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【兵庫県知事】「SNSで大バズり」斎藤元彦知事がパレードで大ハッスル「神戸まつり」テニスのコスプレで登場 ★2アーカイブ

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953.
ユーザー
d1fT3
第三者委員会の評価のような二次資料ではなく、

文書問題を論じるには、一次資料で事象を一つずつ検証する必要があると思うのですよ。

第三者委員会の評価は、それに異を唱えている弁護士がSNS上で何人も確認できます。

それほどに、第三者委員会の評価はおかしい。
954.
ユーザー
eMFf2
>>953
>> 第三者委員会の評価ではなく、一次資料で事象を一つずつ検証する必要がある

そこは同意するよ。
だから一次資料で検証しよう。

ただし、『第三者委員会に異を唱える弁護士がSNSに何人もいる』は、第三者委員会の評価が間違っている証拠にはならない。

必要なのは人数ではなく、

①どの一次資料について
②第三者委員会がどの事実認定を誤り
③どの法令・指針のどの部分の解釈を誤り
④一次資料からは本来どんな結論になるのか

これを具体的に示すこと。

例えば公益通報制度については、消費者庁自身が、法11条による内部公益通報対応体制の整備を義務と説明し、その具体的内容を法定指針で定めている。

さらに消費者庁Q&Aは『通報者を特定することを目的として推測や情報を収集する行為等は、通報者の探索に該当し得る』と明記している。

これは第三者委員会の『評価』ではなく、制度を所管する消費者庁の公式資料。

しかも兵庫県議会の百条委員会も第三者委員会とは別に調査し、報告書を出している。

したがって、

『SNSで反対する弁護士が何人もいる』
 ↓
『第三者委員会の評価はおかしい』

では何の反証にもなっていない。

本当に一次資料で検証するというなら、SNS上の弁護士の人数ではなく、その弁護士が指摘する『具体的な一次資料』『該当箇所』『法的根拠』を出せばいい。

むしろ『二次資料は信用できない』と言いながら、『SNSの弁護士がそう言っている』を根拠にするのは自己矛盾だよ。

第三者委員会の結論を無条件に信じる必要はない。
同じようにSNSの弁護士の見解も無条件に信じる必要はない。

一次資料と法令・法定指針を示して、具体的にどこが間違っているのか検証しよう。
955.
ユーザー
8W911
>>954
お前いつも「 第三者委員会があああああああ 」って言ってるだけやからなあ・・・。

わしが考えているのは

①3月文書はそもそも公益通報者保護法の対象になっている公益通報なのか?

②公益通報者保護法で定められている要件を満たしているか?

③元県民局長目線の「真実相当性」って他者の調査ではわかりにくいですよ。

④文書に書かれた内容の調査そのものは必要だし、百条委員会や第三者委員会で不十分ながら実施された

⑤文書には県下の企業名や個人名、職員の病気といったプライベート情報まで含まれていた。信用棄損罪やら情報漏洩やら安全配慮義務やらあって公益通報者保護法まで考慮したら、バッティングするものがある。全てに触れないように・・・と考えるより、何を優先すべきかの判断。
956.
ユーザー
8W911
3月文書に7つの疑惑とか並べるから・・・

一つ一つ分解して、それぞれのフェーズでも評価して、

自分の脳内で再統合して、事件そのものを評価しています。

第三者委員会の評価はうのみにしていません。
957.
ユーザー
8W911
わしがAIつかったレスしてたら、お前のAIに勝ってしもたし。

で、お前はわしの書いたレスも、自分の投稿したAI文章も読んでなかった。

長文のAI文章並べても、無駄やろ。

お前は読まない。

だからもうAI使うのはほどほどにした。
958.
ユーザー
Pxy03
>>956
>>一つ一つ分解して、それぞれのフェーズでも評価して、自分の脳内で再統合して、事件そのものを評価しています。

それなら話は簡単。

「自分の脳内で再統合した」は、他人には検証できない。

第三者委員会の結論を鵜呑みにする必要がないのと同じで、あなたの脳内で再統合した結論も鵜呑みにはできない。

だから今回のパレード問題なら、

①通報者が3月時点で把握していた事実
②それを裏付ける一次資料・供述
③そこから何を推認できるのか
④真実相当性の法的基準
⑤なぜその基準を満たさないと判断するのか

