① 結論 判定結果 行政の長が法改正の詳細を把握していない事実は、制度上の適正手続を確保する上で重大な疑義を生じさせるものと評価されます。
② Step 1 形式チェック 当該記述は存在します。兵庫県文書問題において、松本裕一委員からの『その改正公益通報者保護法については、ご存じでしょうか』との質問に対し、齋藤元彦証人が『私は詳細は存じてません』と答弁した記録が確認できます。また、伊藤勝正委員からの『9月6日に私、質問させていただきました。公益通報者保護法の改正内容をご存じですかという質問に対して、詳細までは知らないという証言がありました』との発言も記録されています。
③ Step 2 実質チェック 主張自体は議事録の事実を指摘したのみですが、法制度の実質的整合性の観点からは以下の問題が見出されます。 2020年の法改正により、外部通報を含む公益通報への対応体制整備義務(通報者探索の防止や不利益取扱の防止等)が明確化されました。しかし、行政の長が法改正の『詳細は存じてません』という認識のまま調査や処分を進めたとすれば、B 適正手続への配慮欠如と評価されます。具体的には、体制整備義務を軽視し、客観的な調査が完了する前に退職保留や懲戒処分等の不利益取扱いを行ったことは、犯人探索を禁ずる制度の趣旨との不整合を生む要因となります。第三者委員会の調査報告書においても、初動対応時に公益通報の認識がなく、公の立場として大きく思慮に欠ける点があったと指摘されています。
前スレ
https://talk.jp/boards/newsplus/1782905441
前スレ
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前スレ
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前スレ
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前スレ
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地場産業の把握や支援を知事が行うこと自体は否定していません。品質確認の後にPRしないこともあり得ます。
しかし今の論点は、上郡ワインについて実際に何が行われたかです。
あなたは最初、受領は「試供品」「品質確認」「支援のための仕事」「トップセールス」だと断定しました。今は「支援を求められる事もある」「把握するやろ」「PRにふさわしくないと判断したかも」と、可能性の話に後退しています。
可能性があることと、その事実があったことは別です。
上郡ワインについて、
1 品質確認を誰が依頼したのか
2 何を評価したのか
3 どの部署が関与したのか
4 PRに不向きと判断した記録があるのか
5 その後の支援策は何か
を示してください。
何も示せないなら、「仕事として飲んだ」という知事の説明に、後から都合のよい可能性をいくつも足しているだけです。
『行間を補う』ことと、『行間で事実を創作する』ことは違います。
『まだなので』から分かるのは、知事がワインをまだ飲んでいないと述べたことまでです。
そこに『品質確認のため』『試供品として』『支援に値するかを判断するため』『PRに向くかを評価するため』を足すのは、あなたの解釈です。
前後を含めても、長岡県議は若い生産者への『後押し』を要望し、知事は『飲むなり、現場の状況を見に行くなりしたい』と答えています。品質評価、試飲の公務目的、担当部署、評価基準、支援策は語られていません。
仮にあなたの解釈が可能だとしても、それは『可能性の一つ』です。
『普通に品質確認だった』と事実認定するには、会見発言、公務記録、担当部署の説明、評価結果などの裏付けが必要です。
『行間を補え』と言いながら、都合のよい一つの解釈だけを正解にし、他の解釈を『デタラメ』と排除するのは国語ではなく決めつけです。
――仕事として飲まれたのか
産業施策、農林水産の施策にとって大事なこと。2022年11月は私が知事就任して1年くらいしか経っていない。私も県内のことをわかっていないところもあったので、いろんな方から、こういうのあるので是非食べてみてくださいとか、こういうところあるので是非来てくださいと、ご厚意で言っていただいていた。
その流れのなかでそういう話があったので機会があれば飲ませていただきたいという趣旨でした。飲ませていただいて、いろんな機会でその魅力を伝え、ワインの施策とか、お酒の施策があれば、上郡町にこういう頑張っている若者がいるということにつなげていくとかできたらという趣旨で飲ませていただいた。仕事としてです。県施策として産業振興の一環で大事なことですから飲ませていただきました。
