>>25 ① 結論・判定結果 提示された主張は、形式的な除外要件のみを捉えており、適正手続や制度運用の厳格性を欠くため、制度趣旨から逸脱した解釈と評価されます。齋藤知事の一連の対応が制度上の不適合を指摘される理由は、客観的調査を先行させることなく、利害関係者が通報者の探索と処分を主導・強行した点にあります。
② Step 1 形式チェック 法第2条第1項において『不正の目的でないこと』が公益通報の定義に含まれていることは事実です。また、提出された特別委員会の報告書等の資料において、県が当該文書を誹謗中傷と認識し、公用パソコン等の調査を経て懲戒処分に至った経緯が記載されています。
③ Step 2 実質チェック A 証拠の利用可能性と処分要件の混同 公用パソコンの調査等により事後的に得られた情報を根拠として、初動段階における『不正の目的』の即断や探索行為を正当化することは認められません。消費者庁の解説および実務上、不正目的の立証責任は事業者(県)側にあり、その認定は極めて限定的かつ厳格に判断されるべきものとされています。単に批判的感情が混在しているという事情のみでは、通報の保護性は否定されないと考えられます。 B 適正手続への配慮欠如 消費者庁の法定指針第4の2(2)では、やむを得ない場合を除き『通報者の探索を行うことを防ぐための措置』を事業者に義務付けています。告発対象である知事や幹部職員自身が初動の調査を指示・関与したことは『利益相反の排除』や『組織幹部からの独立性確保』の原則に反しており、財務部への内部公益通報に関する調査結果を待たずに懲戒処分を先行させたプロセスは、制度上の適正性を欠くものと評価されます。
>>39 ストローマン ① 結論・判定結果 当該主張は、行政組織が独自に運用する内部通報制度の利用有無と、公益通報者保護法が定める外部公益通報(3号通報)の法的該当性を混同しており、制度の趣旨から逸脱した解釈であると評価されます。
② Step 1 形式チェック 元県民局長が2024年4月1日付の反論文において『本来なら保護権益が働く公益通報制度を活用すればよかったのですが、自浄作用が期待できない今の兵庫県では当局内部にある機関は信用出来ません』と記載した事実は、関係資料に存在します。通報者が3月の時点では県の内部窓口を利用していなかったとする点においては、形式的な事実と一致しています。
③ Step 2 実質チェック A 窓口の有無と法的該当性の混同 公益通報者保護法上、通報が法的な公益通報に該当するか否かは、法第2条第1項に定める要件(労働者等による通報、不正目的の不在、対象事実の存在など)を満たしているかによって客観的に決まります。通報者が行政の定めた特定の内部窓口の手続を主観的に選択していなかったとしても、そのことから直ちに法律上の公益通報(特に3号通報)としての性質が否定されるものではありません。 B 外部通報(3号通報)の保護要件との関係 消費者庁の指針や政府見解、および第三者委員会の調査報告書によると、3月12日付の文書をマスコミや県議会議員などの外部機関へ送付した行為は、客観的に外部公益通報(3号通報)に該当する可能性が高いとされています。通報者が『内部機関は信用できない』と言及したことは、むしろ法が想定する外部通報を選択せざるを得なかった相当な経緯(法第3条第3号の特別事由)を補強する要素となり得ます。調査完了前に不利益取扱いを行うべきではないという適正手続の観点からも、この主観のみを根拠に通報者を保護対象外とすることは制度上不適切です。
② Step 1 形式チェック 元県民局長が2024年4月1日付の反論文において『本来なら保護権益が働く公益通報制度を活用すればよかったのですが、自浄作用が期待できない今の兵庫県では当局内部にある機関は信用出来ません』と記載した事実は、関係資料に存在します。通報者が3月の時点では県の内部窓口を利用していなかったとする点においては、形式的な事実と一致しています。
③ Step 2 実質チェック A 窓口の有無と法的該当性の混同 公益通報者保護法上、通報が法的な公益通報に該当するか否かは、法第2条第1項に定める要件(労働者等による通報、不正目的の不在、対象事実の存在など)を満たしているかによって客観的に決まります。通報者が行政の定めた特定の内部窓口の手続を主観的に選択していなかったとしても、そのことから直ちに法律上の公益通報(特に3号通報)としての性質が否定されるものではありません。 B 外部通報(3号通報)の保護要件との関係 消費者庁の指針や政府見解、および第三者委員会の調査報告書によると、3月12日付の文書をマスコミや県議会議員などの外部機関へ送付した行為は、客観的に外部公益通報(3号通報)に該当する可能性が高いとされています。通報者が『内部機関は信用できない』と言及したことは、むしろ法が想定する外部通報を選択せざるを得なかった相当な経緯(法第3条第3号の特別事由)を補強する要素となり得ます。調査完了前に不利益取扱いを行うべきではないという適正手続の観点からも、この主観のみを根拠に通報者を保護対象外とすることは制度上不適切です。
① 結論 県当局および知事らによる、外部通報に対する体制整備義務(探索禁止)の適用否定、および客観的な事実検証を経ないままの通報者探索・不利益取扱いの正当化に関する解釈は、公益通報者保護法の制度趣旨から逸脱した解釈であると評価されます。
② Step 1 形式チェック 1 県側の主張(3号通報には探索禁止等の体制整備義務が適用されない、真実相当性を欠くため処分可能等)に類する原説は、百条委員会や知事記者会見の記録に存在します。 2 他方、消費者庁の法定指針、同解説、政府答弁、および第三者委員会調査報告書には、【体制整備義務(探索禁止等)は2号・3号通報者を含む公益通報者保護のために課されている】旨、および【事実に関係する者を関与させない利益相反排除が必要である】旨の記述が存在します。
③ Step 2 実質チェック A 証拠の利用可能性と処分要件の混同 県側は、公用パソコン等の調査によって非違行為が確認されたことや、通報内容を主観的に『嘘八百』と認識したことを理由に初動の特定行為や処分を正当化しています。しかし、法制度および報告書の結論に照らすと、外部通報であっても保護される可能性を前提とした中立的な対応が求められ、事後的な証拠の発見や主観取評価をもって、法第11条に基づく通報者探索防止義務の違反や、客観性を欠いた不利益取扱いを正当化することはできないと評価されます。 B 適正手続への配慮欠如 本事案では、告発の矛先を向けられた組織の上層部(利害関係者)自らが初動の調査や通報者探索を主導・承認しており、指針が求める『組織の長その他幹部からの独立性の確保』および『利益相反の排除』という適正手続の要件を著しく欠いています。通報内容の真偽を中立的な立場から客観的に検証する前に、犯人探索や懲戒処分などの不利益取扱いを先行させたことは、制度上の適正性に重大な問題があると評価されます。
① 結論 判定結果 提示された主張は、公益通報制度における立証責任の所在や適正手続を誤認しており、制度趣旨から逸脱した解釈であると評価されます。
② Step 1 形式チェック 外部通報の保護に『真実相当性』を要する記述は存在しますが、『立証責任がすべて告発者側にある』とする記述は4つの規範に存在しません。
③ Step 2 実質チェック A 立証責任の所在に関する誤認 通報を排斥するための『不正の目的』の立証責任は事業者側にあります。通報者に『悪魔の証明』を強いることは制度上不適切です。 B 適正手続への配慮欠如 被通報者である当事者が調査に関与し、客観的調査の前に『事実無根』と断定して探索を行うことは、指針の利益相反排除や探索禁止に抵触します。 C 真実相当性の誤解 第三者委員会の調査報告書では、文書の一部に真実相当性が認められており、一律に排斥することは報告書の結論と整合しません。
① 結論 判定結果:本主張は、公益通報者保護法の趣旨、消費者庁の指針、および第三者委員会調査報告書の結論から逸脱した解釈と評価されます。
② Step 1 形式チェック 報告書において、元県民局長の3月12日の外部(マスコミ等)への文書配布行為が、法第3条第3号の『外部公益通報(3号通報)』に該当すると判断されている事実が確認されます。
③ Step 2 実質チェック A 処分要件の混同:報告書では、通報内容に刑法上の罪に触れ得る事実が含まれ、通報時点の真実相当性が認められると判断されています。調査前に主観で該当性を否定することは制度趣旨と不整合であると評価されます。 B 適正手続の欠如:告発された当事者が関与し、事実確認より探索行為を優先した初動は、利益相反排除や独立性確保の観点から適正さを欠くとされます。調査完了前の不利益取扱いや、探索で得た証拠による処分は不適切であると評価されます。 C 不正目的の認定:動機に不満が混在しても専ら公益目的である必要はなく、不正目的のみの客観的立証がない限り、該当性の否定は困難とされます。
>>62 ` ① 結論・判定結果 当該主張は、公益通報者保護法の制度趣旨および適正手続の観点から逸脱した解釈であると評価されます。
② Step 1 形式チェック 当該文書に伝聞表現や噂話が含まれていること、および被通報者側がこれを事実無根の誹謗中傷と捉えた記述自体は、関係者の記者会見や証言等の記録に存在します。しかし、その形式的な表現のみを理由として、法的保護の対象外と即断することを正当化する公的な根拠は認められません。
