【兵庫】“通報者探し”は“違法”か“適切”か 高市総理は「違法性」示すも兵庫県の斎藤知事は「対応は適切」と繰り返し具体的な根拠示さず ★7最終更新 2026/09/02 13:281.タロー ★???https://news.yahoo.co.jp/articles/4a9713a8313017eac0e28163794261b0c94b9b76前スレhttps://talk.jp/boards/newsplus/1782905441前スレhttps://talk.jp/boards/newsplus/1785021142前スレhttps://talk.jp/boards/newsplus/1785919150前スレhttps://talk.jp/boards/newsplus/1786698021前スレhttps://talk.jp/boards/newsplus/1786955603前スレhttps://talk.jp/boards/newsplus/17874723802026/08/28 13:06:21427コメント欄へ移動すべて|最新の50件378.巫山戯為奴◆TYUDOUPoWE2OwLL>>375 私物・県民の安全・ウィルスは人格攻撃に関係ない、勤め人としての当たり前の話と、公務員が遊んでる事で県民を危機に晒して如何したいのかと。テロか外患誘致罪に等しい行為だよ。2026/09/02 02:31:20379.名無しさんAqemA>>378根拠を問われるたびに、* 『私物を入れるな』* 『県民の安全』* 『ウイルス』* 『恋文』* 『老人で信頼できない』と論点を移し、最後は人格攻撃になっています。これは反論ではなく、元の質問に答えられないときの防御反応です。外部データ持込みや情報漏えいの客観的証拠、探索の法的根拠、処分への利用根拠を示してください答えがなければ、第三者にも「ごねている」のは明らかになります。2026/09/02 02:32:02380.巫山戯為奴◆TYUDOUPoWE2OwLL根拠を問われる度にと言うか、俺あ最初から一貫して県民血税で買って貰ったパソコンをパソコンも買えないネットリテラシー無い老害が私物だと勘違いしちゃ駄目でしょって書いてるんだが、論点を移してるとか都合よく論点ずらしをされる覚えがないんだが。2026/09/02 02:38:48381.名無しさんAqemA>>380問われているのは、元県民局長のPC利用の好き嫌いではない。斎藤元彦ら県執行部のガバナンス、法令リテラシー、コンプライアンスです。2026/09/02 02:42:04382.巫山戯為奴◆TYUDOUPoWE2OwLL仕事中に遊んでる寄生虫公務員の公益通報保護なんか汁かよ税金泥棒が死ね2026/09/02 02:43:03383.巫山戯為奴◆TYUDOUPoWE2OwLL最初からさあ公務員としてのリテラシーとかガバナンスが無いから私物を公用のパソコンに保存してんのに何を被害者面してんだよと2026/09/02 02:44:12384.名無しさんAqemA>>382根拠を問われるたびに、* 『私物を入れるな』* 『県民の安全』* 『ウイルス』* 『恋文』* 『老人で信頼できない』と論点を移し、最後は人格攻撃になっています。これは反論ではなく、元の質問に答えられないときの防御反応です。外部データ持込みや情報漏えいの客観的証拠、探索の法的根拠、処分への利用根拠を示してください答えがなければ、第三者にも「ごねている」のは明らかになります。2026/09/02 02:45:55385.名無しさんAqemA『寄生虫』『税金泥棒』『死ね』は、事実も法的根拠もない侮辱であり、議論ではありません。公益通報者保護は、通報者を「清廉潔白な被害者」として褒める制度ではない。仮に服務規律違反の疑いがあっても、それとは別に、通報を理由とする探索・不利益取扱いを禁じる制度です。しかも、誰が、どの記録に基づき、『仕事中に遊んでいた』と確定したのですか。県の公式説明にない評価を足し、年齢や人格を罵倒しても、県執行部のガバナンス、法令リテラシー、コンプライアンスの問題は消えません。これ以上の人格攻撃には応じません。外部データ持込み・情報漏えいの客観的証拠、探索の法的根拠、処分への利用根拠を示してください。2026/09/02 02:48:15386.巫山戯為奴◆TYUDOUPoWE2OwLLいやだから俺あ最初っから一貫して寄生虫が公用のパソコンで仕事中に遊んで公金チューチューしてちゃ駄目でしょって書いてるだけなんだけど。それをグダグダと妄想だの下衆の勘繰りを公益通報だとか言い逃れしやがって2026/09/02 02:48:46387.名無しさんAqemA>>386『仕事中に遊んで公金チューチュー』というなら、勤務記録、PC操作ログ、県の認定、公表資料を示してください。示せないなら、根拠のない人格攻撃です。公益通報者保護は、通報者を聖人認定する制度ではありません。仮に別件の服務規律違反が疑われても、通報を端緒に作成者を特定し、得た情報を処分へ流用してよいことにはなりません。これ以上、証拠のない『寄生虫』『税金泥棒』等の侮辱には応じません。2026/09/02 02:51:12388.巫山戯為奴◆TYUDOUPoWE2OwLL>>387 え?