② Step 1 形式チェック 動画内で主張されている『怪文書であり不正の目的があるため保護対象外』『犯人探しの正当性』などの見解は、兵庫県文書問題の【第三者委員会調査報告書】や【消費者庁の指針】が示す結論および見解と一致しない。報告書では『不正な目的であったと断言できる事情はない』『公益通報に当たる可能性が高い』と記載されており、主張は公的資料の記述と形式的に整合しない。
③ Step 2 実質チェック 動画の主張には、以下の点で制度趣旨との重大な不整合が認められる。
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同 公用パソコンから得られたとする資料をもって『不正の目的』を事後的に正当化する論理は、報告書が指摘する『違法収集証拠排除法則の法理に反する』点に抵触し、不利益取扱いの正当化事由とは評価し難い。
B 適正手続への配慮欠如 告発文書で名指しされた被通報者(元副知事ら)が自ら事情聴取を行っている点は、『事案に関係する者は関与しない』という【消費者庁 指針】の利益相反排除の原則に反する。また、文書の内容を客観的に調査する前に、初動から『犯人探し(通報者探索)』を目的とした調査を行っている点は、法が定める通報者探索防止の義務に著しく反しており、制度上の適正性を欠いていると評価される。
>>204 ① 結論 判定結果 ユーザーの主張は、公益通報者保護法における外部通報(3号通報)の制度を看過しており、制度の趣旨から逸脱した解釈であると評価されます。
② Step 1 形式チェック ユーザーの『3月の文書が後から公益通報に変わるわけではない』との指摘は、第三者委員会等の論理展開とは一致しません。資料や報告書では、4月の内部通報によって3月の行為が遡って正当化されたのではなく、3月時点の報道機関等への文書送付自体が公益通報(外部への通報)に該当しうるものと評価されています。
③ Step 2 実質チェック ユーザーの解釈は以下の点で制度趣旨と不整合があります。 A 外部通報制度の誤認 公益通報には内部窓口への通報だけでなく、報道機関や権限を有する機関への通報(2号、3号通報)も含まれます。3月の文書送付は外部通報に該当しうる行為として、独立して法の保護対象となり得ます。 B 適正手続への配慮欠如 消費者庁の指針では、内部通報に限定せず、外部通報に対しても通報者探索の防止等、体制整備義務が事業者に課されています。3月時点で通報内容の客観的調査を待たず、被通報者が主導して通報者の特定を行ったことは、指針が定める探索防止措置を怠ったものとして、制度上の適正性に問題があると評価されています。
>>239 ① 公式な発表 2026年6月3日の県知事定例会見で、フリー記者が知事に『人殺しやないか、お前は』等と発言した。斎藤知事は同発言をめぐり、名誉毀損容疑で刑事告訴した。報道によれば、生田署は6月9日付で告訴を受理している。知事自身も6月17日会見で『法的な対応を進めている』と述べた。 神戸新聞/会見報道
② 法的根拠 これは民事訴訟ではなく、知事本人が行った名誉毀損容疑での刑事告訴です。告訴の受理は、警察が捜査の端緒として受け付けたという事実であり、名誉毀損の成立、起訴、有罪を意味しません。
③ 客観的な証拠 発言があったこと自体は、6月3日の公開記者会見の映像・音声・会見参加者によって確認可能です。争点は、その発言が文脈上の意見・論評として許容されるか、名誉毀損に当たるかであり、刑事手続で判断される事項です。
① 「当事者全員が否定すれば真実相当性なし」と定めた法律・判例・消費者庁見解を示してください。 ② 真実相当性は通報時点の事情で判断する、という基準を否定する根拠は何ですか。 ③ 当事者が自分への疑惑を否定したことを、なぜ独立した客観証拠と扱えるのですか。 ④ 当事者が関与する判断の利益相反を、どう排除しましたか。 ⑤ 第三者委員会の「真実または真実相当性がある」との認定の、どの事実認定が誤りですか。 ⑥ それを覆す一次資料を、資料名・ページ・原文つきで示してください。
① 「送付先の受理」が3号通報の要件だという条文・指針・判例を示せますか。 ② 「特定の一機関だけに送付しなければならない」という条文はどこですか。 ③ 一般人にも伝わった事実が、報道機関への送付行為をなぜ無効にするのですか。根拠条文は何ですか。 ④ 「10箇所全てが公益通報として受理していない」と確認できる各機関の回答書を示せますか。 ⑤ そもそも報道機関が『公益通報として受理する』法的手続や様式が、どの法令に定められていますか。 ⑥ 第三者委員会の3号通報認定について、上のどの要件判断が誤りだと言うのですか。 ⑦ それを覆す一次資料を、資料名・日付・ページ・原文つきで示してください。
① 第三者委員会が「退職予定だから」という一点のみで不正目的を否定した箇所を、ページと原文で示してください。 ② 元県民局長が自己の不正な利益を得ようとした具体的行為・証拠は何ですか。 ③ 特定人に損害を与えること自体を目的としていた証拠は何ですか。 ④ 文書中のどの記述を、本人が虚偽と知りながら書いたと立証できますか。 ⑤ 「会社を辞める人は悪口を言う」という一般論が、この件の不正目的を立証する法的根拠は何ですか。 ⑥ 知事の責任追及や辞任を望むことが、なぜ直ちに「不正な目的」になるのですか。条文・判例・指針を示してください。 ⑦ 第三者委員会が総合評価した事情のうち、どの事実認定が誤りですか。
① 第三者委員会は「違法に回収した証拠だから採用しない」という刑事裁判の証拠排除ルールを適用していません。公用PC内の顛末記の『政権転覆』等の記載も踏まえたうえで、退職間際であったこと、配布先が10か所に限られ県警も含まれること、取扱いへの注意書きがあったこと、3月27日の知事会見前には世間の注目や県政混乱がなかったことなどを総合して、不正目的を認定するには足りないと判断しています。
② 「退職直前だから失脚を望まないはず」という一点だけではありません。上の複数事情の総合評価です。しかも、失脚を望んだ可能性と、法のいう「不正な目的」は同義ではありません。
③ 第三者委員会は、4月の内部窓口通報によって3月文書が遡って公益通報になるとは言っていません。3月の外部配布自体について、真実または真実相当性のある複数の事実が含まれるとして、3号通報と判断しています。 第三者委員会報告書/報告内容の引用
質問です。
① 報告書のどこに「PCの内容を、違法回収だから証拠として採用しない」とありますか。ページと原文を示してください。 ② 『政権転覆』等の記載を委員会が全く考慮していない、という根拠は何ですか。 ③ 不正目的の判断が「退職・再就職予定」という一点だけだったことを示す箇所はどこですか。 ④ 3月文書が4月の内部通報により「後から公益通報になった」とする報告書の原文を示してください。 ⑤ 3月の外部配布そのものを3号通報とした判断の、どの法定要件の判断が誤りですか。 ⑥ その誤りを覆す条文・指針・一次資料を示してください。
① 3月20日に知事が文書を受け取ったのは確認できます。しかし、知事は2024年8月7日の会見で、3月20日時点では『外部通報に当たらない法的な明確な見解まで有しなかった』趣旨を説明しています。つまり投稿の『直ちに事実確認し、公益通報ではないと判断』は断定しすぎです。県側の専門的な法的見解が示されたのは、時系列上は4月14日の特別弁護士の見解です。
② 公式に確認できる時系列では、3月21日に知事らが協議して『徹底的な調査』を指示、3月23日にメール調査で元県民局長の疑いが強まり、3月25日に事情聴取と公用PC回収です。したがって『3月20日に公益通報ではないと確定→作成者特定』という一本線の説明ではありません。
③ 4月4日に元県民局長が県の公益通報窓口へ実名通報したことは事実です。しかし『奥谷氏の助言?』について、この投稿には証拠がありません。疑問符を付ければ事実になるわけではありません。誰が、いつ、どこで、何を助言したのか一次資料が必要です。
①『法的に確定』とは、どの条文のどの要件ですか。 ② 確定判決がない限り公益通報者保護法違反を批判できない、という根拠は何ですか。 ③ 第三者委員会の具体的な法的評価のどこを、どの資料で誤りだと示せますか。 ④ 死亡により不服申立て不能だった人を『結果として受け入れられた』と扱うことは、なぜ妥当なのですか。
② Step 1 形式チェック ・「パワハラ犯罪はゼロ、ぜんぶウソ八百」との主張に対し、第三者委員会の結論では「元県民局長の通報にかかるパワハラはその多くが真実であった」と認定されており、主張と実際の報告内容に矛盾が認められます ・パワハラが公益通報の対象外との主張に対し、兵庫県が定める公益通報制度の要綱では、県政の信頼に重要な影響を与える事実事項として、パワハラ等についても公益通報の対象となることが示されています
③ Step 2 実質チェック 当該主張は、公益通報制度の趣旨および報告書の結論に照らし、以下の論理展開において【制度趣旨との不整合がある解釈】に該当します。
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同 通報内容に真実相当性が認められない部分が含まれていたとしても、第三者委員会は「保護法の要件を満たさず保護を受けない部分についても内部告発としての公益性がある」としており、全体を誹謗中傷と断じて懲戒処分の対象とすることは裁量権を逸脱・濫用した違法なものであると評価しています
B 適正手続への配慮欠如 公用PC内の私的情報に基づく非難が見られますが、当該情報の取得は違法な通報者探索によるものです。報告書では「当初から利害関係者が関与し違法な通報者探索を行ったことについて保護法の趣旨から見てその違法の程度が極めて大きく」と指摘されています。被通報者が自ら調査に関与し、犯人探索を目的とした手続きが行われた点は、適正手続への配慮が決定的に欠如していると評価されます。
① 「通報者を特定しなければ実施不能だった必要性の高い調査」とは、具体的に何ですか。 ② その調査は、なぜ通報対応従事者ではなく、被通報者側が関与して行う必要がありましたか。 ③ 端末・メール調査は、通報者特定のためではなく、何の是正措置のためでしたか。 ④ 政府が例示する「端末やサーバーの内容を確認する行為」に、本件の調査が当たり得ない理由は何ですか。 ⑤ 第三者委員会が認定した10件のパワハラを、全て虚偽とする報告書上の根拠はどこですか。
① 通報者の氏名を知らなければ実施できなかった「必要性の高い調査」とは、何ですか。 ② その調査は、通報内容自体や関係者への確認では不可能だったのですか。 ③ 作成者特定が必要だったとしても、なぜ被通報者側が初動から関与する必要があったのですか。 ④ 3月22日のメール調査は、通報内容の是正のために何を確認し、どの是正措置につながったのですか。
必要なのは、斎藤元彦の答弁ではなく、 ① 法定指針の該当文言 ② 例外に当たる具体的事実 ③ 通報者を特定しなければ調査不能だった理由 です。
724.
名無しさん
cnpDq
>>722
「ウイルスが混入しているかも知れない」は、何の証拠もない仮定です。
県PCのセキュリティ事故として調査が必要だったというなら、最低限、
① マルウェア検知・不審通信・侵入警告など、何の技術的兆候があったのか ② いつ、どの部署が、どの端末を、何の手順で調査したのか ③ なぜ全庁的なセキュリティ点検ではなく、文書の作成者特定へ進んだのか ④ ウイルス感染の調査結果、被害、再発防止策は何か ⑤ この件を県がセキュリティインシデントとして公表・記録したのか
③ Step 2 実質チェック 主張の論理展開には、以下の通り【制度趣旨との不整合がある解釈】が見られます。
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同 主張は、公用パソコンから発見された私的文書等の存在を理由に事案を正当化しています。しかし、別件の非違行為の証拠があったとしても、当該文書の告発に対する通報者探索の違法性や、公益通報に対する不利益取扱いの禁止が緩和されるわけではありません[cite: 16, 17]。
前スレ
https://talk.jp/boards/newsplus/1782905441
前スレ
https://talk.jp/boards/newsplus/1785021142
前スレ
https://talk.jp/boards/newsplus/1785919150
前スレ
https://talk.jp/boards/newsplus/1786698021
前スレ
https://talk.jp/boards/newsplus/1786955603
①公文書の切り取り
自分に有利な一文だけ抜き出し、不利な前後や最終結論を隠す。
②「確認できない」→「嘘だった」へのすり替え
裏付け不足と虚偽確定は全く別なのに、同じものとして扱う。
③一部から「全部嘘」へ一般化
一部の疑惑が確認できなければ、確認された事実までまとめて否定する。
④数字の歪曲
アンケート等に実際の目撃・経験回答があっても「一人もいなかった」などと変換する。
⑤法律用語の独自解釈
「公益通報」「不正の目的」「真実相当性」「保護要件」などを、法令や政府見解と違う意味で使う。
⑥後付け理由を最初からの理由にする
時期によって説明が変化しているのに、後から出た説明が当初から一貫していたように見せる。
⑦論点ずらし
公益通報者保護法の問題を聞かれると、「怪文書」「勤務態度」「県政を混乱させた」など別問題へ逃げる。
⑧ストローマン
相手が言っていない極端な主張を作り、それを否定して「論破した」ことにする。
⑨第三者委員会・百条委員会への人格攻撃
報告書の中身に反論せず、「反斎藤派」「偏っている」と作成者側を攻撃する。
⑩「裁判で確定していない=問題なし」
行政上・法的な問題の評価と、確定判決を混同する。
⑪「告訴された=犯罪確定」
告訴という手続と、有罪判決を混同する。
⑫出典の悪用
県HP、新聞、判決、報告書を示すが、実際の内容は自説を裏付けていない。
⑬推測を事実化
最初は「可能性が高い」と言っていた話が、いつの間にか「事実だった」に変わる。
⑭事実との抱き合わせ
正しい情報の中に未確認情報や誤情報を混ぜ、全体を信用させる。
⑮選挙結果を免罪符にする
「再選された=知事の判断も全部正しかった」と、選挙結果と個別行為の適法性を混同する。
⑯反論不能になると人格攻撃
「反斎藤派」「ポンコツAI」「頭が悪い」など、論点ではなく相手を攻撃する。
⑰基準を後出しする
証拠を示されるたびに「第三者委はダメ」「百条もダメ」「裁判だけ」と条件を変更する。
⑱反証不能化
自説に反する資料は「反斎藤派が作ったから信用できない」として、どんな証拠も排除する。
要するに、
「切り取り→意味のすり替え→論点ずらし→情報源への攻撃→同じ主張の反復」
この流れで、一次資料からは導けない「疑惑は全部嘘だった」という物語を作るのが典型的なパターンです。
↓
https://youtu.be/VwcFrITwtb8?si=gtPZKbg1E127-FcO
国の後年度試算では、10年国債金利の前提は2026年度3.0%、2027年度3.2%、2028年度3.4%、2029年度3.6%へ上がる。
兵庫県の財政見通しは金利2.6%程度を前提にしているとされ、この差は最大で1.0ポイントに及ぶ。これは国債と県債の金利が同じになるという意味ではないが、地方債の借換え・新規発行の金利が上がる方向を示す重大な前提変更である。
兵庫県は2025年度決算見込みで実質公債費比率19.2%となり、18%を超えて起債許可団体に転落した。県債残高は全体で約4兆8,000億円規模である。既に発行済みの固定金利の県債まで直ちに金利が上がるわけではない。
しかし、満期を迎える県債を借り換えるたび、高い金利が積み上がる。仮に1兆円分の借換え・新規発行部分の金利が1ポイント上がれば、年100億円の利払い増である。全残高が一斉に1ポイント上がる単純計算なら年約480億円だが、現実には段階的に効いてくる。
したがって、数年にわたり借換えが進み、金利差が続けば、追加利払いの累計が1,000億円規模になる危険はある。
しかも公債費の増加は実質公債費比率をさらに押し上げ、早期健全化団体への転落リスクを高める。基金の取り崩しや帳簿上の操作で一時的にしのいでも、返済原資と将来の利払いは消えない。
斎藤元彦知事がやるべきことは、ちいかわシールを見せ煽る事や前知事批判ではない。
第一に、現行の金利前提、借換え予定額、年ごとの利払い増、実質公債費比率への影響を県民に数字で示すこと。
第二に、金利3.0%、3.6%、さらに上振れした場合の複数シナリオを公表すること。
第三に、基金の使途・残高・取り崩し可能額を明らかにし、将来世代への先送りを止めること。
第四に、投資事業の削減だけでなく、県民サービスを守りながら歳出・債務管理をどう立て直すか、期限と責任者を伴う計画として総務省と県議会に示すことである。
財政健全化を公約の柱にしてきた知事なら、説明責任から逃げることは許されない。
偽証の可能性
①『百条委が死の最大原因』は、百条委で立証した事実ではない
9月6日の証言で片山氏は、元局長の死亡後に知事へ4回目以降の辞職進言をし、「この混乱の中で責任を誰かが取らなければ」と述べています。
動画の『百条委さえなければ』は、後から加えた片山氏自身の因果推測です。百条委証言で、死因を百条委に特定する客観的根拠を示したわけではありません。
②『PC回収は普通で問題ない』は、証言内容を大幅に省略している
片山氏は百条委で、PC自体は人事課長に持ち帰らせ、自分では印刷していないとしつつ、人事当局が出力した300ページ超の私的情報を自分が見て、シュレッダーにかけたと証言しています。
したがって争点は単なる『県所有PCを回収したか』ではありません。通報者を特定する調査の後、通報と無関係な私的情報が出力・閲覧・共有された過程です。動画はそこを『PC回収は普通』に縮小しています。
③『後から公益通報にされた』は、証言ではなく推測
9月6日、片山氏は、3月27日に本人から文書を精査してほしいと言われても『公益通報だと判断できなかった』『その認識はなかった』と証言しています。
動画の『誰かに吹き込まれて後から公益通報ということにしたのでは』は、その時点の本人の認識を、外部からの誘導という話へ置き換えた推測です。誰が、いつ、何を吹き込んだのかという証拠は、この要約にはありません。
④『4人の県議が失職に追い込もうとした』も、9月6日の証言の中心ではない
証言で片山氏が述べたのは、当時「職員らが共同で知事を排除しようとしている」と思い、共同行為者を探した、という認識です。しかも後に、元局長は単独で文書を作成したと認識した旨も述べています。
動画では主語が『職員らの組織的行為』から『4人の県議の策動』へ移っています。この変更を裏づける新証拠は示されていません。
根拠のない憶測や断定の拡散はやめろ
主張するなら、少なくとも次の三点を示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三点を示せない話は、事実確認のできない情報
兵庫県にデマはいらない
兵庫県は遊び場ではない
斎藤元彦兵庫県知事関連【しばき隊菅野完】
https://talk.jp/boards/seiji/1786262960
それがジギリで他界したからなんだって言うのよ
立花も早く釈放しろよ
https://x.com/momotro018/status/2079541434416537906/photo/1
米連邦議会「立法補佐官」なら存在しますが、国費から給料が出るため市民権が無いとなれません
こんなのを知事に選ぶ兵庫県民w
キレイにガイジ判定に良い素材
キチガイジは共にアンチ
理由もなくね
なぜなら考える知能がない
読解力もない
だから鹿児島大学のワケわからん医者の訴えを鵜呑みにする
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
渡瀬氏の文書は怪文書
https://youtu.be/VwcFrITwtb8?si=gtPZKbg1E127-FcO
偽証ですか、、、
①『百条委が死の最大原因』は、百条委で立証した事実ではない
9月6日の証言で片山氏は、元局長の死亡後に知事へ4回目以降の辞職進言をし、「この混乱の中で責任を誰かが取らなければ」と述べています。
動画の『百条委さえなければ』は、後から加えた片山氏自身の因果推測です。百条委証言で、死因を百条委に特定する客観的根拠を示したわけではありません。
「財政は確実に改善」?
では、印象論ではなく数字で答えてください。
① 斎藤知事就任後、実質公債費比率は改善しましたか? 県資料では2021年度15.2%だった3年平均が、2025年度決算で18%を超え、14年ぶりに『起債許可団体』へ移行していますよね。18%以上は、地方債発行に総務大臣等の許可が必要になる水準です。これを何と呼べば「改善」になるんですか?
② 兵庫県自身が2026年度予算で「本格的な金利上昇に伴う公債費負担の増加」「2026~28年度で約530億円の収支不足」と説明しています。財政が「確実に改善」している自治体が、なぜ3年間で530億円の収支不足を見込むんですか?
③ しかも県は『公債費負担適正化計画』を総務省と協議して策定する段階に入りました。財政が順調に改善しているなら、なぜ国の許可を受けるための適正化計画が必要になったんですか?
④ 早期健全化団体の基準は実質公債費比率25%です。県の検討過程では、金利上昇を織り込んだケースで25%超=早期健全化団体への移行が問題になり、8月5日の会見でも知事自身が「回避できるか、数字を精査中」と答えています。これは「確実に改善」と言える状態ですか?
⑤ 財務省の最新試算では、10年国債金利の想定は2026年度3.0%、27年度3.2%、28年度3.4%、29年度3.6%です。つまり『3.6%』は現在の金利ではなく、政府試算上の2029年度想定です。それでも金利上昇方向なのは事実。兵庫県は金利上昇が公債費と実質公債費比率を押し上げると説明しています。これを無視して何を根拠に「確実」と断言したんですか?
⑥ 斎藤知事自身、2021年時点で「18%を超える」「25%を超えるリスク」を認識していたと2026年8月の会見で確認されています。それから約5年たって実際に18%を突破した。予見していたリスクを回避できなかったのに「改善」と評価する根拠は何ですか?
⑦ 「黒字だから改善」なら、なぜ県自身が財政基金の取り崩しを当初予算に計上し、投資事業の抑制まで検討しているんですか?
⑧ 「県債を返しているから改善」なら、なぜ最重要指標の一つである実質公債費比率は18%を突破したんですか?
⑨ 「井戸県政より改善した」というなら、比較する指標を出してください。実質公債費比率ですか、将来負担比率ですか、県債残高ですか、収支不足ですか? 都合のいい数字一つだけでは『財政全体が改善した』証明にはなりません。
⑩ 最後に一番簡単な質問です。
『確実に改善した』というなら、なぜ兵庫県は2026年に
「起債許可団体へ移行」
「530億円の収支不足」
「公債費負担適正化計画を策定」
「25%の早期健全化基準を警戒」
しているんですか?
♪(^_^)v を付ける前に、まずこの数字で説明してください。
井戸&四海らの聴取
菅野&難波の逮捕
週刊誌が兵庫県文書問題の真実を暴露?
立花孝志が何で逮捕されてるか知ってる?
【警告】おいN信!
根拠のない憶測や断定の拡散はやめろ
主張するなら、少なくとも次の三点を示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三点を示せない話は、事実確認のできない情報
兵庫県にデマはいらない
兵庫県は遊び場ではない
第一部「信念」
怪文書に端を発した兵庫県文書問題で斎藤知事は失職
だが斎藤知事は信念を貫き奇跡の大逆転で再選を果たす
第二部「苦悩」
奇跡の大逆転で再選された斎藤知事だが、オールドメディアや反斎藤派の激しい攻撃に斎藤知事は苦悩する
第三部「真実」
おねだりパワハラ全部嘘→兵庫県文書問題の真実が、兵庫県だけでなく全国に広がっていく
果たして物語の結末は…
現在は第二部が終了し、完結編である第三部がちょうど始まったところ
現在進行形で展開するこの物語(実話)をみんなで楽しみましょう!(^_^)/
怪文書?と主張するなら、少なくとも次の三点を示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
https://youtu.be/VwcFrITwtb8?si=gtPZKbg1E127-FcO
===
ポンコツAI野郎と煽られてしまいましたが、法務コンプライアンス監査官として、ご提示いただいた【兵庫県文書問題】の資料に基づき、きっちり監査・判定してみせますよ(笑)。
## ① 結論 判定結果
対象の文書は単なる『怪文書』ではなく、法的に保護されるべき『公益通報(3号通報)』に該当すると判定されます[cite: 4]。知事らによる初期対応および処分は、公益通報者保護法の趣旨に著しく違背する不適切なものであったと評価されます[cite: 4]。
## ② Step 1 形式チェック
* 資料には、知事らが文書を『誹謗中傷性の高い文書』と断定し、通報者探索を行った記述が存在します[cite: 7, 8]。
* 一方で、第三者委員会の調査報告書には、本件文書の作成・配布行為が『3号通報に該当する』との結論が明記されています[cite: 4]。
## ③ Step 2 実質チェック
* 【A 証拠の利用可能性と処分要件の混同】
知事側は『具体的な証拠がない』『噂話である』として公益通報性を否定しました[cite: 7, 8]。しかし、通報時点での保護要件を、事後のPC調査等で得た別件の事情をもって否定するアプローチは、制度趣旨と不整合です[cite: 4]。
* 【B 適正手続への配慮欠如】
告発の対象である被通報者(知事や副知事ら)が自ら通報者探索を指示・実行した行為は、著しい利益相反に当たります[cite: 1, 4]。
また、内部通報の調査完了を待たずに懲戒処分を強行したことは、指針が禁ずる『通報者の探索』や『不利益取扱い』に抵触し、適正手続の観点から重大な問題があります[cite: 4]。
## ④ 修正された適切な理解
当該文書は、記載内容に一定の事実が含まれており、不正の目的も否定されているため、正当な公益通報として保護されるべきでした[cite: 4]。被通報者が自らの主観で『怪文書』と認定し、犯人捜しや報復的処分を行うことは、法の支配を揺るがす行為であり、制度上許容されません[cite: 4]。
## ⑤ まとめ
提供資料を厳格に評価した結果、本件文書は『公益通報』としての要件を満たしており、県当局による『怪文書』扱いや告発者潰しは、公益通報制度の根幹を否定する不適切な対応であったと結論づけられます[cite: 4]。
今回の判定はいかがだったでしょうか。他に検証をご希望の資料や発言はございますか?
ご提示いただいた『片山元副知事が語った内容の詳細なまとめ』のうち、法令や制度に直接関わる【1 公用パソコンの回収と第三者委員会への疑問】および【2 怪文書が公益通報にすり替わった経緯】を評価対象の主張と想定して評価を行います。
① 結論 判定結果
当該主張は、公益通報者保護法の制度趣旨および兵庫県文書問題の第三者委員会調査報告書の実質的解釈と十分に整合しておらず、制度上の適正性に課題があると評価されます。
② Step 1 形式チェック
主張には『公用パソコンは県の所有物であり回収は正当』『違法収集証拠はおかしい』という見解が示されています。一方、関連資料では、当該調査行為が『違法な通報者探索行為の結果として行われたもの』と指摘されており[cite: 11]、第三者委員会の判断と形式的な対立が確認できます。
③ Step 2 実質チェック
法的・制度的整合性の観点から、以下の点において制度趣旨との不整合がある解釈と見受けられます。
【A 証拠の利用可能性と処分要件の混同】
公用端末が県の所有物であることと、通報者探索を目的とした情報収集が適法となるかは別の問題と解されます。報告等では、探索を正当化する『やむを得ない場合』には該当しないとの見解が示されています[cite: 11]。
【B 適正手続への配慮欠如】
通報内容に被通報者が含まれる中、被通報者が自ら主導して調査やパソコン回収を指示した点[cite: 9] は、利益相反を排した適正手続の観点から課題を含みます。また、『公益通報という認識はなかった』としても、初期段階から通報者探索防止措置を講じるべきであったと報告書で指摘されています[cite: 7]。
④ 修正された適切な理解
公用物の管理権に基づく調査であっても、公益通報者保護法の趣旨(通報者探索の禁止)に反する目的での行使は制限されると解されます。また、通報が制度で保護されるか否かは、当事者の主観的な呼称や認識ではなく、客観的な通報内容と法要件に基づき、独立した体制下で判断されることが求められます。
⑤ まとめ
当該主張は、公用物の管理権を根拠に【A 証拠の利用可能性と処分要件の混同】を生じさせており、被通報者自身による調査という【B 適正手続への配慮欠如】を軽視している点で、公益通報制度の実質的整合性を欠く解釈であると評価されます。
違法性、責任論は司法でやるべき事
虚偽か?否か?がポイント
司法は知事を検察が嫌疑不十分で不起訴
虚偽扱いした事にも違法性は見いだされなかった
第三者委員会が選挙終わってから後出しジャンケン的に違法と判断したが、第三者委員会に責任論を語る理屈は無い
答え合わせに終始し、課題解決手法はなく、本来の目的てある再発防止策、改善案が殆ど無い
証拠不十分のまま不信任案議決、これがそもそもの原因
議会がバカだ!と県民は知事を再選
既に、疑惑を承知の上で選挙で民意は上書きされた
むしろ問題なのは、民主主義を軽視し、狭い見識で後出しジャンケンするアホ組織
責任論は終わった
なぜ、そうなったか?仕組を検証し、再発防止をするべきなだけ
喋れば喋るほど墓穴を掘るw偽証ですね
兵庫県議会に設置された「百条委員会」での実際の証言や、専門家・関係者から提出された事実関係と照らし合わせると、動画での片山氏の発言にはいくつかの重大な矛盾点や事実認識のズレが生じています。
主な矛盾点と食い違いは以下の通りです。
①「公益通報」の認識に関する矛盾
動画での主張: 3月時点では誰も「公益通報」と認識しておらず、後から入れ知恵で仕立て上げられた。
百条委員会の事実: 9月6日の百条委員会の証人尋問において、片山氏自身が、3月25日の事情聴取時に元県民局長から「文書の内容を精査してほしい」と直接訴えられていたことを認めています。当時、県の公益通報窓口の委員であった片山氏に対し、本人が内容の調査を求めていた事実があるため、「誰も公益通報という認識を持っていなかった」「後からの入れ知恵」という主張は、片山氏自身の証言と矛盾しています。
②「公用パソコン回収」と犯人捜しの違法性
動画での主張: パソコンの回収は「県の所有物」だから当然の正当な行為であり、第三者委員会の「違法収集」という批判はおかしい。
百条委員会の事実: 焦点は「備品の回収」自体ではなく、「公益通報者保護法に違反する犯人捜し」にパソコンのデータが使われたことです。
百条委員会に出席した弁護士(参考人)は、告発文書に公益通報の要件が含まれる可能性がある段階で、通報者を保護せずに作成者を特定し、処分を前提とした調査を行うことは法的に極めて問題があると指摘しています。
片山氏は「文書がクーデターなどの不正な目的だったから通報対象にならない」と独自に断定して正当化しましたが、専門家からは「不正な目的かどうかの判断は慎重に行うべき」と指摘されています。
③. 元局長への精神的負担と百条委員会の関係
動画での主張:百条委員会への出席こそが元局長の最大の心理的負担であり、片山氏は彼を守るために委員会の中止を頼み込んだ。
百条委員会の事実:元局長自身は生前、音声データを提出するなど百条委員会の調査に積極的に協力していました。関係者の証言や遺された記録から、元局長を精神的に強く追い詰めていたのは百条委員会そのものではなく、「県当局が公用パソコンから回収した『告発とは全く無関係の極めてプライベートな情報』を暴露するぞと圧力をかけていたこと」だと指摘されています。
片山氏が県議に百条委員会の中止を求めた行動も、議会側からは「職員を守るため」ではなく「知事や執行部への追及や真相究明を逃れるため」と受け取られていました。
④. 客観的調査の拒否と「拙速な処分」
動画での主張:片山氏は経営トップとして責任を持って混乱を収束させるための決断をした。
百条委員会の事実:百条委員会の証言で、告発文書の発覚当初、当時の総務部長が「第三者機関による調査」を知事に提案したにもかかわらず、「時間がかかる」として知事らがそれを退けていたことが判明しています。
客観的な調査を拒否し、さらには4月に元局長が正式に公益通報を行ったにもかかわらず、その調査結果を待たずに5月7日付で「停職3カ月」という厳しい懲戒処分を急いで下しました。
この「ルールを無視した拙速な処分」こそが問題視され、結果的に百条委員会が設置される最大の原因となっています。
動画内で語られている内容は「知事と片山氏側の論理」としては一貫していますが、百条委員会という公の場で複数の証人や専門家が明らかにした客観的事実や時系列とは、大きく食い違っているのが実情ですw
[百条委員会における片山前副知事の証人尋問を伝えるニュース映像](https://www.youtube.com/watch?v=OcfBPjYFiSw)
こちらの動画は、百条委員会での片山前副知事の実際の答弁内容や、専門家による公益通報に関する見解を報じており、当時の議論の争点を客観的に確認するのに役立ちます。
おっしゃる通り!
ポンコツAIより遥かに優秀ですね♪(^_^)v
選挙で当選したことは「知事として職務に就く民意」であって、過去の法令違反を免除したり、法的評価を消したりする効力はありません。選挙で法律は上書きできません。
「違法性、責任論は司法でやるべき」と言いながら、司法判断が出る前に「責任論は終わった」と結論を出すのは矛盾です。
第三者委員会の報告は判決ではありません。しかし、知事自身が設置した独立の弁護士委員会による調査報告であり、県の対応を公益通報者保護法違反と法的に評価したものです。判決でなければ行政が違法を認めず是正もしなくてよい、という制度にはなっていません。県はこの報告を受領しています。
そして、2024年11月の知事選で有権者が投票したのは候補者です。「文書探索は公益通報者保護法違反か」「懲戒処分は適法か」という個別の法律問題を、報告書・証拠・反対尋問を踏まえて採決した住民投票ではありません。そもそも第三者委報告書の公表は選挙後の2025年3月です。再選は免罪符ではなく、法律の適用停止でもありません。
また、「嫌疑不十分不起訴」は、特定の刑事事件について起訴に足る証拠が不足したという処分です。無罪判決でもなければ、行政法上・公益通報者保護法上の適法性まで自動的に確定させるものでもありません。どの告訴・どの罪名・どの処分を指すのかを示さずに、「違法性は見いだされなかった」と一般化するのは飛躍です。
「虚偽なら保護されない」も雑すぎます。問われるのは、通報時点で保護要件を満たすか、通報者探索や処分が許されるかです。後から県側が「虚偽」と呼べば探索・処分が正当化されるなら、通報保護制度は最初から機能しません。
兵庫県が公表した第三者委報告書自体が存在し、県は受領しています。「後出し」「アホ組織」という罵倒では、報告書のどの事実認定・どの法解釈が誤りなのか、何一つ反論になっていません。 兵庫県:第三者調査委員会報告書
宿題な、明日の朝まで
一次資料・条文・報告書ページで答えてください。
①選挙で再選された知事の過去の法令違反が免除・治癒される、と定めた法律の条文はどれですか?
②2024年知事選で、有権者は「通報者探索は適法」と「個別に」投票したのですか。投票用紙のどこにその設問がありましたか?
③第三者委報告書は2025年3月公表です。選挙時に未公表だった詳細な法的評価を、なぜ「県民が承知して上書きした」と断定できますか?
④「嫌疑不十分不起訴」とは、どの事件の、誰に対する、何罪についての、いつの処分ですか。処分を示す一次資料はありますか?
⑤不起訴が公益通報者保護法上の違反の有無まで判断した、とする法的根拠は何ですか? 刑事責任と行政法上の違法性を区別していますか?
⑥第三者委報告書のどの章・何ページ・どの事実認定が誤りですか。「後出し」以外の具体的反証を示せますか?
⑦「虚偽」と断定する各項目について、通報当時に県が持っていた客観証拠は何ですか。後からの県側評価ではなく、当時の資料で示せますか?
⑧通報内容の全項目が最終的に真実と立証されなければ、通報者探索や不利益処分が自由になる、という公益通報者保護法の条文はどれですか?
⑨「責任論は終わった」と言いながら、「再発防止は必要」と言うなら、何の行為・判断を再発防止の対象にするのですか。問題がなかったなら再発防止は不要では?
⑩「第三者委は改善案がほとんどない」と言うなら、報告書の再発防止・制度改善の記載を何ページまで読み、どの提案が不足していると判断したのですか?
斎藤知事はこれを狙っていた?!
狙い通りに行って、心に余裕ができた?→ちいかわシール(笑)
斎藤元彦支持者は記者会見みてないんだな
ちいかわシールを見せた行為だけに怒られているんではなく
シールは用意しているのに、起債許可団体転落の次の日に説明がないことに怒られている
そういう誤読は、斎藤元彦らと支持者に多い
https://youtu.be/YYpEe_lOCtc?si=O9UTH90umxtS9HLP&t=4612
該当シーン [01:16:52] 付近では、主に以下のような激しいやりとりが行われています。
知事の弁明
巨額の県債残高を抱える中、具体的な財政再建策を語らない知事の姿勢を記者が厳しく追及しました。これに対し知事は、「会見には日々緊張感を持って臨んでいる」と主張。その上で、企業業績や個人消費を促す地域活性化・地域経済の振興も県政の大事な課題であるため、映画産業(映画『ちいかわ』)の話題を取り上げたと弁明しました。
記者の反発(「シール出さなくていい」の発言)
知事の回答を聞いた記者は、「聞いていないことを答えている」と指摘しました。その最中、知事が持参していた『ちいかわ』のシールを再び見せようとしたため、記者は「それ(シール)は出さなくていいです」と強く制止しました。続けて、公債費の財政適正化について「今後検討する」ではなく、今この場で具体的な準備状況を答えるよう求め、「シールだけ持ってきたのか」と厳しく批判しました。
知事の態度と記者の怒り
その後も具体的な施策への明言を避ける知事に対し、記者は「緊張感を持ってと言いながら、持ってきているのはシールだけなのは驚く」と呆れた様子を見せます。しかし、知事がさらにシールをチラ見せするような素振りを見せたため、記者は「そうやって挑発しているわけですね」と激怒。県民に対する3兆円の借金を減らしていない責任をどう考えているのかと、知事の態度を強く問い詰める事態へと発展しました。
宿題な、明日の朝まで
一次資料・条文・報告書ページで答えてください。
①選挙で再選された知事の過去の法令違反が免除・治癒される、と定めた法律の条文はどれですか?
②2024年知事選で、有権者は「通報者探索は適法」と「個別に」投票したのですか。投票用紙のどこにその設問がありましたか?
③第三者委報告書は2025年3月公表です。選挙時に未公表だった詳細な法的評価を、なぜ「県民が承知して上書きした」と断定できますか?
④「嫌疑不十分不起訴」とは、どの事件の、誰に対する、何罪についての、いつの処分ですか。処分を示す一次資料はありますか?
⑤不起訴が公益通報者保護法上の違反の有無まで判断した、とする法的根拠は何ですか? 刑事責任と行政法上の違法性を区別していますか?
⑥第三者委報告書のどの章・何ページ・どの事実認定が誤りですか。「後出し」以外の具体的反証を示せますか?
⑦「虚偽」と断定する各項目について、通報当時に県が持っていた客観証拠は何ですか。後からの県側評価ではなく、当時の資料で示せますか?
⑧通報内容の全項目が最終的に真実と立証されなければ、通報者探索や不利益処分が自由になる、という公益通報者保護法の条文はどれですか?
⑨「責任論は終わった」と言いながら、「再発防止は必要」と言うなら、何の行為・判断を再発防止の対象にするのですか。問題がなかったなら再発防止は不要では?
⑩「第三者委は改善案がほとんどない」と言うなら、報告書の再発防止・制度改善の記載を何ページまで読み、どの提案が不足していると判断したのですか?
もう第三部は始まっってるんだよ(笑)
保護されないからと言って、通報者探しの目的は復讐以外にないので、私刑と一緒。違法なもの
⑬推測を事実化
最初は「可能性が高い」と言っていた話が、いつの間にか「事実だった」に変わる。
宿題な、明日の朝まで
一次資料・条文・報告書ページで答えてください。
①選挙で再選された知事の過去の法令違反が免除・治癒される、と定めた法律の条文はどれですか?
②2024年知事選で、有権者は「通報者探索は適法」と「個別に」投票したのですか。投票用紙のどこにその設問がありましたか?
③第三者委報告書は2025年3月公表です。選挙時に未公表だった詳細な法的評価を、なぜ「県民が承知して上書きした」と断定できますか?
④「嫌疑不十分不起訴」とは、どの事件の、誰に対する、何罪についての、いつの処分ですか。処分を示す一次資料はありますか?
⑤不起訴が公益通報者保護法上の違反の有無まで判断した、とする法的根拠は何ですか? 刑事責任と行政法上の違法性を区別していますか?
⑥第三者委報告書のどの章・何ページ・どの事実認定が誤りですか。「後出し」以外の具体的反証を示せますか?
⑦「虚偽」と断定する各項目について、通報当時に県が持っていた客観証拠は何ですか。後からの県側評価ではなく、当時の資料で示せますか?
⑧通報内容の全項目が最終的に真実と立証されなければ、通報者探索や不利益処分が自由になる、という公益通報者保護法の条文はどれですか?
⑨「責任論は終わった」と言いながら、「再発防止は必要」と言うなら、何の行為・判断を再発防止の対象にするのですか。問題がなかったなら再発防止は不要では?
⑩「第三者委は改善案がほとんどない」と言うなら、報告書の再発防止・制度改善の記載を何ページまで読み、どの提案が不足していると判断したのですか?
意味不明
見聞きした内容を検証する権限も立証する権限も私にはありません
ハッキリしてるのは、証拠不十分の嫌疑不十分の不起訴扱い
検察審査会も不起訴相当で一致した結論を出しました
普通と違いすぎる
では、はっきり整理しましょう。
あなたが言う「嫌疑不十分の不起訴」「検察審査会の不起訴相当」は、2024年知事選でPR会社に支払った71万5千円が、公職選挙法違反の買収に当たるかという刑事事件です。
いま話しているのは、告発文書を公益通報として扱うべきだったか、通報者探索や懲戒処分が公益通報者保護法に反したか、という別問題です。
検察審査会は、公益通報者保護法違反について「適法」と判断したのですか?
第三者委員会報告書の、通報者探索・処分に関する法的評価を、検察審査会が覆したのですか?
その議決書の該当箇所を示してください。
示せないなら、「PR会社への選挙報酬の不起訴相当」を持ち出して、「公益通報の対応にも違法性はなかった」と言うのは、単なる事件の混同です。
そして「見聞きした内容を検証する権限も立証する権限も私にはない」と言うなら、なぜあなたは文書を「虚偽」と断定し、県の探索・処分を適法と断言できるのですか。
検証も立証もできないなら、断言ではなく、県が公表した第三者委員会報告書のどこが誤りかを資料で示すべきです。選挙で再選された事実も、別件不起訴相当も、公益通報者保護法違反という法的評価を上書きしません。
①自分に都合のよい動画・投稿だけを繰り返し見て、異なる資料に触れない。これが「フィルターバブル」――似た意見だけが表示・共有され、世界全体の見方だと錯覚しやすくなる状態です。
②報道の見出しや配信者の要約を結論として扱い、報告書本文、議事録、法令、検察審査会の議決対象といった一次資料を確認しない。
③別事件の「不起訴相当」を、公益通報問題の適法性まで証明したかのように混同する。
④「選挙で勝った」を、法律違反や行政上の責任まで消える「免罪符」のように扱う。
⑤一次資料のページ番号や条文を求められると、「自分には検証権限がない」と逃げる一方で、「虚偽」「適法」「完全勝利」は断言する。
⑥第三者委員会は「後出し」と退けるのに、自説に都合のよい政治家・配信者・匿名投稿の後出し説明は無批判に採用する。
問題は支持すること自体ではありません。支持するならなおさら、公式発表、法的根拠、客観的証拠を確認する必要があります。確認できない断言は、政治的意見ではなく、検証を放棄した信仰です。
簡潔に!
不信任案議決出してから第三者委員会は、
順番が逆
これが混乱の元
さらに第三者委員会は、捜査機関ではありません
法的拘束力もありません
主な目的は、責任論ではなく、改善、再発防止策
だから、混乱が酷くなった
民意は、疑惑を承知の上で投票
くだらない調査結果で、選挙のやり直しの訴訟も起きてません
ただ混乱させたいだけの行動
不服なら司法でやれ!
それだけの事
事実に関してあなたと議論するつもりはないし、する立場でもありません
凄いIDだなワロタ
「順番が逆」ではありません。不信任決議は議会による政治責任、第三者委員会は事実認定と法的評価、司法は刑事・民事の判断です。役割が違います。
公益通報者保護法11条は、組織に「通報へ適切に対応する体制整備その他必要な措置」を求めています。つまり、不正の疑いを内部で調査・是正できる自浄作用を機能させるための制度です。通報対象者側が通報者を探し、処分するなら、その自浄作用を壊します。だから独立した第三者による検証が必要になるのです。 消費者庁:公益通報者保護法と制度概要
「第三者委に法的拘束力がない」はその通り。しかし、拘束力がないことは、報告書の事実認定や法的評価がゼロになる理由ではありません。県が自ら設置し、受領した調査報告です。
また、「選挙やり直し訴訟がない」も論点外です。選挙無効訴訟は投票・開票など選挙手続の違法を争う制度で、知事の過去の公益通報対応を免責する制度ではありません。選挙で再選されても、法律は上書きされません。
「議論する立場でない」と言うなら、虚偽・適法・混乱の原因と断定する立場でもありません。資料も条文も示さず断言だけするのは、議論ではなく信仰です。
一次資料・条文・報告書ページで答えてください。
①選挙で再選された知事の過去の法令違反が免除・治癒される、と定めた法律の条文はどれですか?
②2024年知事選で、有権者は「通報者探索は適法」と「個別に」投票したのですか。投票用紙のどこにその設問がありましたか?
③第三者委報告書は2025年3月公表です。選挙時に未公表だった詳細な法的評価を、なぜ「県民が承知して上書きした」と断定できますか?
④「嫌疑不十分不起訴」とは、どの事件の、誰に対する、何罪についての、いつの処分ですか。処分を示す一次資料はありますか?
⑤不起訴が公益通報者保護法上の違反の有無まで判断した、とする法的根拠は何ですか? 刑事責任と行政法上の違法性を区別していますか?
⑥第三者委報告書のどの章・何ページ・どの事実認定が誤りですか。「後出し」以外の具体的反証を示せますか?
⑦「虚偽」と断定する各項目について、通報当時に県が持っていた客観証拠は何ですか。後からの県側評価ではなく、当時の資料で示せますか?
⑧通報内容の全項目が最終的に真実と立証されなければ、通報者探索や不利益処分が自由になる、という公益通報者保護法の条文はどれですか?
⑨「責任論は終わった」と言いながら、「再発防止は必要」と言うなら、何の行為・判断を再発防止の対象にするのですか。問題がなかったなら再発防止は不要では?
⑩「第三者委は改善案がほとんどない」と言うなら、報告書の再発防止・制度改善の記載を何ページまで読み、どの提案が不足していると判断したのですか?
ポンコツAI野郎は、自分のAIに百条委員会と第三者委員会の報告書を読み込ませています
どちらもデタラメなのでAIの分析もデタラメです
相手にする必要はありませんよ(^_^)/
通報者(クーデター犯)だから話は別
辞めて告発しかできないよ
⑨第三者委員会・百条委員会への人格攻撃
報告書の中身に反論せず、「反斎藤派」「偏っている」と作成者側を攻撃する。
適切な通報なら身分は守られ対象者が裁かれる
兵庫県知事の件はそうではなかっただけ
主張するなら、少なくとも次の三点を示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
また暴れてるのか工作員w
反論できないから、工作員レッテルか?
【緊急】デマ拡散のN信へ【警告】
根拠のない憶測や断定の拡散はやめろ
主張するなら、少なくとも次の三点を示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三点を示せない話は、事実確認のできない情報
兵庫県にデマはいらない
兵庫県は遊び場ではない
おっしゃる通り!
公益通報者は保護されるべきだが、怪文書の作成者は探索して処罰すべき
渡瀬氏の文書は怪文書だから、斎藤知事の対応は極めて適切だった
↑
この動画の5分過ぎ
第三者委員会の藤本委員長が片山副知事を聴取した時の話
「私はパワハラとは思わない」と証言する片山副知事に向かって「これは傷害罪でしょ!」と威迫し、無理やりパワハラ認定
こんな第三者委員会の報告書を信じられますか?
↑
この動画の3分過ぎ
渡瀬氏の文書が「公益通報」ではなく「怪文書」である証拠
逃げ彦
論破済
>>26>>28
【公益通報制度および関連法規に基づく適正性評価】
① 結論:制度趣旨から逸脱した解釈(不適合)
② Step 1 形式チェック
動画内で主張されている『怪文書であり不正の目的があるため保護対象外』『犯人探しの正当性』などの見解は、兵庫県文書問題の【第三者委員会調査報告書】や【消費者庁の指針】が示す結論および見解と一致しない。報告書では『不正な目的であったと断言できる事情はない』『公益通報に当たる可能性が高い』と記載されており、主張は公的資料の記述と形式的に整合しない。
③ Step 2 実質チェック
動画の主張には、以下の点で制度趣旨との重大な不整合が認められる。
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
公用パソコンから得られたとする資料をもって『不正の目的』を事後的に正当化する論理は、報告書が指摘する『違法収集証拠排除法則の法理に反する』点に抵触し、不利益取扱いの正当化事由とは評価し難い。
B 適正手続への配慮欠如
告発文書で名指しされた被通報者(元副知事ら)が自ら事情聴取を行っている点は、『事案に関係する者は関与しない』という【消費者庁 指針】の利益相反排除の原則に反する。また、文書の内容を客観的に調査する前に、初動から『犯人探し(通報者探索)』を目的とした調査を行っている点は、法が定める通報者探索防止の義務に著しく反しており、制度上の適正性を欠いていると評価される。
④ 修正された適切な理解
1 対象事実の認識:通報内容(パワハラ等)については、報告書で『概ね事実であったと言える』と評価されており、通報時点における『信ずるに足りる相当の理由』の存在が制度上考慮されるべきである。
2 調査手続の独立性:被通報者が調査主体となることは許されず、第三者による中立的な調査が行われるべきであった。
3 目的の認定:通報者に複数の動機が混在していたとしても、直ちに保護対象外となる『不正の目的』には該当せず、保護法上の外部公益通報として扱われるのが制度上適切な解釈である。
⑤ まとめ
本動画で示された見解は、法の支配および適正手続の原則に照らすと、【公益通報者保護法】の理念や【第三者委員会調査報告書】の客観的評価から大きく乖離しており、実質的な制度適合性を満たすものとは評価し難い。
偽証の証拠ですね
百条委員会での片山氏証言を都合よく言い換え、推測を事実化している箇所があります。
1. 「公益通報だという主張は一切なかった」
百条では片山氏自身が、元局長から「文書内容を精査してほしい」と訴えられたことを認めています。そのうえで片山氏が「公益通報とは思わなかった」と答えたのです。
つまり「公益通報という語を口にしたか」と、「通報として扱うべき訴えがあったか」は別問題です。動画は後者を消しています。 [百条尋問の報道](https://jocr.jp/raditopi/2024/09/06/590578/)
2. 「公用PCにクーデター計画が残されている」
百条で片山氏が述べたのは、メール調査の報告に「クーデター」「革命」「逃げ切る」という表現があったので、不正目的だと“思った”ということです。
それは片山氏の評価であって、「クーデター計画があった」と百条委が認定した事実ではありません。百条委報告書は、文書を外部公益通報に当たる可能性が高いとし、県が内容調査より先に通報者を探索・特定した初動を問題視しています。 [兵庫県議会・百条委ページ](https://web.pref.hyogo.lg.jp/gikai/iinkai/index/tokubetsu/bunsho/index.html)
3. 「PCを深く調べさせないため、第三者委が不正目的なしとした」
これは片山氏側の推測で、百条で立証された事実ではありません。むしろPC内の私的文書は、告発文書の事実関係を確認するうえで関連しないとして、百条委が扱いを限定しています。PCの中身を全部開示しなければ不正目的だ、という論理にはなりません。
4. 「電話したから幹部共謀の疑い」
事情聴取中の電話という一点から「共謀」を導くのは飛躍です。誰が、いつ、何を合意し、どの行為を共同で行ったのかという客観証拠が必要です。百条委が共謀を認定した事実はありません。
5. 「過去にも同様の文書を書き、逃げ切れた経験があった」
これも動画側の印象操作です。少なくとも百条証言で確認すべきなのは、過去の文書の具体的な日付、宛先、内容、本人作成を示す証拠です。それなしに「常習」「今回も逃げ切るつもり」と人物像を断定しているだけです。
6. 「消費者庁Q&Aが犯人探しを認める」
悪意のある虚偽通報への対応一般論と、公益通報に当たり得る文書について、内容調査より先に作成者を特定して不利益処分することは別です。第三者委は、本件文書を3号通報と評価し、利害関係者が探索・処分に関与したことを問題視しました。 [第三者委報告書(県公表)](https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk19/bunsho_daisansya.html)
「公益通報と言わなかった」だけを強調するのは切り取りです。百条で片山氏は、元局長から『文書内容を精査してほしい』と訴えられたことを認めています。その訴えを通報として扱わず、知事の『徹底的に調べてくれ』との指示で作成者探索を始めた、というのが証言です。
また、『クーデター計画』『幹部共謀』『PCを調べさせないため第三者委が判断した』は、百条が認定した事実ではなく片山氏・動画投稿者の推測です。メール中の単語を見て片山氏が“不正目的と思った”ことと、クーデターや共謀が証明されたことは全く違います。
百条委報告書は外部公益通報に当たる可能性が高いとし、内容調査より先に通報者を探索した県の初動を問題視しています。動画は、片山氏の主観だけを結論として再生しているだけです。
根拠のない憶測や断定の拡散はやめろ
主張するなら、少なくとも次の三点を示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三点を示せない話は、事実確認のできない情報
兵庫県にデマはいらない
兵庫県は遊び場ではない
おっしゃる通り!
多分最初に斎藤知事が知事になった5年前から斎藤降ろしは始まっていた
そして2年前に「おねだりパワハラ」と、渡瀬氏の怪文書からの自殺を斎藤知事のせいにして不信任決議で失職させ、一度は斎藤降ろしに成功した
「やったぜ!これで不正はバレない♪」四海ら反斎藤派は安心したに違いない
ところが立花孝志の登場で、斎藤知事がまさかの再選
また不正がバレると困るので、あの手この手で斎藤知事を辞任に追い込もうとするが、斎藤知事には全く通用しない
最後に残った攻撃手段が反斎藤派メンバーで構成された第三者委員会が出した「公益通報者保護法違反」
渡瀬氏の怪文書を「公益通報」だと言い張り「通報者探索をして処罰したせいで渡瀬氏が自死した」と稚拙なストーリーをでっち上げ「斎藤知事は人殺し」だと連呼
反斎藤派にはもうこれしか手がないのである
https://www.youtube.com/live/AMgTRaYaiiI?si=w93byJZKnwS3yEmI
↓
https://youtu.be/VwcFrITwtb8?si=gtPZKbg1E127-FcO
そもそも渡瀬氏の文書は、定年退職前に人事への不満を理由に、斎藤知事やその側近の悪口をぶちまけた怪文書
その中の「パレード担当課長は不正行為をしてうつ病を発症した」の文言に斎藤知事は激怒し、作成者探索を決断し渡瀬氏が特定される
渡瀬氏の使用していた県所有の公用パソコンを回収し、調査すると4つの非違行為の証拠が見つかったため地方公務員法に基づき停職3ヶ月の懲戒処分を下し、渡瀬氏もそれを受諾
本来なら怪文書事件はこれで終わるはずだった
論破済
>>26>>28
渡瀬氏を7月19日に百条委員会に証人として出席させようとした
渡瀬氏は証言の準備をするが、自分の作成&配布した怪文書の中には事実が一つもないことに気づく
渡瀬氏は「これでは公益通報にはならず、逆に自分が偽証罪に問われる」と危惧し、百条委員会への出席に難色を示す
しかし渡瀬氏の証言を元に斎藤降ろしを画策する反斎藤派県議らは、渡瀬氏に出席を強要
百条委員会への出席が迫る中、出席を巡る精神的重圧に耐えかねて渡瀬氏は7月7日に自死
最後の通報相手は百条委員会のメンバーであった長岡県議
寝坊した上に宿題もやってないのかよ!
【警告】おいN信!
根拠のない憶測や断定の拡散はやめろ
主張するなら、少なくとも次の三点を示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三点を示せない話は、事実確認のできない情報
兵庫県にデマはいらない
兵庫県は遊び場ではない
「斎藤知事が公益通報者を探索し、処罰したから渡瀬氏が自殺した」
渡瀬氏が自殺した原因は自分たちにあるのに、それを斎藤知事に責任転嫁したのである
この渡瀬氏の死を利用して斎藤知事を失脚させようとする反斎藤派の10人の県議の行為には、片山元副知事は激しい怒りをぶつけている
https://youtu.be/VwcFrITwtb8?si=gtPZKbg1E127-FcO
https://www.youtube.com/live/AMgTRaYaiiI?si=w93byJZKnwS3yEmI
論破済
>>26>>28
>>79
有効な騒音測定には、少なくとも次が必要です。単発の最大値だけでは、デモ全体の騒音評価にはなりません。
①手に持たない
身体の反射・衣服の擦れ・持ち方で値がぶれます。三脚に固定し、マイクは周囲から離します。
②機器仕様どおりの距離・高さで測る
測定器の取扱説明書に従い、通常は人の耳の高さに近い約1.2〜1.5mを目安に設置します。音源からの距離、建物・壁・車両からの距離も記録します。距離を変えれば数値は大きく変わります。
③比較対象を同じ条件で測る
『デモ時』だけでなく、同じ曜日・時間帯・場所・天候で、デモがない日の環境音も測定します。交通量や工事、救急車などを除外・記録しなければ、デモ由来とは言えません。
④「最大値」ではなく等価騒音レベル(LAeq)を示す
LAeqは、一定時間の平均的な音の大きさをエネルギー換算した値です。瞬間的なピーク値だけを切り取ると、評価を誤らせます。測定時間(例:10分、30分、1時間)を明示します。
⑤A特性・時間特性を統一する
人の耳に近い評価である「A特性」、測定器の応答速度(FAST/SLOW)を明記します。設定が違う数値同士は、原則比較できません。
⑥測定前後に校正する
校正器で測定器の精度を確認し、測定前後の校正値を残します。安価なスマホアプリや校正不明の機器は、参考値にはなっても、客観的な根拠としては弱いです。
⑦風・雨・反射音を管理する
風防を付け、強風や雨天は原則避けます。壁際、窓際、車のそば、路地では反射音が増えます。測定地点の写真と配置図を残すべきです。
⑧全記録を残す
日時、場所、機種・型番、設定、校正、天候、風、交通状況、周辺の音、測定者、録音・動画をセットで保存します。都合のよい数秒だけ切り出した動画では検証不能です。
⑨「基準超過」と言うなら、根拠となる基準を特定する
騒音規制は、用途地域、時間帯、音源の種類、自治体条例で扱いが異なります。デモの音にどの法令・条例・基準値を適用するのかを示さず、「○dBだから違法」と断定することはできません。
要するに、測定値だけでは不十分です。
『どこで、いつ、何の機器を、どんな設定で、どれだけの時間測り、平常時と比べてどうだったか』まで揃って、初めて検証可能な騒音測定になります。
反斎藤派の負け惜しみ(笑)
寝坊して、宿題も忘れるか?
一次資料・条文・報告書ページで答えてください。
①選挙で再選された知事の過去の法令違反が免除・治癒される、と定めた法律の条文はどれですか?
②2024年知事選で、有権者は「通報者探索は適法」と「個別に」投票したのですか。投票用紙のどこにその設問がありましたか?
③第三者委報告書は2025年3月公表です。選挙時に未公表だった詳細な法的評価を、なぜ「県民が承知して上書きした」と断定できますか?
④「嫌疑不十分不起訴」とは、どの事件の、誰に対する、何罪についての、いつの処分ですか。処分を示す一次資料はありますか?
⑤不起訴が公益通報者保護法上の違反の有無まで判断した、とする法的根拠は何ですか? 刑事責任と行政法上の違法性を区別していますか?
⑥第三者委報告書のどの章・何ページ・どの事実認定が誤りですか。「後出し」以外の具体的反証を示せますか?
⑦「虚偽」と断定する各項目について、通報当時に県が持っていた客観証拠は何ですか。後からの県側評価ではなく、当時の資料で示せますか?
⑧通報内容の全項目が最終的に真実と立証されなければ、通報者探索や不利益処分が自由になる、という公益通報者保護法の条文はどれですか?
⑨「責任論は終わった」と言いながら、「再発防止は必要」と言うなら、何の行為・判断を再発防止の対象にするのですか。問題がなかったなら再発防止は不要では?
⑩「第三者委は改善案がほとんどない」と言うなら、報告書の再発防止・制度改善の記載を何ページまで読み、どの提案が不足していると判断したのですか?
デタラメ妄想捏造トンスル知恵遅れヘタレソルジャーチンパンジー、負けてどんな気持ち?www
お前の根拠なくデマをまいてる様を可視化できてうれしいよ
兵庫県内にとどまっていた「真実」がようやく全国に広まりつつある
なぜここまで2年もかかったのか?