これを示せばいい。

第三者委員会についても同じ。
「評価がおかしい」ではなく、

『第三者委員会のどの事実認定が、どの一次資料と矛盾しているのか』

を具体的に示せば検証できる。

「第三者委員会を鵜呑みにするな」はその通り。

だから俺も、
「あなたの脳内で再統合した評価を鵜呑みにするな」
と言っているだけ。

一次資料主義を掲げるなら、最後まで一次資料でやろう。
959.
ユーザー
Pxy03
>>955
①〜④はその整理でいいと思う。
だから一つずつ検証すればいい。

①3月文書が公益通報に該当するのか
②そのうち何が「通報対象事実」に該当するのか
③3号通報として保護される要件を満たすのか
④各疑惑そのものが事実だったのか

これは全部分けて考えるべき。

そして③について「元県民局長目線で真実相当性を見る」というのもその通り。

だからこそ、
「後の調査でキックバックが認定されなかった」
「刑事告発が不起訴になった」
という事後の結果だけでは決まらない。

3月の通報時点で本人が
「何を知っていたのか」
「誰から何を聞いていたのか」
「どんな客観的事実を把握していたのか」
から判断する話になる。

一番疑問なのは⑤。

企業名や個人名、病気などの情報が含まれていたとして、それが別の服務規律違反、情報漏洩、信用毀損等を構成するのかは、それぞれ別に検討すればいい。

でも、
「別の法益とバッティングする」
 ↓
「何を優先するか県が決める」
 ↓
「公益通報者保護法上の保護を外してよい」

とはならない。

例えば仮に、
A=公益通報部分
B=無関係な秘密漏洩
C=別の服務規律違反
が同じ文書に混在していたなら、

Aが保護要件を満たすか
Bが違法なのか
Cが懲戒対象なのか

をそれぞれ判断すればいい。

実際、第三者委員会も「全部セーフ」としたわけではなく、文書作成・配布を理由とする処分と、それ以外の処分理由を分けて評価している。

だから「第三者委員会を鵜呑みにするな」には同意するよ。

その代わり、
「いろんな問題が混ざっているから総合的に県が優先順位を決めればいい」
でもなく、

あなたが最初に言った通り、
一つずつ分解して法的要件に当てはめよう。その方法なら俺も異論ない。
960.
ユーザー
Pxy03
>>957
>> わしのAIがお前のAIに勝った

AI同士の勝負なんかしてないで(笑)

俺が聞いてるのは一つ。

「第三者委員会の評価はおかしい」と言うなら、
どの事実認定が、どの一次資料と矛盾しているの?

あなた自身が
「一次資料で一つずつ検証する」
と言ったんだから、そこを具体的にやろう。

AIを使った、読んだ、読んでないは、その答えにはならんよ。
961.
ユーザー
aLg7J
斎藤は兵庫が嫌いなのよね、兵庫人が嫌がる事ばかりしてる。嫌なら辞めればいいのに、迷惑だわ
962.
ユーザー
KE9vR
>>961
恨みあるよね
中学受験失敗が原因かね?
963.
ユーザー
gqk3p
>>961
デタラメ妄想捏造トンスルソルジャーチンパンジーw
964.
ユーザー
Pxy03
【警告】おいN信! ちゃんと根拠を示してみんかい!

根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ

主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ

① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠

この三つを示されへん話は、確認でけへん情報

兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
965.
ユーザー
gqk3p
>>964
はい、ハズレ
966.
ユーザー
Pxy03
>>965
何にも答えられなくなったなw
967.
ユーザー
gqk3p
>>966
2年半前から同じ事何度も何度も答えてるからな

次は現職議員落選祭り
968.
ユーザー
Pxy03
>>967
具体的にどうぞ

① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠

これでお願いしますわw

反論できないのか?情けないのうw
969.
ユーザー
FWp95
>>963
馬鹿に分かるよう書き直してあげた。有難く思えよ?

誠実で素直な兵庫人を騙して当選しました。詐欺師です

職員の不手際の責任はすべて私がとります→ 当選後すべて職員が悪いと言いだした
パワハラはしていません→ シドー・シドーと言いながらパワハラやり放題がバレる
県産品PRのためすべて自宅で食べました→ バカだろう、自宅で食べるとPRにならない!収賄確定
老婆を使って芝居をしました→ 三文芝居でした。老人虐待罪確定
970.
ユーザー
D2Sqf
は?

