【兵庫】斎藤知事、名誉毀損容疑で記者を告訴 「人殺しやないか」 ★4アーカイブ最終更新 2026/08/14 22:271.SnowPig ★???https://news.yahoo.co.jp/articles/68e694ece1f0cd3d8fc199309fe7582813be6392前スレhttps://talk.jp/boards/newsplus/1781235767前スレhttps://talk.jp/boards/newsplus/1782439942前スレhttps://talk.jp/boards/newsplus/17835694462026/07/19 22:54:101000すべて|最新の50件953.名無しさんbTuRe悪意ある通報者への抑止が、ほとんど機能していないと評すべきかと。「不正の目的でないこと」が保護要件なのに、その確認は探索なしでは困難。「公益目的です」と書いてあるから、で判断するのは論外でしょう。虚偽中傷で被害を受ける従業員や事業者もいる。通報者を守る制度が、他者を傷付ける行為を事実上見過ごす制度であってよいのか。10条の努力義務が実質的に機能していないことこそ、文書問題でフォーカスされるべき論点でしょう。消費者庁が制度設計の欠陥として向き合うべき問題だと思います。2026/08/14 00:39:14954.名無しさんm81Ze>>953『悪意ある虚偽通報への対策が必要』という問題提起自体は否定しません。しかし、それと『だから不正目的を確認するため通報者を探索してよい』は全く別の話です。公益通報者保護法2条は確かに『不正の目的でないこと』を公益通報の定義に入れています。(内閣府)しかし、どこにも『不正目的か確認するため、まず通報者を特定してよい』とは書かれていません。むしろ現行の法定指針は逆です。事業者には『通報者を特定しなければ必要性の高い調査ができない等のやむを得ない場合』を除き、通報者探索を防止する措置を求めています。政府も2026年6月26日の答弁書で、この指針を明示的に確認しています。(参議院)つまり順番は、『誰が書いた?動機は?』→内容を調べるではなく、『書かれている事実は本当か?』→客観的に調査するが基本です。『虚偽中傷で被害を受ける人もいる』という点については、法10条があります。通報者には他人の正当な利益や公共の利益を害さないよう努める義務があります。(内閣府)しかし消費者庁の逐条解説は同時に、この10条は『努力義務』にとどまり、さらに国会の附帯決議では、この規定によって公益通報者を萎縮させないよう十分留意することまで求められたと説明しています。(内閣府)したがって、『10条がある』↓『悪意ある通報を防ぐ必要がある』↓『だから通報者を探索して不正目的を調べてよい』という論理にはなりません。そして重要なのは、2026年12月1日施行の改正法です。新11条の3は『正当な理由のない通報者探索』を法律上明確に禁止します。消費者庁も、公益通報をしたか本人に問いただしたり、通報者を特定するため端末やサーバーを調べたりする行為が『通報者探索』に当たり得ると説明しています。(参議院)これは『悪意ある通報への対策は不要』という制度ではありません。虚偽なら内容を調査する。名誉毀損等が成立するなら別の法制度で対処する。しかし『虚偽かもしれないから、まず犯人を探す』ことは別問題です。要するに、あなたの主張は『悪用対策の必要性』と『通報者探索の正当化』を混同しています。制度改善を消費者庁に求めるのは自由です。しかし『制度に欠陥があると思う』という政策論を使って、当時存在していた法や指針に反する探索を後から正当化することはできません。2026/08/14 01:02:51955.名無しさん9eYLJあー、ワイセツ局チョーがすぐに捕まってすぐに処分されて本当に良かった、放っておいたら被害者がどんどん増えていって大変なことになるところだった、兵庫県GJ !2026/08/14 07:41:55956.名無しさんm81Ze>>955公益通報保護法違反の自白ですね2026/08/14 07:47:33957.名無しさんK9FDE>>956何でデタラメ捏造妄想ポンコツトンスルソルジャーチンパンジーは知恵遅れなの?2026/08/14 10:30:58958.名無しさんSgFLoそれ斎藤元彦も言ってるの?①公式な発表②法的根拠③証拠この三点セットで兵庫県は遊び場ではない兵庫県にデマは必要ない2026/08/14 10:48:21959.名無しさんe7M7rもうフリーの記者はいれるな左翼の活動家だらけじゃん2026/08/14 11:03:51960.名無しさんm81Ze>>9571.公益通報者保護法2条の『不正の目的でないこと』を確認するため、事業者には通報者を特定・探索する権限がある、と明記した条文を示してください。なければ『ない』と答えてください。2.『不正目的の確認には通報者探索が必要である』という政府または消費者庁の公式見解を、文書名・該当箇所付きで示してください。推論ではなく明文だけ答えてください。3.法2条の定義要件から、通報者探索の適法性が論理的に導かれる法的根拠を示してください。要件と調査手段を混同していないかも検証してください。4.公益通報者保護法10条は、事業者に通報者探索を認める条文ですか。Yes/Noで答えた後、条文のどの文言が根拠か示してください。5.虚偽通報の可能性がある場合、通報内容の調査より先に通報者を特定してよい、とする消費者庁指針はありますか。存在しない場合は推測で補わないでください。6.『悪意ある通報者を抑止する必要がある』という政策論と、『現行法上、通報者探索が許される』という法解釈を区別してください。この2つを同一視する根拠はありますか。7.公益通報者を探索してよい例外を、消費者庁の指針に書かれている範囲だけで列挙してください。その例外に『不正目的を確認するため』は含まれますか。8.『不正の目的でないこと』が定義要件なら、なぜ直ちに『探索権限』が発生するのですか。条文上の授権規定がなければ、その推論は法解釈上の飛躍ではありませんか。9.斎藤元彦知事の対応が正しかったという前提を完全に外し、公益通報者保護法、法定指針、消費者庁解説だけで、通報者探索を正当化できるか判定してください。10.『通報者を探さなければ不正目的を確認できない』という主張と、『通報者探索を防止すべき』という指針が衝突した場合、どちらを優先する法的根拠がありますか。