>>73 ① 結論 判定結果 提示された主張は、公益通報者保護法の制度趣旨および政府見解から逸脱した解釈を含んでおり、実質的整合性を欠くものと評価されます。
② Step 1 形式チェック 1 知事の発言に関する事実関係 知事が外部通報の保護や体制整備義務の適用について限定的な見解を示した記録は存在します。3月26日の記者会見において「体制整備義務につきましても法定指針の対象について3号(外部)通報も含まれるという考え方がある一方で、これは内部通報に限定されるという考え方もあります」と発言したことが記録されています。また、百条委員会の証人尋問にて「外部通報としての保護の対象にならないということを後ほど8月7日ですかね、記者会見で言った記憶あります」と証言しています。 2 消費者庁の公式見解との一致の有無 真実相当性を欠く通報が法に基づく不利益取扱い禁止の要件を満たさない点については形式的に法と一致しますが、これを根拠に体制整備義務(通報者探索の禁止等)の対象外とする解釈は、消費者庁の見解と異なります。消費者庁は「法定指針におきましては、3号通報に関する部分も含まれていると認識をしております」としています。
③ Step 2 実質チェック 本主張の論理展開には『制度趣旨との不整合がある解釈』が見受けられます。 A 証拠の利用可能性と処分要件の混同 通報が真実相当性の要件を満たすか否かの判断と、法第11条の体制整備義務(通報者探索の禁止)は別次元の規定です。消費者庁は「3号通報が行われた際、正当な理由なく通報者を特定しようとする行為は、通報者に対する威圧となり、制度の実効性を損なう」と示しており、真実相当性の欠如をもって探索禁止義務の適用が除外されるものではありません。 B 適正手続への配慮欠如 告発された側である知事みずからが調査を指示し、通報者の探索を行った点において、被通報者が調査や処分に関与してはならないとする適正手続を欠いていると評価されます。
② Step 1 形式チェック 提出された主張のうち、「通報時点で不正目的を判断されるものの、実際には調査の中で分かってくる」という趣旨の記述は、百条委員会における参考人(結城大輔氏)の供述として原文に存在することを確認した。
③ Step 2 実質チェック A 証拠の利用可能性と処分要件の混同 当該主張は「通報時点で不正目的と判断される」とし、初動段階での不利益取扱いを正当化する論理を含んでいる。しかし、報告書および消費者庁指針の解説が示す通り、調査完了前に通報者を特定し処分を下すことは、真実相当性の調査義務や不利益取扱い禁止の原則と著しく不整合である。
B 適正手続への配慮欠如 本件では、被通報者である知事自らが調査および処分に関与しており、利益相反の排除という適正手続を著しく欠いている。さらに、客観的な事実確認よりも犯人探索や報復を目的とした調査が先行しており、通報時点における「信ずるに足りる相当な理由」の慎重な評価や、調査完了前の不利益取扱いの禁止という制度上の適正性を著しく逸脱している。
① 結論 判定結果 提示された主張には、法制度の趣旨および政府見解、第三者委員会調査報告書全体の結論と『実質的整合性を欠く誤った解釈』が含まれている。
② Step 1 形式チェック 検証対象の書き込み「公益通報者保護法違反という司法判断は無いのですね」という文言に関し、現時点で同法違反を直接確定した最高裁判所等の「司法判断(判決)」は存在しないため、記述の有無としては事実である。
③ Step 2 実質チェック A 証拠の利用可能性と処分要件の混同 主張は「司法判断がない」ことをもって、一連の対応や処分が正当であったかのような予断を誘引するが、これは誤りである。兵庫県文書問題第三者委員会調査報告書は、通報時点における「信ずるに足りる相当の理由(真実相当性)」の有無にかかわらず、組織の長への告発に対する通報者探索や範囲外共有、調査完了前の不利益取扱いは、同法および法定指針の趣旨に著しく違反すると断じている。
B 適正手続への配慮欠如 消費者庁の技術的助言、国会答弁に基づく政府見解、および法定指針では、事業者(自治体含む)に対し、組織の長や幹部に関する通報について利益相反を排除し、独立性を確保した調査体制を整備することを義務付けている。被通報者である知事らが自ら初動調査を指揮し、犯人探索を目的とした端末押収や事情聴取を行い、内部通報の調査完了を待たずに懲戒処分を強行した一連の行為は、適正手続を著しく欠き、自浄作用および制度上の適正性を著しく逸脱していると評価される。
③ Step 2 実質チェック A 証拠の利用可能性と処分要件の混同 知事らの『処分は適切』とする姿勢は、通報調査義務や不利益取扱い禁止という法上の核心的義務を形式的人事権で相殺しようとするもので、制度趣旨と不整合です。 B 適正手続への配慮欠如 被通報者の知事自らが犯人探索を主導し、結果を待たずに処分を先行させた運用は、利害関係者排除や通報時点の『信ずるに足りる相当の理由』への配慮を欠き、指針や技術的助言の適正手続を逸脱しています。
① 結論 提示された主張は『制度趣旨との不整合がある解釈』であり、公益通報者保護法の趣旨、第三者委員会報告書、および消費者庁の政府見解から逸脱した理解であると判定される。
② Step 1 形式チェック 主張内で引用されている県警の対応や知事による文書入手経緯などの事実関係は、各種記録や報道に存在する。また、法第2条の定義を引用している点も形式的には確認できる。しかし、これらの事実から『市中に出回った文書の受領にすぎず探索禁止の対象外』『誹謗中傷文書の特定は正当な管理行為』とする独自の法解釈を展開している。
③ Step 2 実質チェック 当該主張は、以下の点で制度の趣旨および報告書の結論と整合しない。 B 適正手続への配慮欠如に該当する論理展開が見られる。 1 探索行為の正当化 第三者委員会報告書は、本件文書の作成配布行為を『3号通報に該当する』と認定し、公用パソコンの引上げ等を『違法な通報者探索行為』と評価している。記事の『間接的な文書入手であれば探索しても法規制は及ばない』という論理は、外部通報に対する事業者の体制整備義務(探索禁止含む)を無力化するものであり、消費者庁の技術的助言や国会答弁で示された政府見解と矛盾する。 2 被通報者による調査の許容 記事は文書を虚偽や誹謗中傷と断定して作成者特定を正当化している。しかし、制度上、告発の対象となった権力者自身が、中立的機関による客観的な真実相当性の調査を経ずに誹謗中傷と即断し、調査を主導することは、利益相反の排除や報復目的の調査禁止を求める適正手続の要請に反する。
② Step 1 形式チェック 『真実相当性がなければ保護されない』とする弁護士の見解や、報告書における『他の非違行為への処分は理屈上可能』との文言は、提示資料内に形式的に存在する。
③ Step 2 実質チェック A 証拠の利用可能性と処分要件の混同 違法な探索行為等により事後に別の非違行為が判明したとしても、それは通報時点の真実相当性の調査義務や不利益取扱い禁止の緩和を意味しない。報告書全体の結論が示す通り、違法収集証拠に基づく処分や文書作成を理由とする処分は裁量権の逸脱や濫用にあたる可能性が高く、証拠の利用可能性と処分要件を混同する解釈は整合性を欠くと評価される。 B 適正手続への配慮欠如 被通報者である当事者が初動の犯人探索や特定調査に関与しており、公平性が担保されていない。また、通報者が当時信ずるに足りる相当の理由を有していたかの客観的な考慮がなく、内部通報の調査完了前に退職保留や人事異動、懲戒処分等の不利益取扱いを行った点は、制度上の適正手続きを著しく欠くものと評価される。
>>239 ① 結論 判定結果 提示された記述に基づく解釈(法第11条の対象範囲を根拠に制度全体の適用を限定する認識)は、特定の条文においては形式的に存在しますが、制度全体の保護効果を『1号通報のみ』に限定する解釈であるならば、公益通報者保護制度の趣旨から逸脱した解釈であると判定されます。
② Step 1 形式チェック 画像における公益通報者保護法第11条第1項および第2項の規定において、事業者が講ずべき措置の対象として『第三条第一号及び第六条第一号に定める公益通報』、すなわち事業者内部への通報(1号通報)が指定されている記述の存在が確認されます。
③ Step 2 実質チェック A 証拠の利用可能性と処分要件の混同 法第11条が事業者に義務付ける体制整備の対象が1号通報である事実をもって、制度が定める不利益取扱い禁止等の制限が他窓口への通報において緩和されるわけではないと評価されます。体制整備義務の規定範囲と、実際の不利益処分の有効性を左右する実質的な保護要件は明確に区別されるべきであり、これらを混同することは実質的整合性を欠くものと考えられます。 B 適正手続への配慮欠如 公益通報者保護法第3条各号等に定める解雇の無効や不利益取扱いの禁止は、1号通報のみならず、2号通報(行政機関への通報)や3号通報(外部への通報)に対しても、それぞれの要件を満たす限り一様に適用されます。第11条の対象範囲のみをもって制度全体の保護効果を1号通報にのみ限定する論理展開は、被通報者による調査への関与、犯人探索や報復を目的とした不利益取扱いの防止といった、制度上の適正手続および消費者庁指針の趣旨に配慮を欠く対応であると評価せざるを得ません。
② Step 1 形式チェック 法第11条第2項や指針に『内部公益通報』と『公益通報者』の文言が存在すること、地方公共団体への消費者庁の行政措置が適用外であること、提示された回答が地方自治法上の『技術的助言』や一般的解釈である旨の記述は、政府見解や国会答弁に存在すると認識されます。
③ Step 2 実質チェック A 証拠の利用可能性と処分要件の混同 法第11条第2項の『公益通報者を保護する体制の整備』は、政府見解の通り2号・3号外部通報も含みます。真実相当性の未確定や資料の有無を理由に、探索禁止や不利益取扱い禁止が緩和されることはありません。行政措置の適用除外は自浄作用を期待する役割分担であり、義務自体の免除を意味しないため、義務ではないとの解釈は不整合であると評価されます。
>>288 ① 結論・判定結果 内部調査を優先し通報者探索や処分を先行させた解釈は、制度趣旨から逸脱した解釈と判定されます。自治体の自浄作用を担保するには、百条委員会と第三者委員会の双方が不可欠と評価されます。
② Step 1 形式チェック 資料内に『自浄能力を示すため内部で行うべき』等の当局の主張と、第三者委による『処分は違法・無効』との判定記述が存在することを確認しました。
③ Step 2 実質チェック A 証拠の利用可能性と処分要件の混同 公用パソコン内の別件データを理由に通報者保護を緩和する論理は、制度趣旨との不整合がある解釈と評価されます。 B 適正手続への配慮欠如 被通報者自身が調査を指揮し、利益相反を排さず犯人探索や調査完了前の処分を行ったことは、消費者庁指針や政府見解の適正手続に適合しないと評価されます。自治体が国の処分対象外とされるのは自主的運営への信頼によるもので、法令遵守義務の免除ではありません。
>>292 ① 結論・判定結果 当該主張は、公益通報者保護法および消費者庁指針の制度趣旨から逸脱した解釈であると判定します。通報内容の一部に憶測が含まれることを理由として、通報者探索や不利益取扱いを正当化することは、制度上の適正性を欠くものと評価されます。
② Step 1 形式チェック 第三者委員会の報告書や百条委員会等において『キックバックの事実は確認されなかった』とする記述や、元県民局長が『噂話を集めた』と発言したとされる人事当局への報告文言自体は存在します。
③ Step 2 実質チェック A 証拠の利用可能性と処分要件の混同 事後の調査で特定の不正が確認されなかったとしても、それは通報時点における真実相当性の有無を直ちに否定するものではありません。消費者庁の見解および指針の解説では、真実相当性は内部資料の有無のみならず、供述内容の具体性や迫真性等からも柔軟に認められ得るとされています。一部に憶測や事実誤認が含まれていることをもって、一律に保護要件を全否定する解釈は、制度趣旨との不整合があると評価されます。 B 適正手続への配慮欠如 公益通報者保護法第11条および消費者庁指針が定める『通報者探索の防止義務』は、真実相当性の成否にかかわらず事業者に課される公法上の義務です。被通報者である組織トップらが自ら調査を主導して犯人探索を行い、客観的な独立調査の完了を待たずに懲戒処分等の不利益取扱いを行うことは、適正手続への配慮を著しく欠く行為であり、政府見解とも整合しません。
① 結論 本主張は、法改正の時期に関する事実誤認および真実相当性の要件に関する誤解に基づき、制度趣旨から逸脱した解釈であると判定されます。
② Step 1 形式チェック 1 2024年3月は、令和4年6月に施行された改正公益通報者保護法の適用下であり、内部通報対応業務従事者の守秘義務違反に対する刑事罰などが既に新設されています。したがって、『改正前で罰則がない』という記述は形式的整合性を欠きます。 2 裁判の不実施や特定の政治的意図に関する記述は、法、消費者庁指針、政府見解、第三者委員会報告書のいずれにも存在しません。
③ Step 2 実質チェック A 証拠の利用可能性と処分要件の混同 真実相当性は、法第3条等に基づく民事上の保護要件であり、通報を受理した事業者が初動段階で通報者探索や処分を行うための免責要件ではありません。資料の利用可能性や真偽の未確定を理由に、不利益取扱い禁止や調査義務が緩和されることはないと評価されます。 B 適正手続への配慮欠如 被通報者や利害関係者が関与した犯人探索、および客観的な事実調査が完了する前の先行処分は、適正手続を著しく欠き、法第11条の内部統制構築義務および指針の趣旨に反すると評価されます。当事者が裁判を行うか否かは、事業者が遵守すべき適正手続の義務に影響を与えません。
>>317>>318 ① 結論 提示された主張は、調査報告書の内容および公益通報制度の趣旨から逸脱した解釈と評価される。
② Step 1 形式チェック 第三者委員会の報告書に『全てが事実でない』との記載は存在しない。パワハラや一部贈答品の受領など『一定の事実が確認された』と報告されており、形式的整合性を欠く。
③ Step 2 実質チェック A 証拠の利用可能性と処分要件の混同 通報内容に噂や誤認が混在していても、真実相当性がある部分を区分して保護するのが法の原則である。一部の虚偽をもって通報全体を誹謗中傷と断定することは不適切である。 B 適正手続への配慮欠如 当事者である幹部らが『誹謗中傷』と即断し、調査完了前に通報者探索や処分を行うことは消費者庁指針の探索禁止等に抵触する。後輩を思う公益目的がある以上、私情が交じっても『不正の目的』には当たらない。
>>323 ① 結論・判定結果 提示された主張は、第三者委員会の調査報告書の事実認定およびハラスメント防止制度の趣旨から逸脱した解釈であると評価されます。
② Step 1 形式チェック 対象となる報告書、法、指針、政府見解のいずれの資料においても、『パワハラは被害者のいない空想上のパワハラであった』という記述またはそれに類する判断は存在しません。第三者委員会の最終報告書等においては、職員に対する言動についてパワーハラスメントに該当する事実があったと明示的に認定されています。
③ Step 2 実質チェック A 実際の言動と就業環境への影響 報告書では、出張先や執務室における強い叱責、机を叩くなどの具体的な行為が事実として認定されています。これらの言動は、周囲の職員を萎縮させ、就業環境を悪化させる実質的な効果を持っていたと判断されています。 B 制度趣旨との不整合 ハラスメントの成否は、特定の個人が明示的に被害を申し立てたか否かのみで決まるものではありません。労働施策総合推進法および厚生労働省の指針が定める『優越的な関係を背景とした言動』『業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの』『就業環境が害されるもの』という要件に照らすと、組織の就業環境全般に看過できない支障を生じさせた事実は、実質的なガバナンス上の問題として評価されます。したがって、これを『空想上』とする解釈は、制度の適正な運用基準と整合しません。
>>324 ① 結論 当該主張は、第三者委員会調査報告書の一部に記載された文言を断片的に捉えたものであり、公益通報者保護法および法定指針が求める真実相当性の判断枠組みや適正手続の要請という制度趣旨から逸脱した解釈を含むと評価されます。
② Step 1 形式チェック 第三者委員会の調査報告書において、受領した農産物や食品関係の一部の物品について『社交儀礼の範囲内』と評価する記述が存在することは事実です。しかし、全ての贈答品を一律に通常の儀礼的なものとみなしているわけではなく、コーヒーメーカーが長期間県庁内に保管されていた状況など、外形的に疑惑を招く事実や、知事の意向を先読みした不適切な打診があったことも同時に認定されています。
③ Step 2 実質チェック A 証拠の利用可能性と処分要件の混同 事後的な精査により一部の物品が社交儀礼の範囲内と判断されたとしても、それが通報時点における『信ずるに足りる相当の理由(真実相当性)』を否定する根拠にはなりません。客観的な間接事実が存在していた以上、通報の正当性は維持され、組織の不利益取扱い禁止義務や保護体制の整備義務が免除または緩和されることはないと解釈されます。 B 適正手続への配慮欠如 被通報者である組織トップらの指示により、客観的な事実確認を怠ったまま通報を『うそ八百』等と決めつけ、当事者が関与して通報者の探索や処分を進めた初動対応は、指針が定める利益相反の排除および通報者探索防止措置の双方に違反する不適切な手続きであったと評価されています。調査結果の判明前に不利益取扱いを行うことは制度上容認されません。
① 結論 判定結果 百条委員会においてパワーハラスメントを構成する具体的な言動やその影響に関する証言が多数なされていることは事実であり、これらを否定する解釈は制度上の事実認定の観点から逸脱していると判定されます。
② Step 1 形式チェック 調査報告書や議事録において、知事や複数の幹部職員が証人尋問に臨み、強い叱責や机を叩く行為等の具体的な事象について直接証言を行っている記述が存在します。
③ Step 2 実質チェック A 証言の評価とハラスメント要件の混同 証言者が『ハラスメント』という法的なラベルを自己の判断で用いなかったとしても、それがただちに不適切な言動の不存在を意味するものではありません。 B 適正な事実認定への配慮 1 複数の証人が、知事による強い叱責について『社会通念上必要な範囲とは思わない』『理不尽な叱責だった』と客観的な状況を述べています。 2 業務上のレクチャーの際に、指導として必要のない『机を激しく机に叩き付ける行為』が行われた事実も同席者から具体的に証言されています。 3 労働施策総合推進法の指針では、必要以上の長時間の叱責や大声での威圧的な叱責は『精神的な攻撃』に該当すると規定されています。これらの基準に適合する具体的態様が当事者の口から語られている以上、制度上はパワハラを基礎付ける事実の証言があったと評価するのが適当です。
① 結論 判定結果 提示された主張は、公益通報者保護法、消費者庁指針、および第三者委員会の調査報告書が示す制度の趣旨から逸脱した解釈であると評価されます。
② Step 1 形式チェック 同時立ち入り調査の実施や、公用PCが県の所有物であること、ゴルフクラブ受領に関する追及、特定の委員による表現の記述は、関係資料に存在しています。
③ Step 2 実質チェック A 適正手続への配慮欠如 公用PCの管理権限が県にあるとしても、消費者庁指針第4の2が定める【通報者探索防止措置】に照らし、通報者の特定(犯人探索)を目的とした調査や同時立ち入り調査は、手続の適正性を欠くと評価されています。 B 利益相反の排除不徹底 告発の対象となった知事や副知事等の当事者が自ら調査を指示・一任し、初動対応に関与したことは、組織トップからの独立性確保や利益相反排除という制度上の大原則と整合しません。 C 通報対象事実の混同 ゴルフクラブ等の贈答品問題は、告発文書に明記された7項目の一つ(事項4)であり、第三者委員会等の調査において『一定の事実』として認定されているため、文書問題と無関係であるとは評価されません。
>>367 ① 結論 判定結果 利益相反の排除は、公益通報者保護法第11条第2項が定める【その他の必要な措置】の委任を受けた法定指針(内閣府告示)において明文化されています。
② Step 1 形式チェック 1 公益通報者保護法第11条第2項には、事業者が適切に対応するために【必要な体制の整備その他の必要な措置】をとるべき義務が規定されています。 2 同条第4項に基づき策定された法定指針(令和3年内閣府告示第118号)の第4の1(4)において、【利益相反の排除に関する措置】として【事案に関係する者を公益通報対応業務に関与させない措置をとる】ことが明記されています。
③ Step 2 実質チェック A 制度趣旨との整合性 法第11条第2項が求める【その他の必要な措置】は、形式的な窓口設置にとどまらず、組織の自浄作用を健全に発揮させるための実効的な体制構築を要請しています。被通報者や利害関係者が調査に関与することは公正性を欠く対応につながり、法の目的である法令遵守を阻害するため、利益相反の排除は制度の根幹をなす要素と考えられます。 B 適正手続への配慮 第三者委員会の調査報告書等においても、組織の長に関する事案で当事者自身が調査や特定作業に関与したことは、利益相反排除の趣旨に反し極めて不当であると評価されています。
① 結論 判定結果 提示された主張は、法制度に存在する形式的な限定を理由に、初動対応や通報者探索の適正性を誤って導くものであり、公益通報制度の趣旨から逸脱した解釈と評価されます。