③ Step 2 実質チェック A 証拠の利用可能性と処分要件の混同 通報内容に噂や伝聞の体裁が取られている場合であっても、消費者庁のガイドラインや法定指針によれば、通報者本人の供述の具体性や迫真性、背景にある客観的状況を十分に踏まえ、柔軟かつ適切に対応することが求められています。事実の有無が不分明な初期段階において、被通報者が自ら『デマ』と決めつけ、事実関係の精査よりも通報者の特定や処分を優先することは、真実相当性の調査義務を著しく誤認したものと評価されます。
B 適正手続への配慮欠如 公益通報制度において最も重要なのは、組織の長や幹部に関する事案における『独立性の確保』と『利益相反の排除』です。本件では、告発の矛先を向けられている当事者たちが関与し、十分な中立的調査が行われる前に通報者探索(犯人捜し)や退職保留・懲戒処分といった不利益取扱いへと突き進んでいます。このような対応は、法第11条に基づく体制整備義務(通報者探索防止措置、範囲外共有防止措置)の運用として極めて不適切であり、現在も違法状態が継続している可能性が第三者委員会等により指摘されています。
① 結論・判定結果 当該主張は、職員メモの存在や口頭指示という形式的な事実の有無のみに依拠しており、公益通報者保護法および第三者委員会調査報告書が示す『制度上の適正性および実質的整合性』の観点から見ると、制度の趣旨から逸脱した解釈であると評価されます。
② Step 1 形式チェック 第三者委員会の調査報告書や百条委員会の議事録において、令和5年11月に片山副知事が財政課に対し、中小企業経営改善・成長力強化支援事業の予算を1億円から4億円程度に増額するよう口頭で指示した事実、およびそれを記した職員メモが存在することは確認できます。
③ Step 2 実質チェック A 証拠の利用可能性と処分要件の混同 報告書では、補助金が増額された時期と、パレードの協賛金拠出依頼の時期が近接していることが指摘されています。当事者間での文字通りのキックバックは認められなかったものの、外形的な不自然さから、第三者委員会は『第三者の目から見れば関連がある(真実相当性がある)と見えても不思議ではない』と判断しています。したがって、指示そのものを孤立させて『何も問題ない』と解釈することは、報告書全体の結論と整合しません。
B 適正手続への配慮欠如 本件では、文書の存在を把握した直後に、被通報者である知事や片山副知事などの利害関係者が中心となって通報者の探索(犯人捜し)を開始し、公用パソコンの引き上げや事情聴取を行いました。これは消費者庁の指針が求める『通報者探索防止措置』の原則に反する行為であり、独立性と利益相反の排除を欠いた不適切な手続きであると評価されています。
>>68>>69 ① 結論 判定結果 ユーザーが指摘する『キックバックの関連性を疑うのは憶測に過ぎない』『10箇所への送付でも伝播性がある』という主張は、外形的な事実関係の一面に依拠しているものの、公益通報者保護法および第三者委員会の報告書が示す『制度上の適正性および実質的整合性』の観点からは、制度の趣旨から逸脱した解釈であると評価されます。
② Step 1 形式チェック 検証内容:主張が引用する記述が報告書等に存在するかを確認します。 判定:第三者委員会報告書において、補助金増額と寄附金の間に文字通りのキックバック(見返り関係)は認められなかったと記載されています。また、文書が10箇所に送付されたこと、一般人経由で知事に届いたという事実経過も存在します。形式的な事実の断片は資料内に存在します。
③ Step 2 実質チェック 検証内容:引用された記述から導かれた結論が制度趣旨や報告書全体の結論と整合しているかを検証します。 A 証拠の利用可能性と処分要件の混同 文字通りのキックバックが否定されたとしても、補助金が4倍に増額された時期とパレード直前の寄附依頼の時期が符合することなどから、第三者から見て関連性を疑うに足りる『真実相当性』があったと報告書は結論づけています。核心が真実でなくとも、合理的な疑いを持つ背景があった場合、通報を即座に虚偽や誹謗中傷と断定して探索・処分を行うことは、適正手続に反します。 B 適正手続への配慮欠如 10箇所(マスコミ、議員、警察など)への送付は、法第2条および第3条が定める不正拡大防止に必要な外部への公益通報(3号通報)の要件を満たしています。これを不特定多数への『ばら撒き(流布)』と同列に扱い、伝播性を理由に名誉毀損と決めつけることは、外部通報を保護する法の支配や自浄作用の趣旨を損ないます。一般人への漏洩は県側の情報管理の問題(範囲外共有の防止措置義務違反)に起因する可能性が指摘されています。
② Step 1 形式チェック 調査報告書には、パレードのキックバックなどの項目において、記載通りの不正行為自体は確認されなかった旨の記述が存在します。しかし、県が当初に発表した『核心的な部分が真実ではない』という判断を全面的に正当化する結論は、報告書には存在しません。
③ Step 2 実質チェック 公益通報者保護法において、保護の要件とされるのは客観的な真実性の完全な立証ではなく、通報時点における『信ずるに足りる相当の理由(真実相当性)』です。第三者委員会の報告書では、コーヒーメーカーの受領や優勝パレードの特異な資金調達の状況について『真実相当性があった』と明確に認定されています。刑事告訴が不起訴となった事実は刑事責任の有無を示すものであり、制度上の真実相当性の有無とは法的に異なる次元の判断です。また、被通報者である当事者が調査を主導した初動対応は、適正手続および利益相反の排除の観点から重大な問題があったと評価されています。
>>77 ① 結論 当該主張は、調査報告書等の形式的な記載内容と矛盾する部分があり、かつ、公益通報者保護制度が担保すべき適正手続や保護要件の解釈において、制度の趣旨から逸脱した解釈であると評価されます。
② Step 1 形式チェック 1 提出された資料(文書問題調査特別委員会調査報告書および第三者調査委員会報告書)において、文書の内容について「真実が何一つ認められなかった」あるいは「犯罪が何一つ確認できなかった」とする全否定の記述は存在しません。 2 各報告書では、告発文書に記載された7項目のうち、パワーハラスメント、贈答品の受領、優勝パレードに関する事案などにおいて、一定の事実や真実相当性が確認されたと明記されています。したがって、内容のすべてを事実無根と断じる主張は、資料の記載と整合しません。
③ Step 2 実質チェック A 証拠の利用可能性と処分要件の混同 公益通報者保護法および消費者庁の指針において、外部通報(3号通報)の保護要件である「真実相当性」は、通報者が通報を行った時点における状況や、そう信じるに足りる合理的根拠があったか否かによって判断されます。最終的な司法判断や刑事告発における犯罪の成否という結果のみを基準として、通報時点での保護の要否や手続の適正性を遡及的に否定する論理は、制度趣旨との不整合がある解釈となります。
B 適正手続への配慮欠如 各報告書および政府見解に基づけば、通報対象となった組織の上層部(被通報者である知事や副知事ら当事者)が自ら調査を指示し、通報者の探索や特定を優先した初動対応について、利益相反の排除および独立性の確保という観点から適正手続を欠いていたと結論付けられています。通報内容に誇張や事実と異なる部分が混在していたとしても、適切な調査手続を完了する前に探索や不利益取扱いを行うことは、法定指針の定める不利益取扱いの防止や範囲外共有等の防止措置の趣旨に反すると評価されています。
>>79 ① 結論・判定結果 当該主張は、公益通報者保護法および調査報告書が示す『制度上の適正性および実質的整合性』の観点から、制度趣旨から逸脱した解釈であると評価されます
② Step 1 形式チェック 1 特定の項目(知事選挙の事前運動等)について、報告書において『事実であると認めなかった』とする記述は存在します。 2 しかし、委員会全体が『関係ないことを調べデマを拡散した』、あるいは『犯罪性のある記載に真実が認められなかった』とする包括的な結論は公式資料に存在しません
③ Step 2 実質チェック A 証拠の利用可能性と処分要件の混同 報告書では、パワハラや物品受領、パレードを巡る背任の可能性などについて『一定の事実が確認された』、あるいは『真実相当性がある』と結論づけられており、記載内容の真実性が全面的に否定されたわけではありません。 B 適正手続への配慮欠如 被通報者である知事や幹部が調査に関与した初動対応の妥当性や、通報者探索の適法性を検証することは、法第11条の体制整備義務に基づく適正手続の有無を判断するために不可欠な調査事項です。これらを不要な調査とみなす解釈は、制度適合性を欠くおそれがあります
>>87 ① 結論・判定結果 当該主張は、文書内容の真偽調査と公益通報者保護法の適用を無関係なものとして切り離しており、制度の趣旨から逸脱した解釈であると評価されます。
② Step 1 形式チェック 文書問題調査特別委員会の調査事項には、『元県民局長の文書に記載されている7項目の内容の真偽』と並び、『公益通報者保護に関連する事項』が正式な枠組みとして明記されています。したがって、文書内容の調査において公益通報者保護の観点から評価を行うことは、委員会に与えられた調査権限の範囲内であり、形式的な整合性を満たしています。