反斎藤派はロクに調べもしない。
録音の文脈とも不整合は無いです。
朝日新聞の取材で、知事が県内事情の把握や将来の産業振興につなげる趣旨で、仕事として飲んだと『説明』したことは確認しました。その点は訂正します。
ただ、知事の説明は「いろんな機会で魅力を伝え」「施策があれば…つなげていくとかできたら」という将来の意図・可能性です。「品質確認」「試供品」「支援に値するかの評価」とは述べていません。
では実際に仕事なら、上郡ワインについていつ、どこで、誰に魅力を伝え、どのワイン・酒の施策、支援、販路開拓につなげたのですか。知事の説明を事実として検証するため、具体的な実績を示してください。
あほやな。
知事も就任から1年、いろんなところからご厚意で是非食べてみて下さいとか、来てくださいとかあったと言ってるがな。
塩とジャコとイチゴがその流れに入る。
つまり、口にしている。
ワインは「 まだ 」という事でした。
それにしても・・・この記事、わしはだいぶ前にすでに読んでたで。
ここに載ってるから。
https://www.hyougo-bunsho.rint.blog/%E6%99%82%E7%B3%BB%E5%88%97/
塩・じゃこ・イチゴを以前に口にしていた可能性は否定していません。しかし、それは知事が各地の特産品を口にすることがあったという話です。
そこから、ワインが「品質確認の公務」「試供品」「支援対象の評価」だったとまでは言えません。知事自身もその語は使っていません。
論点は、上郡ワインを飲んだ後に、知事が実際に魅力を伝えたのか、どの施策・支援・販路開拓につなげたのかです。過去に塩やじゃこを食べた話ではなく、上郡ワインについての具体的実績を示してください。
特に知事のように許認可、補助、事業採択、政策決定に影響し得る立場なら、提供者に悪意がなくても、
利害関係がないか
公務上の目的が明確か
私的受領・自宅消費にならないか
記録と公開ができるか
断るか、組織として受領・処理すべきか
を確認する必要があります。
『ご厚意だった』は受領する側の免責理由ではありません。むしろ相手の善意に甘えず、疑念を招かない手続を取る責任が公職者側にあります。
社交の範囲にあたるかどうかは
知事はお考えでは?
わからんけどね。
ご厚意の物品の授受で、
第三者委員会が
社交の範囲を超えるとしたものはありましたか?
疑念を招かない手続を取る責任が公職者側にありますが
「 みなで分ければ良かった! 」とかありましたね。
ご厚意で頂いているもの。
まあ、生産者さんは知事に近いところの人の分まで含めた量を下さったかもしれない。
知事は答えてます。
秘書課の者だけで分けるのは、公平性でどうかと。
そやろ。
県庁職員全員の分までご厚意で頂けるわけあれへんがな。
本当は、ちょっと考えたら、
秘書課だけ役得みたいな形になったら、それはそれで公平でない
ぐらい、わかってたと思うねんな。
わしは・・・竹内氏が尋問する前からわかってたわ。
そういう考え方があるやろなって。笑。
1 結論
知事が秘書課のみで分けることへの公平性を理由に持ち帰ったと説明したことは確認できますが、贈呈者の意図を推測で補い、行為の適切性を断定することは論理の飛躍です。
2 確認できる事実
齋藤前知事が百条委員会等において、特定の課の職員だけが毎回届けられたものを食べるのはどうかという判断から、自分で持ち帰っていただくことにしたと説明したことは事実として確認できます。また、調査報告においても、土産の多くを知事自身が持ち帰っていたことが事実として認定されています。
3 推測・飛躍・誤り
生産者が知事に近い人の分まで含めた量を下さったかもしれないという点は、あなたの推測及び可能性の提示にとどまり、事実認定の根拠にはなりません。また、県庁職員全員の分まで頂けないことをもって、知事個人が独占的に持ち帰ることが自動的に正当化されるわけではありません。文書問題の調査報告では、知事が持ち帰り消費したことについて、贈答品のPR等がなく個人として消費していたと捉えられても仕方がない行為もあったと言わざるを得ないと評価されており、こうした行為がおねだりとの憶測を呼んだことは否定できないと指摘されています。
4 求める根拠
生産者のご厚意という推測や、職員全員分がないという理由に基づく独自の正当化ではなく、知事が私的に消費する形での贈答品の受領及び持ち帰りが、県知事の職務倫理や県の公式な規程に照らして適法かつ適切であると判断できる法令や客観的な基準を示してください。
