北方領土は国際法上日本のものという主張。
外務省と一緒にウソをついているらしい。
簡単にいえばサンフランシスコ平和条約第二条で、「日本は、千島列島に対する全ての権利、権限及び請求権を放棄する」とある。
UIチャンネル 東アジア共同体研究所の時事法談、孫崎と鳩山の対談で詳しく解説がある。
これに1日で1万人以上のフォロワーがつき、反斎藤派が発狂(笑)
同時に片山元副知事の全国的な人気と、兵庫県文書問題の真実を知る人の多さに驚き
やっぱ物語の第三部「真実」は始まっていたようだ
次に何が起きるか楽しみだ(^_^)v
まあ余計な事を言って自爆する未来しか予想できない
反斎藤派の数はどんどん減って来ている
逆に兵庫県問題の真実を知る人はどんどん増えて来ている
この9月中に逆転するかも知れん
ワシの「オールドメディアに謝罪と訂正をさせる」という野望もまんざら夢物語ではなくなって来たな(^_^)v
泣くなよ、涙拭けよ、切なくなるじゃん
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認できひん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
公益通報者保護法違反と裁判所が確定した事実はありますか?
【法務コンプライアンス監査評価】
① 結論 判定結果
当該主張は、形式的には事実関係(裁判所の判決の有無)を問うものであるが、これをもって「判決がないため制度上・法的に問題がない」と解釈・主張する場合は、制度の趣旨から逸脱した解釈であると評価されます。
② Step 1 形式チェック
第三者委員会調査報告書、消費者庁の技術的助言や国会答弁等において、現時点で「裁判所が兵庫県または知事に対して公益通報者保護法違反の確定判決を出した」という事実は存在しません。形式的な記述の有無のみを見れば、存在しないと言えます。
③ Step 2 実質チェック
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
司法による確定判決の不在は、事業者・行政機関に求められる真実相当性の確認手続や不利益取扱いの禁止といった法の規定・指針上の遵守要件を免責するものではありません。判決の有無と処分要件の適正性を同一視することは適切な理解とは言えません。
B 適正手続への配慮欠如
公益通報者保護法は直ちに刑事罰を科す構造ではないため、裁判所の判決のみを適正性の基準とすることは制度趣旨に反します。以下の要件において制度上の不適正・不整合が指摘されています。
1 被通報者側(知事・幹部等)が調査や処分へ関与している点
2 通報者探索や報復・不適正な目的が疑われる調査が行われた点
3 通報時点における信ずるに足りる相当の理由(真実相当性)が適切に考慮されなかった点
4 公益通報手続の完了前に不利益取扱い(懲戒処分等)が実施された点
第三者委員会報告書や政府見解等では、司法判断の有無にかかわらず、これらの一連の対応が法の指針および適正手続の趣旨に反していたと評価されています。
④ 修正された適切な理解
『裁判所による確定判決は現時点で存在しないが、第三者委員会調査報告書や消費者庁の見解等に照らし、当時の対応は公益通報者保護法および同指針の適正手続から逸脱したものであったと評価されている』と理解することが実質的整合性に沿った適切な把握となります。
⑤ まとめ
司法上の判決確定と、行政・事業者における制度適合性・手続の適正性評価は区別されるべきです。判決がないことのみを理由に制度違反や不不備の指摘を否定する解釈は、制度の自浄作用および法治主義の観点から不適切であると考えられます。
スレタイにあるように違法で、政府見解では懲戒対象
【高市早苗内閣総理大臣名義の答弁書リンク】
参議院議員石垣のりこ君提出公益通報者保護制度における三号通報者の探索行為に関する質問に対する答弁書(令和8年6月26日、内閣参質二二一第五四号)
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/221/touh/t221054.htm
裁判官に聞くべきなのは、そこではない。
問うべきは、通報文書が出た直後に、通報者を特定する目的でPC内を探索し、通報と無関係な私的情報まで処分の材料にしてよいのか、だ。
私的利用が服務規律上の問題になり得ることと、公益通報を契機に通報者を探索・不利益処分することは別問題。
論点を『恋文を保存するか』へすり替えるのは、典型的な通報者潰しの発想そのものです。
何で県職員だと官品のデジタルデータなら私物を混ぜて良い事に成るのよ?バカで如何でも良くてレベルが低いから私物を混ぜて良い事に成るの?
その説明を法廷でされたら、むしろ心証は悪いでしょう。
『官品PCに私文書があった』ことを理由に、公益通報を契機として通報者を特定するため端末を探索し、通報内容とは別のデータを拾って処分根拠にした、と自ら認めることになるからです。
公益通報者保護法が問題にするのは、私的利用を無条件に許すかではありません。
通報者を探索し、不利益な取扱いをしてはならない、という点です。
紙の棚の例なら、告発状が出た直後に『誰が書いたか探せ』と命じ、特定した職員の私物バインダーを開いて、通報とは別の事項で処分したことになります。
それを正当化できる法的根拠は何ですか?
スレタイの通り、斎藤元彦支持者は具体的な根拠は示せない
斎藤元彦も出来てないんだから
通報とか関係ねーよ、怪文書を庁舎内のパソコンで作ってる職務規定違反の職員が居るってバレたら調査を受けて当然。
プライバシーを主張して良いのは自分で持ち込んだとして個人所有のノーパソとかタブレットとかスマホ、
何を勘違いしたら県所有のパソコンを私物同様にプライバシーを主張するかな?頭が可笑しいのか?
『引継ぎのために開く』ことと、『通報者を特定するために検索する』ことは、全く別です。
事故・死亡・異動などで業務ファイルを確認する必要があるなら、対象は業務上必要な範囲に限られます。
そこから私的フォルダや私的データまで探索し、通報文書の作成者を割り出し、別件を集めて処分する権限が自動的に生じるわけではありません。
しかも県の説明は、通報文書を『嘘八百』『誹謗中傷性が高い』と扱った後に、作成者特定のための調査を始めたという経緯です。
だから問題は『官品PCにプライバシーがあるか』という一般論ではなく、通報を契機にした探索・不利益処分ではないか、です。
『怪文書を作った職員がいるから当然』という結論を先に置くなら、まず示すべきは次の3点です。
①調査開始時点で、通報内容が虚偽・不正目的だと判断できた客観的根拠
②通報者特定のためにPC内データを探索できる具体的な法的根拠
③通報と無関係な私的データを処分根拠に使える根拠
これを示さずに『官品だから全部見てよい』では、公益通報者保護法の探索禁止・不利益取扱い禁止を空文化させるだけです。
それは時系列を逆にした循環論法です。
『職務規定違反の懲罰』をするには、先に違反事実の調査と処分判断が必要です。
その違反事実を集めるためにPC内を探索したのなら、後から『処分したから引継ぎのために開いた』とは正当化できません。
・通報文書が出る
・作成者を特定するためPCを調べる
・私的データを集めて処分する
・『処分したので引継ぎ確認だった』と言う
これでは、処分のための探索を、処分後の引継ぎに言い換えているだけです。
まずPCを開いた日時、指示者、目的、検索範囲、処分決定との前後関係を公文書で示してください。
ウィルス持って来るバカ、ゲーム入れてバグ起こすバカ、そんなの幾らでも居るから職場のパソコンに私物は入れないのは最低限のリテラシーなのw
それも論点ずらしです。
私物データの持込みやゲーム導入が服務規律違反になり得ることは、誰も否定していません。
しかし、今回はウイルス感染やゲーム導入の事故対応ではない。通報文書が出た後、作成者を特定する調査としてPC内を探索し、その結果を処分に用いたことが問題です。
「PCに私物を入れるな」という一般論で、
・通報者を特定する探索の必要性
・通報と無関係なデータまで調べた範囲
・それを不利益処分の根拠に使った適法性
は説明できません。
違反の疑いがあれば何でも調べて処分できる、という発想なら、公益通報者保護法の『探索禁止』は意味を失います。
『私物を入れてよい』など誰も言っていません。勝手にペットの話まで足して、架空の主張を叩いているだけです。
管理者に必要なのは、障害・情報漏えい・引継ぎなど、具体的な業務目的に必要な範囲での確認です。
県の所有物だからといって、通報が出た直後に職員を特定するため全データを探索し、私的データを処分材料にできる「確認義務」が自動的に生じるわけではありません。
むしろ『確認義務が生じる』というなら、次を示してください。
①その義務を定めた県の規程・情報セキュリティ規程
②本件で確認が必要になった具体的な障害・漏えい・引継ぎ事由
③通報者特定を目的とした検索を認める根拠
④私的データを処分根拠に転用できる根拠
「官品だから全部確認できる」は管理ではなく、無限定な探索の正当化です。
県の備品の管理ですw
なんでそんなめんどくさいレスになるの?
公益通報者保護法違反と裁判所が確定した事実はありますか?
百条委員会と第三者委員会のデタラメ報告書を読み込ませてポンコツ化したAIを使って、コピペしているだけのバカです(笑)
では法律、政府見解、消費者庁の指針だけで
法的根拠と客観的な証拠で説明してください
まさに自白です。
斎藤元彦支持者が斎藤元彦の違法行為の証明をしてくれました。
『県の備品だから、通報文書の作成者を特定する目的で中身を調べても、通報者探索ではない』と言っている。
しかし、公益通報者保護法で問題になるのは、私物か官品かではなく、通報者を特定することを目的とする行為です。
県のPCを使ったとしても、通報者を割り出すために端末・データを調べたなら、探索に当たり得ます。
むしろ『私物PCには手を出していない』は反論になっていません。
県の備品管理なら、なぜ通報文書の作成者を特定する検索が必要だったのか。備品の故障、紛失、情報漏えい、引継ぎのどれが発生していたのか。
「官品だから見た」ではなく、「誰が通報したかを調べるために見た」と認めている点が核心です。
どんな冗談だよw
順序が逆です。
『公益通報と認められなかった怪文書』と先に決めて、その結論を根拠に通報者探索を正当化しています。
まさに、通報を受けた組織がやってはいけない利益相反です。
本来は、通報対象者側から独立した窓口・担当者が、秘密を守りながら通報該当性を評価しなければならない。県政PCの情報管理が必要なら、情報セキュリティ上の具体的な危険に必要な範囲で対処すればよいのであって、作成者を割り出す探索の口実にはなりません。
しかも県は通報内容を『嘘八百』『誹謗中傷』と扱い、通報者特定を進めた側です。
その当事者が『公益通報ではないと認定したから探索してよい』と言っても、公平な判定にはなりません。
問題は3点です。
1. 通報該当性の判断を、通報対象者側から独立して行う体制整備義務
2. 通報者を特定する目的の探索禁止
3. 通報を端緒に得た情報を用いる不利益処分の禁止
『県政PCを守れ』と『通報者を探せ』は別物です。前者を理由に後者まで無制限に認めるなら、公益通報制度は最初から機能しません。
公益通報だと言えば何をしても良いとか考えてるのは可笑しいwてか実際は創作の怪文書でしかなかったし、其れでは悪者やテロリストの隠れ蓑にしか成らない。
『テロ』『悪者』と呼んでも、法的根拠にはなりません。
誰も『公益通報なら何をしてもよい』とは言っていません。
私物データの保存に服務規律上の問題があるなら、その違反を通常の手続で、必要な範囲で調べればよい。
問題は、通報文書が出たことを端緒に、
①通報内容を通報対象者側が先に『怪文書』『創作』と決め、
②作成者を特定する目的でPCを探索し、
③そこで得た通報と別の情報を使って処分した、
という手順です。
『県のPCを守るため』というなら、具体的に何の情報セキュリティ事故が発生していたのですか?
ウイルス感染、外部送信、情報漏えい、システム障害のどれですか?
何も示せないのに作成者特定の検索へ進んだなら、それは備品管理ではなく通報者探索です。
さらに『創作の怪文書だった』というなら、誰が、いつ、通報者を特定する前に、独立した立場で、どの証拠に基づき公益通報該当性を否定したのですか?
結論を先に決めた当事者による探索と処分だから、体制整備義務、利益相反、通報者探索禁止が問題になるのです。
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認できひん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
パソコンは県の備品
県職員の法的権利無し
おねだりはでっち上げ
結論:判定結果
制度の趣旨から逸脱した解釈 と判定されます。
1. 形式チェック
「創作の怪文書を幾ら公益通報と言っても公益通報には成らない」について
真実相当性の要件を完全に満たしていなくても、直ちに公益通報(または保護されるべき正当な内部告発)に当たらないとは言えません。
「パソコンは県の備品」について
これについては、県が所有・管理権限を有する公用パソコンであるという事実は存在します。
「県職員の法的権利無し」について
該当する法的根拠はありません。公益通報者保護法は、地方公務員などの労働者もしっかりと保護の対象としています。
「おねだりはでっち上げ」について
第三者委員会の報告書等において、贈答品等に関する記載は「一部で事実誤認や憶測も含まれてはいるが、一定の事実が記載されており、虚偽の内容とまでは言えない」と認定されています。
2. 実質チェック
ご提示いただいた主張には、「制度趣旨との不整合がある解釈」が含まれています。
備品の管理権限とルール違反の混同
パソコンが県の備品であり、県に管理権限があるとしても、そのことは公益通報者保護法が禁じる「通報者探索(犯人探し)」を正当化する理由にはなりません。
適正な手続きへの配慮の欠如
通報内容を最初から「でっち上げ」と決めつけ、十分な事実調査を行う前に通報者を特定して処分を行うことは、法令の趣旨に反します。また、疑惑の対象となった当事者が調査に関与している点でも、適正な手続きとは言えません。
3. 修正された適切な理解
公用備品に対する管理権限があっても、法に基づく「通報者探索防止」などの義務から逃れることはできません。通報内容の一部に事実と異なる点が含まれていたとしても、直ちに「不正目的」とみなすことはできず、利益相反を排除した独立性のある体制で適切に調査を行う必要があります。
まとめ
提示された主張は、「組織の備品管理権限」と「公益通報制度が求める通報者保護」をごちゃ混ぜにしています。適正な手続きを経ずに通報者の権利を否定し、内容をすべて虚偽だと断定する論理は、法制度の趣旨に照らし合わせると不適切だと評価されます。
県民局長は一般職の県職員です。
『県上層部』という印象語で、通報者保護の対象外にできません。
そもそも、県職員が県の備品を私的に使った疑いがあるなら、それ自体を規程に従って必要な範囲で調査すればよい。
しかし、それは通報文書が出た後に作成者を特定する探索を正当化する理由にはなりません。
また『職務中に恋文』『誤認や憶測の怪文書』は、いつ、どの客観的証拠により、誰が独立した立場で確定したのですか?
通報対象者側が先に『怪文書』と決め、作成者を探し、PC内の別データを処分根拠にした――この手順自体が問題です。
一般職の職員についても、公益通報に当たり得る情報を外部に通報したことを理由に、通報者を特定し不利益に扱ってよい、という規定はありません。
斎藤知事も県も、そんな説明はしていません。
県の公式説明は、文書作成・配布、データ端末の不正利用、職務専念義務違反、私的文書作成などを理由に処分した、というものです。
それに対し、第三者委員会や百条委員会の評価は、告発文書が公益通報に当たり得ること、作成者特定の調査と処分に問題がある、というものです。
争点は『公益通報なら何をしてもよいか』ではありません。
通報が出た後、通報対象者側が先に『怪文書』と決め、作成者特定の探索をし、そこで得た別情報を処分に用いてよいのか、です。
存在しない主張を作って『テロ』『隠れ蓑』と罵るのは、根拠のない質問というより、架空の論敵を作るストローマン論法です。
その主張をした人物、発言日時、原文を示してください。示せないなら撤回してください。
県民のプライバシーとか入ったパソコン>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>/>>>>>>>>>>>>>>>怪文書のプライバシー
今度は『私的文書』から『外部データを持ち込み、県ネットワークを危険にさらした』へ論点を変えましたね。
その事実を示す県の公表資料、セキュリティインシデント報告、ウイルス検知記録、情報漏えい記録はありますか?
ないなら、単なる想像です。
仮に情報セキュリティ上の具体的な事故があったとしても、必要なのは事故対応としての限定的な調査です。
通報文書の作成者を特定するためにPC内を探索し、通報と別の私的データを収集して処分に使うことまで、当然には正当化されません。
誰も『県民の個人情報より通報者のプライバシーが上』とは言っていません。
県民の個人情報保護と、公益通報者の秘密保持・探索禁止は、両方守るべき法的利益です。
二者択一にして通報者保護を切り捨てる根拠はありません。
公益通報者保護法に『通報者は私生活上も服務上も完全無欠でなければ保護しない』という要件はありません。
たとえば、工場の安全違反を通報した従業員が、別件で遅刻をしていたとします。
遅刻は遅刻として注意・処分の対象になり得る。しかし、遅刻を理由に『安全違反の通報者を探してよい』『通報を理由に不利益処分してよい』ことにはなりません。
本件も同じです。
仮にPCの私的利用に問題があったとしても、それは独立した規程違反として、通常の手続と必要な範囲で扱うべき別件です。
通報を端緒に作成者を特定し、別件を掘り出して処分することを正当化する免罪符にはなりません。
県民の安全を持ち出すなら、具体的な情報漏えい・ウイルス感染・外部持込みの証拠を示してください。
根拠なしに『色ボケ』『怪文書』と罵っても、探索と処分の適法性は証明できません。
『老人だから』『ネットリテラシーがないから信頼できない』は、通報内容の真偽にも、県の探索・処分の適法性にも答えていません。
通報者の年齢や人格を貶しても、次の問いは消えません。
1. 外部データ持込み、ウイルス感染、情報漏えいがあったという客観的証拠は何か
2. それを理由に、通報文書の作成者を特定する探索を行える根拠は何か
3. 通報を端緒に得た別件情報を、懲戒処分へ用いる根拠は何か
証拠と法的根拠を示せないから、通報者の年齢・人格への攻撃に逃げているだけだな。
根拠を問われるたびに、
* 『私物を入れるな』
* 『県民の安全』
* 『ウイルス』
* 『恋文』
* 『老人で信頼できない』
と論点を移し、最後は人格攻撃になっています。
これは反論ではなく、元の質問に答えられないときの防御反応です。
外部データ持込みや情報漏えいの客観的証拠、探索の法的根拠、処分への利用根拠を示してください
答えがなければ、第三者にも「ごねている」のは明らかになります。
根拠を問われるたびに、
* 『私物を入れるな』
* 『県民の安全』
* 『ウイルス』
* 『恋文』
* 『老人で信頼できない』
と論点を移し、最後は人格攻撃になっています。
これは反論ではなく、元の質問に答えられないときの防御反応です。
外部データ持込みや情報漏えいの客観的証拠、探索の法的根拠、処分への利用根拠を示してください
答えがなければ、第三者にも「ごねている」のは明らかになります。
テロか外患誘致罪に等しい行為だよ。
根拠を問われるたびに、
* 『私物を入れるな』
* 『県民の安全』
* 『ウイルス』
* 『恋文』
* 『老人で信頼できない』
と論点を移し、最後は人格攻撃になっています。
これは反論ではなく、元の質問に答えられないときの防御反応です。
外部データ持込みや情報漏えいの客観的証拠、探索の法的根拠、処分への利用根拠を示してください
答えがなければ、第三者にも「ごねている」のは明らかになります。
問われているのは、元県民局長のPC利用の好き嫌いではない。斎藤元彦ら県執行部のガバナンス、法令リテラシー、コンプライアンスです。
根拠を問われるたびに、
* 『私物を入れるな』
* 『県民の安全』
* 『ウイルス』
* 『恋文』
* 『老人で信頼できない』
と論点を移し、最後は人格攻撃になっています。
これは反論ではなく、元の質問に答えられないときの防御反応です。
外部データ持込みや情報漏えいの客観的証拠、探索の法的根拠、処分への利用根拠を示してください
答えがなければ、第三者にも「ごねている」のは明らかになります。
公益通報者保護は、通報者を「清廉潔白な被害者」として褒める制度ではない。
仮に服務規律違反の疑いがあっても、それとは別に、通報を理由とする探索・不利益取扱いを禁じる制度です。
しかも、誰が、どの記録に基づき、『仕事中に遊んでいた』と確定したのですか。
県の公式説明にない評価を足し、年齢や人格を罵倒しても、県執行部のガバナンス、法令リテラシー、コンプライアンスの問題は消えません。
これ以上の人格攻撃には応じません。
外部データ持込み・情報漏えいの客観的証拠、探索の法的根拠、処分への利用根拠を示してください。
それをグダグダと妄想だの下衆の勘繰りを公益通報だとか言い逃れしやがって
『仕事中に遊んで公金チューチュー』というなら、勤務記録、PC操作ログ、県の認定、公表資料を示してください。
示せないなら、根拠のない人格攻撃です。
公益通報者保護は、通報者を聖人認定する制度ではありません。仮に別件の服務規律違反が疑われても、通報を端緒に作成者を特定し、得た情報を処分へ流用してよいことにはなりません。
これ以上、証拠のない『寄生虫』『税金泥棒』等の侮辱には応じません。
だったら恋文から怪文書全文と製作と変更日時公表しろよwハードディスクもセクターから解析して途中の変更日時の解析もヨロw
『いつ書いたか』は、通報者探索・不利益処分の適法性とは別論点です。
さらに、県民の個人情報保護を叫びながら、今度は故人の私的データ、告発文全文、作成・変更履歴、ハードディスクの解析結果まで公表しろと言うのですか。
それこそプライバシー保護に反します。
仮にPCの私的利用があったとしても、それは規程に基づき必要な範囲で扱う別件です。
公益通報を端緒として作成者を特定し、私的データを掘り、処分へ使ったことの適法性は、作成時刻の推測では正当化できません。
『勤務中に遊んだ』という県の公式認定、勤務記録、操作ログを示してください。
示せないのに、故人の私的データの全面公開を求めるのは、県民のプライバシー保護とは正反対です。
『税金で給料を払っているから、公務中はプライバシーなし』という法令・判例・県の規程を示してください。
公務員にも人格権とプライバシーはあります。
業務上必要な範囲でPCを管理・調査できることと、通報を端緒に私的データを無限定に探し、第三者へ漏らし、処分に使えることは別です。
そして、そもそも『公務中に作成した』という客観的根拠も未提示です。
勤務記録、操作ログ、県の公式認定を示さず、先に『プライバシーなし』と決めるのは、根拠なき権利剥奪です。
県民の税金で運営される行政だからこそ、職員の権利を含め、法と手続に従わなければなりません。
Google ai 回答
公務中はプライベート(私的)ではなく、パブリック(公的)な時間と立場です。
公務中は個人的な自由や私生活の時間は一時的に離れ、国や自治体などのために、国民や市民全体の利益を考えて法律や規程に沿って仕事を行う責任を負っています。
公務中とプライベートの違い
立場: 公務中は「公務員(公人)」としての職務を行います。プライベートは個人の私生活の時間です。
権利や制限: 公務中は職務の公共性や公平性のため、言動や行動、プライバシーの扱いに一定の制限や高い倫理観が求められます。
責任: 公務中の行為は、個人の責任だけでなく組織や公的責任が問われます。 [1, 2, 3]
もし特定の状況(例:公務中の撮影、SNSへの投稿、公私の境界線など)について疑問がある場合は、具体的な状況を教えていただければ詳しくお答えします。
『公務中はプライバシーがない』『税金を払っているから人格権が消える』という法的根拠は、結局示せないのですね。
公務員であっても、勤務時間中であっても、人格権・プライバシーが消滅するわけではありません。
必要があれば業務目的・必要性・相当な範囲で調査できる、という話です。
しかも『遊んでいた』との事実認定の根拠も未提示です。
勤務記録、操作ログ、県の公式認定のどれですか。
根拠を求めるたびに『寄生虫』と罵るだけなら、あなたの主張は感情論であって、法や事実に基づく反論ではありません。
いつになったら法的根拠が出てくるのか
日本の地方公務員について質問です。
勤務時間中に公用PCを使用している場合、職員の人格権・プライバシー権は完全に消滅しますか。
『公務中だからプライバシーは一切ない』『税金で給与を払っているからPC内の全データを無制限に調査・公表・処分利用できる』という考え方に、法令・判例・行政実務上の根拠はありますか。
公用PCの調査が許される場合の要件を、①業務上の必要性、②調査目的の正当性、③調査範囲・方法の相当性、④得た情報の目的外利用、の観点から説明してください。
また、公益通報に関する文書が出た後に、作成者を特定する目的でPC内を調べることと、備品管理・情報セキュリティ事故対応のために必要範囲を調べることは同じですか。
公益通報者保護法の通報者探索防止・秘密保持の趣旨も踏まえ、日本法に基づき答えてください。
仮に勤務時間中の作成が確認できたとしても、直ちに『寄生虫』という人格評価にはなりません。
具体的な服務規律違反があるか、どの程度かを、規程と客観的記録に基づいて判断する話です。
しかも、ファイルの作成・更新時刻だけでは、実際に誰が何をしていたか、公務時間中に実質的な作業をしたかは確定できません。自動保存、コピー、閲覧、同期などでも変わります。
そして何度言っても、本題は変わりません。
仮に別件のPC私的利用が認定されても、通報を端緒に作成者を探索し、そこで得た情報を処分に使ったことが適法になるわけではありません。
『勤務中だったら全部解決』は、法的にも論理的にも成り立ちません。
権利や制限: 公務中は職務の公共性や公平性のため、言動や行動、プライバシーの扱いに一定の制限や高い倫理観が求められます。
遺伝子レベルとかの問題なのか?
行政が、法的根拠もなく、目的・必要性・範囲を逸脱して職員の私的情報を収集・利用・開示すれば、憲法13条上のプライバシー・人格権を侵害し、違憲・違法となり得る。
公務員だから、勤務時間中だから、税金で給与を払っているから、プライバシーがゼロになるという理屈はない。
許されるのは、業務上の正当な目的に必要で相当な範囲の管理・調査であって、無限定な探索ではない。
『一定の制限』と『プライバシーが一切ない』は違います。あなたのAI回答は、むしろ私の説明を裏付けています。
自分で書き込んでおいてw
話を混同しています。
元県民局長にPC私的利用などの服務規律違反があったかは、別途、証拠と規程で判断する問題です。
しかし、それだけで県民や県職員のプライバシーを侵害したことにはなりません。情報漏えい・不正取得・第三者への開示の具体的証拠はありますか。
本件で問題になるプライバシー侵害は、通報後にPC内を調べ、私的データを収集し、利用・漏えいした調査側の行為です。
県が職員のデータを調べる立場だからこそ、目的・必要性・範囲・秘密保持が問われます。
『仕事中に遊んでいた』との客観的証拠も示さず、顔や人格を侮辱することは、法的な反論ではありません。
へー似てる人居るんだ貧困調査員に
生活保護を受ける人にも、年金受給者にも、税金で給与を受ける公務員にも、プライバシーはあります。
『自分は納税者だ』は、他人のPCや私的情報を無制限に調べてよい根拠にはなりません。
公費の適正使用を確認する権限は、法令・規程に基づく行政の調査権限であり、目的・必要性・範囲の制限があります。
あなたが気にしているのは『税金で遊んでいないか』という別論点でしょう。
ならば、勤務記録、PC操作ログ、県の公式認定を示してください。
通報者探索がどうでもよい、という個人的感想で、探索・処分の適法性は消えません。
【警告】N信が根拠なくデマをバラまいています
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認できひん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
そんなの知ってて惚けてるよねお前、だからねお前らは寄生虫なんだよ。
公益通報者保護法違反と裁判所が確定した事実はありますか?
そのとおりです。生活保護の資産調査には、生活保護法に基づく具体的な根拠と、給付要件を確認する目的があります。
だから『公費を受ける人にはプライバシーがない』のではなく、法律に基づき必要な範囲で制限されるだけです。
同じく公務員には職務専念義務があります。
しかし職務専念義務は、業務に専念すべき義務であって、『PC内の私的情報を無制限に探索・利用・漏えいしてよい』という権限ではありません。
つまり本件でも必要なのは、
①どの規程に基づき、
②何の具体的な業務上の必要があり、
③どの範囲を調べ、
④なぜ通報者特定と別件データの処分利用まで必要だったのか、
という説明です。
生活保護の法定調査を例に出すほど、根拠・目的・範囲が必要だというこちらの主張を補強しています。
裁判所の確定判決がないことは、そのとおりです。
しかし、公益通報制度の目的と行政に求められる対応は、裁判所の判決が出るまで消えません。
公益通報者保護法1条は、通報者を保護し、事業者の法令遵守を確保して、国民の生命・身体・財産その他の利益の保護に資することを目的にしています。
同法11条は、事業者に公益通報へ適切に対応するための体制整備を求めています。
消費者庁の地方公共団体向けガイドラインも、通報対応の仕組みを適切に運用することは、
『内部監査機能の強化及び組織の自浄作用の向上に寄与する』
と明記しています。
消費者庁長官も、公益通報者保護法は、不利益取扱いを防ぎ通報を促すことで、
『その組織なりの自浄性をしっかり高めていく』
制度だと説明しています。
『通報者探しなどどうでもよい』は、まさに制度趣旨への反対表明です。
県職員の服務規律を言う前に、県執行部こそ公益通報者保護法と指針を守ろうな。
告発者→事業者
告発者→行政
告発者→マスコミ等
と定められていますが、
一般人→知事
という流れはどれに該当しますか?
『一般人→知事』は、知事が文書の写しを入手した経路の話にすぎません。
それで元県民局長による通報行為の法的性質は決まりません。
問うべきは、
①誰が通報者か
②誰に、どの内容を、どの時点で伝えたか
③その通報先が事業者・行政機関・報道機関等のどれに当たるか
です。
本件では、元県民局長が文書を報道機関等の外部へ提供した行為が、3号通報(外部通報)に当たり得るかが争点です。
知事が後から一般人から写しを受け取ったとしても、外部通報の成立・不成立を左右しません。
百条委員会と第三者委員会が『外部公益通報に当たる可能性が高い』と評価したのも、その通報行為を対象にしたものです。
『一般人→知事』という別の流れを作って、肝心の外部通報を消すことはできません。
現に示されているのは、知事が一般人から文書の写しを入手したという説明だけで、元県民局長から報道機関等への外部提供という経緯自体を否定する資料ではありません。
んなさあ職務中に県の備品のパソコンで遊んで恋文書いたり怪文書なんか作ってる様な弛み方だから知事から叱責されたり高圧的態度を取られるんだろ、
結局公益通報でも何でもないの、私的私怨、県職員に拠る県政と備品の私物化、ネットリテラシーに掛けた老害幹部職員のパソコンの私物運用に拠る県民情報を危険に晒した行為。
「 一次資料ガー 」って言ってるけど
百条委員会や第三者委員会が出した「評価」ってのは、
一次資料ではありませんよ。笑
裁判所で公益通報と認定されていません。
生活保護を『ナマポ』と侮辱するのはやめましょう。
例に出した趣旨は、生活保護受給者と県職員を同列に扱うことではありません。
公費が関わる場合でも、個人情報・プライバシーを調べるには、法律上の根拠、目的、必要性、範囲の限定が必要だという点です。
そして県民情報を扱う公務員だからこそ、県執行部が職員PCを調べる際にも、より厳格なガバナンスと情報管理が求められます。
『県の備品だから何でも見てよい』では、県民情報を守るどころか、調査権限の濫用を招きます。
あなたはまた、
『職務中に遊んだ』
『恋文を書いた』
『県民情報を危険にさらした』
『それが原因で知事に叱責された』
と事実を積み増しています。
それぞれについて、県の公式認定、勤務記録・操作ログ、情報漏えい等の客観的証拠を示してください。
示せないなら、元県民局長への人格攻撃を重ねているだけです。
私の質問①規程、②具体的必要性、③調査範囲、④処分利用の根拠には、
まだ一つも答えていません。
まだ一つも答えていません。
まだ一つも答えていません。
裁判所の確定判決がないことは、そのとおりです。
しかし、公益通報制度の目的と行政に求められる対応は、裁判所の判決が出るまで消えません。
公益通報者保護法1条は、通報者を保護し、事業者の法令遵守を確保して、国民の生命・身体・財産その他の利益の保護に資することを目的にしています。
同法11条は、事業者に公益通報へ適切に対応するための体制整備を求めています。
消費者庁の地方公共団体向けガイドラインも、通報対応の仕組みを適切に運用することは、
『内部監査機能の強化及び組織の自浄作用の向上に寄与する』
と明記しています。
消費者庁長官も、公益通報者保護法は、不利益取扱いを防ぎ通報を促すことで、
『その組織なりの自浄性をしっかり高めていく』
制度だと説明しています。
『通報者探しなどどうでもよい』は、まさに制度趣旨への反対表明です。
県職員の服務規律を言う前に、
県執行部こそ公益通報者保護法と指針を守ろうな。
県執行部こそ公益通報者保護法と指針を守ろうな。
県執行部こそ公益通報者保護法と指針を守ろうな。
読解が逆です。
私は『生活保護受給者も県職員も、公費を受ける者にはプライバシーがないという理屈は誤りだ』と書きました。
両者の責任や職務を同じだとは、一言も書いていません。
生活保護の資産調査は、法に基づき給付要件の確認に必要な範囲で行われる。
県職員のPC調査も、規程に基づき業務上必要な範囲で行われるべき。
共通点は『権限には根拠・目的・範囲の限界がある』という法治国家の原則です。
それを『ナマポ並みの責任感』へ変換するのは、また架空の主張を作って叩く藁人形論法です。
質問①〜④に答えられないなら、無理に返答しなくて結構です。
おっしゃる通り!
あんなものデタラメ(笑)
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認できひん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
まあ言うたらナマポよか悪いわ
また根拠のない物語を増やしていますね。
『恋文を書いた』
『PCで遊んだ』
『真面目にやれと怒られた』
『その腹いせに文書を書いた』
この一連の因果関係を裏付ける県の公式認定、勤務記録、操作ログ、本人供述、第三者の客観証拠は何ですか。
何一つ示さず『ナマポ気分』『怪文書を書きたくなる』と人格を貶めても、通報の内容、通報者探索、処分の適法性は判断できません。
事実と根拠を示せないなら、憶測による中傷です。
【警告】N信が根拠なくデマをバラまいています
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認できひん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
なんでアンチいなくなってるん?
5000円もらえんくなったん?
誰が払ってたん?
>>432
① 結論 判定結果
当該主張は、公益通報者保護制度の趣旨から逸脱した解釈であると判定します。通報者の非違行為を理由に通報自体の正当性や保護要件を否定する論理展開であり、制度上の適正性を欠いています。
② Step 1 形式的整合性の確認
主張が言及する【公用のパソコンを私用でデータを出し入れして小説を書いてた】という事実は、元県民局長の公用パソコンに業務と関係のない私的文書や小説のデータが保存されていたこととして、各資料に記載が存在します[cite: 1, 5]。一方で、【ウィルスとかの感染の危険性を蔑ろに】といった具体的なセキュリティ過失に関する記述や、告発内容を【妄想でおねだり知事だの】と一方的に虚偽であると結論付ける記述は、提示された法や報告書の中には確認できません。
③ Step 2 法的 制度的整合性の確認
当該主張には、法制度の趣旨との重大な不整合が見られます。
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
通報者が公用パソコンを私的に利用していたとしても、それが公益通報の真実相当性の調査義務を免除したり、不利益取扱い禁止の規定を緩和したりする理由にはなりません。資料においても、公用パソコンの調査による非違行為の認定とそれを理由とした懲戒処分は、通報者探索防止措置を事実上無意味にするものであり、不適切であると指摘されています[cite: 7]。
B 適正手続への配慮欠如
告発を【妄想】と断じて通報者の私的行為に論点をすり替える主張は、制度が求める適正手続の軽視に当たります。客観的な事実確認よりも通報者の特定を優先した調査や、調査完了前に懲戒処分が行われた事態は、犯人探索を目的とした手続の瑕疵として評価されます[cite: 7]。
④ 修正された適切な理解
公益通報者保護法制下では、仮に通報者に職務規律違反があったとしても、それをもって通報の公益性や保護の必要性が否定されるものではありません。通報内容の真実性に関する中立的かつ客観的な調査と、通報者の非違行為に対する処分とは、それぞれ独立した適正手続に則って判断される必要があります。
⑤ まとめ
本主張は、通報者の個人的な落ち度を強調することで、通報制度において最も重要な『組織の適正な調査・対応義務』を矮小化しています。法の支配および制度趣旨に照らせば、本件の核心は通報者の動機や素行ではなく、通報を受け付けた行政機関側が独立性・客観性を担保した手続を踏んでいなかった点にあります。
① 結論 判定結果
→結論
② Step 1 形式的整合性の確認
→法律、政府見解、消費者庁の指針、厚労省の指針、第三者委員会の報告書、百条委員会の議事録報告書、記者会見にその記述が存在するか?
③ Step 2 法的 制度的整合性の確認
→法律、政府見解、消費者庁の指針、厚労省の指針の趣旨
④ 修正された適切な理解
→法律、政府見解、消費者庁の指針、厚労省の指針の趣旨と照らし合わせて検証
⑤ まとめ
→総括
③④⑤で法律、政府見解、消費者庁の指針、厚労省の指針で検証している、逆にそこには第三者委員会百条委員会の見解は入ってない
2割に事実だかそう解釈出来うる事実が有ったとして叱責だとか反斎藤側がこんな私用で県のパソコンを使う様な寄生虫公務員だから起きたんだし当然の指摘だし、
残り八割は妄想と私的な恨みに拠る妄想で民主主義選挙で選ばれた県知事を貶めようとした民主主義国家に対するクーデターでしかないんぢゃんか、こんなもんが公益通報とか笑わせんなよwww
【警告】N信が根拠なくデマをバラまいています
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認できひん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
『私物を出し入れすれば感染リスクがある』という一般論と、実際に感染事故があったことは別です。いつ、何が原因で、どの端末に、どんな被害が出たのですか? 県の公式発表や客観証拠を示してください。
起きた事実を示せないまま、仮定のウイルス話で通報者探索や処分を正当化することはできません。『可能性がある』だけなら、県庁内のUSB、メール添付、職員端末の利用すべてが疑いの対象になってしまいます。
内規の違反でもあったのですか?
督促状か?
なんか敵対する人の三脚壊したとか
あとから器物損壊で訴えるんじゃない?