③ Step 2 実質チェック 1 調査目的の一体性 法的・制度的観点において、文書内容の真偽と公益通報者保護法の適用は不可分です。外部通報(3号通報)としての法的保護要件である『信ずるに足りる相当の理由(真実相当性)』や『通報対象事実』の有無を客観的に判定するためには、文書に記載された事実関係の検証が論理的な前提となります。 2 適正手続の要請 制度の適正な運用においては、文書内容の調査を行う初動段階から、以下の手続的配慮が義務付けられます。 A 被通報者である組織幹部が調査を主導・関与しない【利益相反の排除】 B 事実解明に先立って行われる【通報者探索の禁止】 C 調査結果の確定前に不利益取扱いを行わない【適正手続の遵守】 当該主張は、文書内容の調査プロセス自体が公益通報者保護法および法定指針に定める制約を遵守して行われなければならないという実質的整合性を看過しています。
>>90 ① 結論 判定結果 提示された主張は、公益通報制度の要件と刑事手続の厳格性を混同し、資料に基づく客観的な検証結果を看過しているため、制度の趣旨から逸脱した解釈と評価されます。
② Step 1 形式チェック 1 令和6年3月に元県民局長が作成した文書が、兵庫県警捜査二課を含む外部機関へ送付され、県警がこれを受領した事実については、第三者委員会の報告書や関連資料に記載が存在しており、形式的な事実関係は整合しています。
③ Step 2 実質チェック A 証拠の利用可能性と処分要件の混同 公益通報者保護法における行政機関への通報(2号通報)において、通報時に裁判に耐えうる完全な物証を揃えて提出することまでは義務付けられていません。確定的な証拠が伴わなくとも、通報時点で『信ずるに足りる相当の理由(真実相当性)』があれば制度上の保護対象となり得ます。兵庫県の第三者委員会による調査報告書等では、文書に記載された事案の一部(物品受領や優勝パレードに関する件など)について、客観的な資料や関係者の供述から真実相当性が存在したと認められており、証拠が一切存在しなかったとする前提は実質的な整合性を欠きます。
B 適正手続への配慮欠如 正式な刑事告発という手段を選択していないことをもって、公益通報としての正当性や保護の必要性を否定する解釈は、制度の目的から外れています。通報者の主観的な意図を客観的な根拠なく推測することは適切ではなく、通報時に存在した情報の具体性や合理性に基づいて、中立な立場から法適合性を評価することが求められます。
重要なポイント: ① 兵庫県の斎藤知事が、X(旧Twitter)上で『人殺し』などの投稿を行った一般市民2人を名誉毀損で刑事告訴した [00:03:46]。 ② 菅野完氏はこの告訴を、職務遂行上の行為に対する論評を権力者が直接訴えるという、戦後日本において例を見ない明確な言論弾圧であると強く非難している [00:00:00]。 ③ 知事はこれまで『SNSの個別案件は感知しない』と言い張っていたが、今回の告訴により、実際には熱心にエゴサーチをして特定の抗議活動参加者を狙い撃ちしたことが露呈したと指摘している [00:05:21]。 ④ この暴挙に対抗し、亡くなった元県民局長らの追悼も兼ねて、菅野氏と『兵庫県政を正常に戻す会(正常会)』の共同開催で抗議活動を行うことが決定した [00:00:22]。
特筆すべきインサイト: A 【すぐに実践できる抗議活動の具体的なルール】 [00:09:12] ① 日時は7月7日16時30分、場所は兵庫県庁2号館前とし、服装は靴をピカピカに磨いた清潔な『喪服(礼服・ブラックスーツ、白シャツ、黒ネクタイ)』で統一する。 ② 持参するプラカードは告訴された市民が作成した指定の1種類のみとし、他のプラカードは一切使用しない(プリント番号は後日告知)。 ③ 道路使用許可を必要としない『歩道に立つだけのスタンディング』であり、現場では一切声を出さず無言で直立不動を貫く。 ④ 反対派からの野次や挑発、ヘイトスピーチなどに対しては、一切相手にせず完全無視を徹底する [00:10:36]。
こんな人におすすめ: ① 兵庫県政の動向や斎藤知事の問題に関心があり、現状に強い危機感を抱いている人 ② 言論の自由や表現の自由が権力によって脅かされることに抗議したい人 ③ 7月7日に予定されている県庁前での抗議活動に具体的に参加したい、あるいはその詳細を知りたい人
前スレ
https://talk.jp/boards/newsplus/1779691556
それで終わりだろうから好きにさせてあげなよ
今年度8月から、遂に兵庫県は
債権記載団体に格堕ちで県民が何故?と驚いているぞ
はばたんPay➕とか金もないのにしてるんじゃねぇ〜よ
馬鹿なの、元彦、早く、任期満了で終わってくれ
SNSでの支援工作者支援団体も察し
これは刑事告訴かな?
批判に必要なのは告訴状ではなく説明。
知事に必要なのは威圧ではなく説明責任。
県民の声を刑事事件に変える政治家は、自由主義を理解していない。
説明で勝てないから告訴に逃げる。
事実で勝てないから陰謀論に逃げる。
批判に耐えられないから被害者の顔をする。
怯えていることを隠すための、権力者の弱者しぐさ。
死にたいぐらい恥ずかしいデートでした
県庁前では「斎藤ヤメロー!」「知事は人●しー!」って言うし
買い物に行って「どっちの服が似合う?」って聞いたら「歩道橋でプロテストしようよ」とか言うし
あたし何かおかしいこと言ってますか?
では告発文には誰の何を告発すればいいのか。
文書を読んだだけで「不正の目的」と内心認定?
それは調査ではなく読心術。行政ではなく魔女狩り。
公益通報制度は、権力者の気分を守る制度ではない。通報者を犯人探しから守る制度だ。
まず第一に、不正の目的では保護対象になりません。
① 結論・判定結果
提示された主張は、形式的な除外要件のみを捉えており、適正手続や制度運用の厳格性を欠くため、制度趣旨から逸脱した解釈と評価されます。齋藤知事の一連の対応が制度上の不適合を指摘される理由は、客観的調査を先行させることなく、利害関係者が通報者の探索と処分を主導・強行した点にあります。
② Step 1 形式チェック
法第2条第1項において『不正の目的でないこと』が公益通報の定義に含まれていることは事実です。また、提出された特別委員会の報告書等の資料において、県が当該文書を誹謗中傷と認識し、公用パソコン等の調査を経て懲戒処分に至った経緯が記載されています。
③ Step 2 実質チェック
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
公用パソコンの調査等により事後的に得られた情報を根拠として、初動段階における『不正の目的』の即断や探索行為を正当化することは認められません。消費者庁の解説および実務上、不正目的の立証責任は事業者(県)側にあり、その認定は極めて限定的かつ厳格に判断されるべきものとされています。単に批判的感情が混在しているという事情のみでは、通報の保護性は否定されないと考えられます。
B 適正手続への配慮欠如
消費者庁の法定指針第4の2(2)では、やむを得ない場合を除き『通報者の探索を行うことを防ぐための措置』を事業者に義務付けています。告発対象である知事や幹部職員自身が初動の調査を指示・関与したことは『利益相反の排除』や『組織幹部からの独立性確保』の原則に反しており、財務部への内部公益通報に関する調査結果を待たずに懲戒処分を先行させたプロセスは、制度上の適正性を欠くものと評価されます。
④ 修正された適切な理解
外部通報(3号通報)であっても、事業者は不利益取扱いの防止や探索禁止の体制を整備する義務を負います。通報内容の真偽や不正目的の有無は、被通報者が恣意的に判断するのではなく、独立性が確保された中立的な機関による公正な調査プロセスを経て慎重に評価されなければなりません。
⑤ まとめ
本件は、法の支配と適正手続の原則に照らし、利害関係者が調査・処分に直接関与して通報者特定を優先させた点において、公益通報者保護法および法定指針の趣旨に適合しない運用であったと解釈されます。
何に対するレスなのかさっぱりわからない・・・
反斎藤派はコミュニケーションできひん。
3月文書は、公益通報者保護法の対象文書でないかもしれないという。笑
高市答弁書を読めよ
お前こそな笑。
こいつも、斎藤元彦が白とは言わなくなったw
小川直也にぶっ飛ばされればいいのに
https://pbs.twimg.com/media/HMWqih2a8AAifBT.jpg
https://pbs.twimg.com/media/HMWqih7aMAAEmJE.jpg
https://pbs.twimg.com/media/HMWqih4aIAAh2P0.jpg
おなじ人物が2回あらわれないか。
2回出没したらストーカー
安倍さんの過ちはしない
ストーカーはともかく、
活動がエスカレートしてきましたからね。
殺傷事件が起きてもおかしくないですね。
反斎藤派ってレベル低いですね。
しかしそれ以前・・・
元県民局長は2024年4月1日に反論文を送付しました。メディアに向けて。
「本来なら保護権益が働く公益通報制度を活用すればよかったのですが」
と、記載があります。
つまり、県民局長自身は3月文書について「公益通報制度を活用していない」という認識です。
作成者の元県民局長自身が公益通報の意思はないのに
3月文書が勝手に公益通報になる事ってあるの?