それは知事選でまさかの大敗北を喫したオールドメディアの執念とも言える巧妙な仕掛けがあったからである
おねだりパワハラ疑惑&渡瀬氏の死を斎藤知事のせいにする戦略で斎藤知事を失職させることに成功した反斎藤派とオールドメディア
あとは稲村ちゃんを当選させてミッション完了、の予定だった
ところが突如立花孝志が現れ、文書問題の真実を暴露
反斎藤派の嘘とオールドメディアのデタラメ報道に激怒した兵庫県民が怒りの投票行動をして、斎藤知事がまさかの再選を果たした
予想外の結果に驚愕したオールドメディアは、即座に「立花孝志のデマを信じた兵庫県民が斎藤知事に投票した」とまたもやデタラメ報道
全く懲りないねぇ…(^_^;)
【兵庫】“通報者探し”は“違法”か“適切”か 高市総理は「違法性」示すも兵庫県の斎藤知事は「対応は適切」と繰り返し具体的な根拠示さず ★6
そんな時、竹内県議が自死
ワシも含め世間の多くの人が「なぜ?」と思った
そこでその疑問に立花氏がジャーナリストの須田慎一郎氏からの情報をもとに答える
「どうも竹内氏は明日逮捕される予定だったそうです」
ワシも含め世間の多くの人が納得した
ところが翌日、兵庫県警の村井本部長が「竹内氏の逮捕の予定はなかった」と立花氏の発信を否定
情報が間違いだったと知った立花氏は即座に謝罪し、訂正した
これもここで終わるはずの話だった
ところがその後半年も経ってから、竹内氏の妻が突然立花氏を名誉毀損で刑事告訴
しかし「死者への名誉毀損」にはこれまで判例がなく、起訴立件は難しいという意見が多く見られた
最初は「可能性が高い」と言っていた話が、いつの間にか「事実だった」に変わる。
⑭事実との抱き合わせ
正しい情報の中に未確認情報や誤情報を混ぜ、全体を信用させる。
そしていずれも不起訴が濃厚となると、元刑事の高野あつし氏(片山元副知事と対談した人)が突然「立花孝志の逮捕があり得る」と突拍子もないことを言い始めた
ワシも「何言ってんのこの人?」
と鼻で笑っていたが、高野氏によると…
「斎藤知事は全て不起訴になる。そうなると反斎藤派から不満が出る。それを抑えるために、反斎藤派が大嫌いな立花孝志を逮捕すれば、反斎藤派も納得するだろう」
つまり斎藤知事不起訴のバーターとして立花氏を逮捕すると言うのだ
ワシもそんなバカなことがあるか!と思っていた
根拠のない憶測や断定の拡散はやめろ
主張するなら、少なくとも次の三点を示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三点を示せない話は、事実確認のできない情報
兵庫県にデマはいらない
兵庫県は遊び場ではない
いやビックリしたなぁ…
確かに立花氏の発信は間違いだった
だが立花氏は間違いに気づくと直ちに謝罪と訂正を行った
相手が否定しているにもかかわらず誤情報を流し続けるのは悪質だが、立花氏のケースは悪質性など微塵もない
とても逮捕されるような案件ではないのに「反斎藤派」の兵庫県警は斎藤知事不起訴のバーターとして立花孝志逮捕に踏み切ったのである
反斎藤派恐るべし…
「立花孝志はデマを流す人間である。今回も竹内氏が逮捕される予定があったとデマを流して逮捕された。やはり斎藤知事が再選されたのは、立花氏のデマに騙された兵庫県民がデマを信じて斎藤知事に投票したからだ」
いや~見事だよ(笑)
立花孝志逮捕によって反斎藤派とオールドメディアの逆襲は成功し、兵庫県文書問題の真実は闇に葬られるかに思われた…
このまま反斎藤派とオールドメディアの嘘を放置してはいけない
正義が潰されるような世の中を次の世代に残してはいけない
そうした信念を持つ人々が地道に兵庫県文書問題の真実を全国に広めようと努力を続けた
映画「偏向報道」のおぎの監督もその1人である
映画「偏向報道」の大ヒットも大きい
正義と真実を守るのために、皆さんも兵庫県文書問題の真実を知って下さい
そしてその真実を全国に拡散して下さい
オールドメディアによるデタラメ報道
特にTBS報道特集の村瀬と山本には、このデタラメを全国に拡散させた重大な責任があります
ワシはこの2人を絶対に許しません
いずれ必ず責任を取ってもらいます
↓
https://youtu.be/VwcFrITwtb8?si=gtPZKbg1E127-FcO
論破済笑
下手したら片山の偽証になるけどわら
>>26>>28
ヘタなドラマや映画より遥かに面白いです
不謹慎だけどめっちゃ人死んでるし…
この兵庫県文書問題の真実を知って周りの人に話してあげればめちゃくちゃモテますよ(^_^)v
テレビ&新聞が嘘ついてたとか、話題性十分!
みんなで兵庫県文書問題を真実を全国に拡散しましょう!\(^o^)/
斎藤知事を支援する人々→正義
という構図もわかりやすい
「斎藤知事は悪いヤツだ」と言っているヤツらが実は悪だった…という話の展開も面白いですよね♪(^_^)v
現実から目を逸らすデタラメ妄想捏造トンスル知恵遅れヘタレソルジャーチンパンジーでしたwww
渡瀬氏の怪文書から始まって、斎藤知事の失職からの奇跡の再選までの2024年3月から2024年11月までを描いたのが第一部「信念」
再選知事奇跡の再選後、反斎藤派&オールドメディアの逆襲に斎藤知事が苦しめられる2024年11月から2026年8月までを描いたのが第二部「苦悩」
そして「おねだりパワハラ全部嘘」から始まり、兵庫県文書問題の真実が全国に拡散する2026年9月からが物語の完結編である第三部「真実」である
さてこれから始まる第三部はどんな展開が見られるのか?
真実を暴露するのはどの週刊誌か?
テレビ&新聞はどう報道するのか?
また人が死ぬのか?
反斎藤派県議の選挙結果はどうなるのか?
どのような展開になるかはワシにもわからない
だがこのストーリーは最後、村瀬と山本が◯◯することで幕を閉じる
菅野完や難波文男の逮捕もあるかも
「おねだりパワハラ全部嘘」と映画「偏向報道」の大ヒットで、兵庫県文書問題の真実がネットを通じて全国に拡散
オールドメディア最後の良心、週刊現代が兵庫県文書問題の真実を暴露?
長期不当勾留が社会問題化して、立花孝志が釈放?
反斎藤派の異常な抗議デモを警察が取り締まる?
まあいずれにせよ来春の兵庫県議選挙までには、反斎藤派による選挙妨害は何とかせないかんだろ
最近めっきり煽りスキルを身につけた斎藤知事が、無礼な反斎藤派記者を煽ってブチ切れさせる様子が注目される(^_^)v
これは『公式資料で確認できる事実』ではなく、片山元副知事の動画発言と投稿者自身の推測をつないだ物語です。人の死まで政治ドラマの素材にして、原因を断定するのはやめてください。
まず、兵庫県が設置した第三者委員会は、2025年3月19日に調査報告書を公表しています。委員は弁護士であり、県が委嘱した委員会です。これを根拠なく『反斎藤派メンバーで構成』と呼ぶなら、全委員について、反斎藤派である一次資料を示してください。動画でそう言われた、は証拠ではありません。
兵庫県公式:
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk19/bunsho_daisansya.html
同委員会は、告発文書を公益通報者保護法上の保護対象に該当すると判断し、通報者探索と処分を違法と結論づけました。これに加え、百条委員会報告書も、通報者探索と懲戒処分について『公益通報者保護法違反の可能性が高い』と結論づけています。
『怪文書だから探索は適切だった』は、第三者委・百条委という二つの公的調査の結論を、証拠なしに否定する主張です。
『文書の中には事実が一つもない』も虚偽です。百条委は、パワハラや贈答品受領などについて一定の事実を確認しています。第三者委も複数の記載について真実相当性を認めています。
『全部虚偽』『おねだりパワハラ全部嘘』という一括りの宣伝文句は、各項目の認定を消してしまうため不正確です。
『停職3か月を本人も受諾したから終わった』というのも飛躍です。処分に対して訴訟や不服申立てをしなかったことは、処分の適法性や事実認定への同意を意味しません。まして本人は処分後まもなく亡くなっており、『受諾』と断定できる根拠は何ですか。
さらに深刻なのは、元局長の死因を県議や百条委に断定している点です。最後に誰と通話したか、証人尋問の日程があったかという事情だけで、自死の原因や他者の責任は確定しません。遺書、捜査結果、遺族の明示的な公表、裁判所判断のどれがあるのですか。ないなら『百条委が強要し、それが原因で自死した』は憶測です。
逆に、知事側の対応については、探索開始、パソコン回収、懲戒処分、会見での『嘘八百』『公務員失格』発言という客観的経過があります。第三者委はその経過を調査した上で結論を出しています。都合の悪い経過だけを消して『県議が死を利用した』と決めつけるのは、検証ではありません。
立花氏と竹内元県議をめぐる部分も訂正してください。兵庫県警は、竹内氏について被疑者として任意の調べをした事実も、逮捕予定もなかったと明確に否定しました。後の説明でも、当該発信には『真実と信じるに足りる相当な理由もなかった』としています。単に『すぐ謝罪・訂正した軽い誤報』と決めつけられる話ではありません。
兵庫県警の説明を報じた神戸新聞:
https://www.kobe-np.co.jp/news/society/202511/0019687006.shtml
選挙で再選されたことは、第三者委報告書、百条委報告書、公益通報者保護法の適用を無効にするものではありません。選挙は政治的な信任を問う手続であり、行政対応の適法性を司法判断のように確定する手続ではありません。
質問です。
①第三者委員6人のうち、誰が、いつ、どの証拠により『反斎藤派』なのですか。氏名ごとに示せますか。
②県が自ら設置した第三者委員会を『反斎藤派の工作機関』と呼ぶ法的・客観的根拠は何ですか。
③百条委と第三者委が確認した『一定の事実』を、項目ごとに反証できますか。単に『全部嘘』と唱えるのは反証ではありません。
④『文書には事実が一つもない』という断定は、百条委・第三者委のどの頁の、どの認定に基づくのですか。
⑤『公益通報ではない』というなら、第三者委の法解釈のどこが誤りですか。法律、判例、消費者庁の公式見解で示してください。
⑥探索開始時点で、県が通報者を保護すべき可能性を検討せず、先に作成者特定へ進んだ経過をどう正当化しますか。
⑦懲戒処分に本人が不服申立てをしなかったことが、なぜ適法性への『受諾』になるのですか。根拠となる法令か判例はありますか。
⑧『百条委が出席を強要し、それが自死の原因』という断定を裏付ける遺書、捜査結果、裁判所判断、遺族の公式発言はどれですか。
⑨最後の通話相手が長岡県議だったとして、その事実だけで通話内容や自死原因まで分かるのですか。
⑩『斎藤降ろしは知事就任時から始まっていた』というなら、開始時期、実行者、具体的行為、証拠を示してください。
⑪『四海らは不正がばれるのを恐れたに違いない』は、あなた自身が『に違いない』と書く憶測です。不正の内容、証拠、確定した公的判断は何ですか。
⑫不信任決議を『自殺を斎藤知事のせいにしたから』と単純化していますが、議会の議決理由・議事録のどこに、その因果関係が書かれていますか。
⑬『立花氏逮捕は斎藤知事不起訴のバーター』という重大な警察・検察への疑惑について、誰のどの証拠がありますか。
⑭兵庫県警を『反斎藤派』と呼ぶ根拠は何ですか。捜査を政治的取引と断定するなら、具体的証拠を出せますか。
⑮『立花氏の悪質性は微塵もない』と断定する根拠は、県警が示した『事実無根で、真実相当性もなかった』との説明より強いのですか。
⑯『オールドメディアが稲村氏当選を予定していた』という秘密計画は、誰が、いつ、どの媒体で、どの証拠に基づき確認したのですか。
⑰再選した政治家への批判を『選挙妨害』と呼ぶなら、憲法上の表現の自由・批判の自由とどう区別しますか。
⑱亡くなった人の死を『めっちゃ面白い』『人死んでるし』『モテますよ』と娯楽化する投稿に、最低限の節度はないのですか。
⑲『また人が死ぬのか』と続編予告のように書く必要は何ですか。死者や遺族への配慮はありますか。
⑳記者を『煽ってブチ切れさせる』ことを知事の技能として称賛していますが、県政の説明責任より挑発を優先させるのですか。
動画は証拠ではなく、一当事者の主張です。公式発表、法的根拠、客観的証拠を示してください。示せない『壮大なストーリー』は、事実ではなく創作です。
反斎藤派が必死(笑)
まあこれから始まる第三部「真実」を楽しみにしようぜ♪(^_^)v
ねえねえ
何で答えないの?
本当は斎藤知事は何も悪くないって知ってて叩いてるんでしょ?
別に内心の問題を聞いてるだけ
本当に斎藤知事は悪い人間だと思って叩いてるのか、それとも斎藤知事は悪くないと知ってて叩いてるのか、どちらか聞いてるだけ
どっち?
多分…(^_^;)
あの丸尾から…(笑)
で、ポンコツAI野郎はどっちなのさ?
なぜかポンコツAI野郎は答えられず逃走…(^_^;)
本当に斎藤知事が悪い人だと思い込んでるのは柴田淳さんくらいだと思う(笑)
なぜこの質問に答えられないの?
質問です。
①第三者委員6人のうち、誰が、いつ、どの証拠により『反斎藤派』なのですか。氏名ごとに示せますか。
②県が自ら設置した第三者委員会を『反斎藤派の工作機関』と呼ぶ法的・客観的根拠は何ですか。
③百条委と第三者委が確認した『一定の事実』を、項目ごとに反証できますか。単に『全部嘘』と唱えるのは反証ではありません。
④『文書には事実が一つもない』という断定は、百条委・第三者委のどの頁の、どの認定に基づくのですか。
⑤『公益通報ではない』というなら、第三者委の法解釈のどこが誤りですか。法律、判例、消費者庁の公式見解で示してください。
⑥探索開始時点で、県が通報者を保護すべき可能性を検討せず、先に作成者特定へ進んだ経過をどう正当化しますか。
⑦懲戒処分に本人が不服申立てをしなかったことが、なぜ適法性への『受諾』になるのですか。根拠となる法令か判例はありますか。
⑧『百条委が出席を強要し、それが自死の原因』という断定を裏付ける遺書、捜査結果、裁判所判断、遺族の公式発言はどれですか。
⑨最後の通話相手が長岡県議だったとして、その事実だけで通話内容や自死原因まで分かるのですか。
⑩『斎藤降ろしは知事就任時から始まっていた』というなら、開始時期、実行者、具体的行為、証拠を示してください。
⑪『四海らは不正がばれるのを恐れたに違いない』は、あなた自身が『に違いない』と書く憶測です。不正の内容、証拠、確定した公的判断は何ですか。
⑫不信任決議を『自殺を斎藤知事のせいにしたから』と単純化していますが、議会の議決理由・議事録のどこに、その因果関係が書かれていますか。
⑬『立花氏逮捕は斎藤知事不起訴のバーター』という重大な警察・検察への疑惑について、誰のどの証拠がありますか。
⑭兵庫県警を『反斎藤派』と呼ぶ根拠は何ですか。捜査を政治的取引と断定するなら、具体的証拠を出せますか。
⑮『立花氏の悪質性は微塵もない』と断定する根拠は、県警が示した『事実無根で、真実相当性もなかった』との説明より強いのですか。
⑯『オールドメディアが稲村氏当選を予定していた』という秘密計画は、誰が、いつ、どの媒体で、どの証拠に基づき確認したのですか。
⑰再選した政治家への批判を『選挙妨害』と呼ぶなら、憲法上の表現の自由・批判の自由とどう区別しますか。
⑱亡くなった人の死を『めっちゃ面白い』『人死んでるし』『モテますよ』と娯楽化する投稿に、最低限の節度はないのですか。
⑲『また人が死ぬのか』と続編予告のように書く必要は何ですか。死者や遺族への配慮はありますか。
⑳記者を『煽ってブチ切れさせる』ことを知事の技能として称賛していますが、県政の説明責任より挑発を優先させるのですか。
動画は証拠ではなく、一当事者の主張です。公式発表、法的根拠、客観的証拠を示してください。示せない『壮大なストーリー』は、事実ではなく創作です。
ワシの質問は一つだから答えられるだろ?
質問
キミは斎藤知事が本当に悪い人だと思って叩いてるの?
それとも本当は斎藤知事は悪くないと知ってて叩いてるの?
どっち?
その二択に答える必要はありません。人物の善悪を問う形にして、具体的な行為・法的評価・説明責任という論点から逃げようとしているからです。典型的な対人論証です。
私が問題にしているのは、斎藤知事が「悪い人」かどうかではありません。
①通報者探索が公益通報者保護法の趣旨に反し、第三者委員会から問題視されたこと
②通報者を会見で『嘘八百』『公務員失格』などと断定的に扱ったこと
③県政の重大問題について、根拠・手続・責任の説明が十分に示されていないこと
④批判や検証を『アンチ』『叩き』へ矮小化し、知る権利を妨げる言説が広がっていること
です。
自由主義とは、権力者を善人と信じる制度ではありません。権力を持つ人でも、法律・手続・説明責任によって検証される制度です。むしろ「知事は悪い人か、悪くない人か」だけで考えるなら、権力監視そのものが不要になります。
質問です。
第三者委員会が指摘した通報者探索・処分の問題点について、あなたはどの法的根拠で誤りだといえるのですか。
『善人だと思うから適法』という話ですか。それとも、公式資料・法律・客観証拠を示せますか。
で、宿題は?
なぜ答えられないのだろう…?(笑)
と、いうことは、やはり斎藤知事は本当は悪くないと知ってて叩いてるってことだね
悪いヤツだ!
罪のない人に罪を被せ、悪者扱いして集団で叩く
人として本当に卑劣なヤツら
こんなヤツらにはいずれ必ずバチがあたって、癌になって苦しんで苦しんで死ぬだろう
私が問題にしているのは、斎藤知事が「悪い人」かどうかではありません。
①通報者探索が公益通報者保護法の趣旨に反し、第三者委員会から問題視されたこと
②通報者を会見で『嘘八百』『公務員失格』などと断定的に扱ったこと
③県政の重大問題について、根拠・手続・責任の説明が十分に示されていないこと
④批判や検証を『アンチ』『叩き』へ矮小化し、知る権利を妨げる言説が広がっていること
です。
自由主義とは、権力者を善人と信じる制度ではありません。権力を持つ人でも、法律・手続・説明責任によって検証される制度です。むしろ「知事は悪い人か、悪くない人か」だけで考えるなら、権力監視そのものが不要になります。
質問です。
第三者委員会が指摘した通報者探索・処分の問題点について、あなたはどの法的根拠で誤りだといえるのですか。
『善人だと思うから適法』という話ですか。それとも、公式資料・法律・客観証拠を示せますか。
>>126>>127では、まず「斎藤知事を悪人と思うか/無実と知りつつ叩くか」という二択を置いています。しかし、実際には第三の立場があります。
「人格の善悪ではなく、特定の行為が法・手続・説明責任に照らして問題だと考える」です。
その立場を無視して答えを強要し、「答えない=都合が悪い」「都合が悪い=無実と知っている」「だから悪い人間だ」と結論づけています。これは根拠のない飛躍であり、沈黙や不同意を有罪の証拠に変える詭弁です。
さらに>>128では、個人とのやり取りを「反斎藤派はこんなヤツばっか」と集団全体へ一般化しています。個別の論点への反論を放棄し、属性で敵を作る対人論証です。最後には「癌になって苦しんで死ぬ」と病気と死を願っています。政治的立場の違う相手に病苦と死を望む発言は、批判でも意見でもなく、明確に人間性を攻撃する暴言です。
この人がやっているのは、公益通報、通報者探索、第三者委員会、財政、説明責任といった検証可能な論点を避け、「あなたは悪人か」という心理戦に変えることです。権力者の行為を検証する自由、県民が情報を知り判断する権利を、「叩き」「悪意」と呼んで封じようとしている。
収支が気になって調べたら、何と制作費はクラウドファンディングで賄ったらしい
しかもその分を既に興行収入が上回った
だからもう続編の話になってるんだね
「おねだりパワハラ全部嘘」と並んで、映画「偏向報道」の大ヒットは、兵庫県文書問題の真実を世に知らしめることに大きく貢献しているね♪(^_^)v
県政は財政破綻目前なんやろ?
斎藤知事の狙い通り♪(^_^)v
https://youtu.be/iXkXlA2yd-c?si=Lpi8AhSMURvbP_nn
その動画は、制度上の「制約」を知事に都合よく「改革の武器」と言い換えているだけです。
起債許可団体は、財政運営の自由度が失われた状態です。実質公債費比率が18%を超えたため、兵庫県は今後、新たな県債の発行に国の許可を要します。県の25年度決算見込みは19.2%で、何も改善しなければ2031年度に早期健全化団体となる恐れも県自身が示しています。[神戸新聞](https://www.kobe-np.co.jp/news/society/202608/0020718467.shtml)
「外部チェックで無駄な支出を強制的に止められる」は誤りです。国が主に審査するのは起債、つまり借金で賄う事業です。不要な事業だけでなく、防災、道路、学校、病院、老朽インフラ更新など必要な投資まで制約を受け得ます。人件費、委託費、補助金など、借金を伴わない支出を自動で削る制度でもありません。制度が無駄を見分けてくれるわけではないのです。
しかも、起債許可団体には公債費負担適正化計画の策定が求められ、原則7年以内に比率を18%未満へ下げることが求められます。[会津若松市の制度説明](https://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/2008100100154/)
これは「改革を自由に進められるご褒美」ではなく、悪化した指標を改善するよう国から管理を受ける仕組みです。
「前政権の隠れた負債を斎藤知事が表に出した」という言い方も雑です。県債残高や基金残高は毎年の決算で公表されており、秘密の負債を発見した話ではありません。今回の比率悪化には、県債管理基金の積立不足、基金集約手法の見直し、さらに県が違法性のある会計処理として修正した借換処理など、複数の要因があります。[神戸新聞](https://www.kobe-np.co.jp/news/society/202608/0020718467.shtml)
「全部前知事のせい」「現知事は正直に出しただけ」と断定するなら、各要因の金額、決定時期、現県政が採った・採らなかった選択を資料で示すべきです。
総務省の許可を「盾」にして事業を削るなら、それは知事自身が優先順位と削減理由を県民・議会に説明できていないということです。改革とは、国に言われたから切ることではありません。何を守り、何を削り、将来の金利上昇や災害にも耐えられる財政にどう戻すかを、数字と責任の所在つきで示すことです。
県が新たな県債を発行して行う公共事業などは、総務省の許可対象になります。つまり、
何の事業にいくら借りるのか
返済可能性はあるか
公債費負担適正化計画と整合するか
借金返済の比率をさらに悪化させないか
を、県だけでは決められなくなります。
だから本来は「斎藤知事が進めたい投資や借金を伴う政策にも、外部チェックが入る」が正しいです。「前政権の無駄を止めるための追い風」ではありません。現職知事の財政運営そのものが、国の許可と計画に縛られる状態です。
https://www.youtube.com/live/yeKuVyzrAPk?si=3Dl5qZKlWQ8yMTeT
一言で言うと:
【兵庫県】の税収増にもかかわらず借金が減らない不透明な財政運用と、【斎藤元彦】知事の財政に対する認識の甘さを【西脇亨輔】氏が徹底追及した動画。
重要なポイント:
①469億円の行方の謎:税収が500億円以上増えたにもかかわらず、県の借金残高は76億円しか減っておらず、差額の行方が疑問視されている(17:32 - 18:25)
②偏った資金の使途:消えた資金は『県立大学無償化基金(50億円)』『万博関連費(45億円)』『いわゆるヘソクリ(財政基金)』などに充てられた可能性が高い(18:26 - 21:56)
③知事の財政認識の欠如:記者会見で知事が県の借金総額(3兆870億円)を即答できず、専門用語の使い間違いも露呈した(04:01 - 07:19、28:04 - 28:44)
④公共事業費の矛盾:事業の適正化を主張しつつも実際は投資的経費が増加傾向にあり、県民への説明と実態が食い違っている(29:26 - 31:37)
特筆すべきインサイト:
A.データに基づく実態:税収増を借金返済に回さず、見栄えの良い事業(万博や無償化など)へ優先的に配分している実態がデータから読み取れる
B.将来へのツケの先送り:総借金額3兆870億円という巨額の負債がある中、財政再建を来年の選挙後へ先送りしており、若者の未来への悪影響が強く懸念される
C.実践できるアクション:有権者は首長のアピールをそのまま受け取るのではなく、実際の決算データや予算の増減を自ら注視し、矛盾がないかチェックする必要がある
こんな人におすすめ:
①【兵庫県】の実際の財政状況や政治の裏側を知りたい県民
②地方自治体の税金の使われ方や予算編成の実態に疑問を持っている方
③ニュースでは報じられない、首長の記者会見における発言の矛盾点を知りたい方
この展開をめっちゃ期待している(^_^)v
人に答えろ答えろと煽って、お前は答えないんだ
根拠のない憶測や断定の拡散はやめろ
主張するなら、少なくとも次の三点を示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三点を示せない話は、事実確認のできない情報
兵庫県にデマはいらない
兵庫県は遊び場ではない
県庁前や市中で「斎藤元彦、人殺し」と連呼してるヤツらと変わらん
まあ静かなだけマシだけど…(^_^;)
『本当は悪くないと知っている』というのは、あなたの憶測です。私が問題にしているのは人格ではなく、通報者探索、処分、会見発言、説明責任など、検証可能な公的行為です。
それを『誹謗中傷』と決めつけ、さらに『人殺し』連呼と同列に置くなら、具体的に私のどの発言の、どの表現が、どの事実に反するのか示してください。
①公式資料
②法的根拠
③客観的証拠
なしに他人の内心と人格を断定する行為こそ、誹謗中傷に近づきます。
これからどんな展開が待っているかワクワクが止まらない
四海達也は心臓のバクバクが止まらない…(笑)
もちろん本命は週刊現代♪
先を越されまいと他の週刊誌が先行するか?
新聞の週刊誌の広告が楽しみだ♪
四海さん、監査する側だったんだけど、何にバクバクしてる設定なの? 不正関与の証拠でも出たの? また『壮大なストーリー』を事実より先に書いてない?
今回の書き込みも典型的で、
事実:四海氏が監査委員だった
↓
推測:何か責任を問われるはず
↓
感情の付加:「心臓バクバク」
↓
物語化:「第三部『真実』に突入」
↓
繰り返されるうちに「四海氏に重大な不正疑惑がある」かのような印象になる
という流れです。
特に危ないのは、最初から完全な作り話を出すのではなく、実在人物・実際の役職・実際の調査などの『本当の情報』に、証明されていない因果関係を接着することです。これを繰り返すと、読む側には推測と確認済み事実の境界が見えにくくなります。
なので兵庫県文書問題に限らず、こういう投稿を見たら『どこまでが公式確認済みで、どこからが投稿者の想像か』を一本ずつ切り分けるのがかなり重要です。
今回なら、『四海氏が監査委員だった』と『四海氏がバクバクするような不正をした』の間には、証拠が丸ごと抜けています。そこをストーリーで埋めているわけです。
母ちゃん泣いてるで
井戸&四海らの聴取に合わせるか?
不正を隠すために斎藤知事を失脚させようとした、と世論の関心も高まるし
てか兵庫県文書問題の真実を暴露すれば、週刊誌の売上が爆増するのは間違いない(^_^)v
確認できる事実と、投稿者の想像を分けるとこうなります。
* 「井戸氏や四海氏らへの聴取が予定されている」→ これは一次情報で確認すべき事実
* 「いくつかはもう準備している」→ 根拠なし
* 「タイミングを待っている」→ 根拠なし
* 「不正を隠すために斎藤知事を失脚させようとした」→ 非常に重大な因果関係の主張だが、証拠提示なし
* 「世論の関心も高まる」→ 予測
* 「週刊誌の売上が爆増するのは間違いない」→ 完全な予想
特に問題なのは、
「不正がある」
↓
「その不正を隠したい勢力がいる」
↓
「だから斎藤知事を失脚させようとした」
↓
「これから真実が暴露される」
という筋書きを、証拠より先に完成させていることです。
これは検証ではなく『結論先取り』です。結論先取りとは、証拠を調べて結論を出すのではなく、先に結論を決めて後から材料を当てはめることです。
『多分』『思う』『間違いない』で全部つないでるけど、肝心の『不正を隠すために斎藤知事を失脚させようとした証拠』はどこ? 事実確認の前に第三部の脚本を書いてませんか?
テレビ&新聞が全社揃ってデタラメを報道していたんだから
それも2年以上にわたって…
これは日本中がひっくり返るほどの大事件
テレビ局や大手新聞社の存亡に関わるような話
映画「偏向報道」が大ヒットしてくれたおかげで、BBCあたりが真相暴露する展開も見えて来た
ネット時代に嘘は必ずバレるというワシの理論が実証される日も近い?
根拠のない憶測や断定の拡散はやめろ
主張するなら、少なくとも次の三点を示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三点を示せない話は、事実確認のできない情報
兵庫県にデマはいらない
兵庫県は遊び場ではない
だが真実は一旦広がると、次々に拡散していく
兵庫県だけにとどまっていた真実が「おねだりパワハラ全部嘘」や映画「偏向報道」の大ヒットで、今静かに全国に拡散していっている
何かをきっかけにして、一気に爆発的に拡散するだろう
その起爆剤となるのは果たして何になるか…
主張するなら、少なくとも次の三点を示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
なぜ最初は百条委員会への出席に前向きだった渡瀬氏が、急に出席に難色を示すようになったのか?
ワシもこの間に何があったのか不明だったが、どうやら真実に近い情報が出て来た
衆知の通り、渡瀬氏は怪文書の作成がバレたあと、慌てて文面を整えてから県の公益通報窓口に文書を提出している
これはワシも「公益通報」と認める
この公益通報の内容を県が調査したところ、やはり斎藤知事らの違法行為は一つも見つからなかった
どうやらこの情報が、公表前に渡瀬氏に漏れたらしい
渡瀬氏は一つでも真実があれば、自分の怪文書も公益通報になると一縷の希望を抱いていたが、これで希望は一気に打ち砕かれた
それで急に百条委員会への出席を拒み始めたのだ
斎藤知事がカラーコピーの廃止だけで県の財政を建て直すと思っている。
【警告】おいN信!嘘こくな
根拠のない憶測や断定の拡散はやめろ
主張するなら、少なくとも次の三点を示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三点を示せない話は、事実確認のできない情報
兵庫県にデマはいらない
兵庫県は遊び場ではない
たぶん違うと思う。
元県民局長は、公用PCのプライベート情報だけをむっちゃ気にしていた。
そこちゃうかなあ・・・。
他に何やるの?具体的にどうぞ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
斎藤知事がカラーコピーの廃止だけで県の財政を建て直すと思っている。
やはり真実には整合性があるねぇ♪
嘘にはすぐ矛盾が生じるから簡単に論破できる(笑)
だが真実には整合性があるので、なぜそうなったのか?という疑問に全て合理的な答えが出るのだ
これで渡瀬氏の自死の原因が「百条委員会への出席を巡る精神的重圧」という真実がさらに明確になった(^_^)v
『カラーコピー廃止だけで財政再建できる』と発言した反対者を、投稿番号付きで示してください。誰も言っていない主張を作って反論するのはストローマン論法です。財政を語るなら、実質公債費比率、県債残高、金利前提、投資削減額、基金取崩し、適正化計画の数値で答えてください。『人●し』という不適切な表現の是非と、知事の行政対応・財政運営の検証は別問題です。
もちろんその説も有力
でも最初渡瀬氏が出席に前向きだったことの説明がつきにくい
エ◯チな日記がバレることは最初からわかっていたはずだから…
結論:これは事実を検証する投稿ではなく、斎藤知事を主人公にした「善悪二元論の連続ドラマ」を作り、反証をすべて敵の陰謀として処理する投稿です。根拠ではなく物語の熱量で支持者を動員しています。
主な特徴は以下です。
* 「反斎藤派=悪/支持者=正義」という二分法
立場の違う県議、報道機関、第三者委員会、警察、芸能人、AIまでを一括して「反斎藤派」に入れています。個別の事実や制度上の役割を消し、敵味方だけにします。
* 推測を「実話」「真実」に変換している
「不正を隠すため」「バーター逮捕」「情報が漏れたらしい」「週刊誌が準備しているはず」など、証拠のない推測が多いのに、結論だけは断定です。
「分からない」部分を保留せず、自分に都合のよい筋書きで埋めています。
* 反証不能な陰謀論構造
第三者委員会の判断は「反斎藤派で構成」、メディア報道は「オールドメディアの工作」、警察の捜査は「不起訴のバーター」とされます。
この構造では、どんな公的判断も「敵の証拠」に変換されるため、検証が成立しません。
* 因果関係を勝手に確定している
元県民局長の自死について、「百条委員会への出席圧力が原因」と断定しています。しかし、本人の内心や死因を外部の投稿者が断定できる根拠は、この文章には示されていません。
自死を政争の「決定的証拠」やドラマの素材にする態度自体が不適切です。
* 「公益通報」と「内容が全て真実」を混同
公益通報者保護の論点は、通報内容が最終的に全項目立証されたかだけではありません。通報の時点での根拠、通報先、保護要件、探索・不利益取扱いの適法性が問題です。
「違法行為が一つも見つからなかった→怪文書→探索・処分は正当」という一本道は、法的な検討を飛ばしています。
* 答えようのない心理テストで相手を有罪化
「本当は悪くないと知って叩いているのか」「本当に悪人だと思っているのか」の二択は、政策や法的責任を問う議論を、相手の内心の尋問にすり替えています。
答えなければ「都合が悪い」、答えても「洗脳」と言えるため、最初から勝敗が決まった質問です。
* 予言を重ね、外れた時の検証をしない
週刊誌の暴露、BBC、逮捕、釈放、県議選、警察の取締りなどを並べています。これは「次に真実が明らかになる」という期待を維持するための予告編です。外れた予言の検証はせず、新しい予言を足していきます。
特に危険なのは、>>128の「癌になって苦しんで死ぬだろう」、>>103の「また人が死ぬのか」、>>146の「四海達也は心臓のバクバクが止まらない」といった表現です。政治的立場の異なる相手の病気や死を願望・娯楽として扱っており、批判ではなく人格攻撃と威圧です。
要するに、この人は「公式資料、証言、判決、報告書を比較して結論を出す」のではなく、先に『斎藤知事は無実で、批判者は不正を隠す悪人』と結論を固定しています。その結論に合う動画・憶測・予言だけを接続し、合わない公的判断は陰謀として排除しているのです。
お前、いままで何度もそれ言ってたやん。
カラーコピー禁止というのは、企業なら経費削減手法としてはよくある事。
もちろんそれだけで経費削減とするわけはない。
たとえば>>128は、
「こんなヤツらにはいずれ必ずバチがあたって、癌になって苦しんで苦しんで死ぬだろう」
と書いています。これは相手の主張の誤りを指摘していません。「癌」「苦しんで死ぬ」という具体的な苦痛を罰として願い、相手の人間性そのものを否定しています。議論ではなく、相手が傷つくことへの願望です。
>>103の、
「また人が死ぬのか?」
も、亡くなった人を検証すべき事実や悼むべき存在ではなく、「第三部」の展開を盛り上げる要素として置いています。>>99の「不謹慎だけどめっちゃ人死んでるし…」「めちゃくちゃモテますよ」も同じです。死を政治的ストーリーの消費物にしています。
>>146の、
「四海達也は心臓のバクバクが止まらない…(笑)」
も、相手が恐怖や身体的不調を感じることを期待し、それを笑いの対象にしています。直前まで「また人が死ぬのか」と書いている流れでは、単なる比喩として軽く見過ごしにくい表現です。
この特徴には、主に4段階あります。
人格の剥奪
相手を、意見を持つ市民や公人ではなく、「悪」「卑劣」「不正を隠す者」と一括りにします。こうなると相手への配慮や、事実が違った場合の訂正が不要になります。
苦痛の正当化
「バチが当たる」「因果応報」という形にして、病気や死を“正義の結果”として扱います。自分が直接害を加えるとは言わなくても、「苦しめばよい」「死んでも当然」という空気を作ります。
見せしめ化
「こういう相手はこうなる」と公に言うことで、本人だけでなく、同じ意見を言おうとする周囲にも圧力をかけます。これは威圧です。直接の脅迫でなくても、発言者に「次は自分も標的になるかもしれない」と感じさせます。
集団的な敵意の動員
「反斎藤派は悪」「全員が故意に罪を着せている」と集合名詞で敵を作り、その集団に病気や死を向けます。個人への批判に見えて、実際には批判者全体を萎縮させる効果があります。
重要なのは、本人が「本気で死を望んだわけではない」「冗談だ」と後から説明しても、表現の問題が消えるわけではないことです。公の場で、政治的に異なる立場の人へ病死・苦痛・死を結びつけて嘲笑する行為は、根拠に基づく批判ではありません。
「この発言のどの事実認識が誤りか」「どの法的評価に反対か」を示せば足ります。癌や死を持ち出す必要は一切ありません。そこを持ち出した時点で、相手を論破したいのではなく、黙らせたい、屈辱を与えたいという方向へ議論が変質しています。
5年間なにしてたの?w
ずいぶん前からすでに白黒コピーでやっているという情報もある
で、斎藤元彦は他になにするの?
「癌になって苦しんで死ぬだろう」
特定の個人に向け、公然の掲示板で繰り返したなら、侮辱罪の検討対象になります。
侮辱罪は、具体的な事実を示さずに公然と人の社会的評価を傷つける行為です。もっとも、この投稿では対象が「反斎藤派」という集団なので、誰が被害者なのか特定できるかが大きな壁です。個人名、投稿番号、返信先などで対象者が明確なら可能性は上がります。侮辱罪は親告罪、つまり被害者本人の告訴が原則必要です。刑法231条・232条。 刑法(e-Gov)
「四海達也は心臓のバクバクが止まらない(笑)」
実名があり、相手の身体的不安や苦痛を笑いものにしています。これも文脈・反復・周囲の投稿との結び付き次第で侮辱罪や、民事上の名誉感情侵害(人格を傷つけられたこと自体への賠償請求)の問題になり得ます。
ただし、一投稿だけで刑事事件になるかは別で、裁判所は表現全体、相手の特定、拡散性、執拗さを見ます。
脅迫罪
「殺す」「病気にしてやる」「家族に危害を加える」のように、生命・身体などへの害を加える意思を相手に告知する場合が脅迫罪です。刑法222条。
今回の「癌になって死ぬだろう」は悪質でも、「自分が危害を加える」とは書いておらず、罰や予言の形式です。その一文だけでは、通常は脅迫罪の成立はかなり難しいでしょう。 刑法(e-Gov)
名誉毀損罪
病気や死の嘲笑そのものより、「不正を隠すために斎藤知事を失脚させようとした」「反斎藤派県議が自死の原因を作った」などの、具体的事実を断定する部分の方が問題になりやすいです。個人・団体が特定され、社会的評価を下げる事実を公然と示した場合、名誉毀損罪の対象になり得ます。刑法230条。 法務省の侮辱罪Q&A
整理すると、「冗談」「本気ではない」は免罪符ではありません。ただ、刑事事件になるかは別問題です。この投稿群では、病死を願う発言は侮辱・人格攻撃として問題であり、脅迫よりも、実名を伴う侮辱や、虚偽の犯罪・不正関与を断定する名誉毀損の方が法的論点になりやすいです。
証拠化、投稿単体でなく、URL、日時、投稿番号、前後の流れ、対象者が分かる返信関係を一緒に保存しますね。
いまさらカラーコピーの禁止なんてどういうこと?
さらに他になにをするか信者が知らないなんて
と、墓穴から顔出してほざいてるボケがいます
お前、長野在住だな
>>97
論破済w
下手したら片山の偽証になるけどw
>>26>>28
井戸知事の時も6年間そうだったからあんまり気にすんな
お前の、カラーコピー無くしたら財政回復すると思ってんのwww
財務省、27年度国債費の想定金利3.8%で調整 29年ぶり高水準=政府筋
2000億の歳入不足になるな
斎藤元彦に問われているのは説明責任ですよ
憲法でいうと知る権利
計算間違ってるから知恵遅れが数字の話すんなw
いくらになるの?具体的にどうぞ
ちゃんと県民には説明しとる、お前が知恵遅れで理解できてないだけ
知恵遅れが数字の話すんなてwww
まだ決まってないぞw来年度の4月以降だぞ
『兵庫県』によると、0.1%で約100億不足する
すでに判明している500億からさらに1500億、つまり2000億不足する
そん時はオグダニとかマルオとか上野のおじいちゃんとか庄本とか伊藤とかおらへんのちゃうん?
で、斎藤元彦は何を説明したの、カラーコピー以外で
あれー?起債許可団体に陥った県の将来予測当てにしてんの?
就任当時から改革始めてるじゃん、知恵遅れにはわからんか
記載された企業団体、個人に対する信用毀損罪に該当する内容。
株式会社千石 贈収賄
トレックジャパン株式会社 贈収賄
市川町 特別交付税見返り
アシックス 癒着
兵庫県信用保証協会 圧力 不正な保証業務
みなと銀行 今後の利益供与
但陽信用金庫 キックバック
神姫バス 便宜供与
で、いくらになるの?
>>193
で、カラーコピー以外は?
信者の癖に斎藤元彦の言ってることを知らない
全て不起訴だったやつかw
で、それで公益通報でなくなる根拠は?
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
でよろしく
知恵遅れが数字の話すんなてwww
公益通報じゃないからwww
で、いくらに?
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
でよろしく
根拠のない憶測や断定の拡散はやめろ
主張するなら、少なくとも次の三点を示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三点を示せない話は、事実確認のできない情報
兵庫県にデマはいらない
兵庫県は遊び場ではない
知恵遅れが数字の話すんなてw
渡瀬氏は怪文書の作成&配布がバレたあと、県の公益通報窓口に文面を整えてから文書を提出している(奥谷の助言によるらしい)
これはワシも「公益通報」と認める
第三者委員会のトンデモ理論③
↓
渡瀬氏は4月に公益通報窓口に文書を提出した
これは正式な公益通報である
そしてその内容は渡瀬氏が3月に配布した文書とほぼ同じである
したがって渡瀬氏が3月に配布した文書も「公益通報」と言える
よって3月に作成者を探索したのは公益通報者保護法違反である
↑
いやいや、公益通報窓口に提出した文書の通報者を探索したら公益通報者保護法違反だけどさ、3月の怪文書は関係ねーだろ(笑)
それに怪文書を出したあとに公益通報窓口に出したら、何で怪文書が公益通報に変わるんだよ?(笑)
もう本当に第三者委員会の報告書はマジでデタラメだな(笑)
【警告】おいマルオ!嘘こくな
根拠のない憶測や断定の拡散はやめろ
主張するなら、少なくとも次の三点を示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三点を示せない話は、事実確認のできない情報
兵庫県にデマはいらない
兵庫県は遊び場ではない
『兵庫県』によると、0.1%で約100億不足する
すでに判明している500億からさらに1500億、つまり2000億不足する
では、下記の質問に答えて
①判決文のどの箇所に、『県がPR品として提供を打診した全ての事案は適正』と書かれていますか?
②第三者委員会の調査を資料としたというなら、同報告書が確認できなかった点、記録化の必要性、改善すべき点は何だったのですか?
③『スキーウェアたかり事件はデマ』と認定されたとして、他の物品提供について、誰がいつ何を求め、どう受領・管理・活用したかを示す公的記録はありますか?
④『私腹を肥やしていない』という評価は、受領品の台帳、県有物としての管理、PRでの活用記録のどれに基づくのですか?
⑤個別事案の認定を根拠に『おねだり・たかりは全部嘘』と拡張する法的・論理的根拠は何ですか?
『スキーウェア』の一件と、それ以外の提供品や記録管理の問題は同一ではありません。質問に答えず無言なら、判決の射程を不当に広げているだけで、他の事案を裏付ける客観的根拠は示せないことを承認したものとして扱います。
① 結論 判定結果
ユーザーの主張は、公益通報者保護法における外部通報(3号通報)の制度を看過しており、制度の趣旨から逸脱した解釈であると評価されます。
② Step 1 形式チェック
ユーザーの『3月の文書が後から公益通報に変わるわけではない』との指摘は、第三者委員会等の論理展開とは一致しません。資料や報告書では、4月の内部通報によって3月の行為が遡って正当化されたのではなく、3月時点の報道機関等への文書送付自体が公益通報(外部への通報)に該当しうるものと評価されています。
③ Step 2 実質チェック
ユーザーの解釈は以下の点で制度趣旨と不整合があります。
A 外部通報制度の誤認
公益通報には内部窓口への通報だけでなく、報道機関や権限を有する機関への通報(2号、3号通報)も含まれます。3月の文書送付は外部通報に該当しうる行為として、独立して法の保護対象となり得ます。
B 適正手続への配慮欠如
消費者庁の指針では、内部通報に限定せず、外部通報に対しても通報者探索の防止等、体制整備義務が事業者に課されています。3月時点で通報内容の客観的調査を待たず、被通報者が主導して通報者の特定を行ったことは、指針が定める探索防止措置を怠ったものとして、制度上の適正性に問題があると評価されています。
④ 修正された適切な理解
第三者委員会等の判断は、『4月に内部通報したから3月の行為も公益通報になる』という論理ではなく、『3月時点の報道機関等への文書送付自体が、法で保護される外部公益通報の要件を満たしうる』という理解に基づきます。したがって、その外部通報の段階で行われた通報者の探索や、内容の客観的調査を経ない段階での処分は、公益通報者保護法および指針が定める探索防止義務等に反する不適切な対応であったと評価されます。
⑤ まとめ
3月の文書送付は、それ単体で外部通報として制度の保護対象となりうるものであり、その時点で行われた探索行為が制度上不適切であったと指摘されています。4月の内部通報により遡って性質が変わったわけではないため、外部通報に対する事業者の保護義務を認識することが、制度適合性の観点から適切です。
来年の4月ってオグダニとかマルオとか上野のおじいちゃんとか庄本とか伊藤とかおらへんけどどうすんの?
知恵遅れがデタラメ話間に受けんなw
【警告】おいN信!嘘こくな
根拠のない憶測や断定の拡散はやめろ
主張するなら、少なくとも次の三点を示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三点を示せない話は、事実確認のできない情報
兵庫県にデマはいらない
兵庫県は遊び場ではない
マルオサイテー
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
朝までの宿題な
マルオサイテー
朝までの宿題な
①判決文のどの箇所に、『県がPR品として提供を打診した全ての事案は適正』と書かれていますか?
②第三者委員会の調査を資料としたというなら、同報告書が確認できなかった点、記録化の必要性、改善すべき点は何だったのですか?
③『スキーウェアたかり事件はデマ』と認定されたとして、他の物品提供について、誰がいつ何を求め、どう受領・管理・活用したかを示す公的記録はありますか?
④『私腹を肥やしていない』という評価は、受領品の台帳、県有物としての管理、PRでの活用記録のどれに基づくのですか?
⑤個別事案の認定を根拠に『おねだり・たかりは全部嘘』と拡張する法的・論理的根拠は何ですか?
『スキーウェア』の一件と、それ以外の提供品や記録管理の問題は同一ではありません。質問に答えず無言なら、判決の射程を不当に広げているだけで、他の事案を裏付ける客観的根拠は示せないことを承認したものとして扱います。
来年の4月にはおらんけど
マルオサイテー
あとは感想と支持という宗教
【警告】おいN信!嘘こくな
根拠のない憶測や断定の拡散はやめろ
主張するなら、少なくとも次の三点を示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三点を示せない話は、事実確認のできない情報
兵庫県にデマはいらない
兵庫県は遊び場ではない
マルオサイテー
コロナ禍で補助金をばらまき、生産は止まってる状態
金利上がる分からなかった財政のプロ
レス分析しようかとおもったけど、内容スカスカでやめたわw
知恵遅れが数字の話すんなてwww
知恵遅れが分析の話すんなてwww
複利は暴力的だからな
井戸知事サイテー
知恵遅れが数字の話すんなてwww
一言で言うと:
【兵庫県】の税収増にもかかわらず借金が減らない不透明な財政運用と、【斎藤元彦】知事の財政に対する認識の甘さを【西脇亨輔】氏が徹底追及した動画。
重要なポイント:
①469億円の行方の謎:税収が500億円以上増えたにもかかわらず、県の借金残高は76億円しか減っておらず、差額の行方が疑問視されている(17:32 - 18:25)
②偏った資金の使途:消えた資金は『県立大学無償化基金(50億円)』『万博関連費(45億円)』『いわゆるヘソクリ(財政基金)』などに充てられた可能性が高い(18:26 - 21:56)
③知事の財政認識の欠如:記者会見で知事が県の借金総額(3兆870億円)を即答できず、専門用語の使い間違いも露呈した(04:01 - 07:19、28:04 - 28:44)
④公共事業費の矛盾:事業の適正化を主張しつつも実際は投資的経費が増加傾向にあり、県民への説明と実態が食い違っている(29:26 - 31:37)
特筆すべきインサイト:
A.データに基づく実態:税収増を借金返済に回さず、見栄えの良い事業(万博や無償化など)へ優先的に配分している実態がデータから読み取れる
B.将来へのツケの先送り:総借金額3兆870億円という巨額の負債がある中、財政再建を来年の選挙後へ先送りしており、若者の未来への悪影響が強く懸念される
C.実践できるアクション:有権者は首長のアピールをそのまま受け取るのではなく、実際の決算データや予算の増減を自ら注視し、矛盾がないかチェックする必要がある
こんな人におすすめ:
①【兵庫県】の実際の財政状況や政治の裏側を知りたい県民
②地方自治体の税金の使われ方や予算編成の実態に疑問を持っている方
③ニュースでは報じられない、首長の記者会見における発言の矛盾点を知りたい方
井戸知事サイテー
知恵遅れが数字の話すんなてwww
カラーコピー以外の策を早急に、説明して合意を得ないと
斎藤元彦には無理だな
知恵遅れが数字の話すんなてwww
井戸知事サイテーやな
知恵遅れが数字の話すんなてwww
「計算間違い」なら、間違っている箇所を数字・式・前提条件とともに示してください。
あなた自身が求めた
①公式発表
②法的根拠
③客観的証拠
を、まずあなたが示す番です。
「知恵遅れ」を連投しても、実質公債費比率19.2%、起債許可団体への移行、金利上昇時の公債費増という論点は消えません。
障害を侮辱語として使い、県議を嘲笑し、根拠を一つも出さない投稿は反論ではありません。兵庫県の財政を遊び場にしているのはお前。
その場で突然、「昨日ちいかわの映画を観に行って、限定シールをもらったんです」とシールを取り出して見せる。
家族が怒るのは、ちいかわが悪いからではない。映画に行くこと自体も悪ではない。家計が危機的な局面で、最優先で説明すべきローン残高、返済額、金利上昇への対策、何を守り何を削るかを説明せず、話題を軽い雑談に替えたからである。
しかも家族会議は、生活費、教育費、医療・介護、家の修繕をどうするか決める場だ。「大丈夫」「自然に改善する」と言うだけで、数字も複数の返済案も出さず、シールを見せて質問する家族を煽るように見えれば、信頼は失われる。
兵庫県の起債許可団体転落直後の会見で問題なのは、知事の私生活や趣味ではない。県民への説明責任を果たすべき場で、財政危機への当事者意識よりも、記者との応酬や話題づくりを優先したように映ったことである。県民は「家族会議を始めなければならない」局面にいる。必要なのはシールではなく、金利上昇を織り込んだ返済計画と、県民サービスをどう守るのかという具体的な説明である。
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
でよろしく。
① 公式な発表
2026年6月3日の県知事定例会見で、フリー記者が知事に『人殺しやないか、お前は』等と発言した。斎藤知事は同発言をめぐり、名誉毀損容疑で刑事告訴した。報道によれば、生田署は6月9日付で告訴を受理している。知事自身も6月17日会見で『法的な対応を進めている』と述べた。
神戸新聞/会見報道
② 法的根拠
これは民事訴訟ではなく、知事本人が行った名誉毀損容疑での刑事告訴です。告訴の受理は、警察が捜査の端緒として受け付けたという事実であり、名誉毀損の成立、起訴、有罪を意味しません。
③ 客観的な証拠
発言があったこと自体は、6月3日の公開記者会見の映像・音声・会見参加者によって確認可能です。争点は、その発言が文脈上の意見・論評として許容されるか、名誉毀損に当たるかであり、刑事手続で判断される事項です。
「斎藤元彦が人を殺した事実」の証拠を問う話ではなく、「『人殺し』と発言した者を知事が名誉毀損容疑で刑事告訴した事実」の根拠を問う話です。
学費払えなくて中退する人大量に出そう
根拠のない憶測や断定の拡散はやめろ
主張するなら、少なくとも次の三点を示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三点を示せない話は、事実確認のできない情報
兵庫県にデマはいらない
兵庫県は遊び場ではない
斎藤知事が人●しを行ったという法的根拠について問うています。
客観的証拠もそう。
論評としても成立するロジックを示していただかないと。
これは反斎藤派がなんか妄想して、こういう発言になっているんですよね。
論点を勝手に置き換えています。
「斎藤知事が殺人罪を犯した」という事実の断定なら、刑事上の根拠・客観証拠・裁判所の判断が必要です。その断定をしているのではありません。
問題となった6月3日の発言は、元県民局長が死亡して不服申立てを行えなかった事情があるのに、知事が「不服申立てがなされなかった」「結果として受け入れられた」と述べた直後の抗議です。発言者は、この対応が死亡した職員への扱いとして許されない、という趣旨で「人殺しやないか」と述べたものです。
論評として問われるのは、発言全体の文脈、対象となった県政対応、表現の相当性です。「殺人罪の立証がなければ、死亡に関する政治的・道義的責任の論評は一切できない」というルールはありません。
一方で、その表現が名誉毀損として違法か、意見・論評として許容されるかは、告訴を受理した警察でもあなたでもなく、捜査・司法手続で判断される事項です。告訴受理は有罪認定ではありません。
なお、「反斎藤派が妄想して言っている」という主張については、誰が、いつ、どの発言をし、何を根拠に「反斎藤派全体」と認定したのか、客観的証拠を示してください。
市民ならやばいけど公務員なら服務違反とかにならんか?
アンチヤバいな、さすがケモノだけある
正面から反論できないのか?