創作せず回答してください。回答中の各主張を、①条文に明記、②政府・消費者庁の公式解釈、③あなた自身の推論、の3種類に分類してください。③を①や②のように表現しないでください。2026/08/14 11:18:27961.名無しさんm81Zeコミケの宣伝のプレビュー稼ぎデマを流して誘導してるそれに騙される斎藤元彦支持者ら地方自治法100条上の虚偽陳述の証拠かねhttps://x.com/sachimiriho/status/2087876568962273790?s=462026/08/14 11:31:32962.名無しさんHIF47>>960うわー、井戸知事サイテー2026/08/14 11:35:29963.名無しさんHIF47>>961どうしてデタラメ捏造妄想ポンコツトンスルソルジャーチンパンジーは知恵遅れなの?2026/08/14 11:36:17964.名無しさんm81Ze>>962①公式な発表②法的根拠③証拠この三点セットで兵庫県は遊び場ではない兵庫県にデマは必要ない2026/08/14 11:36:58965.名無しさんm81Ze>>963具体的にどうぞ2026/08/14 11:37:24966.名無しさんHIF47>>965斎藤さんが知事になって本当に良かった、兵庫県問題も斎藤さんの完全勝利に終わってアンチの悪巧みが全て崩壊したね2026/08/14 12:50:29967.名無しさんm81Zeあとは感想と支持という宗教2026/08/14 13:23:59968.名無しさんnxTMc>>967次の仕事するのにアンチの前歴消すの大変ちゃうか?あとは共産党の下部組織の事務員とかならどうや?今は雲隠れしてるけど沖縄の半分キチガイ協議会とかの事務員2026/08/14 15:06:44969.名無しさんm81Ze>>968論点ずらしに必死ですねw2026/08/14 15:39:47970.名無しさんm81Ze>>968宿題忘れんなよ、特別明日の朝まで待ってやるよ1.公益通報者保護法2条の『不正の目的でないこと』を確認するため、事業者には通報者を特定・探索する権限がある、と明記した条文を示してください。なければ『ない』と答えてください。2.『不正目的の確認には通報者探索が必要である』という政府または消費者庁の公式見解を、文書名・該当箇所付きで示してください。推論ではなく明文だけ答えてください。3.法2条の定義要件から、通報者探索の適法性が論理的に導かれる法的根拠を示してください。要件と調査手段を混同していないかも検証してください。4.公益通報者保護法10条は、事業者に通報者探索を認める条文ですか。Yes/Noで答えた後、条文のどの文言が根拠か示してください。5.虚偽通報の可能性がある場合、通報内容の調査より先に通報者を特定してよい、とする消費者庁指針はありますか。存在しない場合は推測で補わないでください。6.『悪意ある通報者を抑止する必要がある』という政策論と、『現行法上、通報者探索が許される』という法解釈を区別してください。この2つを同一視する根拠はありますか。7.公益通報者を探索してよい例外を、消費者庁の指針に書かれている範囲だけで列挙してください。その例外に『不正目的を確認するため』は含まれますか。8.『不正の目的でないこと』が定義要件なら、なぜ直ちに『探索権限』が発生するのですか。条文上の授権規定がなければ、その推論は法解釈上の飛躍ではありませんか。9.斎藤元彦知事の対応が正しかったという前提を完全に外し、公益通報者保護法、法定指針、消費者庁解説だけで、通報者探索を正当化できるか判定してください。10.『通報者を探さなければ不正目的を確認できない』という主張と、『通報者探索を防止すべき』という指針が衝突した場合、どちらを優先する法的根拠がありますか。創作せず回答してください。回答中の各主張を、①条文に明記、②政府・消費者庁の公式解釈、③あなた自身の推論、の3種類に分類してください。③を①や②のように表現しないでください。2026/08/14 15:42:21971.名無しさんnxTMc>>970もう、怪文書で済んだ事、本人も罪を認めて不服申し立てせずに処分を受け入れた2026/08/14 16:03:59972.名無しさんm81Ze>>971不正の目的で実証はあきらめたの?1.公益通報者保護法2条の『不正の目的でないこと』を確認するため、事業者には通報者を特定・探索する権限がある、と明記した条文を示してください。なければ『ない』と答えてください。2.『不正目的の確認には通報者探索が必要である』という政府または消費者庁の公式見解を、文書名・該当箇所付きで示してください。推論ではなく明文だけ答えてください。3.法2条の定義要件から、通報者探索の適法性が論理的に導かれる法的根拠を示してください。要件と調査手段を混同していないかも検証してください。4.公益通報者保護法10条は、事業者に通報者探索を認める条文ですか。Yes/Noで答えた後、条文のどの文言が根拠か示してください。5.虚偽通報の可能性がある場合、通報内容の調査より先に通報者を特定してよい、とする消費者庁指針はありますか。存在しない場合は推測で補わないでください。6.『悪意ある通報者を抑止する必要がある』という政策論と、『現行法上、通報者探索が許される』という法解釈を区別してください。この2つを同一視する根拠はありますか。7.公益通報者を探索してよい例外を、消費者庁の指針に書かれている範囲だけで列挙してください。その例外に『不正目的を確認するため』は含まれますか。8.『不正の目的でないこと』が定義要件なら、なぜ直ちに『探索権限』が発生するのですか。条文上の授権規定がなければ、その推論は法解釈上の飛躍ではありませんか。9.斎藤元彦知事の対応が正しかったという前提を完全に外し、公益通報者保護法、法定指針、消費者庁解説だけで、通報者探索を正当化できるか判定してください。10.『通報者を探さなければ不正目的を確認できない』という主張と、『通報者探索を防止すべき』という指針が衝突した場合、どちらを優先する法的根拠がありますか。創作せず回答してください。回答中の各主張を、①条文に明記、②政府・消費者庁の公式解釈、③あなた自身の推論、の3種類に分類してください。③を①や②のように表現しないでください。2026/08/14 16:09:04973.