しかし、これらの証拠は指針に反する違法な『通報者探索』の過程で収集されたものです。非違行為の存在が手続全体の不当性を正当化するものではありません。 B 適正手続への配慮欠如 法定指針では通報者探索の防止や利益相反の排除が義務付けられています。本件では告発対象である知事や幹部が調査を主導し、独立性が欠如していました。また、調査完了前に退職保留等の不利益取扱いが行われた点も問題視されています。
>>988 ① 結論 判定結果 提示された主張は、公益通報制度の趣旨および第三者委員会報告書の結論から逸脱した解釈であると判定されます。
② Step 1 形式チェック 主張にある『刑事告発の不作為による適法性の確定』や『リコール不発生による民意の証明』という記述は、法、指針、政府見解、第三者委員会報告書のいずれにも存在しません。
③ Step 2 実質チェック A 証拠の利用可能性と処分要件の混同 刑事手続きの不作為や政治的動向は、組織内処分の適法性を判断する要件とは無関係です。これらを混同し、真実相当性の調査義務や不利益取扱い禁止の原則が緩和されると解釈することは不適切と評価されます。 B 適正手続への配慮欠如 報告書では、利害関係者の関与、違法な通報者探索、調査完了前の処分を『裁量権の逸脱・乱用であり違法』と結論付けています。主張は、犯人探索の禁止や通報者保護といった適正手続への配慮を欠いており、制度趣旨との不整合が見られます。
② Step 1 形式チェック 各委員会が刑罰決定機関ではないという性質自体は、法制度上に存在するものと解されます。
③ Step 2 実質チェック 司法判断のみを根拠に委員会の役割を否定する論理は、以下の点で制度趣旨と不整合があります。 A 自治体は公益通報者保護法等の趣旨に照らし、司法の確定を待たず通報者保護や事実是正を行う義務、即ち組織の『自浄作用』を発揮すべき立場にあると評価されます。 B 『二元代表制』において、議会(百条委員会)は首長を監視する正当な権限を有すると解されます。また、トップ関与事案では、内部調査の歪みを防ぎ客観性を担保する『第三者委員会制度』が不可欠な仕組みとして想定されています。
前スレ
https://talk.jp/boards/newsplus/1781235767
オマエが判断することじゃない、選挙で選ばれた人
はい、デマ
おそらく知事は遠隔で職員のメールやPCの中身を見ています。憲法違反ですよ。いいのですか?
続きも読めよストローマン
しかし、これらの証拠は指針に反する違法な『通報者探索』の過程で収集されたものです。非違行為の存在が手続全体の不当性を正当化するものではありません。
B 適正手続への配慮欠如
法定指針では通報者探索の防止や利益相反の排除が義務付けられています。本件では告発対象である知事や幹部が調査を主導し、独立性が欠如していました。また、調査完了前に退職保留等の不利益取扱いが行われた点も問題視されています。
④ 修正された適切な理解
個別の非違行為が認められるとしても、核心である『告発文書の作成・配布』を理由とする処分は、利益相反の関与や探索禁止違反により無効と判断されています。処分の適正性を評価するには、個別の非違行為だけでなく、そこに至る手続全体の適合性を包括的に確認する必要があります。
⑤ まとめ
一部の事由のみを切り離して処分を正当化する解釈は、適正手続とコンプライアンスを重視する法制度の趣旨と整合しないと考えられます。
①むしろ、告発文書部分を処分理由に入れた時点で、不利益取扱いの問題は残る。
②さらに、通報者探索や利益相反のある調査手続の問題も残る。
したがって、『三つで処分できる』ことと、『公益通報者保護制度に違反していない』ことはまったく別問題である。
兵庫県はデスクやロッカーの中も監視の対象ですね。怖いところだわ。テニスラケットを置いてれば処分の対象か
有っても有名無実となってる可能性はどうだったのか
PC没収の際法的根拠を示したのかな
PC解析の際、客観的に解析したのか
井ノ本が持ち出したDATAは捏造の可能性有り!証拠にはなりませんよ
PCには人の心が入っています。県民の幸を願い職員が使っています。完全な機械の塊とは違います。メールも同じ
これを強制的に取り上げて中身を晒すって人間ではありません。斎藤は
第三者調査委員会の報告書見たけど
「県が処分理由②ないし④の事象について懲戒権を行使することは、裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用したとまでは言えず、その処分が違法無効であると言うことはできない。」とあるね
読んだ?
