【兵庫】斎藤知事、名誉毀損容疑で記者を告訴 「人殺しやないか」 ★4最終更新 2026/08/14 18:081.SnowPig ★???https://news.yahoo.co.jp/articles/68e694ece1f0cd3d8fc199309fe7582813be6392前スレhttps://talk.jp/boards/newsplus/1781235767前スレhttps://talk.jp/boards/newsplus/1782439942前スレhttps://talk.jp/boards/newsplus/17835694462026/07/19 22:54:10975コメント欄へ移動すべて|最新の50件926.名無しさん9hQuQ>>923まず「不正の目的だから保護されない。当然処分される」と言うなら、2024年5月7日の処分時点で、県が「不正の目的」を認定して処分したことを示す一次資料を出す必要がある。ところが県の説明を時系列で見ると、3月21日:「誹謗中傷性が高い」などと評価3月22日:通報者探索につながる調査開始3月27日:斎藤知事が「嘘八百」「公務員失格」と発言5月7日:停職3か月の懲戒処分7月24日:「虚偽」「誹謗中傷性」などを説明8月7日:斎藤知事が「真実相当性がないため公益通報者保護法上の保護要件を満たさない」と説明9月6日:百条委員会で「不正の目的」を持ち出した説明が明確に登場という流れになっている。つまり、「5月7日に不正の目的と認定したから処分した」というなら、その時点の公文書や会議録などの根拠を示せばいい。そもそも「保護されない」と「当然処分できる」は同じ意味ではない。小学生でも分かるように言えば、先生「この傘は一定の条件を満たした子を雨から守ります」↓条件を満たさない↓先生「じゃあ、その子を殴ってもいい」とはならない。「保護要件を満たさない」という話と、「懲戒処分の要件を満たす」という話は別だからだ。もちろん、本当に不正目的の通報で、それ自体が懲戒事由に該当するなら処分できる場合はある。しかし消費者庁も「十分な根拠なしに不正の目的の通報と判断することは適切ではない」としている。そして「不服申立てをしなかった」ことも、処分時点の判断を後から正しくする魔法ではない。問われているのはただ一つ。「2024年5月7日の処分時点で、県は何を根拠に『不正の目的』と認定していたのか?」9月以降の説明ではなく、5月7日時点の一次資料を示してください。2026/08/12 17:16:57927.名無しさんCz6rT>>926はい、悪意ある怪文書で犯人をとっ捕まえました異議があるなら不服申し立てできます異議はありませんでした2026/08/12 18:18:02928.名無しさん9hQuQ>>9275/7の処分に不正の目的は含まれてますか?一次資料でお示しください法を引用して、法的解釈をまたその証拠もお示しください2026/08/12 18:20:19929.名無しさんCz6rT>>928兵庫県のHP見てこいやw書いてあるw2026/08/12 18:56:24930.名無しさんpTJ9y>>9295/7の処分に不正の目的は含まれてますか?一次資料でお示しください法を引用して、法的解釈をまたその証拠もお示しくださいはい、論破2026/08/12 19:08:58931.名無しさんCz6rT>>930アホはほっといて次のステージや井戸のジジイと四海の取り調べやな、第三者委員会も早急に立ち上げんといかんしwww2026/08/12 19:37:42932.名無しさんpTJ9y>>931馬鹿だな斎藤元彦就任後の5年間も精査されるわw2026/08/12 19:48:05933.名無しさんCz6rT>>932はい、ハズレ不正会計における委員会です2026/08/12 20:03:05934.名無しさんpTJ9y>>933土地を売った金が入ってきてなのに、財政のプロ斎藤元彦は気が付いてなかったとなる大問題だな2026/08/12 20:06:44935.名無しさんCz6rT>>934アンチ斎藤のテレ朝、営業利益98.6%減wwwコリャTBSもフジテレビも推して知るべしwww偏向報道で会社を潰すアンチ斎藤マスゴミwww文春もひどい有様らしいなwwwさすがアンチw2026/08/12 20:58:30936.名無しさんCz6rT>>934またも他人に罪を被せる立憲共産党のやり口でわろた2026/08/12 21:00:58937.名無しさんpTJ9y外部の新聞社が気が付いた内容なんでプロ斎藤は気が付かなかったのか5年間何もしてなかった無能の証明にしかならない2026/08/12 21:19:51938.名無しさんDhRk4一言で言うと:野村修也弁護士の『兵庫県知事擁護論』は、明確な事実誤認(弁護士相談時期のズレ)と独自の法解釈に基づく詭弁であり、片山元副知事らの百条委員会での答弁の矛盾からもそれが明白であると論破した動画です。重要なポイント:①野村氏の『第三者委員会は神の声ではない』『選挙に勝ったから政治責任は果たされた』という主張は、多数派の権力によって違法行為を正当化しようとする危険な【政治的レトリック】であると指摘しています。②野村氏は『3月の犯人探しの時点で弁護士に相談しお墨付きを得ていたから適法』と主張しますが、百条委員会の証言音声により、弁護士への初相談は【4月1日】であったことが判明しており、野村氏の擁護の前提となる事実が完全に崩壊しています。