② Step 1 形式的整合性の確認 提示された主張の「告発された人間が判断さしてはならないってどこに書いてある」という前提は、資料の記述に反しています。「兵庫県文書問題」に示された消費者庁の「公益通報者保護法に基づく指針」および「指針の解説」においては、公益通報対応業務に関して「組織の長、その他の幹部に関係する事案については、これらの者からの独立性を確保する措置をとる」、ならびに「事案に関係する者を公益通報対応業務に関与させない措置をとる」(利益相反の排除)と明確に規定されていることが確認できます。また、事後的な不服申し立て(人事委員会への申立てや裁判等)の存在については資料内でも言及がありますが、それが調査・処分のプロセスにおける適正手続の欠如を正当化する記述は存在しません。
③ Step 2 法的 制度的整合性の確認 本主張は、B 適正手続への配慮欠如 の要件である「被通報者が調査や処分に関与していないか」を著しく欠く論理展開であり、制度上の適正性に問題があると評価されます。 公益通報者保護制度の体制整備義務では、公正な業務の実施を阻害するおそれがあるため、通報により実質的に不利益を受ける者(告発された者)を調査等の業務から除外することが求められています。告発された本人が自らの疑惑に関する調査や処分に影響力を行使できる立場で関与することは、中立性・公正性を欠く対応がなされるおそれがあり、制度の根幹である利益相反の排除に抵触します。 さらに、事後的な不服申し立てや裁判が可能であるからといって、事業者に課された事前の体制整備義務(独立性の確保や利益相反の排除)を果たさずに不利益な処分を行うことが許容されるわけではありません。
① 結論 判定結果 当該主張は、公益通報者保護法の規定および制度趣旨から大きく逸脱した解釈であると判定される。
② Step 1 形式チェック 主張の一部である『公選法や地方公務員法が公益通報者保護法の別表に掲げられた法律に含まれていない』という点は、当時の県当局による説明等として資料に記述が存在する。しかし、『贈答品やパワハラが通報対象から外れる』『真実相当性がなかったため県の対応に過ちがない』とする断定は、第三者委員会や専門家の見解と明確に矛盾する。
③ Step 2 実質チェック 主張の論理展開には、制度趣旨との不整合がある解釈が含まれている。
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同 真実相当性の有無は、公益通報者が法的に保護されるか否かの段階で問題となる要件であり、公益通報そのものに該当するかどうかの判断要件ではない。真実相当性がないことを理由に初動から公益通報該当性を否定する論理は、法の要件を混同している。
B 適正手続への配慮欠如 当該主張は、以下の点で重大な適正手続の欠如を看過している。 1 被通報者である知事や元副知事らが最初から文書の対応に強く関与している。 2 通報者保護の観点から禁止されている犯人探索が先行して行われている。 3 客観的な調査が完了する前に、懲戒処分等の不利益取扱いが行われている。
【重要なポイント】 ① 公文書との矛盾:『全部嘘』とされた贈答品(カニや牡蠣など)は、県議会百条委員会の公式報告書に受領したと明記されている。 ② 数字の歪曲:『パワハラを見た人は1人もいなかった』と拡散されたが、実際の公式アンケートでは目撃や経験の回答が140件存在した。 ③ 意図的な切り取り:『証言はなかった』など都合の良い前半部分だけを抜き出し、『パワハラと言っても過言ではない言動があった』という不都合な後半部分を意図的に隠す手口が多用されている。 ④ 言葉のすり替え:報告書にある『確認できなかった(裏付けが取れなかった)』という記述を、『嘘だと確定した(無実である)』という真逆の意味にすり替えて拡散している。 ⑤ 出典の悪用:実在する記事やファクトチェック機関を根拠として提示しながら、実際の記事内容とは全く違う、あるいは真逆の解釈を展開している。
【特筆すべきインサイト】 A. デマの拡散速度:フォロワー2万人の個人の投稿が、大物インフルエンサーやYouTuberに次々と引用されることで、わずか3日間で数百万人にまで拡散される。 B. デマの巧妙なパッケージ化:検証されていない嘘の情報を、事実関係の正しい別のニュースと一緒に配信することで、一般の視聴者に事実だと誤認させやすくしている。 C. すぐにできる実践的対策:拡散されている情報の根拠(公式報告書や引用元の記事)は、誰でもネットで1分程度で確認できるため、拡散する前に一次資料を自ら確認することが重要。