難波文男、器物破損で現行犯逮捕か
兵庫県庁前で、反斎藤カルトの大騒音の妨害行為中に
難波文男が吉田氏の三脚を破壊
その場で難波文男は逮捕されパトカーで搬送
例えば一億回の私物データの読み込みで一件の感染が有ったとして1人が年に10回しかそんな事をしなかったとしても
日本には公務員さんが340万人居るので
3年で1回ウィルスに拠る流出事故が起こる事に成る、なので私物のデータなんか持ち込んでは駄目でちゅよーって馬鹿でカスで寄生虫にも分かる様に禁止してるのに
馬鹿でカスで寄生虫でネットリテラシーが無いから私物データを入れる馬鹿でカスで寄生虫が居る。
いやまあ、それ以前に公私の区別がちゃんと出来ないとか公務員以前に国民としてアタオカなんだけれども。
その点でも斎藤側は公私の違いを良く(当たり前の常識だと思うのだがw)理解して居て当事者のスマホ等の私物を没収しては居ないので
そもそもが公益通報ですらないが、公益通報者探しだったとの指摘には当たらない、あくまでも県知事側が県民のデータの入ってるパソコンをウィルス汚染等からの安全確保を行なった結果本人がクーデターを企てた怪文書作成者だった事が明らかに成ったに過ぎない。
職務中に県のパソコンでやっちゃ駄目だよwそれは公務としてやった事に成るwww
「PCに私用データがあったから安全確認のため調査した」は、当初の探索の根拠ではなく、後から付けた別件理由に見えます。
3月22日のメール調査は、誰の端末を、どの規程・決裁・セキュリティ事故情報に基づき、どの範囲で調べたのですか? 文書が出回った直後に、作成者・通報者に結び付くメールを調べ始めた経緯を、ウイルス対策だけで説明できますか?
本当に「県民データの安全確認」が目的なら、特定職員だけでなく、全庁を対象にした同一基準の端末点検、感染兆候、回収・検査記録、情報セキュリティ部門の指示が必要です。そうした公式記録はありますか?
「後でPC内に私用データが見つかった」ことは、最初に通報者を特定するためにメール等を探索したことの適法性を遡って正当化しません。問題は私的利用の是非ではなく、通報を契機に誰が作成者かを探したのか、その手段と目的です。
侮辱語を並べても、探索の法的根拠・業務上の必要性・対象範囲・事前決裁は埋まりません。
さらに、仮に私用データの持込みがウイルス感染・情報流出の危険を生むというなら、それは個人の資質論だけでは済みません。端末への外部媒体接続制御、権限管理、ウイルス対策、ログ監視、定期点検など、県のシステム設計と管理責任の問題です。
本当に県民データの安全確保が目的なら、特定職員を通報直後に狙い撃ちで調べるのではなく、同じ基準を全庁に適用し、必要なシステム改善と管理責任を明らかにすべきです。個人への侮辱や「怪文書捜査」の口実で済ませる話ではありません。
ワイセツ局チョーの公用PCを回収して本当に良かった、そのままにしてたら次の犯罪に使用されるところだった
【警告】おいN信! ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
①片山元副知事の応援アカウントが1万5千フォロワー
②ワシの立花孝志不当勾留ポストが30万ビュー(^_^)v
③難波文男逮捕(笑)
次が楽しみ♪(^_^)v
馬鹿な県職員が怪文書でしかない自称公益通報データを入れてるとかそんなの全く如何でも良い話、私物データは官品のパソコンに保存しない事に成ってるのだから。
おっしゃる通り!
稲村ちゃんだったら、この金利上昇でヘタすりゃ財政再生団体に転落していたかも知れない
斎藤知事だったからこそ何とか踏みとどまった
何たって財政のプロだからね(^_^)v
Google ai に拠る回答
公務員は、支給された業務用のパソコンに私物のデータを保存することは原則として禁止されています。 [1]
理由とリスク
情報漏洩の防止: 機密情報や個人情報の流出を防ぐためです。
ウイルス感染の対策: 私物データや外部からのウイルスが業務端末に侵入するのを防ぎます。
職務専念義務違反: 勤務時間中の私的利用は法律や規程に違反する行為となります。 [1, 2, 3, 4]
業務上必要な手続きデータ(人事・共済関係など)を除き、個人的なファイルの保存や私物USBの接続は認められていないのが一般的です。 [1, 2]
さらに詳しく知りたい場合は、以下をお知らせください。
地方公務員が業務用PCに私的ファイルを保存していた疑いがある場合でも、外部通報が行われた直後に、任命権者側が通報者や通報内容を特定する目的でPC内の私的ファイルまで広範に閲覧・収集することは適法ですか。
「私的利用・私物保存の禁止」という一般論と、「調査の必要性・相当性」「通報者探索の禁止」「不利益取扱いの禁止」は区別して、公益通報者保護法、消費者庁の指針、判例・公的資料に基づき説明してください。一般論ではなく、①調査の根拠規程、②調査目的、③対象範囲、④必要最小限性、⑤第三者性、⑥取得した私的情報の利用可否、をそれぞれ検討してください。
「PCは公物だから中身を自由に確認できる」という説明は正しいですか。端末の所有権と、保存データに含まれる私生活上の情報・個人情報の保護は別問題ではありませんか。具体的な法令・公的指針の根拠URLを示してください。
質問は私的保存が規程違反かどうかではありません。規程違反の疑いがあれば、通報直後の広範なPC調査、通報者特定につながる調査、私的情報の収集・利用まで当然に許されるのかを答えてください。
問われているのは、次の4点です。
①兵庫県の当時の具体的な規程の、どの条文が私的ファイル保存を禁じていたのか。
②その違反を疑う客観的根拠は何だったのか。
③備品管理・情報セキュリティのために必要な範囲を超え、誰がどの権限で、私的情報まで閲覧・収集したのか。
④外部通報後に、通報者や通報内容を特定する目的の探索にならないと、どう担保したのか。
「私物を保存してはいけない」という一般論と、「通報後にPCを広範に調べ、私的情報を回収・利用してよい」は別問題です。仮に規程違反があっても、探索や不利益取扱いが当然に適法になるわけではありません。
しかも県の第三者委は、通報者探索と評価され得る調査・処分に問題があるとして改善を求めています。反論するなら、Google AIではなく、県の規程、調査命令、対象範囲、法的判断を示してください。
県職員の私物のスマホやノーパソやタブレットでも取り上げて中身を確認したとでも言うなら怪文書探しでも通報者探しでも違法捜査だろうけど、
県所有のパソコンの調査は違法でも何でもないよ、県民データ安全の確保の為の当然の措置。
妄想小説の作成を県のパソコンで作る馬鹿な寄生虫職員が居るとか想定の範囲外だろうwww
対して県のパソコンはそもそも私物が入ってる事を想定して居ないのだから公益通報者探しでもなんでもないw県のパソコンにセキュリティ上の懸念が発生してるので確認しただけの保守作業に過ぎないw
「捜査の途中でセキュリティ懸念が浮上した」と言うなら、まず示すべきは憶測ではなく公文書です。
① いつ、何の具体的なセキュリティ事故・警告・規程違反の疑いが発生したのか
② 県のどの規程の、どの権限に基づく調査だったのか
③ 誰が調査を命じ、対象・期間・閲覧範囲をどう限定したのか
④ なぜ通報文書や通報者の特定につながる情報、私的情報まで取得・利用する必要があったのか
⑤ その情報を懲戒処分の根拠に用いることが、通報を理由とする不利益取扱いではないと、どう判断したのか
を示してください。
県のPCであっても、備品管理・情報セキュリティの確認は目的に必要な範囲に限られます。端末の所有者が県であることは、通報直後に広範なデータを調べ、通報者に不利益な処分をする白紙委任状ではありません。
しかも当時の県側の説明は、まず文書を『誹謗中傷性が高い』『嘘八百』と評価した上での調査です。後から『セキュリティ捜査』と呼び替えるなら、その客観的根拠と手続を示す必要があります。
自分の財布の中身を調査するのに許可が必要か?笑い
「捜査の途中でセキュリティ懸念が浮上した」と言うなら、まず示すべきは憶測ではなく公文書です。
① いつ、何の具体的なセキュリティ事故・警告・規程違反の疑いが発生したのか
② 県のどの規程の、どの権限に基づく調査だったのか
③ 誰が調査を命じ、対象・期間・閲覧範囲をどう限定したのか
④ なぜ通報文書や通報者の特定につながる情報、私的情報まで取得・利用する必要があったのか
⑤ その情報を懲戒処分の根拠に用いることが、通報を理由とする不利益取扱いではないと、どう判断したのか
を示してください。
しばき隊、難波文男逮捕
兵庫県庁前でカメラ用三脚壊した疑い、44歳男を逮捕 容疑を否認 斎藤知事へのデモ活動の最中
https://news.yahoo.co.jp/articles/0615f106c2bd2cc7b5570a0908164d3550f5a37a
https://www.kobe-np.co.jp/news/jiken/202609/0020775809.shtml
逮捕時の様子
https://video.twimg.com/amplify_video/2095107038288519168/vid/avc1/640x360/gLaOn7t-M4Ceibey.mp4?tag=14
兵庫高校(偏差値69)→神戸大→神戸大院→フジッコ→しばき隊→逮捕(←new!)
https://pbs.twimg.com/media/GcytHbDbcAEp8Rp.jpg
https://i.imgur.com/lWr1Pgp.jpeg
京大文学部卒という自己紹介は論点と無関係。
県PCの服務規律の話と、外部通報後に通報者を特定するためメール調査をしてよいかは別問題。感染・漏えい・ログ・正式な調査命令という客観資料もなく、勤務中作成や犯罪まで断定するのは推測です。人格攻撃ではなく、県が通報者探索を許されるという法的根拠と一次資料を示してください。
そんなん言い出したら職員に貸してる机の上を目視で確認したらプライバシーの侵害!とか言うのと何が違うの?
【県PC論】
型:「県所有PCなら調査して当然」「私物を保存した時点で問題」
問題点:PC利用規程・懲戒の論点と、外部通報後に通報者を探索してよいかは別問題。県PCだったことだけで、通報者特定のためのメール調査は正当化できない。
【セキュリティ論】
型:「私物の出し入れでウイルス感染リスク」
問題点:実際の感染、漏えい、ログ、正式なセキュリティ調査の記録を示さず、一般論だけでメール調査の理由を後付けしている。
【犯罪・勤務中作成の断定】
型:県PCに私的文書があることから、勤務中作成・窃盗・不正アクセス等へ飛躍。
問題点:作成日時、アクセスログ、勤務記録、持出承認、文書の由来を示さない限り推測。服務規律違反の可能性と犯罪は別。
【通報者への人格攻撃】
型:「寄生虫」「ナマポ」「馬鹿」など。
問題点:通報内容の真偽、通報者保護、県の探索・処分の適法性を立証しない。人を貶して主張を退ける対人論証にすぎない。
【一次資料の欠如】
型:断定・嘲笑を繰り返し、公式資料を示さない。
問題点:県の公式説明、調査命令書、ログ、規程、百条委・第三者委の該当箇所を示さない主張は検証不能。
県PCの服務規律の話と、外部通報後に通報者を特定するためメール調査をしてよいかは別問題。感染・漏えい・ログ・正式な調査命令という客観資料もなく、勤務中作成や犯罪まで断定するのは推測です。人格攻撃ではなく、県が通報者探索を許されるという法的根拠と一次資料を示してください。
兵庫県問題だけのアカウントではなく、公開検索で確認できる範囲でも、かなり幅広く発言しています。
国際・安全保障:中国空母、中国経済、ウクライナ、北朝鮮・韓国など。中国空母/中国経済
参政党・高市早苗・野党など国内政治。参政党をめぐる投稿/高市政権をめぐる投稿
交通・取締り:速度違反の取締り、公共交通機関でのトラブル等。速度取締り/バス内トラブル
芸能・オタク系の話題:舞台・演者の体調に関する投稿も検索に出ています。Yahoo!リアルタイム検索
また、YouTubeチャンネルの投稿でXアカウント「@Vh4yVhvbw」へのリンクが確認できます。YouTubeチャンネル
注目すべきは、兵庫県問題に限らず、政治・外国人・交通など異なる話題でも、強い断定や侮辱語を交えた書き方が繰り返されている点です。したがって「県民局長の件だけ感情的になった」のではなく、普段からそのような対話・論証スタイルを用いるアカウント、と整理できます。
以下は、公開検索で確認できた「巫山戯為奴◆TYUDOUPoWE」という固定ハンドルの投稿を対象にした整理です。過去の掲示板投稿と現在のXアカウントが同一人物かは、ハンドルの継続使用などから強く示唆されても、本人以外が断定すべき事実ではありません。
また「京大文学部卒」はプロフィール上の自己申告であり、投稿内容の正確性を担保しません。問題にすべきは学歴でなく、根拠なしの断定や差別的な一般化です。
主張の型:
「県PCに私物があった」→「勤務中に作成した」→「税金泥棒・犯罪者」→「通報は怪文書」
誤り・憶測:
県PC内に私的データがあったとしても、それだけから文書の作成日時、作成場所、勤務時間中の作成、持ち出しの態様、不正アクセス、窃盗までは導けない。
必要な資料は、アクセスログ、作成・更新履歴、勤務記録、端末持出承認、データ取得経緯、規程の該当条文である。それなしに犯罪や勤務中作成を断定するのは推測である。
さらに、仮に服務規律違反があったとしても、それは「外部通報を受けた県が、通報者を特定する目的でメール調査をしてよいか」という公益通報者保護の論点とは別である。前者を繰り返して後者を消すのは論点のすり替え。
主張の型:
「私物の出し入れをすればウイルス感染リスクがある。だから県PCを調べるのは当然」
誤り・憶測:
一般にリスクがあり得ることと、その時点で具体的なセキュリティ事案が起きていたことは別である。
調査を正当化するなら、少なくとも感染検知、端末隔離、漏えい兆候、システムログ、情報政策部門の調査命令、調査範囲と目的を示す記録が必要である。「あり得る」という抽象的可能性だけでは、特定職員のメールを広く調べる理由にはならない。
兵庫県問題では、探索開始時の県側説明と、後から言われ始めたセキュリティ論が一致するかを資料で確認すべきである。証拠がなければ、これは後付けの合理化にとどまる。
確認できる投稿:
「経済は北朝鮮レベルでも継続はするが、労働者や公務員の給料が支払われないのが問題、今は貯蓄の食い潰しや親からの援助で何とか回ってるみたいだけれども、是は確実に尽きる。」
https://taikankyohou.com/archives/30962482.html
問題点:
「貯蓄と親からの援助で回っている」という中国全体に関する原因分析に統計・調査・出典がない。「確実に尽きる」も、時期、対象地域、所得層、雇用・財政・金融政策を示さない予言である。
中国経済の悪化、若年失業、不動産不況、地方財政の困難は論じられるべき現実の問題だが、そこから「労働者・公務員の給与が広範に支払われなくなる」「確実に尽きる」と結論するには、賃金未払い統計、地方財政資料、家計資産統計、雇用統計が必要である。
したがって、経済見通しではなく、根拠のない悲観予測として扱うべき発言である。
確認できる投稿:
「同胞が嫌われる事しかしないから仕方ないね、日本では性犯罪被害者迄出てるし。」
「日本ではクルドがISIS」
https://itainews.com/archives/2057910.html
問題点:
特定事件の加害者がいたとしても、それを理由に民族・出身集団全体について「嫌われることしかしない」と言うことはできない。個人の犯罪と集団属性を結びつける根拠がないからである。
「クルド」は国籍、居住国、在留資格、政治的立場、宗教、個人差を含む非常に広い集団である。「日本に居住する一部の人」「ある事件の被疑者・加害者」と、世界各地のクルド人や、ISによる組織的・大規模な残虐行為を同一視することは、事実としても比較としても成り立たない。
犯罪があれば、個別の行為者について証拠により捜査・起訴・処罰されるべきであり、民族集団への侮辱や連帯責任にはならない。この発言は、兵庫県問題で元県民局長個人への侮辱を先行させ、個別証拠を不要扱いする構図と同じである。
個別証拠なしに、動機・犯罪・属性を断定する
「県PCにあった」から犯罪、「一部に事件がある」から民族全体、「経済不振」から国家崩壊という飛躍がある。
主張の検証ではなく、相手の人格を攻撃する
「寄生虫」「馬鹿」等の侮辱は、資料の信用性も法的評価も変えない。
抽象的な可能性を、具体的事実のように扱う
「ウイルスの危険がある」から実際のセキュリティ調査が正当化される、とする類型である。
「自分はそう思う」を「確実な事実」に変える
中国経済や安全保障の発言で、前提となるデータも条件も示さず、断言だけを置いている。
個人責任と集団責任を混同する
個別犯罪があれば個人を法により処罰すべきで、出身・民族・支持者集団への一般化は許されない。
要するに、このアカウントの問題は「意見が右寄り」「斎藤知事を支持している」ことではない。証拠を出さずに犯罪や動機を断定し、個人の出来事を集団全体へ広げ、反論を侮辱で処理するという、論証としての粗さにある。
例えば県職員が県の車に乗ってても県職員の自家用車には成らないだろwまあ馬鹿にも分かり易く言えば県営バスってのは長崎県に有るらしいが
運転手が運転してる時は◯◯運転手の乗車してるバスとは成るが、そのバスで買い物に行って良い事に成るか?
馬鹿馬鹿し過ぎてくそ笑うわ
まあ例えばバスが轢き逃げしましたって事件が有ったとして事故を起こしたバスが無いか確認するのは捜査ではないぢゃんかwww
【全体として繰り返される問題】
個別証拠なしに、動機・犯罪・属性を断定する
「県PCにあった」から犯罪、「一部に事件がある」から民族全体、「経済不振」から国家崩壊という飛躍がある。
主張の検証ではなく、相手の人格を攻撃する
「寄生虫」「馬鹿」等の侮辱は、資料の信用性も法的評価も変えない。
抽象的な可能性を、具体的事実のように扱う
「ウイルスの危険がある」から実際のセキュリティ調査が正当化される、とする類型である。
「自分はそう思う」を「確実な事実」に変える
中国経済や安全保障の発言で、前提となるデータも条件も示さず、断言だけを置いている。
個人責任と集団責任を混同する
個別犯罪があれば個人を法により処罰すべきで、出身・民族・支持者集団への一般化は許されない。
要するに、このアカウントの問題は「意見が右寄り」「斎藤知事を支持している」ことではない。証拠を出さずに犯罪や動機を断定し、個人の出来事を集団全体へ広げ、反論を侮辱で処理するという、論証としての粗さにある。
【県PC論】
型:「県所有PCなら調査して当然」「私物を保存した時点で問題」
問題点:PC利用規程・懲戒の論点と、外部通報後に通報者を探索してよいかは別問題。県PCだったことだけで、通報者特定のためのメール調査は正当化できない。
【セキュリティ論】
型:「私物の出し入れでウイルス感染リスク」
問題点:実際の感染、漏えい、ログ、正式なセキュリティ調査の記録を示さず、一般論だけでメール調査の理由を後付けしている。
【犯罪・勤務中作成の断定】
型:県PCに私的文書があることから、勤務中作成・窃盗・不正アクセス等へ飛躍。
問題点:作成日時、アクセスログ、勤務記録、持出承認、文書の由来を示さない限り推測。服務規律違反の可能性と犯罪は別。
【通報者への人格攻撃】
型:「寄生虫」「ナマポ」「馬鹿」など。
問題点:通報内容の真偽、通報者保護、県の探索・処分の適法性を立証しない。人を貶して主張を退ける対人論証にすぎない。
【一次資料の欠如】
型:断定・嘲笑を繰り返し、公式資料を示さない。
問題点:県の公式説明、調査命令書、ログ、規程、百条委・第三者委の該当箇所を示さない主張は検証不能。
場長の管理義務だよw
【セキュリティ・ウイルス論】
主張の型:
「私物の出し入れをすればウイルス感染リスクがある。だから県PCを調べるのは当然」
誤り・憶測:
一般にリスクがあり得ることと、その時点で具体的なセキュリティ事案が起きていたことは別である。
調査を正当化するなら、少なくとも感染検知、端末隔離、漏えい兆候、システムログ、情報政策部門の調査命令、調査範囲と目的を示す記録が必要である。「あり得る」という抽象的可能性だけでは、特定職員のメールを広く調べる理由にはならない。
兵庫県問題では、探索開始時の県側説明と、後から言われ始めたセキュリティ論が一致するかを資料で確認すべきである。証拠がなければ、これは後付けの合理化にとどまる。
【兵庫県問題に共通する論法】
主張の型:
「県PCに私物があった」→「勤務中に作成した」→「税金泥棒・犯罪者」→「通報は怪文書」
誤り・憶測:
県PC内に私的データがあったとしても、それだけから文書の作成日時、作成場所、勤務時間中の作成、持ち出しの態様、不正アクセス、窃盗までは導けない。
必要な資料は、アクセスログ、作成・更新履歴、勤務記録、端末持出承認、データ取得経緯、規程の該当条文である。それなしに犯罪や勤務中作成を断定するのは推測である。
さらに、仮に服務規律違反があったとしても、それは「外部通報を受けた県が、通報者を特定する目的でメール調査をしてよいか」という公益通報者保護の論点とは別である。前者を繰り返して後者を消すのは論点のすり替え。
それで引っ越ししたりディズニーランドに遊びに行ったりしちゃ駄目でしょ?常識的に、そ言う話だよ。
県PCの返却・保全と、通報者を特定するため中身を検索することは別です。前者は資産管理の話、後者は公益通報者保護の話。「公務以外のデータは入っていない」と誰がどの資料で確認したのですか。仮に私的データがあっても、通報者探索の根拠にはなりません。百条委は、3月22日のメール・PC調査を含む作成者特定は、通報者探索防止措置を無意味にすると明記しています。消防車の私用と混同しても答えにはなりません。
仮に、公用車を私用で使っていた職員が、斎藤知事に対し「別の県幹部の不正」を通報したとします。
この場合も県は、公用車の私的使用を口実に通報者を探索し、PCやメールを調べ、「不正の目的だ」「通報として扱わない」として通報内容の調査を後回しにするのでしょうか。
それとも、通報は通報として、まず内容を公正に調査し、通報者探索は防止する。他方で、公用車の私的使用に客観的証拠があるなら、その行為は通報とは切り離して、独立に・相当な手続で扱うのでしょうか。
後者が、法と指針に沿う対応です。
前者を斎藤知事が通報対象でない場合には採らず、知事自身が通報対象の場合だけ採るなら、それは県PCや公用車の管理の問題ではありません。利害関係者が、自分への通報者を特定して排除するために、別件を口実にした対応だということになります。
必要なのは私物データを保存してる馬鹿が居ないのか、怪文書の作成や印刷に県の備品が使用されて居ないのか確認する事。
斎藤元彦パラドックス>>488
「公用物の私的使用があれば通報者探索まで許されるのか」ではなく、
「通報対象が知事本人でない場合にも、県は同じ探索・処分をするのか」
を問えるからです。ここで同じ対応をしないなら、県PC論や服務規律論は後付けで、利害関係者による通報者潰しだった疑いが濃くなります。
『公用物の私的使用があれば通報者探索も当然』という理屈なら、知事以外の県幹部への通報でも同じ探索をしなければならない。
しかし通常は、通報内容を先に調査し、通報者探索は防ぐはずです。
知事自身が通報対象の時だけ「県PCだから調べてよい」となるなら、それは一律の服務規律ではない。利害関係者が自分への通報にだけ適用した、都合のよい例外かつ違法行為。
公用物の私的利用が疑われる職員でも、通報内容の調査と通報者の探索は別です。別幹部への通報なら探索してはならないのに、知事への通報だけ「県PCだから調べて当然」となるなら、その基準は一律の服務規律ではありません。
つまり、県PC論では通報者特定を正当化できず、利害関係者による探索だったという評価をむしろ補強する発言です。
で?何故パソコンは私的に使用して良い事に成るんだ?成らんだろ?もうね私的に公用のパソコンを使用してる県職員調べて吊るし上げる事こそが公益通報だよ。
誰も「県PCを私的に使ってよい」とは言っていません。
公用車の私用も県PCの私用も、規程に反するなら調査・是正の対象になり得ます。そこは争点ではありません。
争点は、外部に出回った知事に関する通報文書を受けた県が、3月22日に文書内容の検証より先に、作成者を特定するためメールやPCを調べたことです。
「県PCの私用を調べる」なら、本来は全職員に同じ基準・同じ手続で行う服務監察や情報セキュリティ監査です。対象者、根拠規程、調査目的、範囲、期間を定める必要があります。
ところが本件は、「知事への通報が出た」後に、その通報者を割り出すため特定職員を調べた。だから問題なのです。
しかもあなたは「私的利用した県職員を調べて吊るし上げることこそ公益通報」と言う。しかし公益通報は、不正を是正する制度であって、職員を「吊るし上げる」制度ではありません。通報者探索や見せしめ処分を正当化する制度でもありません。
仮にPC私的利用に独立した具体的違反があるなら、県は通報とは切り離し、証拠と規程に基づき、相当な手続で扱えばよい。それで足ります。
「県PCに私的データがあったかもしれない」
→「知事への通報者を特定するためPC・メールを調べてよい」
→「その結果を使って通報者を吊るし上げてよい」
この飛躍を正当化する条文・指針・県の正式決裁文書を示してください。
百条委報告書が問題にしたのも、まさにこの点です。県PCの私的利用を一般論として問題にすることは、通報者探索を適法にする答えにはなりません。
県PCの私的利用に問題があるなら、独立した証拠・規程・手続により処理すればよい。
それを口実に、知事への外部通報が出た直後、通報者を特定する目的でメールやPCを調べ、得た情報で処分する。
これは服務規律の適正運用ではなく、公益通報者保護の趣旨を反転させた「通報者潰し」です。
百条委員会や第三者委員会の「評価」は一次資料ではありません。
ここに1人だけいる反斎藤派が
「一次資料にあたるんだああああ」
とか言ってましたが、そいつも必ずしも一次資料で判断しているわけではないです。
規則通りに公用パソコンに私物データを入れたりせず県のパソコンを不正使用してなければ何の問題も生じなかっただけ。
ポンコツAIにはワシの文章に共感できまい(笑)
パヨパヨ職員は公用パソコンで公益通報文書を作ってるので仕事してなくて良い事に成る。
コイツ等自分らが遊んでたいから違法だーとか騒いでるだけぢゃんかクビにしろよ
そりゃスレタイ通り、法律、政府見解、消費者庁の指針はすべて違法と示しているからな
「クーデター首謀者は最初から検討が付いてた」と自分で認めましたね。
つまり、県PCの点検を中立的・一般的に行ったのではなく、文書の作成者=通報者を想定し、その人物を絞り込む目的で確認したということです。
しかも「県PCが怪文書作成に使われていないか確認しただけ」と言いますが、当時、誰が・いつ・どのPCで・どの文書を作成したという具体的証拠があったのですか。
アクセスログ、作成履歴、勤務記録、持出記録、調査命令、情報セキュリティ上の事故記録を示してください。
「私物データを入れていなければ問題はなかった」も事後的な仮定です。
県PCの私的利用に独立した違反があるなら、規程・証拠・相当な手続で別途処理すればよい。外部通報の可能性がある文書を受けて、作成者を特定するためメールやPCを調べることの根拠にはなりません。
百条委報告書は、3月22日に公用メール・公用PCの調査を含めて作成者特定を開始したことを問題にし、これを許せば「通報者探索防止措置」が事実上無意味になると明記しています。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/gikai/iinkai/index/tokubetsu/bunsho/documents/bunshohoukokusho.pdf
>>501
誰も「政治的理由があれば県PCを私的利用してよい」と言っていません。完全な論点ずらしです。
県PCの私的利用が規程違反かどうか。
外部通報の可能性がある文書について、通報者を特定する目的でPC・メールを調べてよいか。
これは別の問題です。
前者に違反があれば、県は独立した証拠と規程により処理すればよい。
後者を「県PCだから当然」として正当化できる条文・指針・県の正式文書を示してください。
>>502
これも誰も言っていない主張を作っています。
「公益通報文書を作っていたら、不正使用に絶対当たらない」などとは誰も言っていません。
「公用PCの中身を一切検査できない」とも言っていません。
問題は、知事自身が通報対象となる文書が外部に出た直後、内容の検証より先に、作成者=通報者を特定する目的で調査したことです。
仮にPC使用について具体的な規程違反があるなら、県は通報とは切り離し、独立の証拠に基づいて処理すればよい。
「通報者を見つけるために調べる」
「そこで見つけた別件を使って通報者を処分する」
これを認めれば、通報者探索を防ぐという法と指針の意味が消えます。
それに「パヨパヨ職員」「遊んでたいから」などは、作成日時も勤務記録も示さない人格攻撃です。証拠ではありません。
【警告】おいN信! ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
逆に潔白を証明しようとして呉れたとさえ言える、県のパソコンの私的利用は最初から許可されて居ないのだから。
時系列も論理も崩れています。
3月21日の幹部協議の時点で、県はまだ公用メール・公用PCを調べていないのに、文書を「誹謗中傷性が高い」「嘘八百」などと扱い、作成者を特定する方向で動いています。
つまり、
「県PCの不正使用が確認されたから問題視した」
のではありません。
先に文書と作成者を問題視し、作成者を絞り込むためにメールやPCを調べた、という順番です。
だから「県PCを不正使用していなければ問題視されなかった」は事実と逆です。PC調査前に、すでに問題視され、作成者特定が始まっているからです。
さらに、「PCに私的データがなければ潔白が証明された」も成り立ちません。
あるPCに文書や私的データが見つからないことは、
「そのPCで作成していないかもしれない」
というだけです。
文書の内容が真実か虚偽か、外部通報として保護されるか、誰が配布したか、勤務時間中に作成したか、別の端末で作成したかは、そのPCの中身を見ただけでは証明できません。
「PCにない」
=「文書の作成者ではない」
=「知事の疑惑は潔白」
という三段飛躍です。
県PCの私的利用が規程違反なら、それは独立して、規程・証拠・手続に基づいて処理すればよい。
しかし本件では、知事が通報対象となった文書を受け、PC調査前から作成者を問題視し、作成者特定を目的に調査したことが問題です。
「潔白を証明してあげた」などではありません。
通報者を特定するための調査を、後から「本人の潔白確認だった」と言い換えているだけです。
最初からそんなもんネカフェか家でやれよって話。
では、あなた自身が>>506で書いた話を撤回するんですね
>>506では、
「県のパソコンを不正使用してなければ問題視されなかった」
「むしろ潔白を証明しようとしてくれた」
と書いた。
ところが今度は、
「誹謗中傷や嘘八百という評価は、公用パソコンの不正使用に何の関係もない」
と言う。
関係がないなら、なぜ「PCを不正使用していなければ問題視されなかった」のですか。
関係がないなら、なぜPC調査が「潔白を証明するため」になるのですか。
自分で、PC調査と文書評価・作成者問題を結び付けた直後に、「関係ない」と切り離しています。時系列も因果関係も破綻しています。
そして「最初からネカフェか家でやれ」は、公益通報の適法性と無関係です。
家やネカフェで作成したなら、外部通報の可能性がある文書を受けた県が、作成者を特定するため公用メールやPCを調べてよいことにはなりません。
県PCで作成したなら、規程違反の有無を独立に調べる余地があるとしても、通報者探索を正当化することにはなりません。
作成場所がどこであれ、県が先に行うべきなのは、通報内容の事実確認です。
「嘘八百」「妄想小説」と決め付け、作成者を割り出すために調査してよい、という話にはなりません。
【警告】おいN信! ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
通報者ではなく怪文書作成者
2年半前に論破済みwww
通報者ではなく犯罪者
不正の目的説はやめたんだな
正義の目的なら怪文書とは言わん
具体的にどうぞ
【警告】おいN信! ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
具体的に怪文書w
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへんデマ
なぜか百条委員会では、
関係のない
原田氏や片山元副知事が「ゴルフクラブ貰ったやろ!」と尋問されました。
文書問題の調査に関係あれへん。
という百条委員会。
【警告】おいN信! ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
具体的に怪文書
怪文書だったら何?