名無しさんHIF47>>972いや、もうとっくに実証したけどお前が頑なに見てないフリしてるだけw2026/08/14 17:34:29974.名無しさんm81Ze>>973なら答えられるよな1.公益通報者保護法2条の『不正の目的でないこと』を確認するため、事業者には通報者を特定・探索する権限がある、と明記した条文を示してください。なければ『ない』と答えてください。2.『不正目的の確認には通報者探索が必要である』という政府または消費者庁の公式見解を、文書名・該当箇所付きで示してください。推論ではなく明文だけ答えてください。3.法2条の定義要件から、通報者探索の適法性が論理的に導かれる法的根拠を示してください。要件と調査手段を混同していないかも検証してください。4.公益通報者保護法10条は、事業者に通報者探索を認める条文ですか。Yes/Noで答えた後、条文のどの文言が根拠か示してください。5.虚偽通報の可能性がある場合、通報内容の調査より先に通報者を特定してよい、とする消費者庁指針はありますか。存在しない場合は推測で補わないでください。6.『悪意ある通報者を抑止する必要がある』という政策論と、『現行法上、通報者探索が許される』という法解釈を区別してください。この2つを同一視する根拠はありますか。7.公益通報者を探索してよい例外を、消費者庁の指針に書かれている範囲だけで列挙してください。その例外に『不正目的を確認するため』は含まれますか。8.『不正の目的でないこと』が定義要件なら、なぜ直ちに『探索権限』が発生するのですか。条文上の授権規定がなければ、その推論は法解釈上の飛躍ではありませんか。9.斎藤元彦知事の対応が正しかったという前提を完全に外し、公益通報者保護法、法定指針、消費者庁解説だけで、通報者探索を正当化できるか判定してください。10.『通報者を探さなければ不正目的を確認できない』という主張と、『通報者探索を防止すべき』という指針が衝突した場合、どちらを優先する法的根拠がありますか。創作せず回答してください。回答中の各主張を、①条文に明記、②政府・消費者庁の公式解釈、③あなた自身の推論、の3種類に分類してください。③を①や②のように表現しないでください。2026/08/14 17:38:38975.名無しさんQSO4aこうだろ「目安は付いてるパソコン没収するぞ」「そんな事していいのですか?」「構わんついでに職員達のメールの中身を調べろ」「えっそんな事していいのですか」「構わん調べろ」「はっ」「職員達の通信履歴も調べろ」「えっそこまで・・・」「構わん局長メ、俺をバカにしやがって」「・・・・・・」「・・・・」「・・」2026/08/14 18:08:34976.名無しさんHIF47>>974もう2年半前に答えてるw2026/08/14 20:36:26977.名無しさんHIF47>>975妄想お疲れ様です2026/08/14 20:37:13978.名無しさんm81Ze>>976だったら答えられるよな1.公益通報者保護法2条の『不正の目的でないこと』を確認するため、事業者には通報者を特定・探索する権限がある、と明記した条文を示してください。なければ『ない』と答えてください。2.『不正目的の確認には通報者探索が必要である』という政府または消費者庁の公式見解を、文書名・該当箇所付きで示してください。推論ではなく明文だけ答えてください。3.法2条の定義要件から、通報者探索の適法性が論理的に導かれる法的根拠を示してください。要件と調査手段を混同していないかも検証してください。4.公益通報者保護法10条は、事業者に通報者探索を認める条文ですか。Yes/Noで答えた後、条文のどの文言が根拠か示してください。5.虚偽通報の可能性がある場合、通報内容の調査より先に通報者を特定してよい、とする消費者庁指針はありますか。存在しない場合は推測で補わないでください。6.『悪意ある通報者を抑止する必要がある』という政策論と、『現行法上、通報者探索が許される』という法解釈を区別してください。この2つを同一視する根拠はありますか。7.公益通報者を探索してよい例外を、消費者庁の指針に書かれている範囲だけで列挙してください。その例外に『不正目的を確認するため』は含まれますか。8.『不正の目的でないこと』が定義要件なら、なぜ直ちに『探索権限』が発生するのですか。条文上の授権規定がなければ、その推論は法解釈上の飛躍ではありませんか。9.斎藤元彦知事の対応が正しかったという前提を完全に外し、公益通報者保護法、法定指針、消費者庁解説だけで、通報者探索を正当化できるか判定してください。10.『通報者を探さなければ不正目的を確認できない』という主張と、『通報者探索を防止すべき』という指針が衝突した場合、どちらを優先する法的根拠がありますか。創作せず回答してください。回答中の各主張を、①条文に明記、②政府・消費者庁の公式解釈、③あなた自身の推論、の3種類に分類してください。③を①や②のように表現しないでください。2026/08/14 21:18:09979.名無しさんnxTMc>>978通報者ちゃうしwww犯罪者2026/08/14 21:27:58980.名無しさんm81Ze>>9791問もできないのか?明日の朝までの宿題な2026/08/14 21:28:47981.名無しさんnxTMc>>980問題が知恵遅れで間違っとるwww2026/08/14 21:35:12982.名無しさんm81Ze>>981具体的にどうぞ2026/08/14 21:35:34983.名無しさんnxTMc>>982通報者ちゃうしwww2026/08/14 21:45:04984.名無しさんm81Ze>>983感想はいいから1.公益通報者保護法2条の『不正の目的でないこと』を確認するため、事業者には通報者を特定・探索する権限がある、と明記した条文を示してください。なければ『ない』と答えてください。2.『不正目的の確認には通報者探索が必要である』という政府または消費者庁の公式見解を、文書名・該当箇所付きで示してください。推論ではなく明文だけ答えてください。3.法2条の定義要件から、通報者探索の適法性が論理的に導かれる法的根拠を示してください。要件と調査手段を混同していないかも検証してください。4.公益通報者保護法10条は、事業者に通報者探索を認める条文ですか。Yes/Noで答えた後、条文のどの文言が根拠か示してください。5.