そこだけ読んだんですね。
第三者委員会は『三つの非違行為があれば公益通報者保護法違反は消える』とは言っていません。
むしろ、そういう逃げ方をされることを見越して、処分理由を切り分けている。
三つの非違行為による処分部分が『無効とまでは言えない』としても、告発文書を理由にした不利益取扱い、通報者探索、利益相反の調査手続の問題は残る。
つまり、その引用は斎藤県政の免罪符ではなく、問題を切り分けた説明にすぎません。
① 三つの非違行為
→ 第三者委員会は『これだけなら処分が違法無効とまでは言えない』としている。
② 告発文書を処分理由に入れたこと
→ 公益通報者保護制度上、不利益取扱いの問題が残る。
③ 通報者探索
→ 指針に反する問題が残る。
④ 利益相反のある調査手続
→ 告発対象者側が調査・処分に関与した問題が残る。
だから、①を何度出しても、②③④は消えません。
あなたがやっているのは、
『三つの非違行為は処分理由になり得る』
という話を使って、
『公益通報者保護法違反はなかった』
にすり替えているだけです。
はい、デマ
いや、そんな話ではない
第三者調査委員会の報告書見たけど
「県が処分理由②ないし④の事象について懲戒権を行使することは、裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用したとまでは言えず、その処分が違法無効であると言うことはできない。」とあるね
処分は無効か有効か?
頑なに答えを拒むのはなぜ?
処分は有効か無効か?
論点を切り分けます。
① 三つの非違行為
→ 第三者委員会は『これだけなら処分が違法無効とまでは言えない』としている。
② 告発文書を処分理由に入れたこと
→ 公益通報者保護制度上、不利益取扱いの問題が残る。
③ 通報者探索
→ 指針に反する問題が残る。
④ 利益相反のある調査手続
→ 告発対象者側が調査・処分に関与した問題が残る。
だから、①を何度出しても、②③④は消えません。
あなたがやっているのは、
『三つの非違行為は処分理由になり得る』
という話を使って、
『公益通報者保護法違反はなかった』
にすり替えているだけです。
はて?報告書の内容は
その引用は①三つの非違行為の話。
こちらが言っているのは、
②告発文書を処分理由に入れた問題、
③通報者探索、
④利益相反の調査手続です。
①を繰り返しても②③④は消えません。
ないものを要求して出てこないと暴れる反社会的カルト集団N国のやり口ですね
>>969
だからその①の話な
処分は有効か無効か?
その引用、もう何回目でしょうか。
あなたは毎回、
『三つの非違行為による処分部分は無効とまでは言えない』
という話を、
『公益通報者保護制度上の問題はなかった』
にすり替えています。
第三者委員会はそこを切り分けています。
切り分けを理解できないなら、報告書を読んだことにはなりません。
なんでそんなに頑ななの?
①を切り分けても、有効か無効かの回答は拒否ということか?
確認します。
あなたは、
『三つの非違行為による処分部分が無効とまでは言えない』
という記述を根拠に、
『通報者探索も問題ない』
『告発文書を処分理由に入れても問題ない』
『利益相反のある調査手続も問題ない』
と言っているのですか?
はい・いいえで答えてください。
いいえ
そんな話はしていない
で、
第三者調査委員会の報告書見たけど
「県が処分理由②ないし④の事象について懲戒権を行使することは、裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用したとまでは言えず、その処分が違法無効であると言うことはできない。」とあるね
処分は無効か有効か?