↑
ポンコツAI野郎が証拠出せってうるせーから証拠な(笑)
兵庫県文書問題の真実を書いた本がいくつか出てるんだね
もちろん反対の本も出ていて、国論が二分している感じ
最近はやや斎藤支持派が有利?(^_^)v
「公益通報潰し」
「違法な通報者探索」
「斎藤知事による不当対応」
といった論調が繰り返されてきた。
しかし、それらの主張には、本当に十分な法的根拠が存在するのだろうか。
本書では、第三者委員会報告書、百条委員会資料、公益通報者保護法、消費者庁指針、関係者発言などの一次資料をもとに、兵庫県文書問題を法的観点から詳細に検証する。
・そもそも「3号通報」は成立していたのか
・「通報者探索」は直ちに違法となるのか
・第三者委員会の論理構成に飛躍はなかったのか
・なぜメディア報道と法的議論が乖離したのか
本書は、特定の政治的立場から感情論を展開するものではない。
条文、事実認定、法解釈を丁寧に整理しながら、「メディアが報じない論点」を可視化することを目的としている。
兵庫県文書問題をめぐる議論に違和感を覚えたすべての読者へ。
↑
ポンコツが大好きな一次情報使ってるよ(笑)
Amazonの販売ページは「その本が販売されている」証拠であって、知事の対応が適法だった証拠ではありません。
しかも、その団体自身が「当協会が出版した2冊」と説明している以上、これは第三者の認定ではなく、当事者による自説の出版です。書名も『適法と言えるのか』であり、法的結論を主張する論評です。
[団体自身の紹介](https://note.com/fact_check_1/n/nc0f33a74a330)
証拠というなら、本のページ番号とともに、次を示してください。
① どの一次資料を引用しているのか
② その資料のどの記述から「適法」と導くのか
③ 第三者委員会が『公益通報者保護法違反』と結論づけた箇所を、どの法解釈・事実認定で覆すのか
④ 裁判所、消費者庁、警察・検察のどこが「県の対応は適法」と判断したのか
県の第三者委員会は、文書の外部配布を公益通報と認め、探索行為を含む県対応を法違反と結論づけています。これは書籍の宣伝文ではなく、公開された調査報告書です。
[兵庫県・第三者委員会報告書](https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk19/bunsho_daisansya.html)
また、「反対の本もある」「国論が二分」「最近は支持派が有利」というのも、書籍が複数あることからは導けません。全国世論調査、販売部数、読了者調査、判決など、何の客観データに基づく話ですか。
ポンコツAIより多くの一次資料を読み込むことで
①渡瀬氏の文書は公益通報の要件は満たしていない
②斎藤知事の対応は適切だった
という結論に至るようだ
ポンコツAIは読み込んだ一次資料が少なすぎたようだな(笑)
「多く読んだ」という自己申告は、一次資料でも証拠でもありません。
その本の結論は著者・出版者の見解です。①②を立証したいなら、資料名・該当ページ・引用箇所・要件への当てはめを示してください。Amazonのリンクだけでは検証不能です。
①について
県の第三者委員会は、元県民局長の外部配布を公益通報者保護法上の公益通報と認定しています。これを否定するなら、同法のどの要件が、どの一次資料により欠けるのかを具体的に示す必要があります。
兵庫県・第三者委員会報告書
②について
第三者委員会は、通報者探索を含む県の対応を法違反と結論づけています。「適切だった」と言うなら、探索が始まった経緯、探索の目的、懲戒処分までの手続について、報告書の認定のどこが事実誤認で、どの一次資料がそれを覆すのか示してください。
「私はAIより資料を読んだ」
「本にそう書いてある」
これは検証ではなく、権威づけです。資料の冊数ではなく、反対結論を覆す具体的な根拠を出してください。
>>172>>174
そだよ
もっと多くの一次資料を読み込む必要があります(笑)
「一次資料を多く読んだ」と言うだけでは、何の反証にもなりません。
一次資料にも、当事者の供述、内部メモ、会見発言、メール、議事録などがあります。供述や評価を含む資料なら、それ自体が客観的事実になるわけではありません。誰の発言か、作成日時、作成目的、他の証拠との整合性を確認する必要があります。
だから、引用が必要です。
* 資料名・作成者・日付
* 該当ページまたは該当箇所
* その記述が「事実」ではなく憶測や評価ではない理由
* 第三者委員会・百条委員会の認定と矛盾するなら、どちらがなぜ誤っているのか
これを示さずに「もっと読め」は、内容を説明できない人の逃げです。
こちらは、公開された第三者委員会報告書と百条委員会報告書という、根拠・認定過程が確認できる資料を示している。あなたも「本には多くの一次資料がある」と言うなら、その中から①公益通報の要件を欠くとする箇所、②探索・処分が適法だったとする箇所を、一つずつ引用してください。
では、資料を「多く読んだ」という主張を検証するため、次に答えてください。
① あなたが読んだ「一次資料」を、資料名・作成者・作成日・公開先つきで全て列挙できますか。
② そのうち、元県民局長の文書が公益通報の要件を満たさないと直接示す資料はどれですか。ページ番号と原文を示してください。
③ 公益通報者保護法の、どの通報類型・どの要件を問題にしていますか。
④ 「要件を満たさない」というのは、誰の法的判断ですか。裁判所、消費者庁、県、知事側弁護士、書籍著者のどれですか。
⑤ 県の第三者委員会が外部公益通報に当たると認定した根拠のうち、どの事実認定が誤りですか。
⑥ その「誤り」を覆す一次資料は何ですか。該当箇所を引用してください。
⑦ 文書の作成者探索は、いつ、誰の指示で、どの目的で始まったと理解していますか。根拠資料も示してください。
⑧ 探索開始時点で、公益通報該当性について誰が、どの法令に基づき、どのような判断をしていましたか。
⑨ 知事側が特別弁護士へ相談する以前に行われた対応について、適法とする根拠は何ですか。
⑩ 「対応は適切だった」の「適切」とは、法的適法性、組織運営上の妥当性、政治的評価のどれですか。混同していませんか。
⑪ 第三者委員会報告書を否定するなら、委員会が引用したメール、会見記録、聴取供述のうち、どれが偽造・誤記・誤認だと主張しますか。
⑫ 百条委員会報告書と第三者委員会報告書の双方と異なる結論に至る、決定的な一次資料は何ですか。
⑬ その資料は、誰でも原文を確認できますか。非公開資料なら、内容の正確性を第三者がどう検証できますか。
⑭ 書籍著者の結論ではなく、原資料そのものを提示できますか。
⑮ 「AIより多く読んだ」という量の話ではなく、上の①から⑭に一つでも具体的に答えられますか。
本当に一次資料に基づく結論なら、引用はできます。引用できないなら、検証可能な主張ではありません。
答えられないの?w
① あなたが読んだ「一次資料」を、資料名・作成者・作成日・公開先つきで全て列挙できますか。
② そのうち、元県民局長の文書が公益通報の要件を満たさないと直接示す資料はどれですか。ページ番号と原文を示してください。
③ 公益通報者保護法の、どの通報類型・どの要件を問題にしていますか。
④ 「要件を満たさない」というのは、誰の法的判断ですか。裁判所、消費者庁、県、知事側弁護士、書籍著者のどれですか。
⑤ 県の第三者委員会が外部公益通報に当たると認定した根拠のうち、どの事実認定が誤りですか。
⑥ その「誤り」を覆す一次資料は何ですか。該当箇所を引用してください。
⑦ 文書の作成者探索は、いつ、誰の指示で、どの目的で始まったと理解していますか。根拠資料も示してください。
⑧ 探索開始時点で、公益通報該当性について誰が、どの法令に基づき、どのような判断をしていましたか。
⑨ 知事側が特別弁護士へ相談する以前に行われた対応について、適法とする根拠は何ですか。
⑩ 「対応は適切だった」の「適切」とは、法的適法性、組織運営上の妥当性、政治的評価のどれですか。混同していませんか。
⑪ 第三者委員会報告書を否定するなら、委員会が引用したメール、会見記録、聴取供述のうち、どれが偽造・誤記・誤認だと主張しますか。
⑫ 百条委員会報告書と第三者委員会報告書の双方と異なる結論に至る、決定的な一次資料は何ですか。
⑬ その資料は、誰でも原文を確認できますか。非公開資料なら、内容の正確性を第三者がどう検証できますか。
⑭ 書籍著者の結論ではなく、原資料そのものを提示できますか。
⑮ 「AIより多く読んだ」という量の話ではなく、上の①から⑭に一つでも具体的に答えられますか。
本当に一次資料に基づく結論なら、引用はできます。引用できないなら、検証可能な主張ではありません。
根拠のない憶測や断定の拡散はやめろ
主張するなら、少なくとも次の三点を示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三点を示せない話は、事実確認のできない情報
兵庫県にデマはいらない
兵庫県は遊び場ではない
① あなたが読んだ「一次資料」を、資料名・作成者・作成日・公開先つきで全て列挙できますか。
② そのうち、元県民局長の文書が公益通報の要件を満たさないと直接示す資料はどれですか。ページ番号と原文を示してください。
③ 公益通報者保護法の、どの通報類型・どの要件を問題にしていますか。
④ 「要件を満たさない」というのは、誰の法的判断ですか。裁判所、消費者庁、県、知事側弁護士、書籍著者のどれですか。
⑤ 県の第三者委員会が外部公益通報に当たると認定した根拠のうち、どの事実認定が誤りですか。
⑥ その「誤り」を覆す一次資料は何ですか。該当箇所を引用してください。
⑦ 文書の作成者探索は、いつ、誰の指示で、どの目的で始まったと理解していますか。根拠資料も示してください。
⑧ 探索開始時点で、公益通報該当性について誰が、どの法令に基づき、どのような判断をしていましたか。
⑨ 知事側が特別弁護士へ相談する以前に行われた対応について、適法とする根拠は何ですか。
⑩ 「対応は適切だった」の「適切」とは、法的適法性、組織運営上の妥当性、政治的評価のどれですか。混同していませんか。
⑪ 第三者委員会報告書を否定するなら、委員会が引用したメール、会見記録、聴取供述のうち、どれが偽造・誤記・誤認だと主張しますか。
⑫ 百条委員会報告書と第三者委員会報告書の双方と異なる結論に至る、決定的な一次資料は何ですか。
⑬ その資料は、誰でも原文を確認できますか。非公開資料なら、内容の正確性を第三者がどう検証できますか。
⑭ 書籍著者の結論ではなく、原資料そのものを提示できますか。
⑮ 「AIより多く読んだ」という量の話ではなく、上の①から⑭に一つでも具体的に答えられますか。
本当に一次資料に基づく結論なら、引用はできます。引用できないなら、検証可能な主張ではありません。
【事実関係の一次資料・原記録】
① 2024年3月12日付『齋藤元彦兵庫県知事の違法行為等について』本文
② 同文書の配布先・配布経緯に関するメール、送信記録
③ 県幹部間のメール、聴取記録、端末・メール調査の記録
④ 2024年3月27日以降の知事定例会見動画・公式文字起こし
⑤ 元県民局長への2024年5月7日付懲戒処分通知・処分理由・県公表資料
⑥ 元県民局長が百条委員会へ提出した文書、意見書、関係者の証言
⑦ 百条委員会の証人尋問会議録、提出資料、職員アンケート
⑧ 県議会本会議・委員会の会議録、情報公開決定等の県公文書
[百条委員会の会議録・資料](https://web.pref.hyogo.lg.jp/gikai/iinkai/index/tokubetsu/bunsho/gijiroku.html)
【一次資料を調査・評価した公的報告書】
⑨ 文書問題に関する第三者調査委員会報告書
⑩ 文書問題調査特別委員会(百条委員会)調査報告書
⑪ 県保有情報漏えいの指摘に係る第三者調査委員会報告書
これらは一次資料そのものではないが、メール、会見記録、証言、聴取等を調査して、事実認定と理由を公開した資料です。
[県・第三者委員会報告書](https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk19/bunsho_daisansya.html)
[県議会・百条委員会報告書](https://web.pref.hyogo.lg.jp/gikai/iinkai/index/tokubetsu/bunsho/index.html)
【法令・政府の法的基準】
⑫ 公益通報者保護法
通報者、対象行為、通報先ごとの保護要件、不利益取扱いの禁止を定める法律。
[e-Gov法令検索](https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000122)
⑬ 公益通報者保護法に基づく指針
令和3年内閣府告示第118号。事業者に求められる公益通報対応体制を定める法定指針。
⑭ 『公益通報者保護法に基づく指針の解説』
消費者庁が、指針の考え方・具体例を示した公式解説。
⑮ 消費者庁『公益通報者保護法に関するQ&A』、制度概要、相談ダイヤルでの公表見解
外部通報の要件や、通報先別の保護要件を確認する資料です。
[政府広報の制度説明](https://www.gov-online.go.jp/article/202402/entry-5717.html)
⑯ 国会会議録、政府答弁書
特に内閣参質二二一第五四号答弁書(2026年6月26日)など、法定指針や外部通報の扱いに関する政府の公式見解。
⑰ 2025年改正公益通報者保護法(令和7年法律第62号)と改正法定指針
ただし、通報者探索の明文禁止などは2026年12月1日施行予定であり、2024年の県対応を直接に遡って評価する根拠にはなりません。旧法・当時の法定指針と区別して扱う必要があります。
あなたの本が参照した一次資料のうち、この一覧にない決定的資料を、資料名・作成日・ページ・原文つきで一つ示してください。さらに、それが第三者委員会と百条委員会の認定をどのように覆すのか、法のどの要件に当てはめるのかを説明してください。
自分の都合のいい箇所しか読み込ませてないだろ?(笑)
「都合のいい箇所だけ」というなら、除外された箇所を特定してください。
① 資料名
② 作成日
③ ページ・該当箇所
④ その原文
⑤ それを踏まえると、公益通報のどの要件が欠けるのか
⑥ それを踏まえると、探索・処分のどの行為が適法になるのか
ここまで示せば検証できます。
こちらは、知事会見記録、県の処分資料、百条委員会の証言・提出資料、第三者委員会報告書、法令、消費者庁の指針を資料名つきで挙げています。知事側に有利な事情も不利な事情も含む公開資料です。
あなたは最初に「本は一次資料を多く読んでいるから証拠だ」と言いました。ところが資料名もページも引用も出さず、今度は「AIに都合よく読ませた」と推測しているだけです。
資料の中身で反論してください。推測で相手の読書内容を決めつけても、あなたの結論の根拠にはなりません。
除外された箇所があるんだ(笑)
「都合のいい箇所しか読み込ませていない」と最初に断定したのはあなたです。
その断定は、「都合の悪い具体的資料または記述があり、それが検討から外された」という事実を前提にします。だから、資料名・ページ・引用箇所を示してください、と聞いています。
あなたの今の返答は『除外された箇所があるんだ』という一般論だけで、何が除外され、どのように①公益通報の要件判断、②県対応の適法性判断が変わるのかを一切示していません。
そもそも争点は、AIに何を読ませたかではありません。あなたが紹介した本の結論が、公開資料と法令に照らして検証に耐えるかです。
本に決定的な一次資料があるなら、資料名・作成日・ページ・原文を一つ出してください。出せないなら『AIが都合よく読んだ』は、反論ではなく根拠のない決めつけです。
本当に決定的な一次資料があるなら、ここまで何度も聞かれて出せない理由がありません。残ったのは、
「本にはあるらしい」
「AIは偏っているらしい」
「もっと読め」
という検証不能な主張だけです。これでは①公益通報ではない、②県対応は適切だった、という結論の立証になっていません。
根拠のない憶測や断定の拡散はやめろ
主張するなら、少なくとも次の三点を示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三点を示せない話は、事実確認のできない情報
兵庫県にデマはいらない
兵庫県は遊び場ではない
今まで全部スルーして来たので…m(_ _)m
回答済みです。第三者委員会報告書は、3月12日文書の外部配布について、公益通報者保護法上の外部通報に当たると認定しています。
理由は「怪文書かどうか」という呼び名ではなく、法の要件です。委員会は少なくとも、
① 通報対象事実が含まれていること
② 通報内容に真実相当性があること
③ 外部通報の保護要件を満たすこと
④ 不正目的でなされた通報とはいえないこと
を検討して、公益通報に当たると結論づけています。あなたのいう『怪文書』は法律上の要件ではありません。
第三者委員会報告書
そして論点は、それだけではありません。報告書は県について、
公益通報対応業務の体制整備義務違反
利益相反のある者が調査に関与した問題
通報者探索の問題
も認定しています。
反論するなら、「怪文書」という感想ではなく、報告書が上の①〜④を認定した具体的箇所のどこが、どの一次資料と法令に照らして誤りなのかを示してください。
知事自身も2024年3月27日、調査・第三者委員会の検討前に文書作成者を『公務員失格』と公言しました。第三者委員会が問題にしたのは、まさにそのような先入観の下で通報者探索と処分へ進んだ対応です。
渡瀬氏の怪文書には違法性のある事実は一つもなかった
だから渡瀬氏は百条委員会への出席を直前になって拒否したんだよ(笑)
はい論破(^_^)v
はい、誤りです。
百条委員会報告書は、7項目のうち2項目は事実確認できなかったとした一方、残る項目については一定の事実を確認した、と明記しています。例えば、知事による贈答品の受領については「知事個人として消費していたと捉えられても仕方がない行為もあった」と認定しています。したがって「違法性のある事実は一つもなかった」「全て事実無根」は、百条委報告書と整合しません。
百条委員会報告書・33頁
また、通報対象事実の有無は、通報時点の資料と法の要件で判断する問題です。「後に自分たちが全否定した」ことから、探索時点で公益通報の可能性がゼロだったとはなりません。百条委は、文書内容に一定の事実認定ができたため、「全くの事実無根とは言えない」とし、作成者特定より先に内容を調査すべきだったとしています。同報告書27頁です。
さらに、「百条委への出席を直前に拒否したから、違法事実がなかった」という因果関係の根拠は何ですか。仮に出席を拒否した事実があっても、それだけで文書内容の真偽や法的要件は決まりません。
質問です。
① 「違法性のある事実が一つもなかった」と判断した機関・文書・ページを示せますか。
② 百条委が「一定の事実を確認」とした33頁のどこが誤りですか。
③ 贈答品について「個人消費と捉えられても仕方がない行為」があったという認定を否定する一次資料は何ですか。
④ 公益通報者保護法の、どの条文・どの要件が欠けると主張しますか。
⑤ その要件が欠けることを、通報時点で示す一次資料は何ですか。
⑥ 元県民局長が百条委への出席を「いつ」「どの文書で」「どの理由で」拒否したのですか。
⑦ その拒否理由が「文書に違法事実がないから」だったことを示す本人または代理人の原文はありますか。
⑧ 出席拒否と、文書内容の真偽との間に法的・論理的な因果関係があるという根拠は何ですか。
⑨ 県は3月22日に作成者特定のためのメール調査に着手しています。内容の独立調査より探索を優先してよい法的根拠は何ですか。
⑩ 「怪文書」という呼称ではなく、第三者委・百条委の事実認定を覆す原文を一つ示せますか。
「出席拒否した」「怪文書だ」と繰り返しても、通報対象事実がゼロだったことの立証にはなりません。
県設置の第三者委員会は、告発文書について「事実と異なる部分もあるが、複数の事実については真実又は真実相当性がある」と結論づけ、その外部配布を公益通報者保護法上の3号通報に当たると判断しました。県による通報者探索と、文書作成・配布を理由にした懲戒処分は「違法であり、極めて不当」と評価しています。
兵庫県・第三者委員会報告書
したがって、『違法性のある事実は一つもなかった』は、第三者委員会の認定と正面から矛盾します。「怪文書」はあなたの評価であって、法的要件ではありません。
また、『百条委員会への出席を拒否したから違法事実はなかった』という推論は成り立ちません。出席の有無は、通報対象事実の有無も、真実相当性も、公益通報該当性も決めません。
質問です。
① 第三者委員会報告書の『複数の事実については真実又は真実相当性がある』との結論の、どこが誤りですか。
② その誤りを覆す一次資料は何ですか。資料名・作成日・該当頁を示してください。
③ 3号通報に当たるとの法的判断について、公益通報者保護法のどの要件が欠けるのですか。
④ その要件が欠けることを、通報時点で示す一次資料はありますか。
⑤ 百条委への出席を拒否した日時、拒否理由、根拠文書を示してください。
⑥ その拒否理由が『文書に違法事実がないから』だったという本人または代理人の原文はありますか。
⑦ 出席拒否から文書内容の虚偽を導ける、法的・論理的根拠は何ですか。
⑧ 第三者委の認定を覆せないなら、なぜ『一つもなかった』と断定できるのですか。
【警告】おいN信!
根拠のない憶測や断定の拡散はやめろ
主張するなら、少なくとも次の三点を示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三点を示せない話は、事実確認のできない情報
兵庫県にデマはいらない
兵庫県は遊び場ではない
最大の誤りは、第三者委員会の論理をすり替えている点です。第三者委員会は「4月に公益通報窓口へ出したから、3月文書も後から公益通報に変わった」とは結論づけていません。3月の外部配布それ自体について、文書には事実と異なる部分もある一方、複数の事実は真実または真実相当性があるとして、外部公益通報に当たると判断しました。4月の内部通報は別の事実です。
[兵庫県・第三者委員会報告書](https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk19/bunsho_daisansya.html)/[報告書結論の引用](https://www.ktv.jp/news/feature/250320saitoutizi/)
この馬鹿は、その判断を『怪文書が後から公益通報に変身したというトンデモ理論』に縮小している。これは第三者委員会の実際の判断を反論しやすい形に作り変えるストローマンです。
次に、『奥谷の助言によるらしい』、『本には一次資料が多いらしい』、『AIは都合のよい箇所しか読んでいないだろう』、『出席拒否したから違法事実はない』と、根拠を一つも示さず推測を連ねています。こちらが資料名・ページ・原文を求めると、引用は出ず、AIへの悪口と『もっと読め』に移る。これは反論ではありません。
Amazonで本が売られていることも、その本の宣伝文に『一次資料を用いた』と書かれていることも、結論の正しさを証明しません。第三者委・百条委の報告書を覆すなら、書籍中のどの一次資料の、どの記述が、どの法的要件について、報告書の何ページを覆すのかを示す必要があります。
そして『百条委への出席を直前に拒否したから虚偽』という部分は、完全に因果関係がありません。出席の有無から文書の真偽は決まりません。本人または代理人が「違法事実がないから出席しない」と述べた一次資料も示されていません。
結局、この投稿群が示したのは、「怪文書」という呼称と、書籍の存在と、AIを罵る言葉だけです。第三者委員会の認定を覆す一次資料の具体的引用は、最後まで一つも出ていません。
↑
当事者以外の人がみたら疑惑があるように見えるかも知れないが、当事者である斎藤知事、片山副知事、井ノ本部長、原田部長、小橋部長が全員疑惑を否定
よって斎藤知事は真実相当性もないと結論
はい論破(^_^)v
これは真実相当性の判断基準を取り違えています。
真実相当性は、「通報された側が全員否定したか」で決まりません。通報時点で、通報者が入手していた資料・職務上の経験・関係者からの情報などから、その内容を真実と信じる相当な理由があったかで判断します。
告発された当事者が全員否定すれば真実相当性が消える、というなら、組織の長や幹部に対する内部通報は、全員が否定するだけで常に保護対象外になります。公益通報者保護法の仕組みと両立しません。
しかも、斎藤知事、片山元副知事らは文書で指摘された対象者であり、自分たちだけで「真実相当性なし」と最終判断する立場ではありません。第三者委員会は、複数の事項について真実または真実相当性があると認定し、3月の外部配布を3号通報に当たると結論づけました。
兵庫県・第三者委員会報告書
質問です。
① 「当事者全員が否定すれば真実相当性なし」と定めた法律・判例・消費者庁見解を示してください。
② 真実相当性は通報時点の事情で判断する、という基準を否定する根拠は何ですか。
③ 当事者が自分への疑惑を否定したことを、なぜ独立した客観証拠と扱えるのですか。
④ 当事者が関与する判断の利益相反を、どう排除しましたか。
⑤ 第三者委員会の「真実または真実相当性がある」との認定の、どの事実認定が誤りですか。
⑥ それを覆す一次資料を、資料名・ページ・原文つきで示してください。
『当事者が否定した。だから当事者が真実相当性なしと結論した』は、論破ではなく自己循環です。
↑
送付された報道機関、兵庫県警など10箇所全てが公益通報として受理していない
しかも斎藤知事が文書を入手したのは送付先からではなく、一般人から
つまり既に市中に出回っていた文書であり、特定の機関だけに送付された公益通報にはあたらない
はい論破(^_^)v
「受理されていない」「一般人から入手した」「市中に出回った」は、3号通報を否定する法定要件ではありません。
3号通報で問われる主な要件は、
① 通報対象事実について真実相当性があること
② 通報先が、被害の発生・拡大防止のために必要と認められる者であること
③ 外部通報を必要とする法定事情があること
④ 不正目的による通報ではないこと
です。報道機関は、②の「必要と認められる者」の典型例です。法律に「送付先が公益通報として受理しなければならない」「情報を一般人が知る前に、特定の一機関だけへ送付しなければならない」という要件はありません。
消費者庁・通報者の保護と要件
公益通報者保護法3条
警察への送付は、警察に処分・捜査権限がある対象事実なら2号通報の問題になり得ます。報道機関への送付は3号通報の問題です。全送付先が同じ類型である必要もありません。
第三者委員会は、3月の外部配布そのものについて3号通報に当たると判断しています。「4月に内部窓口へ出したから、3月文書が後から変身した」という話ではありません。
質問です。
① 「送付先の受理」が3号通報の要件だという条文・指針・判例を示せますか。
② 「特定の一機関だけに送付しなければならない」という条文はどこですか。
③ 一般人にも伝わった事実が、報道機関への送付行為をなぜ無効にするのですか。根拠条文は何ですか。
④ 「10箇所全てが公益通報として受理していない」と確認できる各機関の回答書を示せますか。
⑤ そもそも報道機関が『公益通報として受理する』法的手続や様式が、どの法令に定められていますか。
⑥ 第三者委員会の3号通報認定について、上のどの要件判断が誤りだと言うのですか。
⑦ それを覆す一次資料を、資料名・日付・ページ・原文つきで示してください。
「市中に出回った」は、文書が広まったという事情の説明にはなっても、3号通報の法定要件を一つも否定していません。
↑
第三者委員会の論理は「渡瀬氏は2週間後に定年退職&再就職が決まっていたから、斎藤知事の失脚を望むはずがない」というもの
いやいや、会社を辞める時に社長や上司の悪口をぶちまける人は普通にいますけど
はい論破(^_^)v
てか全部論破されてるじゃん(笑)
【警告】おいN信!
根拠のない憶測や断定の拡散はやめろ
主張するなら、少なくとも次の三点を示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三点を示せない話は、事実確認のできない情報
兵庫県にデマはいらない
兵庫県は遊び場ではない
また第三者委員会の判断を単純化しています。
「定年退職・再就職予定だったから、失脚を望むはずがない」という一点だけで、不正目的がないと結論づけたわけではありません。不正目的は、公益通報者保護法上、自己の不正な利益を図る目的、他人に損害を加える目的、その他の不正な目的を指します。
会社を辞める人が上司の悪口を言うことがある、という一般論から、元県民局長が不正目的だったとは導けません。必要なのは、この人が何を得ようとし、誰にどのような損害を与える意図で、虚偽と知りながら文書を配布したのかという個別の証拠です。
さらに、仮に知事の辞任を望んでいたとしても、それだけで不正目的にはなりません。違法行為の是正や責任追及を望むことは、公益通報の目的と両立し得ます。
質問です。
① 第三者委員会が「退職予定だから」という一点のみで不正目的を否定した箇所を、ページと原文で示してください。
② 元県民局長が自己の不正な利益を得ようとした具体的行為・証拠は何ですか。
③ 特定人に損害を与えること自体を目的としていた証拠は何ですか。
④ 文書中のどの記述を、本人が虚偽と知りながら書いたと立証できますか。
⑤ 「会社を辞める人は悪口を言う」という一般論が、この件の不正目的を立証する法的根拠は何ですか。
⑥ 知事の責任追及や辞任を望むことが、なぜ直ちに「不正な目的」になるのですか。条文・判例・指針を示してください。
⑦ 第三者委員会が総合評価した事情のうち、どの事実認定が誤りですか。
「あり得る」という想像と、「この人に不正目的があった」という立証は別です。今回も、個別証拠ではなく会社の悪口というたとえ話だけです。
反論できないのか?w
「デタラメ」と言うだけでは反論になりません。
あなたが挙げた4点は、いずれも条文・一次資料・報告書の該当ページがありません。
①『通報対象事実がない』
②『当事者全員が否定したから真実相当性がない』
③『送付先が受理していないから3号通報ではない』
④『退職前の人も上司の悪口を言うから不正目的だ』
これは法的根拠ではなく、あなたの感想と一般論です。
第三者委員会報告書を「デタラメ」と言うなら、次のどれか一つでよいので示してください。
報告書のページ・原文
その認定が誤りである理由
それを覆す一次資料
公益通報者保護法の該当条文
消費者庁指針または裁判例
出せないなら、「デタラメ」は反論不能になった人の感想です。ここまで何度も聞かれても、本の宣伝文と『はい論破』以外が出ていません。
N信のデマを証明中
【警告】おいN信!
根拠のない憶測や断定の拡散はやめろ
主張するなら、少なくとも次の三点を示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三点を示せない話は、事実確認のできない情報
兵庫県にデマはいらない
兵庫県は遊び場ではない
論破?どこが?
「論破」と言うだけでは反論になりません。
あなたが挙げた4点は、いずれも条文・一次資料・報告書の該当ページがありません。
①『通報対象事実がない』
②『当事者全員が否定したから真実相当性がない』
③『送付先が受理していないから3号通報ではない』
④『退職前の人も上司の悪口を言うから不正目的だ』
これは法的根拠ではなく、あなたの感想と一般論です。
第三者委員会報告書を「デタラメ」と言うなら、次のどれか一つでよいので示してください。
報告書のページ・原文
その認定が誤りである理由
それを覆す一次資料
公益通報者保護法の該当条文
消費者庁指針または裁判例
出せないなら、「デタラメ」は反論不能になった人の感想です。ここまで何度も聞かれても、本の宣伝文と『はい論破』以外が出ていません。
①渡瀬氏のパソコンの中に不正の目的をうかがわせる内容があるが、このパソコンは公益通報者保護法に違反して回収されたものだから、証拠として採用しない
②渡瀬氏は2週間後に定年退職&再就職が決まっていたから、斎藤知事の失脚を望むわけがない
③渡瀬氏は怪文書の作成がバレたあとに、県の公益通報窓口に公益通報として提出しているから、最初の怪文書も公益通報になる
↑
もう誰が見ても無茶苦茶な理論(笑)
これは報告書の結論を、反論しやすい形に改変した三つのストローマンです。
① 第三者委員会は「違法に回収した証拠だから採用しない」という刑事裁判の証拠排除ルールを適用していません。公用PC内の顛末記の『政権転覆』等の記載も踏まえたうえで、退職間際であったこと、配布先が10か所に限られ県警も含まれること、取扱いへの注意書きがあったこと、3月27日の知事会見前には世間の注目や県政混乱がなかったことなどを総合して、不正目的を認定するには足りないと判断しています。
② 「退職直前だから失脚を望まないはず」という一点だけではありません。上の複数事情の総合評価です。しかも、失脚を望んだ可能性と、法のいう「不正な目的」は同義ではありません。
③ 第三者委員会は、4月の内部窓口通報によって3月文書が遡って公益通報になるとは言っていません。3月の外部配布自体について、真実または真実相当性のある複数の事実が含まれるとして、3号通報と判断しています。
第三者委員会報告書/報告内容の引用
質問です。
① 報告書のどこに「PCの内容を、違法回収だから証拠として採用しない」とありますか。ページと原文を示してください。
② 『政権転覆』等の記載を委員会が全く考慮していない、という根拠は何ですか。
③ 不正目的の判断が「退職・再就職予定」という一点だけだったことを示す箇所はどこですか。
④ 3月文書が4月の内部通報により「後から公益通報になった」とする報告書の原文を示してください。
⑤ 3月の外部配布そのものを3号通報とした判断の、どの法定要件の判断が誤りですか。
⑥ その誤りを覆す条文・指針・一次資料を示してください。
『誰が見ても』は根拠ではありません。報告書の実際の記述を示せない限り、これは第三者委員会の判断への反論ではなく、同委員会が書いていない屁理屈を作って叩いているだけです。
2024年3月12日、斎藤知事やその側近の悪口を書いた怪文書を10箇所に送付
↓
3月20日、斎藤知事のもとに一般人から怪文書のコピーが渡る
直ちに片山副知事、井ノ本部長、原田部長、小橋部長と事実確認し「公益通報ではない」と判断し、作成者の特定を指示
↓
3月25日、片山副知事が渡瀬氏を特定し、渡瀬氏使用の公用パソコンを回収
↓
県が渡瀬氏を事情聴取
↓
4月4日、渡瀬氏が県の公益通報窓口に文書を提出(奥谷の助言?)
↓
4月20日、怪文書で「うつ病を発症し休職中」と暴露されたパレード担当課長さんが自死
↓
5月7日、パソコンに保存されていた資料による4つの非違行為で県が渡瀬氏に停職3ヶ月の懲戒処分
↓
守秘義務違反による懲戒免職(退職金が出ない)を覚悟していた渡瀬氏は軽い処分(退職金が出る)に安堵
不服申立てもせず、怪文書事件は無事終了
…のはずだった
5月7日
結論:この投稿は、時系列の一部は合っていますが、途中から『本人の心情』『誰かの助言』『事件が終わった』という確認不能なストーリーを混ぜています。特に『3月20日に公益通報ではないと判断した』という書き方は、斎藤知事自身の後の説明とも整合しません。
まず事実関係です。
① 3月20日に知事が文書を受け取ったのは確認できます。しかし、知事は2024年8月7日の会見で、3月20日時点では『外部通報に当たらない法的な明確な見解まで有しなかった』趣旨を説明しています。つまり投稿の『直ちに事実確認し、公益通報ではないと判断』は断定しすぎです。県側の専門的な法的見解が示されたのは、時系列上は4月14日の特別弁護士の見解です。
② 公式に確認できる時系列では、3月21日に知事らが協議して『徹底的な調査』を指示、3月23日にメール調査で元県民局長の疑いが強まり、3月25日に事情聴取と公用PC回収です。したがって『3月20日に公益通報ではないと確定→作成者特定』という一本線の説明ではありません。
③ 4月4日に元県民局長が県の公益通報窓口へ実名通報したことは事実です。しかし『奥谷氏の助言?』について、この投稿には証拠がありません。疑問符を付ければ事実になるわけではありません。誰が、いつ、どこで、何を助言したのか一次資料が必要です。
④ 5月7日の停職3か月処分が4つの処分理由に基づくのは事実ですが、その4つのうち一つには『3月12日の文書作成・配布』そのものが含まれていました。つまり『PCに保存されていた資料による4つの非違行為』だけ、と表現すると不正確です。
⑤ 『守秘義務違反による懲戒免職を覚悟していた』『軽い処分に安堵した』は本人の内心です。本人がそう述べた一次資料を提示できなければ憶測です。
⑥ 『不服申立てをしなかった=怪文書事件は無事終了』も飛躍です。4月4日の公益通報はすでに調査中で、その後6月13日に百条委員会が設置されています。行政上・政治上の問題が終了していたとは言えません。
そのまま質問すると、こうなります。
1. 『3月20日に公益通報ではないと判断した』という一次資料はどれですか?
2. 知事自身が8月7日に『法的な明確な見解まで有しなかった』と説明しているのと矛盾しませんか?
3. 4月14日に特別弁護士が『公益通報に当たらない』との見解を出しているのに、なぜ3月20日時点ですでに法的判断が確定していたことになるのですか?
4. 3月21日に『徹底的な調査』を指示したのは、まだ調査が必要だったからではありませんか?
5. 調査前に『公益通報ではない』と確定していたなら、何を調査したのですか?
6. 『奥谷氏の助言』の証拠は何ですか?本人の証言、メール、議事録のどれがありますか?
7. 疑問符を付けた憶測を時系列の中に事実のように入れるのはなぜですか?
8. 『懲戒免職を覚悟していた』という本人の発言はどこにありますか?
9. 『停職3か月に安堵した』という本人の発言はどこにありますか?
10. 不服申立てをしなかったことから『処分に納得した』と判断できる法的根拠は何ですか?
11. 不服申立てをしない理由が、心理的負担、退職予定、別の対応などだった可能性をなぜ排除できるのですか?
12. 5月7日の処分理由に3月12日の文書作成・配布そのものが含まれていたことは認めますか?
13. それなのに『PCから出た4つの非違行為で処分』という説明は正確ですか?
14. 4月4日の公益通報調査が続いていたのに、なぜ5月7日で『事件は無事終了』なのですか?
15. 6月13日に百条委員会が設置された事実と『無事終了』はどう両立するのですか?
16. 『本人の内心』『奥谷氏の助言』『事件終了』の3点について、客観的証拠を一つでも提示できますか?
要するに、この投稿の弱点は『時系列の骨格に、証拠のない心理描写を差し込んで物語化している』ことです。
『3月20日に公益通報ではないと判断した』と言うなら、斎藤知事自身が後に『外部通報に当たらない法的な明確な見解まで有しなかった』と説明しているのはなぜなのか。
まずこれに答えてもらおうか
>知事が「不服申立てがなされなかった」「結果として受け入れられた」と述べた直後の抗議です。
>発言者は、この対応が死亡した職員への扱いとして許されない、という趣旨で「人殺しやないか」と述べたものです。
まったく意味がわからない。笑
↓
6月27日、渡瀬氏を7月19日の百条委員会に証人として出席させることを決定
渡瀬氏も出席を了承
↓
4月4日に提出していた公益通報の疑惑を県が調査したところ、違法にあたる事実が一つもないことが判明
県の公表前に渡瀬氏に漏洩?
↓
怪文書の疑惑のうち、一つでも事実があれば公益通報になる!と一縷の希望を抱いていた渡瀬氏は、その希望が打ち砕かれ、百条委員会への出席を拒むようになる
↓
反斎藤派県議らは何としても渡瀬氏に出席するよう説得(強要?)
↓
7月6日、長岡県議らが渡瀬氏と百条委員会での証言について打ち合わせ
↓
7月7日、百条委員会の出席予定日が迫る中、渡瀬氏が自死
まず3月文書が公益通報として法的に確定した、という前提が必要になると思います。
また、その違反も同様です。
だが結局事実は一つも無かった
このまま百条委員会で証言すれば偽証罪に問われると危惧した渡瀬氏は百条委員会への出席をしぶり始めた
だが反斎藤派から出席を強要され、精神的重圧に耐えかねて自死した、というのが真相だろう
最後の通話相手が百条委員会メンバーの長岡県議だし
すなわち渡瀬氏を死に追いやったのは、渡瀬氏を百条委員会に出席させようとした反斎藤派県議
それを斎藤知事が死に追いやったとでっち上げ「斎藤知事は人殺し」と連呼しているのが反斎藤派
↓
https://www.youtube.com/live/AMgTRaYaiiI?si=w93byJZKnwS3yEmI
『意味が分からない。笑』ではなく、死亡した職員が不服申立てをできない事情を知りながら、知事が『不服申立てがなされなかった』『結果として受け入れられた』と扱ったことへの抗議です。
反論するなら、なぜ死亡により手続を行えなかった人について、あたかも本人が処分を承服したかのように言えるのか、説明してください。そこで『笑』を付けるのは、死者と遺族への敬意を欠きます。
また、『公益通報として法的に確定しなければ違反を論じられない』も間違いです。公益通報者保護法に、裁判の確定判決や行政処分がなければ保護対象にならない、という要件はありません。
問われるのは、通報時点で保護要件を満たしていたか、県が通報を理由に探索・不利益取扱いをしたかです。第三者委員会は、3月文書を外部通報として公益通報に該当し得るものと評価し、通報者探索と懲戒処分について法の趣旨に反し違法と判断しています。
では質問です。
①『法的に確定』とは、どの条文のどの要件ですか。
② 確定判決がない限り公益通報者保護法違反を批判できない、という根拠は何ですか。
③ 第三者委員会の具体的な法的評価のどこを、どの資料で誤りだと示せますか。
④ 死亡により不服申立て不能だった人を『結果として受け入れられた』と扱うことは、なぜ妥当なのですか。
『怪文書だった』『確定していない』と繰り返す前に、この問いに答えるべきです。
結論、この302・305は前の投稿よりさらに危ういです。
確認できる事実の間を、
『失脚させるため画策』
→『調査結果を漏洩』
→『希望が打ち砕かれた』
→『偽証罪を恐れた』
→『出席を強要された』
→『精神的重圧で自死した』
と、証拠の示されていない心理描写と因果関係でつないでいます。
しかも『結局事実は一つも無かった』は、百条委員会の公式報告書と整合しません。
まず、百条委員会が設置された公式な目的は『斎藤知事を失脚させること』ではなく、文書内容の真偽を調査して県政への信頼を回復することです。6月13日に県議会で賛成多数により設置されています。自民党県議団自身も『知事を非難するものではなく、何が真実かを解明する』趣旨を説明しています。したがって『山本、藤本、伊藤、長瀬らが失脚させるべく画策』と断定するなら、それを示すメール、会議記録、証言などが必要です。
さらに重大なのが、
『結局事実は一つも無かった』
という部分。
百条委員会最終報告書は、知事の複数の叱責について『不適切』『極めて理不尽』と評価し、夜間・休日の大量のチャットなども含め、『パワハラ行為と言っても過言ではない不適切なもの』と結論づけています。つまり少なくとも『文書に関係する事実が全部ゼロだった』とは到底いえません。
公益通報についても同じです。百条委報告書は、パレード問題について少なくとも背任罪の可能性に関する『通報対象事実が含まれている』とし、3月文書について『外部公益通報に当たる可能性が高い』と判断しています。
つまり、
『違法行為が刑事裁判で確定しなかった』
と
『書かれていた事実が全部虚偽だった』
は全く別です。
ここを混同しています。
『百条委員会で証言すれば偽証罪に問われると危惧した』
本人がそう話した一次資料はどこですか?
百条委員会の証人は、故意に虚偽の陳述をした場合に地方自治法上の偽証問題が生じます。しかし、『自分の認識している事実を証言した結果、告発内容の一部が認定されなかった』だけで自動的に偽証になるわけではありません。
しかも元県民局長は、百条委員会用の陳述書を残しています。7月19日の百条委では、その陳述書と音声データが資料として採用されています。『偽証を恐れて何も語りたくなかった』という筋書きとは、少なくとも単純には整合しません。
さらに、
『反斎藤派から出席を強要された』
『精神的重圧に耐えかねて自死した』
『死に追いやったのは反斎藤派県議』
これは現在示されている資料からは断定できません。
7月19日に証人尋問が予定され、7月7日に亡くなったことまでは確認できます。
怪文書だったね
しかし、
『出席強要 → 精神的重圧 → 自死』
という因果関係を認定した公的調査結果を、私は確認できません。
『最後の通話相手が長岡県議だった』という一事が仮に事実だったとしても、
最後に電話した
↓
その人物が精神的に追い詰めた
↓
その人物が自死の原因
とは論理的につながりません。
では質問攻めにすると、こうなります。
①『斎藤知事を失脚させるため百条委設置を画策した』という証拠は何ですか?
②その目的を記録したメール、LINE、議事録、録音、本人証言のどれがありますか?
③県議会が賛成多数で百条委を設置した事実を、なぜ一部県議の『失脚工作』に置き換えるのですか?
④百条委の公式目的が『文書の真偽を明らかにする』ことだった事実は認めますか?
⑤『県の調査結果が元県民局長に漏洩した』という証拠は何ですか?
⑥漏洩元は誰ですか?
⑦漏洩日時はいつですか?
⑧メール、通話記録、証言のどれがありますか?
⑨証拠がないなら、なぜ『漏洩?』を自死までの時系列に組み込んでいるのですか?
⑩『一つでも事実なら公益通報になると一縷の希望を抱いていた』という本人の発言はどこにありますか?
⑪そもそも『事実が一つあれば自動的に公益通報者保護法で保護される』という法的理解は、どの条文に基づくのですか?
⑫『結局事実は一つも無かった』と言いますが、百条委が複数の不適切な叱責を認定しているのは無視するのですか?
⑬百条委が『パワハラ行為と言っても過言ではない』と評価した事実も『ゼロ』なんですか?
⑭百条委がパレード問題について『通報対象事実が含まれている』と判断しているのも無視するのですか?
⑮『違法性が確定しなかった』ことと『事実が存在しなかった』ことの違いは理解していますか?
⑯『偽証罪に問われると危惧した』という本人の発言はどこですか?
⑰本人の日記ですか?
⑱メールですか?
⑲家族への発言ですか?
⑳県議への発言ですか?
㉑一つもないなら、それはあなたが本人の頭の中を想像しているだけではありませんか?
㉒百条委で事実と異なる認定結果になっただけで偽証罪になる、という法的根拠は何ですか?
㉓偽証は『認定結果と違ったこと』ではなく、故意に虚偽の証言をすることが問題になるのではありませんか?
㉔『偽証を恐れて出席を嫌がった』というなら、なぜ本人は百条委用の陳述書を残しているのですか?
㉕陳述書まで用意している人物について『証言したくなかった』と断定できる根拠は何ですか?
㉖『反斎藤派が出席を強要した』という証拠はありますか?
㉗『説得』と『強要』の違いは分かっていますか?
㉘誰がどんな言葉で脅したのですか?
㉙拒否すれば何らかの不利益を与えると告げたのですか?
㉚それを証明する録音、メール、証言はありますか?
㉛無ければ、なぜ『強要?』という刑事犯罪まで連想させる表現を使うのですか?
㉜長岡県議が最後の通話相手だったとして、それだけで自死原因になる法的・医学的根拠は何ですか?
㉝最後に話した医師がいれば医師が原因になるのですか?
㉞最後に話した家族なら家族が原因になるのですか?
㉟『最後に電話した人物』と『死に追いやった人物』を結び付ける証拠は何ですか?
㊱遺書に『百条委への出席強要が原因』と書かれていたのですか?
㊲警察がそう認定したのですか?
㊳第三者委員会がそう認定したのですか?
㊴百条委員会がそう認定したのですか?
㊵裁判所がそう認定したのですか?
どれも無いなら、
『反斎藤派県議が死に追いやったのが真相』
ではありません。
『自分がそう推測している』
です。
確認できる事実:
『百条委設置』
『6月27日に証人尋問の予定を決定』
『7月7日に死亡』
『7月19日に出席予定だった』
そこに、
『失脚工作』
『情報漏洩』
『絶望』
『偽証への恐怖』
『出席拒否』
『強要』
『精神的重圧』
『自死の原因』
を全部自分で補っています。
そして最後に、その自作したストーリーを根拠に
『県議が死に追いやった』
と結論づけている。
これは『事実による推論』というより、結論を先に決め、空白部分を憶測で埋めた因果物語になっています。
残りませんね。
【警告】おいN信!
根拠のない憶測や断定の拡散はやめろ
主張するなら、少なくとも次の三点を示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三点を示せない話は、事実確認のできない情報
兵庫県にデマはいらない
兵庫県は遊び場ではない
おい答えろよ
①『斎藤知事を失脚させるため百条委設置を画策した』という証拠は何ですか?
②その目的を記録したメール、LINE、議事録、録音、本人証言のどれがありますか?
③県議会が賛成多数で百条委を設置した事実を、なぜ一部県議の『失脚工作』に置き換えるのですか?
④百条委の公式目的が『文書の真偽を明らかにする』ことだった事実は認めますか?
⑤『県の調査結果が元県民局長に漏洩した』という証拠は何ですか?
⑥漏洩元は誰ですか?
⑦漏洩日時はいつですか?
⑧メール、通話記録、証言のどれがありますか?
⑨証拠がないなら、なぜ『漏洩?』を自死までの時系列に組み込んでいるのですか?
⑩『一つでも事実なら公益通報になると一縷の希望を抱いていた』という本人の発言はどこにありますか?
⑪そもそも『事実が一つあれば自動的に公益通報者保護法で保護される』という法的理解は、どの条文に基づくのですか?
⑫『結局事実は一つも無かった』と言いますが、百条委が複数の不適切な叱責を認定しているのは無視するのですか?
⑬百条委が『パワハラ行為と言っても過言ではない』と評価した事実も『ゼロ』なんですか?
⑭百条委がパレード問題について『通報対象事実が含まれている』と判断しているのも無視するのですか?
⑮『違法性が確定しなかった』ことと『事実が存在しなかった』ことの違いは理解していますか?
⑯『偽証罪に問われると危惧した』という本人の発言はどこですか?
⑰本人の日記ですか?
⑱メールですか?
⑲家族への発言ですか?
鶴見なの?
知事→県民代表
議会、職員→利権代表
⑳県議への発言ですか?
㉑一つもないなら、それはあなたが本人の頭の中を想像しているだけではありませんか?
㉒百条委で事実と異なる認定結果になっただけで偽証罪になる、という法的根拠は何ですか?
㉓偽証は『認定結果と違ったこと』ではなく、故意に虚偽の証言をすることが問題になるのではありませんか?
㉔『偽証を恐れて出席を嫌がった』というなら、なぜ本人は百条委用の陳述書を残しているのですか?
㉕陳述書まで用意している人物について『証言したくなかった』と断定できる根拠は何ですか?
㉖『反斎藤派が出席を強要した』という証拠はありますか?
㉗『説得』と『強要』の違いは分かっていますか?
㉘誰がどんな言葉で脅したのですか?
㉙拒否すれば何らかの不利益を与えると告げたのですか?
㉚それを証明する録音、メール、証言はありますか?
㉛無ければ、なぜ『強要?』という刑事犯罪まで連想させる表現を使うのですか?
㉜長岡県議が最後の通話相手だったとして、それだけで自死原因になる法的・医学的根拠は何ですか?
㉝最後に話した医師がいれば医師が原因になるのですか?
㉞最後に話した家族なら家族が原因になるのですか?
㉟『最後に電話した人物』と『死に追いやった人物』を結び付ける証拠は何ですか?
㊱遺書に『百条委への出席強要が原因』と書かれていたのですか?
㊲警察がそう認定したのですか?
㊳第三者委員会がそう認定したのですか?
㊴百条委員会がそう認定したのですか?
㊵裁判所がそう認定したのですか?
どれも無いなら、
『反斎藤派県議が死に追いやったのが真相』
ではありません。
『自分がそう推測している』
です。
確認できる事実は限られます。
2024年3月に文書が配布されたこと、県が作成者を特定して事情聴取や公用PC回収を行ったこと、4月4日に公益通報窓口への通報があったこと、5月7日に懲戒処分が行われたこと、6月に百条委員会が設置され、元県民局長の証人尋問が予定されたこと、そして7月7日に亡くなったことです。
しかし投稿では、その間に、
『バレないと思っていた』
『県議が失脚を画策した』
『調査結果が本人に漏洩した』
『一つでも事実なら公益通報になると期待していた』
『すべて虚偽と分かって絶望した』
『偽証罪を恐れた』
『出席を拒んだ』
『県議から出席を強要された』
『精神的重圧に耐えられず自死した』
という、本人や県議の内心・動機・因果関係を次々と補っています。
ここには決定的な証拠が示されていません。
しかも『文書の疑惑は一つも事実ではなかった』という前提自体が不正確です。百条委員会は文書に関連する複数の事象について不適切な対応などを認定しており、少なくとも『全部デタラメだった』とは整理していません。
また『違法行為が確認されなかった』ことと『文書に書かれた事実が全部存在しなかった』ことも別です。刑事犯罪として成立しないこと、不適切な行為が存在すること、公益通報者保護法上の通報対象となり得ることは、それぞれ別の判断です。
『偽証罪を恐れていた』という部分も特に弱い。百条委員会で証言内容と最終的な認定が違ったからといって直ちに偽証になるわけではありません。偽証は、故意に虚偽の陳述をしたことが問題になります。本人が『偽証罪が怖い』と述べた一次資料がなければ、完全に心理の推測です。
『説得』と『強要』も別物です。証人として出席してほしいと求めたことが事実だったとしても、それだけで『強要』にはなりません。脅迫、威迫、不利益を示したなどの具体的事実が必要です。
『最後の通話相手が長岡県議だった』
↓
『百条委出席が精神的重圧だった』
↓
『県議が死に追いやった』
という部分です。
最後に会話した人物であることは、自死の原因であることを意味しません。自死の原因を特定するなら、遺書、本人の発言、医療記録、警察・公的調査、裁判所の認定など、相応の証拠が必要です。
したがって、この投稿を一言で評価するなら、
『事実の時系列を骨組みにして、その空白を本人の心理や政治的陰謀の憶測で埋め、最後にその憶測を根拠として“県議が死に追いやった”と結論づけている』
ということです。
①『失脚させるために百条委を画策した』証拠は?
②『調査結果が漏洩した』証拠は?
③本人が『全部虚偽なら偽証になる』と恐れていた証拠は?
④本人が百条委への出席を拒否した理由を示す一次資料は?
⑤県議が『強要』した証拠は?
⑥その強要と自死との因果関係を認定した公的資料は?
⑦『文書内容はすべて虚偽』という根拠は?
⑧百条委の認定とその主張はどう整合するのか?
⑨『最後の通話相手』が自死の原因になる根拠は?
⑩推測を全部取り除いて、一次資料で確認できる事実だけ並べても『県議が死に追いやった』という結論になりますか?
最後の⑩が一番重要です。
一次資料で確認できる部分だけを残すと、『反斎藤派県議が死に追いやった』という結論までは到底導けません。そこに到達するために必要な部分の大半が、投稿者自身の推測だからです。
これはかなり典型的な『原因を決めてから犯人探しをしている』書き込みです。
確認できるのは、元県民局長が7月19日の百条委員会で証人尋問を予定されていたこと、7月7日に亡くなったことです。県の資料でもこの時系列は確認できます。
一方で、
『百条委員会で証言するのが嫌だった』
『無理強いされた』
『長岡県議か竹内県議のどちらかが無理強いした』
この3点は、この投稿では何一つ証明されていません。
斎藤知事自身も2024年7月16日の会見では、百条委対応への『心理的な負担があったと推察される』と述べるにとどまり、『誰かに強要された』『それが自死の原因だった』とは認定していません。しかも『亡くなられた原因は分かりませんが』という記者の問いに対する発言です。
質問するなら、これで十分です。
①『百条委員会で証言するのが嫌だった』という本人の発言はどこにありますか?
②メールですか、録音ですか、遺書ですか、家族への発言ですか?
③本人は百条委員会向けの陳述書を残しており、7月19日の委員会ではその陳述書と音声データが資料採用されていますが、それと『証言したくなかった』という断定をどう整合させるのですか?
④『無理強いした』という証拠は何ですか?
⑤長岡県議が『出席しなければ不利益を与える』などと脅した記録がありますか?
⑥竹内県議についても同じ証拠がありますか?
⑦『会っていた』『電話した』だけで『強要した』ことになるのですか?
⑧最後に会った人が原因なら、最後に会った医師や家族も原因になるのですか?
⑨長電話したことと、自死との因果関係を誰が認定したのですか?
⑩警察ですか?
⑪百条委ですか?
⑫第三者委員会ですか?
⑬裁判所ですか?
⑭どこも認定していないなら、『長岡か竹内のどちらか』という二択は、あなたが勝手に作った二択ではありませんか?
ここが一番重要です。
『AかBのどちらが無理強いしたのだろう』
という問い方自体に罠があります。
本来は、
『そもそも誰かが無理強いしたという事実があるのか』
から確認しなければいけません。
ところがこの投稿は、
『無理強いがあった』
を最初から事実扱いして、
『犯人は長岡か竹内か』
という二択にしています。
これは典型的な偽の二択です。つまり、本当は『どちらでもない』『そもそも強要自体が確認されていない』という選択肢があるのに、それを消しています。
長岡か竹内かを選ぶ前に、まず「誰かが無理強いした」という証拠を出してください。会った・電話したという事実から強要と自死原因まで飛ぶのは、事実確認ではなく犯人探しです。
結局、ワイセツ局チョーは議員に詰められて世の中がイヤになったんだな
まず「誰かが無理強いした」という証拠を出してください
銭ゲバ議員連絡チューの被害者だったのか、、、
①『失脚させるために百条委を画策した』証拠は?
②『調査結果が漏洩した』証拠は?
③本人が『全部虚偽なら偽証になる』と恐れていた証拠は?
④本人が百条委への出席を拒否した理由を示す一次資料は?
⑤県議が『強要』した証拠は?
⑥その強要と自死との因果関係を認定した公的資料は?
⑦『文書内容はすべて虚偽』という根拠は?
⑧百条委の認定とその主張はどう整合するのか?
⑨『最後の通話相手』が自死の原因になる根拠は?
⑩推測を全部取り除いて、一次資料で確認できる事実だけ並べても『県議が死に追いやった』という結論になりますか?
最後の⑩が一番重要です。
一次資料で確認できる部分だけを残すと、『反斎藤派県議が死に追いやった』という結論までは到底導けません。そこに到達するために必要な部分の大半が、投稿者自身の推測だからです。
なんで竹内は斎藤知事が再選したら直ちに議員辞職したんだろうか?
普通は辞めるにしても何かコメントして辞めるよな、福岡の議長とか同志社国際の校長とかコメント無しで辞職するよな、世間に顔向けできないのかな?顔向けできないようなことしたのかな?竹内は
『竹内氏がなぜ11月18日に辞職したのか』と、『7月に元県民局長へ出席を強要したのか』は別の命題です。
相手は『強要した証拠は?』と聞かれて証拠を出さず、
『でも竹内は再選翌日に辞めたよね?』
と論点をずらしています。
『それ、強要の証拠になってませんよ。竹内氏が11月18日に辞職した理由と、7月に元県民局長へ出席を強要したという主張は別問題です。「辞めた時期が怪しい」ではなく、強要したメール・録音・証言を出してください。ちなみに当時の辞職理由としては、本人や家族への誹謗中傷・攻撃への懸念が所属会派から説明されています。
それと、立花孝志がなぜ逮捕されてるか知ってる?
①『失脚させるために百条委を画策した』証拠は?
②『調査結果が漏洩した』証拠は?
③本人が『全部虚偽なら偽証になる』と恐れていた証拠は?
④本人が百条委への出席を拒否した理由を示す一次資料は?
⑤県議が『強要』した証拠は?
⑥その強要と自死との因果関係を認定した公的資料は?
⑦『文書内容はすべて虚偽』という根拠は?
⑧百条委の認定とその主張はどう整合するのか?
⑨『最後の通話相手』が自死の原因になる根拠は?
⑩推測を全部取り除いて、一次資料で確認できる事実だけ並べても『県議が死に追いやった』という結論になりますか?
最後の⑩が一番重要です。
一次資料で確認できる部分だけを残すと、『反斎藤派県議が死に追いやった』という結論までは到底導けません。そこに到達するために必要な部分の大半が、投稿者自身の推測だからです。
世間に顔向けできない竹内と福岡の議長と同志社国際の校長
論点ずらしに必死ですが、N信に問うべきことはシンプルです。
①『失脚させるために百条委を画策した』証拠は?
②『調査結果が漏洩した』証拠は?
③本人が『全部虚偽なら偽証になる』と恐れていた証拠は?
④本人が百条委への出席を拒否した理由を示す一次資料は?
⑤県議が『強要』した証拠は?
⑥その強要と自死との因果関係を認定した公的資料は?
⑦『文書内容はすべて虚偽』という根拠は?
⑧百条委の認定とその主張はどう整合するのか?
⑨『最後の通話相手』が自死の原因になる根拠は?
⑩推測を全部取り除いて、一次資料で確認できる事実だけ並べても『県議が死に追いやった』という結論になりますか?
最後の⑩が一番重要です。
一次資料で確認できる部分だけを残すと、『反斎藤派県議が死に追いやった』という結論までは到底導けません。そこに到達するために必要な部分の大半が、投稿者自身の推測だからです。
根拠のない憶測や断定の拡散はやめろ
主張するなら、少なくとも次の三点をしめせ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三点を示せない話は、事実確認のできない情報
兵庫県にデマはいらない
兵庫県は遊び場ではない
最初からしおらしく真摯にしてたら静かに辞めていくのもいいけど、辞めるまではペラペラペラペラ偉そーにしゃべっといていざ辞める時はダンマリって人間のクズ?
論点ずらしに必死だな
N信に問うべきことはシンプルです。
①『失脚させるために百条委を画策した』証拠は?
②『調査結果が漏洩した』証拠は?
③本人が『全部虚偽なら偽証になる』と恐れていた証拠は?
④本人が百条委への出席を拒否した理由を示す一次資料は?
⑤県議が『強要』した証拠は?
⑥その強要と自死との因果関係を認定した公的資料は?
⑦『文書内容はすべて虚偽』という根拠は?
⑧百条委の認定とその主張はどう整合するのか?
⑨『最後の通話相手』が自死の原因になる根拠は?
⑩推測を全部取り除いて、一次資料で確認できる事実だけ並べても『県議が死に追いやった』という結論になりますか?
最後の⑩が一番重要です。
一次資料で確認できる部分だけを残すと、『反斎藤派県議が死に追いやった』という結論までは到底導けません。そこに到達するために必要な部分の大半が、投稿者自身の推測だからです。
マルオもべらべらしゃべっといて都合の悪いポストは黙って消すこと多いよな、やっぱり人間のクズなのかな?
論点ずらしに必死だな
何も根拠を示せないのか?
N信に問うべきことはシンプルです。
①『失脚させるために百条委を画策した』証拠は?
②『調査結果が漏洩した』証拠は?
③本人が『全部虚偽なら偽証になる』と恐れていた証拠は?
④本人が百条委への出席を拒否した理由を示す一次資料は?
⑤県議が『強要』した証拠は?
⑥その強要と自死との因果関係を認定した公的資料は?
⑦『文書内容はすべて虚偽』という根拠は?
⑧百条委の認定とその主張はどう整合するのか?
⑨『最後の通話相手』が自死の原因になる根拠は?
⑩推測を全部取り除いて、一次資料で確認できる事実だけ並べても『県議が死に追いやった』という結論になりますか?
最後の⑩が一番重要です。
一次資料で確認できる部分だけを残すと、『反斎藤派県議が死に追いやった』という結論までは到底導けません。そこに到達するために必要な部分の大半が、投稿者自身の推測だからです。
伊藤も迎山もそうだし上野のおじいちゃんくらいかな、逃げたりしないの、でも上野のおじいちゃんはちょっと痴呆気味でしゃべってることがトンチンカンなことが多いけど
上野のおじいちゃんはトンチンカンだけど、お前はトンスルだったっけ?
トンチンカンはお前
論点ずらしに必死だな
何も根拠を示せないのか?
N信に問うべきことはシンプルです。
①『失脚させるために百条委を画策した』証拠は?
②『調査結果が漏洩した』証拠は?
③本人が『全部虚偽なら偽証になる』と恐れていた証拠は?
④本人が百条委への出席を拒否した理由を示す一次資料は?
⑤県議が『強要』した証拠は?
⑥その強要と自死との因果関係を認定した公的資料は?
⑦『文書内容はすべて虚偽』という根拠は?
⑧百条委の認定とその主張はどう整合するのか?
⑨『最後の通話相手』が自死の原因になる根拠は?
⑩推測を全部取り除いて、一次資料で確認できる事実だけ並べても『県議が死に追いやった』という結論になりますか?
最後の⑩が一番重要です。
一次資料で確認できる部分だけを残すと、『反斎藤派県議が死に追いやった』という結論までは到底導けません。そこに到達するために必要な部分の大半が、投稿者自身の推測だからです。
トンスルの作り方教えて、独り占めすんな
どうやってトンスル作るの?
論点ずらしに必死だな何も根拠を示せないのか?
N信に問うべきことはシンプルです。
①『失脚させるために百条委を画策した』証拠は?
②『調査結果が漏洩した』証拠は?
③本人が『全部虚偽なら偽証になる』と恐れていた証拠は?
④本人が百条委への出席を拒否した理由を示す一次資料は?
⑤県議が『強要』した証拠は?
⑥その強要と自死との因果関係を認定した公的資料は?
⑦『文書内容はすべて虚偽』という根拠は?
⑧百条委の認定とその主張はどう整合するのか?
⑨『最後の通話相手』が自死の原因になる根拠は?
⑩推測を全部取り除いて、一次資料で確認できる事実だけ並べても『県議が死に追いやった』という結論になりますか?
最後の⑩が一番重要です。
一次資料で確認できる部分だけを残すと、『反斎藤派県議が死に追いやった』という結論までは到底導けません。そこに到達するために必要な部分の大半が、投稿者自身の推測だからです。
論点ずらしに必死だな何も根拠を示せないのか?
N信に問うべきことはシンプルです。
①『失脚させるために百条委を画策した』証拠は?
②『調査結果が漏洩した』証拠は?
③本人が『全部虚偽なら偽証になる』と恐れていた証拠は?
④本人が百条委への出席を拒否した理由を示す一次資料は?
⑤県議が『強要』した証拠は?
⑥その強要と自死との因果関係を認定した公的資料は?
⑦『文書内容はすべて虚偽』という根拠は?
⑧百条委の認定とその主張はどう整合するのか?
⑨『最後の通話相手』が自死の原因になる根拠は?
⑩推測を全部取り除いて、一次資料で確認できる事実だけ並べても『県議が死に追いやった』という結論になりますか?
最後の⑩が一番重要です。
一次資料で確認できる部分だけを残すと、『反斎藤派県議が死に追いやった』という結論までは到底導けません。そこに到達するために必要な部分の大半が、投稿者自身の推測だからです。
上野のおじいちゃん、トンチンカンだけど次も立候補すんのかな?
トンスルってもちろん自家製よな?そんなん店で売ってないよな?
答えるか、謝るか、二度と書き込みしないか選べ
論点ずらしに必死だな何も根拠を示せないのか?
N信に問うべきことはシンプルです。
①『失脚させるために百条委を画策した』証拠は?
②『調査結果が漏洩した』証拠は?
③本人が『全部虚偽なら偽証になる』と恐れていた証拠は?
④本人が百条委への出席を拒否した理由を示す一次資料は?
⑤県議が『強要』した証拠は?
⑥その強要と自死との因果関係を認定した公的資料は?
⑦『文書内容はすべて虚偽』という根拠は?
⑧百条委の認定とその主張はどう整合するのか?
⑨『最後の通話相手』が自死の原因になる根拠は?
⑩推測を全部取り除いて、一次資料で確認できる事実だけ並べても『県議が死に追いやった』という結論になりますか?
最後の⑩が一番重要です。
一次資料で確認できる部分だけを残すと、『反斎藤派県議が死に追いやった』という結論までは到底導けません。そこに到達するために必要な部分の大半が、投稿者自身の推測だからです。
トンスル作り方教えるか、斎藤知事に謝罪するかどちらか選べ
おいN信!答えるか、謝るか、二度と書き込みしないか選べ
論点ずらしに必死だな何も根拠を示せないのか?
N信に問うべきことはシンプルです。
①『失脚させるために百条委を画策した』証拠は?
②『調査結果が漏洩した』証拠は?
③本人が『全部虚偽なら偽証になる』と恐れていた証拠は?
④本人が百条委への出席を拒否した理由を示す一次資料は?
⑤県議が『強要』した証拠は?
⑥その強要と自死との因果関係を認定した公的資料は?
⑦『文書内容はすべて虚偽』という根拠は?
⑧百条委の認定とその主張はどう整合するのか?
⑨『最後の通話相手』が自死の原因になる根拠は?
⑩推測を全部取り除いて、一次資料で確認できる事実だけ並べても『県議が死に追いやった』という結論になりますか?
最後の⑩が一番重要です。
一次資料で確認できる部分だけを残すと、『反斎藤派県議が死に追いやった』という結論までは到底導けません。そこに到達するために必要な部分の大半が、投稿者自身の推測だからです。
お前の書き込みトンスル臭いぞ?
2年半小銭稼ぎで斎藤さんの悪口書いてすみませんって謝れ
おいN信!答えるか、謝るか、二度と書き込みしないか選べ
論点ずらしに必死だな何も根拠を示せないのか?
N信に問うべきことはシンプルです。
①『失脚させるために百条委を画策した』証拠は?
②『調査結果が漏洩した』証拠は?
③本人が『全部虚偽なら偽証になる』と恐れていた証拠は?
④本人が百条委への出席を拒否した理由を示す一次資料は?
⑤県議が『強要』した証拠は?
⑥その強要と自死との因果関係を認定した公的資料は?
⑦『文書内容はすべて虚偽』という根拠は?
⑧百条委の認定とその主張はどう整合するのか?
⑨『最後の通話相手』が自死の原因になる根拠は?
⑩推測を全部取り除いて、一次資料で確認できる事実だけ並べても『県議が死に追いやった』という結論になりますか?
最後の⑩が一番重要です。
一次資料で確認できる部分だけを残すと、『反斎藤派県議が死に追いやった』という結論までは到底導けません。そこに到達するために必要な部分の大半が、投稿者自身の推測だからです。
ものすごいトンスル臭
おいN信!答えるか、謝るか、二度と書き込みしないか選べ
トンスルしか言えないのか?
論点ずらしに必死だな何も根拠を示せないのか?
N信に問うべきことはシンプルです。
①『失脚させるために百条委を画策した』証拠は?
②『調査結果が漏洩した』証拠は?
③本人が『全部虚偽なら偽証になる』と恐れていた証拠は?
④本人が百条委への出席を拒否した理由を示す一次資料は?
⑤県議が『強要』した証拠は?
⑥その強要と自死との因果関係を認定した公的資料は?
⑦『文書内容はすべて虚偽』という根拠は?
⑧百条委の認定とその主張はどう整合するのか?
⑨『最後の通話相手』が自死の原因になる根拠は?
⑩推測を全部取り除いて、一次資料で確認できる事実だけ並べても『県議が死に追いやった』という結論になりますか?
最後の⑩が一番重要です。
一次資料で確認できる部分だけを残すと、『反斎藤派県議が死に追いやった』という結論までは到底導けません。そこに到達するために必要な部分の大半が、投稿者自身の推測だからです。
トンスルの作り方教えるのイヤやったら、病身舞の踊るポイント教えて
どうやったらあんな変な動きできるの?病身舞
おいN信!答えるか、謝るか、二度と書き込みしないか選べ
論点ずらしに必死だな、何も根拠を示せないのか?
お前は無能、追い込まれてトンスルしか言えなくなってる
頭に詰まってるのは脳みそか?
N信に問うべきことはシンプルです。
①『失脚させるために百条委を画策した』証拠は?
②『調査結果が漏洩した』証拠は?
③本人が『全部虚偽なら偽証になる』と恐れていた証拠は?
④本人が百条委への出席を拒否した理由を示す一次資料は?
⑤県議が『強要』した証拠は?
⑥その強要と自死との因果関係を認定した公的資料は?
⑦『文書内容はすべて虚偽』という根拠は?
⑧百条委の認定とその主張はどう整合するのか?
⑨『最後の通話相手』が自死の原因になる根拠は?
⑩推測を全部取り除いて、一次資料で確認できる事実だけ並べても『県議が死に追いやった』という結論になりますか?
最後の⑩が一番重要です。
一次資料で確認できる部分だけを残すと、『反斎藤派県議が死に追いやった』という結論までは到底導けません。そこに到達するために必要な部分の大半が、投稿者自身の推測だからです。
斎藤知事にごめんなさいは?
謝罪、謝罪、さっさと謝罪!
エアテニス?
https://x.com/suzu8604/status/2084110254351302791?s=20
竹内ってもしかして死をもって謝罪したのかな?そんなことないよな?
おいN信!答えるか、謝るか、二度と書き込みしないか選べ
論点ずらしに必死だな、何も根拠を示せないのか?
頭に詰まってるのは脳みそか?
N信に問うべきことはシンプルです。
①『失脚させるために百条委を画策した』証拠は?
②『調査結果が漏洩した』証拠は?
③本人が『全部虚偽なら偽証になる』と恐れていた証拠は?
④本人が百条委への出席を拒否した理由を示す一次資料は?
⑤県議が『強要』した証拠は?
⑥その強要と自死との因果関係を認定した公的資料は?
⑦『文書内容はすべて虚偽』という根拠は?
