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【兵庫県】斎藤元彦知事「わいせつな文書を作成」発言が物議も撤回の考えなし「問題あると思っていない」 ★5アーカイブ

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最新の50件
2.
ユーザー
orVPL
>>1
1ヶ月以上前の消えたソースで継続立てちゃだめだよ

https://talk.jp/boards/operation/1693477550/105
105 logos ★ 2024/06/19(水) 12:30:35.26 ID:???
>>104
継続スレは1ヶ月までというルールになりました
3.
ユーザー
yhBQE
>>2
それはそいつのワガママだろ
4.
ユーザー
Ugbil
>>2
内容が多岐にわたっているので、読み返すなどいろいろ整理している。しっかりスレ立てを前に進め、板民の負託に応えることが私の責任の果たし方だ。
5.
ユーザー
uFyuV
斎藤知事の支持率が兵庫県内でも急落 第三者委員会の結果が影響か
同知事の基盤とされてる神戸市の長田区と須磨区でも
支持率は30%以下に


立花も頭を斬られてからはおとなしくなったし、維新よりも頼りになる味方だった関西電力も万博後は距離置く模様だし、今こいつを支持してるのは統一教会やパソナとか日本人に不利益な連中だけ

公益の観点から潔く辞任しとけ、カツラ知事めw
6.
ユーザー
ryA0O
>>5
ゴキブリソルジャーの夢日記はいりませんw
7.
ユーザー
orVPL
>>4
新しいソースがあるからそっちでやりな

【兵庫県】斎藤知事がハラスメント研修を受講「個人の問題なのに200人の職員と一緒?」「スピード感がなさすぎる」『瞬間湯沸かし器』と裏で言われていた知事はこれで変わるのか?
https://talk.jp/boards/newsplus/1745893615

まとめスレが欲しいなら自分で政治板にでも立てればいい
政治
https://talk.jp/boards/seiji
過去ログはこれでいいだろ
https://talk.jp/search/thread?query=%E6%96%8E%E8%97%A4
8.
ユーザー
0BYuW
>>7
スレ立ての対応は適切だった。改めるべきことを改め、しっかりスレ立てを進めていきたい。
9.
ユーザー
pYhIJ
斎藤知事は自ら辞めることはないね

辞めさせたければ他の方法でやるしかないなあ反斎藤派w
10.
ユーザー
JRhkf
公用PC私用、内容が高尚、猥褻関係ない
11.
ユーザー
j8K8L
事実は公表しないとね
12.
ユーザー
N533O
パワハラの根拠が論理的ではないよね

第三者委員会のパワハラ認定も委員たちの感想だし
百条ではパワハラ認定できなかった
大学教授や大臣が言ってるとかこれも全て個人の感想

ただ斉藤氏は一部のパワハラを認めているが
業務上の叱責 机叩いたけどそんなに強くない
1枚の紙を丸めて誰もいないところに投げる

記者も厳しく聞くにしてもこの内容だと崩す手段がなく斉藤氏に逃げられる
法的に裁くにしても県職員の中に訴えようとする人もいない
てかこの内容だと訴えてた職員が負ける

手段がないのになんでやめないんだろうねオールドメディア
やめたらいたずら電話なくなる
13.
ユーザー
g6MV6
もともと、職員とコミュニケーションをうまくとれない、相手の言い分を聞こうとしないせいで
「聞いてない」「知らない」って一方的にブチ切れる案件が多いんで、
最近のニュースでは、伝えたい情報などは知事とオンラインで共有できる文書にまとめる事になったようだな
パワハラ講習といい、県政が是正され良い方向に向かってるのは、局長の告発文のおかげともいえる

兵庫県の斎藤元彦知事、「風通しの良い職場づくり」道半ば…若手・中堅との意見交換まだ
ttps://www.yomiuri.co.jp/national/20250427-OYT1T50051/

>職員が政策を説明する知事レクでも、以前のように職員を厳しく叱ることはなくなったという。
>ある職員は「知事レクの終わりに『ありがとう』『お疲れさま』と、今までなかったねぎらいの言葉をくれるようになった」と話す。
>昨年12月からは、各部局が知事の耳に入れたい情報を文書にまとめ、斎藤氏とオンラインで共有するようになった。
>県幹部は「知事に情報を伝えるルートが増え、認識のずれを避けられるようになった」と歓迎する。

本来なら斎藤の年齢だと、できていて当たり前の事だったんだがw
コミュ障知事だと、ほんと職員側のほうが頭使わされるよな
今のスマホばかりいじって人と話そうともしないZ世代では、斎藤みたいなタイプが増えてリモートやオンラインが歓迎される世の中になっていくんだろうな
14.
ユーザー
xXO33
>>10

内容が低俗


不同意性交はあかんw
15.
ユーザー
xXO33
局長の誹謗中傷文書全文


こんにちは
県政推進室もいよいよ空中分解ですね。
あなたが詰め腹を切らされる計画が進行中と聞きました。
最近、知事のあなたへの態度が変でしょ?
OBの揉め事、議会対策の失敗、人事異動のミスの数々。全部、あなたの能力のなさが原因という言葉を添えて知事の耳に入っているみたいですよ。
あなたのいない所で色んなことが話題になっています。まあ、あなたが年度末に何も知らない知事に対して、嫌いな職員の悪口をあることないことめちゃくちゃに吹き込んだのと同じですね。今度はあなたの番というだけの話。
そもそも知事は4月以降、対話路線です。あなたのやってきたことは、今となっては迷惑以外の何ものでもないのです。その時は知事もその気だったのかも知れませんが、知事は変わり身が早そう。
知事の心変わり、お心当たりはありませんか?
イクボス宣言のドタキャンとか…
あー、こわーい。
知事に信頼されない局長って、もう終わってます。
あなたもそのうち、よくてどこかの県民交流室長か病院の管理局長ですね。
あなたが優秀な人達を追いやったように。
そして、次の人事異動はあなたにとって、完全な欠席裁判となります。

それにしても貴方って、ほんと心を許せる仲間がほとんどいないのですね。正確な情報が全然入ってきてないでしょう。
それでは職員局長は無理ですね。寂しい人です。
そもそも人事課長になれなかった人がちょっと選挙で勝ち馬に乗ったからと言って、急にちゃんと仕事ができる訳ありませんよ。そっか、この4月に担当業務が半分以下になって、楽になりましたか笑
法制もあなたには無理でした。陰山氏を次長にするとか、みんな笑っていますよ~

それにしても、推進室のメンバーがお互いに陰口の叩き合い。皆さん仲が良かったのでは?
「辛苦は共に出来ても、栄華は共に出来ず」といったところですか。
この間の経緯を知っている者たちにしてみたら、可笑しくて可笑しくて。
人事課の人達もあなたの悪口を陰では言いたい放題。人事異動に関する恥ずかしいエピソードもいっぱい漏れ聞こえてきましたよ。例えば…
いやぁ、なんでしたら、部下の皆さんに聞いてみたらどうですか?笑

そうそう、最近、体調はいかがです?
首を切られたOBの皆さんや左遷された人達の怨みつらみ、そろそろ怨念になって効いてきそうな頃かなと思って。あなたって、外見に似合わず小心者らいしですね。色んなことが気になって仕方がないでしょう。それも推進室のある方が陰で言いふらしていますよ。

ではでは。推進室の出世レース、頑張って生き残って下さいよ!へへへ。
私はあなたの応援はしませんけど笑
早ければ7月異動ですか、それとも 10 月異動ですか、その日が来るのを人事課の人達と同様、職員一同、首を長くして待ってまーす。
さあさあ、すぐに片山副知事のところに駆け込むのでしょ?いってらっしゃい~
よっ、一人では何もできない腰巾着さん。
ほんと、恥ずかしい、こんな人が人事の局長だなんて。
16.
ユーザー
xXO33
>>15

県の公益性考えたら
匿名でこんな文書を同僚に送りつけるような行為は許されませんよねw
17.
ユーザー
g6MV6
>>15
兵庫県知事、斎藤元彦氏を巡る一連の騒動は、新たな局面を迎えました。元県民局長の情報漏洩疑惑に関する第三者委員会の設置と運営を巡り、上脇博之神戸学院大学教授を含む弁護士28名が、兵庫県を相手取り、第三者委員会の設置要綱や委員名簿の公開を求める訴訟を提起したのです。この訴訟は、行政の透明性、情報公開、そして第三者委員会の独立性という、現代行政における重要な法的課題を浮き彫りにしています。

今回の訴訟の核心は、兵庫県が第三者委員会の設置要綱や委員名簿を非公開としている点にあります。情報公開を求める原告側の主張は、地方自治法、情報公開条例、そして憲法に基づく国民の「知る権利」に根拠を置いています。

地方自治法は、地方公共団体の行政運営における透明性を求め、住民の知る権利を保障しています。情報公開条例は、この地方自治法の趣旨を具体化し、行政情報の公開を義務付けるものです。これらの法律は、行政が保有する情報を原則として公開すべきことを定めており、非公開とすることは例外的な措置であるべきです。

さらに、憲法21条は、表現の自由を保障しており、この自由は「知る権利」を含むと解釈されています。国民は、行政の活動に関する情報を知ることで、その適法性や妥当性を判断し、民主的な意思決定に参加することができます。

一方、兵庫県は、第三者委員会の設置要綱や委員名簿を非公開とする理由として、個人情報保護や調査の公正性を挙げています。しかし、これらの理由が、情報公開を求める国民の権利を正当化するに足るものであるかは、裁判所の判断を待つ必要があります。

特に、第三者委員会の構成メンバーの非公開は、その独立性や中立性に対する疑念を生じさせます。第三者委員会は、行政から独立した立場で、客観的な調査を行うべき機関です。しかし、委員の選定基準や経歴が明らかにされない場合、その独立性が担保されているかどうかを判断することができません。

また、第三者委員会の設置要綱の非公開は、その調査範囲や手続きが適切であるかどうかを検証する機会を奪います。第三者委員会の調査は、関係者の名誉やプライバシーに関わる重要な問題を含むため、その手続きの透明性は不可欠です。
上脇教授らは、以前から、根拠なき第三者委員会は訴訟の対象になると指摘していました。この指摘は、第三者委員会の設置や運営が、法令や条例に違反する場合、その違法性を問うことができることを示唆しています。今回の訴訟は、まさにこの指摘を具体化したものであり、第三者委員会の法的責任を問う重要な裁判となる可能性があります。

今回の訴訟は、単なる情報公開の問題に留まらず、行政の透明性、公正性、そして民主主義の根幹に関わる重要な法的問題を提起しています。裁判所の判断は、今後の行政運営に大きな影響を与えるでしょう。

兵庫県は、今回の訴訟を契機に、情報公開に対する姿勢を見直し、県民の信頼回復に努める必要があります。第三者委員会の設置要綱や委員名簿の公開は、県民に対する説明責任を果たす上で不可欠です。また、第三者委員会の独立性や中立性を確保するための制度設計も急務です。

県民は、今回の訴訟に関心を寄せ、裁判の動向を注視していく必要があります。行政の情報公開は、民主主義の根幹を支える重要な要素であり、その実現に向けて、県民一人ひとりが声を上げていくことが求められます。斎藤終わったなw
18.
ユーザー
xXO33
>>17

いいんじゃないですかあ?
勝手にすれば。

こちらは何も困りませんしw
19.
ユーザー
xXO33
>>17

ていうか、
誹謗中傷文書と何の関係もないのだけどw
20.
ユーザー
pYhIJ
仕事中にワイセツ文書作成してるような人は処分されても仕方ない
しかも下っ端ならともかく局のトップ
これを何もせずに放置してるようなら組織は無茶苦茶になる
21.
ユーザー
g6MV6
>>15
漏洩した兵庫県の私的文書公開行為が招く法的責任:法令に基づいた徹底検証

兵庫県内で発生した文書問題において、漏洩した私的文書が公開されるという事態は、情報社会における倫理的、そして法的な問題を深く提起します。本稿では、この公開行為に焦点を当て、関連する法令を基に、公開者が問われる可能性のある罪状とその法的根拠を詳細に論理的に検証します。

1. 名誉毀損罪(刑法第230条、第231条)
公開された私的文書の内容が、特定の個人の社会的評価を低下させるような事実を摘示している場合、刑法上の名誉毀損罪が成立する可能性があります。名誉毀損罪は、真実性の有無にかかわらず、人の名誉を毀損する行為を処罰するものです。ただし、刑法第230条の2には、公共の利害に関する事実であり、その目的が専ら公益を図ることにあり、摘示された事実が真実であることの証明があった場合には、違法性が阻却される旨の規定があります。

しかし、今回漏洩し公開された文書が「私的文書」であるという点に着目する必要があります。私的文書は、通常、個人の内面や私生活に関する情報を含むものであり、その公開が公共の利害に直接的に関わるケースは限定的です。したがって、たとえ公開者が公益性を主張したとしても、その範囲や目的が厳格に判断されることになります。また、摘示された事実が真実であったとしても、その公開が公益を図る上で必要不可欠であったかという点も重要な判断要素となります。安易な私的文書の公開は、名誉毀損罪の成立を免れない可能性が高いと言えるでしょう。

2. プライバシーの侵害(民法第709条 - 不法行為)
名誉毀損罪とは別に、公開された私的文書の内容が、個人の私生活に関する情報であり、一般的に公開を欲しないと考えられる情報である場合、民法上の不法行為に基づくプライバシー侵害として、損害賠償請求の対象となる可能性があります。プライバシーの権利は、個人の私生活や私事について、みだりに公開されない権利であり、これは憲法13条の幸福追求権にも根拠を持つと解釈されています。

私的文書は、その性質上、高度なプライバシー情報を含む可能性が高く、たとえ名誉毀損に該当するほどの社会的評価の低下を伴わない情報であっても、公開によって被害者が精神的苦痛を被ることは十分に考えられます。公開の目的、情報の性質、公開の範囲、被害者の被る損害などを総合的に考慮し、不法行為の成否と損害賠償額が決定されます。特に、悪意を持って私的な情報を暴露するような行為は、高額な損害賠償が認められる可能性もあります。

3. 著作権法違反(著作権法第21条、第23条など)
漏洩した私的文書が著作物に該当する場合、著作権者の許諾なく複製・公開する行為は、著作権法に違反する可能性があります。著作物とは、思想または感情を創作的に表現したものであり、個人的な日記、手紙、創作的なメモなども著作権法上の保護対象となり得ます。

私的文書であっても、その表現方法に創作性が認められれば著作物として保護されます。したがって、著作権者に無断でこれらの文書をスキャンしてインターネット上にアップロードしたり、SNSで公開したりする行為は、著作権(複製権、公衆送信権など)の侵害にあたります。著作権侵害は、刑事罰の対象となる可能性もあり(著作権法第119条)、著作権者から差止請求や損害賠償請求を受ける可能性もあります。

4. 不正アクセス禁止法違反(不正アクセス行為の禁止等に関する法律第3条、第4条)
もし公開者が、漏洩した私的文書が保管されていたサーバーやストレージに不正にアクセスして情報を取得した場合、不正アクセス禁止法に違反する可能性があります。同法は、アクセス権限のないコンピュータへの不正アクセス行為や、不正アクセスによって得た情報の不正な利用を禁じています。
たとえ公開者自身が不正アクセスを行っていなくても、不正なアクセスによって取得された情報であることを知りながら、それを公開する行為も、同法の趣旨に反するとして、何らかの法的責任を問われる可能性は否定できません(幇助犯など)。特に、組織的な情報漏洩に関与している場合などは、より重い責任を問われる可能性があります。

5. 地方公務員法違反(守秘義務違反 - 地方公務員法第34条)
もし公開者が兵庫県の職員であった場合、職務上知り得た秘密(私的文書の内容が職務に関連する場合を含む)を漏洩・公開する行為は、地方公務員法の守秘義務に違反する可能性があります。公務員は、職務を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない義務を負っており、これに違反した場合、懲戒処分の対象となるだけでなく、刑事罰に処される可能性もあります(地方公務員法第60条)。

たとえ文書が「私的」なものであったとしても、その情報が職務遂行の過程で知り得たものであれば、守秘義務の対象となる可能性があります。公務員の信用失墜行為は、公務に対する信頼を損なうものであり、厳しく戒められるべきです。
22.
ユーザー
ryA0O
>>13
ウワサレベルの話で言論構築したらマルオと同じやん、ちょっと突かれたら「フガフガフガ」ってなるな
23.
ユーザー
g6MV6
漏洩した兵庫県の私的文書を公開する行為は、上記のように複数の法令に抵触し、刑事責任や民事責任を問われる可能性が極めて高いと言えます。公開者は、名誉毀損罪、プライバシー侵害による不法行為責任、著作権法違反、不正アクセス禁止法違反、そして地方公務員法違反といった、様々な法的リスクを認識する必要があります。

特に、私的文書の公開は、公共性や公益性が認められにくく、被害者のプライバシーや名誉を著しく侵害する可能性が高い行為です。安易な情報公開は、自身の法的責任を招くだけでなく、被害者に深刻な精神的苦痛を与えることにもなりかねません。

情報社会においては、情報の拡散力は非常に強く、一度公開された情報は完全に削除することが困難です。したがって、情報の取り扱いには慎重を期し、特に個人のプライバシーに関わる情報や著作物については、その公開が法的に許容される範囲内であるかを十分に検討する必要があります。今回の事案は、情報リテラシーの重要性を改めて示唆するものであり、個人情報の保護と適切な情報公開のバランスについて、社会全体で議論を深めていく必要があるでしょう。
24.
ユーザー
ryA0O
>>23
局長の犯罪に絡む重要な書類だから、漏洩とは違うな、文字通り公益通報
25.
ユーザー
g6MV6
>>23
不特定多数が閲覧できる状態ですのでその言い訳は通じないですね
あと私的文書に公益はありません
26.
ユーザー
g6MV6
何度もいくつかのスレで書き込んでたけど、スクショ撮っとくか
27.
ユーザー
LhWEO
斎藤知事の支持率が兵庫県内でも急落 第三者委員会の結果が影響か
同知事の基盤とされてる神戸市の長田区と須磨区でも
支持率は30%以下に


立花も頭を斬られてからはおとなしくなったし、維新よりも頼りになる味方だった関西電力も万博後は距離置く模様だし、今こいつを支持してるのは統一教会やパソナとか日本人に不利益な連中だけ

公益の観点から潔く辞任しとけ、カツラ知事めw
28.
ユーザー
N533O
https://www.youtube.com/watch?v=fxJwYJAShiU&t=285s
パワハラは公益通報に該当するかしないかの議員からの質問に
パワハラは公益通報に該当しないと消費者庁職員かな
国会で発言する場面
29.
ユーザー
DHhrg
【兵庫県】斎藤知事がハラスメント研修を受講「個人の問題なのに200人の職員と一緒?」「スピード感がなさすぎる」『瞬間湯沸かし器』と裏で言われていた知事はこれで変わるのか?
https://talk.jp/boards/newsplus/1745893615
30.
ユーザー
g6MV6
>>28
法のプロが集まった第三者委員会の報告書と消費者庁見解の齟齬:パワハラは公益通報の対象である

香椎なつさんの動画における「パワハラは、公益通報対象事実に当たらないという消費者庁の公式見解」という発言は、公益通報者保護法(以下、法)の解釈において重要な論点を提起しています。確かに、個別のパワハラ行為が直ちに法に定める「公益通報対象事実」に該当するかは慎重な検討を要しますが、消費者庁の見解が絶対的であると捉え、公益通報の有効性を一律に否定するのは早計です。法の条文と趣旨に照らし合わせ、パワハラが公益通報の対象となり得る場合について論理的に考察します。

まず、法第2条第3項は、「公益通報対象事実」を「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令に違反する行為又は違反するおそれのある行為」と定義しています。この定義を字義通りに解釈すれば、個別のパワハラ行為が、直接的に特定の法令の条文に違反していると明確に指摘できない場合、公益通報の対象とならないという見解も成り立ち得ます。

しかし、法の目的は、公益に関わる不正行為の早期発見と是正を促し、国民の利益を保護することにあります(法第1条)。この目的を達成するためには、「公益通報対象事実」の範囲を狭く解釈するのではなく、実質的な観点から捉える必要があります。

具体的に、パワハラが以下の状況にある場合、公益通報の対象となり得ると考えられます。
* 刑法に触れる場合: 暴行罪(刑法第208条)、傷害罪(刑法第204条)、脅迫罪(刑法第222条)、強要罪(刑法第223条)など、パワハラの内容が刑法上の犯罪行為に該当する場合、これらの行為は明らかに「国民の身体その他の利益の保護に関わる法令に違反する行為」に該当します。

* 労働関係法令に違反する場合: 労働基準法、労働安全衛生法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法など、労働者の権利や安全衛生に関する法令に違反するパワハラ行為は、「国民のその他の利益の保護に関わる法令に違反する行為」と解釈できます。例えば、安全配慮義務違反(労働契約法第5条)、不当な解雇や降格(労働基準法)、セクシュアルハラスメントや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント(男女雇用機会均等法、育児・介護休業法)などが該当し得ます。

* 組織的な不正行為の一環として行われる場合: 個別のパワハラ行為が、組織的な隠蔽工作や不正経理、顧客情報の不正利用など、他の法令違反行為と密接に関連している場合、そのパワハラ行為自体も公益通報の対象となり得ます。全体として公益を損なう不正行為の一部として捉えることができるためです。

* 企業の安全管理体制を著しく損なう場合: パワハラが、企業の安全管理体制を著しく損ない、結果として消費者の安全や健康を脅かすような事態を引き起こす可能性がある場合、「国民の生命、身体その他の利益の保護に関わる法令に違反するおそれのある行為」として、公益通報の対象となり得ます。

したがって、単に「パワハラ」という言葉だけで一律に公益通報の対象外とすることはできません。個別のパワハラ行為の内容、態様、そしてそれが関連する法令や社会全体の利益に与える影響を具体的に検討する必要があります。

法のプロが集まった第三者委員会の報告書が、もし個別事案におけるパワハラを公益通報の対象とならないと結論付けた場合、その判断の根拠となった事実認定と法令解釈を詳細に検証する必要があります。消費者庁の見解も、個別の事案を離れて抽象的に述べられたものであるならば、絶対的な判断基準とはなりません。

公益通報制度の有効性を高め、真に公益を保護するためには、「公益通報対象事実」の範囲を形式的に狭めるのではなく、その実質的な意義に照らして柔軟かつ合理的に解釈することが求められます。パワハラという行為が、上記のような状況下においては、十分に公益通報の対象となり得ることを理解する必要があります。第三者委員会の報告書を読みましょう。
31.
ユーザー
N533O
4月24日の消費者問題特別委員会で
藤本消費者庁政策立案総括審議官が答えてる

告発文の1から6は第三者でも事実認定されず
公益通報ではなかったと今ではわかる
そしてパワハラは公益通報に該当しない

告発文の内容は全て公益通報に当たらないと分かった今
知事が犯人捜しをしたことを批判するのおかしいよね
32.
ユーザー
g6MV6
>>31
事実誤認に基づいた書き込みであると言っても過言ではないですね。

まず、4月24日の消費者問題特別委員会における藤本消費者庁政策立案総括審議官の答弁は、告発文の1から6の全てが第三者によって事実認定されなかった、あるいは公益通報に該当しないと断定したものではありません。答弁の趣旨は、現時点では消費者庁は個別の事案について事実認定が完了しているわけではない、という点にあります。

次に、「パワハラは公益通報に該当しない」という点についてですが、公益通報者保護法は、労働者の権利侵害に関わるパワハラ行為も、法令違反行為として公益通報の対象となり得ることを明確に定めています。したがって、パワハラが公益通報に該当しないという主張は誤りです。

さらに、告発文の内容が全て公益通報に当たらない断定することはできません。真実相当性があること、通報内容が真実であると信じるに足りる相当の理由があることが求められます。これは、通報者が客観的な情報や証拠に基づいて、その内容が真実であると合理的に判断できる状況を指しており、第三者委員会で真実相当性は認められています。

以上の点を踏まえますと、「告発文の内容は全て公益通報に当たらないと分かった今、知事が犯人捜しをしたことを批判するのはおかしい」という主張は、前提となる事実認識が誤っているため、論理的に成り立ちません。

必要なのは公益通報に基づき、組織内の不正や問題点を明らかにし、改善を図るための調査です。これは、組織の健全性を保ち、県民の信頼に応えるために重要な責務と言えるでしょう。

デマや不確かな情報に惑わされることなく、正確な情報に基づいて行動することが重要です。
33.
ユーザー
g6MV6
>>31
このデマの出どころって高野?
34.
ユーザー
N533O
公益通報者保護法2条3項1号だったか
パワハラ防止法に刑事罰がないのでパワハラは公益通報に該当しない
35.
ユーザー
g6MV6
>>34
「パワハラは公益通報に該当しない」という点についてですが、公益通報者保護法は、労働者の権利侵害に関わるパワハラ行為も、法令違反行為として公益通報の対象となり得ることを明確に定めています。したがって、パワハラが公益通報に該当しないという主張は誤りです。

法第2条第3項は、「公益通報対象事実」を「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令に違反する行為又は違反するおそれのある行為」と定義しています。この定義を字義通りに解釈すれば、個別のパワハラ行為が、直接的に特定の法令の条文に違反していると明確に指摘できない場合、公益通報の対象とならないという見解も成り立ち得ます。

しかし、法の目的は、公益に関わる不正行為の早期発見と是正を促し、国民の利益を保護することにあります(法第1条)。この目的を達成するためには、「公益通報対象事実」の範囲を狭く解釈するのではなく、実質的な観点から捉える必要があります。

具体的に、パワハラが以下の状況にある場合、公益通報の対象となり得ると考えられます。
* 刑法に触れる場合: 暴行罪(刑法第208条)、傷害罪(刑法第204条)、脅迫罪(刑法第222条)、強要罪(刑法第223条)など、パワハラの内容が刑法上の犯罪行為に該当する場合、これらの行為は明らかに「国民の身体その他の利益の保護に関わる法令に違反する行為」に該当します。

* 労働関係法令に違反する場合: 労働基準法、労働安全衛生法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法など、労働者の権利や安全衛生に関する法令に違反するパワハラ行為は、「国民のその他の利益の保護に関わる法令に違反する行為」と解釈できます。例えば、安全配慮義務違反(労働契約法第5条)、不当な解雇や降格(労働基準法)、セクシュアルハラスメントや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント(男女雇用機会均等法、育児・介護休業法)などが該当し得ます。

* 組織的な不正行為の一環として行われる場合: 個別のパワハラ行為が、組織的な隠蔽工作や不正経理、顧客情報の不正利用など、他の法令違反行為と密接に関連している場合、そのパワハラ行為自体も公益通報の対象となり得ます。全体として公益を損なう不正行為の一部として捉えることができるためです。

* 企業の安全管理体制を著しく損なう場合: パワハラが、企業の安全管理体制を著しく損ない、結果として消費者の安全や健康を脅かすような事態を引き起こす可能性がある場合、「国民の生命、身体その他の利益の保護に関わる法令に違反するおそれのある行為」として、公益通報の対象となり得ます。

したがって、単に「パワハラ」という言葉だけで一律に公益通報の対象外とすることはできません。個別のパワハラ行為の内容、態様、そしてそれが関連する法令や社会全体の利益に与える影響を具体的に検討する必要があります。

