特筆すべきインサイト: A. 衝撃的な話を聞いてびっくりした瞬間に、人は詐欺師に心を半分盗まれていると自覚すべきである。 B. 動画やニュースで驚愕する情報に触れた際は、一度再生ボタンを止めて席を立ち、物理的にも心理的にも距離を置くこと。 C. 『びっくりの後はゆっくり』を合言葉に、時間をかけて事実や時系列を確認することが騙されないための最強の実践的防衛策である。
① その金額の一次資料、または報道のリンクを示せますか? ② 5期それぞれの任期満了時に条例に基づき支給された退職手当の、どの支給が違法だというのですか? ③ 違法な条例、違法な算定、違法な受領のいずれを主張していますか? ④ その違法性を認定した監査結果、裁判、捜査機関の文書はありますか? ⑤ 『退職手当の累計』と『今回の338億円の不適切な借換え』は、どういう因果関係があるのですか? ⑥ あなたは今、井戸氏らへの損害賠償請求は「既にされている」と言いましたよね。なら、条例に基づく退職手当を感情的に『ブン取った』と付け足す必要は何ですか?
① その金額の一次資料、または報道のリンクを示せますか? ② 5期それぞれの任期満了時に条例に基づき支給された退職手当の、どの支給が違法だというのですか? ③ 違法な条例、違法な算定、違法な受領のいずれを主張していますか? ④ その違法性を認定した監査結果、裁判、捜査機関の文書はありますか? ⑤ 『退職手当の累計』と『今回の338億円の不適切な借換え』は、どういう因果関係があるのですか? ⑥ あなたは今、井戸氏らへの損害賠償請求は「既にされている」と言いましたよね。なら、条例に基づく退職手当を感情的に『ブン取った』と付け足す必要は何ですか?
>>417 ① 公式な発表 2026年6月3日の県知事定例会見で、フリー記者が知事に『人殺しやないか、お前は』等と発言した。斎藤知事は同発言をめぐり、名誉毀損容疑で刑事告訴した。報道によれば、生田署は6月9日付で告訴を受理している。知事自身も6月17日会見で『法的な対応を進めている』と述べた。 神戸新聞/会見報道
② 法的根拠 これは民事訴訟ではなく、知事本人が行った名誉毀損容疑での刑事告訴です。告訴の受理は、警察が捜査の端緒として受け付けたという事実であり、名誉毀損の成立、起訴、有罪を意味しません。
③ 客観的な証拠 発言があったこと自体は、6月3日の公開記者会見の映像・音声・会見参加者によって確認可能です。争点は、その発言が文脈上の意見・論評として許容されるか、名誉毀損に当たるかであり、刑事手続で判断される事項です。
①『法的に確定』とは、どの条文のどの要件ですか。 ② 確定判決がない限り公益通報者保護法違反を批判できない、という根拠は何ですか。 ③ 第三者委員会の具体的な法的評価のどこを、どの資料で誤りだと示せますか。 ④ 死亡により不服申立て不能だった人を『結果として受け入れられた』と扱うことは、なぜ妥当なのですか。
『怪文書だった』『確定していない』と繰り返す前に、この問いに答えるべきです。
430.
名無しさん
mZVgd
>>429 公益通報じゃなかったね、本人は処分を受け入れたし
431.
名無しさん
gTLjN
>>430 では質問です。
①『法的に確定』とは、どの条文のどの要件ですか。 ② 確定判決がない限り公益通報者保護法違反を批判できない、という根拠は何ですか。 ③ 第三者委員会の具体的な法的評価のどこを、どの資料で誤りだと示せますか。 ④ 死亡により不服申立て不能だった人を『結果として受け入れられた』と扱うことは、なぜ妥当なのですか。
特筆すべきインサイト: A. 財務の数字的裏付け:利息と運用益の差額から『何もしなくても約5000万円増えている』という具体的なデータが示され、損害どころか利益が出ているという事実が提示されています [00:06:00] B. 会見映像を用いた事実確認:実際の知事の記者会見映像を並べて比較することで、論点のすり替えや都合の良い解釈がどのように行われているかを視聴者自身が客観的に判断できます [00:02:49] C. 一次資料の重要性:『財務部が知事に反旗を翻した』といった表面的なニュース報道に踊らされず、実際の監査請求に対する反論陳述などを直接確認するメディアリテラシーの実践例となっています [00:03:53]
② Step 1 形式チェック 当該主張の前提となる、3月文書(告発文書)における『五百旗頭真先生ご逝去に至る経緯』に関する記載、および当該部分に事実誤認や憶測が含まれていたことは、資料において確認できる[cite: 1, 3]。元県民局長自身も陳述書において、仕打ちが命を縮めたという部分を憶測と認めている[cite: 1, 3]。したがって、形式的な記述の存在は認められる。
③ Step 2 実質チェック 主張は、文書の一部に憶測が含まれることをもって『ツッコミどころ満載』と評し、文書全体の信憑性や公益通報としての適格性を否定的に捉える論理展開となっている。これは以下の点で制度的整合性を欠く。
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同 一部に憶測が含まれるからといって、直ちに文書全体の真実相当性が否定されるわけではない。第三者委員会報告書でも、当該項目について『一部で事実誤認、憶測、疑いにとどまるものも含まれている』としつつも、『信頼できる情報源に基づいており、概ね事実と言える』と評価されている[cite: 3]。
B 適正手続への配慮欠如 文書の内容に疑義があると感じた場合でも、客観的な調査機関による事実確認が求められる。一部の憶測を理由に文書を無価値とみなし、真実相当性の調査義務を免除したり、被通報者による犯人探索や不利益取扱いを正当化したりすることは、公益通報者保護法の趣旨に反する[cite: 2, 4]。
【特筆すべきインサイト】 A 賢明な他県の対応事例:鳥取県は同様の造林公社問題に対し、財政への急激なショックを避けるため、71年間という時間をかけて平準化し改善する道を選んでいる [00:29:30] B 巨額の損失試算:一括清算ではなく低金利の借金を維持して平準化した場合と比較すると、一括返済の強行により県に約25億から30億円の損害が発生した可能性が指摘されている [00:26:42]
2 B 適正手続への配慮欠如 仮に一部の事実が認定されなかったとしても、告発文書に記載のある当事者(知事や県幹部)が初動調査に関与し、客観的な第三者を交えずに通報者を特定・処分したプロセスそのものが、利益相反の排除や独立性の担保という適正手続の要請を欠いていると指摘されています[cite: 14]。結果論をもって、通報者保護の要件や手続の瑕疵を正当化することは、制度趣旨に反します。
>>757 ① 結論 判定結果 ユーザーの主張は、公益通報者保護法の制度趣旨および第三者委員会調査報告書等の結論から逸脱した解釈と評価されます。
② Step 1 形式的整合性の確認 主張内には、法2条1項の定義や消費者庁の一般的な解説の引用が見られます。しかしながら、第三者委員会調査報告書が指摘する調査手続きの問題点や、消費者庁の技術的助言における政府見解の記述とは相反する独自の前提が置かれています。
③ Step 2 法的 制度的整合性の確認 引用された記述から導かれた結論には、『制度趣旨との不整合がある解釈』が含まれています。
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同 主張は、処分時点で通報者側が真実相当性を立証すべきと展開しています。しかし第三者委員会報告書は、文書の内容から不正な目的が明らかでない限り、公益通報ではないとの判断は調査後に行われるべきものであるとしています[cite: 7]。外形的な証拠が不十分に見えたとしても、それが直ちに調査義務の免除や保護要件の否定を意味するものではありません。
① 兵庫県議会・百条委員会(地方自治法100条に基づく公的機関) 2025年2〜3月の報告書で、告発文書には「一定の事実が書かれており、公益通報に当たる可能性が高い」と認定しています。これは知事の私的な調査機関ではなく、二元代表制のもとで知事から独立した議会が設置した公的な調査特別委員会による、公文書としての結論です。
② 第三者委員会(知事自らが設置、日弁連指針に基づく調査) 2025年3月19日公表の報告書で、告発文書は公益通報者保護法上の外部通報(3号通報)に該当すると明確に認定し、斎藤知事らが通報者を捜し出し公用パソコンを回収した行為を同法に照らして「違法」と断定しました。懲戒処分についても「裁量権の乱用で無効」としています。
③ 消費者庁(法を所管する行政機関、本人) 斎藤知事が示した「体制整備義務の対象は内部通報に限定される」という独自解釈について、消費者庁自身が2025年4月8日、メールで直接「公式見解とは異なる」と訂正しています。国会答弁でも担当大臣が同様の見解を示しました。
>>837>>838 ① 結論 判定結果 提示された主張は、公益通報者保護法および関連指針の制度趣旨から逸脱した解釈であると評価される。
② Step 1 形式チェック 通報ルート(1号・2号・3号)の分類や『不正の目的』『真実相当性』、各種報告書や弁護士意見などの用語および記述の存在自体は確認される。
③ Step 2 実質チェック A 証拠の利用可能性と処分要件の混同 文書の入手経緯や一部表現から即座に『不正の目的』を推認し、保護要件の客観的検証や十分な事実調査を行わずに通報者探索や処分を正当化することは、処分要件と調査義務を混同した解釈である。不正の目的の認定には事業者側に厳格な立証責任が求められる。
B 適正手続への配慮欠如 1 利益相反の排除:告発対象者である知事や幹部が自ら調査や処分に関与しており、公正性が確保されていない。 2 犯人探索と不利益取扱い:外部通報(3号通報)の可能性を考慮せず、初動で探索を優先し調査完了前に不利益取扱いを行うことは適正手続に反する。 3 通報時点の考慮:通報時点で信ずるに足りる相当の理由があったかを検証せず、主観的に誹謗中傷と断定している。
② Step 1 形式チェック 提示された『生産者からのご厚意』『県への提供』『不相当な圧力的手段を用いていない提供打診』という要素に関する記述自体は、報告書等の関係資料内に存在が確認できます。
③ Step 2 実質チェック A 証拠の利用可能性と処分要件の混同 物品受領の形態や経緯に関する要素を任意に除外して『おねだりの有無』を限定的に再定義することは適切ではありません。外形上の保管状況や自宅持ち帰り等の事実が存在した以上、通報者が疑念を抱いた客観的背景(信ずるに足りる相当の理由)まで否定されるものではありません。
B 適正手続への配慮欠如 特定の条件を除外することで通報内容の真実相当性を打ち消そうとする解釈は、通報時点における相当性の評価や通報者保護の要件を不当に狭めることにつながり、適正手続の観点から問題があると評価されます。
原資どこなん
国の減収は、そのまま国民の増収
そうならないよおそらく
一緒にくたばれババア
地方公務員のリストラ、賃金抑制、非正規化、地域事業者への慣れあい予算も廃止でいいです。
大阪、兵庫、淡路島でなんか企みがあるらしいwwwww
何故、消費税が県の税収に影響があるのかをww
インフレによる増収だから支出も増えているという事が分らんのだろうなw
低知能だとw
お題目こそ使途は地方の社会保障充てとなっているが
じっさい何に使っても許されると
おやおや、摩訶不思議
死ねよ、全国知事連
来年給料カット、ボーナス減額で対応出来るでしょ
暮らしの質を向上させられなかったから消費税減税
当たり前の事
幼保無償化とか給食費無償化とか国が勝手に決めた事で地方財政厳しくなっているのに税収まで減らされたらやっていけない
補 填 は 公 務 員 削 減 で よ ろ
だから自民党は説得を諦めて1%実施に舵を切った
消費税は地方税が含まれてるので当たり前
減税するとなるとその補填が必要になるから財源も必要
高市はそれ全部背負ってやると言ってるんだから財源出せと言われるのも当然の話になる
その当たり前っていうエビデンスを出してねww
使われてないぞ
消費税が導入される前は兵庫県はどうしてたの?
当たり前のエビデンスってなに?
県の税収に地方消費税が入っててそれが減収になることにエビデンスも糞もないんだけど
何言ってんだ??
実際貰い過ぎてるだろ
人口3万程度の小規模自治体で大卒3年目で年収500万超え
平均年収300万の地方ド田舎の公務員が貰いすぎだろ
というか消費税が地方公務員給料増の原資になってね?
https://x.com/rmt9cm2hdauedpm/status/2085056749590163599?s=46
https://x.com/suzu8604/status/2084110254351302791?s=46
直ぐに廃止だよ
斎藤元彦支持者らは高市早苗に反対できるのかね?
W
給食費無償化とかも押し付けているし
どうでもいいよ糞斉藤
3.2%の寄与度しかない
残りの96.8%は斎藤元彦の失敗
はい、ハズレ
オマエはハズしてばっかりやな、たまには当てろよw
数字で具体的にどうぞ
なんや?選挙結果に異議でもあるんか?
残りの96.8パーがなんや言ってみ?
その数字がなんやねん?
96.8パーが斎藤の失敗?
何デタラメいうとんねん
さすがデタラメ妄想捏造トンスルソルジャーチンパンジーw
200パー井戸と四海の不正会計
兵庫県警本部長、立花不当逮捕の責任とって辞職したんか?
立花逮捕が不当に思える時点でお前に生きている資格はない。今すぐこの世から消えろ。
オマエが消えそうじゃんwww
もう、ヘロヘロになってるじゃんwww
斎藤元彦立花孝志支持者の発信行動としては次のようにプロファイルできます。
強い「陣営帰属型」
斎藤氏・立花氏を一体の側として扱い、批判者、報道、警察、検察、裁判所を同じ敵陣営に置いています。個別の事実を検討するより、「どちら側か」で真偽を判断する傾向です。
人物への信仰が証拠を上回る
「立花氏は絶対に嘘と知ってデマを流さない」は、検証可能な根拠ではなく人格への絶対的信頼です。都合の悪い情報は、本人の誤りではなく捜査機関の誤認・悪意で説明されます。
陰謀論の自己完結構造
報道が不利なら「オールドメディアのデマ」、警察が否定すれば「思い込み」、起訴されれば「政治的バーター」、勾留が続けば「自死させる目的」となります。反証が出るほど陰謀の規模が拡大するため、本人の中では結論が修正されません。
推測を断定へ変える
「かもしれない」「ワシの予想」から始めても、直後に「誤認逮捕」「検察の狙い」と、事実確認を経ない断定へ進みます。予測が偶然一部当たった経験を、他の推測の正しさまで保証する材料にしています。
被害者・加害者の反転
竹内元県議や遺族への虚偽情報発信が問われている事件を、立花氏を迫害される側に置き換えます。一方で、政治的に敵とみなす菅野氏、難波氏、抗議者については、具体的犯罪の立証前に逮捕を要求しています。
自己正当化と優越感の混在
「自分の予想は大体当たる」「ネット時代には嘘は必ずバレる」という表現は、事実の提示というより、自分だけが真相を見抜いているという立場を演出するものです。反論されるほど、その自己像を守るため発信が先鋭化しやすいです。
危険な到達点
最も問題なのは、「検察が自死させようとしている」と根拠なく断じ、さらに特定の批判者の逮捕を求めている点です。これは制度批判ではなく、敵と定めた相手には手続保障を不要とする発想です。
要約すると、この人は「斎藤氏・立花氏は不当に攻撃される真実側」という物語を先に信じ、その物語に合わない事実を、巨大な敵対勢力の工作として処理するタイプです。議論では一つずつ事実を示しても、前提の物語自体が変わらない限り、説得はかなり難しいでしょう。
世の中真っ当に生きるものが国を繁栄させ
ダニは消えていく
一言で言うと:斎藤彦ラー権力者によるSNSでの一方的な情報発信は、批判を封じて世論を誘導するプロパガンダであり、歴史的な過ちを繰り返す危険がある。
重要なポイント:
①斎藤元彦兵庫県知事は『はばタンPayプラス』の予算増額を、議会の承認を得る前にSNSで独断で先行発表し既成事実化した。
②このフライング発信によって県民の期待を煽り、議会側が反対すれば【抵抗勢力】と見なされる空気を作り出し、事実上異論を封じ込めた。
③第三者の検証を受けずに権力者が都合の良い情報だけを大衆に直接届ける手法は、ナチスドイツのラジオを用いた大衆操作と全く同じ構図である。
特筆すべきインサイト:
SNS特有のフィルターバブル現象と無批判な情報の拡散が結びつくと、社会全体が誤った方向へ暴走するリスクが高い。視聴者は政治家の一方的な発信を鵜呑みにせず、常に第三者による批判的検証とセットで情報を精査する姿勢を実践すべきである。
こんな人におすすめ:
SNSを通じた世論誘導の手口を知りたい人や、現代の政治手法と歴史的プロパガンダの共通点に危機感を持っている人。
https://www.youtube.com/live/1C1HFxSKRaY?si=_QFhmEe4X7YWV4yJ
ヨォ、ダニ
しょぼ!
②法的根拠
③証拠
この三点セットで
それに外為特会での収入もあることすら知らない
数字でよろしく
高市vs斎藤元彦
はい、負け犬!
670億負けるからな
井戸知事サイテーやな
消費税減税やアホ
井戸知事サイテーやな
痴呆にも程がある
ホンマに井戸知事サイテーやな
もともと井戸の件がなくても起債許可
金利も上がるから、本格的に破産するで
もう結果も出てる。
結論から言うと、「名古屋は減税した結果、税収が爆増した。だから兵庫県でも食品の消費税を減税すれば税収が増える」という主張は、かなり乱暴です。
まず、名古屋市が行ったのは食品の消費税減税ではありません。主に個人市民税・法人市民税の5%減税です。税の種類が違うので、名古屋の結果をそのまま食品消費税に当てはめることはできません。
確かに名古屋市の市税収入はその後増え、過去最高水準になっています。しかし重要なのは、「減税した後に税収が増えた」ことと「減税したから税収が増えた」ことは別だという点です。
名古屋市自身の検証では、市民税減税には消費や経済活動を押し上げる効果が一定程度ある一方、その景気刺激による税収増だけでは、減税による税収減を埋められないと推計しています。つまり公式な分析は「減税したら税収が爆増して元が取れた」という結論ではありません。
市税収入が増える理由には、所得の増加、企業業績、人口、地価、固定資産税、物価上昇、国の税制改正など多くの要因があります。減税前と減税後の税収だけを比較して「減税のおかげ」と結論づけるのは、相関関係と因果関係の混同です。
さらに兵庫県で食品の消費税を減税すると、地方消費税や地方交付税にも影響します。兵庫県と県内市町を合わせれば、年間数百億円規模の減収になると見込まれています。
つまり名古屋の事例から言えるのは、
「減税には景気刺激効果があり得る」
までです。
「減税すれば必ず税収が増える」
「名古屋で証明済み」
というのは、名古屋市自身の検証結果からも言えません。
うわー、井戸知事サイテー
えー、井戸知事サイテーやん
5年間、何してたの!
うわー、井戸知事サイテー
必至で無茶な理屈を言ってるが結果が全て。
減税して景気高揚したのは事実だし、それを狙って減税したのも事実。
屁理屈?構造が全然違う
「減税すれば必ず税収が増える」
「名古屋で証明済み」
というのは、名古屋市自身の検証結果からも言えません。
うわー、井戸知事サイテーやな
理解する知能はないようで
マジで!井戸知事サイテーやな
5年間斎藤元彦は何してたの?
井戸知事の尻拭い
寄与度は3.2%ですが、具体的にどうぞ
それ、知恵遅れの発想www
具体的にどうぞ
お前の数字がデタラメ
さすがデタラメ捏造妄想ポンコツトンスルソルジャーチンパンジーw
何が3.2%で何が96.8%か言うてみwww
寄与度って書いてんだろ
なに、あやふやなこと言ってんねん、キチンと聞かれたことに答えろや知恵遅れか?
時系列で見る斎藤元彦の失敗まとめ:
①2021年の以降の5年間、行財政改革を掲げながら具体的なプランを一切作成していなかった。
②国【総務省】から8月中に返済計画の提出を求められたが、ベースとなる経営計画がないため、本来とは逆の順番で対応せざるを得なくなった。
③自身の無計画さという致命的な失敗を隠すため、過去の井戸前知事の会計処理問題【全体の借金のわずか3.2%】をことさらに取り上げ、責任転嫁を図った。
④国への計画提出という本来の急務があるにもかかわらず、8月下旬から9月上旬にかけて前知事の検証部会を立ち上げるという的外れな優先順位で動いた。
重要なポイント:
①斎藤知事は自身の無計画さや失敗を隠すために他責にし、真顔で嘘をついている。
②ヤクザなどのプロの悪党は違法と理解して悪事を行うが、斎藤知事は心の赴くままに行動した結果が全て悪事になっており、何が悪いのか自覚がないためタチが悪い。
③詐欺師は権力者との距離感をアピールし、時間の切迫感で焦らせ、さらに衝撃的な発言を用いて相手の思考を停止させてくる。
特筆すべきインサイト:
A. 衝撃的な話を聞いてびっくりした瞬間に、人は詐欺師に心を半分盗まれていると自覚すべきである。
B. 動画やニュースで驚愕する情報に触れた際は、一度再生ボタンを止めて席を立ち、物理的にも心理的にも距離を置くこと。
C. 『びっくりの後はゆっくり』を合言葉に、時間をかけて事実や時系列を確認することが騙されないための最強の実践的防衛策である。
『寄与度』の意味が分からなかったのか?
答えられへん事がわかった
論破済
>>105
デタラメばっかりこいてるから答えられへん年www
馬鹿だからだよ、無理すんな寝ろ
そやったな知恵遅れには答えられんわなw
アホけwww
論破済ですよ
>>105
妄想お疲れ座ですw
法令・政府見解・時系列を短く示すと処理不能で、代わりに『反斎藤派』『知恵遅れ』を連呼する。主張への反論ではなく、入力容量への敗北です。
泣くなよ、涙拭けよ
「破綻状態」、
県民の負担避けられず
|社会|神戸新聞NEXT
https://share.google/KUUMj6IB09W24sD1j
井戸知事サイテー
この時点で詰んでるわ。
民主主義である以上、稼がない但馬、丹波にも十分に金を撒かなきゃならない。っていうか、災害が増える昨今、稼がない側に金を出さざる得ない。
この記事は2023年11月の報道で、斎藤県政下の兵庫県自身が分収造林事業を『実質的に破綻状態』と説明したものです。借入682億円のうち過去利息だけで303億円。事業は1962年開始で、木材価格低迷など長期構造の問題なので、歴代県政・県の外郭団体に責任がまたがるのは当然です。記事だけから『前知事だけの責任』とは読めません。 神戸新聞
『前知事にも責任がある』ことと、『斎藤知事に責任がない』ことは別です。分収造林は1962年開始の長期事業であり、682億円の負債は歴代県政と外郭団体の累積問題です。だから前知事だけに帰すのは事実の切り取りです。
しかも記事は2023年11月、斎藤県政が自ら『実質的に破綻状態』と認めた時点の報道です。現知事の責任は、過去の負債を作ったことではなく、就任後にどれだけ早く実態を把握し、県民負担を抑える処理案を示し、再発防止をしたかにあります。
債権放棄や清算は、借金が消えたという意味ではありません。回収不能分を県民負担として確定させる処理です。『前知事のせいだから斎藤知事の実績』ではなく、『過去の失策をどう処理し、将来の負担をどこまで減らしたか』で評価すべきです。県の検討報告書でも、2022年度末の借入682億円は全国最多とされています。 兵庫県の検討報告書
それでいい。
数年ごとに選ばれる首長なんて、方針と判断と責任だけでいい。
解決能力を提示するのは職員の仕事。
つまり解決できないなら減らすべきは、首長及び職員の給与などだよ。
井戸知事サイテーやな、お前もそう思うだろw
といっても5年前やし、井戸のせいにして、いくら改善するの?
井戸知事サイテーやな
お前も問題にするだけで解決できない無能斎藤元彦系だな
同様。斉藤のせいにしても変わらない。
首長としての責任は斎藤がとればいい。
ただし、経済的デメリットという形での責任は全職員がとればいい。
回復するまで、退職金は2割減額。昇給無し。賞与なし。これでいいじゃん。
それは「責任」の話ではなく、無関係な職員への連帯処罰です。
職員全員が、分収造林の開始・借入・経営判断・債務処理方針を決めたわけではありません。窓口職員、福祉職、教員、消防職員まで昇給なし・賞与なし・退職金2割減にしても、過去の682億円は1円も減らず、責任を決めたことにもなりません。
地方公務員の給与は、職務と責任に応じ、条例で定めるという原則があります。一律の懲罰は、個々の職務責任とも無関係で、人材流出と行政サービス低下を招くだけです。 地方公務員給与の原則
首長が取るべき責任は、職員の生活を罰することではありません。
どの時期・誰の判断で負債が膨らんだかを検証する
現知事として把握・対応が遅れた点を説明する
債務処理、森林管理、県負担を減らす年度別計画を示す
再発防止の内部統制を整える
「全職員に払わせろ」は、責任の明確化ではなく、責任者を曖昧にする案です
斎藤知事が最も問題解決能力があるよ
井戸知事は主犯、あの担がれたおばさん、稲村かwあんなんには何もできないどころかさらに悪化する
公益通報者保護法違反
起債許可団体から早期健全化団体
何か解決したことってあったけ?
どこの世界の話?
斎藤元彦民主主義人民共和国
お前の楽園?
そう楽園、皮肉きいてんねw
脳内楽園wきしょく悪〜〜〜
地上の楽園に例えたのじゃないのか
斎藤元彦民主主義人民共和国
結論として、斎藤元彦知事の責任を問うことになる。『井戸県政の負債を作った責任』ではなく、2021年の就任後に財政悪化を十分抑えられず、問題把握後の抜本対策も後手に回った統治責任を問う。
斎藤県政の失敗は、主に次の点です。
* 2021年度当初、兵庫県の実質公債費比率は15.3%で、当時の県自身の見通しでも『18%未満』を財政運営上の目標としていました。ところが2025年度決算見込みでは21.7%まで上昇し、14年ぶりに『起債許可団体』、つまり新たな借金に国の許可が必要な状態になる見通しです。
* さらに県自身が、2026~2028年度だけで約530億円の収支不足を予測しています。2028年度には実質公債費比率23.6%という見通しまで示しています。つまり『過去の負債を整理したから財政が健全化した』とは言えない状態です。
* 分収造林については、2023年には『事実上破綻』という問題が表面化し、県が巨額損失を抱えることが明らかになりました。斎藤知事自身も当時、『見通しが甘かった』『議会への説明が不十分だったことは大いに反省すべき』との認識を示しています。
* 2024年1月になっても斎藤知事は、分収造林について『早く止血することが大事』としつつ、債務整理の実施時期を『調整、検討している』段階でした。問題を発見したこと自体は評価できても、早期処理が十分だったかは別問題です。
* そして2026年7月には、県債338億円について、本来返済に充てるべき基金を使わず借り換えで返済を先送りしていた処理が明らかになり、県は法に抵触すると判断して是正に乗り出しました。これは過去から続く処理だったとしても、斎藤県政が約5年間発見・是正できなかったという内部統制上の問題は残ります。
では、斎藤知事がすべきだった/今すべき対応は何か。
第一に、『井戸県政の負の遺産』という政治的説明だけで済ませず、就任した2021年度を起点として、分収造林、地域整備、県債管理基金、県債、公社・外郭団体まで含めた負債の総点検を早期に行うべきでした。
第二に、実質公債費比率が18%に近づいた段階で投資事業を抑制し、優先順位の低い大型事業を延期・縮小する必要がありました。県自身の2026年の検討会でも、兵庫県は類似府県に比べ投資的経費が約2割高い水準だったと分析されています。
第三に、今後は『前知事の責任』と『現知事の責任』を数字で分離して公表すべきです。例えば、
『2021年就任時の債務』
『斎藤県政下で新たに増えた債務』
『金利上昇による増加』
『分収造林処理による負担』
『斎藤県政の新規事業による負担』
を年度別に公開すれば、誰の責任なのか客観的に判断できます。
そして政治責任として重要なのは、過去の問題を作った人物と、現在それを管理する人物の責任は別だということです。
井戸県政時代に作られた問題なら、発生原因については当然井戸県政側に責任があります。しかし2021年8月から県政を担っている以上、約5年経過した2026年になっても『前知事の負の遺産だから』だけでは説明になりません。
斎藤知事が問われるべきなのは、
『なぜ就任時に総点検しなかったのか』
『なぜ財政指標の悪化を止められなかったのか』
『なぜ338億円の不適切な処理を5年間発見できなかったのか』
『なぜ起債許可団体への転落を防げなかったのか』
『今後530億円の不足を誰に、何を削って負担させるのか』
という現在の首長としての説明責任です。
したがって、『1500億円は全部井戸の負の遺産。斎藤は後始末しているだけ』という説明は不十分です。原因責任は過去の県政にあっても、発見・是正・財政再建の成否に対する行政上・政治上の責任は現知事にある、という切り分けが最も公平です。
→すなわち1500億円は全部井戸の負の遺産
「発見・是正・財政再建の成否に対する行政上・政治上の責任は現知事にある」
→すなわち斎藤は後始末しているだけ
お前のド頭の脳内楽園www
現実逃避行〜www
井戸知事サイテーやな
スロトーマン
斎藤知事が問われるべきなのは、
『なぜ就任時に総点検しなかったのか』
『なぜ財政指標の悪化を止められなかったのか』
『なぜ338億円の不適切な処理を5年間発見できなかったのか』
『なぜ起債許可団体への転落を防げなかったのか』
『今後530億円の不足を誰に、何を削って負担させるのか』
という現在の首長としての説明責任です。
したがって、『1500億円は全部井戸の負の遺産。斎藤は後始末しているだけ』という説明は不十分です。原因責任は過去の県政にあっても、発見・是正・財政再建の成否に対する行政上・政治上の責任は現知事にある、という切り分けが最も公平です。
斎藤元彦民主主義人民共和国
地上の楽園
まとめると『1500億円は全部井戸の負の遺産。斎藤は後始末しているだけ』
あなたはそれを何か否定しているつもりかも知れませんがw
切り取らないと斎藤元彦を擁護できないのか?ストローマン
井戸知事サイテー
はい、論破
結局『1500億円は全部井戸の負の遺産。斎藤は後始末しているだけ』は否定しないということか
不十分です
斎藤知事が問われるべきなのは、
『なぜ就任時に総点検しなかったのか』
『なぜ財政指標の悪化を止められなかったのか』
『なぜ338億円の不適切な処理を5年間発見できなかったのか』
『なぜ起債許可団体への転落を防げなかったのか』
『今後530億円の不足を誰に、何を削って負担させるのか』
という現在の首長としての説明責任です。
斎藤元彦とその支持者らはストローマン
自治体に回しても生活は良くならない
いつも切り取りストローマン
支持者もストローマン
まとめると『1500億円は全部井戸の負の遺産。斎藤は後始末しているだけ』
あなたはそれを何か否定しているつもりかも知れませんがw
「という説明では不十分」
切り取りストローマンしてるから、斎藤元彦立花孝志に騙される
したがって、『1500億円は全部井戸の負の遺産。斎藤は後始末しているだけ』という説明は不十分です。原因責任は過去の県政にあっても、発見・是正・財政再建の成否に対する行政上・政治上の責任は現知事にある、という切り分けが最も公平です。
「という説明では不十分」
それでは否定にはなりません。
「原因責任は過去の県政にあっても、発見・是正・財政再建の成否に対する行政上・政治上の責任は現知事にある、という切り分けが最も公平です。」
まとめると『1500億円は全部井戸の負の遺産。斎藤は後始末しているだけ』になります。
そこはお前の偏った意見、で、他は反論できなくて都合が悪いんだなw
結論として、斎藤元彦知事の責任を問うことになる。『井戸県政の負債を作った責任』ではなく、2021年の就任後に財政悪化を十分抑えられず、問題把握後の抜本対策も後手に回った統治責任を問う。
斎藤県政の失敗は、主に次の点です。
* 2021年度当初、兵庫県の実質公債費比率は15.3%で、当時の県自身の見通しでも『18%未満』を財政運営上の目標としていました。ところが2025年度決算見込みでは21.7%まで上昇し、14年ぶりに『起債許可団体』、つまり新たな借金に国の許可が必要な状態になる見通しです。
* さらに県自身が、2026~2028年度だけで約530億円の収支不足を予測しています。2028年度には実質公債費比率23.6%という見通しまで示しています。つまり『過去の負債を整理したから財政が健全化した』とは言えない状態です。
* 分収造林については、2023年には『事実上破綻』という問題が表面化し、県が巨額損失を抱えることが明らかになりました。斎藤知事自身も当時、『見通しが甘かった』『議会への説明が不十分だったことは大いに反省すべき』との認識を示しています。
* 2024年1月になっても斎藤知事は、分収造林について『早く止血することが大事』としつつ、債務整理の実施時期を『調整、検討している』段階でした。問題を発見したこと自体は評価できても、早期処理が十分だったかは別問題です。
* そして2026年7月には、県債338億円について、本来返済に充てるべき基金を使わず借り換えで返済を先送りしていた処理が明らかになり、県は法に抵触すると判断して是正に乗り出しました。これは過去から続く処理だったとしても、斎藤県政が約5年間発見・是正できなかったという内部統制上の問題は残ります。
では、斎藤知事がすべきだった/今すべき対応は何か。
第一に、『井戸県政の負の遺産』という政治的説明だけで済ませず、就任した2021年度を起点として、分収造林、地域整備、県債管理基金、県債、公社・外郭団体まで含めた負債の総点検を早期に行うべきでした。
第二に、実質公債費比率が18%に近づいた段階で投資事業を抑制し、優先順位の低い大型事業を延期・縮小する必要がありました。県自身の2026年の検討会でも、兵庫県は類似府県に比べ投資的経費が約2割高い水準だったと分析されています。
第三に、今後は『前知事の責任』と『現知事の責任』を数字で分離して公表すべきです。例えば、
『2021年就任時の債務』
『斎藤県政下で新たに増えた債務』
『金利上昇による増加』
『分収造林処理による負担』
『斎藤県政の新規事業による負担』
を年度別に公開すれば、誰の責任なのか客観的に判断できます。
そして政治責任として重要なのは、過去の問題を作った人物と、現在それを管理する人物の責任は別だということです。
井戸県政時代に作られた問題なら、発生原因については当然井戸県政側に責任があります。しかし2021年8月から県政を担っている以上、約5年経過した2026年になっても『前知事の負の遺産だから』だけでは説明になりません。
斎藤知事が問われるべきなのは、
『なぜ就任時に総点検しなかったのか』
『なぜ財政指標の悪化を止められなかったのか』
『なぜ338億円の不適切な処理を5年間発見できなかったのか』
『なぜ起債許可団体への転落を防げなかったのか』
『今後530億円の不足を誰に、何を削って負担させるのか』
という現在の首長としての説明責任です。
したがって、原因責任は過去の県政にあっても、発見・是正・財政再建の成否に対する行政上・政治上の責任は現知事にある、という切り分けが最も公平です。
> そこはお前の偏った意見、で、他は反論できなくて都合が悪いんだなw
偏った意見も何も
「原因責任は過去の県政にあっても、発見・是正・財政再建の成否に対する行政上・政治上の責任は現知事にある、という切り分けが最も公平です。」
まとめると『1500億円は全部井戸の負の遺産。斎藤は後始末しているだけ』になります。
よっぽどが悪いんだなw
引用してお前の説明では不十分と書いてる
意味わからないの?馬鹿なのは知ってる
斎藤元彦や立花孝志なら騙されるような奴だからな
したがって、『1500億円は全部井戸の負の遺産。斎藤は後始末しているだけ』という説明は不十分です。原因責任は過去の県政にあっても、発見・是正・財政再建の成否に対する行政上・政治上の責任は現知事にある、という切り分けが最も公平です。
5年もやっておいて俺は悪くない前任者が悪いとか思ってんなら
そりゃその組織潰れるわ
「という説明では不十分」
それでは否定にはなりません。
意味わからないの?頭大丈夫?