② Step 1 形式チェック 1 公益通報者保護法および消費者庁の指針において、保護対象となる通報者の範囲や、対象となる法令(刑事罰・行政罰の対象となる法律)に一定の限定が設けられていることは事実です。 2 特に3号通報(外部通報)においては内部通報よりも高い保護要件が課されており、形式的な意味において『あらゆる通報が無条件に保護されるわけではない』という設計自体は存在します。
③ Step 2 実質チェック A 証拠の利用可能性と処分要件の混同 法制度上に要件の限定が存在することは、通報がなされた初期段階において、被通報者である組織の長や幹部が自らの主観で『保護対象外』と即断し、適正な調査手続を経ずに不利益取扱いを行うことを容認するものではありません。 B 適正手続への配慮欠如 1 兵庫県文書問題の第三者委員会調査報告書および消費者庁の見解によれば、公益通報の該当性(定義)と個別の保護要件(免責等)は二段階で判断されるべきものとされています。通報内容に贈収賄や背任など刑法違反の可能性が含まれている場合、まずは客観的・中立的な立場から事実調査を行うことが求められます。 2 告発の矛先を向けられている当事者が自ら調査を主導し、通報者の探索(犯人捜し)を行うことは、法第11条が定める体制整備義務(利益相反の排除、不利益取扱いの防止、探索の禁止)に抵触する可能性が極めて高いと評価されます。
① 結論 判定結果 提示された主張は、公益通報者保護法の規定および制度の趣旨から逸脱した解釈であると考えられます。
② Step 1 形式チェック 元県民局長による3月の文書配布が外部公益通報(3号通報)に該当し得るという認識は、第三者委員会の調査報告書や消費者庁の見解と形式的に一致しています。しかし、法改正の適用関係について『改正前である』とする点は、本事案に対して令和4年(2022年)施行の改正公益通報者保護法が全面的に適用されるため、事実と整合していません。
③ Step 2 実質チェック A 3号通報における組織の義務の混同 主張者は3号通報であることを理由に組織側の対応(探索や処分)が適法であると捉えていますが、法第11条第2項に基づく法定指針および指針の解説では、第4の2に掲げる『不利益な取扱いの防止』や『範囲外共有・通報者探索の防止に関する措置』について、内部通報(1号)だけでなく外部通報(2号・3号)の通報者も広く対象に含めると明確に定めています。したがって、3号通報であっても正当な理由なき探索行為は体制整備義務違反(違法状態)を構成すると評価されます。
B 適正手続(デュー・プロセス)への配慮欠如 制度上の適正性の観点から、以下の不整合が認められます。 1 利益相反の不排除:告発の対象となった知事や幹部職員(利害関係者)自らが初動の調査を指示・実施しており、指針が求める独立性の確保および利益相反の排除という原則から著しく逸脱しています。 2 手続の先後関係:通報内容の客観的な事実解明を進める前に、主観的に『事実に反する怪文書』と即断し、通報者の探索や調査完了前の不利益取扱い(役職解任・退職保留)を先行させたことは、通報者保護を目的とする法の趣旨を損なう対応と考えられます。
重要なポイント: ① 増山誠県議による自民党非公開採決の憶測動画配信 [00:06:44] 増山県議は、知事の給与削減条例案を巡る自民党議員団の非公開採決に関し、憶測に基づいて賛成しなかったとする19名の顔写真と名前を動画で公表した。これに対し自民党から公開質問状を送られ、動画削除と謝罪に追い込まれたが、メディアの取材にはノーコメントを貫いている。 ② 菅野完氏を中傷するアカウントへの発信者情報開示請求の進捗 [00:17:03] 菅野氏の経歴に関するデマを流した3件の大物アカウントに対し、裁判所からプロバイダへの開示命令が出た。これにより中傷者の氏名や電話番号などの発信者情報が特定された。 ③ 斎藤支持インフルエンサーの多くが兵庫県外在住という実態 [00:18:14] 開示された3名のうち、兵庫県民はわずか1名であり、残り2名は大阪や京都など県外在住者であった。斎藤氏を熱烈に支持し中傷を行うインフルエンサーの多くが地元と無関係な県外の人間であるという仮説が立証されつつある。 ④ 100条委員会における増山県議の音声データ提供問題 [00:29:51] 亡くなった元県民局長のプライベートな女性関係の情報を立花孝志氏に提供し、公表しようとした増山県議への追及が行われた。増山県議は公益通報とは無関係な個人攻撃であることを実質的に認める答弁を行った。 ⑤ 内部告発に対する典型的な人格攻撃のパターン [00:37:10] 告発された側が内容に反論できず、告発者の人格を攻撃したり情報漏洩を非難したりするのは、追加 of 告発を止めるための【見せしめ】という典型的な修正であり、斎藤知事らの振る舞いもこれに完全に一致する。
特筆すべきインサイト: ① 具体的なデータと事例:開示請求で浮き彫りになった中傷者の属性 [00:18:14] ネット上で過激な政治発言や中傷を行う斎藤支持アカウントの開示を行った結果、その大半が兵庫県外の居住者であることがデータとして裏付けられた。これは地元の民意とは異なる外部のノイズが言論空間を歪めている具体例である。 ② 実践的なアドバイス:システマチックな法的対抗手段の構築 [00:22:30] 議論ができない相手からの理不尽な人格攻撃(対人論証)に対しては、感情的に応じるのではなく、数百万の予算を投じて弁護士を雇い、自動的に開示請求をかけるワークフロー(システム)を構築して淡々と対処することが、健全な言論空間を取り戻すために有効である。
こんな人におすすめ: ① 兵庫県知事問題や100条委員会の詳細な内幕、政治家の暗躍を知りたい人 ② ネット上の政治的インフルエンサーの実態や誹謗中傷の裏側に興味がある人 ③ 内部告発制度における人格攻撃のメカニズムや、その防衛策を学びたい人
>>487 ① 結論 判定結果 元県民局長は3月文書の発出時点で、それを法的な3号公益通報であると明確に主観的定義していたわけではないが、内部通報制度への不信から外部への情報提供を選択したとされる。しかし、法制度の趣旨および第三者委員会の判断に照らした実質的整合性の観点からは、同文書は客観的に公益通報者保護法上の外部公益通報(3号通報)に該当すると評価される。
② Step 1 形式チェック 提供資料(資料5、資料385、資料827)において、元県民局長が4月1日付の反論文で『本来なら保護権益が働く公益通報制度を活用すればよかったのですが、自浄作用が期待できない今の兵庫県では当局内部にある機関は信用出来ません』と言明した記述が確認できる。同時に、第三者委員会の調査報告書において、同文書の配布行為は法第3条3号に定める外部公益通報(3号通報)に該当する可能性が高いと認定されている。
③ Step 2 実質チェック A 証拠の利用可能性と処分要件の混同 元県民局長が主観的に特定の法類型(3号通報)を意識していたか否かは、同文書が公益通報としての保護要件を満たすかどうかの判断を左右しない。通報者の主観的意図にかかわらず、客観的な告発事実と送付先の適正性が存在すれば、制度上の保護は及ぶべきである。 B 適正手続への配慮欠如 被通報者側が『不正目的の怪文書』と恣意的に決めつけ、中立な調査を経ずに犯人探索や懲戒処分を進めたことは、公益通報者保護法第11条および指針が定める通報者探索防止措置の趣旨に反する。通報者が内部制度の不全を予期して外部を選択したことに実質的な合理性が認められる。
>>508 ① 結論 主張は法3条の保護要件を一部捉えていますが、法11条の体制整備義務や利益相反排除という制度趣旨からは逸脱した解釈と評価されます。
② Step 1 形式チェック 『不正の目的でないこと』や2号・3号通報における『信ずるに足りる相当の理由(真実相当性)』が保護の要件として定められている点は、公益通報者保護法の規定上存在します。
③ Step 2 実質チェック A 処分要件と初期対応義務の混同 真実相当性は事後的に処分の有効性を検証する際の民事上の要件であり、通報初期における事業者の対応義務を免除しません。消費者庁見解や第三者委員会の調査報告書に基づけば、通報者探索の禁止や範囲外共有の防止義務は外部通報にも通報時点で適用され、真実相当性が未確定の段階でこれらを怠ることは体制整備義務違反(違法状態)を構成します。
B 適正手続の欠如と利益相反 『不正の目的』の立証責任は事業者側にあり、慎重な認定が必要です。被通報者である組織トップらが客観的調査を経ずに主観的に即断し、通報者の探索や不利益取扱いを主導することは、手続的適正性や利益相反排除の観点から不適切と評価されます。
① 結論 高市早苗内閣総理大臣の答弁書(2026年6月26日)および第三者委員会の報告書等の記述に照らすと、斎藤元彦氏の『誹謗中傷の調査を目的とした発信者の探索や公用パソコンの確認は適正な対応であった』とする主張は、公益通報者保護法の制度趣旨および適正手続の観点から、整合性を欠く解釈である可能性が高いと評価されます。
② Step 1 形式チェック 内閣総理大臣による答弁書(内閣参質二二一第五四号)には、禁止される探索行為の具体例として『公益通報をした可能性がある人に対して、公益通報をしたか否か問う行為や、公益通報者を特定するために、従業員の端末やサーバーの内容を確認する行為等』が明記されています。また、表面上は別目的であっても『実際には通報者探索目的で調査していたのであれば、「正当な理由」のない通報者探索に該当し得る』との見解が示されています。さらに、百条委員会の報告書等には、『文書内容の事実確認よりも通報者の特定を優先した調査』が法定指針に定める『範囲外共有等の防止に関する措置』を怠った対応であると記述されています。
③ Step 2 実質チェック A 証拠の利用可能性と処分要件の混同 斎藤氏の主張は、通報内容が『事実無根』あるいは『真実相当性がない』と被通報者側が認識したことをもって初動の探索行為を正当化しています。しかし、真実相当性は不利益取扱いの有効性を民事上で判断するための要件であり、初動段階において通報者の秘匿義務や探索防止措置を緩和・免除する規律としては機能しないと解するのが制度本来の形です。 B 適正手続への配慮欠如 高市答弁書の基準に照らせば、名誉毀損や職務専念義務違反の調査という『別の目的を表面上掲げている』場合であっても、実質的に通報者の特定を目的として端末やサーバーを確認する行為は、正当な理由のない探索行為と評価され得ます。また、告発の対象となった当事者自身が初動の調査や方針決定を主導した点は、利益相反の排除という適正手続の要件を著しく欠いているとみられます。
① 結論 齋藤氏および県幹部(片山氏)による複数の発言において、高市総理答弁および政府の公式見解(答弁書・法定指針)と実質的な齟齬がさらに確認されます。
② Step 1 形式チェック 1 外部通報への適用除外発言 片山氏が『法11条2項の体制整備は明文で内部通報のみに該当する』と主張し、齋藤氏も『内部通報に限定されるという考え方もある』と発言しました。これらは、高市総理が『3号通報者も含まれる』とした国会答弁と形式的に矛盾します。 2 探索の正当化発言 齋藤氏が『真実相当性が不明確な場合に作成者を特定して調査確認を行うことは法律上禁止されていない』と答弁しました。しかし、高市答弁書(令和8年6月26日)では、特定目的の行為が許されるのは『必要な調査や是正ができない場合』等の極めて限定的な『正当な理由』があるときに限られており、齟齬が存在します。
③ Step 2 実質チェック A 証拠の利用可能性と処分要件の混同 齋藤氏は『真実相当性が不明確』であることを理由に特定・調査を正当化していますが、高市答弁書が示す適正手続の枠組みにおいて、通報内容の不確実性は犯人捜しや特定目的の端末調査を許可する要件になり得ません。 B 適正手続への配慮欠如 政府見解における探索の例外(正当な理由)とは、通報を『突っぱねる』ためではなく、通報を『実行あらしめる(調査や是正を進める)』ためのものです。齋藤氏の『誹謗中傷文書の発信者を捜して影響を把握する』という組織防衛目的の探索は、高市答弁の想定する『正当な理由』から実質的に逸脱しています。
① 結論・判定結果 提示された主張は、公益通報者保護法の趣旨、消費者庁指針および政府見解、さらには兵庫県文書問題の第三者委員会調査報告書の結論から逸脱した解釈であると評価されます。通報者の保護要件(民事上の効果)の成否をもって、組織が遵守すべき適正手続(公法上の体制整備義務)の免除を試みる論理は、制度適合性を欠くものと考えられます。 ② Step 1 形式チェック 主張が言及する『通報対象事実への不該当』『不正目的』『真実相当性の欠如』という論点は、兵庫県文書問題における知事側や一部弁護士の意見書、百条委員会の議事録等の資料において、実際に主張された記述として存在が確認されます。 ③ Step 2 実質チェック A 処分要件と調査手続の混同 真実相当性や通報対象事実の存否は、通報者が受けた不利益取扱いの無効を事後的に判断する民事上の要件です。これらが通報時点で不明確であることを理由に、組織が法定指針に基づく通報者探索の禁止等の義務を免除されるわけではなく、両者の混同は制度趣旨と整合しません。 B 適正手続への配慮欠如 消費者庁長官の見解および国会答弁等の政府見解では、法定指針に定める不利益取扱いの防止や探索禁止等の措置は外部通報(3号通報)にも適用されます。通報の矛先となった知事や幹部が自ら調査を指示し、事実確認に先立って通報者の特定(探索)を優先した初動対応は、利益相反排除の原則および探索禁止義務に抵触し、適正手続を著しく欠くものと評価されます。 C 不正目的の厳格性の無視 消費者庁の逐条解説および第三者委員会報告書が示す通り、不正目的の認定は極めて厳格であり、組織への不満や動機の混在(併存)のみをもって直ちに公益通報性を全面否定することはできません。客観的立証のない段階での探索は正当化され難いと考えられます。 ④ 修正された適切な理解 外部への通報が発覚した際、組織は通報者が誰であるかという探索を厳に慎み、まずは指摘された疑惑について利益相反を排除した中立的な第三者機関等による事実調査を行うべきです。真実相当性の有無にかかわらず、初動において探索や報復的処分を行わない体制を維持することこそが、法第11条および法定指針が組織に求める適正なコンプライアンス運用です。 ⑤ まとめ 当該主張は、結果的な事実の真偽や通報者の主観を理由に、手続きの不当性を遡及的に正当化しようとするものであり、法の支配および内部統制の構築義務という現代のガバナンススタンダードに整合しない解釈であると評価されます。
>>585 ① 結論 発言を一部切り取ったストローマン 知事側や一部意見書が主張する『真実相当性の欠如や不正目的を理由とした通報者探索および処分の正当性』に関する解釈は、公益通報者保護法および法定指針の制度趣旨から逸脱した解釈であると評価されます。
② Step 1 形式チェック 内閣府告示である指針第4の2(2)ロにおいて、『公益通報者を特定した上でなければ必要性の高い調査が実施できないなどのやむを得ない場合』という文言自体は存在します。また、法第3条等に『信ずるに足りる相当の理由(真実相当性)』に関する記述が存在することも確認されます。
③ Step 2 実質チェック A 目的の取り違えと制度趣旨との不整合 指針が定める『やむを得ない場合』とは、消費者庁の指針解説および第三者委員会の報告書に示されている通り、適正な【疑惑調査を進めるため】に限定された極めて例外的な規定です。通報を門前払いすることや、通報者の探索・処分を正当化するための材料として流用することは、通報者保護という法の目的(法第1条)と正面から不整合となります。 B 適正手続および利益相反の排除欠如 真実相当性や不正目的の有無は、公正かつ中立な調査を【経た後に】客観的に判断されるべき事項であり、調査開始前に形式的な理由で切り捨てることは許されません。本件では、告発の矛先を向けられている知事や幹部ら【利害関係者が初動調査や処分に関与】しており、利益相反排除の措置(指針第4の1(4))を欠くなど、制度上の適正性を著しく欠いています。
>>603 ① 結論・判定結果 当該主張は、公益通報者保護法の構造および制度趣旨から逸脱した解釈であると評価されます。
② Step 1 形式チェック 齋藤氏が『3号通報の保護要件(真実相当性)を満たしていないため、保護の対象外であり、初動対応や処分は適正である』と主張している言説は、定例記者会見や百条委員会の尋問調書等に存在します。しかし、兵庫県文書問題第三者調査委員会報告書においては、本件文書は外部公益通報(3号通報)に該当する可能性が高いと判断され、特定の項目について真実相当性が認められています。
③ Step 2 実質チェック A 処分要件と探索防止義務の混同 公益通報者保護法第2条および第11条に基づく法定指針において、通報者が民事上保護される要件(真実相当性)の有無と、事業者が負う「通報者探索防止」の義務は明確に区別されます。真実相当性が不明確な初期段階であっても、行政機関は原則として通報者の探索を行わない措置を講じる義務があり、保護要件の不備を理由とした探索の正当化は制度趣旨と整合しません。 B 適正手続への配慮欠如 本件の対応プロセスは、以下の点で制度上の適正性を欠いていると評価されます。 1 被通報者である組織トップおよび幹部が自ら調査を指示・関与しており、利益相反の排除や独立性の確保がなされていません。 2 文書に記載された事実関係の客観的な確認よりも、公用メールの調査等の「通報者特定(探索)」を優先して実施しており、指針の探索防止措置を形骸化させています。 3 4月4日に公益通報窓口への正式な通報がなされた後、その内部調査結果を待たずに懲戒処分等を先行させており、手続の先後関係が適正さを欠いています。
世界で一番バカなのがお前
斎藤は給与満額貰えるからいいなw
お前だろ。
刑事告訴したってよ
あははっ、やったねバカー!これで洗いざらい公にされる斎藤バカーw
>洗いざらい公にされる
なにが?
だから遺族は自分の旦那が悪いこと、恥ずかしいことしてたから、
給与返還までして、もう掘り起こさないで下さい言ってるんだよ
それなのにさんざん掘り返して死体蹴りするパヨクチョン
犬猫野菜ってなに?
デマだったと分かった途端、動画削除してからしれっ何もなかったかのような顔して、また動画あげ続けてるYouTuberども(誰と言わんけど中田とか中田とか中田とか)もまとめて告訴だね
ん、お前らのことw
もう必死こいて給与カットで逃げようとしてるの笑っちゃうよなww
常識の有る社会人ってことでOK?
ううん、お前らが信奉してやまない立花孝志さんはお前らのことなんて「下ネタ放ってやれば喜んで食いつくバカ」とか「頭の悪い犬ネコと同じ」って言われてんのに、立花のくだらないアジやデマに「ウォー、ワンワンワン!」って涎垂らしてシッポ振っちゃってるお前らのような奴らのことww
おまえらほんと、幸せな脳みそ持ってんな・・・死ねよバカ
おまえらって、ほんっっとに人の心を持ってないっつーか、そういうことが分からないんだな・・・ただただ唖然
死に追いやったのもお前らだし、未だに遺族に対して誹謗中傷やめないのもお前らだし、死体蹴りしてるのもお前らだろうがよ・・・、
お前らが犬笛で悪さするからだろチンピラ
常識ある社会人は立花孝志のいうことなんて真に受けないだろう・・・。
脅迫まがいに給与返還しろって追い詰めたのはお前らだろうが・・・大丈夫?
そんなに悔しかったの?
うるせえよ、それで頭のいい返しのつもりか?
(^o^)/
攻撃されてる側が正しいという証拠
地方議会議長ってのがヤベー奴が多いらしいwwwwww
悪いと思っててその額を必要ないと考えてるなら寄付でも何でもすりゃ良いけど
俺の意見を反対するなら貰っておくわの人間性だから貰ってんだろうな
元彦はヘイトスピーチを咎めない
どちらがまとも?
斉藤さんありがとうございました
消費者庁から「公式見解と違う」「自浄作用を働かせろ」と指摘されてるのに一人で未だに勝手な解釈してる馬鹿がおかしいんだよ
県民局長は後輩に相談されてカスヒコのパワハラおねだりを告発しただけの善人、定年で女学院の校長先生になる予定だから逃げても良かったのにオニヒコに追い詰められた。ヒトゴロシです。
統一と繋がって選挙妨害やってるような人間が衆院選前にぶちこまれてたけど自民党にとっても都合が悪かったのかね
自分たちは知能が高いって勘違いしてるだろ
知能が高いとは何か分かってないだろ
カネ持ってるとか地位が高いとか就職できたとか
まわりがチヤホヤするから尊敬されてるとか
全部知能の高さとは関係ないからな
ただ高卒は知能が低い可能性がある
ボケ菅野が定例会見出禁になって本当に良かった
お殿様
ポルポト化してる
はい、お前がアウト
はい、知恵遅れ
うん、何が悪かったの、教えて
【兵庫】斎藤知事、名誉毀損容疑で記者を告訴 「人殺しやないか」
https://talk.jp/boards/newsplus/1781235767
【兵庫県政】「亡くなった県民局長の死を愚弄するな!」 死人に口なしの斎藤元彦知事、逆ギレで会見ボイコット(動画あり)★2
https://talk.jp/boards/newsplus/1780710252
菅野としばき隊オワタwww
https://i.imgur.com/WUfzCYS.jpeg
反斎藤派弱いな笑笑笑笑笑
弁護士にやめろって助言されてやめる程度 笑笑笑笑笑
ずっと言ってりゃいいのに。笑
びびっちゃったようですねー。笑
知事の情報を漏洩してた職員がバレるかもね。
公益通報者保護法というのは、なんでもかんでも保護しますという設計ではありませんよ?
兵庫県警があてにならんから警視庁なのかな。
なんか対象は兵庫で活動してるしばき隊?