虚偽通報の可能性がある場合、通報内容の調査より先に通報者を特定してよい、とする消費者庁指針はありますか。存在しない場合は推測で補わないでください。6.『悪意ある通報者を抑止する必要がある』という政策論と、『現行法上、通報者探索が許される』という法解釈を区別してください。この2つを同一視する根拠はありますか。7.公益通報者を探索してよい例外を、消費者庁の指針に書かれている範囲だけで列挙してください。その例外に『不正目的を確認するため』は含まれますか。8.『不正の目的でないこと』が定義要件なら、なぜ直ちに『探索権限』が発生するのですか。条文上の授権規定がなければ、その推論は法解釈上の飛躍ではありませんか。9.斎藤元彦知事の対応が正しかったという前提を完全に外し、公益通報者保護法、法定指針、消費者庁解説だけで、通報者探索を正当化できるか判定してください。10.『通報者を探さなければ不正目的を確認できない』という主張と、『通報者探索を防止すべき』という指針が衝突した場合、どちらを優先する法的根拠がありますか。創作せず回答してください。回答中の各主張を、①条文に明記、②政府・消費者庁の公式解釈、③あなた自身の推論、の3種類に分類してください。③を①や②のように表現しないでください。2026/08/14 21:46:18985.名無しさんnxTMc>>984乾燥ではなく現実ですゲ ン ジ ツ現実逃避してたらアカンよwww2026/08/14 21:49:20986.名無しさんm81Ze>>985現実逃避しないで答えて1.公益通報者保護法2条の『不正の目的でないこと』を確認するため、事業者には通報者を特定・探索する権限がある、と明記した条文を示してください。なければ『ない』と答えてください。2.『不正目的の確認には通報者探索が必要である』という政府または消費者庁の公式見解を、文書名・該当箇所付きで示してください。推論ではなく明文だけ答えてください。3.法2条の定義要件から、通報者探索の適法性が論理的に導かれる法的根拠を示してください。要件と調査手段を混同していないかも検証してください。4.公益通報者保護法10条は、事業者に通報者探索を認める条文ですか。Yes/Noで答えた後、条文のどの文言が根拠か示してください。5.虚偽通報の可能性がある場合、通報内容の調査より先に通報者を特定してよい、とする消費者庁指針はありますか。存在しない場合は推測で補わないでください。6.『悪意ある通報者を抑止する必要がある』という政策論と、『現行法上、通報者探索が許される』という法解釈を区別してください。この2つを同一視する根拠はありますか。7.公益通報者を探索してよい例外を、消費者庁の指針に書かれている範囲だけで列挙してください。その例外に『不正目的を確認するため』は含まれますか。8.『不正の目的でないこと』が定義要件なら、なぜ直ちに『探索権限』が発生するのですか。条文上の授権規定がなければ、その推論は法解釈上の飛躍ではありませんか。9.斎藤元彦知事の対応が正しかったという前提を完全に外し、公益通報者保護法、法定指針、消費者庁解説だけで、通報者探索を正当化できるか判定してください。10.『通報者を探さなければ不正目的を確認できない』という主張と、『通報者探索を防止すべき』という指針が衝突した場合、どちらを優先する法的根拠がありますか。創作せず回答してください。回答中の各主張を、①条文に明記、②政府・消費者庁の公式解釈、③あなた自身の推論、の3種類に分類してください。③を①や②のように表現しないでください。2026/08/14 21:52:14987.名無しさんnxTMc>>986コリャソートーな知恵遅れw2026/08/14 21:55:37988.名無しさんm81Ze>>987一問もできないのか?2026/08/14 21:59:20989.名無しさんnxTMc>>988問題が知恵遅れでワラタ😛😛😛2026/08/14 22:03:00990.名無しさんm81Ze>>989具体的にどうぞ2026/08/14 22:04:33991.名無しさんnxTMc>>990具体的に知恵遅れなのがよくわかる2026/08/14 22:05:35992.名無しさんm81Ze>>991降参か?1.公益通報者保護法2条の『不正の目的でないこと』を確認するため、事業者には通報者を特定・探索する権限がある、と明記した条文を示してください。なければ『ない』と答えてください。2.『不正目的の確認には通報者探索が必要である』という政府または消費者庁の公式見解を、文書名・該当箇所付きで示してください。推論ではなく明文だけ答えてください。3.法2条の定義要件から、通報者探索の適法性が論理的に導かれる法的根拠を示してください。要件と調査手段を混同していないかも検証してください。4.公益通報者保護法10条は、事業者に通報者探索を認める条文ですか。Yes/Noで答えた後、条文のどの文言が根拠か示してください。5.虚偽通報の可能性がある場合、通報内容の調査より先に通報者を特定してよい、とする消費者庁指針はありますか。存在しない場合は推測で補わないでください。6.『悪意ある通報者を抑止する必要がある』という政策論と、『現行法上、通報者探索が許される』という法解釈を区別してください。この2つを同一視する根拠はありますか。7.公益通報者を探索してよい例外を、消費者庁の指針に書かれている範囲だけで列挙してください。その例外に『不正目的を確認するため』は含まれますか。8.『不正の目的でないこと』が定義要件なら、なぜ直ちに『探索権限』が発生するのですか。条文上の授権規定がなければ、その推論は法解釈上の飛躍ではありませんか。9.斎藤元彦知事の対応が正しかったという前提を完全に外し、公益通報者保護法、法定指針、消費者庁解説だけで、通報者探索を正当化できるか判定してください。10.『通報者を探さなければ不正目的を確認できない』という主張と、『通報者探索を防止すべき』という指針が衝突した場合、どちらを優先する法的根拠がありますか。創作せず回答してください。回答中の各主張を、①条文に明記、②政府・消費者庁の公式解釈、③あなた自身の推論、の3種類に分類してください。③を①や②のように表現しないでください。2026/08/14 22:07:44993.名無しさんnxTMc>>992泣くなよ、涙拭けよ、切なくなるじゃん2026/08/14 22:09:51994.