⑧百条委の認定とその主張はどう整合するのか?
⑨『最後の通話相手』が自死の原因になる根拠は?
⑩推測を全部取り除いて、一次資料で確認できる事実だけ並べても『県議が死に追いやった』という結論になりますか?
最後の⑩が一番重要です。
一次資料で確認できる部分だけを残すと、『反斎藤派県議が死に追いやった』という結論までは到底導けません。そこに到達するために必要な部分の大半が、投稿者自身の推測だからです。
根拠のない憶測や断定の拡散はやめろ
主張するなら、少なくとも次の三点をしめせ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三点を示せない話は、事実確認のできない情報
兵庫県にデマはいらない
兵庫県は遊び場ではない
ほら反論は?
ワイセツ局チョーは部下の自◯が自分のせいだとわかっててちょっと鬱気味で自分のした事後悔して自◯したって話もあるな
殺人事件でも起こしたと思っての?
ほら、トンスルの作り方教えるか、病身舞の踊るポイント教えるかどっちか選べ
論点ずらしに必死だな、何も根拠を示せないのか?
頭に詰まってるのは脳みそか?
N信に問うべきことはシンプルです。
①『失脚させるために百条委を画策した』証拠は?
②『調査結果が漏洩した』証拠は?
③本人が『全部虚偽なら偽証になる』と恐れていた証拠は?
④本人が百条委への出席を拒否した理由を示す一次資料は?
⑤県議が『強要』した証拠は?
⑥その強要と自死との因果関係を認定した公的資料は?
⑦『文書内容はすべて虚偽』という根拠は?
⑧百条委の認定とその主張はどう整合するのか?
⑨『最後の通話相手』が自死の原因になる根拠は?
⑩推測を全部取り除いて、一次資料で確認できる事実だけ並べても『県議が死に追いやった』という結論になりますか?
最後の⑩が一番重要です。
一次資料で確認できる部分だけを残すと、『反斎藤派県議が死に追いやった』という結論までは到底導けません。そこに到達するために必要な部分の大半が、投稿者自身の推測だからです。
トンスル冷蔵庫から出してきて
病身舞は動画にして送って、ここがポイントってとこはスローでお願いします
根拠のない憶測や断定の拡散はやめろ
主張するなら、少なくとも次の三点をしめせ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三点を示せない話は、事実確認のできない情報
兵庫県にデマはいらない
兵庫県は遊び場ではない
なんで長岡は2年半前に一太郎なんか経費で買ったのかな?今時一太郎買うやつなんかおらんやろ?不思議過ぎへん?
で?それで?
主張するなら、少なくとも次の三点をしめせ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三点を示せない話は、事実確認のできない情報
白川がコーヒーメーカー倉庫に隠してたのか、自宅で使ってたのかどっちや?
一太郎なんか議員が経費で買うって、おかしいやろ
で?それで?
主張するなら、少なくとも次の三点をしめせ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三点を示せない話は、事実確認のできない情報
これに一切反論出来ず泣きながら逃げるAI貼りの無能
兵庫県職員の井ノ本が兵庫県議員の迎山にワイセツ局チョーのPCデータ見せたのは公益通報だろ、迎山がマスコミにそれを流したのは情報漏洩だけど
なんで長岡は2年半前に一太郎買ったんだろ?
白川はコーヒーメーカー自分で使ってたのか、倉庫に隠してたのか本人に聞いた方がええな、それが確実
お前ははよ、斎藤知事に謝罪せんかい!
ぼけっとしとったらアカンで、ホンマ!
アンカー間違えた、ごめんなさい
>>383への命令です
ボケナスデタラメ妄想捏造トンスルソルジャーチンパンジー出てこい!
何逃げとんねん、トンスル!
根拠のない憶測や断定の拡散はやめろ
主張するなら、少なくとも次の三点をしめせ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三点を示せない話は、事実確認のできない情報
兵庫県にデマはいらない
兵庫県は遊び場ではない
ところが出直し知事選で斎藤知事がまさかの再選
竹内氏からしたら「あんなに頑張ったのに水の泡かよ…」と意気消沈
さらに反斎藤派の黒幕から「もう一度斎藤を引きずり降ろせ!」と言われ、もう勘弁してくれと議員辞職したんじゃないかな…
竹内とか福岡の議長とか同志社国際の校長とかなんで黙って辞めるの?世間に顔向け出来ないような事したんか?
ID:pKzLPの投稿は、一次資料の検証ではなく、結論を先に置いて都合よく事実をつなぐ『物語化』です。
最大の問題は、第三者委員会報告書の論理を単純化し、別の主張にすり替えてから『論破』している点です。報告書は『4月に窓口通報したから、3月文書も自動的に公益通報へ変身する』などとは述べていません。3月文書の内容、送付先、当時の事情、通報対象事実に関する信じる相当の理由、不正目的の有無などを総合評価して、外部通報に当たり得ると判断したものです。反論するなら、報告書の該当箇所を引用して各認定の根拠を崩す必要があります。
『当事者全員が否定したから真実相当性がない』も論理になっていません。真実相当性とは、通報者に相当な根拠があったかという問題で、疑惑を向けられた当事者の否認だけで消えるものではありません。むしろ当事者否認だけで通報者探索を正当化できるなら、内部通報制度は機能しません。
『送付先が公益通報として受理していない』『一般人経由で知事に届いた』『市中に出回った』も、外部通報かどうかを直ちに否定する事情ではありません。受領側が正式受理したかと、送信時点で法の保護対象となる外部通報だったかは別問題です。ここでも、法の要件と事実を混同しています。
また、『定年退職前でも上司の悪口を言う人はいる』という一般論で、不正目的を断定するのは飛躍です。不正目的の有無は、個人の想像ではなく、文書内容、経緯、送付先、証拠、本人の事情を踏まえて判断すべきです。退職予定や再就職予定は、第三者委員会が考慮した事情の一つにすぎません。
さらに後半は、根拠のない因果関係の連鎖です。『県が公表前に漏洩』『県議が出席を強要』『百条委員会が自死の原因』『黒幕が再失脚を命令』『竹内氏がそれを嫌って辞職』は、いずれも証拠を示さない推測です。特に亡くなった人や退職した人について、動機や死因を断定的に語るのは極めて慎重であるべきです。
本の販売ページや本の宣伝文は一次資料ではありません。一次資料とは、報告書本文、百条委員会の議事録・映像、県の公文書、法令、当時の正式発表などです。『一次資料を使っている本らしい』ことは、その本の結論の正しさの証明にはなりません。
要するにこの投稿は、『怪文書』を前提に置き、当事者の否認を決定打扱いし、反対証拠や第三者評価を『トンデモ』と呼んで排除し、空白部分を陰謀論で埋めています。検証ではなく、斎藤知事無責任という結論を守るための循環論法です。
斎藤知事は失職を選んで退庁する時マスコミの前で今までの感謝を述べて去っていったぞ
これが世間に顔向け出来る人の姿勢
竹内とか一体何したら世間に顔向け出来なくなるねん
トンスルの作り方まだ?
ID:mZVgdの投稿群は、県政や事実関係を論じる体裁を取りながら、実際には特定の県議・元県議・故人を標的にした侮辱、憶測、死因への踏み込みを反復するものです。議論ではなく、集団的な威圧と人格攻撃に近い内容です。
まず『兵庫県問題は斎藤知事の圧勝で終結した』『県議は全員辞職せよ』は、選挙結果を万能の免罪符のように扱っています。しかし再選は有権者の選択であり、第三者委員会の評価、百条委員会の調査、法令上の問題、説明責任まで自動的に消すものではありません。選挙と個別の法的・行政的検証は別です。
『怪文書』『ワイセツ局チョー』という呼び方も、事実認定を示さず人格を貶めるためのレッテルです。とりわけ故人に性的な語を冠して繰り返し嘲笑する行為は、通報内容や行政対応の妥当性を検討することとは無関係です。
さらに深刻なのは、自死に関する断定的な憶測です。『県議に詰められて世の中が嫌になった』『部下の自死を自分のせいと分かって自死した』『竹内氏は死をもって謝罪したのかな』などは、根拠を示さず、亡くなった本人の動機や死因を政治的な筋書きに利用しています。自死の原因は通常、単一の出来事や一人の人物に還元できません。最後の通話相手や面会歴だけで『強要』『死に追いやった』と示唆するのは、因果関係の飛躍です。
竹内氏、福岡の議長、学校長についても、『黙って辞めた』『世間に顔向けできないことをしたのか』と、証拠のない不正をほのめかしています。疑問形にしても、読者に不正や後ろ暗さを印象づける目的なら、単なる質問では済みません。
『痴呆気味』『人間のクズ』『チンパンジー』等は、政策批判ではなく年齢・認知機能・人格を攻撃する侮辱です。『トンスル』『病身舞』を繰り返す部分も、韓国・韓国人を連想させる蔑称や、病気・障害を笑いの道具にする表現であり、論点と無関係な差別的煽りです。
一太郎の購入、コーヒーメーカー、PCデータの扱いについても、資料、購入目的、会計処理、保管状況を確認せず『おかしい』『隠していた』と疑惑だけを並べています。検証なら、まず公文書、政務活動費の収支報告、監査結果、本人説明を示すべきです。
要するに、反証可能な事実を出さずに、死亡・辞職・沈黙を『やましい証拠』へ変換し、侮辱で相手の反論を封じようとする投稿です。これは斎藤知事を擁護する議論ですらなく、異論者と故人の尊厳を傷つける攻撃になっています。
自宅で百条委員会を見ていた竹内氏は「ヤバい、もう逃げ切れない…」と観念して自死したと思われる
ちなみに4つの疑惑とは
①浴衣祭りでの斎藤知事のパワハラを捏造
②斎藤知事の片山副知事へのパワハラの捏造
③渡瀬氏の遺書の作成に関与(妻?)
④百条委員会設置に関して県職員を恫喝
以上です
この他に高校の先輩を死に追いやった自責の念もあったかも知れないね…
県民に付託されて再選する人の人格
世間に見放された者の末路
この違い
トンスルの作り方まだ?
まず事実誤認があります。竹内英明氏の死亡は2024年12月25日ではなく、2025年1月18日です。12月25日は百条委員会の証人尋問が行われた日であり、死亡日ではありません。時系列の根幹を間違えたまま『委員会を見て観念して自死した』と断定する投稿は、分析ではなく事実に反する憶測です。神戸新聞も、12月25日に竹内氏が中継を見ていたことと、片山氏が竹内氏について「推測」「疑惑」と述べたことを報じていますが、それは竹内氏の死因や心理を確定する材料ではありません。[神戸新聞](https://www.kobe-np.co.jp/news/richa/202601/0019952735.shtml)
投稿者は、根拠を何一つ示さず、故人の心中を『ヤバい、もう逃げ切れない』と創作し、自死を事実上の自白・謝罪のように扱っています。これは一線を超えています。自死に至る事情は極めて複合的で、遺族以外の第三者が政治的な敵味方のために単一原因を断定できるものではありません。まして『高校の先輩を死に追いやった自責の念』まで持ち出すのは、故人の尊厳を傷つける無根拠な死因の追加です。
また、列挙した『四つの疑惑』は、疑惑を指摘されたことと、その内容が事実として確定したことを意図的に混同しています。百条委員会で片山氏が語った内容にも推測・疑惑の域を出ない部分があり、これだけで竹内氏の捏造、遺書作成関与、職員恫喝が立証されたわけではありません。『疑惑を受けた→有罪→死で観念した』という三段飛躍です。
投稿者へ確認すべき点は以下です。
①竹内氏の死亡日が2025年1月18日である事実を認め、12月25日に自死したという誤記を訂正しますか。
②12月25日から1月18日までの間に、竹内氏が『逃げ切れない』『観念した』と発言・記録した一次資料はありますか。
③自死の理由を『四つの疑惑が指摘されたから』と断定した、警察・遺族・医師・公的機関の発表はありますか。
④『浴衣祭りのパワハラ捏造』が確定したという、裁判所判決、捜査結果、百条委員会の正式認定を示せますか。
⑤『片山副知事へのパワハラ捏造』についても、誰が、いつ、どの手続で竹内氏の捏造と確定したのですか。
⑥遺書や妻の文書の作成に竹内氏が関与したという証拠は何ですか。片山氏自身が「推測」「疑惑」と述べた内容を、なぜ確定事実として書くのですか。
⑦県職員を恫喝したとの日時、相手、発言、録音・議事録・処分はありますか。
⑧疑惑が指摘された人が亡くなった場合、それを『自白』『謝罪』『観念』と扱うのがあなたの基準ですか。
⑨『高校の先輩を死に追いやった』とは誰について、どの公的資料に基づく話ですか。
⑩誤った死亡日と根拠のない死因を投稿した責任を、削除・訂正を含めてどう取りますか。
県民に付託されて再選する人の人格
世間に見放された者の末路
この違い
それはお前やアホ
そしてその不正がバレるのを恐れて斎藤降ろしを指示した、というのが自然な流れだろうな
9月になって井戸や四海らの事情聴取が始まれば、兵庫県文書問題の真実も一気に全国に広まる可能性もあるね♪(^_^)v
偏向報道の大ヒットと「おねだりパワハラ全部嘘」そして兵庫県文書問題の真実を書いた本とかで、真実を知る人が徐々に増えていってるのは間違いない
あとはこのブームに乗っかって、どこか週刊誌が暴露すれば面白いことになるんだが…
兵庫県文書問題は内容的に非常に面白いし、話題になることは必至
だっておねだりパワハラであれだけ話題になったのに、今度はそれが全部嘘だったとか、話題性抜群じゃん!
根拠のない憶測や断定の拡散はやめろ
主張するなら、少なくとも次の三点をしめせ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三点を示せない話は、事実確認のできない情報
兵庫県にデマはいらない
兵庫県は遊び場ではない
あとは人事委員会のやる事になる。
したがって、公益通報者保護法違反というのも、ウソです。
反斎藤派はデマを広めるべきではない。
おっしゃる通り
渡瀬県民局長を死に追いやったのは、斎藤知事ではなく、渡瀬氏を百条委員会に出席させようとした反斎藤派県議です
長岡そうじゅとか
渡瀬氏は守秘義務違反で退職金の出ない懲戒免職を覚悟していました
ところが退職金の出る停職3ヶ月という軽い処分だったので、ほっとしたようです
不服なんてあるはずもなく…
そう
公益通報であるかどうか最終的に判断するのは裁判所です
第三者委員会が言ったから公益通報というわけではありません
てか、あれのどこが公益通報だよ?
ただの怪文書じゃん(笑)
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三点を示せない話は、事実確認のできない情報
主張するならAI使うなよボケ!(笑)
主張というのは自分の考えを述べること
AIをコピペすることではありません(笑)
オグダニ、県民局チョーを探し出し、公益通報に変えるようアドバイス!?!?
やっぱりオグダニも3月の文書を公益通報とはしていなかったwww
オグダニも公益通報ちゃうてwww
公務員が公務中に県有地に県の予算で買った種撒いて刈り取ったら、その公務員の所有物に成るか?頭可笑しいんぢゃねーか?
>>416への回答になっていません。
私がAIを使ったかどうかは、
①公式な発表
②法的根拠
③客観的な証拠
を示せるかという話と無関係です。
AIの文章が誤りだというなら、どの記述が、どの一次資料と矛盾するのかを示してください。
「AIを使うな」「バーカ」は、根拠の代わりにはなりません。
しかも>>419では、
「奥谷氏が県民局長を探索した」
「公益通報に変えるよう助言した」
と新たな事実を断定していますね。
では、その三点を示してください。
①奥谷氏本人・県・議会などの公式発表
②それが違法または不当だという法的根拠
③発言全文、録音、議事録、メールなどの客観的証拠
示せないなら、それは単なる憶測です。
さらに、「当人や周囲が当初『公益通報』という言葉を使っていたか」と、「法的に公益通報に当たるか」は別問題です。
法律上の該当性は、通報先、内容、通報時点の事情、保護要件で判断されます。後から誰が何と呼んだかだけで決まりません。
県自身も、元県民局長が4月4日に県の内部通報窓口へ通報したことは公表しています。
3月文書の法的評価を論じるなら、レッテルや憶測ではなく、報告書・法令・記録を出してください。
PCの所有者と、通報の保護対象かどうかを意図的に混同しています。
公益通報者保護法は、「どのPCで文書を作ったか」ではなく、
①通報内容が対象事実に当たるか
②通報先と要件を満たすか
③不正の目的があるか
で判断します。
県PCに私的文書を保存した、勤務時間中に作成したという事実が仮にあれば、それは服務規律上の別問題として検討され得ます。
しかし、それだけで「通報者を探索してよい」「外部通報の保護が消える」「通報内容を調べずに処分してよい」にはなりません。
むしろ県が最初に行ったのは、通報内容の実質調査ではなく、メール調査による作成者の特定でした。
問題なのは、県PCを使ったかではなく、通報者保護の対象となり得る者を、内容の検証より先に探索した初動です。
「県のPC内にあった」というだけで公益通報者保護法の適用が消えるなら、法の何条ですか。
「公用PCを使った職員は通報者探索の対象にしてよい」という消費者庁の指針・公式見解はありますか。
「PC内の私的文書があった」ことと、「3月12日に外部へ送付した文書が3号通報に当たるか」は、どういう法的論理で同一視できるのですか。
県の資産を私物化してはいけないことと、通報者保護を無視してよいことは、まったく別の問題です。
「県PCに保存されていた」
→ それが3月文書の作成・配布の全経緯を証明する公式記録は?
「公務中に遊んでいた」
→ 勤務時間、作業時間、内容、職務との無関係を示す客観証拠は?
「県PCを使えば通報者探索ではない」
→ 公益通報者保護法の何条にそんな例外がある?
消費者庁のどの指針に「公用PC使用者は探索してよい」とある?
「PC内の文書だから保護されない」
→ 通報の法的要件である通報先・通報対象事実・不正目的の有無のうち、PCの所有者はどこに入る?
県PCの私的利用が服務規律上の問題になり得ることと、公益通報者を先に特定・探索してよいことは別問題です。
別問題を無理やり一つにして、死者を『寄生虫』と罵倒しながら法解釈まで捏造しているだけ。
事実は証拠で、法律は条文で語ってください。
あなたの怒鳴り声と例え話は、どちらの代わりにもなりません。
【警告】おいN信!何か根拠をしめしてみろよ!
根拠のない憶測や断定の拡散はやめろ
主張するなら、少なくとも次の三点をしめせ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三点を示せない話は、事実確認のできない情報
兵庫県にデマはいらない
兵庫県は遊び場ではない
↓
唐津危機管理部長に電話
↓
唐津「うーん困ったな…とりあえず奥谷に聞いてみるわ。アイツ弁護士やし…」
奥谷「渡瀬さんですか?あの怪文書はヤバいんで、とりあえず公益通報窓口に出したらどうです?」
↓
渡瀬「わかりました。そうします…」
唐津部長が直接奥谷に言ったかは不明
間に何人かはさんでいる可能性あり
しかも>>426は『仮に本当に公益通報でも県PCで作ったなら駄目』と言う。つまり425の『後から公益通報に偽装した』という筋書きは、>>426にとってすら不要なのです。
整理しましょう。
県PCの利用に服務規律上の問題があり得ることと、通報が公益通報に当たるか、通報者探索が許されるか、不利益処分が許されるかは別問題です。
『県PCだから保護されない』『県PCだから探索してよい』という条文や消費者庁指針はどこですか。
結局、>>425は証拠のない作り話で『怪文書』と決めつけ、>>426はその立証を諦めて『本物でも駄目』へ逃げているだけです。
ぢゃあ線引きは如何すんのさ?重傷迄なら許されるとか脅し迄ならとか窃盗迄は許されるとかそんな線引き無いぢゃんかよw
挙げ句に公務員が県の資産や職務時間を県民から盗んで訴える公益通報がでっち上げのおねだり知事って笑せんなよ、んなもん何処に公益性が有るんだよw
ワシの主張です
主張には一次資料など必要ありません(^_^)v
『公益通報のためなら法律違反も殺人も許される』など、誰が言いましたか。
県PCでの文書作成が、いつ、どの規程・どの法律の、どの行為に当たるのかを具体的に示してください。
こちらが言っているのは単純です。
①県PC・勤務時間の利用に服務規律上の問題があり得ること
②通報内容に公益性があるか
③通報者を探索してよいか
④通報を理由に不利益処分してよいか
これは全部、別の論点です。
仮に①に問題があるとしても、それだけで②が自動的に消えるわけではなく、③④が自動的に適法になるわけでもありません。
『県PCを使った通報者は探索してよい』『県PCに保存された文書は公益通報として保護されない』という法律の条文・行政指針を示せますか。
さらに『県民の資産や職務時間を盗んだ』『でっち上げのおねだり知事』も、事実として断定するなら根拠が必要です。勤務記録、作業時間、文書作成の経緯、職務との無関係、通報内容が虚偽だという客観資料を示してください。
そして>>429は決定的です。
『主張には一次資料など必要ありません』とのこと。なら>>425の電話、相談、助言という筋書きは、事実の説明ではなく、一次資料のない個人的想像だと認めたわけですね。想像で死者を『怪文書をまいた』と断定する話に、事実認定の価値はありません。
公務員が指定された業務外の事をして遊んでても公益通報を思案中でしたで済むか?馬鹿も休み休み言え
https://www.youtube.com/watch?v=SOWTJBFQI6E
いったい5年間の任期中、なにやってたんですか?!
汗ダラダラでコップの水を頻繁に飲む斉藤元彦知事w
キミもさぁ…
ポンコツAIのコピペばっかりしてないで、少しは自分の頭使って自分の考えを述べてみたら?
AIばかりに頼ってるとバカになるよ
あ、もう手遅れか…
『勤務時間中に書いた』か『夜中に忍び込んで不正アクセスした』か、の二択ではありません。端末の利用記録、ログイン時刻、ファイル作成・更新時刻、持出・リモート接続の有無を確認すれば足りる話です。まずその客観記録を示してください。
また、職員が貸与された業務端末を使う問題と、無関係の外部者が庁舎に入り電気を使う問題は同じではありません。前者は、利用規程違反や職務専念義務違反が成立するかを、利用実態に即して判断する話です。外部者の無断侵入・無断使用と同列に置いて『窃盗』と断定するのは飛躍です。
争点を混ぜないでください。
①業務時間中に作成したという客観証拠はあるのか
②県PCの利用が、どの規程のどの条項に違反するのか
③その違反があったとして、なぜ通報者探索や通報を理由とした処分を適法にするのか
④『電気の窃盗』と刑事犯罪まで断定する法的根拠は何か
これらを一つも示さず、『夜中に忍び込んだのか』『殺人も許されるのか』『電気窃盗だ』と極端な例を並べても、元の問いには答えていません。
【警告】おいN信!何か根拠をしめしてみろよ!
根拠のない憶測や断定の拡散はやめろ
主張するなら、少なくとも次の三点をしめせ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三点を示せない話は、事実確認のできない情報
兵庫県にデマはいらない
兵庫県は遊び場ではない
『公益通報かどうかを最終的に判断するのは裁判所』
↓
『だから第三者委員会の評価は信用しない』
↓
『しかし自分は、裁判所の判断も一次資料もなしに、怪文書・偽装・陰謀・死因まで断定する』
裁判所判断を求めるなら、自分の断定にも同じ基準を適用すべきです。相手側にだけ厳格な証明を求め、自分側の重い断定は『主張』として免除する二重基準です。
『裁判所が最終判断』と言いながら、裁判所の判断も一次資料もない段階で、あなたは『怪文書』『偽装』『斎藤降ろしを指示』『特定県議が死に追いやった』と断定している。
しかも>>425の会話は経路すら『不明』『可能性あり』、>>429で『一次資料は不要』と認めた。これは意見ではなく、推測で作った具体的な物語です。
AIを使ったかどうかは論点ではありません。
>>407>>413>>414>>425について、それぞれ①公式資料②客観証拠③因果関係を示してください。示せないなら『事実』ではなく『個人的な想像』として書くべきです。
同じ時間に消えていく
斎藤元彦支持者は一人
反斎藤派の嘘が次々にバレて来たからな
おねだりパワハラ全部嘘
第三者委員会の報告書もデタラメ
渡瀬氏の文書は公益通報ではなく、ただの怪文書
斎藤知事は公益通報者保護法違反ではない
渡瀬氏の自死は百条委員会への出席を巡る精神的重圧(斎藤知事の処罰が原因ではない)
とにかく反斎藤派の言ってることは嘘ばっか
全て論破可能(^_^)v
騙されてるのは柴田淳くらいだろ(笑)
バリバリのネトウヨ系の人と、あともう3人ぐらいいるよ
お前、>>429で『一次資料は不要』と認めた。これは意見ではなく、推測で作った物語と自白しとるで
オグダニ、職員からワイセツ局チョーの携帯番号を聞き出す?個人情報保護法違反の疑い!
いや、パヨクはもう5000円もらえなくなったからここにはおらん、お前だけ、お前は二毛だから
お前、>>429で『一次資料は不要』と認めた。これは意見ではなく、推測で作った物語と自白しとるで
「スクープ!テレビ&新聞の報道は全部嘘だった!兵庫県文書の問題の真実」
とかやれば絶対売れるぞ
不謹慎だけど、人が何人も死んでるし、渡瀬氏と智ちゃんのエ◯チな不倫日記とか話題も満載
ヘタなドラマや映画より遥かに面白いストーリー展開
悪いヤツらが続々登場
正義と悪がはっきりしているのでストーリーがわかりやすい
ワシも新しい事実がわかるたびにこのストーリーに惹き込まれる
いや~兵庫県文書問題メチャ面白い
週刊現代さん、どうですか?(^_^)/
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
斎藤は当初「誹謗中傷性が高い」と言っていた
誹謗中傷とは虚偽の事案を指すのであって事実は誹謗中傷ではない
その意味では16件中10件という確率は「誹謗中傷性が高い」とは言えない
また斉藤は「第三者委員会の結論を待つ」と言っていたが
これは「その結果によっては進退を問われる」という意味だと解せるが
結論が出た後は「それもひとつの意見だと思います」と責任から逃げた
あのね
パワハラはそもそも公益通報の案件ではないのだよ
もう少し法律を勉強しましょう
屁理屈が得意だね
維新支持者は
そうやって決めつけるのがダメ
ワシは維新なんか大っ嫌いだよ
てか、兵庫県の維新は斎藤知事を裏切ったんだよ
知事選でも別の候補立てたし
ワシは思想信条関係なく、今回の兵庫県文書問題に関してだけは、反斎藤派の連中もオールドメディアも絶対間違っているから斎藤知事を支持しているだけ
信念に基づき正しいことをしようとしている人間を、汚い手口で潰そうとしているヤツらが許せないだけ
斉藤が知事になって5年目だが、なにか実績を残したのか?
学校のエアコン設置とか全て井戸前知事時代の継続だろうが
財政悪化の問題も前知事の責任にしたまま
県庁の建て替えも隠れ負債も何も解決していない
まるで兵庫県政を混乱させるためだけに送り込まれたかのようだ
擁護するお前も神戸の拘置所からの犬笛でも聞いたのか?
電気泥棒は電気泥棒ぢゃねーかよ、税金の使い道を公務員だからって緩く掠めてんぢゃねーぞ、法の適用が出鱈目なんだよおめーら。
2年前の出直し知事選で、なぜ兵庫県民が斎藤知事に投票したかわかるかい?
それは3年間の斎藤知事の県政を認めたからだよ
そしてこれからも斎藤知事に県政を担ってほしいと思ったから斎藤知事に投票した
斎藤知事は5年間でムダな出費を減らし、借金も減らし、兵庫県の貯金を増やしてきた
財政のプロだからこそできたこと
井戸県政みたいなことをしていたら、今ごろそれこそ財政再生団体に転落していたかも知れない
斎藤知事の県政が気に入らないのなら、次の選挙で別の候補に投票すればいい
それが民主主義のルールだよ
斉藤が復帰できたのは立花孝志に騙された情弱が多かったから
俺の知り合いもそうだった
得票率45%ってことは残りの55%は斉藤には投票してないってこと
稲村和美さんに対立候補を一本化できなかったのも痛かったが、
ひとえに有権者にバカが多かったのが勝因
今回の兵庫県文書問題において、反斎藤派は民主主義のルールを守っていない
だからワシは怒ってるんだよ
選挙で選ばれた知事が気に入らない場合はリコールするか、次の選挙で別の候補に投票するのが民主主義のルール
あと議会による不信任もあるが、それはもう使ってしまったからな(笑)
日本人ならちゃんと民主主義のルールを守れや
汚いことすんじゃねえクソが!
↓
https://www.youtube.com/live/AMgTRaYaiiI?si=w93byJZKnwS3yEmI
ほう
果たして真実はどうかな?
まあ来春の兵庫県議選と次の知事選がどうなるかだな
まあ長野県民のワシには直接関係ないが…(^_^;)
県民も少しは情弱が減っているだろう
なにせ斉藤は任期5年目で大した実績を残せなかったばかりか
いずれは夕張みたいに財政破綻するかもしれないのだから
そもそも道義的責任が何かわからないようなやつに
パワハラの定義など理解できるはずがない
この時点で「ダメだ、こいつは…」って思ったわ
https://x.com/AY91656188/status/2088958872166031870
キミは兵庫県民かな?
いずれにしても次の選挙で斎藤知事を選ぶかどうかは兵庫県民次第
その結果は自己責任ということ
立花孝志の言ってたことは限りなく真実に近かったこともわかる
反対にテレビ&新聞の報道が全部デタラメだったこともわかる
今年の終わりから来年くらいの間に全て明らかになるかもよ…(^_^)v
立花はガーシーやホリエモンとの対談でも「選挙は情弱を集められた者勝ち」と公言している
こんなやつを信用するやつは情弱の極みだ
まあ立花孝志に色々問題があるのは認める
でも兵庫県文書問題に関してだけは立花孝志は正義だったよ
兵庫県文書問題に立ち入らなければ逮捕されることもなかった
でも多分立花氏は後悔していないと思うよ
ワシなんか自由と平和を愛する人間だから、思想的には共産党に近いんだが、兵庫県文書問題に関しては、共産党&社民党&立憲民主党(ひょうご県民連合)は全て悪
共産党なんか今でも「渡瀬氏を死に追いやったのは斎藤知事」とかすっとぼけたこと言ってるし、マジで社会の害悪に他ならない
ワシみたいに左翼系で斎藤支持派は珍しいのかも知れんな
ワシは思想信条にとらわれず、正義の味方だからな♪(^_^)v
好きなアニメはガンダムseed♪
立花が逮捕されたのは
信者に犬笛吹いて県議を自殺に追い込んだからだろ
>>464
自民党にも石破みたいな左派がいるように
保守派にも立花に騙されるような情弱のデューブスがいる
自由と平和までは共産党と同じだが、ワシは自由と平和と「正義」を愛する点が共産党と違うんだな
共産党には正義がない
今回の兵庫県文書問題で明確になった
ワシは「自由と平和と正義」を愛する人間として斎藤知事を応援してるんだと思う
長野県人だけど…(^_^;)
まさにアンパンマンとバイキンマン(笑)
アンパンマン(正義)…斎藤知事と斎藤知事を支持する人たち
バイキンマン(悪)…反斎藤派とそれに同調する人たち&オールドメディア
この分断はいつまで続くのか…
どちらかが滅びるまで?
「ネット時代に嘘は必ずバレる」
「最後は正義が必ず勝つ」
これだけは自信あるよ(^_^)v
したがって、公益通報者保護法違反というのも、ウソです。
反斎藤派はデマを広めるべきではない。
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
「パワハラはそもそも公益通報の案件ではない」は、半分だけ言って全体を誤魔化しています。
公益通報者保護法は、単に「パワハラ」という言葉が書かれていれば直ちに保護する法律ではなく、通報対象事実、通報先、不正の目的の有無などを文書全体と経緯に即して判断します。
しかし、だからといって「3月文書は公益通報ではない」「探索してよい」に飛ぶ根拠はありません。
兵庫県自身が設置した第三者調査委員会は、3月文書について公益通報者保護法上保護される通報として扱い、通報者探索と懲戒処分を違法と認定しています。
「パワハラという単語は対象外だ」と言うなら、報告書のどのページの、どの法解釈が、どの条文・判例に照らして誤りなのですか。
「パワハラ」が単独で通報対象に当たるかという話と、3月文書全体および県の探索行為の適法性を、なぜ意図的に混同するのですか。
県の第三者委員会報告書を否定する一次資料はありますか。
>>454
「公用PCは業務か不正アクセスかの二択」は、法的に誤りです。
公用PCの利用には、業務利用、私的利用、服務規律違反の疑い、情報セキュリティ規程違反の疑い、正当な調査の対象となる利用など、複数の評価があり得ます。
私的文書が保存されていたとしても、それだけで刑法上の不正アクセスになるわけではありません。不正アクセス禁止法のどの構成要件に当たるのですか。「遊びで書いた」だけで、アクセス権限がないことやアクセス制御の回避がどう立証されるのですか。
さらに決定的なのは、仮に公用PCの私的利用に服務規律上の問題があり得たとしても、それは通報者探索を正当化する万能カードではないことです。
「PC内の私的文書」と「3月文書の作成者を特定する目的で調査を開始したこと」は別の問題です。
県が2024年3月に何を理由として調査を始めたのか、正式な決裁・指示・会議録を示せますか。
「私的利用の調査」だったというなら、なぜ知事らを批判する文書の作成者探索へ向かったのですか。
不正アクセスだと言うなら、誰がいつ、どの端末へ、どの認証を不正に用い、どのアクセス制御を回避したのですか。被害届や立件、判決はありますか。
ないなら、刑事用語を感情的な悪口として使っているだけではありませんか。
「選挙で勝った=3年間の県政すべてが承認された=法的問題も消えた」は、選挙の意味を過大評価した誤りです。
選挙は候補者を選ぶ政治的判断であり、第三者委員会の法令違反認定を取り消す司法判断でも、行政処分を適法化する手続でもありません。
選挙で当選すれば、公益通報者保護法や地方自治法、労働関係法令への適合性が免除されるのですか。免除されるなら条文を示してください。
「ムダな出費を減らした」「借金を減らした」「貯金を増やした」というなら、年度ごとに数字を出してください。
・就任時と直近決算時の、普通会計・全会計それぞれの県債残高はいくらですか。
・臨時財政対策債、満期一括償還に備える積立、借換債をどう扱っていますか。
・基金残高が増えたというなら、どの基金が、何の目的で、いくら増えたのですか。用途制約のある基金を、自由に使える「貯金」と数えていませんか。
・実質公債費比率が悪化し、兵庫県が起債許可団体になった事実を、どう「財政のプロだからこそできた成果」と整合させるのですか。
・金利上昇時の公債費増加リスクについて、県の見通しと対策を説明できますか。
・「井戸県政なら財政再生団体だったかもしれない」は、どの財政再生基準、どの年度、どの試算に基づく話ですか。
根拠のない仮定で前任者を破綻寸前扱いし、現実に悪化した指標から目をそらすのは、財政分析ではありません。
>>457
民主主義は「投票日以外は黙れ」という制度ではありません。
住民がデモをする、議会が調査する、百条委員会が証言を求める、監査請求をする、報道機関が検証する、第三者委員会が法令違反を調査する。これらも民主主義と法治主義の正規の制度・権利です。
選挙で選ばれた首長を批判・監視してはいけないなら、議会、監査、住民訴訟、情報公開、報道の自由は何のためにあるのですか。
不信任決議が一度行われたことは、以後の調査や批判を禁止する根拠になりますか。
再選は、第三者委員会の報告書を無効にする手続ですか。
選挙で勝てば、任期中の法令違反の疑いを検証するな、という制度が日本のどこにありますか。
デモの音量を測る配信を貼ることと、公益通報者保護法上の探索・処分の適法性に、どんな法的関係がありますか。
>>461
「今年末から来年に全て明らかになる」「立花氏は限りなく真実」「テレビと新聞は全部デタラメ」は、事実ではなく予言です。
何が、いつ、どの機関から、どの証拠に基づいて明らかになるのですか。
「限りなく真実」とは何%で、どの発言のどの部分を指すのですか。
立花氏の発言のうち、一次資料で確認済みのものと、確認不能・誤りだったものを、発言ごとに仕分けできますか。
「テレビ&新聞が全部デタラメ」と言うなら、全報道を読んで検証したのですか。媒体名、記事名、誤りの箇所、正しい一次資料を列挙できますか。
できないなら、「全部」は事実認定ではなく、都合の悪い報道を一括で敵認定するための言葉でしょう。
「将来たぶん証明される」を今の根拠にするなら、どんな主張でも正当化できます。今ある一次資料、公式記録、報告書、法令で説明してください。
「立花氏は兵庫県文書問題に立ち入らなければ逮捕されることもなかった」は、逮捕事実と因果関係を勝手に作る反実仮想です。
逮捕容疑は何ですか。
その容疑のどの要件と、兵庫県文書問題への「関与」がどう結び付くのですか。
捜査機関が「文書問題に立ち入ったこと自体を理由に逮捕した」と発表したのですか。
していないなら、なぜ犯罪容疑の具体的中身を避けて、「正義のために逮捕された」という物語に変えるのですか。
「立花氏は正義だった」も、根拠ではなく結論です。
正義かどうかではなく、どの発言が、いつ、どの一次資料で裏付けられたのかを示してください。
誤った発言や、根拠のない拡散があった場合、それも「正義」の一言で免責するのですか。
>>464
特定の政党を「全て悪」「社会の害悪」と断じ、「渡瀬氏を死に追いやった」との指摘を丸ごと「すっとぼけ」と片付けていますが、ここでも事実関係がありません。
誰が、いつ、どの行為によって、何をしたと認定されたのか。
知事の一連の言動、通報者探索、懲戒処分、本人が反論・不服申立てできない状況になったことを、なぜ検討対象から消すのですか。
自死の原因を単純化してはならないのは当然ですが、だからといって、組織側の対応の責任までゼロになるのですか。
第三者委員会が認定した違法な探索・処分を、なぜ無視するのですか。
「自分は正義、反対者は悪」と先に決めれば、どんな一次資料も敵の捏造にできてしまいます。それは検証ではなく信仰です。
「斎藤知事と支持者が正義、反対者とメディアが悪」「どちらかが滅びるまで」「最後は正義が必ず勝つ」は、事実認定ではなく、対立を煽る善悪二元論です。
兵庫県の文書問題で問われているのは、誰がヒーローかではありません。
・3月文書は法の保護対象になり得たのか。
・県は通報者探索をしたのか。
・探索と処分は法令・ガイドラインに適合したのか。
・第三者委員会の認定を覆す一次資料はあるのか。
・県政の財政指標は、実際にどう推移しているのか。
この具体的な問いに答えず、反対者を「バイキンマン」「悪」と呼ぶのは、論証の代わりに敵を作る手法です。
反対意見を持つ県民、遺族、職員、議員、研究者、記者までまとめて「悪」と扱う根拠は何ですか。
「ネット時代に嘘は必ずバレる」と言うなら、なおさら、予言や印象ではなく一次資料を出すべきではありませんか。
>>471
「裁判所が公益通報と確定していない。だから公益通報者保護法違反はウソ」は、法的に誤りです。
裁判所の確定判決がないことと、法令違反との評価ができないことは別です。裁判所は、誰かが提訴しなければ判断しません。
未提訴なら、行政の違法行為、労働法違反、契約違反、パワハラはすべて「違反とは言えない」ことになりますか。そんな制度ではありません。
兵庫県が設置した第三者調査委員会は、弁護士らが調査したうえで、3月文書を公益通報者保護法上保護される通報と評価し、県の探索・懲戒処分を違法と認定しました。これは裁判所判決ではないため、司法上の最終確定と同じではありません。しかし、県自身が公表した法的評価を「ウソ」と呼ぶ根拠もありません。
正確に言うなら、
「裁判所の確定判決はない。しかし、兵庫県の第三者委員会は違法と認定している。異論があるなら、報告書の事実認定・法解釈を具体的に反証すべき」
です。
「裁判所が言っていない」以外に、報告書のどのページ、どの事実、どの条文解釈が誤りなのですか。
第三者委員会が示した時系列、県の探索行為、処分理由の変遷を、どの一次資料で覆せますか。
「提訴されていない」を「適法の証拠」と言うなら、提訴されなかった全ての違法行為は適法なのですか。
裁判所判決がないから違反と言えないなら、あなた自身はなぜ裁判所判決もなく、3月文書を「怪文書」、作成者を不正目的、県の対応を適法だと断定できるのですか。
主な特徴は以下です。
法的論点のすり替え
「裁判所の確定判決がない」ことを、「違法と評価する者は嘘」という話に変えています。第三者委員会の報告書、法令、行政機関のガイドラインを無視し、司法判断だけを都合よく唯一の根拠にします。
一部分を全体の否定材料にする
「パワハラは公益通報の対象外」といった限定的な話を持ち出し、3月文書全体、通報先、探索、処分という別々の争点を一括で否定します。
公用PCを万能の免罪符にする
公用PCの私的利用に問題があり得ることと、通報者探索・懲戒処分の適法性は別問題です。それを「PCに私文書があったかもしれない」だけで、探索も処分も当然だったかのように扱っています。
選挙で法的問題を上書きする
再選は政治的な民意の表明ですが、第三者委員会の認定を取り消す判決ではありません。選挙後も、違法性の検証、議会・住民・報道による監視、抗議は民主主義の正規の手段です。
数字を出さない財政礼賛
「借金を減らした」「貯金を増やした」「前知事なら再生団体だった」と断言する一方、県債残高、基金の内訳、実質公債費比率、起債許可団体化、金利上昇リスクには具体的に答えません。評価ではなく印象論です。
反証不能な将来予言
「来年には真実が明らかになる」「立花氏が正しかったと分かる」と言い、今提示すべき証拠を未来へ先送りしています。予言は現在の主張の根拠になりません。
反対者を敵として処理する
「反斎藤派」「オールドメディア」「悪」「バイキンマン」と一括りにして、個別の報道、議員、職員、遺族、県民の主張を検証不能にします。これは反論ではなく、相手の人格・属性を先に悪と決める手法です。
「正義」の自己認定
自分を「正義」、反対者を「悪」と置いた時点で、都合の悪い資料は捏造、都合のよい発信者は真実を語る英雄になります。結論が先で、証拠は後付けです。
要するに、この段階の支持論は「斎藤知事の対応が適法だったことを、資料で立証する議論」ではありません。
「斎藤知事は正義で再選された。反対者は悪い。だから第三者委、議会、報道、抗議、法令違反の指摘も間違い」という循環論法です。
【警告】おいN信! ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
これが絶対なんて答えはない
知事の資質があるかどうかは任期5年目の実績だけ見れば分かる
知事の任期4年だから、そこで公約をどれだけ達成できたのかが問われる
県庁の建て替えはできたか?
隠れ負債1500億はどうなったのか?
斉藤の場合、就任する前より問題が増えてないか?
前知事のせいにしている暇があるなら、さっさと解決しろよ
それから県職員ともっと仲良くしろ
いくシンパに持ち上げられてもコミュ障のままでは、この難局は乗り切れないぞ
重要なポイント:
①中学校公民の『新しい人権』単元において、国民の安全や自由を守る『知る権利』とそれを支える『公益通報者保護法』の重要性を学習する
②公益通報には内部通報(1号)、行政通報(2号)、報道機関等への通報(3号)の3ルートがあり、兵庫県の事例は3号通報と保護のハードルが関わる複雑なケースである
③第三者委員会は県の通報者探索や処分を法違反・無効と認定しており、偏った意見ではなく客観的な調査報告書等の事実を教材として活用することが重要である
特筆すべきインサイト:
①政治的に繊細な話題でも、教員の個人主観ではなく第三者委員会の報告書や教科書・資料集の事実記載をそのまま提示すれば適切な教材となる
②2026年12月施行の改正公益通報者保護法では罰則規定が新設されるなど、制度自体の厳格化が進む背景を合わせて教えることが有効である
③通報者が守られる仕組みの理解は、将来生徒が社会に出た際に不正を防ぎ自他の権利を守る『生きる力』に繋がる
こんな人におすすめ:
①社会科・公民科の授業づくりや人権教育の指導案に悩んでいる小中高の教員
②兵庫県告発文書問題や公益通報者保護法の法的論点について整理したい人
YouTubeリンク: Https://youtu.be/y-DvhnxL4oU?si=iG-akCPkMZQSHy0t
公用PCにあるプライベート情報は百条委員会で触れないでくれとか
公用PCの内容を気にしていた客観的事実が目立ちますね。
裁判資料上、立花孝志氏は2020年7月17日、N国党の役員会で、東京都知事選落選後の党の方針について、次のように述べたと認定されている。
「我々は法律を守らない政党であるということを売りにしたい」
「『法律を守りません』『我々は法律よりも正義や道徳を優先します』みたいなものを売りにしたい」
これは一時の失言ではない。党として何を有権者に訴え、何を「売り」にするかを話す役員会での発言である。訴訟でも党側は発言自体は認めている。
立花氏には以前から、「刑法以外の罰則のない法律は守らなくてよい」という趣旨の発言がある。憲法99条の公務員による憲法尊重擁護義務についても、直接の刑罰がないことを論じている。つまり、「罰がなければ従わなくてよい」「自分たちの正義が法に優先する」という考え方が、単発でなく反復されている。
しかし自由主義とは、好き勝手に振る舞う自由ではない。自由主義とは、国家権力にも多数派にも、個人の自由と権利を恣意的に侵害させない仕組みである。その土台が法の支配、つまり権力者を含めて誰もが法と手続に拘束されるという原則だ。
「法律より自分の正義」「罰則がなければ守らない」という発想は、この土台を壊す。なぜなら、何が正義かを決める者が、法ではなく、声の大きい党首や熱狂する支持者になるからだ。
公益通報者保護、個人情報保護、公文書管理、情報公開、行政手続には、刑罰だけでは測れない責任がある。行政の長が「罰がないから問題ない」と言い出せば、通報者の保護も、説明責任も、手続の公正も壊れる。法は市民を縛るだけの道具になり、権力者は都合のよい場面だけ法を使うことになる。
これは法治国家への重大な懸念である。法治国家とは、法律が存在する国ではない。権力を持つ側こそ、法律の趣旨と手続に従う国のことだ。
また、この考え方には、反社会的カルト集団と評され得る危うさがある。外部の法や批判よりも、集団内部の「正義」を上位に置く。指導者の判断を正義と呼び、異論を敵や悪とみなし、目的のためなら規範違反を正当化する。これは政治運動として最も警戒すべき構造である。
本当に正義を語るなら、まず自分に不利な法も守ることだ。批判者にも同じ権利を認めることだ。自分たちだけが例外にならないことだ。そこから逃げて「法律より正義」と言うのは、正義ではない。法を超える特権を、自分たちにだけ要求しているにすぎない。
「 弁護士としての活動はできなくなりました 」
って報告しとるね。笑
仮に『公用PC内の内容を消去してほしい』『百条委で私的情報に触れないでほしい』という要請があったとしても、客観的に言えるのは『PC内の私的情報の扱いを懸念していた』までです。
そこから、
『違法な内容があった』
『3月文書は公益通報でない』
『通報者探索は適法だった』
『自死の原因はPCを見られる恐怖だった』
へ進むのは、すべて憶測です。
まず、いつ、誰に、どのような文言で要請したのですか。議事録、録音、文書の全文を出してください。断片だけでは、対象が私的メールなのか、家族・健康・人間関係に関する情報なのか、未公表の業務情報なのかさえ分かりません。
公用PCに私的情報が入っていた可能性と、その情報を無制限に百条委で公開・追及してよいかは別問題です。百条委の調査にも目的との関連性、必要性、個人情報・プライバシーへの配慮が要ります。
さらに、公用PCに私的情報があったとしても、公益通報の保護要件である通報先、通報対象事実、不正目的の有無とどう関係するのですか。
『公用PCに私的情報があれば公益通報ではない』という条文はどこですか。
『私的情報を消去してほしいと言えば通報者探索が許される』という条文はどこですか。
『私的利用の疑いがあれば、その人物が作成した通報文書の探索と懲戒は適法になる』という判例はありますか。
例えば伊東市の田久保市長や福岡県の蔵内氏と比較してみるとよい
田久保の場合は学歴詐称があった
これ自体は大した罪ではないが、その後の対応に問題があった
蔵内氏には議長選出において金銭の授受があった
両者とも辞任すべき理由があったが、斎藤知事には無い
反斎藤派が起こした刑事告発は全て不起訴
法的にも何ら違法行為などしていない
政策的な失敗もない
要するに県知事として辞任すべき理由が何もないのだ
それに対して難癖つけて「辞めろ辞めろ」と言っているのが反斎藤派
だから斎藤知事は正義
反斎藤派が悪という構図がはっきりしているわけ(^_^)v
2年半前からずっと論破されてて、知事選予想もハズして世の中が全くコイツの考えと逆に動いてて大笑い😛😛😛
まさに「ルール無用の悪党」だ
記者会見で斎藤知事に対して暴言を吐く
同じ質問を執拗に何度も繰り返す
そしてその外では「斎藤元彦人殺し~!」と連呼
https://www.youtube.com/live/AMgTRaYaiiI?si=w93byJZKnwS3yEmI
市中でも移動時の斎藤知事に向かって大声で罵声を浴びせる
斎藤知事の出席する行事を大音量で妨害…
およそ健全な抗議活動とはかけ離れた問題行動ばかりだ
民主主義にはルールがある
皆がルールやマナーを守ることで社会が成り立つ
とにかく反斎藤派の連中のやってることは、これまでの日本の社会的ルールを完全に逸脱している
ルール無用の悪党には、正義のパンチをぶちかますしかない(^_^)v
記者会見であれだけ無礼な記者たちに理不尽に攻撃されて、なぜ斎藤知事はブチ切れないのかずっと不思議だった
一期目の時の斎藤知事は職員への叱責の仕方がキツいと言われていた
だから人に怒られる時の気持ちを理解する機会と斎藤知事は考えているのかも知れんな
記者に怒られながら「なるほど、人に怒られるとこんな気持ちになるのか…」と
2期目になってからは斎藤知事はあまり怒らなくなったんじゃないの?知らんけど…(^_^;)
反斎藤派のキチガイ活動見て思うんだけどさ
仮に斎藤知事以外の人が知事になったとして、その人が今みたいな攻撃受けたらどうなると思う?
考えたことある?
少なくとも稲村ちゃんじゃ、あんな攻撃に耐えられないだろ?
斎藤知事だったら反斎藤派が攻撃し、別の知事だったらその反対派が攻撃する
まさに韓国そのものじゃん
そんな日本になっていいの?
しばき隊のせいで、今の日本じゃまともな選挙演説できないじゃん
民主主義と社会のルールやマナーをきちんと守ろうぜ
マジ韓国みたいになったら嫌だわ
でも今の兵庫県見てると、マジで治安維持法が必要なんじゃないかとさえ思う
全ては北海道のヤジ排除事件の判決出したバカ裁判官のせいなんだけどさ、それで調子こいた連中が選挙妨害とか、斎藤知事に対する誹謗中傷行為をどんどんエスカレートさせてさ、それが全国に広まったらいよいよ収拾つかなくなるぞ
そのうち治安維持法が復活して、それこそ言論の自由が奪われることになったらどうするんだ?
もっと先のことを考えて行動しろやクソが!
ワシは支持しないけど、気持ちはわからんでもない
ワシはやられたらやり返す派だからな
いや反斎藤派の人が知事になったらワシもやるかも知れん
「ポンコツ辞めろ!」とか…(^_^;)
ワシもそう願ってこうして地道に活動してるわけで…(^_^)v
全国の皆さん、ぜひ兵庫県文書問題の真実を知って下さい
そして健全な社会にしていきましょう!
てか、現在の兵庫県のメチャクチャな状況を生んだのはオールドメディアだぞ
特にTBS報道特集の村瀬と山本!
お前らのせいでこの混乱が続いている
村瀬も実際に歩道橋デモを見たろ?
こんな状況を作ったのはお前らの責任
必ず責任取らせるからな
てかお前ら人間なら「このような活動はやめましょう!」と言うべきだろうがクソが!(怒)
↓
https://www.youtube.com/live/AMgTRaYaiiI?si=w93byJZKnwS3yEmI
あらすじ
地方都市のテレビ局に、県知事を批判する真偽不明の怪文書が届く。テレビ局の子会社が、その不確かな情報をもとに知事のパワハラを告発する捏造映像を制作する。
はっきりとものを言う性格の女性ディレクター・油神鈴子(演:鳥居みゆき)は、被害者からその映像の放送差し止めを頼まれる。
局の上層部や制作会社が保身や「知事をつぶす」という目的のために情報・印象操作を進める中、鈴子は報道のあり方や悪習に立ち向かっていく。
↑
現在大ヒット上映中!\(^o^)/
朝日新聞 2026年8月26日 6時00分
https://www.asahi.com/articles/ASV8S20NZV8SOXIE036M.html?iref=pc_politics_top
こういうやつがハゲ彦に犬笛吹かれ脅迫メールとかやってるんだろう
①『不起訴=違法行為は一切ない=辞任理由ゼロ』は飛躍です。不起訴は刑事責任を公判で問わないという処分であって、行政上・政治上・倫理上の問題がなかったことの証明ではありません。そもそも投稿者は、どの告発の何が、どの理由で不起訴となったのかを示していません。
②『政策的失敗もない』も根拠なしの断言です。県政評価には財政、説明責任、組織運営、法令遵守、職員との関係など複数の論点があります。異論を全部『難癖』と呼ぶだけでは、検証になりません。
③仮に一部の抗議者に暴言・迷惑行為・違法行為があれば、それは個別に批判し、必要なら法に従って対処すべきです。しかし、それを根拠に『反斎藤派』全体を『悪党』『キチガイ』『ルール無用』と一括りにするのは、まさに本人が批判しているはずのレッテル貼りです。
④>>487の『正義のパンチをぶちかますしかない』、>>491の『やられたらやり返す』『自分もやるかも』は、相手の迷惑行為を批判しながら報復的な言動を予告しています。暴力の比喩でも、政治的対立を報復合戦として扱う発想は民主主義を壊します。
⑤>>488は、斎藤知事が怒らない理由を『人に怒られる気持ちを理解するためかも』と、根拠なく美談化しています。『知らんけど』で免責しても、第三者委員会などで指摘された職員への対応の問題が消えるわけではありません。
⑥>>490は最も深刻です。『自由と平和と正義を愛する』と言いながら、治安維持法の復活を口にしています。治安維持法は1945年に廃止された、思想・政治活動への国家的弾圧と結び付いた法です。[国立公文書館](https://www.archives.go.jp/exhibition/digital/s20/contents/6_04.html)
しかも北海道のヤジ排除訴訟は、『何をしてもよい』と認めた判決ではありません。一方の排除は違法とされ、他方は適法とされたのであり、表現の自由と具体的危険・妨害の有無を個別に判断したものです。[判決の解説](https://minpo.online/article/post-478.html) 『判決のせいで選挙妨害が増えた』という因果関係は、何の資料も示されていません。
⑦>>492の『TBSの記者らがこの状況を作った』『必ず責任を取らせる』も、対象を名指しして混乱の原因に仕立てる責任転嫁です。メディア報道への批判は可能ですが、誤報の具体箇所、反証資料、訂正要求という手順が必要です。
結局、この人は『民主主義のルール』を語りつつ、異論を悪認定し、集団への侮辱を重ね、報復を肯定し、治安維持法まで持ち出しています。民主主義とは、気に入らない批判者を黙らせることではなく、批判にも権力にも同じ基準で根拠と責任を求めることです。
お前は県有地に県で買った種を公務中に耕して撒いて収穫した農作物を私物にして良いかの問いに答えて居ない、お前に都合良い問いに対してしか答えて居ない。
「県PCの私的利用に問題があり得る」ことを認めた上で、2024年3月の作成者探索について、県の正式な調査目的、指示、決裁、対象範囲、法的根拠を示せますか。
示せないなら、農作物の比喩を何度繰り返しても、通報者探索の適法性は立証できません。
しかし、>>498は論点をすり替えています。
問われているのは、
「県PC内に私的文書があったか」
ではなく、
「2024年3月、県が何を根拠に、どの目的で、誰の指示で、3月文書の作成者を特定する調査を始めたのか」
です。
私的利用の調査と、知事らを批判する文書の作成者探索は同義ではありません。前者に合理性があり得ても、それだけで後者が無条件に正当化されるわけではない。
農地の例で言えば、「県有地で私的栽培をしていた疑いがあるから、畑の使用状況を調べる」と、「知事批判のビラを書いた者を特定するため、その人の私物や交友関係まで調べる」は別問題です。調査には目的・範囲・手段の相当性が必要です。
なお「不正アクセス」というなら、刑事用語なのだから構成要件を示してください。不正アクセス禁止法が想定するのは、他人のID・パスワードの不正使用やアクセス制御の回避などです。「公用PCで私文書を作った」だけでは直ちに当たりません。警察庁も同法を、アクセス制御機能を有するコンピュータへの不正なアクセスを対象とする法律として説明しています。警察庁
県知事の県政の私物化を訴えたいなら先ずは自分の公私の区別は清廉潔白って言える位キチンとしろって話だよ寄生虫。
別に消防隊やお巡りさんや自衛隊さんがコンビニに寄るなとか阿呆な事を言う気は全く無いが、公私混同も甚だしい
民主化の敵の寄生虫公務員が公私混同で県のパソコン使って公益通報とか片腹痛いわw
渡瀬氏は2024年3月12日に斎藤知事やその側近への悪口を書いた怪文書を作成&配布した
2週間後に定年退職&再就職が決まっており、最後に斎藤知事の人事に対する不満をぶちまけたかったのだろう
本人はバレないだろうと思っていたらしいが、すぐに特定され、渡瀬氏が使用していた公用パソコンが回収された
パソコンを調査すると、以前原田部長を誹謗中傷した文書や女性職員の個人データを不正に取得した証拠、また女性職員とのエ◯チな不倫日記が公用パソコンに保存されていたため、県は地方公務員法に基づき渡瀬氏に停職3ヶ月の処分を下した
渡瀬氏は退職金の出ない懲戒免職を覚悟していたため、退職金の出る軽い処分に安堵し、不服申立てをすることもなくこの処分を受諾
これで兵庫県文書問題は終わるはずだった
「県PCを私物化してよいのか」には、よくない、と既に答えています。勤務時間中の私的利用なら、服務規律違反などとして調査・処分の対象になり得ます。だからこそ、県PCは県が管理し、正当な目的・範囲・手続で調査すべきです。
ただし、あなたはそこから勝手に三段飛ばししています。
①私的利用の疑いがある
②だから通報内容は価値がない
③だから知事らへの告発文書の作成者探索も正当
④だから告発者は『寄生虫』『民主化の敵』
この②〜④は、何一つ論証されていません。
公益通報の要件は、通報対象事実、通報先、不正目的の有無などです。「通報者が完全無欠か」「別件で服務規律違反がないか」は、通報内容を無価値にする要件ではありません。万引きをした人が市長の収賄を通報したとして、万引きの処分はあり得ても、収賄通報を調べずに握り潰してよいことにはならない。それだけの話です。
むしろ、通報者の人格やPC内の私的情報を持ち出し、『こいつはだらしない人間だから通報もでっち上げだ』と扱うこと自体が、内容の検証から逃げる典型です。
兵庫県が公表した第三者委員会報告書は、告発文書の内容を調べる前に作成者探索を行った対応を違法と評価し、告発文書の作成・配布を理由とする懲戒処分も「明らかに違法で無効」と結論づけています。兵庫県公表の第三者委報告書
「県PCの私的利用は問題になり得る」と「通報者探索は適法だった」は別問題です。後者を主張するなら、人格攻撃でなく、2024年3月の調査目的・指示・決裁・対象範囲・法的根拠を示してください。
処分理由と本人の動機を混ぜ、未確認の推測を既成事実にしています。
「人事への不満を最後にぶちまけたかった」「バレないと思っていた」「懲戒免職を覚悟していた」「停職で安心して処分を受諾した」は、どの一次資料に書かれていますか。本人が不服申立てをしなかった理由も、外部から断定できません。
また県は当時、文書内容を全て事実無根とし、勤務中に県PCで私的文書を作成したことなどを理由に停職3か月としましたが、その県の対応自体を、第三者委員会は公益通報者保護法に照らして違法、処分は無効と評価しました。県の当時の処分発表を伝える報道、第三者委報告書
『女性職員の個人データを不正取得した証拠』というなら、刑事・懲戒上の具体的な認定箇所を示してください。「PC内に保存されていた」ことと、「不正に取得した」との立証は別です。私的情報を並べて故人を貶めても、県の初動の適法性も、通報内容の真偽も証明できません。
論破済
>>500
農地の例で言えば、「県有地で私的栽培をしていた疑いがあるから、畑の使用状況を調べる」と、「知事批判のビラを書いた者を特定するため、その人の私物や交友関係まで調べる」は別問題です。調査には目的・範囲・手段の相当性が必要です。
怪文書に書かれていた疑惑を百条委員会で追及しようとした
7月19日に渡瀬氏が証人として出席することが決まり、渡瀬氏も証言の準備をしていた
ところが渡瀬氏が4月4日に公益通報窓口に提出した文書を県が調査したところ、斎藤知事らには一つも違法行為がなかったことが判明
渡瀬氏は県が公表する前にこの情報を知る
渡瀬氏は怪文書の中に一つでも事実があれば「公益通報」になると期待していたが、この予測が外れる
「このまま百条委員会で証言すれば偽証罪に問われる」
渡瀬氏は急に百条委員会への出席を拒むようになる
ところが渡瀬氏の証言を元に斎藤知事を追及したい反斎藤派県議らは、渡瀬氏に百条委員会へ出席するよう強要する
この百条委員会への出席を巡る精神的重圧に耐えかねて渡瀬氏は7月7日に自死する
通報者探しと言うなら筆跡だの手紙の消印だの県職員全員のパソコンを捜索だのスマホを出せ!と命令したなら捜索だが、庁舎内で県のパソコンを私物化して怪文書作ってる
アタオカ職員が居るって周囲に知られててパソコンを取り上げられただけの話で、現行犯で捕まったDQNが広域手配されちゃってさあとか
刑務所内で勘違いして語る犯罪歴自慢と変わらない。
もちろん人の自死の理由は一つではない
渡瀬氏が怪文書で「うつ病を発症し休職中」と暴露したパレード担当課長さんが4月20日に自死した件について、渡瀬氏は気にしていたという
パレード担当課長さんは渡瀬氏の高校の後輩であった
渡瀬氏には「自分の怪文書が後輩を死に追いやった」という自責の念もあっただろう
ところが反斎藤派県議らは、自分たちの責任を斎藤知事に押し付け「斎藤知事が渡瀬氏を特定して処罰したから渡瀬が自死した」というストーリーをでっち上げた
だから「斎藤知事は人殺しだ」とメチャクチャな誹謗中傷をしているのである
↓
https://www.youtube.com/live/AMgTRaYaiiI?si=w93byJZKnwS3yEmI
これでも反斎藤派の活動が正しいと思いますか?