「原因責任は過去の県政にあっても、発見・是正・財政再建の成否に対する行政上・政治上の責任は現知事にある、という切り分けが最も公平です。」
まとめると『1500億円は全部井戸の負の遺産。斎藤は後始末しているだけ』になります。
地方人から入都税を取りなさい
税金を新たに貸すなんて素人でも色々思いつく
やっと続き数文字が読めるようになったな
全体で読んでみ
>>139
それとも75777ぐらいでオーバートークンするのか?
>>160
>やっと続き数文字が読めるようになったな
↓読んでなかったのかな?2回目なww
155 名無しさん 2026/08/15(土) 13:15:31.06 ID:1cMOf
>>154
「という説明では不十分」
それでは否定にはなりません。
「原因責任は過去の県政にあっても、発見・是正・財政再建の成否に対する行政上・政治上の責任は現知事にある、という切り分けが最も公平です。」
まとめると『1500億円は全部井戸の負の遺産。斎藤は後始末しているだけ』になります。
ストローマン発症してるぞ
>>139これ読んでね
いや、君文章読んでないから
ちゃんと読めよ
結論として、斎藤元彦知事の責任を問うことになる。『井戸県政の負債を作った責任』ではなく、2021年の就任後に財政悪化を十分抑えられず、問題把握後の抜本対策も後手に回った統治責任を問う。
斎藤県政の失敗は、主に次の点です。
* 2021年度当初、兵庫県の実質公債費比率は15.3%で、当時の県自身の見通しでも『18%未満』を財政運営上の目標としていました。ところが2025年度決算見込みでは21.7%まで上昇し、14年ぶりに『起債許可団体』、つまり新たな借金に国の許可が必要な状態になる見通しです。
* さらに県自身が、2026~2028年度だけで約530億円の収支不足を予測しています。2028年度には実質公債費比率23.6%という見通しまで示しています。つまり『過去の負債を整理したから財政が健全化した』とは言えない状態です。
* 分収造林については、2023年には『事実上破綻』という問題が表面化し、県が巨額損失を抱えることが明らかになりました。斎藤知事自身も当時、『見通しが甘かった』『議会への説明が不十分だったことは大いに反省すべき』との認識を示しています。
* 2024年1月になっても斎藤知事は、分収造林について『早く止血することが大事』としつつ、債務整理の実施時期を『調整、検討している』段階でした。問題を発見したこと自体は評価できても、早期処理が十分だったかは別問題です。
* そして2026年7月には、県債338億円について、本来返済に充てるべき基金を使わず借り換えで返済を先送りしていた処理が明らかになり、県は法に抵触すると判断して是正に乗り出しました。これは過去から続く処理だったとしても、斎藤県政が約5年間発見・是正できなかったという内部統制上の問題は残ります。
では、斎藤知事がすべきだった/今すべき対応は何か。
第一に、『井戸県政の負の遺産』という政治的説明だけで済ませず、就任した2021年度を起点として、分収造林、地域整備、県債管理基金、県債、公社・外郭団体まで含めた負債の総点検を早期に行うべきでした。
第二に、実質公債費比率が18%に近づいた段階で投資事業を抑制し、優先順位の低い大型事業を延期・縮小する必要がありました。県自身の2026年の検討会でも、兵庫県は類似府県に比べ投資的経費が約2割高い水準だったと分析されています。
第三に、今後は『前知事の責任』と『現知事の責任』を数字で分離して公表すべきです。例えば、
『2021年就任時の債務』
『斎藤県政下で新たに増えた債務』
『金利上昇による増加』
『分収造林処理による負担』
『斎藤県政の新規事業による負担』
を年度別に公開すれば、誰の責任なのか客観的に判断できます。
そして政治責任として重要なのは、過去の問題を作った人物と、現在それを管理する人物の責任は別だということです。
井戸県政時代に作られた問題なら、発生原因については当然井戸県政側に責任があります。しかし2021年8月から県政を担っている以上、約5年経過した2026年になっても『前知事の負の遺産だから』だけでは説明になりません。
斎藤知事が問われるべきなのは、
『なぜ就任時に総点検しなかったのか』
『なぜ財政指標の悪化を止められなかったのか』
『なぜ338億円の不適切な処理を5年間発見できなかったのか』
『なぜ起債許可団体への転落を防げなかったのか』
『今後530億円の不足を誰に、何を削って負担させるのか』
という現在の首長としての説明責任です。
したがって、『1500億円は全部井戸の負の遺産。斎藤は後始末しているだけ』という説明は不十分です。原因責任は過去の県政にあっても、発見・是正・財政再建の成否に対する行政上・政治上の責任は現知事にある、という切り分けが最も公平です。
原因責任は過去の県政にあっても、発見・是正・財政再建の成否に対する行政上・政治上の責任は現知事にある、という切り分けが最も公平です。
即ち
1500億円は全部井戸の負の遺産。斎藤は後始末しているだけ
ちゃんと読めよ
君は文章を読まないからなあ
ちゃんと読んでください。
私は最初から、
『1500億円の原因を作った責任』
と
『2021年以降、それを発見・是正し、財政悪化を防ぐ責任』
を分けています。
あなたは前者だけを引用して、後者を丸ごと消し、
『つまり斎藤は後始末しているだけ』
と私の主張を別物に変えています。これがストローマンです。
では論点を一つに絞ります。
『過去から存在した問題について、2021年に就任した現知事には、その後5年間の発見・是正・財政管理について行政上・政治上の責任がある』
この命題に、
賛成ですか、反対ですか。
反対なら、
『現職知事は就任後何年間、過去由来の問題を発見・是正できなくても責任を負わないのか』
その年数と根拠を示してください。
『井戸が作った』は原因責任の話なので、この質問への回答にはなりません。
『誰が作ったか』には答えている。でも私が聞いているのは『就任後5年間、誰が管理していたか』です。そこを答えずに「井戸の負の遺産」と繰り返す限り、反論ではなく論点回避です。
『尻拭い』なら、その尻拭いが成功したか失敗したかを評価されるのは当たり前。5年間担当して結果が悪化しているのに、「尻拭いだから責任なし」は成立しません
そうです
「尻拭い」です
よくできました
もういいよw
「尻拭い」で合意したなら話は簡単です。
では次は、その尻拭いを斎藤県政が適切にできたかどうかの評価です。
私は最初から、
「井戸県政が原因を作った責任」と
「斎藤県政が就任後に発見・是正・財政再建する責任」
を分けて話しています。
あなた自身が「尻拭い」と認めた以上、斎藤県政に後処理の責任があることも認めたことになります。
あとは、
「その尻拭いは成功したのか」
を数字で検証するだけです。
「もういいよw」は反論ではなく、そこで議論を打ち切っただけですね。
合意?
つまり↓で間違いないのだな?
140 名無しさん 2026/08/15(土) 07:54:14.97 ID:1cMOf
「原因責任は過去の県政にあっても」
→すなわち1500億円は全部井戸の負の遺産
「発見・是正・財政再建の成否に対する行政上・政治上の責任は現知事にある」
→すなわち斎藤は後始末しているだけ
また『すなわち』で意味を勝手に変えています。
特に間違いは2点です。
1つ目。
『原因責任は過去の県政にある』
=
『1500億円は全部井戸の負の遺産』
ではありません。
『原因責任』とは、問題を発生させた責任の話です。
1500億円という総額のすべてが井戸県政だけに帰属する、という意味にはなりません。金利上昇、処理の遅れ、斎藤県政下の新規負担などは分けて検証する必要があります。
2つ目。
『現知事に発見・是正・財政再建の成否の責任がある』
=
『斎藤は後始末しているだけ』
でもありません。
『後始末を担当している』ことと、
『その後始末を適切にできた』ことは別です。
あなたの書き換えは、
『責任がある』
↓
『後始末しているだけ』
↓
『だから斎藤に問題はない』
という、責任論を免責論にすり替えています。
返すならこれです。
『いいえ。どちらも「すなわち」が間違いです。
「原因責任が過去にある」ことは、「1500億円全部が井戸だけの責任」という意味ではありません。
また、「現知事に発見・是正・再建の責任がある」ことは、「斎藤は後始末しているだけだから免責」という意味でもありません。
正確には、
「過去に原因を作った責任」と
「就任後にそれを発見・是正し、悪化を防げたかという責任」
は別です。
あなたは私の文章を引用しながら、毎回その2つを一つに潰している。
なので質問は一つだけです。
斎藤知事は2021年就任後の約5年間について、財政管理の結果責任を負う。
これに賛成ですか、反対ですか?
「井戸が作った」「後始末している」は、その質問への回答ではありません。』
>1つ目。
『原因責任は過去の県政にある』
=
『1500億円は全部井戸の負の遺産』
ではありません。
1500億円の負債を構成する主な事業
地域整備事業:民間開発を防ぐために県が先回りして土地を取得したものの、バブル崩壊後の地価下落で大きな負債となった(約768億円の返済困難額など
)
分収造林事業:木材価格の下落などで事実上破綻し、県の負担が膨れ上がった(約765億円規模の債務)
「1500億円という総額のすべてが井戸県政だけに帰属する、という意味にはなりません。金利上昇、処理の遅れ、斎藤県政下の新規負担などは分けて検証する必要があります。」
「金利上昇、処理の遅れ、斎藤県政下の新規負担など」はどれほどになるというのか?
『現知事に発見・是正・財政再建の成否の責任がある』
=
『斎藤は後始末しているだけ』
でもありません。
負の遺産について発見・是正・財政再建を行うことは、当に「後始末」ではないのか?
『後始末』であることは否定していないよ。
君が勝手に付け足しているのは『だけ』。
過去の債務を処理することは後始末。
しかし、その後始末をいつ発見し、いつ処理し、損失をどこまで抑え、財政悪化を防げたかは現知事の責任。
だから私の主張は最初から、
『1500億円を作った責任』
と
『それを引き継いだ後の管理・是正責任』
は別、というもの。
では一つだけ答えて。
後始末を任された知事は、その後始末の遅れや失敗について責任を負うのか、負わないのか?
『後始末だから』は質問への回答にならない。
負うなら私と合意。
負わないなら、その理由を説明して。
①公文書の切り取り
自分に有利な一文だけ抜き出し、不利な前後や最終結論を隠す。
②「確認できない」→「嘘だった」へのすり替え
裏付け不足と虚偽確定は全く別なのに、同じものとして扱う。
③一部から「全部嘘」へ一般化
一部の疑惑が確認できなければ、確認された事実までまとめて否定する。
④数字の歪曲
アンケート等に実際の目撃・経験回答があっても「一人もいなかった」などと変換する。
⑤法律用語の独自解釈
「公益通報」「不正の目的」「真実相当性」「保護要件」などを、法令や政府見解と違う意味で使う。
⑥後付け理由を最初からの理由にする
時期によって説明が変化しているのに、後から出た説明が当初から一貫していたように見せる。
⑦論点ずらし
公益通報者保護法の問題を聞かれると、「怪文書」「勤務態度」「県政を混乱させた」など別問題へ逃げる。
⑧ストローマン
相手が言っていない極端な主張を作り、それを否定して「論破した」ことにする。
⑨第三者委員会・百条委員会への人格攻撃
報告書の中身に反論せず、「反斎藤派」「偏っている」と作成者側を攻撃する。
⑩「裁判で確定していない=問題なし」
行政上・法的な問題の評価と、確定判決を混同する。
⑪「告訴された=犯罪確定」
告訴という手続と、有罪判決を混同する。
⑫出典の悪用
県HP、新聞、判決、報告書を示すが、実際の内容は自説を裏付けていない。
⑬推測を事実化
最初は「可能性が高い」と言っていた話が、いつの間にか「事実だった」に変わる。
⑭事実との抱き合わせ
正しい情報の中に未確認情報や誤情報を混ぜ、全体を信用させる。
⑮選挙結果を免罪符にする
「再選された=知事の判断も全部正しかった」と、選挙結果と個別行為の適法性を混同する。
⑯反論不能になると人格攻撃
「反斎藤派」「ポンコツAI」「頭が悪い」など、論点ではなく相手を攻撃する。
⑰基準を後出しする
証拠を示されるたびに「第三者委はダメ」「百条もダメ」「裁判だけ」と条件を変更する。
⑱反証不能化
自説に反する資料は「反斎藤派が作ったから信用できない」として、どんな証拠も排除する。
要するに、
「切り取り→意味のすり替え→論点ずらし→情報源への攻撃→同じ主張の反復」
この流れで、一次資料からは導けない「疑惑は全部嘘だった」という物語を作るのが典型的なパターンです。
>君が勝手に付け足しているのは『だけ』。
行為についての説明
理解できないなら結構
>『後始末だから』は質問への回答にならない。
君の言う「ストローマン」だなw
あのなあ、どんな時代でも首長はその時点での自治体の経営の責任を負うだろうがよ
その責任に反し首長が違法行為を行ったのなら司法が責任を問うだろうがよ
さもなくば責任を問えるのは住民だぜよ
余所者が住民に成り代わり口出すのなら戦争だぜよ
「過去に原因を作った責任」と
「就任後にそれを発見・是正し、悪化を防げたかという責任」
は別という話
国のリソースもかなり使うので「余所者」から口出されるわな
国庫経由でなく、一般の消費者が直接即座に恩恵うけますやん。
高市首相が食料品の消費税を8%から1%に引き下げる方針を決定したことを受け、兵庫県は年間670億円の減収になるという試算を発表し、国に補塡を求めています。
* 国の決定: 2027年4月から2年間限定で、食料品の消費税率を現在の8%から1%へ引き下げることを閣議決定。
* 兵庫県への影響: 県と県内市町を合わせて年間670億円の減収と試算(内訳:地方消費税の減収が400億円、地方交付税の減少が270億円)。
* 県の対応: 斎藤知事は「地方の財政運営に支障が生じないよう」懸念を示し、国に対して減収分の補塡を要望。
これほぼほぼあってんじゃね
完全に腑に落ちる
https://youtu.be/vwFOOY0QuGo?si=cdlXT9lj6A9tZf53
①公式な発表
②法的根拠
③証拠
この三点セットがないものは、斎藤元彦らのデマですよ
兵庫県にデマはいらない
兵庫県は遊び場ではない
遊び場にしているのは
反斎藤派でしょ。
①公式な発表
②法的根拠
③証拠
この三点セットがないものは、斎藤元彦らのデマですよ
兵庫県にデマはいらない
兵庫県は遊び場ではない
宗教法人に課税で解決しまっせ。
マルオサイテー
井戸知事サイテー
今までの総額いくらだろうな
自分の思い通りにならず怒り任せて拡声器で叫ぶとかアンチの思想は危険だから公安調査に入らないといけない
①公式な発表
②法的根拠
③客観的な証拠
この三点のどれも示せない話は、事実ではなくデマです。
兵庫県にデマはいらない。
兵庫県は遊び場ではない。
泣くなよ、涙拭けよ、現実を見よ
金利を見よ
みんな見てるよもちろん県も知事も
お前アホやろ、金利上がるから来年までに借金全額返済しときまひょか、、、なんてなるわけないやろ
金利が上がろうが下がろうが県債を3000億減らしたのは過去に斉藤知事だけ
先送りしてるだけで、3000億で済んだのが,将来的に9000億かかることになる
しかも借り換えただけで、金利がかかるが使い込んだわけでないからな
「 おねだり 」が
どう定義されたか、調べてみればいい。
前者のような行政実務として当然に行われ得る提供依頼まで「おねだり」と呼ぶのであれば、論点そのものが別の話になってしまいます。
①県がPR等のために企業へ試供品や提供品を打診することと、
②知事が自分個人のために「おねだり」「たかり」をすること
は、全く性質の異なる話です。
前者のような行政実務として当然に行われ得る提供依頼まで「おねだり」と呼ぶのであれば、論点そのものが別の話になってしまいます。
その二分法は成立しません。
『県のPR目的なら全て適切』『私的目的ならおねだり』というのではなく、個別に、誰が何を依頼し、誰宛てに受領し、県有として記録・管理され、実際にどう使用・返却・公開されたかで判断する話です。
そもそも当時、県は贈答品をリスト化しておらず、知事自身も問題を受けて取扱ルールの整備が必要だと述べています。県として受け取ったと言うなら、なおさら記録と管理が必要です。記録を残す制度へ改めたのは、まさに『県のPR名目』だけでは県有性や適正な取扱いを検証できなかったからでしょう。知事も、個人使用は望ましくないとの考えを示しています。 兵庫県・2024年5月8日会見
【デマ警報】
斎藤元彦支持者らによる、根拠なき情報の拡散は続いています。
①公式な発表
②法的根拠
③客観的な証拠
この三点のどれも示せない話は、事実ではなくデマです。
兵庫県にデマはいらない。
兵庫県は遊び場ではない。
①県がPR等のために企業へ試供品や提供品を打診することと、
②知事が自分個人のために「おねだり」「たかり」をすること
は、全く性質の異なる話です。
前者のような行政実務として当然に行われ得る提供依頼まで「おねだり」と呼ぶのであれば、論点そのものが別の話になってしまいます。
増えるから単純計算するのが間違い
論破済
>>214
知事個人がフトコロに入れるわけちゃうで?
『知事個人が懐に入れない』なら、なおさら記録は容易なはずです。
県の物として受領し、県が管理し、県のPRに使ったのなら、受領者・品名・提供元・管理場所・使用目的を残せばよい。記録がなければ、『県の物だった』『私的には使っていない』という説明を第三者が検証できません。
問題は、懐に現金を入れたかどうかだけではありません。首長が企業から物品提供を受ける際に、公私の区別と説明責任を守れていたかです。だから県も、後に贈答品の取扱い・記録のルールを整える必要を認めたのです。
そんな夢を見たんだwww
現実はもっとひどい
不正経理なんだよ?現実を見なさい
現実は厳しいよ、不正会計はうやむやにはされない
現時点で県が公表しているのは、令和2年度の338億円の県債借換が地方財政法に抵触するおそれがあり、健全化判断比率の算定を修正した、という問題です。責任の所在や賠償の可否は、監査・検証で事実と法的根拠を確定させるべきです。『不正経理だから前知事だけの問題』とはなりません。
そして、それとは別に現在の県政には現在の統治責任があります。県の試算では、金利上昇と公債費負担により、投資を抑えても令和13年度に実質公債費比率25%の早期健全化基準に達する見通しです。問題は過去の違法性の追及だけでなく、今の知事が、何を削減し、どの基金をどう積み戻し、金利上振れ時にもどう25%未満を維持するのかです。
『不正経理だ』は検証を求める話であって、現在の財政悪化への説明や対策を免除する言葉ではありません。
斎藤元彦に求められる責任
実際に材料費もコストも上がってる
地方財政法に基づき、地方公共団体の収入に対する借金返済負担の割合を示す「実質公債費比率」が、
直近3年間の平均で18%を超えた場合、当該団体は起債許可団体に指定されます。
この指定を受けると、地方債(県債)を発行する際に、総務大臣の事前許可が必要となります。
通常の地方公共団体が行う協議制とは異なり、許可制が適用されるため、
発行に際して国の審査を経ることになります。
また、指定を受けた団体は、財政健全化に向けた「公債費負担適正化計画」を策定し
、国に提出することが義務づけられています。
仕事増えるのが嫌で職員が反知事となっている?
それとも好き勝手に公共事業が出来なくなり、地元企業への利益誘導出来なくなるから反知事?
起債許可団体転落と斎藤元彦が言い出したのは今年の6月ぐらい
お前アホやろ、それをこれから調査するんや
お前頭悪過ぎるで、もしかしてトンスル知恵遅れ?
続き読めよストローマン
お前アホやろ、犯人探ししてるんとちゃうで、
なぜこんな不正経理が行われたのか全容を調査するんや
ストローマン、続きも読めよ
現時点で県が公表しているのは、令和2年度の338億円の県債借換が地方財政法に抵触するおそれがあり、健全化判断比率の算定を修正した、という問題です。責任の所在や賠償の可否は、監査・検証で事実と法的根拠を確定させるべきです。『不正経理だから前知事だけの問題』とはなりません。
そして、それとは別に現在の県政には現在の統治責任があります。県の試算では、金利上昇と公債費負担により、投資を抑えても令和13年度に実質公債費比率25%の早期健全化基準に達する見通しです。問題は過去の違法性の追及だけでなく、今の知事が、何を削減し、どの基金をどう積み戻し、金利上振れ時にもどう25%未満を維持するのかです。
『不正経理だ』は検証を求める話であって、現在の財政悪化への説明や対策を免除する言葉ではありません。
斎藤元彦に求められる責任
何が時効じゃ、知恵遅れが
斎藤元彦、5年間何してたん?
井戸知事の尻拭い
やっぱり知恵遅れ
また、不法行為として整理しても、後任知事が2021年8月に就任した時点で県が違法性・損害・責任者を把握していたなら、民法724条の3年により、元知事らへの請求権は2024年夏頃に時効です。
2000年度の当初起債を直接の原因とする請求は、5年はもちろん、不法行為の行為時から20年という上限も超えている可能性が高く、時効の壁は最も高い部分です。
要するに、
『不正経理だから時効はない』ではありません。少なくとも、2020年度の行為を直接対象にする公法上の請求は5年で時効となり得ます。さらに、後任就任時に県が事実を把握していたなら、不法行為請求も3年で時効となり得ます。
ほとんど相続済みでは?
損害額を立証できない
井戸氏らの故意・過失を立証できない
時効で負ける
2021年以降の県の管理不備も法廷で詳しく検証される
というリスクがあるからな。
なにビビってんねん、安心しろよ、すでに損害賠償請求されとるwx
ところでマルオまたなんかやらかしたんか?日本国中全方位で批判されてるやんけwww
時効ないよwww
『すでに損害賠償請求されとる』は事実誤認です。
現時点で出されているのは、住民5人による住民監査請求です。内容は、監査委員に対して経緯・損害額を調査し、斎藤知事へ井戸前知事らに賠償請求するよう勧告を求めるものです。県が井戸氏らへ実際に損害賠償を請求・提訴したという報道ではありません。監査結果は9月27日までに公表予定です。
報道
そして『時効ないよ』も誤りです。住民監査請求には地方自治法242条2項の原則1年があり、今回は例外の『正当な理由』が認められるかが争点です。元知事らへの賠償請求権も、法的構成により民法724条の3年・20年、または地方自治法236条の5年が問題になります。
つまり、
住民監査請求=損害賠償請求ではない。
『請求するよう県に勧告せよ』という段階であり、県が提訴した事実はまだない。
しかも時効はある。だからこそ、県が請求権を保全したのかが現知事の重要な責任になる。
です。
最近デマが激しいと思ったら、起債許可団体落ち
【デマ警報】
斎藤元彦支持者らによる、根拠なき情報の拡散は続いています。
①公式な発表
②法的根拠
③客観的な証拠
この三点のどれも示せない話は、事実ではなくデマです。
兵庫県にデマはいらない。
兵庫県は遊び場ではない。
されとるやんけwww
さすが知恵遅れw
時効なら門前払いやろwww
『住民監査請求』と『県が元知事らへ損害賠償請求をした』ことを混同しています。
今回されているのは、県民が監査委員に対し、
井戸前知事らの責任と損害額を調べ、斎藤知事に賠償請求するよう勧告せよ
と求めた住民監査請求です。県が井戸氏らを被告として提訴した事実でも、県が賠償金を請求済みという意味でもありません。監査結果は9月27日までに出る予定です。
また、時効が問題なら即『門前払い』、という理解も誤りです。監査委員はまず、
2020年度行為から原則1年を過ぎたことに『正当な理由』があるか
県が損害賠償請求権を行使しないことが継続する『怠る事実』に当たるか
元知事らへの請求権そのものが3年・5年等で時効なのか
を判断します。これらを調べた結果として、請求を却下・棄却することも、勧告することもあります。
監査が始まった=時効がない、ではない。
監査が始まった=県が損害賠償を請求済み、でもない。
この二つを区別できていません。
最近デマが激しいと思ったら、起債許可団体落ち
【デマ警報】
斎藤元彦支持者らによる、根拠なき情報の拡散は続いています。
①公式な発表
②法的根拠
③客観的な証拠
この三点のどれも示せない話は、事実ではなくデマです。
兵庫県にデマはいらない。
兵庫県は遊び場ではない。
あーあ、井戸知事やっちゃった
退職金2億くらいブン取ったらしいな
『約2億円』は、5期20年を務めた各期の退職手当の累計約2億714万円という話です。2021年退任時に一度に2億円を受け取った、という意味ではありません。5期目の退職手当は約3859万円と報じられています。
質問
『2億くらいブン取った』とは、5期・20年間の退職手当累計約2億714万円のことですか?
① その金額の一次資料、または報道のリンクを示せますか?
② 5期それぞれの任期満了時に条例に基づき支給された退職手当の、どの支給が違法だというのですか?
③ 違法な条例、違法な算定、違法な受領のいずれを主張していますか?
④ その違法性を認定した監査結果、裁判、捜査機関の文書はありますか?
⑤ 『退職手当の累計』と『今回の338億円の不適切な借換え』は、どういう因果関係があるのですか?
⑥ あなたは今、井戸氏らへの損害賠償請求は「既にされている」と言いましたよね。なら、条例に基づく退職手当を感情的に『ブン取った』と付け足す必要は何ですか?
違法な借換えは、事実と責任を監査で検証すべき問題です。しかし、退職手当の累計額だけを示して『ブン取った』と呼ぶのは、違法性の根拠を示さない印象操作です。
兵庫県は最低だな
【デマ警報】
斎藤元彦支持者らによる、根拠なき情報の拡散は続いています。
①公式な発表
②法的根拠
③客観的な証拠
この三点のどれも示せない話は、事実ではなくデマです。
兵庫県にデマはいらない。
兵庫県は遊び場ではない。
質問
『2億くらいブン取った』とは、5期・20年間の退職手当累計約2億714万円のことですか?
① その金額の一次資料、または報道のリンクを示せますか?
② 5期それぞれの任期満了時に条例に基づき支給された退職手当の、どの支給が違法だというのですか?
③ 違法な条例、違法な算定、違法な受領のいずれを主張していますか?
④ その違法性を認定した監査結果、裁判、捜査機関の文書はありますか?
⑤ 『退職手当の累計』と『今回の338億円の不適切な借換え』は、どういう因果関係があるのですか?
⑥ あなたは今、井戸氏らへの損害賠償請求は「既にされている」と言いましたよね。なら、条例に基づく退職手当を感情的に『ブン取った』と付け足す必要は何ですか?
違法な借換えは、事実と責任を監査で検証すべき問題です。しかし、退職手当の累計額だけを示して『ブン取った』と呼ぶのは、違法性の根拠を示さない印象操作です。
①県がPR等のために企業へ試供品や提供品を打診することと、
②知事が自分個人のために「おねだり」「たかり」をすること
は、全く性質の異なる話です。
前者のような行政実務として当然に行われ得る提供依頼まで「おねだり」と呼ぶのであれば、論点そのものが別の話になってしまいます。
なんで不正経理したのかな〜〜〜、不思議
井戸知事と四海サイテー
論点は『PR目的か私的目的か』の二択ではありません。
県のPRとして企業に提供を打診すること自体は、目的・必要性・相手方との関係・受領手続・配分・記録が適正ならあり得ます。
しかし、だからといって知事本人への提供依頼や受領、持ち帰り、個人的消費の疑いまで自動的に正当化されるわけではありません。
確認すべきなのは、次の事実です。
①誰が、どの公務目的で、何を依頼したのか
②提供品は県の管理下に置かれ、PRに実際に使われたのか
③受領・保管・配分・持ち帰りの記録はあるのか
④知事個人や家族の私的利益になっていないか
⑤企業側が知事・県との関係上、断りにくい状況ではなかったか
『県PRだから問題ない』は結論の先取りです。行政実務として適正だったかを、記録と具体的事実で検証する必要があります。まして告発文書は、最初から刑事上の「たかり」と断定しているかではなく、公務の適正さに疑義を示して調査を求める内容です。
うん、全く問題ないな
①「スキーウェアたかり事件というのはデマ」
②①を拡散したのは丸尾県議
どちらも裁判所の認定です。
①『不正経理』とは、2020年度の県債借り換えに係る338億円の不適切処理を指していますか。別の案件ですか。まず対象を特定してください。
②その処理を誰が、いつ、どの決裁手続で決めたのですか。井戸前知事本人の関与を示す一次資料はありますか。
③監査の結論が出る前に、なぜ『井戸知事が不正経理した』と個人の犯行のように断定できるのですか。
④仮に過去の県政に原因があったとして、現知事に2024年以降、是正・情報公開・再発防止を行う統治責任がない根拠は何ですか。
⑤違法・不適切な借り換えが判明したのはいつで、斎藤知事はいつ報告を受け、いつ県民へ説明したのですか。
⑥土地を売却して代金が入る以上、県の会計・財政部局・知事部局が借り換えの前提を把握し得なかった、という説明ですか。根拠資料はありますか。
⑦『四海サイテー』とは誰を指し、具体的にどの行為が、どの法令・規則・監査結果に照らして問題だと言うのですか。
⑧住民監査請求に基づく監査が進行中なのに、関係者を『最低』と決めつける根拠は何ですか。監査結果が自説と異なった場合は撤回しますか。
⑨あなたは『原因責任』と『現在の統治責任』を区別していますか。過去を批判することと、現知事の説明責任を免除することはなぜ同じになるのですか。
①誰が、どの公務目的で、何を依頼したのか
②提供品は県の管理下に置かれ、PRに実際に使われたのか
③受領・保管・配分・持ち帰りの記録はあるのか
④知事個人や家族の私的利益になっていないか
⑤企業側が知事・県との関係上、断りにくい状況ではなかったか
【デマ警報】
斎藤元彦支持者らによる、根拠なき情報の拡散は続いています。
①公式な発表
②法的根拠
③客観的な証拠
この三点のどれも示せない話は、事実ではなくデマです。
兵庫県にデマはいらない。
兵庫県は遊び場ではない。
うん、全く問題ないな
トンスル、お前もな
質問
①「スキーウェアたかり事件」という表現について、裁判所が問題にしたのは「知事が私的使用のために不相当な方法で無償提供を求めた」と受け取られる点ではありませんか?