③野村氏は『不正の目的を確認するためには犯人探しが不可避だった』と擁護しますが、実務や判例上、通報に私怨や個人的な不満が混在していても公益通報として保護されるため、犯人探しを正当化する理由にはならないと解説しています。特筆すべきインサイト:A 【一次情報の破壊力】テレビの権威ある有識者の主張であっても、百条委員会の実際の答弁音声(4月1日に初相談という弁護士の証言など)という一次情報と照らし合わせることで、容易にその矛盾を見抜くことができます。B 【公益通報の成立要件】通報者に『もっぱら公益を図る目的』のみが求められるわけではなく、個人的な感情が混在していても保護対象になり得るという点は、コンプライアンス実務において極めて重要な法的知見です。こんな人におすすめ:①兵庫県知事の告発文書問題における法的な争点を、証拠データに基づいて正確に理解したい人②メディアのコメンテーターの意見を鵜呑みにせず、自分自身でファクトチェックする思考法を身につけたい人③企業や行政でコンプライアンスや内部通報窓口の運用に携わっている人【片山元副知事の『不正の目的』に関する発言と矛盾点まとめ】①片山氏は百条委員会において『パソコンの中身を知っていたから不正の目的だと確信していた』と主張し、当初から公益通報の対象外だと認識していたと答弁しました。②しかし、3月下旬に『不正の目的がある』と断言していたにもかかわらず、4月4日に県の公益通報窓口が正式受理した際には異議を唱えず、『窓口の独立性を優先してあえて関与しなかった』と不自然な弁明をしています。③最終的には『4月4日の前後で取り扱いが異なると弁護士や人事当局から説明を受けた』と他者に責任を転嫁しており、もし本当に『不正の目的』を確信していたのであれば、4月4日の受理の入り口段階で止めるべきだったという大きな矛盾を突かれています。https://youtu.be/LVP_TFMNNUI?si=K9-OZEAz-sa3w1xM2026/08/12 22:22:57939.名無しさんZNsrQhttps://pbs.twimg.com/media/HPVJiKlbIAAghzN.jpghttps://pbs.twimg.com/media/HPVJiKoboAAbloM.jpghttps://pbs.twimg.com/media/HPVJiKraIAAwvvu.jpghttps://pbs.twimg.com/media/HPVJiKeakAAxB7O.jpg元県民局長が3月にあちこちにばら撒いてみた怪文書ですいまだにこれを公益通報だと言い張る人がいますならば全文を報道すればいいと思うのですが、報道されません2026/08/12 22:52:50940.名無しさんDhRk4>>939シンプルに①公式な発表②法的根拠③証拠この三点セットで2026/08/12 23:25:11941.名無しさんZNsrQ当たり前の事なんだけど犯罪の恐れのある文書作成者を探索する行為は違法でもなんでもない信用毀損罪・偽計業務妨害罪(刑法233条)2026/08/12 23:50:18942.名無しさん8RLD4>>941それ斎藤元彦も言ってるの?①公式な発表②法的根拠③証拠この三点セットで2026/08/13 00:00:55943.名無しさんVyQBd>>942デタラメ捏造妄想ポンコツトンスルソルジャーチンパンジーおはよう2026/08/13 07:48:47944.名無しさん8RLD4>>943よう無能2026/08/13 08:06:29945.名無しさんnDQCwジャンポケ斎藤と同じ斎藤同士でつるんで一緒に入って来たら?2026/08/13 08:44:06946.名無しさん9HYS3今でも定期的に日本海側におねだりに行きズワイガニや松葉ガニを貰って食べてるんだろうね。知事としてあるまじき行為だわ2026/08/13 08:49:46947.名無しさんIsiQB>>945>>946空想、捏造を言い出した、フリダシもそうだったwww2026/08/13 11:07:05948.名無しさん9HYS3おねだりしませんお詫びしますと宣言していない以上、今でもおねだりしてると推測するのが合理的2026/08/13 11:21:44949.名無しさんIsiQB>>948ちょっと何言ってるかわからない2026/08/13 17:32:44950.名無しさんa1RRL>>1【政治】日本国旗損壊罪法きょう施行 拘禁刑2年以下か罰金https://talk.jp/boards/newsplus/1786572190【政治】SNSで「#国旗損壊チャレンジ」拡散…高市首相肝いり新法施行がヤブヘビ「必要ない法律の押しつけ」に抗議https://talk.jp/boards/newsplus/17865759172026/08/13 17:50:46951.名無しさんYEV7S立花孝志氏が名誉毀損で約9ヶ月抑留されている。この記者もこれくらい抑留されるのか?多分、逮捕もされないと思うが。2026/08/13 18:32:01952.名無しさん8RLD4供託金 支払う前に 差し押さえw2026/08/13 22:52:43953.名無しさんbTuRe悪意ある通報者への抑止が、ほとんど機能していないと評すべきかと。「不正の目的でないこと」が保護要件なのに、その確認は探索なしでは困難。「公益目的です」と書いてあるから、で判断するのは論外でしょう。虚偽中傷で被害を受ける従業員や事業者もいる。通報者を守る制度が、他者を傷付ける行為を事実上見過ごす制度であってよいのか。