法のプロが集まった第三者委員会の報告書が、もし個別事案におけるパワハラを公益通報の対象とならないと結論付けた場合、その判断の根拠となった事実認定と法令解釈を詳細に検証する必要があります。消費者庁の見解も、個別の事案を離れて抽象的に述べられたものであるならば、絶対的な判断基準とはなりません。

公益通報制度の有効性を高め、真に公益を保護するためには、「公益通報対象事実」の範囲を形式的に狭めるのではなく、その実質的な意義に照らして柔軟かつ合理的に解釈することが求められます。パワハラという行為が、上記のような状況下においては、十分に公益通報の対象となり得ることを理解する必要があります。第三者委員会の報告書を読みましょう。
36.
ユーザー
N533O
消費者庁の職員に言えよ
あと反論として成立してないぞ 論理性に欠ける
ただの感想をもっともらしく書いてるだけ
37.
ユーザー
N533O
>絶対的な判断基準とはなりません。

>十分に公益通報の対象となり得ることを理解する必要があります。

具体的にソース出してよ
38.
ユーザー
g6MV6
第三者委員会は、斎藤元彦知事の言動の一部をパワハラと認定しており、告発文書の内容には真実相当性があり、公益通報の要件を満たしていると判断しています。

ソースは第三者委員会報告書
39.
ユーザー
g6MV6
兵庫県の文書問題における第三者委員会が、パワハラ事案を報告書に重点的に記述した理由は、以下の通りです。

1. 兵庫県庁内の問題の根深さや組織文化の可視化:
* 兵庫県庁内において、斎藤知事によるパワハラが常態化しており、組織全体の根深い問題である可能性を示唆するため。個別の公益通報事案の背景にある県庁全体の病理を明らかにし、再発防止に向けた実効性のある提言を行う上で、パワハラの状況を詳細に記述することが重要だと判断したと考えられます。

* 特定の職員による個人的な問題というよりも、知事のリーダーシップを含む組織全体の風土や構造に問題がある可能性を示唆するため。公益通報された文書問題と並行して、県庁の組織文化全体に目を向ける必要性を強調した可能性があります。

2. パワハラ被害者の救済と再発防止の観点:
* たとえ個々のパワハラ行為が公益通報の形式的な要件を満たさずとも、実際に被害者が精神的な苦痛を受けている事実を無視できないという倫理的な配慮があったと考えられます。被害者の具体的な訴えを報告書に記録することで、問題の深刻さを県民や関係者に伝え、知事や県庁に対する改善への強い圧力をかけようとした可能性があります。

* 同様の知事によるパワハラ行為が今後二度と起こらないように、具体的な事例を詳細に記述することで、知事本人を含む県庁組織全体への強い警告と教訓とする意図があったと考えられます。

3. 公益通報された文書問題との関連性:
* 公益通報された文書問題の背景に、知事によるパワハラといったハラスメント行為が存在していた可能性。パワハラが、職員が萎縮し、組織内の不正を告発することを躊躇させる要因になっていたり、文書問題を含む他の問題を生み出す温床となっていたりする場合、その関連性を明確に示す必要があったと考えられます。

* 公益通報を行った職員に対する報復行為として知事によるパワハラが行われた疑いがある場合。公益通報制度の信頼性を守り、内部告発を奨励する観点からも、報復行為としてのパワハラを重視して記述する必要があったでしょう。

4. 第三者委員会の独立性と問題解決への強い意志:
* 兵庫県から独立した第三者委員会として、委託された文書問題の調査範囲だけでなく、県庁が抱えるより広範な問題、特に県民の信頼を大きく損なう可能性のある知事のパワハラ問題に積極的に切り込もうとする強い姿勢の表れかもしれません。真に県政の健全化と信頼回復を目指すのであれば、公益通報の形式的な要件だけでなく、県庁運営の根幹に関わる知事のハラスメント行為に正面から向き合うべきだと考えた可能性があります。

5. 県民への情報公開と説明責任:
* 知事によるパワハラに関する具体的な情報を県民に対して公開することで、問題の深刻さを理解してもらい、県政に対する信頼回復への協力を得る必要があったと考えられます。また、県民からの批判や疑問に対して、第三者委員会としての調査結果を詳細に示すことで、説明責任を果たそうとした意図がありました。

第三者委員会が実際にどのような意図で報告書を作成し、パワハラに重点を置いたのかは、報告書全体の構成や記述、提言の内容、そして委員会の会見などを総合的に分析するために報告書を読みましょう。
40.
ユーザー
FdTOv
>>21

一般論ですか。
今回の件とは何の関係もない話ですね。
41.
ユーザー
8mXhV
斎藤知事の支持率が兵庫県内でも急落 第三者委員会の結果が影響か
同知事の基盤とされてる神戸市の長田区と須磨区でも
支持率は30%以下に


立花も頭を斬られてからはおとなしくなったし、維新よりも頼りになる味方だった関西電力も万博後は距離置く模様だし、今こいつを支持してるのは統一教会やパソナとか日本人に不利益な連中だけ

公益の観点から潔く辞任しとけ、カツラ知事めw
42.
ユーザー
FdTOv
>>30

はい、関係ない話ですねw
43.
ユーザー
FdTOv
>>32

>答弁の趣旨は、現時点では消費者庁は個別の事案について事実認定が完了しているわけではない、という点にあります。

ソースなしw
44.
ユーザー
t1Oke
【特集】 当選目指さない「2馬力選挙」、兵庫県知事選挙で問題浮き彫り…活動量2倍で公平性揺らぐ
https://talk.jp/boards/newsplus/1745962161
45.
ユーザー
FdTOv
>>33

デマというか

報告書がパワハラ以外告発の事実認定してないってのは事実だろ。

さらに言うと
消費者庁がパワハラは公益通報対象外って明言してるw
46.
ユーザー
OD4Uo
>>45
>>39
47.
ユーザー
FdTOv
>>35

>パワハラが以下の状況にある場合、公

以下の場合など報告書にありません。

デマですね。
48.
ユーザー
OD4Uo
>>47
すぐ誤解するからな

第三者委員会は、斎藤元彦知事の言動の一部をパワハラと認定しており、告発文書の内容には真実相当性があり、公益通報の要件を満たしていると判断しています。

パワハラ事案を報告書に重点的に記述した理由は、以下の通りです。

1. 兵庫県庁内の問題の根深さや組織文化の可視化:
* 兵庫県庁内において、斎藤知事によるパワハラが常態化しており、組織全体の根深い問題である可能性を示唆するため。個別の公益通報事案の背景にある県庁全体の病理を明らかにし、再発防止に向けた実効性のある提言を行う上で、パワハラの状況を詳細に記述することが重要だと判断したと考えられます。

* 特定の職員による個人的な問題というよりも、知事のリーダーシップを含む組織全体の風土や構造に問題がある可能性を示唆するため。公益通報された文書問題と並行して、県庁の組織文化全体に目を向ける必要性を強調した可能性があります。

2. パワハラ被害者の救済と再発防止の観点:
* たとえ個々のパワハラ行為が公益通報の形式的な要件を満たさずとも、実際に被害者が精神的な苦痛を受けている事実を無視できないという倫理的な配慮があったと考えられます。被害者の具体的な訴えを報告書に記録することで、問題の深刻さを県民や関係者に伝え、知事や県庁に対する改善への強い圧力をかけようとした可能性があります。

* 同様の知事によるパワハラ行為が今後二度と起こらないように、具体的な事例を詳細に記述することで、知事本人を含む県庁組織全体への強い警告と教訓とする意図があったと考えられます。

3. 公益通報された文書問題との関連性:
* 公益通報された文書問題の背景に、知事によるパワハラといったハラスメント行為が存在していた可能性。パワハラが、職員が萎縮し、組織内の不正を告発することを躊躇させる要因になっていたり、文書問題を含む他の問題を生み出す温床となっていたりする場合、その関連性を明確に示す必要があったと考えられます。

* 公益通報を行った職員に対する報復行為として知事によるパワハラが行われた疑いがある場合。公益通報制度の信頼性を守り、内部告発を奨励する観点からも、報復行為としてのパワハラを重視して記述する必要があったでしょう。

4. 第三者委員会の独立性と問題解決への強い意志:
* 兵庫県から独立した第三者委員会として、委託された文書問題の調査範囲だけでなく、県庁が抱えるより広範な問題、特に県民の信頼を大きく損なう可能性のある知事のパワハラ問題に積極的に切り込もうとする強い姿勢の表れかもしれません。真に県政の健全化と信頼回復を目指すのであれば、公益通報の形式的な要件だけでなく、県庁運営の根幹に関わる知事のハラスメント行為に正面から向き合うべきだと考えた可能性があります。

5. 県民への情報公開と説明責任:
* 知事によるパワハラに関する具体的な情報を県民に対して公開することで、問題の深刻さを理解してもらい、県政に対する信頼回復への協力を得る必要があったと考えられます。また、県民からの批判や疑問に対して、第三者委員会としての調査結果を詳細に示すことで、説明責任を果たそうとした意図がありました。

第三者委員会が実際にどのような意図で報告書を作成し、パワハラに重点を置いたのかは、報告書全体の構成や記述、提言の内容、そして委員会の会見などを総合的に分析するために報告書を読みましょう。
49.
ユーザー
OD4Uo
https://youtu.be/QH0loQ2tORg?si=8CJGnGJyQAreIJUV
斎藤ソルジャーを可視化したら
50.
ユーザー
FdTOv
>>38
デマ


ソースにそんな記述ありませんw
51.
ユーザー
FdTOv
>>46

ソースなし、
こちらのコメントとも関係なしw
52.
ユーザー
FdTOv
>>48

はい、こちらの話に反論できないということですね。
53.
ユーザー
OD4Uo
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk19/documents/honnpenn2.pdf

P162
違法、不当な取扱いとなる事態は防げたものである

詳しくはP120 10章に
54.
ユーザー
OD4Uo
やはり少し長いと理解できないみたい
55.
ユーザー
FdTOv
>>53

一度も違法とは「認定」してませんねw
56.
ユーザー
FdTOv
>>53

あ、こっちかな?

>>パワハラが以下の状況にある場合、公

以外の状況がどこにあるの?
57.
ユーザー
ljQaa
またゴキブリソルジャー論破されちゃった > <
58.
ユーザー
WDlAm
いつまでこの話題引っ張ってんの?
ど左翼ってしつこいな
病気なんじゃねーの?
59.
ユーザー
OD4Uo
>>57
もうID変えるのやめろよ、元のIDの方がカッコいいよ
論破というか理解出来ない人に説明するの大変で時間がかかってる
60.
ユーザー
OD4Uo
>>55
公益通報の要件を満たすと断定
つまり認定
認定でも対して意味は変わらない
61.
ユーザー
4lWxy
>>60

「つまり」

詰まってないです。
あなたの独断w

法的な認定できるのは法に定められた機関だけです。

弁護士にそんな権限ありません。
62.
ユーザー
4lWxy
たとえ人を殺したのが事実でも

殺人罪を認定できるのは法に定められた機関のみ。

63.
ユーザー
OD4Uo
>>61
評価してと依頼して、都合の悪い結果だったからゴネてる
64.
ユーザー
OD4Uo
>>62
元局長の業務専念違反は裁判所が認定したのか?
65.
ユーザー
OD4Uo
殺人まで出してくると、合法も裁判所が認定しないといけなくなるな
つまり斎藤は容疑者
66.
ユーザー
OD4Uo
斎藤知事および支持者の皆様へ

兵庫県の公益通報者保護法に関する対応について、以下の質問をさせていただきます。

* 通報者保護の軽視について:
* 兵庫県知事による公益通報者とみられる職員への対応が、公益通報者保護法の趣旨に反するとの批判が出ています。通報者の特定指示や通報内容への批判、公益通報としての不適切な処理など、具体的な事例について、斎藤知事及び斎藤支持者はどのように認識されていますか?

* これらの対応が、通報者保護を目的とした法改正の精神をどのように損なっているとお考えですか?

* 通報対象の限定解釈について:
* 兵庫県側が告発文書を「真実相当性がない」として公益通報として扱わなかった判断に対し、専門家から解釈の誤りが指摘されています。この判断の妥当性について、斎藤知事及び斎藤支持者の見解をお聞かせください。

* 公益通報者保護法における「公益通報」の定義と、兵庫県の解釈との間にどのような差異があるとお考えですか?

* 制度運用の不透明性について:
* 内部通報窓口の運用や、通報後の調査、対応の透明性に対する懸念が指摘されています。郵送による匿名通報ができないなど、通報しにくい状況があるとの指摘もあります。

* 斎藤知事及び斎藤支持者は、これらの指摘に対して、兵庫県の制度運用におけるどのような改善が必要だとお考えですか?

* 透明性を確保するために、どのような具体的な措置が有効だとお考えですか?

* 第三者委員会の指摘について:
* 第三者委員会が、兵庫県の対応は公益通報者保護法に違反すると結論付けた報告書を提出しています。この報告書の内容をどのように評価されますか?

* この報告書を踏まえ、斎藤知事及び斎藤支持者はどのような対応を兵庫県に求めますか?

* 令和2年改正との乖離について:
* 令和2年改正では、保護対象の拡大や外部通報の要件緩和など、公益通報者の保護を強化する内容が含まれています。

* 兵庫県の現状の対応は、これらの改正の趣旨とどのように乖離しているとお考えですか?

* 斎藤知事及び斎藤支持者は、兵庫県が改正の趣旨を遵守するために、どのような具体的な行動をとるべきだとお考えですか?

これらの質問は、兵庫県の公益通報制度の適正な運用と、公益通報者保護法の精神の実現を目的としています。斎藤知事および支持者の皆様の率直なご意見をお聞かせください。
67.
ユーザー
veIS1
>>63

つまり「認定」してないわけですね。
68.
ユーザー
OD4Uo
>>67
第三者委員会としては違法としてますね
69.
ユーザー
veIS1
>>64

地方公務員法に基づいて、
兵庫県人事委員会が認め処分を決定し、
その処分を知事も認可しています。

これら全て法律に基づいた行政の権限及び裁量範囲内です。
70.
ユーザー
OD4Uo
>>69
斎藤は?
71.
ユーザー
veIS1
>>68
何の権限もないですw
72.
ユーザー
veIS1
>>70
知事ですが何か?
73.
ユーザー
OD4Uo
>>71
公益通報の通報者探しと体制づくりが違法状態
74.
ユーザー
OD4Uo
>>72
「日本の法律」に基づいて考えると、知事が違法行為を行った場合、法的・倫理的責任が問われることがあります。以下にポイントを整理します:

1. 法的責任:知事が違法行為(例:収賄、職権乱用など)に及んだ場合、刑事訴追される可能性があります。検察や警察による捜査が進み、裁判で有罪が確定すれば、知事の職を自動的に失う場合があります(公職選挙法や地方自治法に基づく失職規定)。

2. 政治的・倫理的責任:違法行為が明らかになった場合、世論や議会からの圧力により辞任を求められることが一般的です。知事本人が自ら辞任を選択する場合も多いですが、政治的判断や公的信頼の維持を考慮した結果です。

3. 処分手続き:知事の「処分」は、通常、議会や住民によるリコール(解職請求)、あるいは法的な手続き(弾劾や訴追)を通じて行われます。知事が自ら「処分」する仕組みは法律上存在しませんが、辞職は本人の意思で可能です。

4. 具体例:過去に、違法行為や不祥事が発覚した知事が辞任したケース(例:収賄事件や選挙違反など)はありますが、責任を取る形での辞任です。
75.
ユーザー
OD4Uo
>>72
日本の公務員法(国家公務員法や地方公務員法)に基づく処分について、知事に関して説明します。

1. 知事と公務員法の適用
• 都道府県知事は「特別職」の地方公務員に分類されます(地方公務員法第3条第3項)。一般職の公務員とは異なり、知事は選挙で選ばれる公職であり、地方公務員法の懲戒処分規定(第29条など)が直接適用されることは通常ありません。
• 懲戒処分(免職、停職、減給、戒告など)は、一般職公務員に対して上司や任命権者が課すもので、知事は任命権者(住民による選挙)から選ばれるため、懲戒処分の対象外となるケースが一般的です。

2. 違法行為と公務員法に関連する責任
• 違法行為の刑事責任:知事が違法行為(例:収賄、背任、職権乱用など)を行った場合、地方公務員法第28条(信用失墜行為の禁止)や倫理規定に抵触する可能性があります。しかし、知事は特別職であるため、懲戒手続きよりも刑事訴追が優先されます。刑事裁判で有罪が確定した場合、地方自治法や公職選挙法に基づき失職する可能性があります(地方自治法第143条など)。
• 倫理的責任:地方公務員法第30条(職務専念義務)や第35条(法令遵守義務)に違反する行為があれば、知事としての職務遂行に問題があると見なされ、議会や住民からの辞任圧力が高まります。

3. 知事に対する「処分」の実態
• 地方公務員法に基づく懲戒処分は知事には適用されにくいですが、以下のような形で責任が問われます:
• 議会による不信任決議:都道府県議会が知事に対する不信任決議を可決した場合、知事は辞職するか議会を解散するかを選択する必要があります(地方自治法第178条)。
• 住民によるリコール:住民が署名を集めて知事の解職を求めるリコール請求が可能です(地方自治法第80条)。
• 刑事訴追:違法行為が刑事事件として立件されれば、検察の捜査や裁判の結果次第で失職に至る場合があります。
• 知事が自ら「処分」する(辞任する)ケースは、法的義務ではなく、世論や政治的圧力による自主的な判断です。

4. 具体例
過去に、収賄や選挙違反などで刑事訴追された知事が失職または辞任した事例があります(例:2010年代の宮崎県知事の収賄事件など)。これらは地方公務員法の懲戒処分ではなく、刑事司法や政治的プロセスによる結果です。

5. 結論
地方公務員法に基づく懲戒処分は、特別職である知事には通常適用されません。違法行為に対する「処分」は、刑事訴追、議会の不信任、リコール、または知事自身の辞任という形で実現します。知事が自ら処分する法的義務はありませんが、責任追及の過程で辞任に至るケースが多いです。
76.
ユーザー
veIS1
>>73

「認定した」機関はないですね。
77.
ユーザー
veIS1
>>74

> 知事が違法行為を行った場合、法的・倫理的責任が問われることがあります

仮定の話がどうしました?
78.
ユーザー
veIS1
>>75

今回の事例とは無関係なお話ですね。
79.
ユーザー
OD4Uo
>>76
裁判所で決めないと体制作りもできない斎藤ということですか?

>>77
斎藤は違法です


>>78
違いますよ
80.
ユーザー
veIS1
>>79

> 裁判所で決めないと体制作りもできない斎藤ということ

知事の裁量範囲内です。
要望あるなら議会経由でお願いしたら?
81.
ユーザー
veIS1
>>79

> 斎藤は違法です

あなたが言い張ってもどうしようもありませんw
82.
ユーザー
OD4Uo
>>80
そうなります
日本の法律が適応しない問題は、議会や記者会見、住民から激しく追求されますね
83.
ユーザー
veIS1
>>82

別に要望はご勝手に。
住民や議員の自由です。
84.
ユーザー
3XYpv
いつまでやってんの?恥ずかしくないの?工作員漫才バレてるよ(笑
85.
ユーザー
3XYpv
放っとけば自然に落ちて消えるで、もうみんな斉藤なんかほとんど関心ないし
86.
ユーザー
ljQaa
>>85
いや、ゴキブリソルジャーが論破されて泣き言言うの見てて楽しいよ
87.
ユーザー
OD4Uo
>>86
え?どこが論破?
88.
ユーザー
OD4Uo
兵庫県知事らの公益通報問題、都合の良い解釈と反論で泥沼化

県民の信頼揺らぐ 公益通報者保護の理念はどこへ
兵庫県における公益通報を巡る問題が、県知事の斎藤元彦氏、片山氏、増山裕之氏、そしてN国党の立花孝志氏ら、並びに斎藤知事の支持者による度重なる反論によって、一層混迷の度合いを深めている。彼らは、都合の良い部分だけを切り取った解釈や、感情的な反論を繰り返し、問題の本質から目を背ける姿勢が顕著だ。県民からは、県政への信頼失墜を懸念する声が上がっている。

「誹謗中傷」を盾に本質を歪曲
斎藤知事らは、公益通報の一部に不適切な表現があったことを捉え、「誹謗中傷」という言葉を多用し、通報全体の公益性を否定しようと試みている。しかし、公益通報者保護法は、通報の動機や表現方法ではなく、告発された不正行為の真偽を重視する。一部に感情的な記述があったとしても、公益に関わる情報が含まれていれば、それは保護の対象となるべきだとの指摘は、専門家からも多く上がっている。

第三者委の指摘を「見解の相違」と軽視
第三者委員会の報告が、県の対応に法令違反の可能性を示唆しているにも関わらず、斎藤知事らはこれを「見解の相違」と一蹴。専門家の客観的な意見を軽視する姿勢は、県政の透明性を大きく損なうものと言わざるを得ない。委員会が問題視したのは、単なる個別の見解のずれではなく、公益通報制度の運用体制そのものに対する疑義である。

法の「精神」を無視した形式的な解釈
斎藤知事らは、公益通報者保護法の条文を都合よく解釈し、その根底にある「公益のために内部告発を行う者を保護する」という精神を無視しているとの批判も根強い。法律は、単なる文字の羅列ではなく、その目的を理解し、社会全体の利益に資するように運用されるべきだ。

N国・立花氏の利用も批判の的
N国党の立花孝志氏の介入は、この問題をさらに複雑化させている。自身の政治的な主張を前面に押し出し、問題を矮小化しようとする姿勢は、公益通報制度への信頼を大きく損なうものとして、多くの批判を浴びている。

県民からは信頼失墜を懸念する声
一連の報道を受け、県民からは県政への不信感が募っている。「都合の良いことばかり主張し、問題の本質から逃げている」「県民の知りたい情報が 埋もれてしまう」「このままでは、誰も安心して内部告発などできなくなる」といった厳しい意見が相次いでいる。

「真摯な議論と制度改善を」
公益通報制度に詳しい専門家は、「一部の言葉尻を捉えて通報全体を否定するのではなく、告発された不正行為の真偽を徹底的に調査すべきだ。また、第三者委員会の指摘を真摯に受け止め、制度の改善に繋げる必要がある」と警鐘を鳴らす。

今後の焦点
今後の焦点は、斎藤知事らが、県民の声と専門家の意見に真摯に向き合い、透明性の高い調査と、実効性のある制度改善策を示すことができるかどうかに集まる。都合の良い解釈や感情的な反論を繰り返すだけでは、県民の信頼回復は遠のくばかりである。もう斎藤には自ら身を処するしかない。
89.
ユーザー
veIS1
>>88

>公益に関わる情報が含まれていれば、

パワハラ以外全部デマでしたね。

そしてパワハラは公益通報対象外ですね。

不正な目的は明らかになりましたw
90.
ユーザー
OD4Uo
>>89
真実相当性と専らがどうしても認めたくない人が一定数いるのは理解しました
91.
ユーザー
veIS1
>>90

不正な目的がどうしても認めたくない人が一定数いるのは理解したよ。
92.
ユーザー
Lzafc
県民の税金で購入されたパソコンで、しかもあろう事か公務中に不倫わいせつエロ日記を書いとったんやろが

そらあかんやろ
93.
ユーザー
OD4Uo
>>91
専らが理解出来ない人と自白しましたね
94.
ユーザー
JXvq5
神戸新聞が19日に配信した記事「斎藤元彦知事めぐる『X』投稿、9割が兵庫県外から発信」で、取材班が投稿ワードを「斎藤元彦」で抽出したことに対し、読者から「フルネームで書くのは知事に否定的な見解を持つ人が多い。多角的に見てほしい」という旨の声が寄せられた。そこで「斎藤知事」「さいとう元彦」と合わせて調べると、確かに三つのワードで支持・不支持の割合に違いは見られたが、県外の投稿が8~9割を占める状況は変わらなかった。(特集取材班)



https://www.msn.com/ja-jp/news/national/%E6%96%8E%E8%97%A4%E5%85%83%E5%BD%A6-%E6%96%8E%E8%97%A4%E7%9F%A5%E4%BA%8B-%E3%81%95%E3%81%84%E3%81%A8%E3%81%86%E5%85%83%E5%BD%A6-sns%E4%B8%8A%E3%81%AE%E5%91%BC%E3%81%B3%E6%96%B9%E3%81%A7-%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%81-%E3%81%8C%E5%88%86%E3%81%8B%E3%82%8B-%E6%8A%95%E7%A8%BF%E3%82%92%E5%88%86%E6%9E%90/ar-AA1DSys5?ocid=msedgdhp&pc=LCTS&cvid=ed091a42e38e471392cbf0e9540c5c8d&ei=8

投稿の8~9割が兵庫県外
兵庫県内で斎藤元彦はスルーされてる
95.
ユーザー
veIS1
>>93

専らは、「もっぱら」と読み、ある一つのことに集中するさま、またはある一つのことを主とするさまを意味します。

他の可能性を排除して、特定の事柄に集中している様子を表します。
「ひたすら」「ただただ」といったニュアンスも持ちます。
法律用語としては、「主として」「ほぼ」「大概には」という意味で用いられ、100%ではないものの、おおむねその状態に近いことを示します。

はい、関係ありませんでしたね。


逃亡宣言お疲れ様w
96.
ユーザー
OD4Uo
>>95
専ら公益通報である必要はないのは知ってる?
97.
ユーザー
veIS1
>>96


この文言が読めなかったって自白?