②その判決のどこに、「県職員によるスキーウェア提供の打診そのものは存在しなかった」とありますか?
③兵庫県の第三者委員会が認定した「知事の意向を受けた職員による提供打診」と、丸尾県議の「たかり事件」という表現を、なぜ同じ一つの事実として扱うのですか?
④直接かつ私的な無償提供要求を示す証拠がないことと、県側から提供打診があったことは、両立しますよね。どちらが両立しないのですか?
⑤裁判所は丸尾県議が「提供打診」という出来事自体を捏造した、と認定したのですか? 認定箇所を判決文から示してください。
⑥「丸尾県議が投稿を拡散した」ことと、「丸尾県議が出来事を捏造した」ことは別です。判決は後者まで認定していますか?
⑦丸尾県議が投稿を削除し観光協会へ謝罪したことは、表現や確認方法に問題があったことを示します。しかし、第三者委員会が認定した県職員の提供打診まで消える根拠は何ですか?
⑧なぜ「『たかり』という断定的表現は不正確だった」という限定された判断を、「スキーウェア提供打診の話は全部デマだった」という全面否定へ拡張するのですか?
⑨あなたのいう「裁判所認定」の正確な事件番号、裁判所名、言渡日、該当段落を示せますか?
⑩判決の一部分だけを抜き出して「疑惑は全部デマ」「丸尾が全部捏造」と拡散することこそ、判決の射程を超えた新たなデマではありませんか?
こちらが確認を求めたのは、目的、依頼者、受領・保管・配分、PRへの実使用、記録、私的利益の有無です。あなたは一つも答えずに『全く問題ない』と結論だけ繰り返した。
つまり『県PRだから問題ない』を裏付ける具体的事実も資料も示せない、ということですね。検証を拒んだ時点で、その断言に根拠はありません。
黒字は自分の県政の成果のように語り、赤字要因・財政悪化は過去県政の責任として語る。
しかし19.2%は2024年から予測済みで、用先債を除いても18%を超える。
これは『過去の箱を開けた結果』ではなく、少なくとも現在の知事にも説明責任と財政運営責任がある。
成果だけ自分、失敗は前任者では行政トップの説明として成立しない。
https://x.com/motohikosaitoh/status/2089684910076506393?s=46
斎藤知事はおねだり・たかりは行っていない事になる。
それはおねだりでもタカリでもない。
これが丸尾裁判の中で認定された一つの事柄。
①第三者委員会は本当に『知事の個人消費目的での物品提供打診は無かった』と結論づけていますか?報告書はむしろ、農産物や食品について『かなりの数の贈与を受け、自宅に持ち帰って消費していた』と認定していますよね。
それでもなぜ『個人消費目的はなかった』と断定できるのですか?
②竜山石の湯呑みについて第三者委員会は、知事が『使ってみたいな』などと発言し、職員がその意向を汲んで贈与者に相談したと認定し、『外形的にみて「おねだり」をしたと見られる可能性がある状況』だったと明記していますよね。
これをどう読めば『普通のPR品の提供打診=おねだりではない、と第三者委員会が認定した』になるのですか?
③スキーウェアについても、第三者委員会は複数の情報提供者から『齋藤知事の要望で打診することになった』との話があり、知事本人もウェアのデザインを褒めていた事実を認定しています。そのうえで、知事本人の説明だけでは『提供打診の要望があった』との認定を妨げないとしています。
それでも『県への普通のPR品提供打診だっただけ』と単純化できる根拠は何ですか?
④第三者委員会の最終評価は、『贈答品に関する記載はいずれも重要な部分について、指摘する趣旨が該当するような事実は認められなかったものと言わざるを得ない』とする一方で、知事による要求とも受け取れる発言が複数あり、特産品を多数受領し自己消費した事実も認定しています。
つまり『文書の強欲・贈収賄という評価までは認められない』ことと、『おねだり的な要求行為が一切なかった』ことは別ではありませんか?
⑤丸尾裁判についても、公開されている判決内容では『斎藤知事がスキーウェアをおねだりした旨の発言が虚偽であると積極的に認定することは困難』とされています。
それなのに、なぜその裁判を根拠に『おねだりは無かった』という逆の結論を確定できるのですか?
結局あなたの説明は、
『贈収賄・強要までは認定されなかった』
↓
『個人への贈与目的ではなかった』
↓
『だから提供要求そのものも存在しなかった』
と、三つの別の論点を一つにしていませんか?
第三者委員会自身が『要求とも受け取れる発言』『自宅に持ち帰り自己消費』『外形的にはおねだりと見られる可能性』まで認定している以上、まずこの部分をどう説明するのか答えてください。
農産物とか食品はご厚意でいただいているもの。
知事の個人消費目的に読めるし、知事から「提供してくれ」と言っているように読める。
もちろん県からPR品としての提供打診というのは普通にある。
で、生産者がご厚意で物品をくれる場合までおねだりとかタカリにひとくくりにすんなよ。
欲しいともなんとも言ってなくてむしろ生産者側からの意思で提供してるものについては
おねだりともタカリとも言えない。
その整理、都合のいい事例だけ抜き出していませんか?
百条委報告書では、単に『生産者の厚意でもらった』で終わっていません。
① 百条委は、知事が土産の多くを自宅に持ち帰っていたことを確認し、『PR等がなく個人として消費していたと捉えられても仕方がない行為もあった』と評価しています。これでも全部『県のPR品』なんですか? (兵庫県)
② 県は、知事が受領した物品を『全て把握できていなかった』と百条委が確認しています。正式なPR目的の行政実務なら、なぜ県自身が受領品を把握できていなかったんですか? (兵庫県)
③ 百条委は、ユニフォーム、シューズ、コート、ジャケット、浴衣など多数の受領を確認しています。さらに浴衣やスポーツウェアのクリーニング代を公費で支出していました。これを全部『生産者が勝手にくれただけ』で説明できますか? (兵庫県)
④ 百条委が最終的に求めたルールには、わざわざ『知事側から求めること(贈答品の要求および打診)の禁止』と書かれています。要求も打診も存在し得ない単なる善意の贈答だけなら、なぜ『要求・打診の禁止』を提言したんですか? (兵庫県)
⑤ そして百条委の結論は、3月文書について『一部で事実誤認や憶測も含まれているが、一定の事実が記載されており、虚偽の内容とまでは言えない』です。『全部ただのPR品』『おねだりは全部デマ』という結論とは正反対ですよね? (兵庫県)
――回答は帰ってこないので結論。
『生産者から自発的に提供された物もある』
↓
『だから、おねだり問題は全部デマ』
これは成立しません。
公式調査で確認された『大量の持ち帰り』『県が全受領品を把握していない』『PRなしで個人消費と見られても仕方がない事例』『要求・打診を禁止すべきとの提言』に一つも答えられない以上、終了です。
しかしそれは「 おねだり 」ではありません。
無理過ぎるだろ・・・
①「スキーウェアたかり事件」はデマ
②丸尾県議は①というデマを拡散した
です。スキーウェアたかり事件がデマというのは、
裁判所は第三者委員会の調査を資料としています。
では、裁判所が『何を認定したのか』を正確に確認しましょう。
①第三者委員会は、スキーウェアについて『県職員から提供の打診があった』だけでなく、複数の情報提供者から『知事の要望によるものであった』との証言を得たうえで、外形的には『おねだり』と見られる可能性のある状況だったと評価していますよね? (兵庫県)
それなのに、なぜ『スキーウェアたかり事件=全部デマ』と話を拡大しているのですか?
②あなたは『裁判所が①スキーウェアたかり事件はデマと認定した』と言っていますが、丸尾県議が公表した判決内容では、裁判所は逆に『斎藤知事がおねだりした旨の発言が虚偽であると積極的に認定することは困難』としています。 (丸尾まきの言いたい放題)
『おねだりが虚偽だと認定できない』判決が、なぜ『おねだりはデマと認定した』になるのですか?
③さらに丸尾県議が実際に県へ提出した申し入れでは、スポーツウェア等の提供品について県に確認した内容を記載しており、『スキーウェアを斎藤知事がたかった』と自らの事実認定として書いたものではありません。『スキーウェアたかり事件』という文言は、職員アンケートの回答として紹介されたものです。 (SlowNews | スローニュース)
それでも『丸尾県議自身がデマを作って拡散した』と断定する根拠は何ですか?
④しかも2025年7月には、『丸尾まきの犯罪行為 スキーウェアおねだり捏造』などと投稿したアカウントについて、東京地裁が発信者情報の開示を認めています。少なくとも『丸尾が捏造したことが裁判で確定した』という単純な話ではありません。 (神戸新聞)
あなたのいう『裁判所の認定』の判決文の該当箇所を、そのまま示せますか?
⑤最後に確認します。
『県への提供打診があった』
『知事本人が直接要求したかには争いがある』
『第三者委は外形的におねだりと見られる可能性を指摘した』
『裁判所は、おねだり発言が虚偽だと積極的に認定するのは困難とした』
この4点を踏まえても、なお『裁判所がおねだり全体をデマ認定した』と言うのであれば、その判決文の該当部分を提示してください。
以上、①〜⑤に事実と判決文で回答してください。
回答できないのをもって、こちらの勝利宣言とします。
自治体の為の減税じゃ無いんだよ解っているの?馬鹿なの?それこそ地方自治体が強力してやらないとならない事なんだよ
もしかして兵庫県だけが苦しいとか思っているのか?生活困窮者を救う為の減税なんだよ斎藤知事は生活困窮者から見たら大金持ちなんだよ
一体国民全体の生活を守らないといけない知事の立場でどうして消費税を減税しないと助けられないのか少し考えた方が良い
予算が減ってしまうとか低レベルな考え方だと生活困窮者を救えないし今回の選挙公約でも判っていた事だ民意を無視して地方自治体の長としてもう少し生活困窮者の立場で物事を見てみようね
貰える時は黙っていて少しでもお金が自分達の手の入らない部分が出たら保障とか政治家なんだから消費税でも困っている人の立場を少しは考えないとな
なかなかある程度の所得があると気にならない程度の事だが生活困窮者から見たら大切な減税だよ
もう少し斉藤知事も見分を広げた方が良いね
井戸知事サイテーやな
四海も
ほんでマルオはまたなんかやらかしたんか?全国からポスト批判されとるやんけ
①「スキーウェアたかり事件」はデマ
②丸尾県議は①というデマを拡散した
です。スキーウェアたかり事件がデマというのは、
裁判所は第三者委員会の調査を資料としています。
県がPR品としての提供を打診したのは、おねだりではないです。
「斎藤知事が個人でスキーウェアを欲しがっているからよこせ」
とでも、部下が言ったんでしょうか?
「県がPR品としての提供を打診した」って事ぐらい、わしならわかるわ。
なんも知らん人なら「外形的」の部分はあてはまるかもしれんが・・・。
現実離れした可能性の解釈を含めるというのは、素人くさい。
斎藤知事が私腹を肥やすわけではありません。
井戸元知事の話は、この『丸尾県議が拡散したとされるスキーウェア情報』とは別論点です。関係のない人物を持ち出しても、丸尾県議の投稿内容や判決の認定は変わりません。
①判決文のどの箇所に、井戸元知事がこのスキーウェア情報を作成・拡散したと書かれていますか?
②『丸尾県議は捏造していないが、デマを拡散した』という整理について、判決文のどの認定が誤りですか?
③『スキーウェアたかり事件』がデマではないというなら、知事本人が私的利益のために要求したことを示す一次資料は何ですか?
④県のPR目的の提供打診と、知事個人による要求は別問題です。今回の判決は、どちらの具体的行為を事実認定したのですか?
⑤『アンチ』『脳内勝利』ではなく、判決文・公式資料・客観的証拠のいずれかで反証できますか?
井戸元知事への話題そらし、判決文の提示なし、一次資料なし――このまま無言なら、上の事実関係を否定できないものとして承認したと扱います。
判決文の該当箇所も、第三者委員会報告書の具体的記載も、提供品の記録も示せない。それでも『全部デマ』『問題ない』と断言するのは、根拠に基づく主張ではありません。
質問には答えず、井戸元知事や反対者への攻撃に逃げ、最後は無言。自分で広げた情報の説明責任すら負えないなら、他人を『デマ屋』と呼ぶ資格はありません。
兵庫県政は、支持者の願望や罵倒で検証を免れる場所ではない。公式資料、法的根拠、客観的証拠を出せない断言は、政治的宣伝であって事実ではありません。
①「スキーウェアたかり事件」はデマ
②丸尾県議は①というデマを拡散した
です。スキーウェアたかり事件がデマというのは、
裁判所は第三者委員会の調査を資料としています。
答えられない理由は単純です。示せるのが『スキーウェア』という個別事案についての判決上の評価だけで、そこから県政全体の贈答品問題や知事側の対応まで『全て問題ない』とは導けないからです。
①判決文のどの箇所に、『県がPR品として提供を打診した全ての事案は適正』と書かれていますか?
②第三者委員会の調査を資料としたというなら、同報告書が確認できなかった点、記録化の必要性、改善すべき点は何だったのですか?
③『スキーウェアたかり事件はデマ』と認定されたとして、他の物品提供について、誰がいつ何を求め、どう受領・管理・活用したかを示す公的記録はありますか?
④『私腹を肥やしていない』という評価は、受領品の台帳、県有物としての管理、PRでの活用記録のどれに基づくのですか?
⑤個別事案の認定を根拠に『おねだり・たかりは全部嘘』と拡張する法的・論理的根拠は何ですか?
『スキーウェア』の一件と、それ以外の提供品や記録管理の問題は同一ではありません。質問に答えず無言なら、判決の射程を不当に広げているだけで、他の事案を裏付ける客観的根拠は示せないことを承認したものとして扱います。
脳内勝利?お前2年半前から一度も勝ったこと無いやんw
マルオサイテー
「斎藤知事の個人消費目的」というところまでは言っているけど、
「不相当な手段で」とかまでは書いてない。
しかし・・・
PR品として提供を打診というのは、知事の個人消費目的でないだろ。
そういうのは全ておねだりにはあたらない。
そして、提供を打診はしてないけど、生産者がご厚意で下さるもの・・・これも生産者側からの提供打診なので・・・
全ておねだりではないよ。
生産者側からの贈答品としてのものがおねだりでなければ、贈収賄にあたるけど、
斎藤知事はそんな高額なものは頂いていない。
竹内元県議がズワイガニ10万円超って言ってた・・・これは実は安価なベニズワイガニだった。
第三者委員会も、社交の範囲内程度のものしか確認できなかったとしている。
贈収賄もない。
要するに、3月文書の7つの疑惑といわれたうち、5つは第三者委員会で疑惑を否定。
1つはパレードの背任疑惑だったけど、これは刑事告発されたが、これも不起訴。
パワハラが唯一、第三者委員会が認めたものだけど、この第三者委員会の認定も「 おかしい 」って声がたくさんあるよ。
① スキーウェアたかり事件はデマだった
② ①のデマを拡散したのは丸尾県議
これについて、わしがここに書いたところで、
なんかレスする事ある?
しいて言えば 「 ああそうだねー 」としかレスできんと思うんだが。
わしは丸尾裁判の①と②を言ってるだけです。
①判決文のどの箇所に、『県がPR品として提供を打診した全ての事案は適正』と書かれていますか?
②第三者委員会の調査を資料としたというなら、同報告書が確認できなかった点、記録化の必要性、改善すべき点は何だったのですか?
③『スキーウェアたかり事件はデマ』と認定されたとして、他の物品提供について、誰がいつ何を求め、どう受領・管理・活用したかを示す公的記録はありますか?
④『私腹を肥やしていない』という評価は、受領品の台帳、県有物としての管理、PRでの活用記録のどれに基づくのですか?
⑤個別事案の認定を根拠に『おねだり・たかりは全部嘘』と拡張する法的・論理的根拠は何ですか?
『スキーウェア』の一件と、それ以外の提供品や記録管理の問題は同一ではありません。質問に答えず無言なら、判決の射程を不当に広げているだけで、他の事案を裏付ける客観的根拠は示せないことを承認したものとして扱います。
裁判の場合は、①は書かれないんじゃない?
「適正ではない」ということを求めて裁判しているわけだから、「適正」として判断されるんじゃなくて、「"適正ではない"のではない」って判断される
永遠に論破されるデタラメ妄想捏造トンスル知恵遅れソルジャーチンパンジー
301
その説明は判決文を実際に確認した上でのものですか。「適正ではない、とまでは判断されない」という言い回しは、あなたの推測であって、判決文からの引用ではありません。
しかも、それは>>299の「①スキーウェアたかり事件はデマだったと認定された」という主張の検証にはなっておらず、むしろ>>299の書き方(デマだったと『認定された』)とは論理的にズレています。
>>299の主張が正しいなら判決文のどこかに具体的な事実認定があるはずで、>>301の投稿はそれを示していません。
加えて、>>300で示した①〜⑤の質問には一切答えていただけていません。改めて伺います。
①判決文の該当箇所(何ページ・どの事実認定部分)に、スキーウェアの提供に関するどのような事実認定が書かれていますか。原文を引用してください。
②「デマだった」という評価は、判決文のどの文言に基づいていますか。それとも、あなた自身の解釈・要約ですか。
③あなたの言う「『適正ではない』のではない、という判断」と、>>299の「デマだったと認定された」は、同じ内容を指していますか。違う場合、>>299の書き方は不正確ということになりませんか。
④スキーウェア以外の物品提供についても、この判決は判断していますか。していないなら、他の事案に射程を広げる根拠は何ですか。
⑤判決文そのものを読んだ上での発言か、報道や伝聞に基づく推測かを教えてください。
判決文の原文を示していただけない限り、>>301の内容は推測の域を出ず、>>300の質問への回答にもなっていません。資料が示されるまでは、その断定を事実として扱えません。
デタラメ乙
2年半デタラメお疲れさん
ってか、アンチどんどん暴露されてデタラメウソ800確定してきたな、こらマルオも刑事告訴されるな、議員でありながらあれだけデマ拡散したらそらアカンで
高市は足りない分は私が稼ぐって明言してたんだから
トカゲ踊りでもなんでもさせて稼がせろよな
口ばっかりで腹が立つ
具体的に、>>300で示した①〜⑤の質問には一切答えていただけていません。改めて伺います。
①判決文の該当箇所(何ページ・どの事実認定部分)に、スキーウェアの提供に関するどのような事実認定が書かれていますか。原文を引用してください。
②「デマだった」という評価は、判決文のどの文言に基づいていますか。それとも、あなた自身の解釈・要約ですか。
③あなたの言う「『適正ではない』のではない、という判断」と、>>299の「デマだったと認定された」は、同じ内容を指していますか。違う場合、>>299の書き方は不正確ということになりませんか。
④スキーウェア以外の物品提供についても、この判決は判断していますか。していないなら、他の事案に射程を広げる根拠は何ですか。
⑤判決文そのものを読んだ上での発言か、報道や伝聞に基づく推測かを教えてください。
判決文の原文を示していただけない限り、>>301の内容は推測の域を出ず、>>300の質問への回答にもなっていません。資料が示されるまでは、その断定を事実として扱えません。
もう2年半前に論破し尽くした、思い出したかったら2年半前の過去ログ見てこいやw
斎藤元彦知事の説明は、時間がたつにつれて根拠が追加・変更してるけど、度の見解よ?
・3月27日
『嘘八百』『公務員失格』『誹謗中傷性の高い文書』
→中心は「名誉毀損・誹謗中傷」という説明。
・5月7日
元県民局長を停職3か月。
→処分理由として、文書の作成・配布に加え、勤務時間中の私的文書作成など『職務専念義務違反』等を提示。
この時点の処分理由に『不正の目的だから公益通報ではない』という説明が中心だったわけではない。
・8月7日
『真実相当性がないため、公益通報として保護される要件を満たしていない』
→ここで初期の『誹謗中傷だから』とは違い、公益通報者保護法上の『真実相当性』を前面に出して処分を正当化。
・9月6日
さらに『不正の目的』という説明が登場。
→今度は『そもそも不正の目的だったから公益通報ではない』という方向へ説明が変化。
つまり時系列で見ると、
3/27『誹謗中傷・嘘八百』
↓
5/7『職務専念義務違反などで懲戒』
↓
8/7『真実相当性がないから保護されない』
↓
9/6『不正の目的だから公益通報ではない』
となっています。
重要なのは、最初から一貫して『不正の目的だから公益通報ではないと判断し、その法的判断に基づいて調査・処分した』わけではないことです。
後になって別の法的理由が次々と追加されている以上、『当時、本当にその理由で行動したのか』と検証されるのは当然です。
支持・不支持の問題ではありません。
最初から同じ根拠で判断していたなら、その時点の記録を示せば済む話です。
本質的に何も変わってないな
本質?
3/27『誹謗中傷・嘘八百』
↓
5/7『職務専念義務違反などで懲戒』
↓
8/7『真実相当性がないから保護されない』
↓
9/6『不正の目的だから公益通報ではない』
これでも?
不正の目的は保護する要件で、処分できないが
それでもというなら下記を
下記の質問に答えて不正の目的「保護要件」で処分できることを証明せよ
回答中の各主張を、①条文に明記、②政府・消費者庁の公式解釈、③あなた自身の推論、の3種類に分類してください。③を①や②のように表現しないでください。
1.公益通報者保護法2条の『不正の目的でないこと』を確認するため、事業者には通報者を特定・探索する権限がある、と明記した条文を示してください。なければ『ない』と答えてください。
2.『不正目的の確認には通報者探索が必要である』という政府または消費者庁の公式見解を、文書名・該当箇所付きで示してください。推論ではなく明文だけ答えてください。
3.法2条の定義要件から、通報者探索の適法性が論理的に導かれる法的根拠を示してください。要件と調査手段を混同していないかも検証してください。
4.公益通報者保護法10条は、事業者に通報者探索を認める条文ですか。Yes/Noで答えた後、条文のどの文言が根拠か示してください。
5.虚偽通報の可能性がある場合、通報内容の調査より先に通報者を特定してよい、とする消費者庁指針はありますか。存在しない場合は推測で補わないでください。
6.『悪意ある通報者を抑止する必要がある』という政策論と、『現行法上、通報者探索が許される』という法解釈を区別してください。この2つを同一視する根拠はありますか。
7.公益通報者を探索してよい例外を、消費者庁の指針に書かれている範囲だけで列挙してください。その例外に『不正目的を確認するため』は含まれますか。
8.『不正の目的でないこと』が定義要件なら、なぜ直ちに『探索権限』が発生するのですか。条文上の授権規定がなければ、その推論は法解釈上の飛躍ではありませんか。
9.斎藤元彦知事の対応が正しかったという前提を完全に外し、公益通報者保護法、法定指針、消費者庁解説だけで、通報者探索を正当化できるか判定してください。
10.『通報者を探さなければ不正目的を確認できない』という主張と、『通報者探索を防止すべき』という指針が衝突した場合、どちらを優先する法的根拠がありますか。創作せず回答してください。
一貫して公益通ではないとしているが?
もう、読解力でなく、まさに知恵遅れか外人かってところだな
それに一つは一つは全く相反しとらん
①公式な発表
②法的根拠
③客観的な証拠
この三点でお願いします
【デマ警報】
斎藤元彦支持者らによる、根拠なき情報の拡散は続いています。
兵庫県にデマはいらない。
兵庫県は遊び場ではない。
コイツは2年半ずっとここに張りついとるよ、あの紙芝居弁護士と同じクチ
① スキーウェアたかり事件はデマだった
② ①のデマを拡散したのは丸尾県議
これについて、わしがここに書いたところで、
なんかレスする事ある?
しいて言えば 「 ああそうだねー 」としかレスできんと思うんだが。
わしは丸尾裁判の①と②を言ってるだけです。
①判決文のどの箇所に、『県がPR品として提供を打診した全ての事案は適正』と書かれていますか?
②第三者委員会の調査を資料としたというなら、同報告書が確認できなかった点、記録化の必要性、改善すべき点は何だったのですか?
③『スキーウェアたかり事件はデマ』と認定されたとして、他の物品提供について、誰がいつ何を求め、どう受領・管理・活用したかを示す公的記録はありますか?
④『私腹を肥やしていない』という評価は、受領品の台帳、県有物としての管理、PRでの活用記録のどれに基づくのですか?
⑤個別事案の認定を根拠に『おねだり・たかりは全部嘘』と拡張する法的・論理的根拠は何ですか?
『スキーウェア』の一件と、それ以外の提供品や記録管理の問題は同一ではありません。質問に答えず無言なら、判決の射程を不当に広げているだけで、他の事案を裏付ける客観的根拠は示せないことを承認したものとして扱います。
> > 『2年半デタラメ』とは、何年何月何日の、どの書き込みの、どの主張を指していますか。現在から2年半前は2024年2月頃で、問題の文書は2024年3月12日付です。時系列は合っていますか。
公益通報者保護法の論点なら、2025年3月19日に県へ提出された第三者委員会報告書が、通報者探索と懲戒処分を違法と評価しています。2024年2月頃の過去ログだけで、後の調査報告書の法的評価まで『論破済み』になる理由は何ですか。
>>306
> > 『アンチが暴露された』『ウソ800確定』『丸尾も刑事告訴される』は、根拠のない予告と憶測です。
①丸尾県議のどの発言の、どの部分が虚偽だとするのですか。
②虚偽と示す一次資料、録音、判決文の該当箇所はありますか。
③刑事告訴が実際に行われた事実はありますか。
④『されるな』という願望を、なぜ確定事実のように書くのですか。
>>309
> > 『論破し尽くした』なら、過去ログのURLか投稿番号、そして質問への回答を示せば済みます。『見てこい』では根拠になりません。
①公益通報者保護法11条の体制整備義務と指針上の通報者探索禁止について、県のメール調査はなぜ適法なのですか。
②第三者委員会が『違法』と評価した理由の、どこが具体的に誤りですか。
③文書を『怪文書』と呼ぶことが、探索や処分を適法にする法的根拠は何ですか。
>>318
> > 投稿頻度や人物への揶揄は、法令・報告書・証拠への反論ではありません。論点から逃げず、上の質問に答えてください。
>>321 >>322
> > スキーウェアの個別表現について裁判で判断があったとしても、それだけで公益通報、通報者探索、処分の適法性まで解決するわけではありません。
①その判決の事件番号・判決日・認定箇所を示せますか。
②『丸尾が言い出しっぺ』を裏付ける一次資料はありますか。
③個別論点を持ち出して、第三者委員会報告書の違法評価から話を逸らしていませんか。
根拠を示せない『デタラメ』『確定』『告訴される』は、事実ではなく憶測です。
マルオのデマの拡散は裁判所の認定だってwww
裁判所の認定を否定www
判決文で『スキーウェアたかり』の拡散主体が丸尾県議と認定されているなら、その個別論点については判決どおりに扱えばよい。否定していません。
ただし、そこから何を導くのですか。
①その判決は、文書問題における通報者探索の適法性まで判断していますか。
②第三者委員会が違法と評価したメール調査・PC引上げ・懲戒処分まで適法と判断していますか。
③公益通報者保護法の適用を否定していますか。
④個別のスキーウェア論点の判決を、無関係な論点すべてへの『デマ確定』にすり替えていませんか。
判決の射程、つまり「その判決が実際に判断した範囲」を超えて広げるのは、裁判所の認定を尊重する態度ではありません。
① スキーウェアたかり事件はデマだった
② ①のデマを拡散したのは丸尾県議
①判決文のどの箇所に、『県がPR品として提供を打診した全ての事案は適正』と書かれていますか?
②第三者委員会の調査を資料としたというなら、同報告書が確認できなかった点、記録化の必要性、改善すべき点は何だったのですか?
③『スキーウェアたかり事件はデマ』と認定されたとして、他の物品提供について、誰がいつ何を求め、どう受領・管理・活用したかを示す公的記録はありますか?
④『私腹を肥やしていない』という評価は、受領品の台帳、県有物としての管理、PRでの活用記録のどれに基づくのですか?
⑤個別事案の認定を根拠に『おねだり・たかりは全部嘘』と拡張する法的・論理的根拠は何ですか?
『スキーウェア』の一件と、それ以外の提供品や記録管理の問題は同一ではありません。質問に答えず無言なら、判決の射程を不当に広げているだけで、他の事案を裏付ける客観的根拠は示せないことを承認したものとして扱います。
①公式な発表
②法的根拠
③客観的な証拠
この三点でお願いします
【デマ警報】
斎藤元彦支持者らによる、根拠なき情報の拡散は続いています。
兵庫県にデマはいらない。
兵庫県は遊び場ではない。
お前にそんな権限ないって
お前がデマ流すなって
ここはお前の遊び場じゃない
>>305
> > 『2年半デタラメ』とは、何年何月何日の、どの書き込みの、どの主張を指していますか。現在から2年半前は2024年2月頃で、問題の文書は2024年3月12日付です。時系列は合っていますか。
公益通報者保護法の論点なら、2025年3月19日に県へ提出された第三者委員会報告書が、通報者探索と懲戒処分を違法と評価しています。2024年2月頃の過去ログだけで、後の調査報告書の法的評価まで『論破済み』になる理由は何ですか。
>>306
> > 『アンチが暴露された』『ウソ800確定』『丸尾も刑事告訴される』は、根拠のない予告と憶測です。
①丸尾県議のどの発言の、どの部分が虚偽だとするのですか。
②虚偽と示す一次資料、録音、判決文の該当箇所はありますか。
③刑事告訴が実際に行われた事実はありますか。
④『されるな』という願望を、なぜ確定事実のように書くのですか。
>>309
> > 『論破し尽くした』なら、過去ログのURLか投稿番号、そして質問への回答を示せば済みます。『見てこい』では根拠になりません。
①公益通報者保護法11条の体制整備義務と指針上の通報者探索禁止について、県のメール調査はなぜ適法なのですか。
②第三者委員会が『違法』と評価した理由の、どこが具体的に誤りですか。
③文書を『怪文書』と呼ぶことが、探索や処分を適法にする法的根拠は何ですか。
>>318
> > 投稿頻度や人物への揶揄は、法令・報告書・証拠への反論ではありません。論点から逃げず、上の質問に答えてください。
>>321 >>322
> > スキーウェアの個別表現について裁判で判断があったとしても、それだけで公益通報、通報者探索、処分の適法性まで解決するわけではありません。
①その判決の事件番号・判決日・認定箇所を示せますか。
②『丸尾が言い出しっぺ』を裏付ける一次資料はありますか。
③個別論点を持ち出して、第三者委員会報告書の違法評価から話を逸らしていませんか。
根拠を示せない『デタラメ』『確定』『告訴される』は、事実ではなく憶測です。
根拠のない憶測や断定の拡散はやめてください。
主張するなら、少なくとも次の三点を示してください。
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三点を示せない話は、事実確認のできない情報です。
兵庫県にデマはいらない。
兵庫県は遊び場ではない。
小学生みたいでワラタ
昭和の小学生なw
今時の小学生はもっと知能高いw
知能があるなら答えてもらいましょう
> > 『2年半デタラメ』とは、何年何月何日の、どの書き込みの、どの主張を指していますか。現在から2年半前は2024年2月頃で、問題の文書は2024年3月12日付です。時系列は合っていますか。
公益通報者保護法の論点なら、2025年3月19日に県へ提出された第三者委員会報告書が、通報者探索と懲戒処分を違法と評価しています。2024年2月頃の過去ログだけで、後の調査報告書の法的評価まで『論破済み』になる理由は何ですか。
>>306
> > 『アンチが暴露された』『ウソ800確定』『丸尾も刑事告訴される』は、根拠のない予告と憶測です。
①丸尾県議のどの発言の、どの部分が虚偽だとするのですか。
②虚偽と示す一次資料、録音、判決文の該当箇所はありますか。
③刑事告訴が実際に行われた事実はありますか。
④『されるな』という願望を、なぜ確定事実のように書くのですか。
>>309
> > 『論破し尽くした』なら、過去ログのURLか投稿番号、そして質問への回答を示せば済みます。『見てこい』では根拠になりません。
①公益通報者保護法11条の体制整備義務と指針上の通報者探索禁止について、県のメール調査はなぜ適法なのですか。
②第三者委員会が『違法』と評価した理由の、どこが具体的に誤りですか。
③文書を『怪文書』と呼ぶことが、探索や処分を適法にする法的根拠は何ですか。
>>318
> > 投稿頻度や人物への揶揄は、法令・報告書・証拠への反論ではありません。論点から逃げず、上の質問に答えてください。
>>321 >>322
> > スキーウェアの個別表現について裁判で判断があったとしても、それだけで公益通報、通報者探索、処分の適法性まで解決するわけではありません。
①その判決の事件番号・判決日・認定箇所を示せますか。
②『丸尾が言い出しっぺ』を裏付ける一次資料はありますか。
③個別論点を持ち出して、第三者委員会報告書の違法評価から話を逸らしていませんか。
根拠を示せない『デタラメ』『確定』『告訴される』は、事実ではなく憶測です。
2年半前の過去ログで全て論破
根拠のない憶測や断定の拡散はやめてください
主張するなら、少なくとも次の三点を示してください
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三点を示せない話は、事実確認のできない情報です
兵庫県にデマはいらない
兵庫県は遊び場ではない
なんかマルオに言ってるみたいやな
①判決文のどの箇所に、『県がPR品として提供を打診した全ての事案は適正』と書かれていますか?