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
「おねだり」「たかり」というような文言は、裁判所もそれなりにその単語の悪質さを考えるという事。
事実関係を分けると、こうです。
①知事がスキー場を視察した。
②知事がスキーウェアのデザイン等を気に入った趣旨の発言をしたとする情報があり、その後、秘書課職員らを介して観光協会側へスキーウェア提供の打診が行われた。
③第三者委員会は、この打診を『知事の要望を受け、複数職員の伝を通じて』行われたものと認定した。
④観光協会側は『必要であれば購入してもらうしかない』と回答し、無償提供はされなかった。
⑤第三者委員会は、知事に明示的な要求の意図がなく、公務での使用を想定していたとしても、県知事側からの希望・打診である以上、外形上は『贈与を希望した』
⑥『おねだりと見られる』可能性がある状況だったと評価した。
つまり、知事が視察の場で相手に直接『ただでくれ』と言ったことや、私用の贈与を要求したことまで認定されたわけではありません。
しかし同時に、『職員が勝手にPR品の提供を尋ねただけで、知事の意向は一切なかった』という話でもありません。知事の発言・意向を職員側が受け止め、相手方に提供を打診した、という流れが第三者委員会の認定です。『忖度』は職員の内心を表す言葉なので断定は避けるべきですが、少なくとも知事側の意向を受けた打診だったことは別問題として残ります。 兵庫県・第三者委員会報告書
今回の民事判決は、丸尾県議の投稿にあった『視察時に知事本人が欲しがった』『たかり事件』という表現を、重要部分で事実と異なると評価したものです。
したがって正確な整理は、
『知事本人が視察中に直接おねだりした』と断定するのは不正確。
ただし、『知事の意向を受けて職員が無償提供を打診した』事実まで消えるわけではない。
パソコンの不正使用 違法
公益通報者保護法違反は変わらない
無関係で何の過失も無い県民のデータの安全と方法を選べた公益通報者の身勝手な保護が天秤には乗らないよ。
Google ai 回答
公益通報者であっても、県民の個人データなどの機密情報を違法に持ち出したり、公用パソコンから不正にデータを出し入れして危険に晒したりする行為が、全面的に法的に許されるわけではありません。
公益通報者保護法は、通報者が適切な手続きに従って通報を行った場合に、解雇や降格といった「不利益な取り扱い」から保護する法律です。しかし、この法律はあらゆる違法行為や犯罪行為を免責するものではありません。
法的な観点から、以下の重要なポイントがあります。
1. 守秘義務や不正アクセス禁止法との関係
通報に必要な範囲を超えてデータを不正に取得・持ち出す行為は、地方公務員法などの守秘義務違反や、不正アクセス禁止法違反、あるいは組織の内規違反に問われるリスクがあります。
2. 保護されるための要件(正当性の範囲)
裁判例などでは、通報目的であっても、情報の取得方法や持ち出しの手段が「社会通念上、相当な範囲」を超えている場合は、その行為自体が違法と判断されることがあります。特に、通報とは無関係な一般県民の個人情報を危険に晒すようなデータの扱いは、正当な行為とは認められにくい傾向にあります。
3. 公益性と手段のバランス
目的(公益通報)が正しくても、手段(違法なデータの出し入れや漏洩リスク)が不適切であれば、刑事責任や民事上の損害賠償責任、あるいは懲戒処分の対象になり得ます。
普通や。
たったこれだけの事を、
さも悪い事のように印象付ける文言が「 おねだり 」。
「県民データを危険に晒した」という前提の客観的根拠は何ですか。どのデータを、いつ、どの媒体へ、どのように出し入れし、実際にどんな漏えい・感染リスクが確認されたのか、県の公式発表・調査報告書を示してください。
仮にPC利用に独立した規程違反の疑いがあるとしても、それは通報者探索や通報を理由とする不利益処分を正当化しません。公益通報者保護法違反かどうかは「大切な優先度」で天秤に掛けて外せる問題ではなく、通報との因果関係、調査の必要性・相当性、処分理由の独立性を具体的に検証する問題です。
>>531
Google AIの一般論は、この件で「違法なデータの出し入れ」や「県民データを危険に晒した」事実を証明しません。まず、その事実認定の根拠を示してください。
AI回答も「通報に必要な範囲を超えて」「不正に取得・持ち出す行為は」「社会通念上相当な範囲を超えている場合は」と条件付きで述べているだけです。この件で、何が通報と無関係で、何が不正取得・持出しに当たり、どの規程・法律に違反したのかは何一つ示されていません。一般論を貼って、未立証の事実を既成事実化するのは議論ではありません。
また、仮に独立した違反が立証されても、県は通報内容とは切り離して、具体的な違反事実と処分相当性を立証しなければなりません。「公益通報者なら何をしても許されるのか」という問いは、誰もしていない極論です。
「個人使用目的が認められなかった」ことと、「おねだり」という評価が虚偽であることは別問題です。
地場産業PRなら、誰が・いつ・どの部署の事業として・どの手続で依頼し、県のどの財産として受領・管理したのかを示せばよい。知事個人が事業者に提供を求めた事実まで消えるわけではありません。
また第三者委が一部品目について個人使用を認定しなかったとしても、それは「全件が適正だった」「文書全体が虚偽だった」という認定ではない。『おねだり』は刑法上の罪名ではなく、提供を求める振る舞いへの評価語です。
「県への提供だから何も問題ない」と言うなら、当該品の受領記録、県有財産・寄贈品としての管理記録、PR事業の決裁や公開実績を示してください。説明抜きで結論だけ置くのは検証になりません。
公務員がお前みたいな馬鹿かりで一億回に一回しか起きない事故でもお前みたいな馬鹿が年間10回やっただけで公務員は340万人も居るんだから
3年に一回はデータ流出事故を起こす事に成るんだよ。
個別証拠なしに、動機・犯罪・属性を断定する
「県PCにあった」から犯罪、「一部に事件がある」から民族全体、「経済不振」から国家崩壊という飛躍がある。
主張の検証ではなく、相手の人格を攻撃する
「寄生虫」「馬鹿」等の侮辱は、資料の信用性も法的評価も変えない。
抽象的な可能性を、具体的事実のように扱う
「ウイルスの危険がある」から実際のセキュリティ調査が正当化される、とする類型である。
「自分はそう思う」を「確実な事実」に変える
中国経済や安全保障の発言で、前提となるデータも条件も示さず、断言だけを置いている。
個人責任と集団責任を混同する
個別犯罪があれば個人を法により処罰すべきで、出身・民族・支持者集団への一般化は許されない。
要するに、このアカウントの問題は「意見が右寄り」「斎藤知事を支持している」ことではない。証拠を出さずに犯罪や動機を断定し、個人の出来事を集団全体へ広げ、反論を侮辱で処理するという、論証としての粗さにある。
『私的妄想だった』は、公益通報者保護法の要件ではありません。通報時点で、通報対象事実について合理的な根拠があったか等を、法の要件に沿って判断する問題です。県が法定の手続で『私的妄想だから公益通報ではない』と認定した公式文書はありますか。
しかも時系列は逆です。3月12日に文書が外部へ渡った後、県は3月22日にメール調査を開始し、3月27日には知事が『嘘八百』『公務員失格』と発言しています。PC上の私的データが県民情報を危険に晒したという理由は、その時点でも、5月7日の処分理由でも示されていません。後から仮想の情報セキュリティ論を足しても、当時の探索・処分の根拠にはなりません。
>>536
『データ流出の危険がある』という一般論と、『この職員が県民データを危険に晒した』という個別事実は別です。示すべきは確率計算ではなく、①何の県民データを、②いつ、③どの媒体へ、④どの規程に反して出し入れし、⑤どんな具体的危険または事故が確認されたか、という客観的証拠です。
決定的なのは、仮にPCの利用に独立した規程違反があったとしても、それは通報内容とは別件です。別件の疑いがあるなら、対象・必要性・範囲を限定して別途調査し、独立した違反事実と処分相当性を立証すべきです。
『通報者を特定するメール調査』を先に行い、後から『県民データの危険』という未立証の一般論で正当化することはできません。公益通報の成否は、想像上のPCリスクではなく、通報時の要件と、通報を契機に不利益取扱いをしたかで判断されます。
確認できる投稿:
バス内で詰めない人に対し、物理的に対応したという趣旨の発言が転載されている。後には「蹴ることでは解決しない」との発言もある。
https://talk.jp/boards/newsplus/1738058852
整理:
転載内で表現や経緯に揺れがあるため、具体的に何をしたかまではこの資料だけで断定しない方がよい。
ただし、乗降口を塞ぐ、詰めないなどの迷惑行為があったとしても、一般の乗客が物理力を使うことの正当化には直結しない。駅員・乗務員に伝える、距離を取る、必要なら通報するという手段がある。
ここでも「相手が悪い」ことを理由に、自分の行為の相当性を免除する論法になっている。兵庫県問題で「文書に問題があるなら探索・侮辱・処分も当然」と段階を飛ばす論法と同型である。
確認できる投稿:
参政党代表の差別的表現が報じられたスレッドで、当該発言について「面白い」とする投稿。
https://talk.jp/boards/newsplus/1752818528
問題点:
この一投稿だけで、当人が当該発言を全面的に支持したと断定するのは避けるべきである。「面白い」は批判的皮肉としても使われ得るからである。
ただし、差別表現の問題を論じる場面で、被害や社会的影響ではなく笑いとして扱うなら、差別を矮小化する態度にはなる。少なくとも、差別に対する実質的な反論や検証にはなっていない。
良い事に成るぢゃないか、寄生虫のカスの妄想小説が公益通報に成る訳ないだろ寄生虫。
誰も『公用PCで私用文書を作ってもよい』とは言っていません。そこは完全な藁人形論法です。仮にPC利用に独立した規程違反があるなら、県はその具体的行為・根拠規程・処分相当性を示して、通報とは切り離して判断すればよいだけです。
しかし、PCで作成したことの有無は、外部へ渡った文書が公益通報に当たり得るかという問題を自動的に消しません。公益通報かどうかは、通報先、通報対象事実、通報時点の真実相当性(真実と信じる合理的根拠)、不正目的の有無などで判断します。『妄想』『クーデター』『寄生虫』は法的要件でも証拠でもありません。
時系列も無視しています。県は3月12日の外部配布後、3月22日にメール調査を始め、3月27日に知事が『嘘八百』『公務員失格』と公言しました。少なくともその時点で、県は『県民データを危険に晒したPC不正使用の調査だ』とは説明していません。
決定的なのは、仮に別件のPC利用違反が立証されても、それによって通報者を探索したことや、通報を契機とした不利益取扱いまで適法にはならないという点です。別件を後から持ち出しても、通報対応の違法性は消えません。
個別証拠なしに、動機・犯罪・属性を断定する
「県PCにあった」から犯罪、「一部に事件がある」から民族全体、「経済不振」から国家崩壊という飛躍がある。
主張の検証ではなく、相手の人格を攻撃する
「寄生虫」「馬鹿」等の侮辱は、資料の信用性も法的評価も変えない。
抽象的な可能性を、具体的事実のように扱う
「ウイルスの危険がある」から実際のセキュリティ調査が正当化される、とする類型である。
「自分はそう思う」を「確実な事実」に変える
中国経済や安全保障の発言で、前提となるデータも条件も示さず、断言だけを置いている。
個人責任と集団責任を混同する
個別犯罪があれば個人を法により処罰すべきで、出身・民族・支持者集団への一般化は許されない。
要するに、このアカウントの問題は「意見が右寄り」「斎藤知事を支持している」ことではない。証拠を出さずに犯罪や動機を断定し、個人の出来事を集団全体へ広げ、反論を侮辱で処理するという、論証としての粗さにある。
確認できる投稿:
「スピード違反の取り締まりは、パトカーや白バイが隠れていることや追跡に気付けない注意力で走るのが悪い」との趣旨。自身について、過去に赤切符の常連だったが、その後は長期に捕まっていないとも述べている。
https://tsuritobaiku.com/iken_baiku030/
問題点:
速度違反かどうかの基準は、警察車両に気付いたかではなく、法定速度・規制速度を超えたかどうかである。「見つからない速度で走るな」は、違反の危険性を発見可能性の問題に置き換えている。
また「20年間捕まっていない」は、長期にわたり常に安全運転だったことの証明にならない。検挙歴の有無と、危険運転・速度超過の有無は別である。
これは兵庫県問題での「証拠が出ていない」から「問題はない」とする論法と似ている。立証すべき対象と、たまたま発覚しなかったことを混同している。
確認できる過去投稿には、韓国人・朝鮮人を民族名と侮蔑語を結び付けて呼び、新聞社や政治的立場を「韓国を嫌わせるために活動している」などと説明するものがある。
https://sayoyoyo.blog.jp/archives/15439951.html
問題点:
第一に、特定の報道内容の誤りを示すには、記事、一次資料、反証資料を示す必要がある。「新聞社の社是」「集団で悪事を隠している」といった動機の断定だけでは検証できない。
第二に、国家の政策、個別メディアの論調、特定個人の発言と、民族・国籍集団を一括りにすることはできない。国家の責任を論じる場合にも、政府機関、政策決定者、当該行為、時期、資料を特定しなければならない。
第三に、「嫌いだから」「全員」といった表現は、事実判断ではなく排斥感情の表明である。反論不能な感情を、歴史・外交・報道批判の根拠のように置いている点が問題である。
【中国の軍事力についての断定】
確認できる投稿:
中国空母の記事への「米軍が本気出したら30分だけどな」との趣旨の発言。
https://blog.livedoor.jp/corez18c24-mili777/archives/59516196.html
問題点:
軍事作戦の結果を「30分」と断定するには、想定戦域、任務内容、初動条件、基地、補給、指揮通信、同盟国の関与、核抑止、相手方の反撃能力などを特定しなければならない。何を30分で達成するのかすら不明で、分析ではなく嘲笑的な誇張である。
米軍の能力が高いことと、中国軍の能力をゼロ扱いできることは別である。安全保障を単純な力比べに落とし込むと、現実の軍事リスクも外交上の抑止も理解できなくなる。
先ほどは「県PCを不正使用していなければ問題視されなかった」「潔白を証明してくれた」と、PC調査と文書・作成者の問題を結び付けた。
次には「誹謗中傷・嘘八百という評価はPC不正使用と何の関係もない」と切り離した。
しかし実際の時系列では、PC調査前の3月21日に文書を問題視し、作成者を特定する方向が決まっていた。
つまり、
『文書を問題視』
→『作成者を特定』
→『PC・メールを調べる』
という経過を、
『PC不正使用を発見』
→『だから問題になった』
かのように組み替えている。
しかも「県PCに私的データがあった」から「勤務中に文書を作成した」「クーデター」「公益通報ではない」まで、必要な証拠を示さずに飛び越えます。論証ではなく、結論に都合よく時系列と因果関係を編集している状態です。
Google ai 回答
ご質問のケースについて、公益通報者保護法の観点と、公務員の職務規律(パソコンの私的利用)の観点の2つに分けて結論を整理します。
結論の要約
公益通報者保護法の適用: 条件(通報先、通報内容、真実相当性など)を満たしていれば、文書を公用パソコンに保存していたとしても公益通報としての保護対象になり得ます。
私的利用・セキュリティ違反の責任: 公益通報者であるからといって、公用パソコンを私的利用したことや、それによりウイルス感染等のリスクを生じさせた職務上の規律違反の責任が当然に免除されるわけではありません。
1. 公益通報者保護法の適用範囲について
公益通報者保護法は、労働者(公務員を含みます)が組織内の違法行為をしかるべき場所(内部、行政機関、外部)に通報した際、解雇や免職、降格などの不利益な取り扱いを受けないよう保護する法律です。
保存場所は不問: 通報に使用する予定の「私文書(通報文書)」が公用パソコンに保存されていたということ自体を理由に、公益通報の保護対象から外れるわけではありません。
保護の条件: 大切なのは「どこに保存していたか」ではなく、「通報内容が法律で定められた対象事実(犯罪行為や法令違反など)であるか」「通報先が適切か」「内容が真実であると信じるに足りる正当な理由があるか」という点です。
2. 公用パソコンの私的利用・ウイルス脅威に関する違反について
公益通報者保護法は「通報したことを理由とする不利益処分」を禁止していますが、「通報以外の理由による処分」まで一律に免除するものではありません。
職務専念義務違反・情報セキュリティ規定違反: 公務員には職務専念義務があり、公用パソコンの私的利用は通常、庁内の情報セキュリティ規定や服務規律に違反します。特にウイルス感染の脅威に晒した行為は、組織全体の安全を脅かす重大な過失とみなされる可能性が高いです。
処分の正当性: 最高裁判所の判例や一般的な法解釈においても、「公益通報の目的があったとしても、その手段としておこなった服務規律違反(社内ルールの逸脱行為)に対して、合理的な範囲で懲戒処分を行うことは許される」とされる傾向にあります。
つまり、「公益通報をしたこと」を理由にクビにすることはできませんが、「公用パソコンを私的に使い、セキュリティ危機を招いたこと」を理由に厳重注意や訓告、懲戒処分などの服務上の処分を受ける可能性は残ります。
人事異動のせいだとか・・・
3月文書はしょっぱなからツッコミどころ満載ですなあ・・・。
そのGoogle AI回答は、むしろあなたの結論を否定しています。
『公用PCに保存していたこと自体を理由に、公益通報の保護対象から外れるわけではない』と明記しています。つまり、保存場所だけで公益通報性は否定できません。
また『ウイルス等の脅威に晒した』も、現にどの外部媒体・データを出し入れし、どの規程に違反し、どんな危険または事故を発生させたのか、証拠を示さなければ単なる仮定です。私文書を保存していたことと、県民データを持ち出したこと、ウイルスを持ち込んだことは別の事実です。勝手に一体化しないでください。
仮に独立したPC利用規程違反が立証されるなら、その行為を理由に、必要性・相当性のある別件処分を検討する余地はあります。しかし、それでも通報の探索や、通報を理由とする不利益取扱いは正当化されません。あなたが貼ったAI回答も、まさにそう述べています。
>>550
『妄想』『誹謗中傷』『クーデター目的』は、いずれも法的要件でも事実認定でもありません。公益通報を外すなら、通報時点で真実と信じる合理的根拠がなかったこと、または通報目的が不正だったことを、客観的証拠で示す必要があります。
3月12日に外部へ文書が渡り、県は3月22日にメール調査を開始しました。『県民データの安全』も『PC私的利用』も、当時の通報者探索の公式な理由として示されていません。後から人格攻撃と仮想リスクを重ねても、当時の探索・処分の根拠にはなりません。
① 結論 判定結果
【制度の趣旨から逸脱した解釈】
② Step 1 形式チェック
当該主張の前提となる、3月文書(告発文書)における『五百旗頭真先生ご逝去に至る経緯』に関する記載、および当該部分に事実誤認や憶測が含まれていたことは、資料において確認できる[cite: 1, 3]。元県民局長自身も陳述書において、仕打ちが命を縮めたという部分を憶測と認めている[cite: 1, 3]。したがって、形式的な記述の存在は認められる。
③ Step 2 実質チェック
主張は、文書の一部に憶測が含まれることをもって『ツッコミどころ満載』と評し、文書全体の信憑性や公益通報としての適格性を否定的に捉える論理展開となっている。これは以下の点で制度的整合性を欠く。
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
一部に憶測が含まれるからといって、直ちに文書全体の真実相当性が否定されるわけではない。第三者委員会報告書でも、当該項目について『一部で事実誤認、憶測、疑いにとどまるものも含まれている』としつつも、『信頼できる情報源に基づいており、概ね事実と言える』と評価されている[cite: 3]。
B 適正手続への配慮欠如
文書の内容に疑義があると感じた場合でも、客観的な調査機関による事実確認が求められる。一部の憶測を理由に文書を無価値とみなし、真実相当性の調査義務を免除したり、被通報者による犯人探索や不利益取扱いを正当化したりすることは、公益通報者保護法の趣旨に反する[cite: 2, 4]。
④ 修正された適切な理解
告発文書の一部に推測や主観的な評価が含まれていたとしても、記載された客観的事実(解任通告の存在や本人の反応など)については、適正な手続に従い調査を行う必要がある。一部の不正確さを理由に文書全体を排斥することは、通報者保護の制度趣旨を損なうものである。
⑤ まとめ
当該主張は、表面的な記載の不正確さのみを捉えており、制度趣旨に沿った適切な理解とは言えない。通報内容の評価は、適正な手続による客観的な事実確認を経て行われるべきである。
では、公益通報か怪文書かという断定は撤回ですね。あなた自身が『如何でも良い』と言うなら、そこを根拠に通報者探索や処分を正当化する議論は終わりです。
PCの私的利用が問題なら、それは公益通報とは別件です。県は、いつ・何を・どの規程に反して私的利用したのかを特定し、通報内容や通報者特定と切り離して、必要最小限の調査と相当な処分を行うべきでした。
ところが実際には、3月12日の外部配布後に、3月22日からメール調査を始めています。最初に問題化されたのは通報文書であり、県民データ流出やウイルス事故ではありません。後から『PC私的利用』へ論点を移しても、公益通報を理由とする探索・不利益取扱いの問題は消えません。
事故が起きたのかは問題ではないよ。
知事への怨恨を晴らす為に私怨で県民のデータを危険に晒す事を軽視して公用のパソコンで怪文書作る公務員の県民に対する意識を問題だと言ってる、
こんなね県民を軽視した公務員なんざクビにして刑務所で良いんだよ。
『事故が起きたのかは問題ではない』と言う一方で、現実に深刻な情報流出につながったのは、通報後に県がPC・メールを調査し、取得した私的情報が外部で流通した経緯です。
あなたが問題にするべきなのは、仮定のウイルス感染ではなく、誰がどの権限・必要性・手続で私的情報を取得し、誰の行為で外部流通に至ったのかです。知事を含む県側の通報対応こそ検証対象でしょう。
『PCに私文書があった』ことから、データ流出、私怨、犯罪、懲役まで飛躍するのに、現に起きた私的情報の流通については見ない。これは情報セキュリティ論ではなく、通報者だけを処罰したいという結論先取りです。
交通事故が起きると困るので速度違反とかドリフトしちゃダメでちょ?事故が起きたのかは関係ないのね。
兵庫県で実際に発生した個人情報漏えい事案。
・2025年10月23日「はばタンPay+」
システム不具合で、別人のマイページにつながるURLが表示される事故が発生。当初は最大34人分の漏えい可能性と発表。その後の調査で15件・30人分の個人情報漏えいを確認し、うち1人はマイナンバー記載のカード裏面画像も含まれていた。(兵庫県)
・2026年8月「さわやか提案箱」
公文書公開の際の処理ミスにより、92人分の個人情報が閲覧可能な状態で公開された。斎藤知事も「結果的に漏えいしてしまった」と認め、対象者に謝罪。(兵庫県)
つまり、兵庫県では「情報漏えいの危険性があった」という仮定の話ではなく、県が管理する情報について、実際に個人情報漏えい事故が複数発生している。
兵庫県の「特定個人情報保護評価書」(2026年1月30日)は、
「過去3年以内に個人情報に関する重大事故が発生したか」
→「発生あり」
と明記。
元県民局長関係を除いても、
・1名分 秘匿不十分な資料を県HPで公開
・167名分 メールアドレス一覧Excelを誤添付
・361名分 個人情報入りファイルを誤送信
・370名分 BccではなくToで一斉送信
・318名分 権限設定ミスで他人の申請情報を閲覧可能に
・6名分 委託事業者が個人情報資料を誤送信
・1名分 アンケートを別の来庁者に誤交付
・2名分 市役所を取り違えて個人情報を郵送
・1名分 窓口で別人の個人情報書類を誤交付
さらに、
2025年10月 はばタンPay+:30名分を実際に漏えい、うち1名はマイナンバー
2026年1月 県委託事業:メールアドレス65件漏えい
2026年2月 県公式オンラインショップ:37事業者分を誤送信
2026年4月 調剤済麻薬廃棄届:患者氏名等を別薬局へ誤送信
2026年4月 e-Shien:個人情報4件漏えい
2026年7月 さわやか提案箱:92名分の個人情報漏えい
つまり「県PCを私的利用したら県民情報が漏れる危険があった」という仮定の話とは別に、兵庫県では実際の誤送信、誤公開、権限設定ミス等による個人情報事故が何度も起きている。
しかも県自身が公式文書で「重大事故・発生あり」と認定している。
一次資料:
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk25/documents/hyoukashozenbun.pdf
https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr07/press/20251104.html
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf15/press/20260127.html
https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr16/20260305.html
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf18/press/20260416.html
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk35/press/20260423.html
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk04/press/20260803.html
仮想のウイルスを探す前に、現実に情報を漏らしている県の管理体制を点検した方がいい。
問題はPCの中のウイルスより、県政そのものの情報管理不全では?
誰の話?
もう原型ないやん。
最初は「県PCの私的利用」だったのに、
→私物データ
→ウイルス混入
→交通事故
→速度違反
→ドリフト
→スマホ運転
まで話が飛んでる。
じゃあ逆に聞くけど、元県民局長がスマホ片手に自宅で文案を下書きしてたら公益通報じゃなくなるの?
公益通報かどうかは「どの端末で書いたか」じゃなくて、通報内容や通報先、不正目的の有無などで判断する話でしょう。
公用PCの利用規程違反があるなら、その規程違反は別件として論じればいい。
それを根拠に公益通報そのものを否定したり、通報者探索を正当化したりするのは別の話。
交通事故やドリフトの例えを増やすほど、公益通報の論点から遠ざかってますよ。
しかし漏らし過ぎ
行政の違法性を指摘したら「私怨」になるんですか?
こっちが聞いているのは、
・どの法的根拠で
・どの手続に基づいて
・どの事実を認定して
通報者探索や懲戒処分を適法としたのか、という行政の問題です。
それに答えず「私怨」「パヨパヨ」と動機の話に逃げても、行政行為の適法性は1ミリも説明できません。
私怨かどうかではなく、違法か適法か。
まずそこに答えてください。
行政の違法性を問うと「私怨」になるなら、行政監視そのものが成立しませんね。
住民監査請求も、情報公開請求も、議会の追及も、公益通報も、全部「行政に問題がないか」を確認する仕組みです。
そこで問われるのは、批判した人の好き嫌いではなく、
「行政の行為に法的根拠があったのか」
「手続は適正だったのか」
「違法・不当な扱いはなかったのか」
ということ。
そこに答えず「私怨だ」「パヨパヨだ」と批判者の動機を攻撃するのは、行政の適法性への反論にはなっていません。
行政監視は私怨ではなく、民主主義と法治国家の基本です。
だいぶしょぼくなってきましたね。前からか。
「妄想小説」「寄生虫」「パヨパヨ」まで並べても、行政行為の適法性は何一つ説明できませんよ。
こちらが聞いているのは、
・通報者探索の法的根拠
・懲戒処分の根拠
・公益通報に当たらないとする根拠
・第三者委員会や百条委員会の判断をどう覆すのか
この4点です。
「知事が嫌いだから書いた」というなら、その動機を裏付ける客観的証拠を出してください。
証拠も法的根拠も出せず、最後に残ったのが「寄生虫」「パヨパヨ」なら、反論ではなく単なる悪口です。
県民が選んだ知事であっても、行政行為が違法かどうかの検証から免除されるわけではありません。
公益通報を届ける為になら速度違反しても良いのかよwって話ぢゃんかw
また論点が変わってますよ。
「公益通報を届けるためなら速度違反していいのか」
→誰もそんな話してません。
仮に公用PCの私的利用が規程違反だったとしても、
①その規程違反と
②公益通報に当たるか
③通報者探索が適法か
④通報を理由とする不利益取扱いが許されるか
は別々の問題です。
速度違反した人が警察の不正を通報したら、その通報内容まで無効になるんですか?
なりませんよね。
しかも「妄想でショボかった」というなら、どの記載が、どの証拠によって虚偽と確定したのか示せばいい。
結局、
「公用PCを使った」
↓
「だから怪文書」
↓
「だから公益通報ではない」
↓
「だから探索していい」
この飛躍の法的根拠が一度も出てきてないんですよ。
交通事故の例えを何回増やしても、そこは埋まりません。
「事故が起きるかもしれないからダメ」という仮定論をそこまで重視するなら、現実に起きた事故や危険な運用の方が当然重要でしょう。
ちなみに百条委員会資料では、知事の強い叱責などの影響で、
「車両が通行できない範囲に知事公用車を通行させる」
といった事態まで確認されています。
公用PCには「事故が起きるかもしれない」で大騒ぎ。
公用車の現実の運用はスルー。
その交通事故理論、知事側にも同じ基準で適用してくださいね。
せっかく交通事故に例えたので調べてみました。
兵庫県公式資料によると、公用車の事故は
2023年度
人身4件・物損25件
2024年度
人身3件・物損23件
2025年度
人身2件・物損15件
(12月末時点)
計72件。
しかも2024年7月には、淡路県民局の公用車が前方車に追突し、相手方運転者と同乗者を負傷させ、県が190万5,000円を賠償しています。
あれ?
「事故が起きると困るから、事故が実際に起きたかどうかは関係ない」
という理屈でしたよね?
県PCでは「ウイルス感染するかもしれない」という仮定だけで大騒ぎするのに、
斎藤県政下では公用車で実際に人身事故まで起きていますよ。
例えを交通事故にした結果、自分で斎藤県政の実事故を論点に持ち込んじゃいましたね。
ここで思い出すのがハインリヒの法則。
「1件の重大事故の背後には、多数の軽微事故やヒヤリ・ハットがある」という安全管理の経験則です。
もちろん1:29:300をそのまま県政に当てはめる話ではない。
でも、
誤送信
誤公開
権限設定ミス
公用車事故
が繰り返されているなら、個別職員だけでなく、組織全体の管理体制を点検するのが普通では?
「事故が起きるかもしれない」と仮定のPCリスクを騒ぐ前に、実際に起きている事故の再発防止を検証すべきでしょう。
これだけ重なると、個々の職員のミスだけで片付ける話ではない。
組織が疲弊すると、
「報告しにくい」
「確認が甘くなる」
「ミスを隠したくなる」
「上司の顔色を優先する」
といった状態が起きやすくなる。
事故の多さは結果であって、本当に見るべきなのは、その背後にある組織文化と内部統制。
ハインリヒの法則の考え方で見るなら、重大事故だけでなく、繰り返す小さな異常こそ警告サインです。
そして実際に、職員が亡くなるという極めて重い事態まで起きている。
もちろん個々の死亡について「知事が原因」と単純に断定する話ではない。
しかし、職員の心理的負担や組織の疲弊が繰り返し指摘されている中で、ミスや事故まで多発しているなら、
「個人の問題」で終わらせず、
職場環境、内部統制、意思決定のあり方そのものを検証するべき段階でしょう。
ハインリヒの法則を持ち出すまでもなく、これだけ警告サインが重なっている組織を「問題なし」で済ませる方が不自然です。
公益通報ではありませんでした、お疲れ様でしたお出口はアチラです
だから問題あるワイセツ局チョーを処分した
【警告】おいN信! ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
百条委員会出頭でそれが台無しになったわけで、そりゃ
「一死をもって抗議する」
になるわな
それは事実関係のない因果の断定です。
『天下り先があった』『7月に退職金を受け取って退職できた』『百条委員会出頭でそれが台無しになった』『それゆえ自死した』——いずれも、本人の意思や具体的証拠を示さない推測の連結です。遺書等に明記されたのでなければ、死因を政治的に利用する物語でしかありません。
また、停職期間満了後の退職・退職金・再就職は自動的に保証される話でもありません。百条委の出頭要請を理由に『一死をもって抗議』と結論づけるなら、公式資料、遺族の公表、本人の文書など、根拠を示してください。憶測で故人の死を特定の議会や個人の責任にするのは、最も慎重であるべき線を越えています。
「憶測で故人の死を特定の議会や個人の責任にするのは、最も慎重であるべき線を越えています」
それを県庁前でプラカード持って叫んでる奴らに言ってきてね
あと、あの世に居る渡瀬さんにも
こちらは、県庁前の誰かの行為の当否ではなく、あなた自身が故人の死因を『百条委出頭で天下りが潰れたから』と断定的に語った根拠を尋ねています。
他人にも同じ批判を向けるべきだと思うなら、それはそれで構いません。だからといって、あなたの憶測が根拠ある説明に変わるわけではありません。
故人は反論できません。『あの世にいる本人に言え』ではなく、生きている投稿者が、本人の内心・再就職先・退職見込み・自死との因果を語る客観資料を示すべきです。
修理代や治療費を起こした私用者に請求する事に成ると思うが、まあ寄生虫は図々しいので県が払えとか言い出し兼ねないけれどもw
① 結論 判定結果
提示された主張は、『制度趣旨との不整合がある解釈』と判定されます。
② Step 1 形式チェック
主張は独自の比喩(私用での無断運行、事故、修理代等の請求)を用いており、公益通報者保護法、消費者庁の指針および解説、国会答弁、または兵庫県文書問題第三者委員会調査報告書のいずれにも、一致する記述は存在しません。
③ Step 2 実質チェック
提示された比喩は、外部への公益通報を『私用での無断運行』になぞらえ、それによる混乱に対する処分(修理代等の請求)を正当化し、通報者による保護の要求を非難する論理展開と解されます。この解釈は、以下の点で制度趣旨と不整合を生じています。
B 適正手続への配慮欠如
外部公益通報(3号通報)は、証拠隠滅の恐れなどの要件を満たせば法的に保護される正当な行為であり、単なる規律違反として扱うことは制度趣旨に反します
また、通報対象事実の調査結果が判明する前に通報者を探索し、処分等の不利益な取扱いを行うことは、事業者に課された体制整備義務に違反するものと評価されます
さらに、被通報者である組織幹部が自ら犯人探索や処分に関与することは、公正な対応を阻害するものであり、利益相反を排除すべきとする指針の要請に反するものとみなされます
④ 修正された適切な理解
公益通報者保護法の下では、通報先が外部であっても、要件を満たせばその行為は保護の対象となります
事業者は、外部通報が行われた場合であっても、通報者の探索を禁止し、不利益な取扱いを防止する体制を整備する義務を負います
また、調査や処分にあたっては、被通報者からの独立性を確保し、利益相反を排除した適切な手続を経ることが求められます
⑤ まとめ
当該主張は、外部への通報行為を不当な規則違反とみなし、適正手続や利益相反の排除を欠いた報復的な処分を正当化する論理を含んでいるため、公益通報者保護制度の趣旨および体制整備義務の観点から逸脱した解釈であると評価されます。
因果応報
自殺の前から公益通報者保護法違反
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
公益通報者保護法のどの要件
人事異動のせいだとか・・・
3月文書はしょっぱなからツッコミどころ満載ですなあ・・・。
何を根拠に
五百旗頭氏の死去の原因が人事異動のせい
って言ったのか・・・
百条委員会は
医師じゃないからわからないとした。
まあ、医師でもわからんでしょう。
お年がお年だったから。
つまりこれは、真実相当性あれへん。
どこの裁判所が公益通報者保護法違反と判決したの?
僕の裁判所?
現行法では刑事ではないからな
法律読もうな
自業自得
何ムキになってるのか知らないけど、ここは何かを確定する場でも法廷でもなく言論の場だよ
もちろん無制限に何を言っても良いわけでは無いが、少なくとも君のルールに乗っかる必要はないねよね
【警告】おいN信! ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
パヨパヨが拡声器で公益通報文書移送中!って騒げば公用車で赤信号も速度超過でドリフトもして通行人を跳ね飛ばして走っても公用車を無断運行したパヨパヨは身元特定捜査をしちゃいけないんだろ?
そんなの可笑しくね?
本人が「怪文書」言うとるやん(笑)
それって、どの法律のどの要件?
具体的にどうぞ
【警告】おいN信! ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
斎藤元彦支持者のヘイトスピーチはどう思いますか?
パソコンのセキュリティや交通事故に関しての板に移動されては?
具体的にどうぞ
【警告】おいN信! ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
普通や。
たったこれだけの事を、
さも悪い事のように印象付ける文言が「 おねだり 」。
斎藤元彦の言い訳はそうだったな
結果は記録に残すようになった
お前は公益通報の為なら情報漏洩の為の予防措置の私物データの挿入の禁止なんか無視していい、情報漏洩位如何でも良いって理屈と
交通事故を減らす為の予防措置の速度制限を無視して良いよね?って理屈が如何違うのか尋ねてるんだが、したら公益通報の為なら速度違反や
歩行者を跳ね殺しても良いよって話に成るだろ?おまエラから見たら国民1人や2人死のうが全体からみたら些末な問題なんだし。
誰も「公益通報のためなら規程違反も情報漏えいも速度違反も人身事故も許される」と言っていません。あなたが勝手に作った極論です。
論点は一貫して二つを分けることです。
県PCへの私的データ保存が規程違反だったのか。
外部通報の可能性がある文書を受けた県が、通報者を特定する目的でメールやPCを調べ、通報と結び付けて不利益処分してよいのか。
仮に1に独立した規程違反があるなら、県はその事実、根拠規程、調査範囲、処分相当性を示して処理すればよい。
しかし、それで2の通報者探索が正当化されるわけではありません。
速度違反の例で言えば、運転者が知事の不正を通報し、その運転者に速度違反があったなら、速度違反は別途取り締まればよい。
だからといって、通報者を探し出し、通報内容の調査を後回しにし、「速度違反をした人間の通報だから潰してよい」とはなりません。
あなたは「私物データを入れた」から直ちに「情報漏えい」と言いますが、実際に何が漏えいしたのですか。いつ、どのデータが、どの経路で漏えいし、どのログや公式調査で確認されたのですか。
「危険があり得る」という一般論と、実際の情報漏えいは別です。
さらに、抽象的な危険があり得たとしても、知事への通報者を特定するための探索を正当化する話にはなりません。
「歩行者を跳ね殺してもよい」など、誰も主張していない話を持ち出すのは、反論できないから極論へ逃げているだけです。
必要なのは罵倒ではなく、県が3月22日に通報者を特定するためメール・PC調査をしてよいとする、具体的な法的根拠と公式資料です。
其れは速度超過を現認してるにも関わらす見逃せと言ってるのと何が違うのかと。
主張していない話を持ち出すのは、反論できないから極論へ逃げているだけです。
必要なのは罵倒ではなく、県が3月22日に通報者を特定するためメール・PC調査をしてよいとする、具体的な法的根拠と公式資料です。
轢き殺し車両を調査をしてよいとする、具体的な法的根拠と公式資料を出せとか言う様なもんぢゃんかよw
酔っ払い運転で捕まった阿呆の言い逃れかw
主張していない話を持ち出すのは、反論できないから極論へ逃げているだけです。
必要なのは罵倒ではなく、県が3月22日に通報者を特定するためメール・PC調査をしてよいとする、具体的な法的根拠と公式資料です。
https://kobe-np.co.jp/news/society/202609/0020783559.shtml
兵庫県選挙管理委員会は4日、2021年の県知事選に関する公文書公開で、開示した電子ファイルに記された4人分の名前の黒塗り処理が不十分だったため、編集ソフトを使えば閲覧できる状態になっていたと発表した。
個人の私物を検査した訳ぢゃないんだぞw
捜査令状???
主張していない話を持ち出すのは、反論できないから極論へ逃げているだけです。
必要なのは罵倒ではなく、県が3月22日に通報者を特定するためメール・PC調査をしてよいとする、具体的な法的根拠と公式資料です。
アンチのヘイトスピーチの方が酷いな
どうした、またまたまたまた論破されたんか
ヘイトスピーチの意味知ってる?
>>623
お前が代わりに答えてもええんやで
斎藤元彦兵庫県知事の『財政改革』は自己アピール優先の疑いがあり、過去の低金利の借金を高金利で借り換える拙速な一括清算によって、県の財政をさらに悪化させた可能性がある [00:28:17]
【重要なポイント】
①知事の責任逃れ:財政が悪化し起債許可団体へ転落したにも関わらず、会見で自身の責任を問われると『過去の公共事業のせい』と主張し、自身の非を一切認めていない [00:10:18]
②一括清算の強行:造林事業の負の遺産を整理する際、時間をかけて負担をならす『平準化』ではなく、自分の手腕をアピールするために一括での返済を強行した [00:28:30]
③逆ざやによる財政悪化:一括返済のために過去の超低金利(0.99%)の借金を返すための積立金を取り崩し、その穴埋めとして現在の高金利(2%台)で新たな県債を発行する事態を招いた [00:24:31]
【特筆すべきインサイト】
A 賢明な他県の対応事例:鳥取県は同様の造林公社問題に対し、財政への急激なショックを避けるため、71年間という時間をかけて平準化し改善する道を選んでいる [00:29:30]
B 巨額の損失試算:一括清算ではなく低金利の借金を維持して平準化した場合と比較すると、一括返済の強行により県に約25億から30億円の損害が発生した可能性が指摘されている [00:26:42]
【こんな人におすすめ】
兵庫県政の現状や地方自治体の財政問題に関心がある人や、政治家の『改革アピール』の裏側にある実態を客観的データから素早く知りたい人
https://www.youtube.com/watch?v=V5iqwPugXzk
他人の所有又は管理物に公益通報文書を書いたかも知れないって言えば所有権や管理権が移る法的根拠が有るなら示せ、
したらそんなもん他人のパソコンでもスマホでも現金でも土地家屋でも公益通報文書歳作者の言ったもん勝ち、何でも自分のもんに成るだろうが、そんなバカな法解釈が有るか寄生虫のカスが。
誰も「公益通報文書を書いたら、県PCの所有権・管理権が職員へ移る」などと言っていません。完全なストローマン論法です。
県は県PCを回収・保全できます。所有権も管理権も県にあります。
しかし、県が所有者だからといって、知事への通報文書が外部に出た直後、通報者を特定する目的でメールやPCの中身を検索してよい、とは別問題です。
あなたは以下の三つを意図的に混同しています。
・PCの所有権・返却
・資産管理やセキュリティ目的の必要な点検
・通報者を特定する目的のメール・PC調査
問われているのは三番目です。
「県PCだから調べられる」は、せいぜい一番目の話です。
二番目なら、具体的な事故・異常、情報政策部門の判断、対象範囲、調査目的、根拠規程が必要です。
三番目は、公益通報の可能性がある場合に通報者探索防止措置との関係を説明しなければならない。
捜査令状とも違います。令状は、警察が刑事手続で強制捜査を行うための裁判官の許可です。県の行政調査に令状が必要だと言っているのではありません。
行政機関が自らの端末を扱う場合にも、目的、必要性、範囲、手続に根拠が必要だ、と言っているのです。
百条委が問題にしたのも、県PCの所有権ではありません。3月22日に公用メール・公用PCの調査を含めて作成者特定を始めたことです。
つまり
県は、いつ、誰が、どの規程に基づき、どのセキュリティ事故または業務上の必要性を理由に、どの範囲で調査を決裁したのか。
そして、その調査が通報者特定ではないと言える一次資料は何か。
所有権が県にあることを何回繰り返しても、この質問への答えにはなりません。
「分収造林事業一括清算」という元彦のパフォーマンスのために、低金利で保有している県債管理基金を取り崩し、その穴埋めに高金利の借金をしなければならなくなった。
県債管理基金を取り崩せば、当然指標は悪化。金利差の問題だけではない。
無能な元彦を誰も止められないことが、問題の本質。
お前がここでよう発言してるのかヘイトや
不服申し立てをしなかった。
でも百条委員会やるのであれば・・・
そこで知っている事をぶちまければ良かったではないですか。
元県民局長からしかわからない文書内容の真実相当性は・・・
本人がお亡くなりになってしまったら、
調査のしようがない。
それでいて百条委員会は最後までやりとおして欲しいとか
わけわからんわ。
そりゃ、そんな事を言わなくても・・・
委員会はなんらかの結論は出すはずですよ。
普通や。
たったこれだけの事を、
さも悪い事のように印象付ける文言が「 おねだり 」。
斎藤ポト彦はいつから人種、国籍、民族、性別、性的指向、障害、宗教などの「個人の意志では変えることのできない属性」になったんや?
やろうとしていることは言論弾圧か?