10条の努力義務が実質的に機能していないことこそ、文書問題でフォーカスされるべき論点でしょう。消費者庁が制度設計の欠陥として向き合うべき問題だと思います。2026/08/14 00:39:14954.名無しさんm81Ze>>953『悪意ある虚偽通報への対策が必要』という問題提起自体は否定しません。しかし、それと『だから不正目的を確認するため通報者を探索してよい』は全く別の話です。公益通報者保護法2条は確かに『不正の目的でないこと』を公益通報の定義に入れています。(内閣府)しかし、どこにも『不正目的か確認するため、まず通報者を特定してよい』とは書かれていません。むしろ現行の法定指針は逆です。事業者には『通報者を特定しなければ必要性の高い調査ができない等のやむを得ない場合』を除き、通報者探索を防止する措置を求めています。政府も2026年6月26日の答弁書で、この指針を明示的に確認しています。(参議院)つまり順番は、『誰が書いた?動機は?』→内容を調べるではなく、『書かれている事実は本当か?』→客観的に調査するが基本です。『虚偽中傷で被害を受ける人もいる』という点については、法10条があります。通報者には他人の正当な利益や公共の利益を害さないよう努める義務があります。(内閣府)しかし消費者庁の逐条解説は同時に、この10条は『努力義務』にとどまり、さらに国会の附帯決議では、この規定によって公益通報者を萎縮させないよう十分留意することまで求められたと説明しています。(内閣府)したがって、『10条がある』↓『悪意ある通報を防ぐ必要がある』↓『だから通報者を探索して不正目的を調べてよい』という論理にはなりません。そして重要なのは、2026年12月1日施行の改正法です。新11条の3は『正当な理由のない通報者探索』を法律上明確に禁止します。消費者庁も、公益通報をしたか本人に問いただしたり、通報者を特定するため端末やサーバーを調べたりする行為が『通報者探索』に当たり得ると説明しています。(参議院)これは『悪意ある通報への対策は不要』という制度ではありません。虚偽なら内容を調査する。名誉毀損等が成立するなら別の法制度で対処する。しかし『虚偽かもしれないから、まず犯人を探す』ことは別問題です。要するに、あなたの主張は『悪用対策の必要性』と『通報者探索の正当化』を混同しています。制度改善を消費者庁に求めるのは自由です。しかし『制度に欠陥があると思う』という政策論を使って、当時存在していた法や指針に反する探索を後から正当化することはできません。2026/08/14 01:02:51955.名無しさん9eYLJあー、ワイセツ局チョーがすぐに捕まってすぐに処分されて本当に良かった、放っておいたら被害者がどんどん増えていって大変なことになるところだった、兵庫県GJ !2026/08/14 07:41:55956.名無しさんm81Ze>>955公益通報保護法違反の自白ですね2026/08/14 07:47:33957.名無しさんK9FDE>>956何でデタラメ捏造妄想ポンコツトンスルソルジャーチンパンジーは知恵遅れなの?2026/08/14 10:30:58958.名無しさんSgFLoそれ斎藤元彦も言ってるの?①公式な発表②法的根拠③証拠この三点セットで兵庫県は遊び場ではない兵庫県にデマは必要ない2026/08/14 10:48:21959.名無しさんe7M7rもうフリーの記者はいれるな左翼の活動家だらけじゃん2026/08/14 11:03:51960.名無しさんm81Ze>>9571.公益通報者保護法2条の『不正の目的でないこと』を確認するため、事業者には通報者を特定・探索する権限がある、と明記した条文を示してください。なければ『ない』と答えてください。2.『不正目的の確認には通報者探索が必要である』という政府または消費者庁の公式見解を、文書名・該当箇所付きで示してください。推論ではなく明文だけ答えてください。3.法2条の定義要件から、通報者探索の適法性が論理的に導かれる法的根拠を示してください。要件と調査手段を混同していないかも検証してください。4.公益通報者保護法10条は、事業者に通報者探索を認める条文ですか。Yes/Noで答えた後、条文のどの文言が根拠か示してください。5.虚偽通報の可能性がある場合、通報内容の調査より先に通報者を特定してよい、とする消費者庁指針はありますか。存在しない場合は推測で補わないでください。6.『悪意ある通報者を抑止する必要がある』という政策論と、『現行法上、通報者探索が許される』という法解釈を区別してください。この2つを同一視する根拠はありますか。7.公益通報者を探索してよい例外を、消費者庁の指針に書かれている範囲だけで列挙してください。その例外に『不正目的を確認するため』は含まれますか。8.『不正の目的でないこと』が定義要件なら、なぜ直ちに『探索権限』が発生するのですか。条文上の授権規定がなければ、その推論は法解釈上の飛躍ではありませんか。9.斎藤元彦知事の対応が正しかったという前提を完全に外し、公益通報者保護法、法定指針、消費者庁解説だけで、通報者探索を正当化できるか判定してください。10.『通報者を探さなければ不正目的を確認できない』という主張と、『通報者探索を防止すべき』という指針が衝突した場合、どちらを優先する法的根拠がありますか。創作せず回答してください。回答中の各主張を、①条文に明記、②政府・消費者庁の公式解釈、③あなた自身の推論、の3種類に分類してください。③を①や②のように表現しないでください。2026/08/14 11:18:27961.