名無しさんm81Ze>>993一問も答えられないと知ってたからな2026/08/14 22:10:56995.名無しさんnxTMc>>994知恵遅れの問題?2026/08/14 22:22:21996.名無しさんnxTMc>>994なんソレwww2026/08/14 22:22:45997.名無しさんm81Ze明日の朝までにやっておくように1.公益通報者保護法2条の『不正の目的でないこと』を確認するため、事業者には通報者を特定・探索する権限がある、と明記した条文を示してください。なければ『ない』と答えてください。2.『不正目的の確認には通報者探索が必要である』という政府または消費者庁の公式見解を、文書名・該当箇所付きで示してください。推論ではなく明文だけ答えてください。3.法2条の定義要件から、通報者探索の適法性が論理的に導かれる法的根拠を示してください。要件と調査手段を混同していないかも検証してください。4.公益通報者保護法10条は、事業者に通報者探索を認める条文ですか。Yes/Noで答えた後、条文のどの文言が根拠か示してください。5.虚偽通報の可能性がある場合、通報内容の調査より先に通報者を特定してよい、とする消費者庁指針はありますか。存在しない場合は推測で補わないでください。6.『悪意ある通報者を抑止する必要がある』という政策論と、『現行法上、通報者探索が許される』という法解釈を区別してください。この2つを同一視する根拠はありますか。7.公益通報者を探索してよい例外を、消費者庁の指針に書かれている範囲だけで列挙してください。その例外に『不正目的を確認するため』は含まれますか。8.『不正の目的でないこと』が定義要件なら、なぜ直ちに『探索権限』が発生するのですか。条文上の授権規定がなければ、その推論は法解釈上の飛躍ではありませんか。9.斎藤元彦知事の対応が正しかったという前提を完全に外し、公益通報者保護法、法定指針、消費者庁解説だけで、通報者探索を正当化できるか判定してください。10.『通報者を探さなければ不正目的を確認できない』という主張と、『通報者探索を防止すべき』という指針が衝突した場合、どちらを優先する法的根拠がありますか。創作せず回答してください。回答中の各主張を、①条文に明記、②政府・消費者庁の公式解釈、③あなた自身の推論、の3種類に分類してください。③を①や②のように表現しないでください。2026/08/14 22:24:32998.名無しさんnxTMc>>997お前はクスリ飲んでなwww2026/08/14 22:25:53999.名無しさんm81Ze答えられないんだね、知ってたけど2026/08/14 22:27:291000.名無しさんm81Ze1000なら斎藤元彦辞任2026/08/14 22:27:411001.Talk ★???このスレッドはコメントが1000件を超えました。新しいスレッドを立ててください。2026/08/14 22:27:411002.Talk ★???【プレミアムサービス無料期間延長!】プレミアムの無料期間を2026/9/30まで延長することになりました。広告除去や規制緩和など、ヘビーユーザーにとって欠かせない機能を無料でお楽しみいただけます。是非この機会にプレミアムサービスをお試しください!▼プレミアムサービスはこちらからhttps://talk.jp/premium2026/08/14 22:27:41
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「不正の目的でないこと」が保護要件なのに、その確認は探索なしでは困難。「公益目的です」と書いてあるから、で判断するのは論外でしょう。
虚偽中傷で被害を受ける従業員や事業者もいる。
通報者を守る制度が、他者を傷付ける行為を事実上見過ごす制度であってよいのか。
10条の努力義務が実質的に機能していないことこそ、文書問題でフォーカスされるべき論点でしょう。
消費者庁が制度設計の欠陥として向き合うべき問題だと思います。
『悪意ある虚偽通報への対策が必要』という問題提起自体は否定しません。しかし、それと『だから不正目的を確認するため通報者を探索してよい』は全く別の話です。
公益通報者保護法2条は確かに『不正の目的でないこと』を公益通報の定義に入れています。(内閣府)
しかし、どこにも『不正目的か確認するため、まず通報者を特定してよい』とは書かれていません。
むしろ現行の法定指針は逆です。事業者には『通報者を特定しなければ必要性の高い調査ができない等のやむを得ない場合』を除き、通報者探索を防止する措置を求めています。政府も2026年6月26日の答弁書で、この指針を明示的に確認しています。(参議院)
つまり順番は、
『誰が書いた?動機は?』→内容を調べる
ではなく、
『書かれている事実は本当か?』→客観的に調査する
が基本です。
『虚偽中傷で被害を受ける人もいる』という点については、法10条があります。通報者には他人の正当な利益や公共の利益を害さないよう努める義務があります。(内閣府)
しかし消費者庁の逐条解説は同時に、この10条は『努力義務』にとどまり、さらに国会の附帯決議では、この規定によって公益通報者を萎縮させないよう十分留意することまで求められたと説明しています。(内閣府)
したがって、
『10条がある』
↓
『悪意ある通報を防ぐ必要がある』
↓
『だから通報者を探索して不正目的を調べてよい』
という論理にはなりません。
そして重要なのは、2026年12月1日施行の改正法です。新11条の3は『正当な理由のない通報者探索』を法律上明確に禁止します。消費者庁も、公益通報をしたか本人に問いただしたり、通報者を特定するため端末やサーバーを調べたりする行為が『通報者探索』に当たり得ると説明しています。(参議院)
これは『悪意ある通報への対策は不要』という制度ではありません。
虚偽なら内容を調査する。
名誉毀損等が成立するなら別の法制度で対処する。
しかし『虚偽かもしれないから、まず犯人を探す』ことは別問題です。
要するに、あなたの主張は『悪用対策の必要性』と『通報者探索の正当化』を混同しています。
制度改善を消費者庁に求めるのは自由です。しかし『制度に欠陥があると思う』という政策論を使って、当時存在していた法や指針に反する探索を後から正当化することはできません。
公益通報保護法違反の自白ですね
何でデタラメ捏造妄想ポンコツトンスルソルジャーチンパンジーは知恵遅れなの?