【こんな人におすすめ】 ① SNSやYouTubeで拡散される情報を鵜呑みにしてしまいがちな人 ② デマやフェイクニュースが作られ、拡散されていく具体的なパターンと手口を知りたい人 ③ 情報リテラシーを高め、一次資料に基づく客観的なファクトチェックの重要性を学びたい人
① 結論 判定結果 『物品受領自体に問題はない』という前提に基づき通報を否定または軽視する解釈は、公益通報者保護制度の趣旨から逸脱した不適切な理解であると評価される。
② Step 1 形式チェック 報告書や百条委員会記録において、贈答品(コーヒーメーカー、スポーツウェア、カニ等)の受領に関する記述は多数存在する。また、有識者より、物品受領が外形的に刑法上の贈収賄に該当すると「信ずるに足りる相当の理由」となり得るとの指摘が存在する。
③ Step 2 実質チェック 公務員が利害関係者から物品を受領する行為は、たとえ事後的に『県のPR目的』や『個人としての受領ではない』と弁明されたとしても、外形的に職務の公正さを疑わせる要素を含んでいる。 本件において『物品受領は法的に問題ない』と県当局が独自に判断したことをもって、通報者の保護要件を否定する論理は以下の点で不適切である。 A 証拠の利用可能性と処分要件の混同:客観的な事実(県庁内での保管状況や知事による持ち帰り等)が存在し、外形的に見て受領したとみられても仕方がない状況があった以上、通報時点における『信ずるに足りる相当の理由(真実相当性)』は成立し得る。最終的な犯罪の成立有無と通報の保護要件を混同している。 B 適正手続への配慮欠如:『物品受領はPR目的だから収賄に当たらない』という被通報者側(県当局や顧問弁護士)の主観的評価をもって通報を『誹謗中傷』と断じ、客観的かつ第三者的な調査の完了前に不利益取扱い(犯人探索や懲戒処分)を行うことは、制度趣旨に著しく反する。
前スレ
https://talk.jp/boards/newsplus/1779691556
だから
①公式な発表
②法的根拠
③証拠
この三点セットで
犯罪の恐れのある文書作成者を探索する行為は違法でもなんでもない
信用毀損罪・偽計業務妨害罪(刑法233条)
①公式な発表
②法的根拠
③証拠
この三点セットで
「不正の目的でないこと」が保護要件なのに、その確認は探索なしでは困難。「公益目的です」と書いてあるから、で判断するのは論外でしょう。
虚偽中傷で被害を受ける従業員や事業者もいる。
通報者を守る制度が、他者を傷付ける行為を事実上見過ごす制度であってよいのか。
10条の努力義務が実質的に機能していないことこそ、文書問題でフォーカスされるべき論点でしょう。
消費者庁が制度設計の欠陥として向き合うべき問題だと思います。
『悪意ある虚偽通報への対策が必要』という問題提起自体は否定しません。しかし、それと『だから不正目的を確認するため通報者を探索してよい』は全く別の話です。
公益通報者保護法2条は確かに『不正の目的でないこと』を公益通報の定義に入れています。(内閣府)
しかし、どこにも『不正目的か確認するため、まず通報者を特定してよい』とは書かれていません。
むしろ現行の法定指針は逆です。事業者には『通報者を特定しなければ必要性の高い調査ができない等のやむを得ない場合』を除き、通報者探索を防止する措置を求めています。政府も2026年6月26日の答弁書で、この指針を明示的に確認しています。(参議院)
つまり順番は、
『誰が書いた?動機は?』→内容を調べる
ではなく、
『書かれている事実は本当か?』→客観的に調査する
が基本です。
『虚偽中傷で被害を受ける人もいる』という点については、法10条があります。通報者には他人の正当な利益や公共の利益を害さないよう努める義務があります。(内閣府)
しかし消費者庁の逐条解説は同時に、この10条は『努力義務』にとどまり、さらに国会の附帯決議では、この規定によって公益通報者を萎縮させないよう十分留意することまで求められたと説明しています。(内閣府)
したがって、
『10条がある』
↓
『悪意ある通報を防ぐ必要がある』
↓
『だから通報者を探索して不正目的を調べてよい』
という論理にはなりません。
そして重要なのは、2026年12月1日施行の改正法です。新11条の3は『正当な理由のない通報者探索』を法律上明確に禁止します。消費者庁も、公益通報をしたか本人に問いただしたり、通報者を特定するため端末やサーバーを調べたりする行為が『通報者探索』に当たり得ると説明しています。(参議院)