名無しさんm81Zeコミケの宣伝のプレビュー稼ぎデマを流して誘導してるそれに騙される斎藤元彦支持者ら地方自治法100条上の虚偽陳述の証拠かねhttps://x.com/sachimiriho/status/2087876568962273790?s=462026/08/14 11:31:32962.名無しさんHIF47>>960うわー、井戸知事サイテー2026/08/14 11:35:29963.名無しさんHIF47>>961どうしてデタラメ捏造妄想ポンコツトンスルソルジャーチンパンジーは知恵遅れなの?2026/08/14 11:36:17964.名無しさんm81Ze>>962①公式な発表②法的根拠③証拠この三点セットで兵庫県は遊び場ではない兵庫県にデマは必要ない2026/08/14 11:36:58965.名無しさんm81Ze>>963具体的にどうぞ2026/08/14 11:37:24966.名無しさんHIF47>>965斎藤さんが知事になって本当に良かった、兵庫県問題も斎藤さんの完全勝利に終わってアンチの悪巧みが全て崩壊したね2026/08/14 12:50:29967.名無しさんm81Zeあとは感想と支持という宗教2026/08/14 13:23:59968.名無しさんnxTMc>>967次の仕事するのにアンチの前歴消すの大変ちゃうか?あとは共産党の下部組織の事務員とかならどうや?今は雲隠れしてるけど沖縄の半分キチガイ協議会とかの事務員2026/08/14 15:06:44969.名無しさんm81Ze>>968論点ずらしに必死ですねw2026/08/14 15:39:47970.名無しさんm81Ze>>968宿題忘れんなよ、特別明日の朝まで待ってやるよ1.公益通報者保護法2条の『不正の目的でないこと』を確認するため、事業者には通報者を特定・探索する権限がある、と明記した条文を示してください。なければ『ない』と答えてください。2.『不正目的の確認には通報者探索が必要である』という政府または消費者庁の公式見解を、文書名・該当箇所付きで示してください。推論ではなく明文だけ答えてください。3.法2条の定義要件から、通報者探索の適法性が論理的に導かれる法的根拠を示してください。要件と調査手段を混同していないかも検証してください。4.公益通報者保護法10条は、事業者に通報者探索を認める条文ですか。Yes/Noで答えた後、条文のどの文言が根拠か示してください。5.虚偽通報の可能性がある場合、通報内容の調査より先に通報者を特定してよい、とする消費者庁指針はありますか。存在しない場合は推測で補わないでください。6.『悪意ある通報者を抑止する必要がある』という政策論と、『現行法上、通報者探索が許される』という法解釈を区別してください。この2つを同一視する根拠はありますか。7.公益通報者を探索してよい例外を、消費者庁の指針に書かれている範囲だけで列挙してください。その例外に『不正目的を確認するため』は含まれますか。8.『不正の目的でないこと』が定義要件なら、なぜ直ちに『探索権限』が発生するのですか。条文上の授権規定がなければ、その推論は法解釈上の飛躍ではありませんか。9.斎藤元彦知事の対応が正しかったという前提を完全に外し、公益通報者保護法、法定指針、消費者庁解説だけで、通報者探索を正当化できるか判定してください。10.『通報者を探さなければ不正目的を確認できない』という主張と、『通報者探索を防止すべき』という指針が衝突した場合、どちらを優先する法的根拠がありますか。創作せず回答してください。回答中の各主張を、①条文に明記、②政府・消費者庁の公式解釈、③あなた自身の推論、の3種類に分類してください。③を①や②のように表現しないでください。2026/08/14 15:42:21971.名無しさんnxTMc>>970もう、怪文書で済んだ事、本人も罪を認めて不服申し立てせずに処分を受け入れた2026/08/14 16:03:59972.名無しさんm81Ze>>971不正の目的で実証はあきらめたの?1.公益通報者保護法2条の『不正の目的でないこと』を確認するため、事業者には通報者を特定・探索する権限がある、と明記した条文を示してください。なければ『ない』と答えてください。2.『不正目的の確認には通報者探索が必要である』という政府または消費者庁の公式見解を、文書名・該当箇所付きで示してください。推論ではなく明文だけ答えてください。3.法2条の定義要件から、通報者探索の適法性が論理的に導かれる法的根拠を示してください。要件と調査手段を混同していないかも検証してください。4.公益通報者保護法10条は、事業者に通報者探索を認める条文ですか。Yes/Noで答えた後、条文のどの文言が根拠か示してください。5.虚偽通報の可能性がある場合、通報内容の調査より先に通報者を特定してよい、とする消費者庁指針はありますか。存在しない場合は推測で補わないでください。6.『悪意ある通報者を抑止する必要がある』という政策論と、『現行法上、通報者探索が許される』という法解釈を区別してください。この2つを同一視する根拠はありますか。7.公益通報者を探索してよい例外を、消費者庁の指針に書かれている範囲だけで列挙してください。その例外に『不正目的を確認するため』は含まれますか。8.『不正の目的でないこと』が定義要件なら、なぜ直ちに『探索権限』が発生するのですか。条文上の授権規定がなければ、その推論は法解釈上の飛躍ではありませんか。9.