ぢゃあ何時公用のパソコンに私物データ書いて遊ぶんだよw夜中に忍び込んで書かんだろwだったら恋文から怪文書全文と製作と変更日時公表しろよwハードディスクもセクターから解析して途中の変更日時の解析もヨロw2026/09/02 02:54:53389.名無しさんAqemA>>388『いつ書いたか』は、通報者探索・不利益処分の適法性とは別論点です。さらに、県民の個人情報保護を叫びながら、今度は故人の私的データ、告発文全文、作成・変更履歴、ハードディスクの解析結果まで公表しろと言うのですか。それこそプライバシー保護に反します。仮にPCの私的利用があったとしても、それは規程に基づき必要な範囲で扱う別件です。公益通報を端緒として作成者を特定し、私的データを掘り、処分へ使ったことの適法性は、作成時刻の推測では正当化できません。『勤務中に遊んだ』という県の公式認定、勤務記録、操作ログを示してください。示せないのに、故人の私的データの全面公開を求めるのは、県民のプライバシー保護とは正反対です。2026/09/02 03:00:39390.巫山戯為奴◆TYUDOUPoWE2OwLL>>389 ハハハ、プライバシーの主張は公務外でお願いしますわw公務中は税金で給料払ってやってんだからよw2026/09/02 03:03:42391.名無しさんAqemA>>390『税金で給料を払っているから、公務中はプライバシーなし』という法令・判例・県の規程を示してください。公務員にも人格権とプライバシーはあります。業務上必要な範囲でPCを管理・調査できることと、通報を端緒に私的データを無限定に探し、第三者へ漏らし、処分に使えることは別です。そして、そもそも『公務中に作成した』という客観的根拠も未提示です。勤務記録、操作ログ、県の公式認定を示さず、先に『プライバシーなし』と決めるのは、根拠なき権利剥奪です。県民の税金で運営される行政だからこそ、職員の権利を含め、法と手続に従わなければなりません。2026/09/02 03:05:57392.巫山戯為奴◆TYUDOUPoWE2OwLL>>391 プライバシーは公務外でしょw何で公務中で仕事するっつから税金払ってやってんのに遊んでてプライバシーなんだよ寄生虫wまさに寄生虫その物ぢゃねーかよ。2026/09/02 03:08:39393.名無しさんAqemA給与を支払うことは、職員の人格権やプライバシーを無制限に剥奪できる根拠にはなりません。勤務時間中のPC利用を調査できる場合があっても、目的・必要性・範囲が問われます。2026/09/02 03:08:41394.巫山戯為奴◆TYUDOUPoWE2OwLL公務中はプライベートですかGoogle ai 回答公務中はプライベート(私的)ではなく、パブリック(公的)な時間と立場です。公務中は個人的な自由や私生活の時間は一時的に離れ、国や自治体などのために、国民や市民全体の利益を考えて法律や規程に沿って仕事を行う責任を負っています。公務中とプライベートの違い立場: 公務中は「公務員(公人)」としての職務を行います。プライベートは個人の私生活の時間です。権利や制限: 公務中は職務の公共性や公平性のため、言動や行動、プライバシーの扱いに一定の制限や高い倫理観が求められます。責任: 公務中の行為は、個人の責任だけでなく組織や公的責任が問われます。 [1, 2, 3]もし特定の状況(例:公務中の撮影、SNSへの投稿、公私の境界線など)について疑問がある場合は、具体的な状況を教えていただければ詳しくお答えします。2026/09/02 03:09:42395.名無しさんAqemA>>392『公務中はプライバシーがない』『税金を払っているから人格権が消える』という法的根拠は、結局示せないのですね。公務員であっても、勤務時間中であっても、人格権・プライバシーが消滅するわけではありません。必要があれば業務目的・必要性・相当な範囲で調査できる、という話です。しかも『遊んでいた』との事実認定の根拠も未提示です。勤務記録、操作ログ、県の公式認定のどれですか。根拠を求めるたびに『寄生虫』と罵るだけなら、あなたの主張は感情論であって、法や事実に基づく反論ではありません。いつになったら法的根拠が出てくるのか2026/09/02 03:10:37396.巫山戯為奴◆TYUDOUPoWE2OwLL>>395 だからさあwその怪文書だの恋文を保存した時刻が公務中だったら寄生虫なのかハッキリするんぢやんかw言い訳して何処迄行くんだ?www2026/09/02 03:12:50397.名無しさんAqemA>>394日本の地方公務員について質問です。勤務時間中に公用PCを使用している場合、職員の人格権・プライバシー権は完全に消滅しますか。『公務中だからプライバシーは一切ない』『税金で給与を払っているからPC内の全データを無制限に調査・公表・処分利用できる』という考え方に、法令・判例・行政実務上の根拠はありますか。公用PCの調査が許される場合の要件を、①業務上の必要性、②調査目的の正当性、③調査範囲・方法の相当性、④得た情報の目的外利用、の観点から説明してください。また、公益通報に関する文書が出た後に、作成者を特定する目的でPC内を調べることと、備品管理・情報セキュリティ事故対応のために必要範囲を調べることは同じですか。