ヘイトスピーチ解消法における「目的」と「責務」の関係整理
1. 法律の目的(第1条)
この法律は、特定の民族や国籍の人々に対する不当な差別的言動(ヘイトスピーチ)をなくすことを目的として掲げています。
* 対象となるのは、適法に日本に居住する「本邦外出身者」やその子孫です。
* 民族的・国籍的な出自を理由に、危害を告知したり著しく侮蔑したりして地域社会から排除を扇動するような言動を、社会からなくしていくことが法の狙いです。
* 前文では、こうした言動が「あってはならない」ものであることを明確に宣言しています。
2. その目的を実現するための「責務」規定(第4条)
上記の目的を達成する手段として、法律は国と地方公共団体それぞれに責務を課しています。
国の責務(第4条第1項)
目的達成のため、相談体制の整備、教育の充実、啓発活動等を実施する責務。
地方公共団体の責務(第4条第2項)
国との役割分担を踏まえつつ、地域の実情に応じた施策を講ずる努力義務。
つまり、「ヘイトスピーチをなくす」という目的(第1条)があり、それを具体化する手段として国・自治体の責務(第4条)が設けられている、という構造です。
3. 「地方公共団体」と知事の関係
「地方公共団体」は団体そのものを指しますが、実際に目的達成のための施策を執行するのは首長です。
都道府県: 知事が執行機関として、目的実現に向けた条例制定・相談窓口設置・啓発事業を担う。
市区町村: 市区町村長が同様の役割を担う。
4. 目的達成に向けた知事レベルの取組例
国の理念法(罰則なし)を土台に、知事は自らの権限でより実効性のある仕組みを補完しています。
大阪府: 条例に基づき、ヘイトスピーチと認定された事案を知事が公表する制度。
東京都: 知事がヘイトスピーチ該当性を審査し、目的に沿わない言動への対応を行う仕組み。
このように、「特定の民族や国籍の人々に対する不当な差別的言動をなくす」という第1条の目的が全体の出発点であり、第4条の国・自治体(知事を含む執行機関)の責務規定は、その目的を実現するための具体的な役割分担を定めたもの。
つまり
県は、いつ、誰が、どの規程に基づき、どのセキュリティ事故または業務上の必要性を理由に、どの範囲で調査を決裁したのか。
そして、その調査が通報者特定ではないと言える一次資料は何か。
所有権が県にあることを何回繰り返しても、この質問への答えにはなりません。
公開請求で県が開示した公文書 不十分な黒塗り処理で4人分の名前が閲覧可能状態に 8月も別の部署で
https://www.kobe-np.co.jp/news/society/202609/0020783559.shtml
普通や。
たったこれだけの事を、
さも悪い事のように印象付ける文言が「 おねだり 」。
主張していない話を持ち出すのは、反論できないから極論へ逃げているだけです。
必要なのは罵倒ではなく、県が3月22日に通報者を特定するためメール・PC調査をしてよいとする、具体的な法的根拠と公式資料です。
県は、いつ、誰が、どの規程に基づき、どのセキュリティ事故または業務上の必要性を理由に、どの範囲で調査を決裁したのか。
そして、その調査が通報者特定ではないと言える一次資料は何か。
所有権が県にあることを何回繰り返しても、この質問への答えにはなりません
答えれくれるのか?ww
県は、いつ、誰が、どの規程に基づき、どのセキュリティ事故または業務上の必要性を理由に、どの範囲で調査を決裁したのか。
そして、その調査が通報者特定ではないと言える一次資料は何か。
所有権が県にあることを何回繰り返しても、この質問への答えにはなりません
あと、仮のセキュリティーには厳しいのに、実質個人情報漏れ漏れの斎藤元彦にはだんまりなんだな
下手くそな煽りでお疲れさんwww
関西しばき隊はそろそろ解散しそうやでwww
兵庫県の「特定個人情報保護評価書」(2026年1月30日)は、
「過去3年以内に個人情報に関する重大事故が発生したか」
→「発生あり」
と明記。
元県民局長関係を除いても、
・1名分 秘匿不十分な資料を県HPで公開
・167名分 メールアドレス一覧Excelを誤添付
・361名分 個人情報入りファイルを誤送信
・370名分 BccではなくToで一斉送信
・318名分 権限設定ミスで他人の申請情報を閲覧可能に
・6名分 委託事業者が個人情報資料を誤送信
・1名分 アンケートを別の来庁者に誤交付
・2名分 市役所を取り違えて個人情報を郵送
・1名分 窓口で別人の個人情報書類を誤交付
さらに、
2025年10月 はばタンPay+:30名分を実際に漏えい、うち1名はマイナンバー
2026年1月 県委託事業:メールアドレス65件漏えい
2026年2月 県公式オンラインショップ:37事業者分を誤送信
2026年4月 調剤済麻薬廃棄届:患者氏名等を別薬局へ誤送信
2026年4月 e-Shien:個人情報4件漏えい
2026年7月 さわやか提案箱:92名分の個人情報漏えい
つまり「県PCを私的利用したら県民情報が漏れる危険があった」という仮定の話とは別に、兵庫県では実際の誤送信、誤公開、権限設定ミス等による個人情報事故が何度も起きている。
しかも県自身が公式文書で「重大事故・発生あり」と認定している。
一次資料:
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk25/documents/hyoukashozenbun.pdf
https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr07/press/20251104.html
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf15/press/20260127.html
https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr16/20260305.html
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf18/press/20260416.html
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk35/press/20260423.html
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk04/press/20260803.html
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
ウィルスとか入ってて被害が出たら自称公益通報者に今後責任取取らせんの?テキストデータにウィルスって書いて有ったら如何すんのお前?
普通や。
たったこれだけの事を、
さも悪い事のように印象付ける文言が「 おねだり 」。
ウイルスは斎藤元彦
兵庫県自身の公式資料を確認すると、個人情報事故は多数あります。
兵庫県の「特定個人情報保護評価書」(2026年1月30日)は、
「過去3年以内に個人情報に関する重大事故が発生したか」
→「発生あり」
と明記。
元県民局長関係を除いても、
・1名分 秘匿不十分な資料を県HPで公開
・167名分 メールアドレス一覧Excelを誤添付
・361名分 個人情報入りファイルを誤送信
・370名分 BccではなくToで一斉送信
・318名分 権限設定ミスで他人の申請情報を閲覧可能に
・6名分 委託事業者が個人情報資料を誤送信
・1名分 アンケートを別の来庁者に誤交付
・2名分 市役所を取り違えて個人情報を郵送
・1名分 窓口で別人の個人情報書類を誤交付
さらに、
2025年10月 はばタンPay+:30名分を実際に漏えい、うち1名はマイナンバー
2026年1月 県委託事業:メールアドレス65件漏えい
2026年2月 県公式オンラインショップ:37事業者分を誤送信
2026年4月 調剤済麻薬廃棄届:患者氏名等を別薬局へ誤送信
2026年4月 e-Shien:個人情報4件漏えい
2026年7月 さわやか提案箱:92名分の個人情報漏えい
つまり「県PCを私的利用したら県民情報が漏れる危険があった」という仮定の話とは別に、兵庫県では実際の誤送信、誤公開、権限設定ミス等による個人情報事故が何度も起きている。
しかも県自身が公式文書で「重大事故・発生あり」と認定している。
一次資料:
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk25/documents/hyoukashozenbun.pdf
https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr07/press/20251104.html
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf15/press/20260127.html
https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr16/20260305.html
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf18/press/20260416.html
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk35/press/20260423.html
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk04/press/20260803.html
要する「地場産業のPR」と記録してなかった
本当にPR目的だったんですか?という事が疑われる状態はまずいという事です
久本神戸市長が挨拶。
元彦は 加古川の「肉フェス」に行き、ビールを飲んでいるのが目撃された。多くの人は遠巻きにし、近づこうとする人はほぼいなかった。
ふーん、ワイセツ県民局チョー、サイテーやな
はいはい、デタラメ妄想捏造トンスル屁理屈コピペ的外れトンチンカンソルジャーチンパンジーのデタラメでしたw
斎藤元彦でリテラシー、コンプライアンス、ガバナンス崩壊
>>653
具体的にどうぞ
久本神戸市長が挨拶。
起債許可団体転落の斎藤元彦は 加古川の「肉フェス」に行き、ビールを飲んでいるのが目撃された。多くの人は遠巻きにし、近づこうとする人はほぼいなかった。
野村弁護士
徳永弁護士
片木弁護士
山本弁護士
奥見弁護士
福永弁護士
藤原弁護士
石丸弁護士
北村弁護士
結城弁護士
西村弁護士
そしてあの郷原弁護士
郷原氏は一般に斎藤知事を擁護する立場ではないのだが 公益通報者保護法については 3月文書の7項目のうち「通報対象事実」になり得るのはパレード関連の1項目だけで パワハラや公選法違反など多くの項目は同法上の「通報対象事実」ではないとブログに詳しく書いてるよ
外部通報として保護されるにはさらに真実相当性等が必要だとね
ストローマンしないでそのブログ張ってみ
晩飯までの宿題な
兵庫県の文書問題について、特定の立場に寄り添わず、一次資料・法令・第三者委員会報告書に基づいて答えてください。
「後に公用PCから発見された、通報者の人事不満・知事批判・『怪文書』『クーデター』等の記載」は、3月22日に行われた通報者特定につながるPC調査を、遡って正当化する法的根拠になりますか。
次の点を区別して検討してください。
1. 公用PCが県所有物であること
2. 通報内容の事実確認のための調査
3. 通報者の特定を目的・結果とする探索
4. 後から発見された資料を「不正の目的」判断に用いること
5. 別件の服務規律違反を処分すること
公益通報者保護法、当時の法定指針・指針の解説、兵庫県の百条委員会・第三者委員会の各報告書の該当箇所を示し、結論と反対説の根拠・限界をそれぞれ説明してください。
「PCが県所有だから調査できる」という一般論だけで、探索の目的・必要性・範囲・手続が不要になるのかも明確に答えてください。
事故は交通事故と同じ様に起きるので仕方ない面も有るが、県職員が私的に利用して漏らした損害なのに県が詰まり県民の税金で賄わければ成らなく成るのか?其れは可笑しくね?
そもそも県民局長がそんなリテラシーなので職員もぶっ弛んでるんぢゃないか?
どの件が県職員が私的に利用して漏らした損害なの?
兵庫県自身の公式資料を確認すると、個人情報事故は多数あります。
兵庫県の「特定個人情報保護評価書」(2026年1月30日)は、
「過去3年以内に個人情報に関する重大事故が発生したか」
→「発生あり」
と明記。
元県民局長関係を除いても、
・1名分 秘匿不十分な資料を県HPで公開
・167名分 メールアドレス一覧Excelを誤添付
・361名分 個人情報入りファイルを誤送信
・370名分 BccではなくToで一斉送信
・318名分 権限設定ミスで他人の申請情報を閲覧可能に
・6名分 委託事業者が個人情報資料を誤送信
・1名分 アンケートを別の来庁者に誤交付
・2名分 市役所を取り違えて個人情報を郵送
・1名分 窓口で別人の個人情報書類を誤交付
さらに、
2025年10月 はばタンPay+:30名分を実際に漏えい、うち1名はマイナンバー
2026年1月 県委託事業:メールアドレス65件漏えい
2026年2月 県公式オンラインショップ:37事業者分を誤送信
2026年4月 調剤済麻薬廃棄届:患者氏名等を別薬局へ誤送信
2026年4月 e-Shien:個人情報4件漏えい
2026年7月 さわやか提案箱:92名分の個人情報漏えい
つまり「県PCを私的利用したら県民情報が漏れる危険があった」という仮定の話とは別に、兵庫県では実際の誤送信、誤公開、権限設定ミス等による個人情報事故が何度も起きている。
しかも県自身が公式文書で「重大事故・発生あり」と認定している。
一次資料:
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk25/documents/hyoukashozenbun.pdf
https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr07/press/20251104.html
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf15/press/20260127.html
https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr16/20260305.html
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf18/press/20260416.html
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk35/press/20260423.html
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk04/press/20260803.html
斎藤元彦のせいで、リテラシー、ガバナンス、コンプライアンスが無茶苦茶だな
1. 兵庫県広報公式Xアカウントの不正アクセス疑惑(2025年10月)
経緯: 兵庫県広報広聴課の公式Xアカウントが、斎藤元彦知事を応援する個人アカウントをフォローしていたことがSNS上で指摘され発覚。
確認内容: 県が9月29日にログイン履歴を確認したところ、県が把握していない不明なIPアドレスからのログイン・操作履歴が見つかった。県の公式アカウントは通常、県の事業や関係機関のアカウントのみをフォローする運用のため、県自身による操作ではないと否定。
対応: 不正アクセス禁止法違反罪などでの刑事告発も視野に、兵庫県警へ相談。10月23日の県議会総務常任委員会(閉会中審査)で問題が明らかになった。
反応: SNS上で県の対応や説明への批判も出ている。
たった1人のアンチがレスしまくって伸ばしてる。
マルチスポット論点ずらしはやめろ
晩飯までの宿題な
兵庫県の文書問題について、特定の立場に寄り添わず、一次資料・法令・第三者委員会報告書に基づいて答えてください。
「後に公用PCから発見された、通報者の人事不満・知事批判・『怪文書』『クーデター』等の記載」は、3月22日に行われた通報者特定につながるPC調査を、遡って正当化する法的根拠になりますか。
次の点を区別して検討してください。
1. 公用PCが県所有物であること
2. 通報内容の事実確認のための調査
3. 通報者の特定を目的・結果とする探索
4. 後から発見された資料を「不正の目的」判断に用いること
5. 別件の服務規律違反を処分すること
公益通報者保護法、当時の法定指針・指針の解説、兵庫県の百条委員会・第三者委員会の各報告書の該当箇所を示し、結論と反対説の根拠・限界をそれぞれ説明してください。
「PCが県所有だから調査できる」という一般論だけで、探索の目的・必要性・範囲・手続が不要になるのかも明確に答えてください。
具体的にデタラメ
はいはい、デタラメ拡散していますさすがデタラメ拡散妄想捏造トンスル屁理屈コピペ的外れトンチンカンソルジャーチンパンジーw
ワイセツ局チョーの怪文書は公益通報じゃなかったねw
【警告】おいN信! ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
お前みたいなカスが私的理由で流出した時にお前みたいな寄生虫のカスが氏名と住所を公開してクレームや被害も全部対応すんの?どうせそうやって逃げるんぢゃんか、
だから私的利用された県のパソコンは管理者が確認しないと駄目ぢゃんか、言ってる横からお前が県職員のミスを管理者で有る県知事の所為に今してる訳だし。
それって斎藤元彦も言ってるの?
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
それって斎藤元彦も言ってるの?
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
【兵庫】“通報者探し”は“違法”か“適切”か 高市総理は「違法性」示すも兵庫県の斎藤知事は「対応は適切」と繰り返し具体的な根拠示さず ★7
その理屈は完全に飛躍しています。知事に情報管理上の責任があることと、通報文書の作成者を特定するためにPC・メールを調べてよいことは、別問題です。
『管理責任がある』なら、まず示すべきは次の点です。
① 3月22日のメール調査で確認しようとした「情報漏えい・セキュリティ事故」は具体的に何ですか。発生日時、漏えい情報、被害、対象端末を示してください。
② その調査は、端末全体の安全確認ではなく、なぜ文書の作成者・配布者を割り出す方向になったのですか。県がいう「調査目的」を示す公式文書はありますか。
③ 通報内容に知事自身が関係する以上、知事・側近が通報者特定に関与してよい根拠は何ですか。利害関係者から独立した窓口・調査者に委ねなかった理由は?
④ 「県PCだから何を調べてもよい」という根拠規程は何条ですか。所有権や管理権は、業務上必要な範囲を超えた閲覧や通報者探索まで無制限に正当化しません。
⑤ 百条委員会と第三者委員会が問題にしたのは、単なるPC管理ではなく、公益通報に関係する文書の作成者探索と、それに続く不利益取扱いです。この具体的判断のどこを、どの資料で覆せますか。
「管理者だから管理してよい」は答えになっていません。問われているのは、何の事故を防ぐため、どの規程に基づき、誰が、どこまで、なぜ通報者特定へ踏み込んだのかです。そこを示せない限り、後から『情報管理』という看板を掛け替えているだけです。
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
https://note.com/fact_check_1/n/n77bb08f42b60
公益通報として受理していません。
https://www.kobe-np.co.jp/news/society/202408/0018028688.shtml
通報者ではなく怪文書作成者
当然違法
高市総理は兵庫県問題に言及していない
兵庫県の対応は当然適切
非難するやつも擁護するやつもポジションでしかもの言わねえから聞く意味ない
それなんの要件?
斎藤元彦も言ってるの?
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
① 結論 判定結果
ユーザーの主張は、公益通報者保護法の制度趣旨および第三者委員会調査報告書等の結論から逸脱した解釈と評価されます。
② Step 1 形式的整合性の確認
主張内には、法2条1項の定義や消費者庁の一般的な解説の引用が見られます。しかしながら、第三者委員会調査報告書が指摘する調査手続きの問題点や、消費者庁の技術的助言における政府見解の記述とは相反する独自の前提が置かれています。
③ Step 2 法的 制度的整合性の確認
引用された記述から導かれた結論には、『制度趣旨との不整合がある解釈』が含まれています。
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
主張は、処分時点で通報者側が真実相当性を立証すべきと展開しています。しかし第三者委員会報告書は、文書の内容から不正な目的が明らかでない限り、公益通報ではないとの判断は調査後に行われるべきものであるとしています[cite: 7]。外形的な証拠が不十分に見えたとしても、それが直ちに調査義務の免除や保護要件の否定を意味するものではありません。
B 適正手続への配慮欠如
主張は出所不明文書の調査を正当な管理行為としていますが、制度上の適正性に以下のような問題が認められます。
1 被通報者である知事らが自ら作成者の特定を指示した点について、報告書は『告発者潰しを行う材料にしたことは非常に不適切』と指摘しています[cite: 7]。
2 消費者庁の技術的助言により、3号通報(外部通報)であっても体制整備義務(探索防止等)の対象に含まれることが明確に示されています[cite: 13]。
3 適正な調査が行われる前に、退職を認めず解任するといった不利益取扱いが行われたことは、手続き上の配慮を欠くものと評価されます[cite: 1, 7]。
④ 修正された適切な理解
公益通報制度は、通報先が外部であっても通報者を保護し、探索や不利益取扱いを禁じるものです。文書に一定の事実が記載されている以上、被通報者が自ら犯人探索を行い処分を下すことは、制度が求める客観的調査および保護の枠組みに反すると解されます。真実相当性や目的の判定は、探索禁止措置を遵守した適正な手続きを経た後に行われるのが制度上の要請です[cite: 7]。
⑤ まとめ
当該主張は、法の形式的な条文解釈を部分的に用いつつも、被通報者による探索行為や適正手続の欠如を正当化しており、公益通報者保護制度の全体的な趣旨および実質的整合性を欠くものと考えられます。
公益通報者保護法が規定する公益通報とは、あくまで通報行為です。
同法2条1項では、公益通報を次のように定義しています。
労働者等が
通報対象事実について
一定の通報先に
通報する行為
すなわち、公益通報とは「誰が」「何について」「どこに」「どのように通報したか」という一連の行為であり、紙媒体であれPDFであれ、あるいは匿名文書であれ、文書そのものが公益通報になることはあり得ません。
「不正の目的」を判断する材料として、「判断資料は通報文書だけに限定する必要はない。
後に発見されたものも判断の資料とすることは適当と解するのが相当である。」
と記載されている。
とうとう精神にキテしまったのかな
斎藤元彦も言ってるの?
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
公益通報者保護法・指針では、匿名であっても後に判明した発信者は保護対象になり得ますし、何より問題視されているのは「内容の真偽を調べる前に発信者を特定しようとした」という手順そのものです。
これは通報の主体要件とは別に、通報者探索行為そのものを禁じる規定に抵触する話であり、「文書自体は通報行為ではない」という条文解釈を持ち出しても、この違反は正当化できません。
また「労働者かどうか分からないから調べた」という説明は、それ自体が矛盾しています。
誰が発信者か本当に分からないなら、調べる対象人物を絞り込むこともできないはずです。特定の職員のメールを調べたという事実こそが、すでにその人物を発信者だと特定・疑っていたことの証拠であり、それは「要件確認のための調査」ではなく、法が禁じる「通報者の探索」そのものです。順序が完全に逆転しています。
定義には当てはまらない。
------------------------------------------------------
公益通報者保護法が規定する公益通報とは、あくまで通報行為です。
同法2条1項では、公益通報を次のように定義しています。
労働者等が
通報対象事実について
一定の通報先に
通報する行為
すなわち、公益通報とは「誰が」「何について」「どこに」「どのように通報したか」という一連の行為であり、紙媒体であれPDFであれ、あるいは匿名文書であれ、文書そのものが公益通報になることはあり得ません。
① 結論 判定結果
制度の趣旨から逸脱した解釈
② Step 1 形式チェック
主張における『法2条1項が公益通報を通報する行為と定義している』との形式的記述は、法の条文や専門家の証言において確認できます[cite: 2, 3]。また、知事が一般人から文書を入手したこと自体は通報行為に当たらないとする見解も、委員会における専門家の証言に存在します[cite: 3]。
③ Step 2 実質チェック
本主張には、『制度趣旨との不整合がある解釈』が見られます。
公益通報が通報行為を指すことは事実ですが、本件においては、知事が文書を入手する前に、通報者によって報道機関や県議会議員等に対する文書送付行為が既に行われていました[cite: 1, 4]。専門家の証言でも、知事の入手経路ではなく、その前の『文書を送った』という事実を告げる行為こそが公益通報に当たるかどうかの判断対象になると明確に指摘されています[cite: 3]。
主張は『文書そのものは公益通報ではない』という論理を拡大解釈し、本来存在した外部通報行為の法的保護を無効化しようとしており、これは制度の実質的な整合性を欠いています。また、このような解釈は、被通報者らが客観性を欠いたまま通報者を探索し調査を主導するという、適正手続への配慮欠如(要件B)を正当化する論理に繋がるため否定的に評価されます[cite: 1, 4, 9]。
④ 修正された適切な理解
公益通報該当性の判断は、知事が間接的に文書を入手した時点の行為ではなく、通報者による最初の外部への文書送付行為に着目して行われるべきです[cite: 3]。匿名文書であっても、法定の通報先に送付された事実があれば外部公益通報(3号通報)に該当する可能性があり、事業者は通報者探索の禁止などを含む体制整備義務を遵守し、利益相反を排除した適正な対応をとる必要があります[cite: 1, 4]。
⑤ まとめ
当該主張は、公益通報の定義の一部を切り取り、すでに行われていた外部通報行為への法の適用を不当に退けようとするものであり、実質的整合性を欠いています。法の支配および公益通報制度は、通報者を保護し適正な手続を確保するために存在しており、特定の入手経緯のみをもって制度の適用外と見なすことは、制度趣旨に沿った適切な理解とは評価できません。
それで良いなら俺あ全然大賛成なんだがwww
仮定の話は厳しいけど、実際起こってる不祥事これどうすんのよ?
兵庫県自身の公式資料を確認すると、個人情報事故は多数あります。
兵庫県の「特定個人情報保護評価書」(2026年1月30日)は、
「過去3年以内に個人情報に関する重大事故が発生したか」
→「発生あり」
と明記。
元県民局長関係を除いても、
・1名分 秘匿不十分な資料を県HPで公開
・167名分 メールアドレス一覧Excelを誤添付
・361名分 個人情報入りファイルを誤送信
・370名分 BccではなくToで一斉送信
・318名分 権限設定ミスで他人の申請情報を閲覧可能に
・6名分 委託事業者が個人情報資料を誤送信
・1名分 アンケートを別の来庁者に誤交付
・2名分 市役所を取り違えて個人情報を郵送
・1名分 窓口で別人の個人情報書類を誤交付
さらに、
2025年10月 はばタンPay+:30名分を実際に漏えい、うち1名はマイナンバー
2026年1月 県委託事業:メールアドレス65件漏えい
2026年2月 県公式オンラインショップ:37事業者分を誤送信
2026年4月 調剤済麻薬廃棄届:患者氏名等を別薬局へ誤送信
2026年4月 e-Shien:個人情報4件漏えい
2026年7月 さわやか提案箱:92名分の個人情報漏えい
つまり「県PCを私的利用したら県民情報が漏れる危険があった」という仮定の話とは別に、兵庫県では実際の誤送信、誤公開、権限設定ミス等による個人情報事故が何度も起きている。
しかも県自身が公式文書で「重大事故・発生あり」と認定している。
一次資料:
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk25/documents/hyoukashozenbun.pdf
https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr07/press/20251104.html
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf15/press/20260127.html
https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr16/20260305.html
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf18/press/20260416.html
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk35/press/20260423.html
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk04/press/20260803.html
責任取るのは斎藤元彦
お手本は
2022年6月、尼崎市の全市民約46万人分の個人情報が入ったUSBメモリーを委託業者の関係社員が紛失した問題での対応です。
稲村和美市長(当時)がとった責任の取り方は主に以下の通りです。
- **謝罪会見**:紛失発覚後すぐに会見を開き、「市民にご心配をおかけし、心からおわびする」と頭を下げて謝罪しました。
- **ボーナス全額カット**:市民への信頼を大きく失墜させた反省と再発防止の決意を示すため、期末手当(ボーナス)約195万円を専決処分で全額カットしました。これは尼崎市長として前例のない措置だったとのことです。
- **第三者委員会の設置**:委託のあり方を含めた検証と再発防止のため、有識者による第三者委員会を早期に設置する方針を示しました(のちにこの委員会が「情報漏えいはなかった」と結論)。
- **退任**:同年11月の市長選には出馬せず、3期12年で退任することを表明。ただし本人はこの退任表明自体はUSB紛失事案より前から決めていたが、事案対応を優先して発表を延期していたと説明しており、直接の引責辞任という位置づけではないとしています。
なお、副市長(最高情報セキュリティー責任者)は月給10分の1減額、総務局長は戒告処分となっています。
【兵庫】“通報者探し”は“違法”か“適切”か 高市総理は「違法性」示すも兵庫県の斎藤知事は「対応は適切」と繰り返し具体的な根拠示さず ★7
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
それをお前は安全確認するのは違法だ!とか駄々捏ねてるんだが。
県は、いつ、誰が、どの規程に基づき、どのセキュリティ事故または業務上の必要性を理由に、どの範囲で調査を決裁したのか。
そして、その調査が通報者特定ではないと言える一次資料は何か。
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
まず、これでお願いしますわw
しかし何度見ても漏れすぎやな
1.>>638・>>641: 相手を「速度違反で捕まって騒ぐ違反者」に例える人格攻撃。実質的な論証はまだない。
2. >>647・>>659・>>667: 「県PCの私的利用で情報漏洩・ウイルス被害が起きた場合、誰が損害賠償するのか」という金銭的責任の話に移行。
3. >>673・>>677: 「県のPCなら県が責任を明確にしてくれる」「管理者(知事)が確認するのは当然」と、管理者の一般的な安全確認義務の話に転換。
4. >>698・>>700: 「不正使用した公務員は氏名・住所を公開して個人で責任を取るべきか」という別の思考実験を挿入。
5. >>704: 「知事が責任者だから安全確認は当然」「それを違法だと駄々をこねている」と、当初の主張を結論として再提示。
法の趣旨に照らした評価
公益通報者保護法の目的(1条)は、通報者を保護することで組織の不正是正を促すことにあります。この趣旨から、令和7年改正では「正当な理由なく公益通報者を探索する行為」が明文で禁止され、組織の長が対象となる事案では「独立性の確保」「利益相反の排除」が指針で求められています。
この投稿群の問題点は、「情報漏洩一般に対する技術的な安全確認」と、「告発文書の作成者(内部通報者)を特定するための探索」という、法的に区別されるべき二つの行為を一貫して混同している点です。前者は誰も否定していない一般論であり、後者こそが第三者委員会が「違法」と認定した具体的行為です。指針・改正法は「情報漏洩の有無を確認すること」自体を禁じてはおらず、「通報者を捜し出すこと」を禁じています。この区別を無視したまま、647〜704で論点を次々とずらしながら、最終的に「安全確認は合法」という当初の結論だけを維持しています。
「不正の目的」要件との関係で見た場合
今回新たに整理した「不正の目的でないこと」の要件についても、この投稿の論法は実は間接的に触れています。「県民局長がそんなリテラシーなので職員もぶっ弛んでる」(>>659)といった発言は、告発者個人の資質や落ち度を印象づける方向の議論であり、告発文書自体の内容の真実性や、通報者の動機が不正目的だったかという法的要件とは無関係に、告発者側への信頼性を毀損する効果を持つ点は指摘できます。
しかし第三者委員会は文書内容の一部を事実と認定しており、指針の運用基準に照らせば「他人に損害を加える目的のみで作成された文書」という整理は成立しにくいことは、前回述べた通りです。
結論
この投稿群は、法が明確に区別している「一般的な情報セキュリティ管理」と「通報者特定行為」を意図的に(あるいは結果的に)混同し、隣接する論点(損害賠償、PC管理、個人情報公開、告発者の資質)を次々と持ち出すことで、当初の主張を維持したまま議論を進めています。消費者庁の指針・改正法の全体像に立ち返ると、この投稿の核心的な主張(「安全確認は当然、違法ではない」)は、実際に問題視されている論点(通報者探索の適法性)とは異なる論点への当てはめであり、法の趣旨から見て説得力を欠く構成になっています。
頭の悪い小学生か?これだからパヨパヨは
直接の反論を行わず、話題を「PCの私的利用と責任」という別の(かつ以前使用済みの)論点に差し戻し、最後に人格攻撃を加えるという構成になっています。これは反論というよりも、論点の忌避に近い応答だと評価できます。
馬鹿なの?そんなんだから寄生虫って言われんだよカス、未だナマポのがマシぢゃねーかよ寄生虫。
公益通報者保護法違反という核心的な論点(第三者委員会の違法性認定、根拠のの矛盾に対して、具体的な反証も一次資料の提示もないまま、既出の「PC私的利用の責任論」を繰り返し、差別的な言葉での人格攻撃で締めくくる内容です。これまでの構図(論点のすり替え+人格攻撃で議論を打ち切る)がそのまま継続しています。
パワハラをする人は『自分が絶対に正しい』という硬直した価値観と批判に弱い自尊心を持ち、相手を攻撃して自分を守ろうとする傾向があります [00:03:00]。
【重要なポイント】
パワハラ上司に見られる心理的特徴と行動パターンは以下の通りです。
①価値観の硬直化:自分のやり方が常に正解だと思い込み、他者への共感能力が著しく低いです [00:03:33]。
②傷つきやすい自尊心:自信満々に見えても実は批判に敏感で、部下の意見を『自分への攻撃』と受け取ります [00:04:19]。
③成功体験の悪循環:威圧して相手を従わせたことを『指導が成功した』と脳内で誤認しています [00:05:09]。
④二重基準と責任転嫁:自分の失敗は環境のせいにし、絶対に謝らない一方で、部下の失敗は厳しく責めます [00:06:52]。
⑤人前での叱責:自分より立場の弱い相手を選んで威圧し、大勢の前で叱ることで自分の優位性を見せつけます [00:09:25]。
【特筆すべきインサイト】
危険な上司を見抜くには、単発の言動ではなく『繰り返される行動パターン』を観察することが最も有効です [00:12:11]。具体的には、A反論された時にどう反応するか、B自分の失敗を認めるか、C相手の立場で態度を変えていないか、をチェックしてください。動画内では兵庫県の斎藤知事や横浜市の山中市長などの実例を交え、彼らの『自分の過ちを認めず責任を外にそらす』典型的なコミュニケーションの癖や都合の良い解釈(フレーミング効果)について詳しく解説されています [00:07:02]。
【こんな人におすすめ】
①職場の人間関係や高圧的な上司の言動にストレスを感じている人
②パワハラ気質を持つ人の心理メカニズムを理解して自己防衛したい人
③部下を持つ管理職や、組織の環境改善に取り組む人事担当者
動画リンク:Https://youtu.be/HxT2UazaaDo?si=uzAm_53z5R3Id9nZ
①育成就労(期間3年)
カタコト日本語の低賃金移民。3年経っても帰国せず「特定技能へ移行前提」
②特定技能1号(期間5年)
永住&家族呼び寄せを目指し、下積み。
※移民123万人上限は上記①②の合計
ーー(以下③は【※人数無制限】)一ー
③特定技能2号(永住&家族帯同)
特定技能1号から試験合格で2号へ移行
合格率はなんと「5~6割」
123万人のうち約半数が永住し、家族を呼び寄せ、子を産み「無限増殖」.
空いた枠は育成就労新規で無限ループ。
知能が低いのは知っていたがこれほどとは、、、
お前が反論してもええんやで
第三者委員会を除く「違反・違法との本人見解を確認できる弁護士」(敬称略)
① 山口利昭
② 三浦直樹
③ 西脇亨輔
④ 片山栄範
⑤ 若狭勝
⑥ 光前幸一
野村弁護士
徳永弁護士
片木弁護士
山本弁護士
奥見弁護士
福永弁護士
藤原弁護士
石丸弁護士
北村弁護士
結城弁護士
西村弁護士
そしてあの郷原弁護士
郷原氏は一般に斎藤知事を擁護する立場ではないのだが 公益通報者保護法については 3月文書の7項目のうち「通報対象事実」になり得るのはパレード関連の1項目だけで パワハラや公選法違反など多くの項目は同法上の「通報対象事実」ではないとブログに詳しく書いてるよ
外部通報として保護されるにはさらに真実相当性等が必要だとね
期対応と公式報告書(公文書)は、この文書を「公益通報」と認定しています
まず前提として、体制整備義務・利益相反排除・探索禁止は、消費者庁の法定指針(令和3年内閣府告示第118号)により「事業規模等にかかわらず」課される一般的義務であり、個別の通報が事後的に公益通報の定義を満たすか否かとは独立して発生します。したがって、たとえ「真実相当性がなかった」という主張を仮に採用したとしても、通報を受けた3月20日〜25日の初動時点で、疑惑の対象者本人である斎藤知事が調査を主導し、通報者の作成者特定を進めたこと自体が、既に体制整備義務・指針違反にあたります。
その上で、公式な調査機関が示した結論は以下の通りです。
① 兵庫県議会・百条委員会(地方自治法100条に基づく公的機関)
2025年2〜3月の報告書で、告発文書には「一定の事実が書かれており、公益通報に当たる可能性が高い」と認定しています。これは知事の私的な調査機関ではなく、二元代表制のもとで知事から独立した議会が設置した公的な調査特別委員会による、公文書としての結論です。
② 第三者委員会(知事自らが設置、日弁連指針に基づく調査)
2025年3月19日公表の報告書で、告発文書は公益通報者保護法上の外部通報(3号通報)に該当すると明確に認定し、斎藤知事らが通報者を捜し出し公用パソコンを回収した行為を同法に照らして「違法」と断定しました。懲戒処分についても「裁量権の乱用で無効」としています。
③ 消費者庁(法を所管する行政機関、本人)
斎藤知事が示した「体制整備義務の対象は内部通報に限定される」という独自解釈について、消費者庁自身が2025年4月8日、メールで直接「公式見解とは異なる」と訂正しています。国会答弁でも担当大臣が同様の見解を示しました。
まとめ
つまり、「文書が公益通報に該当するか」という論点は、単なる専門家の私見の対立にとどまりません。二元代表制のもとで知事から独立した議会機関(百条委員会)と、知事自身が設置した第三者委員会という、立場の異なる二つの公的調査機関が、双方とも「公益通報に該当する」という結論で一致しています。加えて、法を所管する行政機関自身が、斎藤氏側の法解釈を公式に誤りだと訂正しています。
初期対応の時点で「該当しない」と判断したこと自体の当否も、その後複数の公式な調査プロセスを経て、公文書として明確に否定されています。「専門家によって意見が分かれる」という整理は、この事案において行政・議会双方の公式な調査結果が出そろった現時点では、もはや正確な状況描写とは言えません。
これまでと同じ型を反復しています。整理すると以下の通りです。
内容
>>720:「自分のパヨパヨ(パソコン)やスマホでやれ」+「寄生虫」という蔑称。
>>721:自分の誤変換(パヨパヨ→パソコン)を訂正しつつ、「カス」で締める。
論点との関係
「自分のPC・スマホでやれ」という趣旨は、647〜711で繰り返されてきた「公用PCの私的利用」フレームの再登場です。ただしここでは若干ニュアンスが変化しており、「告発者は自分の私物端末を使うべきだった、公用PCを使ったこと自体が問題だ」という含意に見えます。
この論法の問題点
論点への不応答が継続:これまで一貫して求められてきた「3月22日の調査の法的根拠・決裁・一次資料」「>>704と>>691の探索根拠の食い違い」「百条委・第三者委が公式に『公益通報に該当』と認定した公文書の存在」のいずれにも答えていません。
端末の私物/公用の区別と、探索の適法性は別問題:仮に告発者が公用PCを使って文書を作成したという前提を置いたとしても、それは「情報管理上、公用PCを私的目的で使うべきでない」という一般論に過ぎず、「疑惑の対象者本人(斎藤氏)が、その内容を調べる名目で作成者を特定するための探索を主導してよいか」という、第三者委員会が違法と認定した論点への反論にはなっていません。前回の反論(>>639>>642など)と同じ構造の混同です。
実質的な内容がほぼ無い:>>720>>721は合わせても、自分の誤変換の訂正と侮辱語の二つで構成されており、新しい論拠や一次資料の提示は一切ありません。これまでの投稿の中でも、論証としての密度がさらに低下しています。
まとめ
百条委員会・第三者委員会という二つの公的機関が公文書で「公益通報に該当する」と認定した事実、および体制整備義務が個別の当てはめと独立して発生するという法的論点、そのいずれにも触れないまま、「PCの私物・公用」という使用端末の話に論点を戻し、蔑称で終える構成です。これまでの638〜711の型(論点回避+人格攻撃)がそのまま継続しており、実質的な反証は含まれていません。
もうお前は主張の原形がなく何いてるかわからない
具体的にどうぞw
百条委員会では、単なる記憶違いでは済まない重要な食い違いが複数ある。
①コーヒーメーカーを3月21日に知っていたか
片山氏らは、3月21日の幹部協議で原田部長がコーヒーメーカーを返却していなかったことを謝罪したと証言。一方、斎藤氏はその話を聞いた記憶はなく、後の報道直前まで知らなかったと証言した。百条委報告書も、片山氏、小橋氏、井ノ本氏らの証言と斎藤氏の証言が食い違うと認定している。
②第三者調査を拒否したか
片山氏は、第三者機関による調査案について、斎藤氏が「時間がかかる」と否定したとの報告を受けたと証言。一方、斎藤氏は具体的な提案を受けた記憶はないとしている。内部調査を続けた理由に直結する食い違いである。
③「徹底的に調べろ」の範囲
片山氏は、知事から共同行為者まで含めて「徹底的に調べろ」と指示されたと証言し、自ら「告発者を探し出そうとした」と認めた。斎藤氏は「誰が作成したのか、なぜ作成したのかを調べるよう指示した」と説明しており、探索の範囲・強度に差がある。百条委は一連のメール調査、事情聴取、公用PC回収を通報者探索と整理した。
④情報漏洩・私的情報の扱い
片山氏は、公用PCから印刷された大量の私的資料を人事当局から受け取ったが、保持すべきでないとして裁断したと証言している。一方、複数県議は前総務部長から元県民局長の私的情報を聞いた、あるいは見せられたと証言しており、県内部で私的情報がどこまで共有・持ち出されたのかに重大な疑義が生じた。
さらに第三者委は、斎藤氏自身についても県が取得した私的情報を慎重に管理する意識が乏しかったと指摘している。
⑤ゴルフクラブ
告発文書にはゴルフクラブに関する記載があった。百条委は、斎藤氏個人が市川町からアイアンクラブを受領した事実は確認できなかった一方、県としてアイアンクラブ1本を受領し知事室に展示していたと認定。さらに片山氏については、県内商工会からSW・AW計約6万円相当のアイアンクラブを実際に受領していたと認定した。
つまり、文書を一括して「嘘八百」と断定できる状況ではなかった。
⑥最大の問題「不正の目的」の後出し
3月21日の探索開始理由は「誹謗中傷性が高い」「拡散による不利益を防ぐ」。3月27日は「嘘八百」、5月7日は虚偽性等、8月7日も「真実相当性がない」が中心だった。
ところが9月の百条委員会以降、「クーデター」「革命」等を根拠に「不正の目的」が前面に出る。
本当に3月時点から「不正の目的」を判断根拠にしていたなら、なぜ3月、5月、8月には説明せず、公益通報者保護法上の問題が追及された9月以降に表面化したのか。
核心は、当時実際に判断していた理由と、後から提示された法的正当化理由が本当に同じだったのか、という点にある。
お前もストローマンだとかいろいろ悪い言い方してきた。
わしに限っては、一貫して「反斎藤派」って丁寧に言い続けたな。
斎藤元彦支持者のヘイトスピーチはどう思いますか?