5 結論
当事者が自身の考えを説明したことと、その持ち帰り行為が職務上適切であったかは別の問題であり、可能性や推測を交えて正当性を確定させることはできません。
じゃまあ、
生産者側からの意思で贈呈だったか
県側からの提供の要望だったか
これもまあ、第三者委員会は調べようと思ったら調べれたはずなんやな。
知事についていた職員もおるはずなんで。
で、「 おねだり 」というからには、生産者側からの贈呈なんかは、除外せなあかんやろ。
1 結論
生産者からの自発的な贈呈か否かを調査することは重要ですが、自発的な贈呈であれば直ちに公務員としての受領に問題がないとするのは、倫理的及び法的評価を欠いた飛躍です。
2 確認できる事実
投稿者が指摘するとおり、物品の提供が生産者側の自発的な意思によるものか、県側からの要望によるものかを区別して事実関係を整理することは、事案の解明において重要です。
3 主張の問題点
第一に、公務員の倫理規範や関連法令上、たとえ相手方の自発的な意思による贈呈であっても、職務と関連する相手からの物品等の受領は制限される場合があります。『おねだり』という表現の定義のみに着目し、自発的な贈呈を除外すべきとする主張は、公立機関の長としての受領の妥当性という本来の論点を狭めるおそれがあります。違法でない可能性と、適切だったこと、問題がないことは別です。
第二に、投稿は『第三者委員会は調べようと思ったら調べれたはず』と述べていますが、本件については兵庫県議会において百条委員会が設置され、関係者への証人喚問やアンケート等を通じて経緯の調査が行われています。調査が行われなかったかのような推測に基づく記述は、事実に即していません。
4 必要な根拠
本件の適否を客観的に評価するためには、個別の物品ごとに、提供に至った具体的な経緯を示す記録や証言が必要です。さらに、確認された事実が地方公務員法や県の職員倫理規則等のどの規程に照らして適法又は違法、適切又は不適切とされるのか、具体的な要件との照合が求められます。
5 結論
提供の経緯を明確にすることは不可欠ですが、自発的な提供であったことと、首長としてそれを受領することが適法かつ適切であったことは別問題であり、公的な調査結果と関係規程に基づく客観的な評価が必要です。
① 結論:制度趣旨との不整合がある解釈
② Step 1 形式チェック
第三者委員会の調査報告書において、贈答品の受領経緯に関する調査の記述が存在する[cite: 4]。
③ Step 2 実質チェック
『制度趣旨との不整合がある解釈』として否定的に評価する。
主張に見られる問題点:A 証拠の利用可能性と処分要件の混同、B 適正手続への配慮欠如(通報時点の信ずるに足りる相当の理由が考慮されているか)
第三者委員会は、実際に職員等への調査を通じて贈答品の受領経緯を確認している[cite: 4, 6]。報告書では、知事の意向を先読みした職員が県の側から贈与を求めたケースが認定されている一方で[cite: 6]、出張先で農産物等を贈呈された事例も確認されている[cite: 4, 6]。
その上で報告書は、自身で持ち帰るなどの行為が『おねだり』との憶測を呼んだことは否定できないとし、文書の記載内容は虚偽とは言えないと評価している[cite: 4]。
公益通報制度に基づく『真実相当性』の判断においては、厳密な要求の事実だけでなく、外形的な状況から通報者が真実であると信ずるに足りる相当の理由があったかどうかが問われる。したがって、『生産者側からの贈呈は除外すべき』という前提で通報の適正性を否定することは、制度の趣旨から逸脱している。
④ 修正された適切な理解
第三者委員会は贈呈の経緯をすでに調査・評価している。公益通報制度の観点からは、相手方からの自発的な贈呈であったとしても、受領の状況や振る舞いという外形的な事実から、通報者が要求する体質であると信ずるに足りる相当の理由があったかが評価の対象となる。一部に事実誤認や憶測が含まれていても、一定の事実関係が存在する以上、直ちに保護対象から除外されるものではない。
⑤ まとめ
当該主張は、公益通報における真実相当性の要件を限定的に解釈しており、制度趣旨に沿った適切な理解とは言いがたい。第三者委員会は経緯の調査を行った上で、外形的な事実関係から文書の内容を評価している。
また外すなあ。
贈収賄いうなら、そやろ。
かつ、個人消費目的かどうかも、な。
個人消費目的っていうのはあったの?