>上記のような「不正の利益を得る目的」や「他人に不正の損害を加える目的」の通報と認められなければ足り



他人に不正の損害を加える目的と認められちゃったんだよw
98.
ユーザー
OD4Uo
>>97
公益通報における「不正の目的」とは、単に法令違反行為を通報することではなく、その通報の動機や意図が社会的に不当であると認められる場合を指します。公益通報者保護法は、真に公益を図るための通報者を保護するものであり、不正な目的で行われた通報は保護の対象外となります。
具体的にどのような場合に「不正の目的」があると判断されるかについては、以下の要素が考慮されます。

不正の目的の例
* 自己または他人の不正な利益を図る目的:
* 通報を手段として金品をゆすり取ろうとする場合
* 競争相手の信用を失墜させ、自社の利益を不当に増やそうとする場合
* 個人的な恨みや報復のために、事実を歪曲して通報する場合
* 交渉を有利に進めるために通報を利用する場合
* 他人に不当な損害を与える目的:
* 単に他人を陥れるため、嫌がらせのために通報する場合
* 社会通念上相当な範囲を超える方法で、他人の名誉や信用を毀損する目的で通報する場合
* 業務妨害を目的として通報する場合
* その他、社会的に不相当な目的:
* いたずらや悪ふざけを目的とした通報
* 正当な理由なく、関係者のプライバシーを侵害する目的での通報

重要な考慮事項
* 公益を図る目的との併存: 単に公益を図る目的以外の目的が通報に併存しているというだけでは、直ちに「不正の目的」があると判断されるわけではありません。通報の主たる目的が公益の実現にあると認められる場合は、保護の対象となります。
* 真実性の認識: 通報者が通報内容が真実でないと認識していながら、または重大な過失によって真実でないと認識せずに通報した場合も、「不正の目的」があると判断される可能性があります。
* 手段の相当性: 通報の手段や方法が、社会通念上相当な範囲を逸脱している場合も、「不正の目的」の判断に影響を与えることがあります。

でも、斎藤らが判断することではない
第三者委員会は公益通報者保護法違反と報告しています
99.
ユーザー
OD4Uo
不服なら斎藤が第三者委員会に申し立てるか、裁判所に訴えるかしないと、覆らない
100.
ユーザー
OD4Uo
>>86
斎藤ソルジャー、ちょっと飲みに行ってくるわ
戻りは相手次第で読めないわ
たまには覗くよ
101.
ユーザー
7yT0B
>>98

>不正の目的の例

はい、思いっきり引っかかってますね。

>斎藤らが判断することではない

法律に基づいて
人事委員会で処分決まりました!
102.
ユーザー
7yT0B
>>99

覆るも何も

兵庫県の処分が決定事項なので。

第三者委員会に覆す権限ありませんからw
103.
ユーザー
JXvq5
第三者委員会で公益通報違反と認定された斎藤元彦

第三者委員会や司法に不服申し立てをすればいい

斉藤元彦は不服申し立てをしていないのだから、受諾したんだろ
104.
ユーザー
7yT0B
>>103

>第三者委員会で公益通報違反と認定された斎藤元彦

はい、ソースなしのデマ。

報告書にはどこにも違反と「認定」するという記述はありませんw


いやあ、ほんとにバカは論破するの簡単でいいなあ。
105.
ユーザー
VqzcQ
評価は違法
体制も違法と評価
106.
ユーザー
VqzcQ
違法を是正できない斎藤さん
107.
ユーザー
JXvq5
>>104
文書問題に関する第三者委員会
調査報告書

第10章 公益通報などの観点から見た場合の県の対応の問題点について

第3 本件文書の作成・配付行為に対する兵庫県の対応の適否
1 本件文書の作成・配付行為の公益通報該当性・・・第3号通報に該当
(1)通報大将事実用件充足の有無
事項4(贈答に関わる問題)
事項6(令和5年11月に実施されたプロ野球球団優勝パレードをめぐる問題)
事項7(職員に対する言動ないし対応の適否)

事項4、同6および同7は3号法の「通報対象事実」の要件を充たしている。

(2) 「不正の目的」について
元西播磨県民局長が本件文書を流布させることで「不正の利益を得る」という事は考えにくい。また同局長が、将来的に何らかの影響力を行使して、実際に斎藤知事や幹部職員らを失脚させる目的があったとまでは認めることが出来ず、本件文書末尾に本件文書の取り扱いについて注意を促す記載があることに照らすと、本件文書に記載された企業、金融機関や県の外郭団体等に「損害を与える」目的があったとも認めがたい。本件文書の配布先が10か所に限定され、その中に県警本部が含まれていたことからは、直ちにこの文書の内容を広く流布して県政を混乱に陥れようとの不当な意図も看取することが出来ず、本件文書の配布が「不正の目的」でなされたものと評価することはできない。

2 斉藤知事と片山副知事ら利益関係者が関与したこと・・・・きわめて不当
 本件文書内容に関係のあるものが調査を指示し、処分決定過程にも関与したことで、懲戒処分の公正さを疑わせる事態を招いたのであり、県の対応は、法律および指針の趣旨に反するものであって、極めて不当であった。

3 通報者を探索した行為
(1)メール調査と元西播磨県民局長らへの事情聴取について・・・違法
 斉藤知事は、3月21日に「通報者の探索」を命じた理由として、本件文書には、自分たちへの誹謗中傷のほか、関連企業や職員らの実名を記して名誉棄損、信用棄損等がなされていたために、それ以上の拡大を阻止し、再び同様の告発文が頒布されないよう抑止する必要があり、迅速な通報者の特定が必要な緊急性があったためと説明している。かかる動機による通報者探索は保護法11条4項及び指針第4の2の趣旨に反するものであり、通報者探索禁止の例外として指針第4の2(2)ロが規定する「止む得ない場合に当たるという事は出来ず違法である。



斉藤知事らは公益通報者保護法違反であると報告書には書かれている。
108.
ユーザー
N5Xk4
>>107
ありがとうね
スマホだと検索できなくて、コピペも出来ない
109.
ユーザー
swugi
>>107

違法に関して
「認定」とは書かれてないわけね。
110.
ユーザー
swugi
>>108

コピペはともかく、検索は出来るだろw
111.
ユーザー
ljQaa
ワイセツ局長の名誉回復って、庁舎の正面玄関にえっちな語録集の石碑でも建てるん?
112.
ユーザー
t1Oke
なぜ「舐めプ」なトランプが支持されるのか…ジャーナリストが指摘「兵庫・斎藤知事支持層とのヤバい共通点」

https://news.yahoo.co.jp/articles/8114d901c14b2b994d7c19330eff7ec9920d429a

> ■パワハラ疑惑の斎藤知事を再び選んだ「信者」60人に取材

 ――新書版の『ルポ 「トランプ信者」潜入一年』(小学館新書)では、2024年11月、兵庫県の斎藤元彦知事が再選されたときの取材も加えられています。そこでは、トランプ大統領に投票したアメリカの有権者と、斎藤元彦氏がパワハラで告発され辞職したあと、再び知事に選んだ人の共通点を見いだしていますね。

 【横田増生(以下、横田)】そうです。何が似ているかというと、トランプの支持者も斎藤支持者も「自分たちの知りたいことしか知りたくない」というメンタリティーであること。トランプの支持者は自分が支持している理由を見つけたい。斎藤支持者も斎藤元彦を支持している理由を見つけたい。それは往々にして新聞、テレビニュースという既存のメディアにないから、SNSなどでトランプや斎藤元彦を擁護する発信を見つけ、そこで「“真実”が見つかった」「目覚めた」と確信を深めていくことが分かりました。

■ファクトチェックより「信じたい気持ち」を優先する人たち

 ――要は、トランプを信じたい、あるいは斎藤氏を県のトップにしたいという感情が先に立って、ファクトが後回しになってしまうということですね。

 【横田】ファクトは二の次、三の次ですね。斎藤支持者で僕が取材した60人ぐらいの中で、新聞を読んでいるのは4人だけでした。このうち2人が70代、2人が80代の男性。他の若い世代の50~60人は新聞を読んでいない。新聞もテレビの報道も「信じない」と言います。

 情報源は何ですかと聞くと、FacebookやX(旧Twitter)、TikTok。そういったSNSにはフィルターがかかるから、検索すればするほど、自分たちが見たい情報ばかり届く。そこで「斎藤さんは県政を一生懸命やっていた」「告発した職員たちに足を引っ張られていた」という発信を読む。それは往々にして事実と違うけれど、彼らが知りたいのは“事実”ではなく、自分の感情を支えてくれるような“ストーリー”なんです。
113.
ユーザー
N5Xk4
>>112
地球は平らと信じてる層
114.
ユーザー
0URdi
>>109
違法と書いてる時点で認定という意味ですよ
パワハラを認定としている
115.
ユーザー
tcqCQ
>>114
可能性とか疑いじゃないもな
116.
ユーザー
tcqCQ
斎藤ソルジャー、これどうすんのよ?
117.
ユーザー
gkOAG
>>112

>「自分たちの知りたいことしか知りたくない」というメンタリティーであること。

アンチそのものじゃんw
118.
ユーザー
gkOAG
>>114

だから裁判所でもないのに、
弁護士にそんな権限ありませんw
119.
ユーザー
LUFwP
「みんな言ってる」はただの言い訳
素の発信 ほんとに正しいですか?
誤った情報を広めてませんか?
みんなが言ってるからっていうのが理由なの?

ある日突然加害者になるかもしれないよ
SNSでの発言が
訴えられる日が来るかもしれない
そのリスク 本当に理解してる?

斎藤知事「傷つける行為は許されない」
SNSでの誹謗中傷対策促すキャンペーン実施と発表(2025年4月24日)
https://www.youtube.com/watch?v=L8gqlDhLcMU

論理を理解するだけの知能を持たない人は
自分がエコチェンになってないか気を付けよう

エコチェン分からない?調べればいいよ
調べた?調べないよね?
分からないことを調べない人は知的好奇心が低く
知能が低い可能性が高い
120.
ユーザー
LUFwP
知的好奇心が低いと
知能が低い可能性が高い

これ論理的に成立してると思うんだけど
121.
ユーザー
LUFwP
【2025年最新】世界のIQ(知能指数)ランキング | 日本が平均IQ世界一を継続
https://sekai-hub.com/posts/iq-ranking-2024#google_vignette

平均IQ
1位 日本112.30
75位 アメリカ 96.57

兵庫県民とトランプ信者を同列に考えているところがおかしい
論理が分かる人の割合が結構違う

兵庫県民はアホだという前提で
反斉藤を続けるのって負けフラグになると思うよ
122.
ユーザー
LUFwP
リベラルの人 論理ってわかる?
最強であるが説明がめんどくさい
例外をすべて排除する必要がある

その結果得られるのは日本人の6割からの賛同
アメリカと比較して論理はかなり使える

知能が低かったり知的好奇心がない人が
論理を理解できないのは当たり前のこと
エジソンは偉い人か?

知能が高い人ほどエジソンの評価は分かれるとおもうが
エジソンの権利の独占の結果ハリウッドが生まれた
123.
ユーザー
tyBYQ
>>121
これみたら同じかなと思ったわ
https://youtu.be/QH0loQ2tORg?si=8CJGnGJyQAreIJUV
124.
ユーザー
2s069
>>123
これがゴキブリソルジャー?
125.
ユーザー
tyBYQ
>>124
そうそう、斎藤ソルジャーの可視化
126.
ユーザー
NbtAh
>>118
現時点で斎藤元彦からは不服請求は第三者委員会、議会、司法に出されておらず
斉藤元彦は「公益通報者保護法違反」を受任してるんでしょうね


文書問題に関する第三者委員会
調査報告書

第10章 公益通報などの観点から見た場合の県の対応の問題点について

第3 本件文書の作成・配付行為に対する兵庫県の対応の適否
1 本件文書の作成・配付行為の公益通報該当性・・・第3号通報に該当
(1)通報大将事実用件充足の有無
事項4(贈答に関わる問題)
事項6(令和5年11月に実施されたプロ野球球団優勝パレードをめぐる問題)
事項7(職員に対する言動ないし対応の適否)

事項4、同6および同7は3号法の「通報対象事実」の要件を充たしている。

(2) 「不正の目的」について
元西播磨県民局長が本件文書を流布させることで「不正の利益を得る」という事は考えにくい。また同局長が、将来的に何らかの影響力を行使して、実際に斎藤知事や幹部職員らを失脚させる目的があったとまでは認めることが出来ず、本件文書末尾に本件文書の取り扱いについて注意を促す記載があることに照らすと、本件文書に記載された企業、金融機関や県の外郭団体等に「損害を与える」目的があったとも認めがたい。本件文書の配布先が10か所に限定され、その中に県警本部が含まれていたことからは、直ちにこの文書の内容を広く流布して県政を混乱に陥れようとの不当な意図も看取することが出来ず、本件文書の配布が「不正の目的」でなされたものと評価することはできない。

2 斉藤知事と片山副知事ら利益関係者が関与したこと・・・・きわめて不当
 本件文書内容に関係のあるものが調査を指示し、処分決定過程にも関与したことで、懲戒処分の公正さを疑わせる事態を招いたのであり、県の対応は、法律および指針の趣旨に反するものであって、極めて不当であった。

3 通報者を探索した行為
(1)メール調査と元西播磨県民局長らへの事情聴取について・・・違法
 斉藤知事は、3月21日に「通報者の探索」を命じた理由として、本件文書には、自分たちへの誹謗中傷のほか、関連企業や職員らの実名を記して名誉棄損、信用棄損等がなされていたために、それ以上の拡大を阻止し、再び同様の告発文が頒布されないよう抑止する必要があり、迅速な通報者の特定が必要な緊急性があったためと説明している。かかる動機による通報者探索は保護法11条4項及び指針第4の2の趣旨に反するものであり、通報者探索禁止の例外として指針第4の2(2)ロが規定する「止む得ない場合に当たる」という事は出来ず違法である。
127.
ユーザー
5pT7p
>>126

>現時点で斎藤元彦からは不服請求は第三者委員会、議会、司法に出されておらず

出す意味がありませんw
128.
ユーザー
5pT7p
>>126

>本件文書内容に関係のあるものが調査を指示し

藤本委員長は本件文書内容に記載されている方の関係あるものですよ。
129.
ユーザー
5pT7p
>>126

>かかる動機による通報者探索は保護法11条4項及び指針第4の2の趣旨に反するものであり

対象外ですね。
130.
ユーザー
2s069
ワイセツ局長への懲戒処分はスピーディーで的確な判断だった、もたもたしていたら今頃何人もの女子高生が被害に遭ってただろう
131.
ユーザー
NbtAh
文書問題に関する第三者委員会
調査報告書

第10章 公益通報などの観点から見た場合の県の対応の問題点について

第3 本件文書の作成・配付行為に対する兵庫県の対応の適否
1 本件文書の作成・配付行為の公益通報該当性・・・第3号通報に該当
(1)通報大将事実用件充足の有無
事項4(贈答に関わる問題)
事項6(令和5年11月に実施されたプロ野球球団優勝パレードをめぐる問題)
事項7(職員に対する言動ないし対応の適否)

事項4、同6および同7は3号法の「通報対象事実」の要件を充たしている。

(2) 「不正の目的」について
元西播磨県民局長が本件文書を流布させることで「不正の利益を得る」という事は考えにくい。また同局長が、将来的に何らかの影響力を行使して、実際に斎藤知事や幹部職員らを失脚させる目的があったとまでは認めることが出来ず、本件文書末尾に本件文書の取り扱いについて注意を促す記載があることに照らすと、本件文書に記載された企業、金融機関や県の外郭団体等に「損害を与える」目的があったとも認めがたい。本件文書の配布先が10か所に限定され、その中に県警本部が含まれていたことからは、直ちにこの文書の内容を広く流布して県政を混乱に陥れようとの不当な意図も看取することが出来ず、本件文書の配布が「不正の目的」でなされたものと評価することはできない。

2 斉藤知事と片山副知事ら利益関係者が関与したこと・・・・きわめて不当
 本件文書内容に関係のあるものが調査を指示し、処分決定過程にも関与したことで、懲戒処分の公正さを疑わせる事態を招いたのであり、県の対応は、法律および指針の趣旨に反するものであって、極めて不当であった。

3 通報者を探索した行為
(1)メール調査と元西播磨県民局長らへの事情聴取について・・・違法
 斉藤知事は、3月21日に「通報者の探索」を命じた理由として、本件文書には、自分たちへの誹謗中傷のほか、関連企業や職員らの実名を記して名誉棄損、信用棄損等がなされていたために、それ以上の拡大を阻止し、再び同様の告発文が頒布されないよう抑止する必要があり、迅速な通報者の特定が必要な緊急性があったためと説明している。かかる動機による通報者探索は保護法11条4項及び指針第4の2の趣旨に反するものであり、通報者探索禁止の例外として指針第4の2(2)ロが規定する「止む得ない場合に当たる」という事は出来ず違法である。





斉藤元彦は公益通報者保護法違反
132.
ユーザー
5pT7p
>>131

>「不正の目的」について
元西播磨県民局長が本件文書を流布させることで「不正の利益を得る」という事は考えにくい


一行でゴールポストを動かしてる件w

不正の目的の話が

 何で勝手に

不正の利益を得る

に変わってんだよw
133.
ユーザー
2s069
>>131
ゴキブリソルジャー、ゴールポスト動かしたん?
ルール違反はお手のもの?しばき隊の手下?
犯罪者集団?
134.
ユーザー
tyBYQ
135.
ユーザー
PfQuM
一目見ようと斎藤知事の行くところ人人人

あいかわらず人気あるねえ
136.
ユーザー
Uwdo5
>>134
オウムやわ
137.
ユーザー
a3RIn
兵庫知事の公益通報めぐる発言 消費者庁「公式見解と異なる」

https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20250502/2000093709.html

> この発言について、公益通報制度を所管する消費者庁が、先月(4月)、県の担当部署に「消費者庁の公式見解と異なる」と指摘していたことが、県関係者への取材で分かりました。

消費者庁は、「法律の指針では外部への通報者を含めてとるべき措置を定め、地方公共団体などに対応を求めている」として、斎藤知事や関係部署に適切な対応をとるよう求めています。
138.
ユーザー
wq8q5
ワイセツ局長の怪文書による懲戒処分がスピーディー、かつ的確に行われて本当に良かった、万一処分なく女子校に天下っていたと思うとゾッとしてしまう
139.
ユーザー
GuCzc
>>132
文書流布が局長の利益にならないので公益の為
つまりこの告発は公益通報だったと言ってるんだよ
140.
ユーザー
5PvrQ
>>139
合理的ですね、そりゃそうだ
141.
ユーザー
gNED5
>>139

>局長の利益にならないので公益の為

他人への信用失墜行為はそのどちらにも含まれませんw
142.
ユーザー
WYifK
大阪と比べると神戸人って旧石器時代に生きてるみたい
143.
ユーザー
fAsSp
兵庫県の斎藤知事が、これまで公益通報者保護のための体制整備義務について「外部通報は含まないという考え方もある」と説明したことに対し、消費者庁から「公式見解と異なる」と指摘があったことが2日、分かりました。

 公益通報者保護法では、公益通報者が不利益な取り扱いを受けないようにするため教育や組織づくりを行う「体制整備」を自治体などの組織に義務付けています。斎藤知事は3月に開かれた記者会見で「体制整備義務には外部通報も含まれるという考え方がある一方で、内部通報に限定されるという考え方もある」などと述べていました。

 県によりますと、消費者庁はこの発言をうけて、先月8日、担当者同士のやりとりで「公式見解と異なる」と指摘したということです。

 また、先月17日に開かれた公益通報者保護法の改正を審議する衆議院の特別委員会では、議員が知事の発言について消費者庁に質問。審議官は答弁で「(公益通報者保護法に関する)指針におきましては3号通報(外部通報)に関する体制整備義務について規定している部分がある」と答えていました。
https://www.msn.com/ja-jp/news/national/%E9%80%9F%E5%A0%B1-%E6%B6%88%E8%B2%BB%E8%80%85%E5%BA%81%E3%81%8C%E5%85%B5%E5%BA%AB-%E6%96%8E%E8%97%A4%E7%9F%A5%E4%BA%8B%E7%99%BA%E8%A8%80%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%97%E6%8C%87%E6%91%98-%E5%85%AC%E5%BC%8F%E8%A6%8B%E8%A7%A3%E3%81%A8%E7%95%B0%E3%81%AA%E3%82%8B-%E5%85%AC%E7%9B%8A%E9%80%9A%E5%A0%B1%E8%80%85%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E6%B3%95%E3%81%AE%E8%A7%A3%E9%87%88%E3%82%81%E3%81%90%E3%82%8A/ar-AA1E10om?ocid=msedgdhp&pc=LCTS&cvid=3c45d9cad7554dabb511596d6c474348&ei=23
144.
ユーザー
1hkZq
>>143

兵庫県には関係ない話ですね
ソース元の記者は何の確認もせずにニュースにしてるのでしょうか。


内部窓口(公益通報相談員(本庁職員相談員))
通報方法:電話、ファックス、メール、郵送等
TEL:078-362-3661(直通)内線:6522
FAX:078-362-3680(直通)内線:6733
E-mail:[email protected]
郵送先:〒650-8567 兵庫県庁1号館13階 公益通報相談員宛て

外部窓口(外部弁護士)
通報方法:メール、郵送
外部窓口への通報方法については、庁内ポータルサイト「職員の相談窓口」を ご確認ください。
通報者の要件を満たし、庁内ポータルサイトを閲覧することができない場合は、郵送か公益通報相談員([email protected])に外部窓口のメールアドレスをご確認ください。
郵送先:〒650-8567 兵庫県庁2号館7階 県政改革課 外部弁護士宛て
145.
ユーザー
yCkF9
県職員は斎藤を放置してるな、言うことを聞くと法令違反で危ない
146.
ユーザー
27h1K
斎藤知事の支持率が兵庫県内でも急落 第三者委員会の結果が影響か
同知事の基盤とされてる神戸市の長田区と須磨区でも
支持率は30%以下に


立花も頭を斬られてからはおとなしくなったし、維新よりも頼りになる味方だった関西電力も万博後は距離置く模様だし、今こいつを支持してるのは統一教会やパソナとか日本人に不利益な連中だけ

公益の観点から潔く辞任しとけ、カツラ知事めw
147.
ユーザー
9nkgy
30%前後ならまあまああります
下記の動画のみて背筋が凍る思いを広げたいです
https://youtu.be/QH0loQ2tORg?si=8CJGnGJyQAreIJUV
148.
ユーザー
75obA
>>146
去年もそんな選挙予想して結果はゼロ確で斎藤の勝利だったなw
149.
ユーザー
75obA
>>146
お前とお前の信じるソースってそんなんやで?サイコロ振ってんとちゃうで?
150.
ユーザー
wiu7s
デタラメだらけの兵庫第三者委員会報告書 責任者の藤本弁護士に全面対決を開始 斉藤知事を貶めるための報告書
https://www.youtube.com/watch?v=58QWerqjRQk
151.
ユーザー
9nkgy
>>150
勇気は認めます
斎藤vs内閣府ぐらい、知識が違う
152.
ユーザー
75obA
>>151
第三者委員会やろ?デタラメ委員会やで?マトモなヤツ居ない
153.
ユーザー
9nkgy
>>152
早く洗脳が解けますように
154.
ユーザー
75obA
>>153
泣くなよ、涙拭けよ
155.
ユーザー
9nkgy
>>154
洗脳根深いな

斎藤ソルジャーの可視化、どう?
https://youtu.be/QH0loQ2tORg?si=8CJGnGJyQAreIJUV
156.
ユーザー
75obA
>>155
逮捕されたお前の上司よりよっぽどかわいい
157.
ユーザー
9nkgy
>>156
悔しいのは理解した
158.
ユーザー
75obA
>>157
お前に理解なんか出来てないから、ムリせんでエエ
159.
ユーザー
9nkgy
>>158
庁舎建て替え、港湾利権と臨海地域道路とか
160.
ユーザー
tHAiC
選挙でのSNS発信「規制強化」52%「今のままで」35% 世論調査

>憲法で「表現の自由」が保障される中、選挙におけるSNSを使った情報発信について規制を強化すべきかどうかNHKの世論調査で尋ねたところ、「規制を強化すべき」が52%、「今のままでよい」が35%でした。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250504/K10014796531_2505040808_0504081058_02_03.jpg
161.
ユーザー
IAOBt
消費者庁作戦またまた大失敗wwwwww
162.
ユーザー
INeh1
ソルジャー、また失敗したん?
163.
ユーザー
IAOBt
利用できる権力を使うだけ使ったのに、斉藤おろし計画全て大失敗wwww

オマエらただただマヌケなだけやんwwww
164.
ユーザー
IAOBt
思いつく限りのデマストーリーを絞り出したのに、
斉藤おろし計画大失敗wwwwwww

プロレス見てストーリーの組み立て方を学べマヌケwwwww
165.
ユーザー
kzjHB
これからだろ
刑事事件で言うと取り調べが終わったぐらい
166.
ユーザー
vNDyO
【混迷】“公益通報”めぐり国と斎藤知事の解釈“食い違い” 職員は困惑「知事だけ理解してくれない」「聞く耳もたない」 再選からまもなく半年も…くすぶり続ける“火種”

https://news.yahoo.co.jp/articles/9573f9eda0c422dec9f7ef02c3494ed0ae1bf43a

> 職員の1人は読売テレビの取材に対し、「県が法律を遵守しない態度をとり続ければ、県民の信頼を失い、事業の執行にも影響が出かねない」との懸念が周囲から届いていると訴えた。

 他の幹部職員は「部局の職員は、最初から消費者庁の法的解釈を受け入れているのに、トップだけが受け止めて終わっている。それが『県の考え』とされることに頭を抱えている」としたうえで、「県担当者と消費者庁の担当者はやり取りをしていて、知事だけが理解してくれないという認識で一致している」と現状を明らかにした。

>前回知事選で、斎藤知事の陣営は県内のPR会社にポスター制作費などの名目で71万5000円を支払っていた。神戸学院大学の上脇博之教授らは公職選挙法が禁止するSNSなどでの選挙運動に対する“報酬”だったとして刑事告発。県警は今年2月、PR会社を家宅捜索し、社長のスマートフォンなどを押収した。その後、表立った動きはないが、県警による捜査は今も継続中だ。

>この問題では、知事の側近とされた当時の総務部長が、告発文を作成した元県民局長の私的情報を県議らに見せていた疑いと、SNS上に私的情報が流出した疑いが、それぞれ別々の第三者委員会が立ち上げられ、すでに調査は3月末に終わっている。人事課などによれば、公表は関係者の懲戒処分の手続きを妨げないために、処分決定までは公表されないという。
167.
ユーザー
icImA
公益通報作戦大失敗wwwww



m9(^Д^)
168.
ユーザー
P64a3
知事の法解釈が間違っていたとしても兵庫県民はどうでもいいんよ

辞任して再任したのにマスコミは民意を否定するのか?
169.
ユーザー
xAd25
法解釈の誤りと違法状態の斎藤知事 - 選挙勝利は免罪符にならず、民主主義の根幹を揺るがす

斎藤元彦兵庫県知事が、自らの法解釈の誤りによって違法状態に陥っているとの指摘は、看過できない重大な問題です。たとえ選挙で県民の信任を得て当選したとしても、それは法を逸脱した行為を正当化するものでは決してありません。民主主義の原則は、多数決による意思決定を尊重する一方で、権力者の恣意的な行動を法によって厳しく制限するものです。斎藤知事の現状は、この民主主義の根幹を揺るがす可能性を孕んでいます。

特に問題視されているのは、斎藤知事が二元代表制における議会の権能を軽視し、自らの都合の良いように法令を解釈し、その結果、県政運営において違法状態を引き起こしている点です。地方自治法は、知事と議会がそれぞれの役割を尊重し、均衡を保ちながら県政を運営することを求めています。知事による独断的な法解釈は、このバランスを崩し、議会の意思決定を無視する行為に繋がりかねません。

地方自治法第96条は、知事の権限を明確に定めていますが、その行使は当然ながら法令の範囲内で行われなければなりません。知事が法令の解釈を誤り、その結果として違法な行政行為を行った場合、その責任は免れるものではありません。選挙での信任は、あくまで県民からの負託であり、法令遵守義務を免除するものではないのです。

さらに、斎藤知事が県の第三者委員会や消費者庁といった専門機関からの指摘や警告を無視しているとされる点も深刻です。これらの機関は、それぞれの専門的な知見に基づき、県政の適正性をチェックする役割を担っています。その指摘を無視するということは、専門家の意見を軽視し、客観的な視点を受け入れる姿勢に欠けていると言わざるを得ません。これは、行政運営における独善性を招き、誤った判断を繰り返す危険性を高めます。

そして、公益通報者保護法に違反する疑いのある行為も重大な問題です。同法は、組織内部の不正を告発した者を保護し、安心して公益通報を行える環境を整備することを目的としています。もし、斎藤知事が、公益通報を行ったとされる職員に対し、「犯人捜し」や懲戒処分、プライバシー侵害といった不利益な扱いを行っているのであれば、それは同法に明確に違反する行為であり、法の精神を踏みにじるものです。

