特筆すべきインサイト: A. 議会質疑において、過去の事例を引き合いに出して現状の問題を正当化しようとする誘導が、実務担当者の事実ベースの答弁によって論破される過程が確認できます。 B. 行政の資金管理において、売却益は適切に償還に充てられるという原則が過去から一貫して守られていることが示されています。 C. 視聴者が議会中継や切り抜き動画を見る際のアドバイスとして、議員の『質問の意図』と、それに対する行政側の『事実に基づいた答弁』を冷静に比較することで、政治的な駆け引きの裏側を見極めることができます。
>>345 ① 結論 判定結果 制度上の適正性および実質的整合性の観点から評価した結果、本主張は『制度の趣旨から逸脱した解釈』であると判定される。
② Step 1 形式チェック 県警が3月文書を2号通報として受理に至っていないとする報道や、県側が公益通報に当たらないとの見解を示した記述自体は、関係資料内に存在する。
③ Step 2 実質チェック A 証拠の利用可能性と処分要件の混同 警察等の受領機関における受理手続の未完了や初期評価は、客観的な通報該当性を直接否定する根拠にはならない。受領状況や調査前段階の情報を理由に保護対象外とみなす解釈は、制度上の要件を混同していると評価できる。 B 適正手続への配慮欠如 3月文書は報道機関や議会関係者等に送付されており、公益通報者保護法上の3号通報(外部通報)としての実質を備えている。通報時点における信ずるに足りる相当の理由等を慎重に考慮せず、被通報者側が自ら『怪文書』等と断定して通報者の探索や調査完了前の懲戒処分を行った対応は、消費者庁指針および技術的助言が求める適正手続や保護の趣旨と整合しない。
前スレ
https://talk.jp/boards/newsplus/1779691556
論点ずらしです。
お前、対策してなかった云々をずっと書いてたやろ。
対策は「返済していく」。
県民局長の代理人から直接文書を受け取っていた??
内容:「7月30日、公用PCに入っていたデータを31日までに廃棄してほしい」
丸尾氏本人が議事録で認めている事実。
めっちゃ公用PCのデータを気にしとるなあ・・・
デマやめろ
金あったら返せてるわ
20%削らなあかん
根拠しめして説明する必要あるわ
対策は
金返す。
金があれへんのなら
無駄がないかを探して、それを削る
お前は「 対策しなかったんだああああ 」ってずっと言ってた。
説明は必要だろうが、説明しても借金は減らないんやで?
対策は、金返す。それだけ。
2024年12月25日の百条委員会の議事録を調べてみてください。
その中の丸尾発言です。
「渡瀬元県民局長の代理人から、公用PCに入ってたデータを31日までに廃棄してほしい旨の文書が届く」
斎藤元彦の支持者はアホやな
井戸の不正の寄与度は3.2%
残りの96.8%は斎藤元彦
再発防止策、原因がわからないでどうだやってやるの?
借金の原因かあ。
大半は井戸時代までのもんやしなあ・・・。
https://pbs.twimg.com/media/HNpAC91bQAAAFcc.jpg
https://pbs.twimg.com/media/HNpAC90boAAjgiU.jpg
そもそも予算に賛成した議員と反対した議員だからな
兵庫県議会の質疑において、増山議員が過去の例外的な資金の借り替え事例を引き出そうとするも、担当者に明確に否定され終わった場面を切り取った動画です。
重要なポイント:
①増山議員は、2020年以前に土地の一部売却に関連する例外的な【借り替え】の事例があったのではないかと質問しました。
②資金管理官は、売却済みの土地については原則として借り替えを行わず、満期時に償還に充てていると回答しました。
③結果として、今回の事案以外にイレギュラーな処理をした過去の事例は存在しないことが明言され、過去の事例を引っ張り出して擁護しようとする試みは失敗に終わりました。
特筆すべきインサイト:
A. 議会質疑において、過去の事例を引き合いに出して現状の問題を正当化しようとする誘導が、実務担当者の事実ベースの答弁によって論破される過程が確認できます。
B. 行政の資金管理において、売却益は適切に償還に充てられるという原則が過去から一貫して守られていることが示されています。
C. 視聴者が議会中継や切り抜き動画を見る際のアドバイスとして、議員の『質問の意図』と、それに対する行政側の『事実に基づいた答弁』を冷静に比較することで、政治的な駆け引きの裏側を見極めることができます。
こんな人におすすめ:
①地方議会の仕組みや、議員と官僚の実際のやり取りに関心がある人
②兵庫県政や斎藤元彦知事に関連する一連の問題の動向を追っている人
③行政の資金管理ルールや答弁の裏側を知りたい人
動画リンク: https://youtube.com/shorts/-7EVDW-F-yM?si=xwSFP20X2J-AjAV_
きんもー☆
改正公益通報者保護法施行
通報妨害の禁止
態度改めないとまた違法やな
無策無能な斎藤元彦
以下の行動の法的根拠の説明を願います
・部下のパソコン没収
・部下のパソコンの解析
・部下の通話履歴
・部下ののメール調査
・パソコンDATA公開
・解析を仲間内で実施理由
・以上のDATAは証拠になるのか
以上よろしくお願いします
今回の要先債の修正は0.8ポイント
24年度に実質公債比率が京都と同じ17.1%の兵庫は起債許可団体に転落
京都は転落しないのは予算を管理しているから
兵庫県には斎藤元彦がいるから起債許可団体、そしてさらに早期健全化団体へ
おいストローマン
で、それが公益通報の事を示していると証明してください
そんなんありました?