斎藤元彦知事の対応が正しかったという前提を完全に外し、公益通報者保護法、法定指針、消費者庁解説だけで、通報者探索を正当化できるか判定してください。10.『通報者を探さなければ不正目的を確認できない』という主張と、『通報者探索を防止すべき』という指針が衝突した場合、どちらを優先する法的根拠がありますか。創作せず回答してください。回答中の各主張を、①条文に明記、②政府・消費者庁の公式解釈、③あなた自身の推論、の3種類に分類してください。③を①や②のように表現しないでください。2026/08/14 16:09:04973.名無しさんHIF47>>972いや、もうとっくに実証したけどお前が頑なに見てないフリしてるだけw2026/08/14 17:34:29974.名無しさんm81Ze>>973なら答えられるよな1.公益通報者保護法2条の『不正の目的でないこと』を確認するため、事業者には通報者を特定・探索する権限がある、と明記した条文を示してください。なければ『ない』と答えてください。2.『不正目的の確認には通報者探索が必要である』という政府または消費者庁の公式見解を、文書名・該当箇所付きで示してください。推論ではなく明文だけ答えてください。3.法2条の定義要件から、通報者探索の適法性が論理的に導かれる法的根拠を示してください。要件と調査手段を混同していないかも検証してください。4.公益通報者保護法10条は、事業者に通報者探索を認める条文ですか。Yes/Noで答えた後、条文のどの文言が根拠か示してください。5.虚偽通報の可能性がある場合、通報内容の調査より先に通報者を特定してよい、とする消費者庁指針はありますか。存在しない場合は推測で補わないでください。6.『悪意ある通報者を抑止する必要がある』という政策論と、『現行法上、通報者探索が許される』という法解釈を区別してください。この2つを同一視する根拠はありますか。7.公益通報者を探索してよい例外を、消費者庁の指針に書かれている範囲だけで列挙してください。その例外に『不正目的を確認するため』は含まれますか。8.『不正の目的でないこと』が定義要件なら、なぜ直ちに『探索権限』が発生するのですか。条文上の授権規定がなければ、その推論は法解釈上の飛躍ではありませんか。9.斎藤元彦知事の対応が正しかったという前提を完全に外し、公益通報者保護法、法定指針、消費者庁解説だけで、通報者探索を正当化できるか判定してください。10.『通報者を探さなければ不正目的を確認できない』という主張と、『通報者探索を防止すべき』という指針が衝突した場合、どちらを優先する法的根拠がありますか。創作せず回答してください。回答中の各主張を、①条文に明記、②政府・消費者庁の公式解釈、③あなた自身の推論、の3種類に分類してください。③を①や②のように表現しないでください。2026/08/14 17:38:38975.名無しさんQSO4aこうだろ「目安は付いてるパソコン没収するぞ」「そんな事していいのですか?」「構わんついでに職員達のメールの中身を調べろ」「えっそんな事していいのですか」「構わん調べろ」「はっ」「職員達の通信履歴も調べろ」「えっそこまで・・・」「構わん局長メ、俺をバカにしやがって」「・・・・・・」「・・・・」「・・」2026/08/14 18:08:34
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まず「不正の目的だから保護されない。当然処分される」と言うなら、2024年5月7日の処分時点で、県が「不正の目的」を認定して処分したことを示す一次資料を出す必要がある。
ところが県の説明を時系列で見ると、
3月21日:「誹謗中傷性が高い」などと評価
3月22日:通報者探索につながる調査開始
3月27日:斎藤知事が「嘘八百」「公務員失格」と発言
5月7日:停職3か月の懲戒処分
7月24日:「虚偽」「誹謗中傷性」などを説明
8月7日:斎藤知事が「真実相当性がないため公益通報者保護法上の保護要件を満たさない」と説明
9月6日:百条委員会で「不正の目的」を持ち出した説明が明確に登場
という流れになっている。
つまり、「5月7日に不正の目的と認定したから処分した」というなら、その時点の公文書や会議録などの根拠を示せばいい。
そもそも「保護されない」と「当然処分できる」は同じ意味ではない。
小学生でも分かるように言えば、
先生「この傘は一定の条件を満たした子を雨から守ります」
↓
条件を満たさない
↓
先生「じゃあ、その子を殴ってもいい」
とはならない。
「保護要件を満たさない」という話と、「懲戒処分の要件を満たす」という話は別だからだ。
もちろん、本当に不正目的の通報で、それ自体が懲戒事由に該当するなら処分できる場合はある。しかし消費者庁も「十分な根拠なしに不正の目的の通報と判断することは適切ではない」としている。
そして「不服申立てをしなかった」ことも、処分時点の判断を後から正しくする魔法ではない。
問われているのはただ一つ。
「2024年5月7日の処分時点で、県は何を根拠に『不正の目的』と認定していたのか?」
9月以降の説明ではなく、5月7日時点の一次資料を示してください。
はい、悪意ある怪文書で犯人をとっ捕まえました
異議があるなら不服申し立てできます
異議はありませんでした
5/7の処分に不正の目的は含まれてますか?
一次資料でお示しください
法を引用して、法的解釈を
またその証拠もお示しください
兵庫県のHP見てこいやw書いてあるw
5/7の処分に不正の目的は含まれてますか?