公益通報者保護法第3条は、事業者が公益通報をした労働者に対して、解雇、降格、減給その他不利益な取扱いをすることを禁じています。また、同法第5条は、公益通報に関し、労働者の個人情報が適切に保護されるべきことを定めています。斎藤知事の行為がこれらの規定に違反しているならば、それは単なる行政上のミスではなく、法治国家の根幹を揺るがす行為と言わざるを得ません。

選挙で選ばれたからといって、その行為が全て正当化されるわけではありません。民主主義は、多数決原理だけでなく、法の支配、人権尊重、そして権力分立といった多様な要素によって支えられています。選挙での勝利は、県民からの信任を示すものではありますが、それはあくまで法令を遵守し、県民全体の利益のために職務を遂行するという前提があってこそ正当性を持ちます。

もし、斎藤知事が自らの法解釈の誤りを認めず、違法状態を放置するのであれば、議会による不信任決議や、住民訴訟といった法的手段も視野に入れる必要が出てくるでしょう。県民は、選挙で選んだ知事とはいえ、その行為が法に反し、県政を混乱させるのであれば、断固としてその責任を追及する権利を有しています。

斎藤知事の問題は、兵庫県民だけでなく、日本国民全体が注視すべき問題です。地方自治体の首長が、選挙の勝利を盾に法令を無視し、独善的な行政運営を行うことは、民主主義の根幹を揺るがす前例となりかねません。私たちは、法の下の平等を原則とし、権力者のいかなる逸脱も許さないという強い姿勢を示す必要があります。

今こそ、私たちは、選挙の結果と法令遵守の重要性を改めて認識し、法治国家の原則を守り抜くための行動を起こすべき時です。斎藤知事には、自らの誤りを認め、速やかに違法状態を解消し、県民の信頼回復に努めることを強く求めます。そして、私たち県民、国民一人ひとりが、民主主義の担い手として、この問題を深く考え、行動していくことが不可欠です。
170.
ユーザー
INeh1
ここでもゴキブリソルジャーチンパンジー、論破されてるやんw
171.
ユーザー
xAd25
>>170
論破に論なし
172.
ユーザー
2AT3E
【混迷】“公益通報”めぐり国と斎藤知事の解釈“食い違い” 職員は困惑「知事だけ理解してくれない」「聞く耳もたない」 再選からまもなく半年も…くすぶり続ける“火種”

https://news.yahoo.co.jp/articles/9573f9eda0c422dec9f7ef02c3494ed0ae1bf43a


去年11月の兵庫県知事選挙で斎藤元彦知事が再選を果たしてから、まもなく半年を迎える。この間、元県民局長が告発した文書問題を調査した第三者委員会が、公益通報者保護法の観点から県の対応は「違法」と断じたが、知事はその結果を受け入れてはいない。
 県職員からは、「知事だけが理解してくれない」などと困惑する声も聞かれる



ストーカー並みの自分勝手さ
173.
ユーザー
xAd25
以下、予算編成や執行における斎藤知事の評価

1. 予算編成の透明性と説明責任の欠如
* 一部の予算項目において、その必要性や効果に関する十分な説明がなされていないとの批判があります。特に、大規模な公共事業や新規事業において、費用対効果の検証が不十分であるとの指摘が見られます。

* 予算編成過程における情報公開が不十分であるとの声も存在します。県民や議会への説明が不足し、予算決定の透明性が確保されていないとの批判は、民主的なプロセスを損なう可能性があります。

2. 重点施策の妥当性と効果への疑問
* 斎藤知事が重点施策として掲げる事業の中には、その妥当性や効果に疑問を呈する意見があります。例えば、特定の産業への過度な支援や、地域間の格差を拡大する可能性のある事業などが挙げられます。

* 予算配分の偏りも批判の対象となっています。一部の地域や団体に偏った予算配分は、県全体の均衡ある発展を阻害する可能性があります。

3. 財政運営の持続可能性への懸念
* 大規模な事業の推進に伴い、県財政の悪化を懸念する声があります。将来世代への負担増を招く可能性や、財政の硬直化を招くリスクが指摘されています。

* 歳入確保策の脆弱性も懸念材料です。新たな税収源の確保や、既存の税収の効率的な活用に関する具体的な計画が不足しているとの批判があります。

4. 議会との対立と予算審議の形骸化
* 斎藤知事と議会の対立が深刻化し、予算審議が形骸化しているとの指摘があります。議会の意見を十分に尊重せず、強引に予算を成立させようとする姿勢は、二元代表制の原則に反する可能性があります。

* 予算審議における情報提供の遅延や、資料の不足も問題視されています。議会が十分な情報に基づいて審議を行えない状況は、予算の適正性を損なう可能性があります。

5. 公益通報者保護との関連性
* 予算の執行に関わる、公益通報者保護に関して、予算の使われ方の透明性が、低いという指摘もあがっています。

これらの批判的な視点は、斎藤知事の予算編成や執行に対する県民や議会の懸念を示唆しています。
174.
ユーザー
PXq47
>>173

明日、地球が滅びる可能性があります



可能性だけなら何でもアリw
175.
ユーザー
cDqGi
私たち兵庫県民は斎藤元彦知事を応援しています。
176.
ユーザー
xAd25
>>777
斎藤こらからも生き地獄だなw
177.
ユーザー
oOek9
777まで先は長いなw
178.
ユーザー
xAd25
>>174
斎藤はこれから生き地獄だなw
179.
ユーザー
INeh1
ゴキブリソルジャーはしばき隊からの日当でナタを買うことができます、ナタは振り下ろせば人を殺傷できます、この事からゴキブリソルジャーは人を殺傷すると言えます
第三者委員会ってこんな感じ
180.
ユーザー
INeh1
>>176
ゴキブリソルジャーはコピペばっかしてるから良く間違えるんだな
181.
ユーザー
xAd25
斎藤知事擁護派、SNSでデマ拡散の背景 歪んだ情報戦、信頼失墜の懸念

兵庫県の斎藤元彦知事に対する公益通報者保護法違反、背任罪が深まる中、SNS上では擁護派による情報操作が顕著になっている。事実に基づかない情報や、意図的に歪められた主張が拡散され、混乱を招いている。なぜ擁護派は、リスクを冒してまでデマを繰り返すのか。その背景には、複雑な要因が絡み合っている。

情報戦の激化、藁にもすがる思い
疑惑が報じられて以降、斎藤知事の支持者たちは、SNSを中心に積極的に情報発信を行っている。その目的は、知事の潔白を主張し、世論を味方につけることにある。しかし、客観的な証拠が乏しい中、擁護派は次第に過激な言動に走り始めている。

「知事は陰謀の犠牲者だ」「告発者は政治的な意図を持っている」といった陰謀論や、関係者への誹謗中傷が横行。藁にもすがる思いで、なりふり構わず情報戦を展開しているのだ。

心理的要因、認知的不協和の解消
人間は、自身の信念と矛盾する情報に直面した際、心理的な不快感(認知的不協和)を覚える。擁護派にとって、斎藤知事の疑惑は、自身の信念を揺るがす出来事だ。

この不快感を解消するため、彼らは自身の信念に都合の良い情報ばかりを集め、反対意見を排除する傾向にある。デマや陰謀論は、彼らにとって都合の良い情報であり、心理的な安定をもたらす。

集団心理、同調圧力と排他的な連帯感
SNS上の閉鎖的なコミュニティでは、同調圧力が働きやすい。特定の意見に賛同する人々が集まり、排他的な連帯感が生まれる。この環境下では、少数意見は排除され、多数派の意見が絶対的な正義となる。

擁護派は、このようなコミュニティに属することで、自身の意見が正しいと錯覚し、過激な言動をエスカレートさせていく。

政治的思惑、情報操作の可能性
一部の擁護派は、政治的な思惑を持って情報操作を行っている。特定の政治勢力や宗教団体が、斎藤知事を擁護することで、自身の利益を図ろうとしているのだ。
彼らは、組織的にデマを拡散し、世論を誘導しようと試みる。SNSの匿名性を利用し、あたかも一般市民の声であるかのように偽装するケースである。

信頼失墜、県政への悪影響
擁護派によるデマの拡散は、斎藤知事の信頼を大きく損なうだけでなく、県政全体への悪影響も懸念される。事実に基づかない情報が飛び交うことで、県民は正しい判断を下すことが困難になる。

また、情報操作によって生まれた分断は、県民間の対立を深め、社会の混乱を招く恐れもある。

情報リテラシーの重要性
SNSが情報源として重要な役割を果たす現代において、情報リテラシーの重要性はますます高まっている。県民一人ひとりが、情報の真偽を見極め、冷静に判断する力を養う必要がある。

行政機関や報道機関は、正確な情報発信に努めるとともに、デマに対する注意喚起を行う必要がある。
斎藤知事の不正をめぐる情報戦は、SNS時代の情報操作の危険性を浮き彫りにした。県民は、冷静な視点を持ち、情報に踊らされることなく、真実を見抜くことが求められている。
182.
ユーザー
cDqGi
反斎藤派に打つ手なし(笑
183.
ユーザー
Wcmcl
斉藤逮捕まだ~?⁉️

 ☆ チン マチクタビレタ~
     マチクタビレタ~
☆ チン  〃 ∧_∧
 ヽ___\(\・∀・)
  \_/ ⊂ ⊂_)
  / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ /|
 | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| |
 | 愛媛みかん |/
   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
184.
ユーザー
nkPk7
永久にマダーです、あきらめて下さい(笑
185.
ユーザー
nl2eu
天下り禁止
県庁舎建設費の削減 🤣😂🤣
186.
ユーザー
kKImb
>>185
それデマでしたね
187.
ユーザー
81trZ
>>181

はい、デマw

デマ流してるのはアンチだよなw
188.
ユーザー
kKImb
>>187
>>181のどこがデマだって?また切り取って都合よく間違った解釈する?
189.
ユーザー
SxWlg
>>188
だってゴキブリソルジャーのコピペだぜ?デマに決まってるじゃんw
190.
ユーザー
5bGVN
>>189
だといいね
191.
ユーザー
5bGVN
兵庫県文書問題と「法の支配」の危機:斎藤知事の姿勢が問いかけるもの

兵庫県庁における文書問題を巡り、斎藤元彦知事の対応が社会の大きな注目を集めています。告発文書によって浮上した公務私混同疑惑や県幹部の不正行為疑惑に対し、斎藤知事は自らの行為を正当化し、辞職を否定する姿勢を貫いています。この状況に対し、一部からは「客観的には公人として完全にアウトであるにも拘らず、手前勝手に法解釈を捻じ曲げ居直り続ける政治家の存在をこれ以上許してはならない」との強い批判が出ており、その指摘は決して看過できるものではありません。

地方自治体の首長は、住民から直接選挙で選ばれる公人であり、その職務遂行においては、法令を遵守し、公正かつ誠実に職務を行う義務を負っています(地方自治法第150条)。知事は、当該自治体の行政を統括し、その代表として対外的な責任を負う立場であり、その行動は県民全体の信頼に直結します。もし、その知事が自らの行為を客観的に見て正当化できないにも関わらず、恣意的な法解釈によって居座り続けるならば、それは「法の支配」という民主主義の根幹を揺るがす事態と言わざるを得ません。

「法の支配」とは、国家権力の行使は、あらかじめ定められた法に基づいて行われなければならないという原則です。これは、権力者の恣意的な支配を排除し、国民の権利と自由を保障するために不可欠な概念です。公務員、とりわけ住民から負託を受けた首長は、誰よりもこの原則を理解し、率先して法を遵守する義務があります。もし、自らの都合の良いように法解釈を捻じ曲げ、客観的に見て疑念を持たれる行為を正当化するのであれば、それは法を「支配される側」である国民を縛るための道具として利用していると言わざるを得ず、「法の支配」の精神に反するものです。

今回の兵庫県文書問題における斎藤知事の対応は、まさにこの「法の支配」の根幹を揺るがしかねない危険性を孕んでいます。疑惑の内容が事実であれば、それは公務の公正性に対する重大な背信行為であり、県民の信頼を大きく損なうものです。にもかかわらず、知事が十分な説明責任を果たさず、自らの行為を正当化し続けるならば、県民は行政に対する不信感を募らせ、民主主義の根幹である住民自治が損なわれる可能性があります。

また、このような前例が積み重なることの危険性は、決して一自治体だけの問題に留まりません。もし、ある自治体の首長が、明白な疑惑があっても強引に居座り続けることが許容されるのであれば、それは他の自治体や国の政治家に対しても悪しき先例となりかねません。「自分も同じように強弁すれば乗り切れる」という認識が広まれば、公務員の倫理観は低下し、行政の腐敗を招く温床となりかねません。その結果、「法の支配」に対する国民の信頼は失墜し、社会全体の秩序が揺らぎかねないのです。

地方自治法第126条には、住民による解職請求(リコール)の制度が定められています。これは、首長がその職務を適切に遂行していないと住民が判断した場合、署名を集めることでその解職を問うことができる制度であり、「法の支配」を担保するための重要な仕組みの一つです。今回の問題においても、県民が斎藤知事の対応に強い不信感を抱いているのであれば、この制度の行使も視野に入れるべきかもしれません。
もちろん、疑惑の真相は徹底的に究明されるべきであり、斎藤知事には県民に対して十分な説明責任を果たす義務があります。百条委員会などの調査を通じて、事実関係が明らかになり、その結果、知事の行為が法令に違反し、県民の信頼を裏切るものであったと判断されるならば、知事は自らの責任を真摯に受け止め、適切な対応を取るべきです。

今、求められているのは、斎藤知事自身が、公人としての自覚を持ち、「法の支配」の重要性を改めて認識することです。手前勝手な法解釈や居直りによってその場を凌ぐのではなく、県民の声に真摯に耳を傾け、自らの行動を客観的に見つめ直す必要があります。そうでなければ、兵庫県政への信頼は失墜し、「法の支配」という民主主義の根幹が大きく損なわれることになるでしょう。この問題は、単なる一地方自治体の不祥事として捉えるのではなく、日本の民主主義全体に関わる重要な問題として、私たち一人ひとりが注視していく必要がありますが、斎藤知事の辞任は避けられなでしょうね。
192.
ユーザー
81trZ
>>188

ソースないのは全てデマw
193.
ユーザー
81trZ
>>191

ソースなし、デマw
194.
ユーザー
5bGVN
>>193
ソースは日本の法律だけど、兵庫県ではデマになると?
195.
ユーザー
81trZ
>>194

>今、求められているのは、斎藤知事自身が、公人としての自覚を持ち、「法の支配」の重要性を改めて認識することです。手前勝手な法解釈や居直りによってその場を凌ぐのではなく、県民の声に真摯に耳を傾け、自らの行動を客観的に見つめ直す必要があります。そうでなければ、兵庫県政への信頼は失墜し、「法の支配」という民主主義の根幹が大きく損なわれることになるでしょう
↑
これが日本の法律か?
196.
ユーザー
5bGVN
>>195
頭大丈夫?
197.
ユーザー
81trZ
>>196

お前の頭を心配した方がいい。

何か主張したいなら根拠を出すことw

さもないとただのお前の頭の中にしかない妄想w
198.
ユーザー
5bGVN
>>197
根拠は日本の法律
それとも何か、斎藤元彦人民共和国では日本の法律は及ばないと?
199.
ユーザー
GCqDm
>>198

>>今、求められているのは、斎藤知事自身が、公人としての自覚を持ち、「法の支配」の重要性を改めて認識することです。手前勝手な法解釈や居直りによってその場を凌ぐのではなく、県民の声に真摯に耳を傾け、自らの行動を客観的に見つめ直す必要があります。そうでなければ、兵庫県政への信頼は失墜し、「法の支配」という民主主義の根幹が大きく損なわれることになるでしょう

日本の法律なんか一切出てこないが?
200.
ユーザー
kKImb
>>199
理解できないのは分かってる
201.
ユーザー
GCqDm
>>200

はい、逃亡宣言きましたw
202.
ユーザー
kKImb
論破に論なし
ロンパーは逃亡とかいいだすよなw
203.
ユーザー
SxWlg
>>202
またソルジャー、論破されたんか > <
204.
ユーザー
dkcXS
兵庫県知事選 斎藤元彦知事とPR女性社長・折田楓の“SNS解析記録”には何が書いてあった?《当局も注目》

https://news.yahoo.co.jp/articles/ff34865265e41dcea494d36be6d5541874fd182f

> 《公約の作成そのものに関与》

>まずは、斎藤氏の代理人が示したメルチュ宛の請求書。解析記録では、同社が他の自治体で請け負っていた仕事の請求書や見積書との類似点が複数指摘されている。そのうえで、請求書の内訳として記された「チラシデザイン制作費 15万円」については、次のように分析されていた。

《ビラ(チラシ)の内容は単なるデザインの域を逸脱。公約スライドをさらに簡略に図式化したもので、公約スライド制作以上に、公約の作成そのものに関与》


>折田氏の公約スライドと酷似

 実際に選挙中に配布されたチラシを見ると、確かに折田氏がnoteで〈最も作成に時間を要した〉として公開していた公約スライドと酷似。のちに物議を醸した公約達成・着手率〈98.8%〉を盛り込むなど、斎藤氏の選挙運動の根幹部分と言える。そこにSNS上での活動が併記されているという時点で、「チラシデザイン制作費」の支払いが、実質的にSNS上での活動に対価を支払ったのと同等であると指摘しているのだ。
折田氏が主体的・裁量的に運用をしていた“重要な痕跡”

 さらに、noteにはもう一つ、重要な痕跡が残っていた。折田氏が自らの功績として、選挙中のSNS運用についてアピールする中で添付した〈X本人アカウントの投稿〉の例示画像。斎藤氏本人名義のXの投稿画面の下部に〈ポストのエンゲージメントを表示〉という文言が表示されている。

《これはアカウントにログインした者にしか表示されない事項だから、折田氏がX斎藤氏本人名義アカウントにログインできる権限があったことは明らか》

《「最終更新」は2024年11月7日午後1時31分で、note画像のそれと同一。(略)この日、斎藤氏は12時55分ころから午後1時40分過ぎまで、兵庫県多可町ベルディーホール前広場で街頭演説。無論その間、携帯端末は一切操作していない》

 すなわち、折田氏が斎藤氏に代わり、SNSの本人アカウントまで主体的・裁量的に運用していたことを意味しているというのだ。

> ハッシュタグの専門的なツール

《応援アカウントが単なる告知メディアでないことは、merchuが「令和6年度高知県SNS公式アカウント分析等委託業務」を受注する際に提出した「企画提案書」を見るとよく分かる。merchuは同業務において、SNS分析ツール「socialdog」を導入することを謳っている》

> 《もしmerchuが今回も有料版のsocialdogを利用していたのであれば、その作業がボランティアであることなど到底考え難い》
205.
ユーザー
vip0m
地方自治体の根幹原則:法令遵守義務とその重要性

地方自治は、住民の意思に基づき、地域社会の課題解決と発展を目指す重要な仕組みです。その円滑な運営と住民の信頼確保に不可欠なのが、地方自治体が法令を遵守して行政を行うという原則です。この原則は、地方自治法をはじめとする様々な法令に明記されており、地方自治体の活動の根幹をなすものです。

地方自治法第2条は、地方自治の本旨を明らかにしています。そこでは、地方公共団体が「住民の意思に基づき、自主的かつ総合的に、その事務及び事業を処理する」ことが基本原則として掲げられています。しかし、この自主性・総合性と並んで重要なのが、同条第1項に明記された「法令の範囲内において」という文言です。これは、地方公共団体の活動は、国会が制定した法律や内閣府令、条例など、上位の法令に違反してはならないという、地方自治運営における最も基本的なルールを示しています。

さらに、地方自治法第150条は、都道府県知事や市町村長といった地方公共団体の長に対し、「法令及び条例の定めるところに従い、その職務を行う」義務を課しています。これは、首長がその自治体の代表として、法令を遵守し、適法かつ適切に自治体の行政を運営する責任を明確に定めたものです。

同様に、地方自治法第165条は、地方公共団体の議会の議員も「法令及び会議規則の定めるところに従い、その職務を行う」義務を負っており、地方自治体の構成員全体が法令遵守の意識を持つことが求められています。

これらの規定は、地方自治が国の法秩序の中に位置づけられ、無秩序な運営が許されないことを意味します。もし、地方公共団体が法令に違反した行政を行った場合、その行為は違法と評価され、住民による訴訟(住民訴訟)や国の是正措置(是正の要求、代執行など)の対象となる可能性があります(地方自治法第245条以下)。

地方自治体が法令を遵守して運営されることの重要性は、多岐にわたります。

第一に、住民の権利と自由の保障です。法令は、国民全体の意思を反映したものであり、地方公共団体の行政が法令に基づいて行われることで、住民は不当な差別や侵害を受けることなく、平等な扱いを受けることができます。法令は、行政手続きの公正性や透明性を確保し、住民の権利擁護の基盤となります。

第二に、行政運営の安定性と予測可能性の確保です。法令という明確なルールに基づいて行政が行われることで、住民や事業者を含む関係者は、自治体の政策や決定を予測しやすくなります。これにより、社会経済活動の安定性が高まり、地域社会全体の健全な発展に繋がります。恣意的な行政運営は、社会の混乱を招き、住民の不利益となる可能性が高いと言えます。

第三に、国と地方公共団体の協力と連携の促進です。地方自治は、国との適切な役割分担と協力関係の下で発展していくものです。地方公共団体が法令を遵守することで、国との連携が円滑に進み、国全体の政策目標の達成にも貢献することができます。法令遵守は、国と地方公共団体が共通の基盤の上で、それぞれの役割を果たすための前提条件となります。

第四に、地方公共団体間の公平性の確保です。全国の地方公共団体が共通の法令を遵守することで、地域間の行政サービスの格差が不当に拡大することを防ぎ、全国的な公平性を保つことができます。特定の自治体だけが法令を無視した運営を行うことは、他の自治体との間で不公平感を生じさせ、地方自治制度全体の信頼を損なう可能性があります。

第五に、行政に対する住民の信頼の維持です。地方公共団体が法令を遵守し、公正かつ透明な行政運営を行うことは、住民の行政に対する信頼感を醸成する上で不可欠です。法令違反や不適切な行政運営は、住民の不信感を招き、自治体運営への住民参加や協力を妨げる要因となります。住民の信頼があってこそ、地方自治は真の意味で機能すると言えるでしょう。

このように、地方自治体が法令を遵守して運営されることは、住民の権利保護、行政の安定性、国との連携、地域間の公平性、そして住民の信頼維持という多岐にわたる側面から極めて重要です。地方自治法をはじめとする関連法令は、これらの原則を具体的に定め、地方自治体の適正な運営を保障する役割を担っています。
206.
ユーザー
vip0m
兵庫県において、法令解釈の誤りや認識不足、あるいは意図的な法令無視とも取れる事例が散見されます。このような事態は、「法の支配」という民主主義の根幹を揺るがすものであり、決して看過できません。斎藤元彦県知事が法令遵守の意識を高く持ち、常に法令に則った行政運営を心がける必要があります。また、住民も自治体の活動を監視し、法令違反や不適切な運営に対して声を上げることで、健全な地方自治の実現に貢献していくことが求められます。

地方自治は、地域住民の生活に深く関わる重要な行政分野です。その運営が法令に基づいて適切に行われることは、住民福祉の向上と地域社会の発展に不可欠な条件と言えるでしょう。今後も、地方自治体は法令遵守の原則を堅持し、住民の信頼に応える行政運営を行うことが求められます。法令を守れない斎藤知事は辞任するしかないでしょうね。


>>203
論破?
207.
ユーザー
kKImb
>>204
マックロクロスケ
208.
ユーザー
hNv1N
>>206
うん、論破されたん、アンタw
209.
ユーザー
vip0m
>>208
誰だよお前
論破に論なし
210.
ユーザー
nkPk7
兵庫県の改革は不屈の斎藤知事にしか出来ない
211.
ユーザー
hNv1N
>>209
ゴキブリソルジャーチンパンジー、プギャーw
212.
ユーザー
kKImb
もうまともな斎藤信者は居ない
早く壺N信斎藤ソルジャーの洗脳が解けますように
母ちゃん悲しむで
213.
ユーザー
CdwPB
ゴキブリソルジャーチンパンジー、泣くなよ、涙拭けよ
214.
ユーザー
kKImb
>>211
>>213

斎藤信者に見られる長文読解力低下と詐欺被害に関する考察:法令との関連性

近年、一部で「斎藤信者」と呼ばれる人々が、長文の読解力に課題を抱え、結果として詐欺被害に遭いやすい傾向にあるという指摘が見られます。この背景には、情報過多な現代社会における情報リテラシーの低下や、特定の人物・思想への過度な依存が考えられます。本稿では、この問題について、法令との関連性を交えながら考察します。

長文読解力の低下は、情報リテラシーの低下と密接に関係しています。現代社会では、インターネットやSNSを通じて膨大な情報が氾濫しており、情報の真偽を見極める能力が不可欠です。しかし、短文や動画などの情報に慣れ親しんだ人々の中には、複雑な文章や論理的な説明を理解することが困難な場合があります。これは、消費者契約法第4条に定められた「消費者の知識、経験及び財産の状況に照らして、消費者の利益を不当に害することとなる行為」に該当する可能性があり、詐欺師はこのような弱点を悪用し、長文で巧妙に仕組まれた詐欺の手口を用いることがあります。

また、特定の人物・思想への過度な依存は、客観的な判断力を鈍らせ、詐欺被害に繋がりやすい要因となります。斎藤信者のように、特定の人物を絶対的に信頼し、その言動を盲信する人々は、批判的な思考を停止し、詐欺師の言葉を鵜呑みにしてしまう可能性があります。これは、刑法第246条に定められた詐欺罪に該当し、詐欺師は、信者の心理的な弱点を突いて、財産を騙し取る行為を行うことがあります。

さらに、長文読解力の低下は、契約内容の理解不足を招き、消費者トラブルに発展する可能性もあります。例えば、複雑な契約書の内容を十分に理解せずに契約を結んでしまい、後になって不利益を被るケースなどが考えられます。これは、民法第90条に定められた「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする」という規定に抵触する可能性があり、契約内容の不明瞭さや不当性が争点となることがあります。

これらの問題に対処するためには、情報リテラシー教育の強化が不可欠です。学校教育や社会教育において、情報の真偽を見極める能力や、批判的な思考力を養うための教育を推進する必要があります。また、消費者保護の観点から、契約内容の明確化や、消費者への情報提供の充実を図ることも重要です。

斎藤信者に見られる長文読解力低下と詐欺被害の問題は、個人の問題として片付けるのではなく、社会全体で取り組むべき課題です。情報リテラシー教育の強化や消費者保護の徹底を通じて、誰もが安心して情報を活用できる社会を実現する必要があります。

関連法令
* 消費者契約法第4条
* 刑法第246条
* 民法第90
215.
ユーザー
81trZ
>>202

反論出来ない時点で君の負けw
216.
ユーザー
81trZ
>>204

ただの感想文w
217.
ユーザー
81trZ
>>206

兵庫県と一切関係なしw
218.
ユーザー
81trZ
>>214

全く根拠なしw
219.
ユーザー
kKImb
>>218
何回詐欺に遭いましたか?