①は「パレード協賛金を出してもらった」
②は「県下信金への補助金を増額した」

です。

①と②は独立した事象ですが、元県民局長は

③「①と②は独立していないんだあああああああああ」

という主張です。具体的には、①は②のキックバックだった(独立していない)




おわかりか?
3月文書のどこに③に関する真実相当性があったんでしょうか?

①と②は犯罪でもなんでもないので、そこの記述が真実であろうとなんの問題もない。

③の、①と②が独立した事象でない、というところに、何か真実相当性がありましたでしょうか?
971.
ユーザー
End6i
>>970
>> 3月文書のどこに③に関する真実相当性があったんでしょうか?

そこ、論点が一つズレてる。

「キックバックが最終的に事実と確認されたか」と
「通報時点で、そう信じる相当の理由があったか」は別問題。

実際、第三者委員会はキックバックそのものを事実とは認定していない。

その一方で、

・信用金庫への補助金が増額された
・パレードの資金調達が難航していた
・信用金庫に協賛金の拠出を依頼した事実がある

などを踏まえて、補助金増額と協賛金拠出の関連性について「外形的にみて疑わしい事実の指摘」だったと評価している。

百条委員会も、増額と協賛金集めの時期が符合することや、2,000万円の協賛金が短期間でまとまったことなどを「不自然な点」と認定している。

つまり、

①と②が実際にキックバックで結びついていた
→ 確認されていない。

①と②の関連性を疑う客観的事情が存在した
→ 第三者委・百条とも具体的に指摘している。

ここを混ぜたらダメ。

そして「真実相当性」で問われるのは前者が最終的に立証されたかではなく、通報時点でそう信じる相当の理由があったか。

だから君の質問
「③に関する真実相当性は?」

への答えは、

「第三者委員会が、その根拠となる外形的事実を具体的に認定している」

だよ。

反対するなら、「③はなかった」と叫ぶのではなく、第三者委員会が挙げたその外形的事実では、なぜ真実相当性が成立しないのかを反論しないと話が進まない。
972.
ユーザー
FF7Mc
>>971
はい、ハズレ

たまには当てろよ、マグレでええから(倒置法)
973.
ユーザー
End6i
>>972
まず質問に答えような。
①公式説明、②法的根拠、③客観的証拠。

この3つを出せば終わる話。
出せないなら、それも答えだよ。
974.
ユーザー
D2Sqf
>>971
はあ?
実際に事実だったかと、通報時点での真実相当性は別やがな。当たり前。

だから「3月文書で」に真実相当性どこにあんのかって聞いてんの。

わしは3月文書読んでもそこがさっぱりわからんので、

文書中のパレードの件については真実相当性ナシと見てる。
975.
ユーザー
yJjru
>>973
2年半前に終わった話
976.
ユーザー
End6i
>>974>>875
>> 文書中のパレードの件については真実相当性ナシと見てる。

お、ずいぶん話が整理されてきたな。

最初は
「①と②は独立してる」
「③は独立してないんだあああ、と言ってるだけ」
だったのに、

今は
「実際に事実だったかと、通報時点の真実相当性は別」
までは認めたわけね。

そこは一致した。

では残る争点はたった一つ。

「通報時点で①と②の関連性を疑う相当の理由があったか」

これだけ。

そして君の現在の根拠は、
「俺が3月文書を読んでも分からないから真実相当性ナシと見てる」。

それは君個人の評価だよ。

一方、後に事実調査をした百条委員会は、
補助金増額と協賛金集めの時期の符合、
広告メリットが乏しい中で2,000万円が短期間にまとまったこと、
パレード後の入金などを「不自然な点」と具体的に認定している。

第三者委員会も、キックバックそのものは認定していないが、見返りを疑う余地や「疑念を抱かせる要因」は認定している。

つまり、

「キックバックが事実だった」
とは言えない。

しかし、

「①と②の関連を疑わせる客観的事情など何もなかった」
とも言えない。

ここまで来たら「俺には分からん」ではなく、
百条委・第三者委が認定した具体的事情を踏まえても、なぜ通報時点の真実相当性が否定されるのか。

そこを根拠付きで説明すればいい。

ようやく論点がそこまで絞れたね。
977.
ユーザー
D2Sqf
>>976
はあ?