これは『悪意ある通報への対策は不要』という制度ではありません。
虚偽なら内容を調査する。
名誉毀損等が成立するなら別の法制度で対処する。
しかし『虚偽かもしれないから、まず犯人を探す』ことは別問題です。
要するに、あなたの主張は『悪用対策の必要性』と『通報者探索の正当化』を混同しています。
制度改善を消費者庁に求めるのは自由です。しかし『制度に欠陥があると思う』という政策論を使って、当時存在していた法や指針に反する探索を後から正当化することはできません。
兵庫県は遊び場ではない
兵庫県にデマは必要ない
デマを流して誘導してる
それに騙される斎藤元彦支持者ら
地方自治法100条上の虚偽陳述の証拠かね
https://x.com/sachimiriho/status/2087876568962273790?s=46
https://pbs.twimg.com/media/HPVJiKoboAAbloM.jpg
https://pbs.twimg.com/media/HPVJiKraIAAwvvu.jpg
https://pbs.twimg.com/media/HPVJiKeakAAxB7O.jpg
元県民局長が3月にあちこちにばら撒いてみた怪文書です
いまだにこれを公益通報だと言い張る人がいます
ならば全文を報道すればいいと思うのですが、報道されません
①公式な発表
②法的根拠
③証拠
この三点セットで
① 結論 判定結果
制度の趣旨から逸脱した解釈か
② Step 1 形式的整合性の確認
提示された主張の「告発された人間が判断さしてはならないってどこに書いてある」という前提は、資料の記述に反しています。「兵庫県文書問題」に示された消費者庁の「公益通報者保護法に基づく指針」および「指針の解説」においては、公益通報対応業務に関して「組織の長、その他の幹部に関係する事案については、これらの者からの独立性を確保する措置をとる」、ならびに「事案に関係する者を公益通報対応業務に関与させない措置をとる」(利益相反の排除)と明確に規定されていることが確認できます。また、事後的な不服申し立て(人事委員会への申立てや裁判等)の存在については資料内でも言及がありますが、それが調査・処分のプロセスにおける適正手続の欠如を正当化する記述は存在しません。
③ Step 2 法的 制度的整合性の確認
本主張は、B 適正手続への配慮欠如 の要件である「被通報者が調査や処分に関与していないか」を著しく欠く論理展開であり、制度上の適正性に問題があると評価されます。
公益通報者保護制度の体制整備義務では、公正な業務の実施を阻害するおそれがあるため、通報により実質的に不利益を受ける者(告発された者)を調査等の業務から除外することが求められています。告発された本人が自らの疑惑に関する調査や処分に影響力を行使できる立場で関与することは、中立性・公正性を欠く対応がなされるおそれがあり、制度の根幹である利益相反の排除に抵触します。
さらに、事後的な不服申し立てや裁判が可能であるからといって、事業者に課された事前の体制整備義務(独立性の確保や利益相反の排除)を果たさずに不利益な処分を行うことが許容されるわけではありません。
④ 修正された適切な理解
公益通報者保護制度の適切な運用においては、消費者庁の指針に基づき、告発された対象者(組織のトップや幹部を含む)は利益相反を排除する観点から当該調査や処分のプロセスに関与してはならないと明確に規定されています。この適正手続の確保は事業者の法的義務であり、事後的な不服申し立て制度の存在によって免除されたり代替されたりするものではありません。
⑤ まとめ
当該主張は、公益通報者保護法に基づく法定指針に明記されている「利益相反の排除」や「独立性の確保」の規定を見落としており、適正手続の担保という事前の体制整備義務を、事後的な救済制度にすり替えている点で、公益通報制度の趣旨と実質的に不整合な解釈であると評価されます。
斎藤元彦がやってることはこれ
https://x.com/Awakend_Citizen/status/2084259319458197568?s=20
正解は「尊い命が犠牲」
やっぱり人殺し気質なんだよな
まだ、第三者委員会の報告書を読んでないのか
はい、大外れ
① 結論 判定結果
当該主張は、公益通報者保護法の規定および制度趣旨から大きく逸脱した解釈であると判定される。
② Step 1 形式チェック