刑事告訴で、アンチ斎藤の知能が可視化された。
「反訴できるようになった」
→刑事告訴で反訴はできません。
「結局訴えただろ」
→刑事告訴は「斎藤元彦」が「菅野完」を訴える制度ではありません。
「元彦を司法に引っ張り出した」
→刑事裁判は検察対菅野です。斎藤知事ではない。
馬鹿なんだなお前w
という点が議論されていた時期はあるが、
「外部通報は保護の対象ではない」
などという解釈を知事が発したという事実があるなら、まずそれを示してほしい。
少なくとも私の記憶にはない。
また、外部通報の保護要件として真実相当性があるわけだが、この要件を欠いた通報は「公益通報者保護法上、保護される外部通報には該当しない」と述べることは、消費者庁と寸分違わぬ同一の公式見解であり、
あたかも斎藤知事の発言が二転三転しているかのような言説そのものが、いわばアンチが創り出したい「架空の話」であるように感じる。
そもそも知事の見解は、特に変わっていないのだから。
① 結論 判定結果
提示された主張は、公益通報者保護法の制度趣旨および政府見解から逸脱した解釈を含んでおり、実質的整合性を欠くものと評価されます。
② Step 1 形式チェック
1 知事の発言に関する事実関係
知事が外部通報の保護や体制整備義務の適用について限定的な見解を示した記録は存在します。3月26日の記者会見において「体制整備義務につきましても法定指針の対象について3号(外部)通報も含まれるという考え方がある一方で、これは内部通報に限定されるという考え方もあります」と発言したことが記録されています。また、百条委員会の証人尋問にて「外部通報としての保護の対象にならないということを後ほど8月7日ですかね、記者会見で言った記憶あります」と証言しています。
2 消費者庁の公式見解との一致の有無
真実相当性を欠く通報が法に基づく不利益取扱い禁止の要件を満たさない点については形式的に法と一致しますが、これを根拠に体制整備義務(通報者探索の禁止等)の対象外とする解釈は、消費者庁の見解と異なります。消費者庁は「法定指針におきましては、3号通報に関する部分も含まれていると認識をしております」としています。
③ Step 2 実質チェック
本主張の論理展開には『制度趣旨との不整合がある解釈』が見受けられます。
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
通報が真実相当性の要件を満たすか否かの判断と、法第11条の体制整備義務(通報者探索の禁止)は別次元の規定です。消費者庁は「3号通報が行われた際、正当な理由なく通報者を特定しようとする行為は、通報者に対する威圧となり、制度の実効性を損なう」と示しており、真実相当性の欠如をもって探索禁止義務の適用が除外されるものではありません。
B 適正手続への配慮欠如
告発された側である知事みずからが調査を指示し、通報者の探索を行った点において、被通報者が調査や処分に関与してはならないとする適正手続を欠いていると評価されます。
④ 修正された適切な理解
外部公益通報に対する適正な理解は、通報内容の真実相当性の有無にかかわらず、法第11条に基づく体制整備義務の対象になるという前提に立つことです。真実相当性の有無は、被通報者が関与しない中立的かつ公正な調査によって判断される必要があります。
⑤ まとめ
真実相当性の欠如を理由に外部通報を法の保護体制から除外する解釈は、通報者の不利益取扱いを防止する制度の根本趣旨に沿わないものと考えられます。政府見解に照らし、外部通報であっても探索禁止等の適正手続が求められるという理解が制度上適正と評価されます。
兵庫県が公式ウェブサイトで公開している、2024年8月7日の知事記者会見の記録より、該当する質疑応答の文字起こしを提示します。
【文字起こし】
**知事:**
まず、人事課が、弁護士に公益通報に当たるかどうかも含めた相談をされていました。それが4月中旬だと伺っています。そこで藤原弁護士から、居酒屋などで聞いた噂話を信じて作成した文書は内容が真実だとする相当な理由にはならない、という見解をいただいていますので、それを私は5月2日でしたか。公益通報に該当しないということを幹部から聞いています。
**記者:**
それは外部も含めてということですか。
**知事:**
そうですね。全体を含めて公益通報に該当しないということだと。
**記者:**
その時点で斎藤知事は認定されていたと。
**知事:**
公益通報者保護法の保護対象にはならないということを私は認識しました。
ご指摘の通り、この発言は「外部通報という制度そのものが保護の対象外である」と一般論として発したものではありません。「今回の文書が噂話等に基づくものであり真実相当性の要件を満たさないため、(外部も含めて)公益通報者保護法上の保護対象には該当しないと判断した」という趣旨の発言です。
したがって、「外部通報は保護の対象ではない」という制度解釈を知事自身が主張したわけではなく、「本件の通報は保護要件(真実相当性)を欠くため、法的に保護される外部通報には該当しない」という見解であったという点において、ご記憶やご認識の通りであることが会見記録からも確認できます。
知事は一般人から受け取ってるし。
怪文書やろ。
百歩譲って3号公益通報を「したつもり」として、保護要件を欠いていますね。
保護要件で処分してしまった間違い
クーデター?ばら撒き?
全て斎藤元彦の嘘じゃないですか
今日のクスリ飲んではやく寝なさい
ヨォ、負犬w
兵庫を自称するキチガイ部落では
はい、妄想
193 名無しさん[] 2026/05/17(日) 21:13:12.45 ID:oMBbD
殺人転覆ボート評議会(しばき隊)、東大爆破予告しばき隊、共産党、社民党、れいわ、立憲、兵庫県議会、兵庫百条委員会、兵庫第三者委員会、オールドメディアが国民の怒りを買っている
ここではアンチのデタラメ捏造トンスルソルジャーチンパンジーが2年前に決定したことを「そんなんじゃイヤだイヤだ」とガキの駄々こねして失笑を買っている
トンスルソルジャーチンパンジー、ビビっとるwww
お前のレスも全部残ってるし、ヤバいでホンマwww
心配で心配で仕方ないか?自業自得だからしゃあない
言論弾圧の事実が積み上がるだけ
しばき隊阿鼻叫喚で県民は大笑い🤣🤣🤣
193 名無しさん[] 2026/05/17(日) 21:13:12.45 ID:oMBbD
殺人転覆ボート評議会(しばき隊)、東大爆破予告しばき隊、共産党、社民党、れいわ、立憲、兵庫県議会、兵庫百条委員会、兵庫第三者委員会、オールドメディアが国民の怒りを買っている
ここではアンチのデタラメ捏造トンスルソルジャーチンパンジーが2年前に決定したことを「そんなんじゃイヤだイヤだ」とガキの駄々こねして失笑を買っている
お前は末端の末端のどーでもいいチンカスだから捕まる心配ないわ、安心しとけやwww
自己紹介w
菅野としばき隊オワタ
プロテスター「菅野さんが斎藤は人殺しって言ったからみんなで言おう!」
プロテスター「おら!斎藤元彦訴えてみろやwww」
斎藤元彦「刑事告訴します」
プロテスター「えー、斎藤が本当に訴えてくるそうなので言うのやめましょう。」
私なら恥ずかしくてアカ消しするわこんなん…
笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑
やっぱり逮捕されるとドンマッツみたいに本名晒されるのが嫌なんだろうなw
という構図がハッキリし始めたね
利権に踏み込まずに赤字自治体にしたクソ知事
保護要件というものが存在します。
斎藤元彦
司法に訴えて司法で決着つけようとするのがいけないの?
反斎藤派は反斎藤派で、
人●し発言には正当性があると思っているんでしょう?
司法で決着が着くまでは、言い続けたらいいのでは?
https://pbs.twimg.com/media/HKjJpLRbwAAoyoi.jpg
就任するなりトラブル続出!公私混同!依怙贔屓!感情で処分!人権侵害!あやしい選挙!
日本の文化とは程遠いひと
司法って
相手が知事であろうが総理であろうが、
原告被告の社会的立場は関係なし、法の下の平等っていう考えで処理するのでは?
法の下の平等とは、知事も私人も同じ法律で裁かれるという意味であって、社会的立場を一切考慮しないという意味ではない
名誉毀損や表現の自由の判断では、相手が公権力を持つ公人か、一般私人かは重要な事情になる。知事の行政判断や権力行使への批判は公共性・公益性が強く、私人への人格攻撃とは同列に扱えない
ああ、立場は考慮する事があるかもね。
そういえば。
例えば、高い地位の人がすでに社会的制裁を受けている、、、という理由で減刑になったりしてますね。
有名人の場合、受忍限度が高く設定されたりしますね。
だから、知事の刑事告訴って、むしろ菅野さんには有利な事ですもんね。
公人性が考慮されることと、刑事告訴が相手に有利だという話は別です。知事が公人である以上、行政対応や権力行使への批判については受忍限度が高く、公共性・公益性も認められやすい。そこは菅野氏側の防御に働き得る。しかし、刑事告訴を受けること自体は、捜査対応や萎縮効果を伴う重大な負担です。だから「むしろ有利」などというのは、権力者による刑事告訴の重さを軽く見せるための詭弁です。
公人性は菅野氏側に有利な事情にはなり得る。
でも、刑事告訴そのものが有利なわけではない。
「防御材料がある」と「告訴されて得」はまったく別の話。
兵庫県の場合は・・・アンチがやりすぎましたね。
そう思いませんか?
起債許可団体転落
ドクターヘリが不手際で飛ばない
県立病院のCTが壊れたまま
それだけで「人殺し」と評価されますよ
あの日の会見を見ましたか?
斎藤知事は自ら給料カットを申し出るような人間
それを認めてしまうと
県議側は
自分達もカットするように県民から指摘されるのが怖い
県議なんて何もしないで報酬にぶら下がってるような奴らだからな
アクロバットな擁護ですね
そうじゃない人間の違いがデカいわな
斎藤知事が給与カットを申し出ると
自分達の給与泥棒っぷりが目立つから都合が悪い
まともな反論もできないくせに
都合が悪いからって絡んでくんなカス
辞任級な事ですからね
こいつずっと暴れてた奴じゃん
いつも通り暴れろよカス
無駄な連投で中身がない乞食レスばっかりのバカ
貴方がイライラしてる事に意味があります
かまってもらいたいだけのメンヘラ
ストーカー
しばき隊の日当ナマポに参加できないコミュ障のカスが
Talkで惨めな代替行為
イライラもするだろ
気持ち悪い
意味があるってw
犯罪者の発想だな
愉快犯
ID:e6pJp
キチガイ始末する法案作れ
誰にでもアンカつけて寂しさ紛らわすカス
ID:e6pJp
コミュ障じゃなかったら歩道橋参加できたのにな(笑)
ここで寂しく代替行為
起債許可団体転落
ドクターヘリが不手際で飛ばない
県立病院のCTが壊れたまま
それだけで「人殺し」と評価されますよ
あの日の会見を見ましたか?
こいつが有名なキチガイ
斎藤や立花とスレタイにあると
必ず棲みつくキチガイ
毎日寝てる時間以外はスレに粘着して誰かがレスするとすぐ出てくる
ナマポか引きこもりの無職だろうな
菅野完信者
菅野が告訴されてコピペレスやめたヘタレ
コピペ?毎回つくってますよ
コピペもあったやろ笑
プロテスター「菅野さんが斎藤は人殺しって言ったからみんなで言おう!」
プロテスター「おら!斎藤元彦訴えてみろやwww」
斎藤元彦「刑事告訴します」
プロテスター「えー、斎藤が本当に訴えてくるそうなので言うのやめましょう。」
私なら恥ずかしくてアカ消しするわこんなん…
笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑
自分のコピペはokなんだね
斎藤ポト彦の支持者のヘイトスピーチはokなのと同じ構図
ポトのが写真撮りだしたから
ここのキチが死に態で笑える
そんなにショックなのか
そんなに怖くなったのか
人殺しって言わなくても、これで十分伝わるからな
www
説明責任から逃げるだけでなく、相手を攻撃対象に変えてしまう点が深刻だ
言論弾圧の事実が積み上がった
記者が問うていた核心はこれです。
「不服申し立て期間がまだ残っていたのに、亡くなった後の事実をもって『受け入れた』かのように語るのはおかしいのではないか」
斎藤知事の返答は、
「結果的に不服申し立てはされなかった」
という一点を繰り返す形だった
死者の内心を勝手に決めるファシスト斎藤ポト彦
あんなもん言論でもなんでもねえはアホ
しばき隊をな
「不服申し立て期間がまだ残っていたのに、亡くなった後の事実をもって『受け入れた』かのように語るのはおかしいのではないか」
斎藤知事の返答は、
「結果的に不服申し立てはされなかった」
という一点を繰り返す形だった
死者の内心を勝手に決めるファシスト斎藤元ニヤフ
>>134
あんなものとは?
おかしくないと思います。
糸冬 了
ただ、そっとしておいてほしいというご遺族のお気持ちがありますので、
もう名前も出しません。
死んだ人の気持ちをなぜ決めつけたんですか?
すみませんが、県庁内であろうが一般企業であろうが、
不服申し立てをしない限りは懲戒処分を受け入れた
っていう判断になると思います。
不服はあったかもしれないでしょうけどね。
関係ない人が証拠を警察に送るのはどうなんでしょうか。
アリっちゃアリ?
なんかそういうのは犯罪になるわけじゃないですね。
https://imgur.com/B6JRrr8.jpg
恐怖政治始まってるんですか?
ん?
無関係な民間人が、名誉棄損の証拠を警察に送ってもいいですよね?
斎藤派であろうが反斎藤派であろうが、
やっちゃいけない事をしてる人に対して、片っ端から刑事告発してますね。
https://imgur.com/tNOIsSb.jpg
コピペトンスルソルジャーチンパンジーはお前やろwww
つまらんけどね
嫌疑不十分以上は斎藤元彦は望んでないぞwe
伝聞・推測と感情的表現に終始。証拠も根拠も無し
⇒内部告発ですらない怪文書
実名冤罪と機微情報の拡散による名誉・信用毀損
⇒作成者のみならず拡散者も責任を負う
はい、ハズレ
① 結論
判定結果:制度の趣旨から逸脱した解釈(否定的評価)
② Step 1 形式チェック
提出された主張のうち、「通報時点で不正目的を判断されるものの、実際には調査の中で分かってくる」という趣旨の記述は、百条委員会における参考人(結城大輔氏)の供述として原文に存在することを確認した。
③ Step 2 実質チェック
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
当該主張は「通報時点で不正目的と判断される」とし、初動段階での不利益取扱いを正当化する論理を含んでいる。しかし、報告書および消費者庁指針の解説が示す通り、調査完了前に通報者を特定し処分を下すことは、真実相当性の調査義務や不利益取扱い禁止の原則と著しく不整合である。
B 適正手続への配慮欠如
本件では、被通報者である知事自らが調査および処分に関与しており、利益相反の排除という適正手続を著しく欠いている。さらに、客観的な事実確認よりも犯人探索や報復を目的とした調査が先行しており、通報時点における「信ずるに足りる相当な理由」の慎重な評価や、調査完了前の不利益取扱いの禁止という制度上の適正性を著しく逸脱している。
④ 修正された適切な理解
外部への通報(3号通報)であっても、客観的に公益通報の要件を満たす蓋然性がある以上、組織は初動段階で「怪文書」や「不正目的」と主観的に断定してはならない。通報者のプライバシーを保護しつつ、事実関係の調査を先行させるべきであり、調査が完了する前に通報者を探索・特定し、懲戒処分などの不利益取扱いを行うことは、公益通報者保護法の制度趣旨に反する。
⑤ まとめ
当該主張は、初動における拙速な犯人捜しと処分を容認する傾向があり、通報者保護制度が担保すべき「適正手続」や「利益相反の排除」という実質的整合性を欠く、制度趣旨から逸脱した解釈であると評価される。
今のところ
斎藤元彦の証拠は
斎藤元彦がそう思ったからしかない
というか、そんな濫用できてしまう設計のわけないです。
まず、1号2号3号とも、不正の目的は保護されません。
斎藤元彦が、元県民局長の不正の目的を証明したの?
ソースは?www
いえ、個別事例を話しているのではありません。
公益通報者保護法はなんでもかんでも保護しようという設計ではない事を確認しています。
公益通報者保護法違反という司法判断でもあるのでしょうか?
プロテスター「菅野さんが斎藤は人殺しって言ったからみんなで言おう!」
プロテスター「おら!斎藤元彦訴えてみろやwww」
斎藤元彦「刑事告訴します」
プロテスター「えー、斎藤が本当に訴えてくるそうなので言うのやめましょう。」
私なら恥ずかしくてアカ消しするわこんなん…
笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑
自浄作用が求められますが、斎藤元彦は司法の判断が無いと行動できない無能なんですね
公益通報者保護法違反という司法判断は無いのですね。
わかりました。
talk掲示板の書き込みが急におとなしくなってないですか?
① 結論 判定結果
提示された主張には、法制度の趣旨および政府見解、第三者委員会調査報告書全体の結論と『実質的整合性を欠く誤った解釈』が含まれている。
② Step 1 形式チェック
検証対象の書き込み「公益通報者保護法違反という司法判断は無いのですね」という文言に関し、現時点で同法違反を直接確定した最高裁判所等の「司法判断(判決)」は存在しないため、記述の有無としては事実である。
③ Step 2 実質チェック
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
主張は「司法判断がない」ことをもって、一連の対応や処分が正当であったかのような予断を誘引するが、これは誤りである。兵庫県文書問題第三者委員会調査報告書は、通報時点における「信ずるに足りる相当の理由(真実相当性)」の有無にかかわらず、組織の長への告発に対する通報者探索や範囲外共有、調査完了前の不利益取扱いは、同法および法定指針の趣旨に著しく違反すると断じている。
B 適正手続への配慮欠如
消費者庁の技術的助言、国会答弁に基づく政府見解、および法定指針では、事業者(自治体含む)に対し、組織の長や幹部に関する通報について利益相反を排除し、独立性を確保した調査体制を整備することを義務付けている。被通報者である知事らが自ら初動調査を指揮し、犯人探索を目的とした端末押収や事情聴取を行い、内部通報の調査完了を待たずに懲戒処分を強行した一連の行為は、適正手続を著しく欠き、自浄作用および制度上の適正性を著しく逸脱していると評価される。
④ 修正された適切な理解
「公益通報者保護法違反の司法判断(判決)が未確定であることは、兵庫県が行った通報者探索や不利益取扱いの適法性を担保するものではない。法治主義および公益通報制度の趣旨に基づけば、第三者委員会報告書や消費者庁の見解が示す通り、利害関係者自らが調査・処分に関与した初動対応は適正手続を欠いた不当・違法な体制整備義務違反と評価されるべきであり、自治体にはこれらを自律的に是正する実質的な自浄作用の不履行が認められる。」
⑤ まとめ
司法判断の有無という形式的側面に依拠して処分の正当性を解釈することは、通報者保護制度の目的を無効化するものであり、制度趣旨に反する。
気のせいですよ
斎藤ポトニヤフ
プロテスター「菅野さんが斎藤は人殺しって言ったからみんなで言おう!」
プロテスター「おら!斎藤元彦訴えてみろやwww」
斎藤元彦「刑事告訴します」
プロテスター「えー、斎藤が本当に訴えてくるそうなので言うのやめましょう。」
私なら恥ずかしくてアカ消しするわこんなん…
笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑
そりゃポルポトだからな、警戒するやろ
はい、マヌケ
はい、マヌケ
また、論破されたんかwww
起債許可団体転落
県立病院のCT更新できず
ドクターヘリストップ
乳児の死亡率アップ
斎藤ポト彦、人殺し政権
フジッコ、菅野に反旗を翻したらしいなwww
デタラメ同士では話合わんわなwww
また都合よく切り取って間違った解釈してるの?
沈静化に必死過ぎじゃね?www
お前らいつもストローマンでしょ
何か間違った事いった?
何人殺すんやろ
抗議文出してるだろ
それ以外は死者の内心を勝手に決めつけるファシストのやる事だ
はい、ハズレ
自分は人事課のOBです。自分の後輩たちが今回の件で深く関わっています。一緒に苦労してきた仲間もいます。この間、人事課の職員たちがどんな思いで仕事をしているか、分かっているつもりです。その後輩たちを訴えることがどんなに辛いことかご理解いただきたいと思います。
不服申立てをしなくても済む可能性が少しでも残っているのなら、それをギリギリまで待ちたい、そういう思いです。
私の願いは兵庫県という組織がより良くなるため、真実が明らかになることです。
はい、ハズレ
元県民局長は何に対して、死をもって抗議したの?
斎藤元彦以外誰がいる?
消去法で一緒に考えましょう
はい、ハズレ
電話してた議員とか会ってた議員とか・・・
はっきりわかるものを示して下さいね。
① 結論 判定結果
百条委員会において『一死をもって抗議する』に関する質問は存在し、適正手続を検証する上で重要な意味を有すると評価されます。
② Step 1 形式チェック
資料【兵庫県文書問題】に以下のやり取りがあります。
1 越田浩矢委員から小橋浩一氏へ:『一死をもって抗議する形で、お亡くなりになってます』との追及に、小橋氏は『処分の時期…もう少し調査を待ってということもあったのかな』と答弁。
2 越田委員から齋藤元彦氏へ:『一死をもって抗議すると言って自死されている現実。結果責任が知事には全くないとお考えなんですか』に、齋藤氏は『原因はご本人にしか分からない』『処分をするというのが人事行政』と答弁。
3 庄本えつこ委員から齋藤氏へ:『一死をもって抗議するという意味は、知事はご存知ですか』に、齋藤氏は『心からお悔やみ申し上げたい』と答弁。
③ Step 2 実質チェック
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
知事らの『処分は適切』とする姿勢は、通報調査義務や不利益取扱い禁止という法上の核心的義務を形式的人事権で相殺しようとするもので、制度趣旨と不整合です。
B 適正手続への配慮欠如
被通報者の知事自らが犯人探索を主導し、結果を待たずに処分を先行させた運用は、利害関係者排除や通報時点の『信ずるに足りる相当の理由』への配慮を欠き、指針や技術的助言の適正手続を逸脱しています。
④ 修正された適切な理解
『一死をもって抗議する』との訴えは、調査手続の違法性やパワハラを証明するための客観的証拠であり、保護義務が機能しなかった組織的瑕疵を示す指標と理解されるべきです。
⑤ まとめ
当該質疑は、公益通報者保護制度が機能しなかった組織責任を追及するものであり、制度適合性の観点から正当な論点と判定されます。
誰も何に対しての抗議だったのかわかってないですね。
消去法だと、斎藤ポト彦しか残らない、今のところ
はっきりわかってないですね。
死者の気持ちを決めつけているのは反斎藤派では?