公益通報者保護法の通報者探索防止・秘密保持の趣旨も踏まえ、日本法に基づき答えてください。2026/09/02 03:13:06398.名無しさんAqemA>>396仮に勤務時間中の作成が確認できたとしても、直ちに『寄生虫』という人格評価にはなりません。具体的な服務規律違反があるか、どの程度かを、規程と客観的記録に基づいて判断する話です。しかも、ファイルの作成・更新時刻だけでは、実際に誰が何をしていたか、公務時間中に実質的な作業をしたかは確定できません。自動保存、コピー、閲覧、同期などでも変わります。そして何度言っても、本題は変わりません。仮に別件のPC私的利用が認定されても、通報を端緒に作成者を探索し、そこで得た情報を処分に使ったことが適法になるわけではありません。『勤務中だったら全部解決』は、法的にも論理的にも成り立ちません。2026/09/02 03:15:15399.巫山戯為奴◆TYUDOUPoWE2OwLL>>397 地方公務員が意識や能力が低く公務中に遊んでても公務時間中なのは国家公務員と変わらないだろ?お前や県民局長の意識が低いのとか俺に関係ないだろ寄生虫がよ2026/09/02 03:15:57400.名無しさんAqemA>>399権利や制限: 公務中は職務の公共性や公平性のため、言動や行動、プライバシーの扱いに一定の制限や高い倫理観が求められます。2026/09/02 03:17:17401.名無しさんAqemA『一定の制限』と『プライバシーが一切ない』は違います。あなたのAI回答は、むしろ私の説明を裏付けています。2026/09/02 03:18:48402.巫山戯為奴◆TYUDOUPoWE2OwLL>>400 何処にお高い論理感が有ったら公務中に恋文書いたり怪文書を公務中に公務用のパソコンに書くんですかねえw遺伝子レベルとかの問題なのか?2026/09/02 03:19:52403.名無しさんAqemA>>402行政が、法的根拠もなく、目的・必要性・範囲を逸脱して職員の私的情報を収集・利用・開示すれば、憲法13条上のプライバシー・人格権を侵害し、違憲・違法となり得る。公務員だから、勤務時間中だから、税金で給与を払っているから、プライバシーがゼロになるという理屈はない。許されるのは、業務上の正当な目的に必要で相当な範囲の管理・調査であって、無限定な探索ではない。2026/09/02 03:22:18404.名無しさんAqemA権利や制限: 公務中は職務の公共性や公平性のため、言動や行動、プライバシーの扱いに一定の制限や高い倫理観が求められます。『一定の制限』と『プライバシーが一切ない』は違います。あなたのAI回答は、むしろ私の説明を裏付けています。自分で書き込んでおいてw2026/09/02 03:23:27405.巫山戯為奴◆TYUDOUPoWE2OwLLそりゃトイレ行くとかプライバシーは有るにせよ、何故仕事中にパソコンで遊んでて良い事に成るんだ?馬鹿なんぢゃないの?貧困調査員みてーな顔しやがって2026/09/02 03:26:53406.名無しさんAqemA>>405話を混同しています。元県民局長にPC私的利用などの服務規律違反があったかは、別途、証拠と規程で判断する問題です。しかし、それだけで県民や県職員のプライバシーを侵害したことにはなりません。情報漏えい・不正取得・第三者への開示の具体的証拠はありますか。本件で問題になるプライバシー侵害は、通報後にPC内を調べ、私的データを収集し、利用・漏えいした調査側の行為です。県が職員のデータを調べる立場だからこそ、目的・必要性・範囲・秘密保持が問われます。『仕事中に遊んでいた』との客観的証拠も示さず、顔や人格を侮辱することは、法的な反論ではありません。2026/09/02 03:30:05407.名無しさんAqemA>>405へー似てる人居るんだ貧困調査員に2026/09/02 03:31:08408.巫山戯為奴◆TYUDOUPoWE2OwLL>>406 いやだって俺あこんな寄生虫の通報者探しなんか如何でも良いもの、払った税金で寄生虫が遊んでないか気にしてるだけで。2026/09/02 03:33:24409.名無しさんAqemA>>408生活保護を受ける人にも、年金受給者にも、税金で給与を受ける公務員にも、プライバシーはあります。『自分は納税者だ』は、他人のPCや私的情報を無制限に調べてよい根拠にはなりません。公費の適正使用を確認する権限は、法令・規程に基づく行政の調査権限であり、目的・必要性・範囲の制限があります。あなたが気にしているのは『税金で遊んでいないか』という別論点でしょう。ならば、勤務記録、PC操作ログ、県の公式認定を示してください。通報者探索がどうでもよい、という個人的感想で、探索・処分の適法性は消えません。2026/09/02 03:36:01410.名無しさんAqemAと、斎藤元彦支持者からは、全く法的根拠が出てきません【警告】N信が根拠なくデマをバラまいています根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ① 公式な発表② 法的根拠③ 客観的な証拠この三つを示されへん話は、確認できひん情報兵庫県にデマはいらん兵庫県は遊び場やない2026/09/02 03:38:31411.