反斎藤派は、物品の授受があったら
「 おねだりだああああああああああ 」っていう思考。
単に物品の授受をいうなら、
贈収賄かどうか、
個人消費目的かどうか、社交の範囲を超えるものかどうか。
「スキーウェアおねだりデマ」について誰か聞いてこいよ。
1 結論
投稿の指摘の通り、贈収賄等の犯罪が確定した事実はないが、知事が個人で消費するために物品を持ち帰った事実や、県職員が無償提供を打診した事実は公式資料により確認されている。
2 確認できる事実
第三者委員会の調査結果によれば、知事が農産物や食品関係の贈答品の多くを自宅に持ち帰り、自己消費していたことが、知事本人の証言も含め事実として認定されている。また、スキー場視察後に、県職員が関係者にスキーウェアの無償提供を受けられないか打診したことも事実と認定されている。一方で、第三者委員会は、これらが贈収賄などの犯罪を構成する要件は満たさないと判断している。
3 推測・飛躍・誤り
投稿は、贈収賄に該当しなければ『おねだり』も存在しないかのような見方を示しているが、法的な犯罪の不成立と、倫理的・外形的な不適切さの有無は別問題である。第三者委員会は、知事が持ち帰った行為について『贈答品のPR等がなく個人として消費していたと捉えられても仕方がない行為もあったと言わざるを得ない。こうした行為が「おねだり」との憶測を呼んだことは否定できない』と明確に指摘している。さらに、スキーウェアの件等を通じて『外形的にみて「おねだり」をしたと見られる可能性がある状況であったことは事実とみてしかるべきである』とも結論づけており、これらが全てデマであると断定するのは報告書の内容と矛盾する飛躍である。
4 求める根拠
投稿者が『スキーウェアおねだりデマ』や『おねだりは全くなかった』と断定するのであれば、第三者委員会が事実と認定した『職員による提供の打診』や『外形的に「おねだり」と見られる状況であったこと』を明確に覆す客観的証拠を示す必要がある。
5 結論
法的評価として贈収賄が否定された事実と、実際に個人消費目的での持ち帰りや、職員による物品提供の打診が存在した事実を混同してはならない。必要な資料が示されない限り、すべてがデマであるという評価は成立しない。
① 結論
【判定結果】 制度趣旨との一部不整合がある解釈
② Step 1 形式チェック
記述の有無:主張が言及する「贈収賄」「個人消費目的」「社交の範囲」「スキーウェア」に関する検証や事実関係は、報告書等の資料に記述として存在する[cite: 3, 6, 14]。
③ Step 2 実質チェック
法の支配および公益通報制度の趣旨に照らすと、当該主張には『A 証拠の利用可能性と処分要件の混同』に類する認識のずれが認められる。
主張は、物品の授受が法的な贈収賄の要件を満たさない限り、あるいは個人消費目的等でない限り「おねだり」は存在せず、告発はデマであると結論づける論理展開をとっている。しかし、第三者委員会の調査等によれば、スキーウェアについて県職員が協会関係者に無償提供を受けられないか打診した事実は認定されており、その行為は「外形的にみて『おねだり』をしたと見られる可能性がある状況であったことは事実とみてしかるべき」と評価されている[cite: 6, 14]。
さらに、公益通報者保護制度が要請する「真実相当性」は、最終的に刑事犯罪(収賄罪等)が成立するかどうかで決まるものではなく、通報時点において客観的に信ずるに足りる相当の理由があったかどうかで判断される。したがって、違法性(贈収賄)の不成立をもって直ちに告発をデマと断定する解釈は、制度上の保護要件と刑事責任の確定を混同するものである。
④ 修正された適切な理解
提供された物品が結果的に収賄罪を構成しなかったとしても、県知事という優越的な立場からの無償提供の打診や、個人として消費していたと捉えられても仕方がないような受領形態が存在した事実をもって、不適切な行為としての客観的評価はなされうる[cite: 3, 14]。公益通報の文脈においては、通報者がそれらの外形的事実に基づき告発を行ったことに対する真実相当性が、適切に保護・評価されるべきである。
⑤ まとめ
法および公益通報制度の趣旨に則れば、刑事上の責任(贈収賄)の有無と通報の適法性は厳密に区別して検討されるべきである。権力構造を背景とした不適切な物品授受の疑いについて、外形的な事実関係をもとに通報が行われたのであれば、その正当性は保護法益の観点から適正に評価されることが制度上求められる。
負け犬が何デタラメ拡散してるの?
血が穢れてる
どこがデタラメ?
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
とことん世間のギャップを突き進むまるで見当違いの知恵遅れw
潔白?
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
知恵遅れには難しいか?潔白って言葉
けっぱくって、読むんやで
で?