法の条文では、本人の意思ってあるよね。
ストローマン
もうこれで決まりだな。
反斎藤派は何も言えない。
ストローマン
① 結論・判定結果
当該主張は、行政組織が独自に運用する内部通報制度の利用有無と、公益通報者保護法が定める外部公益通報(3号通報)の法的該当性を混同しており、制度の趣旨から逸脱した解釈であると評価されます。
② Step 1 形式チェック
元県民局長が2024年4月1日付の反論文において『本来なら保護権益が働く公益通報制度を活用すればよかったのですが、自浄作用が期待できない今の兵庫県では当局内部にある機関は信用出来ません』と記載した事実は、関係資料に存在します。通報者が3月の時点では県の内部窓口を利用していなかったとする点においては、形式的な事実と一致しています。
③ Step 2 実質チェック
A 窓口の有無と法的該当性の混同
公益通報者保護法上、通報が法的な公益通報に該当するか否かは、法第2条第1項に定める要件(労働者等による通報、不正目的の不在、対象事実の存在など)を満たしているかによって客観的に決まります。通報者が行政の定めた特定の内部窓口の手続を主観的に選択していなかったとしても、そのことから直ちに法律上の公益通報(特に3号通報)としての性質が否定されるものではありません。
B 外部通報(3号通報)の保護要件との関係
消費者庁の指針や政府見解、および第三者委員会の調査報告書によると、3月12日付の文書をマスコミや県議会議員などの外部機関へ送付した行為は、客観的に外部公益通報(3号通報)に該当する可能性が高いとされています。通報者が『内部機関は信用できない』と言及したことは、むしろ法が想定する外部通報を選択せざるを得なかった相当な経緯(法第3条第3号の特別事由)を補強する要素となり得ます。調査完了前に不利益取扱いを行うべきではないという適正手続の観点からも、この主観のみを根拠に通報者を保護対象外とすることは制度上不適切です。
④ 修正された適切な理解
通報者の発言は、あくまで『兵庫県職員公益通報制度』という独自の内部窓口を利用しなかったという事実を指すものです。法律上の外部公益通報(3号通報)は、内部窓口を経由しない情報提供であっても、真実相当性や不正目的の不在といった法的要件を満たせば成立します。したがって、通報者自身の主観や内部窓口の利用有無を理由に、3月文書全体の公益通報該当性を一概に否定することはできません。
⑤ まとめ
本委員会や第三者委員会の調査報告書が示す通り、3月文書の法的性質は通報対象事実の客観的環境から判断されるべきであり、初動対応において当局が内部窓口の不利用を理由に通報者探索や不利益処分を行うことは、公益通報者保護法の趣旨および法定指針に照らして不整合がある解釈と評価されます。
元県民局長は2024年4月4日に県の内部通報窓口に告発文を提出していますが、これは公益通報の認識があって当然ですね。
しかしそれ以前・・・つまり3月文書にはじまったご自身が起こした騒動で、
元県民局長は2024年4月1日に反論文を送付しました。メディアに向けて。
「本来なら保護権益が働く公益通報制度を活用すればよかったのですが」
と、記載があります。むろん、これは3月文書に対する事を言っています。
あれ?公益通報のつもりが無かった?
ほれ。
② Step 1 形式チェック
元県民局長が2024年4月1日付の反論文において『本来なら保護権益が働く公益通報制度を活用すればよかったのですが、自浄作用が期待できない今の兵庫県では当局内部にある機関は信用出来ません』と記載した事実は、関係資料に存在します。通報者が3月の時点では県の内部窓口を利用していなかったとする点においては、形式的な事実と一致しています。
③ Step 2 実質チェック
A 窓口の有無と法的該当性の混同
公益通報者保護法上、通報が法的な公益通報に該当するか否かは、法第2条第1項に定める要件(労働者等による通報、不正目的の不在、対象事実の存在など)を満たしているかによって客観的に決まります。通報者が行政の定めた特定の内部窓口の手続を主観的に選択していなかったとしても、そのことから直ちに法律上の公益通報(特に3号通報)としての性質が否定されるものではありません。
B 外部通報(3号通報)の保護要件との関係
消費者庁の指針や政府見解、および第三者委員会の調査報告書によると、3月12日付の文書をマスコミや県議会議員などの外部機関へ送付した行為は、客観的に外部公益通報(3号通報)に該当する可能性が高いとされています。通報者が『内部機関は信用できない』と言及したことは、むしろ法が想定する外部通報を選択せざるを得なかった相当な経緯(法第3条第3号の特別事由)を補強する要素となり得ます。調査完了前に不利益取扱いを行うべきではないという適正手続の観点からも、この主観のみを根拠に通報者を保護対象外とすることは制度上不適切です。
④ 修正された適切な理解
通報者の発言は、あくまで『兵庫県職員公益通報制度』という独自の内部窓口を利用しなかったという事実を指すものです。法律上の外部公益通報(3号通報)は、内部窓口を経由しない情報提供であっても、真実相当性や不正目的の不在といった法的要件を満たせば成立します。したがって、通報者自身の主観や内部窓口の利用有無を理由に、3月文書全体の公益通報該当性を一概に否定することはできません。
⑤ まとめ
本委員会や第三者委員会の調査報告書が示す通り、3月文書の法的性質は通報対象事実の客観的環境から判断されるべきであり、初動対応において当局が内部窓口の不利用を理由に通報者探索や不利益処分を行うことは、公益通報者保護法の趣旨および法定指針に照らして不整合がある解釈と評価されます
保護される3号通報になるには、真実相当性が必要で
3月文書に真実相当性が無かったのを
元県民局長はよくご理解されていたのでは?
でもね、4月に行った公益通報で、元県民局長はなんの不利益も受けてないんですよ。
同法11条は、公益通報対応業務従事者の指定と、内部公益通報に適切に対応するための体制整備を求めている。消費者庁も、内部公益通報対応体制とは、事業者が内部公益通報に応じ、適切に対応するために整備する体制だと説明している。
したがって問題は、「元県民局長がなぜ内部通報しなかったのか」ではない。問題は、「なぜ内部通報制度を信用できない状態だったのか」である。
元県民局長は、2024年4月1日付の反論文で、公益通報制度を使えば本来は保護が働くはずだが、自浄作用が期待できない今の兵庫県では、当局内部にある機関は信用できない、という趣旨を記している。これは、内部通報窓口への不信を明確に示している。
内部通報制度が信用されていないなら、それは通報者側の落ち度ではない。組織側が、独立性・中立性・秘密保持・不利益取扱い防止を担保できていなかったという問題である。
つまり、「3号通報したから問題」なのではない。むしろ、3号通報に向かわざるを得ないほど内部制度が信用を失っていたことが、体制整備義務違反の疑いを強めるのである。
通報者を責める論法は、完全に順番が逆である。責められるべきは、外部通報を選ばせた通報者ではなく、内部通報制度を信用できない状態にしていた兵庫県の側である。
https://www.hyougo-bunsho.rint.blog/%e5%8f%8d%e8%ab%96%e6%9b%b8%e9%9d%a2/
これを許せば、制度はあっても機能しない。
それは民主主義の顔をした専制である。
① 結論
県当局および知事らによる、外部通報に対する体制整備義務(探索禁止)の適用否定、および客観的な事実検証を経ないままの通報者探索・不利益取扱いの正当化に関する解釈は、公益通報者保護法の制度趣旨から逸脱した解釈であると評価されます。
② Step 1 形式チェック
1 県側の主張(3号通報には探索禁止等の体制整備義務が適用されない、真実相当性を欠くため処分可能等)に類する原説は、百条委員会や知事記者会見の記録に存在します。
2 他方、消費者庁の法定指針、同解説、政府答弁、および第三者委員会調査報告書には、【体制整備義務(探索禁止等)は2号・3号通報者を含む公益通報者保護のために課されている】旨、および【事実に関係する者を関与させない利益相反排除が必要である】旨の記述が存在します。
③ Step 2 実質チェック
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
県側は、公用パソコン等の調査によって非違行為が確認されたことや、通報内容を主観的に『嘘八百』と認識したことを理由に初動の特定行為や処分を正当化しています。しかし、法制度および報告書の結論に照らすと、外部通報であっても保護される可能性を前提とした中立的な対応が求められ、事後的な証拠の発見や主観取評価をもって、法第11条に基づく通報者探索防止義務の違反や、客観性を欠いた不利益取扱いを正当化することはできないと評価されます。
B 適正手続への配慮欠如
本事案では、告発の矛先を向けられた組織の上層部(利害関係者)自らが初動の調査や通報者探索を主導・承認しており、指針が求める『組織の長その他幹部からの独立性の確保』および『利益相反の排除』という適正手続の要件を著しく欠いています。通報内容の真偽を中立的な立場から客観的に検証する前に、犯人探索や懲戒処分などの不利益取扱いを先行させたことは、制度上の適正性に重大な問題があると評価されます。
④ 修正された適切な理解
1 公益通報者保護法に基づく法定指針(内閣府告示)が定める通報者探索の禁止や範囲外共有の防止措置は、内部通報のみならず、2号・3号通報を含む外部通報にも適用される法的義務です。
2 真実相当性の有無や不正目的の存否は、利益相反を排除した独立性のある第三者機関等による公正な調査を経て判断されるべきであり、調査結果が確定する前に当事者が探索や処分を行うことは原則として許容されません。
⑤ まとめ
本件における独自の限定解釈に基づく対応は、通報者保護と組織の自浄作用を主眼とする公益通報制度の精神に適合しておらず、実質的整合性を欠いていると評価されます。行政機関には、社会の模範として制度の趣旨を尊重した適正な運用が求められると考えられます。
反論文から「経緯」の部分をちょい要約。
経緯
①文書は西播磨にいても流れてくる噂をまとめた
②文書は不平不満から出たものではない
③文書作成にかかった3時間が職務専念義務違反である事は認める
④情報収集・文書作成・配布は全て一人でやった
⑤公益通報制度を活用していない
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
⑥文書中には事実でない事も含まれるだろう(精度にバラツキがある)
西播磨県民局っていう西の端っこにいて
流れてくる噂を集めて、それをマスコミに流して
斎藤知事が「 その噂はほんとうの事ではないですよ 」って発表したら
根拠を示せ!!!!って言う。
なんていうか・・・わけわからん。「やってない」という事の証明は難しいんだが。
逆に「やった」という事の証明は、それを一つ示せばいい。
そもそも立証責任は告発者側にあるやろ。
① 結論 判定結果
提示された主張は、公益通報制度における立証責任の所在や適正手続を誤認しており、制度趣旨から逸脱した解釈であると評価されます。
② Step 1 形式チェック
外部通報の保護に『真実相当性』を要する記述は存在しますが、『立証責任がすべて告発者側にある』とする記述は4つの規範に存在しません。
③ Step 2 実質チェック
A 立証責任の所在に関する誤認
通報を排斥するための『不正の目的』の立証責任は事業者側にあります。通報者に『悪魔の証明』を強いることは制度上不適切です。
B 適正手続への配慮欠如
被通報者である当事者が調査に関与し、客観的調査の前に『事実無根』と断定して探索を行うことは、指針の利益相反排除や探索禁止に抵触します。
C 真実相当性の誤解
第三者委員会の調査報告書では、文書の一部に真実相当性が認められており、一律に排斥することは報告書の結論と整合しません。
④ 修正された適切な理解
1 『不正の目的』の立証責任は事業者側にあり、客観的証拠に基づき慎重に判断されます。
2 利害関係者を排除し、独立した第三者による事実確認を先行させる必要があります。
⑤ まとめ
当事者による初動の断定や探索は、適正手続および制度趣旨の観点から適正性を欠くものと評価されます。
まあ全て公益通報者保護法で考えるのはそろそろやめたらどうだろう?