主張の一部である『公選法や地方公務員法が公益通報者保護法の別表に掲げられた法律に含まれていない』という点は、当時の県当局による説明等として資料に記述が存在する。しかし、『贈答品やパワハラが通報対象から外れる』『真実相当性がなかったため県の対応に過ちがない』とする断定は、第三者委員会や専門家の見解と明確に矛盾する。
③ Step 2 実質チェック
主張の論理展開には、制度趣旨との不整合がある解釈が含まれている。
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
真実相当性の有無は、公益通報者が法的に保護されるか否かの段階で問題となる要件であり、公益通報そのものに該当するかどうかの判断要件ではない。真実相当性がないことを理由に初動から公益通報該当性を否定する論理は、法の要件を混同している。
B 適正手続への配慮欠如
当該主張は、以下の点で重大な適正手続の欠如を看過している。
1 被通報者である知事や元副知事らが最初から文書の対応に強く関与している。
2 通報者保護の観点から禁止されている犯人探索が先行して行われている。
3 客観的な調査が完了する前に、懲戒処分等の不利益取扱いが行われている。
④ 修正された適切な理解
告発文書には、贈収賄や背任、パワハラに起因する暴行・傷害等の刑法犯に該当し得る通報対象事実が含まれており、少なくとも当該部分は外部公益通報に該当する可能性が高い。一部の法令が対象外であっても、文書全体を公益通報の枠組みから除外することは適切ではない。また、公益通報に対する調査は客観的な体制で行うべきであり、被通報者が自ら通報者を探索し処分を下す行為は、体制整備義務の観点から制度趣旨に反すると評価される。
⑤ まとめ
提示された主張は、通報対象事実の範囲や真実相当性の位置づけを不当に狭く解釈したものである。被通報者の関与や犯人探索を正当化する論理は、公益通報制度が求める適正手続や通報者保護の要請を著しく損なうものであり、制度上の適正性および実質的整合性を欠く解釈であると評価される。
百条委員会や第三者委員会が進められました。
実際の司法の場となった丸尾裁判では
これらの言葉が定義付けられて評価されました。
斎藤元彦の公益通報者保護法違反は変わらないな
公益通報者保護法に影響あるというなら
①公式な発表
②法的根拠
③証拠
この三点セットで説明して
県産品をPRとして県から提供を打診したらおねだりになるの?
間違いは、『県がPR目的で提供を打診しただけ』と事実を置き換えている点です。
第三者委員会が認定したのは、知事が着用したスキーウェアについて『これ、もらえないの』と発言し、その意向を受けた職員が無償提供できないか関係者に問い合わせた、という経緯です。
つまり、
『県が正式なPR事業として提供を打診した』
ではなく、
『知事が欲しい旨を示し、職員が無償提供を打診した』
という事案です。
正式なPRなら、目的・使用主体・所有権・受領手続・管理方法などを明確にする必要があります。知事の発言を起点に職員が無償提供を求めた以上、外形上『おねだり』と受け取られ得る、というのが第三者委員会の判断です。単に『県産品PRの打診』と言い換えるのは不正確です。
兵庫県知事の疑惑が『全部嘘だった』というネット上の情報は公文書と矛盾する明確なデマであり、意図的な切り取りとすり替えによって作られている。
【重要なポイント】
① 公文書との矛盾:『全部嘘』とされた贈答品(カニや牡蠣など)は、県議会百条委員会の公式報告書に受領したと明記されている。
② 数字の歪曲:『パワハラを見た人は1人もいなかった』と拡散されたが、実際の公式アンケートでは目撃や経験の回答が140件存在した。
③ 意図的な切り取り:『証言はなかった』など都合の良い前半部分だけを抜き出し、『パワハラと言っても過言ではない言動があった』という不都合な後半部分を意図的に隠す手口が多用されている。
④ 言葉のすり替え:報告書にある『確認できなかった(裏付けが取れなかった)』という記述を、『嘘だと確定した(無実である)』という真逆の意味にすり替えて拡散している。
⑤ 出典の悪用:実在する記事やファクトチェック機関を根拠として提示しながら、実際の記事内容とは全く違う、あるいは真逆の解釈を展開している。
【特筆すべきインサイト】
A. デマの拡散速度:フォロワー2万人の個人の投稿が、大物インフルエンサーやYouTuberに次々と引用されることで、わずか3日間で数百万人にまで拡散される。
B. デマの巧妙なパッケージ化:検証されていない嘘の情報を、事実関係の正しい別のニュースと一緒に配信することで、一般の視聴者に事実だと誤認させやすくしている。