一次資料でお示しください
法を引用して、法的解釈を
またその証拠もお示しください
はい、論破
アホはほっといて次のステージや井戸のジジイと四海の取り調べやな、第三者委員会も早急に立ち上げんといかんしwww
馬鹿だな
斎藤元彦就任後の5年間も精査されるわw
はい、ハズレ
不正会計における委員会です
土地を売った金が入ってきてなのに、財政のプロ斎藤元彦は気が付いてなかったとなる
大問題だな
アンチ斎藤のテレ朝、営業利益98.6%減www
コリャTBSもフジテレビも推して知るべしwww
偏向報道で会社を潰すアンチ斎藤マスゴミwww
文春もひどい有様らしいなwwwさすがアンチw
またも他人に罪を被せる立憲共産党のやり口でわろた
なんでプロ斎藤は気が付かなかったのか
5年間何もしてなかった無能の証明にしかならない
野村修也弁護士の『兵庫県知事擁護論』は、明確な事実誤認(弁護士相談時期のズレ)と独自の法解釈に基づく詭弁であり、片山元副知事らの百条委員会での答弁の矛盾からもそれが明白であると論破した動画です。
重要なポイント:
①野村氏の『第三者委員会は神の声ではない』『選挙に勝ったから政治責任は果たされた』という主張は、多数派の権力によって違法行為を正当化しようとする危険な【政治的レトリック】であると指摘しています。
②野村氏は『3月の犯人探しの時点で弁護士に相談しお墨付きを得ていたから適法』と主張しますが、百条委員会の証言音声により、弁護士への初相談は【4月1日】であったことが判明しており、野村氏の擁護の前提となる事実が完全に崩壊しています。
③野村氏は『不正の目的を確認するためには犯人探しが不可避だった』と擁護しますが、実務や判例上、通報に私怨や個人的な不満が混在していても公益通報として保護されるため、犯人探しを正当化する理由にはならないと解説しています。
特筆すべきインサイト:
A 【一次情報の破壊力】テレビの権威ある有識者の主張であっても、百条委員会の実際の答弁音声(4月1日に初相談という弁護士の証言など)という一次情報と照らし合わせることで、容易にその矛盾を見抜くことができます。
B 【公益通報の成立要件】通報者に『もっぱら公益を図る目的』のみが求められるわけではなく、個人的な感情が混在していても保護対象になり得るという点は、コンプライアンス実務において極めて重要な法的知見です。
こんな人におすすめ:
①兵庫県知事の告発文書問題における法的な争点を、証拠データに基づいて正確に理解したい人
②メディアのコメンテーターの意見を鵜呑みにせず、自分自身でファクトチェックする思考法を身につけたい人
③企業や行政でコンプライアンスや内部通報窓口の運用に携わっている人
【片山元副知事の『不正の目的』に関する発言と矛盾点まとめ】
①片山氏は百条委員会において『パソコンの中身を知っていたから不正の目的だと確信していた』と主張し、当初から公益通報の対象外だと認識していたと答弁しました。
②しかし、3月下旬に『不正の目的がある』と断言していたにもかかわらず、4月4日に県の公益通報窓口が正式受理した際には異議を唱えず、『窓口の独立性を優先してあえて関与しなかった』と不自然な弁明をしています。
③最終的には『4月4日の前後で取り扱いが異なると弁護士や人事当局から説明を受けた』と他者に責任を転嫁しており、もし本当に『不正の目的』を確信していたのであれば、4月4日の受理の入り口段階で止めるべきだったという大きな矛盾を突かれています。
https://youtu.be/LVP_TFMNNUI?si=K9-OZEAz-sa3w1xM
https://pbs.twimg.com/media/HPVJiKoboAAbloM.jpg
https://pbs.twimg.com/media/HPVJiKraIAAwvvu.jpg
https://pbs.twimg.com/media/HPVJiKeakAAxB7O.jpg
元県民局長が3月にあちこちにばら撒いてみた怪文書です
いまだにこれを公益通報だと言い張る人がいます
ならば全文を報道すればいいと思うのですが、報道されません
シンプルに
①公式な発表
②法的根拠
③証拠
この三点セットで
犯罪の恐れのある文書作成者を探索する行為は違法でもなんでもない
信用毀損罪・偽計業務妨害罪(刑法233条)
それ斎藤元彦も言ってるの?
①公式な発表
②法的根拠
③証拠
この三点セットで
デタラメ捏造妄想ポンコツトンスルソルジャーチンパンジーおはよう
よう無能
>>946
空想、捏造を言い出した、フリダシもそうだったwww
ちょっと何言ってるかわからない
【政治】日本国旗損壊罪法きょう施行 拘禁刑2年以下か罰金
https://talk.jp/boards/newsplus/1786572190
【政治】SNSで「#国旗損壊チャレンジ」拡散…高市首相肝いり新法施行がヤブヘビ「必要ない法律の押しつけ」に抗議
https://talk.jp/boards/newsplus/1786575917
この記者もこれくらい抑留されるのか?
多分、逮捕もされないと思うが。
「不正の目的でないこと」が保護要件なのに、その確認は探索なしでは困難。「公益目的です」と書いてあるから、で判断するのは論外でしょう。
虚偽中傷で被害を受ける従業員や事業者もいる。
通報者を守る制度が、他者を傷付ける行為を事実上見過ごす制度であってよいのか。
10条の努力義務が実質的に機能していないことこそ、文書問題でフォーカスされるべき論点でしょう。
消費者庁が制度設計の欠陥として向き合うべき問題だと思います。
『悪意ある虚偽通報への対策が必要』という問題提起自体は否定しません。しかし、それと『だから不正目的を確認するため通報者を探索してよい』は全く別の話です。
公益通報者保護法2条は確かに『不正の目的でないこと』を公益通報の定義に入れています。(内閣府)
しかし、どこにも『不正目的か確認するため、まず通報者を特定してよい』とは書かれていません。
むしろ現行の法定指針は逆です。事業者には『通報者を特定しなければ必要性の高い調査ができない等のやむを得ない場合』を除き、通報者探索を防止する措置を求めています。政府も2026年6月26日の答弁書で、この指針を明示的に確認しています。(参議院)
つまり順番は、
『誰が書いた?動機は?』→内容を調べる
ではなく、
『書かれている事実は本当か?』→客観的に調査する
が基本です。
『虚偽中傷で被害を受ける人もいる』という点については、法10条があります。通報者には他人の正当な利益や公共の利益を害さないよう努める義務があります。(内閣府)
しかし消費者庁の逐条解説は同時に、この10条は『努力義務』にとどまり、さらに国会の附帯決議では、この規定によって公益通報者を萎縮させないよう十分留意することまで求められたと説明しています。(内閣府)
したがって、
『10条がある』
↓
『悪意ある通報を防ぐ必要がある』
↓
『だから通報者を探索して不正目的を調べてよい』
という論理にはなりません。
そして重要なのは、2026年12月1日施行の改正法です。新11条の3は『正当な理由のない通報者探索』を法律上明確に禁止します。消費者庁も、公益通報をしたか本人に問いただしたり、通報者を特定するため端末やサーバーを調べたりする行為が『通報者探索』に当たり得ると説明しています。(参議院)
これは『悪意ある通報への対策は不要』という制度ではありません。
虚偽なら内容を調査する。
名誉毀損等が成立するなら別の法制度で対処する。
しかし『虚偽かもしれないから、まず犯人を探す』ことは別問題です。
要するに、あなたの主張は『悪用対策の必要性』と『通報者探索の正当化』を混同しています。
制度改善を消費者庁に求めるのは自由です。しかし『制度に欠陥があると思う』という政策論を使って、当時存在していた法や指針に反する探索を後から正当化することはできません。
公益通報保護法違反の自白ですね
何でデタラメ捏造妄想ポンコツトンスルソルジャーチンパンジーは知恵遅れなの?