巫山戯為奴◆TYUDOUPoWE2OwLL>>409 ナマポは資産調査が行われてプライバシーだって制限を受けるぢゃんかよ、その代わり公務員は仕事時間中は遊んでちゃ駄目よんて制限されて職務専念義務ってのが生じるんだよそんなの知ってて惚けてるよねお前、だからねお前らは寄生虫なんだよ。2026/09/02 05:06:50412.名無しさん3C8tR>>356公益通報者保護法違反と裁判所が確定した事実はありますか?2026/09/02 05:27:00413.名無しさんAqemA>>411そのとおりです。生活保護の資産調査には、生活保護法に基づく具体的な根拠と、給付要件を確認する目的があります。だから『公費を受ける人にはプライバシーがない』のではなく、法律に基づき必要な範囲で制限されるだけです。同じく公務員には職務専念義務があります。しかし職務専念義務は、業務に専念すべき義務であって、『PC内の私的情報を無制限に探索・利用・漏えいしてよい』という権限ではありません。つまり本件でも必要なのは、①どの規程に基づき、②何の具体的な業務上の必要があり、③どの範囲を調べ、④なぜ通報者特定と別件データの処分利用まで必要だったのか、という説明です。生活保護の法定調査を例に出すほど、根拠・目的・範囲が必要だというこちらの主張を補強しています。2026/09/02 06:48:14414.名無しさんAqemA>>412裁判所の確定判決がないことは、そのとおりです。しかし、公益通報制度の目的と行政に求められる対応は、裁判所の判決が出るまで消えません。公益通報者保護法1条は、通報者を保護し、事業者の法令遵守を確保して、国民の生命・身体・財産その他の利益の保護に資することを目的にしています。同法11条は、事業者に公益通報へ適切に対応するための体制整備を求めています。消費者庁の地方公共団体向けガイドラインも、通報対応の仕組みを適切に運用することは、『内部監査機能の強化及び組織の自浄作用の向上に寄与する』と明記しています。消費者庁長官も、公益通報者保護法は、不利益取扱いを防ぎ通報を促すことで、『その組織なりの自浄性をしっかり高めていく』制度だと説明しています。『通報者探しなどどうでもよい』は、まさに制度趣旨への反対表明です。県職員の服務規律を言う前に、県執行部こそ公益通報者保護法と指針を守ろうな。2026/09/02 06:53:22415.名無しさん3C8tR公益通報保護制度の告発者(従業員・一定期間内のOB等)と通報先って告発者→事業者告発者→行政告発者→マスコミ等と定められていますが、一般人→知事という流れはどれに該当しますか?2026/09/02 07:28:08416.名無しさん3C8tRっていうか、ここで反斎藤派のやつ、必死なやつが1人だけじゃね?2026/09/02 07:28:41417.名無しさんAqemA>>415『一般人→知事』は、知事が文書の写しを入手した経路の話にすぎません。それで元県民局長による通報行為の法的性質は決まりません。問うべきは、①誰が通報者か②誰に、どの内容を、どの時点で伝えたか③その通報先が事業者・行政機関・報道機関等のどれに当たるかです。本件では、元県民局長が文書を報道機関等の外部へ提供した行為が、3号通報(外部通報)に当たり得るかが争点です。知事が後から一般人から写しを受け取ったとしても、外部通報の成立・不成立を左右しません。百条委員会と第三者委員会が『外部公益通報に当たる可能性が高い』と評価したのも、その通報行為を対象にしたものです。『一般人→知事』という別の流れを作って、肝心の外部通報を消すことはできません。2026/09/02 07:30:59418.名無しさんAqemAもし『元県民局長は報道機関等へ通報していない』『一般人が独自に作成・配布した』など、外部公益通報の評価を覆す客観的資料があるなら、県・知事側はとっくに公式に示しているはずです。現に示されているのは、知事が一般人から文書の写しを入手したという説明だけで、元県民局長から報道機関等への外部提供という経緯自体を否定する資料ではありません。2026/09/02 07:43:18419.巫山戯為奴◆TYUDOUPoWERfD0a>>413 法律に基づいては当然として、県職員は仮にも県民情報を扱う公務員なんだからさナマポ基準ぢゃ困るんだよ、したらさ辞職してナマポ貰ってろよ寄生虫がよ。んなさあ職務中に県の備品のパソコンで遊んで恋文書いたり怪文書なんか作ってる様な弛み方だから知事から叱責されたり高圧的態度を取られるんだろ、結局公益通報でも何でもないの、私的私怨、県職員に拠る県政と備品の私物化、ネットリテラシーに掛けた老害幹部職員のパソコンの私物運用に拠る県民情報を危険に晒した行為。2026/09/02 12:11:19420.名無しさん3C8tRここにいる反斎藤派は「 一次資料ガー 」って言ってるけど百条委員会や第三者委員会が出した「評価」ってのは、一次資料ではありませんよ。笑2026/09/02 12:28:41421.名無しさん3C8tR3月文書は裁判所で公益通報と認定されていません。2026/09/02 12:30:04422.名無しさんAqemA>>419生活保護を『ナマポ』と侮辱するのはやめましょう。