C. すぐにできる実践的対策:拡散されている情報の根拠(公式報告書や引用元の記事)は、誰でもネットで1分程度で確認できるため、拡散する前に一次資料を自ら確認することが重要。
【こんな人におすすめ】
① SNSやYouTubeで拡散される情報を鵜呑みにしてしまいがちな人
② デマやフェイクニュースが作られ、拡散されていく具体的なパターンと手口を知りたい人
③ 情報リテラシーを高め、一次資料に基づく客観的なファクトチェックの重要性を学びたい人
動画リンク:https://youtu.be/AsY2PzoC9i8?si=Tsy8XUbuMq9Gjxb0
おねだりをちゃんと定義して下さいよ。
『おねだり』の厳密な定義は、公益通報者保護法違反の判断に必要ありません。
第三者委員会が問題にしたのは、
・知事の発言を受けて職員がスキーウェアの無償提供を打診したこと
・告発対象者である知事側が通報者を探索したこと
・十分な独立性を確保せず調査・懲戒処分を進めたこと
です。
公益通報は、疑惑が最終的に事実と認定された場合だけ保護される制度ではありません。「おねだり」という日常語を法律用語のように定義できなければ、通報者探索や不利益取扱いが許される、という規定もありません。
つまり『おねだりを定義しろ』は論点ずらしです。争点は言葉の定義ではなく、通報者探索・利益相反・懲戒処分の手続が公益通報者保護法や指針に適合していたかです。第三者委員会は、それらを法違反と判断しています。
定義したらどうなるの?
「おねだり」 を反斎藤派が定義したがらないのは当然ですかね。
不正の目的?
ならこれに答えられるやろ
1.公益通報者保護法2条の『不正の目的でないこと』を確認するため、事業者には通報者を特定・探索する権限がある、と明記した条文を示してください。なければ『ない』と答えてください。
2.『不正目的の確認には通報者探索が必要である』という政府または消費者庁の公式見解を、文書名・該当箇所付きで示してください。推論ではなく明文だけ答えてください。
3.法2条の定義要件から、通報者探索の適法性が論理的に導かれる法的根拠を示してください。要件と調査手段を混同していないかも検証してください。
4.公益通報者保護法10条は、事業者に通報者探索を認める条文ですか。Yes/Noで答えた後、条文のどの文言が根拠か示してください。
5.虚偽通報の可能性がある場合、通報内容の調査より先に通報者を特定してよい、とする消費者庁指針はありますか。存在しない場合は推測で補わないでください。
6.『悪意ある通報者を抑止する必要がある』という政策論と、『現行法上、通報者探索が許される』という法解釈を区別してください。この2つを同一視する根拠はありますか。
7.公益通報者を探索してよい例外を、消費者庁の指針に書かれている範囲だけで列挙してください。その例外に『不正目的を確認するため』は含まれますか。
8.『不正の目的でないこと』が定義要件なら、なぜ直ちに『探索権限』が発生するのですか。条文上の授権規定がなければ、その推論は法解釈上の飛躍ではありませんか。
9.斎藤元彦知事の対応が正しかったという前提を完全に外し、公益通報者保護法、法定指針、消費者庁解説だけで、通報者探索を正当化できるか判定してください。
10.『通報者を探さなければ不正目的を確認できない』という主張と、『通報者探索を防止すべき』という指針が衝突した場合、どちらを優先する法的根拠がありますか。創作せず回答してください。
回答中の各主張を、①条文に明記、②政府・消費者庁の公式解釈、③あなた自身の推論、の3種類に分類してください。③を①や②のように表現しないでください。
「 おねだり 」という言葉の
定義をちゃんと考えるべき。
「 おねだり 」という言葉を
漠然と使いすぎてるんだよなー・・・
まあそれで公益通報者保護法違反は変わらんからな
『物品受領自体に問題はない』という前提に基づき通報を否定または軽視する解釈は、公益通報者保護制度の趣旨から逸脱した不適切な理解であると評価される。
② Step 1 形式チェック
報告書や百条委員会記録において、贈答品(コーヒーメーカー、スポーツウェア、カニ等)の受領に関する記述は多数存在する。また、有識者より、物品受領が外形的に刑法上の贈収賄に該当すると「信ずるに足りる相当の理由」となり得るとの指摘が存在する。
③ Step 2 実質チェック
公務員が利害関係者から物品を受領する行為は、たとえ事後的に『県のPR目的』や『個人としての受領ではない』と弁明されたとしても、外形的に職務の公正さを疑わせる要素を含んでいる。