①公式な発表
②法的根拠
③証拠
この三点セットで
兵庫県は遊び場ではない
兵庫県にデマは必要ない
左翼の活動家だらけじゃん
1.公益通報者保護法2条の『不正の目的でないこと』を確認するため、事業者には通報者を特定・探索する権限がある、と明記した条文を示してください。なければ『ない』と答えてください。
2.『不正目的の確認には通報者探索が必要である』という政府または消費者庁の公式見解を、文書名・該当箇所付きで示してください。推論ではなく明文だけ答えてください。
3.法2条の定義要件から、通報者探索の適法性が論理的に導かれる法的根拠を示してください。要件と調査手段を混同していないかも検証してください。
4.公益通報者保護法10条は、事業者に通報者探索を認める条文ですか。Yes/Noで答えた後、条文のどの文言が根拠か示してください。
5.虚偽通報の可能性がある場合、通報内容の調査より先に通報者を特定してよい、とする消費者庁指針はありますか。存在しない場合は推測で補わないでください。
6.『悪意ある通報者を抑止する必要がある』という政策論と、『現行法上、通報者探索が許される』という法解釈を区別してください。この2つを同一視する根拠はありますか。
7.公益通報者を探索してよい例外を、消費者庁の指針に書かれている範囲だけで列挙してください。その例外に『不正目的を確認するため』は含まれますか。
8.『不正の目的でないこと』が定義要件なら、なぜ直ちに『探索権限』が発生するのですか。条文上の授権規定がなければ、その推論は法解釈上の飛躍ではありませんか。
9.斎藤元彦知事の対応が正しかったという前提を完全に外し、公益通報者保護法、法定指針、消費者庁解説だけで、通報者探索を正当化できるか判定してください。
10.『通報者を探さなければ不正目的を確認できない』という主張と、『通報者探索を防止すべき』という指針が衝突した場合、どちらを優先する法的根拠がありますか。創作せず回答してください。
回答中の各主張を、①条文に明記、②政府・消費者庁の公式解釈、③あなた自身の推論、の3種類に分類してください。③を①や②のように表現しないでください。
デマを流して誘導してる
それに騙される斎藤元彦支持者ら
地方自治法100条上の虚偽陳述の証拠かね
https://x.com/sachimiriho/status/2087876568962273790?s=46
うわー、井戸知事サイテー
どうしてデタラメ捏造妄想ポンコツトンスルソルジャーチンパンジーは知恵遅れなの?
①公式な発表
②法的根拠
③証拠
この三点セットで
兵庫県は遊び場ではない
兵庫県にデマは必要ない
具体的にどうぞ
斎藤さんが知事になって本当に良かった、兵庫県問題も斎藤さんの完全勝利に終わってアンチの悪巧みが全て崩壊したね
次の仕事するのにアンチの前歴消すの大変ちゃうか?あとは共産党の下部組織の事務員とかならどうや?
今は雲隠れしてるけど沖縄の半分キチガイ協議会とかの事務員
論点ずらしに必死ですねw
宿題忘れんなよ、特別明日の朝まで待ってやるよ
1.公益通報者保護法2条の『不正の目的でないこと』を確認するため、事業者には通報者を特定・探索する権限がある、と明記した条文を示してください。なければ『ない』と答えてください。
2.『不正目的の確認には通報者探索が必要である』という政府または消費者庁の公式見解を、文書名・該当箇所付きで示してください。推論ではなく明文だけ答えてください。
3.法2条の定義要件から、通報者探索の適法性が論理的に導かれる法的根拠を示してください。要件と調査手段を混同していないかも検証してください。
4.公益通報者保護法10条は、事業者に通報者探索を認める条文ですか。Yes/Noで答えた後、条文のどの文言が根拠か示してください。
5.虚偽通報の可能性がある場合、通報内容の調査より先に通報者を特定してよい、とする消費者庁指針はありますか。存在しない場合は推測で補わないでください。
6.『悪意ある通報者を抑止する必要がある』という政策論と、『現行法上、通報者探索が許される』という法解釈を区別してください。この2つを同一視する根拠はありますか。
7.公益通報者を探索してよい例外を、消費者庁の指針に書かれている範囲だけで列挙してください。その例外に『不正目的を確認するため』は含まれますか。
8.『不正の目的でないこと』が定義要件なら、なぜ直ちに『探索権限』が発生するのですか。条文上の授権規定がなければ、その推論は法解釈上の飛躍ではありませんか。
9.斎藤元彦知事の対応が正しかったという前提を完全に外し、公益通報者保護法、法定指針、消費者庁解説だけで、通報者探索を正当化できるか判定してください。
10.『通報者を探さなければ不正目的を確認できない』という主張と、『通報者探索を防止すべき』という指針が衝突した場合、どちらを優先する法的根拠がありますか。創作せず回答してください。
回答中の各主張を、①条文に明記、②政府・消費者庁の公式解釈、③あなた自身の推論、の3種類に分類してください。③を①や②のように表現しないでください。
もう、怪文書で済んだ事、本人も罪を認めて不服申し立てせずに処分を受け入れた
不正の目的で実証はあきらめたの?
