>>963 と斎藤元彦だけが言っている、現実は下記 ① 結論 判定結果 提示された主張は、一部の形式的プロセス(専門家への相談等)については事実を含みますが、法制度の根本的な趣旨、および第三者委員会による認定事実に照らすと、『制度の趣旨から逸脱した解釈』であると判定します。
② Step 1 形式チェック 1 担当部署(人事課)による調査や、綱紀委員会の開催という形式的な手続きは、報告書においても事実として記述されています。 2 法律専門家(県の特別弁護士)から「不利益取扱いに当たらない」等の助言を得ていたことも事実です。 3 しかし、これらのプロセスが「独断ではない」ことや「適正であった」ことを直ちに裏付けるものではないことが、報告書によって詳細に論証されています。
③ Step 2 実質チェック A 利益相反の排除の欠如 公益通報者保護法および指針では、通報対象となった利害関係者が調査に関与することを禁じています。本件では、告発の対象となった知事本人が「徹底的に調べろ」と初動の調査を指示し、同じく被通報者である副知事らが探索や事情聴取を主導したことは、制度上の客観性・公平性を著しく欠く行為であり、行政機関として不適切であったと断じられています。
B 通報者探索の禁止違反 消費者庁の指針および政府見解では、外部通報(3号通報)であっても事業者は通報者の探索を防止する体制を整える義務(体制整備義務)があります。知事側の「体制整備義務は内部通報に限定される」という解釈は、消費者庁の公式見解によって明確に否定されています。
C 処分ありきの意思決定 報告書によれば、公益通報の調査結果を待たずに処分を行うよう、知事が「風向きを変えたい」等の理由で人事当局に働きかけた事実が認定されています。これは、担当部署による自律的な「判定」ではなく、トップの意向に基づく拙速な処分であったと評価されます。
探していい要件には当てはまらない
>>936
探索してよい場合はどのような場合か、ソースも示しながら説明してみ
探していいよ
探索してはいけない要件を示さんとあかん
>>956
① 結論 判定結果
制度の趣旨から逸脱した探索は、法第11条および法定指針に違反する。今回の元県民局長に対する探索行為は、公益通報者保護法第11条および法定指針に照らし、制度趣旨を逸脱した不適切な対応である。
② Step 1 形式チェック
以下の規範に記述が存在することを確認:
1 公益通報者保護法 第11条第2項(体制整備義務)
2 内閣府告示 指針 第4の2(2)ロ(探索防止措置)
3 消費者庁 指針の解説(探索防止の重要性)
4 伊東担当大臣答弁(3号通報への適用)
5 第三者委員会 報告書(探索行為の違法性認定)
③ Step 2 実質チェック
1 探索は「調査の実行性確保」のためだけの極めて限定的な例外である。
2 処罰や門前払いを目的とした探索は、法の自浄作用を損なうため禁止される。
3 政府見解により、3号通報(外部通報)に対しても探索禁止義務は適用される。
4 被通報者自身が探索に関与したことは、利益相反排除の観点から不適切である。
④ 修正された適切な理解
【根拠条文】
・公益通報者保護法 第11条第2項(事業者がとるべき必要な措置)
・法定指針 第4の2(2)ロ(やむを得ない場合を除き探索を防止する措置)
【禁止理由】
・通報者の秘匿性を守らなければ、実効的な救済・回復が困難になるため。
・犯人捜しが許容されれば組織の自浄作用が麻痺し、社会全体の利益が損なわれるため。
・「誹謗中傷対策」や「組織防衛」は、指針が認める探索の例外理由にはならない。
⑤ まとめ
通報者の探索禁止は、組織の自浄能力を担保するための法的義務である。外部通報であってもその義務は免除されず、利害関係者が主導して行った探索と処分は、適正手続および公益通報者保護法の立法趣旨に反する不適切な対応であった。
伊東消費者担当大臣答弁・消費者庁通知(2025年5月)
「3号通報(報道機関等への外部通報)であっても、不利益な取扱いの防止や探索の禁止は、法第11条の必要な措置に含まれる」という政府見解が示されています。
第三者委員会 調査報告書
「(兵庫県の)通報者探索行為は違法な行為である」「知事がおっしゃる事情(被害拡大防止等)は、やむを得ない場合には当たらない」と認定されています。
探索が許容される極めて限定的な範囲
指針が定める「やむを得ない場合」とは、あくまで通報内容の真実を究明し、組織の不正を是正するための調査にどうしても通報者の情報が必要な場合に限られます。通報者を特定して処罰することや、通報を門前払いすることを目的とした探索は、法の目的(法令遵守による社会利益の保護)に真っ向から反します。
で兵庫県告発文書問題で、斎藤が通報者探してよいという条文は?