②第三者委員会の調査を資料としたというなら、同報告書が確認できなかった点、記録化の必要性、改善すべき点は何だったのですか?
③『スキーウェアたかり事件はデマ』と認定されたとして、他の物品提供について、誰がいつ何を求め、どう受領・管理・活用したかを示す公的記録はありますか?
④『私腹を肥やしていない』という評価は、受領品の台帳、県有物としての管理、PRでの活用記録のどれに基づくのですか?
⑤個別事案の認定を根拠に『おねだり・たかりは全部嘘』と拡張する法的・論理的根拠は何ですか?
『スキーウェア』の一件と、それ以外の提供品や記録管理の問題は同一ではありません。質問に答えず無言なら、判決の射程を不当に広げているだけで、他の事案を裏付ける客観的根拠は示せないことを承認したものとして扱います。
【N信への警告】
根拠のない憶測や断定の拡散はやめてください
主張するなら、少なくとも次の三点を示してください
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三点を示せない話は、事実確認のできない情報です
兵庫県にデマはいらない
兵庫県は遊び場ではない
根拠のない憶測や断定の拡散はやめてください
主張するなら、少なくとも次の三点を示してください
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三点を示せない話は、事実確認のできない情報です
兵庫県にデマはいらない
兵庫県は遊び場ではない
①判決文のどの箇所に、『県がPR品として提供を打診した全ての事案は適正』と書かれていますか?
②第三者委員会の調査を資料としたというなら、同報告書が確認できなかった点、記録化の必要性、改善すべき点は何だったのですか?
③『スキーウェアたかり事件はデマ』と認定されたとして、他の物品提供について、誰がいつ何を求め、どう受領・管理・活用したかを示す公的記録はありますか?
④『私腹を肥やしていない』という評価は、受領品の台帳、県有物としての管理、PRでの活用記録のどれに基づくのですか?
⑤個別事案の認定を根拠に『おねだり・たかりは全部嘘』と拡張する法的・論理的根拠は何ですか?
『スキーウェア』の一件と、それ以外の提供品や記録管理の問題は同一ではありません。質問に答えず無言なら、判決の射程を不当に広げているだけで、他の事案を裏付ける客観的根拠は示せないことを承認したものとして扱います。
【N信への警告】
根拠のない憶測や断定の拡散はやめてください
主張するなら、少なくとも次の三点を示してください
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三点を示せない話は、事実確認のできない情報です
兵庫県にデマはいらない
兵庫県は遊び場ではない
【マルオへの警告】
根拠のない憶測や断定の拡散はやめてください
主張するなら、少なくとも次の三点を示してください
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三点を示せない話は、事実確認のできない情報です
兵庫県にデマはいらない
兵庫県は遊び場ではない
『スキーウェア』の一件と、それ以外の提供品や記録管理の問題は同一ではありません。質問に答えないなら、判決の射程を不当に広げているだけで、他の事案を裏付ける客観的根拠は示せないことを承認したものとして扱います。
【N信への警告】
根拠のない憶測や断定の拡散はやめてください
主張するなら、少なくとも次の三点を示してください
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三点を示せない話は、事実確認のできない情報です
兵庫県にデマはいらない
兵庫県は遊び場ではない
【マルオへの警告】
根拠のない憶測や断定の拡散はやめてください
主張するなら、少なくとも次の三点を示してください
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三点を示せない話は、事実確認のできない情報です
兵庫県にデマはいらない
兵庫県は遊び場ではない
しばき隊弁護士、犯罪者になり弁護士資格剥奪されるw
アンチは迷惑www
アンチは他人に迷惑かけないと死ぬの?
『スキーウェア』の一件と、それ以外の提供品や記録管理の問題は同一ではありません。質問に答えないなら、判決の射程を不当に広げているだけで、他の事案を裏付ける客観的根拠は示せないことを承認したものとして扱います。
【N信への警告】
根拠のない憶測や断定の拡散はやめてください
主張するなら、少なくとも次の三点を示してください
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三点を示せない話は、事実確認のできない情報です
兵庫県にデマはいらない
兵庫県は遊び場ではない
【マルオへの警告】
根拠のない憶測や断定の拡散はやめてください
主張するなら、少なくとも次の三点を示してください
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三点を示せない話は、事実確認のできない情報です
兵庫県にデマはいらない
兵庫県は遊び場ではない
知人が「兵庫も相当問題があるみたいだね」とこの記事を教えてくれた。
知人の認識は「パワハラを県議会が指摘してマスコミが問題点を報道しても居続ける知事がいる」だった。
相当違ってるから、歩道橋の人殺し連呼含めて説明したら「そんな報道見た事ない」と驚いていた
『スキーウェア』の一件と、それ以外の提供品や記録管理の問題は同一ではありません。質問に答えないなら、判決の射程を不当に広げているだけで、他の事案を裏付ける客観的根拠は示せないことを承認したものとして扱います。
【N信への警告】
根拠のない憶測や断定の拡散はやめてください
主張するなら、少なくとも次の三点を示してください
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三点を示せない話は、事実確認のできない情報です
兵庫県にデマはいらない
兵庫県は遊び場ではない
井戸知事がしてきた事は数字を良く見せるためにテクニックを駆使してきた事。
貝原知事の処理を20年かかっても手付かずだったのに、斎藤知事になってようやく手を付け始めて5年で出来ると思うアンチ達とそれを信じる情弱
斎藤元彦は「これから案を検討」と言ってますが、、、
何もしてなかったようですね
そう思う?
借金の返済はしてきたし、新規の県債の発行も井戸時代より抑えてきている。
つまり
そ れ で も 足 り な い
という事。
0%はシステム的にできないみたいな話をしちゃったからじゃない?
今更実はできますとは言えないんやろ
そういう体にしているだけなw
「借金を返済してきた」「新規県債発行を井戸時代より抑えた」こと自体は、現在の対策が十分だったことの証明にはなりません。
実際に兵庫県は実質公債費比率19.2%となり、起債許可団体へ移行しました。「それでも足りない」というなら、なぜ足りない状態を就任から現在まで放置し、今になって「これから案を検討」なのでしょうか。
しかも、あなたの書き込みには比較年度、県債の種類、発行額、返済額、比率への影響が一切ありません。「井戸時代より抑えた」は、条件を示さない印象論です。
質問です。
①「井戸時代より抑えた」とは、どの年度とどの年度を比較していますか。
② 新規県債の発行額を、年度別にいくらと示せますか。普通債と臨時財政対策債は分けていますか。
③ 返済額は年度別にいくらですか。元金返済と利払いを区別して示せますか。
④ 返済・発行抑制をしていたなら、実質公債費比率が18%を超え19.2%になった直接の要因は何ですか。
⑤ その要因は斎藤県政の就任時点で予見できなかったのですか。予見できたなら、どの対策をいつ実施しましたか。
⑥ 「それでも足りない」と判断したのは、いつですか。県の公式資料、会議録、知事発言のどれにありますか。
⑦ 足りないと認識していたなら、なぜ起債許可団体移行後に「これから案を検討」なのでしょうか。
⑧ 新規発行を抑えたという事実だけで、県民サービスへの影響、投資事業の削減幅、今後の比率見通しは説明できますか。
数字と一次資料なしに「つまり」と結論だけ置くのは説明ではありません。A公式発表、B法的根拠、C客観的証拠で答えてください。
根拠のない憶測、妄想、勘違いや断定の拡散はやめろ
主張するなら、少なくとも次の三点を示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三点を示せない話は、事実確認のできない情報
兵庫県にデマはいらない
兵庫県は遊び場ではない
井戸知事がしてきた事は数字を良く見せるためにテクニックを駆使してきた事。
貝原知事の処理を20年かかっても手付かずだったのに、斎藤知事になってようやく手を付け始めて5年で出来ると思うアンチ達とそれを信じる情弱
決算をよく見せるテクニックを駆使して・・・
結局はバレて大事件になったとかよくあったような。
東芝とか・・・。
数字をよく見せるテクニックを使いだしたら・・・
末期なんだろうな。
終
> > 東芝の会計不正を連想させながら、兵庫県のどの決算処理が不正・違法なのかは一つも示していません。これは事実の指摘ではなく、企業不祥事の印象を借りた憶測です。
しかも、企業会計と自治体会計は制度も監査も異なります。『数字を良く見せるテクニック』という曖昧な言葉では、財政分析にも責任追及にもなりません。
質問です。
①『不良資産はまだまだある』という資産の名称、金額、保有会計、評価根拠を示せますか。
②『井戸知事が数字を良く見せた』というのは、どの年度の決算書の何ページ、どの会計処理ですか。
③それは違法なのですか、不適切だが合法なのですか、単にあなたが気に入らない政策なのですか。区別できますか。
④違法なら、監査委員・県議会・総務省・裁判所のどこが、いつ認定しましたか。
⑤『貝原知事の処理』とは具体的に何の債務・事業・基金のことですか。
⑥斎藤県政がそれに『手を付け始めた』施策名、開始時期、削減額、成果指標を示せますか。
⑦その施策によって実質公債費比率は何ポイント改善したのですか。
⑧改善に着手したというなら、なぜ起債許可団体への転落を防げなかったのですか。
⑨『5年で出来ると思うアンチ』といいますが、誰が「5年で全て解決できる」と主張しましたか。実在する発言を示せますか。
⑩批判側が問うているのは『すぐ全て解決しろ』ではなく、就任後の具体策、見通し、責任の説明ではありませんか。
⑪>>363は東芝を挙げていますが、兵庫県で粉飾決算に相当する事実を一つでも示せますか。
⑫>>365の『斎藤知事以外に乗り越えられる知事はいない』は根拠ですか、それとも信仰告白ですか。比較対象となる政策案や実績はありますか。
『不良資産があるかもしれない』『テクニックかもしれない』『末期かもしれない』を重ねても、県政の事実認定にはなりません。まず一次資料を出してください。
根拠のない憶測や断定の拡散はやめろ
主張するなら、少なくとも次の三点を示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三点を示せない話は、事実確認のできない情報
兵庫県にデマはいらない
兵庫県は遊び場ではない
不正会計でもなく、
不適切会計と言われています。
まあ、決算をよく見せるテクニックを使いすぎたのです。
で、東芝は会社を分割して切り売りしてしのいだりしましたけど。
まあ企業の場合、そういうテクニックを使いだしたら、
かなりヤバい状況に陥っているもんなんです。
つまり、井戸時代はすでにやばかったんです。
井戸氏もそれなりに頑張ったんでしょうけど。
センチュリーに乗っている場合じゃなかった。
大阪は、橋下氏一人ではどうにもならず、
維新という政党を立ち上げ、
議席をとってしまって、
しかも知事が次は大阪市長になったりと
徹底的に力をつけて改革に挑んでいるので
かなり早く財政がよくなっている。
斎藤知事はその大阪の改革の中で当時働いており、
中身をよく知っているんだけど
職員や議員にアンチが多すぎますね。
369
東芝を持ち出したことで、むしろ話がおかしくなってない?
①東芝問題を『粉飾でも不正でもなく、決算をよく見せるテクニック』で済ませる根拠は何?第三者委員会では利益の過大計上と経営トップの関与まで問題になってるよね?
②『井戸時代はすでにヤバかった』のなら、その『ヤバかった』を示す具体的な財政指標と年度を出してくれる?雰囲気ではなく数字で。
③大阪の財政改善を『橋下・維新の改革』だけで説明できる根拠は?税収、交付税、景気、金利、国の制度変更の影響は除外した?
④斎藤氏が大阪府財政課長だったのは事実。でも『大阪で働いていた』ことと『兵庫で正しい財政運営をした』ことは別だよね?
⑤その財政のプロが、なぜ税収が伸びた時期に兵庫県の実質的な県債残高を大きく減らせなかったの?
⑥なぜ現在、兵庫県の実質公債費比率が悪化して起債許可団体になったの?
⑦それを全部『井戸時代のせい』にするなら、2021年以降5年間の斎藤県政には財政運営の結果責任は存在しないの?
⑧『職員や議員にアンチが多い』という話は財政指標と何の関係があるの?数字が悪化した原因を人間関係で説明するの?
⑨大阪改革を熟知していたことが斎藤氏の強みなら、なおさら5年間で何を改善し、何を悪化させたのか数字で比較すべきじゃない?
⑩結局聞きたいのは一つ。
『井戸が悪かった』『大阪では改革を知っていた』ではなく、斎藤県政5年間の財政成績を数字で説明できますか?
過去の知事の責任を検証するのは当然。
しかし現職知事の5年間まで前任者に転嫁するのは検証ではない。
A公式資料
B具体的な数値
C因果関係を示す根拠
この三点でお願いします。
東芝を持ち出したってのは・・・
会計がヤバい時って、良く見せるテクニックで一時しのぎするという事が共通しているという事なんです。
企業の場合、良く見せるテクニックを超えてしまって粉飾になる事があるあるですけどね。
良く見せるテクニックを使ってしまうと、一線を越えてしまいがち。
兵庫県の場合、
知事が変わったから・・・借金と向き合う事ができたのかもしれない。
はいデマ
デマを流してないと不安か?
立花孝志化してきたな
いや、それ>>369からかなり後退してない?
>>369では
『井戸時代はすでにやばかった』
と断定していた。
>>371では
『ヤバい時って良く見せるテクニックを使う』
『知事が変わったから借金と向き合えたのかもしれない』
今度は「かもしれない」になってるよね。
では確認。
①『井戸県政が財政を良く見せる目的で借り換えをした』という一次資料はどこ?
②借り換えについて県が現在言っているのは『地方財政法に抵触する恐れがあるとの指摘を検証する』段階だよね。なぜ検証結果が出る前に意図まで断定できるの?
③『会計がヤバい→数字を良く見せるテクニックを使う』という因果関係は、何を根拠に兵庫県にも当てはめたの?
④単に基金積立不足への対応として行った可能性と、『財政を良く見せるため』に行った可能性をどう区別したの?
⑤そして『知事が変わったから借金と向き合えた』と言うけど、斎藤県政は2021年からもう5年経ってるよね?
⑥その5年間で実質的な県債残高を大幅に減らしたの?
⑦なぜ実質公債費比率は改善するどころか18%を超えて、起債許可団体になったの?
⑧『借金と向き合った』というなら、向き合った結果を何の数字で評価してるの?
⑨井戸氏の問題を発見したことと、斎藤氏自身の財政運営が成功したことは別問題だよね?
⑩結局、
『井戸時代はヤバかった』
↓
『数字を良く見せるテクニックを使ったはず』
↓
『斎藤氏になって借金と向き合えたかもしれない』
これ、事実の積み上げじゃなくてストーリーを作ってるだけじゃない?
推測ではなく、
A. 公式資料
B. 法的根拠
C. 客観的証拠
この3点でお願いします。
根拠のない憶測や断定の拡散はやめろ
主張するなら、少なくとも次の三点を示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三点を示せない話は、事実確認のできない情報
兵庫県にデマはいらない
兵庫県は遊び場ではない
井戸知事サイテー
井戸知事サイテー
井戸知事サイテー
井戸知事サイテー
【警告】デマ拡散のN信へ
根拠のない憶測や断定の拡散はやめろ
主張するなら、少なくとも次の三点を示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三点を示せない話は、事実確認のできない情報
兵庫県にデマはいらない
兵庫県は遊び場ではない
兵庫県の財政見通しは金利2.6%程度を前提にしているとされ、この差は最大で1.0ポイントに及ぶ。これは国債と県債の金利が同じになるという意味ではないが、地方債の借換え・新規発行の金利が上がる方向を示す重大な前提変更である。
兵庫県は2025年度決算見込みで実質公債費比率19.2%となり、18%を超えて起債許可団体に転落した。県債残高は全体で約4兆8,000億円規模である。既に発行済みの固定金利の県債まで直ちに金利が上がるわけではない。
しかし、満期を迎える県債を借り換えるたび、高い金利が積み上がる。仮に1兆円分の借換え・新規発行部分の金利が1ポイント上がれば、年100億円の利払い増である。全残高が一斉に1ポイント上がる単純計算なら年約480億円だが、現実には段階的に効いてくる。
したがって、数年にわたり借換えが進み、金利差が続けば、追加利払いの累計が1,000億円規模になる危険はある。
しかも公債費の増加は実質公債費比率をさらに押し上げ、早期健全化団体への転落リスクを高める。基金の取り崩しや帳簿上の操作で一時的にしのいでも、返済原資と将来の利払いは消えない。
斎藤元彦知事がやるべきことは、ちいかわシールを見せ煽る事や前知事批判ではない。
第一に、現行の金利前提、借換え予定額、年ごとの利払い増、実質公債費比率への影響を県民に数字で示すこと。
第二に、金利3.0%、3.6%、さらに上振れした場合の複数シナリオを公表すること。
第三に、基金の使途・残高・取り崩し可能額を明らかにし、将来世代への先送りを止めること。
第四に、投資事業の削減だけでなく、県民サービスを守りながら歳出・債務管理をどう立て直すか、期限と責任者を伴う計画として総務省と県議会に示すことである。
財政健全化を公約の柱にしてきた知事なら、説明責任から逃げることは許されない。
普通の知性があれば、刑事事件の殺人だとは思ってない
その場で突然、「昨日ちいかわの映画を観に行って、限定シールをもらったんです」とシールを取り出して見せる。
家族が怒るのは、ちいかわが悪いからではない。映画に行くこと自体も悪ではない。家計が危機的な局面で、最優先で説明すべきローン残高、返済額、金利上昇への対策、何を守り何を削るかを説明せず、話題を軽い雑談に替えたからである。
しかも家族会議は、生活費、教育費、医療・介護、家の修繕をどうするか決める場だ。「大丈夫」「自然に改善する」と言うだけで、数字も複数の返済案も出さず、シールを見せて質問する家族を煽るように見えれば、信頼は失われる。
兵庫県の起債許可団体転落直後の会見で問題なのは、知事の私生活や趣味ではない。県民への説明責任を果たすべき場で、財政危機への当事者意識よりも、記者との応酬や話題づくりを優先したように映ったことである。県民は「家族会議を始めなければならない」局面にいる。必要なのはシールではなく、金利上昇を織り込んだ返済計画と、県民サービスをどう守るのかという具体的な説明である。
井戸知事サイテー
頭大丈夫?
あとは感想と支持という宗教?
マルオサイテー
ちいかわシールを見せた行為だけに怒られているんではなく
シールは用意しているのに、起債許可団体転落の次の日に説明がないことに怒られている
そういう誤読は、斎藤元彦らと支持者に多い
https://youtu.be/YYpEe_lOCtc?si=O9UTH90umxtS9HLP&t=4612
該当シーン [01:16:52] 付近では、主に以下のような激しいやりとりが行われています。
知事の弁明
巨額の県債残高を抱える中、具体的な財政再建策を語らない知事の姿勢を記者が厳しく追及しました。これに対し知事は、「会見には日々緊張感を持って臨んでいる」と主張。その上で、企業業績や個人消費を促す地域活性化・地域経済の振興も県政の大事な課題であるため、映画産業(映画『ちいかわ』)の話題を取り上げたと弁明しました。
記者の反発(「シール出さなくていい」の発言)
知事の回答を聞いた記者は、「聞いていないことを答えている」と指摘しました。その最中、知事が持参していた『ちいかわ』のシールを再び見せようとしたため、記者は「それ(シール)は出さなくていいです」と強く制止しました。続けて、公債費の財政適正化について「今後検討する」ではなく、今この場で具体的な準備状況を答えるよう求め、「シールだけ持ってきたのか」と厳しく批判しました。
知事の態度と記者の怒り
その後も具体的な施策への明言を避ける知事に対し、記者は「緊張感を持ってと言いながら、持ってきているのはシールだけなのは驚く」と呆れた様子を見せます。しかし、知事がさらにシールをチラ見せするような素振りを見せたため、記者は「そうやって挑発しているわけですね」と激怒。県民に対する3兆円の借金を減らしていない責任をどう考えているのかと、知事の態度を強く問い詰める事態へと発展しました。
井戸知事サイテー
具体的に反論できないわな
一言で言うと:
【兵庫県】の税収増にもかかわらず借金が減らない不透明な財政運用と、【斎藤元彦】知事の財政に対する認識の甘さを【西脇亨輔】氏が徹底追及した動画。
重要なポイント:
①469億円の行方の謎:税収が500億円以上増えたにもかかわらず、県の借金残高は76億円しか減っておらず、差額の行方が疑問視されている(17:32 - 18:25)
②偏った資金の使途:消えた資金は『県立大学無償化基金(50億円)』『万博関連費(45億円)』『いわゆるヘソクリ(財政基金)』などに充てられた可能性が高い(18:26 - 21:56)
③知事の財政認識の欠如:記者会見で知事が県の借金総額(3兆870億円)を即答できず、専門用語の使い間違いも露呈した(04:01 - 07:19、28:04 - 28:44)
④公共事業費の矛盾:事業の適正化を主張しつつも実際は投資的経費が増加傾向にあり、県民への説明と実態が食い違っている(29:26 - 31:37)
特筆すべきインサイト:
A.データに基づく実態:税収増を借金返済に回さず、見栄えの良い事業(万博や無償化など)へ優先的に配分している実態がデータから読み取れる
B.将来へのツケの先送り:総借金額3兆870億円という巨額の負債がある中、財政再建を来年の選挙後へ先送りしており、若者の未来への悪影響が強く懸念される
C.実践できるアクション:有権者は首長のアピールをそのまま受け取るのではなく、実際の決算データや予算の増減を自ら注視し、矛盾がないかチェックする必要がある
こんな人におすすめ:
①【兵庫県】の実際の財政状況や政治の裏側を知りたい県民
②地方自治体の税金の使われ方や予算編成の実態に疑問を持っている方
③ニュースでは報じられない、首長の記者会見における発言の矛盾点を知りたい方
具体的に井戸知事サイテー
はい、ハズレ
お前は2年半前からハズしてばっかりだなwww
【警告】おいN信!
根拠のない憶測や断定の拡散はやめろ
主張するなら、少なくとも次の三点を示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三点を示せない話は、事実確認のできない情報
兵庫県にデマはいらない
兵庫県は遊び場ではない
【警告】おいマルオ!
根拠のない憶測や断定の拡散はやめろ
主張するなら、少なくとも次の三点を示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三点を示せない話は、事実確認のできない情報
兵庫県にデマはいらない
兵庫県は遊び場ではない
宿題やったか?
①『井戸県政が財政を良く見せる目的で借り換えをした』という一次資料はどこ?
②借り換えについて県が現在言っているのは『地方財政法に抵触する恐れがあるとの指摘を検証する』段階だよね。なぜ検証結果が出る前に意図まで断定できるの?
③『会計がヤバい→数字を良く見せるテクニックを使う』という因果関係は、何を根拠に兵庫県にも当てはめたの?
④単に基金積立不足への対応として行った可能性と、『財政を良く見せるため』に行った可能性をどう区別したの?
⑤そして『知事が変わったから借金と向き合えた』と言うけど、斎藤県政は2021年からもう5年経ってるよね?
⑥その5年間で実質的な県債残高を大幅に減らしたの?
⑦なぜ実質公債費比率は改善するどころか18%を超えて、起債許可団体になったの?
⑧『借金と向き合った』というなら、向き合った結果を何の数字で評価してるの?
⑨井戸氏の問題を発見したことと、斎藤氏自身の財政運営が成功したことは別問題だよね?
⑩結局、
『井戸時代はヤバかった』
↓
『数字を良く見せるテクニックを使ったはず』
↓
『斎藤氏になって借金と向き合えたかもしれない』
これ、事実の積み上げじゃなくてストーリーを作ってるだけじゃない?
推測ではなく、
A. 公式資料
B. 法的根拠
C. 客観的証拠
この3点でお願いします。
井戸知事サイテー
四海サイテー
マルオサイテー
書き込みさせないのが目的なんだろ最悪だな
斎藤知事に関わる工作員が最悪な事は解ったどっち陣営でも良いから書き込むなよ
①『井戸県政が財政を良く見せる目的で借り換えをした』という一次資料はどこ?
②借り換えについて県が現在言っているのは『地方財政法に抵触する恐れがあるとの指摘を検証する』段階だよね。なぜ検証結果が出る前に意図まで断定できるの?
③『会計がヤバい→数字を良く見せるテクニックを使う』という因果関係は、何を根拠に兵庫県にも当てはめたの?
④単に基金積立不足への対応として行った可能性と、『財政を良く見せるため』に行った可能性をどう区別したの?
⑤そして『知事が変わったから借金と向き合えた』と言うけど、斎藤県政は2021年からもう5年経ってるよね?
⑥その5年間で実質的な県債残高を大幅に減らしたの?
⑦なぜ実質公債費比率は改善するどころか18%を超えて、起債許可団体になったの?
⑧『借金と向き合った』というなら、向き合った結果を何の数字で評価してるの?
⑨井戸氏の問題を発見したことと、斎藤氏自身の財政運営が成功したことは別問題だよね?
⑩結局、
『井戸時代はヤバかった』
↓
『数字を良く見せるテクニックを使ったはず』
↓
『斎藤氏になって借金と向き合えたかもしれない』
これ、事実の積み上げじゃなくてストーリーを作ってるだけじゃない?
推測ではなく、
A. 公式資料
B. 法的根拠
C. 客観的証拠
この3点でお願いします。
おかしい
殺人事件だと思ってたの?
斎藤知事がカラーコピーの廃止だけで県の財政を建て直すと思っている。
他に斎藤元彦は何をするの?
記載された企業団体、個人に対する信用毀損罪に該当する内容。
株式会社千石 贈収賄
トレックジャパン株式会社 贈収賄
市川町 特別交付税見返り
アシックス 癒着
兵庫県信用保証協会 圧力 不正な保証業務
みなと銀行 今後の利益供与
但陽信用金庫 キックバック
神姫バス 便宜供与
で、それで公益通報でなくなる根拠は?
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
でよろしく
公益通報ちゃうから
だから
それで公益通報でなくなる根拠は?
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
でよろしく
公益痛者保護法第二条
公益通報の『定義』で、要件は他のところに書かれている
それで公益通報でなくなる根拠は?
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
でよろしく
それが根拠と言われてもな、、、
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
でよろしく。
① 公式な発表
2026年6月3日の県知事定例会見で、フリー記者が知事に『人殺しやないか、お前は』等と発言した。斎藤知事は同発言をめぐり、名誉毀損容疑で刑事告訴した。報道によれば、生田署は6月9日付で告訴を受理している。知事自身も6月17日会見で『法的な対応を進めている』と述べた。
神戸新聞/会見報道
② 法的根拠
これは民事訴訟ではなく、知事本人が行った名誉毀損容疑での刑事告訴です。告訴の受理は、警察が捜査の端緒として受け付けたという事実であり、名誉毀損の成立、起訴、有罪を意味しません。
③ 客観的な証拠
発言があったこと自体は、6月3日の公開記者会見の映像・音声・会見参加者によって確認可能です。争点は、その発言が文脈上の意見・論評として許容されるか、名誉毀損に当たるかであり、刑事手続で判断される事項です。
「斎藤元彦が人を殺した事実」の証拠を問う話ではなく、「『人殺し』と発言した者を知事が名誉毀損容疑で刑事告訴した事実」の根拠を問う話です。
つまりだれも刑事事件の殺人だとは思ってないので、名誉棄損は成り立たない
論評の域を逸脱しているという見解がありますよ。
斎藤知事が人●しを行ったという法的根拠について問うています。
客観的証拠もそう。
論評としても成立するロジックを示していただかないと。
これは反斎藤派がなんか妄想して、こういう発言になっているんですよね。
「見解があります」だけでは、法的評価の根拠になりません。
告訴した知事側や代理人が「論評の域を逸脱している」と主張するのは当然です。それが刑事告訴の理由です。しかし、それは当事者側の主張であって、司法判断ではありません。
確認すべきなのは次です。
誰が述べた見解ですか。知事本人、代理人弁護士、警察、検察、裁判所のどれですか。
その見解が載った一次資料・発言日時・全文を示せますか。
発言全体の文脈を踏まえ、なぜ「人を直接殺害した」という事実摘示と評価するのですか。
起訴、不起訴、判決など、名誉毀損の成否を示す司法判断は出ていますか。
表現が強いことと、直ちに「論評の域を逸脱した違法な名誉毀損」と確定することは別です。現段階で確定しているのは、知事が刑事告訴し、警察が受理したという事実までです。
「斎藤知事が殺人罪を犯した」という事実の断定なら、刑事上の根拠・客観証拠・裁判所の判断が必要です。その断定をしているのではありません。
問題となった6月3日の発言は、元県民局長が死亡して不服申立てを行えなかった事情があるのに、知事が「不服申立てがなされなかった」「結果として受け入れられた」と述べた直後の抗議です。発言者は、この対応が死亡した職員への扱いとして許されない、という趣旨で「人殺しやないか」と述べたものです。
論評として問われるのは、発言全体の文脈、対象となった県政対応、表現の相当性です。「殺人罪の立証がなければ、死亡に関する政治的・道義的責任の論評は一切できない」というルールはありません。
一方で、その表現が名誉毀損として違法か、意見・論評として許容されるかは、告訴を受理した警察でもあなたでもなく、捜査・司法手続で判断される事項です。告訴受理は有罪認定ではありません。
なお、「反斎藤派が妄想して言っている」という主張については、誰が、いつ、どの発言をし、何を根拠に「反斎藤派全体」と認定したのか、客観的証拠を示してください。
「大勝利」で終了した、という前提がまず事実ではありません。
県が設置した第三者委員会は、通報者探索を公益通報者保護法違反の可能性が高いと指摘し、知事の言動もパワハラに当たり得ると認定しました。百条委員会も告発文書を公益通報に当たる可能性が高いと整理しています。知事は再選されたからといって、これらの指摘への説明責任まで免除されたわけではありません。県の制度改定で、外部通報者も保護対象として明記したこと自体、問題がなかったとは言いにくいでしょう。 [兵庫県・第三者委報告書](https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk19/bunsho_daisansya.html)
議員は県政を監視し、疑義があれば調査し、知事に説明を求める立場です。それを「県政の邪魔」「アンチ」と呼んで処分対象のように扱うなら、議会制民主主義そのものを否定しています。
問うべき順番は逆です。
①通報者探索を誰が、いつ、何の法的根拠で指示したのか。
②なぜ通報者を「うそ八百」「公務員失格」と公然と断じたのか。
③第三者委・百条委の具体的指摘のうち、どの事実認定が、どの証拠によって誤りなのか。
④再発防止策だけ導入して、当時の対応の適法性と責任を説明しないのはなぜか。
⑤議会の調査を「邪魔」と呼ぶなら、知事を監視する議会の役割をどう考えるのか。
県民が判断するのは同意します。だからこそ、勝利宣言ではなく、知事にも議員にも、一次資料と具体的根拠による説明が必要です。
>知事が「不服申立てがなされなかった」「結果として受け入れられた」と述べた直後の抗議です。
>発言者は、この対応が死亡した職員への扱いとして許されない、という趣旨で「人殺しやないか」と述べたものです。
まったく意味がわからない。笑
まず3月文書が公益通報として法的に確定した、という前提が必要になると思います。
また、その違反も同様です。
斎藤知事の完全勝利だったね、良かったけどよく考えたら当然の結果だったね
『意味が分からない。笑』ではなく、死亡した職員が不服申立てをできない事情を知りながら、知事が『不服申立てがなされなかった』『結果として受け入れられた』と扱ったことへの抗議です。
反論するなら、なぜ死亡により手続を行えなかった人について、あたかも本人が処分を承服したかのように言えるのか、説明してください。そこで『笑』を付けるのは、死者と遺族への敬意を欠きます。
また、『公益通報として法的に確定しなければ違反を論じられない』も間違いです。公益通報者保護法に、裁判の確定判決や行政処分がなければ保護対象にならない、という要件はありません。
問われるのは、通報時点で保護要件を満たしていたか、県が通報を理由に探索・不利益取扱いをしたかです。第三者委員会は、3月文書を外部通報として公益通報に該当し得るものと評価し、通報者探索と懲戒処分について法の趣旨に反し違法と判断しています。
では質問です。
①『法的に確定』とは、どの条文のどの要件ですか。
② 確定判決がない限り公益通報者保護法違反を批判できない、という根拠は何ですか。
③ 第三者委員会の具体的な法的評価のどこを、どの資料で誤りだと示せますか。
④ 死亡により不服申立て不能だった人を『結果として受け入れられた』と扱うことは、なぜ妥当なのですか。
『怪文書だった』『確定していない』と繰り返す前に、この問いに答えるべきです。
公益通報じゃなかったね、本人は処分を受け入れたし
では質問です。
①『法的に確定』とは、どの条文のどの要件ですか。
② 確定判決がない限り公益通報者保護法違反を批判できない、という根拠は何ですか。
③ 第三者委員会の具体的な法的評価のどこを、どの資料で誤りだと示せますか。
④ 死亡により不服申立て不能だった人を『結果として受け入れられた』と扱うことは、なぜ妥当なのですか。
『怪文書だった』『確定していない』と繰り返す前に、この問いに答えるべきです。
あとは人事委員会のやる事になる。
したがって、公益通報者保護法違反というのも、ウソです。
反斎藤派はデマを広めるべきではない。
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三点を示せない話は、事実確認のできない情報
オグダニも3月文書は公益通報じゃないからないってさwww
「奥谷氏も公益通報ではないと言った」というなら、発言日時、全文、映像・議事録のURLを示してください。切り抜きや伝聞ではなく、①公式記録②法的根拠③客観的証拠をお願いします。
「県PCに保存されていた」
→ それが3月文書の作成・配布の全経緯を証明する公式記録は?
