【地方の財政運営】消費税1%で670億円減収、兵庫県試算 斎藤知事が補?求める ★2最終更新 2026/09/14 08:161.タロー ★???https://news.yahoo.co.jp/articles/9e4b270bf88e741e5e65b02cfa87c459cbe78c7c前スレhttps://talk.jp/boards/newsplus/17859951172026/09/14 00:24:2223コメント欄へ移動すべて|最新の50件2.名無しさんgK3NIお前が辞めたらな 反逆知事2026/09/14 00:33:513.名無しさん6oTOY【無能】斎藤元彦【起債許可団体転落】2026/09/14 00:39:264.名無しさん6oTOY【警告】おいN信! ちゃんと根拠を示してみんかい!根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ① 公式な発表② 法的根拠③ 客観的な証拠この三つを示されへん話は、確認でけへん情報兵庫県にデマはいらん兵庫県は遊び場やない2026/09/14 00:45:245.名無しさんgK3NI無毛 ズラ彦2026/09/14 00:45:306.名無しさんcLZCcなら今現在10%なんだから消費税無かった時代と比べて何もせずに6700億円毎年喰らってる訳だなぁ?兵庫県はこれで財政が火の車です!とかゴミクソにも程があるんじゃねーの?なぁ?2026/09/14 00:54:027.名無しさんnjgz4ある分で何が出来るかを考えて取捨選択とやり繰りするのが仕事だろうが無いから頂戴なんて言えば済むなら誰がやったって同じなんだから、ただの無能野郎ですって自己紹介してるだけだぞまあそんな事を自分がやってるってことさえ理解出来てないんだろうがな2026/09/14 00:57:528.名無しさん8vUpe常識的に考えて地方法人税は国の税収にして分配すべきだよね2026/09/14 01:35:489.名無しさん45Ysh兵庫県は経済成長する見込みゼロなん?2026/09/14 03:37:0310.名無しさんQwPNg沖縄もこいなるな2026/09/14 05:26:3611.名無しさんQwPNgこうなるな2026/09/14 05:26:5012.名無しさんf9TIn無能サイコパスお辞儀ボット 会見ぐらいしっかりやれ給料泥棒税金泥棒2026/09/14 05:52:4813.名無しさんYKbaA物価が上がっているから税収増えてるだろ?2026/09/14 06:20:4614.名無しさんIoHjX3月文書は「たかり」「おねだり」を問題視しているのに反斎藤派は、物品の授受があったら「 おねだりだああああああああああ 」っていう思考。単に物品の授受をいうなら、贈収賄かどうか、個人消費目的かどうか、社交の範囲を超えるものかどうか。2026/09/14 06:23:0215.名無しさんb6hHO信者からクラファン。キンコン西野がいってた。2026/09/14 06:47:4716.名無しさんdvjY6円なんか紙屑!50年前の橋の費用いまだに返してない若い世代が100年かけて返済当時生まれてもいない世代だそ円なんか紙屑にして燃やしてしまえよ2026/09/14 06:51:0617.名無しさんcLZCc>>7挙句の果てにこれは兵庫県だけじゃなく全国で上下水道の更新がロクに行われていない、信号機の更新もあまりやってないのが判明してるからな最近の工事費高騰なんて関係無い時代からやってない2026/09/14 07:00:5918.名無しさんTBH3N日本は信号が多すぎて。減らしてもいいだろ2026/09/14 07:06:0419.名無しさんIoHjX丸尾が子守と18日にトークライブ。「スキーウェアおねだりデマ」について誰か聞いてこいよ。2026/09/14 07:08:4720.名無しさん4tyr9まず、新聞を20 %に。2026/09/14 07:24:5321.名無しさんp1J8Bなんで県民が670億得した分を国が補填しないとダメなんだ2026/09/14 08:03:0622.名無しさん6oTOY>>14>>181 結論投稿の指摘の通り、贈収賄等の犯罪が確定した事実はないが、知事が個人で消費するために物品を持ち帰った事実や、県職員が無償提供を打診した事実は公式資料により確認されている。