①と②の話を聞いたとしても、

普通は独立した事象と受け取ると思うけど。

元県民局長は③「①と②は独立してないんだああああああああ」

と主張しているだけに読めます。3月文書ね。



3月文書だけでは真実相当性ナシ。

その後の聴取でも「噂を集めただけ」で一貫してて、真実相当性やっぱり持ってなかった。
978.
ユーザー
End6i
>>977
>> その後の聴取でも「噂を集めただけ」で一貫してて、真実相当性やっぱり持ってなかった。

そこ、いつの間にか「県側の説明=確定事実」になってない?

「噂を集めただけだから真実相当性なし」
というのは、まさに斎藤知事側が説明している論理だよ。

問題は、その「噂を集めただけ」が、

①情報源も根拠もない単なる風聞だった

という意味なのか、

②複数の関係者から得た情報を集めたが、情報源を県の内部調査には明かさなかった

という意味なのか。

ここは全然違う。

実際、元県民局長側は4月1日に県側の説明へ反論しているし、7月の百条委への陳述書では各告発事項について本人なりの根拠を説明している。

だから、

「噂を集めただけ」
 ↓
「根拠を何も持っていなかった」
 ↓
「真実相当性なし」

は自動的には成立しない。

ここまで君自身が
「真実性と真実相当性は別」
と整理したんだから、最後まで同じ基準でいこう。

聞くべきなのは、

『2024年3月時点で、元県民局長がパレード疑惑について具体的にどんな情報を得ていたのか』

これ。

それを確認せずに「噂という言葉が出た→真実相当性なし」で終わらせたら、結局それは斎藤知事側の評価を採用しただけになる。

「真実相当性があった」と断定するのも早い。
「なかった」と断定するのも早い。

だから最初から③の客観的根拠を確認しようと言ってるんだよ。
979.
ユーザー
D2Sqf
「誰から聞いたか覚えてない」があるでしょ。

ま、あなたは「通報時点」って言ったから、

真実相当性の検討は3月文書だけでいいんですけどね。


消費者庁のQ&Aには、外部3号通報の要件の真実相当性については
注意書きがしてあるだろ。
これがないと逆に訴えられる事もあるで!と。


まー、通報時点っつーから、その真実相当性は、元県民局長自らが通報時点つまり文書を通報先に送付した時点。





お前は、通報者が真実相当性を「持っている」にスリカエているがな。笑
980.
ユーザー
D2Sqf
スリカエはダメですよ、スリカエは。


3月文書そのものに真実相当性のエビデンスを記載するとか、
「そう思える」というエビデンス資料を添付するか
信用できる証言者を記載するか。

3月文書そのものには何もないですよ。
981.
ユーザー
End6i
>>979>>980
>> 3月文書そのものに真実相当性のエビデンスを記載するとか、
>> エビデンス資料を添付するか、信用できる証言者を記載するか。

あれ?

そこ、また一段話を足してない?

「3号通報では、通報時点で真実相当性が必要」

ここはその通り。

でも君はいま、

「その真実相当性の根拠は、通報文書そのものに記載するか、証拠資料を添付するか、信用できる証言者を記載しなければならない」

という別の要件を追加したよね。

では簡単。

公益通報者保護法の何条?
消費者庁Q&Aのどこ?

「真実相当性の根拠を通報文書そのものに記載・添付しなければならない」

と書いてある箇所をそのまま示して。

問題になるのは、
【通報時点で、通報者が真実と信じる相当の理由を有していたか】
であって、

【その理由を通報文書に全部書いたか】
とは別問題だろ。

もちろん、証拠の記載・添付がなければ、後から真実相当性を立証するのが難しくなることはある。

でも、

「立証が難しくなる」
と
「文書に書いていないから真実相当性なし」

は全く同じではない。

だから俺は一貫して③を聞いてる。

3月時点で元県民局長が、
①と②の関連性について何を根拠として把握していたのか。

「文書に書いてないからゼロ」と言うなら、
まずその法的根拠をどうぞ。

君が最初に求めた
①公式説明
②法的根拠
③客観的証拠

結局また②に戻ってきたな。
982.
ユーザー
D2Sqf
おまえはあほか。

もし3月文書が匿名のままだとして

全ては3月文書で判断されるねんで。

3月文書そのものもしくはその添付。

そこだけで判断されるもの。
983.
ユーザー
D2Sqf
まあ、後出しで真実相当性出すかもしれんけど、

それは懲戒処分までに出さないとだめだよ。
984.
ユーザー
End6i
>>982
>> 匿名のままだったら全ては3月文書で判断される
>> 3月文書そのものもしくはその添付だけ