①公式な発表
②法的根拠
③証拠
この三点セットで
兵庫県は遊び場ではない
兵庫県にデマは必要ない
左翼の活動家だらけじゃん
1.公益通報者保護法2条の『不正の目的でないこと』を確認するため、事業者には通報者を特定・探索する権限がある、と明記した条文を示してください。なければ『ない』と答えてください。
2.『不正目的の確認には通報者探索が必要である』という政府または消費者庁の公式見解を、文書名・該当箇所付きで示してください。推論ではなく明文だけ答えてください。
3.法2条の定義要件から、通報者探索の適法性が論理的に導かれる法的根拠を示してください。要件と調査手段を混同していないかも検証してください。
4.公益通報者保護法10条は、事業者に通報者探索を認める条文ですか。Yes/Noで答えた後、条文のどの文言が根拠か示してください。
5.虚偽通報の可能性がある場合、通報内容の調査より先に通報者を特定してよい、とする消費者庁指針はありますか。存在しない場合は推測で補わないでください。
6.『悪意ある通報者を抑止する必要がある』という政策論と、『現行法上、通報者探索が許される』という法解釈を区別してください。この2つを同一視する根拠はありますか。
7.公益通報者を探索してよい例外を、消費者庁の指針に書かれている範囲だけで列挙してください。その例外に『不正目的を確認するため』は含まれますか。
8.『不正の目的でないこと』が定義要件なら、なぜ直ちに『探索権限』が発生するのですか。条文上の授権規定がなければ、その推論は法解釈上の飛躍ではありませんか。
9.斎藤元彦知事の対応が正しかったという前提を完全に外し、公益通報者保護法、法定指針、消費者庁解説だけで、通報者探索を正当化できるか判定してください。
10.『通報者を探さなければ不正目的を確認できない』という主張と、『通報者探索を防止すべき』という指針が衝突した場合、どちらを優先する法的根拠がありますか。創作せず回答してください。
回答中の各主張を、①条文に明記、②政府・消費者庁の公式解釈、③あなた自身の推論、の3種類に分類してください。③を①や②のように表現しないでください。
デマを流して誘導してる
それに騙される斎藤元彦支持者ら
地方自治法100条上の虚偽陳述の証拠かね
https://x.com/sachimiriho/status/2087876568962273790?s=46
うわー、井戸知事サイテー
どうしてデタラメ捏造妄想ポンコツトンスルソルジャーチンパンジーは知恵遅れなの?
①公式な発表
②法的根拠
③証拠
この三点セットで
兵庫県は遊び場ではない
兵庫県にデマは必要ない
具体的にどうぞ
斎藤さんが知事になって本当に良かった、兵庫県問題も斎藤さんの完全勝利に終わってアンチの悪巧みが全て崩壊したね
次の仕事するのにアンチの前歴消すの大変ちゃうか?あとは共産党の下部組織の事務員とかならどうや?
今は雲隠れしてるけど沖縄の半分キチガイ協議会とかの事務員
論点ずらしに必死ですねw
宿題忘れんなよ、特別明日の朝まで待ってやるよ
1.公益通報者保護法2条の『不正の目的でないこと』を確認するため、事業者には通報者を特定・探索する権限がある、と明記した条文を示してください。なければ『ない』と答えてください。
2.『不正目的の確認には通報者探索が必要である』という政府または消費者庁の公式見解を、文書名・該当箇所付きで示してください。推論ではなく明文だけ答えてください。
3.法2条の定義要件から、通報者探索の適法性が論理的に導かれる法的根拠を示してください。要件と調査手段を混同していないかも検証してください。
4.公益通報者保護法10条は、事業者に通報者探索を認める条文ですか。Yes/Noで答えた後、条文のどの文言が根拠か示してください。
5.虚偽通報の可能性がある場合、通報内容の調査より先に通報者を特定してよい、とする消費者庁指針はありますか。存在しない場合は推測で補わないでください。
6.『悪意ある通報者を抑止する必要がある』という政策論と、『現行法上、通報者探索が許される』という法解釈を区別してください。この2つを同一視する根拠はありますか。
7.公益通報者を探索してよい例外を、消費者庁の指針に書かれている範囲だけで列挙してください。その例外に『不正目的を確認するため』は含まれますか。
8.『不正の目的でないこと』が定義要件なら、なぜ直ちに『探索権限』が発生するのですか。条文上の授権規定がなければ、その推論は法解釈上の飛躍ではありませんか。
9.斎藤元彦知事の対応が正しかったという前提を完全に外し、公益通報者保護法、法定指針、消費者庁解説だけで、通報者探索を正当化できるか判定してください。
10.『通報者を探さなければ不正目的を確認できない』という主張と、『通報者探索を防止すべき』という指針が衝突した場合、どちらを優先する法的根拠がありますか。創作せず回答してください。
回答中の各主張を、①条文に明記、②政府・消費者庁の公式解釈、③あなた自身の推論、の3種類に分類してください。③を①や②のように表現しないでください。
もう、怪文書で済んだ事、本人も罪を認めて不服申し立てせずに処分を受け入れた
不正の目的で実証はあきらめたの?
1.公益通報者保護法2条の『不正の目的でないこと』を確認するため、事業者には通報者を特定・探索する権限がある、と明記した条文を示してください。なければ『ない』と答えてください。
2.『不正目的の確認には通報者探索が必要である』という政府または消費者庁の公式見解を、文書名・該当箇所付きで示してください。推論ではなく明文だけ答えてください。
3.法2条の定義要件から、通報者探索の適法性が論理的に導かれる法的根拠を示してください。要件と調査手段を混同していないかも検証してください。
4.公益通報者保護法10条は、事業者に通報者探索を認める条文ですか。Yes/Noで答えた後、条文のどの文言が根拠か示してください。
5.虚偽通報の可能性がある場合、通報内容の調査より先に通報者を特定してよい、とする消費者庁指針はありますか。存在しない場合は推測で補わないでください。
6.『悪意ある通報者を抑止する必要がある』という政策論と、『現行法上、通報者探索が許される』という法解釈を区別してください。この2つを同一視する根拠はありますか。
7.公益通報者を探索してよい例外を、消費者庁の指針に書かれている範囲だけで列挙してください。その例外に『不正目的を確認するため』は含まれますか。
8.『不正の目的でないこと』が定義要件なら、なぜ直ちに『探索権限』が発生するのですか。条文上の授権規定がなければ、その推論は法解釈上の飛躍ではありませんか。
9.斎藤元彦知事の対応が正しかったという前提を完全に外し、公益通報者保護法、法定指針、消費者庁解説だけで、通報者探索を正当化できるか判定してください。