いいえなら確認できました。
あなたは、
『三つの非違行為があるから、通報者探索も問題ない』
『三つの非違行為があるから、公益通報者保護法違反はない』
『三つの非違行為があるから、利益相反の調査手続も問題ない』
とは言っていない、ということですね。
では話は簡単です。
処分理由②ないし④については、第三者委員会は『違法無効とまでは言えない』としています。
しかし、それは告発文書を処分理由に入れた問題、通報者探索、利益相反のある調査手続の問題を消すものではありません。
つまり結論は、
『三つの非違行為による処分部分は無効とまでは言えない』
しかし
『公益通報者保護制度上の違反・不当性は残る』
です。
あなたが『そんな話はしていない』と言うなら、なおさら公益通報者保護法違反を否定する根拠にはなりません。
『三つの非違行為による処分部分は無効とまでは言えない』
つまり、処分は有効ということでよろしいか?
いいえ。
正確には、
『三つの非違行為による処分部分は、違法無効とまでは言えない』
です。
しかしそれは、
『告発文書を処分理由に入れたことも問題ない』
『通報者探索も問題ない』
『利益相反のある調査手続も問題ない』
『公益通報者保護制度違反はない』
という意味ではありません。
第三者委員会は、処分理由を切り分けて評価しています。
あなたはその限定的な判断を使って、処分全体を『有効』に見せようとしている。
そこがすり替えです。
『全部有効で問題なし』
に変換している時点で、読解を間違えています。
第三者委員会は、まさにその混同を避けるために処分理由を切り分けています。
二択には乗りません。
正確な答えは、
『三つの非違行為部分は、違法無効とまでは言えない』
『しかし、公益通報者保護制度上の問題は残る』
『したがって、処分全体を問題なしの有効処分とは評価できない』
です。
あなたの質問は、限定判断を全体判断にすり替えています。
それなら処分は無効という主張なのか?
いいえ。
私の主張は、
『処分全体を単純に有効・無効の一語で片づける話ではない』
ということです。
第三者委員会の整理は、
① 告発文書の作成・配布を理由にした処分部分
→ 公益通報者保護制度上の問題がある。
② 三つの非違行為による処分部分
→ 違法無効とまでは言えない。
つまり、処分理由ごとに切り分けて評価している。
だから、
『処分は有効なのか』
『処分は無効なのか』
という一括二択にすること自体が、報告書の読み方として不正確です。
『処分全体が無効』ではなく、『処分理由ごとに切り分けるべき』ということです。
三つの非違行為部分は無効とまでは言えない。
しかし、告発文書を処分理由にした部分、通報者探索、利益相反の調査手続の問題は残る。
そこを一語で『有効か無効か』に丸めるのが、そもそもすり替えです。
『三つの非違行為による処分部分は無効とまでは言えない』
つまり、三つの非違行為による処分なら有効ということでよろしいか?
『有効か無効か』の二択にしたがる時点で、報告書の切り分けを読めていません。
第三者委員会は、
『三つの非違行為部分は無効とまでは言えない』
しかし
『告発文書を処分理由にした問題、通報者探索、利益相反の問題は残る』
と整理している。
つまり、あなたの二択が雑です。
第三者委員会の整理を確認しているだけです。
報告書は、
① 三つの非違行為による処分部分は『違法無効とまでは言えない』
② しかし、告発文書を処分理由に入れた問題、通報者探索、利益相反の調査手続の問題は残る
と切り分けています。
だから、私の感想として『有効』『無効』を言わせようとする質問自体がズレています。
問題は、あなたが①だけを使って②を消そうとしていることです。
『告発文書を処分理由にした問題、通報者探索、利益相反の問題は残る』
この問題次第では
『三つの非違行為部分は無効とまでは言えない』
ではあるが、三つの非違行為部分は無効になり得る
そう言いたいのか?