斎藤信者に見られる長文読解力低下と詐欺被害に関する考察:法令との関連性

近年、一部で「斎藤信者」と呼ばれる人々が、長文の読解力に課題を抱え、結果として詐欺被害に遭いやすい傾向にあるという指摘が見られます。この背景には、情報過多な現代社会における情報リテラシーの低下や、特定の人物・思想への過度な依存が考えられます。本稿では、この問題について、法令との関連性を交えながら考察します。

長文読解力の低下は、情報リテラシーの低下と密接に関係しています。現代社会では、インターネットやSNSを通じて膨大な情報が氾濫しており、情報の真偽を見極める能力が不可欠です。しかし、短文や動画などの情報に慣れ親しんだ人々の中には、複雑な文章や論理的な説明を理解することが困難な場合があります。これは、消費者契約法第4条に定められた「消費者の知識、経験及び財産の状況に照らして、消費者の利益を不当に害することとなる行為」に該当する可能性があり、詐欺師はこのような弱点を悪用し、長文で巧妙に仕組まれた詐欺の手口を用いることがあります。

また、特定の人物・思想への過度な依存は、客観的な判断力を鈍らせ、詐欺被害に繋がりやすい要因となります。斎藤信者のように、特定の人物を絶対的に信頼し、その言動を盲信する人々は、批判的な思考を停止し、詐欺師の言葉を鵜呑みにしてしまう可能性があります。これは、刑法第246条に定められた詐欺罪に該当し、詐欺師は、信者の心理的な弱点を突いて、財産を騙し取る行為を行うことがあります。

さらに、長文読解力の低下は、契約内容の理解不足を招き、消費者トラブルに発展する可能性もあります。例えば、複雑な契約書の内容を十分に理解せずに契約を結んでしまい、後になって不利益を被るケースなどが考えられます。これは、民法第90条に定められた「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする」という規定に抵触する可能性があり、契約内容の不明瞭さや不当性が争点となることがあります。

これらの問題に対処するためには、情報リテラシー教育の強化が不可欠です。学校教育や社会教育において、情報の真偽を見極める能力や、批判的な思考力を養うための教育を推進する必要があります。また、消費者保護の観点から、契約内容の明確化や、消費者への情報提供の充実を図ることも重要です。

斎藤信者に見られる長文読解力低下と詐欺被害の問題は、個人の問題として片付けるのではなく、社会全体で取り組むべき課題です。情報リテラシー教育の強化や消費者保護の徹底を通じて、誰もが安心して情報を活用できる社会を実現する必要があります。

関連法令
* 消費者契約法第4条
* 刑法第246条
* 民法第90条
220.
ユーザー
gNguR
>>219

>斎藤信者に見られる長文読解力低下と詐欺被害に関する考察:法令との関連性

事実が一切ない妄想w
221.
ユーザー
tEROw
>>220
事実は斎藤信者
222.
ユーザー
KONyM
やはり元彦が訴えない限り第三者委員会の認定はそのまま
違法状態が続く
223.
ユーザー
5mgDk
>>221

日本語になってないなw
224.
ユーザー
5mgDk
>>222

第三者委員会にそんな権限は存在しません。

司法機関ですらないのだからw
225.
ユーザー
FmTeu
>>224
地方自治体は、地方自治法をはじめとする国の法令を遵守する義務を負っています。これは、以下の理由に基づき、地方自治制度の根幹をなす原則です。

* 法治国家の原則: 日本は法治国家であり、国や地方公共団体を含むすべての主体は、憲法や法律によって行動が制約されます。地方自治体も例外ではなく、国の法令を遵守することは、法治国家の基本的な要請です。

* 国の法的秩序の維持: 国の法令は、全国的な統一性や秩序を保つために定められています。地方自治体が個別に異なる法令を制定し、国の法令を無視するならば、国の法的秩序は混乱し、国民生活に支障をきたす可能性があります。

* 地方自治法の明文規定: 地方自治法第二条第一項は、「地方公共団体は、住民の意思に基づき、自主的にその事務及び事業を処理し、並びに国との間に、対等な関係をもって協力し、その事務及び事業を処理するものとする」と規定していますが、これは法令の範囲内での自治を意味します。また、第百五十条第一項は、「普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて、その事務に関し、条例を制定することができる」と明記しており、条例制定権も法令の制約を受けることを示しています。

* 国の監督権: 地方自治法は、国が地方公共団体の活動を監督する権限を定めています(第二百四十五条以下)。法令遵守義務に違反した場合、国は是正の指示や代執行などの措置を講じることができ、これは法令遵守の重要性を裏付けるものです。

* 住民の権利保護: 国の法令は、国民全体の基本的な権利や利益を保護するために定められています。地方自治体が法令を遵守することは、その地域に住む住民の権利や利益を保障することに繋がります。

要するに、地方自治体が法令を守ることは、法治国家の原則、国の法的秩序の維持、地方自治法の明文規定、国の監督権、そして住民の権利保護という観点から、極めて重要な義務であり、地方自治制度が円滑に機能するための大前提となります。このままでは斎藤知事の辞任は避けられないでしょうね。
226.
ユーザー
5mgDk
>>225

こちらの書き込みと何の関係もないなw
227.
ユーザー
FmTeu
>>226
理解できないのは分かってる
228.
ユーザー
5mgDk
>その言動を盲信する人々は、

>これは、

主語って学校で習わなかったんですかあ?
229.
ユーザー
FmTeu
これは、刑法第246条に定められた詐欺罪に該当し、詐欺師は、信者の心理的な弱点を突いて、財産を騙し取る行為を行うことがあります。

あと数行読んでれば
これも斎藤信者の特徴
230.
ユーザー
XyFYt
https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/cd58ab9494531427aae5ce144e9b44790213ca3a

> 知事は何を守りたいのか

冒頭で述べた通り、斎藤知事は収束できなかったという点で危機管理ができないリーダーといえます。危機発生時には何を守るのかを目的を明確にするのですが、知事にとっては収束が目的ではなく、ご自身を守ることが目的になっています。加えて、筆者が推測したのは、知事自身は収束を望んでいないのかもしれないということ。その方が注目され続けるからです。知事にとっては批判であっても報道され続けるのは好ましいと受け止めている可能性があります。
そう思ったのは第三者委員会報告書にある取材誘致での態度からです。兵庫県のイベント開催で午後11時51分までチャットで記者への売り込みをするよう指示がとんでいる部分。「メディアの東京現地の取材の集まりがいまいち」「NHKやサンがこない」「個別に記者に売り込みをすること」「リリースを転送しているだけでは、絶対に許されません」。災害時でもない限り真夜中までやりとりしているとは、よほどマスメディア好きなのではないかと感じました。ここから類推すると、斎藤知事は自分の発言が収束しない事態を招いていても、それが苦にならず、むしろ批判であってもマスメディアに囲まれる自分の姿を好ましいと判断している可能性があります。以前は頼んでも取材に来てくれなかったのに、今はどんどん記者が押し寄せているわけですから。いわんや「斎藤知事は間違っていない。第三者委員会は間違っている。マスメディアは偏向している」とコメントする斎藤支持者(ファン)や「消費者庁の解釈は間違っている」「判例が出ていないからいろいろな解釈ができる」と主張している弁護士もいるからです。こうなると、判例を作るべく次の行動に移るかもしれません。炎上すればするほど自身の知名度は上がる、そう確信しているようにも見えます。もはやトップとしてやるべき収束など関心がないのでしょう。
231.
ユーザー
t6d5b
>>229

>その言動を盲信する人々は、批判的な思考を停止し、詐欺師の言葉を鵜呑みにしてしまう可能性があります。これは

すごいね、
詐欺師の言葉を鵜呑みにしちゃうと

>これは、刑法第246条に定められた詐欺罪に該当

するんだw
232.
ユーザー
tEROw
>>231
また切り取って都合よく間違った解釈、最後まで読もうね
これも斎藤らと斎藤信者の特徴
233.
ユーザー
t6d5b
>>232

>その言動を盲信する人々は、批判的な思考を停止し、詐欺師の言葉を鵜呑みにしてしまう可能性があります。これは

すごいね、
詐欺師の言葉を鵜呑みにしちゃうと

>これは、刑法第246条に定められた詐欺罪に該当

するんだw


書き込んだのは君なんでねw
234.
ユーザー
tEROw
途中で切り取って都合よく間違った解釈
斎藤らと斎藤信者の特徴
長文読解力の低下の証明

詐欺師は信者の
「これは、刑法第246条に定められた詐欺罪に該当し、詐欺師は、信者の心理的な弱点を突いて、財産を騙し取る行為を行うことがあります。」
235.
ユーザー
t6d5b
>>234

都合良く切り取ったらダメだよ?

>その言動を盲信する人々は、批判的な思考を停止し、詐欺師の言葉を鵜呑みにしてしまう可能性があります。これは

すごいね、
詐欺師の言葉を鵜呑みにしちゃうと

>これは、刑法第246条に定められた詐欺罪に該当

するんだw
236.
ユーザー
tEROw
>>235
もうちょい後まで、次の「。」まで読んで
237.
ユーザー
t6d5b
>>236

読んでも

>その言動を盲信する人々は、批判的な思考を停止し、詐欺師の言葉を鵜呑みにしてしまう可能性があります。これは

すごいね、
詐欺師の言葉を鵜呑みにしちゃうと

>これは、刑法第246条に定められた詐欺罪に該当

するんだw

変わりませーんw
238.
ユーザー
tEROw
>>237
もうちょい後まで、次の「。」まで読んで

こうやって起こったのが、兵庫県の公益通報者保護法違反
切り取って都合よく間違った解釈して違法に
239.
ユーザー
tEROw
句読点の使い方知らんのかな
240.
ユーザー
t6d5b
>>239

句読点読み取っても

>その言動を盲信する人々は、批判的な思考を停止し、詐欺師の言葉を鵜呑みにしてしまう可能性があります。これは

すごいね、
詐欺師の言葉を鵜呑みにしちゃうと

>これは、刑法第246条に定められた詐欺罪に該当

するんだw
241.
ユーザー
t6d5b
>>239

そういえば主語って習ったのお?

主語がないとか言ってたけどちゃんとあるよねえ?
242.
ユーザー
tEROw
>>240
次の丸まで読もうね
句読点の使い方を知らないのは理解した

>>241
主語がないは正確じゃなかった
増山議員の竹内氐のゴルフクラブの件を例の説明なんだが

まあ最後まで読めば分かるやろ
なんで途中で読むのやめんねん
243.
ユーザー
t6d5b
>>242

次の◯まで読んでも

>その言動を盲信する人々は、批判的な思考を停止し、詐欺師の言葉を鵜呑みにしてしまう可能性があります。これは

すごいね、
詐欺師の言葉を鵜呑みにしちゃうと

>これは、刑法第246条に定められた詐欺罪に該当

するんだw

この意味は変わりませーんw
244.
ユーザー
t6d5b
だって次の◯の前に


別の主語が挟まれちゃってるもんねえ?
245.
ユーザー
tEROw
>>243
なんで、そこで止めんねんw
最後まで読めよ
246.
ユーザー
t6d5b
>>245

別の主語が出てくるから仕方ないよw
247.
ユーザー
tEROw
>>246
この文章で刑法に触れると述べられているのは、財産を騙し取る『詐欺師』の行為についてです。刑法の詐欺罪は、人を騙してお金などを奪う犯罪を処罰するもので、騙された方が罪に問われることはありません。

文章の前半では、特定の人物を盲信してしまうと、客観的な判断ができなくなり、詐欺師に騙されやすくなるという『詐欺被害に繋がりやすい状況』を説明しています。斎藤信者が、批判的に考えなくなることが、詐欺師に利用される危険性を示唆しているのです。

そして後半で、『これは詐欺罪に該当し、詐欺師が財産を騙し取る』と述べているのは、まさにそのように心理的な弱点につけ込んで犯罪を行う『詐欺師』の行為を指しています。

つまり、この文章は、騙された方が悪いと言っているのではなく、『このような心理状態の人は詐欺師に狙われやすい』という注意喚起と、『そのような行為をする詐欺師は犯罪者である』という二つのことを説明しているのです。
248.
ユーザー
SsK7i
>>247

勝手に文章作り変えちゃダメだよw

>>その言動を盲信する人々は、批判的な思考を停止し、詐欺師の言葉を鵜呑みにしてしまう可能性があります。これは

すごいね、
詐欺師の言葉を鵜呑みにしちゃうと

>これは、刑法第246条に定められた詐欺罪に該当

するんだw
249.
ユーザー
bAEJp
>>248
理解できないのは分かってる
250.
ユーザー
c57LQ
ゴキブリソルジャーチンパンジーまた論破されたんかw
251.
ユーザー
EeFu0
もう決着ついたんだけどwwww
いつまでバカどもはイキがり続けるの?
オマエらしばき隊とかいうゴキブリ以下の活動してるウンコどもだろwww
252.
ユーザー
EeFu0
しばき隊に日本人っているの?
あぁ、国籍じゃなくて、
生まれも育ちも100代前まで日本人の血筋で育った日本人ってことだけどw
253.
ユーザー
iU0fS
>>251
まあ焦るな、時効まで二年半ある
254.
ユーザー
EeFu0
デマ、捏造、買収、◯人なんでもありは日本人のやることじゃないからwwwwwwwww
255.
ユーザー
EeFu0
ここまでゴミカス隊が粘着してるってことは
今まで中抜きしてた金を本国に送ってたってことかwwwww
256.
ユーザー
v1IjP
県民の貴重な税金で購入されたパソコンで、しかもあろう事か公務中に不倫わいせつエロ日記書いとったんやろが
257.
ユーザー
qK6Ja
>>256
あれ、元県民局長がメモがわりにしてるワードファイルを牛タン倶楽部がファイル名を書き換えて、テキストを書き換えたもの
押収のやり方がまずいから証拠にはならない
258.
ユーザー
v1IjP
>>257
???
意味不明
259.
ユーザー
apekT
>>258
理解できなくていいよ
260.
ユーザー
v1IjP
県民の貴重な税金で購入されたパソコンで、しかもあろう事か公務中に不倫わいせつエロ日記書いとったんやろが

完全アウトや
261.
ユーザー
apekT
あれは牛タン倶楽部の捏造
262.
ユーザー
v1IjP
県民の貴重な税金で購入されたパソコンで、しかもあろう事か公務中に不倫わいせつエロ日記書いとったんやんけ

税金泥棒のクソジジイ完全アウトや
263.
ユーザー
iU0fS
給料返還請求は却下だっけ
とるに足らない事柄
264.
ユーザー
v1IjP
県庁の建設費を半額に抑えた斎藤知事は超有能
県民は全面斎藤知事を支持

当たり前の話
265.
ユーザー
Puh6x
>>249
お前は惨めだな
同情するよ
w
266.
ユーザー
L9pkD
県民こぞって斎藤知事を応援してます^^
267.
ユーザー
BkqNP
【速報】兵庫県『消費者庁からのメール』公開 斎藤知事の公益通報者保護法の解釈「公式見解と異なる」 職員「知事だけが理解してくれない」

https://news.ntv.co.jp/n/ytv/category/society/yte8ad3bdf012e4d74ab810664ca2ee288?p=2

2025年5月8日 11:48

■消費者庁からのメール全文

 平素より公益通報者保護制度にご理解頂きありがとうございます。

 突然のご連絡となって恐縮ではございますが、今般、貴県斎藤知事が会見にて、「体制整備義務につきましても、法定指針の対象について、3号通報も含まれるという考え方がある一方で、これは内部通報に限定されるという考え方もあります。」と、消費者庁による公式見解とは異なる内容のご発言をされていることを確認致しました。
 消費者庁は、公益通報者保護法の委任を受けた指針において、現行制度上既に、2号通報者・3号通報者を含む公益通報者を保護する体制の整備として事業者がとるべき措置を定め、地方公共団体を含めて、これに沿った対応を求めています。
 なお昨年10月30日付けの貴県議会事務局長宛の文書でも、その旨を回答しているところです。

 消費者庁としては、地方自治法第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言として、地方公共団体における公益通報制度の理解、同制度に関する体制整備その他適切な運用も促進しているところ、本件にてご送付した内容の趣旨を、知事以下関係部署も含めて十分にご理解頂き、適切な対応をとられるよう何卒よろしくお願い申し上げます。

 消費者庁 参事官(公益通報・協働担当)室

最終更新日:2025年5月8日 13:12
268.
ユーザー
ihV7h
>>259

>その言動を盲信する人々は、批判的な思考を停止し、詐欺師の言葉を鵜呑みにしてしまう可能性があります。これは

すごいね、
詐欺師の言葉を鵜呑みにしちゃうと

>これは、刑法第246条に定められた詐欺罪に該当

するんだw


これは理解できないなw
269.
ユーザー
ihV7h
>>267

助言でも何でもなかったなw
270.
ユーザー
w7fda
橋下徹@hashimoto_lo
【記者との一問一答】「国の公式見解と異なる」と指摘受け…斎藤知事、公益通報者保護法めぐる消費者庁からのメールに「真摯に受け止めたい」➡︎民主国家の権力者として、真摯に受け止めた後どうするかが問題。
これまでの斎藤さんは受け止めた後何もしない。
権力者失格。
271.
ユーザー
efWO0
>>268
この文章で刑法に触れると述べられているのは、財産を騙し取る『詐欺師』の行為についてです。刑法の詐欺罪は、人を騙してお金などを奪う犯罪を処罰するもので、騙された方が罪に問われることはありません。

文章の前半では、特定の人物を盲信してしまうと、客観的な判断ができなくなり、詐欺師に騙されやすくなるという『詐欺被害に繋がりやすい状況』を説明しています。斎藤信者が、批判的に考えなくなることが、詐欺師に利用される危険性を示唆しているのです。

そして後半で、『これは詐欺罪に該当し、詐欺師が財産を騙し取る』と述べているのは、まさにそのように心理的な弱点につけ込んで犯罪を行う『詐欺師』の行為を指しています。

つまり、この文章は、騙された方が悪いと言っているのではなく、『このような心理状態の人は詐欺師に狙われやすい』という注意喚起と、『そのような行為をする詐欺師は犯罪者である』という二つのことを説明しているの
272.
ユーザー
efWO0
>>269
技術的助言と書いてあるで
273.
ユーザー
ihV7h
>>270

ていうか、
反対意見の野村弁護士って
橋下の大阪市長時代の顧問弁護士なんだがw
274.
ユーザー
ihV7h
>>272

デマw
275.
ユーザー
ihV7h
>>271


主語は

>その言動を盲信する人々は、

なんでねw


>批判的な思考を停止し、詐欺師の言葉を鵜呑みにしてしまう可能性があります。これは


>これは、刑法第246条に定められた詐欺罪に該当

きゃーこわいw
276.
ユーザー
V5ery
>>275

文章で刑法に触れると述べられているのは、財産を騙し取る『詐欺師』の行為についてです。刑法の詐欺罪は、人を騙してお金などを奪う犯罪を処罰するもので、騙された方が罪に問われることはありません。

文章の前半では、特定の人物を盲信してしまうと、客観的な判断ができなくなり、詐欺師に騙されやすくなるという『詐欺被害に繋がりやすい状況』を説明しています。斎藤信者が、批判的に考えなくなることが、詐欺師に利用される危険性を示唆しているのです。

そして後半で、『これは詐欺罪に該当し、詐欺師が財産を騙し取る』と述べているのは、まさにそのように心理的な弱点につけ込んで犯罪を行う『詐欺師』の行為を指しています。

つまり、この文章は、騙された方が悪いと言っているのではなく、『このような心理状態の人は詐欺師に狙われやすい』という注意喚起と、『そのような行為をする詐欺師は犯罪者である』という二つのことを説明している
277.
ユーザー
ihV7h
>>276

>この文章で刑法に触れると述べられているのは

主語は違うよ?

>その言動を盲信する人々は、

↑主語

>批判的な思考を停止し、詐欺師の言葉を鵜呑みにしてしまう可能性があります。これは


>これは、刑法第246条に定められた詐欺罪に該当

www
278.
ユーザー
iU0fS
>>277
切り取って都合よく間違った解釈
兵庫県の公益通報者保護法違反はこうやって起こった
彼らはどうやって気がつくか?
279.
ユーザー
iU0fS
でも、余程長文が読めなくて騙された事があるのが悔しいだな
文書に書いてるように詐欺師が悪いのに何故か八つ当たりw
280.
ユーザー
ihV7h
>>278

切り取っちゃダメだよw

>この文章で刑法に触れると述べられているのは

主語は違うよ?

>その言動を盲信する人々は、

↑主語

>批判的な思考を停止し、詐欺師の言葉を鵜呑みにしてしまう可能性があります。これは


>これは、刑法第246条に定められた詐欺罪に該当


ひどいね、君は騙された人を犯罪者にするんだねw
281.
ユーザー
iU0fS
>>280

そんなことは書いてない
刑法の趣旨を踏まえれば分かること
これは斎藤らが公益通報者保護法を誤って解釈した構図と同じ
282.
ユーザー
iU0fS
根拠は壺の専門家の弁護士だったんだなw
283.
ユーザー
tJ091
わいせつ文書そんなに大した事あるか?
284.
ユーザー
Y6d5L
https://news.yahoo.co.jp/articles/ea86c0db4854851d75b0f876b3833ba68f96d33a

百条委委員の情報漏えい問題 複数県議に追加聞き取り、処分の必要性協議へ 兵庫県議会の主要4会派

 >この会議は3月に設置され、昨秋の知事選期間中、岸口実県議と増山誠県議が政治団体「NHKから国民を守る党」の立花孝志党首と接触した件などが調査対象とみられる。

 >同会議では、6月定例会で政治倫理条例案を提出するための協議も進めている。
285.
ユーザー
2Rsnr
>>281

そんな事は

>>この文章で刑法に触れると述べられているのは

主語は違うよ?

>その言動を盲信する人々は、

↑主語

>批判的な思考を停止し、詐欺師の言葉を鵜呑みにしてしまう可能性があります。これは


>これは、刑法第246条に定められた詐欺罪に該当


しっかり書いてあるねw
286.
ユーザー
e1sJp
>>285
これ公益通報者保護法の解釈で副知事や増山がやったパターン
切り取って都合よく間違った解釈
287.
ユーザー
2Rsnr
>>286

だから都合良く切り取ったらダメだよw

>>その言動を盲信する人々は、批判的な思考を停止し、詐欺師の言葉を鵜呑みにしてしまう可能性があります。これは

ね?


>これは、刑法第246条に定められた詐欺罪に該当

ちゃんと書いてあるよねw
288.
ユーザー
e1sJp
>>287
悔しかったのは理解した、でもさらに切り取って都合よく間違った解釈してると証明してしまったようで、3日も粘着。

文章で刑法に触れると述べられているのは、財産を騙し取る『詐欺師』の行為についてです。刑法の詐欺罪は、人を騙してお金などを奪う犯罪を処罰するもので、騙された方が罪に問われることはありません。

文章の前半では、特定の人物を盲信してしまうと、客観的な判断ができなくなり、詐欺師に騙されやすくなるという『詐欺被害に繋がりやすい状況』を説明しています。斎藤信者が、批判的に考えなくなることが、詐欺師に利用される危険性を示唆しているのです。

そして後半で、『これは詐欺罪に該当し、詐欺師が財産を騙し取る』と述べているのは、まさにそのように心理的な弱点につけ込んで犯罪を行う『詐欺師』の行為を指しています。

つまり、この文章は、騙された方が悪いと言っているのではなく、『このような心理状態の人は詐欺師に狙われやすい』という注意喚起と、『そのような行為をする詐欺師は犯罪者である』という二つのことを説明している
289.
ユーザー
e1sJp
兵庫県公益通報者保護法問題の闇:旧統一教会人脈とダニング=クルーガー効果の影

兵庫県における公益通報者保護法を巡る問題は、単なる法令解釈の域を超え、根深い構造的な問題を露呈させています。その背景には、旧統一教会(現・世界平和統一家庭連合)との繋がりが指摘される徳永弁護士の存在、そして斎藤信者によるダニング=クルーガー効果の可能性が絡み合い、事態を一層複雑化させているとの指摘も出ています。

徳永弁護士は、旧統一教会関連の訴訟を多く手掛けてきたことで知られています。公益通報に関する書籍をわずか一冊読んだだけで、あたかも専門家であるかのように振る舞っているとの批判も一部で上がっています。もしこれが事実であれば、十分な知識や経験に基づかない安易な判断が、公益通報者の保護をないがしろにする結果を招きかねません。

一方、斎藤信者とされる人物によるダニング=クルーガー効果の可能性も看過できません。ダニング=クルーガー効果とは、能力の低い人物ほど自身の能力を過大評価する認知バイアスです。もし斎藤氏が、公益通報制度に関する理解が不十分であるにもかかわらず、誤った認識に基づいて行動しているならば、それは公益通報者の権利を侵害し、制度の信頼性を損なうことに繋がりかねません。

今回の兵庫県の公益通報者保護法問題において、告発者の特定を目的とした調査や、告発者とされる職員への懲戒免職処分が、公益通報者保護法に違反する可能性が高いと第三者委員会が指摘しています。もし、この一連の動きに、徳永弁護士の不十分な知識や、斎藤信者の誤った認識が影響を与えているとすれば、その責任は重大です。

公益通報者保護法は、組織内部の不正を早期に発見し、是正するために不可欠な制度です。通報者が安心して声を上げられる環境を整備することは、健全な社会を維持するための大前提と言えるでしょう。もし、特定の宗教団体との繋がりを持つ弁護士や、認知バイアスに陥っている可能性のある人物が、この重要な制度の運用に関与することで、その目的が歪められてしまうならば、それは社会全体の損失です。

今回の問題は、行政における意思決定の透明性や、専門性の尊重といった根本的な課題を突きつけています。公益通報という公共性の高い行為に関わる際には、偏りのない客観的な視点と、深い専門知識が不可欠です。特定の思想や信条に偏った人物や、自己認識の甘い人物が関与することで、公益通報制度が形骸化し、結果的に不正を見過ごすことに繋がる危険性も否定できません。

兵庫県は、第三者委員会の調査結果を踏まえ、徹底的な真相究明を行うとともに、再発防止策を講じる必要があります。その際には、今回の問題に関わったとされる人物の選定過程や、その専門性、客観性についても厳しく検証する必要があります。公益通報制度の信頼性を回復するためには、透明性の高い調査と、偏りのない公正な判断が不可欠です。

一部報道では、徳永弁護士が過去にも旧統一教会関連の訴訟で問題のある言動を行ってきたとの指摘もあります。もしそうであれば、県がなぜそのような人物に重要な役割を委ねたのか、その経緯についても県民に対して十分な説明責任を果たすべきでしょう。

今回の兵庫県の公益通報者保護法問題は、単なる法律違反の疑いというだけでなく、行政の公平性、透明性、そして専門性の尊重という、民主主義の根幹に関わる問題を提起しています。旧統一教会との繋がりが指摘される弁護士の関与や、ダニング=クルーガー効果に陥っている可能性のある人物の存在は、その闇をさらに深くしていると言えるでしょう。県民の信頼を取り戻すためには、徹底的な真相解明と、再発防止に向けた抜本的な改革が求められます。斎藤知事の辞任は避けられないでしょうね。
290.
ユーザー
cPe74
>>289
ワロタw
291.
ユーザー
ejM2Z
>>288

都合良く切り取ってるのは君だよね

だから都合良く切り取ったらダメだよw

>>その言動を盲信する人々は、批判的な思考を停止し、詐欺師の言葉を鵜呑みにしてしまう可能性があります。これは

ね?