保護される公益3号通報では無いのでは?
というところからはじめたら?
西播磨県民局っていう西の端っこにいて
流れてくる噂を集めて、それをマスコミに流して
斎藤知事が「 その噂はほんとうの事ではないですよ 」って発表したら
根拠を示せ!!!!って言う。
なんていうか・・・わけわからん。「やってない」という事の証明は難しいんだが。
逆に「やった」という事の証明は、それを一つ示せばいい。
そもそも立証責任は告発者側にあるやろ。
内部への1号通報なら、噂程度でもとりあえず言うとけっていう事はできたんですよ。真実相当性なくてもな。
https://www.hyougo-bunsho.rint.blog/%e5%8f%8d%e8%ab%96%e6%9b%b8%e9%9d%a2/
で、
>「パソコンを押収され、また、今の自分の状況から、告発文を皆さんに配付することが難しい状況です。」
って書いているんやけど、丸尾県議とか上野県議は、公用PCにあった内容は
私物USBに入っていたものっていう事だった。
じゃあ、パソコンを回収されても、メディア向けに何か元県民局長から配布する事はできたはずなんだがなあ・・・。
① 結論
判定結果:本主張は、公益通報者保護法の趣旨、消費者庁の指針、および第三者委員会調査報告書の結論から逸脱した解釈と評価されます。
② Step 1 形式チェック
報告書において、元県民局長の3月12日の外部(マスコミ等)への文書配布行為が、法第3条第3号の『外部公益通報(3号通報)』に該当すると判断されている事実が確認されます。
③ Step 2 実質チェック
A 処分要件の混同:報告書では、通報内容に刑法上の罪に触れ得る事実が含まれ、通報時点の真実相当性が認められると判断されています。調査前に主観で該当性を否定することは制度趣旨と不整合であると評価されます。
B 適正手続の欠如:告発された当事者が関与し、事実確認より探索行為を優先した初動は、利益相反排除や独立性確保の観点から適正さを欠くとされます。調査完了前の不利益取扱いや、探索で得た証拠による処分は不適切であると評価されます。
C 不正目的の認定:動機に不満が混在しても専ら公益目的である必要はなく、不正目的のみの客観的立証がない限り、該当性の否定は困難とされます。
④ 修正された適切な理解
元県民局長の外部通報は3号通報に該当すると理解することが適切です。行政機関は3号通報に対しても、探索禁止や不利益取扱い防止の体制整備義務を負っていると解されます。
⑤ まとめ
本主張は制度趣旨から逸脱した解釈であると考えられ、公益通報の可能性を前提とした中立的な初動対応が不可欠であると評価されます。
写真館さんを助けたと考えてる
県民局長3ヶ月停職処分理由
令和6年3月,知事や一部の幹部職員を誹謗中傷する文書を作成・配布し,
多方面に流出させたことで,県政への信用を著しく損わせた。
平成23年~28年にかけて,人事課管理職時に,業務の目的外で人事データ専用端末を使用して
特定の職員(1名分)の顔写真データを2回表示・撮影し,又は顔写真データを1回コピーして,
そのデータを公用PCに保存し,人事異動の際には,
そのデータを自宅に持ち帰った上で異動先の公用PCに保存することによって,
業務上の端末を不正に利用するとともに,個人情報を不正に取得し持ち出した。
平成23年から14年間にわたって,勤務時間中に計200時間程度,多い日で1日3時間,
公用PCを使用して業務と関係のない私的な文書を多数作成し,
職務専念義務等に違反した
令和4年5月,次長級職員に対して人格を否定する文書を匿名で送付するハラスメント行為を行い,
当該職員に著しい精神的な苦痛を与えた。
↓
>原田職員局長 様
>こんにちは
>県政推進室もいよいよ空中分解ですね。
>あなたが詰め腹を切らされる計画が進行中と聞きました。
>最近、知事のあなたへの態度が変でしょ?
これを書いたのは原田氏の部下だった写真館さんである可能性がある
2022年春の井戸時代に県民局長は西播磨に異動
>情報収集・文書作成・配布は全て一人でやった
取引だったんじゃないか
写真館さんはおとがめなしの代わりに県民局長が罪をかぶって処分を受けた
片山氏 百条委員会 第三者委員会はみんなで写真館さんの存在を隠してたフシがある
Sさんは産業労働部関係の噂の情報源である可能性濃厚なんやけど、
元県民局長の公用PCにあったハラスメント文書の 「 作成 」 まで疑うのはどうかと。
なんで元県民局長の公用PCにあんねん・・・って感じ。
あと、不服申し立てをしない理由は「 元部下を苦しめたくない 」っていような内容で、
不服申し立ての準備そのものはしているというような文書を残している。
これは悪質なデマです。
処分理由として、告発文書、公用PC、顔写真データ、私的文書作成、匿名文書送付が挙げられていたこと自体は資料にあります。
しかし、そこから「別の職員を守るために県民局長が罪をかぶった」「片山氏と取引した」「百条委員会や第三者委員会が隠した」と言うのは、まったく別の話です。
それを言うなら、最低限、誰が、いつ、どこで、どの証拠に基づいて、そういう取引を確認したのかを出す必要があります。
不服申立てをしなかったことも、取引の証拠にはなりません。体調、精神的負担、退職予定、家族への影響など、理由はいくらでもあり得ます。
処分理由の存在を利用して、証拠のない「身代わり説」「隠蔽説」に飛躍しているだけです。
これはファクトチェックではなく、故人と関係職員を使った陰謀論です。
デマというか、ただの憶測・可能性を言っているだけなのは文書でわかりますよ。
それと同じく、3月文書も「らしい」「という噂」のように、伝聞ばかりというのがわかります。
まあ、噂であればそれを否定するのに「 それ、デマですよ 」とは言えますね。
サンテレビが「スクープ!職員メモを入手!」って報道したんだけど、
https://www.sun-tv.co.jp/suntvnews/wp-content/uploads/2024/08/Still0806_00005.jpg
うん。確かに職員メモなんだけど。
補助金増額を片山副知事が口頭指示はしたんやろうな。
そこは何も問題ないと思うんだがなあ・・・
この画像のライティングが印象操作ですねえ・・・
`
① 結論・判定結果
当該主張は、公益通報者保護法の制度趣旨および適正手続の観点から逸脱した解釈であると評価されます。
② Step 1 形式チェック
当該文書に伝聞表現や噂話が含まれていること、および被通報者側がこれを事実無根の誹謗中傷と捉えた記述自体は、関係者の記者会見や証言等の記録に存在します。しかし、その形式的な表現のみを理由として、法的保護の対象外と即断することを正当化する公的な根拠は認められません。
③ Step 2 実質チェック
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
通報内容に噂や伝聞の体裁が取られている場合であっても、消費者庁のガイドラインや法定指針によれば、通報者本人の供述の具体性や迫真性、背景にある客観的状況を十分に踏まえ、柔軟かつ適切に対応することが求められています。事実の有無が不分明な初期段階において、被通報者が自ら『デマ』と決めつけ、事実関係の精査よりも通報者の特定や処分を優先することは、真実相当性の調査義務を著しく誤認したものと評価されます。
B 適正手続への配慮欠如
公益通報制度において最も重要なのは、組織の長や幹部に関する事案における『独立性の確保』と『利益相反の排除』です。本件では、告発の矛先を向けられている当事者たちが関与し、十分な中立的調査が行われる前に通報者探索(犯人捜し)や退職保留・懲戒処分といった不利益取扱いへと突き進んでいます。このような対応は、法第11条に基づく体制整備義務(通報者探索防止措置、範囲外共有防止措置)の運用として極めて不適切であり、現在も違法状態が継続している可能性が第三者委員会等により指摘されています。
④ 修正された適切な理解
公益通報制度の運用においては、通報内容の表現に噂話や伝聞が含まれていたとしても、それを一方的に一蹴することは許されません。利害関係のない第三者委員会等の独立した機関に調査を委ね、事実の真偽と真実相当性を同時に慎重に判断すべきです。通報者が情報源を秘匿するために『噂』と表現している可能性も考慮し、通報者を敵視せず保護・受容することが、法の定めた適正なプロセスとなります。