いや、それは別の話を混ぜてる。

匿名で連絡先も分からなければ、
「通報先が受領時点で確認できる材料」が文書と添付しかない。

それはその通り。

でも今議論しているのは、

「通報先がその場で何を確認できたか」

ではなく、

「通報者が通報時点で、通報内容を真実と信じる相当の根拠を有していたか」

だろ。

消費者庁の説明も、真実相当性とは
「単なる憶測や伝聞ではなく、証拠や信用性の高い供述など相当の根拠があること」
としている。

「その根拠を匿名通報の本文又は添付資料に全部記載しなければ真実相当性なし」
とは別の話。

例えば匿名のAさんが、信用性の高い関係者Bから直接具体的な話を聞いて通報したとする。

その通報文に
「情報源はB氏です」
と書かなかっただけで、

AさんがB氏から話を聞いたという事実そのものまで消滅するのか?

消えないよね。

もちろん後からAさんがそれを立証できなければ、真実相当性を認めてもらうのは難しくなる。

でもそれは
「立証できるか」の問題。

「通報文書に書いてなければ法律上存在しない」
という問題ではない。

だから、そのルールがあると言うなら簡単。

『匿名の3号通報の真実相当性は、通報文書本文及び添付資料だけで判断する』

と定めた条文・消費者庁Q&A・判例を一つ出して。

それが出れば俺も認める。

出ないなら、
「匿名だから通報先には文書しか見えない」
という話を、
「真実相当性は文書に書かれたものしか認められない」
にスリ替えてるのはそっちだよ。
985.
ユーザー
D2Sqf
おまえはあほか。

もし3月文書が匿名のままだとして

全ては3月文書で判断されるねんで。

3月文書そのものもしくはその添付。

そこだけで判断されるもの。
986.
ユーザー
End6i
>>983
>> 後出しで真実相当性出すかもしれんけど、
>> それは懲戒処分までに出さないとだめだよ。

そこ、また一つ要件を追加したね。

「通報時点で真実相当性が必要」
これは分かる。

でも、

「その根拠を懲戒処分の日までに県へ提出しなければ、真実相当性は失われる」

これは別の命題だよ。

実際、県側が
「5月7日までの聴取で具体的証拠が示されなかったから真実相当性なしと判断した」
と説明していることは知ってる。

でも、それは【県がそう判断した理由】。

俺が聞いているのは、
【公益通報者保護法上、5月7日までに県へ証拠を提出しなければならないという期限がどこに定められているのか】
だよ。

極端な話、

3月12日時点で信用性の高い証言を得ていた
↓
情報源保護のため県の内部調査には明かさなかった
↓
後の裁判で、その証言者と当時の記録によって「3月12日時点ですでに知っていた」と立証した

この場合まで、
「5月7日までに県へ出さなかったから真実相当性なし」
になるの?

なると言うなら簡単。

『真実相当性を基礎づける証拠は、懲戒処分までに事業者へ提出しなければならない』

という条文、消費者庁Q&A、判例を一つ出して。

「県が5月7日時点で真実相当性なしと判断した」
と
「法律上5月7日が立証期限だった」

は同じ話じゃないよ。
987.
ユーザー
D2Sqf
3月文書に

何か真実相当性の記載はありましたか?

ありません。

そして匿名3号通報です。



もし匿名のまま、本人を特定できないままを考えて下さい。

どうやって匿名通報者が真実相当性の根拠を持っていると判断できるというのですか?
988.
ユーザー
End6i
>>985
>> 匿名なら全部3月文書と添付だけで判断される