「公務中に遊んでいた」
→ 勤務時間、作業時間、内容、職務との無関係を示す客観証拠は?
「県PCを使えば通報者探索ではない」
→ 公益通報者保護法の何条にそんな例外がある?
消費者庁のどの指針に「公用PC使用者は探索してよい」とある?
「PC内の文書だから保護されない」
→ 通報の法的要件である通報先・通報対象事実・不正目的の有無のうち、PCの所有者はどこに入る?
県PCの私的利用が服務規律上の問題になり得ることと、公益通報者を先に特定・探索してよいことは別問題です。
別問題を無理やり一つにして、死者を『寄生虫』と罵倒しながら法解釈まで捏造しているだけ。
事実は証拠で、法律は条文で語ってください。
あなたの怒鳴り声と例え話は、どちらの代わりにもなりません。
【警告】おいN信!何か根拠をしめしてみろよ!
根拠のない憶測や断定の拡散はやめろ
主張するなら、少なくとも次の三点をしめせ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三点を示せない話は、事実確認のできない情報
兵庫県にデマはいらない
兵庫県は遊び場ではない
どうするねん、オグダニも公益通報じゃないって
【警告】おいN信! ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
公用PCにあるプライベート情報は百条委員会で触れないでくれとか
公用PCの内容を気にしていた客観的事実が目立ちますね。
なんら裁判所で確定したものではありません。
法的根拠はありません。
440
仮に『公用PC内の内容を消去してほしい』『百条委で私的情報に触れないでほしい』という要請があったとしても、客観的に言えるのは『PC内の私的情報の扱いを懸念していた』までです。
そこから、
『違法な内容があった』
『3月文書は公益通報でない』
『通報者探索は適法だった』
『自死の原因はPCを見られる恐怖だった』
へ進むのは、すべて憶測です。
まず、いつ、誰に、どのような文言で要請したのですか。議事録、録音、文書の全文を出してください。断片だけでは、対象が私的メールなのか、家族・健康・人間関係に関する情報なのか、未公表の業務情報なのかさえ分かりません。
公用PCに私的情報が入っていた可能性と、その情報を無制限に百条委で公開・追及してよいかは別問題です。百条委の調査にも目的との関連性、必要性、個人情報・プライバシーへの配慮が要ります。
さらに、公用PCに私的情報があったとしても、公益通報の保護要件である通報先、通報対象事実、不正目的の有無とどう関係するのですか。
『公用PCに私的情報があれば公益通報ではない』という条文はどこですか。
『私的情報を消去してほしいと言えば通報者探索が許される』という条文はどこですか。
『私的利用の疑いがあれば、その人物が作成した通報文書の探索と懲戒は適法になる』という判例はありますか。
『斎藤元彦人●し』という表現を、裁判所が確定していない以上、事実であるかのように断定してはならない――この点はその通りです。人の死について刑事責任や因果関係を、根拠なく断定すべきではありません。
ただし、その原則は片側だけに適用できません。
裁判所の確定もないのに、なぜあなたは故人について、
『PCの中身を見られたくなくて自死した』
『百条委出席や不服申立てを避けるために自死を選んだ』
『見られたくないものが大量に入っていた』
と断定・示唆するのですか。
これらもまた、死因と本人の内心についての重大な事実主張です。本人は反論できません。
『人●し』という断定は駄目だと言いながら、故人に『不正を隠して逃げた』という筋書きを裁判所の確定も一次資料もなく被せるのは、同じ基準を自分にだけ適用しない二重基準です。
正確な表現はこうです。
『自死の要因を単純に一人・一つの行為へ帰すことはできない。一方で、死亡したため本人が不服申立て等で反論する機会を失ったこと、第三者委員会が県の探索・処分を違法と評価したことは、それぞれ検証すべき事実である。』
故人の内心を決めつけず、知事の法的責任も選挙結果だけで消さず、一次資料で議論してください。
ありがとうございました
論破済
>>442
ん?
公用PCの内容を気にしていたようだぞ。
もう少し絞って言えば、公用PCのプライベート情報について気にしていた、となる。
県内各所に
怪文書を複数回送付していました。
情報漏洩に関する第三者委員会がホンモノ認定してしまいました。
「公用PCの私的情報を気にしていた」ことは、何の立証にもなりません。回収されたPC内の私的情報が閲覧・拡散され得るなら、気にするのは当然です。
そして第三者委が認定したのは、SNS等に出た情報と県保有情報が同一だった、つまり県保有情報の外部漏えいです。『PC内の記載内容は真実』『2022年から本人が県内各所へ送付した』『3月文書は全部虚偽』までは認定していません。
あなたの投稿は毎回、
『PC内に文書があった』
→『文書の内容は真実』
→『本人が送った』
→『3月文書も虚偽』
と、必要な証拠を飛ばしています。
2022年の文書について、原本、送付先、送付日時、送付方法、作成・送付者を元局長と特定した根拠を示してください。漏えい資料の記載を繰り返すだけでは、証明になりません。
2021年3月5日の予算特別委員会では、国が定める将来負担比率の早期健全化基準『400%』を、『500%に緩和するよう国に要望しろ』という趣旨の話をしていたとされる。
基準を緩めたら財政が健全になるんか?
借金も将来負担も消えへんぞ。数字上、問題が見えにくくなるだけや。将来世代に回すツケはそのまま残る。
しかも同じ2021年3月、竹内氏が県債発行を抑える動議を出した時には、『県民に届くべきお金を抑制するのはいかがなものか』という趣旨で反対。
借金は抑えるな、健全化基準は緩めろ。
それで今になって財政改革を語るなら、まず当時の自分の主張を説明せえよ。
ありがとうございました
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
過去の維新増山岸口ほりい他は井戸県政の財政を絶賛しています
兵庫県における前知事時代の財務処理を巡り提起されていた住民監査請求について、対面での公聴会(陳述)が実施された。請求側が「過去の不適切な処理で県に損害を与えた」と主張する一方、出席した県財務部は詳細なデータを用いてこれを全面的に否定。現在の県政トップの主張とも一部矛盾する答弁が飛び出し、波紋を呼んでいる。
住民監査請求の背景と請求側の主張
今回の住民監査請求は、一部のネットメディア関係者らが中心となって提起したものだ。
焦点となったのは、井戸敏三前知事時代に行われた基金の取り扱いである。請求側は、過去に発生した基金の売却益338億円を借金の返済に回さず、全額を借り替える処理を行った点を取り上げた。これにより「県は本来払う必要のなかった約4億2000万円の余分な利息を支払うことになり、損害を被った」として、その返還を強く求めていた。
財務部の反論:組織的決定と「損害不発生」の証明
しかし、陳述の場に立った県の財政課長ら財務部の担当者は、この監査請求に対して明確に反論を展開した。主な反論ポイントは以下の3点である。
1. 組織としての決定であること
当時の会計処理は、担当職員が独断で行ったものではなく、知事との協議を経た適正な組織的決定であったと明言した。
2. 総務省の指摘に関する見解
一部で「総務省から違法とされている」と批判されている点について、県側は「現段階ではあくまで国からの指摘・見解に過ぎず、法令違反が確定した事実はない」と突っぱねた。
3. 運用益による黒字化(損害の否定)
請求側の最大の根拠であった「4億2000万円の利息負担」について、県側は支払い事実を認めた上で、「手元に残した資金を運用した結果、4億7000万円の運用益(利益)が発生している」と説明。差し引きで県には5000万円のプラスが生じており、「損害は一切発生していない」と監査請求の根底を覆す事実を提示した。
浮き彫りになる県庁内の「ねじれ」
この財務部による反論は、単なる過去の財務処理の正当化にとどまらず、現在の兵庫県政における複雑な内部事情を浮き彫りにしている。
斎藤元彦現知事は就任以来、「前県政の負の遺産」として過去の財政運営を厳しく批判し、それが現在の財政難、起債許可団体への移行などを招いたという説明を強調してきた。
しかし今回、総務省からの出向組も含まれる県財務部が、前県政の処理を論理的に擁護し、「損害はなかった」と公の場で説明した。これは実質的に、現知事の主張する「前県政悪玉論」を、県財務部が否定した形とも受け取れる。
今後の監査結果とともに、この見解のねじれが県政運営にどのような影響を及ぼすのか、引き続き注視が必要である。
井戸知事サイテー
請求側の最大の根拠であった「4億2000万円の利息負担」について、県側は支払い事実を認めた上で、「手元に残した資金を運用した結果、4億7000万円の運用益(利益)が発生している」と説明。差し引きで県には5000万円のプラスが生じており、「損害は一切発生していない」と監査請求の根底を覆す事実を提示
こんなに運用益出てたのになんで井戸知事の時に6年間も起債許可団体になったんwww
この5000万も不正経理で捻り出したんじゃねーのプゲラw
井戸知事サイテー
井戸知事時代から不正の温床ってわかってたんだろうな
それだと時効が成立し、斎藤元彦の隠匿が法律違反になる
時効なんかありません
オグダニがPCの中身知らんって言ってたのもウソって知ってたw
どの法律のことを言ってる?
マルオのスキーウェアおねだりもウソって知ってた
それN国界隈のデマ
マルオのアンケートもデタラメって知ってた
第三者委員会が第三者じゃないことも知ってた
パワハラももデタラメって知ってた
菅野もデタラメって知ってた
ちだいが金魚のフンって知ってた
ワイセツ局チョーの遺書がウソって知ってた
22市ちょーが公選法違反って知ってた
マルオの当選スシローパーティが公選法違反なのも知ってた
兵庫県における前知事時代の財務処理を巡り提起されていた住民監査請求について、対面での公聴会(陳述)が実施された。請求側が「過去の不適切な処理で県に損害を与えた」と主張する一方、出席した県財務部は詳細なデータを用いてこれを全面的に否定。現在の県政トップの主張とも一部矛盾する答弁が飛び出し、波紋を呼んでいる。
住民監査請求の背景と請求側の主張
今回の住民監査請求は、一部のネットメディア関係者らが中心となって提起したものだ。
焦点となったのは、井戸敏三前知事時代に行われた基金の取り扱いである。請求側は、過去に発生した基金の売却益338億円を借金の返済に回さず、全額を借り替える処理を行った点を取り上げた。これにより「県は本来払う必要のなかった約4億2000万円の余分な利息を支払うことになり、損害を被った」として、その返還を強く求めていた。
財務部の反論:組織的決定と「損害不発生」の証明
しかし、陳述の場に立った県の財政課長ら財務部の担当者は、この監査請求に対して明確に反論を展開した。主な反論ポイントは以下の3点である。
1. 組織としての決定であること
当時の会計処理は、担当職員が独断で行ったものではなく、知事との協議を経た適正な組織的決定であったと明言した。
2. 総務省の指摘に関する見解
一部で「総務省から違法とされている」と批判されている点について、県側は「現段階ではあくまで国からの指摘・見解に過ぎず、法令違反が確定した事実はない」と突っぱねた。
3. 運用益による黒字化(損害の否定)
請求側の最大の根拠であった「4億2000万円の利息負担」について、県側は支払い事実を認めた上で、「手元に残した資金を運用した結果、4億7000万円の運用益(利益)が発生している」と説明。差し引きで県には5000万円のプラスが生じており、「損害は一切発生していない」と監査請求の根底を覆す事実を提示した。
浮き彫りになる県庁内の「ねじれ」
この財務部による反論は、単なる過去の財務処理の正当化にとどまらず、現在の兵庫県政における複雑な内部事情を浮き彫りにしている。
斎藤元彦現知事は就任以来、「前県政の負の遺産」として過去の財政運営を厳しく批判し、それが現在の財政難、起債許可団体への移行などを招いたという説明を強調してきた。
しかし今回、総務省からの出向組も含まれる県財務部が、前県政の処理を論理的に擁護し、「損害はなかった」と公の場で説明した。これは実質的に、現知事の主張する「前県政悪玉論」を、県財務部が否定した形とも受け取れる。
今後の監査結果とともに、この見解のねじれが県政運営にどのような影響を及ぼすのか、引き続き注視が必要である。
これが不正の言い訳なのも知ってた
監査請求の対象でなくなる
違法なら、斎藤元彦がいつ知ったのかが問題になる
いつになっても結局は無能の証明
でも維新や躍動は井戸の財政を絶賛してたよな
増山、お前どんなけ井戸派やねん
2021年3月5日の予算特別委員会について、そこで増山氏は、国が定める将来負担比率の早期健全化基準である400%について、500%への緩和を国に要望すべきだという趣旨の提起をした。
将来負担比率とは、自治体の借金や将来の負担が財政規模に比べてどの程度あるかを見る指標である。基準を緩めれば、財政が健全になるわけではない。問題の見え方が変わるだけであり、将来世代の負担が消えるわけでもない。
また同年3月、竹内氏が県債発行の抑制を求める動議を出した際、増山氏が『県民に届くべきお金を抑制するのはいかがなものか』という趣旨で反対した
カネに色はつかない、不正経理で得た金が利益を生んだ?アホな言い訳はますます不正を確かなものにする
損害出てないので請求できない
不正は時効かどうか
それには斎藤元彦がいつ知ったかがカギに
いつにしろ、斎藤元彦の無能証明になる
カネに色はつかない、そんな子供騙しは言い訳にならない
無能はお前
2年前から論破されまくるわ、選挙予想はハズすわ、仲間は減っていくわ、どーしょーもないなwww
で、どの法で行くんですか?説明できる?
で、どの法で行くんですか?説明できる?
斎藤元彦、早めに引かないとやばいでこれ
県庁内でマネロンしとるんかwww
今、進んでるから正座して見とけやwww
プラス5000万
で、どの法で行くんですか?説明できる?
斎藤元彦、早めに引かないとやばいでこれ
当然、総務省に確認して話しついとる
プラス5000万でなんで井戸知事時代に起債許可団体6年間なっとんねんwww
犯人の証言鵜呑みにしてどーすんねん
財政課が請求の対象部署ではないことと、財政課の説明が信用できないことは別問題です。今回問われているのは、338億円の借換え処理で県に実損が出たのか、その判断と手続が適法・妥当だったのかです。
その損害額の計算、利息負担、資金運用益を説明できるのは財政課です。県自身が「利息約4.2億円に対し運用益約4.7億円で、差引約5,000万円のプラス」と陳述したなら、まずその計算の前提・期間・資料を示して反証すべきでしょう。
『財政課は省かれた=信用されていない』は、根拠のない脳内補完です。監査対象部署から外れているなら、むしろ利害関係が薄い財政担当の説明として確認すべき内容です。笑って済ませず、県に生じたという『約4.2億円の損害』が、運用益を差し引いてなお残る計算を示してください。
まぁ、財政課が信用されようがされまいが不正してなければええ事やん、総務が来ようがドンと来い!って言うのが普通、当たり前
ガキみたいな言い訳してると怪しまれるでw
そやね、斎藤元彦もいつ知ったか正直にな
アホだなお前、そんなんだから立花孝志や斎藤元彦に騙されるんだよ
5000万も不正経理で得たんやろw
井戸知事サイテー
アホだなお前
増山岸口ほりい、お前どんなけ井戸派やねん
2021年3月5日の予算特別委員会について、そこで増山氏は、国が定める将来負担比率の早期健全化基準である400%について、500%への緩和を国に要望すべきだという趣旨の提起をした。
将来負担比率とは、自治体の借金や将来の負担が財政規模に比べてどの程度あるかを見る指標である。基準を緩めれば、財政が健全になるわけではない。問題の見え方が変わるだけであり、将来世代の負担が消えるわけでもない。
また同年3月、竹内氏が県債発行の抑制を求める動議を出した際、増山氏が『県民に届くべきお金を抑制するのはいかがなものか』という趣旨で反対した
斎藤知事サイコー
5000万はデマやからお前が黙っとれwww
さっさと政党知事に謝罪、謝罪w
竹内デマがバレて議員辞職しちゃったね
直間比率の見直しなど抜本的に見直さないと付け焼刃でまたお茶濁してワーワーピーピー情けない国ですよw
アホやなお前、そのデマで立花孝志は逮捕
アホやな、竹内のオカン、竹内死んだらすぐに自分名義の会社清算しとったなw大黒柱が死んだんやから自分の会社でやっていかんとアカンハズやろwww
で、それがどうした?
アホのお前の頭で考えたらそうやったんやな
アホやなお前、5000万稼いだのになんで井戸知事時代に6年も起債許可団体なってんねんwww
アホやな、時系列で並べれるか?アホには無理か
元県民局長が2022年4月から、
県内各所にばら撒いた怪文書が
ありました。
3月文書は
公益通報にはあたらないのでは?
という見解を示している。
【警告】おいN信! アホならアホなりに、ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認できひん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
それがわかってないのに「斎藤元彦は人●し」とか言ってるの?
殺人事件でも起こしたと思ってるのアホなお前ぐらいやで
つまり井戸知事は人◯しって言いたいわけだな
アホこいたから、話をそらしてる
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認できひん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
コイツ井戸知事人◯しって言うとる!
斎藤元彦の成果は何もないから焦ってるのか?
2024年3月12日、定年退職前の西播磨県民局長渡瀬氏が、斎藤知事とその側近らの悪口を書いた怪文書を作成&配布
↓
3月中旬、一般人から斎藤知事が文書のコピーを入手
直ちに内容の事実確認をし、全て虚偽と確定
さらに「パレード担当課長が不正行為をし、うつ病を発症し休職中」との文言に激怒し、作成者特定を指示
↓
3月25日、片山副知事が文書の作成者を渡瀬氏と特定し、公用パソコン
を回収
↓
パソコンを調査したところ、この文書の他に原田部長を誹謗中傷する文書、女性職員の個人データの不正入手、女性職員とのエ◯チな不倫日記などが保存されており、またこれらの文書を勤務時間中に作成していたことが判明
↓
4月4日、懲戒処分を恐れた渡瀬氏が
奥谷の助言で県の公益通報窓口に文書を提出
↓
4月20日、怪文書に書かれたパレード担当課長が自死
↓
5月7日、上記の4つの非違行為に対し、地方公務員法に基づき渡瀬氏が停職3ヶ月の処分を受ける
懲戒免職を覚悟していた渡瀬氏は、退職金の出る軽い処分に安堵し、不服申立てもすることなく処分を受諾
これで怪文書問題は終了するはずだった…
2024年6月、共産党、ひょうご県民連合の県議らが、渡瀬氏の怪文書に書かれた斎藤知事らの疑惑を追及するために、百条委員会の設置を画策
これに自民党の反斎藤派県議が同調し、百条委員会を強行設置
↓
6月27日、渡瀬氏を7月19日に百条委員会に出席&証言させることを決定
渡瀬氏は証言の準備をする
↓
渡瀬氏が4月4日に公益通報窓口に提出した文書を県が調査
斎藤知事らに違法行為が一つもないことが判明
↓
怪文書の中に一つでも事実があれば「公益通報になる」と期待していた渡瀬氏は、事実が一つもないことを知りショックを受け「このまま証言すれば偽証罪に問われる」と急遽百条委員会への出席を拒否
↓
渡瀬氏の証言をもとに斎藤知事らを追及しようとしていた反斎藤派県議らが、渡瀬氏に百条委員会への出席を強く要求
↓
7月6日、出席を渋る渡瀬氏に長岡県議らが改めて出席を要求
↓
7月7日、渡瀬氏が自ら命を絶つ
最後の通話相手は長岡県議
これが兵庫県文書問題の真実
渡瀬氏を死に追いやったのは斎藤知事ではなく、渡瀬氏に百条委員への出席を強要した反斎藤派県議たちである
「ついに解明」と言いながら、公式記録で確認できる事実と、あなた個人の脳内推理が区別されていません。順に根拠を示してください。
①『悪口を書いた怪文書』
文書の表題は『齋藤元彦兵庫県知事の違法行為等について』です。
誰が、いつ、どの客観的根拠に基づき、法的評価として『怪文書』『単なる悪口』と確定したのですか?
知事が3月27日に『嘘八百』『事実無根』と言ったことと、客観的に全項目が虚偽と立証されたことは別ですが、混同していませんか?
②『直ちに事実確認し、全て虚偽と確定』
「直ちに」の具体的な日時、調査担当部署、調査対象、聴取記録、証拠一覧、確定判断の決裁文書を示してください。
しかも知事自身は8月7日の会見で、5月7日の懲戒処分時点では具体的供述や証拠が出ていたとの報告を受けていない趣旨を述べています。
いつ、何を根拠に『全て虚偽と確定』したのですか?
③『激怒し、作成者特定を指示』
『激怒』はあなたが本人の感情を読んだのですか?
指示の日時、指示者、指示内容、記録はありますか?
なぜ内容の真偽調査より先に、作成者の探索が始まったのですか?
④『PCに不倫日記』『勤務時間中に作成していた』
懲戒理由として県が挙げたのは、文書の作成・配布、人事データ端末の不正利用、約14年間で計約200時間の職務専念義務違反、匿名文書によるハラスメントです。
あなたのいう『女性職員とのエロい不倫日記』は、県のどの公表資料の何頁にありますか?
私的な内容を扇情的に言い換えて、処分理由や本件告発文の真偽を論じたことにしていませんか?
⑤『懲戒を恐れ、奥谷県議の助言で4月4日に通報』
本人が『懲戒を恐れて出した』と述べた一次資料はありますか?
奥谷県議が、いつ、どんな助言をしたという記録がありますか?
内心の推測を事実のように書く理由は何ですか?
⑥『軽い処分に安堵し、処分を受諾』
停職3か月は、県の説明でも重い懲戒処分です。
本人が『安堵した』『退職金のために受諾した』と述べた資料はありますか?
不服申立てをしなかったことから、内心まで勝手に断定する論理は何ですか?
⑦『斎藤知事らに違法行為が一つもないことが判明』
第三者委員会は、知事のパワハラを認定し、県の通報者探索や懲戒処分を違法・不当と評価しました。
百条委も、文書を外部公益通報に当たる可能性が高いと評価しています。
あなたは、どの調査報告書を根拠に、これらの結論を消して『違法行為が一つもない』と断言するのですか?
⑧『一つでも事実があれば公益通報になる』
公益通報かどうかは、単に「一つ事実があるか」だけで決まりません。
通報先、対象となる法令違反、不正目的の有無、通報時点で信じるに足る相当の理由など、要件を無視していませんか?
逆に、第三者委が公益通報と結論づけたことを、なぜ無視するのですか?
⑨『偽証罪が怖くなり出席拒否』
本人がその理由を述べた一次資料はどこですか?
百条委で証言する前から、どうして『偽証罪に問われる』と確定できるのですか?
7月7日には百条委に提出を求められた書類を送り、調査継続を求める趣旨の資料も残されていますが、それと『証言が怖くて拒否した』はどう整合しますか?
⑩『反斎藤派県議が強要し、長岡県議が死に追いやった』
『強く要求』『強要』『死に追いやった』を裏付ける録音、メール、面会記録、捜査機関の認定、裁判所判断はありますか?
最後の通話相手だったという一点から、通話内容も死因も断定できる根拠は何ですか?
通話した事実と、自死を強要した事実は同じではありません。
結局あなたの投稿は、『知事側の説明=事実』『本人や反対派の行動=最悪の動機で推測』という二重基準です。
証拠のない内心、因果関係、犯罪同然の非難を並べて『真実』と呼ぶのは検証ではありません。まず各断定について、一次資料を出してください。
オグダニが3月の怪文書は公益通報とちゃうってさwww
オグダニと3月のは公益通報とちゃうってさwww
もののあわれw
井戸知事と四海から取らな
儲かってました
なのに井戸知事時代で6年起債許可団体www
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認できひん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
3月文書に書かれていた「 おねだり 」を
どういう定義で使ってるの?
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認できひん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
重要なポイント:
①兵庫県財務部の見解:要選祭(用地先行取得債)の借り換えによる利息負担(約4.2億円)に対し、留保資金の運用益(約4.7億円)が上回っており、客観的な財産上の損害は発生していないと明言しています [00:04:59]
②斎藤氏の主張とのズレ:斎藤氏は実質公債費比率悪化の主な要因として要選祭を強調しましたが、実際はそれを除外しても基準の25%を超える見込みであり、財政悪化の直接的な原因とするには無理があります [00:02:00]
③二重基準の指摘:斎藤氏は総務省からの『地方財政法違反の恐れ』という指摘を確定的な違反のように扱う一方、自身の疑惑に関しては『適法・適切に対応した』と態度を変えている点を指摘しています [00:09:56]
特筆すべきインサイト:
A. 財務の数字的裏付け:利息と運用益の差額から『何もしなくても約5000万円増えている』という具体的なデータが示され、損害どころか利益が出ているという事実が提示されています [00:06:00]
B. 会見映像を用いた事実確認:実際の知事の記者会見映像を並べて比較することで、論点のすり替えや都合の良い解釈がどのように行われているかを視聴者自身が客観的に判断できます [00:02:49]
C. 一次資料の重要性:『財務部が知事に反旗を翻した』といった表面的なニュース報道に踊らされず、実際の監査請求に対する反論陳述などを直接確認するメディアリテラシーの実践例となっています [00:03:53]
こんな人におすすめ:
①兵庫県の政局や前知事に関するニュースの裏側を知りたい人
②メディアの表面的な報道ではなく、一次資料に基づいた事実関係を確認したい人
③地方自治体の複雑な財政問題について、分かりやすい解説を求めている忙しい人
https://youtu.be/5VYAFIZthao
重要なポイント:
①実質公債費比率が18%を超えたため、総務省に『公債費負担適正化計画』を提出しました。
②財政悪化の要因は、阪神・淡路大震災の影響、基金の積立不足、金利上昇、過去の高水準な公共事業です。
③対策として公共事業を2段階で10%削減し、比率を25%未満に抑えつつ18%未満への回復を目指します。
④用地先行取得債の不適切な借り換えといった不透明な財政手法も発覚しており、原因究明と再発防止を徹底します。
特筆すべきインサイト:
A.具体的な数値目標として【公共事業の10%削減】という厳しい方針が示されています。
B.翌日には全庁幹部を集めた政策会議を急遽開催するなど、危機的状況における迅速なトップダウンのガバナンス立て直しの事例として参考になります。
こんな人におすすめ:
①地方自治体の財政問題や行政運営に関心がある方
②今後の公共事業削減など、兵庫県の動向を把握したい県民や関連企業
③組織の財務悪化に対する危機管理やコンプライアンス対応を学びたいビジネスパーソン
https://youtu.be/IB1BGlD00hg?si=79OPJ2Q-5D6HCs_u
【警告】おいN信! アホならアホなりに、ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認できひん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
重要なポイント:
①動画冒頭で照明が眩しいと指摘し、本題に入る前からスムーズに進行しない様子が映されている
②記者からボランティア活動の新プロジェクトについて質問を受けるも、質問に対する回答を全く返せていない
③【あの】【えっと】【そうですね】といった言葉を不自然なほど繰り返し、実質的な内容が語られないまま終了を促されている
特筆すべきインサイト:
Aタイトルにある『スーパーイントロ大全』が示す通り、本題(曲)に一切入らず前置き(イントロ)だけが続く状況が風刺されている
B回答に窮した際、無意識に繋ぎ言葉を連発してしまうコミュニケーションの典型的な失敗例として観察できる
C公的な場における説明責任の欠如から、質問に対して端的に答えることの重要性を反面教師として学べる
こんな人におすすめ:
①政治家の記者会見における実際の対応や振る舞いに関心がある人
②面接や発表の場で、言葉に詰まった際の悪い例を知りたい人
動画リンク:
https://youtu.be/TVUZfK58pjM?si=mlCOOywp_j-ugBEW
3月文書に書かれていた「 おねだり 」を
どういう定義で使ってるの?
で、それでどうだったら、公益通報者保護法違反でなくなるの?
「自分は選挙前から齋藤のブレーンだった。お前ら言うこと聞けよ」
「やる気ないのか」
「こんなことで僕の貴重な休み時間を邪魔するのか」
これらの発言を知事や企画部万博推進局長は実際には言っていないのに、渡瀬康英元県民局長は彼らを貶めるためにあたかも本人たちが実際に発言したかのようにでっち上げて文書に書いています。
本人が言ってもいない言葉を作り上げ、それを実際の発言であるかのように文書に記載する――。
これは内部告発なんかではありません。人の信用を傷つけるために、事実を捻じ曲げた行為です。
告発をするのであれば、最低限の事実確認が必要です。
言っていない言葉まで勝手に作ってしまえば、文書全体の信用性が落ちるのは当たり前です。
こんな嘘八百の文書を第三者委員会や奥山俊宏教授は「真実相当性あり」と言っています。絶対におかしいです。
--------------------------------------------
反斎藤派の人は
3月文書に書かれていた「 おねだり 」を
どういう定義で使ってるの?