⑤ まとめ
法務コンプライアンスの観点から、通報内容の外形的な表現のみを捉えて『デマ』とみなし、当事者が主導して探索や処分を行うことは、公益通報者保護法の理念を根本から損なうものであり、組織の自浄作用を阻害する運用として否定的に評価されます。
```
① 結論・判定結果
当該主張は、職員メモの存在や口頭指示という形式的な事実の有無のみに依拠しており、公益通報者保護法および第三者委員会調査報告書が示す『制度上の適正性および実質的整合性』の観点から見ると、制度の趣旨から逸脱した解釈であると評価されます。
② Step 1 形式チェック
第三者委員会の調査報告書や百条委員会の議事録において、令和5年11月に片山副知事が財政課に対し、中小企業経営改善・成長力強化支援事業の予算を1億円から4億円程度に増額するよう口頭で指示した事実、およびそれを記した職員メモが存在することは確認できます。
③ Step 2 実質チェック
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
報告書では、補助金が増額された時期と、パレードの協賛金拠出依頼の時期が近接していることが指摘されています。当事者間での文字通りのキックバックは認められなかったものの、外形的な不自然さから、第三者委員会は『第三者の目から見れば関連がある(真実相当性がある)と見えても不思議ではない』と判断しています。したがって、指示そのものを孤立させて『何も問題ない』と解釈することは、報告書全体の結論と整合しません。
B 適正手続への配慮欠如
本件では、文書の存在を把握した直後に、被通報者である知事や片山副知事などの利害関係者が中心となって通報者の探索(犯人捜し)を開始し、公用パソコンの引き上げや事情聴取を行いました。これは消費者庁の指針が求める『通報者探索防止措置』の原則に反する行為であり、独立性と利益相反の排除を欠いた不適切な手続きであると評価されています。
④ 修正された適切な理解
補助金増額の指示自体が単独で違法と確定されるものではありませんが、資金調達が難航していたパレードの協賛金依頼と時期が符合していた事事実(真実相当性)を構成していました。組織の自浄作用を担保するためには、当事者が自ら探索や処分に及ぶのではなく、速やかに独立した第三者機関による調査に委ねるべきであったという環境整備の観点が不可欠です。なお、報道映像のライティング等の主観的表現は、コンプライアンス監査の対象外となります。
⑤ まとめ
法制度の趣旨に照らすと、単に個別行為の形式的な是非のみを捉えて適正性を主張することは適切ではなく、通報に対する組織の初動対応、利害関係者の関与、および通報者探索の禁止といった適正手続き全体の適合性をもって評価されるべきです。
すまんが、読めばわかる。
わしから見ても陰謀論的なやつや。
そんな長文はいらん。
>>65
すまんけど、制度を徐々に終わらそうとはしてて補助金を年々減らしているけど
ちょっと急激に減らしすぎたから増額するわっていう内容。
それ自体はなんの違法性もない。
そのメモが出てきた!!!!!って、それが?って言ってる。
切り取りストローマン
外形的な不自然さから、第三者委員会は『第三者の目から見れば関連がある(真実相当性がある)と見えても不思議ではない』と判断しています。したがって、指示そのものを孤立させて『何も問題ない』と解釈することは、報告書全体の結論と整合しません
わしはその第三者委員会の判断もおかしいので、それを持ち出されてもなー、、、
①優勝パレードの寄付金を出してもらった
②信金への補助金を増額した
この①も②も、それだけなら別に何も問題は無い。
----------------------------------------
わしは「 ①は②のキックバックに違いない!!!! 」なんて普通思うかなっていう話をしている。
「 うーん、ひょっとしたらキックバックかもしれへんけど、そこはわしの勝手な憶測やからなあ・・・ 」
っていう思考になると思うわ。
第三者委員会が死ねって言うたらお前は死ぬんか・・・みたいな話で、
おかしいと思うものはおかしい。
お前は「 わしの 」話を全然聞いてないやろ。
そやから反斎藤派はコミュニケーションできひん・・・
「公然と」には該当しないから名誉棄損とか侮辱にはあたらないとか反論文に書いてるんだけど、
徳永弁護士によれば「 伝播性 」っていうのを考えたら10の送付先で十分に「ばら撒いた」と言えるとか。
まあ現に
一般人から知事に文書が届いているからなあ・・・
① 結論 判定結果
ユーザーが指摘する『キックバックの関連性を疑うのは憶測に過ぎない』『10箇所への送付でも伝播性がある』という主張は、外形的な事実関係の一面に依拠しているものの、公益通報者保護法および第三者委員会の報告書が示す『制度上の適正性および実質的整合性』の観点からは、制度の趣旨から逸脱した解釈であると評価されます。
② Step 1 形式チェック
検証内容:主張が引用する記述が報告書等に存在するかを確認します。
判定:第三者委員会報告書において、補助金増額と寄附金の間に文字通りのキックバック(見返り関係)は認められなかったと記載されています。また、文書が10箇所に送付されたこと、一般人経由で知事に届いたという事実経過も存在します。形式的な事実の断片は資料内に存在します。
③ Step 2 実質チェック
検証内容:引用された記述から導かれた結論が制度趣旨や報告書全体の結論と整合しているかを検証します。
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
文字通りのキックバックが否定されたとしても、補助金が4倍に増額された時期とパレード直前の寄附依頼の時期が符合することなどから、第三者から見て関連性を疑うに足りる『真実相当性』があったと報告書は結論づけています。核心が真実でなくとも、合理的な疑いを持つ背景があった場合、通報を即座に虚偽や誹謗中傷と断定して探索・処分を行うことは、適正手続に反します。
B 適正手続への配慮欠如
10箇所(マスコミ、議員、警察など)への送付は、法第2条および第3条が定める不正拡大防止に必要な外部への公益通報(3号通報)の要件を満たしています。これを不特定多数への『ばら撒き(流布)』と同列に扱い、伝播性を理由に名誉毀損と決めつけることは、外部通報を保護する法の支配や自浄作用の趣旨を損ないます。一般人への漏洩は県側の情報管理の問題(範囲外共有の防止措置義務違反)に起因する可能性が指摘されています。
④ 修正された適切な理解
1 補助金増額と寄附依頼の時期的な符合など、客観的に見て関連性を疑うに足りる『真実相当性』が存在したため、単なる『勝手な憶測』として門前払いすることは不適切です。
2 権限のある機関や報道への送付は適法な3号通報の範疇であり、伝播性を理由に守秘義務違反や探索を正当化することは制度趣旨に反します。
⑤ まとめ
本主張は、最終的な不正の成否のみに注目し、通報時点における『合理的な疑い(真実相当性)』や『外部通報の適法性』という制度上の防護壁を軽視する傾向があります。法治国家の行政機関としては、結果の成否に関わらず、初動において通報者を保護しつつ独立性のある調査を行うことが求められます。
んー、伝播性とかばら撒いたの話は、公益通報者保護法とは関係ないかな。
これは名誉棄損とかの話で、元県民局長が反論文に「 名誉棄損にはあたらない 」って書いてるんだわ。
これはまた、公益通報者保護法とは別路線の話になります。
ただ、職員への安全配慮義務と公益通報者保護法上の義務の交錯する路線でもあるかなあ・・・。
元県民局長の部下だったパレード担当課長の個人情報(鬱で休職)とかばら撒かれたりしているわけですし。
(ただしそのパレード担当課長の件に関しては元県民局長自身も「悪いことをした」と反省の弁を述べている
刑事告訴になったやつ全部不起訴やからな・・・。
県が最初に発表した「 核心的な部分が真実ではない 」というのは合ってたとしか。
文書の内容やで?
これは百条委員会も第三者委員会も、パワハラ以外は真実とは確認できひんかった。
文書の内容やで?