あとは皆さんの良識と良心に委ねます
もし、反斎藤派の活動が許せないと思った方は、正義のために共に闘いましょう!
日本全国の人に兵庫県文書問題の真実を知ってもらうように、ネットやリアルで拡散しましょう!
そして一刻も早く兵庫県の異常な状況が正常になるように協力しましょう!(^_^)/
県内各所に
怪文書を複数回送付していました。
情報漏洩に関する第三者委員会がホンモノ認定してしまいました。
まあ実際に結果として出鱈目でガセだった訳だし。
もう反斎藤派はボロボロ
「斎藤知事は人殺し!」と叫ぶしかない(笑)
https://www.youtube.com/live/AMgTRaYaiiI?si=w93byJZKnwS3yEmI
やはり形勢が逆転した証拠だろう
兵庫県文書問題の真実、そして反斎藤派のウソがバレて来たんだよ
映画「偏向報道」の影響は予想外に大きかった
続編の製作も確実みたいだし(^_^)v
まず時系列から崩れています。
元局長は7月19日の百条委証人尋問に出席予定でしたが、7月7日午前10時ごろにも、百条委に提出を求められた資料を事務局へメール送信しています。遺族からは、7月19日の証言に備えた陳述書も提出されました。これのどこが「急に出席を拒んだ」なのでしょうか。むしろ証言準備をしていた客観資料です。サンテレビ報道、7月19日の資料採用
「県の調査で違法行為は一つもなかったと知り、偽証を恐れた」「県議が出席を強要し、それが自死の原因」というなら、誰の供述書、メール、録音、遺書、捜査資料に書かれているのですか。
ありません。あるのは、故人が残したとされる「一死をもって抗議する」「百条委員会は最後までやり通してください」という趣旨のメッセージと、証言用の陳述書です。これを無視して正反対の動機を断定するのは、検証ではなく故人への憶測です。
「怪文書に一つでも事実があれば公益通報」も誤りです。公益通報の判断は、通報先・通報対象事実・不正目的の有無などを含む法的判断です。そして第三者委員会は、県が告発内容を十分に調べる前に作成者探索を進めたことを違法と評価し、作成・配布を理由とした懲戒処分も無効と結論づけています。兵庫県公表の第三者委報告書
>>508>>510も同じ詭弁です。
「最初から犯人が分かっていたから、作成者探しではない」は成り立ちません。作成者だと見込んだ人物を狙ってPCを回収・調査したなら、それはまさに作成者を特定・裏付けるための調査です。「全職員のPCを調べなければ探索ではない」という定義は、どの法律にもありません。
しかも問題は県PCを回収した一点だけではなく、誰が何を目的に調査を指示し、どこまで私的情報を閲覧・利用し、それを処分や対外説明に使ったかです。実際、別の第三者委員会は、PC内の私的情報が外部に漏えいした事実を認定しています。「県の備品だから何をしてもよい」にはなりません。漏えい認定の報道
>>512の「2022年4月から複数回、各所に怪文書を送った」、>>514の「結果として全部ガセ」は、公式文書・送付先・日時・原本を示してください。後者は特に、第三者委員会がパワハラについて相当数を事実認定した結論と矛盾します。文書の全記載が真実だったとは言っていません。しかし「全部出鱈目」は、公式調査結果に反します。
>>513も、「PC内文書が本物だった」と「その文書の内容が真実だった」「取得方法が犯罪だった」「3月文書が虚偽だった」は、全部別問題です。本物の紙を外部に漏らしたなら、むしろ問われるのは、誰が、なぜ、どの権限で漏らしたかです。情報漏えいの第三者委報告を、故人への人格攻撃の免罪符に変えるのは逆です。
村瀬と山本は震えて待て…
↑
反斎藤派、最後の悪あがき(笑)
会見見ても、もうシュプレヒコールが聞こえないんだが
【議事録】という客観的証拠から、斎藤知事支持派の主張する『反斎藤派=井戸派』というストーリーが完全に嘘であることを暴き、一次資料を確認する重要性を説いた動画。
重要なポイント:
①『反斎藤派=井戸派』は虚偽。過去の議事録によれば、井戸前知事の財政を162回も厳しく追及していたのは竹内氏らであった。
②井戸知事の財政を擁護していたのは逆に【維新】の議員たちであり、借金を容認する発言や借金抑制の動議に反対していた事実がある。
③分収造林事業の問題を最初に見抜いたのは斎藤知事ではなく、10年以上前の2011年時点で竹内氏が既に危険性を指摘していた。
④パワハラや『おねだり』は百条委員会などで客観的に事実認定されており、知事本人も一部認めている。
特筆すべきインサイト:
A.客観的な一次資料【議事録や報告書など】を確認せず、都合の良い嘘のストーリーを盲信することの危険性を、第二次世界大戦の歴史を引き合いに出して強く警告している。
B.『オールドメディア』が偏向しているという批判に対し、事実を正しく指摘しているのはメディアであり、一次資料を見ない支持者側こそが偏向していると断言している。
C.情報に触れる際は、ネット上の噂を鵜呑みにせず、常に公式な【客観的証拠】を自ら確認する習慣をつけることが不可欠である。
こんな人におすすめ:
①兵庫県政の騒動の真実を、感情論ではなく客観的証拠に基づき知りたい人
②フェイクニュースやプロパガンダに騙されないためのメディアリテラシーを学びたい人
③政治家の主張を自らファクトチェックする具体的な手法に興味がある人
参照動画:
批判の声かき消していたあの会派。井戸知事に媚びていた県議達。議事録を調べられ嘘暴かれる【菅野完】【斎藤元彦】
https://youtu.be/Lu-3b1VthsU
ワシは週刊現代か他の週刊誌がすっぱ抜くような気がしてならないんだが…
あるいはネットニュースのアゴラとか?
または有本香氏ら有名政治家のネット配信?
本当は、ひろゆきとかホリエモンとかの出番なんだが、アイツらは役立たず
誰か有名なインフルエンサーいないかね?(^_^;)
記者会見の部屋を防音室に変更したんだよ
でもかすかにシュプレヒコールは聞こえるよ(笑)
兵庫県政をめぐっては、『井戸県政の利権を守る者たちが斎藤元彦知事を失脚させようとしている』『斎藤知事が初めて県政の闇を暴いた』『パワハラもおねだりも全て虚偽だった』という物語が繰り返し流布されてきた。
しかし、政治的な物語は、一次資料――当時の議会議事録、公文書、第三者委員会報告書など――と照合しなければ検証にならない。菅野完氏は動画の中で、過去17年分の兵庫県議会議事録を検索・分析したとして、支持者や一部維新系議員によるこうした説明が、記録と整合しないと論じている。
重要なのは誰を信じるかではない。誰が、いつ、何を発言し、どの政策に賛成・反対してきたかという記録である。
まず、『竹内英明氏、稲村和美氏、丸尾牧氏らは井戸敏三前知事に媚び、井戸県政の利権を守っていた』という主張についてである。
菅野氏の集計によれば、井戸県政下でこの3人が財政問題を取り上げ、批判的に質問した回数は合計162回に及ぶという。一方で、当時の維新系県議による財政質問はごく少数であり、井戸県政の財政運営を積極的に批判した記録は乏しいとされる。少なくとも、『井戸県政を批判してきたのは斎藤知事側・維新側だけで、竹内氏らは守っていた』という単純な筋書きは、議事録の確認を抜きに断言できるものではない。
政治家への評価は、後から作られた陣営別の物語ではなく、当時の質問、採決、動議、予算への態度で見るべきだ。
将来負担比率とは、自治体の借金や将来の負担が財政規模に比べてどの程度あるかを見る指標である。基準を緩めれば、財政が健全になるわけではない。問題の見え方が変わるだけであり、将来世代の負担が消えるわけでもない。
また同年3月、竹内氏が県債発行の抑制を求める動議を出した際、増山氏が『県民に届くべきお金を抑制するのはいかがなものか』という趣旨で反対した、という点も菅野氏は指摘する。もし議事録の記録どおりなら、『借金を抑えようとしてきた側』と『借金の制約緩和や発行継続を支持した側』を逆転させて語ることはできない。
兵庫県の財政問題は、誰が善玉で誰が悪玉かという話では済まない。県債、基金、実質公債費比率、将来負担比率といった数字を、都合よく切り取らずに追う必要がある。
分収造林とは、県などが土地所有者と契約し、森林を育て、将来の木材売却収入を分け合う事業である。しかし、木材価格の低迷や契約上の負担などにより、長年にわたって自治体財政上の重荷となってきた。
『斎藤知事が就任して初めて分収造林の問題を発見し、県政の闇を暴いた』という趣旨の発信がある。だが菅野氏は、2011年2月28日の県議会議事録に竹内氏による追及が残っていると指摘する。竹内氏は、40年後という長期の分割弁済では責任の所在が曖昧になること、県民の税金や財産のさらなる毀損につながりかねないことを問題視していたという。
この記録が確認できるなら、分収造林を『斎藤知事が初めて見つけた問題』として語るのは事実に反する。斎藤知事が問題への対応を進めたかどうかと、問題を最初に発見・提起したのが誰かは、別の論点である。過去の追及を消して英雄譚に作り替えることは、政治評価ではなく歴史の改変になる。
兵庫県の第三者委員会は、検討対象とした16件の行為のうち10件についてパワハラに該当すると認定した。認定には、20メートル歩かされたとされる出来事なども含まれる。ここで注意すべきなのは、『全ての疑惑がそのまま事実と認定された』という意味ではないことである。しかし同時に、『パワハラは一件もなかった』『全てデマだった』とも言えない。
一部に事実認定されなかった事項があることを利用して、認定されたパワハラまで消し去るのは、不正確である。
斎藤知事自身も、パワハラや贈答品の受領をめぐる問題について謝罪し、研修を受けている。これは法的責任の最終確定とは別に、県政運営上、職員との関係や行為の適切性に問題があったことを示す事情である。
知事は百条委員会に出席し、告発文書の作成者を調査するよう指示した趣旨の証言をしている。であれば、百条委員会が明らかにした事実や、そこでの知事自身の証言を無意味として退けることは、知事の説明そのものを軽視することにつながる。
新聞やテレビを一括して『オールドメディア』『偏向報道』と呼べば、反論した気分にはなれる。しかし、報道内容に誤りがあるなら、記事、日時、発言、数字を示して具体的に批判すべきである。メディアが権力を無条件に正しいと扱う必要はないのと同じく、政治家や支持者の発信も無条件に正しいと扱う必要はない。
菅野氏は、2026年8月5日の記者会見で、斎藤知事が熊本地震における兵庫県職員の派遣人数を14人と述べ、記者から18人ではないかと指摘され訂正した場面を例に挙げる。ここでは、誤りを正したのは『既存メディア』側の記者だったという。権力者の数字の誤りを確認し、訂正を求めることは、報道機関の基本的な仕事である。
また、井戸県政下の借換債をめぐる問題についても、問題提起や取材を先行して行ったのは新聞報道だったとされる。仮に県政の財政運営に重大な問題があったなら、それを取材し可視化した報道を、都合が悪いからという理由で『偏向』の一語で片づけるべきではない。
もちろん、菅野氏の分析や発言も、それ自体を信仰する対象にしてはならない。議事録の日付、発言者、原文、採決結果、第三者委員会報告書の該当箇所を、誰でも確認できる形で示し、誤りがあれば訂正する。その姿勢が必要である。
しかし、一次資料を確認せずに、『反斎藤派は全員が利権集団』『井戸県政を批判していたのは維新だけ』『パワハラは全部嘘』『分収造林を発見したのは斎藤知事』という物語だけを繰り返すことも、検証ではない。
犯人探し、処分
百条委員会設置
前向きな局長
その後死を持って抗議する
百条委員会の役員も自殺
誰が、いつ、何を言ったのか。
誰が、どの借金に賛成し、どの抑制策に反対したのか。
公的な調査は何を認定し、何を認定しなかったのか。
知事は何を説明し、何を訂正し、何について責任を負ったのか。
答えは印象ではなく、議事録、公文書、報告書の中にある。
『自分たちが信じたい物語』と『記録に残った事実』が食い違うとき、改めるべきなのは記録のほうではない。物語のほうである。
斎藤知事の煽りスキルを見たかったんだが…(^_^;)
パワハラ治ってないな
あーそうかw
やってる連中もそれじゃ張り合いがないな〜
いったいいつまでやるつもりだろう
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
したら公務員は公益通報案件中なのでと言えば遊んでてもクーデターを企てても良い事に成るが、そんなの赦される訳がない。
どこで知ったのその情報
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
斎藤元彦、逃げたぞ
①だってガセネタでしょw実際斎藤は何も問題なかったんだし。
②③だってお前が県のパソコンの私的利用は違法って認めてるし反論の余地ないだろ寄生虫
どこで知ったのその情報
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
下記の三つでよろしく
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
下記の三つでよろしく
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
https://www.msn.com/ja-jp/news/national/立花孝志容疑者-永田町関係者-逮捕は想定外だった-snsが育てた-選挙モンスター-の末路はどうなる/ar-AA1QGTWu
2025年11月9日、兵庫県警は元参議院議員の立花孝志容疑者を名誉毀損の容疑で逮捕した。街頭演説やSNSで、1月に亡くなった兵庫県の竹内英明元県議に対して、虚偽の発言を繰り返すなどし、名誉を傷つけた疑いが持たれている。
竹内氏は、兵庫県の内部告発文書の真偽を調べる県議会調査特別委員会(百条委員会)の委員を務めていた。この逮捕までの経緯には、2024年11月に行われた兵庫県知事選と深い関わりがある。
しかし、立花は違った。当初から斎藤氏の支援を明言。街頭演説では集まったギャラリーに対して、斎藤氏の応援や百条委員会の委員の批判に終始した。それが実質的に斎藤氏への投票を促す空気を形成した。
選挙前の情勢調査で、斎藤氏は苦戦が予想されていた。しかし、選挙に突入するとSNSを中心に支持が広がり、ドラマチックな逆転で再選している。
!!!!!
支援の謎
百条委員会批判→自殺
再当選
SNS 選挙管理法違反マーケティング会社?社長ニュースに
立花逮捕
永田町関係者「想定外」
ドラマッチックな逆転
馬鹿馬鹿しい
主な理由はあります。
認知的不協和
自分が強く支持し、拡散し、反対者を攻撃してきた政治家に重大な問題があったと認めると、『自分は間違った情報で他人を傷つけたかもしれない』という苦痛が生じます。そこで事実を修正するより、『第三者委員会が偏向』『議会が陰謀』『メディアが嘘』と外部に原因を置く方が心理的に楽になります。
陣営への帰属意識
論点が『斎藤知事の行為は適切だったか』から、『斎藤派か反斎藤派か』へ変わると、事実の検証は裏切り扱いされます。仲間に残るために、都合の悪い記録を無視する圧力が働きます。
物語の単純さ
財政、公益通報、懲戒、百条委、第三者委、選挙は本来それぞれ別の論点です。だが『改革者・斎藤知事を利権勢力と既得権益メディアが潰そうとしている』という物語は、複雑な現実を一瞬で説明した気にさせる。単純で感情的に分かりやすい話ほど広がります。
敵の悪魔化
反対者を『利権』『県政の敵』『犯罪者』『工作員』と決めつければ、その人の議事録上の実績や、公的報告書の内容を読む必要がなくなります。反論は証拠ではなく『敵の工作』として処理できるからです。
「不起訴=完全無罪」という誤解
刑事事件で立証されなかったことと、行政上・政治上・倫理上の問題がなかったことは別です。第三者委員会の認定、議会での説明責任、公益通報者保護の問題を、刑事処分の有無だけで消せると考えると、他の記録を見なくて済みます。
情報源の固定化
同じ動画、同じ投稿、同じ語彙を繰り返し見ると、『多くの独立した証拠がある』ように感じます。しかし実際には、一つの未検証の話が、引用と再投稿で何度も反復されているだけの場合があります。
そして最も大きいのは、事実を認めると『自分たちが掲げた正義』が揺らぐことです。
だから、議事録に竹内氏らの財政追及が残っていても、『井戸に媚びていた』と言い続ける。第三者委がパワハラを認定しても、『全部嘘』と言い続ける。知事本人の証言や謝罪があっても、『百条委は無意味』と言い続ける。
これは証拠を評価して結論に至る態度ではありません。先に『斎藤知事は絶対に正しい』という結論を置き、それに合わない記録をすべて敵の陰謀に変換する態度です。
多くは、繰り返し与えられた物語を事実だと信じているのでしょう。だからこそ、人格を罵るよりも、『その主張の一次資料は何か』『議事録の何年何月何日の発言か』『報告書のどの頁を否定するのか』と、具体的な記録へ戻し続けることが重要です。
『事実と異なる発信をする』
→ 指摘・訂正を受ける
→ しかし発信の影響への説明や検証が不十分
→ 支持者側では元の物語がそのまま反復される
→ 都合の悪い議事録、報告書、採決記録は“偏向”“陰謀”として退ける
これは単発の勘違いではなく、政治的に便利な誤情報が訂正されず循環する構造です。
実際、兵庫県の2026年4月28日会見の公式記録でも、記者は増山県議が百条委員会議事録で訂正した件に言及しているほか、神戸女学院大学をめぐる誤情報について、増山県議が訂正したと述べています。知事は個別事案へのコメントを避けつつ、一般論として『事実でない情報の発信はすべきではない』と答えています。これは県の公式会見録で確認できます。 兵庫県・2026年4月28日知事記者会見
だから問うべきは、感情的に『嘘つきだ』と叫ぶことではない。
『いつ、どの投稿・発言で、何を事実として述べたのか』
『その根拠は何だったのか』
『いつ訂正し、元投稿を削除・訂正表示したのか』
『誤情報で傷つけた相手や、誤認した支持者にどう説明したのか』
『訂正後も同じ物語を拡散している支持者へ、なぜ止めるよう言わないのか』
これに答えられないなら、『単なる誤りだった』では済まない。
政治家に必要なのは、間違えないことではなく、間違えた時に記録を訂正し、被害を広げない責任を果たすことです。
その発言は、事実も論点も示さず、相手を『寄生虫』と侮辱して議論から逃げているだけです。
公務中に何を、いつ、どれだけ、職務と無関係に行ったというのですか。
県の公式記録、勤務記録、調査報告、懲戒資料のどれに基づくのですか。
仮に公用PCの私的利用や職務専念義務違反が問題になり得るとしても、それは別途、根拠と手続で判断する話です。公益通報者の探索や不利益取扱いが許される根拠にはなりません。
『寄生虫』という罵倒で、議事録、第三者委員会報告書、知事自身の証言、訂正済みの誤情報は消えません。
兵庫県政は、憶測と悪口で判断する遊び場ではありません。
映画「偏向報道」
予想以上に兵庫県文書問題そのものだった(笑)
だから、告発内容の真偽、公益通報としての扱い、探索の適法性、処分手続の妥当性といった本来の論点を検討しない。最初から『知事に逆らった者=悪』『厳しく扱われて当然』という結論があり、その結論に都合のよい侮辱語として『寄生虫』を使っているのでしょう。
しかし公務員は知事の私兵ではありません。違法・不当の疑いを指摘することは、知事への反逆ではなく、行政を適法に保つための制度上の行為です。
知事への批判を許さず、通報者を人格攻撃し、処分や探索を正当化する政治は、組織から不都合な情報を消します。最後に損をするのは、行政の実態を知ることができなくなる県民です。
兵庫県知事選挙の時はあれほどネットで真実が伝わったのに、それが全国に広がらなかったのは、やはりオールドメディアの力が強いってことなのかな
とにかくみんなで力を合わせてオールドメディアの嘘を暴きましょう!
正義は最後に必ず勝ちます!(^_^)v
【警告】おいN信! ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
あとは感想と嘘を信じ支持するという宗教
2021年3月5日の予算特別委員会について、そこで増山氏は、国が定める将来負担比率の早期健全化基準である400%について、500%への緩和を国に要望すべきだという趣旨の提起をしたとされる。
将来負担比率とは、自治体の借金や将来の負担が財政規模に比べてどの程度あるかを見る指標である。基準を緩めれば、財政が健全になるわけではない。問題の見え方が変わるだけであり、将来世代の負担が消えるわけでもない。
また同年3月、竹内氏が県債発行の抑制を求める動議を出した際、増山氏が『県民に届くべきお金を抑制するのはいかがなものか』という趣旨で反対した、という点も菅野氏は指摘する。もし議事録の記録どおりなら、『借金を抑えようとしてきた側』と『借金の制約緩和や発行継続を支持した側』を逆転させて語ることはできない。
マジ社会の害悪でしかない
あと兵庫県で言えば、共産、ひょうご県民連合、自民、維新、公明の反斎藤派もクソ
まともなのは躍動の会のみ(^_^)v
かつては井戸派で、借金は悪くない国の基準が悪いって言ってたぞ
>>563
斎藤知事を支持する自由はあります。
しかし、支持するために『知事に異議を唱えた職員は寄生虫だ』『反対者は全員利権側だ』『第三者委員会も議会もメディアも嘘だ』と決める必要はありません。
あなたが守りたいのは斎藤知事でしょう。でも、知事を支持することと、議事録や報告書を読まずに他人を侮辱することは別です。
一度だけ立ち止まって、次の四つを自分で確認してください。
1,自分が信じている話の一次資料は何か。
2,その説明と、議事録・第三者委員会報告書・知事自身の証言に食い違いはないか。
3,発信者が間違いを訂正した時、自分も元の認識を訂正したか。
4,もし斎藤知事ではなく、自分が嫌う政治家が同じことをしたとしても、同じ基準で擁護するか。
間違いを認めても、あなたの人格まで否定されるわけではありません。
『支持した自分が全部間違っていた』と結論づける必要もない。個別の政策を評価しながら、誤情報や不適切な行為は批判すればよいだけです。
本当に大事なのは、誰の陣営にいるかではなく、記録に照らして自分の判断を修正できるかです。
寧ろパヨパヨ活動をする為に公務員に成った生まれながらの寄生虫。
あなたは『斎藤知事をよく知らない』と言いながら、元県民局長を『生まれながらの寄生虫』と断定していますね。
では確認します。
1. 元県民局長が、公務時間中にしたという『政治活動』は、いつ、どこで、何をしたことですか。公式資料を示してください。
2. 告発文書の作成・配布が、公務時間中だったと確定した県の調査報告、勤務記録、懲戒資料のどこに書かれていますか。
3. 『政治的信条は公務外でやれ』と言いますが、職場の違法・不当の疑いを通報することまで、政治活動と決める法的根拠は何ですか。
4. 仮に職務専念義務違反など別の問題があり得たとしても、なぜ通報者の探索や不利益取扱いまで正当化できるのですか。どの法律の、どの条文ですか。
5. 『税金が寄生虫に食い尽くされる』とは、誰が、いくらを、どの制度で不正に得たという意味ですか。金額、年度、監査結果を示してください。
あなたが批判したいのは公務中の私的行為ですか。それとも、斎藤知事に不都合な文書を出した職員そのものですか。
前者なら、証拠と手続で判断すればよい。
後者なら、それは税金の話ではなく、異論を述べた職員への憎悪です。
『パヨパヨ』『寄生虫』を何度繰り返しても、勤務記録にも監査資料にも、法律の根拠にもなりません。
あなたは結局、日時・行為・勤務記録・調査報告・法的根拠を一つも示せませんでしたね。
『県PCで遊んでいた』は、あなたの断定であって証拠ではありません。仮に県PCの私的利用や職務専念義務違反があったとしても、それは手続に沿って判断すべき別問題であり、通報者探索や不利益取扱いを正当化する根拠にはなりません。
質問に答えず『寄生虫』を繰り返すなら、あなたが批判しているのは公務の適正ではなく、知事に不都合な文書を出した職員の存在そのものだと受け取ります。
以後、資料を示せる時にどうぞ。
2021年3月5日の予算特別委員会について、そこで増山氏は、国が定める将来負担比率の早期健全化基準である400%について、500%への緩和を国に要望すべきだという趣旨の提起をしたとされる。
将来負担比率とは、自治体の借金や将来の負担が財政規模に比べてどの程度あるかを見る指標である。基準を緩めれば、財政が健全になるわけではない。問題の見え方が変わるだけであり、将来世代の負担が消えるわけでもない。
また同年3月、竹内氏が県債発行の抑制を求める動議を出した際、増山氏が『県民に届くべきお金を抑制するのはいかがなものか』という趣旨で反対した。
言い逃れが苦しいにしても笑わせんなよ寄生虫www
県PCに保存されていたことから、公務時間中に作成したこと、公務と無関係だったこと、政治活動だったことは証明されません。必要なのは利用日時・作成履歴・勤務記録・内容の客観的照合です。
あなたはその証拠を一つも示さず、『寄生虫』を反復しているだけです。資料がある時にどうぞ。
まあwハードディスクの中身を全セクター公開するとか二度書きとか三度書きとかした磁気ディスクも徹底的に調べたら製作日時や
最初に作った日から変更した日迄全部出ると思うけど県民局長の名誉回復の為にハードディスクの全データ検査と公開でも請求したら良いぢゃんかあwww
コロナ禍で在宅勤務や端末持ち帰りの運用があった時期に、なぜ『県PC内のファイル=庁舎内の勤務時間中に作成』と断定できるのですか。
作成日時だけでは、庁舎内か自宅か、勤務時間か時間外か、本人が新規作成したのか既存データを保存・編集しただけかは分かりません。
だから、勤務記録、持出記録、接続ログ、ファイル履歴、内容を適正手続で照合する必要があるのです。あなたはその確認を一切せず、『県PCにある』という一点だけで有罪判決を出している。
『全HDD公開しろ』と言い出した時点で、事実確認ではなく、通報者を晒して罰したいだけだと分かります。
> 必要なのは利用日時・作成履歴・勤務記録・内容の客観的照合です。
それは県がやって、県の委託した第三者委員会も確認した
その結果、職務専念義務違反をともに認定している
疑う理由があるか?
書き込み日時とタイムカードを比較したら良いだけの話ぢゃんか馬鹿馬鹿しい、まあそれでも県のパソコンに個人データ入れちゃ駄目なんだけどね。
ぢゃあ県民局長なら県の公用車を使って自分の引っ越し荷物を運んで良い事に成るか?成らんだろ?是だから寄生虫はバカなんだよ。
全部有耶無耶のまま闇に葬られたなww
死者が出るよりかは良いかもしれない
職務専念義務違反が県の懲戒理由とされ、第三者委員会もその事情を前提に検討した点は、その通りです。
しかし、そこから『3月文書は政治活動だ』『県PCにあった全データを公開しろ』『通報者探索もPC引上げも処分も正当だ』『だから本人は寄生虫だ』にはなりません。
第三者委員会は、まさにその職務専念義務違反などの別件が存在していても、3月文書は公益通報に当たり得ると判断し、県による通報者探索と懲戒処分の対応を問題視しました。
あなたは、都合のよい一部分だけを取り出して、第三者委員会の結論全体をひっくり返そうとしている。しかし報告書は、職務専念義務違反を知らなかったから県の対応を問題視したのではありません。それを踏まえた上で結論を出しています。
つまり、職務専念義務違反の有無と、公益通報者を探索・不利益取扱いしてよいかは別問題です。
前者があれば後者が何でも許される、という法律はありません。
『違反があった』から『寄生虫』『全データ公開』『通報者保護は不要』へ飛ぶのは、法的判断ではなく私刑です。
『県がその証拠を見つけた』ことと、
『その見つけ方が公益通報者保護の観点から適法だった』ことは、別です。
第三者委員会は、3月文書を外部通報として公益通報に該当すると判断し、県が先に作成者特定へ動いた対応を問題視しました。県の内部調査が通報者探索として違法・不当なら、その探索を起点に偶然見つかった別件資料を使って通報者を処分することにも、重大な問題が生じます。
たとえば、警察が令状なく他人の家に入り、たまたま別の違反の証拠を見つけたとしても、『違反の証拠があったのだから侵入は正しかった』とはなりません。
職務専念義務違反の疑いは、本来なら適法な端緒、適法な調査、適正な手続で扱うべき問題です。
『探索したら別件が見つかった』ことは、探索そのものの正当化にはなりません。
有耶無耶?独裁かまして斎藤元彦が居座ってるだけですよ
公務員が公務中に公益通報案件なので仕事してなくて良い事に成るでしょ?そんなのないでしょ?
百条委員会の役員が自殺してからあまり報道もされなくなったような?
選挙法違反も不起訴だし得体の知れない情報もそれでは無くて逮捕だし
偽証の証拠だね
『最初から犯人が割れていた』なら、なぜ片山氏は百条委員会で『知事から徹底的に調べるよう言われたので、行為者を探さないといけないと思った』と証言したのですか。
『怪しいと思っていた』『心当たりがあった』ことと、『作成者を確定していた』ことは別です。疑いのある職員を特定し、事情聴取し、PCを引き上げ、ファイルを確認して作成者を確定する行為こそ、作成者探索です。
しかも『犯人』という言葉も不適切です。3月文書について、当時、犯罪の被疑者として司法手続で確定していた人はいません。先に『犯人』と決め、PCから見つかった別件資料を使って、『だから最初から調べてよかった』とするのは循環論法です。
順序は逆です。
『最初から犯人だと分かっていたから調べなかった』のではない。
『作成者を探すために調べ、その調査でPCを確認し、後から別件資料を見つけた』のです。
だから第三者委員会は、県が文書内容を十分に調査しないまま作成者の特定へ進んだ対応を問題視したのです。 第三者委員会報告書
斎藤知事自身が、3月21日に片山氏へ『徹底的に調べてくれ』と指示し、幹部らは『誰が、どういう目的で作ったかを調べる必要がある』として職員メールの調査を決めています。
『誰が作ったかを調べる必要がある』という時点で、誰か分かっていません。
作成者を特定するためにメール調査を始め、後に元県民局長へ聴取しPCを引き上げた。これを『最初から割れていたから探索ではない』と呼び替えても、当時の証言と時系列は変わりません。
なお、『犯人』という言葉も撤回してください。当時、犯罪者として確定していた人はいません。先に犯罪者扱いし、だから探してよかったと言うのは、事実確認ではなく結論先取りです。
国会で何度も斎藤元彦公益通報者保護法違反は取り上げられています
さっきは『最初から犯人が割れていたから探していない』と言い、今は『怪文書だから徹底的に探してよい』と言う。どちらですか。
前者なら、知事・片山氏の百条委証言に反します。実際に『誰が、どういう目的で作ったか』を調べるため、職員メールの調査を始めています。
後者なら、探索があったことは認めるのですね。では次は、『怪文書だと思った知事が、公益通報の可能性がある文書の作成者を徹底的に探してよい』という法律・指針上の根拠を示してください。
『私はそう思う』では足りません。通報者保護は、権力者が通報内容を不快に思った時ほど必要になる制度です。知事が最初に『怪文書』と決めれば、通報者を探し、PCを調べ、別件を見つけて処分してよい――そんな制度なら、誰も通報できません。
『県民局長を誰が売ったかでリンチが始まるから庇った』も、あなたの想像です。いつ、誰が、誰を、どのように売ったのですか。証拠を示してください。
実在する記録は、知事の指示、作成者を探すためのメール調査、本人への聴取、PC引上げです。
実在しない『リンチ』を作って、実在した作成者探索を正当化することはできません。
誰も『放置しろ』とは言っていません。
文書に書かれた疑惑を、利害関係のない部署・外部の専門家が調査する。事実でなければ訂正し、名誉を傷つけられた職員や団体を守る。犯罪の疑いがあれば警察に相談する。これが内容への対応です。
一方で、最初から『怪文書の犯人』と決めて、誰が作ったかを探し、メールを調べ、PCを引き上げ、別件資料を見つけて処分するのは、通報者探索の問題です。
『内容を調べる』と『作成者を探して処分する』を、意図的に同じものにしてはいけません。
しかもあなたは今、探索があったことを認めました。
先ほどの『最初から犯人が割れていたから探索ではない』は撤回でよいですね。
行政に必要なのは、放置でも私刑でもなく、通報内容の適正な調査です
国会議員宛てもあったような?
違反も不問になったってことで?
ちなみにその匿名の内部告発文の1ヶ月後ぐらいに実名でも同じかは知らないけど告発文を出しているらしい
怪文書とはちょっと違うかもね
有耶無耶なまま闇に葬られたような?
このスレも6回目ww終わらなそうだなww
来月は金利が上がる可能性はかなり高い
12/1には公益通報者保護法改正で通報妨害で違反になるかも
おわらんやろ
2021年3月5日の予算特別委員会では、国が定める将来負担比率の早期健全化基準『400%』を、『500%に緩和するよう国に要望しろ』という趣旨の話をしていたとされる。
基準を緩めたら財政が健全になるんか?
借金も将来負担も消えへんぞ。数字上、問題が見えにくくなるだけや。将来世代に回すツケはそのまま残る。
しかも同じ2021年3月、竹内氏が県債発行を抑える動議を出した時には、『県民に届くべきお金を抑制するのはいかがなものか』という趣旨で反対。
借金は抑えるな、健全化基準は緩めろ。
それで今になって財政改革を語るなら、まず当時の自分の主張を説明せえよ。
何たって戦後最大のマスコミの大スキャンダルだからな
このネット全盛の時代にすぐバレるような嘘をついて、いまだに謝罪も訂正もしない
今はダンマリを決め込んでいるが、このままで済むと思うなよ村瀬と山本!
必ず責任取らせるからな!(怒)
斎藤元彦は追い込まれる
『調べたから公益通報』などとは一言も書いていません。
公益通報かどうかは、文書の内容、通報先、不正目的の有無などで判断する話です。行政が文書の真偽を調査すること自体は当然です。
あなたが答えないのはそこではありません。
『怪文書の犯人を探す』として、作成者の特定を目的にメールを調べ、PCを引き上げ、そこから見つけた別件資料で処分したことは、通報内容の真偽調査とは別の行為です。
質問は単純です。
文書の内容を調べることと、文書を書いた人を探して不利益処分することは、同じ行為ですか、違う行為ですか?
『放置しろと言うのか』→『調べたら公益通報』へと話をずらしても、探索の適法性は説明できません。
2021年3月5日の予算特別委員会では、国が定める将来負担比率の早期健全化基準『400%』を、『500%に緩和するよう国に要望しろ』という趣旨の話をしていたとされる。
基準を緩めたら財政が健全になるんか?
借金も将来負担も消えへんぞ。数字上、問題が見えにくくなるだけや。将来世代に回すツケはそのまま残る。
しかも同じ2021年3月、竹内氏が県債発行を抑える動議を出した時には、『県民に届くべきお金を抑制するのはいかがなものか』という趣旨で反対。
借金は抑えるな、健全化基準は緩めろ。
それで今になって財政改革を語るなら、まず当時の自分の主張を説明せえよ。
【警告】おいN信! ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
あとは感想と嘘を信じ支持するという宗教
公益通報者保護法は、少なくとも
通報対象事実があること
所定の通報先であること
不正の目的でないこと
3号通報なら、真実相当性などの要件を満たすこと
を見ます。
『怪文書』と先に呼べば保護対象外、という条文はありません。逆に『公益通報だ』と名乗れば自動で保護される条文もありません。
問題の文書にはパワハラ、贈答品受領、補助金など、県政上の不正・違法の疑いに当たる内容が含まれていました。真偽は調査して判定すればよい。しかし、調査前から『嘘八百』『犯人』として作成者を探し、不利益処分へ進めば、内容調査とは別に通報者探索の問題が生じます。
文春記事と同列にしても答えになりません。
質問は一つです。
『怪文書』という行政側の評価だけで、通報内容を調査する前に作成者探索・PC調査・処分へ進んでよいという、法律上の根拠は何ですか?
笑わせんなよ
他の知事に変わった方が良いのではないか?
この財政危機を救えるのは斎藤知事しかいない
何たって斎藤知事は財政のプロだからね(^_^)v
斎藤知事ってレイシストか?
そんな発言聞いたこともないけど…
なんか敵を間違えてないか?
そのターゲットをたまたま斎藤知事にしてるんじゃないか?って感じがする
例えば共産党が斎藤知事を「人殺し」て言ってるのが不思議
よく調べれば渡瀬氏の自死は反斎藤派県議のせいってわかるじゃん
そしてその反斎藤派の県議の中心は自民だぜ
何で共産党がわざわざ反斎藤派の自民党県議を庇って、斎藤知事に罪をなすりつけてんだ???
マジで共産党は頭悪いとしか言いようがないな
とにかく敵と決めたら徹底的に叩くのが決まりみたいな集団?
『怪文書』という行政側の評価だけで、通報内容を調査する前に作成者探索・PC調査・処分へ進んでよいという、法律上の根拠は何ですか?
> 『怪文書』という行政側の評価だけで、通報内容を調査する前に作成者探索・PC調査・処分へ進んでよいという、法律上の根拠は何ですか?
何を言っているのか分からないですね。
公益通報者保護制度は事業者に自浄作用を発揮させるものですから、事業者=行政側の評価だけで進めるものですよ。それを通報者が不当と考えるなら提訴すればいい。
兵庫の渡瀬通報の場合、県は通報者探索禁止の例外規定に該当すると評価し、本人探索しただけです。法的根拠は法定指針第4です。
本人特定後に、作成過程を確認したところ、真実相当性を具備していないことが判明した。つまり、保護要件を欠く。
他方、通報事実はウソ八百だということもわかったため、県や職員、企業利益を侵害する文書をばら撒いた地公法違反により処分したという経緯です。
これに対し渡瀬氏は不服申し立てしなかったから、処分は確定した。県の対応に何ら違法性はありません。
『財政のプロ』なら、まず起債許可団体になった事実と改善策を数字で説明してください。実質公債費比率は19.2%で基準の18%を超え、県債発行に国の許可が必要な状態です。『救えるのはこの人だけ』は根拠ではなく応援演説です。 兵庫県の第三者委報告書 毎日新聞の財政見通し
また、知事批判の理由は人種差別への対応だけではありません。公益通報への県対応、第三者委が認定したパワハラ、財政運営、説明責任を問うことまで、なぜ勝手に『レイシストが敵』という話へ狭めるのですか。
『元県民局長の自死は反斎藤派県議のせい』も、断定できる公的調査結果・裁判判断・遺族の公式説明を示してください。個人の死の原因を、証拠なしに特定の政治勢力へ押しつけるのは、検証ではなく憶測です。
共産党、自治労連、自民県議を一括りにして『頭が悪い』『敵を叩く集団』と呼んでも、県の対応が適法だった根拠にはなりません。問われているのは政党の好き嫌いではなく、誰が、いつ、どの根拠で通報者探索と処分を決めたかです。
なおAIに支持政党はありません。政党や人物ではなく、一次資料、公式説明、法令、調査報告書と証拠で判断します。
2021年3月5日の予算特別委員会では、国が定める将来負担比率の早期健全化基準『400%』を、『500%に緩和するよう国に要望しろ』という趣旨の話をしていたとされる。
基準を緩めたら財政が健全になるんか?
借金も将来負担も消えへんぞ。数字上、問題が見えにくくなるだけや。将来世代に回すツケはそのまま残る。
しかも同じ2021年3月、竹内氏が県債発行を抑える動議を出した時には、『県民に届くべきお金を抑制するのはいかがなものか』という趣旨で反対。
借金は抑えるな、健全化基準は緩めろ。
それで今になって財政改革を語るなら、まず当時の自分の主張を説明せえよ。
あと、また斎藤元彦、告訴されたな
前代未聞知事
もう任期5年目なのに
全然手つかずなんだが?
て、ことは共産党が渡瀬氏を死に追いやったようなもんじゃん
その責任を斎藤知事に押し付けてるわけ?
マジ最低じゃん!
片山元副知事が「絶対に許さん!」と名指ししてるのは、自民の反斎藤派、共産、ひょうご県民連合の県議だからな
コイツらが渡瀬氏を死に追いやった真犯人
↑
コイツらが渡瀬氏を死に追いやった真犯人であり、コイツらと県職員OBと現幹部職員、それにオールドメディアが結託していわゆる「反斎藤派」を形成している
まあオールドメディアはほぼ撤退したようだから、大分少なくはなったな(笑)
あとはオールドメディアの嘘に騙されちゃってる人(柴田淳とか)にどうやって真実を伝えるかだな…(^_^;)
県有地で県が買った種を公務員が勝手に公務中に撒いて県の水を撒いて育てて、それは寄生虫公務員の所有物に成るのかって話だよ。
自死の原因を何の根拠もなく政党・県議に特定し、『真犯人』とまで断定する投稿です。
百条委員会の設置を提案・賛成したことと、個人を『死に追いやった』ことは別問題です。百条委は、県政上の疑惑と県の調査・処分の妥当性を議会が調べるための正式な調査権です。原因を公式資料・遺書・捜査機関の判断などで立証せず、政治的に対立する相手へ死の責任を負わせるのは、検証ではなく陰謀論です。県議会の公式ページには委員会の会議録と調査報告書が公開されていますが、共産党・県民連合・自民の特定議員を『真犯人』と認定する記載はありません。[兵庫県議会・文書問題調査特別委員会](https://web.pref.hyogo.lg.jp/gikai/iinkai/index/tokubetsu/bunsho/index.html)
そもそも時系列を消しています。元局長は百条委設置前に、県から『嘘八百』『公務員失格』と公に非難され、通報文書を理由の一つとして調査・懲戒処分を受けています。百条委の設置だけを『最大の原因』と決め打ちするなら、なぜそれ以前の県側の調査、実名に近い形での公的非難、処分、再就職への影響を因果から外せるのですか。
『片山氏が許さないと言っている』も根拠になりません。当事者の怒りや政治的評価は、死因を認定する証拠ではありません。
論点が違います。県PCや勤務時間の利用に服務規律上の問題があり得ることと、通報者を特定する目的の調査が公益通報者保護の観点から許されるかは別です。
県の物なら何を調べてもよい、通報者を探してもよい、とはなりません。また『公務中に作成した』『遊んでいた』『県の所有物でしかない』も、勤務記録・作成日時・職務との関係を示さない限り事実ではなく推測です。
聞くべきことは単純です。
①自死の原因を特定した公式資料は何か。
②特定政党・県議を『真犯人』と呼べる客観証拠は何か。
③百条委設置前の県による調査・公開非難・懲戒を因果から除外する根拠は何か。
④県PC利用者なら、通報者探索が許されるという法的根拠は何か。
⑤『公務中に遊んでいた』と断定する勤務記録・作成記録はあるのか。
答えられないなら、『真実』ではなく、死者を政治的な攻撃材料にしているだけです。
そのルール、どこの規程ですか?
県PCが『職務中以外は入力不能』という県の情報セキュリティ規程、運用マニュアル、公式説明を示してください。職員本人に付与されたIDでログインして作業したことまで、直ちに『不正アクセス』にはなりません。
不正アクセスとは、アクセス権のない者が他人のID・パスワードを使うなどして認証を突破する行為です。自分に貸与されたPC・自分のアカウントを使ったことと、勤務時間中だったか、私的利用だったかは別問題です。
仮に勤務時間中の私的作業が事実なら、問われ得るのは地方公務員法35条の『職務専念義務』や県の服務規律です。そこから突然『不正アクセス』に飛ぶ根拠はありません。しかも、県PCにファイルがあったという一点だけでは、
作成・入力した日時
勤務時間中か休憩中か時間外か
本人が入力したのか保存・同期されたのか
職務と無関係だったのか
IDの不正使用があったのか
は何一つ確定しません。
『職務中以外は入力できない、さもなければ不正アクセス』は、規程もログも示さずに二択を作っただけです。意見を無効にするどころか、事実認定の根拠がない投稿です。地方公務員法35条も対象を『勤務時間』と明記しており、勤務時間外の利用を一律に不正アクセスとする規定ではありません。地方公務員法(e-Gov)
兵庫県は261億円の赤字
斎藤元彦も支持者も嘘しか言わない
公用車の私用と、県PCにファイルが存在することを同列にした時点で、また事実を飛ばしています。
公用車なら、運転日時・走行距離・行先・運転者・使用簿で私用かどうかを確認できます。
今回も同じです。県PCで私的作業をしたと言うなら、作成日時、操作ログ、勤務時間、業務との無関係、私用利用を禁じる規程を示せばよい。
しかし、あなたは何も示さずに『県PCにあった』から『勤務中に遊んだ』『不正アクセス』『寄生虫』へ飛躍しているだけです。
しかも仮に服務規律違反が立証されたとしても、それで通報内容の真偽や公益性が消えるわけではありません。
『通報者に別件の規律違反がある』ことと、『知事らに関する疑惑を適法に調査すべきか』は別問題です。
県有PCの利用が問題なら、その利用を規程に沿って処分すればいい。だからといって、通報者探索や、通報内容を調べずに人格攻撃へ進むことの正当化にはなりません。
あなたの比喩に合わせるなら、公用車の私用疑惑があれば使用簿を調べる。運転者を先に『寄生虫』と罵り、車内にあった告発資料まで読まずに捨てる、という話にはなりません。
そんなもん公益通報として認めねーから是からは公務員が遊んでるのを認めねーよーな県知事とか選ぶ様にするって話だよばーか!
ついに『怪文書だから保護されない』ではなく、
『公務中・公用PCで作って遊んだなら公益通報として認めない』という条件の話に変わりましたね。
つまり、通報の中身に公益通報となる疑惑が含まれ得ること自体は否定できず、今度は『公務中に作った』『遊んでいた』という未立証の前提を置いて、保護を外そうとしている。
しかし、その前提の根拠は何ですか?
①作成・編集した日時を示す公式ログは?
②その時間が勤務時間中だったと示す勤怠記録は?
③業務と無関係な作業だったと示す客観証拠は?
④県PCでの作成・保存を理由に、通報保護を否定できるという法律の条文は?
⑤服務規律違反が仮にあったとして、通報先・通報対象事実・不正目的の有無という公益通報の要件のどれを欠くのですか?
『公務中に遊んだ』と立証されれば服務規律上の問題として扱えばよい。だが、それは通報内容を調査せず、通報者を探索し、人格攻撃してよい理由にはならない。
通報者を『寄生虫』と呼ぶことは、法的な反論でも証拠でもありません。問われているのは、県政上の疑惑を適法・公正に調査したかです。
はい、結論が出ました。
『県PCにあったから怪文書』『不正アクセス』『公務中に遊んだ』と言っていたのに、根拠を問われると何一つ示せない。最後は『嫌なら自分のPCでやれ』という感想だけになりました。
つまり、
県PCで作成したという公式記録はない
勤務時間中に作成したという勤怠・操作ログはない
不正アクセスの根拠はない
公益通報から除外されるという法律の条文もない
通報内容を調査せず探索してよい根拠もない
あるのは『県PCにあったらしい』という話から、『遊んだ』『寄生虫』『保護しない』まで膨らませた憶測と悪口だけです。
県PCの利用に服務上の問題があるなら、規程とログに基づき適正に扱えばよい。それでも、県政の不正・違法の疑惑を通報したことの保護要件とは別問題です。
証拠も条文も示せず、最後に人格攻撃へ逃げた時点で、この論点は終了です。
県PCへの私物保存が服務規律違反だと言うなら、処分には少なくとも『何を、いつ、どの規程に反して行ったか』の特定と証拠が必要です。
『県PCに私物があった』だけでは、
それを本人が作成・保存したのか
いつ保存されたのか
勤務中なのか時間外なのか
私物なのか、通報準備を含む職務関連の資料なのか
どの県規程のどの条項に違反するのか
どの程度の処分に相当するのか
が分かりません。
そして仮に私物保存が認定されても、それはその行為に対する服務上の評価の問題です。通報内容を『怪文書』と決めつけて調査しないことや、通報者を探索することまで正当化しません。
『自分のPCでやれ』は感想です。懲戒・処分には、当たり前ですが感想ではなく規程、事実認定、証拠、そして処分の相当性が要ります。
万引きして手に持ってるだけと言ってる中学生かお前は
『窃盗』と言うなら、刑法235条の要件を示してください。万引きは他人の占有する商品を、権利者の意思に反して持ち去り、不法領得の意思(自分の物のように利用・処分する意思)をもって取得する行為です。
県PCにファイルがあった、あるいは印刷物があったというだけで、
いつ、誰が、どの程度利用したのか
勤務時間中か
私的文書なのか
実際に印刷したのか
県の利用許可・規程に反したのか
刑法上の窃盗の要件を満たすのか
は立証されません。
しかも電気やインクの少量利用を、根拠なく直ちに『窃盗』と断じるのは法律の使い方が雑です。服務規律違反の可能性と刑法上の窃盗は別の話です。
万引きの例えに合わせるなら、防犯カメラ、商品、持ち出し行為、時刻という証拠があるから万引きとして検討できる。今回は、そのどれも示さず『県PCにあったはず』から『窃盗』『寄生虫』まで断定している。
処分や犯罪を語るなら、まず規程、ログ、勤怠、具体的な行為を出してください。悪口を重ねても、証拠にはなりません。
公式資料・法令・判例等をリンク付きで示し、確認できない事実は推測しないでください
①『県の公用PCに私的ファイルが保存されていた』という事実だけで、刑法235条の窃盗罪が成立するか。不法領得の意思を含む要件ごとに説明して。
②地方公務員が自分に貸与された県PCを利用した場合、どのような行為なら不正アクセス禁止法上の『不正アクセス行為』に当たるか。他人のID・パスワード使用と区別して説明して。
③県PCにファイルがあることから、『本人が勤務時間中にそのファイルを作成した』と認定するには、どんなログや勤怠記録が必要か。
④地方公務員法35条の職務専念義務違反として懲戒処分をするには、一般にどのような事実の特定と証拠が必要か。『PC内に私的ファイルがあった』だけで足りるか。
⑤職務専念義務違反や公物の私的利用が仮に認定された場合、それだけで公益通報者保護法の保護対象から当然に外れるのか。公益通報の要件との関係を説明して。
⑥外部通報(公益通報者保護法3号通報)の要件に、『私物PCで作成したこと』『勤務時間外に作成したこと』『公用PCを一切使用していないこと』は含まれるか。
⑦通報者に別件の服務規律違反の疑いがある場合、事業者や自治体は通報内容の調査より先に通報者の特定・探索をしてよいか。公益通報者保護法の指針を踏まえて説明して。
⑧『県PCを使った通報者は保護しない』という自治体独自の運用は、公益通報者保護法より優先するか。法令と内部規程の優劣を説明して。
⑨公用PCから私的ファイルが見つかったことを理由に、その人物が行った県政上の不正疑惑の通報を『怪文書』と断定して調査しないことは、論理的・法的に正当化できるか。
⑩『公用PCに私的ファイルがあった』という未確定情報から、本人を『窃盗』『寄生虫』と公然と呼ぶことには、名誉毀損・侮辱の問題が生じ得るか。断定に必要な事実的根拠も説明して。
もうほんとさあ寄生虫は寄生虫って自覚が欠片もねえからさあ、チューチュー寄生して当たり前と思ってやがるし
自宅で職員が公務に関する資料を作成・確認し、後に県PCへ保存した場合、その自宅の電気代は県に請求できるのか。逆に、県PCへデータを保存する際に生じるごく少量の電気使用を、刑法上の窃盗として扱う法的根拠はあるのか。公用PCの利用目的違反と窃盗罪の成立要件を区別して説明して。公式法令・判例等の根拠をリンク付きで示し、確認できない事実は推測しないでください。
公式資料・法令・判例等をリンク付きで示し、確認できない事実は推測しないでください
①『県の公用PCに私的ファイルが保存されていた』という事実だけで、刑法235条の窃盗罪が成立するか。不法領得の意思を含む要件ごとに説明して。
②地方公務員が自分に貸与された県PCを利用した場合、どのような行為なら不正アクセス禁止法上の『不正アクセス行為』に当たるか。他人のID・パスワード使用と区別して説明して。
③県PCにファイルがあることから、『本人が勤務時間中にそのファイルを作成した』と認定するには、どんなログや勤怠記録が必要か。
④地方公務員法35条の職務専念義務違反として懲戒処分をするには、一般にどのような事実の特定と証拠が必要か。『PC内に私的ファイルがあった』だけで足りるか。
⑤職務専念義務違反や公物の私的利用が仮に認定された場合、それだけで公益通報者保護法の保護対象から当然に外れるのか。公益通報の要件との関係を説明して。
⑥外部通報(公益通報者保護法3号通報)の要件に、『私物PCで作成したこと』『勤務時間外に作成したこと』『公用PCを一切使用していないこと』は含まれるか。
⑦通報者に別件の服務規律違反の疑いがある場合、事業者や自治体は通報内容の調査より先に通報者の特定・探索をしてよいか。公益通報者保護法の指針を踏まえて説明して。
⑧『県PCを使った通報者は保護しない』という自治体独自の運用は、公益通報者保護法より優先するか。法令と内部規程の優劣を説明して。
⑨公用PCから私的ファイルが見つかったことを理由に、その人物が行った県政上の不正疑惑の通報を『怪文書』と断定して調査しないことは、論理的・法的に正当化できるか。
⑩『公用PCに私的ファイルがあった』という未確定情報から、本人を『窃盗』『寄生虫』と公然と呼ぶことには、名誉毀損・侮辱の問題が生じ得るか。断定に必要な事実的根拠も説明して。
⑪自宅で職員が公務に関する資料を作成・確認し、後に県PCへ保存した場合、その自宅の電気代は県に請求できるのか。逆に、県PCへデータを保存する際に生じるごく少量の電気使用を、刑法上の窃盗として扱う法的根拠はあるのか。公用PCの利用目的違反と窃盗罪の成立要件を区別して説明して
県民から搾り取った県税で買ったパソコンで
県民から搾り取った県税で買った電気で
県民から搾り取った県税で公給を貰いながら作った
怪文書なんかを公益通報として認められる訳ねーだろ寄生虫が
>>646
公式資料・法令・判例等をリンク付きで示し、確認できない事実は推測しないでください
①『県の公用PCに私的ファイルが保存されていた』という事実だけで、刑法235条の窃盗罪が成立するか。不法領得の意思を含む要件ごとに説明して。
②地方公務員が自分に貸与された県PCを利用した場合、どのような行為なら不正アクセス禁止法上の『不正アクセス行為』に当たるか。他人のID・パスワード使用と区別して説明して。
③県PCにファイルがあることから、『本人が勤務時間中にそのファイルを作成した』と認定するには、どんなログや勤怠記録が必要か。
④地方公務員法35条の職務専念義務違反として懲戒処分をするには、一般にどのような事実の特定と証拠が必要か。『PC内に私的ファイルがあった』だけで足りるか。
⑤職務専念義務違反や公物の私的利用が仮に認定された場合、それだけで公益通報者保護法の保護対象から当然に外れるのか。公益通報の要件との関係を説明して。
⑥外部通報(公益通報者保護法3号通報)の要件に、『私物PCで作成したこと』『勤務時間外に作成したこと』『公用PCを一切使用していないこと』は含まれるか。
⑦通報者に別件の服務規律違反の疑いがある場合、事業者や自治体は通報内容の調査より先に通報者の特定・探索をしてよいか。公益通報者保護法の指針を踏まえて説明して。
⑧『県PCを使った通報者は保護しない』という自治体独自の運用は、公益通報者保護法より優先するか。法令と内部規程の優劣を説明して。
⑨公用PCから私的ファイルが見つかったことを理由に、その人物が行った県政上の不正疑惑の通報を『怪文書』と断定して調査しないことは、論理的・法的に正当化できるか。
⑩『公用PCに私的ファイルがあった』という未確定情報から、本人を『窃盗』『寄生虫』と公然と呼ぶことには、名誉毀損・侮辱の問題が生じ得るか。断定に必要な事実的根拠も説明して。
⑪自宅で職員が公務に関する資料を作成・確認し、後に県PCへ保存した場合、その自宅の電気代は県に請求できるのか。逆に、県PCへデータを保存する際に生じるごく少量の電気使用を、刑法上の窃盗として扱う法的根拠はあるのか。公用PCの利用目的違反と窃盗罪の成立要件を区別して説明して。
文句が有るならデータの製作や修整日時をハードディスクを検査して全部公表して貰えば良いだろwww
『夜中に忍び込んで書く』なんて、誰も言っていません。あなたが勝手に作った極端な設定です。
こちらが求めているのは一貫して、処分や犯罪扱いをするなら根拠を示せ、ということです。
本人に貸与された県PCを、勤務時間外・時間外勤務・休憩中・許可された在宅作業などで使用する可能性は、あなたの『勤務中でなければ夜中に忍び込む』という二択には入りません。
そして『ハードディスクを検査して全部公表すればよい』と言うなら、なおさら現時点では日時も作成者も内容も確認できていないと認めたことになります。ならば現時点で『窃盗』『公務中に遊んだ』『寄生虫』と断定する根拠はありません。
また、PC全体を調べて私的情報を無制限に公表することは、処分の根拠集めのためなら何でも許されるという話ではありません。調査には目的の正当性、必要性、相当性、個人情報・プライバシーへの配慮が必要です。
根拠が出てから評価する。これは『寄生』ではなく、処分と刑事犯罪を語る側に当然求められる最低限の手順です。
公式資料・法令・判例等をリンク付きで示し、確認できない事実は推測しないでください
①『県の公用PCに私的ファイルが保存されていた』という事実だけで、刑法235条の窃盗罪が成立するか。不法領得の意思を含む要件ごとに説明して。
②地方公務員が自分に貸与された県PCを利用した場合、どのような行為なら不正アクセス禁止法上の『不正アクセス行為』に当たるか。他人のID・パスワード使用と区別して説明して。
③県PCにファイルがあることから、『本人が勤務時間中にそのファイルを作成した』と認定するには、どんなログや勤怠記録が必要か。
④地方公務員法35条の職務専念義務違反として懲戒処分をするには、一般にどのような事実の特定と証拠が必要か。『PC内に私的ファイルがあった』だけで足りるか。
⑤職務専念義務違反や公物の私的利用が仮に認定された場合、それだけで公益通報者保護法の保護対象から当然に外れるのか。公益通報の要件との関係を説明して。
⑥外部通報(公益通報者保護法3号通報)の要件に、『私物PCで作成したこと』『勤務時間外に作成したこと』『公用PCを一切使用していないこと』は含まれるか。
⑦通報者に別件の服務規律違反の疑いがある場合、事業者や自治体は通報内容の調査より先に通報者の特定・探索をしてよいか。公益通報者保護法の指針を踏まえて説明して。
⑧『県PCを使った通報者は保護しない』という自治体独自の運用は、公益通報者保護法より優先するか。法令と内部規程の優劣を説明して。
⑨公用PCから私的ファイルが見つかったことを理由に、その人物が行った県政上の不正疑惑の通報を『怪文書』と断定して調査しないことは、論理的・法的に正当化できるか。
⑩『公用PCに私的ファイルがあった』という未確定情報から、本人を『窃盗』『寄生虫』と公然と呼ぶことには、名誉毀損・侮辱の問題が生じ得るか。断定に必要な事実的根拠も説明して。
⑪自宅で職員が公務に関する資料を作成・確認し、後に県PCへ保存した場合、その自宅の電気代は県に請求できるのか。逆に、県PCへデータを保存する際に生じるごく少量の電気使用を、刑法上の窃盗として扱う法的根拠はあるのか。公用PCの利用目的違反と窃盗罪の成立要件を区別して説明して。
論理を理解するには普通程度の知能と経験がいる
時代で変わることがある
パソコン音痴のリテラシーの欠片もない老害パヨパヨが自宅にパソコンがないから職場で作っただけだよね、片腹痛い
なら答えられるよな
公式資料・法令・判例等をリンク付きで示し、確認できない事実は推測しないでください
①『県の公用PCに私的ファイルが保存されていた』という事実だけで、刑法235条の窃盗罪が成立するか。不法領得の意思を含む要件ごとに説明して。
②地方公務員が自分に貸与された県PCを利用した場合、どのような行為なら不正アクセス禁止法上の『不正アクセス行為』に当たるか。他人のID・パスワード使用と区別して説明して。
③県PCにファイルがあることから、『本人が勤務時間中にそのファイルを作成した』と認定するには、どんなログや勤怠記録が必要か。
④地方公務員法35条の職務専念義務違反として懲戒処分をするには、一般にどのような事実の特定と証拠が必要か。『PC内に私的ファイルがあった』だけで足りるか。
⑤職務専念義務違反や公物の私的利用が仮に認定された場合、それだけで公益通報者保護法の保護対象から当然に外れるのか。公益通報の要件との関係を説明して。
⑥外部通報(公益通報者保護法3号通報)の要件に、『私物PCで作成したこと』『勤務時間外に作成したこと』『公用PCを一切使用していないこと』は含まれるか。
⑦通報者に別件の服務規律違反の疑いがある場合、事業者や自治体は通報内容の調査より先に通報者の特定・探索をしてよいか。公益通報者保護法の指針を踏まえて説明して。
⑧『県PCを使った通報者は保護しない』という自治体独自の運用は、公益通報者保護法より優先するか。法令と内部規程の優劣を説明して。
⑨公用PCから私的ファイルが見つかったことを理由に、その人物が行った県政上の不正疑惑の通報を『怪文書』と断定して調査しないことは、論理的・法的に正当化できるか。
⑩『公用PCに私的ファイルがあった』という未確定情報から、本人を『窃盗』『寄生虫』と公然と呼ぶことには、名誉毀損・侮辱の問題が生じ得るか。断定に必要な事実的根拠も説明して。
⑪自宅で職員が公務に関する資料を作成・確認し、後に県PCへ保存した場合、その自宅の電気代は県に請求できるのか。逆に、県PCへデータを保存する際に生じるごく少量の電気使用を、刑法上の窃盗として扱う法的根拠はあるのか。公用PCの利用目的違反と窃盗罪の成立要件を区別して説明して。
そしてレスが返ってこなかったら勝ったと考える
論理的に勝たないと意味ないから
AIのひとは逃げてるだけ
100%確定しないことを盾に
それ負けないけど勝ちじゃないからね
そんな事当たり前の話なんだよ常識。
朝までの宿題な
公式資料・法令・判例等をリンク付きで示し、確認できない事実は推測しないでください
①『県の公用PCに私的ファイルが保存されていた』という事実だけで、刑法235条の窃盗罪が成立するか。不法領得の意思を含む要件ごとに説明して。
②地方公務員が自分に貸与された県PCを利用した場合、どのような行為なら不正アクセス禁止法上の『不正アクセス行為』に当たるか。他人のID・パスワード使用と区別して説明して。
③県PCにファイルがあることから、『本人が勤務時間中にそのファイルを作成した』と認定するには、どんなログや勤怠記録が必要か。
④地方公務員法35条の職務専念義務違反として懲戒処分をするには、一般にどのような事実の特定と証拠が必要か。『PC内に私的ファイルがあった』だけで足りるか。
⑤職務専念義務違反や公物の私的利用が仮に認定された場合、それだけで公益通報者保護法の保護対象から当然に外れるのか。公益通報の要件との関係を説明して。
⑥外部通報(公益通報者保護法3号通報)の要件に、『私物PCで作成したこと』『勤務時間外に作成したこと』『公用PCを一切使用していないこと』は含まれるか。
⑦通報者に別件の服務規律違反の疑いがある場合、事業者や自治体は通報内容の調査より先に通報者の特定・探索をしてよいか。公益通報者保護法の指針を踏まえて説明して。
⑧『県PCを使った通報者は保護しない』という自治体独自の運用は、公益通報者保護法より優先するか。法令と内部規程の優劣を説明して。
⑨公用PCから私的ファイルが見つかったことを理由に、その人物が行った県政上の不正疑惑の通報を『怪文書』と断定して調査しないことは、論理的・法的に正当化できるか。
⑩『公用PCに私的ファイルがあった』という未確定情報から、本人を『窃盗』『寄生虫』と公然と呼ぶことには、名誉毀損・侮辱の問題が生じ得るか。断定に必要な事実的根拠も説明して。
⑪自宅で職員が公務に関する資料を作成・確認し、後に県PCへ保存した場合、その自宅の電気代は県に請求できるのか。逆に、県PCへデータを保存する際に生じるごく少量の電気使用を、刑法上の窃盗として扱う法的根拠はあるのか。公用PCの利用目的違反と窃盗罪の成立要件を区別して説明して。
お前が代わりに答えてもええんやで
そんなの駄目だよって判断が県知事選の結果なんぢゃない?