「通報先がその時点で確認できる材料」の話なら、その通り。

でも、それを
「真実相当性も文書と添付に書かれたものだけで決まる」
に変えたらダメ。

例えば匿名のAが、3月11日に信用性の高い関係者Bから直接具体的な証言を得て、翌12日に匿名通報したとする。

通報文には情報源保護のためBの名前を書かなかった。

この場合、

【通報先から見えるもの】
→ 文書と添付だけ。

【Aが通報時点で持っていた根拠】
→ Bの具体的証言も存在する。

この二つは別だろ。

消費者庁も真実相当性を、
「証拠や関係者による信用性の高い供述など、相当の根拠があること」
と説明している。

「その根拠は匿名通報の本文又は添付に記載されていなければ存在しない」
とは書いていない。

だから君の主張を成立させるのは簡単。

『匿名の3号通報の真実相当性は、通報文書及び添付資料だけで判断し、通報者が通報時点で実際に有していたその他の根拠は考慮しない』

という法的根拠を出して。

それが出ればこの論点は終わり。

出なければ、

「通報先から何が見えたか」と
「通報者が何を根拠として持っていたか」

を混同しているだけ。
989.
ユーザー
End6i
>>987
>> 匿名のままだったら、どうやって匿名通報者が真実相当性の根拠を持っていると判断するんですか?

そこは分けよう。

匿名で連絡手段もなく、
3月文書にも根拠が十分書かれていなければ、

「受け取った側が、その時点で真実相当性を確認できない」
これはその通り。

でも、それと

「通報者が通報時点で真実相当性を有していなかった」
は別の話。

消費者庁Q&Aにも、匿名でも法律上の要件を満たせば公益通報になり得ると書いてある。

そしてもっと重要なのが、消費者庁は、

後日紛争になった場合には、
「公益通報者の側が真実相当性があったことを立証する必要がある」
と説明していること。

つまり制度自体が、

【通報を受け取った瞬間に相手が確認できたか】

と

【後の紛争で、通報時点に真実相当性が存在したことを立証できるか】
を分けて考えている。

例えば匿名通報者Aが3月10日に信用性の高い関係者Bから具体的な証言を聞き、3月12日に匿名通報した。

情報源保護のため文書にはBを書かなかった。

受け取った側
→ Bの存在を知らないので、その時点では確認できない。

後の裁判
→ Aが「3月10日にBから聞いた」と証拠付きで立証する。

これなら「後から根拠を作った」わけじゃない。
後から立証しただけ。

もちろん、元県民局長が実際に3月時点でそういう根拠を持っていたかは別途検証が必要。

だから正確な結論は、

「3月文書だけでは真実相当性を確認できない」
までは言えても、

「3月文書に書いてないから、通報時点で真実相当性は存在しなかった」

までは飛べない。
その二つを一緒にしてるよ。
990.
ユーザー
D2Sqf
>>988
>>215
通報者が真実相当性もってたとして、

それを通報に書いてなかったら、

通報に真実相当性あれへんがなあ。

あほの子ですか?
991.
ユーザー
End6i
>>990
>> 通報者が真実相当性もってたとして、
>> それを通報に書いてなかったら、
>> 通報に真実相当性あれへんがなあ。

だから、その法的根拠を出して(笑)

「通報者が通報時点で真実相当性を有していること」

と

「その真実相当性を基礎づける根拠を通報文書に記載しなければならないこと」

は別の話。

消費者庁が説明している真実相当性は、
「証拠や信用性の高い関係者の供述など、相当の根拠があること」。

「その根拠を通報文書に書かなければ、実際に持っていても真実相当性なし」
という要件はどこにある?

斎藤知事自身も、
「文書に証言や写真等がなく、添付もなかった」
ことを真実相当性なしと判断した理由には挙げている。

でも、

「通報文書に記載していない根拠は法律上考慮できない」

とする法的根拠まで示しているわけではない。

だから簡単。

公益通報者保護法の何条?
消費者庁Q&Aのどこ?
判例は?

一つ出せば終わる話。

「書いてなかったら、あれへんがなあ」は法的根拠じゃないよ。
992.
ユーザー
ns8zH
デタラメ妄想捏造トンスルソルジャーチンパンジー、論破されてやんのwww
993.
ユーザー
4jGHL
>>992
お前が代わりに反論してもええんやで
994.
ユーザー
vSEPR
>>221
なに言ってんの?

通報文書を匿名で送付して

そのあと特定されて

6回の聴取を受けてるけど、

6回の聴取なんてサービスで、

そこで真実相当性述べてもなんとかなったでしょうね。

特定はされたが、県側が通報者はそっとしておいて聴取の機会がもたれず、

ただただ文書だけが判断されました、ってなったら?