仮定の話は厳しいけど、実際起こってる不祥事これどうすんのよ?
斎藤元彦に問わないのか?
兵庫県自身の公式資料を確認すると、個人情報事故は多数あります。
兵庫県の「特定個人情報保護評価書」(2026年1月30日)は、
「過去3年以内に個人情報に関する重大事故が発生したか」
→「発生あり」
と明記。
元県民局長関係を除いても、
・1名分 秘匿不十分な資料を県HPで公開
・167名分 メールアドレス一覧Excelを誤添付
・361名分 個人情報入りファイルを誤送信
・370名分 BccではなくToで一斉送信
・318名分 権限設定ミスで他人の申請情報を閲覧可能に
・6名分 委託事業者が個人情報資料を誤送信
・1名分 アンケートを別の来庁者に誤交付
・2名分 市役所を取り違えて個人情報を郵送
・1名分 窓口で別人の個人情報書類を誤交付
さらに、
2025年10月 はばタンPay+:30名分を実際に漏えい、うち1名はマイナンバー
2026年1月 県委託事業:メールアドレス65件漏えい
2026年2月 県公式オンラインショップ:37事業者分を誤送信
2026年4月 調剤済麻薬廃棄届:患者氏名等を別薬局へ誤送信
2026年4月 e-Shien:個人情報4件漏えい
2026年7月 さわやか提案箱:92名分の個人情報漏えい
つまり「県PCを私的利用したら県民情報が漏れる危険があった」という仮定の話とは別に、兵庫県では実際の誤送信、誤公開、権限設定ミス等による個人情報事故が何度も起きている。
しかも県自身が公式文書で「重大事故・発生あり」と認定している。
一次資料:
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk25/documents/hyoukashozenbun.pdf
https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr07/press/20251104.html
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf15/press/20260127.html
https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr16/20260305.html
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf18/press/20260416.html
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk35/press/20260423.html
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk04/press/20260803.html
1 結論投稿の主張は、公務員の不法行為に関する法的な責任分担の仕組みを正確に理解しておらず、損害がすべて県民税のみで補填されるとする前提は誤りである。2 確認できる事実
元総務部長が元西播磨県民局長のプライバシー情報を複数の議員に見せるなど漏洩した疑いがあり、現在、第三者の弁護士による調査が進められていること 兵庫県文書問題。
この漏洩行為が、地方公務員法の守秘義務違反、個人情報保護に関する問題、および公益通報者保護法に基づく指針が定める範囲外共有の禁止等への違反に該当する可能性が指摘されていること 兵庫県文書問題。 3 主張の問題点
投稿は、公用車の無断私用に例えて県が賠償等の責任を負うことをおかしいと主張している。しかし、公務員が職務上の権限を利用し、あるいは職務の外形をもって違法に他人に損害を与えた場合、国家賠償法第1条第1項により、第一義的には地方公共団体である県が損害賠償責任を負う法原則がある。過去の裁判例においても、公務員による違法な不利益取扱いや情報漏洩行為について、地方公共団体に対する賠償責任が認められている 兵庫県文書問題。
その一方で、賠償金が県民税のみで賄われるとする主張は制度に対する理解不足である。公務員に故意または重大な過失があった場合、同法第1条第2項に基づき、県は当該公務員個人に対して求償権を行使し、負担した損害額を直接請求することが可能である。
さらに、当該漏洩行為に関しては、県として刑事告発を含めた厳正な対応や、法定指針に基づく懲戒処分等の適切な措置をとる必要性が提言されており、当該職員が法的な責任を免れて県民税だけで事態が収拾されるわけではない 兵庫県文書問題。 4 必要な根拠資料公務員の違法行為による損害について、国家賠償法が適用されず県が一切の責任を負わないとする具体的な法的根拠。今回の情報漏洩行為に関して、県が当事者の故意や重過失を認定せず、職員個人に対する求償権の行使や懲戒処分を一切行わないと断定できる県当局の公式発表。5 結論情報漏洩による損害が発生した場合、法令に基づき県がまず賠償等の責任を負う仕組みとなっているが、故意や重過失が認められれば個人へ求償されるため、最終的に県民税だけで賄われるとの主張は不正確であり、法制度を無視した感情的な断定にすぎない。
1 結論
投稿の主張は、公務員の不法行為に関する法的な責任分担の仕組みを正確に理解しておらず、損害がすべて県民税のみで補填されるとする前提は誤りである。
2 確認できる事実
元総務部長が元西播磨県民局長のプライバシー情報を複数の議員に見せるなど漏洩した疑いがあり、現在、第三者の弁護士による調査が進められていること 兵庫県文書問題。
この漏洩行為が、地方公務員法の守秘義務違反、個人情報保護に関する問題、および公益通報者保護法に基づく指針が定める範囲外共有の禁止等への違反に該当する可能性が指摘されていること 兵庫県文書問題。
3 主張の問題点
投稿は、公用車の無断私用に例えて県が賠償等の責任を負うことをおかしいと主張している。しかし、公務員が職務上の権限を利用し、あるいは職務の外形をもって違法に他人に損害を与えた場合、国家賠償法第1条第1項により、第一義的には地方公共団体である県が損害賠償責任を負う法原則がある。過去の裁判例においても、公務員による違法な不利益取扱いや情報漏洩行為について、地方公共団体に対する賠償責任が認められている 兵庫県文書問題。
その一方で、賠償金が県民税のみで賄われるとする主張は制度に対する理解不足である。公務員に故意または重大な過失があった場合、同法第1条第2項に基づき、県は当該公務員個人に対して求償権を行使し、負担した損害額を直接請求することが可能である。
さらに、当該漏洩行為に関しては、県として刑事告発を含めた厳正な対応や、法定指針に基づく懲戒処分等の適切な措置をとる必要性が提言されており、当該職員が法的な責任を免れて県民税だけで事態が収拾されるわけではない 兵庫県文書問題。
4 必要な根拠資料
公務員の違法行為による損害について、国家賠償法が適用されず県が一切の責任を負わないとする具体的な法的根拠。
今回の情報漏洩行為に関して、県が当事者の故意や重過失を認定せず、職員個人に対する求償権の行使や懲戒処分を一切行わないと断定できる県当局の公式発表。
5 結論
情報漏洩による損害が発生した場合、法令に基づき県がまず賠償等の責任を負う仕組みとなっているが、故意や重過失が認められれば個人へ求償されるため、最終的に県民税だけで賄われるとの主張は不正確であり、法制度を無視した感情的な断定にすぎない。
改行崩れてたすまん
1 結論
投稿の主張は、検証可能な客観的事実に基づかない前提から出発しており、公益通報者保護法の趣旨を著しく曲解しています。
2 確認できる事実と確認できない事実
確認できる事実
提供された「兵庫県文書問題」の資料範囲内では、対象となる職員が公務において多数の事故を起こした事実や、それに対して知事が謝罪したという事実は確認できません。知事の謝罪として資料で確認できるのは、知事自身の行為に関する謝罪のみです。
確認できない事実
通報者が多数の事故を起こしたこと、知事がその事故を謝罪したこと、および公益通報制度の利用が事故の増加を招くという主張は、いずれも資料から検証不可です。
3 主張の問題点
第一に、前提事実の不存在です。対象職員が多数の事故を起こしたとする主張については、プロンプト内で提供された資料に該当する記録が一切なく、事実として追認できません。
第二に、公益通報制度に対する重大な法的誤解です。公益通報者保護法第2条1項において、公益通報とは、不正の利益を得る目的や他人に損害を加える目的等の不正の目的ではなく、法定の対象事実について通報することと定義されています。公益通報は組織内の違法行為や不正を是正し、公益を守るための制度であり、制度の利用自体が無責任な事故を誘発するという論理には法的及び客観的根拠がありません。
第三に、人物に対する根拠のない非難です。客観的根拠を示さずに特定の職員を寄生虫と断定する行為は、事実の検証に基づく正当な批判の域を逸脱しています。
4 必要な根拠資料
本投稿の主張を正当化するためには、以下の資料が必要です。
第一に、対象職員が公務中に多数の事故を起こし、知事がその対応として謝罪したことを示す公的記録または公式会見録。
第二に、公益通報制度の運用と公務事故の増加に相関関係があることを示す客観的な統計や公的調査報告書。
第三に、本件通報が公益通報者保護法上の保護要件を満たさない不正の目的で行われたとする客観的証拠。
5 結論
対象職員が事故を起こしたとする事実は提供資料から確認できず、公益通報制度に対する主張も法的要件と相容れません。よって、本投稿は事実無根の前提と法的解釈の誤りに基づく不当な主張です。
トークンもったいないから、今後この形式な
1 結論
当該投稿の内容は、提供された一次資料等による検証が不可能であり、事実として認定することはできません。
2 確認できる事実
投稿者が、誰かが寄生虫と呼ばれていることへの拒否感がなくなってきたという趣旨の主張をしていることは確認できます。しかし、提供された資料の中に該当する記述や事実関係は見当たりません。
3 主張の問題点
投稿内の寄生虫と呼ばれても拒否感がなくなってきたという主張は、誰のどのような状況における感情を指しているのかが不明確であり、具体的事実に基づきません。提供された兵庫県議会文書問題調査特別委員会の会議録や関連する公文書には、対象人物がそのような呼称を受けた客観的事実や、それに対する感情の変化を裏付ける記録は一切存在しません。客観的資料や具体的な出典が示されていないため、本主張は事実関係を伴わない個人の印象や推測の域を出ず、事実認定の根拠にはなり得ません。
4 必要な根拠資料
当該主張を事実として扱うためには、以下の三点が必要です。
第一に、当事者の公式会見録や公的な会議録など、本人がそのように呼ばれた事実と、それに対する認識の変化を示す客観証拠。
第二に、その事実がいつ、誰によって確認されたものかを特定できる一次資料。
第三に、本件と関連付けるための法的根拠または公式発表。
5 結論
具体的な根拠資料や客観的事実が提示されていない以上、当該投稿の主張を事実として扱うことはできません。
会場にいた参加者失笑w
1 結論
当該投稿は、公益通報者保護法に関する公的機関の見解や第三者委員会の報告等の客観的事実を無視した、法的根拠を伴わない不当な誹謗中傷である。
2 確認できる事実
当該投稿者が、公益通報制度の適正な運用や遵守を求める人々に対して、「責任感の欠片もないカスの寄生虫」という侮辱的な表現を用いて非難していることのみが確認できる。
3 主張の問題点
第一に、元西播磨県民局長の告発文書に関する兵庫県の対応について、2025年3月19日に公表された第三者委員会の報告書は、文書が公益通報者保護法上の外部公益通報に当たる可能性が高いと認定している。また同報告書は、県が内容の調査をせずに通報者の特定を行った初動対応などを不適切とし、体制整備義務違反の疑いを指摘している。
第二に、公益通報制度を所管する消費者庁は、通報者の探索禁止等を含む体制整備義務の対象には外部への通報(3号通報)も含まれるとの公式見解を示し、兵庫県に対して技術的助言を行っている。
第三に、適正な法の運用や通報者の保護を求める声を「責任感の欠片もない」と非難する投稿者の主張は、法の趣旨や公的機関の評価と完全に矛盾している。法に基づく客観的な証拠を示さず、単なる侮辱的な言葉で他者を攻撃する本投稿は、事実検証の観点から著しい飛躍がある。
4 必要な根拠資料
投稿者が自らの主張を事実として正当化するためには、以下の客観的証拠を提示する必要がある。
1 第三者委員会の調査結果や消費者庁の見解を覆し、兵庫県の初動対応(通報者探索等)が公益通報者保護法上完全に適法であったと立証する、確定判決または公的機関の公式文書。
2 公益通報制度の遵守や適正化を求める主張が、社会的に無責任な行為に該当することを示す客観的な根拠。
3 特定の意見を持つ他者に対して、上記のような侮辱的表現を公然と用いることが正当化されるとする法的根拠。
5 結論
法令や公的機関の客観的な事実認定を無視し、根拠のない断定と侮辱的表現に終始する本投稿の主張は、立証不足であり著しい誤りである。
反論いらね
2年半前に論破済みw
とうとう寄生虫って言われ始めたんかwww
サナダムシか?
これ説明してよ
【百条委員会で見える斎藤元彦氏・片山安孝氏らの証言の食い違いと説明変遷】
百条委員会では、単なる記憶違いでは済まない重要な食い違いが複数ある。
①コーヒーメーカーを3月21日に知っていたか
片山氏らは、3月21日の幹部協議で原田部長がコーヒーメーカーを返却していなかったことを謝罪したと証言。一方、斎藤氏はその話を聞いた記憶はなく、後の報道直前まで知らなかったと証言した。百条委報告書も、片山氏、小橋氏、井ノ本氏らの証言と斎藤氏の証言が食い違うと認定している。
②第三者調査を拒否したか
片山氏は、第三者機関による調査案について、斎藤氏が「時間がかかる」と否定したとの報告を受けたと証言。一方、斎藤氏は具体的な提案を受けた記憶はないとしている。内部調査を続けた理由に直結する食い違いである。
③「徹底的に調べろ」の範囲
片山氏は、知事から共同行為者まで含めて「徹底的に調べろ」と指示されたと証言し、自ら「告発者を探し出そうとした」と認めた。斎藤氏は「誰が作成したのか、なぜ作成したのかを調べるよう指示した」と説明しており、探索の範囲・強度に差がある。百条委は一連のメール調査、事情聴取、公用PC回収を通報者探索と整理した。
④情報漏洩・私的情報の扱い
片山氏は、公用PCから印刷された大量の私的資料を人事当局から受け取ったが、保持すべきでないとして裁断したと証言している。一方、複数県議は前総務部長から元県民局長の私的情報を聞いた、あるいは見せられたと証言しており、県内部で私的情報がどこまで共有・持ち出されたのかに重大な疑義が生じた。
さらに第三者委は、斎藤氏自身についても県が取得した私的情報を慎重に管理する意識が乏しかったと指摘している。
⑤ゴルフクラブ
告発文書にはゴルフクラブに関する記載があった。百条委は、斎藤氏個人が市川町からアイアンクラブを受領した事実は確認できなかった一方、県としてアイアンクラブ1本を受領し知事室に展示していたと認定。さらに片山氏については、県内商工会からSW・AW計約6万円相当のアイアンクラブを実際に受領していたと認定した。
つまり、文書を一括して「嘘八百」と断定できる状況ではなかった。
⑥最大の問題「不正の目的」の後出し
3月21日の探索開始理由は「誹謗中傷性が高い」「拡散による不利益を防ぐ」。3月27日は「嘘八百」、5月7日は虚偽性等、8月7日も「真実相当性がない」が中心だった。
ところが9月の百条委員会以降、「クーデター」「革命」等を根拠に「不正の目的」が前面に出る。
本当に3月時点から「不正の目的」を判断根拠にしていたなら、なぜ3月、5月、8月には説明せず、公益通報者保護法上の問題が追及された9月以降に表面化したのか。
核心は、当時実際に判断していた理由と、後から提示された法的正当化理由が本当に同じだったのか、という点にある。
食い違いもないし、説明の変遷もありません
どちらかと言うと斎藤元彦だけ違うことが多いな
斎藤元彦兵庫県知事と片山安孝元副知事の発言および説明には、文書に対する認識、事実関係の把握、処分に至る経緯等において明確な食い違いや説明の変遷が客観的に確認できます。
2 確認できる事実
1 文書内容の真偽把握に関する食い違い
2024年3月21日の協議において、片山元副知事は告発文書に記載された疑惑の一部(幹部職員が企業から贈答品を受領した事実等)を把握していましたが、斎藤知事は3月27日の記者会見で文書全体を「嘘八百」「ありもしないこと」と断定して否定しました。
2 対応理由と法的解釈の変遷
片山元副知事は公用パソコン内の記述等を根拠に当初から「クーデター」「不正な目的」があったと主張したのに対し、斎藤知事は当初「誹謗中傷」や「真実相当性の欠如」を主な理由として挙げ、後から「クーデター」等の言葉に言及するなど、両者の説明の力点や言及時期に差が存在します。
3 公益通報と処分を巡る認識の差異
4月4日に元県民局長が公益通報窓口へ通報した後、人事当局から「処分を待つべき」との進言があったか否かについて、百条委員会等の証言において知事の認識と関係幹部・人事課側の経緯説明に不一致がみられます。
3 主張の問題点
1 食い違いや変遷がないとする主張は、県議会文書問題調査特別委員会(百条委員会)の会議録や第三者委員会の報告書等に記録された実際の質疑・証言の推移を無視した立証不足の主張です。
2 初期における「誹謗中傷文書」としての対応と、その後の法的要件(不正の目的等)への当てはめの整合性が十分でなく、知事と副知事の間の初期認識のズレを考慮していない点に論点の飛躍があります。
4 必要な根拠資料
主張を立証するためには、以下の具体的証拠が提示される必要があります。
1 公式発表:3月27日知事記者会見録、および百条委員会における斎藤知事・片山元副知事双方の証言記録全文。
2 法的根拠:知事と副知事の双方において、当初から公益通報者保護法上の同一の法的解釈・要件に基づき対応していたことを示す公的記録。
3 客観証拠:3月20日以降の内部協議において、文書の真偽判定や処分方針に関し知事と副知事の説明が終始完全に整合していたことを示す会議録や公文書。
5 結論
兵庫県議会百条委員会の会議録等の一次資料と照らし合わせると、両者の発言および説明には内容や解釈における食い違いや推移が存在します。「食い違いも説明の変遷もない」とする主張は客観的証拠を欠いており妥当ではありません。
全く食い違いはありませんでした
普通や。
たったこれだけの事を、
さも悪い事のように印象付ける文言が「 おねだり 」。
1 結論
当該投稿は、贈答品の授受を純粋な県産品PR目的の提供であると断定し、疑惑を不当な印象操作と主張していますが、公的受領と私物化の境界が曖昧であった事実や、県側から提供を打診した事実を見落としており、立証不足です。
2 確認できる事実
コーヒーメーカー等の件について、知事は視察の場で受け取りを辞退したものの、随行していた産業労働部長が企業側に送付を依頼し、県庁内に送らせていた事実が百条委員会等で確認されています。
また、知事が農産物や食品関係の贈答品を自宅に持ち帰り、自己消費していた事実が報告されています。
さらに、スキー場視察の際、県職員が協会に対して知事用のスキーウェアの提供が可能か打診していた事実が確認されています。
3 主張の問題点
投稿者は、一連の事案を県に対する地場産業PR品の提供依頼であり、通常の業務であると正当化しています。
しかし第一に、コーヒーメーカー等の授受においては、知事がいつでも使用または処分できる形で県庁内に保管されており、調査において外形的に知事がもらったとみられても仕方がないと指摘されています。
第二に、PR目的や社交儀礼の範囲と主張しつつも、食品等を事実上独占して持ち帰る行為は、公的な提供の範疇を逸脱し、私物化と疑われる要因となっています。
第三に、スキーウェアの件では、県側から無償提供の打診を行っており、外形的にみて知事が要求したとみられる可能性があると認定されています。
したがって、これらの行為を単なるPR品の提供であり普通であると結論付けるのは、事実の矮小化であり論点のすり替えに当たります。
4 必要な根拠資料
投稿の主張を事実として成立させるためには、以下の客観的証拠が必要です。
第一に、すべての贈答品が個人的な受領ではなく、県の公的なルールに基づき適切な手続きを経て提供されたことを示す公文書。
第二に、県側からの打診や要求が存在せず、純粋な相手方の厚意による自発的な提供であったことを証明する証拠。
第三に、受領した物品が個人の利益ではなく、具体的にどのように県のPR等の公務に使用されたかを示す客観的な記録。
5 結論
一連の疑惑は、県としての明確な物品受領ルールが存在しない中で、知事の自己消費や県側からの提供打診が行われた客観的事実に起因するものであり、単なる印象操作とする投稿の主張は証拠に反する誤りです。
どれだけのPRの機会が失われたか・・・
1 百条委員会および第三者委員会の調査報告書や会議録によると、上郡町のワインについて知事自身が自宅で飲用したものの、SNS等を通じたPRは行っていなかったことを認めています。
2 視察先等で受け取った山田錦の日本酒、枝豆、岩津ネギ、淡路島タマネギ、カニなどの農産物や食品類について、知事が自宅に持ち帰り消費していた事実および明確なPR発信を伴わないものがあったことが確認されています。
3 一方で、高級コーヒーメーカー、ロードバイク、ゴルフのアイアンセット等については、県への無償貸与や寄附等であったと認定されています。
斎藤知事が私腹を肥やしたわけじゃないね。
① 結論 判定結果
提示された主張は『制度の趣旨から逸脱した解釈』であると評価される。
② Step 1 形式チェック
投稿751記載の県議発言(告発文受領と差出人不在による評価拒否)は報道等に確認できる。だが『受領者が行動しなかったため公益通報ではない』と断じる点は、法制度の形式的適用と整合しない。
③ Step 2 実質チェック
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
差出人不明等を理由に一律『怪文書』と断定し対応しないのは、真実相当性の確認や保護要件を軽視する解釈である。資料の利用可能性と通報要件は混同されるべきではない。
B 適正手続への配慮欠如
法、指針、政府見解、第三者委報告書に照らし以下が認められる。
1 外部通報(3号通報)先の不対応により法上の通報性が消滅することはない。
2 犯人探索・報復目的調査の禁止や通報時点の相当の理由の考慮等、適正手続が欠如している。
3 投稿752の『私腹を肥やしていない』との視点は、対象事実(法令違反等)を私的利得のみに狭隘化しており不適切である。
④ 修正された適切な理解
外部通報は匿名であっても要件を満たせば保護対象となる。受領側の主観的評価や不作為で法的性質は否定されず、事業者は犯人探索を行わず客観的調査を講じる必要がある。
⑤ まとめ
本主張は外形的事態をもって通報性を否定しており、法や指針等の制度趣旨から逸脱した解釈である。
これは裁判で
「おねだり」「たかり」に相当する事実は無かったと認定されています。
確かに、知事発信のPR品提供依頼です。
が、裁判所はそれを「おねだり」「たかり」とはしなかったという事です。
また、「おねだり」「たかり」という文言の悪質性についても言及しています。
事実関係を分けると、こうです。
①知事がスキー場を視察した。
②知事がスキーウェアのデザイン等を気に入った趣旨の発言をしたとする情報があり、その後、秘書課職員らを介して観光協会側へスキーウェア提供の打診が行われた。
③第三者委員会は、この打診を『知事の要望を受け、複数職員の伝を通じて』行われたものと認定した。
④観光協会側は『必要であれば購入してもらうしかない』と回答し、無償提供はされなかった。
⑤第三者委員会は、知事に明示的な要求の意図がなく、公務での使用を想定していたとしても、県知事側からの希望・打診である以上、外形上は『贈与を希望した』
⑥『おねだりと見られる』可能性がある状況だったと評価した。
つまり、知事が視察の場で相手に直接『ただでくれ』と言ったことや、私用の贈与を要求したことまで認定されたわけではありません。
しかし同時に、『職員が勝手にPR品の提供を尋ねただけで、知事の意向は一切なかった』という話でもありません。知事の発言・意向を職員側が受け止め、相手方に提供を打診した、という流れが第三者委員会の認定です。『忖度』は職員の内心を表す言葉なので断定は避けるべきですが、少なくとも知事側の意向を受けた打診だったことは別問題として残ります。 兵庫県・第三者委員会報告書
今回の民事判決は、丸尾県議の投稿にあった『視察時に知事本人が欲しがった』『たかり事件』という表現を、重要部分で事実と異なると評価したものです。
したがって正確な整理は、
『知事本人が視察中に直接おねだりした』と断定するのは不正確。
ただし、『知事の意向を受けて職員が無償提供を打診した』事実まで消えるわけではない。
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
過去2年半に渡り論破されてんのにまだ論破されたいかwww
その2年半前の斎藤元彦の発言をどうぞ
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
兵庫県の斎藤元彦知事が重要な公式行事から完全に排除され、トップ不在のまま県政が実質的に動き始めているという異常事態を解説しています。
重要なポイント:
①斎藤知事は、通常であればトップが直接対応すべき【大臣来訪】の場に姿を見せませんでした。
②さらに県内首長に対する【市町長説明】の場にも知事は不在であり、県政の意思決定プロセスから完全に蚊帳の外に置かれています。
③知事がいない状況に対して周囲から『笑い声』が漏れるなど、知事としての威厳や求心力が県庁内外で完全に喪失しています。
④トップの決裁や存在を抜きにして行政実務が回るようになっており、事実上の『知事解任状態』が現場レベルで先行している状態です。
特筆すべきインサイト:
A組織においてリーダーが信頼を完全に失うと、役職に留まっていても周囲から【透明人間】のように扱われ、実務から排除されるというリアルな組織力学が確認できます。
B危機管理の失敗例として、問題への初動対応を誤ると組織内での孤立化がどのように進むのかを観察する上で非常に価値のある事例です。
C自身の所属する組織でも、肩書きだけのリーダーシップになっていないか、周囲との信頼関係が断絶していないかを点検するための反面教師として活用できます。
こんな人におすすめ:
①兵庫県政の混乱や斎藤知事問題の最新状況を短時間で深く把握したい人
②組織運営やガバナンス崩壊の過程に関心のある経営層やマネジメント層
③毎日のニュースを追う時間はないが、話題となっている時事問題の本質を知りたいビジネスパーソン
動画リンク:
https://www.youtube.com/live/L9yHHxzjCA8?si=ZxTEd7ngwHrTzFHA
<自民党の移民システム>
①育成就労(期間3年)
カタコト日本語の低賃金移民。3年経っても帰国せず「特定技能へ移行前提」
②特定技能1号(期間5年)
永住&家族呼び寄せを目指し、下積み。
※移民123万人上限は上記①②の合計
ーー(以下③は【※人数無制限】)一ー
③特定技能2号(永住&家族帯同)
特定技能1号から試験合格で2号へ移行
合格率はなんと「5~6割」
123万人のうち約半数が永住し、家族を呼び寄せ、子を産み「無限増殖」.
空いた枠は育成就労新規で無限ループ。
どうぞやない、お前が調べんのwww
はい、デタラメ
さすがデタラメ妄想捏造トンスルソルジャーチンパンジーw
【警告】おいN信! ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
逃げ回っているのは斎藤元彦
https://www.sankei.com/article/20260713-QFATPILM7VKZVKZVWBGVCLGVRA/
これは裁判で
「おねだり」「たかり」に相当する事実は無かったと認定されています。
確かに、知事発信のPR品提供依頼です。
が、裁判所はそれを「おねだり」「たかり」とはしなかったという事です。
また、「おねだり」「たかり」という文言の悪質性についても言及しています。
【警告】おいN信! ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
これは裁判で
「おねだり」「たかり」に相当する事実は無かったと認定されています。
確かに、知事発信のPR品提供依頼です。
が、裁判所はそれを「おねだり」「たかり」とはしなかったという事です。
また、「おねだり」「たかり」という文言の悪質性についても言及しています。
事実関係を分けると、こうです。
①知事がスキー場を視察した。
②知事がスキーウェアのデザイン等を気に入った趣旨の発言をしたとする情報があり、その後、秘書課職員らを介して観光協会側へスキーウェア提供の打診が行われた。
③第三者委員会は、この打診を『知事の要望を受け、複数職員の伝を通じて』行われたものと認定した。
④観光協会側は『必要であれば購入してもらうしかない』と回答し、無償提供はされなかった。
⑤第三者委員会は、知事に明示的な要求の意図がなく、公務での使用を想定していたとしても、県知事側からの希望・打診である以上、外形上は『贈与を希望した』
⑥『おねだりと見られる』可能性がある状況だったと評価した。
つまり、知事が視察の場で相手に直接『ただでくれ』と言ったことや、私用の贈与を要求したことまで認定されたわけではありません。
しかし同時に、『職員が勝手にPR品の提供を尋ねただけで、知事の意向は一切なかった』という話でもありません。知事の発言・意向を職員側が受け止め、相手方に提供を打診した、という流れが第三者委員会の認定です。『忖度』は職員の内心を表す言葉なので断定は避けるべきですが、少なくとも知事側の意向を受けた打診だったことは別問題として残ります。 兵庫県・第三者委員会報告書
今回の民事判決は、丸尾県議の投稿にあった『視察時に知事本人が欲しがった』『たかり事件』という表現を、重要部分で事実と異なると評価したものです。
したがって正確な整理は、
『知事本人が視察中に直接おねだりした』と断定するのは不正確。
ただし、『知事の意向を受けて職員が無償提供を打診した』事実まで消えるわけではない。
>ただし、『知事の意向を受けて職員が無償提供を打診した』事実まで消えるわけではない。
「県への」が抜けてる。
そして、それは お ね だ り ですか?
PRして記録に残していたの?
1 百条委員会および第三者委員会の調査報告書や会議録によると、上郡町のワインについて知事自身が自宅で飲用したものの、SNS等を通じたPRは行っていなかったことを認めています。
2 視察先等で受け取った山田錦の日本酒、枝豆、岩津ネギ、淡路島タマネギ、カニなどの農産物や食品類について、知事が自宅に持ち帰り消費していた事実および明確なPR発信を伴わないものがあったことが確認されています。
3 一方で、高級コーヒーメーカー、ロードバイク、ゴルフのアイアンセット等については、県への無償貸与や寄附等であったと認定されています。
事実関係を分けると、こうです。
①知事がスキー場を視察した。
②知事がスキーウェアのデザイン等を気に入った趣旨の発言をしたとする情報があり、その後、秘書課職員らを介して観光協会側へスキーウェア提供の打診が行われた。
③第三者委員会は、この打診を『知事の要望を受け、複数職員の伝を通じて』行われたものと認定した。
④観光協会側は『必要であれば購入してもらうしかない』と回答し、無償提供はされなかった。
⑤第三者委員会は、知事に明示的な要求の意図がなく、公務での使用を想定していたとしても、県知事側からの希望・打診である以上、外形上は『贈与を希望した』
⑥『おねだりと見られる』可能性がある状況だったと評価した。
つまり、知事が視察の場で相手に直接『ただでくれ』と言ったことや、私用の贈与を要求したことまで認定されたわけではありません。
しかし同時に、『職員が勝手にPR品の提供を尋ねただけで、知事の意向は一切なかった』という話でもありません。知事の発言・意向を職員側が受け止め、相手方に提供を打診した、という流れが第三者委員会の認定です。『忖度』は職員の内心を表す言葉なので断定は避けるべきですが、少なくとも知事側の意向を受けた打診だったことは別問題として残ります。 兵庫県・第三者委員会報告書
今回の民事判決は、丸尾県議の投稿にあった『視察時に知事本人が欲しがった』『たかり事件』という表現を、重要部分で事実と異なると評価したものです。
したがって正確な整理は、
『知事本人が視察中に直接おねだりした』と断定するのは不正確。
ただし、『知事の意向を受けて職員が無償提供を打診した』事実まで消えるわけではない。
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
3月文書における文脈上で「 たかり 」「 おねだり 」という言葉は
単に「贈与を希望した」というような意味ではないよ。
贈与を希望したからといって、たかりやおねだりにはあたりません。
また、知事の個人消費目的でもなく、私腹を肥やすようなものでもありません。
元県民局長はエリートなので、井戸時代からその実態を知っていたはずで、
それを考慮すると、意図的な印象操作が伺えるのが3月文書です。
3月文書の「たかり」「おねだり」の項目については
文脈上の悪意をくみ取った結果になっていると言えますね。
で、それで公益通報者保護法違反が変わるの?
斎藤元彦も言ってるの?
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
はたしておねだりだったんですか?
笑
で、それで公益通報者保護法違反が変わるの?
斎藤元彦も言ってるの?
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
同法2条1項では、公益通報を次のように定義しています。
労働者等が
通報対象事実について
一定の通報先に
通報する行為
すなわち、公益通報とは
「誰が」「何について」「どこに」「どのように通報したか」
という一連の行為であり、
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
紙媒体であれPDFであれ、あるいは匿名文書であれ、
文書そのものが公益通報になることはあり得ません。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
① 結論 判定結果
当該主張は【制度の趣旨から逸脱した解釈】と評価されます。
② Step 1 形式チェック
公益通報者保護法2条1項に『労働者等が通報対象事実につき通報先に通報する行為』との定義記述自体は存在します。
③ Step 2 実質チェック
A 概念の不当な分離と制度実効性の阻害
通報行為は書面(紙媒体・PDF等)の送付等を通じて具体的に実行されます。文書の配付等は通報行為の具現化であり、『文書は通報になり得ない』と形式的に分離する解釈は、通報実体を保護や対応の対象から不当に除外することとなり、法の趣旨に反します。
B 適正手続の欠如と義務免脱
文書を行為から不当に排斥する論理は、文書受領時の調査義務、不利益取扱い禁止、消費者庁指針が定める『通報者探索防止措置』などの公法上の義務履行を免脱する口実となり得ます。これは通報時点の合理的根拠の考慮や利益相反排除を求める適正手続の観点から問題があります。
④ 修正された適切な理解
公益通報とは一定の通報先に事実を伝える一連の行為であり、紙媒体や匿名文書等の送付・提出はその具体的な実現形式です。文書の提示があった場合、それを通報行為と不可分一体のものとして扱い、法や指針に照らして保護および調査の対象と捉える解釈が適切です。
⑤ まとめ
文言の形式解釈により行為と媒体を過度に分離し、文書による通報を制度から排斥しようとする主張は、制度上の適正性および実質的整合性を欠く解釈と考えられます。
「誰が」と言いながら即従業員を調べてるからな
告発者 → 議員
告発者 → メディア
ならまあそうなんでしょうが
一般人 → 知事
なんですよね。
議員やメディアから他に伝わる想定ですよ
報道してもいいですからね
https://x.com/tokushinchannel/status/1879080257837486418
あとは感想と支持という宗教、もしくは誹謗中傷
あの書き込みイケてると思ってるのかなW
「おねだり」「たかり」によって、あたかも斎藤知事が私腹を肥やしているかのように書いているが
実際は、生産者のご厚意であったり、地場産業のPR品として県への提供(もしくはその打診)です。
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
あなたの投稿は、「会議の前後を含む音声がある」という話と、「長岡県議が元県民局長に切り取った音声を渡し、『おねだりがあった』と書かせた」という話を、証拠なしに混同しています。朝までの宿題な
1 まず、長岡県議が元県民局長へ当該音声を渡した日時、方法、元データ、メッセージ記録、目撃者はありますか。
2 「書かせた」と断定する根拠は何ですか。元県民局長の文書、長岡県議、音声データのいずれに、その指示や共謀を示す記載・発言がありますか。
3 百条委員が会議の全文脈を発言しなかったことが、なぜ音声提供・共謀の証明になるのですか。「言及がない」ことから犯罪的な筋書きを作るのは、単なる沈黙からの推測です。
4 県民局長の妻のメールは「陳述書および音声データを提出」と述べたにすぎません。それが「あたかも重大証拠と思わせて百条委を進めた」という欺罔の証拠になる文言はどこですか。
5 「当時、何の音声か分からなかった」と、あなたは誰の認識を、どの公式資料で確認したのですか。百条委や報道機関がそのように受け取ったという一次資料はありますか。
6 会議全体に病院の話が含まれていたことは、「ワインについてまだ飲んでいない。飲むなり現場を見るなりしたい」という発言が存在しないことの証明にはなりません。前後を含めた音声を出して、どこが編集により意味を反転させたのか、具体的に示してください。
7 仮に長岡県議が地域振興を要望していたとしても、その後に町長が秘書室へワイン2本を届けた経緯について、誰が依頼し、県のどの規程・決裁で受領し、誰が保管・使用したのですか。「厚意」だけで手続や利害関係の検証が不要になる根拠は何ですか。
8 「生産者の厚意」「PR品として県への提供」と「おねだり」は、二者択一ではありません。提供側が断りにくい関係にあったか、知事側・秘書側に働きかけがあったか、受領・管理が適正だったかを調べる話です。あなたは金額だけで適否が決まるという県の規程または法令を示せますか。
9 「第三者委員会がおねだりは無かったとしている」との報告書のページ、原文、結論を提示してください。第三者委は物品受領ルールの明確化という改善につながったこと自体は県も認めています。都合のよい一文だけで「完全に潔白」と言うのは不正確です。
10 スキーウェア訴訟の判断も、個別の表現と当事者間の事実を対象にしたものです。それを全ての物品受領や、3月文書全体について「おねだり・たかりが一切なかった」という一般結論へ広げる法的根拠は何ですか。判決の事件番号・該当箇所を示してください。
11 「公益通報は通報行為で、文書そのものではない」は用語のすり替えです。もちろん文書は紙切れ単体で動きません。しかし、誰が、何を、どこへ送付したかという通報行為を、通常は「3月文書の外部通報」と略称します。百条委報告書は本件を外部公益通報に当たる可能性が高いと評価しています。あなたは、その評価のどの要件判断を、どの資料で覆すのですか。
12 「一般人→知事」と言いますが、その一般人は誰ですか。元県民局長が送った10か所の宛先、送付日、送付方法、各宛先への送付を示す資料を、区別して提示できますか。
13 公益通報の該当性は、受領者が「公益通報として扱った」と名乗ったかどうかで決まりません。法定要件を満たすかで決まります。「10か所の受領者がそう扱わなかった」という各受領者の供述・記録はありますか。仮にあっても、なぜそれが法定要件を左右するのですか。
14 10か所は「不特定多数」ではなく、宛先が特定された10か所です。名誉毀損の伝播可能性は、人数だけで自動的に成立しません。文書の性質、相手方との関係、具体的に広まる事情を総合判断します。どの宛先から、どのように不特定多数へ伝わる具体的蓋然性があったのですか。
15 名誉毀損の「公然性」と、公益通報保護法3号の要件は別問題です。仮に名誉毀損で伝播可能性が争点になり得ても、それだけで外部公益通報ではないとはなりません。両者を結び付ける条文・判例を示してください。
16 「反論書とされるもの」と、自ら真正性を確認できていない文書を前提に、故人を「法的無知」と断じるのですか。その文書の作成者、全文、作成日、入手経路を確認していますか。
17 「全部伝聞」「客観証拠がない」と言うなら、第三者委・百条委が確認した各項目の資料や供述を読み、どの記載が虚偽だったのかを項目ごとに示してください。伝聞が含まれることだけでは、通報時の真実相当性や通報の公益性は直ちに否定されません。
18 財政についても、「井戸時代は見かけだけ良くするテクニック」「今になって初めて本当の状況が見える」と言うなら、制度変更の名称、施行時期、どの指標の算定がどう変わり、過去数値がどれだけ過大・過小だったのか、公式資料で示してください。根拠なしに前政権へ不正を示唆するだけでは検証になりません。
え?