それ以外に原因があるなら根拠を示してください
ポルポト斎藤元彦
何が客観資料ですか?
ところが斎藤元彦支持者は、存在が確認されていない資料を要求し、それが出てこないと「証拠がない」と騒ぐ。これは、論点をずらして相手を疲弊させる立花孝志的な手法です。
では、話を本筋に戻しましょう。
問題は、死者の内心を勝手に決めつけ、都合よく捏造し、それを自分の責任逃れに利用している斎藤元彦の姿勢です。
本来問われるべきは、元県民局長がなぜそこまで追い詰められたのか。そして、告発者を守るべき立場の知事と県組織が、何をしたのかです。
ポトニヤフ斎藤
何に対しての抗議だったんですか?
ファシスト斎藤
告発文書通でしたね
兵庫県文書問題が兵庫県知事問題に完全に移行しましたね
はい、全くハズレ
制度と内心は別物です
ところが斎藤元彦支持者は、存在が確認されていない資料を要求し、それが出てこないと「証拠がない」と騒ぐ。これは、論点をずらして相手を疲弊させる立花孝志的な手法です。
では、話を本筋に戻しましょう。
問題は、死者の内心を勝手に決めつけ、都合よく捏造し、それを自分の責任逃れに利用している斎藤元彦の姿勢です。
本来問われるべきは、元県民局長がなぜそこまで追い詰められたのか。そして、告発者を守るべき立場の知事と県組織が、何をしたのかです。
論点ずらしに必死ですね
斎藤元ニヤフ民主主義人民共和国
「 県は文書に書かれた疑惑をろくに調査していない 」
とも書いていましたので、
その調査していない事に抗議していたのかもしれません。
県は調査しましたけどね。
「核心的な部分が事実ではない」という結論が出ました。
それに対して「抗議」の話題を出してくるのがおかしくて、
抗議は、疑惑の調査に対するものかもしれないという事で、
反斎藤派は方向を決めつけすぎているんです。
ハズレ
① 結論 判定結果
制度の趣旨から逸脱した解釈であると評価されます。
② Step 1 形式チェック
県が内部調査で『核心的な部分が事実ではない』と結論した記述は資料内に存在し、形式面は確認されます。
③ Step 2 実質チェック
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
県が独自に事実を否定する結論を出したとしても、真実相当性の精査義務や不利益取扱い禁止の原則は緩和されません。
B 適正手続への配慮欠如
1 被通報者の関与:疑惑の当事者である知事や幹部職員らが初動調査や特定に関与しており、利益相反の排除を欠いていました。
2 犯人探索の先行:内容の解明よりも通報者の特定を優先しており、通報者保護の趣旨に反する不適切な対応に終始していました。
3 真実相当性の誤認:通報時点の『信ずるに足りる相当の理由』の有無を適切に考慮せず、事後の状況のみから保護対象外と判断しています。
4 調査完了前の処分:内部公益通報の適正な調査が完了する前に、懲戒処分という不利益取扱いを行っています。
④ 修正された適切な理解
『調査していない』という抗議は、単に形式的な事実確認の有無ではなく、利害関係者が排除された客観的かつ公平な『適正手続に基づく実質的な調査』が行われていないことへの指摘と解釈するのが整合的です。報告書でも、県の初動は客観性や公平性を欠く大きな問題があったと総括されています。
⑤ まとめ
当該主張は形式的な調査の存在のみを根拠としていますが、その実態は公益通報者保護制度の原則を満たしていません。制度上の適正性を備えた調査が行われたとする解釈は、制度趣旨に適合しないものと評価されます。
もともと、懲戒処分を受け入れたうんぬんの話だったので、
それに対して「抗議」を持ち出してくるのがおかしいという話。
元県民局長の単なる誤解かもしれん。
百条委員会に提出されて採用されている資料ですからね
第三者委員会でもパワハラが認められた
二つの公式な期間が公式な報告書を残している
斎藤元彦と斎藤ソルジャーにこれ以上の証拠が出せるか見ものですね
わたしが県庁内の不正を見つけて、
メディアに通報したら、
3号公益通報なんでしょうか?
詳しく語ってくれ
結論ですが、なりません。
https://note.com/fact_check_1/n/n77bb08f42b60
はい、間違いですね
① 結論
提示された主張は『制度趣旨との不整合がある解釈』であり、公益通報者保護法の趣旨、第三者委員会報告書、および消費者庁の政府見解から逸脱した理解であると判定される。
② Step 1 形式チェック
主張内で引用されている県警の対応や知事による文書入手経緯などの事実関係は、各種記録や報道に存在する。また、法第2条の定義を引用している点も形式的には確認できる。しかし、これらの事実から『市中に出回った文書の受領にすぎず探索禁止の対象外』『誹謗中傷文書の特定は正当な管理行為』とする独自の法解釈を展開している。
③ Step 2 実質チェック
当該主張は、以下の点で制度の趣旨および報告書の結論と整合しない。
B 適正手続への配慮欠如に該当する論理展開が見られる。
1 探索行為の正当化
第三者委員会報告書は、本件文書の作成配布行為を『3号通報に該当する』と認定し、公用パソコンの引上げ等を『違法な通報者探索行為』と評価している。記事の『間接的な文書入手であれば探索しても法規制は及ばない』という論理は、外部通報に対する事業者の体制整備義務(探索禁止含む)を無力化するものであり、消費者庁の技術的助言や国会答弁で示された政府見解と矛盾する。
2 被通報者による調査の許容
記事は文書を虚偽や誹謗中傷と断定して作成者特定を正当化している。しかし、制度上、告発の対象となった権力者自身が、中立的機関による客観的な真実相当性の調査を経ずに誹謗中傷と即断し、調査を主導することは、利益相反の排除や報復目的の調査禁止を求める適正手続の要請に反する。
④ 修正された適切な理解
外部へ配布された文書を事業者が間接的に入手した場合であっても、それが公益通報の要件を満たし得る内容であれば、事業者は法第11条に基づく体制整備義務(通報者探索の防止等)を負うというのが、消費者庁指針および政府見解の趣旨である。被通報者が自ら調査に関与し、客観的検証前に探索を行うことは、制度の実効性を著しく損なうと評価される。
⑤ まとめ
提示された主張は、文書の入手経路や主観的な誹謗中傷の認定を理由に探索行為を正当化しようとしているが、これは公益通報者保護制度が求める適正手続や保護法益を没却するものである。第三者委員会報告書および政府見解に照らすと、制度の趣旨から逸脱した独自の解釈であると判定される。
長文荒らしやめましょう。
N信のデマが止まるなら負けでいい
それに対して「抗議」の話題を出してくるのがおかしくて、
抗議は、疑惑の調査に対するものかもしれないという事で、
反斎藤派は方向を決めつけすぎているんです。
デマなんかないから、お前の耳の奥から聞こえてきてるだけ
斎藤元彦知事の『3号通報じゃない』という答弁は、第三者委員会を完全に無視した無責任な言い訳である。
【重要なポイント】
①斎藤知事は、元県民局長の告発文書を『3号通報(外部への公益通報)に該当しない』と議会で答弁した。
②しかし、第三者委員会はすでにこの文書を公益通報と認定しており、知事の答弁は委員会の結論を無視する『完全無視宣言』に等しい。
③さらに知事は、この答弁を『令和7年2月に行った答弁と同じ』と弁明したが、それは第三者委員会の報告が出る前の見解であり、事実関係の進展から目を背け時間が止まったままであることを露呈している。
【特筆すべきインサイト】
A知事の答弁は法的な裏付けや専門家の意見を無視しており、自らの都合の良い解釈のみに依存している。
B公益通報者保護法の内閣府指針では、不正の目的がなければ広く保護対象となるが、知事は法解釈を誤って適用している。
C権力者が第三者機関の結論を軽視する姿勢は、組織のガバナンスにおいて致命的であり、客観的な事実に基づいた判断がいかに重要かを反面教師として学べる。
【こんな人におすすめ】
①兵庫県の県政や政治家の問題発言に関心がある人
②公益通報者保護法や企業のコンプライアンス問題について学びたい人
③政治家の答弁や言い訳の裏にある意図を論理的に読み解きたい人
動画リンク:https://www.youtube.com/live/jhkB64wBmvQ?si=FazBVfrBrnNcmDrp
プロテスター「菅野さんが斎藤は人殺しって言ったからみんなで言おう!」
プロテスター「おら!斎藤元彦訴えてみろやwww」
斎藤元彦「刑事告訴します」
プロテスター「えー、斎藤が本当に訴えてくるそうなので言うのやめましょう。」
私なら恥ずかしくてアカ消しするわこんなん…
笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑
反斎藤派の書き込みが減った。
この基地外がおとなしくなって笑える
反斎藤じゃなかった
知事職は生業と位置づけ任期一杯悠々自適に過ごす事に決めたのよね、兵庫民の事など知ったこっちゃないって
支持率10%切ったから、控えめでも斎藤の負け確定
① 結論・判定結果
提示された解釈は、制度の趣旨から逸脱した解釈であると評価される。
② Step 1 形式チェック
『真実相当性がなければ保護されない』とする弁護士の見解や、報告書における『他の非違行為への処分は理屈上可能』との文言は、提示資料内に形式的に存在する。
③ Step 2 実質チェック
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
違法な探索行為等により事後に別の非違行為が判明したとしても、それは通報時点の真実相当性の調査義務や不利益取扱い禁止の緩和を意味しない。報告書全体の結論が示す通り、違法収集証拠に基づく処分や文書作成を理由とする処分は裁量権の逸脱や濫用にあたる可能性が高く、証拠の利用可能性と処分要件を混同する解釈は整合性を欠くと評価される。
B 適正手続への配慮欠如
被通報者である当事者が初動の犯人探索や特定調査に関与しており、公平性が担保されていない。また、通報者が当時信ずるに足りる相当の理由を有していたかの客観的な考慮がなく、内部通報の調査完了前に退職保留や人事異動、懲戒処分等の不利益取扱いを行った点は、制度上の適正手続きを著しく欠くものと評価される。
④ 修正された適切な理解
公益通報制度においては、通報内容に誤認が含まれていても通報時点の真実相当性を厳格に評価し、保護対象部分を適切に区別すべきである。また被通報者の調査関与を排除し、内部調査が完了するまでは不利益取扱いを行わないという適正手続の遵守が求められる。
⑤ まとめ
事後の非違行為の存在や司法救済の可能性を理由に、初動の違法な通報者探索や適正手続を欠いた不利益処分を正当化することは、公益通報制度の趣旨に適合しないと評価される。
プロテスター「菅野さんが斎藤は人殺しって言ったからみんなで言おう!」
プロテスター「おら!斎藤元彦訴えてみろやwww」
斎藤元彦「刑事告訴します」
プロテスター「えー、斎藤が本当に訴えてくるそうなので言うのやめましょう。」
私なら恥ずかしくてアカ消しするわこんなん…
笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑
そういえば菅野もそうだったwww
振込ないのにどうやって電気代払ってんねん?
お前は別のとこから振込やったなwww二毛www
斎藤ポト彦は批判する県民は刑事告訴しないとは言わなかったな
アンカーつけてもらうのはええけど、なんの話してんのかわからない
度を越してる
っていうのがわからんのかな。
まあ、デモもここまでこんな感じや。
わかってやってるとしたら、立花手法ですね。
ビビりじゃないぞとバカ丸出し継続
https://pbs.twimg.com/media/Gm0J61lbQAAVRN1.png
① 結論 判定結果
提示された記述に基づく解釈(法第11条の対象範囲を根拠に制度全体の適用を限定する認識)は、特定の条文においては形式的に存在しますが、制度全体の保護効果を『1号通報のみ』に限定する解釈であるならば、公益通報者保護制度の趣旨から逸脱した解釈であると判定されます。
② Step 1 形式チェック
画像における公益通報者保護法第11条第1項および第2項の規定において、事業者が講ずべき措置の対象として『第三条第一号及び第六条第一号に定める公益通報』、すなわち事業者内部への通報(1号通報)が指定されている記述の存在が確認されます。
③ Step 2 実質チェック
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
法第11条が事業者に義務付ける体制整備の対象が1号通報である事実をもって、制度が定める不利益取扱い禁止等の制限が他窓口への通報において緩和されるわけではないと評価されます。体制整備義務の規定範囲と、実際の不利益処分の有効性を左右する実質的な保護要件は明確に区別されるべきであり、これらを混同することは実質的整合性を欠くものと考えられます。
B 適正手続への配慮欠如
公益通報者保護法第3条各号等に定める解雇の無効や不利益取扱いの禁止は、1号通報のみならず、2号通報(行政機関への通報)や3号通報(外部への通報)に対しても、それぞれの要件を満たす限り一様に適用されます。第11条の対象範囲のみをもって制度全体の保護効果を1号通報にのみ限定する論理展開は、被通報者による調査への関与、犯人探索や報復を目的とした不利益取扱いの防止といった、制度上の適正手続および消費者庁指針の趣旨に配慮を欠く対応であると評価せざるを得ません。
④ 修正された適切な理解
公益通報者保護法第11条に定める『事業者がとるべき措置』としての体制整備義務(内部窓口の設置や調査体制の構築等)は、形式的に1号通報(内部通報)を対象としています。しかし、同法が保障する通報者への不利益取扱い禁止等の保護効果は1号通報に限定されず、法第3条各号に定める要件を満たした2号通報や3号通報に対しても等しく適用されるのが制度上の適切な理解です。
⑤ まとめ
当該主張に見られる論理展開は、法第11条における体制整備義務の対象範囲を、制度全体の保護効果の対象範囲と混同したものであり、公益通報者保護法の全体像および消費者庁指針・政府見解の趣旨に照らして不整合な解釈であると評価されます。
消費者庁への問い合わせに対する回答も、現行法では義務ではないという話。
https://pbs.twimg.com/media/HKrGAsXaQAA_GDi.jpg
そっちで忙しいのかな?笑
2021年みたいに兵庫県議の自民党会派が分裂した方が
誰が斉藤知事の敵か分かりやすいのに
https://x.com/i/trending/2065692402891853890
兵庫県議の増山誠氏がYouTubeで、
斎藤元彦知事の給与減額条例に反対した自民党議員19人のリストを公開したが、
13日朝に動画は非公開に。
圧力がかかったのかw
来年の県議選
立花も奥ダニに選挙区から出ると言ってるし
給与減額案が継続審議、自民議員「最大の好機逃した」
https://news.yahoo.co.jp/articles/4ef5ef9e49343706bbbb7f7474d16591516bb2e1
同日の自民の議員団総会では、出席した34人のうち減額案に賛成したのは半数以下の15人。
11日の採決では、斎藤知事を支えてきた自民の内藤兵衛県議が会派方針に反して退席した。
北口寛人幹事長は内藤氏を処分しない方針を明らかにし、
「会派が分断されるのはどうしても避けたい」と苦渋の表情を浮かべた。
増山氏だけじゃなく地元新聞記者にも漏れてるな
自民会派の無記名投票だったがここまで誰も反対票を入れたことを否定してない
① 結論 判定結果
【判定結果】制度の趣旨から逸脱した解釈
② Step 1 形式チェック
法第11条第2項や指針に『内部公益通報』と『公益通報者』の文言が存在すること、地方公共団体への消費者庁の行政措置が適用外であること、提示された回答が地方自治法上の『技術的助言』や一般的解釈である旨の記述は、政府見解や国会答弁に存在すると認識されます。
③ Step 2 実質チェック
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
法第11条第2項の『公益通報者を保護する体制の整備』は、政府見解の通り2号・3号外部通報も含みます。真実相当性の未確定や資料の有無を理由に、探索禁止や不利益取扱い禁止が緩和されることはありません。行政措置の適用除外は自浄作用を期待する役割分担であり、義務自体の免除を意味しないため、義務ではないとの解釈は不整合であると評価されます。
B 適正手続への配慮欠如
以下の要件を欠き、適正性に問題があると評価されます。
1 被通報者が調査や処分に関与し利益相反が排除されていない
2 事実確認より犯人探索が優先されている
3 通報時点の信ずるに足りる相当の理由が考慮されていない
4 調査完了前に不利益取扱いが行われている
④ 修正された適切な理解
地方公共団体は行政措置の対象外であっても体制整備義務を負う主体です。探索禁止等の措置は外部通報にも及ぶため、技術的助言に反して独自の限定解釈で探索や処分を行うことは、制度適合性の観点から適切ではないと考えられます。
⑤ まとめ
形式的な権限関係のみを捉え、通報者保護という実質偏合性を欠く解釈であると評価されます。外部通報に対しても探索禁止等の保護体制を厳格に運用することが、制度の趣旨に照らして求められます。
感情、思想、等の内心の決め付けやレッテルを無理矢理貼り付けてくるやり口は常套手段というか、低スペックでそういう処理しか出来ないのかも。
敵か味方か
○か×か
ゼロか100か
白か黒か
イエスノーでお答え下さい
とかの処理能力しか無い1ビット思考の奴は、正義の思い込みで簡単に踏み外して意図も容易く犯罪者になる。
#低スペックで正義感が強いほど怖い
兵庫知事は「不起訴相当」
https://news.yahoo.co.jp/articles/dc375dafbc0433ee3af869a279a1037f8f7ab488
斎藤不起訴が確定wwww
死にたいぐらい恥ずかしいデートでした
焼肉屋さんでは「肉も県庁前で焼いてほしい」「次の肉公益通報して」って言うし
買い物に行って「どっちの服が似合う?」って聞いたら「歩道橋でプロテストしようよ」とか言うし
あたし何かおかしいこと言ってますか?
https://pbs.twimg.com/media/HLNOARbbEAAzYfM.jpg
やっぱり知事の毅然とした対応が効いたのかな。
説明責任はなくなってないですよ
何を説明しろっての。
松本、赤澤、赤旗
んなもん上脇氏に聞けよ。
文句言ってるだけで何もできないのなw
こういうやつらの投稿見ておかしくなってるんだよw
能力ないから知事やめろ
反斎藤派はエコーチェンバーの中で生きている。
というか回復しようともしてない
アンチオワタwww
知事を貶めた数々の疑惑に対して検証して
知事はなにも悪くありませんでしたと・・・大々的に発表すれば、ちょっとは見直される。
偏ってるとか、報じない自由とか、それをやっているうちはオールドって言われるな。
「俺は頭がいいんだあああああ!」っていうアピールにしか見えん、、、。
菅野氏の勉強会に行って、菅野氏が知らなさそうな書籍やその内容について質問してみるのはどうだろう?笑
書籍なんていくらでもあるからなあ。笑
菅野完氏のテキサス大学オースティン校卒業主張について、
ウィキペディアや週刊現代などの報道では、
実際はセントラル・テキサス・カレッジ(2年制短期大学)に在籍し、
UTオースティンの卒業記録が見つからないと指摘されています。
学歴詐称の疑いが複数ソースで報じられていますが、本人からの公式確認はありません。
あの説明からなんで斉藤知事が公益通報者保護法違反になるのか
説明できる?サヨク
ちゃんと正しいことを書いているかみんなが採点するから
ここにいる不特定多数にも分かるように説明してね
ユーチューブでの菅野完氏はそれを省いて結論だけ言ってる
根拠ってそれ?
