【兵庫】斎藤知事、名誉毀損容疑で記者を告訴 「人殺しやないか」 ★5最終更新 2026/08/15 00:281.タロー ★???https://news.yahoo.co.jp/articles/68e694ece1f0cd3d8fc199309fe7582813be6392前スレhttps://talk.jp/boards/newsplus/1781235767前スレhttps://talk.jp/boards/newsplus/1782439942前スレhttps://talk.jp/boards/newsplus/1783569446前スレhttps://talk.jp/boards/newsplus/17844692502026/08/14 22:30:2212コメント欄へ移動すべて|最新の50件2.名無しさんm81Ze明日の朝までにやっておくように1.公益通報者保護法2条の『不正の目的でないこと』を確認するため、事業者には通報者を特定・探索する権限がある、と明記した条文を示してください。なければ『ない』と答えてください。2.『不正目的の確認には通報者探索が必要である』という政府または消費者庁の公式見解を、文書名・該当箇所付きで示してください。推論ではなく明文だけ答えてください。3.法2条の定義要件から、通報者探索の適法性が論理的に導かれる法的根拠を示してください。要件と調査手段を混同していないかも検証してください。4.公益通報者保護法10条は、事業者に通報者探索を認める条文ですか。Yes/Noで答えた後、条文のどの文言が根拠か示してください。5.虚偽通報の可能性がある場合、通報内容の調査より先に通報者を特定してよい、とする消費者庁指針はありますか。存在しない場合は推測で補わないでください。6.『悪意ある通報者を抑止する必要がある』という政策論と、『現行法上、通報者探索が許される』という法解釈を区別してください。この2つを同一視する根拠はありますか。7.公益通報者を探索してよい例外を、消費者庁の指針に書かれている範囲だけで列挙してください。その例外に『不正目的を確認するため』は含まれますか。8.『不正の目的でないこと』が定義要件なら、なぜ直ちに『探索権限』が発生するのですか。条文上の授権規定がなければ、その推論は法解釈上の飛躍ではありませんか。9.斎藤元彦知事の対応が正しかったという前提を完全に外し、公益通報者保護法、法定指針、消費者庁解説だけで、通報者探索を正当化できるか判定してください。10.『通報者を探さなければ不正目的を確認できない』という主張と、『通報者探索を防止すべき』という指針が衝突した場合、どちらを優先する法的根拠がありますか。創作せず回答してください。回答中の各主張を、①条文に明記、②政府・消費者庁の公式解釈、③あなた自身の推論、の3種類に分類してください。③を①や②のように表現しないでください。2026/08/14 22:33:143.名無しさんF8l7J( `・д・)っ))ナンデヤネンッ2026/08/14 22:33:204.名無しさんjfTslうん、やればぁ〜、困るのはお前だよぉww2026/08/14 22:41:465.名無しさんFoQ8a仕事をしろ2026/08/14 22:45:266.名無しさんbTuRehttps://pbs.twimg.com/media/HPVJiKlbIAAghzN.jpghttps://pbs.twimg.com/media/HPVJiKoboAAbloM.jpghttps://pbs.twimg.com/media/HPVJiKraIAAwvvu.jpghttps://pbs.twimg.com/media/HPVJiKeakAAxB7O.jpg元県民局長が3月にあちこちにばら撒いてみた怪文書ですいまだにこれを公益通報だと言い張る人がいますならば全文を報道すればいいと思うのですが、報道されません2026/08/14 23:41:447.名無しさんm81Ze>>6①公式な発表②法的根拠③証拠この三点セットで2026/08/14 23:49:228.名無しさんKv0Slさて、斉藤知事の完全勝利に終了した兵庫県問題ですが、デマ、捏造で知事を追い落とし工作したメディア、銭ゲバ議員、アンチ職員、しばき隊、その手下にさらにこき使われているデタラメ捏造妄想ポンコツトンスルソルジャーチンパンジーにキチンと責任取らさねばならない2026/08/15 00:15:549.