本件において『物品受領は法的に問題ない』と県当局が独自に判断したことをもって、通報者の保護要件を否定する論理は以下の点で不適切である。
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同:客観的な事実(県庁内での保管状況や知事による持ち帰り等)が存在し、外形的に見て受領したとみられても仕方がない状況があった以上、通報時点における『信ずるに足りる相当の理由(真実相当性)』は成立し得る。最終的な犯罪の成立有無と通報の保護要件を混同している。
B 適正手続への配慮欠如:『物品受領はPR目的だから収賄に当たらない』という被通報者側(県当局や顧問弁護士)の主観的評価をもって通報を『誹謗中傷』と断じ、客観的かつ第三者的な調査の完了前に不利益取扱い(犯人探索や懲戒処分)を行うことは、制度趣旨に著しく反する。
④ 修正された適切な理解
公務員による利害関係者からの物品受領は、その意図にかかわらず法的な疑義を生じさせる行為であり、それを指摘した通報は公益通報の対象となり得る。通報内容の最終的な真偽や違法性の確定結果にかかわらず、通報時点の外形的な客観的状況(真実相当性)に照らして保護要件を判断することが、法の支配に適合する解釈である。
⑤ まとめ
物品受領の事実を軽視し、通報の適法性を否定する主張は、制度上の適正性を欠いている。通報者の保護要件は、被通報者側の事後的な正当化ではなく、通報時点における客観的な事実関係に基づき厳格に評価されることが制度上求められる。
「 おねだり 」という言葉を
漠然と使いすぎてるんだよなー・・・
そのデマ何時間、何日間書き込むつもりだ?
これほぼほぼあってんじゃね
完全に腑に落ちる
https://youtu.be/vwFOOY0QuGo?si=cdlXT9lj6A9tZf53
①公式な発表
②法的根拠
③証拠
この三点セットがないものは、斎藤元彦らのデマです
兵庫県にデマはいらない
兵庫県は遊び場ではない
「 おねだり 」という言葉を
漠然と使いすぎてるんだよなー・・・
不正の目的?
ならこれに答えられるやろ
1.公益通報者保護法2条の『不正の目的でないこと』を確認するため、事業者には通報者を特定・探索する権限がある、と明記した条文を示してください。なければ『ない』と答えてください。
2.『不正目的の確認には通報者探索が必要である』という政府または消費者庁の公式見解を、文書名・該当箇所付きで示してください。推論ではなく明文だけ答えてください。
3.法2条の定義要件から、通報者探索の適法性が論理的に導かれる法的根拠を示してください。要件と調査手段を混同していないかも検証してください。
4.公益通報者保護法10条は、事業者に通報者探索を認める条文ですか。Yes/Noで答えた後、条文のどの文言が根拠か示してください。
5.虚偽通報の可能性がある場合、通報内容の調査より先に通報者を特定してよい、とする消費者庁指針はありますか。存在しない場合は推測で補わないでください。
6.『悪意ある通報者を抑止する必要がある』という政策論と、『現行法上、通報者探索が許される』という法解釈を区別してください。この2つを同一視する根拠はありますか。
7.公益通報者を探索してよい例外を、消費者庁の指針に書かれている範囲だけで列挙してください。その例外に『不正目的を確認するため』は含まれますか。
8.『不正の目的でないこと』が定義要件なら、なぜ直ちに『探索権限』が発生するのですか。条文上の授権規定がなければ、その推論は法解釈上の飛躍ではありませんか。
9.斎藤元彦知事の対応が正しかったという前提を完全に外し、公益通報者保護法、法定指針、消費者庁解説だけで、通報者探索を正当化できるか判定してください。
10.『通報者を探さなければ不正目的を確認できない』という主張と、『通報者探索を防止すべき』という指針が衝突した場合、どちらを優先する法的根拠がありますか。創作せず回答してください。
回答中の各主張を、①条文に明記、②政府・消費者庁の公式解釈、③あなた自身の推論、の3種類に分類してください。③を①や②のように表現しないでください。
「 おねだり 」という言葉を
漠然と使いすぎてるんだよなー・・・
>>426
②法的根拠
③証拠
この三点セットがないものは、斎藤元彦らのデマですよ
兵庫県にデマはいらない
兵庫県は遊び場ではない
「 おねだり 」が
どう定義されたか、調べてみればいい。
遊び場にしているのは
反斎藤派でしょ。
具体的にどうぞ