「 公益通報者保護法があああああ 」
って長文を返してくるのが反斎藤派。
コミュニケーションできひん。
① 結論
制度の趣旨から逸脱した解釈であると評価されます。
② Step 1 形式チェック
調査報告書には、パレードのキックバックなどの項目において、記載通りの不正行為自体は確認されなかった旨の記述が存在します。しかし、県が当初に発表した『核心的な部分が真実ではない』という判断を全面的に正当化する結論は、報告書には存在しません。
③ Step 2 実質チェック
公益通報者保護法において、保護の要件とされるのは客観的な真実性の完全な立証ではなく、通報時点における『信ずるに足りる相当の理由(真実相当性)』です。第三者委員会の報告書では、コーヒーメーカーの受領や優勝パレードの特異な資金調達の状況について『真実相当性があった』と明確に認定されています。刑事告訴が不起訴となった事実は刑事責任の有無を示すものであり、制度上の真実相当性の有無とは法的に異なる次元の判断です。また、被通報者である当事者が調査を主導した初動対応は、適正手続および利益相反の排除の観点から重大な問題があったと評価されています。
④ 修正された適切な理解
文書内容に臆測や事実と異なる記述が含まれていたとしても、外形的な事実に基づく一部の項目には真実相当性が認められます。行政機関としては、これらを適切に区分した上で中立的な調査を行うべきであり、初動において一括して『うそ八百』と決めつけ、通報者の探索や不利益取扱いを進めることは制度の趣旨に反すると理解するのが適切です。
⑤ まとめ
本主張は、刑事処分の結果や客観的真実の有無のみをもって通報の正当性を否定しようとしており、真実性と真実相当性を混同している点、および適正手続の配慮を欠いている点において、制度趣旨に適合しない解釈であると考えられます。
なるべくな。
ちょっとぐらいは使ってしまっている。
ただ、反斎藤派はやりすぎだろう。
ほらやっぱり「 制度の趣旨から逸脱・・・ 」という長文。
文書の内容自体はお話になれへん。
文書の内容を調べる百条委員会、しかも、
あの偏った百条委員会でさえ、
文書の内容については、真実と認められなかった。
第三者委員会もね。
刑事告発もね。
内容自体はお話になれへん。
それを長々と・・・
文書に書かれていたような犯罪は何一つ確認できなかった、という結果については、大いに知られる必要があると思うわ。
未だに、あの文書に書かれていたような犯罪を斎藤知事がやってたと思っている人がおるからなあ・・・。
① 結論
当該主張は、調査報告書等の形式的な記載内容と矛盾する部分があり、かつ、公益通報者保護制度が担保すべき適正手続や保護要件の解釈において、制度の趣旨から逸脱した解釈であると評価されます。
② Step 1 形式チェック
1 提出された資料(文書問題調査特別委員会調査報告書および第三者調査委員会報告書)において、文書の内容について「真実が何一つ認められなかった」あるいは「犯罪が何一つ確認できなかった」とする全否定の記述は存在しません。
2 各報告書では、告発文書に記載された7項目のうち、パワーハラスメント、贈答品の受領、優勝パレードに関する事案などにおいて、一定の事実や真実相当性が確認されたと明記されています。したがって、内容のすべてを事実無根と断じる主張は、資料の記載と整合しません。
③ Step 2 実質チェック
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
公益通報者保護法および消費者庁の指針において、外部通報(3号通報)の保護要件である「真実相当性」は、通報者が通報を行った時点における状況や、そう信じるに足りる合理的根拠があったか否かによって判断されます。最終的な司法判断や刑事告発における犯罪の成否という結果のみを基準として、通報時点での保護の要否や手続の適正性を遡及的に否定する論理は、制度趣旨との不整合がある解釈となります。
B 適正手続への配慮欠如
各報告書および政府見解に基づけば、通報対象となった組織の上層部(被通報者である知事や副知事ら当事者)が自ら調査を指示し、通報者の探索や特定を優先した初動対応について、利益相反の排除および独立性の確保という観点から適正手続を欠いていたと結論付けられています。通報内容に誇張や事実と異なる部分が混在していたとしても、適切な調査手続を完了する前に探索や不利益取扱いを行うことは、法定指針の定める不利益取扱いの防止や範囲外共有等の防止措置の趣旨に反すると評価されています。
④ 修正された適切な理解
告発文書には事実と異なる表現やうわさ話が含まれていたものの、百条委員会および第三者委員会の精緻な調査により、パワハラや物品受領、パレード運営等の一部において一定の客観的事実や真実相当性が認められています。刑事事件としての立証の有無に関わらず、行政機関には通報者探索の禁止や中立的な調査が求められており、利害関係者が関与した初動の犯人探索や処分は、公益通報者保護法の適正手続の趣旨から逸脱した対応であったと理解するのが適切です。
⑤ まとめ
法務コンプライアンスの観点において、通報内容の完全な真実性や犯罪の成立という結果のみを捉えて初動の対応を正当化する論理は、通報者を保護し組織の自浄作用を促す公益通報者保護制度の実質的整合性を欠く解釈となります。
「文書の内容を調査するための百条委員会」で
関係ない事を調べたりデマを拡散したり・・・
その挙句、文書の内容の調査結果は、
犯罪性のある記載について真実は認められませんでした・・・
ですわ・・・。
関係ない事調べとる暇があったら、関係ある事調べてたら良かったのに。
① 結論・判定結果
当該主張は、公益通報者保護法および調査報告書が示す『制度上の適正性および実質的整合性』の観点から、制度趣旨から逸脱した解釈であると評価されます
② Step 1 形式チェック
1 特定の項目(知事選挙の事前運動等)について、報告書において『事実であると認めなかった』とする記述は存在します。
2 しかし、委員会全体が『関係ないことを調べデマを拡散した』、あるいは『犯罪性のある記載に真実が認められなかった』とする包括的な結論は公式資料に存在しません
③ Step 2 実質チェック
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
報告書では、パワハラや物品受領、パレードを巡る背任の可能性などについて『一定の事実が確認された』、あるいは『真実相当性がある』と結論づけられており、記載内容の真実性が全面的に否定されたわけではありません。
B 適正手続への配慮欠如
被通報者である知事や幹部が調査に関与した初動対応の妥当性や、通報者探索の適法性を検証することは、法第11条の体制整備義務に基づく適正手続の有無を判断するために不可欠な調査事項です。これらを不要な調査とみなす解釈は、制度適合性を欠くおそれがあります
④ 修正された適切な理解
元県民局長の文書は外部公益通報に当たる可能性が高く、内容には一定の事実が含まれていました。委員会の調査は、個別の疑惑の真偽解明のみならず、組織の自浄作用や通報者保護という、法および指針の趣旨に則った適正手続が機能していたかを検証するために必要な範囲で行われました
⑤ まとめ
一部の項目が事実と認められなかったことをもって調査全体の意義を否定する解釈は、報告書の総括的な結論および公益通報制度の趣旨と整合しないと考えられます。
はあ・・・。
めざまし8っていう番組で、立岩陽一郎氏が「斎藤知事は人●し」って言っちゃって、
そこはテレビ局が立岩陽一郎を外して、番組も入れ替えられたんでしたっけ?
テレビ局としても「人●し」とまで言うのは一線を超えてるという判断だったんですよね。
最近、デモでまた言いはじめて、会見の場でも言って、刑事告訴されたら
SNSでも言ってしかも煽ってるようなんだけど、
徳永弁護士も、事実性としても論評としてもアウトの発言って言ってるようなので、
起訴は免れないかな。名誉棄損罪になってるけど、侮辱罪になる事はよくあるらしい。
とりあえず、前科者になっちゃう恐れですね。
反斎藤派のリーダーは前科者って言われるかもしれない未来。
コミュニケーション?デマの訂正ですよ
今日のデマの書き込みは数時間続いている
兵庫にデマは必要なし
菅野完
@noiehoie
市民「知事は人殺し」
知事「名誉毀損だ!」
と、刑事告訴に至り起訴されると、市民側の弁護士は「なぜ当該市民が、人殺しと発言したか」について疏明する。当然、その疏明内容には「県民局長に対する懲戒処分」「公益通報者保護法違反」などの要素が含まれることになる。
------------------------------------------------
弁護士 德永信一
@tokushinchannel
フェアコメントの法理は違法性阻却の抗弁。前提事実の真実相当性を立証することが条件だが、それを果たしても人身攻撃など意見論評の範囲を逸脱したことのないことが要件とされる。
最三判平成9年9月9日。民事判例だが刑事でも打倒する。問題は「人殺し」は「人身攻撃」に該当してフェアコメントの法理を阻却するってこと。まさか知らなかったのかい。
結論から言えば、斎藤元彦氏に対する「人殺し」発言を名誉毀損罪として処罰するのは、かなりハードルが高い。
名誉毀損罪は、単なる罵倒では足りず、「公然と事実を摘示」することが必要である。つまり、具体的に「いつ、誰を、どう殺した」と示した場合なら別だが、政治的批判や怒りの文脈で「人殺し」と一語で述べたにすぎない場合、それは殺人事実の摘示ではなく、強い非難・評価語・侮辱表現と見られる可能性が高い。
最高裁平成22年4月13日判決も、「気違い」という強い侮辱表現について、具体的事実を摘示して社会的評価を低下させるものではなく、名誉感情の侵害にとどまると判断している。これを踏まえれば、「人殺し」という一語だけで直ちに名誉毀損罪が成立するとは言いにくい。
したがって、警察が動いたこと自体をもって「有罪確定」のように騒ぐのは早計である。刑事手続は、警察の捜査と、検察官による起訴判断が別である。最終的に検察が「具体的事実の摘示が弱い」「犯罪の立証が困難」と見れば、嫌疑なし、少なくとも嫌疑不十分で不起訴となる可能性は十分にある。
しかも、仮に起訴されて裁判になれば、斎藤氏側にも大きなブーメランが返る。斎藤氏は被害者・告訴人側の重要証人として法廷に立つ可能性があり、弁護側から反対尋問を受けることになる。反対尋問では、「なぜ人殺しとまで言われる状況になったのか」「元県民局長に対して何をしたのか」「公益通報者保護法上の対応は適切だったのか」「処分判断に利益相反はなかったのか」まで問われ得る。
つまり、この告訴は一見すると強硬策に見えるが、裁判になれば、むしろ斎藤氏自身の対応が法廷で検証される自爆リスクを抱えている。
「警察が動いた」では終わらない。問題は、検察が起訴できるだけの犯罪構成を認めるか。そして裁判になった場合、斎藤氏自身が証言台で何を問われるかである。
それ、民事の意見論評型名誉毀損の話を、刑事名誉毀損に雑に持ち込んでるだけですよ。
平成9年9月9日最高裁判決は、意見論評の違法性阻却の話。
でも刑事名誉毀損罪は、まず刑法230条の「事実の摘示」が必要です。
争点は「人殺し」が不快かどうかではありません。
「斎藤氏が具体的に誰をどう殺した」という事実摘示なのか、それとも元県民局長の死をめぐる政治的・道義的責任を問う強い評価語なのかです。
最高裁平成22年4月13日判決も、「気違い」という強い侮辱表現について、具体的事実の摘示ではなく名誉感情の侵害にとどまると判断しています。
だから「人殺しは人身攻撃だからフェアコメントで守られない」で終わりではない。
刑事名誉毀損では、その前に「そもそも事実摘示があるのか」という入口の壁があります。
むしろ起訴されて裁判になれば、弁護側は当然、「なぜその市民が人殺しと表現したのか」を説明する。
その中で、県民局長への懲戒処分、公益通報者保護法違反、通報者探索、第三者委員会の認定、知事の判断過程が出てくる。
つまりこれは、斎藤氏にとって勝ち筋どころか、自分の対応を法廷で掘られるブーメランになり得ます。
はあ?