>これは、刑法第246条に定められた詐欺罪に該当

ちゃんと書いてあるよねw


しかも3日どころかもうずっと長いこと粘着してるよねw
292.
ユーザー
ejM2Z
>>289

はい、根拠なしw
293.
ユーザー
e1sJp
>>291
悔しかったのは理解した、でもさらに切り取って都合よく間違った解釈してると証明してしまったようで、3日も粘着。
まるで元副知事や増山と同じ

文章で刑法に触れると述べられているのは、財産を騙し取る『詐欺師』の行為についてです。刑法の詐欺罪は、人を騙してお金などを奪う犯罪を処罰するもので、騙された方が罪に問われることはありません。

文章の前半では、特定の人物を盲信してしまうと、客観的な判断ができなくなり、詐欺師に騙されやすくなるという『詐欺被害に繋がりやすい状況』を説明しています。斎藤信者が、批判的に考えなくなることが、詐欺師に利用される危険性を示唆しているのです。

そして後半で、『これは詐欺罪に該当し、詐欺師が財産を騙し取る』と述べているのは、まさにそのように心理的な弱点につけ込んで犯罪を行う『詐欺師』の行為を指しています。

つまり、この文章は、騙された方が悪いと言っているのではなく、『このような心理状態の人は詐欺師に狙われやすい』という注意喚起と、『そのような行為をする詐欺師は犯罪者である』という二つのことを説明している
294.
ユーザー
ieRn5
斎藤知事の支持層に、客観的視点や法を尊重する姿勢が欠如している
客観的な情報に基づく議論よりも、感情的な支持が目立ね
295.
ユーザー
nd8KZ
>>294
反斎藤派からは逮捕者が4名、もうすでに犯罪集団と言われている、反斎藤派には破防法適用される事を県民は願っている
296.
ユーザー
dPYSc
>>295
昨日は斎藤ソルジャー(マダム)が県庁前で保護だってな
297.
ユーザー
nd8KZ
>>296
ナタは?ナタはどうした?保護ってなんやねんww
298.
ユーザー
e1sJp
>>297
斎藤ソルジャーの頭のお菓子さ
299.
ユーザー
nd8KZ
>>298
はよ、ナタ振り回してこいやww
300.
ユーザー
ejM2Z
>>293

君が書いたのはこれだからね。


>>その言動を盲信する人々は、批判的な思考を停止し、詐欺師の言葉を鵜呑みにしてしまう可能性があります。これは

ね?


>これは、刑法第246条に定められた詐欺罪に該当

ちゃんと書いてあるよねw
301.
ユーザー
e1sJp
>>300
斎藤信者アホしかいねーw
302.
ユーザー
2tDfJ
>>296
ヒコラーつれてかれてたねw
303.
ユーザー
EC9jj
>>302
逮捕されたん?ナタ持ってた?
304.
ユーザー
NJl3H
斉藤叩きの大元はこれだろうね。
↓

外郭団体へ天下りした兵庫県OB

80歳→月8日出勤で月給56万円
78歳→月8日出勤で月給42万円
73歳→月4日出勤で月給30万円


https://youtu.be/UXBrb4GOj_I?si=HgDQGzAf0DX7_9rU
305.
ユーザー
u31gC
>>303
2mほどある杖だと
306.
ユーザー
3NpBw
10日午後5時半からの #報道特集
前半の特集は…

【参院選前に検証 選挙ハックの実態】

自らの当選を目指さない2馬力選挙や
SNSでの誹謗中傷などの問題が
浮き彫りとなった兵庫県知事選。
選挙制度が営利目的で利用され、
候補者ポスターの製作費が
水増し請求される問題も各地で相次ぐ。
「選挙ハック」の実態を取材した。

https://x.com/tbs_houtoku/status/1920448411725410329

https://pbs.twimg.com/media/GqbNXSqWUAAGzq1?format=jpg
307.
ユーザー
NzmqG
>>301

こんな文章作っちゃうがアホの証明だよw

>その言動を盲信する人々は、批判的な思考を停止し、詐欺師の言葉を鵜呑みにしてしまう可能性があります。これは


>これは、刑法第246条に定められた詐欺罪に該当


いやあ、これはまともな日本語教育受けた人には書けませんなあw
308.
ユーザー
LMS9F
>>307
どこをどう読んだらそうなるんだよw
309.
ユーザー
u31gC
この文章で刑法に触れると述べられているのは、財産を騙し取る『詐欺師』の行為についてです。刑法の詐欺罪は、人を騙してお金などを奪う犯罪を処罰するもので、騙された方が罪に問われることはありません。

文章の前半では、特定の人物を盲信してしまうと、客観的な判断ができなくなり、詐欺師に騙されやすくなるという『詐欺被害に繋がりやすい状況』を説明しています。斎藤信者が、批判的に考えなくなることが、詐欺師に利用される危険性を示唆しているのです。

そして後半で、『これは詐欺罪に該当し、詐欺師が財産を騙し取る』と述べているのは、まさにそのように心理的な弱点につけ込んで犯罪を行う『詐欺師』の行為を指しています。

つまり、この文章は、騙された方が悪いと言っているのではなく、『このような心理状態の人は詐欺師に狙われやすい』という注意喚起と、『そのような行為をする詐欺師は犯罪者である』という二つのことを説明している

図星で悔しかったのは理解してるよ
310.
ユーザー
NzmqG
>>309

うんうん、図星で悔しかったんだねw
こんな恥ずかしい文章書いたのキミだものねw

>その言動を盲信する人々は、批判的な思考を停止し、詐欺師の言葉を鵜呑みにしてしまう可能性があります。これは


>これは、刑法第246条に定められた詐欺罪に該当
311.
ユーザー
u31gC
斎藤信者に見られる長文読解力低下と詐欺被害に関する考察:法令との関連性

近年、一部で「斎藤信者」と呼ばれる人々が、長文の読解力に課題を抱え、結果として詐欺被害に遭いやすい傾向にあるという指摘が見られます。この背景には、情報過多な現代社会における情報リテラシーの低下や、特定の人物・思想への過度な依存が考えられます。本稿では、この問題について、法令との関連性を交えながら考察します。

長文読解力の低下は、情報リテラシーの低下と密接に関係しています。現代社会では、インターネットやSNSを通じて膨大な情報が氾濫しており、情報の真偽を見極める能力が不可欠です。しかし、短文や動画などの情報に慣れ親しんだ人々の中には、複雑な文章や論理的な説明を理解することが困難な場合があります。これは、消費者契約法第4条に定められた「消費者の知識、経験及び財産の状況に照らして、消費者の利益を不当に害することとなる行為」に該当する可能性があり、詐欺師はこのような弱点を悪用し、長文で巧妙に仕組まれた詐欺の手口を用いることがあります。

また、特定の人物・思想への過度な依存は、客観的な判断力を鈍らせ、詐欺被害に繋がりやすい要因となります。斎藤信者のように、特定の人物を絶対的に信頼し、その言動を盲信する人々は、批判的な思考を停止し、詐欺師の言葉を鵜呑みにしてしまう可能性があります。これは、刑法第246条に定められた詐欺罪に該当し、詐欺師は、信者の心理的な弱点を突いて、財産を騙し取る行為を行うことがあります。

さらに、長文読解力の低下は、契約内容の理解不足を招き、消費者トラブルに発展する可能性もあります。例えば、複雑な契約書の内容を十分に理解せずに契約を結んでしまい、後になって不利益を被るケースなどが考えられます。これは、民法第90条に定められた「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする」という規定に抵触する可能性があり、契約内容の不明瞭さや不当性が争点となることがあります。

これらの問題に対処するためには、情報リテラシー教育の強化が不可欠です。学校教育や社会教育において、情報の真偽を見極める能力や、批判的な思考力を養うための教育を推進する必要があります。また、消費者保護の観点から、契約内容の明確化や、消費者への情報提供の充実を図ることも重要です。

斎藤信者に見られる長文読解力低下と詐欺被害の問題は、個人の問題として片付けるのではなく、社会全体で取り組むべき課題です。情報リテラシー教育の強化や消費者保護の徹底を通じて、誰もが安心して情報を活用できる社会を実現する必要があります。

関連法令
* 消費者契約法第4条
* 刑法第246条
* 民法第90条
312.
ユーザー
u31gC
切り取って都合よく間違った解釈してると詐欺師に騙されるよ。
これは、刑法第246条に定められた詐欺罪に該当し、詐欺師は、信者の心理的な弱点を突いて、財産を騙し取る行為を行うことがあります。
313.
ユーザー
NzmqG
>>311

要はこういう事でしょ?

>その言動を盲信する人々は、批判的な思考を停止し、詐欺師の言葉を鵜呑みにしてしまう可能性があります。これは


>これは、刑法第246条に定められた詐欺罪に該当

ええええw
314.
ユーザー
u31gC
切り取って都合よく間違った解釈してると詐欺師に騙されるよ。
これは、刑法第246条に定められた詐欺罪に該当し、詐欺師は、信者の心理的な弱点を突いて、財産を騙し取る行為を行うことがあります。
315.
ユーザー
u31gC
他の斎藤ソルジャーが今まで数日間突っ込んだこなかったのを察ししろよw
他の誰もそうは読んでない
316.
ユーザー
NzmqG
>>315

はい、妄想w

現実はこれw

>その言動を盲信する人々は、批判的な思考を停止し、詐欺師の言葉を鵜呑みにしてしまう可能性があります。これは


>これは、刑法第246条に定められた詐欺罪に該当

317.
ユーザー
u31gC
他の斎藤ソルジャーが今まで数日間突っ込んだこなかったのを察ししろよw
他の誰もそうは読んでない
318.
ユーザー
NzmqG
>>317

はい、妄想w

>その言動を盲信する人々は、批判的な思考を停止し、詐欺師の言葉を鵜呑みにしてしまう可能性があります。これは


>これは、刑法第246条に定められた詐欺罪に該当
319.
ユーザー
u31gC
悔しいのは理解してる
320.
ユーザー
uAIFr
>>319

うん、
悔しかったんでしょ?

>>その言動を盲信する人々は、批判的な思考を停止し、詐欺師の言葉を鵜呑みにしてしまう可能性があります。これは


>これは、刑法第246条に定められた詐欺罪に該当
321.
ユーザー
u31gC
>>320
勝手に勘違いしてこちらにどうしろと

この文章で刑法に触れると述べられているのは、財産を騙し取る『詐欺師』の行為についてです。刑法の詐欺罪は、人を騙してお金などを奪う犯罪を処罰するもので、騙された方が罪に問われることはありません。

文章の前半では、特定の人物を盲信してしまうと、客観的な判断ができなくなり、詐欺師に騙されやすくなるという『詐欺被害に繋がりやすい状況』を説明しています。斎藤信者が、批判的に考えなくなることが、詐欺師に利用される危険性を示唆しているのです。

そして後半で、『これは詐欺罪に該当し、詐欺師が財産を騙し取る』と述べているのは、まさにそのように心理的な弱点につけ込んで犯罪を行う『詐欺師』の行為を指しています。

つまり、この文章は、騙された方が悪いと言っているのではなく、『このような心理状態の人は詐欺師に狙われやすい』という注意喚起と、『そのような行為をする詐欺師は犯罪者である』という二つのことを説明している
322.
ユーザー
z0OIO
ゴキブリソルジャーチンパンジーまたデマカセかw
323.
ユーザー
yIJYa
>>322
具体的にどうぞw
324.
ユーザー
yD0Kr
>>321

この文章で何を勘違いするんですかあ?

>その言動を盲信する人々は、批判的な思考を停止し、詐欺師の言葉を鵜呑みにしてしまう可能性があります。これは


>これは、刑法第246条に定められた詐欺罪に該当


325.
ユーザー
yIJYa
>>324
他の斎藤ソルジャーが今まで数日間突っ込んだこなかったのを察ししろよw
他の誰もそうは読んでない
326.
ユーザー
yD0Kr
>>325

ねえねえ?
何をどう勘違いするのお?
こんなハッキリ書いてあるのにいw

>>その言動を盲信する人々は、批判的な思考を停止し、詐欺師の言葉を鵜呑みにしてしまう可能性があります。これは


>これは、刑法第246条に定められた詐欺罪に該当
327.
ユーザー
yIJYa
>>326
勝手に勘違いしてこちらにどうしろと

この文章で刑法に触れると述べられているのは、財産を騙し取る『詐欺師』の行為についてです。刑法の詐欺罪は、人を騙してお金などを奪う犯罪を処罰するもので、騙された方が罪に問われることはありません。

文章の前半では、特定の人物を盲信してしまうと、客観的な判断ができなくなり、詐欺師に騙されやすくなるという『詐欺被害に繋がりやすい状況』を説明しています。斎藤信者が、批判的に考えなくなることが、詐欺師に利用される危険性を示唆しているのです。

そして後半で、『これは詐欺罪に該当し、詐欺師が財産を騙し取る』と述べているのは、まさにそのように心理的な弱点につけ込んで犯罪を行う『詐欺師』の行為を指しています。

つまり、この文章は、騙された方が悪いと言っているのではなく、『このような心理状態の人は詐欺師に狙われやすい』という注意喚起と、『そのような行為をする詐欺師は犯罪者である』という二つのことを説明している。

一部分を切り取って都合よく間違った解釈するばかりで、上記には反論してこない。

他の斎藤ソルジャーが今まで数日間突っ込んだこなかったのを察ししろよw
他の誰もそうは読んでない

切り取って都合よく間違った解釈してると詐欺師に騙されるよ。
これは、刑法第246条に定められた詐欺罪に該当し、詐欺師は、斎藤信者の心理的な弱点を突いて、財産を騙し取る行為を行うことがあります。
328.
ユーザー
yIJYa
斎藤知事パワハラ問題、研修が新たな圧力に? - 職員200人が抱える「報復」の恐怖

兵庫県の斎藤元彦知事によるパワーハラスメント疑惑が収束を見せない中、5月12日に県庁職員約200人を対象としたパワハラ研修が実施される。しかし、この研修が、被害を受けた職員や告発した職員にとって、新たな圧力となり、更なるパワハラに繋がるのではないかという懸念が広がっている。

研修の目的は、パワハラ問題の再発防止と職員への啓発とされる。しかし、研修の内容や実施方法によっては、知事側が自身の立場を正当化し、告発者や批判的な職員を牽制するための場として利用される可能性がある。

特に、研修で知事自身が自身の言動を正当化するような発言をした場合、職員は「知事の意向に逆らうことは許されない」というメッセージを受け取り、萎縮してしまうだろう。また、研修後に、知事側が告発者や批判的な職員を特定し、不当な扱いをする可能性も否定できない。

研修に参加した職員は、知事の言動を目の当たりにすることで、恐怖や不安を覚えるかもしれない。特に、過去にパワハラ被害を受けた職員にとっては、トラウマが蘇り、精神的な苦痛を伴う可能性がある。

また、研修の内容が、知事の意向に沿ったものであった場合、職員は「知事の言うことに従うしかない」という無力感を覚え、組織への信頼を失うかもしれない。

さらに、研修後に、知事側が職員に対し、研修内容に関する感想や意見を求める場合、職員は率直な意見を述べることができず、知事の意向に沿った回答を強いられる可能性がある。これは、新たなパワハラと言えるだろう。

研修に参加した職員が、知事の言動や研修内容について外部に情報を漏らした場合、知事側から報復を受ける可能性も否定できない。

これらの懸念を払拭するためには、研修の内容や実施方法について、第三者機関による厳格な監視が必要である。また、研修後には、職員へのカウンセリングや相談窓口の設置など、精神的なケアを行う体制を整える必要がある。
何よりも、再発防止のために、パワハラを行ったとされる知事への適切な処分と、組織全体の風土改革が不可欠である。職員が安心して働ける職場環境を取り戻すためには、これらの対策を講じることが重要である。今回の研修が、新たなパワハラを生むことなく、真に組織の健全化に繋がるものであることを願うが、斎藤知事の辞任は避けられないよね。
329.
ユーザー
yD0Kr
>>327

おやおや、また逃げ回るのねえ?

>>>>その言動を盲信する人々は、批判的な思考を停止し、詐欺師の言葉を鵜呑みにしてしまう可能性があります。これは


>これは、刑法第246条に定められた詐欺罪に該当


最初のころは主語がないとか適当言ってたけど、どんどん話が変わってるねw
330.
ユーザー
yD0Kr
>>328

はい、妄想w
331.
ユーザー
yIJYa
>>329
勝手に勘違いしてこちらにどうしろと

この文章で刑法に触れると述べられているのは、財産を騙し取る『詐欺師』の行為についてです。刑法の詐欺罪は、人を騙してお金などを奪う犯罪を処罰するもので、騙された方が罪に問われることはありません。

文章の前半では、特定の人物を盲信してしまうと、客観的な判断ができなくなり、詐欺師に騙されやすくなるという『詐欺被害に繋がりやすい状況』を説明しています。斎藤信者が、批判的に考えなくなることが、詐欺師に利用される危険性を示唆しているのです。

そして後半で、『これは詐欺罪に該当し、詐欺師が財産を騙し取る』と述べているのは、まさにそのように心理的な弱点につけ込んで犯罪を行う『詐欺師』の行為を指しています。

つまり、この文章は、騙された方が悪いと言っているのではなく、『このような心理状態の人は詐欺師に狙われやすい』という注意喚起と、『そのような行為をする詐欺師は犯罪者である』という二つのことを説明している。

一部分を切り取って都合よく間違った解釈するばかりで、上記には反論してこない。

他の斎藤ソルジャーが今まで数日間突っ込んだこなかったのを察ししろよw
他の誰もそうは読んでない

切り取って都合よく間違った解釈してると詐欺師に騙されるよ。
これは、刑法第246条に定められた詐欺罪に該当し、詐欺師は、斎藤信者の心理的な弱点を突いて、財産を騙し取る行為を行うことがあります。
332.
ユーザー
yIJYa
斎藤知事パワハラ問題、研修が新たな圧力に? - 職員200人が抱える「報復」の恐怖

兵庫県の斎藤元彦知事によるパワーハラスメント疑惑が収束を見せない中、5月12日に県庁職員約200人を対象としたパワハラ研修が実施される。しかし、この研修が、被害を受けた職員や告発した職員にとって、新たな圧力となり、更なるパワハラに繋がるのではないかという懸念が広がっている。

研修の目的は、パワハラ問題の再発防止と職員への啓発とされる。しかし、研修の内容や実施方法によっては、知事側が自身の立場を正当化し、告発者や批判的な職員を牽制するための場として利用される可能性がある。

特に、研修で知事自身が自身の言動を正当化するような発言をした場合、職員は「知事の意向に逆らうことは許されない」というメッセージを受け取り、萎縮してしまうだろう。また、研修後に、知事側が告発者や批判的な職員を特定し、不当な扱いをする可能性も否定できない。

研修に参加した職員は、知事の言動を目の当たりにすることで、恐怖や不安を覚えるかもしれない。特に、過去にパワハラ被害を受けた職員にとっては、トラウマが蘇り、精神的な苦痛を伴う可能性がある。

また、研修の内容が、知事の意向に沿ったものであった場合、職員は「知事の言うことに従うしかない」という無力感を覚え、組織への信頼を失うかもしれない。

さらに、研修後に、知事側が職員に対し、研修内容に関する感想や意見を求める場合、職員は率直な意見を述べることができず、知事の意向に沿った回答を強いられる可能性がある。これは、新たなパワハラと言えるだろう。

研修に参加した職員が、知事の言動や研修内容について外部に情報を漏らした場合、知事側から報復を受ける可能性も否定できない。

これらの懸念を払拭するためには、研修の内容や実施方法について、第三者機関による厳格な監視が必要である。また、研修後には、職員へのカウンセリングや相談窓口の設置など、精神的なケアを行う体制を整える必要がある。
何よりも、再発防止のために、パワハラを行ったとされる知事への適切な処分と、組織全体の風土改革が不可欠である。職員が安心して働ける職場環境を取り戻すためには、これらの対策を講じることが重要である。今回の研修が、新たなパワハラを生むことなく、真に組織の健全化に繋がるものであることを願うが、斎藤知事の辞任は避けられないよね。
333.
ユーザー
VS3ij
沖縄のワシントンパヨクとか川勝の最後の方でもそうだけどメディアや
一部の人間が幾ら騒ごうと彼を信任してる民意があって
彼等自身に辞める気が無い以上は現体制が続くんだよね

それで結局理詰めでどうにもならないからあの会見で暴れてる
ちっさいチンピラみたいのを使って荒れてる感を演出してるんだろうけど
第三者視点アレが完全に逆効果かと

蓮舫を60歳無職オバアサンにトランスフォームさせて稲村を失踪させた
敗戦請負人が強すぎるw
334.
ユーザー
yD0Kr
>>331

勘違いする要素がありませんw


>その言動を盲信する人々は、批判的な思考を停止し、詐欺師の言葉を鵜呑みにしてしまう可能性があります。これは、刑法第246条に定められた詐欺罪に該当し、
335.
ユーザー
u31gC
>>334
なんでそこで止めるw切り取って都合よく間違った解釈
336.
ユーザー
yD0Kr
>>335

切り取りようないですw

>その言動を盲信する人々は、批判的な思考を停止し、詐欺師の言葉を鵜呑みにしてしまう可能性があります。これは、刑法第246条に定められた詐欺罪に該当し、
337.
ユーザー
yUi9y
10日午後5時半からの #報道特集
前半の特集は…

【参院選前に検証 選挙ハックの実態】

自らの当選を目指さない2馬力選挙や
SNSでの誹謗中傷などの問題が
浮き彫りとなった兵庫県知事選。
選挙制度が営利目的で利用され、
候補者ポスターの製作費が
水増し請求される問題も各地で相次ぐ。
「選挙ハック」の実態を取材した。

https://x.com/tbs_houtoku/status/1920448411725410329

https://pbs.twimg.com/media/GqbNXSqWUAAGzq1?format=jpg
338.
ユーザー
14N04
「選挙って儲かるんですよ」の裏側 ポスター代を水増し請求 “選挙ハック”の実態

https://news.yahoo.co.jp/articles/96273f64fd3b89e2b70dbb70a934bd2c7cc7d5f0

> ■「選挙って儲かるんですよ」広がる“選挙ハック”

5月2日、「NHKから国民を守る党」の党首・立花孝志氏が夏の参院選で兵庫選挙区から立候補すると表明した。

NHKから国民を守る党 立花孝志氏
「前回の兵庫県知事選挙において一定の事実が隠されたことについて、もう一度説明をしていく」

2024年11月の兵庫県知事選では、斎藤元彦知事を応援する 「2馬力選挙」を展開。「選挙ハック」が問題となった。

「選挙ハック」とは、情報の拡散や金儲けなどに選挙を利用することだという。

立花氏は選挙について、たびたびこう語っている。

立花孝志氏(2023年 立花氏のYouTubeより)
「今回の選挙もなぜやってるか。金儲けです。儲かるんですよ」
339.
ユーザー
yGv7C
斎藤知事の「真摯に受け止める」は野々村竜太郎の再来か?責任回避の姿勢に批判集中

兵庫県の斎藤元彦知事が、公益通報者保護法問題に関する自身の言動について「ご指摘は真摯に受け止める」と述べた。しかし、この言葉に対し、県民からは「まるで野々村竜太郎の再来だ」と批判の声が上がっている。

野々村竜太郎は、政務活動費の不正使用疑惑で追及された際、号泣しながら「記憶にない」「真摯に受け止める」などと弁明を繰り返した。その姿は、責任を回避しようとする態度として、多くの国民の記憶に刻まれている。

斎藤知事の今回の発言も、問題の本質から目を背け、責任を曖昧にしようとする意図があるのではないかと疑われている。

「真摯」の裏にあるもの
「真摯に受け止める」という言葉は、一見すると謙虚で誠実な印象を与える。しかし、具体的な行動や説明が伴わなければ、単なる言葉遊びに過ぎない。

斎藤知事は、問題の核心である公益通報者保護法違反の疑いについて、具体的な説明を一切行っていない。まるで野々村元議員が号泣しながら「記憶にない」と繰り返したように、斎藤知事もまた、言葉を弄して責任を回避しようとしているのではないか。

県民が求めるのは「真摯な態度」ではなく「責任ある行動」
県民が求めているのは、抽象的な「真摯な態度」ではなく、具体的な説明と責任ある行動だ。
* 情報公開: 問題に関する情報を透明性高く公開すること。
* 責任追及: 関係者の責任を明確にし、処分を行うこと。
* 再発防止: 同様の事態が二度と起こらないよう、具体的な対策を講じること。
これらの行動があって初めて、斎藤知事の「真摯に受け止める」という言葉は、意味を持つ。

野々村元議員の二の舞を演じるのか?
斎藤知事は、野々村元議員の二の舞を演じるのか。それとも、県民の信頼を回復し、責任ある行動を示すのか。今、その姿勢が問われている。

県民は、斎藤知事の言葉ではなく、行動を見ている。そして、その行動によって、斎藤知事の真価を判断するだろう。いつ辞めるのかが争点である。
340.
ユーザー
AiWxA
ワイセツ局長の給料払い過ぎやろ、返してもらわなしゃあない
341.
ユーザー
jXBtC
>>339

妄想w
342.
ユーザー
ct6Bx
■消費者庁からのメール全文

 平素より公益通報者保護制度にご理解頂きありがとうございます。

 突然のご連絡となって恐縮ではございますが、今般、貴県斎藤知事が会見にて、「体制整備義務につきましても、法定指針の対象について、3号通報も含まれるという考え方がある一方で、これは内部通報に限定されるという考え方もあります。」と、消費者庁による公式見解とは異なる内容のご発言をされていることを確認致しました。
 消費者庁は、公益通報者保護法の委任を受けた指針において、現行制度上既に、2号通報者・3号通報者を含む公益通報者を保護する体制の整備として事業者がとるべき措置を定め、地方公共団体を含めて、これに沿った対応を求めています。
 なお昨年10月30日付けの貴県議会事務局長宛の文書でも、その旨を回答しているところです。

 消費者庁としては、地方自治法第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言として、地方公共団体における公益通報制度の理解、同制度に関する体制整備その他適切な運用も促進しているところ、本件にてご送付した内容の趣旨を、知事以下関係部署も含めて十分にご理解頂き、適切な対応をとられるよう何卒よろしくお願い申し上げます。

 消費者庁 参事官(公益通報・協働担当)室



名指しなのw
343.
ユーザー
MDqdm
カルトは困るなあ
344.
ユーザー
57xbi
>>342
公益通報の一般的な回答であり、兵庫県の局長の怪文書に当てはめてる訳ではないな、お疲れさん
345.
ユーザー
hHeo5
【速報】斎藤知事を告発 元県民局長の私的情報がネット上に「漏えい」疑惑 第三者委員会が「公開された情報は県保存のものと同一・漏えい」と判断 「漏えいした人物・経路」不明も県が「地方公務員法違反」疑いで警察に刑事告発

https://news.yahoo.co.jp/articles/b8f7d33e861c380e6589de75ff780b42e5b1693e

> 情報が誰から漏れたのかなど、経緯はわからないものの、兵庫県はきょう=13日付で地方公務員法違反(守秘義務違反)の疑いで兵庫県警本部に刑事告発しました。

■「漏えいした人物」は「究明に至らず」も「県職員の地位を有する者によって行われた可能性が極めて高い」とも指摘

第三者委員会は、漏洩した人物について、「漏えい者は究明に至らなかった」と結論付けているものの、県のセキュリティーシステムに重大な脆弱性があったため、漏えいした経路や漏えい者が複数の可能性があり、漏えいした人物はわからなかったものの、ネットワーク外部からの侵入の形跡が見当たらないことなどから、「県職員の地位を有する者によって行われた可能性が極めて高い」とも指摘しています。
346.
ユーザー
khFPk
全て立花氏の言った通りだった
何一つデマはなかった
347.
ユーザー
mcL3J
県民の税金で購入されたパソコンで、その上あろう事か公務中に不倫わいせつエロ日記を書いてたのが事実として認められたやんけ
348.
ユーザー
WgV8v
斎藤信者に見られる長文読解力低下と詐欺被害に関する考察:情報リテラシーの重要性

近年、一部で「斎藤信者」と呼ばれる人々が、長文の読解力に課題を抱え、結果として詐欺被害に遭いやすい傾向にあるという指摘が見られます。この背景には、情報過多な現代社会における情報リテラシーの低下や、特定の人物・思想への過度な依存が考えられます。本稿では、この問題について、情報リテラシーの観点から考察します。

長文読解力の低下は、情報リテラシーの低下と密接に関係しています。現代社会では、インターネットやSNSを通じて膨大な情報が氾濫しており、情報の真偽を見極める能力が不可欠です。しかし、短文や動画などの情報に慣れ親しんだ人々の中には、複雑な文章や論理的な説明を理解することが困難な場合があります。これは、詐欺師が長文で巧妙に仕組まれた手口を用いる際に、格好の標的となることを意味します。情報リテラシーが低い人々は、複雑な情報を処理できず、結果として詐欺師の言葉を鵜呑みにしてしまう危険性があります。

また、特定の人物・思想への過度な依存は、客観的な判断力を鈍らせ、詐欺被害に繋がりやすい要因となります。斎藤信者のように、特定の人物を絶対的に信頼し、その言動を盲信する人々は、批判的な思考を停止し、詐欺師の言葉を鵜呑みにしてしまう可能性があります。情報リテラシーの高い人は、情報を鵜呑みにせず、常に批判的な視点を持つことができます。しかし、特定の人物への過度な依存は、このような批判的思考を妨げ、結果として詐欺被害に繋がりやすくなります。

さらに、長文読解力の低下は、契約内容の理解不足を招き、消費者トラブルに発展する可能性もあります。例えば、複雑な契約書の内容を十分に理解せずに契約を結んでしまい、後になって不利益を被るケースなどが考えられます。情報リテラシーの高い人は、契約書などの重要な文書を注意深く読み込み、理解できない部分は質問するなどして、リスクを回避することができます。しかし、情報リテラシーが低い人は、契約内容を十分に理解せずに契約を結んでしまい、後になってトラブルに巻き込まれる可能性があります。

これらの問題に対処するためには、情報リテラシー教育の強化が不可欠です。学校教育や社会教育において、情報の真偽を見極める能力や、批判的な思考力を養うための教育を推進する必要があります。また、消費者保護の観点から、契約内容の明確化や、消費者への情報提供の充実を図ることも重要です。

斎藤信者に見られる長文読解力低下と詐欺被害の問題は、個人の問題として片付けるのではなく、社会全体で取り組むべき課題です。情報リテラシー教育の強化や消費者保護の徹底を通じて、誰もが安心して情報を活用できる社会を実現する必要があります。
349.
ユーザー
2PrVA
>>348

はい、長文苦手な人はこの人です!