10.『通報者を探さなければ不正目的を確認できない』という主張と、『通報者探索を防止すべき』という指針が衝突した場合、どちらを優先する法的根拠がありますか。創作せず回答してください。
回答中の各主張を、①条文に明記、②政府・消費者庁の公式解釈、③あなた自身の推論、の3種類に分類してください。③を①や②のように表現しないでください。
いや、もうとっくに実証したけど
お前が頑なに見てないフリしてるだけw
なら答えられるよな
1.公益通報者保護法2条の『不正の目的でないこと』を確認するため、事業者には通報者を特定・探索する権限がある、と明記した条文を示してください。なければ『ない』と答えてください。
2.『不正目的の確認には通報者探索が必要である』という政府または消費者庁の公式見解を、文書名・該当箇所付きで示してください。推論ではなく明文だけ答えてください。
3.法2条の定義要件から、通報者探索の適法性が論理的に導かれる法的根拠を示してください。要件と調査手段を混同していないかも検証してください。
4.公益通報者保護法10条は、事業者に通報者探索を認める条文ですか。Yes/Noで答えた後、条文のどの文言が根拠か示してください。
5.虚偽通報の可能性がある場合、通報内容の調査より先に通報者を特定してよい、とする消費者庁指針はありますか。存在しない場合は推測で補わないでください。
6.『悪意ある通報者を抑止する必要がある』という政策論と、『現行法上、通報者探索が許される』という法解釈を区別してください。この2つを同一視する根拠はありますか。
7.公益通報者を探索してよい例外を、消費者庁の指針に書かれている範囲だけで列挙してください。その例外に『不正目的を確認するため』は含まれますか。
8.『不正の目的でないこと』が定義要件なら、なぜ直ちに『探索権限』が発生するのですか。条文上の授権規定がなければ、その推論は法解釈上の飛躍ではありませんか。
9.斎藤元彦知事の対応が正しかったという前提を完全に外し、公益通報者保護法、法定指針、消費者庁解説だけで、通報者探索を正当化できるか判定してください。
10.『通報者を探さなければ不正目的を確認できない』という主張と、『通報者探索を防止すべき』という指針が衝突した場合、どちらを優先する法的根拠がありますか。創作せず回答してください。
回答中の各主張を、①条文に明記、②政府・消費者庁の公式解釈、③あなた自身の推論、の3種類に分類してください。③を①や②のように表現しないでください。
「目安は付いてるパソコン没収するぞ」
「そんな事していいのですか?」
「構わんついでに職員達のメールの中身を調べろ」
「えっそんな事していいのですか」
「構わん調べろ」
「はっ」
「職員達の通信履歴も調べろ」
「えっそこまで・・・」
「構わん局長メ、俺をバカにしやがって」
「・・・・・・」
「・・・・」
「・・」
もう2年半前に答えてるw
妄想お疲れ様です
だったら答えられるよな
1.公益通報者保護法2条の『不正の目的でないこと』を確認するため、事業者には通報者を特定・探索する権限がある、と明記した条文を示してください。なければ『ない』と答えてください。
2.『不正目的の確認には通報者探索が必要である』という政府または消費者庁の公式見解を、文書名・該当箇所付きで示してください。推論ではなく明文だけ答えてください。
3.法2条の定義要件から、通報者探索の適法性が論理的に導かれる法的根拠を示してください。要件と調査手段を混同していないかも検証してください。
4.公益通報者保護法10条は、事業者に通報者探索を認める条文ですか。Yes/Noで答えた後、条文のどの文言が根拠か示してください。
5.虚偽通報の可能性がある場合、通報内容の調査より先に通報者を特定してよい、とする消費者庁指針はありますか。存在しない場合は推測で補わないでください。
6.『悪意ある通報者を抑止する必要がある』という政策論と、『現行法上、通報者探索が許される』という法解釈を区別してください。この2つを同一視する根拠はありますか。
7.公益通報者を探索してよい例外を、消費者庁の指針に書かれている範囲だけで列挙してください。その例外に『不正目的を確認するため』は含まれますか。
8.『不正の目的でないこと』が定義要件なら、なぜ直ちに『探索権限』が発生するのですか。条文上の授権規定がなければ、その推論は法解釈上の飛躍ではありませんか。
9.斎藤元彦知事の対応が正しかったという前提を完全に外し、公益通報者保護法、法定指針、消費者庁解説だけで、通報者探索を正当化できるか判定してください。
10.『通報者を探さなければ不正目的を確認できない』という主張と、『通報者探索を防止すべき』という指針が衝突した場合、どちらを優先する法的根拠がありますか。創作せず回答してください。
回答中の各主張を、①条文に明記、②政府・消費者庁の公式解釈、③あなた自身の推論、の3種類に分類してください。③を①や②のように表現しないでください。
通報者ちゃうしwww
犯罪者
1問もできないのか?明日の朝までの宿題な
問題が知恵遅れで間違っとるwww
具体的にどうぞ
通報者ちゃうしwww
感想はいいから
1.公益通報者保護法2条の『不正の目的でないこと』を確認するため、事業者には通報者を特定・探索する権限がある、と明記した条文を示してください。なければ『ない』と答えてください。
2.『不正目的の確認には通報者探索が必要である』という政府または消費者庁の公式見解を、文書名・該当箇所付きで示してください。推論ではなく明文だけ答えてください。
3.法2条の定義要件から、通報者探索の適法性が論理的に導かれる法的根拠を示してください。要件と調査手段を混同していないかも検証してください。
4.公益通報者保護法10条は、事業者に通報者探索を認める条文ですか。Yes/Noで答えた後、条文のどの文言が根拠か示してください。
5.虚偽通報の可能性がある場合、通報内容の調査より先に通報者を特定してよい、とする消費者庁指針はありますか。存在しない場合は推測で補わないでください。
6.『悪意ある通報者を抑止する必要がある』という政策論と、『現行法上、通報者探索が許される』という法解釈を区別してください。この2つを同一視する根拠はありますか。
7.公益通報者を探索してよい例外を、消費者庁の指針に書かれている範囲だけで列挙してください。その例外に『不正目的を確認するため』は含まれますか。
8.『不正の目的でないこと』が定義要件なら、なぜ直ちに『探索権限』が発生するのですか。条文上の授権規定がなければ、その推論は法解釈上の飛躍ではありませんか。
9.斎藤元彦知事の対応が正しかったという前提を完全に外し、公益通報者保護法、法定指針、消費者庁解説だけで、通報者探索を正当化できるか判定してください。
10.『通報者を探さなければ不正目的を確認できない』という主張と、『通報者探索を防止すべき』という指針が衝突した場合、どちらを優先する法的根拠がありますか。創作せず回答してください。