あなたの投稿は、文書の記載を正確に読まずに、都合よく『全部でっち上げ』へ飛躍しています。
まず、あなたが挙げた4つは同じ性質の話ではありません。
①「みんなが見ている場所で受け取れるはずないやろ…」
これはコーヒーメーカーをめぐる個別事案です。知事のこの正確な発言があったかは争いがあります。
しかし、だからといって「その出来事自体がなかった」にはなりません。現に、現場で知事が受領を断り、後に県側が当該品を受け取って保管していた、という事実関係とは分けて検証すべきです。発言の正確な再現が争われることと、贈答品の取扱いの適否は別問題です。
②「自分は選挙前から齋藤のブレーンだった。お前ら言うこと聞けよ」
これは知事でも企画部万博推進局長でもありません。文書上は、三木市役所幹部らに対する別の県職員H氏の発言として記載されています。
知事と万博推進局長が言っていない、と反論しても、誰もそう主張していない相手を否定しているだけです。まず文書の主語を読んでください。
③「やる気ないのか」
④「こんなことで僕の貴重な休み時間を邪魔するのか」
これらは、一回限りの録音付き発言としてではなく、深夜・休日を含むチャット指示と職員への対応パターンの記述です。
仮に、この二つの文言そのものを誰がいつ言ったかを第三者委員会が認定できなかったとしても、それで文書の全項目が虚偽になるわけではありません。第三者委員会は、複数の具体的行為についてパワハラに当たると認定しています。
『一部の具体的表現が未確認』
と
『文書全体が嘘八百』
の間には、ものすごく大きな論理の飛躍があります。
しかも『真実相当性』は、『文書の一字一句が裁判の確定事実と同じ』という意味ではありません。通報時点で、通報者が内容を真実と信じる合理的な根拠があったか、という判断です。
第三者委員会や奥山教授が言っているのは、『全文章を録音で完全再現できた』という話ではありません。あなたは『真実相当性あり』を勝手に『全ての引用発言が完全に証明済み』と読み替えて、そこを攻撃しています。
そして『おねだりの定義は?』も論点ずらしです。
『おねだり』は法令用語ではなく、文書内の評価的な表現です。問うべきなのは言葉の辞書的定義ではありません。
・誰が
・いつ
・何を受け取り、又は受け取ろうとしたのか
・職務との関係は何か
・県の贈答品取扱ルールに照らして適切だったのか
・その事実に、どの法令・規程がどう関わるのか
です。
言葉の定義で逃げず、個別事実と証拠で答えてください。
で、どういう定義だったら、公益通報でなくなるの?
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
を示して
【警告】おいN信! アホならアホなりに、ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認できひん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
おねだりなんて
なかったですよー
2年半前から論破されまくりでワラタ☺️☺️☺️
論破してると思ってるなら
>>553
どういう定義だったら、公益通報でなくなるの?
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
で説明して
【警告】おいN信! アホならアホなりに、ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認できひん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
おねだりなんて
なかったですよー
その デマ を
●尾県議は拡散しました。
●尾県議はいまだにそれを謝罪していません。
これだから反斎藤派は・・・
一次資料は?
そんなんやこら斎藤元彦や立花孝志に騙されるんやで
【警告】おいN信! アホならアホなりに、ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認できひん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
裁判所が第三者委員会の集めた一次資料にあたってますね。
その上での評価ですよ。
その判決の「事件番号・判決日・該当ページ」を出してください。
『第三者委員会の集めた一次資料に当たった』は、あなたの要約であって判決文の引用ではありません。裁判所が具体的に何を認定したのか、原文で示さない限り確認不能です。
仮に特定の投稿について「神鍋で知事本人がスキーウェアを欲しがった」とする裏付けが不足していたとしても、そこから
①知事側による無償提供の打診自体がなかった
②丸尾県議が問題を「捏造」した
③「おねだり」全般が全部デマだった
とは論理的に導けません。個別の表現・場所・経緯の評価を、全体の捏造認定へ水増ししているだけです。
さらに『丸尾県議はいまだに謝罪していない』も根拠を出してください。日高神鍋観光協会側は、丸尾県議から正式な謝罪があり、投稿削除で和解したと公表しています。少なくとも「一度も謝罪していない」という断定とは両立しません。 報道
判決文の原文も出せず、謝罪の公表事実も無視して『裁判所が認定』と叫ぶのは、あなた自身が警告したはずの「根拠のない断定」です。
【警告】おいN信! アホならアホなりに、ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認できひん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
問題は高市も統一教会には抗えないということ
スキーウェアおねだり事件はデマ
というのは、司法の認定ですから笑
もう一次資料とか必要ないでしょう笑
井戸は不正経理しても起債許可団体6年やっとったなwww
その判決の内容を出してください。
『第三者委員会の集めた一次資料に当たった』は、あなたの要約であって判決文の引用ではありません。裁判所が具体的に何を認定したのか、原文で示さない限り確認不能です。
仮に特定の投稿について「神鍋で知事本人がスキーウェアを欲しがった」とする裏付けが不足していたとしても、そこから
①知事側による無償提供の打診自体がなかった
②丸尾県議が問題を「捏造」した
③「おねだり」全般が全部デマだった
とは論理的に導けません。個別の表現・場所・経緯の評価を、全体の捏造認定へ水増ししているだけです。
さらに『丸尾県議はいまだに謝罪していない』も根拠を出してください。日高神鍋観光協会側は、丸尾県議から正式な謝罪があり、投稿削除で和解したと公表しています。少なくとも「一度も謝罪していない」という断定とは両立しません。 報道
判決文の原文も出せず、謝罪の公表事実も無視して『裁判所が認定』と叫ぶのは、あなた自身が警告したはずの「根拠のない断定」です。
【警告】おいN信! アホならアホなりに、ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認できひん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
お前兵庫県民ちゃうやろ
>>407
今回の判決で問題にされたのは、元県民局長の公益通報ではなく、丸尾県議が後に発信した『スキーウェアたかり事件』という投稿です。
裁判所は、その投稿について、
①視察時に知事本人がスキーウェアを欲しがった
②知事が私用の無償プレゼントを期待した
③それを『たかり事件』と表現できる
という趣旨は、重要な部分で事実と異なると判断しました。
したがって、『丸尾県議がスキーウェアおねだりデマを拡散した』という限度では、判決に沿った評価です。ただし、裁判所は『丸尾県議が自ら捏造した』とは認定していません。また、協会への正式謝罪と投稿削除・和解は認定されており、『いまだ謝罪していない』も誤りです。
そして、ここから『公益通報が無効になった』とはなりません。
そもそも公益通報は、民事判決で一部の周辺的・後発の投稿に事実相違が認められたからといって、自動的に失効する制度ではありません。『有効・無効』という一括判定の仕組みでもありません。
公益通報者保護法上は、通報ごとに、
①誰が、いつ、どこへ通報したか
②通報対象事実が何か
③通報時点で、その事実を信じるに足りる相当の理由があったか
④外部通報なら法定の追加要件を満たすか
を判断します。真実相当性とは、後から全項目が真実と確定したことではなく、通報時点で単なる憶測・伝聞を超える相当な根拠があったかという要件です。消費者庁もそのように説明しています。 消費者庁
今回の判決が扱ったのは、丸尾県議の後発の『スキーウェアたかり』投稿です。3月文書そのものの通報要件、元県民局長の通報時の認識、通報者探索や懲戒処分の適法性を判断した判決ではありません。
よって結論は明確です。
『スキーウェアたかり』という丸尾県議の投稿には重要な事実相違があった。
しかし、それだけで元県民局長の公益通報全体が『無効』になるわけではない。
別件の民事判決を、公益通報の法的評価へ勝手に拡張しているだけです。
①知事がスキー場を視察した。
②知事がスキーウェアのデザイン等を気に入った趣旨の発言をしたとする情報があり、その後、秘書課職員らを介して観光協会側へスキーウェア提供の打診が行われた。
③第三者委員会は、この打診を『知事の要望を受け、複数職員の伝を通じて』行われたものと認定した。
④観光協会側は『必要であれば購入してもらうしかない』と回答し、無償提供はされなかった。
⑤第三者委員会は、知事に明示的な要求の意図がなく、公務での使用を想定していたとしても、県知事側からの希望・打診である以上、外形上は『贈与を希望した』
⑥『おねだりと見られる』可能性がある状況だったと評価した。
つまり、知事が視察の場で相手に直接『ただでくれ』と言ったことや、私用の贈与を要求したことまで認定されたわけではありません。
しかし同時に、『職員が勝手にPR品の提供を尋ねただけで、知事の意向は一切なかった』という話でもありません。知事の発言・意向を職員側が受け止め、相手方に提供を打診した、という流れが第三者委員会の認定です。『忖度』は職員の内心を表す言葉なので断定は避けるべきですが、少なくとも知事側の意向を受けた打診だったことは別問題として残ります。 兵庫県・第三者委員会報告書
今回の民事判決は、丸尾県議の投稿にあった『視察時に知事本人が欲しがった』『たかり事件』という表現を、重要部分で事実と異なると評価したものです。
したがって正確な整理は、
『知事本人が視察中に直接おねだりした』と断定するのは不正確。
ただし、『知事の意向を受けて職員が無償提供を打診した』事実まで消えるわけではない。
それは斎藤元彦が人治で、法治が基地外とパヨクに見えるアホが斎藤元彦を支持しているって事
「丸尾県議がスキーウェアおねだりデマを拡散した」
を裁判で認定されてしまいましたね。
デマを広げた反斎藤派。
自分がデマを拡散したということで斎藤知事に対しての謝罪はなされていません。
時系列と、裁判が何を判断したかを混同しています。
その投稿は、次のように直すべきです。
裁判所は、丸尾県議が職員アンケートをもとに発信した『スキーウェアたかり事件』『視察時に知事が欲しがった』という表現について、重要な部分に事実と異なる点があると評価し、『丸尾県議がスキーウェアおねだりデマを拡散した』という趣旨の投稿の削除請求を認めなかった。
ただし、裁判所は『丸尾県議がデマを捏造した』とは認定していない。また、知事側の意向を受けて職員が提供を打診した事実まで否定した判決でもない。
これが判決の射程です。
『おねだり疑惑は全部デマ』『反斎藤派がデマを広げたと裁判所が全面認定』は、判決内容を広げすぎています。
時系列も確認してください。
2024年4月下旬〜6月上旬:丸尾県議が職員アンケートを実施
2024年6月27日:アンケート資料が百条委員会に提出・公開
2024年8月21日:丸尾県議がスキーウェアに関する投稿
2024年8月22日:観光協会が反論を掲載
その後:丸尾県議が投稿を削除し、観光協会関係者に正式に謝罪して和解
2025年3月19日:第三者委員会が、知事の要望を受けた職員によるスキーウェア提供打診を認定
第三者委員会の報告書は、アンケートや丸尾県議の投稿より後です。後の調査で『知事の要望を受けた職員の提供打診』が認定されている以上、『丸尾県議が無から作った』『知事側の意向は一切なかった』という話にはなりません。 兵庫県・第三者委員会報告書
>>573も不正確です。判決で認定された事実は、観光協会の掲載を受けて、丸尾県議が協会関係者に正式に謝罪し、投稿削除で和解したことです。裁判所は『地名を出したことだけについて謝罪した』とは認定していません。
もちろん、その和解・謝罪が『斎藤知事本人への謝罪』だったとする資料もありません。
だから正確には、
観光協会には正式謝罪と投稿削除・和解があった。知事本人への謝罪の有無は、この判決からは分からない。
です。分からない事実を『謝罪していない』と断定するのも、判決文にない内容の付け足しです。
6年起債許可団体で不正経理してそのツケが斎藤知事に回ってきてるんだな
25年前から斎藤知事だと良かったのにな
マルオ、スキーウェアのおねだりのデマ拡散しとったな
6年起債許可団体だった井戸知事時代
不正経理してコレ
不正経理してなかったら完全に破綻してたんか
一次資料つけろよデマ助
【警告】おいN信! アホならアホなりに、ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認できひん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
うっわ、論破されて怒り狂っとる、辺野古のショキタそっくりやな、パヨクってみんなそんな感じで嫌やな
一次資料つけろよデマ助
【警告】おいN信! アホならアホなりに、ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認できひん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
現実を見ない厨二病
かあちゃん、泣いてるでw
一次資料つけろよデマ助
【警告】おいN信! アホならアホなりに、ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認できひん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
神戸新聞、いつ潰れるの?県民の事疎かにしたらこうなる見本w
論点ずらしに必死だな、一次資料つけろよデマ助
【警告】おいN信! アホならアホなりに、ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認できひん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
井戸知事時代6年も起債許可団体!ハズカシ〜〜〜
不正経理してそれかいwwwww
井戸県政期は平成18~23年度の6年度に起債許可団体となり、実質公債費比率は平成23年度20.0%から翌24年度17.5%へ下がって脱却しました。
では今回、いつ18%未満へ戻る計画ですか?
県の公式計画は、まず令和8~17年度の10年間で『25%未満を確実に下回る』ことが目標です。18%未満の脱却には達成年限がありません。自然体試算では令和13・14年度に25.1%となり、早期健全化団体に入るおそれまで示されています。
しかも投資抑制だけで18%未満にするには、投資を25%削減して令和39年度まで必要と県自身が試算し、『実施は困難』と書いています。
『井戸の6年』を笑う前に、今回の脱却予定年を示してください。
現時点の公式回答は、6年どころか未定です。
県は令和8~17年度の10年間、まず25%未満を守る計画です。18%未満への脱却には達成年限を置けていない。
自然体試算では令和13・14年度に25.1%となり、早期健全化団体に入るおそれまで示しています。
さらに県は、投資抑制だけで18%未満にするには投資を25%削減し、令和39年度まで必要との試算を出し、その規模は『実施は困難』と明記しています。
井戸県政は、6年度を経て実際に翌年度17.5%へ下げて脱却した。
斎藤県政は、6年以内に18%未満へ戻す具体策・達成年・財源を、まだ一つも示せていない。
一次資料つけろよデマ助
【警告】おいN信! アホならアホなりに、ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認できひん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
井戸知事時代に6年も起債許可団体か、、、
井戸知事サイテー
質問します。
今回の公債費負担適正化計画を作成・総務省へ提出したのは誰ですか?
井戸元知事ではなく、斎藤県政の兵庫県財務部です。
その斎藤県政の公式計画が、
・令和13・14年度に実質公債費比率25.1%となるおそれ
・18%未満への脱却年は未定
・投資削減だけでは令和39年度までかかり、25%削減は困難
と示している。
都合の悪い現在の県資料まで『井戸のせいだからアテにならない』で捨てるなら、斎藤知事が出す決算、予算、黒字120億円という発表も全部アテにならないことになります。
信用できないと言うなら、具体的な計算の誤りを示してください。
『井戸が負債を抱えた』は、令和8年8月に斎藤県政が提出した計画の数値への反論になっていません。
一次資料は、斎藤知事名で総務省へ提出された兵庫県公式の
『兵庫県公債費負担適正化計画』です。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk20/documents/tekiseikakeikaku_1.pdf
11ページ
・令和13、14年度に実質公債費比率が25%を超え、早期健全化団体に移行するおそれ
・18%未満に抑制するには、投資を25%程度削減しても令和39年度まで必要
・その削減は既存インフラ維持にも支障が生じかねず、実施は困難
12ページ
・今回の計画期間は令和8~17年度
・目標は『計画期間中に25%を確実に下回る』こと
・18%未満は『中長期的に目指す』で、達成年限は書かれていない
これが一次資料です。
反論するなら『どのページの、どの数値が、どう誤っているのか』を示してください。
リンクも読まずに『一次資料がない』と言うのは、あなた自身が資料確認をしていないだけです。
あちゃー!6年も起債許可団体!井戸知事何しとったんや?
斎藤元彦は30年かかって抜け出せるか不明
質問します。
今回の公債費負担適正化計画を作成・総務省へ提出したのは誰ですか?
井戸元知事ではなく、斎藤県政の兵庫県財務部です。
その斎藤県政の公式計画が、
・令和13・14年度に実質公債費比率25.1%となるおそれ
・18%未満への脱却年は未定
・投資削減だけでは令和39年度までかかり、25%削減は困難
と示している。
都合の悪い現在の県資料まで『井戸のせいだからアテにならない』で捨てるなら、斎藤知事が出す決算、予算、黒字120億円という発表も全部アテにならないことになります。
信用できないと言うなら、具体的な計算の誤りを示してください。
『井戸が負債を抱えた』は、令和8年8月に斎藤県政が提出した計画の数値への反論になっていません。
一次資料は、斎藤知事名で総務省へ提出された兵庫県公式の
『兵庫県公債費負担適正化計画』です。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk20/documents/tekiseikakeikaku_1.pdf
11ページ
・令和13、14年度に実質公債費比率が25%を超え、早期健全化団体に移行するおそれ
・18%未満に抑制するには、投資を25%程度削減しても令和39年度まで必要
・その削減は既存インフラ維持にも支障が生じかねず、実施は困難
12ページ
・今回の計画期間は令和8~17年度
・目標は『計画期間中に25%を確実に下回る』こと
・18%未満は『中長期的に目指す』で、達成年限は書かれていない
これが一次資料です。
反論するなら『どのページの、どの数値が、どう誤っているのか』を示してください。
リンクも読まずに『一次資料がない』と言うのは、あなた自身が資料確認をしていないだけです。
井戸知事 380億使ってで5000万
斎藤知事 カラーコピー廃止で5000万
斎藤知事の圧勝www
あちゃー、井戸知事サイテーwww
センチュリー乗ってる場合じゃなかったなwww
事業費・便益・年度・国費や市町負担の有無を全部消して、数字だけ並べても比較になりません。
しかもカラーコピーは『原則廃止とペーパーレス徹底で年間約5000万円の削減見込み』であって、実績ではなく見込みです。
そして今回の財政問題との関係では、5000万円は桁が違います。
県の公式適正化計画では、投資事業を10%抑制しても、実質公債費比率を下げる効果は単年度で約0.05ポイント、効果額は年5億円の累計です。
カラーコピー5000万円は、その年5億円の10分の1。
それで県債管理基金の積立不足約4000億円や、18%未満への脱却が解決するのですか?
『小さな節約をする』こと自体は否定していません。
それを県政の財政再建『圧勝』にすり替えるな、という話です。
斎藤知事は就任後5年を経て、兵庫県を再び起債許可団体にしました。
県の公式試算では、このままなら令和13・14年度に25%超の恐れもある。
必要なのはカラーコピー5000万円の話ではなく、
『いつ18%未満へ戻すのか』
『4000億円規模の県債管理基金の積立不足を、どの財源で積み戻すのか』
『25%超を防ぐ具体策は何か』
という斎藤知事自身の説明です。
井戸知事サイテー
25年前から斎藤知事にやってもらってた方が良かったね
斎藤元彦は30年かかって抜け出せるか不明
質問します。
今回の公債費負担適正化計画を作成・総務省へ提出したのは誰ですか?
井戸元知事ではなく、斎藤県政の兵庫県財務部です。
その斎藤県政の公式計画が、
・令和13・14年度に実質公債費比率25.1%となるおそれ
・18%未満への脱却年は未定
・投資削減だけでは令和39年度までかかり、25%削減は困難
と示している。
都合の悪い現在の県資料まで『井戸のせいだからアテにならない』で捨てるなら、斎藤知事が出す決算、予算、黒字120億円という発表も全部アテにならないことになります。
信用できないと言うなら、具体的な計算の誤りを示してください。
『井戸が負債を抱えた』は、令和8年8月に斎藤県政が提出した計画の数値への反論になっていません。
一次資料は、斎藤知事名で総務省へ提出された兵庫県公式の
『兵庫県公債費負担適正化計画』です。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk20/documents/tekiseikakeikaku_1.pdf
11ページ
・令和13、14年度に実質公債費比率が25%を超え、早期健全化団体に移行するおそれ
・18%未満に抑制するには、投資を25%程度削減しても令和39年度まで必要
・その削減は既存インフラ維持にも支障が生じかねず、実施は困難
12ページ
・今回の計画期間は令和8~17年度
・目標は『計画期間中に25%を確実に下回る』こと
・18%未満は『中長期的に目指す』で、達成年限は書かれていない
これが一次資料です。
反論するなら『どのページの、どの数値が、どう誤っているのか』を示してください。
リンクも読まずに『一次資料がない』と言うのは、あなた自身が資料確認をしていないだけです。
井戸知事サイテー
ホテル付きの県庁?アホか?
神戸市役所がそのホテルと組んだね
商業施設と、人が来る施設、住民がいないと街は成功しない
県庁は県庁だけの機能でなくて、再開発の先導になる
お前兵庫県民ちゃうやろ
井戸知事サイテー
県は借金まみれ
井戸知事は2億もらってサイナラウハウハ
11ページ
・令和13、14年度に実質公債費比率が25%を超え、早期健全化団体に移行するおそれ
・18%未満に抑制するには、投資を25%程度削減しても令和39年度まで必要
・その削減は既存インフラ維持にも支障が生じかねず、実施は困難
12ページ
・今回の計画期間は令和8~17年度
・目標は『計画期間中に25%を確実に下回る』こと
・18%未満は『中長期的に目指す』で、達成年限は書かれていない
これが一次資料です。
反論するなら『どのページの、どの数値が、どう誤っているのか』を示してください。
リンクも読まずに『一次資料がない』と言うのは、あなた自身が資料確認をしていないだけです。
井戸知事サイテー
6年間起債許可団体、何してくれてんの?
2億もらってサイナラ?アホけ?
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認できひん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
なんで井戸知事なんかが知事やってたん?
兵庫を借金まみれにして自分は2億もらってサイナラ
地震あったの知らないの?
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認できひん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
アンチという事は県民の敵、因果応報
斎藤元彦は30年かかっても抜け出せない可能性がある
また早期健全化団体転落もある
まさかこれを知らずに井戸は6年とか言ってたの????
どんだけハズしたら気が済むねん
世の中お前の考えの反対通りに動いていく
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認できひん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
辺野古のショキタ、行方不明
やっぱり兵庫の活動家と同じで都合が悪くなるとフェードアウトする奴ら
①「6年間」の対象年度と、その間の実質公債費比率・原因・当時の対策は何ですか。
②制度に入った事実から、なぜ井戸知事個人の「無能」や、斎藤知事なら25年前から救えたという結論が出るのですか。政策比較の根拠は?
③「不法会計処理」とは、どの行為を、どの法律の何条に違反するといい、監査・裁判のどの判断で確定したのですか。
④「2億もらって」とは給与、退職手当、何年分のどの公式資料ですか。法定の支給を「自分だけ持っていった」と言う根拠は?
⑤「380億で5000万」と「カラーコピー廃止で5000万」は、対象期間・事業内容・費用対効果を揃えた比較ですか。
現在も県は実質公債費比率19.2%で起債許可団体に移行しています。井戸県政の制度入りだけを『無能の証拠』とするなら、現県政の結果も同じ基準で説明すべきです。結論の連呼ではなく、一次資料と因果関係を示してください。
井戸知事、6年も起債許可団体って、世界ワースト記録ぶっちぎりのナンバーワン!
斎藤元彦は5倍の30年だな
朝までにやれよ宿題
①「6年間」の対象年度と、その間の実質公債費比率・原因・当時の対策は何ですか。
②制度に入った事実から、なぜ井戸知事個人の「無能」や、斎藤知事なら25年前から救えたという結論が出るのですか。政策比較の根拠は?
③「不法会計処理」とは、どの行為を、どの法律の何条に違反するといい、監査・裁判のどの判断で確定したのですか。
④「2億もらって」とは給与、退職手当、何年分のどの公式資料ですか。法定の支給を「自分だけ持っていった」と言う根拠は?
⑤「380億で5000万」と「カラーコピー廃止で5000万」は、対象期間・事業内容・費用対効果を揃えた比較ですか。
現在も県は実質公債費比率19.2%で起債許可団体に移行しています。井戸県政の制度入りだけを『無能の証拠』とするなら、現県政の結果も同じ基準で説明すべきです。結論の連呼ではなく、一次資料と因果関係を示してください。
もう怖くて怖くて不信任案なんか出せません
朝までにやれよ宿題
①「6年間」の対象年度と、その間の実質公債費比率・原因・当時の対策は何ですか。
②制度に入った事実から、なぜ井戸知事個人の「無能」や、斎藤知事なら25年前から救えたという結論が出るのですか。政策比較の根拠は?
③「不法会計処理」とは、どの行為を、どの法律の何条に違反するといい、監査・裁判のどの判断で確定したのですか。
④「2億もらって」とは給与、退職手当、何年分のどの公式資料ですか。法定の支給を「自分だけ持っていった」と言う根拠は?
⑤「380億で5000万」と「カラーコピー廃止で5000万」は、対象期間・事業内容・費用対効果を揃えた比較ですか。
現在も県は実質公債費比率19.2%で起債許可団体に移行しています。井戸県政の制度入りだけを『無能の証拠』とするなら、現県政の結果も同じ基準で説明すべきです。結論の連呼ではなく、一次資料と因果関係を示してください。
井戸知事、6年間起債許可団体
プーチンもこれにはビックリ?
斎藤元彦は30年だな、プーチンもこれには5倍ビックリ
朝までにやれよ宿題
①「6年間」の対象年度と、その間の実質公債費比率・原因・当時の対策は何ですか。
②制度に入った事実から、なぜ井戸知事個人の「無能」や、斎藤知事なら25年前から救えたという結論が出るのですか。政策比較の根拠は?
③「不法会計処理」とは、どの行為を、どの法律の何条に違反するといい、監査・裁判のどの判断で確定したのですか。
④「2億もらって」とは給与、退職手当、何年分のどの公式資料ですか。法定の支給を「自分だけ持っていった」と言う根拠は?
⑤「380億で5000万」と「カラーコピー廃止で5000万」は、対象期間・事業内容・費用対効果を揃えた比較ですか。
現在も県は実質公債費比率19.2%で起債許可団体に移行しています。井戸県政の制度入りだけを『無能の証拠』とするなら、現県政の結果も同じ基準で説明すべきです。結論の連呼ではなく、一次資料と因果関係を示してください。
四海もボサっとしてたらアカンで
監査に何の責任が?詳しく教えて
朝までにやれよ宿題
①「6年間」の対象年度と、その間の実質公債費比率・原因・当時の対策は何ですか。
②制度に入った事実から、なぜ井戸知事個人の「無能」や、斎藤知事なら25年前から救えたという結論が出るのですか。政策比較の根拠は?
③「不法会計処理」とは、どの行為を、どの法律の何条に違反するといい、監査・裁判のどの判断で確定したのですか。
④「2億もらって」とは給与、退職手当、何年分のどの公式資料ですか。法定の支給を「自分だけ持っていった」と言う根拠は?
⑤「380億で5000万」と「カラーコピー廃止で5000万」は、対象期間・事業内容・費用対効果を揃えた比較ですか。
現在も県は実質公債費比率19.2%で起債許可団体に移行しています。井戸県政の制度入りだけを『無能の証拠』とするなら、現県政の結果も同じ基準で説明すべきです。結論の連呼ではなく、一次資料と因果関係を示してください。
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認できひん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
なんで世の中お前の考えの反対に動いていくの?
朝までにやれよ宿題
①「6年間」の対象年度と、その間の実質公債費比率・原因・当時の対策は何ですか。
②制度に入った事実から、なぜ井戸知事個人の「無能」や、斎藤知事なら25年前から救えたという結論が出るのですか。政策比較の根拠は?
③「不法会計処理」とは、どの行為を、どの法律の何条に違反するといい、監査・裁判のどの判断で確定したのですか。
④「2億もらって」とは給与、退職手当、何年分のどの公式資料ですか。法定の支給を「自分だけ持っていった」と言う根拠は?
⑤「380億で5000万」と「カラーコピー廃止で5000万」は、対象期間・事業内容・費用対効果を揃えた比較ですか。
現在も県は実質公債費比率19.2%で起債許可団体に移行しています。井戸県政の制度入りだけを『無能の証拠』とするなら、現県政の結果も同じ基準で説明すべきです。結論の連呼ではなく、一次資料と因果関係を示してください。
ハズして、ハズして、ハズしまくりの人生
たまには当てろよ
たまにはやれよ宿題
①「6年間」の対象年度と、その間の実質公債費比率・原因・当時の対策は何ですか。
②制度に入った事実から、なぜ井戸知事個人の「無能」や、斎藤知事なら25年前から救えたという結論が出るのですか。政策比較の根拠は?
③「不法会計処理」とは、どの行為を、どの法律の何条に違反するといい、監査・裁判のどの判断で確定したのですか。
④「2億もらって」とは給与、退職手当、何年分のどの公式資料ですか。法定の支給を「自分だけ持っていった」と言う根拠は?
⑤「380億で5000万」と「カラーコピー廃止で5000万」は、対象期間・事業内容・費用対効果を揃えた比較ですか。
現在も県は実質公債費比率19.2%で起債許可団体に移行しています。井戸県政の制度入りだけを『無能の証拠』とするなら、現県政の結果も同じ基準で説明すべきです。結論の連呼ではなく、一次資料と因果関係を示してください。
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
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① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
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兵庫県は遊び場やない
https://www.hyougo-bunsho.rint.blog/%E6%99%82%E7%B3%BB%E5%88%97/
くっさいアフィカスサイト
【警告】おいN信! アホならアホなりに、ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
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① 公式な発表
② 法的根拠
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この三つを示されへん話は、確認できひん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
第一に、パレード協賛金について「2,000万円を依頼」という金額・件数は報道により幅があり(信用金庫単独で2,000万円、財団から追加で2,000万円など複数の資金提供先が報じられている)、総額としては数千万円規模とされることが多く、このページの記述だけでは全体像(総額いくらが問題視されているか)をあ曖昧にしています。
第二に、ロードバイクやコーヒーメーカーについて「知事が返却を指示したが放置された」という書き方は、斎藤知事側に責任がないという解釈を前提にした記述で、実際には「本当に返却指示が出ていたのか」「誰が放置したのか」自体が調査・追及の対象になっていた係争点です。断定的に「知事は指示した」と書くのは、疑惑の核心部分を一方の主張のまま事実として提示している点で注意が必要です。
第三に、そして最も大きな問題点として、このページの時系列は2024年3月の告発文書送付で終わっており、その後の経過が丸ごと欠落しています。具体的には、県が2024年5月7日に元県民局長を停職3カ月の懲戒処分としたこと、元県民局長が同年7月19日に予定されていた百条委員会証言を目前にした7月7日、死亡しているのが発見され自殺とみられると報じられたこと、そしてその後の百条委員会や第三者委員会の調査で、知事の言動の一部についてパワーハラスメントに該当すると認定される報告が出たことなどが、一切触れられていません。「時系列まとめ」と銘打ちながら、事件の帰結として最も重大な部分(内部告発者の死と、それを受けた公的な処分・認定)を除外しているのは、単なる日付の誤りより重い欠落で、読者に「これは役人同士の内輪もめに過ぎない」という印象を与える構成になっている点は指摘しておくべきです。
総じて、個別の日付や金額の多くは実際の報道と大きく矛盾してはいませんが、「知事は指示していたのに放置された」という係争中の主張を事実であるかのように書いている点、そして事件の後半(告発者の死亡と処分・認定)を丸ごと省略している点の二つが、このページの最も注意すべき「間違い」というより「偏り」です。
Sources:
元県民局長が死亡 知事告発文書で処分 百条委で証人尋問の予定も|神戸新聞NEXT
兵庫県庁内部告発文書問題 - Wikipedia
兵庫県知事選挙(2021年7月18日投票)得票結果
井戸兵庫県知事が退任表明 6選出馬せず - 日本経済新聞
《4億円パレード補助金疑惑》協賛の信用金庫が認めた"副知事からの寄付依頼" - 文春オンライン
クラファン不発で阪神・オリックス優勝パレードのお金が足りず… - 集英社オンライン
元西播磨県民局長、逝去の報道 - 竹内ひであきWeb版日記
都合が悪いと
意味不明の反論をします。
たとえば
●尾裁判における
「スキーウェアおねだり事件はデマ」
「デマを拡散したのは●尾議員」
という認定ですが、
こっちは「拡散」の話をしてんのに
捏造がどうたらこうたらと論点ずらした反論をしてくる。何度も何度も。笑
こっちははじめから「拡散」の話しかしてないがな。笑
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根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認できひん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
都合が悪いと
意味不明の反論をします。
たとえば
●尾裁判における
「スキーウェアおねだり事件はデマ」
「デマを拡散したのは●尾議員」
という認定ですが、
こっちは「拡散」の話をしてんのに
捏造がどうたらこうたらと論点ずらした反論をしてくる。何度も何度も。笑
こっちははじめから「拡散」の話しかしてないがな。笑
事実関係を分けると、こうです。
①知事がスキー場を視察した。
②知事がスキーウェアのデザイン等を気に入った趣旨の発言をしたとする情報があり、その後、秘書課職員らを介して観光協会側へスキーウェア提供の打診が行われた。
③第三者委員会は、この打診を『知事の要望を受け、複数職員の伝を通じて』行われたものと認定した。
④観光協会側は『必要であれば購入してもらうしかない』と回答し、無償提供はされなかった。
⑤第三者委員会は、知事に明示的な要求の意図がなく、公務での使用を想定していたとしても、県知事側からの希望・打診である以上、外形上は『贈与を希望した』
⑥『おねだりと見られる』可能性がある状況だったと評価した。
つまり、知事が視察の場で相手に直接『ただでくれ』と言ったことや、私用の贈与を要求したことまで認定されたわけではありません。
しかし同時に、『職員が勝手にPR品の提供を尋ねただけで、知事の意向は一切なかった』という話でもありません。知事の発言・意向を職員側が受け止め、相手方に提供を打診した、という流れが第三者委員会の認定です。『忖度』は職員の内心を表す言葉なので断定は避けるべきですが、少なくとも知事側の意向を受けた打診だったことは別問題として残ります。 兵庫県・第三者委員会報告書
今回の民事判決は、丸尾県議の投稿にあった『視察時に知事本人が欲しがった』『たかり事件』という表現を、重要部分で事実と異なると評価したものです。
したがって正確な整理は、
『知事本人が視察中に直接おねだりした』と断定するのは不正確。
ただし、『知事の意向を受けて職員が無償提供を打診した』事実まで消えるわけではない。
信用毀損罪(刑法第233条)に該当する虚偽の事実を流布した行為の検討がなされておらず、
公益通報者保護法ありきだった。
信用毀損罪(刑法第233条)に該当する虚偽の事実を流布した行為まで無条件に保護するものではない。
奥山氏の本にこれらの記載がされてましたか?