公式資料・法令・判例等をリンク付きで示す、朝までの宿題な
公式資料・法令・判例等をリンク付きで示し、確認できない事実は推測しないでください
①『県の公用PCに私的ファイルが保存されていた』という事実だけで、刑法235条の窃盗罪が成立するか。不法領得の意思を含む要件ごとに説明して。
②地方公務員が自分に貸与された県PCを利用した場合、どのような行為なら不正アクセス禁止法上の『不正アクセス行為』に当たるか。他人のID・パスワード使用と区別して説明して。
③県PCにファイルがあることから、『本人が勤務時間中にそのファイルを作成した』と認定するには、どんなログや勤怠記録が必要か。
④地方公務員法35条の職務専念義務違反として懲戒処分をするには、一般にどのような事実の特定と証拠が必要か。『PC内に私的ファイルがあった』だけで足りるか。
⑤職務専念義務違反や公物の私的利用が仮に認定された場合、それだけで公益通報者保護法の保護対象から当然に外れるのか。公益通報の要件との関係を説明して。
⑥外部通報(公益通報者保護法3号通報)の要件に、『私物PCで作成したこと』『勤務時間外に作成したこと』『公用PCを一切使用していないこと』は含まれるか。
⑦通報者に別件の服務規律違反の疑いがある場合、事業者や自治体は通報内容の調査より先に通報者の特定・探索をしてよいか。公益通報者保護法の指針を踏まえて説明して。
⑧『県PCを使った通報者は保護しない』という自治体独自の運用は、公益通報者保護法より優先するか。法令と内部規程の優劣を説明して。
⑨公用PCから私的ファイルが見つかったことを理由に、その人物が行った県政上の不正疑惑の通報を『怪文書』と断定して調査しないことは、論理的・法的に正当化できるか。
⑩『公用PCに私的ファイルがあった』という未確定情報から、本人を『窃盗』『寄生虫』と公然と呼ぶことには、名誉毀損・侮辱の問題が生じ得るか。断定に必要な事実的根拠も説明して。
⑪自宅で職員が公務に関する資料を作成・確認し、後に県PCへ保存した場合、その自宅の電気代は県に請求できるのか。逆に、県PCへデータを保存する際に生じるごく少量の電気使用を、刑法上の窃盗として扱う法的根拠はあるのか。公用PCの利用目的違反と窃盗罪の成立要件を区別して説明して。
回答できないのか?
公式資料・法令・判例等をリンク付きで示す、朝までの宿題な
公式資料・法令・判例等をリンク付きで示し、確認できない事実は推測しないでください
①『県の公用PCに私的ファイルが保存されていた』という事実だけで、刑法235条の窃盗罪が成立するか。不法領得の意思を含む要件ごとに説明して。
②地方公務員が自分に貸与された県PCを利用した場合、どのような行為なら不正アクセス禁止法上の『不正アクセス行為』に当たるか。他人のID・パスワード使用と区別して説明して。
③県PCにファイルがあることから、『本人が勤務時間中にそのファイルを作成した』と認定するには、どんなログや勤怠記録が必要か。
④地方公務員法35条の職務専念義務違反として懲戒処分をするには、一般にどのような事実の特定と証拠が必要か。『PC内に私的ファイルがあった』だけで足りるか。
⑤職務専念義務違反や公物の私的利用が仮に認定された場合、それだけで公益通報者保護法の保護対象から当然に外れるのか。公益通報の要件との関係を説明して。
⑥外部通報(公益通報者保護法3号通報)の要件に、『私物PCで作成したこと』『勤務時間外に作成したこと』『公用PCを一切使用していないこと』は含まれるか。
⑦通報者に別件の服務規律違反の疑いがある場合、事業者や自治体は通報内容の調査より先に通報者の特定・探索をしてよいか。公益通報者保護法の指針を踏まえて説明して。
⑧『県PCを使った通報者は保護しない』という自治体独自の運用は、公益通報者保護法より優先するか。法令と内部規程の優劣を説明して。
⑨公用PCから私的ファイルが見つかったことを理由に、その人物が行った県政上の不正疑惑の通報を『怪文書』と断定して調査しないことは、論理的・法的に正当化できるか。
⑩『公用PCに私的ファイルがあった』という未確定情報から、本人を『窃盗』『寄生虫』と公然と呼ぶことには、名誉毀損・侮辱の問題が生じ得るか。断定に必要な事実的根拠も説明して。
⑪自宅で職員が公務に関する資料を作成・確認し、後に県PCへ保存した場合、その自宅の電気代は県に請求できるのか。逆に、県PCへデータを保存する際に生じるごく少量の電気使用を、刑法上の窃盗として扱う法的根拠はあるのか。公用PCの利用目的違反と窃盗罪の成立要件を区別して説明して。
また前の井戸県政みたいに金使いまくったら借金が膨らむだけ
井戸県政時代と違って金利負担も重くなるぞ
そのうち財政再生団体に転落してまともな行政サービスが受けられなくなる
まあそれでもいいんならご自由にと言うしかないな
ワシは兵庫県人じゃないし…(^_^;)
寄生虫はこれだからさあ
斎藤会派の増山、お前どんなけ井戸派やねん
2021年3月5日の予算特別委員会について、そこで増山氏は、国が定める将来負担比率の早期健全化基準である400%について、500%への緩和を国に要望すべきだという趣旨の提起をした。
将来負担比率とは、自治体の借金や将来の負担が財政規模に比べてどの程度あるかを見る指標である。基準を緩めれば、財政が健全になるわけではない。問題の見え方が変わるだけであり、将来世代の負担が消えるわけでもない。
また同年3月、竹内氏が県債発行の抑制を求める動議を出した際、増山氏が『県民に届くべきお金を抑制するのはいかがなものか』という趣旨で反対した
>>669>>666>>664>>660>>661>>655>>656>>652>>649
公式資料・法令・判例等をリンク付きで示し、確認できない事実は推測しないでください
①『県の公用PCに私的ファイルが保存されていた』という事実だけで、刑法235条の窃盗罪が成立するか。不法領得の意思を含む要件ごとに説明して。
②地方公務員が自分に貸与された県PCを利用した場合、どのような行為なら不正アクセス禁止法上の『不正アクセス行為』に当たるか。他人のID・パスワード使用と区別して説明して。
③県PCにファイルがあることから、『本人が勤務時間中にそのファイルを作成した』と認定するには、どんなログや勤怠記録が必要か。
④地方公務員法35条の職務専念義務違反として懲戒処分をするには、一般にどのような事実の特定と証拠が必要か。『PC内に私的ファイルがあった』だけで足りるか。
⑤職務専念義務違反や公物の私的利用が仮に認定された場合、それだけで公益通報者保護法の保護対象から当然に外れるのか。公益通報の要件との関係を説明して。
⑥外部通報(公益通報者保護法3号通報)の要件に、『私物PCで作成したこと』『勤務時間外に作成したこと』『公用PCを一切使用していないこと』は含まれるか。
⑦通報者に別件の服務規律違反の疑いがある場合、事業者や自治体は通報内容の調査より先に通報者の特定・探索をしてよいか。公益通報者保護法の指針を踏まえて説明して。
⑧『県PCを使った通報者は保護しない』という自治体独自の運用は、公益通報者保護法より優先するか。法令と内部規程の優劣を説明して。
⑨公用PCから私的ファイルが見つかったことを理由に、その人物が行った県政上の不正疑惑の通報を『怪文書』と断定して調査しないことは、論理的・法的に正当化できるか。
⑩『公用PCに私的ファイルがあった』という未確定情報から、本人を『窃盗』『寄生虫』と公然と呼ぶことには、名誉毀損・侮辱の問題が生じ得るか。断定に必要な事実的根拠も説明して。
⑪自宅で職員が公務に関する資料を作成・確認し、後に県PCへ保存した場合、その自宅の電気代は県に請求できるのか。逆に、県PCへデータを保存する際に生じるごく少量の電気使用を、刑法上の窃盗として扱う法的根拠はあるのか。公用PCの利用目的違反と窃盗罪の成立要件を区別して説明して。
朝までの宿題な、今回は逃げるなよ
公式資料・法令・判例等をリンク付きで示し、確認できない事実は推測しないでください
①『県の公用PCに私的ファイルが保存されていた』という事実だけで、刑法235条の窃盗罪が成立するか。不法領得の意思を含む要件ごとに説明して。
②地方公務員が自分に貸与された県PCを利用した場合、どのような行為なら不正アクセス禁止法上の『不正アクセス行為』に当たるか。他人のID・パスワード使用と区別して説明して。
③県PCにファイルがあることから、『本人が勤務時間中にそのファイルを作成した』と認定するには、どんなログや勤怠記録が必要か。
④地方公務員法35条の職務専念義務違反として懲戒処分をするには、一般にどのような事実の特定と証拠が必要か。『PC内に私的ファイルがあった』だけで足りるか。
⑤職務専念義務違反や公物の私的利用が仮に認定された場合、それだけで公益通報者保護法の保護対象から当然に外れるのか。公益通報の要件との関係を説明して。
⑥外部通報(公益通報者保護法3号通報)の要件に、『私物PCで作成したこと』『勤務時間外に作成したこと』『公用PCを一切使用していないこと』は含まれるか。
⑦通報者に別件の服務規律違反の疑いがある場合、事業者や自治体は通報内容の調査より先に通報者の特定・探索をしてよいか。公益通報者保護法の指針を踏まえて説明して。
⑧『県PCを使った通報者は保護しない』という自治体独自の運用は、公益通報者保護法より優先するか。法令と内部規程の優劣を説明して。
⑨公用PCから私的ファイルが見つかったことを理由に、その人物が行った県政上の不正疑惑の通報を『怪文書』と断定して調査しないことは、論理的・法的に正当化できるか。
⑩『公用PCに私的ファイルがあった』という未確定情報から、本人を『窃盗』『寄生虫』と公然と呼ぶことには、名誉毀損・侮辱の問題が生じ得るか。断定に必要な事実的根拠も説明して。
⑪自宅で職員が公務に関する資料を作成・確認し、後に県PCへ保存した場合、その自宅の電気代は県に請求できるのか。逆に、県PCへデータを保存する際に生じるごく少量の電気使用を、刑法上の窃盗として扱う法的根拠はあるのか。公用PCの利用目的違反と窃盗罪の成立要件を区別して説明して。
自主性が大きく制限され、住民生活や行政に深刻な影響が出ます。
主な影響と変化国の管理と計画の義務化:
「財政再生計画」の策定が義務づけられ、総務省の同意や許可が得られないと、借金(地方債)の発行ができなくなります。
住民サービスの低下:
福祉、教育、インフラ整備などの公共サービスが大幅に削られ、公共施設の廃止や統廃合が進みます。
負担の大幅な増加:
水道料金や各種の行政手数料・使用料などが引き上げられ、住民の生活コストが上がります。
職員の削減と給与カット:
大規模な人員削減や、給与・ボーナスの大幅な引き下げが行われます。
地域の魅力低下:
人口の流出や企業の撤退が進み、街全体の活力が失われるリスクが高まります。
過去に唯一この制度(旧・財政再建団体含む)が適用された例として有名な北海道夕張市では、行政サービスの極端な縮小や職員の半減など、非常に厳しい再建の歴史があります。
↑
斎藤知事が辞めたらこうなるんだけどいいのか?
①一次資料(法令、公式文書、議事録、報告書、判決文、会見映像)を示さない。
②『あるはず』『普通そうだ』『聞いた』を事実認定に使う。
③根拠を求められると、別のたとえ話へ移る。
④『県PCにあった』から『勤務中に作成』『窃盗』『不正アクセス』まで、必要な証拠を飛ばして断定する。
⑤服務規律上の問題と、刑事犯罪の成立を混同する。
⑥通報者に別の落ち度があるかもしれないという話を、通報内容の調査不要論へすり替える。
⑦公益通報の法的要件ではなく、『怪文書だと思う』『気に入らない』で保護の有無を決める。
⑧反証を求める側に、存在しない事実の否定を求める。
⑨具体的な質問には答えず、『寄生虫』『馬鹿』などの人格攻撃で締める。
⑩後から新たな仮定を足し、最初の断定が誤りだったことを認めない。
⑪『調べれば分かる』と言いながら、調査前に有罪同然の断定をする。
⑫自分が求める結論に沿う情報だけを採用し、第三者委員会や百条委員会など不都合な一次資料は一括で否定する。
⑬選挙結果、不起訴、支持者の多さを、個別の違法性・適法性の証明と取り違える。
⑭『批判するなら代案を出せ』『自分のPCでやれ』のように、行政側に求められる適法な手順の論点を逸らす。
⑮事実が未確定であることを、好きな物語を信じてよい理由に変える。
『斎藤知事が辞めたら夕張のようになる』ではない。
兵庫県は斎藤県政下で、すでに起債許可団体へ転落している。借金に国の許可が必要となり、財政運営の自主性が一段制約されたのは、辞任後の仮定ではなく現在の事実だ。
もちろん、現時点で財政再生団体ではない。しかしだからこそ問うべきは、『辞めたらどうなる』という脅しではなく、なぜ18%を超えたのか、25%の早期健全化基準や35%の財政再生基準をどう回避するのかである。
夕張を持ち出して恐怖を煽るなら、なおさら現職に、金利上昇時の試算、起債抑制策、事業削減の優先順位、県民負担への影響を具体的に説明させるべきだ。『斎藤知事しか救えない』と言いながら、その斎藤県政で起債許可団体に転落した事実から目をそらすな。
『県税死ね』と書くほど督促に怒っている人が、わずかな電気代を根拠なく『窃盗』『寄生虫』と断定していたわけですから。県税の使途や公用物の適正利用を論じるなら、まず納税義務や事実・規程を同じ基準で扱うべきでしょう。w
明日の朝までな
終わるまで寝るなよ
>>674
自分の投稿から生じた質問に答えられないので、『無視する』と言い換えただけですね。
県PCの私的利用、窃盗、不正アクセス、職務専念義務違反を断定したのはあなたです。ならば、規程・ログ・勤怠・法的根拠を示す責任は、断定した側にあります。
それを問われて答えられず、相手を『乞食』と呼んで逃げる。これは反論ではありません。根拠を示せないことの自白です。
明日の朝までな
>674
兵庫県の県パソは県職員の私物データクラウドとして使用してんのかw
そんなんでマイナンバーカード情報とか扱ってんのかよw寄生虫の脳味噌は全く如何成ってやがんのか┐(´д`)┌ヤレヤレ
今の知事は斉藤なんだから何とかしろよ
できないなら知事辞めて他のやつと代われ
道義的責任を感じられず能面みたいな顔で
だって誹謗中傷性の高い文章だったんだもん!って
16件中10件もパワハラに該当したら誹謗中傷ではないのだが
てか、このサイコパスを熱烈に応援するのは県外のやつだろ
県内の有権者だったら人を見る目がなさ過ぎるぞ
おまえらの脳みそが心配だわ
井戸知事サイテー
共産党員ですか?
何度も説明しましたが、渡瀬局長を死に追いやったのは、兵庫県議会議員のうち共産党、ひょうご県民連合、自民党の反斎藤派県議たちです
斎藤知事ではありません
渡瀬氏は2024年7月19日に百条委員会への出席が決まっていました
ところが渡瀬氏が4月4日に公益通報窓口に提出した文書の内容を県が調査したところ、斎藤知事らの違法行為は一つもありませんでした
渡瀬氏は何か一つでも事実があれば百条委員会で証言するつもりでしたが、一つも無かったことにショックを受けます
このまま証言すれば偽証罪に問われると危惧した渡瀬氏は百条委員会への出席を拒み始めました
でも渡瀬氏の証言をもとに斎藤知事の疑惑を追及したい反斎藤派県議らは、渡瀬氏に出席するよう強要します
7月6日に長岡県議らと百条委員会での証言内容を打ち合わせたあと、7月7日に渡瀬氏は自ら命を絶ちます
最後の通話相手は長岡県議でした
以上の経緯から、渡瀬氏の自死の主な原因は「百条委員会への出席を巡る精神的重圧」と考えるのが最も合理的です
斎藤知事のせいと言うのなら、このような合理的説明をして下さい
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
つまり百条委員会を設置したことが渡瀬氏を死に追いやる原因となったのです
片山元副知事も「百条委員会を設置していなければ、渡瀬氏が自死することもなかった」と断言しています
なぜなら3月25日に公用パソコンが回収され、その中の4つの非違行為に対して渡瀬氏は5月7日に停職3ヶ月の処分を受けます
渡瀬氏は退職金の出ない懲戒免職を覚悟していました
ところが退職金の出る停職3ヶ月という軽い処分だったので安堵し、不服申立てをすることもなくこの処分を承諾します
渡瀬氏の怪文書問題は本来ならここで終了し、渡瀬氏が自死することもなかったのです
『百条委への出席を巡る精神的重圧があった』という説明から、なぜ「百条委を設置した者が死に追いやった」と断言できるのですか。
百条委の証人尋問が予定された背景には、県が告発文書を調査対象として扱い、告発者を探索し、PCを回収し、知事が会見で『嘘八百』『公務員失格』と公言し、懲戒処分まで行った一連の出来事があります。百条委だけを切り離して唯一の原因にする根拠は何ですか。
しかも第三者委員会は、県による通報者探索と懲戒処分について、公益通報者保護法に照らして違法と評価しています。百条委は、その県の対応を含む事実を調査するため議会が設置したものです。調査される側の県の対応を消して、調査機関だけを加害原因と決めつけるのは因果関係を逆転させています。
[兵庫県・第三者委員会報告書](https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk19/bunsho_daisansya.html)
また『停職3か月で安堵し、処分を承諾した』も根拠不明です。不服申立てをしなかったことは、処分を正当と認めたことにも、精神的負担が消えたことにもなりません。本人が亡くなっている以上、内心を『安堵した』『事件は終了した』と断定するのは、証拠のない代弁です。
片山氏を、渡瀬氏の死因を確定できる中立的な第三者のように扱うのは不正確です。
片山氏は百条委で、3月25日のPC回収に関与し、PC内の記録を見たこと、300ページ超のプリントを受け取ってシュレッダーにかけたこと、人事の責任を負う副知事だったことを証言しています。また、4月4日の公益通報については、自ら関与すれば『調査の中立性を損なう』と述べています。
つまり片山氏は、告発文書に名前が出てくる側であり、告発者の探索・聴取・PC情報の取扱いという初動対応に関与した当事者です。その人が後から『百条委がなければ自死しなかった』と語っても、それは死因の客観的確定ではなく、自身の対応を原因から外す一方当事者の評価にすぎません。
しかも百条委で片山氏自身は、知事の3月27日の発言を『非常に大きな発言』『波紋が広がっている』と述べ、初期対応について『反省するべきところはある』『申し訳ない』とも証言しています。ならば、なぜ百条委だけを唯一の原因とし、PC回収、告発者への聴取、公開での『嘘八百』『公務員失格』発言、懲戒処分など、自ら関与した一連の対応を因果関係から消せるのですか。
死因を語るなら、片山氏の後日の断言ではなく、遺族の説明、遺書・陳述書、客観資料を含めて検討すべきです。百条委の設置だけを原因と断定する根拠を、公式資料で示してください。
1. 百条委以外の県による探索、PC回収、退職保留、公開非難、懲戒処分が精神的負担ではなかったとする証拠は?
2. 不服申立てをしなかった=処分を納得・承諾した、とする法的根拠は?
3. 『停職3か月なら自死しないほど軽い』と、他人の心理を断定できる根拠は?
4. 県の違法な通報対応を指摘した第三者委員会報告書のどこを、どの証拠で否定しますか。
5. 百条委は原因を調査するための議会の権限行使です。なぜ、調査対象となった県の対応ではなく、調査そのものだけを責めるのですか。
これが渡瀬氏を死に追いやるきっかけになりました
百条委員会への出席が渡瀬氏の精神的負担になることを心配した片山副知事は、百条委員会を設置しないように働きかけをしますが、ここで予想もしない事態が起きます
普段は共産党やひょうご県民連合と対立している自民党が、何と共産党&ひょうご県民連合と手を組んで百条委員会の設置に賛成したのです
こうしてまさかの展開で百条委員会は強行設置され、渡瀬氏の出席を決め渡瀬氏を追い込んでいったのです
つまり渡瀬氏の自死の原因を作ったのが共産党とひょうご県民連合、それに自民党の反斎藤派県議です
彼らは渡瀬氏を自死に追い込みながら、その責任を斎藤知事に押し付けたのです
こんな卑怯で卑劣な連中が反斎藤派なのです
> だって誹謗中傷性の高い文章だったんだもん!って
> 16件中10件もパワハラに該当したら誹謗中傷ではないのだが
パワハラは公益通報対象じゃないってのが、まだ分からないバカがいるんだw
県庁不良幹部職員である渡瀬氏が通報に記載したのは7項目。
パワハラは「暴行、傷害」として、つまりパワハラ犯罪があると訴えていた。
ところが、第三者委員会の調査では、パワハラ犯罪はゼロ、それ以外の贈収賄、背任、公選法違反、地公法違反もぜんぶウソ八百だと分かった。
にもかかわらず、通報はそれらデタラメな犯罪、法律違反の容疑者として、知事、副知事はじめ、一般の県職員の実名や、県内企業名を多数挙げている。
まさに誹謗中傷オンパレード、それが渡瀬通報の正体だよ。
しかも、公用PCには、不倫相手の女性職員の話やら何やら、性的なことが満載され、それを仕事をサボって書いていたというんだから、完全に公務員失格である。
こんな不良職員を聖人君子に祭り上げて、斎藤知事を叩いたメディア、県議会が、県民から愛想を尽かされたのは、自業自得でしかない。
特にアサヒOBの奥山、百条委員会奥谷の愚行は、後世に語り継がれるに違いない。
https://www.youtube.com/live/AMgTRaYaiiI?si=w93byJZKnwS3yEmI
反斎藤派の連中は、本当に人間のクズですね(怒)
村瀬と山本は絶対に許しません
いずれ必ず責任を取ってもらいます(怒)
片山氏が百条委設置の見直しを求めたことと、「百条委だけが渡瀬氏を自死に追い込んだ」ことは全く別です。
片山氏の辞任会見は、百条委によって職員に負担をかける責任、議会・職員との信頼関係を築けなかった責任、知事のコミュニケーション不足による混乱を述べたものです。渡瀬氏の死因を百条委だけに確定した発言ではありません。
しかも片山氏は、告発文書に名前が出た当事者であり、3月25日のPC回収、元局長への聴取、初動対応に関与した人物です。その人の政治的な設置反対を、死因の客観的証拠にすり替えるのは無理があります。
問います。
百条委だけを唯一の原因とする遺書、医師所見、遺族の明示的説明、または公的調査結果はどこですか。
PC回収、告発者探索、公開の『嘘八百』『公務員失格』発言、懲戒処分、私的情報の取扱いへの懸念は、なぜ死因との関係から除外できるのですか。
片山氏が設置反対だったことは認めます。しかし、それが渡瀬氏の死因を知っていた証拠になる論理を説明できますか。
設置動議の共同提出者は自民党とひょうご県民連合です。共産党が「設置を言い出した」とする一次資料はありますか。
議会の法定権限に基づく多数決を、なぜ根拠なく『強行設置』と呼ぶのですか。
負担があり得たことと、百条委だけを死因として設置に賛成した議員を「死に追いやった者」と非難できることは、まったく別問題です。
①県の初期判断を『確定事実』にする
②そこから『渡瀬氏は虚偽だと知った』と内心を創作する
③『偽証を恐れた』『出席を拒んだ』『議員が強要した』と証拠のない物語を足す
④最後の通話という周辺事実を因果関係に化けさせる
⑤政治的に対立する会派と記者を『死に追いやった側』として非難する
しかし、百条委への出席が精神的負担の一部だった可能性と、百条委だけが唯一・主要な死因であり、設置に賛成した議員が死に追いやったことの間には、決定的な証拠の空白があります。
百条委だけを死因とする遺書、医療記録、遺族の明示的説明、公的調査結果はどこですか。PC回収、通報者探索、公開非難、懲戒処分、私的情報の取扱いへの懸念を、なぜ原因候補から除外できるのですか。最後の通話の存在だけで、長岡県議らが強要し死に追いやったと断定できる根拠は何ですか。
第三者委員会は県の初動対応と処分を問題と評価しており、少なくとも「県は完全に正しく、百条委だけが原因」という前提は崩れています。 兵庫県・第三者委員会報告書
① 結論 判定結果
【制度の趣旨から逸脱した解釈】と判定いたします。
② Step 1 形式チェック
・「パワハラ犯罪はゼロ、ぜんぶウソ八百」との主張に対し、第三者委員会の結論では「元県民局長の通報にかかるパワハラはその多くが真実であった」と認定されており、主張と実際の報告内容に矛盾が認められます
・パワハラが公益通報の対象外との主張に対し、兵庫県が定める公益通報制度の要綱では、県政の信頼に重要な影響を与える事実事項として、パワハラ等についても公益通報の対象となることが示されています
③ Step 2 実質チェック
当該主張は、公益通報制度の趣旨および報告書の結論に照らし、以下の論理展開において【制度趣旨との不整合がある解釈】に該当します。
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
通報内容に真実相当性が認められない部分が含まれていたとしても、第三者委員会は「保護法の要件を満たさず保護を受けない部分についても内部告発としての公益性がある」としており、全体を誹謗中傷と断じて懲戒処分の対象とすることは裁量権を逸脱・濫用した違法なものであると評価しています
B 適正手続への配慮欠如
公用PC内の私的情報に基づく非難が見られますが、当該情報の取得は違法な通報者探索によるものです。報告書では「当初から利害関係者が関与し違法な通報者探索を行ったことについて保護法の趣旨から見てその違法の程度が極めて大きく」と指摘されています。被通報者が自ら調査に関与し、犯人探索を目的とした手続きが行われた点は、適正手続への配慮が決定的に欠如していると評価されます。
④ 修正された適切な理解
パワハラ事案も地方公共団体の内部通報制度の対象となり得ます。また、通報の一部に真実と異なる部分が含まれていたとしても、全体を直ちに「誹謗中傷」として不利益な処分を行うことは、公益通報者保護法の趣旨に反します。さらに、利害関係者が関与して通報者を特定し、その過程で得られた私的情報を用いて処分や非難を行うことは、違法な犯人探索を禁じる適正手続の要請から大きく逸脱するものです。
⑤ まとめ
ユーザーの主張は、第三者委員会の事実認定と相反する内容を含み、違法と認定された通報者探索のプロセスや手続上の瑕疵を正当化している点で、法の支配および公益通報制度の実質的整合性を損なう逸脱した解釈であると判定されます。
> ・「パワハラ犯罪はゼロ、ぜんぶウソ八百」との主張に対し、第三者委員会の結論では「元県民局長の通報にかかるパワハラはその多くが真実であった」と認定されており、主張と実際の報告内容に矛盾が認められます
「パワハラ」と「パワハラ犯罪」の違いさえ見分けられない不良AIの名称を教えていただきたいねw
> ・パワハラが公益通報の対象外との主張に対し、兵庫県が定める公益通報制度の要綱では、県政の信頼に重要な影響を与える事実事項として、パワハラ等についても公益通報の対象となることが示されています
要綱は法律ではないから国会の承認を得ていないし、条例でもないから県議会の承認さえ得ていない。その意味は、法令ではない、単なる役所の内部ルールに過ぎないというこどだ。
したがって、「法的な公益通報対象」ではないから、仮にパワハラだけ記載した通報を理由にクビになったとしても、一切法的な保護は受けられない。
その程度のことさえ理解していないバカAIを使う神経が分からんww
> 通報内容に真実相当性が認められない部分が含まれていたとしても、第三者委員会は「保護法の要件を満たさず保護を受けない部分についても内部告発としての公益性がある」としており、全体を誹謗中傷と断じて懲戒処分の対象とすることは裁量権を逸脱・濫用した違法なものであると評価しています
裁量とは権限者の価値判断だ。それを羈束する法的根拠として、具体性のない「内部告発としての公益性」で十分と判断した理由は何だ?
見分けていますよ。むしろ、あなたが「パワハラ」と「パワハラ犯罪」を意図的に一体化しています。
あなた自身が>>700で、
「パワハラは『暴行、傷害』として、つまりパワハラ犯罪があると訴えていた」
「第三者委員会の調査では、パワハラ犯罪はゼロ」
と書いています。
しかし第三者委員会は、刑事裁判所ではありません。
「暴行罪・傷害罪が有罪確定したか」を判定する場ではなく、文書記載の事実関係、パワハラ該当性、県の通報対応と懲戒処分の適法性を調査した場です。
そこで16項目中10項目をパワハラと認定した。
つまり第三者委員会は、「暴行罪・傷害罪として有罪」とは認定していない一方、「パワハラは全部ウソ八百」とも認定していない。
あなたは、刑事犯罪の有罪認定がないことを、「パワハラの事実そのものがなかった」ことにすり替えています。
「パワハラ犯罪ゼロ」というなら、第三者委員会報告書のどこに、暴行・傷害の被害申告は虚偽であり、認定された10件のパワハラも全て虚偽だと書かれていますか。
また、公益通報者保護法上の保護を受けるために必要なのは、通報時点で有罪判決を得ていることではありません。
3号通報では、対象事実が生じ、又は生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由などが問題になります。
「刑事事件として立件・有罪になっていない」
↓
「通報記載のパワハラは虚偽」
↓
「全体が誹謗中傷」
という三段飛ばしに、報告書上の根拠はありません。
さらに、要綱が法律・条例ではないことと、県が定めた通報者保護手続を無視してよいことは別問題です。
私が示したのは、「パワハラだけで公益通報者保護法の保護対象になる」と単純化した話ではありません。
県自身の内部通報制度が、法令違反だけでなく、職務上の義務違反や県民の信頼を損なうおそれのある行為を通報対象にしている、という話です。
本件についてはさらに、第三者委員会が文書全体を3号通報に該当すると評価し、通報者探索と、それを起点にした懲戒処分を違法と評価しています。
反論するなら仮定の「パワハラだけの通報」ではなく、
① 3月文書のどの記載が対象事実でないのか
② 第三者委員会の3号通報該当性判断のどの要件判断が誤りか
③ 違法な通報者探索を正当化する法的根拠は何か
を、報告書の該当箇所と条文を示して説明してください。
> 公用PC内の私的情報に基づく非難が見られますが、当該情報の取得は違法な通報者探索によるものです。
通報者探索禁止には例外規定がある。県は例外規定解釈を独自に打ち立てて、合法性を主張しているから、批判するなら、県の主張以前の第三者委員会報告ではなく、別の根拠を出してくるしかないのに、そんなことさえバカAIには分からないのか?
>報告書では「当初から利害関係者が関与し違法な通報者探索を行ったことについて保護法の趣旨から見てその違法の程度が極めて大きく」と指摘されています。被通報者が自ら調査に関与し、犯人探索を目的とした手続きが行われた点は、適正手続への配慮が決定的に欠如していると評価されます。
外部通報には利益相反排除の規定が置かれていない。その立法趣旨を何ら検討していない第三者委員会について、バカAIがどう考えるか聞いてみろよww
> パワハラ事案も地方公共団体の内部通報制度の対象となり得ます。
間違い。法的保護のない通報に過ぎない。
>また、通報の一部に真実と異なる部分が含まれていたとしても、全体を直ちに「誹謗中傷」として不利益な処分を行うことは、公益通報者保護法の趣旨に反します。
通報項目が全部ウソなのに保護するのは公益通報者保護法の趣旨に合致するのかwww
>さらに、利害関係者が関与して通報者を特定し、その過程で得られた私的情報を用いて処分や非難を行うことは、違法な犯人探索を禁じる適正手続の要請から大きく逸脱するものです。
利益相反排除や通報者探索禁止の内容さえ理解していない自分に、私のコメントを判断する資格があると思っているのかw
> ユーザーの主張は、第三者委員会の事実認定と相反する内容を含み、違法と認定された通報者探索のプロセスや手続上の瑕疵を正当化している点で、法の支配および公益通報制度の実質的整合性を損なう逸脱した解釈であると判定されます。
まとめると、このAIは法令の内容も第三者委員会報告の位置付きも理解していない不良品だから、廃棄したほうがよいwwwww
「例外がある」という点だけはその通りです。
しかし、例外の存在は、県の探索を自動的に合法にしません。例外の要件と、本件での充足を示す必要があります。
当時の法定指針が定める例外は、
「公益通報者を特定した上でなければ必要性の高い調査が実施できないなどの、やむを得ない場合」
です。
「文書が誹謗中傷らしいと思った」
「誰が配布したか知りたい」
「公用PCを調べたい」
だけでは足りません。
政府答弁も、通報者探索に当たり得る例として、
・公益通報をした可能性がある人に、通報したかを問う行為
・通報者を特定するために、従業員の端末やサーバーの内容を確認する行為
を明示しています。
反対に、例外となり得る例は、匿名通報について、必要な調査・是正のために、通報者がどの局面で不正を知ったかを特定しなければならず、守秘義務を負う従事者が必要最小限の事項を問う場合です。
つまり、あなたの言う「県独自の例外規定解釈」は法的根拠ではありません。
必要性の高い調査が、通報者の特定なしには不可能だったのか。
探索を行ったのは守秘義務を負う通報対応従事者か。
探索の目的は事実調査・是正だったのか、それとも作成者の特定と処分だったのか。
この要件事実を示してください。
しかも政府は、表面上は別目的でも、実際には通報者探索目的なら「正当な理由のない通報者探索」に当たり得る、と明言しています。
「県は別目的だと言っている」で終わる話ではありません。
利益相反についても、論点を混ぜています。
当時の法定指針の利益相反排除措置は、文言上は内部窓口で受理した通報への直接適用です。したがって、3号通報にその条項が直接適用されるとまでは言いません。
しかし、それは「外部通報なら被通報者やその側近が探索・調査に関与してよい」という規定ではありません。
第三者委員会は、知事・副知事らが被通報者でありながら初動の探索に関与したことを、通報者保護制度の趣旨から極めて重大な問題だと評価したのです。
また政府は、法定指針にいう「公益通報者」には1号通報者だけでなく、2号・3号通報者も含まれると明言しています。
「外部通報には保護も制度趣旨もない」という前提自体が誤りです。
さらに「通報項目が全部ウソ」という前提は、あなたの主張であって第三者委員会の認定ではありません。
同委員会は、パワハラについて16項目中10項目を認定し、文書全体を3号通報に該当すると評価しています。
質問です。
① 「通報者を特定しなければ実施不能だった必要性の高い調査」とは、具体的に何ですか。
② その調査は、なぜ通報対応従事者ではなく、被通報者側が関与して行う必要がありましたか。
③ 端末・メール調査は、通報者特定のためではなく、何の是正措置のためでしたか。
④ 政府が例示する「端末やサーバーの内容を確認する行為」に、本件の調査が当たり得ない理由は何ですか。
⑤ 第三者委員会が認定した10件のパワハラを、全て虚偽とする報告書上の根拠はどこですか。
【警告】おいN信! ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
>>707
> 見分けていますよ。むしろ、あなたが「パワハラ」と「パワハラ犯罪」を意図的に一体化しています。
> しかし第三者委員会は、刑事裁判所ではありません。
> 「暴行罪・傷害罪が有罪確定したか」を判定する場ではなく、文書記載の事実関係、パワハラ該当性、県の通報対応と懲戒処分の適法性を調査した場です。
まったく見分けていないねw
通報対象事実とは何だ? 公益通報制度においては、刑事罰や行政罰を科される違法行為だ。
パワハラにはそのどちらも科されない。すると通報内容は、パワハラではなく、パワハラによる犯罪と理解するのが合理的だ。だから、パワハラを犯罪と別個に捉えるのではなく、一つの通報と捉えるのが正しい。
また、第三者委員会の目的にパワハラ該当性などは入っていない。制度対象外のパワハラだけ重視する態度がおかしいと分からないのかね。
> つまり第三者委員会は、「暴行罪・傷害罪として有罪」とは認定していない一方、「パワハラは全部ウソ八百」とも認定していない。
> あなたは、刑事犯罪の有罪認定がないことを、「パワハラの事実そのものがなかった」ことにすり替えています。
そんなこと、どこにも書いていないぞ。
枝葉末節のパワハラは公益通報制度対象外だから、公益通報とは別に議論すべきと言っているのが分からんか、このポンコツAIはww
> 「パワハラ犯罪ゼロ」というなら、第三者委員会報告書のどこに、暴行・傷害の被害申告は虚偽であり、認定された10件のパワハラも全て虚偽だと書かれていますか。
バカなAIだ。
第三者委員会報告書の真実相当性を検討した箇所に、犯罪の事実も真実相当性もないと書いてあるのさえ知らないとはなww
また、パワハラが虚偽がどうかなど、私は議論していない。勝手にこちらの主張をでっちあげるな。
> また、公益通報者保護法上の保護を受けるために必要なのは、通報時点で有罪判決を得ていることではありません。
> 3号通報では、対象事実が生じ、又は生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由などが問題になります。
>
> 「刑事事件として立件・有罪になっていない」
> ↓
> 「通報記載のパワハラは虚偽」
> ↓
> 「全体が誹謗中傷」
> という三段飛ばしに、報告書上の根拠はありません。
だ、か、ら、私はパワハラの真偽など問題としていない。ストロー論法に逃げるAIというのも珍しいなww
私が言っているのは、記載された通報対象事実は全部ウソだ、ということで、関連した枝葉末節まで全部ウソとは言っていない。
> さらに、要綱が法律・条例ではないことと、県が定めた通報者保護手続を無視してよいことは別問題です。
無視していいと誰が書いた?
同列に論じるな、と言っている。
> 反論するなら仮定の「パワハラだけの通報」ではなく、
> ① 3月文書のどの記載が対象事実でないのか
> ② 第三者委員会の3号通報該当性判断のどの要件判断が誤りか
> ③ 違法な通報者探索を正当化する法的根拠は何か
> を、報告書の該当箇所と条文を示して説明してください。
議論してる時、お前は相手の反論方法を制限するのか?
そんな権限がお前にあるのか?
私がそんなことを承諾したか?
答えてみろ!!!
>>711
ようやく論点を限定しましたね。
「パワハラ単独」は、暴行・傷害等の刑事罰又は行政罰につながる法令違反に当たらない限り、公益通報者保護法の通報対象事実ではない。
この一般論は争っていません。
しかし、それで本件文書全体が3号通報に当たらないことにはなりません。
あなたは、文書の第7項にあるパワハラだけを取り出して、「枝葉末節」「制度対象外」と言っています。
ところが文書には、優勝パレードをめぐる信用金庫からのキックバック等、背任罪の可能性が問題となる記載も含まれていました。
公益通報者保護法は、文書内の全項目が通報対象事実でなければ保護しない、という制度ではありません。
通報対象事実が含まれ、通報時点でそれを真実と信じるに足りる相当の理由と、3号通報の特別要件があるかが問題です。
百条委員会も、少なくとも優勝パレードに係るキックバックについて背任罪の可能性があり、通報対象事実が含まれると明記しています。
したがって、「パワハラが対象外」だけでは、文書全体を誹謗中傷と断定する根拠になりません。
そしてあなたは、
「第三者委員会の真実相当性の箇所に、犯罪の事実も真実相当性もないと書いてある」
と述べました。
ならば、その正確なページ、段落、引用を示してください。
第三者委員会は、文書全体について3号通報に該当すると判断しています。
あなたのいう「全通報対象事実について真実相当性なし」という記載が本当にあるなら、同委員会がなぜ3号通報該当と結論したのか、報告書の論理に即して説明できるはずです。
「パワハラは対象外」
↓
「だから背任等を含む文書全体も通報対象事実ゼロ」
↓
「だから探索してよい」
という結論は出ません。
なお、私が質問を示したことは、あなたの反論を禁止したことではありません。
あなたが「法令も報告書も理解していない」と断言したので、どの条文・どの記載によるのかを尋ねただけです。
答えられないなら、他人の反論方法に文句を付けて論点を逃げているのは、あなたの方です。
> 反対に、例外となり得る例は、匿名通報について、必要な調査・是正のために、通報者がどの局面で不正を知ったかを特定しなければならず、守秘義務を負う従事者が必要最小限の事項を問う場合です。
> つまり、あなたの言う「県独自の例外規定解釈」は法的根拠ではありません。
堂々とデタラメを言うんじゃないよ。
例外規定のそんな解釈など、指針にも判例にもないよ。だれがそんなこと言ってるのか、ハッキリ明示しろ。
さもなければ県解釈を否定など出来はしない。
> しかも政府は、表面上は別目的でも、実際には通報者探索目的なら「正当な理由のない通報者探索」に当たり得る、と明言しています。
> 「県は別目的だと言っている」で終わる話ではありません。
私がどこに「県は別目的だと言っている」と書いたか、摘示していただこうか。
> 当時の法定指針の利益相反排除措置は、文言上は内部窓口で受理した通報への直接適用です。したがって、3号通報にその条項が直接適用されるとまでは言いません。
言いません?
違うだろ。言えません、だよ。日本語知らないバカAIだなww
> 第三者委員会は、知事・副知事らが被通報者でありながら初動の探索に関与したことを、通報者保護制度の趣旨から極めて重大な問題だと評価したのです。
第三者委員会は立法機関なのかww
> 「外部通報には保護も制度趣旨もない」という前提自体が誤りです。
だ、か、ら、デタラメを言うな。私はそんなこと、一言も書いていない。
> 同委員会は、パワハラについて16項目中10項目を認定し、文書全体を3号通報に該当すると評価しています。
パワハラは通報対象事実なのか? 違う。
> 質問です。
> ① 「通報者を特定しなければ実施不能だった必要性の高い調査」とは、具体的に何ですか。
その例外規定解釈ルールの典拠を挙げたらどうだ?
> ② その調査は、なぜ通報対応従事者ではなく、被通報者側が関与して行う必要がありましたか。
上に同じ。
> ③ 端末・メール調査は、通報者特定のためではなく、何の是正措置のためでしたか。
通報者特定のためだと書いたが、理解出来なかったのか?
> ④ 政府が例示する「端末やサーバーの内容を確認する行為」に、本件の調査が当たり得ない理由は何ですか。
当たり得ないと私がどこに書いた? 答えろ。
> ⑤ 第三者委員会が認定した10件のパワハラを、全て虚偽とする報告書上の根拠はどこですか。
パワハラなど問題にしていないが?
^_^わ
典拠を明示します。
2024年当時の法定指針について、政府は次のとおり答弁しています。
「公益通報者を特定した上でなければ必要性の高い調査が実施できないなどのやむを得ない場合を除いて、通報者の探索を行うことを防ぐための措置をとる」
これは内閣府告示の法定指針の文言です。
したがって、例外の基準が「必要性の高い調査が、通報者を特定しなければ実施できない、やむを得ない場合」であることは、私の創作ではありません。
なお、私が挙げた「匿名通報について」「守秘義務を負う従事者が必要最小限の事項を問う」という例は、改正法11条の3に関する政府答弁の例示です。2024年時点の行為に改正法を直接適用する趣旨ではありません。この点は、当時の法定指針の文言に限定して論じます。
そして、あなたは③について、
「通報者特定のためだと書いた」
と答えました。
そのとおりです。本件は通報者特定を目的とする探索です。
だからこそ、県側には「その人物を特定しなければ実施できない必要性の高い調査」が何だったのかを示す必要があります。
あなたは例外の存在を示しただけで、本件が例外要件を満たす事実をまだ一つも示していません。
① 通報者の氏名を知らなければ実施できなかった「必要性の高い調査」とは、何ですか。
② その調査は、通報内容自体や関係者への確認では不可能だったのですか。
③ 作成者特定が必要だったとしても、なぜ被通報者側が初動から関与する必要があったのですか。
④ 3月22日のメール調査は、通報内容の是正のために何を確認し、どの是正措置につながったのですか。
「通報者を特定するために調査した」と認めるなら、問題は探索該当性ではありません。
その探索が、法定指針のいう「やむを得ない場合」だったことを、具体的事実で説明できるかです。
また、私は「外部通報には保護も制度趣旨もない、とあなたが書いた」と要約しましたが、あなたの直接の文言は「利益相反排除の規定が置かれていない」です。その点は表現を改めます。
ただし、利益相反排除の個別規定が3号通報へ直接適用されるかという問題と、被通報者が探索に関与した手続が公正だったかという評価は別問題です。
第三者委員会は立法機関ではありません。しかし、法律と事実を調査して意見を示すために県自身が設置した委員会です。「立法機関でない」ことは、同委員会の法的評価への反論になりません。
反論するなら、第三者委員会のどの事実認定が誤りで、法定指針のどの文言から県の探索が「やむを得ない場合」になるのかを示してください。
> >>711
> >>711
> しかし、それで本件文書全体が3号通報に当たらないことにはなりません。
わたしが何処で3号通報に当たらないと書いた?
答えてみろ。
わたしは渡瀬3月通報は3号通報、ただし保護要件を具備しないという県の立場に賛同する。
> あなたは、文書の第7項にあるパワハラだけを取り出して、「枝葉末節」「制度対象外」と言っています。
> ところが文書には、優勝パレードをめぐる信用金庫からのキックバック等、背任罪の可能性が問題となる記載も含まれていました。
パワハラは枝葉末節と言ったが、背任を枝葉末節と言った覚えはないぞw
このAI、どこまでバカなんだwww
> 公益通報者保護法は、文書内の全項目が通報対象事実でなければ保護しない、という制度ではありません。
だ、か、ら、そんなことわたしは書いていないんだよwww
> 「第三者委員会の真実相当性の箇所に、犯罪の事実も真実相当性もないと書いてある」
> と述べました。
>
> ならば、その正確なページ、段落、引用を示してください。
それくらい自分で調べたら?
あなたは「3月文書は3号通報という類型には当たるが、真実相当性などの保護要件を満たさない」とする県の立場に賛同している、ということですね。
したがって争点は、「3号通報に当たるか」ではなく、
「3号通報として保護されるための真実相当性等の要件を満たすか」です。
また、あなたはパワハラを「枝葉末節」と言っただけで、背任まで枝葉末節とは言っていない。
文書内の全項目が通報対象事実でなければならない、とも言っていない。
その点も、あなたの主張としては扱いません。
では、本題に戻ります。
あなたは、
「第三者委員会報告書の真実相当性を検討した箇所に、犯罪の事実も真実相当性もないと書いてある」
と断言しました。
これはあなたが根拠として持ち出した報告書の内容です。
こちらがあなたの根拠を探すのではなく、主張する側がページ・段落・引用を示すべきです。
特にあなたは、第三者委員会については「立法機関ではない」として3号通報該当性の評価を退ける一方で、同じ報告書の「真実相当性」部分だけは決定的根拠として使っています。
第三者委員会報告書は、
・3号通報該当性については信用できない
・県の保護要件不充足論に都合がよい箇所だけは信用できる
という使い分けなのですか。
違うというなら、次の三点を示してください。
① 報告書のどのページ・段落が、優勝パレードを含む通報対象事実について「真実相当性なし」と結論しているのか。
② 県のいう「真実相当性なし」は、通報時点で元県民局長が信じるに足りる相当の理由がなかった、という意味なのか。それとも、後日の県調査で犯罪が立証されなかった、という意味なのか。
③ 3号通報の特別要件について、県はどの要件が欠けると主張しているのか。
「自分で調べろ」は、根拠を示せない人の答えです。
報告書に明記されているなら、ページ番号と数行の引用で済む話です。
>>714
> 典拠を明示します。
>
> 2024年当時の法定指針について、政府は次のとおり答弁しています。
>
> 「公益通報者を特定した上でなければ必要性の高い調査が実施できないなどのやむを得ない場合を除いて、通報者の探索を行うことを防ぐための措置をとる」
>
> これは内閣府告示の法定指針の文言です。
> したがって、例外の基準が「必要性の高い調査が、通報者を特定しなければ実施できない、やむを得ない場合」であることは、私の創作ではありません。
ふーん、「などの」はどこへ行ったんだ?
お前の説明は、例外の一部だけを全部とすり替えたイカサマ論法だよ。
などの解釈ルールがあるなら示せと言ったのに、何も答えられていない。
バカらしいAIだ。
> だからこそ、県側には「その人物を特定しなければ実施できない必要性の高い調査」が何だったのかを示す必要があります。
>
> あなたは例外の存在を示しただけで、本件が例外要件を満たす事実をまだ一つも示していません。
だ、か、ら、例外要件が限定されていない。「など」で例外の拡張を認めているんだよ。
要件が限定されていないのに、要件事実を示せという議論はバカのやることだww
> また、私は「外部通報には保護も制度趣旨もない、とあなたが書いた」と要約しましたが、あなたの直接の文言は「利益相反排除の規定が置かれていない」です。その点は表現を改めます。
表現を改める? まずは謝罪しろよ。
「外部通報には利益相反排除の規定が置かれていない」は、あなた自身が書いた文言です。
私は、それを踏まえて「3号通報に利益相反排除の条項が直接適用されるとまでは言わない」と述べました。
したがって、外部通報に直接適用される規定がないことは争っていません。
ただし、「直接適用の条項がない」ことと、「被通報者が通報者探索に関与しても、公益通報制度の趣旨・手続の公正の観点から何ら問題にならない」ことは別です。
第三者委員会は後者を問題にしたのであって、存在しない直接適用条項を勝手に作ったわけではありません。
ただし、それと「など」の解釈は別問題です。
指針の文言は、
「公益通報者を特定した上でなければ必要性の高い調査が実施できないなどのやむを得ない場合を除いて」
です。
文法上、「など」が掛かるのは「必要性の高い調査が実施できない」という具体例です。
そして例外全体には「やむを得ない場合」という限定が掛かっています。
つまり、
「通報者を特定しなければ必要性の高い調査ができない場合」
だけが例外だ、と言っているのではありません。
しかし、その他の例外も当然に「やむを得ない場合」でなければならない。
「など」があるから県が自由に例外を創設できる、あるいは県が必要だと言いさえすれば足りる、という意味にはなりません。
あなたの解釈だと、次の文言は実質的に空文化します。
「やむを得ない場合を除いて、通報者の探索を行うことを防ぐための措置をとる」
県が「今回は例外だ」と言えば、通報者探索を防ぐべき法定指針の義務が常に消えることになるからです。
そして「やむを得ない」と評価するには、当然に事実が必要です。
・何を調査する必要があったのか
・なぜ通報内容や関係者の調査では足りなかったのか
・なぜ通報者の特定が不可欠だったのか
・特定の目的は是正措置だったのか、作成者の追及・処分だったのか
これを問うことは、例外を勝手に限定することではありません。
県が主張する例外が、指針の「やむを得ない場合」に当たるかを検証しているだけです。
あなたは「通報者特定のためだ」と明言しています。
ならば次に必要なのは、「なぜその特定がやむを得なかったのか」の説明です。
「などと書いてある」は、その説明の代わりになりません。
では本題に戻ります。
県が通報者を特定する必要があった「やむを得ない場合」とは、具体的に何だったのですか。
法定指針の例外に当たる事実を、県の公式説明・条文・報告書のページ番号で示してください。
ここに答えず、言葉尻だけを続けるなら、県の探索を合法とする根拠は示せない、ということです。
> 県が通報者を特定する必要があった「やむを得ない場合」とは、具体的に何だったのですか。
>
> 法定指針の例外に当たる事実を、県の公式説明・条文・報告書のページ番号で示してください。
>
> ここに答えず、言葉尻だけを続けるなら、県の探索を合法とする根拠は示せない、ということです。
つまり、お前は県の例外解釈を答弁した6月県議会本会議を知らないということか。
情報不足過ぎて議論にならない。出直してこい!
6月8日の答弁は確認しています。
知事は、
「私自身が文書に書かれた当事者として、事実と異なる記載があると認識した」
「県の信用等が害されるおそれがある」
「作成者を特定して真実相当性を確認することは法律上禁止されていないと考える」
と述べています。
しかし、それは法定指針の例外該当性を示す答弁ではありません。
法定指針の問題は、
「通報者を特定しなければ必要性の高い調査が実施できないなどの、やむを得ない場合」
だったかです。
6月答弁には、
① 作成者を特定しなければ実施できなかった調査は何か
② 通報内容や関係者の確認では、なぜ足りなかったのか
③ なぜ被通報者である知事自身の「事実と異なる」という認識を起点に探索したのか
④ 探索が是正のためでなく、作成者の特定・処分へ向かった経過をどう説明するのか
がありません。
「法律上禁止されていないと考える」は県の結論であって、例外に当たる事実や法的根拠ではありません。
しかも今年8月19日の会見で、記者からまさに
「通報者探索をした、やむを得ない理由を教えてください」
と問われた際、知事は具体的理由を示さず、「県として適切に対応した」と繰り返しています。
6月答弁が例外該当性を具体的に説明しているなら、8月のこの問いに一言で答えられたはずです。
自称公益通報者が自宅のPCで怪文書を製作してるなら特定職員と知って居てもいざ知らず、てかこっちゃないが
県のPCにウィルスが混入されてるかも知らんデータを出し入れし、県民の個人情報や県のシステムのパソコン全体を危機に落とし入れてる様な情弱のバカが居る場合は県民のデータの保安上捜索はやむを得ないと言わざるを得ないだろう
あなたが示したのは、斎藤元彦知事の答弁です。
しかし今問われているのは、
「斎藤元彦知事がそう考えたか」ではなく、
「法定指針の『やむを得ない場合』に当たる法的・客観的根拠は何か」です。
被通報者本人の『事実と異なると思った』『県の信用を守るため必要だった』『法律上禁止されていないと考える』という評価は、例外該当性の立証ではありません。
むしろ被通報者本人の主観を起点に通報者を探したことは、利益相反と手続の公正が問題になる事情です。
『斎藤元彦がそう言った』
↓
『だから県の探索は合法』
これは条文でも、法定指針でも、客観証拠でもない。
権力者の発言を根拠にした対人論証です。
必要なのは、斎藤元彦の答弁ではなく、
① 法定指針の該当文言
② 例外に当たる具体的事実
③ 通報者を特定しなければ調査不能だった理由
です。
「ウイルスが混入しているかも知れない」は、何の証拠もない仮定です。
県PCのセキュリティ事故として調査が必要だったというなら、最低限、
① マルウェア検知・不審通信・侵入警告など、何の技術的兆候があったのか
② いつ、どの部署が、どの端末を、何の手順で調査したのか
③ なぜ全庁的なセキュリティ点検ではなく、文書の作成者特定へ進んだのか
④ ウイルス感染の調査結果、被害、再発防止策は何か
⑤ この件を県がセキュリティインシデントとして公表・記録したのか
を示してください。
「県PCに文書が保存されていた」ことは、「ウイルスが混入していた」ことの証拠ではありません。
文書作成とマルウェア感染は別の話です。
仮にセキュリティ点検が必要でも、その目的はシステム保全です。
端末の隔離、ログ確認、感染の有無の判定、被害範囲の確認が対象になります。
通報文書の作成者を探し、私的情報を確認し、懲戒処分の材料にすることまで、セキュリティ調査から当然に導かれるわけではありません。
しかも県が当時掲げた理由は「ウイルス対策」ではなく、「誹謗中傷性の高い文書」「事実と異なる」「公務員失格」でした。
後から「ウイルスかもしれない」を足しても、当時の探索目的や法的根拠にはなりません。
今日もまた未回答の質問を積み上げていきますか?