いや、君なりの解説をしているから
そこがすり替えです。
私は『三つの非違行為部分も無効になり得る』という独自説を言っているのではありません。
第三者委員会が、
『三つの非違行為部分は無効とまでは言えない』
しかし
『告発文書処分、通報者探索、利益相反の問題は残る』
と切り分けている、と言っているだけです。
あなたはその切り分けを理解したくないから、毎回『有効か無効か』に戻しているだけです。
>>986
君なりの解説ではありません。
『三つの非違行為部分は無効とまでは言えない』という限定判断を、あなたが『処分全体が有効』『公益通報者保護制度上の問題もない』に拡張しているから、その拡張は違うと言っているだけです。
限定判断を全体判断に変える方が、むしろあなたなりの解説です。
そして、県知事当選してから1年も経過しているにもかかわらずリコール署名運動ができない時点で、大多数の県民も県知事がシロとの認識
もはや県民意が定まった以上、県政を停滞させることは反社運動に加担していることと同じ
これでマスゴミを第4権力として、正しい情報を包み隠さず報じ、正しくない情報は報道してはならない義務を負わさなければ、NHKがやっているような戦争への道に加担させることになる
気に入らないならさっさと刑罰決定機関である裁判所へ提訴しなさい
① 結論 判定結果
提示された主張は、公益通報制度の趣旨および第三者委員会報告書の結論から逸脱した解釈であると判定されます。
② Step 1 形式チェック
主張にある『刑事告発の不作為による適法性の確定』や『リコール不発生による民意の証明』という記述は、法、指針、政府見解、第三者委員会報告書のいずれにも存在しません。
③ Step 2 実質チェック
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
刑事手続きの不作為や政治的動向は、組織内処分の適法性を判断する要件とは無関係です。これらを混同し、真実相当性の調査義務や不利益取扱い禁止の原則が緩和されると解釈することは不適切と評価されます。
B 適正手続への配慮欠如
報告書では、利害関係者の関与、違法な通報者探索、調査完了前の処分を『裁量権の逸脱・乱用であり違法』と結論付けています。主張は、犯人探索の禁止や通報者保護といった適正手続への配慮を欠いており、制度趣旨との不整合が見られます。
④ 修正された適切な理解
1 刑事告発の有無や選挙結果などの事後的事情は、過去の手続的瑕疵を治癒しません。
2 公益通報者保護法に基づき、外部通報に対しても独立した体制で臨み、通報者探索や不利益取扱いを厳格に防止することが求められます。
3 第三者委員会の『処分の違法性』という結論を受け止め、手続的適正性を確保することが適切な理解です。
⑤ まとめ
本主張は政治的状況と制度上の適正性を混同しており、趣旨から逸脱しています。コンプライアンスの観点からは、手続的適正性と通報者保護の原則が最優先されるべきと評価されます。
① 結論 判定結果
制度の趣旨から逸脱した解釈であると評価されます。
② Step 1 形式チェック
各委員会が刑罰決定機関ではないという性質自体は、法制度上に存在するものと解されます。
③ Step 2 実質チェック
司法判断のみを根拠に委員会の役割を否定する論理は、以下の点で制度趣旨と不整合があります。
A 自治体は公益通報者保護法等の趣旨に照らし、司法の確定を待たず通報者保護や事実是正を行う義務、即ち組織の『自浄作用』を発揮すべき立場にあると評価されます。
B 『二元代表制』において、議会(百条委員会)は首長を監視する正当な権限を有すると解されます。また、トップ関与事案では、内部調査の歪みを防ぎ客観性を担保する『第三者委員会制度』が不可欠な仕組みとして想定されています。
④ 修正された適切な理解
委員会は刑罰決定機関ではありませんが、二元代表制の監視機能や組織の自浄作用を具現化する適正な調査機関であり、自治体は司法に委ねるだけでなく主体的な是正を行うことが求められます。
⑤ まとめ
自浄作用(自ら不正を正す能力)は、二元代表制や第三者委員会制度により実質化されると考えられます。裁判への提訴のみを求める主張は、これら統制の制度趣旨に適合しない恐れがあります。
『グレー』という評価表現に対して、いきなり刑事告訴をちらつかせる時点で、法的反論ではなく威嚇ですね。
名誉毀損は、基本的に『具体的事実の摘示』が問題になります。
『グレー』『疑義がある』『説明責任が残る』という評価・論評を、刑事告訴で封じようとするなら、それはむしろ公人批判への萎縮効果を狙ったものに見えます。
本当に白なら、告訴を匂わせる前に、公益通報者探索、懲戒処分、利益相反、第三者委員会の指摘について、事実で説明すればいいだけです。
中露北かよ
惨めだから?流したいスレ?
『グレーと言うな、告訴するぞ』は、反論ではなく口封じです。
プレミアムの無料期間を2026/9/30まで延長することになりました。
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