まあバカは一生斎藤派でもいいけど
知らないうちに法律違反してるかもね
第三者委員会の方は「どこが真実相当性やねん」とツッコミが。
はい、ハズレ
はい、ハズレ
① 結論・判定結果
内部調査を優先し通報者探索や処分を先行させた解釈は、制度趣旨から逸脱した解釈と判定されます。自治体の自浄作用を担保するには、百条委員会と第三者委員会の双方が不可欠と評価されます。
② Step 1 形式チェック
資料内に『自浄能力を示すため内部で行うべき』等の当局の主張と、第三者委による『処分は違法・無効』との判定記述が存在することを確認しました。
③ Step 2 実質チェック
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
公用パソコン内の別件データを理由に通報者保護を緩和する論理は、制度趣旨との不整合がある解釈と評価されます。
B 適正手続への配慮欠如
被通報者自身が調査を指揮し、利益相反を排さず犯人探索や調査完了前の処分を行ったことは、消費者庁指針や政府見解の適正手続に適合しないと評価されます。自治体が国の処分対象外とされるのは自主的運営への信頼によるもので、法令遵守義務の免除ではありません。
④ 修正された適切な理解
自治体の自浄作用とは、トップが関わる疑惑を身内調査で済ませることではなく、独立した第三者委員会に評価を委ね、その結果を受け入れることです。百条委員会は、権力関係に歪められない強い調査権をもつ議会機関として、行政の不適切運用を検証し自浄作用を補完する高い必要性を有します。
⑤ まとめ
適正手続を欠いた内部調査は制度趣旨を損なうものであり、自治体が真の自浄作用を確立するには、第三者委員会と百条委員会の双方が必要不可欠であると評価されます。
①信金への補助金を増額した
②パレードの寄付金をたくさん出してもらった
③ ②は①のキックバックだった
③はどう読んでも憶測としか読めない。
①と②は真実だろう。③は憶測。
③に対しての真実相当性が必要なのに、第三者委員会はそこは何も説明してない。
その真実相当性というのも、元県民局長がどういうエビデンスを持っていたかによる。
元県民局長は、噂とか伝聞、誰から聞いたか忘れた、しか言ってない。
3号外部通報の保護要件を満たしてないですね。
① 結論・判定結果
当該主張は、公益通報者保護法および消費者庁指針の制度趣旨から逸脱した解釈であると判定します。通報内容の一部に憶測が含まれることを理由として、通報者探索や不利益取扱いを正当化することは、制度上の適正性を欠くものと評価されます。
② Step 1 形式チェック
第三者委員会の報告書や百条委員会等において『キックバックの事実は確認されなかった』とする記述や、元県民局長が『噂話を集めた』と発言したとされる人事当局への報告文言自体は存在します。
③ Step 2 実質チェック
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
事後の調査で特定の不正が確認されなかったとしても、それは通報時点における真実相当性の有無を直ちに否定するものではありません。消費者庁の見解および指針の解説では、真実相当性は内部資料の有無のみならず、供述内容の具体性や迫真性等からも柔軟に認められ得るとされています。一部に憶測や事実誤認が含まれていることをもって、一律に保護要件を全否定する解釈は、制度趣旨との不整合があると評価されます。
B 適正手続への配慮欠如
公益通報者保護法第11条および消費者庁指針が定める『通報者探索の防止義務』は、真実相当性の成否にかかわらず事業者に課される公法上の義務です。被通報者である組織トップらが自ら調査を主導して犯人探索を行い、客観的な独立調査の完了を待たずに懲戒処分等の不利益取扱いを行うことは、適正手続への配慮を著しく欠く行為であり、政府見解とも整合しません。
④ 修正された適切な理解
外部通報の内容に一部の憶測が含まれていたとしても、それが即座に通報者探索や処分を正当化する理由にはなりません。真実相当性は通報時点の状況から客観的かつ柔軟に評価されるべきであり、組織トップによる自壊的な犯人探索や客観性を欠いた拙速な処分は、法および指針が要請する事業者の内部統制構築義務に抵触すると理解するのが適切です。
⑤ まとめ
当該主張は、客観的証拠の有無という処分要件と、探索禁止という手続的義務を混同しており、法の支配および公益通報制度の趣旨に照らした実質的整合性を欠くものと評価されます。
憶測が含まれる、ではなく、核心的な部分が全て憶測。
はい、ハズレ
はい、ハズレ
それを違法という
問われていたのは『死者の意思の扱い』
斎藤側が問題化したのは『人殺し』という一語
「違法」という文字列がないとか、斎藤元彦らとその支持者は、論点の矮小化ばかり
「論点ずらし」=別の話に逃げる
「ストローマン」=相手の主張を弱く作り替えて叩く
「矮小化」=問題の重大性を小さく見せる
はい、ハズレ
ハズレ知事の記者会見
決めるのは裁判所 三権分立
日本国民に司法権はないからね
そして裁判所による判例がないので
公益通報者保護法違反かはわからないというのが答えになる
違法になるかイエスかノーで答えろってAIに聞いてみろよ
応用ができねえなこいつ
改正前の2024年3月の公益通報者保護法に罰則はそもそもない
改正前な AIいけるか?
サヨクは告発文に信実相当性があるというが裁判をしない
サヨクは裁判だと負ける可能性が高いと考えているんだろう
それなら裁判をせずに責める材料として残した方がいい
こんなとこだろ
はい、ハズレ
https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000122/20220601_502AC0000000051?occasion_date=20220601
① 結論
本主張は、法改正の時期に関する事実誤認および真実相当性の要件に関する誤解に基づき、制度趣旨から逸脱した解釈であると判定されます。
② Step 1 形式チェック
1 2024年3月は、令和4年6月に施行された改正公益通報者保護法の適用下であり、内部通報対応業務従事者の守秘義務違反に対する刑事罰などが既に新設されています。したがって、『改正前で罰則がない』という記述は形式的整合性を欠きます。
2 裁判の不実施や特定の政治的意図に関する記述は、法、消費者庁指針、政府見解、第三者委員会報告書のいずれにも存在しません。
③ Step 2 実質チェック
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
真実相当性は、法第3条等に基づく民事上の保護要件であり、通報を受理した事業者が初動段階で通報者探索や処分を行うための免責要件ではありません。資料の利用可能性や真偽の未確定を理由に、不利益取扱い禁止や調査義務が緩和されることはないと評価されます。
B 適正手続への配慮欠如
被通報者や利害関係者が関与した犯人探索、および客観的な事実調査が完了する前の先行処分は、適正手続を著しく欠き、法第11条の内部統制構築義務および指針の趣旨に反すると評価されます。当事者が裁判を行うか否かは、事業者が遵守すべき適正手続の義務に影響を与えません。
④ 修正された適切な理解
2024年3月時点においては既に改正法が施行されており、罰則等も存在します。外部通報がなされた場合であっても、事業者が初動段階で真実相当性を否定して通報者を探索・処分することは制度上認められず、利害関係者を排除した適正な手続による客観的調査が求められます。
⑤ まとめ
本主張は、適用法令に関する事実誤認に加え、事後的な救済要件である真実相当性を初動処分の正当化に流用している点で、実質的整合性を欠くものと考えられます。
あと憲法には罰則ないが、それに違反した公務員はどうなるか分かるか?
フランス仕込みなんかな???
お前もアタマ逝ってるよなw
なんでもかんでも保護しようという設計にはなっていません。
提出した時点で保護されますよ
そういう建付けです
そうそう、その通り
ワイセツ局チョーのは通報じゃ無いからアウト
具体的に根拠をどうぞ
これが斎藤支持者ですよね
死体蹴りは当たり前
下ネタと人格攻撃のみの馬鹿しかいない
名誉毀損が含まれた噂を元にした何の証拠もない誹謗中傷文書でしたね
第三者委員会でも全てが事実でないとの報告でした
人格攻撃すんな
自分で調べてみ
具体的に根拠をどうぞ
① 結論
提示された主張は、調査報告書の内容および公益通報制度の趣旨から逸脱した解釈と評価される。
② Step 1 形式チェック
第三者委員会の報告書に『全てが事実でない』との記載は存在しない。パワハラや一部贈答品の受領など『一定の事実が確認された』と報告されており、形式的整合性を欠く。
③ Step 2 実質チェック
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
通報内容に噂や誤認が混在していても、真実相当性がある部分を区分して保護するのが法の原則である。一部の虚偽をもって通報全体を誹謗中傷と断定することは不適切である。
B 適正手続への配慮欠如
当事者である幹部らが『誹謗中傷』と即断し、調査完了前に通報者探索や処分を行うことは消費者庁指針の探索禁止等に抵触する。後輩を思う公益目的がある以上、私情が交じっても『不正の目的』には当たらない。
④ 修正された適切な理解
文書には一定の事実が含まれ、外部公益通報に該当する可能性が高い。組織は犯人捜しをせず、利益相反を排除した第三者による中立な調査を先行させ、通報者の保護を図るべきであった。
⑤ まとめ
当該主張は報告書の結論を誤認し、手続 の 適正性を軽視した解釈である。制度の適正な評価には、法の支配と自浄作用の趣旨に照らした実質的な整合性の検証が必要である。
はいハズレ、パワハラは被害者のいない空想上のパワハラであった事が報告書の内容から見て取れますね
はいハズレ
贈答品に対しても、報告書で通常の儀礼的なものであると書かれています
① 結論・判定結果
提示された主張は、第三者委員会の調査報告書の事実認定およびハラスメント防止制度の趣旨から逸脱した解釈であると評価されます。
② Step 1 形式チェック
対象となる報告書、法、指針、政府見解のいずれの資料においても、『パワハラは被害者のいない空想上のパワハラであった』という記述またはそれに類する判断は存在しません。第三者委員会の最終報告書等においては、職員に対する言動についてパワーハラスメントに該当する事実があったと明示的に認定されています。
③ Step 2 実質チェック
A 実際の言動と就業環境への影響
報告書では、出張先や執務室における強い叱責、机を叩くなどの具体的な行為が事実として認定されています。これらの言動は、周囲の職員を萎縮させ、就業環境を悪化させる実質的な効果を持っていたと判断されています。
B 制度趣旨との不整合
ハラスメントの成否は、特定の個人が明示的に被害を申し立てたか否かのみで決まるものではありません。労働施策総合推進法および厚生労働省の指針が定める『優越的な関係を背景とした言動』『業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの』『就業環境が害されるもの』という要件に照らすと、組織の就業環境全般に看過できない支障を生じさせた事実は、実質的なガバナンス上の問題として評価されます。したがって、これを『空想上』とする解釈は、制度の適正な運用基準と整合しません。
④ 修正された適切な理解
公式の調査報告書に則した適切な理解は、知事の言動の中にパワーハラスメントに該当する事案が客観的に存在したと認められた、という事実です。これは、組織の透明性や風通しの向上を求める内部統制上の重大な改善対象として位置づけられています。
⑤ まとめ
当該主張は、開示された報告書の結論および法制度の目的と相反しており、客観的な適合性を欠く解釈であると考えられます。
① 結論
当該主張は、第三者委員会調査報告書の一部に記載された文言を断片的に捉えたものであり、公益通報者保護法および法定指針が求める真実相当性の判断枠組みや適正手続の要請という制度趣旨から逸脱した解釈を含むと評価されます。
② Step 1 形式チェック
第三者委員会の調査報告書において、受領した農産物や食品関係の一部の物品について『社交儀礼の範囲内』と評価する記述が存在することは事実です。しかし、全ての贈答品を一律に通常の儀礼的なものとみなしているわけではなく、コーヒーメーカーが長期間県庁内に保管されていた状況など、外形的に疑惑を招く事実や、知事の意向を先読みした不適切な打診があったことも同時に認定されています。
③ Step 2 実質チェック
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
事後的な精査により一部の物品が社交儀礼の範囲内と判断されたとしても、それが通報時点における『信ずるに足りる相当の理由(真実相当性)』を否定する根拠にはなりません。客観的な間接事実が存在していた以上、通報の正当性は維持され、組織の不利益取扱い禁止義務や保護体制の整備義務が免除または緩和されることはないと解釈されます。
B 適正手続への配慮欠如
被通報者である組織トップらの指示により、客観的な事実確認を怠ったまま通報を『うそ八百』等と決めつけ、当事者が関与して通報者の探索や処分を進めた初動対応は、指針が定める利益相反の排除および通報者探索防止措置の双方に違反する不適切な手続きであったと評価されています。調査結果の判明前に不利益取扱いを行うことは制度上容認されません。
④ 修正された適切な理解
贈答品に関する記述には社交儀礼の範囲とされる物品が含まれるものの、外形的に疑惑を招く十分な理由が存在したため、通報の真実相当性は認められます。したがって、事後的な認定を理由に初動の違法な探索や適正手続の欠如を正当化することはできず、当該通報は外部公益通報として保護されるべき対象であると理解することが適当です。
⑤ まとめ
本主張は一部の事実認定のみを形式的に引用しており、通報時点の真実相当性と手続きの適正性を重視する公益通報制度の趣旨との実質的整合性を欠いていると考えられます。
はい、ハズレ
その重要な部分でトンデモ理論持ってきたから県民、ひいては国民から失笑され、フジテレビ第三者委員会と比較されすでに無かったことにされてしまった藤本委員長www
稲村和美氏後見人がなに言ってもなあ
第三斜委員会としか
何が「トンデモ理論」か具体的に根拠をもって説明できる?
被害者のいないパワハラwww大爆笑😆😆😆
藤本委員長、副知事に当たってもいないペラペラの付箋一枚に「これは傷害罪ですよ!」と激昂www
はい、デマ
① 結論 判定結果
百条委員会においてパワーハラスメントを構成する具体的な言動やその影響に関する証言が多数なされていることは事実であり、これらを否定する解釈は制度上の事実認定の観点から逸脱していると判定されます。
② Step 1 形式チェック
調査報告書や議事録において、知事や複数の幹部職員が証人尋問に臨み、強い叱責や机を叩く行為等の具体的な事象について直接証言を行っている記述が存在します。
③ Step 2 実質チェック
A 証言の評価とハラスメント要件の混同
証言者が『ハラスメント』という法的なラベルを自己の判断で用いなかったとしても、それがただちに不適切な言動の不存在を意味するものではありません。
B 適正な事実認定への配慮
1 複数の証人が、知事による強い叱責について『社会通念上必要な範囲とは思わない』『理不尽な叱責だった』と客観的な状況を述べています。
2 業務上のレクチャーの際に、指導として必要のない『机を激しく机に叩き付ける行為』が行われた事実も同席者から具体的に証言されています。
3 労働施策総合推進法の指針では、必要以上の長時間の叱責や大声での威圧的な叱責は『精神的な攻撃』に該当すると規定されています。これらの基準に適合する具体的態様が当事者の口から語られている以上、制度上はパワハラを基礎付ける事実の証言があったと評価するのが適当です。
④ 修正された適切な理解
百条委員会における証言の要諦は、主観的な被害申告の有無ではなく、業務の適正な範囲を超えて就業環境を害する客観的な言動が存在したか否かという点にあります。証述によってこれらを裏付ける詳細な事実が明確に示されているため、制度適合性の観点から適正な証言がなされたと解釈されます。
⑤ まとめ
委員会では行為の不適切性を立証する客観的な事実に関する証言が積み重ねられており、形式的な語彙の有無のみに依拠してその価値を否定する見解は、コンプライアンス監査の視点から整合しないと評価されます。
こんなもんパワハラでもなんでもねえんだよ
むしろ知事としての義務的行為
大半の県民の希望は、ズブズブゆるゆる公務員のケツを蹴れだから
可哀想に、どんな底辺な仕事してるのかな?トクリュウ?
どんなって
お前みたいな出来損ないのケツを蹴る仕事だよ
これだけ大騒ぎして探してるのにパワハラと言われる音声が一切出てこない
つまりそういうことだよ
当たっても当たらくても投げつけたこと自体パワハラです
ペラペラの付箋紙1枚。
未必の故意さえ無いやろ・・・。
無能知事が半径10m以内で目に付いて怒ったパワハラを後付けで指導指導と言って誤魔化してるのです
有能な知事は兵庫県全体を体系的に指導します
どういうわけか
付箋紙が束・・・って・・・
誰にそんなん聞いたんや・・・
まあ、竹内元県議って元県民局長への調査も「東京地検真っ青」とか、大げさに言ったりしてたからな・・・
同時立ち入り調査になんの問題があんの?
公用PCの調査も、あれは私物ちごて、県のもん。いつ調査しようとかまへん。
ゴルフクラブも・・・片山元副知事とか井ノ本氏とか・・・文書問題と関係あれへんがな。
印象操作が目立った人。
① 結論 判定結果
提示された主張は、公益通報者保護法、消費者庁指針、および第三者委員会の調査報告書が示す制度の趣旨から逸脱した解釈であると評価されます。
② Step 1 形式チェック
同時立ち入り調査の実施や、公用PCが県の所有物であること、ゴルフクラブ受領に関する追及、特定の委員による表現の記述は、関係資料に存在しています。
③ Step 2 実質チェック
A 適正手続への配慮欠如
公用PCの管理権限が県にあるとしても、消費者庁指針第4の2が定める【通報者探索防止措置】に照らし、通報者の特定(犯人探索)を目的とした調査や同時立ち入り調査は、手続の適正性を欠くと評価されています。
B 利益相反の排除不徹底
告発の対象となった知事や副知事等の当事者が自ら調査を指示・一任し、初動対応に関与したことは、組織トップからの独立性確保や利益相反排除という制度上の大原則と整合しません。
C 通報対象事実の混同
ゴルフクラブ等の贈答品問題は、告発文書に明記された7項目の一つ(事項4)であり、第三者委員会等の調査において『一定の事実』として認定されているため、文書問題と無関係であるとは評価されません。
④ 修正された適切な理解
1 外部通報であっても、行政機関には通報者探索や範囲外共有を防ぐための体制整備義務があり、調査の必要性と方法には厳格な適正手続(デュー・プロセス)が求められます。
2 組織幹部の不正をめぐる告発に対しては、事実関係の真偽を判断する前に、利益相反を排除した独立性のある第三者による調査が先行されるべきです。
3 通報時点の信ずるに足りる相当の理由(真実相当性)の有無に関わらず、調査完了前に退職保留や懲戒処分を行うことは、制度の趣旨に適合しない不利益取扱いに該当する可能性があります。
⑤ まとめ
本主張は、所有権や個別の表現といった形式的側面に依拠する一方、被通報者の調査関与の不当性や通報者探索禁止という実質的な適正手続の要件を看過しており、制度の趣旨に沿った適切な理解とは言えません。
この指示なら
知事に都合の悪い調査結果が出てきたかもしれませんよ。
不起訴。
ウザ絡みやめましょうね。
不起訴でも公益通報保護法違反の行政責任は変わらない
「 嫌疑ナシじゃないんだあああああああああああ! 」
嫌疑ナシとかほぼほぼ無いやろ。別に犯人がおったとか、アリバイが成立しているとか。
反斎藤派のロジックは、 推定無罪 ではなく
推定有罪という原則なんやろな 笑笑笑笑笑笑
もう日本には住まない方がいいのでは?
民事刑事と行政責任は違いますよ
罰則のない憲法法律条例は沢山ありますよ
何やってんだコイツ
無能知事、これじゃ死人出るわ
https://x.com/motohikosaitoh/status/2070082324579090806?s=46
はい、情弱
藤本委員チョーはそれをパワハラとは言ってません、「傷害罪だ!」と言ってますwww
はい、ハズレ
具体的にどうぞw
これには反論なしか?www
無能はオマエ、振込無くなったやろ?
はい、マヌケw
災害時に情報に誘導せず、やってる感アピール
しかし起債許可団体転落で道路を見つめるだけ
推定有罪の原則。
見た
って発信してなかったっけ?
マジ?どうやって?
民事刑事と行政責任は違いますよ
日本で行政は、罰則のない憲法法律条例を守らなくてはいけません
中露北ではないから
推定有罪の原則。
行政責任ですからね
弁護士 德永信一
@tokushinchannel
・
6月16日
10人のうち誰がが知事とつながっている人に渡したんでしょ。他にも10人のうち8人はいろんな人に見せて回っているよ。それを「伝播性」と言って名誉毀損の場合の公然性の考え方の基礎とされているんです。数人でも「不特定多数」にばら撒いたことになるんですよ。法律家の世界のことでごめんなさい??
あれは刑事、行政の法運用とは違う
推定有罪の原則。
① 結論 判定結果
利益相反の排除は、公益通報者保護法第11条第2項が定める【その他の必要な措置】の委任を受けた法定指針(内閣府告示)において明文化されています。
② Step 1 形式チェック
1 公益通報者保護法第11条第2項には、事業者が適切に対応するために【必要な体制の整備その他の必要な措置】をとるべき義務が規定されています。
2 同条第4項に基づき策定された法定指針(令和3年内閣府告示第118号)の第4の1(4)において、【利益相反の排除に関する措置】として【事案に関係する者を公益通報対応業務に関与させない措置をとる】ことが明記されています。
③ Step 2 実質チェック
A 制度趣旨との整合性
法第11条第2項が求める【その他の必要な措置】は、形式的な窓口設置にとどまらず、組織の自浄作用を健全に発揮させるための実効的な体制構築を要請しています。被通報者や利害関係者が調査に関与することは公正性を欠く対応につながり、法の目的である法令遵守を阻害するため、利益相反の排除は制度の根幹をなす要素と考えられます。
B 適正手続への配慮
第三者委員会の調査報告書等においても、組織の長に関する事案で当事者自身が調査や特定作業に関与したことは、利益相反排除の趣旨に反し極めて不当であると評価されています。
④ 修正された適切な理解
条文そのものに【利益相反】という文言が直接記述されているわけではありません。しかし、法第11条第2項の委任を受けた法定指針において、公正な調査プロセスを担保するための具体的な義務として位置づけられています。したがって、指針に反して利害関係者を業務に関与させることは、同条が求める体制整備義務の不備(法令逸脱)を構成するものと評価されます。
⑤ まとめ
法第11条第2項および法定指針の体系的理解により、利益相反の排除は法的な要請として明確に基礎付けられています。
めんどくさいのでちょっと離席しよかな。
っていっても、反斎藤派からそこは肯定していただけないという笑
もう、はじまり部分でもはじまらない笑
斎藤元彦には当てはまらないな
① 結論 判定結果
提示された主張は、法制度に存在する形式的な限定を理由に、初動対応や通報者探索の適正性を誤って導くものであり、公益通報制度の趣旨から逸脱した解釈と評価されます。
② Step 1 形式チェック
1 公益通報者保護法および消費者庁の指針において、保護対象となる通報者の範囲や、対象となる法令(刑事罰・行政罰の対象となる法律)に一定の限定が設けられていることは事実です。
2 特に3号通報(外部通報)においては内部通報よりも高い保護要件が課されており、形式的な意味において『あらゆる通報が無条件に保護されるわけではない』という設計自体は存在します。
③ Step 2 実質チェック
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
法制度上に要件の限定が存在することは、通報がなされた初期段階において、被通報者である組織の長や幹部が自らの主観で『保護対象外』と即断し、適正な調査手続を経ずに不利益取扱いを行うことを容認するものではありません。
B 適正手続への配慮欠如
1 兵庫県文書問題の第三者委員会調査報告書および消費者庁の見解によれば、公益通報の該当性(定義)と個別の保護要件(免責等)は二段階で判断されるべきものとされています。通報内容に贈収賄や背任など刑法違反の可能性が含まれている場合、まずは客観的・中立的な立場から事実調査を行うことが求められます。
2 告発の矛先を向けられている当事者が自ら調査を主導し、通報者の探索(犯人捜し)を行うことは、法第11条が定める体制整備義務(利益相反の排除、不利益取扱いの防止、探索の禁止)に抵触する可能性が極めて高いと評価されます。
④ 修正された適切な理解
公益通報者保護法は保護の範囲に法的な限定を設けていますが、それは組織防衛のための通報者探索や報復的処分を容認する趣旨ではありません。内容に法令違反の可能性が含まれる限り、事業者は不利益取扱いや範囲外共有を防止する体制を維持する公法上の義務を負います。したがって、初動においては当事者を排除した独立性のある第三者機関に事実確認を委ね、通報時点の状況に基づいて真実相当性を慎重に評価することが、制度適合性の観点から適正な手続と考えられます。
⑤ まとめ
法制度の限定的な側面のみを強調し、適正手続やガバナンスの義務を軽視する解釈は、組織の自浄作用を阻害し、公益通報者保護法の立法趣旨を損なうおそれがあると評価されます。
あ、やっぱり条文ではなく指針ですね。
わたし、条文のどこに書いてあるか聞いたのに。
法律を守るために他にどういう方法があるのか、頑張って考えてみて
で、それを斎藤元彦がやったのか?