時系列で証明できないのか?無能
そんなんありました?
>で、それが公益通報の事を示していると証明してください
法的根拠と要件はまだか?
斎藤元彦、公益通報者保護法違反
兵庫県設置の第三者委員会、二元代表制の百条委員会、政府見解、消費者庁は一致してますが
斎藤元彦だけ違う
保護される公益通報保護制度を使ったつもりはなかったように
言ってますよ?
それ一号を使わず三号でだしたという分ですよ
ただ、それで公益通報にならないという要件はなく
本人の意思に関係なく、公益通報の要件は満たしていれば公益通報です
問い合わせといて何いってるんですか
え?保護されないって言ってますけど。
問い合わせても個別の事案では回答してないですね。
11月25日の稲木宏光・当時財務部長への質問は、かなりこれに当たる可能性があります。
庄本えつこ県議は、10月24日に提出された後の11月25日、明確に、
「奥山教授や山口弁護士から、それから消費者庁の回答も含めて認識していること」
として、次を質問しています。
①3月12日の警察・報道機関・県議への送付は外部通報に当たる
②3月27日に内容精査を求めた段階で内部通報として扱うべき
③公益通報の調査が進む前に、人事課が通報者探索・調査・処分をしたことは問題
④公益通報を所管する財務部は、人事課に調査・処分を止めるよう言わなかったのか
稲木氏は、人事課の調査の適否を指導助言する立場ではないとして、止めるよう言っていないと答えています。そのうえで、内部窓口に来た通報は「外形的に一定の具体性がある通報」であり、原則として受理して対応したと答えました。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/gikai/iinkai/index/tokubetsu/bunsho/documents/061125bunsyogijiroku.pdf?utm_source=chatgpt.com
あーでも、一般論から斎藤元彦の対応は外れてるのね?w
庄本議員通してたら何か前提狂ってる可能性があるな笑
馬鹿だな
兵庫県で問い合わせてる
うのみにできん笑
①斎藤元彦の主張
②法的根拠
③証拠
これらすらもなくお前の感想で
947.
名無しさん
hfM8W(11/25)
>>945
これはあくまで個人の主張だよ、オマエが個人的に公益通報者保護法違反と言ってるのと同じw
2026/07/25 17:52:36
政府 中立的立場を取ってる
消費者庁 地方行政に干渉しない
第三者委員会 違反認定しているが法的権限なし
百条委員会 違反認定してない
公益通報者保護制度における三号通報者の探索行為に関する質問主意書
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/221/toup/t221054.pdf
令和8年6月26日
内閣総理大臣 高市早苗
真に通報者探索を目的としない調査を行っていたところ
意図せず結果的に通報者が判明してしまったというような場合には
一般論としては
正当な理由のない通報者探索には該当しないものと考えられる
消費者庁の見解
https://youtu.be/R-cFka7bKnA?t=1307
消費者庁のなんか偉い人が
公益通報者保護法では国地方公共団体といった行政機関は
自ら法令順守をはかり
義務を履行することが期待されています
またその責任は常に国民や住民に対して
直接おっているということを踏まえまして
消費者庁の行政措置は適用しないこととされております
サヨクは公益通報者保護法違反だというだけで
何にもできない
実際2年以上たつけどできてない
また法律違反だね
刑事罰はないけど
文書問題において法改正された部分は適応されない
事が起こったあとで改正されたから
サヨクこれ分かってない人いるよね
斎藤元彦が態度を改めないと通報妨害は成立しますが
違法の認識は斎藤元彦にもあるんですね
刑事罰がなくても自浄作用を求められる
現行法でも懲戒対象です
なお、県警は公益通報として受理していない(怪文書という扱い)。
① 結論 判定結果
制度上の適正性および実質的整合性の観点から評価した結果、本主張は『制度の趣旨から逸脱した解釈』であると判定される。
② Step 1 形式チェック
県警が3月文書を2号通報として受理に至っていないとする報道や、県側が公益通報に当たらないとの見解を示した記述自体は、関係資料内に存在する。
③ Step 2 実質チェック
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
警察等の受領機関における受理手続の未完了や初期評価は、客観的な通報該当性を直接否定する根拠にはならない。受領状況や調査前段階の情報を理由に保護対象外とみなす解釈は、制度上の要件を混同していると評価できる。
B 適正手続への配慮欠如
3月文書は報道機関や議会関係者等に送付されており、公益通報者保護法上の3号通報(外部通報)としての実質を備えている。通報時点における信ずるに足りる相当の理由等を慎重に考慮せず、被通報者側が自ら『怪文書』等と断定して通報者の探索や調査完了前の懲戒処分を行った対応は、消費者庁指針および技術的助言が求める適正手続や保護の趣旨と整合しない。
④ 修正された適切な理解
3月文書は、法2条1項および3条3号に照らし、外部公益通報に該当する実質を有している。受領側の形式的な受理状況や当事者による初期評価に関わらず、事業者は通報者探索を防ぎ、独立した立場での適切な事実調査と通報者保護を行うことが制度上求められる。
⑤ まとめ
本主張は、形式的な受理の有無や一方的な評価を理由に通報該当性を否定するものであり、公益通報者保護法の趣旨、政府見解、および第三者委員会調査報告書の結論と整合しない解釈である。