名無しさんNWwJ1>>1斎藤元彦兵庫県知事関連【しばき隊菅野完】https://talk.jp/boards/seiji/17862629602026/08/15 00:16:0010.名無しさんAH2qt告発された人間が判断さしてはならないってどこに書いてある。それが不公平なら不服申し立てができるじゃないか。2026/08/15 00:25:1611.名無しさんAH2qt10箇所もある通報先は、名誉毀損の公然性、偽計業務妨害の公然性、虚偽告訴罪の構成要件を満たしており、それらが真実相当性を満たさない限りは犯罪性を有する怪文書。2026/08/15 00:26:2612.名無しさんAH2qtなぜ、あの怪文書を公益通報だとする前提で見るのだろうか。①五百旗頭論②知事選での違法行為、③投票依頼行脚、④贈答品の山、⑤政治資金パーティー、⑥優勝パレードの陰で、⑦パワハラ。この中で通報対象事実にあたるのは⑥だけ。公選法や政治資金規制法を扱う②③⑤は、通報対象から外れている。④はおねだりは収賄に当たらず、⑦パワハラも暴行や脅迫がないと公益通報に当たらない。しかもほとんどがデマであり、真実相当性もなかった。兵庫県の対応は何の過ちもない。2026/08/15 00:28:04
【兵庫】“通報者探し”は“違法”か“適切”か 高市総理は「違法性」示すも兵庫県の斎藤知事は「対応は適切」と繰り返し具体的な根拠示さず ★4ニュース速報+2921075.42026/08/15 00:28:15
【社会】農家「早くやめた方が勝ち」新米の”買い取り価格”が急落 JA福井県コシヒカリ内金は60キロ1万7000円 「令和の米騒動」が生んだ「コメ余り」ニュース速報+487943.22026/08/15 00:24:54
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https://talk.jp/boards/newsplus/1784469250
1.公益通報者保護法2条の『不正の目的でないこと』を確認するため、事業者には通報者を特定・探索する権限がある、と明記した条文を示してください。なければ『ない』と答えてください。
2.『不正目的の確認には通報者探索が必要である』という政府または消費者庁の公式見解を、文書名・該当箇所付きで示してください。推論ではなく明文だけ答えてください。
3.法2条の定義要件から、通報者探索の適法性が論理的に導かれる法的根拠を示してください。要件と調査手段を混同していないかも検証してください。
4.公益通報者保護法10条は、事業者に通報者探索を認める条文ですか。Yes/Noで答えた後、条文のどの文言が根拠か示してください。
5.虚偽通報の可能性がある場合、通報内容の調査より先に通報者を特定してよい、とする消費者庁指針はありますか。存在しない場合は推測で補わないでください。
6.『悪意ある通報者を抑止する必要がある』という政策論と、『現行法上、通報者探索が許される』という法解釈を区別してください。この2つを同一視する根拠はありますか。
7.公益通報者を探索してよい例外を、消費者庁の指針に書かれている範囲だけで列挙してください。その例外に『不正目的を確認するため』は含まれますか。
8.『不正の目的でないこと』が定義要件なら、なぜ直ちに『探索権限』が発生するのですか。条文上の授権規定がなければ、その推論は法解釈上の飛躍ではありませんか。
9.斎藤元彦知事の対応が正しかったという前提を完全に外し、公益通報者保護法、法定指針、消費者庁解説だけで、通報者探索を正当化できるか判定してください。
10.『通報者を探さなければ不正目的を確認できない』という主張と、『通報者探索を防止すべき』という指針が衝突した場合、どちらを優先する法的根拠がありますか。創作せず回答してください。
回答中の各主張を、①条文に明記、②政府・消費者庁の公式解釈、③あなた自身の推論、の3種類に分類してください。③を①や②のように表現しないでください。
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元県民局長が3月にあちこちにばら撒いてみた怪文書です
いまだにこれを公益通報だと言い張る人がいます
ならば全文を報道すればいいと思うのですが、報道されません
①公式な発表
②法的根拠
③証拠
この三点セットで
斎藤元彦兵庫県知事関連【しばき隊菅野完】
https://talk.jp/boards/seiji/1786262960