え?斉藤知事が何やったかしらないの?
具体的にどうぞ
じゃあどうやって情報集めてる?
具体的にどうぞ
斎藤元彦はどう公益通報者保護法違反を回避したの?
意味わかるか?
行政責任です
斎藤元彦も主張してないような、感想だからな
答えようなない
せめて根拠になる法律引用したら?
https://x.com/motohikosaitoh/status/2070082324579090806?s=46
日本政府も日本国民もAIも斉藤知事が公益通報者保護法違反かは決められない
決められるのは裁判所だけ
もう一度知事に不信任を突きつけるのがスジなのでは?
と、けっこう思われている。というか、スジだろう。
反斎藤派は、県議たちに不信任案を提出しろって圧をかけたらいいんじゃないか?
二元代表制の百条委員会と第三者委員会が一致してる
政府見解も消費者庁も第三者委員会も一致してる
違うのは斎藤元彦だけ
行政責任取らないとな
斉藤知事が公益通報者保護法違反の告発はしないから
そもそも裁判しないから判断ができない
日本政府も日本国民もAIも違反だとは決められない
三権分立
これ分かってくれてたらいいよ
AIや日本国民がいくら違反だといっても違反とはならない
判断できるのは裁判所だけ
それでなんで違法になるの?
というか改正前だし
ただだれも告発しないから裁判所は違法との判断がでてない
もう一度書くが
AIや日本国民がいくら違反だといっても違反とはならない
判断できるのは裁判所だけ 三権分立
さて、今年は何年?
① 結論 判定結果
提示された主張は、公益通報者保護法の規定および制度の趣旨から逸脱した解釈であると考えられます。
② Step 1 形式チェック
元県民局長による3月の文書配布が外部公益通報(3号通報)に該当し得るという認識は、第三者委員会の調査報告書や消費者庁の見解と形式的に一致しています。しかし、法改正の適用関係について『改正前である』とする点は、本事案に対して令和4年(2022年)施行の改正公益通報者保護法が全面的に適用されるため、事実と整合していません。
③ Step 2 実質チェック
A 3号通報における組織の義務の混同
主張者は3号通報であることを理由に組織側の対応(探索や処分)が適法であると捉えていますが、法第11条第2項に基づく法定指針および指針の解説では、第4の2に掲げる『不利益な取扱いの防止』や『範囲外共有・通報者探索の防止に関する措置』について、内部通報(1号)だけでなく外部通報(2号・3号)の通報者も広く対象に含めると明確に定めています。したがって、3号通報であっても正当な理由なき探索行為は体制整備義務違反(違法状態)を構成すると評価されます。
B 適正手続(デュー・プロセス)への配慮欠如
制度上の適正性の観点から、以下の不整合が認められます。
1 利益相反の不排除:告発の対象となった知事や幹部職員(利害関係者)自らが初動の調査を指示・実施しており、指針が求める独立性の確保および利益相反の排除という原則から著しく逸脱しています。
2 手続の先後関係:通報内容の客観的な事実解明を進める前に、主観的に『事実に反する怪文書』と即断し、通報者の探索や調査完了前の不利益取扱い(役職解任・退職保留)を先行させたことは、通報者保護を目的とする法の趣旨を損なう対応と考えられます。
④ 修正された適切な理解
1 3月の文書配布は、法第2条第1項に定める外部公益通報(3号通報)に該当する可能性が高い。
2 令和4年(2022年)施行の現行法のもとで、行政機関は外部通報者に対しても『通報者探索の禁止』や『不利益取扱いの防止』を講じる公法上の義務を負っている。
3 被通報者である当事者が自ら調査を主導し、事実関係の検証を後回しにして通報者の特定や処分を進めることは、制度上極めて不適切な運用である。
⑤ まとめ
当該主張は、外部通報に対する事業者の保護体制整備義務の射程および現行法の法的拘束力を看過しており、法治国家における行政機関のあるべき適正手続の観点から整合性を欠く解釈であると評価されます。
犯人探しが2024年3月
改正前の法律が適用されるので罰則がないんだよ
ただそれでも告発すればいいじゃん?
でもサヨクは告発しない
罰則がない憲法法律条例は守らなくていいのかい?
しかも行政が
斎藤元彦民主主義人民共和国ではそうなのね
台風来てるのに何やっるんだろうね、このアホ知事は
個人情報保護に罰則がないから、告発者を特定するために情報を回してよい。公益通報者保護法に罰則がないから、通報者を守らなくてよい。
こうなれば、法律は行政を縛るルールではなく、行政が都合よく使い分ける道具になります。特に公益通報者保護法は、組織内部の不正を外に出し、行政の自浄作用を働かせるための制度です。その制度を行政自身が壊せば、職員はこう考えるようになります。
不正を見ても黙る。
上司に逆らわない。
記録を残さない。
外に知らせる人間を裏切り者扱いする。
組織防衛を最優先する。
その結果、不正をした側が守られ、不正を告発した側が潰される社会になります。
これは法治国家ではありません。
法律によって権力を縛る社会ではなく、権力者の都合で法律の重さが変わる社会です。
つまり、人治国家です。
中国、ロシア、北朝鮮のような国では、形式上は法律があります。
しかし、実際には法律が権力者を縛るものではなく、権力者が反対者や告発者を黙らせるための道具として使われます。
都合の悪い情報は隠される。
内部告発者は守られない。
批判者は敵扱いされる。
行政や権力者の責任は曖昧にされる。
法律は弱い者を縛り、強い者を守るために使われる。
日本の行政が「罰則がないから守らなくていい」と言い始めたら、方向性としてはそこに近づきます。
もちろん日本が直ちに中露北と同じになるという意味ではありません。
しかし、法治国家が壊れる入口は同じです。
それは、権力を持つ側が、
「罰則がないから守らなくていい」
「自分たちに不都合な法律は軽く扱っていい」
「告発者より組織を守ればいい」
と考え始めることです。
公益通報者保護法違反の問題は、単なる手続ミスではありません。
行政が、法律を守る側なのか。
それとも、法律を自分たちの都合で無視する側なのか。
そこが問われている問題です。
罰則がないから問題ない、ではありません。
罰則がなくても行政が法律を守るから、法治国家は成り立っています。
そこを崩せば、次に壊れるのは公益通報制度だけではありません。
情報公開も、公文書管理も、説明責任も、議会制民主主義も、住民の知る権利も、同じ理屈で壊されていきます。
兵庫県議会の百条委員会と、県が設置した第三者委員会という、性質の違う二つの調査機関が、いずれも県の対応に重大な問題があったと指摘している。
百条委員会は、地方自治における二元代表制の一方である県議会が設置した、強い調査権限を持つ機関である。
知事は県民から選ばれている。
しかし、県議会もまた県民から選ばれている。
つまり、知事だけが民意ではない。
二元代表制において、県議会が百条委員会を設置し、長期間の調査を経て、県の対応は公益通報者保護法に違反している可能性が高いと指摘した意味は重い。
さらに、第三者委員会も、県の対応について公益通報者保護法違反を指摘している。
これは、反対派の感情論ではない。
政治的な印象論でもない。
県議会の調査と、第三者による調査が、同じ方向の結論を示しているということである。
百条委員会と第三者委員会が一致している以上、斎藤元彦知事は「一つの見解にすぎない」と矮小化して逃げることはできない。
もちろん、最終的な法的判断を裁判所が行う場面はある。
しかし、知事の責任は刑事責任や民事責任だけではない。
知事には、政治責任がある。
行政の長としての責任がある。
職員を守る責任がある。
県民に説明する責任がある。
公益通報制度を破壊しない責任がある。
裁判所が有罪や違法を確定するまで居座ってよい、という考え方は、政治責任を刑事責任にすり替えるものだ。
行政のトップが問われているのは、「刑罰を受けるかどうか」だけではない。
法令の趣旨を理解していたのか。
通報者を守るべき立場にあったのか。
告発された当事者が調査や処分に関与してよかったのか。
通報者探索をしてよかったのか。
公益通報制度を萎縮させた責任をどう取るのか。
これらは、裁判所の判決を待つまでもなく、政治責任として判断できる問題である。
丸尾県議が言い出した。
道路崩落見学は2ヶ月経ってから!
ソースは?
もうやめないそういうデマ
そんなデマでは斎藤元彦は助からない
オマエがアホやからわからんねん
誰の支持率?立憲共産党の支持率は合わせて0%台だぞ?
気持ち悪いね
それは調べたらちゃんと公的文書出てくるぞ。
ソースは?
デマは兵庫県の敵
https://x.com/motohikosaitoh/status/2070082324579090806?s=46
推定有罪の原理・・・
民事刑事ではなくて、行政責任
一言で言うと:
斎藤元彦知事は、記者会見で露呈した処分対応を巡る決定的な論理矛盾に対し、行政的にも政治的にも解決策を提示できず、公職者として完全に失格している。
重要なポイント:
①神戸新聞の記者による質問で浮き彫りになった決定的な論理矛盾 [00:04:36]
A:現在の職員の情報漏洩問題において、知事は【人事当局の調査中でありプロセスが終わるまでは答えられない】と発言を拒否している [00:05:41]。
B:しかし2024年3月27日の会見では、元県民局長に対する人事調査が始まる前に【公務員失格】【嘘八百】と断定し、懲戒処分を明言していた [00:09:02]。
C:記者からこの明確な対応の違いと論理破綻を突かれた際、知事は【適切に対応していく】という回答を繰り返すだけで、一切説明ができなかった [00:11:04]。
②論理矛盾を解消するために出すべきだった【2つの正解】 [00:13:12]
A:【正解1:行政職者としての対応】3月27日の発言は通常プロセスから逸脱したパワーハラスメントであったと反省し、発言を撤回して謝罪すること [00:13:28]。
B:【正解2:政治家としての対応】通常プロセスからの逸脱を認めつつも、【その後に選挙で当選して有権者の審判を受けたのだから文句を言うな】と開き直る覚悟を示すこと [00:14:40]。
③公職者としての致命的な資質不足 [00:15:48]
A:知事は行政職としての正解も政治家としての正解もどちらも選ぶことができず、ただ矛盾を放置して逃げ回っている [00:15:55]。
B:能力は公務員未満、根性は政治家未満であり、有事の際に責任を背負って決断を下すという、年2700万円の報酬に見合う役割を全く果たしていない [00:16:06]。
特筆すべきインサイト:
①公職者に求めるべきは高潔な人格ではなく、【いざという時の覚悟とロジック】である [00:20:24]。
②リーダーが自らの論理破綻に直面した際、行政的な整合性を取るか、政治的なリスクを背負うかの二者択一を迫られる。どちらも選べない人物はトップの器ではない [00:18:43]。
③不都合な質問に対して【人事のプロセス】を都合よく自己保身の盾として悪用する手法は、組織の信頼を著しく失墜させる [00:08:47]。
こんな人におすすめ:
①現在の兵庫県政や斎藤知事の記者会見における問題の本質をロジカルに理解したい人
②行政トップや政治家に求められる危機管理能力や責任の取り方に関心がある人
③組織のリーダーシップにおける論理的整合性の重要性について学びたい人
対象動画:https://youtu.be/9g4kj4uowzQ?si=pctSzzA-omk07GgD
兵庫県庁の歩道橋やら参政党の演説やらに群がる乞食みたいな集団
知らんかったら知らんままでええでwww
組織なら実態あるんやろ?
ソースある?
はい、頭悪い
なるほど、頭悪いから実態のないしばき隊のデマに騙されたんだな
気がついて良かったな
今、兵庫県はカモと思われて集中的にトクリュウに狙われてる
きいつけや
居たら手を上げて
そりゃ兵庫県が詐欺師に狙われるわ
はい、頭悪い
はい、頭悪い
はあ、オマエが頭悪いwww
振込無くなってメシどうしてんねん?ちゃんと食えてんのか?
特殊詐欺が二倍
そりゃ斎藤元彦が当選するような県だからな
もう重箱の隅つつくしかないね
予測されてた事だからな
推定有罪の原理・・・
公益通報者保護法第5条‥‥違法・無効
公益通報者保護法第11条2項‥‥違法
と評価
これ、未だに県から合理的な反論証拠は出てない
「適切・適法・適正」と言うだけでは反論になってないのは、馬鹿でも分かるだろ?
第三者委員会の意見を知事は受け入れなかったが
受け入れる法的義務もない
ここまで分かるか?三権分立だ
こっちが嘘をついていると思ってる?
学校で習っただろ?
まあこれを受け入れたらそっちは負けるけどさ
学校で習ったことを受け入れない合理的理由はないだろ
第三者委員会
自浄作用
これも無視できない法
不服があるなら司法の場に持ち込むんだな
裁判所は最終的な法的判断をする。しかし、議会は百条委員会で行政を調査できるし、第三者委員会は行政対応の適否を検証できる。知事は行政の長として、法令遵守、説明責任、再発防止、名誉回復を行う責任がある。
第三者委員会の報告書を「法的義務がない」と言って実質的に拒むなら、それは三権分立の尊重ではなく、行政による監視逃れです。三権分立を本当に学校で習った通り受け入れるなら、斎藤氏は「裁判所が言うまで知らない」では済まない。行政責任と政治責任を果たす側に立たされます。
違法だっていうなら告訴するのはサヨクだぞ
奥谷でも第三者委員会の委員長でも誰でもいいから告訴すればいいのに
やることやってるんだけどな
兵庫県が3つの改善策を発表 公益通報の調査結果などをふまえ
https://www.youtube.com/watch?v=CS2F54JTP0w
公用パソコンとか
最近だと文春の捏造が無いものとしてサヨク政党は話を進めるが
国民の多くが知ってると無いものとするのは敗因になると思うけどね
黙れというかそもそも裁判所じゃないとこは判断する権利がない
そうだね
そうだね
同じことを知事に聞いて返ってくる答えは予想できると思うけどね
公用パソコンがない前提で話を進めているよね
クーデター目的の告発ではないと
それを受け入れるほど世間は馬鹿じゃない
その結果が前回の知事選挙でしょ
それ続けてもサヨクはこれからも選挙で負けるよ
探すのはめんどくさい
でも誰も告発しない
これって告発しないサヨクの上の方が悪いってことにならないの?
上に従うの?
斎藤は県民に支持されて、アンチの支持した稲村と清水は県民に否定された
百条委員会が開かれてる最中で、議会の決定した不信任を県民が否定して斎藤を支持した
議会と百条委員会は県民に否定された
はい、ハズレ
斎藤知事はアンチの捏造全てにおいて潔白でした
醜態だらけ
これ映っていないところや、記録が残らないところも含めたら、それこそ
ガチでヤバい
ところだらけやろな。
井ノ本が以前「表に出ていないところもぶちまける」と言ってたのも分かる気がする。
迎山議員全否定で内輪揉めwww
いかにアンチの論理構造が矛盾似ているかの好例
いかにアンチの論理構造が矛盾しているかの好例
はい、デタラメ
はい、印象操作
はい、マヌケ
はい、アウト
ほぼ全員が常に小型録音機械を持ち歩いてる現代で
パヨク・オールドメディア総動員で音声・動画探しまくって
パワハラ音声なんて一切出てこない
つまりそういうことだよお爺ちゃん
前にパヨクでもを目の前で目撃したことあるけど
ジジババばっかだったなあ
お前もやっぱそんな感じなの?
いや、ボケだよな、突っ込んだら負け
逆だろ、斎藤元彦支持者のレイシストぶりが翻訳されて世界に広まってる
オマエの世界LINEの中だけでワラタwww
一言で言うと: 兵庫県政を巡る斎藤元彦知事派の増山誠県議による情報操作や個人攻撃の実態を暴き、それに対抗するSNS誹謗中傷への法的開示請求の進捗を明かした動画。
重要なポイント:
① 増山誠県議による自民党非公開採決の憶測動画配信 [00:06:44]
増山県議は、知事の給与削減条例案を巡る自民党議員団の非公開採決に関し、憶測に基づいて賛成しなかったとする19名の顔写真と名前を動画で公表した。これに対し自民党から公開質問状を送られ、動画削除と謝罪に追い込まれたが、メディアの取材にはノーコメントを貫いている。
② 菅野完氏を中傷するアカウントへの発信者情報開示請求の進捗 [00:17:03]
菅野氏の経歴に関するデマを流した3件の大物アカウントに対し、裁判所からプロバイダへの開示命令が出た。これにより中傷者の氏名や電話番号などの発信者情報が特定された。
③ 斎藤支持インフルエンサーの多くが兵庫県外在住という実態 [00:18:14]
開示された3名のうち、兵庫県民はわずか1名であり、残り2名は大阪や京都など県外在住者であった。斎藤氏を熱烈に支持し中傷を行うインフルエンサーの多くが地元と無関係な県外の人間であるという仮説が立証されつつある。
④ 100条委員会における増山県議の音声データ提供問題 [00:29:51]
亡くなった元県民局長のプライベートな女性関係の情報を立花孝志氏に提供し、公表しようとした増山県議への追及が行われた。増山県議は公益通報とは無関係な個人攻撃であることを実質的に認める答弁を行った。
⑤ 内部告発に対する典型的な人格攻撃のパターン [00:37:10]
告発された側が内容に反論できず、告発者の人格を攻撃したり情報漏洩を非難したりするのは、追加 of 告発を止めるための【見せしめ】という典型的な修正であり、斎藤知事らの振る舞いもこれに完全に一致する。
特筆すべきインサイト:
① 具体的なデータと事例:開示請求で浮き彫りになった中傷者の属性 [00:18:14]
ネット上で過激な政治発言や中傷を行う斎藤支持アカウントの開示を行った結果、その大半が兵庫県外の居住者であることがデータとして裏付けられた。これは地元の民意とは異なる外部のノイズが言論空間を歪めている具体例である。
② 実践的なアドバイス:システマチックな法的対抗手段の構築 [00:22:30]
議論ができない相手からの理不尽な人格攻撃(対人論証)に対しては、感情的に応じるのではなく、数百万の予算を投じて弁護士を雇い、自動的に開示請求をかけるワークフロー(システム)を構築して淡々と対処することが、健全な言論空間を取り戻すために有効である。
こんな人におすすめ:
① 兵庫県知事問題や100条委員会の詳細な内幕、政治家の暗躍を知りたい人
② ネット上の政治的インフルエンサーの実態や誹謗中傷の裏側に興味がある人
③ 内部告発制度における人格攻撃のメカニズムや、その防衛策を学びたい人
YouTubeリンク: https://youtu.be/rrgGdL_CrBY?si=_HqUNLDrhy5IfHW6
はい、ハズレ
斎藤に自民党が反発 ってことは
どっちがネトウヨ?
ポルポト
やっぱ共産主義者は、選挙をどう勝つかを考えるの苦手なの?w
選挙違反の自白だ
投票日当日に書き込んでたのコイツです!
斎藤頑張れ!
斎藤元彦民主主義人民共和国
年内逮捕ガー
↓
色々省略
↓
元彦は左翼←今ここ
斎藤元彦民主主義人民共和国
自由主義とそれに伴う責任?