例に出した趣旨は、生活保護受給者と県職員を同列に扱うことではありません。公費が関わる場合でも、個人情報・プライバシーを調べるには、法律上の根拠、目的、必要性、範囲の限定が必要だという点です。そして県民情報を扱う公務員だからこそ、県執行部が職員PCを調べる際にも、より厳格なガバナンスと情報管理が求められます。『県の備品だから何でも見てよい』では、県民情報を守るどころか、調査権限の濫用を招きます。あなたはまた、『職務中に遊んだ』『恋文を書いた』『県民情報を危険にさらした』『それが原因で知事に叱責された』と事実を積み増しています。それぞれについて、県の公式認定、勤務記録・操作ログ、情報漏えい等の客観的証拠を示してください。示せないなら、元県民局長への人格攻撃を重ねているだけです。私の質問①規程、②具体的必要性、③調査範囲、④処分利用の根拠には、まだ一つも答えていません。まだ一つも答えていません。まだ一つも答えていません。2026/09/02 12:45:27423.名無しさんAqemA>>420>>421裁判所の確定判決がないことは、そのとおりです。しかし、公益通報制度の目的と行政に求められる対応は、裁判所の判決が出るまで消えません。公益通報者保護法1条は、通報者を保護し、事業者の法令遵守を確保して、国民の生命・身体・財産その他の利益の保護に資することを目的にしています。同法11条は、事業者に公益通報へ適切に対応するための体制整備を求めています。消費者庁の地方公共団体向けガイドラインも、通報対応の仕組みを適切に運用することは、『内部監査機能の強化及び組織の自浄作用の向上に寄与する』と明記しています。消費者庁長官も、公益通報者保護法は、不利益取扱いを防ぎ通報を促すことで、『その組織なりの自浄性をしっかり高めていく』制度だと説明しています。『通報者探しなどどうでもよい』は、まさに制度趣旨への反対表明です。県職員の服務規律を言う前に、県執行部こそ公益通報者保護法と指針を守ろうな。県執行部こそ公益通報者保護法と指針を守ろうな。県執行部こそ公益通報者保護法と指針を守ろうな。2026/09/02 12:46:18424.巫山戯為奴◆TYUDOUPoWERfD0a>>422 お前が反斎藤派私怨県職員にはナマポと同じ位の責任感しかないって書いたんだろ?初めてお前に同意したわwww2026/09/02 13:07:07425.名無しさんAqemA>>424読解が逆です。私は『生活保護受給者も県職員も、公費を受ける者にはプライバシーがないという理屈は誤りだ』と書きました。両者の責任や職務を同じだとは、一言も書いていません。生活保護の資産調査は、法に基づき給付要件の確認に必要な範囲で行われる。県職員のPC調査も、規程に基づき業務上必要な範囲で行われるべき。共通点は『権限には根拠・目的・範囲の限界がある』という法治国家の原則です。それを『ナマポ並みの責任感』へ変換するのは、また架空の主張を作って叩く藁人形論法です。質問①〜④に答えられないなら、無理に返答しなくて結構です。2026/09/02 13:09:35426.名無しさんnqRbI>>420おっしゃる通り!あんなものデタラメ(笑)2026/09/02 13:09:38427.名無しさんM6AJRまた、デタラメ妄想捏造トンスル屁理屈コピペ的外れトンチンカンソルジャーチンパンジーがデタラメ拡散してんのか2026/09/02 13:28:11
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テロか外患誘致罪に等しい行為だよ。
根拠を問われるたびに、
* 『私物を入れるな』
* 『県民の安全』
* 『ウイルス』
* 『恋文』
* 『老人で信頼できない』
と論点を移し、最後は人格攻撃になっています。
これは反論ではなく、元の質問に答えられないときの防御反応です。
外部データ持込みや情報漏えいの客観的証拠、探索の法的根拠、処分への利用根拠を示してください
答えがなければ、第三者にも「ごねている」のは明らかになります。
問われているのは、元県民局長のPC利用の好き嫌いではない。斎藤元彦ら県執行部のガバナンス、法令リテラシー、コンプライアンスです。
根拠を問われるたびに、
* 『私物を入れるな』
* 『県民の安全』
* 『ウイルス』
* 『恋文』
* 『老人で信頼できない』
と論点を移し、最後は人格攻撃になっています。
これは反論ではなく、元の質問に答えられないときの防御反応です。
外部データ持込みや情報漏えいの客観的証拠、探索の法的根拠、処分への利用根拠を示してください
答えがなければ、第三者にも「ごねている」のは明らかになります。
公益通報者保護は、通報者を「清廉潔白な被害者」として褒める制度ではない。
仮に服務規律違反の疑いがあっても、それとは別に、通報を理由とする探索・不利益取扱いを禁じる制度です。
しかも、誰が、どの記録に基づき、『仕事中に遊んでいた』と確定したのですか。
県の公式説明にない評価を足し、年齢や人格を罵倒しても、県執行部のガバナンス、法令リテラシー、コンプライアンスの問題は消えません。
これ以上の人格攻撃には応じません。
外部データ持込み・情報漏えいの客観的証拠、探索の法的根拠、処分への利用根拠を示してください。