犯人は捕まえなければならない、当然のこと
>>961
と、被告発者の斎藤元彦が判断して、公益通報者保護法違反になってる
朕は法なり、斎藤元彦民主主義人民共和国
兵庫県知事もこのレベルってのがね
いえ、知事が単独で決定したのではありません、担当部署が然るべき事例、法律専門家の助言を得て判定しています、残念でした、お疲れ様でした
と斎藤元彦だけが言っている、現実は下記
① 結論 判定結果
提示された主張は、一部の形式的プロセス(専門家への相談等)については事実を含みますが、法制度の根本的な趣旨、および第三者委員会による認定事実に照らすと、『制度の趣旨から逸脱した解釈』であると判定します。
② Step 1 形式チェック
1 担当部署(人事課)による調査や、綱紀委員会の開催という形式的な手続きは、報告書においても事実として記述されています。
2 法律専門家(県の特別弁護士)から「不利益取扱いに当たらない」等の助言を得ていたことも事実です。
3 しかし、これらのプロセスが「独断ではない」ことや「適正であった」ことを直ちに裏付けるものではないことが、報告書によって詳細に論証されています。
③ Step 2 実質チェック
A 利益相反の排除の欠如
公益通報者保護法および指針では、通報対象となった利害関係者が調査に関与することを禁じています。本件では、告発の対象となった知事本人が「徹底的に調べろ」と初動の調査を指示し、同じく被通報者である副知事らが探索や事情聴取を主導したことは、制度上の客観性・公平性を著しく欠く行為であり、行政機関として不適切であったと断じられています。
B 通報者探索の禁止違反
消費者庁の指針および政府見解では、外部通報(3号通報)であっても事業者は通報者の探索を防止する体制を整える義務(体制整備義務)があります。知事側の「体制整備義務は内部通報に限定される」という解釈は、消費者庁の公式見解によって明確に否定されています。
C 処分ありきの意思決定
報告書によれば、公益通報の調査結果を待たずに処分を行うよう、知事が「風向きを変えたい」等の理由で人事当局に働きかけた事実が認定されています。これは、担当部署による自律的な「判定」ではなく、トップの意向に基づく拙速な処分であったと評価されます。
④ 修正された適切な理解
1 初動対応の誤り:文書を「誹謗中傷」と即断して探索を優先するのではなく、まず内容の真偽を第三者的な立場で精査し、公益通報の可能性を考慮して通報者を保護すべきでした。
2 専門家助言の限界:特定の弁護士の助言を得ていても、それが法の趣旨や政府の公式見解(3号通報の保護義務等)と乖離している場合、処分の適法性を担保する根拠とはなりません。
3 処分の効力:探索行為自体が違法(指針違反)であるため、その過程で得られた情報を基にした「文書作成・配布」を理由とする懲戒処分は、裁量権の濫用であり効力を有しない(無効)と判定されています。
⑤ まとめ
本事案は、形式上は部署の判定や専門家の助言を経ているように見えますが、実質的には『被通報者による調査の主導』『法解釈の誤りに基づく探索の強行』『通報者保護より組織防衛を優先した早期処分』が行われており、法治国家の行政機関として重大な瑕疵があったというのが、第三者委員会および政府見解に共通する結論です。
妄想は病院で先生にお伝えください
お帰りは右手つきあたりでございます、お疲れ様でした
チェリーピッキングも出来ないかストローマン
はいはい、先生に問診の時にどうぞ、新しいお薬出してくれかも
>>965
>>949
探していい要件には当てはまらない
>>936
探索してよい場合はどのような場合か、ソースも示しながら説明してみ
3/27は公益通報者保護法違反記念日
明石の浦の朝霧に
消えぬ言の葉 みつる三月
お疲れ様でした、お出口は後ろです
犯人ってイノモトみたいに起訴猶予以上になってるの?
斎藤式壊れたテレコだな
局ちょーも竹内も死んだから被疑者死亡で何ちゃらじゃないかな?