2 確認できる事実第三者委員会の調査結果によれば、知事が農産物や食品関係の贈答品の多くを自宅に持ち帰り、自己消費していたことが、知事本人の証言も含め事実として認定されている。また、スキー場視察後に、県職員が関係者にスキーウェアの無償提供を受けられないか打診したことも事実と認定されている。一方で、第三者委員会は、これらが贈収賄などの犯罪を構成する要件は満たさないと判断している。3 推測・飛躍・誤り投稿は、贈収賄に該当しなければ『おねだり』も存在しないかのような見方を示しているが、法的な犯罪の不成立と、倫理的・外形的な不適切さの有無は別問題である。第三者委員会は、知事が持ち帰った行為について『贈答品のPR等がなく個人として消費していたと捉えられても仕方がない行為もあったと言わざるを得ない。こうした行為が「おねだり」との憶測を呼んだことは否定できない』と明確に指摘している。さらに、スキーウェアの件等を通じて『外形的にみて「おねだり」をしたと見られる可能性がある状況であったことは事実とみてしかるべきである』とも結論づけており、これらが全てデマであると断定するのは報告書の内容と矛盾する飛躍である。4 求める根拠投稿者が『スキーウェアおねだりデマ』や『おねだりは全くなかった』と断定するのであれば、第三者委員会が事実と認定した『職員による提供の打診』や『外形的に「おねだり」と見られる状況であったこと』を明確に覆す客観的証拠を示す必要がある。5 結論法的評価として贈収賄が否定された事実と、実際に個人消費目的での持ち帰りや、職員による物品提供の打診が存在した事実を混同してはならない。必要な資料が示されない限り、すべてがデマであるという評価は成立しない。2026/09/14 08:14:0123.名無しさん6oTOY>>14>>18① 結論【判定結果】 制度趣旨との一部不整合がある解釈② Step 1 形式チェック記述の有無:主張が言及する「贈収賄」「個人消費目的」「社交の範囲」「スキーウェア」に関する検証や事実関係は、報告書等の資料に記述として存在する[cite: 3, 6, 14]。③ Step 2 実質チェック法の支配および公益通報制度の趣旨に照らすと、当該主張には『A 証拠の利用可能性と処分要件の混同』に類する認識のずれが認められる。主張は、物品の授受が法的な贈収賄の要件を満たさない限り、あるいは個人消費目的等でない限り「おねだり」は存在せず、告発はデマであると結論づける論理展開をとっている。しかし、第三者委員会の調査等によれば、スキーウェアについて県職員が協会関係者に無償提供を受けられないか打診した事実は認定されており、その行為は「外形的にみて『おねだり』をしたと見られる可能性がある状況であったことは事実とみてしかるべき」と評価されている[cite: 6, 14]。さらに、公益通報者保護制度が要請する「真実相当性」は、最終的に刑事犯罪(収賄罪等)が成立するかどうかで決まるものではなく、通報時点において客観的に信ずるに足りる相当の理由があったかどうかで判断される。したがって、違法性(贈収賄)の不成立をもって直ちに告発をデマと断定する解釈は、制度上の保護要件と刑事責任の確定を混同するものである。④ 修正された適切な理解提供された物品が結果的に収賄罪を構成しなかったとしても、県知事という優越的な立場からの無償提供の打診や、個人として消費していたと捉えられても仕方がないような受領形態が存在した事実をもって、不適切な行為としての客観的評価はなされうる[cite: 3, 14]。公益通報の文脈においては、通報者がそれらの外形的事実に基づき告発を行ったことに対する真実相当性が、適切に保護・評価されるべきである。⑤ まとめ法および公益通報制度の趣旨に則れば、刑事上の責任(贈収賄)の有無と通報の適法性は厳密に区別して検討されるべきである。権力構造を背景とした不適切な物品授受の疑いについて、外形的な事実関係をもとに通報が行われたのであれば、その正当性は保護法益の観点から適正に評価されることが制度上求められる。2026/09/14 08:16:08
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前スレ
https://talk.jp/boards/newsplus/1785995117
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
これで財政が火の車です!とかゴミクソにも程があるんじゃねーの?なぁ?