はい、妄想
スッカスカの公務やし、副知事決裁で物事進んでるよ
それって満場一致
丸尾氏が「まともな弁護士」と高評価した動画です。
① 結論 判定結果
元県民局長は3月文書の発出時点で、それを法的な3号公益通報であると明確に主観的定義していたわけではないが、内部通報制度への不信から外部への情報提供を選択したとされる。しかし、法制度の趣旨および第三者委員会の判断に照らした実質的整合性の観点からは、同文書は客観的に公益通報者保護法上の外部公益通報(3号通報)に該当すると評価される。
② Step 1 形式チェック
提供資料(資料5、資料385、資料827)において、元県民局長が4月1日付の反論文で『本来なら保護権益が働く公益通報制度を活用すればよかったのですが、自浄作用が期待できない今の兵庫県では当局内部にある機関は信用出来ません』と言明した記述が確認できる。同時に、第三者委員会の調査報告書において、同文書の配布行為は法第3条3号に定める外部公益通報(3号通報)に該当する可能性が高いと認定されている。
③ Step 2 実質チェック
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
元県民局長が主観的に特定の法類型(3号通報)を意識していたか否かは、同文書が公益通報としての保護要件を満たすかどうかの判断を左右しない。通報者の主観的意図にかかわらず、客観的な告発事実と送付先の適正性が存在すれば、制度上の保護は及ぶべきである。
B 適正手続への配慮欠如
被通報者側が『不正目的の怪文書』と恣意的に決めつけ、中立な調査を経ずに犯人探索や懲戒処分を進めたことは、公益通報者保護法第11条および指針が定める通報者探索防止措置の趣旨に反する。通報者が内部制度の不全を予期して外部を選択したことに実質的な合理性が認められる。
④ 修正された適切な理解
元県民局長の認識は、組織の自浄作用を期待できないことから内部窓口(1号通報)の利用を避け、報道機関や議会への告発を行うというものであった。この行為は、形式的な通報手続の有無にとどまらず、法制度の実質的整合性に照らせば、客観的に保護されるべき外部公益通報(3号通報)として取り扱われるのが適正である。
⑤ まとめ
元県民局長は3月文書を制度上の3号通報と明示的に意識して発出したわけではないが、第三者委員会等の専門的評価によれば、同行為は客観的に外部公益通報に該当する。法務コンプライアンスの観点からは、通報者の主観的認識の有無にかかわらず、行政機関は制度の趣旨を尊重し、独立性を担保した中立な対応をとるべきであったと評価される。
さらに、元県民局長の告発を「政治テロ」「組織乗っ取り」と呼ぶのは、事実認定ではなくレッテル貼りである。第三者委員会や百条委員会は、告発文書について公益通報に当たる可能性を認め、県側の通報者探索や処分、知事の発言に重大な問題を指摘している。にもかかわらず、通報者をテロリスト扱いするのは、公益通報制度そのものを萎縮させる危険な暴論である。
「1割が公益通報で9割がデマでも守られる」という主張も嘘である。公益通報者保護法は、何を言っても無条件に守る制度ではない。行政機関や報道機関への通報には真実相当性などの保護要件がある。特に報道機関への外部通報は、真実相当性に加え、不利益取扱いのおそれや証拠隠滅のおそれなど、一定の事情が必要である。つまり制度には最初からフィルターがある。
今回の本質は、政治家が「通報で攻撃された」ことではない。権力を持つ行政トップが、通報内容を正式に検証する前に、通報者を探し、処分し、「うそ八百」「公務員失格」と攻撃したことにある。これは公益通報者保護制度の趣旨に真っ向から反する。
「政治家を守るために法改正が必ずある」というのも、制度論ではなく願望である。公益通報者保護法は、政治家や組織トップを守る法律ではない。不正を告発した人を報復から守り、組織の自浄作用を働かせる法律である。政治家を守るために通報者保護を弱めろという発想は、民主主義ではなく権力者保護の論理である。
要するにこの書き込みは、「公益通報制度の悪用」を心配しているふりをしながら、実際には「権力者に都合の悪い通報を政治テロ扱いしたい」だけです。通報者を守る制度を“政治家を殴る武器”と描き、行政トップの通報者潰しを正当化する。これは法制度の議論ではなく、公益通報そのものへの攻撃です。まさに斎藤元彦民主主義人民共和国ですね。
兵庫にデマはいらない
知能低いな~
2年前からだけど
具体的にどうぞ
兵庫にデマはいらない
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/221/toup/t221054.pdf
元彦終わったな
全く関係なくてワラタwww
一般論w
「一般論w」と笑っている時点で、政府答弁書の意味を理解していない。
政府答弁書は、個別事件の有罪無罪を決める文書ではなく、法律の解釈と制度運用の基準を示すものです。
そして今回の一般論はこうです。
公益通報者を特定する目的の行為は、正当理由がなければ問題になり得る。公益通報した可能性がある人に通報したか問う行為や、端末確認も該当し得る。表向き別目的でも、実際に通報者探索目的なら正当理由なき探索に当たり得る。
この一般論に、兵庫県の事案が照らされるから問題になっている。
「一般論だから無意味」ではなく、「一般論に照らすと斎藤県政の説明が苦しい」という話です。
>正当理由がなければ問題になり得る
正当理由がなければそりやそうだろ、馬鹿かおまえはw
そこだけ切り取るからストローマンになるんです。
問題は「正当理由がなければダメ」という当たり前論ではありません。
高市内閣の答弁書は、公益通報をした可能性がある人に通報したか問う行為や、公益通報者を特定するために端末・サーバーを確認する行為が、通報者特定目的行為に当たり得ると示しています。
さらに、表向きは別目的でも、実際には通報者探索目的で調査していたなら、正当理由なき探索に該当し得るとも整理しています。
つまり論点は、「正当理由が必要なのは当たり前」ではなく、兵庫県の対応がその“正当理由”を本当に満たしていたのか、という点です。
「怪文書だから」「知事が判断したから」では、正当理由の説明になりません。
答弁書は個別認定を避けつつ、公益通報者を特定する目的の行為は正当理由がない限り禁止される、と制度の柱を示している。つまり、告発された側が一方的に「公益通報ではない」と決めつけて探索に進める、とは読めない。
2. 「調査だっただけ」逃げ
答弁書は、表向き別目的でも、実際には通報者探索目的なら正当理由なき探索に当たり得る、と書いている。これは「調査」「事実確認」と名前を変えれば許される、という逃げを潰している。
3. 「正当理由があった」逃げ
答弁書は、正当理由の例をかなり限定的に示している。匿名通報で、通報者がどの局面で不正を認識したかを特定しなければ必要な調査や是正ができない場合などです。つまり、「知事が怪文書だと思った」「犯人を探したかった」は正当理由になりにくい。
4. 「一般論w」逃げ
政府答弁書はそもそも一般論で法解釈を示すものです。個別断罪ではなく、一般論として逃げ道を塞いでいるからこそ、兵庫県側はそれに照らして説明責任を負う。
一言で言えば、
この答弁書は、斎藤元彦を名指しせずに、斎藤元彦の言い訳だけを狙い撃ちしている。
まず、1号2号3号とも、不正の目的では保護要件に該当しません。
2号3号では、真実相当性の立証が求められます。
真実性の立証ではありません。真実相当性ね。
その立証責任は告発者側にあります。
ここが立証できなければ、保護要件を満たしません。
① 結論
主張は法3条の保護要件を一部捉えていますが、法11条の体制整備義務や利益相反排除という制度趣旨からは逸脱した解釈と評価されます。
② Step 1 形式チェック
『不正の目的でないこと』や2号・3号通報における『信ずるに足りる相当の理由(真実相当性)』が保護の要件として定められている点は、公益通報者保護法の規定上存在します。
③ Step 2 実質チェック
A 処分要件と初期対応義務の混同
真実相当性は事後的に処分の有効性を検証する際の民事上の要件であり、通報初期における事業者の対応義務を免除しません。消費者庁見解や第三者委員会の調査報告書に基づけば、通報者探索の禁止や範囲外共有の防止義務は外部通報にも通報時点で適用され、真実相当性が未確定の段階でこれらを怠ることは体制整備義務違反(違法状態)を構成します。
B 適正手続の欠如と利益相反
『不正の目的』の立証責任は事業者側にあり、慎重な認定が必要です。被通報者である組織トップらが客観的調査を経ずに主観的に即断し、通報者の探索や不利益取扱いを主導することは、手続的適正性や利益相反排除の観点から不適切と評価されます。
④ 修正された適切な理解
外部通報がなされた際は、真実相当性の有無が確定していない段階であっても、まずは当事者を排除した独立性のある第三者による客観的調査を先行させる必要があります。調査が完了する前に、主観的な判断で通報者探索や処分を行うことは制度上容認されないと理解するのが適当です。
⑤ まとめ
主張は民事上の保護要件のみに依拠し、法11条が課す公法上の適正手続を看過しています。行政機関には法令の文字だけでなく、立法趣旨を尊重した適切な運用が求められます。
これは公益通報者保護制度を根本から誤解しています。
高市内閣の答弁書は、現行指針上、事業者が公益通報者を保護するために、やむを得ない場合を除き「通報者の探索を行うことを防ぐための措置」をとること、さらに探索が行われた場合には「懲戒処分その他適切な措置」をとることが定められていると説明しています。
また、改正後の法についても、「公益通報者を特定することを目的とする行為」は、正当な理由がない限り禁止されると整理しています。
つまり「誰の仕業かすぐ分かって、すぐ処分して良かった」は、公益通報制度の観点では自慢になりません。
むしろ、公益通報に当たり得る文書について、通報者探索を防いだのか、正当理由があったのか、通報内容の調査結果を待ったのか、という疑問を強める発言です。
さらに答弁書は、通報したことが他者に知られる懸念があれば、公益通報を躊躇することが想定されるとも述べています。
通報者を特定し、侮辱語で貶め、「すぐ処分して良かった」と嘲笑する。
これこそ公益通報を萎縮させる典型です。
斎藤元彦支持者は反高市
はい、ハズレ
推定有罪の原理・・・
高市答弁は、懲戒ですね
斎藤元彦は辞めるしか無くなった
本人じゃないけど親告罪で家族が代わりに告訴できる
これをふまえて
県民局長の名誉を棄損されたと告訴できるのは
家族だけど62万5000円返した
「そっとしておいてほしい」元県民局長の遺族が給与を兵庫県に自主返納
https://www.sun-tv.co.jp/suntvnews/news/2025/07/18/88273/
名誉回復無理っぽいぞサヨク
「そっとしておいてほしい」というのは、記者クラブに対してきたやつらしいな。
誰だよこんなの知事候補にしたの?
https://x.com/yousis1030/status/2071450991703257187?s=46
それ、何がなんでも禁止?
落ち着いて読もう
T市「通報者探索禁止!斎藤元彦は懲戒対象」
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/221/toup/t221054.pdf
お尋ねの主旨が必ずしも明らかでない、とあるね
嘘800と言った時点で、主旨は理解してんだろ
斎藤元彦アホや
?
>>524のリンク先をよく読もうw
意味不明、あるいは通報者の命が危ない場合だな、探索可能なのは
まあ、それでも慎重にね
「お尋ねの主旨が必ずしも明らかでない」見つかったか?読んでないのか?
ww
あーすまん適当に答えてた
一般論で書かれている
一般論に当てはまらないのか?兵庫の場合は?
つまりそれ違法ってこと
だから、斎藤元彦とその支持者が暴れるほど、違法が暴かれる
国の官僚凄いわ、財政課長じゃ無理ね
竹内元県議への取材を基にした
AERAのデマ記事を
竹内元県議が、ここは違うと指摘せずに
追認拡散してるから、
竹内元県議がデマを撒いたと評される。
この話の構造がわからず、ウルトラ擁護をしている人の頭の中の謎を解きたい。
記事のどの部分がデマか、ここに貼ってみ
だから探索禁止とか不利益な取扱いの話になる。
根底にあるのが10ヶ所のみだったとか、外形的に真実相当性があったとかデタラメが前提となってる。
「公益通報かどうかを飛ばしている」のは批判側ではなく県側。3月12日文書に通報対象事実が含まれる可能性がある以上、まず通報者保護と独立調査を置くべきだった。知事本人が告発対象なのに、自分たちで『公益通報ではない』と決めて作成者を探すのは、利益相反そのもの。だから探索禁止と不利益取扱いの問題になる。
ドクターヘリが飛んでいる今日は、
「知事のおかげです。ありがとう」
と言うのだろうか
私はそうは思わない
全ては「知事だけ」のせいでも、
「知事だけ」のおかげでもない。
命を守るインフラは、
あって当たり前ではない
医師、看護師、操縦士、整備士、消防、運航事業者など、
多くの方々の力によって支えられている。
今回も、早い時期から関係者が連携し、
さまざまな対策を進めながら、
安定した運航の確保に取り組まれている。
そのことを忘れず、
命を守るために日々尽力されている
全ての皆様に感謝したい。
高市答弁的に言えば、「公益通報かどうか確定するまで探索禁止の話は出ない」という理解が間違い。公益通報の可能性がある段階で、通報者を特定する目的の調査をすれば、制度を萎縮させるため問題になる。しかも、表向きに『文書の真実性確認』『法令違反の有無の調査』と言っていても、実態が通報者探しなら、正当な理由のない探索に当たり得る。
犬笛聞こえたのかな?
そして竹内氏はAERA記事を肯定的に引用した。
つまりAERA記事のデマは竹内氏のデマ。
AERA記事が真実だとするには少なくとも以下の事項を証明しないといけない。
・斎藤知事の公民館到着は、「すでに数人が地元婦人会のボランティアの手を借り、浴衣の着付けをしていた。」
ときだったという証明。
→出回っている予定表では16:45以降?
池尻会長は遅くとも15時には着付けが完了しているため除外。
(貼付ポスト参照)
・「激怒ぶりにあわてた事務方が地元の和装店に連絡」したという証明。
→「ゆかたまつりの初日、午後二時頃、姫路市から『知事がゆかたを借りたいとおっしゃっているので、貸衣装屋を紹介してくれませんか』という電話を頂き、西二階町の貸衣装屋さんを紹介しました。
知事が会場入りした後に慌てて和装屋に連絡したという事実はありません。」
という城南通信(芳賀氏説明)を否定する根拠が必要。
しかし、誰も上記を証明できていません。
証明できない以上、第三者である地元証言(芳賀氏説明)は有効な根拠といえる。
つまり竹内氏が容認したAERA記事の竹内氏情報はデマ。
高市早苗内閣総理大臣の答弁書(2026年6月26日)および第三者委員会の報告書等の記述に照らすと、斎藤元彦氏の『誹謗中傷の調査を目的とした発信者の探索や公用パソコンの確認は適正な対応であった』とする主張は、公益通報者保護法の制度趣旨および適正手続の観点から、整合性を欠く解釈である可能性が高いと評価されます。
② Step 1 形式チェック
内閣総理大臣による答弁書(内閣参質二二一第五四号)には、禁止される探索行為の具体例として『公益通報をした可能性がある人に対して、公益通報をしたか否か問う行為や、公益通報者を特定するために、従業員の端末やサーバーの内容を確認する行為等』が明記されています。また、表面上は別目的であっても『実際には通報者探索目的で調査していたのであれば、「正当な理由」のない通報者探索に該当し得る』との見解が示されています。さらに、百条委員会の報告書等には、『文書内容の事実確認よりも通報者の特定を優先した調査』が法定指針に定める『範囲外共有等の防止に関する措置』を怠った対応であると記述されています。
③ Step 2 実質チェック
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
斎藤氏の主張は、通報内容が『事実無根』あるいは『真実相当性がない』と被通報者側が認識したことをもって初動の探索行為を正当化しています。しかし、真実相当性は不利益取扱いの有効性を民事上で判断するための要件であり、初動段階において通報者の秘匿義務や探索防止措置を緩和・免除する規律としては機能しないと解するのが制度本来の形です。
B 適正手続への配慮欠如
高市答弁書の基準に照らせば、名誉毀損や職務専念義務違反の調査という『別の目的を表面上掲げている』場合であっても、実質的に通報者の特定を目的として端末やサーバーを確認する行為は、正当な理由のない探索行為と評価され得ます。また、告発の対象となった当事者自身が初動の調査や方針決定を主導した点は、利益相反の排除という適正手続の要件を著しく欠いているとみられます。
④ 修正された適切な理解
外部公益通報(3号通報)の存在を把握した事業者は、通報内容の真偽にかかわらず、まずは通報者の探索防止措置を遵守しなければなりません。真実相当性の有無は公正かつ中立な調査の『結果』として判断されるべき事象であり、被通報者が初期段階で『嘘八百』と断定して犯人捜しを行うことは、法および指針の趣旨から逸脱した運用と評価されます。
⑤ まとめ
高市答弁書および第三者委員会報告書は、被通報者が恣意的な判断で通報者探索や端末調査に突き進む行為の制度的非適合性を明確に示しています。斎藤氏の解釈は、処分要件と探索防止義務を混同したものであり、適正手続の観点から否定的に評価されるのが実質的整合性に適った判断となります。
だから探索禁止とか不利益な取扱いの話になる。
根底にあるのが10ヶ所のみだったとか、外形的に真実相当性があったとかデタラメが前提となってる。
このAERAの記事内容(竹内元県議に取材したと書いてある)は反斎藤勢力もデマと認めてますが、竹内元県議がデマを作った、拡散した、は認められないようです。
自身が取材を受けたという記事をさしたるフォローもせずに引用した場合、その内容には同意同調していると見られます。
AERAは何て言ってるの?
デマだと認めた?
なぜAERAを訴えないの?
うん、後半は別の関係者からの情報としていますね。
それで?
デマの拡散をしました。
なぜAERAを訴えないの?
死にたいぐらい恥ずかしいデートでした
県庁前では「斎藤ヤメロー!」「知事は人●しー!」って言うし
買い物に行って「どっちの服が似合う?」って聞いたら「歩道橋でプロテストしようよ」とか言うし
あたし何かおかしいこと言ってますか?
AERA DIGITAL(アエラデジタル) https://share.google/HCd9SP9BV84pBky6W
竹内氏が得た情報によると、当日の様子はこうなる。
会場入りした斎藤知事は、着替えのため地元の公民館に案内された。すでに数人が地元婦人会のボランティアの手を借り、浴衣の着付けをしていた。斎藤知事はこう言った。
「みんなと(一緒に)着替えるのは嫌だ」
「ちゃんとしたプロの着付けの人はいないのか」
激怒ぶりにあわてた事務方が地元の和装店に連絡、その和装店で一人だけ着付けをしてもらったという。
AERA DIGITAL(アエラデジタル) https://share.google/HCd9SP9BV84pBky6W
竹内氏が得た情報によると、当日の様子はこうなる。
会場入りした斎藤知事は、着替えのため地元の公民館に案内された。すでに数人が地元婦人会のボランティア
の手を借り、浴衣の着付けをしていた。斎藤知事はこう言った。
「みんなと(一緒に)着替えるのは嫌だ」
「ちゃんとしたプロの着付けの人はいないのか」
激怒ぶりにあわてた事務方が地元の和装店に連絡、その和装店で一人だけ着付けをしてもらったという。
酷いデマだなあ。
みんなの着付けはそこで行ってた
斎藤元彦だけは別の場所で特別に公費で着付
どこがデマなんだ?
AERA記事では「竹内氏が得た情報によると」として、斎藤知事が公民館での着替えを嫌がり、プロの着付けを求め、結果として和装店で一人だけ着付けを受けた、という流れが書かれている。
ここで重要なのは、竹内さんの問題提起の中核は「公民館の中で怒鳴ったかどうか」ではないという点。中核は、当初は公民館で着替える予定だったのに、斎藤知事だけが直前に別の場所へ移動し、和装店で着付けを受け、その費用が公費で処理されたという点にある。
この中核部分は、後の報道でも確認されている。斎藤知事は公民館付近までは来たが中には入らず、近くの貸衣装店・和装店で着付けを受けた。他の来賓や参加者は公民館で着替えていた。つまり「知事だけ別扱いだった」という竹内さんの指摘の骨格は崩れていない。
一方で、AERA記事の書き方には注意が必要だ。「公民館に案内された」「すでに数人が着付けをしていた」「斎藤知事はこう言った」と続くため、読者には「公民館内で他の人の着付けを見て、その場で激怒した」ように読める。しかし、記事は厳密には「公民館の中に入った」「その場で怒鳴った」と明示しているわけではない。
したがって、問題があるとすれば、AERA側の時系列のつなぎ方や「激怒ぶり」という感情描写であって、竹内さんの問題提起そのものではない。
「こんな場所で着替えるのか」という発言も、竹内さんの証言ではなく、記事中では別の「姫路市関係者」の証言として出ている。これを竹内さんのデマにするのも不正確。
結論として、竹内さんが指摘した「知事だけが公民館での着付けを避け、別場所で公費着付けを受けた」という部分はデマではない。デマ扱いされ得るのは、後から混ざった「怒鳴った」「罵声を浴びせた」「公民館内で激怒した」といった盛られた印象部分であり、それを竹内さんの発信全体に押し付けるのは誤りである。
その時間帯にボランティアはいないし
現地で「みんなと(一緒に)着替えるのは嫌だ」とは言ってないし
理由ははじめて着る浴衣の丈の問題だったし、
現地に着いてから着替え場所を和装店に変更したわけでもないし、
激怒って誰?
齋藤氏および県幹部(片山氏)による複数の発言において、高市総理答弁および政府の公式見解(答弁書・法定指針)と実質的な齟齬がさらに確認されます。
② Step 1 形式チェック
1 外部通報への適用除外発言
片山氏が『法11条2項の体制整備は明文で内部通報のみに該当する』と主張し、齋藤氏も『内部通報に限定されるという考え方もある』と発言しました。これらは、高市総理が『3号通報者も含まれる』とした国会答弁と形式的に矛盾します。
2 探索の正当化発言
齋藤氏が『真実相当性が不明確な場合に作成者を特定して調査確認を行うことは法律上禁止されていない』と答弁しました。しかし、高市答弁書(令和8年6月26日)では、特定目的の行為が許されるのは『必要な調査や是正ができない場合』等の極めて限定的な『正当な理由』があるときに限られており、齟齬が存在します。
③ Step 2 実質チェック
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
齋藤氏は『真実相当性が不明確』であることを理由に特定・調査を正当化していますが、高市答弁書が示す適正手続の枠組みにおいて、通報内容の不確実性は犯人捜しや特定目的の端末調査を許可する要件になり得ません。
B 適正手続への配慮欠如
政府見解における探索の例外(正当な理由)とは、通報を『突っぱねる』ためではなく、通報を『実行あらしめる(調査や是正を進める)』ためのものです。齋藤氏の『誹謗中傷文書の発信者を捜して影響を把握する』という組織防衛目的の探索は、高市答弁の想定する『正当な理由』から実質的に逸脱しています。
④ 修正された適切な理解
1 法第11条第2項の体制整備および探索禁止措置は、内部通報(1号)だけでなく、外部通報(2号・3号)の通報者にも等しく適用されます。
2 通報者を特定することを目的とする行為は原則禁止であり、例外が認められるのは、通報者を特定しなければ『必要な調査や是正ができない場合』など、客観的な正当な理由が存在するときのみです。
⑤ まとめ
齋藤氏らの発言は、法文の恣意的な限定解釈(内部限定説)や、特定行為における例外規定の拡大解釈(真実相当性不明確時の探索容認論)に終始しており、高市総理が示す政府の公式な法解釈基準と正面から衝突しています。
の手を借り、浴衣の着付けをしていた。
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公民館にその時間帯、ボランティアいなかったんだが・・・
AERAの記事はデマでいいよ
で、なぜAERAに抗議しないの?