その問いの前提は崩れています。
刑法233条の信用毀損罪は、『虚偽の風説を流布し、人の信用を毀損した』ことを要する刑事犯罪です。元局長の文書が同罪に当たると、捜査機関や裁判所が確定した事実はありますか?
百条委・第三者委は刑事裁判所ではありません。信用毀損罪を認定する任務も権限もありません。一方で第三者委は、文書の各項目について事実調査をした上で、公益通報該当性と県の対応を検討しています。『公益通報者保護法ありきで、虚偽性を全く検討していない』というのは、報告書のどのページに基づく話ですか。公式報告書を示して反論してください。
兵庫県・第三者委員会報告書
そもそも3号の外部公益通報は、真実相当性(通報者が真実と信じる合理的根拠)や特別要件が必要です。つまり委員会が『無条件に保護した』という説明自体が制度を取り違えています。公益通報に当たり得ることと、虚偽の犯罪を無条件に免責することは全く別です。消費者庁の制度説明も確認してください。
消費者庁・公益通報者保護制度
質問です。
①233条該当を示す捜査・起訴・有罪判決はどれですか。
②『虚偽』とする具体的記載、虚偽を示す客観証拠は何ですか。
③第三者委報告書のどの箇所が、真実相当性・不正目的を検討していないのですか。
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認できひん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
おい、デタラメ!そもそも前提がクズれてるってさw
生活がクズれると前提がクズれるのか、前提がクズれると生活がクズれるのかどっちや?
どちらにせよお前はクズやなwww
質問です。
①233条該当を示す捜査・起訴・有罪判決はどれですか。
②『虚偽』とする具体的記載、虚偽を示す客観証拠は何ですか。
③第三者委報告書のどの箇所が、真実相当性・不正目的を検討していないのですか。
公益通報者保護法違反と裁判所が確定した事実はありますか?
【法務コンプライアンス監査評価】
① 結論 判定結果
当該主張は、形式的には事実関係(裁判所の判決の有無)を問うものであるが、これをもって「判決がないため制度上・法的に問題がない」と解釈・主張する場合は、制度の趣旨から逸脱した解釈であると評価されます。
② Step 1 形式チェック
第三者委員会調査報告書、消費者庁の技術的助言や国会答弁等において、現時点で「裁判所が兵庫県または知事に対して公益通報者保護法違反の確定判決を出した」という事実は存在しません。形式的な記述の有無のみを見れば、存在しないと言えます。
③ Step 2 実質チェック
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
司法による確定判決の不在は、事業者・行政機関に求められる真実相当性の確認手続や不利益取扱いの禁止といった法の規定・指針上の遵守要件を免責するものではありません。判決の有無と処分要件の適正性を同一視することは適切な理解とは言えません。
B 適正手続への配慮欠如
公益通報者保護法は直ちに刑事罰を科す構造ではないため、裁判所の判決のみを適正性の基準とすることは制度趣旨に反します。以下の要件において制度上の不適正・不整合が指摘されています。
1 被通報者側(知事・幹部等)が調査や処分へ関与している点
2 通報者探索や報復・不適正な目的が疑われる調査が行われた点
3 通報時点における信ずるに足りる相当の理由(真実相当性)が適切に考慮されなかった点
4 公益通報手続の完了前に不利益取扱い(懲戒処分等)が実施された点
第三者委員会報告書や政府見解等では、司法判断の有無にかかわらず、これらの一連の対応が法の指針および適正手続の趣旨に反していたと評価されています。
④ 修正された適切な理解
『裁判所による確定判決は現時点で存在しないが、第三者委員会調査報告書や消費者庁の見解等に照らし、当時の対応は公益通報者保護法および同指針の適正手続から逸脱したものであったと評価されている』と理解することが実質的整合性に沿った適切な把握となります。
⑤ まとめ
司法上の判決確定と、行政・事業者における制度適合性・手続の適正性評価は区別されるべきです。判決がないことのみを理由に制度違反や不不備の指摘を否定する解釈は、制度の自浄作用および法治主義の観点から不適切であると考えられます。
スレタイにあるように違法で、政府見解では懲戒対象
【高市早苗内閣総理大臣名義の答弁書リンク】
参議院議員石垣のりこ君提出公益通報者保護制度における三号通報者の探索行為に関する質問に対する答弁書(令和8年6月26日、内閣参質二二一第五四号)
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/221/touh/t221054.htm
なんでそんなめんどくさいレスになるの?
公益通報者保護法違反と裁判所が確定した事実はありますか?
では法律、政府見解、消費者庁の指針だけで
法的根拠と客観的な証拠で説明してください
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認できひん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
公益通報者保護法違反と裁判所が確定した事実はありますか?
裁判所の確定判決がないことは、そのとおりです。
しかし、公益通報制度の目的と行政に求められる対応は、裁判所の判決が出るまで消えません。
公益通報者保護法1条は、通報者を保護し、事業者の法令遵守を確保して、国民の生命・身体・財産その他の利益の保護に資することを目的にしています。
同法11条は、事業者に公益通報へ適切に対応するための体制整備を求めています。
消費者庁の地方公共団体向けガイドラインも、通報対応の仕組みを適切に運用することは、
『内部監査機能の強化及び組織の自浄作用の向上に寄与する』
と明記しています。
消費者庁長官も、公益通報者保護法は、不利益取扱いを防ぎ通報を促すことで、
『その組織なりの自浄性をしっかり高めていく』
制度だと説明しています。
『通報者探しなどどうでもよい』は、まさに制度趣旨への反対表明です。
県職員の服務規律を言う前に、県執行部こそ公益通報者保護法と指針を守ろうな。
公益通報保護制度の告発者(従業員・一定期間内のOB等)と通報先って
告発者→事業者
告発者→行政
告発者→マスコミ等
と定められていますが、
一般人→知事
という流れはどれに該当しますか?
『一般人→知事』は、知事が文書の写しを入手した経路の話にすぎません。
それで元県民局長による通報行為の法的性質は決まりません。
問うべきは、
①誰が通報者か
②誰に、どの内容を、どの時点で伝えたか
③その通報先が事業者・行政機関・報道機関等のどれに当たるか
です。
本件では、元県民局長が文書を報道機関等の外部へ提供した行為が、3号通報(外部通報)に当たり得るかが争点です。
知事が後から一般人から写しを受け取ったとしても、外部通報の成立・不成立を左右しません。
百条委員会と第三者委員会が『外部公益通報に当たる可能性が高い』と評価したのも、その通報行為を対象にしたものです。
『一般人→知事』という別の流れを作って、肝心の外部通報を消すことはできません。
「 一次資料ガー 」って言ってるけど
百条委員会や第三者委員会が出した「評価」ってのは、
一次資料ではありませんよ。笑
裁判所で公益通報と認定されていません。
裁判所の確定判決がないことは、そのとおりです。
しかし、公益通報制度の目的と行政に求められる対応は、裁判所の判決が出るまで消えません。
公益通報者保護法1条は、通報者を保護し、事業者の法令遵守を確保して、国民の生命・身体・財産その他の利益の保護に資することを目的にしています。
同法11条は、事業者に公益通報へ適切に対応するための体制整備を求めています。
消費者庁の地方公共団体向けガイドラインも、通報対応の仕組みを適切に運用することは、
『内部監査機能の強化及び組織の自浄作用の向上に寄与する』
と明記しています。
消費者庁長官も、公益通報者保護法は、不利益取扱いを防ぎ通報を促すことで、
『その組織なりの自浄性をしっかり高めていく』
制度だと説明しています。
『通報者探しなどどうでもよい』は、まさに制度趣旨への反対表明です。
県職員の服務規律を言う前に、
県執行部こそ公益通報者保護法と指針を守ろうな。
県執行部こそ公益通報者保護法と指針を守ろうな。
県執行部こそ公益通報者保護法と指針を守ろうな。
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認できひん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
年内にお前もいなくなるん?
殺されるん?
3月文書の記載のある送付先以外の一般人から知事に渡ってきているんですよ。
放置すれば企業への信用棄損の恐れもありましたよ。
行政としては、考慮すべき法は複数あって
そこには高度な判断が迫られたと思いますね。
「一般人から知事に渡った」「企業の信用毀損のおそれがあった」は、まず客観資料で確認すべき事実です。いつ、誰から、どの企業について、どのような具体的被害または切迫した危険が確認されたのですか。
仮に信用毀損のおそれがあっても、必要なのは記載内容の事実確認と関係先への説明であって、通報者を特定する探索を先行させることではありません。高度な判断だったと言うならなおさら、①通報として扱うかの判断、②探索の必要性・相当性、③当事者である知事を判断から外す利益相反対策、④処分との因果関係を、当時の公式文書で示すべきです。
「複数の法を考慮した」という抽象論では、通報者保護のルールを回避する根拠にはなりません。
回避を試みたかどうかはわかりませんね。
信用棄損から守ることを優先したならね。
そこにどういう判断のプロセスがあったか、詳細は不明ですが・・・
信用棄損の恐れというのは、百条委員会か記者会見かそういうので言われていたと思います。
では、「回避を試みたかは分からない」「判断プロセスの詳細も不明」なのに、なぜ県の対応を正当化できるのですか。
信用毀損のおそれがあったとしても、それは通報者探索や処分を当然に許す根拠ではありません。必要なのは、いつ誰が、どの法的根拠と基準で、通報として扱わず作成者調査を優先すると決めたのかという記録です。
また違法・不適切かは「保護を回避する意図」があったかではなく、客観的に探索・処分が通報を理由とする不利益取扱いに当たるかで判断されます。「詳細は不明」は県を擁護する材料ではなく、県が説明すべき核心です。
3月文書を読んでの印象としか。
あれを公益通報と捉えるのはどうかと思いますね。
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
でよろしく
二毛ももらえんくなるん?
法的根拠?
「おねだり」「原則ゴチのたかり体質」のような
人格攻撃な文言が含まれていました。
また、元部下のプライベート情報まで記載。
(関係ないのに)
内容が本当でないなら、県内企業等への信用棄損にあたる内容も含まれていました。
●尾裁判では「おねだり」というような文言についても
「扇動的」とか指摘があり
司法の場にいけば、そこまで解釈されるもんだと思いましたね。
3月文書のごく一部が●尾裁判で評価された形ですが、
普通に読めば、攻撃的・中傷的な内容で、あれが公益通報と判断されるかどうかというのは
司法の場に持ち込まれれば
あやしいと、わたしは考えています。
「一般常識で公益通報に見えない」「受け取った誰一人もそう思わなかった」は、誰の、いつの、どの証言・公文書に基づく事実ですか。少なくとも百条委員会は3号通報に該当する可能性が高いとし、第三者委員会も通報者探索と処分に問題があると判断しています。
公益通報かどうかは、読み手の印象や「おねだり」等の一語だけで決まりません。通報に含まれる具体的事実、通報先、通報時点の真実相当性、不正目的の有無を、法の要件に沿って判断する問題です。
仮に扇動的・不適切な表現、私生活に関する記載、信用毀損のおそれがある箇所があったとしても、それだけで文書全体から公益通報性が自動的に消えるわけではありません。該当箇所ごとに、何が虚偽で、なぜ真実相当性がなく、どの保護要件を欠くのかを示す必要があります。
丸尾裁判で判断されたのは、特定の表現・拡散をめぐる民事上の争点です。3月文書全体が公益通報者保護法上の通報に当たるか、県の探索・処分が適法かを判断した判決ではありません。
「司法に行けば怪しい」は予想です。県が当時、どの法的根拠と証拠で3月22日のメール調査、5月7日の処分を適法と判断したのか、公式文書を示してください。
だってお前の予想ハズれてばっかじゃんw
反論も何もお前デタラメじゃんw
具体的にどうぞ
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根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
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① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
2年半前に論破済みw
公益通報者保護法の保護要件は「不正の目的でないこと」であり、通報内容が最終的に全面的に立証されることや、通報者が一切の落ち度なく行動したことまで求めるものではありません。
ここでいう「不正の目的」とは、虚偽と知りつつ相手を害する、金品を脅し取るなど、通報制度を悪用する目的です。単に通報先・方法・文書表現に問題があるとの主張だけで、直ちに不正目的にはなりません。しかも、その目的を理由に保護を否定する側には、客観的根拠が必要です。
仮に通報者に別の服務規律違反やPC私的利用などがあったとしても、それは通報の保護要件とは別問題です。県が処分するなら、通報とは切り離した具体的な違反事実、処分根拠、相当性を示さなければならない。
公益通報者保護法に、
「不正の目的でない通報者を最後に処分できる」という要件はありません。
「不正の目的でない通報者を最後に処分できる」という要件はありません。
「不正の目的でない通報者を最後に処分できる」という要件はありません。
「不正の目的でない通報者を最後に処分できる」という要件はありません。
仮に県が「不正の目的だった」と評価するなら、公益通報者保護法による保護の可否を論じることはあり得ます。しかし、そこから直ちに処分できるわけではない。処分には別途、地方公務員法や服務規程上の具体的な違反事実、処分根拠、事実認定、処分の相当性が必要です。
つまり、
「不正の目的」=保護を外すための要件
「懲戒事由」=処分するための別個の要件
法には「不正の目的で通報した者を処分できる」という処分要件もありません。
法には「不正の目的で通報した者を処分できる」という処分要件もありません。
法には「不正の目的で通報した者を処分できる」という処分要件もありません。
法には「不正の目的で通報した者を処分できる」という処分要件もありません。
しかし消費者庁の逐条解説は、不正目的を『公序良俗に反する目的』と限定し、①公序良俗に反する形で自己または他人の利益を図る目的、②通報に必要・相当な限度を超えて相手に財産的損害、信用失墜その他の損害を与える目的、という具体的内容を示している。単なる不満、反感、交渉を有利にしたい意図が併存するだけでは足りない。
消費者庁自身も、通報の背景に不満・怨恨がある場合でも、不正目的かどうかは最終的には裁判所の判断に委ねられるとして、事業者に慎重な判断を求めている。県が「不正目的」と言うなら、通報時点で、通報者が虚偽・根拠不足を認識しながら、私利を得る又は相手に不当な損害を与えることを目的に通報したという具体的事実を示すべきである。
そして、通報後や同時期に別件の服務規律違反があったとしても、それだけで通報時点の「不正の目的」は証明されない。別件処分は別件処分として、違反事実、根拠規定、事実認定、処分相当性を示す必要がある。別件の処分を積み上げて、遡って公益通報そのものを「不正目的」と決めることはできない。
県が通報行為自体を処分するなら、不正目的を客観的に立証する必要がある。県が別件を処分するなら、不正目的論とは別に、通報と独立した具体的違反と処分相当性を立証しなければならない。
根拠URL:
公益通報者保護法2条・消費者庁逐条解説(不正目的の定義、反感や交渉目的だけでは足りないこと、裁判例)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/overview/annotations/assets/overview_230315_0003.pdf?utm_source=chatgpt.com
消費者庁・公益通報者保護制度Q&A
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/faq?utm_source=chatgpt.com
公益通報者保護法(e-Gov)
https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000122?utm_source=chatgpt.com
百条委員会や第三者委員会の「評価」は一次資料ではありません。
ここに1人だけいる反斎藤派が
「一次資料にあたるんだああああ」
とか言ってましたが、そいつも必ずしも一次資料で判断しているわけではないです。
具体的にどうぞ
【警告】おいN信! ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
民意を舐めてるの?
2年半前から論評済み
通報者ではなく怪文書作成者
不正の目的説はやめたのか?
怪文書がそうだが?
具体的にどうぞ
【警告】おいN信! ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
具体的に怪文書だがwww
匿名って意味?
でないのなら、主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへんデマ
2026/09/03 15:20:19
なぜか百条委員会では、
関係のない
原田氏や片山元副知事が「ゴルフクラブ貰ったやろ!」と尋問されました。
文書問題の調査に関係あれへん。
という百条委員会。
【警告】おいN信! ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
具体的に怪文書
怪文書だったら何?
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
「おねだり」「たかり」というような文言は、裁判所もそれなりにその単語の悪質さを考えるという事。
事実関係を分けると、こうです。
①知事がスキー場を視察した。
②知事がスキーウェアのデザイン等を気に入った趣旨の発言をしたとする情報があり、その後、秘書課職員らを介して観光協会側へスキーウェア提供の打診が行われた。
③第三者委員会は、この打診を『知事の要望を受け、複数職員の伝を通じて』行われたものと認定した。
④観光協会側は『必要であれば購入してもらうしかない』と回答し、無償提供はされなかった。
⑤第三者委員会は、知事に明示的な要求の意図がなく、公務での使用を想定していたとしても、県知事側からの希望・打診である以上、外形上は『贈与を希望した』
⑥『おねだりと見られる』可能性がある状況だったと評価した。
つまり、知事が視察の場で相手に直接『ただでくれ』と言ったことや、私用の贈与を要求したことまで認定されたわけではありません。
しかし同時に、『職員が勝手にPR品の提供を尋ねただけで、知事の意向は一切なかった』という話でもありません。知事の発言・意向を職員側が受け止め、相手方に提供を打診した、という流れが第三者委員会の認定です。『忖度』は職員の内心を表す言葉なので断定は避けるべきですが、少なくとも知事側の意向を受けた打診だったことは別問題として残ります。 兵庫県・第三者委員会報告書
今回の民事判決は、丸尾県議の投稿にあった『視察時に知事本人が欲しがった』『たかり事件』という表現を、重要部分で事実と異なると評価したものです。
したがって正確な整理は、
『知事本人が視察中に直接おねだりした』と断定するのは不正確。
ただし、『知事の意向を受けて職員が無償提供を打診した』事実まで消えるわけではない。
普通や。
たったこれだけの事を、
さも悪い事のように印象付ける文言が「 おねだり 」。
「個人使用目的が認められなかった」ことと、「おねだり」という評価が虚偽であることは別問題です。
地場産業PRなら、誰が・いつ・どの部署の事業として・どの手続で依頼し、県のどの財産として受領・管理したのかを示せばよい。知事個人が事業者に提供を求めた事実まで消えるわけではありません。
また第三者委が一部品目について個人使用を認定しなかったとしても、それは「全件が適正だった」「文書全体が虚偽だった」という認定ではない。『おねだり』は刑法上の罪名ではなく、提供を求める振る舞いへの評価語です。
「県への提供だから何も問題ない」と言うなら、当該品の受領記録、県有財産・寄贈品としての管理記録、PR事業の決裁や公開実績を示してください。説明抜きで結論だけ置くのは検証になりません。
人事異動のせいだとか・・・
3月文書はしょっぱなからツッコミどころ満載ですなあ・・・。
① 結論 判定結果
【制度の趣旨から逸脱した解釈】
② Step 1 形式チェック
当該主張の前提となる、3月文書(告発文書)における『五百旗頭真先生ご逝去に至る経緯』に関する記載、および当該部分に事実誤認や憶測が含まれていたことは、資料において確認できる[cite: 1, 3]。元県民局長自身も陳述書において、仕打ちが命を縮めたという部分を憶測と認めている[cite: 1, 3]。したがって、形式的な記述の存在は認められる。
③ Step 2 実質チェック
主張は、文書の一部に憶測が含まれることをもって『ツッコミどころ満載』と評し、文書全体の信憑性や公益通報としての適格性を否定的に捉える論理展開となっている。これは以下の点で制度的整合性を欠く。
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
一部に憶測が含まれるからといって、直ちに文書全体の真実相当性が否定されるわけではない。第三者委員会報告書でも、当該項目について『一部で事実誤認、憶測、疑いにとどまるものも含まれている』としつつも、『信頼できる情報源に基づいており、概ね事実と言える』と評価されている[cite: 3]。
B 適正手続への配慮欠如
文書の内容に疑義があると感じた場合でも、客観的な調査機関による事実確認が求められる。一部の憶測を理由に文書を無価値とみなし、真実相当性の調査義務を免除したり、被通報者による犯人探索や不利益取扱いを正当化したりすることは、公益通報者保護法の趣旨に反する[cite: 2, 4]。
④ 修正された適切な理解
告発文書の一部に推測や主観的な評価が含まれていたとしても、記載された客観的事実(解任通告の存在や本人の反応など)については、適正な手続に従い調査を行う必要がある。一部の不正確さを理由に文書全体を排斥することは、通報者保護の制度趣旨を損なうものである。
⑤ まとめ
当該主張は、表面的な記載の不正確さのみを捉えており、制度趣旨に沿った適切な理解とは言えない。通報内容の評価は、適正な手続による客観的な事実確認を経て行われるべきである。
2年半前からだけど
ないならあるところ(国民)から盗ってこればいい
みたいなことやるまえに
無いなら無いなりに、とか今の予算で明らかに無駄とかおかしな使い方してるのなくせよ
具体的にどうぞ
【警告】おいN信! ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
人事異動のせいだとか・・・
3月文書はしょっぱなからツッコミどころ満載ですなあ・・・。
何を根拠に
五百旗頭氏の死去の原因が人事異動のせい
って言ったのか・・・
百条委員会は
医師じゃないからわからないとした。
まあ、医師でもわからんでしょう。
お年がお年だったから。
つまりこれは、真実相当性あれへん。
これで公益通報になるの?
構成要件にあるの?
「斎藤元彦は人●し」
と連呼しているが、
元県民局長の自●の原因ってわかってるの?
なんか「一死をもって抗議する」ってどこから沸いてきた話なのか調べてみたら
子守氏が原文を持っていて、そこで読み上げたというのはわかった。
ただ、その一文の前後がさっぱりわからなくて、
元県民局長が
なんに対して抗議したのか
さっぱりわからんのよね。
なので、斎藤派も反斎藤派も、そこに対しては憶測でしかものを言えない。
全文と「一死をもって抗議する」の直前直後が未公表なので、抗議対象や自死の単一原因を断定できない点はその通りです。だからこそ「知事が人●し」といった刑事責任を断定する表現は避けるべきです。
しかし、「どこから湧いた話」でも子守氏だけの話でもありません。遺族が百条委に送った、証言用の11頁陳述書・音声データと同時に残されたメッセージとして、百条委員長が報道各社に説明しています。
公表された範囲でも、
「一死をもって抗議する」
「百条委員会は最後までやり通してください」
とされている。
したがって、少なくとも百条委による文書問題の解明を求めていたことは、提出資料の文脈から読めます。他方、抗議対象を知事個人だけと断定することも、県政と無関係だったと断定することもできません。
死因の断定と、違法な告発者探索・私的情報の扱い、組織として職員を守れなかった責任の検証は、分けて議論すべきです。
斎藤元彦支持者のヘイトスピーチどう思う?
斎藤元彦兵庫県知事の『財政改革』は自己アピール優先の疑いがあり、過去の低金利の借金を高金利で借り換える拙速な一括清算によって、県の財政をさらに悪化させた可能性がある [00:28:17]
【重要なポイント】
①知事の責任逃れ:財政が悪化し起債許可団体へ転落したにも関わらず、会見で自身の責任を問われると『過去の公共事業のせい』と主張し、自身の非を一切認めていない [00:10:18]
②一括清算の強行:造林事業の負の遺産を整理する際、時間をかけて負担をならす『平準化』ではなく、自分の手腕をアピールするために一括での返済を強行した [00:28:30]
③逆ざやによる財政悪化:一括返済のために過去の超低金利(0.99%)の借金を返すための積立金を取り崩し、その穴埋めとして現在の高金利(2%台)で新たな県債を発行する事態を招いた [00:24:31]
【特筆すべきインサイト】
A 賢明な他県の対応事例:鳥取県は同様の造林公社問題に対し、財政への急激なショックを避けるため、71年間という時間をかけて平準化し改善する道を選んでいる [00:29:30]
B 巨額の損失試算:一括清算ではなく低金利の借金を維持して平準化した場合と比較すると、一括返済の強行により県に約25億から30億円の損害が発生した可能性が指摘されている [00:26:42]
【こんな人におすすめ】
兵庫県政の現状や地方自治体の財政問題に関心がある人や、政治家の『改革アピール』の裏側にある実態を客観的データから素早く知りたい人
https://www.youtube.com/watch?v=V5iqwPugXzk
アンチのヘイト発言が酷いな
不服申し立てをしなかった。
でも百条委員会やるのであれば・・・
そこで知っている事をぶちまければ良かったではないですか。
元県民局長からしかわからない文書内容の真実相当性は・・・
本人がお亡くなりになってしまったら、
調査のしようがない。
それでいて百条委員会は最後までやりとおして欲しいとか
わけわからんわ。
そりゃ、そんな事を言わなくても・・・
委員会はなんらかの結論は出すはずですよ。
普通や。
たったこれだけの事を、
さも悪い事のように印象付ける文言が「 おねだり 」。
ふてくされたガキ
https://x.com/AY91656188/status/2095867829614772360/video/1?s=46
斎藤ポト彦はいつから人種、国籍、民族、性別、性的指向、障害、宗教などの「個人の意志では変えることのできない属性」になったんや?
やろうとしていることは言論弾圧か?
ヘイトスピーチ解消法における「目的」と「責務」の関係整理
1. 法律の目的(第1条)
この法律は、特定の民族や国籍の人々に対する不当な差別的言動(ヘイトスピーチ)をなくすことを目的として掲げています。
* 対象となるのは、適法に日本に居住する「本邦外出身者」やその子孫です。
* 民族的・国籍的な出自を理由に、危害を告知したり著しく侮蔑したりして地域社会から排除を扇動するような言動を、社会からなくしていくことが法の狙いです。
* 前文では、こうした言動が「あってはならない」ものであることを明確に宣言しています。
2. その目的を実現するための「責務」規定(第4条)
上記の目的を達成する手段として、法律は国と地方公共団体それぞれに責務を課しています。
国の責務(第4条第1項)
目的達成のため、相談体制の整備、教育の充実、啓発活動等を実施する責務。
地方公共団体の責務(第4条第2項)
国との役割分担を踏まえつつ、地域の実情に応じた施策を講ずる努力義務。
つまり、「ヘイトスピーチをなくす」という目的(第1条)があり、それを具体化する手段として国・自治体の責務(第4条)が設けられている、という構造です。
3. 「地方公共団体」と知事の関係
「地方公共団体」は団体そのものを指しますが、実際に目的達成のための施策を執行するのは首長です。
都道府県: 知事が執行機関として、目的実現に向けた条例制定・相談窓口設置・啓発事業を担う。
市区町村: 市区町村長が同様の役割を担う。
4. 目的達成に向けた知事レベルの取組例
国の理念法(罰則なし)を土台に、知事は自らの権限でより実効性のある仕組みを補完しています。
大阪府: 条例に基づき、ヘイトスピーチと認定された事案を知事が公表する制度。
東京都: 知事がヘイトスピーチ該当性を審査し、目的に沿わない言動への対応を行う仕組み。
このように、「特定の民族や国籍の人々に対する不当な差別的言動をなくす」という第1条の目的が全体の出発点であり、第4条の国・自治体(知事を含む執行機関)の責務規定は、その目的を実現するための具体的な役割分担を定めたもの。
「事実無根じゃない!」って元県民局長は言いたいのかもしれませんが・・・
それこそ百条委員会で言えば良かっただけの事のように思います。
どういう事を事実と思い込んでいたのか。
まあ、
① パレード寄付金をお願いした
② 信金への助成金を増額した
とか、犯罪でもなんでもない事は事実でしょうけど・・・
③ ①は②のキックバックだった
って、事実かそうでないか重要なのはそこでしょうに。
そこに「真実と思い込むだけの根拠」が何であったか知りたいところではないですか?
「やっているに違いない」とか、それだけでは弱いです。
厳密な証拠は必要ないです。それを真実と思い込むだけの根拠ね。
誤解しても仕方ないような資料とか、信用できる関係者の証言だったりとか。
真実相当性は、元県民局長こそが知りえる事で、百条委員会や第三者委員会が調査したところで
それが元県民局長が押さえていた情報とは同じではないのです。
不服申し立てをして人事委員会での裁定(最高裁までルートがある)もあるし、
不服申し立てをしたくないっていうなら、百条委員会で証言すれば良かった。
それは人事異動の報告後だった。
だから五百旗頭氏の死去は人事異動を決めた知事のせい。
それおかしくないですか?
人事異動が持病を悪化させた?
なにそれ?
んなもん医者でも断定できひんって言うわ。
4月に行った1号内部通報では、
この五百旗頭氏の件は引っ込めてますね。
1号内部通報こそ、真実相当性不要だから、書けばよかったのに。
まあ、他の人が読んだら、妄想著しいとしか思わんやろけど。
あの偏った百条委員会ですら
「わからんわーい」とした。
「百条委で言えばよかった」は、証言できない事情を抱えた故人に後出しで立証責任を負わせる話です。真実相当性は、通報時に本人が持っていた資料・情報・経緯から合理的に信じたかを、客観資料で判断します。だから百条委も第三者委も、聴取や文書、時系列を調査して判断したのです。
しかも両委員会は、③を含む全項目を『事実』と認定したわけではありません。その上で、一定の事実、とりわけパワハラを認定し、外部公益通報に当たる可能性が高い/保護され得ると結論づけました。『本人が百条で説明しなかった=通報時の根拠はなかった』という推論は成り立ちません。
百条委員会が調査した資料と
元県民局長が掴んでいた情報と
同じであるわけはなく、
告発文を書いたのが元県民局長なので、
元県民局長にとっての真実相当性が求められるんですよ。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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だから第三者委員会は、本人の供述だけに依存せず、当時の文書、関係者聴取、時系列を調べて外部公益通報としての扱いを判断したのです。百条委員会も別の調査を経て『3号通報に当たる可能性が高い』と結論づけた。両者の調査資料が一字一句同じでないのは当然ですが、結論は整合しています。
『本人しか知らない別の情報があったかもしれない』という仮定は、両委の結論を覆す根拠にはなりません。真実相当性は、通報時点の客観的事情から合理的に信じた根拠があったかを判断するものです。本人が死亡して説明できないことを理由に、根拠がなかったことにするのは逆転した論理です。
あーあ、消滅していくアンチがつまらん煽り始めてご苦労さんw
斎藤ポト彦はいつから人種、国籍、民族、性別、性的指向、障害、宗教などの「個人の意志では変えることのできない属性」になったんや?