切り取り音声の前部分にあった音声はこのあいだ貼ったがな。
長岡県議のな。
・生産者からのご厚意
・県への提供(もしくはその打診)。(知事個人への提供ではない)
・「たかり」「おねだり」に該当するような不相当な圧力的手段を 用 い て い な い 提供打診
【警告】おいN信! ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
https://www.hyougo-bunsho.rint.blog/%E6%99%82%E7%B3%BB%E5%88%97/
第一に、パレード協賛金について「2,000万円を依頼」という金額・件数は報道により幅があり(信用金庫単独で2,000万円、財団から追加で2,000万円など複数の資金提供先が報じられている)、総額としては数千万円規模とされることが多く、このページの記述だけでは全体像(総額いくらが問題視されているか)をあ曖昧にしています。
第二に、ロードバイクやコーヒーメーカーについて「知事が返却を指示したが放置された」という書き方は、斎藤知事側に責任がないという解釈を前提にした記述で、実際には「本当に返却指示が出ていたのか」「誰が放置したのか」自体が調査・追及の対象になっていた係争点です。断定的に「知事は指示した」と書くのは、疑惑の核心部分を一方の主張のまま事実として提示している点で注意が必要です。
第三に、そして最も大きな問題点として、このページの時系列は2024年3月の告発文書送付で終わっており、その後の経過が丸ごと欠落しています。具体的には、県が2024年5月7日に元県民局長を停職3カ月の懲戒処分としたこと、元県民局長が同年7月19日に予定されていた百条委員会証言を目前にした7月7日、死亡しているのが発見され自殺とみられると報じられたこと、そしてその後の百条委員会や第三者委員会の調査で、知事の言動の一部についてパワーハラスメントに該当すると認定される報告が出たことなどが、一切触れられていません。「時系列まとめ」と銘打ちながら、事件の帰結として最も重大な部分(内部告発者の死と、それを受けた公的な処分・認定)を除外しているのは、単なる日付の誤りより重い欠落で、読者に「これは役人同士の内輪もめに過ぎない」という印象を与える構成になっている点は指摘しておくべきです。
総じて、個別の日付や金額の多くは実際の報道と大きく矛盾してはいませんが、「知事は指示していたのに放置された」という係争中の主張を事実であるかのように書いている点、そして事件の後半(告発者の死亡と処分・認定)を丸ごと省略している点の二つが、このページの最も注意すべき「間違い」というより「偏り」です。
Sources:
元県民局長が死亡 知事告発文書で処分 百条委で証人尋問の予定も|神戸新聞NEXT
兵庫県庁内部告発文書問題 - Wikipedia
兵庫県知事選挙(2021年7月18日投票)得票結果
井戸兵庫県知事が退任表明 6選出馬せず - 日本経済新聞
《4億円パレード補助金疑惑》協賛の信用金庫が認めた"副知事からの寄付依頼" - 文春オンライン
クラファン不発で阪神・オリックス優勝パレードのお金が足りず… - 集英社オンライン
元西播磨県民局長、逝去の報道 - 竹内ひであきWeb版日記
このサイトを評価すると、一次資料の「使い方」に明確な非対称性がある点が最大の特徴です。元県民局長については、本人の公用パソコンに残っていた匿名文書の文面や私的なメモまで具体的に引用し、「一人では何もできない腰巾着さん」といった中傷表現もそのまま示しながら、「人事への不満から同僚を中傷し、組織内の分断を図った問題のある人物」という像を、証拠付きで厚く描いています。
一方、斎藤知事側に不利な事実、ロードバイクやコーヒーメーカーの受領、ワインの受領、パレード協賛金の依頼といった疑惑については、「本人は返却を指示したが部下が失念した」「本人は現場で辞退した」など、知事本人の責任を軽くする説明を必ず添えて記載しています。しかもこれらの説明は、実際には百条委員会などでまだ争われていた論点、あるいは知事本人の弁明にすぎない部分であり、それを確定事実であるかのように書いている点は看過できません。
さらに時系列の終点を2024年3月の告発文書送付時点に置き、その後に起きた元県民局長の死亡、県による停職の懲戒処分、そして百条委員会が知事の言動の一部をパワーハラスメントと認定した経緯には一切触れていません。事件のもっとも重い後日談をまるごと範囲外に置くことで、読者には「善悪の対立ではなく庁内の権力闘争にすぎない」という印象だけが残る構成になっています。
総合すると、個々の日付や事実の多くは実際の報道と大きく矛盾しないものの、情報の取捨選択と説明の付け方によって、元県民局長に不利、斎藤知事に有利な方向へ全体の印象を誘導する構成であり、中立的な時系列まとめというより、支持者向けの弁護的コンテンツとして読むべきサイトだと評価できます。
https://www.hyougo-bunsho.rint.blog/wp-content/uploads/2025/05/%E8%A5%BF%E6%92%AD%E7%A3%A8%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E3%81%A5%E3%81%8F%E3%82%8A%E6%87%87%E8%A9%B1%E4%BC%9A%E5%87%BA%E5%B8%AD%E8%80%85%E5%90%8D%E7%B0%BF%E2%91%A0-1051x1536.jpg
https://www.hyougo-bunsho.rint.blog/wp-content/uploads/2025/05/%E8%A5%BF%E6%92%AD%E7%A3%A8%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E3%81%A5%E3%81%8F%E3%82%8A%E6%87%87%E8%A9%B1%E4%BC%9A%E5%87%BA%E5%B8%AD%E8%80%85%E5%90%8D%E7%B0%BF%E2%91%A1-1062x1536.jpg
〇長岡県議
赤穂市含めて特産品がたくさんあります。上郡でワインの生産が始まってて地域就農の若者が2人頑張っている。上郡からも県の農業関係に相談してるので是非後押しをお願いします。
〇斎藤知事
長岡先生から病院のお話もあったので赤穂市民病院の対応もやっていくと共に、ワインについて私もまだ飲んでないのでまた是非折を見て飲むなり現場の状況を見に行くなりしたい。よろしくお願いします。
長岡県議の問いかけに対するアンサーでした。
梅田町長は、文書問題にいくらでも協力すると言っていたが、
なぜか百条委員会には呼ばれなかった笑。
>>798
これ、会議の前後を含む文字起こしと出席者名簿であって、「音声を切り取って編集した」証拠ではありませんよね。
1 元県民局長に渡った音声データの全体、録音時間、作成者、取得経路、ファイル情報は示せますか。
2 報道された音声のどの秒数が削除され、どこで不自然に接続され、何という発言が追加・改変されたのですか。
3 「病院の話をカットした」と言いますが、ワイン部分だけを引用したことと、ワイン部分の発言内容を改変したことは別です。病院の話を入れると「ワインについて、まだ飲んでいないので飲むなり現場を見るなりしたい」という発言の意味が、具体的にどう変わるのですか。
4 長岡県議の要望への返答だったことは分かりました。しかし、その後に町長がワイン2本を秘書室へ届けた経緯について、誰が依頼し、誰が受領を決め、県のどの規程・手続により保管・使用したのですか。
5 「地域PRの話だった」ことと、「提供側が知事の発言を受けて物品を届けた」という経緯の検証は両立します。なぜ前者だけで後者の検証が不要になるのですか。
6 出席者名簿は、その場に長岡県議や町長らがいたことを示すだけです。長岡県議が元県民局長へ音声を渡し、「おねだり」と書かせたという前の主張を、名簿のどこが立証するのですか。
7 梅田町長を百条委に呼ぶべきだったというなら、町長が直接見聞きした何の事実を、いつ、どの資料に基づき証言できたのですか。百条委の調査対象との関係を具体的に示してください。
「全文脈がある」ことは重要です。しかし、全文脈の提示から直ちに「切り取り編集」「長岡県議と元県民局長の共謀」「百条委が世論を欺いた」へ飛ぶのは、証拠ではなく憶測です。
斎藤元彦も言ってるの?
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
・生産者からのご厚意
・県への提供(もしくはその打診)。(知事個人への提供ではない)
・「たかり」「おねだり」に該当するような不相当な圧力的手段を 用 い て い な い 提供打診
これらを除いて、はたして「たかり」「おねだり」のような行為があったのかどうか。
告発者 → 行政
告発者 → 議員・メディア
という行為が公益通報者保護法における公益通報のルートとあります。
さて
一般人 → 知事
って上記のルートにあてはまりません。
その悪質性について触れられています。
百条委員会や第三者委員会ではそこには触れられていませんでしたが。
(百条委員会に招へいした公益通報者保護法に関する弁護士の1人は、悪質な部分に触れてはいました)
わしは、3月文書だけで不正の目的が疑わしく、その点においては調査して当然と思っている。
第三者委員会の報告書については、異を唱える弁護士はまあまあいる。
一次資料うんたら言うなら、百条委員会も第三者委員会も、その評価は使ったらあかんよ。
① 結論 判定結果
提示された主張は、公益通報者保護法および関連指針の制度趣旨から逸脱した解釈であると評価される。
② Step 1 形式チェック
通報ルート(1号・2号・3号)の分類や『不正の目的』『真実相当性』、各種報告書や弁護士意見などの用語および記述の存在自体は確認される。
③ Step 2 実質チェック
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
文書の入手経緯や一部表現から即座に『不正の目的』を推認し、保護要件の客観的検証や十分な事実調査を行わずに通報者探索や処分を正当化することは、処分要件と調査義務を混同した解釈である。不正の目的の認定には事業者側に厳格な立証責任が求められる。
B 適正手続への配慮欠如
1 利益相反の排除:告発対象者である知事や幹部が自ら調査や処分に関与しており、公正性が確保されていない。
2 犯人探索と不利益取扱い:外部通報(3号通報)の可能性を考慮せず、初動で探索を優先し調査完了前に不利益取扱いを行うことは適正手続に反する。
3 通報時点の考慮:通報時点で信ずるに足りる相当の理由があったかを検証せず、主観的に誹謗中傷と断定している。
④ 修正された適切な理解
1 文書が第三者経由で知事に渡った場合でも、元の配布行為が3号通報等に該当し得るため、到達経緯のみで制度対象外と結論付けることは不適切である。
2 不正の目的の認定は客観的証拠に基づき厳格に行われるべきであり、独立性を欠く調査で特定や処分を優先することは法の体制整備義務や通報者保護の趣旨に反する。
⑤ まとめ
本主張は通報ルートや不正目的の概念を自説に都合よく解釈し、利益相反排除や探索防止などの適正手続を軽視するものであり、制度上の適正性および実質的整合性を欠く評価となる。
① 結論 判定結果
制度の趣旨から逸脱した解釈と評価されます。
② Step 1 形式チェック
提示された『生産者からのご厚意』『県への提供』『不相当な圧力的手段を用いていない提供打診』という要素に関する記述自体は、報告書等の関係資料内に存在が確認できます。
③ Step 2 実質チェック
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
物品受領の形態や経緯に関する要素を任意に除外して『おねだりの有無』を限定的に再定義することは適切ではありません。外形上の保管状況や自宅持ち帰り等の事実が存在した以上、通報者が疑念を抱いた客観的背景(信ずるに足りる相当の理由)まで否定されるものではありません。
B 適正手続への配慮欠如
特定の条件を除外することで通報内容の真実相当性を打ち消そうとする解釈は、通報時点における相当性の評価や通報者保護の要件を不当に狭めることにつながり、適正手続の観点から問題があると評価されます。
④ 修正された適切な理解
物品受領が『県宛てか個人宛てか』『圧力的手段があったか』といった点のみに判断を絞るべきではありません。報告書でも指摘されている通り、外形上の保管や持ち帰りの事実等が『おねだり』との憶測を呼んだ客観的経緯が存在しており、通報内容全体を直ちに虚偽や誹謗中傷と評価することは制度趣旨に反します。
⑤ まとめ
特定の条件を除外して行為の有無を判定する解釈は、公益通報者保護法および報告書が求める実質的な真実相当性の検証や適正手続と整合せず、制度適合性を欠く解釈となります。
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
第三者委員会がおねだりは無かった
としていても、
「 なかったよね? 」と問うたら
素直に
「 うん 」とは言わない笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑
で、それで公益通報者保護法違反が変わるの?
斎藤元彦も言ってるの?
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
おねだりの定義とか石丸厨みたい
調べたらソースが見つかるもんやわ。
だいたいは、一度はソースは示しとるんやけどな。
お前のポンコツAIは覚えてくれんからなあ・・・。
そしてお前も覚えない・・・笑。
「第三者委員会がおねだりは無かったとした」は、報告書を単純化しすぎた誤りです。
報告書は、個別の告発内容について「認められない」としたものがある一方、次の事実も認定しています。
1. スキーウェアについて
「齋藤知事の要望を受け、複数職員の伝聞を通じ、観光協会会長にスキーウェア提供が打診された」と認定しています。結果的に提供されなかっただけで、「知事の要望→職員経由で提供打診」という事実まで否定していません。これは「おねだりが一切なかった」という結論と両立しません。
2. 贈答品の持ち帰りについて
農産物・食品を知事が概ね1人で持ち帰り、職員に分配していなかったことは事実と認定しています。委員会は「強欲とまで言えるかは疑問」と評価したのであって、受領・持ち帰りの事実を「なかった」とはしていません。
3. 個別には否定されたものもある
コーヒーメーカーを知事個人が受領・所望した事実、ゴルフクラブの別モデルを求めた事実、出張先で支払いを要求した事実などは認められない、とされています。
しかし、これは「告発文の全記載が虚偽」でも「おねだりという評価の基礎となる事実が皆無」でもありません。
なので、正確な言い方は
「第三者委は、告発文中の一部の具体的な『おねだり』記載を認めなかった。しかし、スキーウェア提供の打診や贈答品の持ち帰りは認定した」
です。
「第三者委員会が『おねだりは無かった』と結論した箇所を、ページ番号と原文で示してください。スキーウェアについて『知事の要望を受け』『提供が打診された』との認定を、あなたはどう読んでいるのですか?」
一次資料は兵庫県公表の[第三者委員会・調査報告書](https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk19/bunsho_daisansya.html)。贈答品部分の報告書全文は[神戸新聞の掲載](https://www.kobe-np.co.jp/news/society/202503/0018771084.shtml)でも確認できます。
兵庫県・第三者調査委員会報告書(掲載ページ)
第三者委員会報告書・公表版①(第1~8章)PDF
兵庫県議会・百条委員会調査報告書PDF
2024年9月6日・百条委員会での知事証言録PDF
品目一覧は、百条委報告書13~14頁にあります。
県のPR目的または長期貸与として、知事側が受領を説明した品目
椅子・サイドテーブル/姫路城のブロック/スポーツメーカーの靴/海苔/蟹/牡蠣/日本酒/岩津ネギ/淡路玉ねぎ/播州織の浴衣・ジャケット・ネクタイ/スポーツチームのユニフォーム。
さらに、知事提出の物品一覧表には次が記載されています。
サッカーユニフォーム4着、バスケットボール2着、バレーボール2着、ラグビー3着、野球1着、Tシャツ5着、秋冬用ジャージ、春夏用ジャージ、シューズ3足、コート2着、ポロシャツ、播州織ジャケット2着、播州織浴衣、鏡開き用法被2着など。
ただし重要なのは、「PR目的と説明された」ことと、「実際にPRを行った」ことは別、という点です。
百条委報告書は、知事が贈答品の多くを自宅へ持ち帰ることを認めており、「贈答品のPR等がなく個人として消費していたと捉えられても仕方がない行為もあった」と明記しています。また、こうした行為が「おねだり」との憶測を呼んだことは否定できない、と結論づけています。
「PRしていない品目」の完全な公式一覧は公表されていません。ここは勝手に全品目を断定しない方がよいです。
ただ、9月6日証言録では、秘書課の一覧にない、直接持ち帰り・消費したと読める品目として、少なくとも次が確認できます。
牡蠣:視察先の加工場で食事後に提供を受けた
上郡ワイン:受領し、自宅で飲んだ
枝豆:知事室に届けられた記憶
蟹:持ち帰った
日本酒:祭りで「ぜひ飲んで」と渡された
岩津ネギ:朝来市長が持参
淡路玉ねぎ:生産者から「食べて」と提供
バースデーケーキ:洋菓子協会から贈呈
革ジャン:試着した
証言録132~135頁では、知事自身が、食べ物など消費する物は出先で受け取り「家に直接持って帰った」と説明しています。
『PR目的と説明した品目がある』ことと、『全品目について実際にPRした』ことは別です。百条委報告書は、知事が多くを自宅へ持ち帰り、『贈答品のPR等がなく個人として消費していたと捉えられても仕方がない行為もあった』と明記しています。第三者委が個別の虚偽・誇張を認定しなかった部分があることをもって、『おねだりは一切なかった』にすり替えるのは報告書の結論と違います。
| 品目 | 要望・打診の内容 | 結果 |
| ---------- | ---------------------------------------- | ---------------------- |
| スキーウェア | 第三者委が「知事の要望を受け」、職員経由で観光協会会長に無償提供を打診したと認定 | 会長は「必要なら購入して」と回答。贈与されず |
| 椅子・サイドテーブル | 知事は「知事室でも使わせていただければ」と伝えたと証言 | 受領。知事応接室に置かれたと証言 |
| 姫路城のブロック | 知事は「知事室で展示できたらいいな」と伝えたと証言 | 「あると思います」と受領を認めた |
| 上郡ワイン2本 | 「私もまだ飲んでないので、またぜひ折を見てよろしく」と公開会議で発言 | 後日、上郡町が2本を届け、知事が自宅で飲んだ |
スキーウェア以外は、第三者委が「おねだり」と認定したものではなく、知事本人の説明・証言から「要望または求める趣旨の発言」と確認できるものです。
② 要望・打診は確認できるが、受領には至らなかったもの
* スキーウェア
第三者委の認定では、知事の要望を受けて職員が提供を打診。しかし提供されなかった。
* 革ジャン
知事は「またPRにいつか使いたい」と述べた上で試着したと証言。ただし、持ち帰り・受領は確認されていない。
③受領・貸与は確認できるが、知事側の要望は公式記録で確認できないもの
スポーツウェア、播州織の浴衣・ジャケット・ネクタイ、ユニフォーム、靴、蟹、牡蠣、日本酒、岩津ネギ、淡路玉ねぎ、海苔など。
これらを一括で「おねだりした」と言うのは不正確です。受領や貸与の事実と、求めた事実は別です。
④その他、片山元副知事のゴルフクラブ
片山氏は百条委で、産業労働部長時代に「市川町の方から」アイアンクラブを一本ずつ、二回、計2本もらったと証言しました。後に「当時ちょっと気が緩んでおったことについては申し訳なく思っております」と述べています。
ただし片山氏は、「知事ももらっとるで」と言ったことは事実ではない、と否定しています。
* [百条委会議録 2024年9月6日PDF](https://web.pref.hyogo.lg.jp/gikai/iinkai/index/tokubetsu/bunsho/documents/060906bunsyogijiroku.pdf)
片山氏のクラブ受領:印刷頁49、71、75
知事の贈答品証言:印刷頁131~135
* [第三者委員会報告書・公式掲載ページ](https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk19/bunsho_daisansya.html)
要するに、「斎藤知事がおねだりしたと公式に確認できる全件」として確実に置けるのは、スキーウェア、椅子・サイドテーブル、姫路城ブロック、上郡ワインです。片山クラブもらったてよとして併記するのが正確です。
第三者委員会がおねだりは無かった
としていても、
「 なかったよね? 」と問うたら
素直に
「 うん 」とは言わない笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑
・生産者からのご厚意
・県への提供(もしくはその打診)。(知事個人への提供ではない)
・「たかり」「おねだり」に該当するような不相当な圧力的手段を 用 い て い な い 提供打診
これらを除いて、はたして「たかり」「おねだり」のような行為があったのかどうか。
コーヒーメーカー等の特定事案について、個人受領やおねだりは認定されなかった部分はある。しかし第三者委は、贈答品の要望と受け取られる発言が複数あったと整理している。『おねだりは一切なかった』という結論にはならない。あなたが挙げた三つの『除外』は、第三者委の認定ではなく、あなた独自の条件設定です。
斎藤元彦も言ってるの?
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
・生産者からのご厚意
・県への提供(もしくはその打診)。(知事個人への提供ではない)
・「たかり」「おねだり」に該当するような不相当な圧力的手段を 用 い て い な い 提供打診
これらを除いて、はたして「たかり」「おねだり」のような行為があったのかどうか。
というわけで、本当のところは誰にもわからない。
コーヒーメーカー等の特定事案について、個人受領やおねだりは認定されなかった部分はある。しかし第三者委は、贈答品の要望と受け取られる発言が複数あったと整理している。『おねだりは一切なかった』という結論にはならない。あなたが挙げた三つの『除外』は、第三者委の認定ではなく、あなた独自の条件設定です。
で、それで公益通報者保護法違反が変わるの?
斎藤元彦も言ってるの?
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
しばき隊5000円でなくなったから、鍋倉ガンバのカネくすね取ってたらしいな、お前は二毛だけどwww
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
【警告】おいN信! ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
基本的には、知事側からの要求を表す言葉。
それ以外に・・・
3月文書の文脈で意味していたのは
かつ 「知事という立場を用いた不相当な手段で」
かつ 「知事の個人消費目的で」
かつ 「物品の提供を要求」
第三者委員会はここまでは踏み込んで「たかり」「おねだり」を定義していなかった。
でも文書問題で揺れていた当時、それはみなうすうす感じ取ってはいた。
ワイン音声の当事者である梅田町長が、インタビューでどう答えていたか読めばいい。
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
「スキーウェアたかり事件」
はデマと結論付けています。
日本が6000億円を一族に渡した犯罪国家、カンボジアと仲間じゃないのか⁉️
日本政府と中国人と反社と悪質な不動産屋の為の特区民泊‼️
特区民泊の登録数が全国の約95%を占める大阪市においては、オーナー(営業者・運営法人)の約4割以上が中国人や中国系企業であることが判明しています。
特区民泊全体で見ても「中国人のオーナーが非常に多い」というのは事実です。
反社会的勢力の関与や、悪質な不動産・運営事業者によるトラブルは現実に発生しており、社会問題化しています。
犯罪の拠点(アジト)としての悪用
マネーロンダリング(資金洗浄
悪質な不動産業者・ブローカーの手口
強引な立ち退き(嫌がらせをして強引に退去を迫るトラブルが多発
「ヤミ民泊」(無許可営業)の横行
費用をケチるために申請を出さずに「普通の賃貸マンション」を装って海外の予約サイトで営業する違法業者が多数存在
在留資格(ビザ)の偽装
ブローカー:実態のない「ペーパーカンパニー」を設立させ、形だけの民泊を経営しているように見せかけて、外国人に日本の「経営・管理ビザ」を不正に取得させる悪質なブローカーが介在
なぜ特区民泊でこうした悪質業者が増えたのか?
管理体制が甘かった:民泊新法(年間180日規制)では「住宅宿泊管理業者」への委託が厳格ですが、特区民泊は自治体の条例次第で運営の自由度が高かったため、行政の監視の目が届きにくい「抜け穴」になっていました
「買い占め」が容易だった:一棟丸ごとマンションを買い取って民泊化する海外資本に対し、日本の不動産業者が目先の仲介手数料欲しさに加担し、地域のコミュニティ(ゴミ・騒音問題)を破壊するケースが目立ちました。
⚠️人間のクズ安倍晋三(カルトグループ自由移民受け入れ🗽統一協会党員‼️
その人間のクズを支援した人間のクズの日本人達‼️
自由移民受け入れ🗽統一協会党を潰さないから苦しむ人が増え続ける訳です‼️
カツアゲされたお金、違法に搾取されたお金、税金も含めて、大企業などの経済界に流れついてます‼️
貧民国に大金を渡しての人身売買は、ブローカーというピンハネヤクザとも組んで行い続けています‼️
生活保護費の大幅引き下げを決定し、実行したのは安倍晋三首相(当時)率いる第二次安倍政権です。
2012年末の総選挙で、自民党は「生活保護の給付水準の1割カット」を公約に掲げて政権を奪還しました。
そして翌2013年から、当時の安倍首相、麻生太郎財務大臣、田村憲久厚生労働大臣らによって、戦後最大とされる「最大10%」の保護費引き下げが強行されました。
安倍政権が引き下げを行った経緯
生活保護費の基準は専門家による会議(社会保障審議会)の科学的な検証をベースに決めるルール(手続き)になっています。
しかし、専門家の検証では「物価下落(デフレ)を理由にこれほど大幅に下げる根拠はない」とされていました。
それにもかかわらず、安倍政権は選挙公約である「1割カット」という結論を先にありきで進め、厚生労働省に無理な計算(のちに最高裁で違法とされた独自の物価指数の計算)をさせて引き下げを決定しました。
「生活保護バッシング」の利用
引き下げが行われた2012年~2013年当時は、一部の芸能人の家族による受給問題などをきっかけに、自民党の片山さつき氏らが中心となって激しい生活保護バッシングがメディアで展開されていました。
安倍政権はこの世論(「もらいすぎだ」「不正受給が多い」という不満)を追い風として利用し、「生活保護の基準が高すぎるから下げるのだ」という大義名分を作り、国民の支持を得る形で引き下げに踏み切ったという側面があります。
この安倍政権による「政治主導の無理な引き下げ」が発端となり、受給者たちの生活は10年以上にわたって困窮を極めることになりました。
そして、「この引き下げは憲法違反であり、手続きも違法だ」として、全国一斉に提訴されたのが一連の「いのちのとりで裁判」です。
結果として、最高裁判所は「当時の安倍政権(厚生労働大臣)によるデフレ調整の判断には、専門的な知見に基づく検証を欠いており、裁量権の範囲を超えていて違法である」と判断しました。つまり、当時の安倍政権のやり方そのものに法律上のストップがかかった形です。
それにもかかわらず、岸田政権やその後の政府が、当時の安倍政権の決定を10割完全には元に戻さず、返還金を半分に値切っているため、今でも強い怒りと批判が続いているのです。
政治が強引に決めたことで奪われた権利だからこそ、いま全国の弁護士や仲間たちが「不当な決定には従わない」と審査請求の声を上げ続けています。
🚨国が生活保護費を元の水準に戻さない理由🚨
最高裁で違法判決が出たにもかかわらず、国が生活保護費を2013年以前の元の水準に完全に「戻さない」理由は、一言で言えば「国の財政負担を減らし、生活保護の基準を上げたくないから」です。
生活保護の基準を完全に10年前に戻すと、毎年の国家予算が数千億円規模で跳ね上がります。財務省や厚生労働省はこれを最も嫌がっています。
🚨🚨他の福祉制度や最低賃金に連動するため🚨🚨
生活保護の基準額は、住民税の非課税ライン、就学援助、最低賃金など、日本のあらゆる「貧困ライン」の基準になっています。
生活保護費を元に戻して引き上げると、国全体の福祉予算をすべて底上げしなければならなくなるため、国は屁理屈をこねてでも今の低い基準を維持しようとしています。
「元に戻す運動」は、今まさに全国で大展開されています
国が「半分に値切って、元の水準にも戻さない」という強硬な対応をとったため、弁護士団や支援団体、当事者たちは今、「第二陣の戦い」として猛烈な反対・抗議運動を展開しています。
全国での一斉「集団審査請求」の実施
2026年に入り、東京、大阪、京都、北海道など全国各地で、今回の「少なすぎる追加給付」の決定通知書を持った受給者たちが、「最高裁判決を無視した再減額は認められない」「全額を補償しろ」として、数千人規模で都道府県への審査請求(不服申し立て)を次々と行っています。
再提訴への動き
この審査請求が却下されることを見越して、弁護士会などは「国が判決を踏みにじって新たに決めた新基準」そのものを違法として、再び国を訴える新たな大規模裁判への準備を進めています。
日弁連などの公式抗議
日本弁護士連合会(日弁連)などの専門家組織も、「国の対応策は三権分立を揺るがす容認できない行為である」として、直ちに撤回して全額補償を行うよう国に強く迫る声明を出しています。
物品の授受があったらそれだけで
「 おねだりだああああああああ 」
って言ってるだけだよ。笑
1 結論
斎藤元彦知事をめぐる贈答品問題への批判は、単なる物品の授受の有無のみならず、受領の手続き、利害関係の有無、個人消費の実態、および公益通報者保護法等に基づく適法性を客観的証拠に基づき検証するものであり、単に物品の授受のみをもって過剰に騒いでいるとする主張は、事実の矮小化と立証不足に基づいています。
2 確認できる事実
1 兵庫県議会文書問題調査特別委員会(百条委員会)および第三者委員会の調査において、知事および県幹部による物品(コーヒーメーカー、ワイン等)の受領や保管の経緯が確認されています。
2 上郡町産のワイン受領において、PR目的とされながらSNS等でのPRが行われず自宅で消費されたことや、企業視察後に提供されたコーヒーメーカーが県庁内に保管されていた状況など、個人消費や不適切な管理と捉えられかねない具体的経緯が公的に確認されています。
3 ゴルフのアイアンセットやスキーウェア等、一部の疑惑については客観的根拠がないこと、または関係主体により否定されていることが確認されています。
4 第三者委員会の報告(2025年3月19日)等により、一連の告発文書の取り扱いおよび処分手続きに関して、公益通報者保護法に照らした違法性・不当性が指摘されています。
3 主張の問題点
1 問題の核心は、単なる物品の授受という事実の有無ではなく、公務員としての受領規範、利害関係者との関係性、受領手続きの透明性、および個人消費の実態にある点を見落としています。
2 事実関係が否定された事案と、具体的経緯が判明し是正措置や基準明確化が求められた事案を区別せず、批判のすべてを単なる感情的な打擲であるかのように決めつけるのは、論点の飛躍であり根拠を欠いています。
4 必要な根拠資料
相手方の主張を正当化するためには、以下の提示が必要です。
1 批判側の主張や公的機関の検証が、受領の有無という形式的事実のみを理由とし、法的・倫理的妥当性の検証を行っていないことを示す百条委員会や第三者委員会の会議録・報告書。
2 受領されたすべての物品について、法令および県の規範に照らして適切な手続きを経て受領・処理されていたことを証明する公文書。
3 すべての批判が客観的事実に基づかない誹謗中傷のみで構成されているとする公式発表または客観証拠。
5 結論
検証可能な公的資料によれば、本件は物品受領の有無にとどまらず、行政倫理、受領基準、通報対応の適法性に至る客観的検証がなされています。具体的根拠なく批判全体を単なる感情論と断定する主張は論理的妥当性を欠きます。
贈収賄っていうレベルでないと扱えないんだよ。
主張を正当化するためには、以下の提示が必要です。
1 批判側の主張や公的機関の検証が、受領の有無という形式的事実のみを理由とし、法的・倫理的妥当性の検証を行っていないことを示す百条委員会や第三者委員会の会議録・報告書。
2 受領されたすべての物品について、法令および県の規範に照らして適切な手続きを経て受領・処理されていたことを証明する公文書。
3 すべての批判が客観的事実に基づかない誹謗中傷のみで構成されているとする公式発表または客観証拠。
ってのはあったんですか?