1.公益通報者保護法2条の『不正の目的でないこと』を確認するため、事業者には通報者を特定・探索する権限がある、と明記した条文を示してください。なければ『ない』と答えてください。
2.『不正目的の確認には通報者探索が必要である』という政府または消費者庁の公式見解を、文書名・該当箇所付きで示してください。推論ではなく明文だけ答えてください。
3.法2条の定義要件から、通報者探索の適法性が論理的に導かれる法的根拠を示してください。要件と調査手段を混同していないかも検証してください。
4.公益通報者保護法10条は、事業者に通報者探索を認める条文ですか。Yes/Noで答えた後、条文のどの文言が根拠か示してください。
5.虚偽通報の可能性がある場合、通報内容の調査より先に通報者を特定してよい、とする消費者庁指針はありますか。存在しない場合は推測で補わないでください。
6.『悪意ある通報者を抑止する必要がある』という政策論と、『現行法上、通報者探索が許される』という法解釈を区別してください。この2つを同一視する根拠はありますか。
7.公益通報者を探索してよい例外を、消費者庁の指針に書かれている範囲だけで列挙してください。その例外に『不正目的を確認するため』は含まれますか。
8.『不正の目的でないこと』が定義要件なら、なぜ直ちに『探索権限』が発生するのですか。条文上の授権規定がなければ、その推論は法解釈上の飛躍ではありませんか。
9.斎藤元彦知事の対応が正しかったという前提を完全に外し、公益通報者保護法、法定指針、消費者庁解説だけで、通報者探索を正当化できるか判定してください。
10.『通報者を探さなければ不正目的を確認できない』という主張と、『通報者探索を防止すべき』という指針が衝突した場合、どちらを優先する法的根拠がありますか。創作せず回答してください。
回答中の各主張を、①条文に明記、②政府・消費者庁の公式解釈、③あなた自身の推論、の3種類に分類してください。③を①や②のように表現しないでください。
いや、もうとっくに実証したけど
お前が頑なに見てないフリしてるだけw
なら答えられるよな
1.公益通報者保護法2条の『不正の目的でないこと』を確認するため、事業者には通報者を特定・探索する権限がある、と明記した条文を示してください。なければ『ない』と答えてください。
2.『不正目的の確認には通報者探索が必要である』という政府または消費者庁の公式見解を、文書名・該当箇所付きで示してください。推論ではなく明文だけ答えてください。
3.法2条の定義要件から、通報者探索の適法性が論理的に導かれる法的根拠を示してください。要件と調査手段を混同していないかも検証してください。
4.公益通報者保護法10条は、事業者に通報者探索を認める条文ですか。Yes/Noで答えた後、条文のどの文言が根拠か示してください。
5.虚偽通報の可能性がある場合、通報内容の調査より先に通報者を特定してよい、とする消費者庁指針はありますか。存在しない場合は推測で補わないでください。
6.『悪意ある通報者を抑止する必要がある』という政策論と、『現行法上、通報者探索が許される』という法解釈を区別してください。この2つを同一視する根拠はありますか。
7.公益通報者を探索してよい例外を、消費者庁の指針に書かれている範囲だけで列挙してください。その例外に『不正目的を確認するため』は含まれますか。
8.『不正の目的でないこと』が定義要件なら、なぜ直ちに『探索権限』が発生するのですか。条文上の授権規定がなければ、その推論は法解釈上の飛躍ではありませんか。
9.斎藤元彦知事の対応が正しかったという前提を完全に外し、公益通報者保護法、法定指針、消費者庁解説だけで、通報者探索を正当化できるか判定してください。
10.『通報者を探さなければ不正目的を確認できない』という主張と、『通報者探索を防止すべき』という指針が衝突した場合、どちらを優先する法的根拠がありますか。創作せず回答してください。
回答中の各主張を、①条文に明記、②政府・消費者庁の公式解釈、③あなた自身の推論、の3種類に分類してください。③を①や②のように表現しないでください。
「目安は付いてるパソコン没収するぞ」
「そんな事していいのですか?」
「構わんついでに職員達のメールの中身を調べろ」
「えっそんな事していいのですか」
「構わん調べろ」
「はっ」
「職員達の通信履歴も調べろ」
「えっそこまで・・・」
「構わん局長メ、俺をバカにしやがって」
「・・・・・・」
「・・・・」
「・・」