↓証拠

> >その言動を盲信する人々は、批判的な思考を停止し、詐欺師の言葉を鵜呑みにしてしまう可能性があります。これは、刑法第246条に定められた詐欺罪に該当し、


騙された方が罪になるなんて、
めちゃくちゃな文章ですよねえーw
350.
ユーザー
2PrVA
ほっとけば放置されるのに、わざわざ書き込むとはどうしても自分のミスを曝け出したいようだw
351.
ユーザー
Msimv
いよいよ斎藤信者は頭がおかしくなったのかね?
352.
ユーザー
2PrVA
>>351

ネットに出回ってるものと局長のPCの中身がほぼ同一とお墨付きでたんで、
アンチが涙目になってるのは知ってるw
353.
ユーザー
Msimv
>>352
お前、見ちゃったの?
354.
ユーザー
2mY0p
局長の私物のUSBにも同じモンが入ってたって、丸尾が言うとるやんけ、丸尾は公用PCも、局長のUSBも両方見てるって事になるやん
355.
ユーザー
qEIFM
>>354
ならないよ、議事録読んでみそんな事書いてない
356.
ユーザー
XIzEo
>>352
立花の動画を自分も見たわけだが

ありゃ相当ヤバイよな
357.
ユーザー
XIzEo
京都土産らしきのフォルダはまだ良かったが

不倫相手の○子ちゃんの証明写真を県所有のパソコンに残してたらダメだよな

あとさ
「Hな語録集」が気になってしょうがない
358.
ユーザー
2mY0p
>>355
議事録なんか中身デマカセやん、アテにならんわ、今更何いう豚念、局長のUSBは誰が持ってんねん、県の公用PCより遥かに取り扱い雑にされてるやろ、そこからあらゆる所に情報漏れしとるわ
359.
ユーザー
XIzEo
不倫日記に何が書かれてたか?

別フォルダにHな語録集があるわけだから、想像つくけどさ
360.
ユーザー
2mY0p
>>355
ちゃうわ、議事録は丸尾のその発言のとこ削除したって、都合悪いから削除しとんねん、残念ながら動画には永久に残ってるわ
361.
ユーザー
XIzEo
税金で何やってんだか

漏洩云々声高に言う前に、民間でも取り入れている監視ソフトでも入れておけって話だ
362.
ユーザー
7HCKp
>>1
死亡した元県民局長の給与返還請求、兵庫県監査委が監査実施 斎藤知事告発文書問題
https://news.yahoo.co.jp/articles/018773af4d071e78e76b1aeaa4798b1111fe811b
363.
ユーザー
XIzEo
なんでもかんでもパワハラといえば事が進むようだが

どこの首長もこの言葉にやられすぎだね
364.
ユーザー
rWSLM
兵庫県は異常
現在の首長の元
恥を晒し続けている
365.
ユーザー
2mY0p
>>364
ほんまやで、反斎藤の議員とか、その議員で構成された百姓委員会とか、議員の意向しか汲まない第三者じゃない委員会とか恥ずかし過ぎる
366.
ユーザー
u6Tmh
立花孝志に情報漏洩をした人間の捜査を兵庫県警に刑事告訴した兵庫県
警察権力に頼る兵庫県の民主制の無さを露呈

斉藤側近の牛タンクラブの職員が捕まれば絵にかいたような堕落ぶりとなるな
367.
ユーザー
u6Tmh
立花「参院選に兵庫県から立候補するので斎藤さん応援してね」
と発表
どれだけ癒着してるんだ

立花は社会を舐め切ってる
368.
ユーザー
P1r6U
>>366

兵庫県には何のダメージもないなw
369.
ユーザー
zQ8cf
https://news.yahoo.co.jp/articles/518f86798ce3c56eee3968ee87ffe89d768a55c5

> 名誉毀損と脅迫と業務妨害の3つの疑いで(兵庫県警の)取り調べを受けてきました。これが2回目になります

> 正午から午後2時半ごろまで県警の事情聴取を受けていた

> このまま検察に書類送検されて、検察が起訴するかどうか判断することになる
370.
ユーザー
I6w3m
公益通報成立の要件として、告発内容に刑事罰に相当する行為が含まれなければならないという。

局長のPCの中身にはそれがないから、公益通報とは見做さないというのが今回の判断。


だそうだ。

本当に?

怪文書を送りつける行為は偽計業務妨害にならんの?

偽計業務妨害は刑事罰だよな?
371.
ユーザー
e06oR
立花がどうなるか見とくしかないで
検察は仕事してや
372.
ユーザー
qEIFM
>>370
なんでなってないか分からないのか?
373.
ユーザー
mrm0q
>>372

是非教えてくれ
374.
ユーザー
qEIFM
兵庫県公益通報問題、告発文書の法的解釈を検証 - 「刑事罰相当」の誤解と偽計業務妨害の可能性?

兵庫県で大きな波紋を呼んでいる公益通報者保護法問題を巡り、元西播磨県民局長による告発文書が公益通報の要件を満たすのか、そしてその配布行為が偽計業務妨害罪に該当するのかという点が議論の焦点となっています。本稿では、関連する法的根拠と事実に基づいて、これらの疑問点を徹底的に検証します。

1. 公益通報成立の要件について - 「刑事罰相当」は必須ではない
一部で「公益通報の成立には、告発内容に『刑事罰に相当する行為』が含まれなければならない」という主張が見られますが、これは明確な誤りです。
公益通報者保護法(2006年施行)が定める公益通報として保護されるための要件は、以下のいずれかに該当する行為に関する通報です(同法2条、3条)。
* 「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律」(別表に定める約500の法律、2024年4月時点)に違反する行為。
* これらの法律違反が「刑事罰または行政罰(過料など)の対象となる行為」、または「最終的に刑事罰や行政罰につながる法令違反行為」。
* 外部通報(報道機関などへの3号通報)の場合、「通報対象事実が生じていると信ずるに足りる相当の理由」(真実相当性)が必要です(出典:消費者庁ウェブサイト)。
重要なのは、公益通報の対象となる行為は、刑事罰に限定されないという点です。行政罰である過料の対象となる行為や、最終的に刑事罰や行政罰につながる法令違反行為も含まれます。例えば、労働基準法違反(残業代未払いなど)や公務員の服務規律違反(地方公務員法)は、刑事罰に至らない場合でも公益通報の対象となり得ます。
今回の問題において、第三者委員会(2025年3月19日報告書)は、元局長の告発文書を「外部公益通報(3号通報)に該当する」と明確に認定し、県の対応を違法と断定しています。この認定自体が、告発内容に刑事罰が必須ではないことを強く示唆しています。
元局長の告発文書には、斎藤知事のパワーハラスメント(出張先での叱責、机を叩く行為など)や物品の受け取り疑惑など、複数の疑惑が含まれています。第三者委員会は、これらのうち10件のパワーハラスメントを事実と認定しました。これらの行為は、直接的に刑事罰に繋がらない場合でも、地方公務員法(服務規律)や労働基準法(職場環境整備義務)に違反する可能性があり、十分に公益通報の対象となり得ます。
実際に、兵庫県議会の百条委員会(2024年9月5日)でも、専門家である上智大学の奥山俊宏教授が「告発文書には公益通報として保護される内容が含まれていた」と指摘しています。
以上のことから、「告発内容に刑事罰に相当する行為が含まれなければならない」という主張は明らかに誤りであり、法的根拠を欠いています。元局長の告発は、法令違反の要素を含み、第三者委員会や専門家によって公益通報として認められている以上、県が「公益通報と見なさない」と判断したのは、法的に誤っている可能性が極めて高いと言えるでしょう。
375.
ユーザー
qEIFM
2. 告発文書の配布と偽計業務妨害罪 - 公益通報は保護されるべき行為
次に、告発文書を報道機関などに送りつける行為が偽計業務妨害罪(刑法233条)に該当するのかを検証します。
偽計業務妨害罪の構成要件は以下の通りです。
* 偽計: 人を欺く、錯誤や不知を利用する行為(例:虚偽の情報を流す)。
* 業務: 社会生活上の地位に基づく継続的な事務(公務や企業活動など)。
* 妨害: 業務を妨害するおそれのある状態を生じさせる(実際に妨害結果が生じなくても成立する抽象的危険犯)。
* 罰則: 3年以下の懲役または50万円以下の罰金(刑事罰)。
元局長は2024年3月、匿名で報道機関などに告発文書を送付しました。文書にはパワーハラスメントや物品受け取りの疑惑が記載され、第三者委員会は一部(パワーハラスメント10件)を事実と認定しています。しかし、県はこれを「真実相当性がない」「うそ八百」と主張し、元局長を懲戒処分(停職3カ月、2024年5月)としています。
偽計業務妨害罪が成立するためには、「虚偽の風説を流布」するか「偽計を用いる」必要があります。告発文書の一部が第三者委員会によって事実(パワーハラスメント)と認められた以上、文書全体が「虚偽」であるとは言えません。公益通報者保護法では、外部通報に真実相当性が求められますが、第三者委員会の認定や報道内容から推測するに、告発文書には「相当の根拠」(知事の具体的な言動の目撃情報など)が存在したと考えられます。したがって、元局長の行為が「人を欺く」意図や虚偽の流布に該当するとは考えにくいと言えます。
告発文書の配布が県政の業務(知事の公務、報道対応、県議会の調査など)に影響を与えた可能性は否定できません。しかし、公益通報制度は、組織内の不正を告発し、「国民の利益保護」を図ることを目的としており、法的に保護されるべき行為です。真実相当性のある通報が、業務妨害罪に問われるような事態になれば、公益通報制度の根幹が揺らぎかねません。仮に告発文書が全くの「嘘八百」であった場合は、業務妨害の危険性が高まりますが、第三者委員会が告発内容に一定の事実性を認めている以上、その前提は崩れます。
公益通報者保護法3条3号は、外部通報が保護される要件として「通報対象事実が生じていると信ずるに足りる相当の理由」を定めています。第三者委員会は、元局長の文書を「外部公益通報に該当」とし、県の懲戒処分を「明らかに違法」と断定しています。保護対象となる公益通報を偽計業務妨害罪で処罰することは、公益通報者保護法の趣旨に明らかに反します。
また、同法10条は通報者に「他人の正当な利益や公共の利益を害さないよう努めなければならない」という努力義務を課していますが、元局長の匿名による情報提供は、必要範囲内の行為と評価できる可能性があります。
偽計業務妨害罪は刑事罰ですが、上記の検証から、元局長の告発文書配布行為がこの罪に該当する可能性は低いと考えられます。文書には真実相当性があり、公益通報として保護されるべき行為であるため、「偽計」や「虚偽の風説の流布」の要件を満たさない可能性が高いと言えるでしょう。県が「公益通報と見なさない」と判断し、偽計業務妨害を主張する根拠は、法的解釈の誤りに基づく可能性が高いと言わざるを得ません。
376.
ユーザー
qEIFM
3. 全体の評価 - 県の対応の問題点
本稿の検証を通じて、以下の点が明らかになりました。
* 「刑事罰に相当する行為が必要」という主張は誤りである。 公益通報の対象は刑事罰に限定されず、行政罰や法令違反全般を含む。元局長の告発(パワーハラスメントなど)は、地方公務員法や労働基準法違反の可能性があり、公益通報の要件を満たす。第三者委員会や専門家の見解もこれを支持している。
* 元局長の告発文書配布が偽計業務妨害罪に該当する可能性は低い。 文書には真実相当性があり、公益通報として保護されるため、偽計業務妨害罪の「偽計」や「虚偽の風説の流布」に該当しない。県の主張は法的に誤っている可能性が高い。
* 県の判断には重大な問題がある。 県が元局長を公益通報の保護対象とせず、懲戒処分を下したことは、公益通報者保護法に違反する可能性が高い。消費者庁の助言や国会答弁も、県の法解釈の誤りを指摘している。「PCに刑事罰相当の証拠がないから公益通報でない」とする主張は、法的根拠を欠いていると言わざるを得ない。

最終回答
* 本当に?告発内容に刑事罰に相当する行為が含まれなければならない?
いいえ、それは誤りです。公益通報の対象は刑事罰に限定されず、行政罰や法令違反全般を含みます。元局長の告発は真実相当性があり、公益通報として保護されます(第三者委員会認定)。

* 告発文書を送りつける行為は偽計業務妨害になる?
いいえ、なりません。告発文書は真実相当性を持ち、公益通報として保護されるため、偽計業務妨害罪の「偽計」や「虚偽」に該当しません。県の主張は法的に誤っている可能性が高いです。

* 偽計業務妨害は刑事罰か?
はい、偽計業務妨害罪は刑事罰(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)ですが、元局長の行為はこれに該当しません。
377.
ユーザー
87wKc
>>374

> 重要なのは、公益通報の対象となる行為は、刑事罰に限定されないという点です。行政罰である過料の対象となる行為や、最終的に刑事罰や行政罰につながる法令違反行為も含まれます。

つまり局長の文書を議員に流したのは公益通報ということだな、


良かった良かったw
378.
ユーザー
87wKc
>>375

> 元局長の行為が「人を欺く」意図や虚偽の流布に該当するとは考えにくいと言えます。

局長自身が噂話を集めたと言ってますので根拠ない話ばかりです。

そしてもちろんパワハラは公益通報対象外と第三者委員会も認めています。
379.
ユーザー
87wKc
>>375

> 保護対象となる公益通報を偽計業務妨害罪で処罰することは、公益通報者保護法の趣旨に明らかに反します。

はい、デマ。

局長の処分に偽計業務妨害は挙げられておりません(被害届が出されてない)。

それと、偽計業務妨害が成立する話と、公益通報者保護法の趣旨とは全く関係ありません。
380.
ユーザー
87wKc
>>375

> 県が「公益通報と見なさない」と判断し、偽計業務妨害を主張する根拠は、

はい、デマ。

県は偽計業務妨害を主張していませんw
381.
ユーザー
87wKc
>>376

> 本稿の検証を通じて、以下の点が明らかになりました。

デマでしたw
382.
ユーザー
87wKc
>>376

> 「刑事罰に相当する行為が必要」という主張は誤りである。 公益通報の対象は刑事罰に限定されず、行政罰や法令違反全般を含む。元局長の告発(パワーハラスメントなど)は、地方公務員法や労働基準法違反の可能性があり、公益通報の要件を満たす。第三者委員会や専門家の見解もこれを支持している。

うん、なら

今回流出したPCの中身は公益通報だね、


良かった良かったw
383.
ユーザー
87wKc
>>376

>県が元局長を公益通報の保護対象とせず、懲戒処分を下したことは、公益通報者保護法に違反する可能性が高い。消費者庁の助言や国会答弁も、県の法解釈の誤りを指摘している。


はい、デマ。
消費者庁や大臣は、

局長の文書問題にコメントする立場になく、これまでコメントしたこともありません。
384.
ユーザー
87wKc
>>376

> * 告発文書を送りつける行為は偽計業務妨害になる?
いいえ、なりません。告発文書は真実相当性を持ち、


はい、デマw
原田部長に送られた文書はこんな内容ですよ?
これがPCの中から見つかってます。
真実性相当なんか何も有りません。

↓
こんにちは

県政推進室もいよいよ空中分解ですね。
あなたが詰め腹を切らされる計画が進行中と聞きました。
最近、知事のあなたへの態度が変でしょ?
OBの揉め事、議会対策の失敗、人事異動のミスの数々。全部、あなたの能力のなさが原因という言葉を添えて知事の耳に入っているみたいですよ。
あなたのいない所で色んなことが話題になっています。まあ、あなたが年度末に何も知らない知事に対して、嫌いな職員の悪口をあることないことめちゃくちゃに吹き込んだのと同じですね。今度はあなたの番というだけの話。
そもそも知事は4月以降、対話路線です。あなたのやってきたことは、今となっては迷惑以外の何ものでもないのです。その時は知事もその気だったのかも知れませんが、知事は変わり身が早そう。
知事の心変わり、お心当たりはありませんか?
イクボス宣言のドタキャンとか・・・
あー、こわーい。
知事に信頼されない局長って、もう終わってます。
あなたもそのうち、よくてどこかの県民交流室長か病院の管理局長ですね。
あなたが優秀な人達を追いやったように。
そして、次の人事異動はあなたにとって、完全な欠席裁判となります。
それにしても貴方って、ほんと心を許せる仲間がほとんどいないのですね。正確な情報が全然入ってきてないでしょう。
それでは職員局長は無理ですね。寂しい人です。
そもそも人事課長になれなかった人がちょっと選挙で勝ち馬に乗ったからと言って、急にちゃんと仕事ができる訳ありませんよ。そっか、この4月に担当業務が半分以下になって、楽になりましたか笑法制もあなたには無理でした。陰山氏を次長にするとか、みんな笑っていますよ~~
それにしても、推進室のメンバーがお互いに陰口の叩き合い。皆さん仲が良かったのでは?
「辛苦は共に出来ても、栄華は共に出来ず」といったところですか。
この間の経緯を知っている者たちにしてみたら、可笑しくて可笑しくて。
人事課の人達もあなたの悪口を陰では言いたい放題。人事異動に関する恥ずかしいエピソードもいっぱい漏れ聞こえてきましたよ。例えば・・・
いやぁ、なんでしたら、部下の皆さんに聞いてみたらどうですか? 笑
そうそう、最近、体調はいかがです?
首を切られたOBの皆さんや左遷された人達の怨みつらみ、そろそろ怨念になって効いてきそうな頃かなと思って。あなたって、外見に似合わず小心者らいしですね。色んなことが気になって仕方がないでしょう。それも推進室のある方が陰で言いふらしていますよ。
ではでは。推進室の出世レース、頑張って生き残って下さいよ!

私はあなたの応援はしませんけど笑
早ければ7月異動ですか、それとも10月異動ですか、その日が来るのを人事課の人達と同様、職員一同、首を長くして待ってまーす。
さあさあ、すぐに片山副知事のところに駆け込むのでしょ? いってらっしゃい~
385.
ユーザー
3gU3k
デマカセソルジャーチンパンジー、クスリちゃんと飲んでる?お医者さんからもらったクスリやで、おっちゃんがくれたクスリは飲んだらアカンで
386.
ユーザー
6IltB
情報漏洩の第三者委員会が公益通報でないと言ってるのに、、、
387.
ユーザー
87wKc
>>386

彼らのお役目は事実調査なんでねw
388.
ユーザー
KkBEc
パワハラ研修終えても「告発文書への対応は適切」という斎藤元彦知事 身勝手な法解釈を続ける県政のゆくえは
https://www.tokyo-np.co.jp/article/404839

> 兵庫県の斎藤元彦知事のパワハラ疑惑などを告発する文書を配布したことなどを理由に、県の元局長が昨年5月、懲戒処分を受けた。それから1年。問題は収束にはほど遠い。斎藤氏の公益通報者保護に対する姿勢に疑問は膨らみ、報道の自由や知る権利の保障とも絡む問題に発展。「斎藤流」の自己正当化を続けた結果、不信感を深めていないか。
389.
ユーザー
65W65
尼崎・稲村市長と兵庫県・斎藤知事の情報漏洩対応比較:稲村市政の迅速性と透明性

近年、兵庫県政における情報漏洩問題が注目を集めている。斎藤元彦知事の対応に対して、過去の尼崎市・稲村和美市長時代の情報漏洩対応と比較する声が上がっている。両者の対応を比較すると、稲村市政の迅速性と透明性が際立つ事例がいくつか見受けられる。

1. 初動対応の迅速性
稲村市政では、情報漏洩が発覚した場合、速やかに事実関係の把握と公表に努めた。例えば、職員による個人情報を含むデータの不正持ち出し事件が発生した際、稲村市長は事件発覚後、迅速に記者会見を開き、市民に謝罪するとともに、事件の概要と再発防止策を説明した。一方、斎藤県政では、情報漏洩の発覚後、公表までに時間を要するケースが見られる。情報公開の遅れは、市民の不安を増幅させ、行政への信頼を損なう要因となる。

2. 情報公開の透明性
稲村市政は、情報公開に積極的な姿勢を示した。漏洩した情報の内容、漏洩経路、再発防止策など、市民が知るべき情報を可能な限り公開した。また、第三者委員会を設置し、客観的な調査を行った上で、その結果を公表した。これにより、市民は事件の真相を把握し、行政の責任追及を促すことができた。対照的に、斎藤県政では、情報公開の範囲が限定的であるとの批判がある。情報公開の不足は、市民の疑念を招き、行政への不信感を増幅させる。

3. 再発防止策の徹底
稲村市政は、再発防止策の徹底に力を入れた。職員研修の強化、情報セキュリティシステムの改善、内部監査の強化など、多岐にわたる対策を講じた。また、再発防止策の進捗状況を定期的に公表し、市民の監視体制を構築した。一方、斎藤県政では、再発防止策の具体性や進捗状況に関する情報公開が不十分であるとの指摘がある。再発防止策の不徹底は、同様の事件の再発を招き、行政への信頼を失墜させる。

4. 市民との対話
稲村市政は、市民との対話を重視した。情報漏洩事件に関する説明会を開催し、市民からの質問に直接答える機会を設けた。また、市民からの意見や要望を積極的に取り入れ、再発防止策に反映させた。一方、斎藤県政では、市民との対話の機会が限られているとの批判がある。市民との対話の不足は、市民の意見を行政に反映させる機会を失わせ、行政と市民の乖離を深める。

5. 首長のリーダーシップ
稲村市長は、情報漏洩事件の責任者として、自らの責任を明確にした上で、陣頭指揮を執り、問題解決に尽力した。一方、斎藤知事のリーダーシップに関しては、情報公開の遅れや再発防止策の不徹底など、批判的な意見がある。首長のリーダーシップの欠如は、組織全体の士気を低下させ、問題解決を遅らせる要因となる。

これらの比較から、稲村市政は、情報漏洩問題に対して、迅速かつ透明性の高い対応を行ったと言える。一方、斎藤県政は、情報公開の遅れや再発防止策の不徹底など、改善すべき点がいくつか見受けられる。情報漏洩は、行政への信頼を大きく損なう行為である。行政は、情報公開の徹底、再発防止策の強化、市民との対話を通じて、信頼回復に努める必要がある。

斎藤信者に質問、情報漏洩で斎藤知事の対応で良かったところあげてみて。
390.
ユーザー
HdZrv
>>389

根拠なしw
391.
ユーザー
HdZrv
稲村市長
市民46万人分の個人情報一時紛失


今回のって局長のクーデター計画と性癖だけだろw

市民に被害ねーよw
392.
ユーザー
ThGkk
>>391
局長の性癖にに目を瞑って女子校の校長だか理事だかやらすと性被害者が出るやん
393.
ユーザー
HdZrv
>>392

その通りだね!
局長は裁かれるべし!
394.
ユーザー
Vnb8G
消費者庁の指摘と兵庫県知事の対応:深まる県政への不信感

兵庫県の斎藤元彦知事の公益通報者保護法に関する解釈を巡り、消費者庁が異例のメールを送付したことが波紋を広げている。この問題は、県政における情報共有の不備、法解釈の誤り、そして知事の対応に対する県民の不信感を浮き彫りにしている。

消費者庁の指摘と斎藤知事の対応
2025年4月8日、消費者庁は兵庫県に対し、斎藤知事が3月26日の会見で示した公益通報者保護法の解釈が「消費者庁の公式見解と異なる」と指摘するメールを送付した。消費者庁は、同法の体制整備義務が内部通報だけでなく外部通報も含むと明確に示し、知事と県庁全体に対し、法の正しい理解と適切な対応を求めた。

しかし、斎藤知事は5月2日の会見で、このメールの存在を認識していなかったと発言。さらに、5月8日の会見では、メールを「一般的な法解釈のアドバイス」と軽視し、発言の修正や見解の変更を拒否した。この知事の対応は、情報共有の欠如、あるいは意図的な無視と受け止められ、県民の不信感を増幅させている。

問題点:法解釈の誤りと県民の不信感
消費者庁の指摘は、斎藤知事の法解釈が、元県民局長の懲戒処分を正当化する根拠となり、結果的に違法な告発者特定やパワーハラスメントを助長した可能性を示唆している。第三者委員会は、県の告発者特定と処分が「明らかに違法」と認定している。

知事の「知らなかった」発言やメールの軽視は、県の情報共有体制の不備、あるいは知事の意図的な関与回避を示唆する。関係者には、知事の不誠実さを批判する声が相次ぎ、県民の不信感が広がっている。

県政への影響:職員の士気低下と政治的圧力
この問題は、県政に深刻な影響を与えている。2024年度の総合事務職辞退率46%は、職員の士気低下を反映している可能性があり、元局長の自殺(2024年7月)も、県の違法対応が要因との議論がある。また、公選法違反疑惑や、知事の対応に対する県民の抗議は、知事の政治的立場を揺るがしている。

法的・政治的観点:消費者庁の異例の措置と知事の責任
消費者庁のメールは、地方自治法に基づく「技術的助言」であり、法的拘束力はないものの、国の公式見解を示す異例の措置である。知事がメールを軽視し、発言を修正しない姿勢は、公益通報者保護法の体制整備義務を履行しない違法状態を継続していると批判される。次は指導、それで変わらないなら勧告とへつながっていく。

元局長の懲戒処分が無効とされたことは、知事の法解釈の誤りと、県の情報共有の不備を露呈している。これらの問題は、知事の政治的責任を問い、県政の信頼回復を求める声を高めている。

今後、県議会や市民団体の動きと連動し、知事の県政運営にさらなる圧力が加わることが予想される。
395.
ユーザー
wjn8E
>>394

> メールを「一般的な法解釈のアドバイス」と軽視し、

はい、意味なしw

当の新井長官が
「一般的な助言」としか言ってません。

ということは、あなたの理屈だと、
消費者庁の長官もこの件を軽視しているというお話にしかなりませんw
396.
ユーザー
Nqcv8
>>395
いつの話よ、メールで名指しですよ
397.
ユーザー
wjn8E
>>396

同じ話だが?