百条委員会は主に文書の中身の調査で、ここで紹介した丸尾県議とか竹内県議とかの
発言は、文書の内容を調査する時の発言なんやけど、関係ない話をしとるという事。
一方で、百条委員会は公益通報者保護法についても、
素人だらけだから、専門家という人を読んでレクチャーはしてもらってるんだが、
その時の発言については、わしは一切取り上げてへん。
文書内容の調査のところで、なんで公益通報者保護法の趣旨の逸脱とか
意味不明の長文返してくるんか、ちょっとわからん。
まあ、まさか菅野完ご自身じゃないだろうし、
裁判の行方を生暖かく見守ったらいいのではないかと。
① 結論・判定結果
当該主張は、文書内容の真偽調査と公益通報者保護法の適用を無関係なものとして切り離しており、制度の趣旨から逸脱した解釈であると評価されます。
② Step 1 形式チェック
文書問題調査特別委員会の調査事項には、『元県民局長の文書に記載されている7項目の内容の真偽』と並び、『公益通報者保護に関連する事項』が正式な枠組みとして明記されています。したがって、文書内容の調査において公益通報者保護の観点から評価を行うことは、委員会に与えられた調査権限の範囲内であり、形式的な整合性を満たしています。
③ Step 2 実質チェック
1 調査目的の一体性
法的・制度的観点において、文書内容の真偽と公益通報者保護法の適用は不可分です。外部通報(3号通報)としての法的保護要件である『信ずるに足りる相当の理由(真実相当性)』や『通報対象事実』の有無を客観的に判定するためには、文書に記載された事実関係の検証が論理的な前提となります。
2 適正手続の要請
制度の適正な運用においては、文書内容の調査を行う初動段階から、以下の手続的配慮が義務付けられます。
A 被通報者である組織幹部が調査を主導・関与しない【利益相反の排除】
B 事実解明に先立って行われる【通報者探索の禁止】
C 調査結果の確定前に不利益取扱いを行わない【適正手続の遵守】
当該主張は、文書内容の調査プロセス自体が公益通報者保護法および法定指針に定める制約を遵守して行われなければならないという実質的整合性を看過しています。
④ 修正された適切な理解
文書内容の調査は、単なる外形的な事実の真偽確認にとどまるものではありません。その調査が公益通報者保護法の趣旨に則り、利益相反を排除した独立性のある体制で適正に実施されたか、また通報者に対する探索や不利益処分が先行していなかったかを事後的に検証するための一体的なプロセスとして理解されるべきです。
⑤ まとめ
委員会における調査および発言は、実体的な事実解明と手続的な法適合性の双方を検証する目的を有しています。これらを個別に分離し、文書内容の調査に公益通報者保護法の趣旨を適用することを不整合とする解釈は、法および法定指針の構造的理解を欠いた解釈と言えます。
なんの証拠も揃えてない、つまり真実相当性がないので、ワンチャン捜査してくれたらいいかぐらいに思って送付したのかな。
真実相当性であれ証拠を持っていたら、正式に刑事告発すればよかったのでは?
3月文書の警察への送付先は、捜査二課でした。
で、二課は内密に正確に尻尾を掴むまで調査を続ける。
ったく、元県民局長の誹謗中傷なんてレベルが違うのだよ。
ただの悪口なんで二課は受領するわけないんだよ。
① 結論 判定結果
提示された主張は、公益通報制度の要件と刑事手続の厳格性を混同し、資料に基づく客観的な検証結果を看過しているため、制度の趣旨から逸脱した解釈と評価されます。
② Step 1 形式チェック
1 令和6年3月に元県民局長が作成した文書が、兵庫県警捜査二課を含む外部機関へ送付され、県警がこれを受領した事実については、第三者委員会の報告書や関連資料に記載が存在しており、形式的な事実関係は整合しています。
③ Step 2 実質チェック
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
公益通報者保護法における行政機関への通報(2号通報)において、通報時に裁判に耐えうる完全な物証を揃えて提出することまでは義務付けられていません。確定的な証拠が伴わなくとも、通報時点で『信ずるに足りる相当の理由(真実相当性)』があれば制度上の保護対象となり得ます。兵庫県の第三者委員会による調査報告書等では、文書に記載された事案の一部(物品受領や優勝パレードに関する件など)について、客観的な資料や関係者の供述から真実相当性が存在したと認められており、証拠が一切存在しなかったとする前提は実質的な整合性を欠きます。
B 適正手続への配慮欠如
正式な刑事告発という手段を選択していないことをもって、公益通報としての正当性や保護の必要性を否定する解釈は、制度の目的から外れています。通報者の主観的な意図を客観的な根拠なく推測することは適切ではなく、通報時に存在した情報の具体性や合理性に基づいて、中立な立場から法適合性を評価することが求められます。
④ 修正された適切な理解
警察への告発文書の送付は、公益通報者保護法上の2号通報に該当し得る行為であり、手続の成否は告発の形式のみで決定されるものではありません。通報段階で確定的な証拠が提出されていなくとも、その後の第三者委員会等の検証により一定の真実相当性が認められている以上、行政および関係機関は制度の理念に則り、通報者を不利益な取扱いから保護する適正な対応をとるべきでした。
⑤ まとめ
本主張は、公益通報の要件に関する法的な定義への誤解を含み、第三者委員会が認定した客観的な事実関係を反映していないため、コンプライアンス上の適正性を欠く解釈であると判断されます。
【兵庫】斎藤知事、名誉毀損容疑で記者を告訴 「人殺しやないか」 ★2
https://talk.jp/boards/newsplus/1782439942
負けとるがなwww
斎藤知事による一般市民への刑事告訴を前代未聞の言論弾圧と批判し、これに対抗するため7月7日に兵庫県庁前で喪服による無言の抗議スタンディングを共同開催することを発表する動画。
重要なポイント:
① 兵庫県の斎藤知事が、X(旧Twitter)上で『人殺し』などの投稿を行った一般市民2人を名誉毀損で刑事告訴した [00:03:46]。
② 菅野完氏はこの告訴を、職務遂行上の行為に対する論評を権力者が直接訴えるという、戦後日本において例を見ない明確な言論弾圧であると強く非難している [00:00:00]。
③ 知事はこれまで『SNSの個別案件は感知しない』と言い張っていたが、今回の告訴により、実際には熱心にエゴサーチをして特定の抗議活動参加者を狙い撃ちしたことが露呈したと指摘している [00:05:21]。
④ この暴挙に対抗し、亡くなった元県民局長らの追悼も兼ねて、菅野氏と『兵庫県政を正常に戻す会(正常会)』の共同開催で抗議活動を行うことが決定した [00:00:22]。
特筆すべきインサイト:
A 【すぐに実践できる抗議活動の具体的なルール】 [00:09:12]
① 日時は7月7日16時30分、場所は兵庫県庁2号館前とし、服装は靴をピカピカに磨いた清潔な『喪服(礼服・ブラックスーツ、白シャツ、黒ネクタイ)』で統一する。
② 持参するプラカードは告訴された市民が作成した指定の1種類のみとし、他のプラカードは一切使用しない(プリント番号は後日告知)。
③ 道路使用許可を必要としない『歩道に立つだけのスタンディング』であり、現場では一切声を出さず無言で直立不動を貫く。
④ 反対派からの野次や挑発、ヘイトスピーチなどに対しては、一切相手にせず完全無視を徹底する [00:10:36]。
こんな人におすすめ:
① 兵庫県政の動向や斎藤知事の問題に関心があり、現状に強い危機感を抱いている人
② 言論の自由や表現の自由が権力によって脅かされることに抗議したい人
③ 7月7日に予定されている県庁前での抗議活動に具体的に参加したい、あるいはその詳細を知りたい人
【対象動画URL】
https://youtu.be/X75OIlkNzVk?si=BNdbsLRb16xJxwqi
つまり本当のアホはネトウヨなんだわ
刑事告発だと、真実性についての立証をする必要がありますね。
その真実性を持っていれば、なんですが。
元西播磨県民局長は
こんな県の端でも噂が聞こえてくる
みたいな事を反論文で書いてはるので
わしとしては
噂やで噂?!?!そこに自浄作用が期待できない?!?!はあ?
噂でメディアに3月文書ばら撒いた?!?!
しかも匿名?!?!
度が過ぎてるんちゃうかー。
でも本当にケツを拭く人は、
まず汚れた場所を隠さず説明する。
「誰が悪いか」より
「いくら足りないのか」
「いつ返すのか」
「県民負担はどうなるのか」
を示す。
それをせずに
負の遺産を背負う悲劇の改革者
を演じるなら、
それはケツフキではなく、
ケツフキを名乗る自己演出。
私に都合が悪い話を、私の側で判断しただけです。
中立性は、私の中にあります。
ごきげんよう。さようなら。
高額だと犯罪になる
ビクターから何か言われたぐらいでおとなしくするタマじゃないだろう、と思う。
正直、ビクターに所属していたとしても、そんなに儲からんやろ、、、。
爆風スランプの人が著作権の件で裁判しとったけど、
印税なんかろくに入ってこなかった言うてた。
インディーズでライブやって、会場で手売りする方がたぶん儲かるやろ・・・。
ビクターに所属していていい事はやっぱり「 ビクター 」って名前のブランド力だけやろ。
ミソジニー
動画見たが、なんで斎藤元彦、ボッキしてんの?また公務中にエロサイト見ててその余韻か