裁判所の確定判断を待つ前に、組織内部では懲戒・是正措置の対象になる。
高市答弁の一では、現行法の指針として、事業者が取るべき措置に次の内容があると説明されています。
「範囲外共有や通報者の探索が行われた場合に、当該行為を行った労働者及び役員等に対して、行為態様、被害の程度、その他情状等の諸般の事情を考慮して、懲戒処分その他適切な措置をとる」
つまり、通報者探索や範囲外共有は、裁判所が違法判決を出して初めて問題になるのではなく、事業者・行政組織が内部統制として防止し、起きた場合は懲戒処分その他の措置を検討すべき行為です。
斎藤元彦問題に当てはめると、こうです。
「裁判所が決めるまで違法とは言えない」という主張は、刑事・民事の最終判断と、行政組織内の懲戒・是正・説明責任を混同している。公益通報者保護法の指針は、通報者探索や範囲外共有が行われた場合、行為者に対して懲戒処分その他の適切な措置を取ることを求めている。したがって、裁判所の前に、まず県組織として調査し、関与者を処分し、再発防止し、通報者の名誉回復を行うべき問題である。
短く言えば、
裁判所の判断は最終的な司法判断。
しかし公益通報制度上は、その前に組織が自浄作用として懲戒・是正措置を取るべき。
通報者探索は「裁判で負けたら初めて問題」ではなく、指針上、発生時点で内部処分の対象になり得る行為です。
竹内元県議は「 自分の話した内容と異なる 」という風にAERAに訂正を求めてもよかったでしょうに
あらぬことか自身のブログに引用した。
結局、追認したかのようなかっこうになっています。
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/221/toup/t221054.pdf
何年居座る気だろうか
竹内さんの話したところでどこが違うの?
AERA記事では「竹内氏が得た情報によると」として、斎藤知事が公民館での着替えを嫌がり、プロの着付けを求め、結果として和装店で一人だけ着付けを受けた、という流れが書かれている。
ここで重要なのは、竹内さんの問題提起の中核は「公民館の中で怒鳴ったかどうか」ではないという点。中核は、当初は公民館で着替える予定だったのに、斎藤知事だけが直前に別の場所へ移動し、和装店で着付けを受け、その費用が公費で処理されたという点にある。
この中核部分は、後の報道でも確認されている。斎藤知事は公民館付近までは来たが中には入らず、近くの貸衣装店・和装店で着付けを受けた。他の来賓や参加者は公民館で着替えていた。つまり「知事だけ別扱いだった」という竹内さんの指摘の骨格は崩れていない。
一方で、AERA記事の書き方には注意が必要だ。「公民館に案内された」「すでに数人が着付けをしていた」「斎藤知事はこう言った」と続くため、読者には「公民館内で他の人の着付けを見て、その場で激怒した」ように読める。しかし、記事は厳密には「公民館の中に入った」「その場で怒鳴った」と明示しているわけではない。
したがって、問題があるとすれば、AERA側の時系列のつなぎ方や「激怒ぶり」という感情描写であって、竹内さんの問題提起そのものではない。
「こんな場所で着替えるのか」という発言も、竹内さんの証言ではなく、記事中では別の「姫路市関係者」の証言として出ている。これを竹内さんのデマにするのも不正確。
結論として、竹内さんが指摘した「知事だけが公民館での着付けを避け、別場所で公費着付けを受けた」という部分はデマではない。デマ扱いされ得るのは、後から混ざった「怒鳴った」「罵声を浴びせた」「公民館内で激怒した」といった盛られた印象部分であり、それを竹内さんの発信全体に押し付けるのは誤りである。
国会の質問主意書に対する政府答弁と兵庫県の実際の対応を対比し、斎藤元彦知事らによる通報者特定・探索行為が公益通報者保護法の趣旨に反する可能性が高いことを浮き彫りにした動画。
重要なポイント:
①参議院議員の質問主意書に対し [00:00:04]、政府は公益通報者保護法に基づき、【正当な理由がない限り通報者を特定する目的の探索行為は禁止される】という見解を法律上明確にしている [00:04:02]。
②兵庫県の斎藤知事は、告発文書が外に拡散されて県政に大きな影響が出るのを防ぐために通報者を特定する必要があったと主張しているが [00:02:25]、政府の指針ではこのような理由は【やむを得ない場合】の限定的な例外には当たらないとされる [00:03:00]。
③政府の答弁書では、表面上は別の目的を掲げていても、実際には通報者の探索を目的として端末やサーバーの内容(公用メールなど)を確認する行為は【正当な理由のない通報者探索に該当しうる】と明記されている [00:11:02]。
④当時の片山副知事は、知事から【徹底的に調べてくれ】との指示を受け [00:09:32]、元県民局長のパソコンや1年間の記録を調べ上げて特定に至った経緯を証言しており [00:07:47]、これが政府の示す禁止行為に該当する恐れがある。
⑤政府は、自らが公益通報したことが他者に知られる懸念があれば通報を躊躇(萎縮)させる恐れがあると指摘しており [00:13:24]、兵庫県側の対応が法の趣旨を損ねていることが示唆されている [00:03:27]。
特筆すべきインサイト:
①【政府答弁による法的基準の明確化】: 消費者庁のガイドラインにおいて、匿名通報で不正の修正にどうしても特定が必要な極めて限定的な局面を除き、守秘義務を負う従事者が通報者を捜す行為は違法性を帯びる [00:08:04]。
②【兵庫県側の矛盾】: 斎藤知事は【誹謗中傷性が高い文書だから初動の調査(犯人捜し)は問題ない】と釈明し [00:05:34]、外部通報としての保護対象にならないと独自に判断したが [00:11:37]、政府見解によれば【通報を萎縮させる探索行為】そのものが問題視される [00:12:55]。
③【実践的アドバイス】: 組織内での不正告発や通報を扱う実務において、通報者のプライバシーを守ることは絶対であり、【噂の拡散防止】や【組織の防衛】を大義名分にした犯人捜しは法的なリスク(懲戒処分の対象等)を伴うことを認識すべきである [00:02:05]。
こんな人におすすめ:
①兵庫県知事の公益通報問題をめぐる法的な争点や、実際の百条委員会等の証言音声との矛盾を詳しく知りたい人
②公益通報者保護法の具体的な運用基準や、政府(消費者庁)が示す【通報者探索の禁止】の境界線について学びたい人
③組織のコンプライアンス担当者や、内部通報制度の適切な運用に関心のあるビジネスパーソン
参照YouTube動画: https://www.youtube.com/watch?v=pszER1m_
会場入りした斎藤知事は、着替えのため地元の公民館に案内された。すでに数人が地元婦人会のボランティア
の手を借り、浴衣の着付けをしていた。
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公民館にその時間帯、ボランティアいなかったんだが・・・
「わがまま」を伝えてる?激怒?
斎藤知事、現地で激怒なんてしたんでしょうかねえ・・・。
着替え場所が変わったのは、14時頃。
「こんな場所で着替えるのか」 ← これは現地で見て言ったかのようですね。
ゆかた祭り奉賛会が言っているのとまるで違う。
「こんな場所で着替えるのか」 ←場所を嫌がったわけじゃないね。
「みんなと一緒に着替えるのは嫌だ」 ←他の人と着替えるのを嫌がったわけじゃない。
知事が公民館駐車場に到着した時はボランティアは誰もいなかった。
???
こともあろうに引用までして。
これじゃ追認したようなもんだ。
デマの拡散をした、という評価は免れないかと。
斎藤元彦支持者らは、死人にしか文句言えないのか?
自称兵庫県知事
匿名文書の作成者と公益通報者は常に一致するのであろうか?
別々である可能性ありますね。作成者とばら撒いた人が別々とか。
元県民局長は、最初は、文書は自分が作成したがどこにも送付していない、と言っていました。
「指針」による体制整備
「法律」による明文化(改正後)
「個別判断の必要性」
を区別して説明しています。
https://note.com/fact_check_1/n/n3d945a5ee009
片木淳 弁護士
1.「通報対象事実」に該当しない
2.「不正な目的」で頒布された文書である
3.「真実相当性」が認められない
提示された主張は、公益通報者保護法の趣旨、消費者庁指針および政府見解、さらには兵庫県文書問題の第三者委員会調査報告書の結論から逸脱した解釈であると評価されます。通報者の保護要件(民事上の効果)の成否をもって、組織が遵守すべき適正手続(公法上の体制整備義務)の免除を試みる論理は、制度適合性を欠くものと考えられます。
② Step 1 形式チェック
主張が言及する『通報対象事実への不該当』『不正目的』『真実相当性の欠如』という論点は、兵庫県文書問題における知事側や一部弁護士の意見書、百条委員会の議事録等の資料において、実際に主張された記述として存在が確認されます。
③ Step 2 実質チェック
A 処分要件と調査手続の混同
真実相当性や通報対象事実の存否は、通報者が受けた不利益取扱いの無効を事後的に判断する民事上の要件です。これらが通報時点で不明確であることを理由に、組織が法定指針に基づく通報者探索の禁止等の義務を免除されるわけではなく、両者の混同は制度趣旨と整合しません。
B 適正手続への配慮欠如
消費者庁長官の見解および国会答弁等の政府見解では、法定指針に定める不利益取扱いの防止や探索禁止等の措置は外部通報(3号通報)にも適用されます。通報の矛先となった知事や幹部が自ら調査を指示し、事実確認に先立って通報者の特定(探索)を優先した初動対応は、利益相反排除の原則および探索禁止義務に抵触し、適正手続を著しく欠くものと評価されます。
C 不正目的の厳格性の無視
消費者庁の逐条解説および第三者委員会報告書が示す通り、不正目的の認定は極めて厳格であり、組織への不満や動機の混在(併存)のみをもって直ちに公益通報性を全面否定することはできません。客観的立証のない段階での探索は正当化され難いと考えられます。
④ 修正された適切な理解
外部への通報が発覚した際、組織は通報者が誰であるかという探索を厳に慎み、まずは指摘された疑惑について利益相反を排除した中立的な第三者機関等による事実調査を行うべきです。真実相当性の有無にかかわらず、初動において探索や報復的処分を行わない体制を維持することこそが、法第11条および法定指針が組織に求める適正なコンプライアンス運用です。
⑤ まとめ
当該主張は、結果的な事実の真偽や通報者の主観を理由に、手続きの不当性を遡及的に正当化しようとするものであり、法の支配および内部統制の構築義務という現代のガバナンススタンダードに整合しない解釈であると評価されます。
https://note.com/fact_check_1/n/n3d945a5ee009
片木淳 弁護士
1.「通報対象事実」に該当しない
2.「不正な目的」で頒布された文書である
3.「真実相当性」が認められない
論破すみ
>>581
https://youtu.be/1pyjT6A-1GQ
通報対象事実には該当しないものがほとんどであった、そうだ。
① 結論
発言を一部切り取ったストローマン
知事側や一部意見書が主張する『真実相当性の欠如や不正目的を理由とした通報者探索および処分の正当性』に関する解釈は、公益通報者保護法および法定指針の制度趣旨から逸脱した解釈であると評価されます。
② Step 1 形式チェック
内閣府告示である指針第4の2(2)ロにおいて、『公益通報者を特定した上でなければ必要性の高い調査が実施できないなどのやむを得ない場合』という文言自体は存在します。また、法第3条等に『信ずるに足りる相当の理由(真実相当性)』に関する記述が存在することも確認されます。
③ Step 2 実質チェック
A 目的の取り違えと制度趣旨との不整合
指針が定める『やむを得ない場合』とは、消費者庁の指針解説および第三者委員会の報告書に示されている通り、適正な【疑惑調査を進めるため】に限定された極めて例外的な規定です。通報を門前払いすることや、通報者の探索・処分を正当化するための材料として流用することは、通報者保護という法の目的(法第1条)と正面から不整合となります。
B 適正手続および利益相反の排除欠如
真実相当性や不正目的の有無は、公正かつ中立な調査を【経た後に】客観的に判断されるべき事項であり、調査開始前に形式的な理由で切り捨てることは許されません。本件では、告発の矛先を向けられている知事や幹部ら【利害関係者が初動調査や処分に関与】しており、利益相反排除の措置(指針第4の1(4))を欠くなど、制度上の適正性を著しく欠いています。
④ 修正された適切な理解
1 外部通報(3号通報)であっても、不正目的が明白な場合を除き、まずは公益通報として認識し、指針に基づく探索禁止措置を原則通り遵守する必要があります。
2 真実相当性は労働者の民事上の地位を保護するための要件であり、事業者が第11条に基づく体制整備義務(探索禁止や範囲外共有防止)を負うかどうかの前提条件ではありません。
3 組織のトップに関する通報では、利益相反を排除し独立性を確保するため、第三者委員会等の利害関係のない機関に初動から調査を委ねるべきです。
⑤ まとめ
本件における初動対応および通報者探索は、法が求める適正手続や利益相反の排除を著しく欠いており、ガバナンスおよびコンプライアンスの観点から深刻な不整合が存在すると評価せざるを得ません。
自称兵庫県知事定例記者会見
参政党2名とも当選
共産、立民、令和 落選wwwwwww
パヨクチョンざまああああああああああああ
政府答弁で明確になったのは、三号通報者の探索は、現行法下でも事業者が防止措置を取るべき行為であり、改正後は法律上も「公益通報者を特定することを目的とする行為」として、正当な理由がない限り禁止されるということです。
重要なのは、単に「処分してよいか」ではなく、まず通報者探索を防ぐ体制整備義務があるという点です。指針では、やむを得ない場合を除き、労働者や役員等が通報者探索を行うことを防ぐ措置を取ること、探索が行われた場合には懲戒処分その他の適切な措置を取ることが定められています。
また政府答弁は、公益通報をした可能性がある人に「通報したか」と問う行為や、通報者を特定するために端末・サーバーの内容を確認する行為が、通報者特定行為に当たり得るとしています。つまり「犯人探し」や「PC調査」は、まさに問題になり得る行為です。
さらに、「法令違反の有無を調べるためだった」と表向きに言っても、実際には通報者探索目的であれば、正当な理由のない通報者探索に該当し得る、と政府は答弁しています。これは「調査目的だからセーフ」という逃げ道を明確に塞ぐものです。
正当な理由があり得るのは、匿名通報について、通報者がどの場面で不正を認識したかを特定しなければ必要な調査や是正ができない場合などに限られ、しかも守秘義務を負う従事者が対応する場合です。組織トップや利害関係者が、処分や探索のために動くこととは全く違います。
結局、三号通報者の探索は公益通報を萎縮させる危険があるからこそ、現行指針でも防止措置の対象とされ、改正法では正当な理由なき探索禁止が明文化されたのです。「公益通報ではないと思ったから探してよい」「調査だから問題ない」という主張は、政府答弁と制度趣旨に反します。
そして竹内氏はAERA記事を肯定的に引用した。
つまりAERA記事のデマは竹内氏のデマ。
AERA記事が真実だとするには少なくとも以下の事項を証明しないといけない。
・斎藤知事の公民館到着は、「すでに数人が地元婦人会のボランティアの手を借り、浴衣の着付けをしていた。」
ときだったという証明。
→出回っている予定表では16:45以降?
池尻会長は遅くとも15時には着付けが完了しているため除外。
(貼付ポスト参照)
・「激怒ぶりにあわてた事務方が地元の和装店に連絡」したという証明。
→「ゆかたまつりの初日、午後二時頃、姫路市から『知事がゆかたを借りたいとおっしゃっているので、貸衣装屋を紹介してくれませんか』という電話を頂き、西二階町の貸衣装屋さんを紹介しました。
知事が会場入りした後に慌てて和装屋に連絡したという事実はありません。」
という城南通信(芳賀氏説明)を否定する根拠が必要。
しかし、誰も上記を証明できていません。
証明できない以上、第三者である地元証言(芳賀氏説明)は有効な根拠といえる。
つまり竹内氏が容認したAERA記事の竹内氏情報はデマ。
「とるべき」であって義務じゃ無いの。指針なの。
「とるべき」は義務じゃない、という理解がまず間違い。
公益通報者保護法11条2項は、事業者に対して「公益通報者の保護を図るため、必要な体制の整備その他の必要な措置をとらなければならない」と定めている。これは義務。
そして、その義務の具体的内容を定めるために、同条4項に基づいて内閣総理大臣が定めるのが法定指針。
つまり、指針に書いてあるから任意、ではない。法律上の体制整備義務を具体化したものが指針。
通報者探索を防ぐ措置、探索が行われた場合の懲戒その他の適切な措置は、単なるマナーではなく、公益通報者保護法11条の体制整備義務の中身として政府答弁でも示されている。
「指針だから義務じゃない」は、法律本体と法定指針の関係を理解していないだけ。
下手したら刑法罰あるのに
1号通報に対する体制整備は確かに条文にあるんだわ。
2号3号に対しては指針。
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【衝撃】斎藤知事は適正・適法だったー消費者庁が否定した3号通報の体制整備義務
https://note.com/fact_check_1/n/na8e3a987a291
↑
消費者庁に問い合わせた電話の録音もあるよ
県庁の職員か、職員OBか、一般人が作った文書なのかわからんかったよね。
なんで文書問題に関係ない井ノ本氏や片山氏に執拗にゴルフクラブの件を尋問したんだろうか・・・。
斎藤知事は早々に知事室にカメラを入れて、仕掛品含めたPR品がある事を公開したんだが?
まあ、印象操作だらけの百条委員会でしたね。
丸尾県議なんて「 憶測を重視する傾向がある 」なんて言われましたしねえ・・・。
そんな自称兵庫県知事が、公益通報者保護法や通報をまともに読めたと思いますか?
1号2号3号のどれもが義務だ、とはっきり言ってない。
それと、国会に伝わった話って、正確じゃないんだよなあ。
知事は
体制整備「義務」は1号通報に限るという考え方もある、と、そういうご意見を紹介しただけなのに。
デマ
政府答弁で明確になったのは、三号通報者の探索は、現行法下でも事業者が防止措置を取るべき行為であり、改正後は法律上も「公益通報者を特定することを目的とする行為」として、正当な理由がない限り禁止されるということです。
重要なのは、単に「処分してよいか」ではなく、まず通報者探索を防ぐ体制整備義務があるという点です。指針では、やむを得ない場合を除き、労働者や役員等が通報者探索を行うことを防ぐ措置を取ること、探索が行われた場合には懲戒処分その他の適切な措置を取ることが定められています。
また政府答弁は、公益通報をした可能性がある人に「通報したか」と問う行為や、通報者を特定するために端末・サーバーの内容を確認する行為が、通報者特定行為に当たり得るとしています。つまり「犯人探し」や「PC調査」は、まさに問題になり得る行為です。
さらに、「法令違反の有無を調べるためだった」と表向きに言っても、実際には通報者探索目的であれば、正当な理由のない通報者探索に該当し得る、と政府は答弁しています。これは「調査目的だからセーフ」という逃げ道を明確に塞ぐものです。
正当な理由があり得るのは、匿名通報について、通報者がどの場面で不正を認識したかを特定しなければ必要な調査や是正ができない場合などに限られ、しかも守秘義務を負う従事者が対応する場合です。組織トップや利害関係者が、処分や探索のために動くこととは全く違います。
結局、三号通報者の探索は公益通報を萎縮させる危険があるからこそ、現行指針でも防止措置の対象とされ、改正法では正当な理由なき探索禁止が明文化されたのです。「公益通報ではないと思ったから探してよい」「調査だから問題ない」という主張は、政府答弁と制度趣旨に反します。
① 結論・判定結果
当該主張は、公益通報者保護法の構造および制度趣旨から逸脱した解釈であると評価されます。
② Step 1 形式チェック
齋藤氏が『3号通報の保護要件(真実相当性)を満たしていないため、保護の対象外であり、初動対応や処分は適正である』と主張している言説は、定例記者会見や百条委員会の尋問調書等に存在します。しかし、兵庫県文書問題第三者調査委員会報告書においては、本件文書は外部公益通報(3号通報)に該当する可能性が高いと判断され、特定の項目について真実相当性が認められています。
③ Step 2 実質チェック
A 処分要件と探索防止義務の混同
公益通報者保護法第2条および第11条に基づく法定指針において、通報者が民事上保護される要件(真実相当性)の有無と、事業者が負う「通報者探索防止」の義務は明確に区別されます。真実相当性が不明確な初期段階であっても、行政機関は原則として通報者の探索を行わない措置を講じる義務があり、保護要件の不備を理由とした探索の正当化は制度趣旨と整合しません。
B 適正手続への配慮欠如
本件の対応プロセスは、以下の点で制度上の適正性を欠いていると評価されます。
1 被通報者である組織トップおよび幹部が自ら調査を指示・関与しており、利益相反の排除や独立性の確保がなされていません。
2 文書に記載された事実関係の客観的な確認よりも、公用メールの調査等の「通報者特定(探索)」を優先して実施しており、指針の探索防止措置を形骸化させています。
3 4月4日に公益通報窓口への正式な通報がなされた後、その内部調査結果を待たずに懲戒処分等を先行させており、手続の先後関係が適正さを欠いています。
④ 修正された適切な理解
外部公益通報(3号通報)がなされた場合、真実相当性の有無は当事者ではなく客観起的・中立的な第三者機関の調査によって判断されるべきです。また、仮に一部の項目に真実相当性が欠ける場合であっても、それを理由に通報対象者が主導して犯人捜しを行い、調査完了前に不利益な取扱いをすることは、法第11条の体制整備義務に違反する状態を構成すると解釈されます。
⑤ まとめ
齋藤氏の主張は、個別の処分が有効か否かという限定的な民事上の要件を、組織が遵守すべき公法上の適正手続に混同させたものであり、コンプライアンス及びガバナンスの観点から整合性を欠くものと評価されます。
切り取りストローマン