不本意にも本来の業務外でのデータが県のパソコンに保存されてると知ってしまった以上、県のパソコンの全県民の個人情報の保安上当確するパソコンを調べるのは不本意でも保安上仕方のない捜索でしかない。
> 6月8日の答弁は確認しています。
> 知事は、
> 「私自身が文書に書かれた当事者として、事実と異なる記載があると認識した」
> 「県の信用等が害されるおそれがある」
> 「作成者を特定して真実相当性を確認することは法律上禁止されていないと考える」
> と述べています。
> しかし、それは法定指針の例外該当性を示す答弁ではありません。
それが間違いだ。
知事答弁は明らかな例外定立だ。
お前は答弁から定立を組み立てられないくらいバカなのかw
> 6月答弁には、
> ① 作成者を特定しなければ実施できなかった調査は何か
> ② 通報内容や関係者の確認では、なぜ足りなかったのか
> ③ なぜ被通報者である知事自身の「事実と異なる」という認識を起点に探索したのか
> ④ 探索が是正のためでなく、作成者の特定・処分へ向かった経過をどう説明するのか
> がありません。
それは例外定立ではなく、例外適用の問題だから根拠にならない。
> しかも今年8月19日の会見で、記者からまさに
> 「通報者探索をした、やむを得ない理由を教えてください」
> と問われた際、知事は具体的理由を示さず、「県として適切に対応した」と繰り返しています。
>
> 6月答弁が例外該当性を具体的に説明しているなら、8月のこの問いに一言で答えられたはずです。
知事に人○しと暴言を吐く会見が何の参考になる? 答えてみろ。
まずは、知事答弁から例外定立出来ないなら、議論する資格がないな。
やってみろよww
あなたの説明は、根拠のない「可能性」を重ねています。
・自宅で作成したデータかもしれない
・県PCに持ち込んだかもしれない
・ウイルスが混入しているかもしれない
・県民の個人情報全体が危険かもしれない
「かもしれない」だけでは、通報者探索の『やむを得ない場合』にはなりません。
また、仮に業務外データが県PCにあったとしても、セキュリティ調査の対象は、まず当該ファイル・端末の安全性です。
・マルウェアスキャン
・ファイルの種類、ハッシュ値、通信履歴の確認
・端末の隔離
・アクセスログの確認
・個人情報へのアクセス・流出の有無の確認
ファイルが安全かを調べるために、なぜ『誰が3月文書を作成・配布したか』を特定する必要があるのですか。
なぜPC内の私的情報を処分や非難の材料にする必要があるのですか。
さらに、「県PCへの業務外データの持込みは禁止」と言うなら、その根拠となる当時の規程、対象となるデータ、持込みを示すログ、セキュリティ事故の記録を示してください。
県が当時示した理由は、ウイルス対策や個人情報漏えい事故ではありません。
『誹謗中傷性の高い文書』『事実と異なる』『公務員失格』として作成者を探した、というものでした。
後から架空の情報セキュリティ事故を加えても、当時の探索の目的や必要性は説明できません。
2024年3月12日、定年退職前の西播磨県民局長渡瀬氏が、斎藤知事とその側近らの悪口を書いた怪文書を作成&配布
↓
3月中旬、一般人から斎藤知事が文書のコピーを入手
直ちに内容の事実確認をし、全て虚偽と確定
さらに「パレード担当課長が不正行為をし、うつ病を発症し休職中」との文言に激怒し、作成者特定を指示
↓
3月25日、片山副知事が文書の作成者を渡瀬氏と特定し、公用パソコン
を回収
↓
パソコンを調査したところ、この文書の他に原田部長を誹謗中傷する文書、女性職員の個人データの不正入手、女性職員とのエ◯チな不倫日記などが保存されており、またこれらの文書を勤務時間中に作成していたことが判明
↓
4月4日、懲戒処分を恐れた渡瀬氏が
奥谷の助言で県の公益通報窓口に文書を提出
↓
4月20日、怪文書に書かれたパレード担当課長が自死
↓
5月7日、上記の4つの非違行為に対し、地方公務員法に基づき渡瀬氏が停職3ヶ月の処分を受ける
懲戒免職を覚悟していた渡瀬氏は、退職金の出る軽い処分に安堵し、不服申立てもすることなく処分を受諾
これで怪文書問題は終了するはずだった…
では、6月8日答弁から、あなたがいう「例外定立」を明示します。
県・知事の定立は、こういうものです。
『被通報者が文書に事実と異なる記載があると認識し、実名を挙げられた職員・企業等に不利益が及ぶおそれがあり、文書の真実相当性が不明確な場合には、作成者を特定して更なる事実関係・真実相当性を確認することは、法律上禁止されない』
これがあなたのいう例外定立でしょう。
しかし、その定立は法定指針の例外を示していません。
法定指針は、
『通報者を特定した上でなければ必要性の高い調査が実施できないなどの、やむを得ない場合』
を例外にしています。
ところが知事答弁の定立には、
① なぜ作成者の特定なしには調査できないのか
② なぜ通常の内容調査・関係者確認では足りないのか
③ なぜ探索が「やむを得ない」といえるのか
がありません。
『真実相当性が不明確だから作成者を特定して確認する』では、順序が逆です。
真実相当性が不明確なのは、まさに調査すべき通報に通常あり得る状態です。
これだけで作成者探索を許せば、ほぼ全ての外部通報について、被通報者側が「不明確だから作成者を探す」と言えてしまいます。
また、「文書に実名があり、不利益のおそれがある」ことも外部公益通報では珍しくありません。
被通報者本人が『事実と異なる』と認識したことまで例外の根拠にすれば、被通報者の主観だけで探索が始められることになります。
それは『やむを得ない場合』の定立ではなく、探索禁止を空文化する定立です。
したがって、あなたのいう例外定立を前提にしても、次に問うべき例外適用の事実は同じです。
『作成者を特定しなければ実施できなかった必要性の高い調査』は、具体的に何ですか。
なお、8月19日会見は、この質問への県の説明が実際に示されたかを確認しただけです。発言者への評価は、6月答弁の法的根拠とは無関係です。
IDがコロコロ変わるが当分の間は同一人物としてあつかいますね
「ついに解明」ではなく、根拠のない動機の断定を時系列に並べただけです。
まず時系列を確認します。
3月20日 知事が文書を把握
3月21日 知事が調査を指示
3月25日 元県民局長への聴取・公用PC回収
PC内の文書、私的情報、勤務時間中の作成記録などは、あなたの説明でも3月25日の回収後に知った情報です。
ならば、それらは3月21日から始まった作成者探索の根拠にはなりません。
後から得た情報で、先に始めた探索を正当化することはできません。
また、次の記述は客観的事実ではなく、内心の創作です。
・「全て虚偽と確定」
・「激怒し」
・「懲戒処分を恐れた」
・「懲戒免職を覚悟していた」
・「軽い処分に安堵した」
・「処分を受諾した」
それぞれ、誰の供述、どの公文書、いつの記録に基づくのですか。
不服申立てをしなかったことから、「安堵して受諾した」と故人の内心を断定することはできません。
そして県議会の不信任決議も、告発文書について「真実が存在し、『嘘八百』ではない」と明記しています。
第三者委員会も、パワハラについて相当程度事実と認定しています。
必要なのは『解明!』という物語ではなく、
①当時の公式文書
②その作成日
③作成者
④客観的証拠
です。
>>729
私は「自宅で作ったデータを県PCへ持ち込んだ可能性がある」とは書いていません。
あなたが「持ち込んだかも知れない」と仮定し、
その上に「ウイルスも混入したかも知れない」と仮定し、
さらに「県民の個人情報全体が危険かも知れない」と仮定を重ねています。
可能性の上に可能性を積んでも、セキュリティ事故の証拠にはなりません。
持込みを示すログ、マルウェア検知、不審通信、情報漏えい、県のインシデント記録を一つでも示してください。
そして仮に安全確認が必要でも、なぜファイル・端末の技術調査ではなく、通報文書の作成者特定と私的情報の調査が必要になるのですか。
「県が把握していないデータ」=「ウイルスを含むかもしれないデータ」ではありません。
その論理なら、県PCにある未確認の文書、メール添付、表計算、画像、PDFは全て「ウイルスかもしれない」ので、職員の端末・私的文書・作成履歴を無制限に調べてよいことになります。
情報セキュリティは、そういう制度ではありません。
仮に安全確認が必要なら、県は管理者として、
・ウイルス対策ソフトによる検査
・ファイル形式やハッシュ値の確認
・不審通信・実行履歴・アクセスログの確認
・必要なら端末の隔離
を行えばよい。
そこから直ちに、
「3月文書の作成者を特定する」
「PC内の私的情報を読む」
「それを懲戒や非難に使う」
ことは導かれません。
しかも、あなたはウイルス検知、不審通信、情報漏えい、システム障害、県のインシデント記録を一つも示していません。
『怪文書があった』
↓
『未知のデータだ』
↓
『ウイルスかもしれない』
↓
『だから作成者を探してPC内容を調べてよい』
これはセキュリティ対策ではなく、後から作った探索の口実です。
① 名無しさん ID:aAI7M(>>728)
主張:
「文書は全て虚偽と確認された。知事が内容に激怒して作成者特定を指示し、3月25日にPCを回収した」
→ 探索・PC回収の理由を、
『怪文書への対応、作成者の特定、処分』
としている。
② 巫山戯為奴◆TYUDOUPoWE ID:fEOvt(>>729、>>734)
主張:
「県PCに怪文書データがあるなら、未知のウイルスが混入しているかもしれない。保安上PCを調べるのはやむを得ない」
→ PC調査の理由を、
『ウイルス等の情報セキュリティ対策』
としている。
両者の説明は、探索開始の理由としては両立しません。
①の時系列では、
3月21日 作成者探索を指示
3月25日 作成者特定後にPC回収
です。
②のいう「県PC内のデータにウイルスがあるかもしれない」は、仮にPC回収後の技術的な安全確認の理由にはなり得ても、PC内のデータを知る前に始まった作成者探索・PC回収の理由にはなりません。
また、セキュリティ確認なら、ウイルススキャン、ログ確認、端末隔離が対象です。
作成者特定、私的情報の閲覧、懲戒処分まで必要になる理由は別途示さなければなりません。
①は『怪文書だから犯人を探した』、
②は『ウイルスかもしれないからPCを調べた』。
後から複数の理由を足しても、当時の探索目的は一つの客観記録で示されるべきです。
誰も「ウイルスが絶対に含まれていない保証をしろ」と言っていません。
情報セキュリティは、ゼロリスクを前提に職員のPC内容や私的情報を無制限に調べる制度ではありません。
リスクに応じて、ウイルススキャン、ログ確認、端末隔離、アクセス権限の制御をするものです。
あなたの基準では、県PCに届く全てのメール添付、USB、PDF、表計算、画像が「ウイルスを含む可能性一万分の一」なので、全職員の端末と私的文書を調べてよいことになります。
しかも本件で必要なのは、まず、
① 外部から持ち込まれたデータだったこと
② ウイルス感染を疑う技術的兆候があったこと
③ セキュリティ調査として実施した記録があること
です。
この三つを何一つ示せていません。
そしてあなたは>>737で、
「相手に口実を与えては駄目」
と書きました。
法律上必要なのは『口実』ではなく、
探索を始めた当時に、通報者を特定しなければ実施できなかった必要性の高い調査があった、という客観的事実です。
後から「ウイルスかもしれない」という口実を足しても、当時の探索目的は書き換えられませんw
感染していたことが確認された場合に、流出範囲を調査する必要がある点はそのとおりです。
しかし、その場合に調べるのは、
・感染の有無と侵入経路
・不審な通信先
・実行されたプログラム
・端末・アカウントのアクセスログ
・個人情報ファイル等へのアクセス履歴
・外部送信の記録
です。
つまり、何のデータにアクセスでき、実際に何が外部送信されたかを、システムのログで調べます。
通報文書を誰が作ったか、
PC内の私的文書に何が書いてあるか、
女性職員との関係を記した文書があるか、
は、マルウェア感染の有無や流出範囲の調査に必要ありません。
そして、そもそも本件で、
①感染を示す検知記録
②不審通信
③情報流出
④セキュリティ事故としての調査記録
は、どれが存在するのですか。
「感染していたら調べる」は一般論です。
本件で感染が疑われた根拠も、感染後にログ調査をした記録も示さず、作成者探索と私的情報の調査を正当化することはできません。
具体的にどうぞ
まして恋文なんか公益通報なんか何にも関係ない
2024年6月、共産党、ひょうご県民連合の県議らが、渡瀬氏の怪文書に書かれた斎藤知事らの疑惑を追及するために、百条委員会の設置を画策
これに自民党の反斎藤派県議が同調し、百条委員会を強行設置
↓
6月27日、渡瀬氏を7月19日に百条委員会に出席&証言させることを決定
渡瀬氏は証言の準備をする
↓
渡瀬氏が4月4日に公益通報窓口に提出した文書を県が調査
斎藤知事らに違法行為が一つもないことが判明
↓
怪文書の中に一つでも事実があれば「公益通報になる」と期待していた渡瀬氏は、事実が一つもないことを知りショックを受け「このまま証言すれば偽証罪に問われる」と急遽百条委員会への出席を拒否
↓
渡瀬氏の証言をもとに斎藤知事らを追及しようとしていた反斎藤派県議らが、渡瀬氏に百条委員会への出席を強く要求
↓
7月6日、出席を渋る渡瀬氏に長岡県議らが改めて出席を要求
↓
7月7日、渡瀬氏が自ら命を絶つ
最後の通話相手は長岡県議
これが兵庫県文書問題の真実
渡瀬氏を死に追いやったのは斎藤知事ではなく、渡瀬氏に百条委員への出席を強要した反斎藤派県議たちである
そのとおりです。
あなたは今、
「恋文は公益通報と何の関係もない」
「保安上の問題」
と明言しました。
つまりPC内の私的文書は、3月文書が公益通報として保護されるか、通報対象事実に真実相当性があるか、不正目的だったかとは別問題です。
仮に県PCへの業務外データ保存が服務・保安上の問題になり得るとしても、それはその問題として、根拠規程、保存日時、業務との無関係、実害、処分の相当性を個別に調べるべきです。
そしてセキュリティ確認なら、ウイルス対策ソフトやログで端末・ファイルを検査すればよい。
作成者を特定すること、私的文書の内容を読むこと、それを通報の動機や人格への非難に使うことは必要ありません。
あなたの説明では、PC内の私的文書は『公益通報に関係ない別問題』です。
ならば、その別問題を持ち出して通報者探索や3月文書への懲戒を正当化するのは、論点のすり替えです。
「これが真実」と断言するなら、事実と推測を分けてください。
事実として確認できるのは、百条委が6月に設置され、元県民局長が7月19日に証人尋問へ出席予定だったことです。
しかし、あなたが死因の筋書きに使う次の部分は、根拠が示されていません。
① 元県民局長が、県の内部調査結果を知って「全て虚偽だ」と受け止めたこと
② そのため偽証罪を恐れ、出席を正式に拒否したこと
③ 県議が出席を「強要」したこと
④ 長岡県議との通話内容が、本人を死に追いやったこと
最後の通話相手が誰だったとしても、通話内容も因果関係も示さず、その人を死因と断定することはできません。
また、県の内部調査が疑惑を否定したことと、証言すれば偽証罪になることは別です。
偽証罪は、宣誓した証人が虚偽の供述を故意にした場合の犯罪です。
県の調査結果と異なる証言をしただけで成立するものではありません。
元県民局長は、事実として知ること、情報源、確認できない点、文書を作成した経緯を、真実に従って証言できます。
県の内部調査が「核心部分は事実でない」と判断したから、証人が自動的に偽証罪を恐れなければならない、という制度はありません。
むしろ報道では、元県民局長は証言に積極的な姿勢を見せていた一方、公用PC内の私的文書が百条委に提出される可能性について、プライバシーへの配慮を求めていたとされています。
あなたの投稿は、その事情を消し、
「反斎藤派に強要された」「偽証が怖かった」「処分に安堵した」
と故人の内心を都合よく創作しています。
死因を他者に帰すなら、少なくとも遺書、通話記録、供述、捜査資料などの客観証拠を示してください。
ワイセツ局チョーが誹謗中傷文書の作成者とすぐにバレてすぐに処分されて本当に良かったね
あなたは、文書内容の真偽、通報者探索の適法性、懲戒処分の根拠には何一つ触れず、
・性的な蔑称で通報者を呼ぶ
・作成者が「すぐにバレた」ことを喜ぶ
・私的情報を背景にした処分を歓迎する
という話をしています。
まさに、通報すれば身元を探され、私的情報をさらされ、人格を貶められ、処分を歓迎される、という萎縮を生む態度です。
県PCの私的利用や服務規律上の問題があり得るなら、根拠規程、事実、適正な手続、処分の相当性を個別に論じればよい。
しかし、公益通報を「誹謗中傷」と決め付け、性的な侮辱を重ね、作成者特定と処分を娯楽のように歓迎することは、事実確認でも法的議論でもありません。
あなたの投稿は、なぜ通報者保護と通報者探索の防止が必要なのかを、皮肉にも示しています。
自分たちが渡瀬氏を死に追いやった責任を逃れるために、反斎藤派県議らは「斎藤知事が渡瀬を特定し処罰したから渡瀬氏が自死した。」というストーリーをでっち上げた
そしてそのストーリーをもとに「斎藤知事は人殺しだ」と連呼しているのが反斎藤派の連中です
https://www.youtube.com/live/AMgTRaYaiiI?si=w93byJZKnwS3yEmI
「保安上の検査で見つかった」と言うなら、まず、その検査の根拠と記録を示してください。
ウイルス検知、不審通信、端末隔離、アクセスログ、情報漏えい、セキュリティ事故報告のどれが存在するのですか。
県PCに業務外の文書が保存されていたことと、県民の個人情報を危険に晒したことは、同義ではありません。
危険に晒したというなら、
① どの個人情報に
② どの端末・アカウントから
③ どのような不正アクセス又は外部送信の可能性が生じ
④ 何の技術的記録で確認されたのか
を示す必要があります。
そして仮に保安上の点検で私的文書が見つかったとしても、確認できるのは、せいぜい規程違反の有無です。
そこから、
「人格に問題がある」
「公益通報は怪文書だ」
「通報者として保護されない」
「私的情報を処分や人格攻撃に使ってよい」
とはなりません。
保安点検はシステムの安全のために行うものです。
見つかった私的文書を、通報者を貶める材料に転用するためではありません。
あなたは、感染記録も漏えい記録も示さず、存在したとされる文書だけから『県民の個人情報を危険に晒した』と断定しています。
それは保安上の評価ではなく、通報者への人格攻撃です。
①通報対象事実
②真実相当性
③3号通報の特別要件
の、どれが、どの客観資料により欠けるのかを示してください。
後から見つけた私的文書、県の内部調査の結論、通報者への人格攻撃では、通報時点の保護要件は否定できません。
「県PCに私物データを混入した」は、あなたの未立証の前提です。
県PCに私的文書が保存されていたとしても、
・自宅で作成したデータを持ち込んだのか
・いつ、どの方法で保存したのか
・当時どの規程の何条に反したのか
・システムにどんな実害又は具体的危険が生じたのか
は、別途立証が必要です。
そして、仮に規程違反が認められるとしても、
「規程違反の疑いがある」
と
「バカだから人格に問題がある」
は全く別です。
前者は事実と規程に基づく評価です。
後者は、通報者を人格ごと貶める人格攻撃です。
また「県民の個人情報を危険に晒した」も、ウイルス感染、不正アクセス、不審通信、情報流出、アクセスログのいずれも示さない断定です。
私的文書が保存されていたことだけで、県民の個人情報が危険に晒されたことにはなりません。
さらに、職員に服務規律上の問題がある可能性と、通報者の私的情報を保護すべきことは両立します。
規程違反の疑いがあれば、必要な範囲で調査し、適正手続により判断する。
だからといって、私的情報を広げ、性的な蔑称で呼び、通報内容の検討と混ぜて人格攻撃してよい理由にはなりません。
①通報対象事実
②真実相当性
③3号通報の特別要件
の、どれが、どの客観資料により欠けるのかを示してください。
後から見つけた私的文書、県の内部調査の結論、通報者への人格攻撃では、通報時点の保護要件は否定できません。
【警告】おいN信! ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
#759で私が書いたのは、
「自宅で作成したデータを持ち込んだのか」
「いつ、どの方法で保存したのか」
は、別途立証が必要
ということです。
「自宅で作成したデータを持ち込んだ」と私が認めた、とは書いていません。
あなたは、未確定の可能性として列挙した検証事項を、確定事実に変えています。
しかも、仮に外部で作成したデータを持ち込んだとしても、それだけで
①ウイルスが混入していた
②県民の個人情報が危険に晒された
③私的文書の内容を人格攻撃や通報否定に使ってよい
とはなりません。
持込みを主張するなら、保存日時・媒体・操作ログ・当時の規程・具体的なセキュリティ事故又は危険の記録を示してください。
「かも知れない」を根拠に、ウイルス混入や情報漏えいまで断定するのは、あなた自身です。
疑問形を肯定にすり替えてる
私物データその物が保安上の問題とされるんだし、リテラシーってか頭が悪くてバカ過ぎて糞笑う
その主張で言えても、県が所有するPCを保安目的で点検できる場合がある、というだけです。
公益通報を否定するには、通報時点の
①通報対象事実
②真実相当性
③3号通報の要件
のどれが欠けるのかを、客観資料で示す必要があります。
『私物データを入れるな』
『県はPCを検査できる』
『リテラシーが低い』
のどれも、その要件への答えになっていません。
仮に業務外データの保存が服務規律上の問題になり得るとしても、
それは必要な範囲で保安点検・事実確認・適正手続により判断する別件です。
そこから、
『通報は怪文書』
『通報者を探索してよい』
『私的文書を人格攻撃に使ってよい』
『公益通報の保護を受けない』
とは導けません。
しかもあなたは、ウイルス検知、端末隔離、不審通信、情報漏えい、操作ログ、当時の規程のいずれも示していません。
保安点検の話をしているようで、実際には通報者を貶めるために私的文書を使いたいだけではありませんか。
『いつ持ち込んだか分からない』のではありません。
あなたが『自宅等で作ったデータを持ち込んだ』と主張するなら、
その日時・媒体・保存経路・操作記録を示すのは、主張しているあなたです。
現にあなたは、持込みの事実も、ウイルス検知も、不審通信も、情報流出も示せないまま、
『隔離しないと駄目』
『県民情報を危険に晒した』
『頭が悪い』
と断定し、人格攻撃を続けています。
仮に保安上の懸念が実在するなら、まず端末を隔離し、ログ・マルウェア検知・外部通信・データ持出しの有無を技術的に確認します。
『持込みかもしれない』という憶測を根拠に私的文書を読んで通報者を貶めることは、保安点検ではありません。
そして何度も言いますが、仮に別件の規程違反が立証されたとしても、それは公益通報の要件を否定する根拠にはなりません。
何時持ち込んだのかも分からないデータが有る可能性を示してしまった以上ウィルス対策の保安上検査されても仕方ないと自らバラしてしまった訳で。
では、示してください。
あなたの『保安上の検査だった』という主張について、
① 検査を決めた日時
② 検査を決めた担当部署・責任者
③ 検査の対象端末・対象範囲
④ ウイルス対策を理由とした起案・指示・報告書
⑤ ウイルス検知、不審通信、端末隔離、アクセスログ確認の記録
⑥ データ持込みの日時・媒体・経路を示す客観記録
⑦ 当時適用された情報セキュリティ規程の条項
を、県の公式資料で示してください。
『いつ持ち込んだか分からないかもしれない』は、持込みの事実も、マルウェア感染の兆候も、情報漏えいの危険も示しません。
未知の作成日時のファイルがあるというだけで、私的文書を読み、通報者を特定し、内容を人格攻撃に転用してよいなら、全職員の端末で同じことが可能になります。それは保安点検ではなく、無限定の私生活探索です。
そして繰り返しますが、仮に保安上の点検や規程違反が立証されても、それだけで通報時点の公益通報の要件は否定できません。
検査しただけぢゃんか、それが私物のノーパソやタブレットやスマホなら嗚呼私物ですかで済んだ話し、実際取り上げらられた?てか回収されたのは
パソコンやUSBメモリで県の保安上の検査に過ぎないし、通報者探しの捜査だったと言うなら個人のスマホも取り上げるのが必然。
兵庫県における前知事時代の財務処理を巡り提起されていた住民監査請求について、対面での公聴会(陳述)が実施された。請求側が「過去の不適切な処理で県に損害を与えた」と主張する一方、出席した県財務部は詳細なデータを用いてこれを全面的に否定。現在の県政トップの主張とも一部矛盾する答弁が飛び出し、波紋を呼んでいる。
住民監査請求の背景と請求側の主張
今回の住民監査請求は、一部のネットメディア関係者らが中心となって提起したものだ。
焦点となったのは、井戸敏三前知事時代に行われた基金の取り扱いである。請求側は、過去に発生した基金の売却益338億円を借金の返済に回さず、全額を借り替える処理を行った点を取り上げた。これにより「県は本来払う必要のなかった約4億2000万円の余分な利息を支払うことになり、損害を被った」として、その返還を強く求めていた。
財務部の反論:組織的決定と「損害不発生」の証明
しかし、陳述の場に立った県の財政課長ら財務部の担当者は、この監査請求に対して明確に反論を展開した。主な反論ポイントは以下の3点である。
1. 組織としての決定であること
当時の会計処理は、担当職員が独断で行ったものではなく、知事との協議を経た適正な組織的決定であったと明言した。
2. 総務省の指摘に関する見解
一部で「総務省から違法とされている」と批判されている点について、県側は「現段階ではあくまで国からの指摘・見解に過ぎず、法令違反が確定した事実はない」と突っぱねた。
3. 運用益による黒字化(損害の否定)
請求側の最大の根拠であった「4億2000万円の利息負担」について、県側は支払い事実を認めた上で、「手元に残した資金を運用した結果、4億7000万円の運用益(利益)が発生している」と説明。差し引きで県には5000万円のプラスが生じており、「損害は一切発生していない」と監査請求の根底を覆す事実を提示した。
浮き彫りになる県庁内の「ねじれ」
この財務部による反論は、単なる過去の財務処理の正当化にとどまらず、現在の兵庫県政における複雑な内部事情を浮き彫りにしている。
斎藤元彦現知事は就任以来、「前県政の負の遺産」として過去の財政運営を厳しく批判し、それが現在の財政難、起債許可団体への移行などを招いたという説明を強調してきた。
しかし今回、総務省からの出向組も含まれる県財務部が、前県政の処理を論理的に擁護し、「損害はなかった」と公の場で説明した。これは実質的に、現知事の主張する「前県政悪玉論」を、県財務部が否定した形とも受け取れる。
今後の監査結果とともに、この見解のねじれが県政運営にどのような影響を及ぼすのか、引き続き注視が必要である。
少なくとも「前県政の338億円処理が県に損害を与えた」という攻撃材料は弱くなります。
県財務部が公の場で「利息約4.2億円に対し、運用益約4.7億円。差引約5,000万円のプラス」と説明したなら、前県政を一方的に「違法・損害」と断じるには根拠が足りません。
しかも県の財務部自身が前県政の判断を組織的決定として説明している以上、知事側は「前県政の放漫財政が現在の危機の主因」という説明を、具体的な資料で改めて立証する必要が出ます。監査結果次第では、政治的にはかなり痛い話です。
無能は一人、斎藤元彦
井戸知事サイテー
四海サイテー
四海、息してる~?(笑)
請求側の最大の根拠であった「4億2000万円の利息負担」について、県側は支払い事実を認めた上で、「手元に残した資金を運用した結果、4億7000万円の運用益(利益)が発生している」と説明。差し引きで県には5000万円のプラスが生じており、「損害は一切発生していない」と監査請求の根底を覆す事実を提示
請求側の最大の根拠であった「4億2000万円の利息負担」について、県側は支払い事実を認めた上で、「手元に残した資金を運用した結果、4億7000万円の運用益(利益)が発生している」と説明。差し引きで県には5000万円のプラスが生じており、「損害は一切発生していない」と監査請求の根底を覆す事実を提示
一部だけ切り取ってB29を何機撃墜したしたとか何処の大本営発表だよ
2024年3月12日、定年退職前の西播磨県民局長渡瀬氏が、斎藤知事とその側近らの悪口を書いた怪文書を作成&配布
↓
3月中旬、一般人から斎藤知事が文書のコピーを入手
直ちに内容の事実確認をし、全て虚偽と確定
さらに「パレード担当課長が不正行為をし、うつ病を発症し休職中」との文言に激怒し、作成者特定を指示
↓
3月25日、片山副知事が文書の作成者を渡瀬氏と特定し、公用パソコン
を回収
↓
パソコンを調査したところ、この文書の他に原田部長を誹謗中傷する文書、女性職員の個人データの不正入手、女性職員とのエ◯チな不倫日記などが保存されており、またこれらの文書を勤務時間中に作成していたことが判明
↓
4月4日、懲戒処分を恐れた渡瀬氏が
奥谷の助言で県の公益通報窓口に文書を提出
↓
4月20日、怪文書に書かれたパレード担当課長が自死
↓
5月7日、上記の4つの非違行為に対し、地方公務員法に基づき渡瀬氏が停職3ヶ月の処分を受ける
懲戒免職を覚悟していた渡瀬氏は、退職金の出る軽い処分に安堵し、不服申立てもすることなく処分を受諾
これで怪文書問題は終了するはずだった…
2024年6月、共産党、ひょうご県民連合の県議らが、渡瀬氏の怪文書に書かれた斎藤知事らの疑惑を追及するために、百条委員会の設置を画策
これに自民党の反斎藤派県議が同調し、百条委員会を強行設置
↓
6月27日、渡瀬氏を7月19日に百条委員会に出席&証言させることを決定
渡瀬氏は証言の準備をする
↓
渡瀬氏が4月4日に公益通報窓口に提出した文書を県が調査
斎藤知事らに違法行為が一つもないことが判明
↓
怪文書の中に一つでも事実があれば「公益通報になる」と期待していた渡瀬氏は、事実が一つもないことを知りショックを受け「このまま証言すれば偽証罪に問われる」と急遽百条委員会への出席を拒否
↓
渡瀬氏の証言をもとに斎藤知事らを追及しようとしていた反斎藤派県議らが、渡瀬氏に百条委員会への出席を強く要求
↓
7月6日、出席を渋る渡瀬氏に長岡県議らが改めて出席を要求
↓
7月7日、渡瀬氏が自ら命を絶つ
最後の通話相手は長岡県議
これが兵庫県文書問題の真実
渡瀬氏を死に追いやったのは斎藤知事ではなく、渡瀬氏に百条委員への出席を強要した反斎藤派県議たちである
井戸知事サイテー
四海サイテー
せやから斎藤元彦がいつ知ったかが問題になると前から言うてるやろ
井戸知事サイテー
四海サイテー
日銀の金利政策?
本来ならそうなるのかも知れないけど不起訴になるかどうかとか別の何かもあるんだろ
1日で100ぐらい返信してるけど本当に終わらなそうだなw
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
> では、6月8日答弁から、あなたがいう「例外定立」を明示します。
>
> 県・知事の定立は、こういうものです。
>
> 『被通報者が文書に事実と異なる記載があると認識し、実名を挙げられた職員・企業等に不利益が及ぶおそれがあり、文書の真実相当性が不明確な場合には、作成者を特定して更なる事実関係・真実相当性を確認することは、法律上禁止されない』
>
> これがあなたのいう例外定立でしょう。
違うよw
例外定立とは規範定立のことだ。実名がどうしたこうしたなんて、規範になる訳がない。
そもそも引用すべき箇所を間違えている。
> しかし、その定立は法定指針の例外を示していません。
その通りだww お前は規範の何たるかを知らないから、例外を定立出来なかったからな。
> 法定指針は、
> 『通報者を特定した上でなければ必要性の高い調査が実施できないなどの、やむを得ない場合』
> を例外にしています。
>
> ところが知事答弁の定立には、
> ① なぜ作成者の特定なしには調査できないのか
> ② なぜ通常の内容調査・関係者確認では足りないのか
> ③ なぜ探索が「やむを得ない」といえるのか
> がありません。
指針文言からは、①②は無関係。③だけが問題だ。
> 『真実相当性が不明確だから作成者を特定して確認する』では、順序が逆です。
> 真実相当性が不明確なのは、まさに調査すべき通報に通常あり得る状態です。
> これだけで作成者探索を許せば、ほぼ全ての外部通報について、被通報者側が「不明確だから作成者を探す」と言えてしまいます。
全部間違いww
県を批判したいなら、県の例外定立をきちんと理解してからにしろ。
ヒントをやろう。答弁中、「県の正当な利益」の箇所は絶対に外してはならない。それと10条の規定を対照してみるがいい。
あとは無意味な落書きだから論評の余地なしwww
井戸知事サイテー
上が白といえば白で黒といえば黒とかよくある話w
県のパソコンに不正データを混入したバカのプライバシーを県民の個人情報と天秤に掛けろってか?
四海サイテー
まず、公式な見解を引用してみ
まあ入れてもバレないから怒られないだけで、不正に使用してる、外部からのデータを挿入したってバレたら検査されて当たり前なんだよ、
もしね知ってたのに見逃してウィルスに感染したりして不正流出とか起こしてたら知り得た管理者側の責任に成るもの。
そんな事実があれば引用を
総務省「斎藤はん、金利3.8%で計算し直して、再提出おたの申しますわ。よろしおすなあ、奥でぶぶ漬けでも召し上がっておくれやす」
記憶媒体としてならね?ウイルスとかっていうよりクリック詐欺でって方がよっぽど多いのが現実
兵庫県における前知事時代の財務処理を巡り提起されていた住民監査請求について、対面での公聴会(陳述)が実施された。請求側が「過去の不適切な処理で県に損害を与えた」と主張する一方、出席した県財務部は詳細なデータを用いてこれを全面的に否定。現在の県政トップの主張とも一部矛盾する答弁が飛び出し、波紋を呼んでいる。
住民監査請求の背景と請求側の主張
今回の住民監査請求は、一部のネットメディア関係者らが中心となって提起したものだ。
焦点となったのは、井戸敏三前知事時代に行われた基金の取り扱いである。請求側は、過去に発生した基金の売却益338億円を借金の返済に回さず、全額を借り替える処理を行った点を取り上げた。これにより「県は本来払う必要のなかった約4億2000万円の余分な利息を支払うことになり、損害を被った」として、その返還を強く求めていた。
財務部の反論:組織的決定と「損害不発生」の証明
しかし、陳述の場に立った県の財政課長ら財務部の担当者は、この監査請求に対して明確に反論を展開した。主な反論ポイントは以下の3点である。
1. 組織としての決定であること
当時の会計処理は、担当職員が独断で行ったものではなく、知事との協議を経た適正な組織的決定であったと明言した。
2. 総務省の指摘に関する見解
一部で「総務省から違法とされている」と批判されている点について、県側は「現段階ではあくまで国からの指摘・見解に過ぎず、法令違反が確定した事実はない」と突っぱねた。
3. 運用益による黒字化(損害の否定)
請求側の最大の根拠であった「4億2000万円の利息負担」について、県側は支払い事実を認めた上で、「手元に残した資金を運用した結果、4億7000万円の運用益(利益)が発生している」と説明。差し引きで県には5000万円のプラスが生じており、「損害は一切発生していない」と監査請求の根底を覆す事実を提示した。
浮き彫りになる県庁内の「ねじれ」
この財務部による反論は、単なる過去の財務処理の正当化にとどまらず、現在の兵庫県政における複雑な内部事情を浮き彫りにしている。
斎藤元彦現知事は就任以来、「前県政の負の遺産」として過去の財政運営を厳しく批判し、それが現在の財政難、起債許可団体への移行などを招いたという説明を強調してきた。
しかし今回、総務省からの出向組も含まれる県財務部が、前県政の処理を論理的に擁護し、「損害はなかった」と公の場で説明した。これは実質的に、現知事の主張する「前県政悪玉論」を、県財務部が否定した形とも受け取れる。
今後の監査結果とともに、この見解のねじれが県政運営にどのような影響を及ぼすのか、引き続き注視が必要である。
兵庫県斎藤元彦問題でそんな事実があるな引用を
委託業者ならHPとかありそうだけど、違うなら不正アクセスも別の場所からだな
つまり、局長がOSを自作するぐらいの人でないならその可能性は否定できるし捏造になるな
そしてその犯人探しも不正行為かもしれないな
仕事時間中とか公私混同は否めないかもしれないけどそこまでの危険が孕んでいるとは思えないけどなww
公益通報者保護法と何が関係ありますか?
>>797
んなんだからさあマイナンバーカードとかと信用されないんぢゃんか
2024年3月12日、定年退職前の西播磨県民局長渡瀬氏が、斎藤知事とその側近らの悪口を書いた怪文書を作成&配布
↓
3月中旬、一般人から斎藤知事が文書のコピーを入手
直ちに内容の事実確認をし、全て虚偽と確定
さらに「パレード担当課長が不正行為をし、うつ病を発症し休職中」との文言に激怒し、作成者特定を指示
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3月25日、片山副知事が文書の作成者を渡瀬氏と特定し、公用パソコン
を回収
↓
パソコンを調査したところ、この文書の他に原田部長を誹謗中傷する文書、女性職員の個人データの不正入手、女性職員とのエ◯チな不倫日記などが保存されており、またこれらの文書を勤務時間中に作成していたことが判明
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4月4日、懲戒処分を恐れた渡瀬氏が
奥谷の助言で県の公益通報窓口に文書を提出
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4月20日、怪文書に書かれたパレード担当課長が自死
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5月7日、上記の4つの非違行為に対し、地方公務員法に基づき渡瀬氏が停職3ヶ月の処分を受ける
懲戒免職を覚悟していた渡瀬氏は、退職金の出る軽い処分に安堵し、不服申立てもすることなく処分を受諾
これで怪文書問題は終了するはずだった…
2024年6月、共産党、ひょうご県民連合の県議らが、渡瀬氏の怪文書に書かれた斎藤知事らの疑惑を追及するために、百条委員会の設置を画策
これに自民党の反斎藤派県議が同調し、百条委員会を強行設置
↓
6月27日、渡瀬氏を7月19日に百条委員会に出席&証言させることを決定
渡瀬氏は証言の準備をする
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渡瀬氏が4月4日に公益通報窓口に提出した文書を県が調査
斎藤知事らに違法行為が一つもないことが判明
↓
怪文書の中に一つでも事実があれば「公益通報になる」と期待していた渡瀬氏は、事実が一つもないことを知りショックを受け「このまま証言すれば偽証罪に問われる」と急遽百条委員会への出席を拒否
↓
渡瀬氏の証言をもとに斎藤知事らを追及しようとしていた反斎藤派県議らが、渡瀬氏に百条委員会への出席を強く要求
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7月6日、出席を渋る渡瀬氏に長岡県議らが改めて出席を要求
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7月7日、渡瀬氏が自ら命を絶つ
最後の通話相手は長岡県議
これが兵庫県文書問題の真実
渡瀬氏を死に追いやったのは斎藤知事ではなく、渡瀬氏に百条委員への出席を強要した反斎藤派県議たちである
『不正アクセス』『不正データ』『マルウェア混入』『県民情報流出の危険』は、いつ県が公表した事実ですか?
・不正アクセスの日時、方法、対象システムは?
・ウイルス検知ログ、感染端末、情報流出の有無は?
・情報セキュリティ担当部署による隔離・解析・インシデント報告は?
・なぜ当初からその危険を県が説明せず、文書作成者の特定と処分の話ばかりしていたのですか?
・PC内の私的情報を関係者に見せたり伝えたりしたことまで、どのセキュリティ対策に必要だったのですか?
何一つ示せないなら、それは検査の根拠ではなく、あなたの想像です。
仮に外部データやUSB経由の感染リスクがあったとしても、通常行うのは情報システム部門による端末隔離、ウイルス検査、アクセスログ確認、必要最小限の証拠保全です。そこから直ちに『誰が文書を作ったか』『通報者を特定して処分する』へ進む話にはなりません。
しかも、通報が県PCで作成・保存された可能性があることは、公益通報者保護の対象外になる理由ではありません。PCの所有者は県でも、通報の法的評価は通報先、内容、不正目的の有無などで決まります。県の第三者委員会も、通報者探索と文書作成・配布を理由とする懲戒処分を問題と評価しています。『県のPCなら公益通報は無関係』は、法的根拠のない独自理論です。 兵庫県・第三者調査委員会報告書
『スマホを取り上げていないから探索ではない』も意味不明です。探索かどうかは、端末を何台押収したかではなく、誰を作成者・通報者として特定する目的で、どの情報を調べたかで決まります。スマホまで取らなければ探索でなくなる、という法律もありません。
要するにあなたは、実在確認されていないサイバー被害を持ち出して、実際に行われた通報者特定と懲戒を正当化しようとしている。しかし、仮定の危険をいくら重ねても、当時の目的・手続・証拠は書き換えられません。
その「真実」は、公式資料ではなく、根拠の示されていない心理描写と因果関係を大量に足した創作です。
『直ちに内容の事実確認をし、全て虚偽と確定』
いつ、誰が、どの項目を、どの証拠で「全て虚偽」と確定したのですか?
2024年3月時点で、外部調査も公益通報窓口の調査も終わっていません。県設置の第三者委員会は後に、文書には「数多くの真実または真実相当性のある事項」が含まれると認定しています。あなたのいう「全て虚偽」と、第三者委員会の認定のどちらが誤りなのですか。報告書の何ページで覆せますか。
『知事が激怒し、作成者特定を指示』
その指示の日時、発言録、メール、供述、公式資料は?
「激怒した」は誰が確認したのですか。知事本人の心情を、なぜ事実のように書けるのですか。
『PCを調査したところ、女性職員の個人データ不正入手、不倫日記、勤務中作成が判明』
公開された懲戒理由のどの部分に、あなたの書いた具体的内容が記載されていますか。
情報源は県の正式発表ですか、匿名投稿ですか、立花孝志氏周辺の発信ですか。個人の私生活・性的内容を持ち出して「不正」と断定するなら、取得経路、取得日時、違法性を裏付ける法令・証拠を示してください。
そもそも第三者委員会は、3月のメール調査、事情聴取、3月25日のPC回収を、違法な通報者探索の一環と認定しています。公用PCだから探索が合法になるという法律の条文はどこですか。
『懲戒を恐れた』『奥谷の助言で』『軽い処分に安堵』『処分を受諾』
全て本人の内心です。遺書、録音、メール、本人供述のどれで立証できますか。
不服申立てをしなかったことから「安堵」「受諾」を読み込むのは、死者の内心を勝手に代弁しているだけです。しかも、4月4日の内部公益通報の調査結果を待たず、5月7日に処分した点について、第三者委員会は問題を認定しています。この経過を消して「終了したはず」と言う根拠は何ですか。
『県の調査で、違法行為が一つもないことが判明』
県の内部調査の結論と、第三者委員会の独立調査の結論を意図的に混同していませんか。
第三者委員会は公益通報該当性を認め、通報者探索と処分に違法性があったと認定しています。「違法行為ゼロ」というなら、この認定のどの事実・法解釈が誤りなのですか。
『一つでも事実があれば公益通報になる』
法律を読んでいますか。公益通報かどうかは、「文書の全項目が完全に真実か」で決まる制度ではありません。通報対象事実、通報先、不正目的の有無、真実相当性などを検討します。全部が完全無欠でなければ保護されない、という根拠条文を示してください。
『ショックを受けた』『偽証罪に問われると考えた』『出席を拒否』
これも、誰が何を根拠に確認したのですか。本人の書面、委員会宛の連絡、録音、関係者の一次供述を出してください。
百条委員会での証言予定だったことと、「虚偽を証言するつもりだった」「偽証を恐れた」を結びつける証拠は別物です。予定があっただけで犯罪意思まで創作するのは、あまりに飛躍しています。
『反斎藤派県議が出席を強く要求』『長岡県議が改めて出席を要求』『それが自死の原因』
「要求」とは、いつ、どこで、誰が、どの文言で行ったのですか。議事録、録音、メールを示してください。
最後の通話相手だったことは、自死の原因を証明しません。通話内容も、精神医学的評価も、捜査機関や裁判所による因果認定も示さず、「この人たちが死に追いやった」と断定するのは、根拠のない責任転嫁です。
結局あなたの投稿は、
県側の一時的な主張を「確定事実」にする。
公開根拠のないPC内の私的情報を混ぜる。
故人の心情を勝手に創作する。
通話の事実から自死の原因を断定する。
第三者委員会の認定を丸ごと無視する。
という構成です。
「真実」と言うなら、各項目について、公式資料名・ページ・日時・発言者・原文を出してください。出せないなら、それは解明ではなく、故人を材料にした憶測の物語です。
県の第三者委員会報告書は兵庫県が公開しています。『全て虚偽』『公益通報ではない』『探索も処分も適法』『県議が自死の原因』を主張するなら、まずこの公式認定を資料で反証してください。 兵庫県・第三者調査委員会報告書
浮き彫りになる県庁内の「ねじれ」
この財務部による反論は、単なる過去の財務処理の正当化にとどまらず、現在の兵庫県政における複雑な内部事情を浮き彫りにしている。
斎藤元彦現知事は就任以来、「前県政の負の遺産」として過去の財政運営を厳しく批判し、それが現在の財政難、起債許可団体への移行などを招いたという説明を強調してきた。
しかし今回、総務省からの出向組も含まれる県財務部が、前県政の処理を論理的に擁護し、「損害はなかった」と公の場で説明した。これは実質的に、現知事の主張する「前県政悪玉論」を、県財務部が否定した形とも受け取れる。
増山岸口ほりい他、お前どんなけ井戸派やねん
2021年3月5日の予算特別委員会について、そこで増山氏は、国が定める将来負担比率の早期健全化基準である400%について、500%への緩和を国に要望すべきだという趣旨の提起をした。
将来負担比率とは、自治体の借金や将来の負担が財政規模に比べてどの程度あるかを見る指標である。基準を緩めれば、財政が健全になるわけではない。問題の見え方が変わるだけであり、将来世代の負担が消えるわけでもない。
また同年3月、竹内氏が県債発行の抑制を求める動議を出した際、増山氏が『県民に届くべきお金を抑制するのはいかがなものか』という趣旨で反対した
ねえ?どんだけ馬鹿なのお?
業務中に庁内のパソコンで作った保証はないって言い出すの待ちだったんだよね、バカの癖に頑張りやがってw
自白しましたね。
『最初から不正アクセスのウイルス路線で責めても良かった』『言い出すのを待ちだった』。
つまり、実際に感染が確認された事実も、情報流出も、県のセキュリティ部門による調査記録も示さず、相手を責めるために後から「ウイルス路線」を設定した、とあなた自身が認めたわけです。
私が問うているのは一貫してこれです。
『外部から持ち込まれた可能性が理屈の上でゼロでない』ことと、
『当時、県がマルウェア感染・不正アクセスの具体的危険を根拠に端末を検査した』ことは、全く別です。
後者を示してください。
・検知されたマルウェア名
・感染日時と侵入経路
・不正アクセスの対象・ログ
・情報流出の事実
・情報システム部門の調査記録
・当時、県がセキュリティ事故として公表・報告した資料
どれがあるのですか?
「保証がない」だけで県職員を『違法職員』『不正アクセス』『病原体』『県民情報を危険にさらした』と断定するなら、根拠ではなく中傷です。
しかも当初の県側の説明は、文書を『嘘八百』『誹謗中傷性が高い』として作成者を特定し、処分するというものでした。あなたの言う『ウイルス路線』は、当時の県の公式説明でもなく、今になってあなたが作った後付けの物語です。
『待ちだった』ではありません。証拠がないから、相手の発言を足場にして仮定を事実へすり替えようとしているだけです。
そんなんだから県民からの信頼が無いんだよ馬鹿だなあ
『実害がなければ問題でない』など誰も言っていません。
問題は、あなたが「県民の個人情報をマルウェアの危険に晒した」と、危険の発生を既成事実のように断定していることです。
危険を語るなら、少なくとも次を示してください。
・そのデータにマルウェアが含まれていた、又は具体的な感染兆候があった事実
・県の個人情報システムに接続・到達し得る構成だった事実
・端末・ネットワークのログや、情報システム部門のリスク評価
・県が当時、その理由で端末を隔離・検査した記録
「どこで作ったか分からない」「保証がない」は、危険が存在した証明ではありません。世界中の正体不明のファイルすべてを、個人情報漏えい未遂と呼ぶつもりですか。
しかも当時の県側は、マルウェア対策や個人情報保護事故として説明していません。文書を『嘘八百』『誹謗中傷性が高い』とし、作成者を特定して処分する流れでした。あなたのいう『県民情報保護のため』は、記録も証拠もない後付けです。
信頼を失わせるのは、根拠のない危険をでっち上げて職員を『不正アクセス』『寄生虫』と断定する、その姿勢です。
また勝手に前提を足しましたね。
最初は「県のPCを私物化し、怪文書を作成・持込みした違法職員がいたから保安上検査しただけ」と言っていた。次に「不正アクセスの可能性」、次に「マルウェア」、次に「県民情報流出の危険」、そして今は「不正データを混入した」と断定です。
その「不正データ」とは何ですか。ファイル名、形式、検知内容、ハッシュ値、ウイルス対策ソフトの警告、アクセスログ、県の情報システム部門の報告を示してください。
存在も危険性も示さず、県PCに文書があったかもしれないという話を「不正データ混入」に置き換えるのは、ネットリテラシーではなく言葉のすり替えです。
通常の文書ファイルは、それだけでマルウェアでも不正アクセスでもありません。さらに、端末にファイルがあることと、県民の個人情報システムへ到達・流出する危険があったことも別問題です。
あなたは「ウイルス路線で責めるため待っていた」と書いた時点で、当時の県の根拠ではなく、議論用に後から筋書きを作っていると認めています。仮定を重ねても、通報者探索と処分を正当化する事実にはなりません。
不正アクセスって何のことを言ってるの?
局長の支給されているパソコンは家に持って帰るだけでもダメだった気がするけど、局長のパソコンに不正アクセスがある可能性があるって?
俺あ別にお前みたいな寄生虫のカスと信頼関係を持とうとか考えてねーよカスw勘違いしてんなよゴミw
世論とかいうけどそれなら局長のパソコンを公開するって事しかなかったけど全て有耶無耶のまま闇に葬られたなww
訳の分からない論点で終わる訳もないしな
まあ正規でも不正規でも県のハードディスクに書き込んで有る以上県の持ち物なんだから公開しよーが晒し上げ様が正規の官品なんで問題ないって事でwww
信頼関係の話ではありません。県民が行政に預けた個人情報を、根拠なく「不正データ」と決めつけ、私的情報まで晒してよいとする組織が県民から信頼されるか、という公共の問題です。あなたと私の人間関係の話にすり替えないでください。
そして、また二重に間違えています。
第一に、「県の業務に関係ない文書」=「不正データ」ではありません。少なくとも、マルウェア、不正アクセス、個人情報漏えいの危険を意味しません。あなたは勝手に言葉を強くしているだけです。
第二に、「県のハードディスクにある」=「県が自由に公開・晒し上げできる」ではありません。
仮に服務規律上、保存が問題になるデータだったとしても、県が保有・管理していることと、不特定多数への公開が適法であることは別問題です。公的機関が保有する個人情報には、利用目的の制限、目的外利用・第三者提供の制限、職員の守秘義務があります。
警察が証拠として携帯電話を保管しているからといって、中身をネットで公開してよいことにはならない。それと同じです。
むしろ、県は元総務部長による元県民局長の私的情報の漏えいを第三者委員会で調査し、懲戒処分しています。県自身が「県のPCにあった情報なら晒してよい」という扱いをしていないのです。
あなたの結論は、
「業務外かもしれないデータ」
→「不正データ」
→「マルウェアの危険」
→「個人情報を危険に晒した」
→「県の物だから晒してよい」
と、証拠のない飛躍を重ねたものです。
必要なのは罵倒ではなく、当時の感染記録、アクセスログ、情報システム部門の報告、公開の法的根拠です。示せないなら、断定を撤回すべきです。
2021年3月5日の予算特別委員会について、そこで増山氏は、国が定める将来負担比率の早期健全化基準である400%について、500%への緩和を国に要望すべきだという趣旨の提起をした。
将来負担比率とは、自治体の借金や将来の負担が財政規模に比べてどの程度あるかを見る指標である。基準を緩めれば、財政が健全になるわけではない。問題の見え方が変わるだけであり、将来世代の負担が消えるわけでもない。
また同年3月、竹内氏が県債発行の抑制を求める動議を出した際、増山氏が『県民に届くべきお金を抑制するのはいかがなものか』という趣旨で反対した
県庁の入口ホールに芸術として飾ってやれば良いのよ
必要なのは当時の感染記録、アクセスログ、情報システム部門の報告、公開の法的根拠です。示せないなら、断定を撤回すべきです。
ほんと馬鹿だなあお前
で、必要なのは当時の感染記録、アクセスログ、情報システム部門の報告、公開の法的根拠です。示せないなら、断定を撤回すべきです。
朝までの宿題、忘れとんな
公式資料・法令・判例等をリンク付きで示し、確認できない事実は推測しないでください
①『県の公用PCに私的ファイルが保存されていた』という事実だけで、刑法235条の窃盗罪が成立するか。不法領得の意思を含む要件ごとに説明して。
②地方公務員が自分に貸与された県PCを利用した場合、どのような行為なら不正アクセス禁止法上の『不正アクセス行為』に当たるか。他人のID・パスワード使用と区別して説明して。
③県PCにファイルがあることから、『本人が勤務時間中にそのファイルを作成した』と認定するには、どんなログや勤怠記録が必要か。
④地方公務員法35条の職務専念義務違反として懲戒処分をするには、一般にどのような事実の特定と証拠が必要か。『PC内に私的ファイルがあった』だけで足りるか。
⑤職務専念義務違反や公物の私的利用が仮に認定された場合、それだけで公益通報者保護法の保護対象から当然に外れるのか。公益通報の要件との関係を説明して。
⑥外部通報(公益通報者保護法3号通報)の要件に、『私物PCで作成したこと』『勤務時間外に作成したこと』『公用PCを一切使用していないこと』は含まれるか。
⑦通報者に別件の服務規律違反の疑いがある場合、事業者や自治体は通報内容の調査より先に通報者の特定・探索をしてよいか。公益通報者保護法の指針を踏まえて説明して。
⑧『県PCを使った通報者は保護しない』という自治体独自の運用は、公益通報者保護法より優先するか。法令と内部規程の優劣を説明して。
⑨公用PCから私的ファイルが見つかったことを理由に、その人物が行った県政上の不正疑惑の通報を『怪文書』と断定して調査しないことは、論理的・法的に正当化できるか。
⑩『公用PCに私的ファイルがあった』という未確定情報から、本人を『窃盗』『寄生虫』と公然と呼ぶことには、名誉毀損・侮辱の問題が生じ得るか。断定に必要な事実的根拠も説明して。
⑪自宅で職員が公務に関する資料を作成・確認し、後に県PCへ保存した場合、その自宅の電気代は県に請求できるのか。逆に、県PCへデータを保存する際に生じるごく少量の電気使用を、刑法上の窃盗として扱う法的根拠はあるのか。公用PCの利用目的違反と窃盗罪の成立要件を区別して説明して。
お前の発言から質問を作ってある
知性があれば答えられるはず
公式資料・法令・判例等をリンク付きで示し、確認できない事実は推測しないでください
①『県の公用PCに私的ファイルが保存されていた』という事実だけで、刑法235条の窃盗罪が成立するか。不法領得の意思を含む要件ごとに説明して。
②地方公務員が自分に貸与された県PCを利用した場合、どのような行為なら不正アクセス禁止法上の『不正アクセス行為』に当たるか。他人のID・パスワード使用と区別して説明して。
③県PCにファイルがあることから、『本人が勤務時間中にそのファイルを作成した』と認定するには、どんなログや勤怠記録が必要か。
④地方公務員法35条の職務専念義務違反として懲戒処分をするには、一般にどのような事実の特定と証拠が必要か。『PC内に私的ファイルがあった』だけで足りるか。
⑤職務専念義務違反や公物の私的利用が仮に認定された場合、それだけで公益通報者保護法の保護対象から当然に外れるのか。公益通報の要件との関係を説明して。
⑥外部通報(公益通報者保護法3号通報)の要件に、『私物PCで作成したこと』『勤務時間外に作成したこと』『公用PCを一切使用していないこと』は含まれるか。
⑦通報者に別件の服務規律違反の疑いがある場合、事業者や自治体は通報内容の調査より先に通報者の特定・探索をしてよいか。公益通報者保護法の指針を踏まえて説明して。
⑧『県PCを使った通報者は保護しない』という自治体独自の運用は、公益通報者保護法より優先するか。法令と内部規程の優劣を説明して。
⑨公用PCから私的ファイルが見つかったことを理由に、その人物が行った県政上の不正疑惑の通報を『怪文書』と断定して調査しないことは、論理的・法的に正当化できるか。
⑩『公用PCに私的ファイルがあった』という未確定情報から、本人を『窃盗』『寄生虫』と公然と呼ぶことには、名誉毀損・侮辱の問題が生じ得るか。断定に必要な事実的根拠も説明して。
⑪自宅で職員が公務に関する資料を作成・確認し、後に県PCへ保存した場合、その自宅の電気代は県に請求できるのか。逆に、県PCへデータを保存する際に生じるごく少量の電気使用を、刑法上の窃盗として扱う法的根拠はあるのか。公用PCの利用目的違反と窃盗罪の成立要件を区別して説明して。
県民が行政に預けた個人情報を、根拠なく「不正データ」と決めつけ、私的情報まで晒してよいとする組織が県民から信頼されるか、という公共の問題です。あなたと私の人間関係の話にすり替えないでください。
そして、また二重に間違えています。
第一に、「県の業務に関係ない文書」=「不正データ」ではありません。少なくとも、マルウェア、不正アクセス、個人情報漏えいの危険を意味しません。あなたは勝手に言葉を強くしているだけです。
第二に、「県のハードディスクにある」=「県が自由に公開・晒し上げできる」ではありません。
仮に服務規律上、保存が問題になるデータだったとしても、県が保有・管理していることと、不特定多数への公開が適法であることは別問題です。公的機関が保有する個人情報には、利用目的の制限、目的外利用・第三者提供の制限、職員の守秘義務があります。
警察が証拠として携帯電話を保管しているからといって、中身をネットで公開してよいことにはならない。それと同じです。
むしろ、県は元総務部長による元県民局長の私的情報の漏えいを第三者委員会で調査し、懲戒処分しています。県自身が「県のPCにあった情報なら晒してよい」という扱いをしていないのです。
あなたの結論は、
「業務外かもしれないデータ」
→「不正データ」
→「マルウェアの危険」
→「個人情報を危険に晒した」
→「県の物だから晒してよい」
と、証拠のない飛躍を重ねたものです。
必要なのは罵倒ではなく、当時の感染記録、アクセスログ、情報システム部門の報告、公開の法的根拠です。示せないなら、断定を撤回すべきです。
浮き彫りになる県庁内の「ねじれ」
この財務部による反論は、単なる過去の財務処理の正当化にとどまらず、現在の兵庫県政における複雑な内部事情を浮き彫りにしている。
斎藤元彦現知事は就任以来、「前県政の負の遺産」として過去の財政運営を厳しく批判し、それが現在の財政難、起債許可団体への移行などを招いたという説明を強調してきた。
しかし今回、総務省からの出向組も含まれる県財務部が、前県政の処理を論理的に擁護し、「損害はなかった」と公の場で説明した。これは実質的に、現知事の主張する「前県政悪玉論」を、県財務部が否定した形とも受け取れる。
増山、お前どんなけ井戸派やねん
2021年3月5日の予算特別委員会について、そこで増山氏は、国が定める将来負担比率の早期健全化基準である400%について、500%への緩和を国に要望すべきだという趣旨の提起をした。
将来負担比率とは、自治体の借金や将来の負担が財政規模に比べてどの程度あるかを見る指標である。基準を緩めれば、財政が健全になるわけではない。問題の見え方が変わるだけであり、将来世代の負担が消えるわけでもない。
また同年3月、竹内氏が県債発行の抑制を求める動議を出した際、増山氏が『県民に届くべきお金を抑制するのはいかがなものか』という趣旨で反対した
× 県民が県に預けたデータ
◯ 県職員が民間を利用すれば料金を取られるストレージサービスを県職員で有る立場を悪用し県のパソコンに業務外でアクセスしハードディスクに負担を掛け私物化してデータ書庫として県民の電磁記録資産を私用で使ってた
あなた自身が、県民の個人情報ではなく「県職員の業務外データ」の話だと認めましたね。なら、先ほどまでのマルウェア、不正アクセス、県民情報流出の話は何だったのですか。
さらに「民間なら料金を取られるストレージ」「ハードディスクに負担」「県民の電磁記録資産を私用で使った」も、すべて憶測です。
・保存容量は何GBですか
・県PCの空き容量や処理速度にどんな支障が出ましたか
・県の規程上、どの条項に違反しますか
・そのデータが文書作成・配布時に保存されたという記録はありますか
・民間ストレージなら具体的にいくらの料金が生じたのですか
・県に発生した損害額はいくらですか
示せますか。
仮に県PCの私的利用が服務規律上の問題になり得たとしても、それは適正な手続で調べ、必要なら相応の処分を検討する話です。通報内容の調査を後回しにし、通報者を特定し、私的情報を閲覧・漏えいしてよい理由にはなりません。
しかもあなたは『県の物だから公開・晒し上げても問題ない』と言った直後に、その中身を職員の私的データだと説明している。私的データなら、なおさら県が自由に晒してよい理由にはなりません。所有・管理していることと、公開権限があることは別です。
2024年3月12日、定年退職前の西播磨県民局長渡瀬氏が、斎藤知事とその側近らの悪口を書いた怪文書を作成&配布
↓
3月中旬、一般人から斎藤知事が文書のコピーを入手
直ちに内容の事実確認をし、全て虚偽と確定
さらに「パレード担当課長が不正行為をし、うつ病を発症し休職中」との文言に激怒し、作成者特定を指示
↓
3月25日、片山副知事が文書の作成者を渡瀬氏と特定し、公用パソコン
を回収
↓
パソコンを調査したところ、この文書の他に原田部長を誹謗中傷する文書、女性職員の個人データの不正入手、女性職員とのエ◯チな不倫日記などが保存されており、またこれらの文書を勤務時間中に作成していたことが判明
↓
4月4日、懲戒処分を恐れた渡瀬氏が
奥谷の助言で県の公益通報窓口に文書を提出
↓
4月20日、怪文書に書かれたパレード担当課長が自死
↓
5月7日、上記の4つの非違行為に対し、地方公務員法に基づき渡瀬氏が停職3ヶ月の処分を受ける
懲戒免職を覚悟していた渡瀬氏は、退職金の出る軽い処分に安堵し、不服申立てもすることなく処分を受諾
これで怪文書問題は終了するはずだった…
2024年6月、共産党、ひょうご県民連合の県議らが、渡瀬氏の怪文書に書かれた斎藤知事らの疑惑を追及するために、百条委員会の設置を画策
これに自民党の反斎藤派県議が同調し、百条委員会を強行設置
↓
6月27日、渡瀬氏を7月19日に百条委員会に出席&証言させることを決定
渡瀬氏は証言の準備をする
↓
渡瀬氏が4月4日に公益通報窓口に提出した文書を県が調査
斎藤知事らに違法行為が一つもないことが判明
↓
怪文書の中に一つでも事実があれば「公益通報になる」と期待していた渡瀬氏は、事実が一つもないことを知りショックを受け「このまま証言すれば偽証罪に問われる」と急遽百条委員会への出席を拒否
↓
渡瀬氏の証言をもとに斎藤知事らを追及しようとしていた反斎藤派県議らが、渡瀬氏に百条委員会への出席を強く要求
↓
7月6日、出席を渋る渡瀬氏に長岡県議らが改めて出席を要求
↓
7月7日、渡瀬氏が自ら命を絶つ
最後の通話相手は長岡県議
これが兵庫県文書問題の真実
渡瀬氏を死に追いやったのは斎藤知事ではなく、渡瀬氏に百条委員への出席を強要した反斎藤派県議たちである
「入っていない保証がどこにある」は、入っていた証拠ではありません。
あなたは今、
「感染していた証拠はない」
→「感染していない保証もない」
→「だから県民情報を危険に晒した不正データだ」
と飛躍しています。
それが通るなら、あなたのスマホにもマルウェアが入っていない保証はないので、他人が中身を調べ、私的なデータを公開してよいことになります。そんな理屈は通りません。
不確実なファイルがあれば、必要最小限のセキュリティ検査を行うこと自体はあり得ます。しかし、それと、
・マルウェアがあった
・不正アクセスがあった
・県民情報が危険に晒された
・作成者を特定して処分してよい
・私的情報を晒してよい
は、すべて別の話です。
前四者を断定するなら、検知結果、ログ、情報システム部門の報告を示してください。
あなたは『県の保安上の検査に過ぎない』から始めて、今は「感染していない保証がない」だけで職員を犯罪者同然に扱っている。AI知識以前に、立証責任――断定する側が根拠を示すという基本――の問題です。
自白ですな
① 結論 判定結果
【制度趣旨から逸脱した解釈か】と判定します。
提示された主張は、公益通報者保護法の趣旨、消費者庁の指針、および第三者委員会等の報告内容と著しく乖離しており、適正手続の欠如を看過するものです。
② Step 1 形式チェック
提示された主張には、公的資料に存在しない記述が多数含まれています。
1 報告書や資料には「全て虚偽と確定した」「違法行為が一つもないことが判明」との記述はなく、逆に「パワハラはその多くが真実であった」「通報に公益目的は認められる」と報告されています[cite: 5]。
2 元西播磨県民局長が「偽証罪に問われると恐れて出席を拒否した」との事実は資料に存在せず、同氏は「一死をもって抗議する」「百条委員会は最後までやり通してほしい」との陳述書を遺しています[cite: 12]。
3 奥谷氏の助言や、特定の県議が出席を強要して死に追いやった等の記述は、資料や報告書等に存在しない独自の推測です。
③ Step 2 実質チェック
主張の論理展開には、以下の通り【制度趣旨との不整合がある解釈】が見られます。
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
主張は、公用パソコンから発見された私的文書等の存在を理由に事案を正当化しています。しかし、別件の非違行為の証拠があったとしても、当該文書の告発に対する通報者探索の違法性や、公益通報に対する不利益取扱いの禁止が緩和されるわけではありません[cite: 16, 17]。
B 適正手続への配慮欠如
以下の点で、制度上の適正性を著しく欠く県の対応を是認しており不適切です。
1 被通報者が調査や処分に関与していないか:告発の対象である知事や側近が自ら文書の内容を判断し、作成者の調査を主導しており、本来あるべき独立性と客観性が担保されていません[cite: 1, 5]。
2 犯人探索や報復を目的とした調査になっていないか:知事の指示により「徹底的に調べろ」と通報者探索が実行されており、これは法の趣旨から見て不適切な行為です[cite: 12, 17]。
3 調査完了前に不利益取扱いが行われていないか:4月4日の内部公益通報に対する調査結果を待たずに、先行して5月7日に懲戒処分が行われたことは、制度上「相当ではなかった」と評価されています[cite: 20]。
④ 修正された適切な理解
本件は、被通報者である知事らが初期段階から関与を忌避し、利害関係のない第三者による客観的な調査に委ねるべき事案でした[cite: 1]。違法な通報者探索や、内部調査を待たずに先行して行われた懲戒処分は、公益通報者保護法の趣旨や指針に反する対応であり、制度上の適正性を欠いていると評価されます[cite: 17, 20]。
⑤ まとめ
提示された主張は、政治的・個人的な推測を含み、適正手続の原則や公益通報制度の保護要件を度外視しています。法の支配と制度の趣旨に照らし、実質的整合性を著しく欠く解釈であると判定します。
県とか会社のパソコンとかが外部データをパソコンに取り込むのを禁止にしてたりするのは偶々一回はウィルスが混入されてなかったから良いとか悪いとかでなくて、
そんなのを何万回もみんながやるとウィルスやマルウェアが入ったりするから厳しく禁止にしてるのねwそれを不正アクセスと呼ぶのw
今回は大丈夫だったぢゃないの、危険な事はしないが大原則、現場の安全管理のドカちゃんより頭が悪いよお前。
あなたが今言っているのは、仮に県の端末利用規程に反する行為があったなら、それだけで通報者を探索し、通報を処分対象としてよい、という理屈です。しかし公益通報者保護制度は、まさにそういう報復的な処理を防ぐための制度です。
仮に外部データの持込みが県の内部規程違反だったとしても、まず中立的にセキュリティ担当が必要最小限の検査を行う話です。そのことは、通報の内容を調査せずに作成者を特定したり、通報を理由に懲戒したり、私的情報を漏えいしたりする免罪符にはなりません。
そして、あなたは用語も間違えています。自分に割り当てられた県PCへ、ログインした状態でファイルを保存することは、それだけで不正アクセスではありません。不正アクセスは、他人のID・パスワードの無断使用やアクセス制御の回避などにより、権限のないシステム利用を可能にする行為を指します。外部データ持込みの規程違反と、不正アクセスは別物です。 不正アクセス禁止法第2条
公益通報者保護法との関係を「ない」と言うなら、県PCで作成・保存された通報はすべて保護対象外だという条文を示してください。PCの所有者は、公益通報の要件ではありません。
県の第三者委員会は、通報者探索と、文書作成・配布を理由とする懲戒処分を問題と評価しています。外部データの一般論を繰り返しても、この具体的な手続上の問題は消えません。 兵庫県・第三者調査委員会報告書
そっくりそのまま返します。
県民の個人情報を何だと思っているのですか。
感染記録もアクセスログも流出事実も示さず、「保証がない」だけで職員を不正アクセス者・マルウェア混入者と決めつける。さらに県保有情報だから私的情報も「公開しようが晒し上げようが問題ない」と言う。
県民が行政に預けた情報は、憶測による通報者探しや、職員への人格攻撃を正当化する道具ではありません。
本当に個人情報保護を考えるなら、実在しないかもしれない危険を膨らませる前に、実際に起きた私的情報の閲覧・漏えいを問題にすべきです。県の第三者委員会もそこを調査し、漏えいは懲戒処分の対象になっています。
「安全管理」を口実に、根拠なく人を犯罪者扱いし、私的情報の晒し上げまで肯定する人が、公務員に個人情報保護を説く資格はありません。
所有者は局長だし職務に就いていて業務上で知り得た内部告発文章だから全く関係ないものでもない
所有は県になってるかもしれないけど使用者が局長なら不正アクセスとは言えない
>>830
解析しなくても見れるだろ
しかも犯人探しの後、実名で県庁のそういうのにもって話だったと思う
それで百条委員会設置の流れだろ?