無いから頂戴なんて言えば済むなら誰がやったって同じなんだから、ただの無能野郎ですって自己紹介してるだけだぞ
まあそんな事を自分がやってるってことさえ理解出来てないんだろうがな
税金泥棒
反斎藤派は、物品の授受があったら
「 おねだりだああああああああああ 」っていう思考。
単に物品の授受をいうなら、
贈収賄かどうか、
個人消費目的かどうか、社交の範囲を超えるものかどうか。
キンコン西野がいってた。
50年前の橋の費用
いまだに返してない
若い世代が100年かけて返済
当時生まれてもいない世代だそ
円なんか紙屑にして燃やしてしまえよ
挙句の果てにこれは兵庫県だけじゃなく全国で上下水道の更新がロクに行われていない、信号機の更新もあまりやってないのが判明してるからな
最近の工事費高騰なんて関係無い時代からやってない
「スキーウェアおねだりデマ」について誰か聞いてこいよ。
1 結論
投稿の指摘の通り、贈収賄等の犯罪が確定した事実はないが、知事が個人で消費するために物品を持ち帰った事実や、県職員が無償提供を打診した事実は公式資料により確認されている。
2 確認できる事実
第三者委員会の調査結果によれば、知事が農産物や食品関係の贈答品の多くを自宅に持ち帰り、自己消費していたことが、知事本人の証言も含め事実として認定されている。また、スキー場視察後に、県職員が関係者にスキーウェアの無償提供を受けられないか打診したことも事実と認定されている。一方で、第三者委員会は、これらが贈収賄などの犯罪を構成する要件は満たさないと判断している。
3 推測・飛躍・誤り
投稿は、贈収賄に該当しなければ『おねだり』も存在しないかのような見方を示しているが、法的な犯罪の不成立と、倫理的・外形的な不適切さの有無は別問題である。第三者委員会は、知事が持ち帰った行為について『贈答品のPR等がなく個人として消費していたと捉えられても仕方がない行為もあったと言わざるを得ない。こうした行為が「おねだり」との憶測を呼んだことは否定できない』と明確に指摘している。さらに、スキーウェアの件等を通じて『外形的にみて「おねだり」をしたと見られる可能性がある状況であったことは事実とみてしかるべきである』とも結論づけており、これらが全てデマであると断定するのは報告書の内容と矛盾する飛躍である。
4 求める根拠
投稿者が『スキーウェアおねだりデマ』や『おねだりは全くなかった』と断定するのであれば、第三者委員会が事実と認定した『職員による提供の打診』や『外形的に「おねだり」と見られる状況であったこと』を明確に覆す客観的証拠を示す必要がある。
5 結論
法的評価として贈収賄が否定された事実と、実際に個人消費目的での持ち帰りや、職員による物品提供の打診が存在した事実を混同してはならない。必要な資料が示されない限り、すべてがデマであるという評価は成立しない。
① 結論
【判定結果】 制度趣旨との一部不整合がある解釈
② Step 1 形式チェック
記述の有無:主張が言及する「贈収賄」「個人消費目的」「社交の範囲」「スキーウェア」に関する検証や事実関係は、報告書等の資料に記述として存在する[cite: 3, 6, 14]。
③ Step 2 実質チェック
法の支配および公益通報制度の趣旨に照らすと、当該主張には『A 証拠の利用可能性と処分要件の混同』に類する認識のずれが認められる。
主張は、物品の授受が法的な贈収賄の要件を満たさない限り、あるいは個人消費目的等でない限り「おねだり」は存在せず、告発はデマであると結論づける論理展開をとっている。しかし、第三者委員会の調査等によれば、スキーウェアについて県職員が協会関係者に無償提供を受けられないか打診した事実は認定されており、その行為は「外形的にみて『おねだり』をしたと見られる可能性がある状況であったことは事実とみてしかるべき」と評価されている[cite: 6, 14]。
さらに、公益通報者保護制度が要請する「真実相当性」は、最終的に刑事犯罪(収賄罪等)が成立するかどうかで決まるものではなく、通報時点において客観的に信ずるに足りる相当の理由があったかどうかで判断される。したがって、違法性(贈収賄)の不成立をもって直ちに告発をデマと断定する解釈は、制度上の保護要件と刑事責任の確定を混同するものである。
④ 修正された適切な理解
提供された物品が結果的に収賄罪を構成しなかったとしても、県知事という優越的な立場からの無償提供の打診や、個人として消費していたと捉えられても仕方がないような受領形態が存在した事実をもって、不適切な行為としての客観的評価はなされうる[cite: 3, 14]。公益通報の文脈においては、通報者がそれらの外形的事実に基づき告発を行ったことに対する真実相当性が、適切に保護・評価されるべきである。
⑤ まとめ
法および公益通報制度の趣旨に則れば、刑事上の責任(贈収賄)の有無と通報の適法性は厳密に区別して検討されるべきである。権力構造を背景とした不適切な物品授受の疑いについて、外形的な事実関係をもとに通報が行われたのであれば、その正当性は保護法益の観点から適正に評価されることが制度上求められる。