回答中の各主張を、①条文に明記、②政府・消費者庁の公式解釈、③あなた自身の推論、の3種類に分類してください。③を①や②のように表現しないでください。
乾燥ではなく現実です
ゲ ン ジ ツ
現実逃避してたらアカンよwww
現実逃避しないで答えて
1.公益通報者保護法2条の『不正の目的でないこと』を確認するため、事業者には通報者を特定・探索する権限がある、と明記した条文を示してください。なければ『ない』と答えてください。
2.『不正目的の確認には通報者探索が必要である』という政府または消費者庁の公式見解を、文書名・該当箇所付きで示してください。推論ではなく明文だけ答えてください。
3.法2条の定義要件から、通報者探索の適法性が論理的に導かれる法的根拠を示してください。要件と調査手段を混同していないかも検証してください。
4.公益通報者保護法10条は、事業者に通報者探索を認める条文ですか。Yes/Noで答えた後、条文のどの文言が根拠か示してください。
5.虚偽通報の可能性がある場合、通報内容の調査より先に通報者を特定してよい、とする消費者庁指針はありますか。存在しない場合は推測で補わないでください。
6.『悪意ある通報者を抑止する必要がある』という政策論と、『現行法上、通報者探索が許される』という法解釈を区別してください。この2つを同一視する根拠はありますか。
7.公益通報者を探索してよい例外を、消費者庁の指針に書かれている範囲だけで列挙してください。その例外に『不正目的を確認するため』は含まれますか。
8.『不正の目的でないこと』が定義要件なら、なぜ直ちに『探索権限』が発生するのですか。条文上の授権規定がなければ、その推論は法解釈上の飛躍ではありませんか。
9.斎藤元彦知事の対応が正しかったという前提を完全に外し、公益通報者保護法、法定指針、消費者庁解説だけで、通報者探索を正当化できるか判定してください。
10.『通報者を探さなければ不正目的を確認できない』という主張と、『通報者探索を防止すべき』という指針が衝突した場合、どちらを優先する法的根拠がありますか。創作せず回答してください。
回答中の各主張を、①条文に明記、②政府・消費者庁の公式解釈、③あなた自身の推論、の3種類に分類してください。③を①や②のように表現しないでください。
コリャソートーな知恵遅れw
一問もできないのか?
問題が知恵遅れでワラタ😛😛😛
具体的にどうぞ
具体的に知恵遅れなのがよくわかる
降参か?
1.公益通報者保護法2条の『不正の目的でないこと』を確認するため、事業者には通報者を特定・探索する権限がある、と明記した条文を示してください。なければ『ない』と答えてください。
2.『不正目的の確認には通報者探索が必要である』という政府または消費者庁の公式見解を、文書名・該当箇所付きで示してください。推論ではなく明文だけ答えてください。
3.法2条の定義要件から、通報者探索の適法性が論理的に導かれる法的根拠を示してください。要件と調査手段を混同していないかも検証してください。
4.公益通報者保護法10条は、事業者に通報者探索を認める条文ですか。Yes/Noで答えた後、条文のどの文言が根拠か示してください。
5.虚偽通報の可能性がある場合、通報内容の調査より先に通報者を特定してよい、とする消費者庁指針はありますか。存在しない場合は推測で補わないでください。
6.『悪意ある通報者を抑止する必要がある』という政策論と、『現行法上、通報者探索が許される』という法解釈を区別してください。この2つを同一視する根拠はありますか。
7.公益通報者を探索してよい例外を、消費者庁の指針に書かれている範囲だけで列挙してください。その例外に『不正目的を確認するため』は含まれますか。
8.『不正の目的でないこと』が定義要件なら、なぜ直ちに『探索権限』が発生するのですか。条文上の授権規定がなければ、その推論は法解釈上の飛躍ではありませんか。
9.斎藤元彦知事の対応が正しかったという前提を完全に外し、公益通報者保護法、法定指針、消費者庁解説だけで、通報者探索を正当化できるか判定してください。
10.『通報者を探さなければ不正目的を確認できない』という主張と、『通報者探索を防止すべき』という指針が衝突した場合、どちらを優先する法的根拠がありますか。創作せず回答してください。
回答中の各主張を、①条文に明記、②政府・消費者庁の公式解釈、③あなた自身の推論、の3種類に分類してください。③を①や②のように表現しないでください。
泣くなよ、涙拭けよ、切なくなるじゃん
一問も答えられないと知ってたからな
知恵遅れの問題?
なんソレwww
1.公益通報者保護法2条の『不正の目的でないこと』を確認するため、事業者には通報者を特定・探索する権限がある、と明記した条文を示してください。なければ『ない』と答えてください。
2.『不正目的の確認には通報者探索が必要である』という政府または消費者庁の公式見解を、文書名・該当箇所付きで示してください。推論ではなく明文だけ答えてください。
3.法2条の定義要件から、通報者探索の適法性が論理的に導かれる法的根拠を示してください。要件と調査手段を混同していないかも検証してください。
4.公益通報者保護法10条は、事業者に通報者探索を認める条文ですか。Yes/Noで答えた後、条文のどの文言が根拠か示してください。
5.虚偽通報の可能性がある場合、通報内容の調査より先に通報者を特定してよい、とする消費者庁指針はありますか。存在しない場合は推測で補わないでください。
6.『悪意ある通報者を抑止する必要がある』という政策論と、『現行法上、通報者探索が許される』という法解釈を区別してください。この2つを同一視する根拠はありますか。
7.公益通報者を探索してよい例外を、消費者庁の指針に書かれている範囲だけで列挙してください。その例外に『不正目的を確認するため』は含まれますか。
8.『不正の目的でないこと』が定義要件なら、なぜ直ちに『探索権限』が発生するのですか。条文上の授権規定がなければ、その推論は法解釈上の飛躍ではありませんか。
9.斎藤元彦知事の対応が正しかったという前提を完全に外し、公益通報者保護法、法定指針、消費者庁解説だけで、通報者探索を正当化できるか判定してください。
10.『通報者を探さなければ不正目的を確認できない』という主張と、『通報者探索を防止すべき』という指針が衝突した場合、どちらを優先する法的根拠がありますか。創作せず回答してください。
回答中の各主張を、①条文に明記、②政府・消費者庁の公式解釈、③あなた自身の推論、の3種類に分類してください。③を①や②のように表現しないでください。
お前はクスリ飲んでなwww
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