それをグダグダと妄想だの下衆の勘繰りを公益通報だとか言い逃れしやがって
『仕事中に遊んで公金チューチュー』というなら、勤務記録、PC操作ログ、県の認定、公表資料を示してください。
示せないなら、根拠のない人格攻撃です。
公益通報者保護は、通報者を聖人認定する制度ではありません。仮に別件の服務規律違反が疑われても、通報を端緒に作成者を特定し、得た情報を処分へ流用してよいことにはなりません。
これ以上、証拠のない『寄生虫』『税金泥棒』等の侮辱には応じません。
だったら恋文から怪文書全文と製作と変更日時公表しろよwハードディスクもセクターから解析して途中の変更日時の解析もヨロw
『いつ書いたか』は、通報者探索・不利益処分の適法性とは別論点です。
さらに、県民の個人情報保護を叫びながら、今度は故人の私的データ、告発文全文、作成・変更履歴、ハードディスクの解析結果まで公表しろと言うのですか。
それこそプライバシー保護に反します。
仮にPCの私的利用があったとしても、それは規程に基づき必要な範囲で扱う別件です。
公益通報を端緒として作成者を特定し、私的データを掘り、処分へ使ったことの適法性は、作成時刻の推測では正当化できません。
『勤務中に遊んだ』という県の公式認定、勤務記録、操作ログを示してください。
示せないのに、故人の私的データの全面公開を求めるのは、県民のプライバシー保護とは正反対です。
『税金で給料を払っているから、公務中はプライバシーなし』という法令・判例・県の規程を示してください。
公務員にも人格権とプライバシーはあります。
業務上必要な範囲でPCを管理・調査できることと、通報を端緒に私的データを無限定に探し、第三者へ漏らし、処分に使えることは別です。
そして、そもそも『公務中に作成した』という客観的根拠も未提示です。
勤務記録、操作ログ、県の公式認定を示さず、先に『プライバシーなし』と決めるのは、根拠なき権利剥奪です。
県民の税金で運営される行政だからこそ、職員の権利を含め、法と手続に従わなければなりません。
Google ai 回答
公務中はプライベート(私的)ではなく、パブリック(公的)な時間と立場です。
公務中は個人的な自由や私生活の時間は一時的に離れ、国や自治体などのために、国民や市民全体の利益を考えて法律や規程に沿って仕事を行う責任を負っています。
公務中とプライベートの違い
立場: 公務中は「公務員(公人)」としての職務を行います。プライベートは個人の私生活の時間です。
権利や制限: 公務中は職務の公共性や公平性のため、言動や行動、プライバシーの扱いに一定の制限や高い倫理観が求められます。
責任: 公務中の行為は、個人の責任だけでなく組織や公的責任が問われます。 [1, 2, 3]
もし特定の状況(例:公務中の撮影、SNSへの投稿、公私の境界線など)について疑問がある場合は、具体的な状況を教えていただければ詳しくお答えします。
『公務中はプライバシーがない』『税金を払っているから人格権が消える』という法的根拠は、結局示せないのですね。
公務員であっても、勤務時間中であっても、人格権・プライバシーが消滅するわけではありません。
必要があれば業務目的・必要性・相当な範囲で調査できる、という話です。
しかも『遊んでいた』との事実認定の根拠も未提示です。
勤務記録、操作ログ、県の公式認定のどれですか。
根拠を求めるたびに『寄生虫』と罵るだけなら、あなたの主張は感情論であって、法や事実に基づく反論ではありません。
いつになったら法的根拠が出てくるのか
日本の地方公務員について質問です。
勤務時間中に公用PCを使用している場合、職員の人格権・プライバシー権は完全に消滅しますか。
『公務中だからプライバシーは一切ない』『税金で給与を払っているからPC内の全データを無制限に調査・公表・処分利用できる』という考え方に、法令・判例・行政実務上の根拠はありますか。
公用PCの調査が許される場合の要件を、①業務上の必要性、②調査目的の正当性、③調査範囲・方法の相当性、④得た情報の目的外利用、の観点から説明してください。
また、公益通報に関する文書が出た後に、作成者を特定する目的でPC内を調べることと、備品管理・情報セキュリティ事故対応のために必要範囲を調べることは同じですか。
公益通報者保護法の通報者探索防止・秘密保持の趣旨も踏まえ、日本法に基づき答えてください。
仮に勤務時間中の作成が確認できたとしても、直ちに『寄生虫』という人格評価にはなりません。
具体的な服務規律違反があるか、どの程度かを、規程と客観的記録に基づいて判断する話です。
しかも、ファイルの作成・更新時刻だけでは、実際に誰が何をしていたか、公務時間中に実質的な作業をしたかは確定できません。自動保存、コピー、閲覧、同期などでも変わります。
そして何度言っても、本題は変わりません。
仮に別件のPC私的利用が認定されても、通報を端緒に作成者を探索し、そこで得た情報を処分に使ったことが適法になるわけではありません。
『勤務中だったら全部解決』は、法的にも論理的にも成り立ちません。
権利や制限: 公務中は職務の公共性や公平性のため、言動や行動、プライバシーの扱いに一定の制限や高い倫理観が求められます。
遺伝子レベルとかの問題なのか?