(実際、片山元副知事は探索せずとも元県民局長だとわかったそうだ)



文書中に真実相当性あるかどうかで判断されるんちゃう?

それだけなら保護要件満たしませんね。
995.
ユーザー
4jGHL
>>994
いつの間にか「事実」じゃなくて、あなたの仮定と憶測だらけになってるよ。

①「6回の聴取はサービス」
→ その法的根拠は?

②「そこで真実相当性を述べれば何とかなった」
→ 「何とかなった」って具体的に何?
誰がそう判断したの?
斎藤知事の公式説明?
県の公式見解?
消費者庁?
判例?

③「聴取されなければ文書だけで判断される」
→ それは「県がその時点で確認できる材料」の話だよね?

④そこからなぜ
「通報者が通報時点で実際に有していた根拠まで存在しない」
になるの?

⑤「匿名3号通報の真実相当性は、通報文書本文と添付資料だけで判断する」
→ 公益通報者保護法の何条?

⑥消費者庁Q&Aのどこに書いてある?

⑦その判例は?

⑧そもそも消費者庁は、後日紛争になった場合には「公益通報者側が通報時点の真実相当性を立証する必要がある」と説明してるよね?

なぜ「後日立証できる」のに、
「通報文書に書いてなければ存在しない」
になるの?

⑨そして兵庫県の第三者委員会は、事項4について「情報提供者の存在もうかがえる」ことなどから真実相当性を認定し、事項6についても複数の重要な事実等を総合考慮して真実相当性を認定してるよね?

第三者委員会は「3月文書本文と添付だけ」で判断してないけど?

⑩あなたの言うルールが正しいなら、
第三者委員会の真実相当性の判断方法は法的に間違っているという主張?

⑪その根拠は?

結局、「通報時点で真実相当性が必要」
これは誰も否定してない。

問題はあなたがそこに、
「しかもその根拠は通報時に文書本文または添付資料として提示済みでなければならない」
という条件を追加していること。

その条件の法的根拠を一つ出せば終わる話。

「もし匿名のままだったら」
「聴取はサービス」
「そこで言えば何とかなったでしょう」

仮定と憶測を積み上げる前に、条文・消費者庁Q&A・判例。
どれか一つお願いします。
996.
ユーザー
vSEPR
通報者が真実相当性実は持ってたとして

それを示さなきゃ、持ってるとはみなされません。
997.
ユーザー
4jGHL
>>996
そこは厳粛に客観的に整理しよう。
「真実相当性があったと主張するなら、その根拠を立証する必要がある」
ここは異論ないよ。

では質問。

①「示さなければならない」のは、いつまで?

②通報した瞬間?

③懲戒処分まで?

④後に裁判で保護を求めるとき?

⑤「示す相手」は誰?

⑥通報先?

⑦処分する事業者?

⑧裁判所?

⑨「示す方法」は何?

⑩3月文書本文への記載が必須?

⑪添付資料でもいい?

⑫後の供述や、通報時点ですでに存在していた資料による立証は認められない?

⑬「3号通報では、真実相当性の根拠を通報時に通報先へ提示しなければならない」と定めた条文はどこ?

⑭消費者庁Q&Aのどこ?

⑮その判例は?

ここを全部飛ばして、

「示さなかった」
↓
「持っているとはみなされない」
↓
「だから3月文書に真実相当性なし」
↓
「だから保護要件を満たさない」

と進めたら、それこそ結論先取りになる。
俺も「元県民局長には真実相当性があった」と無条件には断定しない。
確認すべきなのは客観的に、

【通報時点で相当の根拠が実際に存在したのか】
【存在したなら、それを後に立証できるのか】

この二つ。

「3月文書に書いてないから存在しない」という別ルールを主張するなら、そのルールの法的根拠を出して。

厳粛な精査って、そういうことでしょ。
998.
ユーザー
4jGHL
【警告】おいN信! ちゃんと根拠を示してみんかい!

根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ

主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ

① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠

この三つを示されへん話は、確認でけへん情報

兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
999.
ユーザー
4jGHL
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠

これでお願いしますわw
1000.
ユーザー
4jGHL
1000なら斎藤破産
1001.
ユーザー
???
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1002.
ユーザー
???
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