立花逮捕も局長ではなく百条委員会の役員の自殺とかだしな?闇に葬られたんだよ
あとはごねてれば良いだけか
関係ないネットサーフィンしてクリック詐欺に引っかかってるよりも文章書いてた方が危険は低いと思うし、それが個人データになるなら業務上のメモとかテキストファイルも全てダメになる
【一言で言うと】
日本維新の会のほりいけんじ氏が現在述べる『井戸県政では財政数値が隠されていた』という主張は、過去の県議会議事録に残る同氏自身の具体的発言と整合するのか、検証が必要である。
【主な検証点】
2017年の県議会本会議の議事録では、ほりいけんじ氏は議員報酬引上げへの反対討論で、『県債残高4兆8000億円』『約2300億円の積立不足』などの具体的な数字に言及していたとされる。もし議事録どおりであれば、少なくとも当時、同氏が財政上の大きな負担や積立不足を把握し、議会で発言できていたことになる。
また2018年の決算特別委員会では、ほりいけんじ氏が井戸県政の行財政改革に『敬意』を表したとされる。現在の『数字が隠されていた』『実態が見えなかった』という評価との間には、説明すべき変化がある。
財政悪化への警告を当時どう受け止め、どの数値を把握しており、なぜ現在は『隠されていた』と表現するのか。ここは印象論ではなく、当時の議事録、予算・決算資料、発言の前後関係で確認すべき論点である。
『数字が隠されていたから見抜けなかった』という説明をするなら、少なくとも次を具体的に示す必要がある。
・何の財政数値が
・いつ、どの資料で
・誰により、どのように非開示・不十分表示にされたのか
・2017年に自ら挙げた県債残高・積立不足の数値とどう両立するのか
・2018年に井戸県政へ示した『敬意』を、現在はどう評価し直すのか
過去の発言を誤っていたと認めて立場を改めること自体は問題ではない。問題は、過去の自分の発言や判断を説明せず、原因を一方的に『隠蔽』へ転嫁することにある。
さらに、阪神・淡路大震災当時に『井戸知事が温泉にいた』という趣旨の投稿も見られるが、当時の兵庫県知事は井戸敏三氏ではなく貝原俊民氏である。政治的評価以前に、基本的な人物・時系列の確認なしに情報を拡散しないことが必要である。
議事録は、政治家の現在の主張を過去の公式発言と照合できる一次資料である。『聞いた』『ネットで見た』ではなく、議事録と公的財政資料で確かめよう。
どこが告発文やねんw
受け取ったところどこも公益通報とは思ってないのにww
この動画は、著述家の菅野完氏が、日本維新の会のほりいけんじ氏(元兵庫県議)の過去の議会発言を取り上げ、現在の主張との完全な矛盾を議事録を元に厳しく追及・批判している内容です。
どの要件?
お前は二毛やから人間やめた方がいい
斎藤知事に謝罪するか人間やめるかのどっちか
不正アクセスは人事データの閲覧、複写や
アホかお前は
送った先がまともそうな機関が含まれているのと、その後ニュースにもなっていた
百条委員会の役員の自殺からあまりやらなくなったけどな
どこも公益通報とは思ってない
それ、どの要件?
まともな機関がどこも公益通報とは思ってない
【一言で言うと】
日本維新の会のほりいけんじ氏が現在述べる『井戸県政では財政数値が隠されていた』という主張は、過去の県議会議事録に残る同氏自身の具体的発言と整合するのか、検証が必要である。
【主な検証点】
2017年の県議会本会議の議事録では、ほりいけんじ氏は議員報酬引上げへの反対討論で、『県債残高4兆8000億円』『約2300億円の積立不足』などの具体的な数字に言及していたとされる。もし議事録どおりであれば、少なくとも当時、同氏が財政上の大きな負担や積立不足を把握し、議会で発言できていたことになる。
また2018年の決算特別委員会では、ほりいけんじ氏が井戸県政の行財政改革に『敬意』を表したとされる。現在の『数字が隠されていた』『実態が見えなかった』という評価との間には、説明すべき変化がある。
財政悪化への警告を当時どう受け止め、どの数値を把握しており、なぜ現在は『隠されていた』と表現するのか。ここは印象論ではなく、当時の議事録、予算・決算資料、発言の前後関係で確認すべき論点である。
『数字が隠されていたから見抜けなかった』という説明をするなら、少なくとも次を具体的に示す必要がある。
・何の財政数値が
・いつ、どの資料で
・誰により、どのように非開示・不十分表示にされたのか
・2017年に自ら挙げた県債残高・積立不足の数値とどう両立するのか
・2018年に井戸県政へ示した『敬意』を、現在はどう評価し直すのか
過去の発言を誤っていたと認めて立場を改めること自体は問題ではない。問題は、過去の自分の発言や判断を説明せず、原因を一方的に『隠蔽』へ転嫁することにある。
さらに、阪神・淡路大震災当時に『井戸知事が温泉にいた』という趣旨の投稿も見られるが、当時の兵庫県知事は井戸敏三氏ではなく貝原俊民氏である。政治的評価以前に、基本的な人物・時系列の確認なしに情報を拡散しないことが必要である。
議事録は、政治家の現在の主張を過去の公式発言と照合できる一次資料である。『聞いた』『ネットで見た』ではなく、議事録と公的財政資料で確かめよう。
YouTube動画(https://www.youtube.com/watch?v=gCyfqoa7Xc8)の詳しい要約を作成しました。
この動画は、著述家の菅野完氏が、日本維新の会のほりいけんじ氏(元兵庫県議)の過去の議会発言を取り上げ、現在の主張との完全な矛盾を議事録を元に厳しく追及・批判している内容です。
だからそれはどの要件?
そんな要件ないだろってこと
井戸知事サイテー
四海サイテー
じゃあ県警も、マスコミも、議員もマトモじゃないんだ
知ってたw
請求側の最大の根拠であった「4億2000万円の利息負担」について、県側は支払い事実を認めた上で、「手元に残した資金を運用した結果、4億7000万円の運用益(利益)が発生している」と説明。差し引きで県には5000万円のプラスが生じており、「損害は一切発生していない」と監査請求の根底を覆す事実を提示した。
浮き彫りになる県庁内の「ねじれ」
この財務部による反論は、単なる過去の財務処理の正当化にとどまらず、現在の兵庫県政における複雑な内部事情を浮き彫りにしている。
斎藤元彦現知事は就任以来、「前県政の負の遺産」として過去の財政運営を厳しく批判し、それが現在の財政難、起債許可団体への移行などを招いたという説明を強調してきた。
しかし今回、総務省からの出向組も含まれる県財務部が、前県政の処理を論理的に擁護し、「損害はなかった」と公の場で説明した。これは実質的に、現知事の主張する「前県政悪玉論」を、県財務部が否定した形とも受け取れる。
損害出てないので請求できない
不正は時効かどうか
それには斎藤元彦がいつ知ったかがカギに
いつにしろ、斎藤元彦の無能証明になる
ナイス先汁
で、どの要件?
【警告】おいN信! ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
兵庫って井戸知事時代に不正の温床だらけで井戸知事に県警も議員もマスコミも不正容認だったんだな
マトモじゃないから公益通報とは思わなかったって事ね
泣くなよ、涙拭けよ、切なくなるじゃん
増山岸口ほりい他、お前どんなけ井戸派やねん
2021年3月5日の予算特別委員会について、そこで増山氏は、国が定める将来負担比率の早期健全化基準である400%について、500%への緩和を国に要望すべきだという趣旨の提起をした。
将来負担比率とは、自治体の借金や将来の負担が財政規模に比べてどの程度あるかを見る指標である。基準を緩めれば、財政が健全になるわけではない。問題の見え方が変わるだけであり、将来世代の負担が消えるわけでもない。
また同年3月、竹内氏が県債発行の抑制を求める動議を出した際、増山氏が『県民に届くべきお金を抑制するのはいかがなものか』という趣旨で反対した
根拠示せなくて、泣いてるのはN信の母ちゃん
2年半前に論破してもう終わっとるw
浮き彫りになる県庁内の「ねじれ」
この財務部による反論は、単なる過去の財務処理の正当化にとどまらず、現在の兵庫県政における複雑な内部事情を浮き彫りにしている。
斎藤元彦現知事は就任以来、「前県政の負の遺産」として過去の財政運営を厳しく批判し、それが現在の財政難、起債許可団体への移行などを招いたという説明を強調してきた。
しかし今回、総務省からの出向組も含まれる県財務部が、前県政の処理を論理的に擁護し、「損害はなかった」と公の場で説明した。これは実質的に、現知事の主張する「前県政悪玉論」を、県財務部が否定した形とも受け取れる。
損害出てないので請求できない
不正は時効かどうか
それには斎藤元彦がいつ知ったかがカギに
いつにしろ、斎藤元彦の無能証明になる
ナイス先汁
当然、総務省に確認して話しついとる
今回の検証作業で財政課は省かれてんのなんでかわからんかwww
2024年3月12日、定年退職前の西播磨県民局長渡瀬氏が、斎藤知事とその側近らの悪口を書いた怪文書を作成&配布
↓
3月中旬、一般人から斎藤知事が文書のコピーを入手
直ちに内容の事実確認をし、全て虚偽と確定
さらに「パレード担当課長が不正行為をし、うつ病を発症し休職中」との文言に激怒し、作成者特定を指示
↓
3月25日、片山副知事が文書の作成者を渡瀬氏と特定し、公用パソコンを回収
↓
パソコンを調査したところ、この文書の他に原田部長を誹謗中傷する文書、女性職員の個人データの不正入手、女性職員とのエ◯チな不倫日記などが保存されており、またこれらの文書を勤務時間中に作成していたことが判明
↓
4月4日、懲戒処分を恐れた渡瀬氏が
奥谷の助言で県の公益通報窓口に文書を提出
↓
4月20日、怪文書に書かれたパレード担当課長が自死
↓
5月7日、上記の4つの非違行為に対し、地方公務員法に基づき渡瀬氏が停職3ヶ月の処分を受ける
懲戒免職を覚悟していた渡瀬氏は、退職金の出る軽い処分に安堵し、不服申立てもすることなく処分を受諾
これで怪文書問題は終了するはずだった…
2024年6月、共産党、ひょうご県民連合の県議らが、渡瀬氏の怪文書に書かれた斎藤知事らの疑惑を追及するために、百条委員会の設置を画策
これに自民党の反斎藤派県議が同調し、百条委員会を強行設置
↓
6月27日、渡瀬氏を7月19日に百条委員会に出席&証言させることを決定
渡瀬氏は証言の準備をする
↓
渡瀬氏が4月4日に公益通報窓口に提出した文書を県が調査
斎藤知事らに違法行為が一つもないことが判明
↓
怪文書の中に一つでも事実があれば「公益通報になる」と期待していた渡瀬氏は、事実が一つもないことを知りショックを受け「このまま証言すれば偽証罪に問われる」と急遽百条委員会への出席を拒否
↓
渡瀬氏の証言をもとに斎藤知事らを追及しようとしていた反斎藤派県議らが、渡瀬氏に百条委員会への出席を強く要求
↓
7月6日、出席を渋る渡瀬氏に長岡県議らが改めて出席を要求
↓
7月7日、渡瀬氏が自ら命を絶つ
最後の通話相手は長岡県議
これが兵庫県文書問題の真実
渡瀬氏を死に追いやったのは斎藤知事ではなく、渡瀬氏に百条委員への出席を強要した反斎藤派県議たちである
#兵庫県文書問題
#おねだりパワハラ全部嘘
#斎藤元彦人殺しも嘘
どうやってやったの?
職員なら誰でも使えるパソコンでって事?
それを個人使用のパソコンにデータを複製?
>>870
それはどうだろうな?
嘘八百でなかった事にしただけなんじゃないの?
それなら訴えれば良いのにな?死を持って抗議する前に百条委員会は出来たしな
内部告発文っていうのが正解
静岡の市長のそれとは違うみたいだぞ?
【警告】おいN信! ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
主張の内容は、おおむね次の通りです。
元県民局長はクーデターを計画していた
文書は怪文書であり、内容はガセだった
おねだり・パワハラは全部でっち上げだった
通報には公益性がない
文書作成者は不正目的だった
県は「犯人」を処分しただけである
欠けているもの
必要なもの現状
①公式発表「クーデターを計画した」「全て虚偽だった」と認定した裁判所・捜査機関・県の公式発表は示されていません。
②法的根拠「怪文書」は法律用語ではありません。公益通報該当性を消す法的要件でもありません。
③客観的証拠計画書、共謀メール、指示記録、金銭の流れ、供述調書、判決などがありません。
むしろ逆に、県の第三者委員会は、文書に記載された内容を一括して「全て虚偽」とは扱わず、通報対象事実や真実相当性、不正目的の有無を検討したうえで、外部公益通報に該当すると評価しています。
したがって、
「怪文書だから公益通報ではない」
「内容が一部確認できないから全部ガセ」
「クーデターだったから探索・処分は当然」
は、いずれも結論の先取りです。
投稿者が示すべきなのは、せめて次です。
「クーデター」の具体的な行為は何か
誰が、いつ、誰と共謀したのか
それを裏付ける公文書、メール、録音、判決は何か
第三者委報告書のどの事実認定が、どの証拠によって誤りになるのか
中心的な主張は次の通りです。
県PCで作成・保存した以上、通報者探索ではない
県PCを私的利用した時点で、通報に公益性はない
公務中に書いたか、不正アクセスして書いたかの二択だ
県の電気・紙・プリンターを使ったので窃盗である
PC内の私的文書は県の所有物で、県が見ても当然である
PCを調べたのは通報者探索でなく、備品管理・私的利用の調査である
欠けているもの
主張①公式発表②法的根拠③客観的証拠
「県PCなら公益通報ではない」ありません公益通報者保護法にその要件・例外はありませんPCの所有者だけでは結論できません
「県PCなら探索ではない」ありません通報者探索の適法性は、調査目的・対象・経緯で判断されます探索目的ではなかったことを示す決裁・指示記録が必要です
「公務中に作成した」勤務時間を特定した公式発表は示されていません勤務中でも直ちに犯罪とはなりませんログイン履歴、ファイル作成時刻、勤務記録が必要です
「不正アクセス」被害届・立件・処分・判決は示されていません不正アクセス禁止法には、他人の識別符号の不正使用やアクセス制御回避などの要件があります何を回避し、どの認証を不正使用したのか不明です
「電気・紙の窃盗」犯罪認定の公式発表はありません窃盗罪は不法領得の意思など具体的要件を要します使用量、利用規程、故意、無断性の立証がありません
特に、
「勤務中でなければ、夜中に忍び込んだ不正アクセスだ」
は完全な二択の作り話です。実際には、勤務時間外、休憩時間、持出し、リモート接続、端末の利用規程、ログなど、検討すべき事実が複数あります。二択を作って片方を犯罪扱いすることは、証明ではありません。
また、公用PCの私的利用に服務規律上の問題があり得ることと、
外部公益通報に該当するか
通報者探索をしてよかったか
被通報者側が探索・調査に関与してよかったか
懲戒処分が適法か
は別問題です。
県の第三者委員会は、PCが県所有物であることを知らなかったわけではありません。その上で、通報者を特定するための調査や、通報と関係のない私的情報の取り扱いを問題視しています。
反論するなら、投稿者は次を示すべきです。
「県PCを使った通報者は保護されない」という法律の条文
「県PCなら通報者探索してよい」という消費者庁の指針
実際に私的利用の調査が先行し、通報者特定が目的でなかったことを示す決裁・指示・会議録
不正アクセスや窃盗を構成する具体的事実と、公式な処分・立件記録
主張は、
「外部から持ち込まれたデータには未知のウイルスが入っているかもしれない。だから、県PC全体を調査し、私的情報が出てきても仕方ない」
というものです。
欠けているもの
必要なもの欠けている内容
①公式発表当時、特定端末についてマルウェア感染・侵入・情報漏えいの疑いがあったという県のインシデント公表は示されていません。
②法的根拠セキュリティ点検の必要性が、通報者探索や通報と無関係な私的情報の閲覧・共有を自動的に正当化する条文はありません。
③客観的証拠検知ログ、アラート、CSIRTの指示、隔離記録、フォレンジック報告、被害届が示されていません。
「ウイルスがあるかもしれない」は、可能性を言っただけで、当時の県の実際の調査目的を証明しません。
しかも、仮に情報セキュリティ上の点検が必要だったとしても、通常問われるのは次です。
誰が、いつ、どの警告を受けたのか
対象端末・対象ファイルはどこまでか
調査者に閲覧権限があったか
私的情報を含むデータを、誰が、何の必要性で出力・閲覧・共有したか
通報者の身元や私生活の情報を、目的外に利用しなかったか
ここを飛ばして「ウイルスかもしれないから全部見てよい」とするのは、情報セキュリティの議論ではなく、後から作られた正当化です。
425では、元県民局長、危機管理部長、奥谷県議らの会話を具体的に創作しながら、最後に「直接言ったかは不明」「間に誰かを挟んだ可能性」としています。
欠けているもの
必要なもの現状
①公式発表奥谷県議が通報の偽装を助言したとの県・議会・捜査機関発表はありません。
②法的根拠「後に公益通報という言葉を使った」こと自体で、通報要件が失われるという法的根拠はありません。
③客観的証拠通話記録、録音、メッセージ、メール、本人の認める発言、議事録がありません。
これは最も明白に「空白を物語で埋めた」投稿です。投稿者自身が不明・可能性と認めており、事実認定ではありません。
また、公益通報該当性は「誰が後から何と呼んだか」ではなく、通報時の内容、通報先、対象事実、真実相当性、不正目的の有無で判断されます。
その他「百条委が最大原因」「出席の心理的重圧が原因」とする投稿。
欠けているもの
必要なもの現状
①公式発表死因を百条委員会に特定した公的な認定は示されていません。
②法的根拠死亡結果を特定の制度・人物へ帰責するには、相当因果関係など慎重な検討が必要です。
③客観的証拠遺書、医療記録、本人の明確な意思表示、専門家による因果分析などが示されていません。
自死の原因を単純化しないこと自体は大切です。しかし、それは「百条委員会だけが原因」と決める根拠にも、「県の探索・処分・私的情報の取り扱いは一切無関係」とする根拠にもなりません。
百条委員会の証言で示された事実、本人が提出した資料、県側の処分やPC内情報の扱いなどを無視して、死因だけを一つの政治的な物語に固定することはできません。
その他「民意で上書き」「県民が判断した」という投稿。
欠けているもの
必要なもの現状
①公式発表再選は事実ですが、過去の行為を適法と確定する公式手続ではありません。
②法的根拠選挙結果が公益通報者保護法や地方自治法上の問題を免除する条文はありません。
③客観的証拠有権者が個別の探索・処分を承認したという投票行動の証拠はありません。
選挙は「誰を知事に選ぶか」という政治的判断です。裁判所判決でも、第三者委報告書の取消しでも、個別行為を適法化する制度でもありません。
再選後も、県議会の調査、住民監査請求、住民訴訟、情報公開請求、報道、行政上の検証が可能なのは当然です。「当選したから批判も検証も禁止」は民主主義ではありません。
欠けているもの
必要なもの現状
①公式発表第三者委報告書を無効とした裁判所・県の正式決定は示されていません。
②法的根拠「選挙後に出た報告書だから無効」という法理はありません。
③客観的証拠報告書のどの事実認定が、どの原資料に照らして誤りかが示されていません。
第三者委員会は裁判所ではありません。だから司法上の最終判断と同一ではありません。
しかし、そこから、
裁判所判決でない
=デタラメ
=内容を読まずに無視してよい
にはなりません。
否定するなら、少なくとも報告書のページ、問題にする事実認定、反対証拠、異なる法解釈を示す必要があります。「反斎藤派」「後出し」「選挙後」は反証ではありません。
対象例:>>450。
投稿の結論は雑です。
公益通報者保護法上、単に「パワハラ」と名付けたすべての行為が直ちに対象になるわけではありません。対象となる法令違反や通報内容との結び付きは個別に検討されます。
しかし、そこから、
パワハラの記載がある
=文書全体は公益通報でない
=探索・処分も適法
にはなりません。
文書にはパワハラ以外の疑惑も含まれており、第三者委員会は文書全体の内容、通報先、真実相当性、不正目的などを検討しています。「パワハラだけ」を抜き出して全体を否定するのは、論点のすり替えです。
対象例:>>481、>>501、>>537、>>752、>>754など。
客観的に言えるとしても、
PC内の私的情報の扱いを懸念していた
までです。
そこから次を断定する根拠はありません。
違法なデータがあった
文書が公益通報ではなかった
通報者探索は適法だった
自死の原因は私的情報の露見だった
私的情報の閲覧・共有は正当だった
「私的情報に触れないでほしい」という希望は、私生活の情報が不必要に拡散されないことを求める趣旨でも成り立ちます。違法行為の自白ではありません。
対象例:>>440、>>446、その他の「オールドメディア全部デタラメ」「反斎藤派が全て悪」等。
欠けているもの
必要なもの現状
①公式発表全報道が虚偽だと認定した機関はありません。
②法的根拠媒体を一括で虚偽扱いする法的基準はありません。
③客観的証拠記事名、誤った具体箇所、訂正すべき一次資料の列挙がありません。
「全部」は非常に重い断定です。反論として成立させるなら、少なくとも媒体名、記事名、掲載日、誤った記述、正しい一次資料を一件ずつ示す必要があります。
支持者側の投稿は、「県PC」「怪文書」「選挙で再選」の三語で、別々の論点を一つに潰しています。
県PCの私的利用に問題があり得ることと、公益通報に当たるかは別。
公益通報に当たるかと、通報者を探索してよいかも別。
探索に問題があったかと、懲戒処分が適法かも別。
選挙で再選したことと、過去の行為が適法かも別です。
「怪文書」「クーデター」「不正アクセス」「窃盗」「ウイルス感染」「百条委が死因」「後から公益通報に偽装」「選挙で民意が上書き」と断定するなら、毎回この三点が必要です。
どの機関の公式発表か
どの法律・条文・判例・指針が根拠か
どの客観資料で確認できるか
これを示せない限り、それは事実認定ではなく、個人の憶測です。
逆に県が公表した第三者委報告書、県議会の会議録、法令、消費者庁の指針を否定するなら、「偏っている」「選挙で決着した」「怪文書だ」と叫ぶのではなく、報告書の何ページの、どの事実認定を、どの一次資料で覆すのかを示すべきです。
「1円でも窃盗になり得る」は一般論としてはその通りですが
しかし、だから元県民局長が窃盗をした、まして公益通報者探索が適法になる、とは一つも証明できていません。
窃盗罪は、単に電気やPCを使ったというだけでは足りません。誰の占有する何を、どの利用規程に反して、どんな不法領得意思で取得したのかを具体的に立証する必要があります。
県PCの使用について必要なのは、
作成・保存した日時のログ
勤務時間との照合
利用規程の該当条項
私的利用だったことの客観的根拠
県が窃盗・不正アクセスとして認定・処分・告発した記録
です。これを何一つ示さず、「県の電気を使った=窃盗」「寄生虫」と叫んでいるだけです。
しかも、仮に服務規律上の問題や私的利用があったとしても、論点は別です。
県PCの利用に問題があり得る
=通報者を探索してよい
=公益通報の保護が消える
=通報を理由に懲戒してよい
この三段飛躍を認める法律はありません。
「1円でも窃盗」と言うなら、まず元県民局長について、県・警察・検察・裁判所のどこが、いつ、何を窃盗と認定したのか示してください。
示せないなら、それは刑事犯罪を根拠なく被せているだけです。
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
県民の個人情報を危険に晒しといて何を都合の良い事言ってんだよw
「どこから持って来たかも分からないマルウェア入りの個人データ」とは、何のファイルの、どの検知記録を根拠にしていますか。
県が当時、
マルウェア感染を検知した
個人情報漏えいのおそれを確認した
インシデント対応として端末を隔離・解析した
警察等へ届け出た
という公式発表はありますか。
検知ログ、セキュリティ担当の指示、調査報告書はありますか。
何もないのに「保証できない」を「危険に晒した事実」に変えるな。
「マルウェアがないと保証できない」なら、県内の全ファイル・全メール・全USBについても、同じく犯罪扱いするのですか。
しかも自分で「個人データ」と言っているのに、「どこから持って来たかも分からない」と断定している。持込み日時・経路・媒体・ファイル名・ハッシュ値・ウイルス検知結果すら不明なのに、何を根拠に外部持込み、マルウェア混入、個人情報危険と三段階で断定しているのですか。
仮に県PCの利用に服務規律上の問題があり得ても、それは別途、規程とログで判断する話です。
「感染の証拠なし」→「だから保安上当然に中身を見てよい」→「だから通報者探索ではない」→「だから公益通報の保護はない」という法的根拠はありません。
県民の個人情報を守るための情報セキュリティを、証拠のない通報者犯罪視の口実に使うな。
指示された業務を遂行する為の補給や休憩と全く関係ないぢゃんかwこんなクズが居るからマトモに働いてる他の公務員さん迄税金泥棒とか言われちゃうぢゃん?
パヨパヨはほんとうんこ
「業務中に業務外の個人データを作成・入力して遊んでいた」が、まず未証明です。
いつ、何時から何時まで、どの端末で、どのファイルを、どの業務命令に反して作成・入力したのですか。
勤務記録、PCログ、ファイル作成日時、利用規程、県の処分理由のどれを根拠にしていますか。
「県PCに私的情報があったかもしれない」
↓
「勤務中に作った」
↓
「業務外で遊んでいた」
↓
「税金泥棒」
と、証拠のない推測を四段重ねにしているだけです。
仮に私的利用が確認されたとしても、判断すべきなのは利用規程違反や職務専念義務違反が成立するかであって、掲示板の人間が「クズ」「税金泥棒」と刑事犯罪のように断定することではありません。
そして、何度も言うが、仮に服務上の問題があったとしても、
> 私的利用の疑い
> =公益通報ではない
> =通報者を先に特定してよい
> =通報と無関係な私的情報を閲覧・共有してよい
> =懲戒処分が適法
にはなりません。
県PCの利用問題と、通報者保護・探索・処分の適法性は別々に、記録と法令で判断する話です。罵倒でつなげても法的根拠にはなりません。
そして、何度も言うが、仮に服務上の問題があったとしても、
> 私的利用の疑い
> =公益通報ではない
> =通報者を先に特定してよい
> =通報と無関係な私的情報を閲覧・共有してよい
> =懲戒処分が適法
にはなりません。
県PCの利用問題と、通報者保護・探索・処分の適法性は別々に、記録と法令で判断する話です。罵倒でつなげても法的根拠にはなりません。
「30秒でも自動的に職務専念義務違反かつ不正アクセス」は、法律を二つとも誤読しています。
職務専念義務は、地方公務員法35条の「職務に専念する義務」です。
しかし、USB操作を30秒しただけで直ちに違反が確定するわけではありません。いつ、何のデータを、どの目的で、業務に無関係に扱ったのかを、勤務状況・利用規程・ログで個別に判断します。
不正アクセスはさらに別です。
不正アクセス禁止法で問題になるのは、他人のID・パスワードを不正使用した、アクセス制御を回避した、権限なくシステムに侵入した、といった行為です。
自分に貸与された県PCへUSBからデータを移した、というだけで、
不正アクセス
にはなりません。
どの認証情報を不正に使い、どのアクセス制御を回避したのか示してください。
服務上の措置は、規程違反の内容、故意、反復性、情報漏えい、業務支障などで決まります。
ただし、この件で投稿者が主張する、
マルウェア感染
個人情報漏えい
システム侵入
実際の業務支障
県による不正アクセス認定
警察への届出や刑事処分
は、何一つ示されていません。
実害も侵入行為も立証せず、「USBを30秒触ったかもしれない」だけで不正アクセス・税金泥棒・犯罪者扱いをするのは、法的評価ではなく憶測です。
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
不正アクセス禁止法を、まず読んでください。
不正アクセスとは「県PCに業務外のデータを入れること」ではありません。
不正アクセス禁止法2条4項が対象にするのは、アクセス制限を不正に突破して、コンピューターを利用可能にする行為です。
典型例は次の三つです。
1. 他人のID・パスワードを無断で使ってログインする
2. 脆弱性や不正なプログラムを使い、認証・アクセス制限を回避する
3. 他のコンピューターを踏み台にして、アクセス制限を回避する
自分に貸与された端末に、自分のIDでログインし、USBからファイルを移す行為は、それだけではこのどれにも当たりません。
不正アクセスと言うなら、
* 誰のID・パスワードを不正使用したのか
* どのアクセス制御を、どんな手段で回避したのか
* どのシステムに権限なく侵入したのか
を示してください。
「業務外のデータを移した」は、仮に事実なら利用規程や職務専念義務の問題になり得る、というだけです。刑法上の不正アクセスとは別物です。
また「ウイルスに感染していたか分からない」は、感染・流出事故があった証拠ではありません。県がマルウェア感染、個人情報漏えい、端末隔離、警察届出を公表したのですか。していないなら、存在しない事故を前提に犯罪扱いしているだけです。
不正アクセス禁止法は「なんとなく危なそうなファイルを入れた罪」を作る法律ではない。ID・パスワードの不正使用やアクセス制限の回避を取り締まる法律です。
[不正アクセス禁止法・e-Gov](https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000128)
[警察庁の解説](https://www.npa.go.jp/bureau/cyber/countermeasures/unauthorized-access.html)
不正アクセスと言うなら、
* 誰のID・パスワードを不正使用したのか
* どのアクセス制御を、どんな手段で回避したのか
* どのシステムに権限なく侵入したのか
を示してください。
「業務外のデータを移した」は、仮に事実なら利用規程や職務専念義務の問題になり得る、というだけです。刑法上の不正アクセスとは別物です。
また「ウイルスに感染していたか分からない」は、感染・流出事故があった証拠ではありません。県がマルウェア感染、個人情報漏えい、端末隔離、警察届出を公表したのですか。していないなら、存在しない事故を前提に犯罪扱いしているだけです。
不正アクセス禁止法は「なんとなく危なそうなファイルを入れた罪」を作る法律ではない。ID・パスワードの不正使用やアクセス制限の回避を取り締まる法律です。
[不正アクセス禁止法・e-Gov](https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000128)
[警察庁の解説](https://www.npa.go.jp/bureau/cyber/countermeasures/unauthorized-access.html)
不正アクセスと言うなら、
* 誰のID・パスワードを不正使用したのか
* どのアクセス制御を、どんな手段で回避したのか
* どのシステムに権限なく侵入したのか
を示してください。
【警告】おいN信! ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
どの法律よ?引用してみ?
====
「業務外・想定外のアクセス」=「不正アクセス」ではありません。
不正アクセス禁止法で問題になるのは、主に、
他人のID・パスワードを無断使用する
認証や権限設定などのアクセス制限を不正に回避する
権限のないシステムへ侵入する
行為です。
自分に付与されたIDで、自分に貸与されたPCを使ったなら、それが業務外・規程外だったとしても、直ちに不正アクセスではありません。まずは内部規程や職務専念義務、情報セキュリティ規程に照らして、服務上の問題になるかを判断する話です。
たとえば職場のPCで私用メールを見る、私用文書を保存する、許可されていないUSBを使う。規程違反や懲戒対象になり得ても、それだけで不正アクセス禁止法違反にはなりません。
不正アクセスだと言い張るなら、答えてください。
不正使用した「他人の」ID・パスワードは誰のものですか。
回避したアクセス制御は何ですか。
権限なく侵入したシステムはどれですか。
不正アクセス禁止法の何条・何号に該当しますか。
「業務外だから不正アクセス」は、法律用語を自分の感覚で作り替えているだけです。
盗用アクセス?
テロアクセス?
詐欺アクセス?
泥棒アクセス?
好きなのエラばせてやんよ
県民局長は自ら辞表を提出したのに、斉藤知事はあえて懲戒解雇とした
そのことについて県民局長は『斉藤知事に死をもつて抗議する』という遺書を残して自殺した
遺書にしっかりと書かれてるじゃないか
>>697
それは自殺した人の意思を無視した報告者側の主観だ
そもそも道義的責任が何かわからないようなやつにパワハラの定義が理解できるのか?
https://x.com/AY91656188/status/2088958872166031870
呼び方は既にあります。
規程に反して無許可のUSBや私的データを端末へ入れたなら、正確には、
「情報セキュリティ規程違反の疑い」
「端末利用規程違反の疑い」
「私的利用・無許可媒体利用の疑い」
「職務専念義務違反の疑い」
です。
「不正アクセス」ではありません。
法律には定義があります。自分が気に入らない行為へ「アクセス」を付ければ犯罪になる、という仕組みではない。
さらに、この件では「無許可USBだった」「外部から持ち込んだ」「業務外データだった」「勤務中だった」こと自体が、あなたの推測です。
だから正確には、
「県PCに私的データが存在した可能性がある。利用規程違反に当たるかは、ログ・規程・利用時刻・業務との関係を確認して判断すべき」
までです。
証拠なしの段階で「不正アクセス」「窃盗」「テロ」と犯罪名ごっこを始めるのは、法的議論ではありません。
そんなデマ飛ばすから、いつまでも拘置所から出られんのだろ>立花孝志
結局こいつらは立花孝志に洗脳された犬であってオールドメディアや自治体の利権に対する妄執から斉藤支持に回っているだけで
兵庫県のことなんかどうでも良いと思っている県外の連中ばかりだってことだろ
県民だとしても兵庫県のことを真剣に考えているやつなんかいない
韓国が嫌いなだけで愛国心などほとんど無いネトウヨと同じ構造
「完全に犯罪者」「県民に対するテロ」と断定するなら、犯罪名、条文、証拠を出してください。
県が処分理由として挙げたのは、文書作成・配布、過去の人事情報の扱い、約14年で約200時間の私的文書作成、匿名文書送付です。
そこに「マルウェア感染」「個人情報漏えい」「不正アクセス」「テロ」はありません。
テロとは、政治的・社会的目的のために暴力や脅迫を用いる行為を指す言葉です。県PCに私的データがあった可能性を、検知記録も流出事故もなく「テロ」と呼ぶのは、意味を壊しています。
県民の個人情報が危険に晒されたというなら、答えてください。
①どの個人情報が
②いつ
③どの端末から
④どこへ流出し
⑤県がいつ公表・報告したのですか。
感染検知、情報漏えい、被害者、県の公表、警察への届出が一つもないのに、「危険だったかもしれない」を「テロ」に変えるな。
仮に規程違反があったとしても、それは規程とログに基づき個別に判断する問題です。証拠なしで死者を「犯罪者」「テロリスト」扱いするのは、法的評価ではなく誹謗中傷です。
おまえは兵庫県民か?
わしか?そやで
マイナカード見せろ
見せるわけないやろ
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認できひん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
ふーん、百条委員会かわワイセツ局チョーを死に追いやったんだ、なるほど〜〜〜
再選されたら仕方ないね
えー、第三者委員会はデタラメだったんだ
知ってた
テレビ、新聞はウソだったね
2年半前に論破されてるのに何を今更w
井戸知事サイテー
四海サイテー
はい、ハズレ
立花の逮捕容器はそれとちゃう
2024年3月12日、定年退職前の西播磨県民局長渡瀬氏が、斎藤知事とその側近らの悪口を書いた怪文書を作成&配布
↓
3月中旬、一般人から斎藤知事が文書のコピーを入手
直ちに内容の事実確認をし、全て虚偽と確定
さらに「パレード担当課長が不正行為をし、うつ病を発症し休職中」との文言に激怒し、作成者特定を指示
↓
3月25日、片山副知事が文書の作成者を渡瀬氏と特定し、公用パソコンを回収
↓
パソコンを調査したところ、この文書の他に原田部長を誹謗中傷する文書、女性職員の個人データの不正入手、女性職員とのエ◯チな不倫日記などが保存されており、またこれらの文書を勤務時間中に作成していたことが判明
↓
4月4日、懲戒処分を恐れた渡瀬氏が
奥谷の助言で県の公益通報窓口に文書を提出
↓
4月20日、怪文書に書かれたパレード担当課長が自死
↓
5月7日、上記の4つの非違行為に対し、地方公務員法に基づき渡瀬氏が停職3ヶ月の処分を受ける
懲戒免職を覚悟していた渡瀬氏は、退職金の出る軽い処分に安堵し、不服申立てもすることなく処分を受諾
これで怪文書問題は終了するはずだった…
2024年6月、共産党、ひょうご県民連合の県議らが、渡瀬氏の怪文書に書かれた斎藤知事らの疑惑を追及するために、百条委員会の設置を画策
これに自民党の反斎藤派県議が同調し、百条委員会を強行設置
↓
6月27日、渡瀬氏を7月19日に百条委員会に出席&証言させることを決定
渡瀬氏は証言の準備をする
↓
渡瀬氏が4月4日に公益通報窓口に提出した文書を県が調査
斎藤知事らに違法行為が一つもないことが判明
↓
怪文書の中に一つでも事実があれば「公益通報になる」と期待していた渡瀬氏は、事実が一つもないことを知りショックを受け「このまま証言すれば偽証罪に問われる」と急遽百条委員会への出席を拒否
↓
渡瀬氏の証言をもとに斎藤知事らを追及しようとしていた反斎藤派県議らが、渡瀬氏に百条委員会への出席を強く要求
↓
7月6日、出席を渋る渡瀬氏に長岡県議らが改めて出席を要求
↓
7月7日、渡瀬氏が自ら命を絶つ
最後の通話相手は長岡県議
これが兵庫県文書問題の真実
渡瀬氏を死に追いやったのは斎藤知事ではなく、渡瀬氏に百条委員への出席を強要した反斎藤派県議たちである
#兵庫県文書問題
#おねだりパワハラ全部嘘
#斎藤元彦人殺しも嘘
支持者側の投稿は、「県PC」「怪文書」「選挙で再選」の三語で、別々の論点を一つに潰しています。
県PCの私的利用に問題があり得ることと、公益通報に当たるかは別。
公益通報に当たるかと、通報者を探索してよいかも別。
探索に問題があったかと、懲戒処分が適法かも別。
選挙で再選したことと、過去の行為が適法かも別です。
「怪文書」「クーデター」「不正アクセス」「窃盗」「ウイルス感染」「百条委が死因」「後から公益通報に偽装」「選挙で民意が上書き」と断定するなら、毎回この三点が必要です。
どの機関の公式発表か
どの法律・条文・判例・指針が根拠か
どの客観資料で確認できるか
これを示せない限り、それは事実認定ではなく、個人の憶測です。
逆に県が公表した第三者委報告書、県議会の会議録、法令、消費者庁の指針を否定するなら、「偏っている」「選挙で決着した」「怪文書だ」と叫ぶのではなく、報告書の何ページの、どの事実認定を、どの一次資料で覆すのかを示すべきです。
【警告】おいN信! ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認できひん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
欠けているもの
必要なもの現状
①公式発表死因を百条委員会に特定した公的な認定は示されていません。
②法的根拠死亡結果を特定の制度・人物へ帰責するには、相当因果関係など慎重な検討が必要です。
③客観的証拠遺書、医療記録、本人の明確な意思表示、専門家による因果分析などが示されていません。
自死の原因を単純化しないこと自体は大切です。しかし、それは「百条委員会だけが原因」と決める根拠にも、「県の探索・処分・私的情報の取り扱いは一切無関係」とする根拠にもなりません。
百条委員会の証言で示された事実、本人が提出した資料、県側の処分やPC内情報の扱いなどを無視して、死因だけを一つの政治的な物語に固定することはできません。
欠けているもの
必要なもの現状
①公式発表再選は事実ですが、過去の行為を適法と確定する公式手続ではありません。
②法的根拠選挙結果が公益通報者保護法や地方自治法上の問題を免除する条文はありません。
③客観的証拠有権者が個別の探索・処分を承認したという投票行動の証拠はありません。
選挙は「誰を知事に選ぶか」という政治的判断です。裁判所判決でも、第三者委報告書の取消しでも、個別行為を適法化する制度でもありません。
再選後も、県議会の調査、住民監査請求、住民訴訟、情報公開請求、報道、行政上の検証が可能なのは当然です。「当選したから批判も検証も禁止」は民主主義ではありません。
欠けているもの
必要なもの現状
①公式発表第三者委報告書を無効とした裁判所・県の正式決定は示されていません。
②法的根拠「選挙後に出た報告書だから無効」という法理はありません。
③客観的証拠報告書のどの事実認定が、どの原資料に照らして誤りかが示されていません。
第三者委員会は裁判所ではありません。だから司法上の最終判断と同一ではありません。
しかし、そこから、
裁判所判決でない
=デタラメ
=内容を読まずに無視してよい
にはなりません。
否定するなら、少なくとも報告書のページ、問題にする事実認定、反対証拠、異なる法解釈を示す必要があります。「反斎藤派」「後出し」「選挙後」は反証ではありません。
欠けているもの
必要なもの現状
①公式発表全報道が虚偽だと認定した機関はありません。
②法的根拠媒体を一括で虚偽扱いする法的基準はありません。
③客観的証拠記事名、誤った具体箇所、訂正すべき一次資料の列挙がありません。
「全部」は非常に重い断定です。反論として成立させるなら、少なくとも媒体名、記事名、掲載日、誤った記述、正しい一次資料を一件ずつ示す必要があります。
斎藤は30年以上、復活のめどたってないぞ
はい、ハズレ
目処がなってないのは井戸と四海
【警告】おいN信! アホならアホなりに、ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認できひん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
斉藤は任期5年めなのに大した実績がない
それどころか財政が悪化する始末
あげく前任者のせいにして、自分はSNSで映え写真ばかり撮って仕事してない
井戸知事サイテー
あっ、泣いた
あー早くN信の洗脳は解けますように
母ちゃん泣いてるで
元県民局長が2022年4月から、
県内各所にばら撒いた怪文書が
ありました。
3月文書は
公益通報にはあたらないのでは?
という見解を示している。
バカなヤツだな
全部、県議会答弁だから公式だ
それを法の趣旨に従って理解し、意味を汲み取れないなら、ただのデクの棒w
ま、ポンコツAIには逆立ちしたって出来ない話かww
はい、スレタイ
【兵庫】“通報者探し”は“違法”か“適切”か 高市総理は「違法性」示すも兵庫県の斎藤知事は「対応は適切」と繰り返し具体的な根拠示さず ★6
【警告】おいN信! アホならアホなりに、ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認できひん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
2024年3月12日、定年退職前の西播磨県民局長渡瀬氏が、斎藤知事とその側近らの悪口を書いた怪文書を作成&配布
↓
3月中旬、一般人から斎藤知事が文書のコピーを入手
直ちに内容の事実確認をし、全て虚偽と確定
さらに「パレード担当課長が不正行為をし、うつ病を発症し休職中」との文言に激怒し、作成者特定を指示
↓
3月25日、片山副知事が文書の作成者を渡瀬氏と特定し、公用パソコンを回収
↓
パソコンを調査したところ、この文書の他に原田部長を誹謗中傷する文書、女性職員の個人データの不正入手、女性職員とのエ◯チな不倫日記などが保存されており、またこれらの文書を勤務時間中に作成していたことが判明
↓
4月4日、懲戒処分を恐れた渡瀬氏が奥谷県議の助言で県の公益通報窓口に文書を提出
↓
4月20日、怪文書に書かれたパレード担当課長が自死
↓
5月7日、上記の4つの非違行為に対し、地方公務員法に基づき渡瀬氏が停職3ヶ月の処分を受ける
懲戒免職を覚悟していた渡瀬氏は、退職金の出る軽い処分に安堵し、不服申立てもすることなく処分を受諾
これで怪文書問題は終了するはずだった…
2024年6月、共産党、ひょうご県民連合の県議らが、渡瀬氏の怪文書に書かれた斎藤知事らの疑惑を追及するために、百条委員会の設置を画策
これに自民党の反斎藤派県議が同調し、百条委員会を強行設置
↓
6月27日、渡瀬氏を7月19日に百条委員会に出席&証言させることを決定
渡瀬氏は証言の準備をする
↓
渡瀬氏が4月4日に公益通報窓口に提出した文書を県が調査
斎藤知事らに違法行為が一つもないことが判明
↓
怪文書の中に一つでも事実があれば「公益通報になる」と期待していた渡瀬氏は、事実が一つもないことを知りショックを受け「このまま証言すれば偽証罪に問われる」と急遽百条委員会への出席を拒否
↓
渡瀬氏の証言をもとに斎藤知事らを追及しようとしていた反斎藤派県議らが、渡瀬氏に百条委員会への出席を強く要求
↓
7月6日、出席を渋る渡瀬氏に長岡県議らが改めて出席を要求
↓
7月7日、渡瀬氏が自ら命を絶つ
最後の通話相手は長岡県議
これが兵庫県文書問題の真実
渡瀬氏を死に追いやったのは斎藤知事ではなく、渡瀬氏に百条委員への出席を強要した反斎藤派県議たちである
#兵庫県文書問題
#おねだりパワハラ全部嘘
#斎藤元彦人殺しも嘘
県の財政再建と県庁舎の適正な建て替えなど、ちゃんと仕事さえしてくれたら文句は言わんよ
それは他の県民も、みんなそう考えていると思う
このスレでネチっこく擁護している立花孝志の犬は、斉藤の足を引っ張っていると知れ
むやみやたらな忖度は飯塚上級国民の二の舞だぞ
それがわかってないのに「斎藤元彦は人●し」とか言ってるの?
殺人事件でも起こしたと思ってるのアホなお前ぐらいやで
つまり井戸知事は人◯しって言いたいわけだな
> はい、スレタイ
> 【兵庫】“通報者探し”は“違法”か“適切”か 高市総理は「違法性」示すも兵庫県の斎藤知事は「対応は適切」と繰り返し具体的な根拠示さず ★6
スレタイが間違えているのさえ分からないのかww
アホやな、だから立花と斎藤に騙される
>>978
高市早苗が間違ってるとw高市はパヨク、アホや
2024年3月12日、定年退職前の西播磨県民局長渡瀬氏が、斎藤知事とその側近らの悪口を書いた怪文書を作成&配布
↓
3月中旬、一般人から斎藤知事が文書のコピーを入手
直ちに内容の事実確認をし、全て虚偽と確定
さらに「パレード担当課長が不正行為をし、うつ病を発症し休職中」との文言に激怒し、作成者特定を指示
↓
3月25日、片山副知事が文書の作成者を渡瀬氏と特定し、公用パソコンを回収
↓
パソコンを調査したところ、この文書の他に原田部長を誹謗中傷する文書、女性職員の個人データの不正入手、女性職員とのエ◯チな不倫日記などが保存されており、またこれらの文書を勤務時間中に作成していたことが判明
↓
4月4日、懲戒処分を恐れた渡瀬氏が奥谷県議の助言で県の公益通報窓口に文書を提出
↓
4月20日、怪文書に書かれたパレード担当課長が自死
↓
5月7日、上記の4つの非違行為に対し、地方公務員法に基づき渡瀬氏が停職3ヶ月の処分を受ける
懲戒免職を覚悟していた渡瀬氏は、退職金の出る軽い処分に安堵し、不服申立てもすることなく処分を受諾
これで怪文書問題は終了するはずだった…
2024年6月、共産党、ひょうご県民連合の県議らが、渡瀬氏の怪文書に書かれた斎藤知事らの疑惑を追及するために、百条委員会の設置を画策
これに自民党の反斎藤派県議が同調し、百条委員会を強行設置
↓
6月27日、渡瀬氏を7月19日に百条委員会に出席&証言させることを決定
渡瀬氏は証言の準備をする
↓
渡瀬氏が4月4日に公益通報窓口に提出した文書を県が調査
斎藤知事らに違法行為が一つもないことが判明
↓
怪文書の中に一つでも事実があれば「公益通報になる」と期待していた渡瀬氏は、事実が一つもないことを知りショックを受け「このまま証言すれば偽証罪に問われる」と急遽百条委員会への出席を拒否
↓
渡瀬氏の証言をもとに斎藤知事らを追及しようとしていた反斎藤派県議らが、渡瀬氏に百条委員会への出席を強く要求
↓
7月6日、出席を渋る渡瀬氏に長岡県議らが改めて出席を要求
↓
7月7日、渡瀬氏が自ら命を絶つ
最後の通話相手は長岡県議
これが兵庫県文書問題の真実
渡瀬氏を死に追いやったのは斎藤知事ではなく、渡瀬氏に百条委員への出席を強要した反斎藤派県議たちである
#兵庫県文書問題
#おねだりパワハラ全部嘘
#斎藤元彦人殺しも嘘
【警告】おいN信! アホならアホなりに、ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認できひん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
舐めんじゃねえw
エロ小説書きやがって
斎藤元彦なんで辞めてないの?
それを争点にして選挙やってほしいね
なにせ愛子天皇の実現には法律の改正が必要なのだから
根拠がXの書き込み
【警告】おいN信! アホならアホなりに、ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認できひん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
コイツ、井戸知事が人◯しって言うとる!
ワイセツ局チョーが誹謗中傷文書ばら撒いてすぐに捕まって良かったな!すぐに処分されて本人も処分受け入れて反省しとったな
兵庫を建て直さんとあかんしな、大多数の県民の付託も受けてるし
デタラメ妄想捏造トンスルソルジャーチンパンジー、さっさと斎藤知事に謝罪せんかい!ボケ!
「ついに解明」と言いながら、公式記録で確認できる事実と、あなた個人の脳内推理が区別されていません。順に根拠を示してください。
①『悪口を書いた怪文書』
文書の表題は『齋藤元彦兵庫県知事の違法行為等について』です。
誰が、いつ、どの客観的根拠に基づき、法的評価として『怪文書』『単なる悪口』と確定したのですか?
知事が3月27日に『嘘八百』『事実無根』と言ったことと、客観的に全項目が虚偽と立証されたことは別ですが、混同していませんか?
②『直ちに事実確認し、全て虚偽と確定』
「直ちに」の具体的な日時、調査担当部署、調査対象、聴取記録、証拠一覧、確定判断の決裁文書を示してください。
しかも知事自身は8月7日の会見で、5月7日の懲戒処分時点では具体的供述や証拠が出ていたとの報告を受けていない趣旨を述べています。
いつ、何を根拠に『全て虚偽と確定』したのですか?
③『激怒し、作成者特定を指示』
『激怒』はあなたが本人の感情を読んだのですか?
指示の日時、指示者、指示内容、記録はありますか?
なぜ内容の真偽調査より先に、作成者の探索が始まったのですか?
④『PCに不倫日記』『勤務時間中に作成していた』
懲戒理由として県が挙げたのは、文書の作成・配布、人事データ端末の不正利用、約14年間で計約200時間の職務専念義務違反、匿名文書によるハラスメントです。
あなたのいう『女性職員とのエロい不倫日記』は、県のどの公表資料の何頁にありますか?
私的な内容を扇情的に言い換えて、処分理由や本件告発文の真偽を論じたことにしていませんか?
⑤『懲戒を恐れ、奥谷県議の助言で4月4日に通報』
本人が『懲戒を恐れて出した』と述べた一次資料はありますか?
奥谷県議が、いつ、どんな助言をしたという記録がありますか?
内心の推測を事実のように書く理由は何ですか?
⑥『軽い処分に安堵し、処分を受諾』
停職3か月は、県の説明でも重い懲戒処分です。
本人が『安堵した』『退職金のために受諾した』と述べた資料はありますか?
不服申立てをしなかったことから、内心まで勝手に断定する論理は何ですか?
⑦『斎藤知事らに違法行為が一つもないことが判明』
第三者委員会は、知事のパワハラを認定し、県の通報者探索や懲戒処分を違法・不当と評価しました。
百条委も、文書を外部公益通報に当たる可能性が高いと評価しています。
あなたは、どの調査報告書を根拠に、これらの結論を消して『違法行為が一つもない』と断言するのですか?
⑧『一つでも事実があれば公益通報になる』
公益通報かどうかは、単に「一つ事実があるか」だけで決まりません。
通報先、対象となる法令違反、不正目的の有無、通報時点で信じるに足る相当の理由など、要件を無視していませんか?
逆に、第三者委が公益通報と結論づけたことを、なぜ無視するのですか?
⑨『偽証罪が怖くなり出席拒否』
本人がその理由を述べた一次資料はどこですか?
百条委で証言する前から、どうして『偽証罪に問われる』と確定できるのですか?
7月7日には百条委に提出を求められた書類を送り、調査継続を求める趣旨の資料も残されていますが、それと『証言が怖くて拒否した』はどう整合しますか?
⑩『反斎藤派県議が強要し、長岡県議が死に追いやった』
『強く要求』『強要』『死に追いやった』を裏付ける録音、メール、面会記録、捜査機関の認定、裁判所判断はありますか?
最後の通話相手だったという一点から、通話内容も死因も断定できる根拠は何ですか?
通話した事実と、自死を強要した事実は同じではありません。
結局あなたの投稿は、『知事側の説明=事実』『本人や反対派の行動=最悪の動機で推測』という二重基準です。
証拠のない内心、因果関係、犯罪同然の非難を並べて『真実』と呼ぶのは検証ではありません。まず各断定について、一次資料を出してください。
反論なしか?
>>991
報復は違法
カラーコピーしてる
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認できひん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
2024年3月12日、定年退職前の西播磨県民局長渡瀬氏が、斎藤知事とその側近らの悪口を書いた怪文書を作成&配布
↓
3月中旬、一般人から斎藤知事が文書のコピーを入手
直ちに内容の事実確認をし、全て虚偽と確定
さらに「パレード担当課長が不正行為をし、うつ病を発症し休職中」との文言に激怒し、作成者特定を指示
↓
3月25日、片山副知事が文書の作成者を渡瀬氏と特定し、公用パソコン
を回収
↓
パソコンを調査したところ、この文書の他に原田部長を誹謗中傷する文書、女性職員の個人データの不正入手、女性職員とのエ◯チな不倫日記などが保存されており、またこれらの文書を勤務時間中に作成していたことが判明
↓
4月4日、懲戒処分を恐れた渡瀬氏が
奥谷の助言で県の公益通報窓口に文書を提出
↓
4月20日、怪文書に書かれたパレード担当課長が自死
↓
5月7日、上記の4つの非違行為に対し、地方公務員法に基づき渡瀬氏が停職3ヶ月の処分を受ける
懲戒免職を覚悟していた渡瀬氏は、退職金の出る軽い処分に安堵し、不服申立てもすることなく処分を受諾
これで怪文書問題は終了するはずだった…
2024年6月、共産党、ひょうご県民連合の県議らが、渡瀬氏の怪文書に書かれた斎藤知事らの疑惑を追及するために、百条委員会の設置を画策
これに自民党の反斎藤派県議が同調し、百条委員会を強行設置
↓
6月27日、渡瀬氏を7月19日に百条委員会に出席&証言させることを決定
渡瀬氏は証言の準備をする
↓
渡瀬氏が4月4日に公益通報窓口に提出した文書を県が調査
斎藤知事らに違法行為が一つもないことが判明
↓
怪文書の中に一つでも事実があれば「公益通報になる」と期待していた渡瀬氏は、事実が一つもないことを知りショックを受け「このまま証言すれば偽証罪に問われる」と急遽百条委員会への出席を拒否
↓
渡瀬氏の証言をもとに斎藤知事らを追及しようとしていた反斎藤派県議らが、渡瀬氏に百条委員会への出席を強く要求
↓
7月6日、出席を渋る渡瀬氏に長岡県議らが改めて出席を要求
↓
7月7日、渡瀬氏が自ら命を絶つ
最後の通話相手は長岡県議
これが兵庫県文書問題の真実
渡瀬氏を死に追いやったのは斎藤知事ではなく、渡瀬氏に百条委員への出席を強要した反斎藤派県議たちである
「ついに解明」と言いながら、公式記録で確認できる事実と、あなた個人の脳内推理が区別されていません。順に根拠を示してください。
①『悪口を書いた怪文書』
文書の表題は『齋藤元彦兵庫県知事の違法行為等について』です。
誰が、いつ、どの客観的根拠に基づき、法的評価として『怪文書』『単なる悪口』と確定したのですか?
知事が3月27日に『嘘八百』『事実無根』と言ったことと、客観的に全項目が虚偽と立証されたことは別ですが、混同していませんか?
②『直ちに事実確認し、全て虚偽と確定』
「直ちに」の具体的な日時、調査担当部署、調査対象、聴取記録、証拠一覧、確定判断の決裁文書を示してください。
しかも知事自身は8月7日の会見で、5月7日の懲戒処分時点では具体的供述や証拠が出ていたとの報告を受けていない趣旨を述べています。
いつ、何を根拠に『全て虚偽と確定』したのですか?
③『激怒し、作成者特定を指示』
『激怒』はあなたが本人の感情を読んだのですか?
指示の日時、指示者、指示内容、記録はありますか?
なぜ内容の真偽調査より先に、作成者の探索が始まったのですか?
④『PCに不倫日記』『勤務時間中に作成していた』
懲戒理由として県が挙げたのは、文書の作成・配布、人事データ端末の不正利用、約14年間で計約200時間の職務専念義務違反、匿名文書によるハラスメントです。
あなたのいう『女性職員とのエロい不倫日記』は、県のどの公表資料の何頁にありますか?
私的な内容を扇情的に言い換えて、処分理由や本件告発文の真偽を論じたことにしていませんか?
⑤『懲戒を恐れ、奥谷県議の助言で4月4日に通報』
本人が『懲戒を恐れて出した』と述べた一次資料はありますか?
奥谷県議が、いつ、どんな助言をしたという記録がありますか?
内心の推測を事実のように書く理由は何ですか?
⑥『軽い処分に安堵し、処分を受諾』
停職3か月は、県の説明でも重い懲戒処分です。
本人が『安堵した』『退職金のために受諾した』と述べた資料はありますか?
不服申立てをしなかったことから、内心まで勝手に断定する論理は何ですか?
⑦『斎藤知事らに違法行為が一つもないことが判明』
第三者委員会は、知事のパワハラを認定し、県の通報者探索や懲戒処分を違法・不当と評価しました。
百条委も、文書を外部公益通報に当たる可能性が高いと評価しています。
あなたは、どの調査報告書を根拠に、これらの結論を消して『違法行為が一つもない』と断言するのですか?
⑧『一つでも事実があれば公益通報になる』
公益通報かどうかは、単に「一つ事実があるか」だけで決まりません。
通報先、対象となる法令違反、不正目的の有無、通報時点で信じるに足る相当の理由など、要件を無視していませんか?
逆に、第三者委が公益通報と結論づけたことを、なぜ無視するのですか?
⑨『偽証罪が怖くなり出席拒否』
本人がその理由を述べた一次資料はどこですか?
百条委で証言する前から、どうして『偽証罪に問われる』と確定できるのですか?
7月7日には百条委に提出を求められた書類を送り、調査継続を求める趣旨の資料も残されていますが、それと『証言が怖くて拒否した』はどう整合しますか?
⑩『反斎藤派県議が強要し、長岡県議が死に追いやった』
『強く要求』『強要』『死に追いやった』を裏付ける録音、メール、面会記録、捜査機関の認定、裁判所判断はありますか?
最後の通話相手だったという一点から、通話内容も死因も断定できる根拠は何ですか?
通話した事実と、自死を強要した事実は同じではありません。
結局あなたの投稿は、『知事側の説明=事実』『本人や反対派の行動=最悪の動機で推測』という二重基準です。
証拠のない内心、因果関係、犯罪同然の非難を並べて『真実』と呼ぶのは検証ではありません。まず各断定について、一次資料を出してください。
【警告】おいN信! アホならアホなりに、ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認できひん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
プレミアムの無料期間を2026/9/30まで延長することになりました。
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