行政が、法的根拠もなく、目的・必要性・範囲を逸脱して職員の私的情報を収集・利用・開示すれば、憲法13条上のプライバシー・人格権を侵害し、違憲・違法となり得る。
公務員だから、勤務時間中だから、税金で給与を払っているから、プライバシーがゼロになるという理屈はない。
許されるのは、業務上の正当な目的に必要で相当な範囲の管理・調査であって、無限定な探索ではない。
『一定の制限』と『プライバシーが一切ない』は違います。あなたのAI回答は、むしろ私の説明を裏付けています。
自分で書き込んでおいてw
話を混同しています。
元県民局長にPC私的利用などの服務規律違反があったかは、別途、証拠と規程で判断する問題です。
しかし、それだけで県民や県職員のプライバシーを侵害したことにはなりません。情報漏えい・不正取得・第三者への開示の具体的証拠はありますか。
本件で問題になるプライバシー侵害は、通報後にPC内を調べ、私的データを収集し、利用・漏えいした調査側の行為です。
県が職員のデータを調べる立場だからこそ、目的・必要性・範囲・秘密保持が問われます。
『仕事中に遊んでいた』との客観的証拠も示さず、顔や人格を侮辱することは、法的な反論ではありません。
へー似てる人居るんだ貧困調査員に
生活保護を受ける人にも、年金受給者にも、税金で給与を受ける公務員にも、プライバシーはあります。
『自分は納税者だ』は、他人のPCや私的情報を無制限に調べてよい根拠にはなりません。
公費の適正使用を確認する権限は、法令・規程に基づく行政の調査権限であり、目的・必要性・範囲の制限があります。
あなたが気にしているのは『税金で遊んでいないか』という別論点でしょう。
ならば、勤務記録、PC操作ログ、県の公式認定を示してください。
通報者探索がどうでもよい、という個人的感想で、探索・処分の適法性は消えません。
【警告】N信が根拠なくデマをバラまいています
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認できひん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
そんなの知ってて惚けてるよねお前、だからねお前らは寄生虫なんだよ。
公益通報者保護法違反と裁判所が確定した事実はありますか?
そのとおりです。生活保護の資産調査には、生活保護法に基づく具体的な根拠と、給付要件を確認する目的があります。
だから『公費を受ける人にはプライバシーがない』のではなく、法律に基づき必要な範囲で制限されるだけです。
同じく公務員には職務専念義務があります。
しかし職務専念義務は、業務に専念すべき義務であって、『PC内の私的情報を無制限に探索・利用・漏えいしてよい』という権限ではありません。
つまり本件でも必要なのは、
①どの規程に基づき、
②何の具体的な業務上の必要があり、
③どの範囲を調べ、
④なぜ通報者特定と別件データの処分利用まで必要だったのか、
という説明です。
生活保護の法定調査を例に出すほど、根拠・目的・範囲が必要だというこちらの主張を補強しています。
裁判所の確定判決がないことは、そのとおりです。
しかし、公益通報制度の目的と行政に求められる対応は、裁判所の判決が出るまで消えません。
公益通報者保護法1条は、通報者を保護し、事業者の法令遵守を確保して、国民の生命・身体・財産その他の利益の保護に資することを目的にしています。
同法11条は、事業者に公益通報へ適切に対応するための体制整備を求めています。
消費者庁の地方公共団体向けガイドラインも、通報対応の仕組みを適切に運用することは、
『内部監査機能の強化及び組織の自浄作用の向上に寄与する』
と明記しています。
消費者庁長官も、公益通報者保護法は、不利益取扱いを防ぎ通報を促すことで、
『その組織なりの自浄性をしっかり高めていく』
制度だと説明しています。
『通報者探しなどどうでもよい』は、まさに制度趣旨への反対表明です。
県職員の服務規律を言う前に、県執行部こそ公益通報者保護法と指針を守ろうな。
告発者→事業者
告発者→行政
告発者→マスコミ等
と定められていますが、
一般人→知事
という流れはどれに該当しますか?