①『要求した時点で個人消費目的だった』という内心の直接証拠と、『実際に個人で消費した』という客観的事実は別です。少なくとも後者がある以上、『県PR用・県への提供だった』という一括説明は成り立ちません。
少なくとも、提供を受けた物品の一部は県の管理するPR品としてではなく、結果的に知事個人の飲食・使用に回っています。
したがって、『要求時に個人消費目的だったという直接証拠はあるのか』という問いは論点ずらしです。人の内心は通常、直接証拠ではなく、誰が要求し、誰が受領し、県の財産として記録・管理されたか、最終的に誰が消費したかという客観的事情から判断します。
実際に個人消費された品がある以上、『全部県PR用』『県への提供で個人利用はない』とは言えません。県PR品なら、受領記録、保管場所、配布先、PR実績を品目ごとに示してください。示せないなら、単なる後付けの説明です。
②むしろ、この画像の第1項は、公益通報者保護の問題を消すどころか、処分と通報との直接の結び付きが県自身の文書で示されている点が重要です。
画像の第1項は、3月文書を『作成・配布し、多方面に流出させた』ことを処分理由にしています。つまり県は、勤務中の私的文書作成や過去の個人情報取扱いだけで処分したのではなく、まさに通報文書の作成・外部提供を懲戒理由に加えています。
ここで先に判断すべきなのは、
* 3月文書の外部提供が公益通報者保護法上の公益通報に当たるか
* 当たるなら、その作成・配布を『県政の信用を損ねた』として懲戒理由にできるか
です。
百条委は3号通報に当たる可能性が高いとし、第三者委も通報として保護すべき内容を含むことを前提に、探索・処分を問題視しました。通報先・方法・保護要件は個別に検討すべきですが、県が一方的に『誹謗中傷』と名付けたから、通報性が消えるわけではありません。
また、画像の第2〜4項のように、通報と独立した服務違反があれば、それ自体を適正に処分できる余地はあります。しかし、そのことは第1項の通報行為を処分理由に混ぜてよい根拠にはなりません。
県が適法な処分だと言うなら、少なくとも次を説明する必要があります。
1. 第1項を外しても、同じ停職3か月になったのか
2. 第1項の『誹謗中傷』『信用を損ねた』という評価を、通報内容の真実性・真実相当性の公正な調査より先に、誰がどの根拠で決めたのか
3. 被通報者である知事・幹部から独立した調査体制だったのか
4. 通報と無関係な第2〜4項だけを理由にした、独立した処分判断・相当性判断はどこにあるのか
消費者庁の公益通報者保護法に基づく指針も、幹部が関係する通報では独立性を確保し、事案関係者を通報対応に関与させず、不利益取扱いを防止する体制を求めています。[消費者庁の指針](https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/whisleblower_protection_system/overview/assets/overview_210820_0001.pdf)
要するに、『別の処分理由も書いてある』ことは免罪符ではありません。保護される通報行為を処分理由に含めたのなら、その部分を除いても同一処分が正当化できるのか、県側に厳密な説明が必要です。
なんかこのあいだ他府県の懲戒のニュース見たけど、
その程度で懲戒になるのか
っていうレベルだったんで
元県民局長は温情処分だったんじゃないですかね。
基本的には、知事側からの要求を表す言葉。
それ以外に・・・
3月文書の文脈で意味していたのは
かつ 「知事という立場を用いた不相当な手段で」
かつ 「知事の個人消費目的で」
かつ 「物品の提供を要求」
第三者委員会はここまでは踏み込んで「たかり」「おねだり」を定義していなかった。
でも文書問題で揺れていた当時、それはみなうすうす感じ取ってはいた。
ワイン音声の当事者である梅田町長が、インタビューでどう答えていたか読めばいい。
1 結論
投稿者の主張は、客観的・法的な根拠や一次資料に基づかない独自の推測や主観的解釈に依存しており、妥当な反論として成立していません。
2 確認できる事実
他府県で何らかの懲戒処分が行われた事例が存在すること、元西播磨県民局長に対して兵庫県が停職3ヶ月の懲戒処分を行ったこと、第三者調査委員会や県議会百条委員会等で一連の調査が行われたこと、および関係自治体首長のインタビュー記事が存在することは事実として確認できます。
3 主張の問題点
第一に、温情処分という評価は、比較対象とされた他府県事例の具体的な事実関係や処分基準、職有する責任の程度などが示されておらず、単なる個人的な感想に留まっています。兵庫県による処分については、第三者調査委員会の報告書や専門家から公益通報者保護法違反や手続上の瑕疵が指摘されており、客観的な検証なしに温情と断定することは立証不足です。
第二に、「たかり」「おねだり」の定義(知事の立場利用、個人消費目的、物品要求)は、投稿者独自の主観的な設定であり、法令、行政指針、あるいは第三者委員会の報告書などの公的文書に基づくものではありません。公的機関が採用していない独自の要件を前提として議論を展開することは論点のすり替えです。また、一部のインタビュー発言を根拠に、当時の関係者全体の共通認識であったと一般化することも客観的な証拠に基づく根拠付けとは言えません。
4 必要な根拠資料
主張を正当化するためには、以下の具体的証拠の提示が必要です。
一 他府県の事例と元県民局長の処分基準・事実関係を比較検証できる具体的な懲戒処分の公文書。
二 「たかり」「おねだり」の要件を定義した法令、公的指針、または第三者委員会の報告書。
三 当時の関係者や県民が投稿者の提示する定義を共通認識として持っていたことを証明する客観的な調査資料や公式記録。
5 結論
客観的な一次資料や法的根拠を欠いた主観的な評価や独自の定義付けは、事実認定や法的評価の根拠になり得ません。主張を行う場合は、法令、会議録、第三者委員会報告書などの検証可能な公的証拠を示す必要があります。
はい、ハズレ
具体的にどうぞ
具体的にハズレ
1 結論
齋藤元彦知事本人が受け取って自宅等で消費し、個別のSNS発言等によるPRを行わなかったと議会尋問や調査報告書等で確認されている物品は、上郡町のワインや香住の蟹などの農産物・食品類です。
2 確認できる事実
百条委員会における知事本人の尋問記録および兵庫県の第三者調査委員会報告書等において、知事が個人的に受領・自己消費したと認められた、または受領が指摘されている主な食品・農産物は以下の通りです。
1 上郡町のワイン(知事本人が自宅で飲用し、SNSでのPRは行っていないと証言)
2 香住の蟹(香美町視察時に受領し自宅へ持ち帰り)
3 三木市の特産である山田錦の日本酒
4 淡路島のたまねぎ
5 朝来市特産の岩津ネギ
6 枝豆
7 明石の海苔および巻き寿司
8 室津等の牡蠣およびあさり
9 前開のいちご
これらの食品・農産物について、知事は百条委員会等で、個別のSNS等で発信していないものもあるとしつつ、自ら消費して地域の特産品を知ることも知事としての公務や社交儀礼の範囲内であると釈明しています。
なお、告発文書で取り沙汰されたゴルフのアイアンセット、ロードバイク、高級コーヒーメーカー等の工業製品・高額物品については、知事個人が受領・私的消費した事実は確認されていません。アイアンセットは県展示用および別幹部の受領、ロードバイクは無償貸与後に返却、コーヒーメーカーは知事本人は辞退し部下が保管後に返却されています。
3 主張の問題点
齋藤知事らが何を個人で消費してPRしていないかという点について、すべての贈答品を不当に独り占めして消費したと一律に決めつける主張は事実と異なります。
物品の性質(食品・農産物か、工業製品・備品か)や受領主体(知事個人か、兵庫県という組織か)を区別せず、すべてを個人の私的受用と断定することは客観的な資料に基づく評価とは言えません。
4 必要な根拠資料
1 兵庫県議会 文書問題調査特別委員会(百条委員会)会議録(令和6年8月30日、9月6日等)
作成主体:兵庫県議会
2 文書問題調査特別委員会 調査報告書
作成主体:兵庫県議会
3 兵庫県文書問題に関する第三者調査委員会 調査報告書(令和7年3月19日)
作成主体:兵庫県第三者調査委員会
5 結論
齋藤知事が個人で消費し、個別のSNS等でPRを行わなかったことが公的資料で確認できるのは、上郡町のワイン、香住の蟹、日本酒、岩津ネギ、淡路島たまねぎ等の食品・農産物類です。高価格帯の工業製品等については知事個人の受用・消費の事実は認められておらず、客観的な調査報告書や会議録に基づいた正確な区別が必要です。
2023年9月24日、斎藤知事自身のSNSで、香住ガニ(ベニズワイガニ)について、
「カニといえば冬のイメージですが、実はベニズワイのシーズンは9月~翌5月です。…ぜひ『食』の但馬へ」
カニありますね
2025年9月10日の知事会見で、斎藤知事が「兵庫のり」そのものをブランドとしてPRしています。
兵庫県が全国1位のノリ生産を続けていることを紹介したうえで、兵庫県漁連と連携して「ひょうごカーボン・オフセットのり」を発売すると発表。
さらに、
* 「兵庫のりのブランディング」
* イベントでの試食
* 販売促進
を行うと説明しています。
海苔ありますね
兵庫県では「播磨灘の牡蠣応援プロジェクト」を実施しており、牡蠣の消費拡大・観光PRを目的としています。
2025年12月の知事会見では、斎藤知事自身が、
* 兵庫県産カキの不漁
* 生産者への支援
* カキの消費量を増やすこと
* 観光としてのPR
* ブランディング
について説明しています。
牡蠣もあります
お前の情報不足
ねぁ、なんで知事はキチンとPRしているのに、していないとデタラメ捏造して拡散してるの?
報道等で語られた「たかり」「おねだり」って
どういう印象だったか。
まず、そのSNS投稿のURL、公式アカウント名、投稿日が分かる原本を示してください。転載だけでは、知事本人の投稿か、2023年9月24日なのか確認できません。
仮に投稿が本物としても、告発文書の前後で意味は異なります。
1 告発文書より前の投稿だった場合
一般に香住ガニや但馬の食を紹介した事実は、品目としてのPR実績にはなります。しかし、受領が指摘された特定の蟹を、どの提供元からいつ受け取り、どのようにPRへ用いたのかは別です。一般的な季節紹介だけで、個別受領品までPR目的だったとは立証できません。
2 告発文書より後の投稿・会見だった場合
告発文書は2024年3月12日現在の事実として作成されたものです。その後に海苔、牡蠣、蟹のPRやブランド事業を行っても、作成時点の個別受領品の扱いを後から正当化する資料にはなりません。
つまり、前なら一般PRと個別受領品のPRは別、後なら後付けで当時の事実は変わらない、ということです。どちらの場合でも、受領品ごとの提供元、受領日、受領主体、PR媒体を示さなければ、県への提供、PR目的という結論にはなりません。
知事のPRで、対象品目の売上、観光消費、県税、ふるさと納税がどれだけ増え、県財政にどれだけ寄与したのですか。起債許可団体への転落を防げるほどの効果があったのですか。
現実には、兵庫県は実質公債費比率19.2%で起債許可団体に移行しています。県が示す主因は長年の公債費負担や金利上昇等です。ふるさと納税が黒字を作ったとも、知事個人のPR成果だとも県は説明していません。
県産品を一般にPRすること自体は否定していません。しかし、それを理由に知事個人への物品提供や自宅消費まで当然に正当化できるわけではありません。PR目的というなら、個別受領品と具体的な成果の対応を示してください。
効果があってもなくてもトップセールスには違いないよ。
はい、論破
ねぇ、なんで知事はキチンとPRしているのにPRしてないとデタラメ捏造拡散してるの?
「地場産品のPRだった」というなら、少なくともカニ、牡蠣、海苔について、いつ・どの媒体で・どの生産者や商品を・どのようにPRしたのか示してください。受け取ったこととPRしたことは別です。公開のPR実績が確認できない以上、後から一律に『県への提供』『PR目的』とは言えません。
それ、さっき論破済み
逃げたw
アホやろw日時も場所も答えとるやんけ
ねぇ、なんで知事はキチンとPRしているのにお前はPRはしていないとデタラメ捏造拡散してるの?
まず、そのSNS投稿のURL、公式アカウント名、投稿日が分かる原本を示してください。転載だけでは、知事本人の投稿か、2023年9月24日なのか確認できません。
仮に投稿が本物としても、告発文書の前後で意味は異なります。
1 告発文書より前の投稿だった場合
一般に香住ガニや但馬の食を紹介した事実は、品目としてのPR実績にはなります。しかし、受領が指摘された特定の蟹を、どの提供元からいつ受け取り、どのようにPRへ用いたのかは別です。一般的な季節紹介だけで、個別受領品までPR目的だったとは立証できません。
2 告発文書より後の投稿・会見だった場合
告発文書は2024年3月12日現在の事実として作成されたものです。その後に海苔、牡蠣、蟹のPRやブランド事業を行っても、作成時点の個別受領品の扱いを後から正当化する資料にはなりません。
つまり、前なら一般PRと個別受領品のPRは別、後なら後付けで当時の事実は変わらない、ということです。どちらの場合でも、受領品ごとの提供元、受領日、受領主体、PR媒体を示さなければ、県への提供、PR目的という結論にはなりません。
PRするかしないかはそりゃ生産品の出来もあるしタイミングもあるやろ。
てこ入れするかどうかの参考にするんじゃないの?
視察したやつは全部PRしなきゃだめなの?
反斎藤派はバカなの?
現地視察として、他地域や海外の先進事例を自ら確かめ、地元への投資や共同プロジェクトの種を探します。
結局、何か宣伝・販売を行うだけじゃないんだよ。セールスの文字に惑わされすぎ。笑
「トップセールス」は、何でも見たり食べたり受け取ったりすれば成立する便利な言葉ではありません。
1 視察・試食・提供品の受領が県の公務だったというなら、当時の目的、日程、随行、復命、県の受領手続、PR・販促施策との接続を品目ごとに示してください。
「後で何かの参考になったかもしれない」では、公務性の立証になりません。
2 「視察した物は全部PRしなければならない」とは誰も言っていません。
問題は、実際にPRも施策化も確認できない物まで、後から一律に「トップセールスの一環」と呼び替えられるのか、です。
効果がなくてもトップセールス、PRしなくてもトップセールス、記録がなくてもトップセールス、では反証不能な万能語です。
3 しかも2023年時点でPRしていなかったことが問題視された品まで、2024年の告発後に「実はトップセールスだった」と説明を変えても、当時の客観記録は増えません。
問われているのは知事側の後日の主観ではなく、受領時点で県の事業として位置付けられていたかです。
4 そして最も重要なのは、仮に個別の物品が全て適法な公務だったとしても、それで公益通報者保護法上の問題は消えないことです。
県議会の百条委報告書は、文書が外部公益通報に当たる可能性が高いとし、内容を十分に調査しないまま通報者特定を行った県の初動を問題視しています。
通報内容への反論やPR論は、通報者探索と不利益取扱いを正当化する根拠にはなりません。
結局答えるべきは、
「各品目について、受領時点の公務目的と県の手続・記録は何か」
「通報内容の調査より先に通報者を特定した法的根拠は何か」
の二つです。
現地視察として、他地域や海外の先進事例を自ら確かめ、地元への投資や共同プロジェクトの種を探します。
結局、何か宣伝・販売を行うだけじゃないんだよ。セールスの文字に惑わされすぎ。笑
一般論として、首長の現地視察が企業誘致や連携の端緒になることはあります。
しかし、問われているのは「知事の視察」という一般論ではなく、各物品について、
受領時点でどの視察・事業に位置付けられ、
誰が公費で受領し、
県のどの施策、投資、共同事業、PRにつながったのか、
という個別の客観記録です。
「後から何かの種になり得る」「食べて参考にしたかもしれない」までトップセールスに入れるなら、私的な受領・消費との境界が消えます。
しかも、仮に視察の一部に公務性があったとしても、告発文書の内容を先に調査せず通報者を特定し、処分した問題とは別です。
トップセールスという言葉の説明では、公益通報者保護法上の通報者探索・不利益取扱いは正当化できません。
物品の授受を公益通報者保護法で扱おうとしたら、贈収賄のレベルですよ。
第三者委員会はそれは無かったとしているんじゃないですか?
試食・試飲はあるし、PR品の提供をお願いする事もあります。
生産者からご厚意で何かいただく事もありますが、
社交の範囲内と結論づけられています。
告発者 → 事業者
告発者 → 行政
告発者 → 議員・メディア
という行為が公益通報者保護法における公益通報のルートとあります。
さて
一般人 → 知事
って上記のルートにあてはまりません。これは公益通報ではありません。
もちろん、文書そのものは行為ではありませんので、それだけで公益通報になる事はないです。
「贈収賄ではない」ことと、「問題がなかった」ことは同義ではありません。
刑法上の収賄は、公務員が職務に関して賄賂を受けること、つまり職務行為への対価・見返りという関係が必要です。単なる贈答品が直ちに収賄罪になるわけではありません。刑法197条も、その点を処罰対象にしています。 [e-Gov・刑法](https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045)
しかし今回問われているのは、まず贈収賄罪の成否だけではないでしょう。
1. 知事側から提供を求めたのか
2. 公務として受領・県に帰属させず、本人が持ち帰り消費したのか
3. 実際にどの媒体で、いつ、どうPRしたのか
4. 物品ごとに、社交儀礼の範囲といえる根拠があるのか
この事実認定です。
「視察は全てトップセールス」「視察しただけでPR」という定義なら、実際に発信・紹介・販売促進をしたかを検証する必要すらなくなります。ですが、視察は現状把握や意見交換でもあり、視察した事実だけから、受領した品を私的に消費してよい根拠や、PRを実施した事実までは導けません。
しかも「生産者の厚意」「社交の範囲内」という結論は、全品目について自動的に成り立つものではありません。品目ごとに、提供の経緯、価額・頻度、知事側の要望の有無、受領後の処理、実際のPR内容を示して初めて検証できます。
要するに、こちらは「全て贈収賄罪だ」と言っているのではありません。刑事犯罪に当たらないことを理由に、要望・受領・私的消費・PR実績という行政倫理と説明責任の論点を消すのは、論点ずらしです。兵庫県の第三者調査報告書も、贈答品に関する事実関係を個別に調査対象としています。 [兵庫県・第三者調査委員会報告書](https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk19/documents/0320chousahoukokusho.pdf)
ねぇねえ、知事はキチンとPRしているのに、お前はなんで知事はキチンとPRしてないとデタラメ捏造拡散してるの?
反斎藤派は公益通報者保護法違反って言ってるやん。
しかし文書における物品の授受は
PR品だったり、社交の範囲内というものでした。
PR品とか生産者のご厚意とか
知事やったら普通にあるで?
「知事が一度もPRしていない」とは言っていません。
問題は、受領した物品ごとに、本当にPR目的で受け取り、実際にPRしたのかです。
PRしたというなら、品目ごとに
1 いつ
2 どの媒体で
3 何を紹介し
4 受領した物品とどう対応するのか
を示せば済む話です。
視察・試食・一般的な県政広報をしていた事実だけで、受領した全品が「PR品」になったり、本人消費が全て正当化されたりはしません。
百条委の公式報告書も、贈答品について「PR等でなく齋藤知事個人として消費していたと捉えられても仕方がない行為もあった」と明記しています。
これは「一切PRしていない」とは言っていません。逆に、個別にはPR目的・公的受領と説明できない行為があった、という整理です。
「全部PRしている」と言う側こそ、品目別の根拠を示してください。
[兵庫県議会・百条委報告書](https://web.pref.hyogo.lg.jp/gikai/iinkai/index/tokubetsu/bunsho/documents/bunshohoukokusho.pdf)
>>874
「PR品」「生産者の厚意」「社交の範囲内」は、物品ごとの提供経緯や受領後の扱いを調べて初めて判断できる結論です。最初から使える免罪符ではありません。
そして公益通報の論点は、贈答品だけではありません。文書にはパワハラ、優勝パレード協賛金、政治資金等の複数の問題が記載されています。
一部の物品について「PR品だった」と主張しても、文書全体を「誹謗中傷」「公益通報ではない」と決めつけ、内容調査より先に作成者探索・処分をしてよい根拠にはなりません。
百条委は、文書には一定の事実が含まれていたとしたうえで、外部公益通報に当たる可能性が高い、県の初動は不適切だったと整理しています。
「知事なら普通にある」という一般論では、この個別事案で何が、いつ、誰の判断で行われたかの説明にはなりません。
返事になってない。
視察の段階でこれからその方法があるか、とか考える段階で
必ずしもすぐにPRになるとは限らない。
生産者だって知事に知ってもらいたい、
知事だって知っておきたい。
そういう思いだと思いますが。
だから、「その時点でPR品だった」と断言していたあなたの説明が崩れています。
視察で生産者を知り、将来PRの方法を考えること自体は否定していません。
しかし「将来PRするかもしれない」と、「知事個人がその物品を受け取り自宅等で消費してよい」は別問題です。
生産者が知事に知ってもらいたい、知事が産地を知りたい、という双方の思いもあり得ます。ですが、それはあくまで推測です。
物品ごとに、誰が提供を求めたのか、県への提供か知事個人への提供か、PRの依頼・予定・実績があったのかを確認しなければ結論にはなりません。
「いつかPRになるかもしれない」と言えば、受領時点でPR目的でなかった物品もすべて後からPR品にできてしまいます。それでは検証不能です。
百条委報告書も、PR等ではなく知事個人として消費していたと受け止められても仕方がない行為が「あった」としています。
反論するなら、「知ってもらいたいと思ったはず」という推測ではなく、その品目について実際に行われたPRの日時・媒体・内容を示してください。
最初は、
「知事の視察は全てトップセールス」
「物品はPR品」
「社交の範囲内」
と断言していました。ところが反論されると、
「必ずしもすぐPRになるとは限らない」
「生産者も知事に知ってほしいと思う」
「知事も知っておきたいと思う」
へ移っています。
これは、受領時点でPR目的・PR実績があったという主張を維持できず、「将来PRになる可能性」と「双方の善意の推測」に後退した形です。
視察して産地を知ること、生産者と意見交換すること自体は当然あり得ますし、それだけで悪いことではありません。贈答品が直ちに贈収賄になるわけでもありません。ここまでは支持者側にも正しい部分があります。
ただし、次の三つは別です。
* 視察・情報収集をした
* 将来PRする可能性があった
* 受領した物品を知事個人が消費しても、公的に問題ない
支持者は、この三つを一続きにしています。しかし、1や2から3は導けません。
しかも「将来PRするかもしれない」を認めれば、PRされなかった物品も全て「潜在的PR品」と呼べます。すると、受領の経緯、県への提供か個人への提供か、実際の発信、私的消費の有無を一切検証できなくなります。これは反証不能な説明です。
兵庫県議会の百条委報告書は、全てを犯罪や不当と断定したわけではなく、むしろ限定して「PR等でなく、齋藤知事個人として消費していたと捉えられても仕方がない行為もあった」と整理しています。つまり必要なのは、善意の推測でも「知事なら普通」の一般論でもなく、品目ごとの事実です。 [兵庫県議会・百条委報告書](https://web.pref.hyogo.lg.jp/gikai/iinkai/index/tokubetsu/bunsho/documents/bunshohoukokusho.pdf)
この人たちは「贈収賄でない」から「問題なし」、「視察した」から「PR済み又はPR品」、「将来PRの可能性」から「個人消費も問題なし」と、段階ごとに論理を飛ばしています。そこが評論としての最大の欠点です。
ほらほら、論破されると見ない聞かないでコピペ繰り返すデタラメ捏造拡散妄想インチキトンスルソルジャーチンパンジーのいつもの逃げ方www
2年半前から変わらず負け犬根性やなw
はい、論破w
【動画】演説を聴きに来た増山誠兵庫県議に対し、執拗な嫌がらせと付き纏いを繰り返し、聴衆の聴く権利を妨害する左翼活動家の菅野完と選挙ウォッチャーちだい。
https://x.com/Takayuki_722/status/2098726602553307610
増山県議が囲まれて取材依頼とやってきた記者は沖縄タイムス阿部岳記者
https://x.com/sumanoshionoka/status/2098745035147923498
https://i.imgur.com/BcSURrn.jpeg
証紙の貼ってないチラシ
https://i.imgur.com/iLjv5n8.jpeg
逃げてんのはお前
【警告】おいN信! ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
『必ずしもすぐにPRになるとは限らない』
『これからその方法があるか考える段階』
『そういう思いだと思う』
と書いた以上、その物品は受領時点で実際にPRされた品ではなく、将来PRするかもしれないという可能性・推測にすぎません。
つまり、
『PRしていたから受領・個人消費も問題ない』
ではなく、
『まだPRではないが、将来PRになるかもしれないので問題ないと思う』
へ変わっています。
これは、あなたの言う『個別のSNS発言等によるPRを行わなかったと確認されている品目がある』という指摘への、実質的な認容です。『知ってもらいたい』『知っておきたい』も、提供経緯やPR実績を示す客観証拠ではなく、支持者による心情の代弁です。
ほらほら、証拠な日時と場所を提示してもこう言うお猿さんwww
ソース出してみw
知事本人がXで香住ガニをPR。
『ベニズワイのシーズンは9月~翌5月』『ぜひ、香美町に食べにお越しください』『ぜひ“食”の但馬へ』と発信している。
https://x.com/motohikosaitoH/status/1705879163641692385
一方で、知事は後の百条委尋問で、香住で受領したベニズワイガニを自宅へ持ち帰り、個人で消費する趣旨の説明をしている。
したがって香住ガニは、『PRがあった品目』であると同時に、【知事個人が受領し持ち帰った品目】でもある。PR実績だけで、受領品が全て県への提供だった、又は個人消費の問題が消えるとはいえない。
百条委報告書も贈答品全体について、【PR等でなく齋藤知事個人として消費していたと捉えられても仕方がない行為もあった】と整理している。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/gikai/iinkai/index/tokubetsu/bunsho/documents/bunshohoukokusho.pdf
2 2024年3月12日
元県民局長の文書の日付。百条委報告書は、この文書及び4月1日付の報道機関あて文書を調査資料としている。また、文書は外部公益通報に当たる可能性が高いと整理した。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/gikai/iinkai/index/tokubetsu/bunsho/documents/bunshohoukokusho.pdf
【以降、PRしたのは1年6か月以上経ってから】
3 2025年9月10日
知事会見で、兵庫県漁連による『ひょうごカーボン・オフセットのり』の販売開始を発表。兵庫のりのブランディング、試食・販売促進を説明。
これは文書配布から約1年6か月後の、海苔についての県施策である。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/governor/g_kaiken20250910.html
4 2025年12月17日以降
播磨灘の牡蠣大量へい死を受け、県は生産者支援と観光誘客を目的とする『牡蠣応援プロジェクト』を発表。文書配布から約1年9か月後である。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk20/r7_12yosan.html
『提供を受けていない近隣産地も、同じ基準・頻度でPRしていたのか』
『そのカニを受け取ったことと、当該産地のPRに関係はなかったのか』
『県の業務としてのPRなら、なぜ県の受領・配分ではなく知事個人の持ち帰りだったのか』
受領した町だけを後にPRすれば、『PRのために受領した』という説明を補強するより、むしろ『受領がPRを引き出した』という外形的な疑念を強めます。だからこそ、公職者には受領ルールの透明性と、個別事業者との距離の確保が必要です。
出してるのに見ない、聞かないお猿さん
ソースと時系列で並べといたよ
カニはPR目的でなく個人で消費している
他は公益通報後
>>886>>887
ねえねえ、知事はキチンとPRしているのになんでお前は知事はキチンとPRしていないとデタラメ捏造拡散してるの?
1 私は『知事が県産品を一度もPRしていない』とは言っていません。香住ガニは2023年9月24日に、知事本人のSNS投稿でPRされています。
2 ただし、その投稿は『香住ガニは9月から翌5月が旬』『食の但馬へ』という産地・観光のPRです。受領した特定のカニ、提供した特定の団体・生産者について、いつ何をPRしたのかとは別問題です。
3 知事が特定の産地から食品を受領し、自宅へ持ち帰って個人で消費したなら、確認すべきは、県への提供か個人への贈答か、なぜ県で共有・処理せず持ち帰ったのか、その受領品・提供者を実際にPRしたのか、です。
4 『知事は県産品をPRしている』という一般論では、この個別の受領・個人消費への説明になりません。PR投稿が一度あれば、その後に受け取る同種の食品を全て個人で持ち帰ってよい、ということにはなりません。
5 しかも、あなたが挙げる海苔のブランディングは2025年9月10日、播磨灘の牡蠣応援プロジェクトは2025年12月です。いずれも2024年3月12日付文書の配布、同年4月1日付の報道機関あて文書より約1年半から1年9か月後です。
6 通報後の海苔・牡蠣の新たな県施策を示しても、通報時点までに受領した個別の海苔・牡蠣等がPR目的で適正に処理されていたことの証明にはなりません。後年のPRを、過去の個人受領・消費の免罪符にはできません。
7 百条委報告書も、贈答品について『PR等でなく齋藤知事個人として消費していたと捉えられても仕方がない行為もあった』と整理しています。公職者の受領・個人消費について説明責任がある、という話です。
香住ガニ投稿
[https://x.com/motohikosaitoH/status/1705879163641692385](https://x.com/motohikosaitoH/status/1705879163641692385)
百条委報告書
[https://web.pref.hyogo.lg.jp/gikai/iinkai/index/tokubetsu/bunsho/documents/bunshohoukokusho.pdf](https://web.pref.hyogo.lg.jp/gikai/iinkai/index/tokubetsu/bunsho/documents/bunshohoukokusho.pdf)
知事が欲しがって(おねだり)で得たものではありません。
ご厚意で得たものです。
PR自体は別途行っています。
香住ガニは香住漁港で水揚げされるベニズワイガニのブランド名です。
高価なわけではありませんが、品質の確かさはすでに確立されています。
-------------------------------------
品質がまだわからない地場産品については、PR品の提供をお願いする必要がありますが、
品質の確かさが明白な場合はPR品の提供はお願いする必要はないです。
PR品の提供とは別に、生産者がご厚意で下さるものは、社交の範囲内で受領して問題ありません。
また説明が変わっています。
これまでの説明は『視察は全てトップセールス』『受領品はPR品』『知事はきちんとPRしている』でした。
今回の説明は『香住ガニはPR品ではない』『知事側が提供をお願いした品でもない』『生産者の厚意による私的な受領』です。
後者を前提にするなら、香住ガニについて『PR品だから受領・個人消費は問題ない』という以前の説明は撤回すべきです。PRは別途行った、というだけでは、受領したカニの公的な扱いを説明したことになりません。
また、
『生産者の厚意』
『高価ではない』
『品質は確立している』
『社交の範囲内』
は、いずれも結論であって根拠ではありません。
確認すべきなのは、
1 誰が、どのような経緯で提供したのか
2 知事個人への贈答として受け取ったのか、県への提供だったのか
3 なぜ県で共有・記録せず自宅へ持ち帰ったのか
4 その生産者・団体と県の間に利害関係がないのか
5 どの受領基準に照らして『社交の範囲内』と判断したのか
です。
『品質が未知ならPR品をお願いするが、品質が確立していれば生産者の厚意で受け取る』という独自ルールにも、法令・県規程・公式説明の根拠は示されていません。むしろこの説明は、PRとは無関係に知事個人が食品を受領し消費したことを認める方向です。
百条委報告書が『PR等でなく齋藤知事個人として消費していたと捉えられても仕方がない行為もあった』としたのは、まさにこの問題です。『おねだり』や贈収賄罪を直ちに断定しなくても、公職者の受領基準と説明責任は残ります。
知事はキチンとPRしているのになんでお前は知事はキチンとPRしていないとデタラメ捏造拡散してるの?
逃がさんで
1 私は『知事が県産品を一度もPRしていない』とは言っていません。香住ガニは2023年9月24日に、知事本人のSNS投稿でPRされています。
2 ただし、その投稿は『香住ガニは9月から翌5月が旬』『食の但馬へ』という産地・観光のPRです。受領した特定のカニ、提供した特定の団体・生産者について、いつ何をPRしたのかとは別問題です。
3 知事が特定の産地から食品を受領し、自宅へ持ち帰って個人で消費したなら、確認すべきは、県への提供か個人への贈答か、なぜ県で共有・処理せず持ち帰ったのか、その受領品・提供者を実際にPRしたのか、です。
4 『知事は県産品をPRしている』という一般論では、この個別の受領・個人消費への説明になりません。PR投稿が一度あれば、その後に受け取る同種の食品を全て個人で持ち帰ってよい、ということにはなりません。
5 しかも、あなたが挙げる海苔のブランディングは2025年9月10日、播磨灘の牡蠣応援プロジェクトは2025年12月です。いずれも2024年3月12日付文書の配布、同年4月1日付の報道機関あて文書より約1年半から1年9か月後です。
6 通報後の海苔・牡蠣の新たな県施策を示しても、通報時点までに受領した個別の海苔・牡蠣等がPR目的で適正に処理されていたことの証明にはなりません。後年のPRを、過去の個人受領・消費の免罪符にはできません。
7 百条委報告書も、贈答品について『PR等でなく齋藤知事個人として消費していたと捉えられても仕方がない行為もあった』と整理しています。公職者の受領・個人消費について説明責任がある、という話です。
香住ガニ投稿
[https://x.com/motohikosaitoH/status/1705879163641692385](https://x.com/motohikosaitoH/status/1705879163641692385)
百条委報告書
[https://web.pref.hyogo.lg.jp/gikai/iinkai/index/tokubetsu/bunsho/documents/bunshohoukokusho.pdf](https://web.pref.hyogo.lg.jp/gikai/iinkai/index/tokubetsu/bunsho/documents/bunshohoukokusho.pdf)
受領品はPR品の場合もあるし、生産者のご厚意もあるって前々から書いてるつもりやけど。
ご厚意の場合、知事からの提供依頼じゃないから、分けろ、みたいに書いてるでしょ。
「 知事という立場を利用して不相当な圧力で物品の提供を要求し、知事個人の消費・財産としている 」
でした。
まあ、「おねだり」を誤解のないように書いたら上記みたいな長々とした文になる。
「 知事という立場を利用して不相当な圧力で物品の提供を要求し、知事個人の消費・財産としている 」
↑これはありましたか?
「 知事という立場を利用して不相当な圧力で物品の提供を要求し、知事個人の消費・財産としている 」
↑これはありましたか?
ねえねえ、知事はキチンとPRしているのになんでお前はPRしてないって、デタラメ捏造拡散してるの?
頭悪いの?
不信任を出した議会は解散もせずにのうのうと居座り続けています、次の選挙では全員落選されることが県民全員の願いです
「知事チキン」をいつ、どの公式媒体でPRしたのかは示してください。こちらが問うているのは、その後年の別商品ではなく、2023年当時に受領・消費したとされる各品目について、受領時点またはその近接時期に、知事本人が具体的に何をPRしたのかです。
品目ごとに、受領日、提供経緯、公式発信日、発信媒体を示せますか。示せないなら『全てトップセールス』『全てPR品』は事後的な一般論でしかありません。
ねえねえ、知事はキチンとPRしているのになんでお前は知能かわ足りないの?
「選挙で再選された」ことと、「パワハラ等が全てデタラメと証明された」ことは別です。
2024年知事選の県全体得票は、斎藤氏111万3911票、稲村氏97万6637票、清水氏25万8388票です。斎藤氏は当選しましたが、得票率は45.2%であり、「県民全員の完全な付託」でも「ゼロ打ち圧勝が潔白の証明」でもありません。
そもそも選挙は、知事を誰にするかを決める投票であって、第三者委員会の事実認定を取り消す裁判ではありません。第三者委員会は、告発文等で指摘された知事の10件の行為をパワハラに該当すると結論づけています。
「パワハラは全て捏造だった」と言うなら、この公表済み調査報告書のどの事実認定が、どの証拠によって誤りと覆ったのか、具体的に示してください。
「おねだり」も同じです。強い圧力、明示の提供要求、個人財産化の三つが全て刑事裁判レベルで確定しなければ一切問題なし、という独自基準を後から作っているだけです。受領の経緯、事業者が断りにくい関係だったか、受領後に何をPRしたかを品目ごとに検証する論点は残ります。
「PRしていない」は、全商品・全時期に一度もPRがないという意味ではありません。受領したとされる各品目について、受領時または近接時に、知事本人がいつ・どの公式媒体で・何をPRしたかを示せ、という話です。別時期の「知事チキン」投稿は、過去の別品目をPRした証拠にはなりません。
>>902
兵庫県知事の論点から無関係な政党攻撃へ逃げています。しかも「反省も謝罪もしない」は事実確認が必要です。沖縄の転覆事故については、日本共産党の田村委員長が2026年5月に高校生を乗せたことを「重大な誤り」として謝罪しています。
話をそらさず、兵庫県第三者委員会のパワハラ認定のどこが、どの資料で誤りなのか答えてください。
古謝氏が当選のようですが、沖縄県知事選は沖縄県政の争点を選ぶ選挙です。兵庫県の第三者委員会が認定したパワハラ10件や、贈答品の個別事実を取り消す裁判ではありません。
しかも古謝氏は無所属で、自民・公明県本部・維新・国民・参政・保守など複数政党の推薦を受けた候補です。古謝氏の勝利を、立憲・共産だけが『完全に否定された』という話にすり替えるのは無理があります。
同じ理屈なら、斎藤氏も2024年知事選で得票率45.2%ですから、『県民全員が潔白を認定した』とは言えません。選挙結果から言えるのは、その時点で最も多く票を得た候補が当選したことまでです。
では改めて質問します。兵庫県の第三者委員会がパワハラと認定した10件のうち、どの行為が、どの証拠により誤りと覆ったのですか。沖縄選挙の話ではなく、兵庫の報告書で答えてください。
「知事チキン」をいつ、どの公式媒体でPRしたのかは示してください。こちらが問うているのは、その後年の別商品ではなく、2023年当時に受領・消費したとされる各品目について、受領時点またはその近接時期に、知事本人が具体的に何をPRしたのかです。
品目ごとに、受領日、提供経緯、公式発信日、発信媒体を示せますか。示せないなら『全てトップセールス』『全てPR品』は事後的な一般論でしかありません。
ほらほら、沖縄も立憲共産のデニークビになったで
次はどこや?
「 知事という立場を利用して不相当な圧力で物品の提供を要求し、知事個人の消費・財産としている 」
↑これはありましたか?
菅野とちだいが沖縄遠征www
菅野とちだいに応援されるとゼロ打ちで負ける事が証明されたなw
選挙ウォッチャーを名乗ってるのに、逆逆やんな。笑
古謝氏の当選は、沖縄県民が今回の沖縄県知事選で古謝氏を選んだ、という結果です。玉城氏が「立憲共産にクビにされた」のではありません。玉城氏は無所属候補で、立憲・共産などが支援したにすぎません。
さらに菅野完氏とちだい氏はデニー陣営の選対でも公式スタッフでもありません。二人が沖縄へ行ったことと選挙結果を結び付けて、「応援されると負ける」と断言するのは、因果関係のない二つを無理に結んだだけです。
逆に古謝氏は、自民・公明県本部・維新・国民・参政・保守など、複数政党の推薦・支援を受けた候補です。古謝氏の勝利を「立憲共産だけが否定された」と言うのも、選挙構図を無視した雑な話です。
そして沖縄の当落は、兵庫県第三者委員会が認定したパワハラ10件を一件も覆しません。沖縄の話で逃げずに、報告書のどの認定が、どの証拠で誤りなのか答えてください。
あなたの独自定義に、全事実を無理に押し込める必要はありません。
「知事本人の明示的要求」「不相当な圧力」「個人の財産化」が全て刑事裁判レベルで確定しなければ問題なし、という基準はどの法令・調査基準ですか。
問われているのは、知事・側近の言動、提供の経緯、事業者との関係、受領後の扱い、PRの有無です。品目ごとに、提供依頼の有無、受領日、提供者、受領後の公式PR日時と媒体を示してください。
「ご厚意だったはず」「視察は全部トップセールスだったはず」という一般論では、個別事実への回答になっていません。
「 知事という立場を利用して不相当な圧力で物品の提供を要求し、知事個人の消費・財産としている 」
↑これはありましたか?