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
マルオはもうムリやからすでに諦めとるやろうけど
議員のほうはな
https://x.com/ykabasawa/status/2099355870782238936?s=20
沖縄県知事選を汚染した『県外からのAI悪用デマ』の恐怖と、全国の選挙への波及リスク
【重要なポイント】
①沖縄県知事選において、現職候補を標的としたSNS上のデマや残虐なAI加工動画が大量に拡散された
②悪質な投稿を繰り返したあるXアカウントは『長野県長野市』を自称していた
③この長野市を自称するアカウントは、【反日腐れパヨク】などの暴言と共に、現職候補がロードローラーに轢かれる残虐なAI動画や、首に縄をかけられる画像を相次いで投稿した
④知事選関連動画の再生上位に沖縄県内から発信されたものはゼロであり、Xの投稿の約9割が県外(長野市など)からの介入であった
⑤この『県外からの無責任なSNS攻撃』の構図は先の兵庫県知事選と酷似しており、無法なネット選挙が日本全国に広がりつつある
【特筆すべきインサイト】
A長野市を自称するアカウントの事例のように、選挙区外の人物が匿名で残虐なAI生成動画を用いて特定候補を攻撃し、選挙を歪める事態が実際に起きている
B有権者は、SNS上の過激な情報や動画を見た際、それが『外部勢力によるAI生成のデマ』である可能性を疑い、情報源を冷静に見極める対策が直ちに必要である
【こんな人におすすめ】
A今後の選挙においてSNSのデマやAI生成動画に騙されたくない有権者
Bネット上の誹謗中傷やフェイクニュースが社会に与える悪影響に関心がある人
C兵庫県知事選と沖縄県知事選におけるネット選挙の共通点を知りたい人
YouTubeリンク: https://www.youtube.com/live/m0GAL7ZQjZw?si=xZjpiJJUJe3k6elT
中道は一人残して10億円を支払わないといけない
サヨクは資金面でも余裕がない
内容には反論できないんだな
プププ、2年半前から論破済みwww
で?
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
「 おねだりはあったんだああああああああああ 」
と言い続けている。
まさに一昨日来た感じやね
斎藤元彦氏が公益通報者保護法の改正内容について『詳細は存じてません』と証言したのは、令和6年(2024年)9月6日に開催された兵庫県議会の文書問題調査特別委員会(百条委員会)における証人尋問でのことです。松本裕一委員からの質問に対してそのように答弁。
① 結論 判定結果
行政の長が法改正の詳細を把握していない事実は、制度上の適正手続を確保する上で重大な疑義を生じさせるものと評価されます。
② Step 1 形式チェック
当該記述は存在します。兵庫県文書問題において、松本裕一委員からの『その改正公益通報者保護法については、ご存じでしょうか』との質問に対し、齋藤元彦証人が『私は詳細は存じてません』と答弁した記録が確認できます。また、伊藤勝正委員からの『9月6日に私、質問させていただきました。公益通報者保護法の改正内容をご存じですかという質問に対して、詳細までは知らないという証言がありました』との発言も記録されています。
③ Step 2 実質チェック
主張自体は議事録の事実を指摘したのみですが、法制度の実質的整合性の観点からは以下の問題が見出されます。
2020年の法改正により、外部通報を含む公益通報への対応体制整備義務(通報者探索の防止や不利益取扱の防止等)が明確化されました。しかし、行政の長が法改正の『詳細は存じてません』という認識のまま調査や処分を進めたとすれば、B 適正手続への配慮欠如と評価されます。具体的には、体制整備義務を軽視し、客観的な調査が完了する前に退職保留や懲戒処分等の不利益取扱いを行ったことは、犯人探索を禁ずる制度の趣旨との不整合を生む要因となります。第三者委員会の調査報告書においても、初動対応時に公益通報の認識がなく、公の立場として大きく思慮に欠ける点があったと指摘されています。
④ 修正された適切な理解
齋藤氏が法改正の詳細を存じていなかった事実は確認できますが、組織のトップとしては、法の詳細を知らないことを理由に対応を正当化するのではなく、公益通報者保護法の趣旨を踏まえて慎重に検討すべきでした。現行法において真実相当性の有無は外部通報の保護要件に関わるものであっても、通報者を探索し不利益処分を下してよい理由にはならず、法を遵守する姿勢を示すことが求められます。
⑤ まとめ
ユーザーの主張における発言の事実関係は合致しています。一方で、制度適合性の観点からは、トップの法規に関する認識不足が、適正な体制整備や通報者保護という公益通報制度の根幹を揺るがす事態を招き得ると言えます。したがって、事実としては認められるものの、実質的整合性を確保する上での重大な欠缺を示唆する内容であると結論づけられます。
プレミアムの無料期間を2026/9/30まで延長することになりました。
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