『一般人→知事』は、知事が文書の写しを入手した経路の話にすぎません。
それで元県民局長による通報行為の法的性質は決まりません。
問うべきは、
①誰が通報者か
②誰に、どの内容を、どの時点で伝えたか
③その通報先が事業者・行政機関・報道機関等のどれに当たるか
です。
本件では、元県民局長が文書を報道機関等の外部へ提供した行為が、3号通報(外部通報)に当たり得るかが争点です。
知事が後から一般人から写しを受け取ったとしても、外部通報の成立・不成立を左右しません。
百条委員会と第三者委員会が『外部公益通報に当たる可能性が高い』と評価したのも、その通報行為を対象にしたものです。
『一般人→知事』という別の流れを作って、肝心の外部通報を消すことはできません。
現に示されているのは、知事が一般人から文書の写しを入手したという説明だけで、元県民局長から報道機関等への外部提供という経緯自体を否定する資料ではありません。
んなさあ職務中に県の備品のパソコンで遊んで恋文書いたり怪文書なんか作ってる様な弛み方だから知事から叱責されたり高圧的態度を取られるんだろ、
結局公益通報でも何でもないの、私的私怨、県職員に拠る県政と備品の私物化、ネットリテラシーに掛けた老害幹部職員のパソコンの私物運用に拠る県民情報を危険に晒した行為。
「 一次資料ガー 」って言ってるけど
百条委員会や第三者委員会が出した「評価」ってのは、
一次資料ではありませんよ。笑
裁判所で公益通報と認定されていません。
生活保護を『ナマポ』と侮辱するのはやめましょう。
例に出した趣旨は、生活保護受給者と県職員を同列に扱うことではありません。
公費が関わる場合でも、個人情報・プライバシーを調べるには、法律上の根拠、目的、必要性、範囲の限定が必要だという点です。
そして県民情報を扱う公務員だからこそ、県執行部が職員PCを調べる際にも、より厳格なガバナンスと情報管理が求められます。
『県の備品だから何でも見てよい』では、県民情報を守るどころか、調査権限の濫用を招きます。
あなたはまた、
『職務中に遊んだ』
『恋文を書いた』
『県民情報を危険にさらした』
『それが原因で知事に叱責された』
と事実を積み増しています。
それぞれについて、県の公式認定、勤務記録・操作ログ、情報漏えい等の客観的証拠を示してください。
示せないなら、元県民局長への人格攻撃を重ねているだけです。
私の質問①規程、②具体的必要性、③調査範囲、④処分利用の根拠には、
まだ一つも答えていません。
まだ一つも答えていません。
まだ一つも答えていません。
裁判所の確定判決がないことは、そのとおりです。
しかし、公益通報制度の目的と行政に求められる対応は、裁判所の判決が出るまで消えません。
公益通報者保護法1条は、通報者を保護し、事業者の法令遵守を確保して、国民の生命・身体・財産その他の利益の保護に資することを目的にしています。
同法11条は、事業者に公益通報へ適切に対応するための体制整備を求めています。
消費者庁の地方公共団体向けガイドラインも、通報対応の仕組みを適切に運用することは、
『内部監査機能の強化及び組織の自浄作用の向上に寄与する』
と明記しています。
消費者庁長官も、公益通報者保護法は、不利益取扱いを防ぎ通報を促すことで、
『その組織なりの自浄性をしっかり高めていく』
制度だと説明しています。
『通報者探しなどどうでもよい』は、まさに制度趣旨への反対表明です。
県職員の服務規律を言う前に、
県執行部こそ公益通報者保護法と指針を守ろうな。
県執行部こそ公益通報者保護法と指針を守ろうな。
県執行部こそ公益通報者保護法と指針を守ろうな。
読解が逆です。
私は『生活保護受給者も県職員も、公費を受ける者にはプライバシーがないという理屈は誤りだ』と書きました。
両者の責任や職務を同じだとは、一言も書いていません。
生活保護の資産調査は、法に基づき給付要件の確認に必要な範囲で行われる。
県職員のPC調査も、規程に基づき業務上必要な範囲で行われるべき。
共通点は『権限には根拠・目的・範囲の限界がある』という法治国家の原則です。
それを『ナマポ並みの責任感』へ変換するのは、また架空の主張を作って叩く藁人形論法です。
質問①〜④に答えられないなら、無理に返答しなくて結構です。
おっしゃる通り!
あんなものデタラメ(笑)