答えを急ぐ前に、質問の作り方が不正確です。あなたは「おねだり」を、
「不相当な圧力」
「知事本人による提供要求」
「個人の消費・財産化」
が全て一体として、しかも確定している場合だけ、と定義しています。その定義は告発文でも第三者委員会の調査基準でもありません。
私は「その長文どおりの全要件が一文で確定した」とは言っていません。
問うているのは、受領品ごとに、誰がどのように提供を求めたのか、提供側が断りにくい状況だったか、実際に受領・消費したか、当時に公的PRがあったかです。
ですから、同じ抽象質問を繰り返さず、まず具体例で答えてください。
上郡ワイン、香住ガニ等について、
1 提供の打診・依頼は誰が、いつ、どのようにしたのか
2 知事はいつ、どのように受領・消費したのか
3 受領時または近接時に、どの公式媒体でPRしたのか
「全部ご厚意」「視察は全部トップセールス」という一言では、どれにも答えていません。
>が全て一体として、しかも確定している場合だけ
あのな・・・
「 不相当な圧力を用いた提供要求 」
かつ 「 知事の個人消費・財産化 」
ANDとかORはちゃんと考えなさいよ。
「おねだり」を3月文書がどういう文脈で用いていたかっていうのを考えなさい。
メディアがどういう伝え方をしたか考えなさい。
●尾県議がどういう伝え方をしたか考えなさい。
AND/ORを言い出しても、結論は変わりません。
そもそも3月文書の項目は「贈答品の疑惑」であって、あなたの作った
「不相当な圧力を用いた提供要求」かつ「知事の個人消費・財産化」
という定義文そのものではありません。後から数式のように置き換えて、文書全体を「その二要件が全件そろう場合だけの主張」に狭めるのは読み替えです。
百条委員会の調査報告書は、知事が県産品のPR目的又は社交儀礼として贈答品を受け取ること自体は、一定の限度なら理解できるとしながらも、贈答品を巡る行為について「こうした行為が『おねだり』との憶測を呼んだことは否定できない」としています。
つまり公的調査の整理は、
「物品の受領があれば直ちに違法・おねだり」でもない
「明示の要求と個人財産化が両方確定しなければ、一切問題なし」でもない
です。受領の経緯、発言、相手との関係、受領後の扱い、PRの実態を見て判断する、という話です。
「文脈を考えろ」と言うなら、まさに各品目の文脈を示してください。
1 上郡ワイン等で、誰がいつ提供を申し出た・打診したのか
2 知事又は側近のどの発言があったのか
3 知事は受領後どう扱ったのか
4 当時にどの公式媒体でPRしたのか
「メディア」「丸尾県議」と主語を大きくするだけでは、品目ごとの事実への回答になりません。媒体名・記事名・該当箇所、又は丸尾県議の具体的発言を示してください。
ワインの件は「西播磨地域づくり懇話会」で、長岡県議の質問というかお願い?に対するアンサーでした。
https://www.asahi.com/articles/ASS7M3F4WS7MPIHB00PM.html
ご厚意であり、仕事として飲んだという事です。
「懇話会で長岡県議の発言を受けて知事がワインに言及した」は事実です。
しかし、そこから「ご厚意であり、仕事として飲んだ」と断定する部分は、リンクだけでは立証できません。
むしろ知事自身の説明でも、長岡県議の発言を受けて、
「私もまだワインを飲んだことがないので、またぜひ折を見て飲むなり、現場の状況を見に行くなりしたい」
と発言した、というものです。
これは「県議の依頼への政策的な回答」だけではありません。知事が「まだ飲んでいない」「飲む」と言及した事実も含みます。そこから後に提供があったとして、
* 提供者が誰か
* 誰が提供を手配・依頼したか
* 何本を、いつ、どこで受領したか
* 「仕事として飲んだ」と分かる公務記録・PR実績は何か
を示さず、「ご厚意」「仕事」と結論だけを足しています。
したがって、前半の経緯を出して後半を断定するミスリードです。少なくとも、その朝日記事は「ご厚意だった」「仕事として飲んだ」と認定する資料ではありません。
「懇話会で長岡県議の発言があったことは否定していません。しかし知事は同じ場で『まだワインを飲んだことがないので、折を見て飲むなり』と発言しています。
その後の提供について、誰が、いつ、何本を、どの経緯で手配したのか。そして仕事として飲んだなら、公務記録又は当時の公式PRはどれですか。
長岡県議の要望があったことは、『ご厚意』『仕事として飲んだ』の証明にはなりません。」
1 「おねだり」「たかり」の法的・厳密な定義だという文章は、どの法令、判例、行政規程の何条・何ページにありますか。
2 3月文書のどの箇所に、「不相当な圧力による提供要求」と「個人消費・財産化」の両方がそろう場合だけを問題にする、と書かれていますか。原文を示してください。
3 丸尾県議の裁判の判決文のどの箇所が、知事に関する「おねだり」の一般的な定義を示したのですか。事件名、裁判所、判決日、該当ページを示してください。
4 「地場産業視察は全てトップセールス」とする県の公式定義・規程はありますか。あるなら示してください。
5 PR用サンプルなら、受領品ごとに、提供者、受領日、数量、受領目的、保管・処理の記録はありますか。
6 受領品ごとに、知事本人がいつ、どの公式媒体で、どのようにPRしたのですか。投稿、動画、記者会見等を示してください。
7 上郡ワインについて、長岡県議が「支援してほしい」と述べた後、誰が、いつ、何本の提供を手配・依頼したのですか。
8 上郡ワインを「仕事として飲んだ」と言う根拠は何ですか。試飲結果、公務記録、PR記事・投稿のいずれを示せますか。
9 提供者の「ご厚意」だけで、首長・側近の事前の発言、立場の差、提供経緯を確認せず適切と確定できる根拠は何ですか。
10 百条委報告書が「贈答品を巡る行為が『おねだり』との憶測を呼んだことは否定できない」とした点について、どの事実認定が、どの資料により誤りだと考えますか。
(山梨県HP等)
地場産業以外にも、たとえば県外の企業に対して県内への誘致とか、知事の営業活動全般。
もちろん打ち合わせなんかも指すわな。
その定義を採るなら、あなたの以前の『地場産業視察は全てトップセールス』『打合せも全部トップセールス』という主張は成り立ちません。
あなた自身が示した定義は、知事が地域の特産品・観光・企業誘致を国内外に「直接アピール」し、販路拡大や経済活性化を図る営業活動です。
単なる視察、意見聴取、現場確認、打合せは、それ自体では直接アピールでも営業活動でもありません。将来のトップセールスの準備になり得ることと、今行った全ての視察・打合せがトップセールスであることは別です。
そして、この定義からは、受領した物品が全て『PR用サンプル』だったことも導けません。PR用なら、少なくとも受領後に知事が国内外の相手へ直接アピールした記録があるはずです。
質問します。
1 上郡ワインについて、知事が誰に、いつ、どの場で直接アピールしたのですか。
2 そのアピールが販路拡大や誘客につながることを示す公式記録はありますか。
3 受領したワインの本数、保管先、使用目的、公務記録はありますか。
4 『折を見て飲むなり、現場を見に行くなりしたい』という発言の後、実際にどのPRを行ったのですか。
5 単なる打合せが『営業活動そのもの』になる根拠は、山梨県HPのどこにありますか。
『トップセールスの準備になり得る』と言うのは自由ですが、それを根拠に受領品を一括で『公務のPRサンプル』扱いすることはできません。
それはお前の決めつけ。
担当者レベルが営業活動するところを知事が行うというもの。
「単なる」視察?
それどこで判断すんの?
知事が行動するからには、頭の隅に地場産業の振興っていうのは最低限ありますよ。
その上で「 まだPRには弱い 」と判断するかもしれない。もう十分いけると判断するかもしれない。
お前の脳内の決めつけ。
普通にトップセールス。
『知事の頭の隅に地域振興があるはず』は、本人以外には確認できない心証です。公的活動の分類根拠にはなりません。
トップセールスは、知事という立場を使って、具体的な相手に地域の産品・観光・立地を直接売り込む営業活動です。だから通常は、商談先、展示会、企業訪問、海外・県外の販路開拓、誘致交渉、発信内容などで確認できます。
一方、現地視察や担当者との打合せは、情報収集、政策判断、事業の進捗確認、課題把握にも使われます。将来の営業につながる可能性があることと、その行為自体が営業活動であることは別です。
あなたの基準だと、知事が地場産業のことを少しでも考えながら行った全ての行動が『トップセールス』になります。そうなると言葉に区別がなくなります。
『普通にトップセールス』と言うなら、脳内の推測ではなく、次を示してください。
1 上郡ワインで知事が直接アピールした相手は誰か
2 日時・場所・媒体はどこか
3 何を売り込んだのか
4 受領したワインをPR用サンプルとして扱った公務記録はあるか
5 知事自身又は県が、その視察・受領をトップセールスと公式に位置付けた資料はあるか
これを示せないなら、『地域振興を考えていたはず』という推測を、後から全ての受領品に貼り付けているだけです。
ワインは折を見ておねがいします。
つまり「 まずは品質を確かめさせて下さい 」って事でしょうに。
どうしてそんなに長々としたレスになるのか。
「 まずは品質を確かめさせて下さい 」
全くおかしくない。第一歩。
1 上郡ワインで知事が直接アピールした相手は誰か
2 日時・場所・媒体はどこか
3 何を売り込んだのか
4 受領したワインをPR用サンプルとして扱った公務記録はあるか
5 知事自身又は県が、その視察・受領をトップセールスと公式に位置付けた資料はあるか
これを示せないなら、『地域振興を考えていたはず』という推測を、後から全ての受領品に貼り付けているだけです。
ワインは支援をお願いされた立場で試供品を頂いている。
売り込みはしていないがそれも一つのトップセールスの形。
就農支援ひいては地場産業育成を視野。
支援に値するかはまだわからない。
長期目線のものですよ。
↑反斎藤派。笑
それ斎藤も言ってるの?w
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
ここで確認しているのは、知事がそう説明したという事実だけです。自宅での飲酒が実際に公務・産業振興だったこと、PR用試供品だったこと、支援のための評価だったことまで認めるものではありません。
知事の説明自体にも、受領日、受領目的、試飲の評価、担当部署、具体的な支援策、公式PRの実績は示されていません。
したがって、あなたのいう「支援に値するか未判断の試供品」「長期目線の支援」という説明は、知事本人の会見発言ではなく後から加えた推測です。知事がその趣旨を述べた会見録、動画時刻、県の公文書を示してください。
なお、こちらは『品物も確認せずに支援しろ』とは言っていません。公務として試飲・評価するなら、その目的・記録・結果・扱いを確認すべきだと言っています。
就農者が農産物の生産やって、それをワインに加工してるわけ。
普通にブドウのまま売るか、ワイン加工品種を育ててワインにして売るかを選択したのは生産者で、
ワインが売れなきゃ続かないでしょ。
すぐ近くに大手のワイン工場でもあればいいんだろうけど、
国内でそういうのはもっと大規模にやってる農場の近くにある。
そこへ売ろうとしたら輸送費が原価に上乗せになるし。
という説明をするのも無駄で、
反斎藤派は適当に難癖つけてるだけ。
普通に考えたらわかるはず。
ただダラダラと赤字出し続ける目論見の農業に支援もへったくれもないがな。
まずは品質を確認して、
もし素人が頑張って作りました!程度なら支援は無理かもしれないし、
品質的にいけるのでは?という事なら、
これまでの収支とか目論見書とか出してもらって、
支援が形になるのはそれからではないですか?
どうしてそんなに長々としたレスになるのか。
「 まずは品質を確かめさせて下さい 」
全くおかしくない。第一歩。
で、それ斎藤元彦も言ってるの?
知事が会見で述べた説明は、ワイン2本を受け取り自宅で飲んだことを認めたうえで、「仕事として。県の施策として産業振興の一環」「職場で飲むわけにもいかず、自宅で飲んだ」というものでした。
ここで確認しているのは、知事がそう説明したという事実だけです。自宅での飲酒が実際に公務・産業振興だったこと、PR用試供品だったこと、支援のための評価だったことまで認めるものではありません。
知事の説明自体にも、受領日、受領目的、試飲の評価、担当部署、具体的な支援策、公式PRの実績は示されていません。
したがって、あなたのいう「支援に値するか未判断の試供品」「長期目線の支援」という説明は、知事本人の会見発言ではなく後から加えた推測です。知事がその趣旨を述べた会見録、動画時刻、県の公文書を示してください。
なお、こちらは『品物も確認せずに支援しろ』とは言っていません。公務として試飲・評価するなら、その目的・記録・結果・扱いを確認すべきだと言っています。
どうしてそんなに長々としたレスになるのか。
「 まずは品質を確かめさせて下さい 」
全くおかしくない。第一歩。
「(ワインを)折をみて、お願いします。」
普通の解釈
「 まずは品質を確かめさせて下さい 」
反斎藤派の解釈
「 知事様であるわしが個人消費したいから、よこせや 」
憶測で言われてもな
知事が会見で述べた説明は、ワイン2本を受け取り自宅で飲んだことを認めたうえで、「仕事として。県の施策として産業振興の一環」「職場で飲むわけにもいかず、自宅で飲んだ」というものでした。
ここで確認しているのは、知事がそう説明したという事実だけです。自宅での飲酒が実際に公務・産業振興だったこと、PR用試供品だったこと、支援のための評価だったことまで認めるものではありません。
知事の説明自体にも、受領日、受領目的、試飲の評価、担当部署、具体的な支援策、公式PRの実績は示されていません。
したがって、あなたのいう「支援に値するか未判断の試供品」「長期目線の支援」という説明は、知事本人の会見発言ではなく後から加えた推測です。知事がその趣旨を述べた会見録、動画時刻、県の公文書を示してください。
なお、こちらは『品物も確認せずに支援しろ』とは言っていません。公務として試飲・評価するなら、その目的・記録・結果・扱いを確認すべきだと言っています。
・長岡県議からの要請: 「西播磨地域づくり懇話会」の場で、長岡壮壽(そうじゅ)県議から「上郡町(かみごおりちょう)で若者2人が新しくワイン生産を始めて頑張っている。県の農業関係にも相談が来ているので、ぜひ後押し(支援)をお願いしたい」という旨の地域振興に関する要望が出されました。
・知事の発言: これを受け、斎藤知事が「ワインをちょっとまだ私は飲んでいないので、ぜひまた。また折を見てよろしくお願いします」と応じました。これは、県の産業政策やPRとして後押しする前段階として、まずは品質を確かめたいという試供品(サンプル)の確認を求める意図の発言でした。
・塩」などについての言及: この会話の中では、同地域の他の特産品(塩など)については「すでに(品質や内容を)確認している」といった趣旨のやり取りがあり、その流れで「まだ確認できていないワインについても、今度確認させてほしい」という文脈で語られていました。
それは実際の会話に解説を足した文章です。音声にあるのは「ワインをまだ飲んでいないので、ぜひまた。この間はイチゴ、じゃこ、塩はあれですけど」という発言までです。
「品質を確かめたい」「試供品」「支援に値するか判断」「塩は確認済み」は、誰の発言ですか。音声の何分何秒、会見録のどの箇所ですか。
特に「あれですけど」を「品質確認済み」と訳す根拠はありません。解説を会話の事実のように混ぜないでください。
■音声の中身-----------------------------------
: 音声には「この間はイチゴ、塩…」と、過去に同地域の特産品を確認・受領したことに触れた発言が入っていました。その流れで「(新しく始まった)ワインはまだ飲んでいないので、ぜひまた」「折を見てよろしくお願いします」と続いていました。
https://youtu.be/a191ps7BrVQ
■地域振興としての会話
これは単に物品を欲しがったわけではなく、上郡町などの「西播磨地域」の特産品を県として把握・PRしていく一環の会話でした。すでに確認済みの「塩やイチゴ」と同列で、まだ試していない「ワイン」についても品質を確かめたいという文脈です。
同町関係者は、「上郡町には特産品がほとんどなく、PRのため、斎藤氏に限らず国会議員などを含め、発信力のある方には提供している」と説明。
動画にある発言と、あなたの解説を混同しないでください。原音声に「品質確認」「試供品」「PR」「支援に値するか判断」という言葉はありません。「イチゴ、じゃこ、塩はあれですけど」の「あれ」を、なぜ品質確認済みと訳すのですか。
また、上郡町長は知事発言に多少影響されてワインを用意したと説明しています。動画は、後付けの「品質確認の試供品」説を立証していません。
その記事は、町関係者が発信力のある人へ一般に提供していると説明したものです。今回の受領がPR用試供品として公務処理されたこと、知事発言が提供に影響しなかったこと、知事が実際にPRしたことは、どこに書かれていますか。
むしろPR目的の提供なら、上郡ワインについて知事がいつ、どの媒体で発信したのかを示してください。提供者側の一般論だけで、受領後の自宅消費まで公務と確定することはありません。
「(ワインを)折をみて、お願いします。」
普通の解釈
「 まずは品質を確かめさせて下さい 」
反斎藤派の解釈
「 知事様であるわしが個人消費したいから、よこせや 」
憶測で言われてもな
知事が会見で述べた説明は、ワイン2本を受け取り自宅で飲んだことを認めたうえで、「仕事として。県の施策として産業振興の一環」「職場で飲むわけにもいかず、自宅で飲んだ」というものでした。
ここで確認しているのは、知事がそう説明したという事実だけです。自宅での飲酒が実際に公務・産業振興だったこと、PR用試供品だったこと、支援のための評価だったことまで認めるものではありません。
知事の説明自体にも、受領日、受領目的、試飲の評価、担当部署、具体的な支援策、公式PRの実績は示されていません。
したがって、あなたのいう「支援に値するか未判断の試供品」「長期目線の支援」という説明は、知事本人の会見発言ではなく後から加えた推測です。知事がその趣旨を述べた会見録、動画時刻、県の公文書を示してください。
なお、こちらは『品物も確認せずに支援しろ』とは言っていません。公務として試飲・評価するなら、その目的・記録・結果・扱いを確認すべきだと言っています。
要するに、品質確認です。
知事は仕事として飲んだ、と答えています。
その仕事が今後どうなるかについては推して知るべきで、
お前がそこに頭が回ってないから、あり得るケースをわしが代弁しているに過ぎんよ。
お前らは、悪意のある方向へしか想像力が働かんからなあ。笑
普通に、知事の仕事、っていう方向で推しはかれる事はいくらでもある。
『品質を確かめさせて下さい』は、知事の発言ではありません。支持者が勝手に補った解釈です。
実際の発言は、
『ワインをちょっとまだ私は飲んでいないので、ぜひまた。この間はイチゴ、じゃこ、塩はあれですけど、また折を見てよろしくお願いします』
です。ここに『品質』『試供品』『支援判断』『PR』『評価』という語はありません。
『まだ飲んでいない』から直ちに『品質確認の公務』になるなら、何を飲んでも後から公務と言えてしまいます。
また、こちらは『知事様であるわしが個人消費したいから、よこせや』などと知事の内心を断定していません。知事がワインを受け取り、自宅で飲んだことは本人が認めた客観的事実です。争点は、その受領・自宅飲酒を『仕事』と説明できる根拠があるかです。
知事は後に『仕事として。県の施策として産業振興の一環』『職場で飲むわけにもいかず自宅で飲んだ』と説明しました。
しかし、これは知事の説明であって、『品質確認だった』ことの証明ではありません。
『今後どうなるかは推して知るべき』も駄目です。公務性を説明する側が『将来、何か支援したかもしれない』と推測させるのではなく、実際に何をしたかを示すべきです。
質問は一つです。
上郡ワインについて、品質確認として誰が依頼し、何を評価し、その評価がいつ・どの支援策、PR、販路開拓につながったのですか。『あり得る』ではなく記録を示してください。
ワインはまだなので折を見ておねがいします。
つまり「 まずは品質を確かめさせて下さい 」って事でしょうに。
斎藤元彦も言ってる?
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
知事として、地場産業の把握も普通にするやろ。
トップセールス。
把握したやつ全てが全てPRするわけちゃうで。
そりゃ品質が担保されてて、PRにふさわしいもの優先やろ。
から、文脈を把握して下さいね。
実際の発言になってないからって、
前後を聞いてたら普通に行間を補えるものです。
小学生とか中学生の国語の問題に使えるかもな・・・。笑
地場産業の把握や支援を知事が行うこと自体は否定していません。品質確認の後にPRしないこともあり得ます。
しかし今の論点は、上郡ワインについて実際に何が行われたかです。
あなたは最初、受領は「試供品」「品質確認」「支援のための仕事」「トップセールス」だと断定しました。今は「支援を求められる事もある」「把握するやろ」「PRにふさわしくないと判断したかも」と、可能性の話に後退しています。
可能性があることと、その事実があったことは別です。
上郡ワインについて、
1 品質確認を誰が依頼したのか
2 何を評価したのか
3 どの部署が関与したのか
4 PRに不向きと判断した記録があるのか
5 その後の支援策は何か
を示してください。
何も示せないなら、「仕事として飲んだ」という知事の説明に、後から都合のよい可能性をいくつも足しているだけです。
『行間を補う』ことと、『行間で事実を創作する』ことは違います。
『まだなので』から分かるのは、知事がワインをまだ飲んでいないと述べたことまでです。
そこに『品質確認のため』『試供品として』『支援に値するかを判断するため』『PRに向くかを評価するため』を足すのは、あなたの解釈です。
前後を含めても、長岡県議は若い生産者への『後押し』を要望し、知事は『飲むなり、現場の状況を見に行くなりしたい』と答えています。品質評価、試飲の公務目的、担当部署、評価基準、支援策は語られていません。
仮にあなたの解釈が可能だとしても、それは『可能性の一つ』です。
『普通に品質確認だった』と事実認定するには、会見発言、公務記録、担当部署の説明、評価結果などの裏付けが必要です。
『行間を補え』と言いながら、都合のよい一つの解釈だけを正解にし、他の解釈を『デタラメ』と排除するのは国語ではなく決めつけです。
――仕事として飲まれたのか
産業施策、農林水産の施策にとって大事なこと。2022年11月は私が知事就任して1年くらいしか経っていない。私も県内のことをわかっていないところもあったので、いろんな方から、こういうのあるので是非食べてみてくださいとか、こういうところあるので是非来てくださいと、ご厚意で言っていただいていた。
その流れのなかでそういう話があったので機会があれば飲ませていただきたいという趣旨でした。飲ませていただいて、いろんな機会でその魅力を伝え、ワインの施策とか、お酒の施策があれば、上郡町にこういう頑張っている若者がいるということにつなげていくとかできたらという趣旨で飲ませていただいた。仕事としてです。県施策として産業振興の一環で大事なことですから飲ませていただきました。
反斎藤派はロクに調べもしない。
録音の文脈とも不整合は無いです。
朝日新聞の取材で、知事が県内事情の把握や将来の産業振興につなげる趣旨で、仕事として飲んだと『説明』したことは確認しました。その点は訂正します。
ただ、知事の説明は「いろんな機会で魅力を伝え」「施策があれば…つなげていくとかできたら」という将来の意図・可能性です。「品質確認」「試供品」「支援に値するかの評価」とは述べていません。
では実際に仕事なら、上郡ワインについていつ、どこで、誰に魅力を伝え、どのワイン・酒の施策、支援、販路開拓につなげたのですか。知事の説明を事実として検証するため、具体的な実績を示してください。
あほやな。
知事も就任から1年、いろんなところからご厚意で是非食べてみて下さいとか、来てくださいとかあったと言ってるがな。
塩とジャコとイチゴがその流れに入る。
つまり、口にしている。
ワインは「 まだ 」という事でした。
それにしても・・・この記事、わしはだいぶ前にすでに読んでたで。
ここに載ってるから。
https://www.hyougo-bunsho.rint.blog/%E6%99%82%E7%B3%BB%E5%88%97/
塩・じゃこ・イチゴを以前に口にしていた可能性は否定していません。しかし、それは知事が各地の特産品を口にすることがあったという話です。
そこから、ワインが「品質確認の公務」「試供品」「支援対象の評価」だったとまでは言えません。知事自身もその語は使っていません。
論点は、上郡ワインを飲んだ後に、知事が実際に魅力を伝えたのか、どの施策・支援・販路開拓につなげたのかです。過去に塩やじゃこを食べた話ではなく、上郡ワインについての具体的実績を示してください。
特に知事のように許認可、補助、事業採択、政策決定に影響し得る立場なら、提供者に悪意がなくても、
利害関係がないか
公務上の目的が明確か
私的受領・自宅消費にならないか
記録と公開ができるか
断るか、組織として受領・処理すべきか
を確認する必要があります。
『ご厚意だった』は受領する側の免責理由ではありません。むしろ相手の善意に甘えず、疑念を招かない手続を取る責任が公職者側にあります。
社交の範囲にあたるかどうかは
知事はお考えでは?
わからんけどね。
ご厚意の物品の授受で、
第三者委員会が
社交の範囲を超えるとしたものはありましたか?
疑念を招かない手続を取る責任が公職者側にありますが
「 みなで分ければ良かった! 」とかありましたね。
ご厚意で頂いているもの。
まあ、生産者さんは知事に近いところの人の分まで含めた量を下さったかもしれない。
知事は答えてます。
秘書課の者だけで分けるのは、公平性でどうかと。
そやろ。
県庁職員全員の分までご厚意で頂けるわけあれへんがな。
本当は、ちょっと考えたら、
秘書課だけ役得みたいな形になったら、それはそれで公平でない
ぐらい、わかってたと思うねんな。
わしは・・・竹内氏が尋問する前からわかってたわ。
そういう考え方があるやろなって。笑。
1 結論
知事が秘書課のみで分けることへの公平性を理由に持ち帰ったと説明したことは確認できますが、贈呈者の意図を推測で補い、行為の適切性を断定することは論理の飛躍です。
2 確認できる事実
齋藤前知事が百条委員会等において、特定の課の職員だけが毎回届けられたものを食べるのはどうかという判断から、自分で持ち帰っていただくことにしたと説明したことは事実として確認できます。また、調査報告においても、土産の多くを知事自身が持ち帰っていたことが事実として認定されています。
3 推測・飛躍・誤り
生産者が知事に近い人の分まで含めた量を下さったかもしれないという点は、あなたの推測及び可能性の提示にとどまり、事実認定の根拠にはなりません。また、県庁職員全員の分まで頂けないことをもって、知事個人が独占的に持ち帰ることが自動的に正当化されるわけではありません。文書問題の調査報告では、知事が持ち帰り消費したことについて、贈答品のPR等がなく個人として消費していたと捉えられても仕方がない行為もあったと言わざるを得ないと評価されており、こうした行為がおねだりとの憶測を呼んだことは否定できないと指摘されています。
4 求める根拠
生産者のご厚意という推測や、職員全員分がないという理由に基づく独自の正当化ではなく、知事が私的に消費する形での贈答品の受領及び持ち帰りが、県知事の職務倫理や県の公式な規程に照らして適法かつ適切であると判断できる法令や客観的な基準を示してください。
5 結論
当事者が自身の考えを説明したことと、その持ち帰り行為が職務上適切であったかは別の問題であり、可能性や推測を交えて正当性を確定させることはできません。
じゃまあ、
生産者側からの意思で贈呈だったか
県側からの提供の要望だったか
これもまあ、第三者委員会は調べようと思ったら調べれたはずなんやな。
知事についていた職員もおるはずなんで。
で、「 おねだり 」というからには、生産者側からの贈呈なんかは、除外せなあかんやろ。
1 結論
生産者からの自発的な贈呈か否かを調査することは重要ですが、自発的な贈呈であれば直ちに公務員としての受領に問題がないとするのは、倫理的及び法的評価を欠いた飛躍です。
2 確認できる事実
投稿者が指摘するとおり、物品の提供が生産者側の自発的な意思によるものか、県側からの要望によるものかを区別して事実関係を整理することは、事案の解明において重要です。
3 主張の問題点
第一に、公務員の倫理規範や関連法令上、たとえ相手方の自発的な意思による贈呈であっても、職務と関連する相手からの物品等の受領は制限される場合があります。『おねだり』という表現の定義のみに着目し、自発的な贈呈を除外すべきとする主張は、公立機関の長としての受領の妥当性という本来の論点を狭めるおそれがあります。違法でない可能性と、適切だったこと、問題がないことは別です。
第二に、投稿は『第三者委員会は調べようと思ったら調べれたはず』と述べていますが、本件については兵庫県議会において百条委員会が設置され、関係者への証人喚問やアンケート等を通じて経緯の調査が行われています。調査が行われなかったかのような推測に基づく記述は、事実に即していません。
4 必要な根拠
本件の適否を客観的に評価するためには、個別の物品ごとに、提供に至った具体的な経緯を示す記録や証言が必要です。さらに、確認された事実が地方公務員法や県の職員倫理規則等のどの規程に照らして適法又は違法、適切又は不適切とされるのか、具体的な要件との照合が求められます。
5 結論
提供の経緯を明確にすることは不可欠ですが、自発的な提供であったことと、首長としてそれを受領することが適法かつ適切であったことは別問題であり、公的な調査結果と関係規程に基づく客観的な評価が必要です。
① 結論:制度趣旨との不整合がある解釈
② Step 1 形式チェック
第三者委員会の調査報告書において、贈答品の受領経緯に関する調査の記述が存在する[cite: 4]。
③ Step 2 実質チェック
『制度趣旨との不整合がある解釈』として否定的に評価する。
主張に見られる問題点:A 証拠の利用可能性と処分要件の混同、B 適正手続への配慮欠如(通報時点の信ずるに足りる相当の理由が考慮されているか)
第三者委員会は、実際に職員等への調査を通じて贈答品の受領経緯を確認している[cite: 4, 6]。報告書では、知事の意向を先読みした職員が県の側から贈与を求めたケースが認定されている一方で[cite: 6]、出張先で農産物等を贈呈された事例も確認されている[cite: 4, 6]。
その上で報告書は、自身で持ち帰るなどの行為が『おねだり』との憶測を呼んだことは否定できないとし、文書の記載内容は虚偽とは言えないと評価している[cite: 4]。
公益通報制度に基づく『真実相当性』の判断においては、厳密な要求の事実だけでなく、外形的な状況から通報者が真実であると信ずるに足りる相当の理由があったかどうかが問われる。したがって、『生産者側からの贈呈は除外すべき』という前提で通報の適正性を否定することは、制度の趣旨から逸脱している。
④ 修正された適切な理解
第三者委員会は贈呈の経緯をすでに調査・評価している。公益通報制度の観点からは、相手方からの自発的な贈呈であったとしても、受領の状況や振る舞いという外形的な事実から、通報者が要求する体質であると信ずるに足りる相当の理由があったかが評価の対象となる。一部に事実誤認や憶測が含まれていても、一定の事実関係が存在する以上、直ちに保護対象から除外されるものではない。
⑤ まとめ
当該主張は、公益通報における真実相当性の要件を限定的に解釈しており、制度趣旨に沿った適切な理解とは言いがたい。第三者委員会は経緯の調査を行った上で、外形的な事実関係から文書の内容を評価している。
また外すなあ。
贈収賄いうなら、そやろ。
かつ、個人消費目的かどうかも、な。
個人消費目的っていうのはあったの?
反斎藤派は、物品の授受があったら
「 おねだりだああああああああああ 」っていう思考。
単に物品の授受をいうなら、
贈収賄かどうか、
個人消費目的かどうか、社交の範囲を超えるものかどうか。
「スキーウェアおねだりデマ」について誰か聞いてこいよ。
1 結論
投稿の指摘の通り、贈収賄等の犯罪が確定した事実はないが、知事が個人で消費するために物品を持ち帰った事実や、県職員が無償提供を打診した事実は公式資料により確認されている。
2 確認できる事実
第三者委員会の調査結果によれば、知事が農産物や食品関係の贈答品の多くを自宅に持ち帰り、自己消費していたことが、知事本人の証言も含め事実として認定されている。また、スキー場視察後に、県職員が関係者にスキーウェアの無償提供を受けられないか打診したことも事実と認定されている。一方で、第三者委員会は、これらが贈収賄などの犯罪を構成する要件は満たさないと判断している。
3 推測・飛躍・誤り
投稿は、贈収賄に該当しなければ『おねだり』も存在しないかのような見方を示しているが、法的な犯罪の不成立と、倫理的・外形的な不適切さの有無は別問題である。第三者委員会は、知事が持ち帰った行為について『贈答品のPR等がなく個人として消費していたと捉えられても仕方がない行為もあったと言わざるを得ない。こうした行為が「おねだり」との憶測を呼んだことは否定できない』と明確に指摘している。さらに、スキーウェアの件等を通じて『外形的にみて「おねだり」をしたと見られる可能性がある状況であったことは事実とみてしかるべきである』とも結論づけており、これらが全てデマであると断定するのは報告書の内容と矛盾する飛躍である。
4 求める根拠
投稿者が『スキーウェアおねだりデマ』や『おねだりは全くなかった』と断定するのであれば、第三者委員会が事実と認定した『職員による提供の打診』や『外形的に「おねだり」と見られる状況であったこと』を明確に覆す客観的証拠を示す必要がある。
5 結論
法的評価として贈収賄が否定された事実と、実際に個人消費目的での持ち帰りや、職員による物品提供の打診が存在した事実を混同してはならない。必要な資料が示されない限り、すべてがデマであるという評価は成立しない。
① 結論
【判定結果】 制度趣旨との一部不整合がある解釈
② Step 1 形式チェック
記述の有無:主張が言及する「贈収賄」「個人消費目的」「社交の範囲」「スキーウェア」に関する検証や事実関係は、報告書等の資料に記述として存在する[cite: 3, 6, 14]。
③ Step 2 実質チェック
法の支配および公益通報制度の趣旨に照らすと、当該主張には『A 証拠の利用可能性と処分要件の混同』に類する認識のずれが認められる。
主張は、物品の授受が法的な贈収賄の要件を満たさない限り、あるいは個人消費目的等でない限り「おねだり」は存在せず、告発はデマであると結論づける論理展開をとっている。しかし、第三者委員会の調査等によれば、スキーウェアについて県職員が協会関係者に無償提供を受けられないか打診した事実は認定されており、その行為は「外形的にみて『おねだり』をしたと見られる可能性がある状況であったことは事実とみてしかるべき」と評価されている[cite: 6, 14]。
さらに、公益通報者保護制度が要請する「真実相当性」は、最終的に刑事犯罪(収賄罪等)が成立するかどうかで決まるものではなく、通報時点において客観的に信ずるに足りる相当の理由があったかどうかで判断される。したがって、違法性(贈収賄)の不成立をもって直ちに告発をデマと断定する解釈は、制度上の保護要件と刑事責任の確定を混同するものである。
④ 修正された適切な理解
提供された物品が結果的に収賄罪を構成しなかったとしても、県知事という優越的な立場からの無償提供の打診や、個人として消費していたと捉えられても仕方がないような受領形態が存在した事実をもって、不適切な行為としての客観的評価はなされうる[cite: 3, 14]。公益通報の文脈においては、通報者がそれらの外形的事実に基づき告発を行ったことに対する真実相当性が、適切に保護・評価されるべきである。
⑤ まとめ
法および公益通報制度の趣旨に則れば、刑事上の責任(贈収賄)の有無と通報の適法性は厳密に区別して検討されるべきである。権力構造を背景とした不適切な物品授受の疑いについて、外形的な事実関係をもとに通報が行われたのであれば、その正当性は保護法益の観点から適正に評価されることが制度上求められる。
負け犬が何デタラメ拡散してるの?
血が穢れてる
どこがデタラメ?
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
とことん世間のギャップを突き進むまるで見当違いの知恵遅れw
潔白?
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
知恵遅れには難しいか?潔白って言葉
けっぱくって、読むんやで
で?
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
マルオはもうムリやからすでに諦めとるやろうけど
議員のほうはな
https://x.com/ykabasawa/status/2099355870782238936?s=20
沖縄県知事選を汚染した『県外からのAI悪用デマ』の恐怖と、全国の選挙への波及リスク
【重要なポイント】
①沖縄県知事選において、現職候補を標的としたSNS上のデマや残虐なAI加工動画が大量に拡散された
②悪質な投稿を繰り返したあるXアカウントは『長野県長野市』を自称していた
③この長野市を自称するアカウントは、【反日腐れパヨク】などの暴言と共に、現職候補がロードローラーに轢かれる残虐なAI動画や、首に縄をかけられる画像を相次いで投稿した
④知事選関連動画の再生上位に沖縄県内から発信されたものはゼロであり、Xの投稿の約9割が県外(長野市など)からの介入であった
⑤この『県外からの無責任なSNS攻撃』の構図は先の兵庫県知事選と酷似しており、無法なネット選挙が日本全国に広がりつつある
【特筆すべきインサイト】
A長野市を自称するアカウントの事例のように、選挙区外の人物が匿名で残虐なAI生成動画を用いて特定候補を攻撃し、選挙を歪める事態が実際に起きている
B有権者は、SNS上の過激な情報や動画を見た際、それが『外部勢力によるAI生成のデマ』である可能性を疑い、情報源を冷静に見極める対策が直ちに必要である
【こんな人におすすめ】
A今後の選挙においてSNSのデマやAI生成動画に騙されたくない有権者
Bネット上の誹謗中傷やフェイクニュースが社会に与える悪影響に関心がある人
C兵庫県知事選と沖縄県知事選におけるネット選挙の共通点を知りたい人
YouTubeリンク: https://www.youtube.com/live/m0GAL7ZQjZw?si=xZjpiJJUJe3k6elT
中道は一人残して10億円を支払わないといけない
サヨクは資金面でも余裕がない
内容には反論できないんだな
プププ、2年半前から論破済みwww
で?
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
「 おねだりはあったんだああああああああああ 」
と言い続けている。
まさに一昨日来た感じやね
斎藤元彦氏が公益通報者保護法の改正内容について『詳細は存じてません』と証言したのは、令和6年(2024年)9月6日に開催された兵庫県議会の文書問題調査特別委員会(百条委員会)における証人尋問でのことです。松本裕一委員からの質問に対してそのように答弁。
① 結論 判定結果
行政の長が法改正の詳細を把握していない事実は、制度上の適正手続を確保する上で重大な疑義を生じさせるものと評価されます。
② Step 1 形式チェック
当該記述は存在します。兵庫県文書問題において、松本裕一委員からの『その改正公益通報者保護法については、ご存じでしょうか』との質問に対し、齋藤元彦証人が『私は詳細は存じてません』と答弁した記録が確認できます。また、伊藤勝正委員からの『9月6日に私、質問させていただきました。公益通報者保護法の改正内容をご存じですかという質問に対して、詳細までは知らないという証言がありました』との発言も記録されています。
③ Step 2 実質チェック
主張自体は議事録の事実を指摘したのみですが、法制度の実質的整合性の観点からは以下の問題が見出されます。
2020年の法改正により、外部通報を含む公益通報への対応体制整備義務(通報者探索の防止や不利益取扱の防止等)が明確化されました。しかし、行政の長が法改正の『詳細は存じてません』という認識のまま調査や処分を進めたとすれば、B 適正手続への配慮欠如と評価されます。具体的には、体制整備義務を軽視し、客観的な調査が完了する前に退職保留や懲戒処分等の不利益取扱いを行ったことは、犯人探索を禁ずる制度の趣旨との不整合を生む要因となります。第三者委員会の調査報告書においても、初動対応時に公益通報の認識がなく、公の立場として大きく思慮に欠ける点があったと指摘されています。
④ 修正された適切な理解
齋藤氏が法改正の詳細を存じていなかった事実は確認できますが、組織のトップとしては、法の詳細を知らないことを理由に対応を正当化するのではなく、公益通報者保護法の趣旨を踏まえて慎重に検討すべきでした。現行法において真実相当性の有無は外部通報の保護要件に関わるものであっても、通報者を探索し不利益処分を下してよい理由にはならず、法を遵守する姿勢を示すことが求められます。
⑤ まとめ
ユーザーの主張における発言の事実関係は合致しています。一方で、制度適合性の観点からは、トップの法規に関する認識不足が、適正な体制整備や通報者保護という公益通報制度の根幹を揺るがす事態を招き得ると言えます。したがって、事実としては認められるものの、実質的整合性を確保する上での重大な欠缺を示唆する内容であると結論づけられます。
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