新井長官はメールについて一般的な助言としか言ってないが?


> 消費者庁の新井ゆたか長官は8日の定例記者会見で、斎藤元彦兵庫県知事が3月に発言した公益通報者保護法の解釈を巡り、4月に兵庫県にメールで助言したと明らかにした。斎藤氏は同法が定める組織内の体制整備義務を巡り「内部通報に限定されるという考え方もある」と述べていたが、消費者庁の公式見解では外部通報も含まれる。

 新井長官は「事業者が取るべき措置について、公益通報者には外部通報者も含まれることを、一般的な助言として伝達した」と説明した。

https://news.yahoo.co.jp/articles/28d869af3b52dab2488a5a2a4aa9b7114a8e5243
398.
ユーザー
Nqcv8
>>397
>>342メール本文
399.
ユーザー
wjn8E
>>398

それがどうした?
今回のメールが技術的助言なんて一言も書いてないが?

地方自治体に運用の促進を行ってることが技術的助言

としか言ってない。
400.
ユーザー
Nqcv8
>>399
消費者庁としては、地方自治法第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言として、地方公共団体における公益通報制度の理解、同制度に関する体制整備その他適切な運用も促進しているところ、本件にてご送付した内容の趣旨を、知事以下関係部署も含めて十分にご理解頂き、適切な対応をとられるよう何卒よろしくお願い申し上げます。
401.
ユーザー
wjn8E
つまり

地方自治体へ公益通報への理解と運用の促進
↑技術的助言

兵庫県への個別メール
↑一般的助言
402.
ユーザー
wjn8E
>>400

な?
書いてないだろ?
403.
ユーザー
wjn8E
あー、

お前、主語が変わっても文章区別できなくなるんだっけw
404.
ユーザー
Nqcv8
なるほど切り取って都合よく間違った解釈なのね
405.
ユーザー
HdZrv
>>404

これはどう都合よく切り取るの?

https://news.yahoo.co.jp/articles/38d6ad8bd930859c05d496b42233d2b4321e52b9



> 大椿議員は、消費者庁が4月に兵庫県に対し、知事の見解が「消費者庁の公式見解と異なる」と「一般的な助言」をしたことについて、不十分だと指摘。地方自治法に基づく「技術的な助言」を伝えるべきだと訴えた。地方自治法では、都道府県が法令に違反したり、公益を害していたりする際に、担当相が必要な措置を求めることができると定めている。

 だが、伊東担当相は「難しい問題」と述べた上で、「県民の皆さん、議会の皆さん、みんなで対応すべき問題と考えている」と答弁するにとどまり、地方自治法に基づく助言はしない考えを示した。



本当にちゃんと日本語能力あればわかるだろうに。
406.
ユーザー
HdZrv
反社丸尾まき書類送検記念アゲ
407.
ユーザー
zxAoU
事実だからなーw
違うってんなら中身出してくれ兵庫の腐敗勢力
408.
ユーザー
rhFcy
■消費者庁からのメール全文

 平素より公益通報者保護制度にご理解頂きありがとうございます。

 突然のご連絡となって恐縮ではございますが、今般、貴県斎藤知事が会見にて、「体制整備義務につきましても、法定指針の対象について、3号通報も含まれるという考え方がある一方で、これは内部通報に限定されるという考え方もあります。」と、消費者庁による公式見解とは異なる内容のご発言をされていることを確認致しました。
 消費者庁は、公益通報者保護法の委任を受けた指針において、現行制度上既に、2号通報者・3号通報者を含む公益通報者を保護する体制の整備として事業者がとるべき措置を定め、地方公共団体を含めて、これに沿った対応を求めています。
 なお昨年10月30日付けの貴県議会事務局長宛の文書でも、その旨を回答しているところです。

 消費者庁としては、地方自治法第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言として、地方公共団体における公益通報制度の理解、同制度に関する体制整備その他適切な運用も促進しているところ、本件にてご送付した内容の趣旨を、知事以下関係部署も含めて十分にご理解頂き、適切な対応をとられるよう何卒よろしくお願い申し上げます。

 消費者庁 参事官(公益通報・協働担当)室
409.
ユーザー
rhFcy
理解出来ないのは知ってるが
地方自治法に基づく技術的助言
410.
ユーザー
nORwm
公選法違反容疑で丸尾県議を書類送検 兵庫県警
(神戸新聞NEXT) - Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/10bc00a55ea9104f80a8197bb265719466d240f1
411.
ユーザー
wjn8E
>>408

はい、その後ね。

↓
 大椿議員は、消費者庁が4月に兵庫県に対し、知事の見解が「消費者庁の公式見解と異なる」と「一般的な助言」をしたことについて、不十分だと指摘。地方自治法に基づく「技術的な助言」を伝えるべきだと訴えた。地方自治法では、都道府県が法令に違反したり、公益を害していたりする際に、担当相が必要な措置を求めることができると定めている。

 だが、伊東担当相は「難しい問題」と述べた上で、「県民の皆さん、議会の皆さん、みんなで対応すべき問題と考えている」と答弁するにとどまり、地方自治法に基づく助言はしない考えを示した。


したのは一般的な助言
野党議員から技術的助言するべき
大臣は難しいってよ!
412.
ユーザー
wjn8E
>>409

本当に日本語読めないんだな、お前w

すぐ騙されるぞ。
あ、だからかw
413.
ユーザー
wjn8E
>>410

上脇教授が必死に擁護してたんだってな、
あのアホ、他人を告発してないで身内を諌めろよなあw
414.
ユーザー
rhFcy
どちらも地方自治法に基づいた技術的助言だ

今回のケースでは、消費者庁は県知事の見解に対して一般的な懸念を示した技術的助言でしたが、大椿議員は、県知事の見解が法令違反や公益を害する可能性があるとして、より具体的な法的根拠に基づいた「技術的な助言」を行うべきだと主張している、という構図になります。
伊東担当相が「難しい問題」と述べているのは、具体的な技術的助言を行うには、県知事の見解が明確な法令違反や公益を害する状況であると判断する必要があり、その判断が難しいということ。

①メールが嘘だという根拠は?
②技術的助言の意味分かる?
415.
ユーザー
rhFcy
意味的には次の段階の技術的指導の事か、その次は技術的勧告では?
416.
ユーザー
qU7DD
昨夜に、Wordで作成された例の不倫日記らしきものを見たな
本物かどうかは知らないが、官能小説そのものだった
遺族が見たらショックだろうね
417.
ユーザー
LzY1Q
>>416
やっちまったな
自首しとけよ
418.
ユーザー
wjn8E
>>414

>今回のケースでは、消費者庁は県知事の見解に対して一般的な懸念を示した技術的助言でしたが、

ソースないデマw
419.
ユーザー
wjn8E
>>414

>より具体的な法的根拠に基づいた「技術的な助言」を行うべきだと主張している、という構図になります。

ソースなしw
妄想w
420.
ユーザー
wjn8E
>>414

>具体的な技術的助言を行うには、県知事の見解が明確な法令違反や公益を害する状況であると判断する必要があり、その判断が難しいという

基地外w
421.
ユーザー
wjn8E
>>414

>メールが嘘だという根拠は?

嘘でもなんでもない。
お前が勝手に技術的助言だと脳内変換してるだけ。
422.
ユーザー
rhFcy
消費者庁のメールに書かれていた地方自治法 第245条の4 第1項とは?

> 各大臣(内閣府設置法第四条第三項若しくはデジタル庁設置法第四条第二項に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣又は国家行政組織法第五条第一項に規定する各省大臣をいう。以下本章、次章及び第十四章において同じ。)又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、その担任する事務に関し、普通地方公共団体に対し、普通地方公共団体の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは普通地方公共団体の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。
>

この条文に基づくと、「技術的助言」とは、各大臣または都道府県知事などの都道府県の執行機関が、その担当する事務に関して、普通地方公共団体(市町村や特別区など)に対して行う、以下のいずれかの行為を指します。

* 普通地方公共団体の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言

* これは、専門的な知識や経験に基づいて、事務の効率化、適正な実施、問題解決などのために具体的な方法や考え方を示すものです。

* 法律の解釈や運用に関するもの、専門的な技術や手法に関するものなどが含まれる。

勧告とは?
* 普通地方公共団体の事務の運営その他の事項について適切と認める勧告

* 助言よりも、より具体的な対応を促す意味合いが強いものです。

* 改善策の実施や目標達成などを求める場合があります。


* 当該助言若しくは勧告をするため、または普通地方公共団体の事務の適正な処理に関する情報を提供するために必要な資料の提出を求めること

* 技術的な助言や勧告を行うにあたって、基礎となる情報や現状を把握するために、地方公共団体に必要な資料の提出を求めることができます。

* また、地方公共団体の事務が適正に処理されるよう、関連する情報を提供することも目的の一つです。
423.
ユーザー
rhFcy
■消費者庁からのメール全文

 平素より公益通報者保護制度にご理解頂きありがとうございます。

 突然のご連絡となって恐縮ではございますが、今般、貴県斎藤知事が会見にて、「体制整備義務につきましても、法定指針の対象について、3号通報も含まれるという考え方がある一方で、これは内部通報に限定されるという考え方もあります。」と、消費者庁による公式見解とは異なる内容のご発言をされていることを確認致しました。
 消費者庁は、公益通報者保護法の委任を受けた指針において、現行制度上既に、2号通報者・3号通報者を含む公益通報者を保護する体制の整備として事業者がとるべき措置を定め、地方公共団体を含めて、これに沿った対応を求めています。
 なお昨年10月30日付けの貴県議会事務局長宛の文書でも、その旨を回答しているところです。

 消費者庁としては、地方自治法第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言として、地方公共団体における公益通報制度の理解、同制度に関する体制整備その他適切な運用も促進しているところ、本件にてご送付した内容の趣旨を、知事以下関係部署も含めて十分にご理解頂き、適切な対応をとられるよう何卒よろしくお願い申し上げます。

 消費者庁 参事官(公益通報・協働担当)室
424.
ユーザー
WjahE
>>423

参院特別委員会より


「一般的な助言」をしたことについて、不十分だと指摘。地方自治法に基づく「技術的な助言」を伝えるべきだと訴えた。

「一般的な助言」をしたことについて、不十分だと指摘。地方自治法に基づく「技術的な助言」を伝えるべきだと訴えた。

「一般的な助言」をしたことについて、不十分だと指摘。地方自治法に基づく「技術的な助言」を伝えるべきだと訴えた。

「一般的な助言」をしたことについて、不十分だと指摘。地方自治法に基づく「技術的な助言」を伝えるべきだと訴えた。



文盲w
425.
ユーザー
7IWKF
>>424
消費者庁のメールには地方自治法 第245条の4 第1項に基づく技術的助言と書いてある
その議員は一般論の技術的助言を、一般的な助言と言ってる
やっ欲しいのは指導勧告

まともな人間は相手が少々言い間違えても前後の流れを読み取って会話していくんだよ

で、技術的助言の技術が何か分かるかい?
426.
ユーザー
WjahE

> 消費者庁のメールには地方自治法 第245条の4 第1項に基づく技術的助言と書いてある

法解釈の話が技術的助言なんて一言も書いてないw



相変わらず主語が分からないのなw
427.
ユーザー
WjahE
>>425

地方自治法に基づく「技術的な助言」を伝えるべきだと訴えた。

地方自治法に基づく「技術的な助言」を伝えるべきだと訴えた。

地方自治法に基づく「技術的な助言」を伝えるべきだと訴えた。

地方自治法に基づく「技術的な助言」を伝えるべきだと訴えた。



アンチは日本語読めない
428.
ユーザー
7IWKF
次は指導、勧告だな
429.
ユーザー
WjahE
>>428

妄想w
430.
ユーザー
WjahE
>具体的な技術的助言を行うには、県知事の見解が明確な法令違反や公益を害する状況であると判断する必要があり、その判断が難しいという



ただの解釈の話しかしてないのにどこにそんな違反や事実があるとw
431.
ユーザー
ewmiP
兵庫県議会の百条委員会委員による情報漏えい問題で、主要4会派は5回目の非公開会議を開きました。

* 複数の県議が非公開情報を提供した疑いがあり、追加の聞き取り調査が予定されていましたが、対象の県議は全員欠席し、書面で再回答しました。
* 昨年秋の知事選期間中の岸口実県議と増山誠県議の立花孝志氏との接触も調査対象とみられています。
* 次回の会議で、書面調査を終えた県議も含め、対象議員への処分の必要性が協議されます。
* 浜田知昭議長によると、追加の聞き取り調査は行わず、次回の会議で各会派の意見を基に処分について協議する方針です。
432.
ユーザー
9IMLZ
元県民局長は2022年4月から県内各所に怪文書をばら撒いていました。

締めは2024年3月の告発文です。

本人はこれをクーデターと考えていたようです。

不信任案で斎藤知事が失職するところまでは、クーデターは大成功だったと言えます。
433.
ユーザー
J1JGw
434.
ユーザー
hQDIr
報告書76ページ読めばわかるがな。
キックバックは無かった。

https://www.asahi.com/articles/AST4M03VQT4MOXIE02KM.html

>金融機関への補助金を増額し、パレード協賛金として「キックバック」させたという疑惑に関する⑥については、
>メールのやりとりなどを精査した結果、補助金増額の指示は、協賛金の不足が分かる前だったとし、
>キックバックや見返りではなかったと認定した。
435.
ユーザー
XpjIC
>>434
大阪府からもっと詳しい時系列が出てきて、今も捜査中
436.
ユーザー
hQDIr
2022年4月から元県民局長は県内各所に怪文書をばら撒いていました。

これは公用PC内から文書が発見されていると、片山元副知事が百条委員会で述べています。

https://youtu.be/zymrW53e7nY?si=9l5n_bfwfnQsdWB1




誰だよ、公用PCにそんなのは見つかってないとか言ってた奴。
437.
ユーザー
lMAJu
>>435
>メールのやりとりなどを精査した結果、補助金増額の指示は、協賛金の不足が分かる前だったとし

大阪府の資料で何かわかるの?
大阪府が兵庫県の協賛金の不足を事前に把握していたとか?
438.
ユーザー
hQDIr
告発文を書いた元県民局長は、2022年4月から県内各所に怪文書をばら撒いていましたよ。
元県民局長に不正の目的があったのは明らか。



1. 2022年4月5日付の文書

受取人: 藤本百男県議(加東市選挙区・自民党)、小西ひろのり県議(西宮市選挙区・ひょうご県民連合)、神戸新聞の記者、産経新聞の記者、井ノ本知明室長

内容: 知事の人事方針への不満を表明し、「自民党が軽視されている」との主張が含まれていました。



2. 2022年4月付の文書

受取人: 社会福祉協議会(社協)の入江武信会長

内容: 兵庫県福祉分野の職員を名乗り、「知事が社協を軽視している」との指摘がなされました。



3. 2022年5月付の文書

受取人: 井ノ本知明室長

内容: 片山副知事が井ノ本室長の功績を横取りし、井ノ本氏の悪評を知事に伝えているとの内容でした。



4. 2022年5月付の文書

受取人: 原田剛治局長

内容: 知事が原田氏に責任を取らせる計画を進めているとの記述がありました。

これらの文書は、知事の政策や人事に対する批判を含み、県政内部の対立や既得権益層の反発を示唆するものでした。
439.
ユーザー
hQDIr
2022年4月から元県民局長は県内各所に怪文書をばら撒いていました。

これは公用PC内から文書が発見されていると、片山元副知事が百条委員会で述べています。

https://youtu.be/zymrW53e7nY?si=9l5n_bfwfnQsdWB1




誰だよ、公用PCにそんなのは見つかってないとか言ってた奴。
440.
ユーザー
hQDIr
元県民局長は2022年4月から県内各所に怪文書をばら撒いていました。

締めは2024年3月の告発文です。

本人はこれをクーデターと考えていたようです。

不信任案で斎藤知事が失職するところまでは、クーデターは大成功だったと言えます。
441.
ユーザー
DwE9K
>>438
録音聞いて分かったわ
元県民局長は出回ってた怪文書の記録を取ってただけで
442.
ユーザー
hQDIr
>>441
ファイルの作成日とかまで調べたからこそ、本人作成と言い切ったのでは?
443.
ユーザー
cfZEP
>>441

勤務中に作成してたの
局長本人の反論文の中で認めてるぞw
444.
ユーザー
alZC8
いや、あれH氏宛のやつ、送られてきた怪文書をコピペして保存してた
音声聞くと分かるわ
445.
ユーザー
hQDIr
https://youtu.be/nUu0e69Gyps?si=-AZ7TFHWHVH9FrxO

兵庫県事件のクーデター計画について、ついに地上波が言及。
446.
ユーザー
LcEKS
>>444

だからそれがどうした。

送られてきた元の話には一切関係ないぞ。
原田部長への文書は局長パソコン「遊びの相談」に入ってるw
447.
ユーザー
hQDIr
元県民局長は2022年4月から県内各所に怪文書をばら撒いていました。

締めは2024年3月の告発文です。

本人はこれをクーデターと考えていたようです。

不信任案で斎藤知事が失職するところまでは、クーデターは大成功だったと言えます。
448.
ユーザー
hQDIr
わしは、元県民局長の告発文は、公益通報者保護法の濫用と、

前にスレに書いた事もあるが、

三木けえ氏が同じように考えている事もよくわかった。
449.
ユーザー
X2yrv
選挙期間中のSNS規制 「必要」74%
https://mainichi.jp/articles/20250518/k00/00m/010/118000c

>賛成は全ての年代で60%を超えた。18~29歳で62%、30~50代は70%超、60代以上が80%超となっており、高齢層ほど賛成がより多い傾向だった。政党支持別では、自民党、立憲民主党、日本維新の会の支持層で賛成が80%以上だったが、国民民主党とれいわ新選組支持層は、ともに72%だった。
450.
ユーザー
1CZ0N
元県民局長は自分でもクーデターだと認識してたようだな
だけど県民が選挙で選んだ知事を一公務員が排除しようとか大胆不敵にもほどがあるよな
やはり裏で糸引いてた奴がいたのだろうなあ
451.
ユーザー
1CZ0N
元局長の人形師としてはT内県議が怪しいと思ってたらそれもタヒんでしまった
元局長もタヒんだ、その裏方らしいと思っていた県議もタヒんだ
いったいどうなってるんだ
タヒんだ二人の裏にまだ誰かいるの
452.
ユーザー
1CZ0N
既に二人は自殺ということで決着が付いているの?

1人は斎藤知事にパワハラされたことが原因で?
もう一人はN党首の立花に有ることない事言われて精神的に追い詰められて?
・・・・タヒんだ?

それじゃあまりにボンクラ過ぎませんか
453.
ユーザー
elbTf
454.
ユーザー
3spKU
片山副知事 が自分の辞職と交換条件で百条委こらえてくれと藤本議運委員長と執行部にお願いに来たが、突き返して相手にしなかった

県民局長の内部調査は不十分であった。処分は取り消すべき。

自民は産業労働部元次長の女性に対する謝罪を求めている
455.
ユーザー
F4yBh
だんだん反斎藤が追い詰められてきたな
馬鹿すぎ
456.
ユーザー
F4yBh
反斎藤派は極左の活動家ばっかり
457.
ユーザー
hUwO9
「未だに斉藤さん叩きしているのは、マスコミ含め異常者だけ」

確かに。
458.
ユーザー
PYixr
A、信金への補助金が増額された

B、信金がパレード協賛金を頼まれて払った


AとBは事実ですよ。

でもBがAのキックバック(背任)だったという証拠は、元県民局長は持ってないし示していません。

そこは憶測ですね。
459.
ユーザー
dnILA
>>458

デマw
460.
ユーザー
PYixr
>>459
増額というのは、当初の補助金の予定が1億だったのが、4億になったという告発文の内容ですよ。

あなた、元の告発文を読んでいないのでは?
461.
ユーザー
PYixr
わしは斎藤派ではないな。

たぶん、反反斎藤派なんだわ。笑
462.
ユーザー
F4yBh
463.
ユーザー
qYB13
>>460

デマw

告発文はほとんどが根拠なしのデマと第三者委員会で明らかにされたろ。
465.
ユーザー
pl1kF
>>463
お前まったくニュースやら百条委員会やら報告書やら読んでないな。
あほかいな。



ダイジェスト版でかまわん。14ページ 2-(3)(4)
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk19/documents/daijesuto.pdf
466.
ユーザー
pl1kF
A、信金への補助金が増額された

B、信金がパレード協賛金を頼まれて払った


AとBは事実ですよ。

でもBがAのキックバック(背任)だったという証拠は、元県民局長は持ってないし示していません。

そこは憶測ですね。
467.
ユーザー
xsXW2
斎藤知事勝利
468.
ユーザー
xsXW2
パワハラ市長

職員「(立ち退き対象だった建物の)オーナーの所に行ってきた。概算で提示したが、金額が不満」
市長「そんなもん6年前から分かっていること。時間は戻らんけど、この間何をしとったん。遊んでたん。意味分からんけど」
職員「金額の提示はしていない」
市長「7年間、何しとってん。ふざけんな。何もしてへんやないか7年間。平成22(2010)年から何しとってん7年間。金の提示もせんと。楽な商売じゃお前ら。あほちゃうか」
職員「すいません」

●放火を指示
市長「すまんですむか。立ち退きさせてこい、お前らで。きょう火付けてこい。燃やしてしまえ。ふざけんな。今から建物壊してこい。損害賠償を個人で負え。安全対策でしょうが。はよせーよ。誰や、現場の責任者は」

職員「担当はおります。課長が待機していますが」
市長「上は意識もしてなかったやろ。分かって放置したわけやないでしょ。任せとっただけでしょ。何考えて仕事しとんねん。ごめんですむか、こんなもん。7年間放置して、たった1軒残ってもうて。どうする気やったん」

●職員が自腹で金を出せと指示
市長「無理に決まっとんだろ、そんなもん。お前が金積め。お前ら1人ずつ1千万円出せ。すぐ出て行ってもらえ。あほちゃうか、そんなもん。ほんま許さんから。辞表出しても許さんぞ。なめやがって。早くやっとけばとっくに終わってた話を。どないすんねん。悠長な話して。たった1軒にあと2年も3年もかけんのか。何をさぼってんねん、7年も。自分の家売れ。その金払え。
469.
ユーザー
xsXW2
●担当職員の首を今すぐ切れと指示
市長「現場に任せきりか。担当は何人いるの」
職員「1人しかいません」
市長「とりあえずそいつに辞めてもらえ。辞表とってこい。当たり前じゃ。7年分の給与払え。辞めたらええねん、そんな奴。辞めるだけですまんで、金出せ金も」
職員「担当は今は係長。この間係長は3回替わった」
市長「何やっとったん、みんな。何で値段の提示もしてないねん」


職員「値段は概算を年度末に提示している」
市長「概算なんか意味ない。手続きにのらへんやないか」
職員「市長申し訳ありませんが、(の分は)予算は今年度でつんでいる。前年度は予算ついていないんで、概算しか」
市長「ついてないってどういうことよ」
職員「他の地権者の分、とってますから。丸ごと全事業費は1年間でどーんと付けられない」
市長「見通しわかっとったやろ。ややこしいの後回しにして、楽な商売しやがって」

●7年間無理だったものをいきなり1週間で成果を出せと指示
市長「ずっと座り込んで頭下げて1週間以内に取ってこい。おまえら全員で通って取ってこい、判子。おまえら自腹切って判子押してもらえ。とにかく判子ついてもらってこい。とにかく今月中に頭下げて説得して判付いてもうてください。」
470.
ユーザー
xsXW2
パワハラってこういうのだろ
471.
ユーザー
a8qyc
>>465

はい、じゃあ情報弱者の君に故竹内議員発の資料を見せてあげよう。

https://ameblo.jp/takesan110/entry-12863990875.html


2024年8月9日
各会派政務調査会(ひょうご県民連合)
産業労働部

「中小企業経営改善・成長力強化支援事業 について」の質疑を抜粋(文責: 竹内)

[質問]上野委員
それなら、当初の予算要求の時の事業者数はどこから出てくる?

[答弁]田口金融官
当初の 1億の要求は、交付金「コロナ臨時交付金」を活用した事業であり、臨時交付金は県全体で国から財政課に示されて財政課が管理しているので、正直、部局ではわからない状況だったので、「まずは部局としてはもうここだけは支援させていただきたい」ということで、要求をまずしたのが新規の千社(1億円)となっている。
この根拠としては、今まで伴走支援を受けてない、この事業を利用してないとか、あと去年までかなり出た融資だが「伴奏型経営支援特別貸付」と言って金融機関の伴走支援を受けながら経営改善を図る融資、この利用もないとか、そういう先が4万3千社のうちの1万6,500社あった。それに経済団体の調査結果から、返済に不安があって、なおかつ対策もしてないというところが、調査結果から6.8%出ていたので、当初はその数をかけて約1千社ということで 1億円ということで予算要求をしていた。

[質問]上野委員
それなら新規の10万円の口の部分を千社と見込んで 1億を計上していたと、その後、いわゆる継続支援の7万5千円に相当する部分が3千社あまり需要としてはあるということでいいか?
472.
ユーザー
a8qyc
>>466

というわけで増額という話はデマw

あくまで新規物件に対してのみが一億円。

継続事業を合算して4億円というのが正しい理解。
473.
ユーザー
5CV4Y
>>472
当初1億円の予算要求じゃん。


それが4億になった、と告発文では言っている。


それがキックバックのためなんだあああああああああ、とね。


実際は違いました。
474.
ユーザー
5CV4Y
A、五百旗頭氏が死去

B、人事異動が五百旗頭氏を怒らせた



AとBは事実ですが、BによってAという結果になったという告発文の内容はなんの根拠もありません。
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