>>972
局ちょーも竹内も死んだから被疑者死亡で何ちゃらじゃないかな?
①組織の運用の失敗
②法律の運用の失敗
③税金の運用の失敗
④インフラの劣化
何をやってもダメ
そしたらなんか、プラカード掲げた反斎藤派の奴らが、拡声器で「知事は辞任しろー!」とか「独裁を許すなー!」とか、やたら騒いでるわけ。
で、よく見たらなんか親子連れとかもいるし。一家4人で県庁前デモか。おめでてーな。
もうね、アホかと。馬鹿かと。
お前らな、そんな感情論だけで、法治国家の兵庫県庁に乗り込んできてんじゃねーよ、ボケが。
真実相当性だよ、真実相当性。
だいたい、兵庫県文書問題ってのはな、もっと殺伐としているべきなんだよ。
知事と通報者が、法の条文を盾に刺すか刺されるか、そんな雰囲気がいいんじゃねーか。「かわいそう」とかいうお花畑の道徳論はすっこんでろ。
デモの先頭の奴なんか、3月文書を「真実の叫び」とか呼んでんだぜ。もう見てらんない。
お前、その文書のどこに証拠があんだよと。聴取6回受けて何一つ立証できなかったの、知らねーのかと。問い詰めたい。小一時間問い詰めたい。
お前、不服申し立ても放棄した奴を、何が「不当な弾圧」だよ、と。
挙句の果てに、いまだにワイドショーの切り抜きを信じて「市民の声だ」とか言いやがる。
きょうび流行んねーんだよ。そんな情緒的なバッシング、ボケが。
最近の流行りは「SNSの自浄作用」だ。
オールドメディアのフィルターを通さない一次情報。これ。
一度ファクトを知った層は、お前らの拡声器の音なんてただのノイズにしか聞こえないんだよ。これ最強。
まあ、お前らみたいな感情派は、これからも県庁前で「道徳的勝利」でも叫んでなさいってこった。
https://www.youtube.com/live/zQoQnoapouY?si=I3mT2nh7-Oc0dCs9
それどころか新たな借金をする話ばかり
自滅は兵庫県
菅野さん超有能
SNSで応援しよう
その他は有罪と言っていました。斎藤知事は
消費者庁「またこいつか!」
パヨクって犯罪者だらけ
そんなキチガイパヨクの長文コピペ?
長文はどんだけ貼ってもスルーされるって知ってる?
キチガイパヨクの長文コピペ?
長文はどんだけ貼ってもスルーされるって知ってる?
キチガイパヨクの長文コピペ?
長文はどんだけ貼ってもスルーされるって知ってる?
赤い旗振ってる基地外パヨクwwwww
私たちはバカでーすってwwww
>>161
>>143
歩道橋にいる基地外どもの顔つきw
歩道橋にいる基地外どもの目つきw
歩道橋にいる基地外どもの醜さww
【背景となる状況】
はばタンPay+というプレミアム付きデジタル商品券事業で、26億円の財源不足が発生しました。これに対し知事は次のように説明したとのことです。
1.とりあえず「制度融資貸付金の預託事業」の予算から26億円を流用する
2.後で補正予算を組んで、流用した分を埋め戻す(財源更正する)
【「預託金」とは何か】
制度融資の預託金とは、県が金融機関にお金を預けることで、その何倍かの金額を中小企業向け融資の原資として活用してもらう仕組みのお金です。中小企業支援のための、使途が決まっている税金です。
【論理的な疑問】
もし預託事業のお金が「余っている」のなら、流用しても問題なく、後から補正予算で穴埋めする必要もないはずです。単純に余剰分を回せば終わる話です。
しかし知事は「後で補正予算を組んで戻す」と言っている。これは裏を返せば、預託事業にとって26億円は本来必要な金額だった、つまり「余っていない」ことを意味します。
余っていないお金を一時的に抜き取り、後で税金を追加投入して埋め戻す。それは結局、新たに26億円の財源が必要になっているのと同じであり、「余裕のあるところからの流用なので問題ない」という説明にはなっていない。
【要点】
「流用で対応できる=余裕がある」という説明と、「後で補正予算で埋める=足りないので追加調達する」という対応がセットになっている点に矛盾を感じています。説明の整合性はなし。
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