あとは感想と支持という宗教
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
それは人事異動の報告後だった。
だから五百旗頭氏の死去は人事異動を決めた知事のせい。
それおかしくないですか?
証拠の利用可能性と処分要件の混同
一部に憶測が含まれるからといって、直ちに文書全体の真実相当性が否定されるわけではない。第三者委員会報告書でも、当該項目について『一部で事実誤認、憶測、疑いにとどまるものも含まれている』としつつも、『信頼できる情報源に基づいており、概ね事実と言える』と評価されている[cite: 3]。
適正手続への配慮欠如
文書の内容に疑義があると感じた場合でも、客観的な調査機関による事実確認が求められる。一部の憶測を理由に文書を無価値とみなし、真実相当性の調査義務を免除したり、被通報者による犯人探索や不利益取扱いを正当化したりすることは、公益通報者保護法の趣旨に反する[cite: 2, 4]。
修正された適切な理解
告発文書の一部に推測や主観的な評価が含まれていたとしても、記載された客観的事実(解任通告の存在や本人の反応など)については、適正な手続に従い調査を行う必要がある。一部の不正確さを理由に文書全体を排斥することは、通報者保護の制度趣旨を損なうものである。
まとめ
当該主張は、表面的な記載の不正確さのみを捉えており、制度趣旨に沿った適切な理解とは言えない。通報内容の評価は、適正な手続による客観的な事実確認を経て行われるべきである。
関西しばき隊かだんだんいなくなってきてんのなんで?5000円払えなくなってきたから?
しばき隊って誰?
>一部に憶測が含まれるからといって、直ちに文書全体の真実相当性が否定されるわけではない
それを1件1件検討したのが第三者委員会でしたが、
3月文書の評価は
パワハラを除いて
疑惑は否定されたかっこうになりました。
① 結論 判定結果
『制度趣旨との不整合がある解釈』および『報告書等の記載内容に関する事実誤認』と評価されます。
② Step 1 形式チェック
提示された主張のうち、『3月文書の評価はパワハラを除いて疑惑は否定されたかっこうになりました』という記述を裏付ける記載は、第三者委員会調査報告書には存在しません。
第三者委員会は、文書の内容について『事実と異なる部分もあるが複数の事実については真実であるか真実相当性があると認められる』と明記しており[cite: 10]、約9ヵ月に及ぶ調査により『文書には一定の事実が含まれていたことが認められた』と結論付けています[cite: 14]。したがって、パワハラ以外の疑惑が全て否定されたとする前提は、形式的な事実誤認に該当します。
③ Step 2 実質チェック
本主張は、以下の点において法的・制度的整合性を欠いていると評価されます。
1 真実相当性の判断時点の誤認
公益通報における『真実相当性』は、事後的な調査によって最終的に事実と認定されたかどうかではなく、『通報時点において、通報者が真実であると信ずるに足りる相当の理由を有していたか』によって判断されます[cite: 2]。事後的に疑惑の一部が否定されたとしても、通報時点における相当の理由の存在や、公益通報としての保護要件が直ちに失われるわけではありません。
2 B 適正手続への配慮欠如
仮に一部の事実が認定されなかったとしても、告発文書に記載のある当事者(知事や県幹部)が初動調査に関与し、客観的な第三者を交えずに通報者を特定・処分したプロセスそのものが、利益相反の排除や独立性の担保という適正手続の要請を欠いていると指摘されています[cite: 14]。結果論をもって、通報者保護の要件や手続の瑕疵を正当化することは、制度趣旨に反します。
④ 修正された適切な理解
第三者委員会の報告書は、文書内に『複数の事実については真実であるか真実相当性があると認められる』内容が含まれていたと評価しています[cite: 10]。公益通報者保護制度において重要なのは、事後的な調査結果によって通報内容の全てが真実であったと証明されることではなく、通報時点における『信ずるに足りる相当の理由』の有無と、通報を受けた機関が利益相反を排除した『適正な手続』によって調査を実施したかどうかにあります。
⑤ まとめ
提示された主張は、第三者委員会の結論を特定の方向に矮小化する事実誤認を含んでいます。また、事後的な事実認定の結果のみをもって通報全体の価値や保護の適正性を論じようとするアプローチは、公益通報者保護法の趣旨である『通報時点の真実相当性』や『適正な手続の遵守』を軽視するものであり、制度上の適正性および実質的整合性を欠く解釈と判定されます。
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
7つの疑惑あるんやったら、
ばらして通報しろ、みたいな事を言ってたな。
マルチスポット論点ずらしはやめろ
晩飯までの宿題な
兵庫県の文書問題について、特定の立場に寄り添わず、一次資料・法令・第三者委員会報告書に基づいて答えてください。
「後に公用PCから発見された、通報者の人事不満・知事批判・『怪文書』『クーデター』等の記載」は、3月22日に行われた通報者特定につながるPC調査を、遡って正当化する法的根拠になりますか。
次の点を区別して検討してください。
1. 公用PCが県所有物であること
2. 通報内容の事実確認のための調査
3. 通報者の特定を目的・結果とする探索
4. 後から発見された資料を「不正の目的」判断に用いること
5. 別件の服務規律違反を処分すること
公益通報者保護法、当時の法定指針・指針の解説、兵庫県の百条委員会・第三者委員会の各報告書の該当箇所を示し、結論と反対説の根拠・限界をそれぞれ説明してください。
「PCが県所有だから調査できる」という一般論だけで、探索の目的・必要性・範囲・手続が不要になるのかも明確に答えてください。
お前
「内容の全てが否定されたわけではない」みたいな事書いてたやろ。
そういう論点が出てくるからややこしくなるわけ。
ばらして個別に告発すべきだった、とはわしも思うわ。
それと、3月文書そのものに悪意があると見れる。
不正の目的ね。
もうこの段階で公益通報でないと言っていい。
あの怪文書に書かれてた県下の企業や個人を信用棄損するような行為にはダンマリ。
信用棄損罪に真実相当性は関係なし。
事実か事実じゃないかだけだよ
パワハラだけなら1号通報で良かったんちゃうの?
兵庫県の対応はそれらの企業を守っただけの話。
なら答えられるよな
晩飯までの宿題な
兵庫県の文書問題について、特定の立場に寄り添わず、一次資料・法令・第三者委員会報告書に基づいて答えてください。
「後に公用PCから発見された、通報者の人事不満・知事批判・『怪文書』『クーデター』等の記載」は、3月22日に行われた通報者特定につながるPC調査を、遡って正当化する法的根拠になりますか。
次の点を区別して検討してください。
1. 公用PCが県所有物であること
2. 通報内容の事実確認のための調査
3. 通報者の特定を目的・結果とする探索
4. 後から発見された資料を「不正の目的」判断に用いること
5. 別件の服務規律違反を処分すること
公益通報者保護法、当時の法定指針・指針の解説、兵庫県の百条委員会・第三者委員会の各報告書の該当箇所を示し、結論と反対説の根拠・限界をそれぞれ説明してください。
「PCが県所有だから調査できる」という一般論だけで、探索の目的・必要性・範囲・手続が不要になるのかも明確に答えてください。
あの怪文書に書かれてた県下の企業や個人を信用棄損するような行為にはダンマリ。
信用棄損罪に真実相当性は関係なし。
事実か事実じゃないかだけだよ
パワハラだけなら1号通報で良かったんちゃうの?
兵庫県の対応はそれらの企業を守っただけの話。
斎藤元彦も訴えられていないところでおさっし
『233条に100%当たらない根拠を示せ』という要求自体が逆です。犯罪の成立を主張する側が、構成要件(犯罪成立に必要な条件)を個別に示す必要があります。
刑法233条は、単に「後に真実と確定しなかった記載」があるだけでは成立しません。少なくとも、
* 各記載が客観的に虚偽であること
* 虚偽だと認識しつつ流布したこと
* 相手方の経済的信用を害する具体的事実であること
* 信用毀損または業務妨害の危険があること
を、項目ごとに問う話です。刑法233条は「真実性が必要」という一点だけで自動的に結論が出る条文ではありません。条文はこちらです。[e-Gov・刑法233条](https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045)
そして、公益通報者保護法の3号通報で問われるのは、通報時点で「通報対象事実が生じたと信ずるに足りる相当の理由」があったかです。つまり、通報者に裁判確定レベルの「全項目100%の真実立証」を求める制度ではありません。後に一部が認定されなかったことと、通報時に真実相当性がなかったこと、まして信用毀損罪が成立することは、それぞれ別問題です。
刑法233条は、単に「真実と確定していない記載がある」だけで成立しません。あなたが犯罪成立をいうなら、列挙した各項目について、①客観的虚偽、②虚偽認識、③経済的信用を害する具体的事実、④信用毀損・業務妨害の危険を示してください。
また、公益通報の保護要件は、通報時点の「真実相当性」であって、全項目の事後的な真実確定ではありません。刑法233条の成否と、外部公益通報として保護され得るかは別の論点です。『100%当たらないことを証明しろ』は、刑事責任の立証責任を逆転させています。
晩飯までの宿題な
兵庫県の文書問題について、特定の立場に寄り添わず、一次資料・法令・第三者委員会報告書に基づいて答えてください。
「後に公用PCから発見された、通報者の人事不満・知事批判・『怪文書』『クーデター』等の記載」は、3月22日に行われた通報者特定につながるPC調査を、遡って正当化する法的根拠になりますか。
次の点を区別して検討してください。
1. 公用PCが県所有物であること
2. 通報内容の事実確認のための調査
3. 通報者の特定を目的・結果とする探索
4. 後から発見された資料を「不正の目的」判断に用いること
5. 別件の服務規律違反を処分すること
公益通報者保護法、当時の法定指針・指針の解説、兵庫県の百条委員会・第三者委員会の各報告書の該当箇所を示し、結論と反対説の根拠・限界をそれぞれ説明してください。
「PCが県所有だから調査できる」という一般論だけで、探索の目的・必要性・範囲・手続が不要になるのかも明確に答えてください。
あー、ぜんぜん理解してないわ。
信用棄損とか安全配慮義務とか公益通報者保護法とかいろいろ天秤にかけて判断する必要が
県にはあって、高度な判断を迫られた。
アンチは公益通報者保護法しか言わない。
【警告】おいN信! ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
それって斎藤元彦も言ってるの?
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
https://note.com/fact_check_1/n/n77bb08f42b60
公益通報として受理していません。
https://www.kobe-np.co.jp/news/society/202408/0018028688.shtml
それって何の要件?
斎藤元彦も言ってるの?
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
「不正の目的」を判断する材料として、「判断資料は通報文書だけに限定する必要はない。
後に発見されたものも判断の資料とすることは適当と解するのが相当である。」
と記載されている。
① 結論 判定結果
ユーザーの主張は、公益通報者保護法の制度趣旨および第三者委員会調査報告書等の結論から逸脱した解釈と評価されます。
② Step 1 形式的整合性の確認
主張内には、法2条1項の定義や消費者庁の一般的な解説の引用が見られます。しかしながら、第三者委員会調査報告書が指摘する調査手続きの問題点や、消費者庁の技術的助言における政府見解の記述とは相反する独自の前提が置かれています。
③ Step 2 法的 制度的整合性の確認
引用された記述から導かれた結論には、『制度趣旨との不整合がある解釈』が含まれています。
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
主張は、処分時点で通報者側が真実相当性を立証すべきと展開しています。しかし第三者委員会報告書は、文書の内容から不正な目的が明らかでない限り、公益通報ではないとの判断は調査後に行われるべきものであるとしています[cite: 7]。外形的な証拠が不十分に見えたとしても、それが直ちに調査義務の免除や保護要件の否定を意味するものではありません。
B 適正手続への配慮欠如
主張は出所不明文書の調査を正当な管理行為としていますが、制度上の適正性に以下のような問題が認められます。
1 被通報者である知事らが自ら作成者の特定を指示した点について、報告書は『告発者潰しを行う材料にしたことは非常に不適切』と指摘しています[cite: 7]。
2 消費者庁の技術的助言により、3号通報(外部通報)であっても体制整備義務(探索防止等)の対象に含まれることが明確に示されています[cite: 13]。
3 適正な調査が行われる前に、退職を認めず解任するといった不利益取扱いが行われたことは、手続き上の配慮を欠くものと評価されます[cite: 1, 7]。
④ 修正された適切な理解
公益通報制度は、通報先が外部であっても通報者を保護し、探索や不利益取扱いを禁じるものです。文書に一定の事実が記載されている以上、被通報者が自ら犯人探索を行い処分を下すことは、制度が求める客観的調査および保護の枠組みに反すると解されます。真実相当性や目的の判定は、探索禁止措置を遵守した適正な手続きを経た後に行われるのが制度上の要請です[cite: 7]。
⑤ まとめ
当該主張は、法の形式的な条文解釈を部分的に用いつつも、被通報者による探索行為や適正手続の欠如を正当化しており、公益通報者保護制度の全体的な趣旨および実質的整合性を欠くものと考えられます。
定義には当てはまらない。
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公益通報者保護法が規定する公益通報とは、あくまで通報行為です。
同法2条1項では、公益通報を次のように定義しています。
労働者等が
通報対象事実について
一定の通報先に
通報する行為
すなわち、公益通報とは「誰が」「何について」「どこに」「どのように通報したか」という一連の行為であり、紙媒体であれPDFであれ、あるいは匿名文書であれ、文書そのものが公益通報になることはあり得ません。
① 結論 判定結果
制度の趣旨から逸脱した解釈
② Step 1 形式チェック
主張における『法2条1項が公益通報を通報する行為と定義している』との形式的記述は、法の条文や専門家の証言において確認できます[cite: 2, 3]。また、知事が一般人から文書を入手したこと自体は通報行為に当たらないとする見解も、委員会における専門家の証言に存在します[cite: 3]。
③ Step 2 実質チェック
本主張には、『制度趣旨との不整合がある解釈』が見られます。
公益通報が通報行為を指すことは事実ですが、本件においては、知事が文書を入手する前に、通報者によって報道機関や県議会議員等に対する文書送付行為が既に行われていました[cite: 1, 4]。専門家の証言でも、知事の入手経路ではなく、その前の『文書を送った』という事実を告げる行為こそが公益通報に当たるかどうかの判断対象になると明確に指摘されています[cite: 3]。
主張は『文書そのものは公益通報ではない』という論理を拡大解釈し、本来存在した外部通報行為の法的保護を無効化しようとしており、これは制度の実質的な整合性を欠いています。また、このような解釈は、被通報者らが客観性を欠いたまま通報者を探索し調査を主導するという、適正手続への配慮欠如(要件B)を正当化する論理に繋がるため否定的に評価されます[cite: 1, 4, 9]。
④ 修正された適切な理解
公益通報該当性の判断は、知事が間接的に文書を入手した時点の行為ではなく、通報者による最初の外部への文書送付行為に着目して行われるべきです[cite: 3]。匿名文書であっても、法定の通報先に送付された事実があれば外部公益通報(3号通報)に該当する可能性があり、事業者は通報者探索の禁止などを含む体制整備義務を遵守し、利益相反を排除した適正な対応をとる必要があります[cite: 1, 4]。
⑤ まとめ
当該主張は、公益通報の定義の一部を切り取り、すでに行われていた外部通報行為への法の適用を不当に退けようとするものであり、実質的整合性を欠いています。法の支配および公益通報制度は、通報者を保護し適正な手続を確保するために存在しており、特定の入手経緯のみをもって制度の適用外と見なすことは、制度趣旨に沿った適切な理解とは評価できません。
また論破されてる、、、
第三者委員会を除く「違反・違法との本人見解を確認できる弁護士」(敬称略)
① 山口利昭
② 三浦直樹
③ 西脇亨輔
④ 片山栄範
⑤ 若狭勝
⑥ 光前幸一
野村弁護士
徳永弁護士
片木弁護士
山本弁護士
奥見弁護士
福永弁護士
藤原弁護士
石丸弁護士
北村弁護士
結城弁護士
西村弁護士
そしてあの郷原弁護士
郷原氏は一般に斎藤知事を擁護する立場ではないのだが 公益通報者保護法については 3月文書の7項目のうち「通報対象事実」になり得るのはパレード関連の1項目だけで パワハラや公選法違反など多くの項目は同法上の「通報対象事実」ではないとブログに詳しく書いてるよ
外部通報として保護されるにはさらに真実相当性等が必要だとね
公式報告書(公文書)は、この文書を「公益通報」と認定しています
まず前提として、体制整備義務・利益相反排除・探索禁止は、消費者庁の法定指針(令和3年内閣府告示第118号)により「事業規模等にかかわらず」課される一般的義務であり、個別の通報が事後的に公益通報の定義を満たすか否かとは独立して発生します。したがって、たとえ「真実相当性がなかった」という主張を仮に採用したとしても、通報を受けた3月20日〜25日の初動時点で、疑惑の対象者本人である斎藤知事が調査を主導し、通報者の作成者特定を進めたこと自体が、既に体制整備義務・指針違反にあたります。
その上で、公式な調査機関が示した結論は以下の通りです。
① 兵庫県議会・百条委員会(地方自治法100条に基づく公的機関)
2025年2〜3月の報告書で、告発文書には「一定の事実が書かれており、公益通報に当たる可能性が高い」と認定しています。これは知事の私的な調査機関ではなく、二元代表制のもとで知事から独立した議会が設置した公的な調査特別委員会による、公文書としての結論です。
② 第三者委員会(知事自らが設置、日弁連指針に基づく調査)
2025年3月19日公表の報告書で、告発文書は公益通報者保護法上の外部通報(3号通報)に該当すると明確に認定し、斎藤知事らが通報者を捜し出し公用パソコンを回収した行為を同法に照らして「違法」と断定しました。懲戒処分についても「裁量権の乱用で無効」としています。
③ 消費者庁(法を所管する行政機関、本人)
斎藤知事が示した「体制整備義務の対象は内部通報に限定される」という独自解釈について、消費者庁自身が2025年4月8日、メールで直接「公式見解とは異なる」と訂正しています。国会答弁でも担当大臣が同様の見解を示しました。
まとめ
つまり、「文書が公益通報に該当するか」という論点は、単なる専門家の私見の対立にとどまりません。二元代表制のもとで知事から独立した議会機関(百条委員会)と、知事自身が設置した第三者委員会という、立場の異なる二つの公的調査機関が、双方とも「公益通報に該当する」という結論で一致しています。加えて、法を所管する行政機関自身が、斎藤氏側の法解釈を公式に誤りだと訂正しています。
初期対応の時点で「該当しない」と判断したこと自体の当否も、その後複数の公式な調査プロセスを経て、公文書として明確に否定されています。「専門家によって意見が分かれる」という整理は、この事案において行政・議会双方の公式な調査結果が出そろった現時点では、もはや正確な状況描写とは言えません。
エネルギー(燃料、電気代など)も補助金切れるタイミングで0%化しようよね?
で2年後もどすか戻さないかを争点に選挙しよう
むろんジミンは戻すとするよね?
なのに〜議員の誰もその認定を元に告発も不信任も出さない誰にも相手にされていない認定www
もちろん法的拘束力は1ミリもありませんwww
罰則ないの憲法や法律は守らなくていい?
反社会的カルト集団だな
挨拶に立った 片山さつき 財務大臣は、「久本 神戸市長は東京でお会いすることがあるが、斎藤知事は会ったことがない」と述べた。
会場はどっと 笑いに包まれたとのこと。
アホやな、誰もかれも第三者委員会の主張に正当性が無いと思ってるからだろw
1 結論
一連の投稿による第三者調査委員会の報告書に対する批判は、客観的証拠や具体的指摘を欠く主観的な断定にすぎず、事実とは認められない。
2 確認できる事実
第三者調査委員会は、藤本久俊委員長をはじめとする利害関係のない弁護士6名によって構成されている。
同委員会は、日本弁護士連合会のガイドラインに準拠して設置され、約120件の客観的な資料収集や60名に対し延べ90時間に及ぶヒアリングを行うなど、体系的な調査を実施した。
斎藤元知事自身が会見において、各項目について調査審議が行われたことに言及し、第三者委員会の審議報告書には大変な大きな意義があったと公式に評価している。
3 主張の問題点
投稿は、誰もかれも正当性がないと思っている、誰が見ても目を覆う、と極端な一般化を用いて断定しているが、当事者である斎藤元知事自身が報告書の意義を認めており、主張の前提と矛盾している。
報告書に正当性がないと主張しながら、報告書内のどの事実認定や法的評価が具体的に誤っているのかを一切示しておらず、著しい立証不足である。
特定の委員に対する侮辱的な呼称を用いて個人攻撃を行っており、検証可能な事実に基づく正当な議論の体をなしていない。
4 必要な根拠資料
第一に、第三者委員会の報告書における事実認定や法的評価が、具体的にどの法令や客観的事実に反しているのかを示す法的根拠および証拠資料。
第二に、アンチ斎藤議員からも信頼されていない、あるいは誰もが正当性がないと思っているという主張を客観的に裏付ける、県議会の公式な会議録や信頼できる統計データ。
5 結論
具体的な事実の指摘や客観的な証拠の提示がなく、主観的な印象操作や人物攻撃に終始している本投稿は、報告書の正当性を否定する根拠にはなり得ない。
普通や。
たったこれだけの事を、
さも悪い事のように印象付ける文言が「 おねだり 」。
すでに誰からも忘れ去られてるからどーでもいいかw
1 結論
当該投稿は、贈答品の授受を純粋な県産品PR目的の提供であると断定し、疑惑を不当な印象操作と主張していますが、公的受領と私物化の境界が曖昧であった事実や、県側から提供を打診した事実を見落としており、立証不足です。
2 確認できる事実
コーヒーメーカー等の件について、知事は視察の場で受け取りを辞退したものの、随行していた産業労働部長が企業側に送付を依頼し、県庁内に送らせていた事実が百条委員会等で確認されています。
また、知事が農産物や食品関係の贈答品を自宅に持ち帰り、自己消費していた事実が報告されています。
さらに、スキー場視察の際、県職員が協会に対して知事用のスキーウェアの提供が可能か打診していた事実が確認されています。
3 主張の問題点
投稿者は、一連の事案を県に対する地場産業PR品の提供依頼であり、通常の業務であると正当化しています。
しかし第一に、コーヒーメーカー等の授受においては、知事がいつでも使用または処分できる形で県庁内に保管されており、調査において外形的に知事がもらったとみられても仕方がないと指摘されています。
第二に、PR目的や社交儀礼の範囲と主張しつつも、食品等を事実上独占して持ち帰る行為は、公的な提供の範疇を逸脱し、私物化と疑われる要因となっています。
第三に、スキーウェアの件では、県側から無償提供の打診を行っており、外形的にみて知事が要求したとみられる可能性があると認定されています。
したがって、これらの行為を単なるPR品の提供であり普通であると結論付けるのは、事実の矮小化であり論点のすり替えに当たります。
4 必要な根拠資料
投稿の主張を事実として成立させるためには、以下の客観的証拠が必要です。
第一に、すべての贈答品が個人的な受領ではなく、県の公的なルールに基づき適切な手続きを経て提供されたことを示す公文書。
第二に、県側からの打診や要求が存在せず、純粋な相手方の厚意による自発的な提供であったことを証明する証拠。
第三に、受領した物品が個人の利益ではなく、具体的にどのように県のPR等の公務に使用されたかを示す客観的な記録。
5 結論
一連の疑惑は、県としての明確な物品受領ルールが存在しない中で、知事の自己消費や県側からの提供打診が行われた客観的事実に起因するものであり、単なる印象操作とする投稿の主張は証拠に反する誤りです。
中道一政
私事ですが、私に対して出されていた公用文書毀棄の有罪判決が確定し、弁護士としての活動はできなくなりました。リンク先の解説は非常によくまとまっていて分かりやすいです。
斎藤元彦支持者のヘイトスピーチはどう思いますか?
斎藤派も反斎藤派も
県庁前デモをする連中はイカレテル。
これは裁判で
「おねだり」「たかり」に相当する事実は無かったと認定されています。
確かに、知事発信のPR品提供依頼です。
が、裁判所はそれを「おねだり」「たかり」とはしなかったという事です。
また、「おねだり」「たかり」という文言の悪質性についても言及しています。
事実関係を分けると、こうです。
①知事がスキー場を視察した。
②知事がスキーウェアのデザイン等を気に入った趣旨の発言をしたとする情報があり、その後、秘書課職員らを介して観光協会側へスキーウェア提供の打診が行われた。
③第三者委員会は、この打診を『知事の要望を受け、複数職員の伝を通じて』行われたものと認定した。
④観光協会側は『必要であれば購入してもらうしかない』と回答し、無償提供はされなかった。
⑤第三者委員会は、知事に明示的な要求の意図がなく、公務での使用を想定していたとしても、県知事側からの希望・打診である以上、外形上は『贈与を希望した』
⑥『おねだりと見られる』可能性がある状況だったと評価した。
つまり、知事が視察の場で相手に直接『ただでくれ』と言ったことや、私用の贈与を要求したことまで認定されたわけではありません。
しかし同時に、『職員が勝手にPR品の提供を尋ねただけで、知事の意向は一切なかった』という話でもありません。知事の発言・意向を職員側が受け止め、相手方に提供を打診した、という流れが第三者委員会の認定です。『忖度』は職員の内心を表す言葉なので断定は避けるべきですが、少なくとも知事側の意向を受けた打診だったことは別問題として残ります。 兵庫県・第三者委員会報告書
今回の民事判決は、丸尾県議の投稿にあった『視察時に知事本人が欲しがった』『たかり事件』という表現を、重要部分で事実と異なると評価したものです。
したがって正確な整理は、
『知事本人が視察中に直接おねだりした』と断定するのは不正確。
ただし、『知事の意向を受けて職員が無償提供を打診した』事実まで消えるわけではない。
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
またまたまたまた論破されるデタラメ妄想捏造トンスルソルジャーチンパンジーwww
その斎藤元彦の発言を具体的にどうぞ
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
兵庫県の斎藤元彦知事が重要な公式行事から完全に排除され、トップ不在のまま県政が実質的に動き始めているという異常事態を解説しています。
重要なポイント:
①斎藤知事は、通常であればトップが直接対応すべき【大臣来訪】の場に姿を見せませんでした。
②さらに県内首長に対する【市町長説明】の場にも知事は不在であり、県政の意思決定プロセスから完全に蚊帳の外に置かれています。
③知事がいない状況に対して周囲から『笑い声』が漏れるなど、知事としての威厳や求心力が県庁内外で完全に喪失しています。
④トップの決裁や存在を抜きにして行政実務が回るようになっており、事実上の『知事解任状態』が現場レベルで先行している状態です。
特筆すべきインサイト:
A組織においてリーダーが信頼を完全に失うと、役職に留まっていても周囲から【透明人間】のように扱われ、実務から排除されるというリアルな組織力学が確認できます。
B危機管理の失敗例として、問題への初動対応を誤ると組織内での孤立化がどのように進むのかを観察する上で非常に価値のある事例です。
C自身の所属する組織でも、肩書きだけのリーダーシップになっていないか、周囲との信頼関係が断絶していないかを点検するための反面教師として活用できます。
こんな人におすすめ:
①兵庫県政の混乱や斎藤知事問題の最新状況を短時間で深く把握したい人
②組織運営やガバナンス崩壊の過程に関心のある経営層やマネジメント層
③毎日のニュースを追う時間はないが、話題となっている時事問題の本質を知りたいビジネスパーソン
動画リンク:
https://www.youtube.com/live/L9yHHxzjCA8?si=ZxTEd7ngwHrTzFHA
出し物はマルマルオーのギター演奏もあるよ!
https://www.youtube.com/live/L9yHHxzjCA8?si=ZxTEd7ngwHrTzFHA
【消えた】斎藤元彦「大臣来訪」にも「市町長説明」にもいない!斎藤元彦不在に「笑い声」?知事抜きで県政が回り始めた【LIVE】朝刊全部9月8日
パヨパヨパヨクの中韓北のアンチ連中が大惨敗して散り散りに逃げ回っていますが、大元の立憲共産、兵庫においては躍動の会を除く全会派のアンチ斎藤議員に無職になっていただいて来る井戸知事不正経理解明を徹底的に推し進めることが兵庫の未来を指し示す光となるでしょう
逃げ回っているのは斎藤元彦
https://www.sankei.com/article/20260713-QFATPILM7VKZVKZVWBGVCLGVRA/
あほか。
贈与を希望した → 地場産業のPR品として提供を依頼した。
知事の個人消費目的ではないよ。
「 おねだり 」「 たかり 」という言葉にはまだ文脈上の定義から抜け落ちている意味がある。
贈与を希望した にしろ
そ れ は お ね だ り で は な い よ 。
【警告】おいN信! ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
http://www.market-uploader.x0.com/neo/src/1788870992387.png
論点ずらしwww
あとは感想と支持という宗教か、ヘイトスピーチ?
事実関係を分けると、こうです。
①知事がスキー場を視察した。
②知事がスキーウェアのデザイン等を気に入った趣旨の発言をしたとする情報があり、その後、秘書課職員らを介して観光協会側へスキーウェア提供の打診が行われた。
③第三者委員会は、この打診を『知事の要望を受け、複数職員の伝を通じて』行われたものと認定した。
④観光協会側は『必要であれば購入してもらうしかない』と回答し、無償提供はされなかった。
⑤第三者委員会は、知事に明示的な要求の意図がなく、公務での使用を想定していたとしても、県知事側からの希望・打診である以上、外形上は『贈与を希望した』
⑥『おねだりと見られる』可能性がある状況だったと評価した。
つまり、知事が視察の場で相手に直接『ただでくれ』と言ったことや、私用の贈与を要求したことまで認定されたわけではありません。
しかし同時に、『職員が勝手にPR品の提供を尋ねただけで、知事の意向は一切なかった』という話でもありません。知事の発言・意向を職員側が受け止め、相手方に提供を打診した、という流れが第三者委員会の認定です。『忖度』は職員の内心を表す言葉なので断定は避けるべきですが、少なくとも知事側の意向を受けた打診だったことは別問題として残ります。 兵庫県・第三者委員会報告書
今回の民事判決は、丸尾県議の投稿にあった『視察時に知事本人が欲しがった』『たかり事件』という表現を、重要部分で事実と異なると評価したものです。
したがって正確な整理は、
『知事本人が視察中に直接おねだりした』と断定するのは不正確。
ただし、『知事の意向を受けて職員が無償提供を打診した』事実まで消えるわけではない。
これは裁判で
「おねだり」「たかり」に相当する事実は無かったと認定されています。
確かに、知事発信のPR品提供依頼です。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
が、裁判所はそれを「おねだり」「たかり」とはしなかったという事です。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
また、「おねだり」「たかり」という文言の悪質性についても言及しています。
事実関係を分けると、こうです。
①知事がスキー場を視察した。
②知事がスキーウェアのデザイン等を気に入った趣旨の発言をしたとする情報があり、その後、秘書課職員らを介して観光協会側へスキーウェア提供の打診が行われた。
③第三者委員会は、この打診を『知事の要望を受け、複数職員の伝を通じて』行われたものと認定した。
④観光協会側は『必要であれば購入してもらうしかない』と回答し、無償提供はされなかった。
⑤第三者委員会は、知事に明示的な要求の意図がなく、公務での使用を想定していたとしても、県知事側からの希望・打診である以上、外形上は『贈与を希望した』
⑥『おねだりと見られる』可能性がある状況だったと評価した。
つまり、知事が視察の場で相手に直接『ただでくれ』と言ったことや、私用の贈与を要求したことまで認定されたわけではありません。
しかし同時に、『職員が勝手にPR品の提供を尋ねただけで、知事の意向は一切なかった』という話でもありません。知事の発言・意向を職員側が受け止め、相手方に提供を打診した、という流れが第三者委員会の認定です。『忖度』は職員の内心を表す言葉なので断定は避けるべきですが、少なくとも知事側の意向を受けた打診だったことは別問題として残ります。 兵庫県・第三者委員会報告書
今回の民事判決は、丸尾県議の投稿にあった『視察時に知事本人が欲しがった』『たかり事件』という表現を、重要部分で事実と異なると評価したものです。
したがって正確な整理は、
『知事本人が視察中に直接おねだりした』と断定するのは不正確。
ただし、『知事の意向を受けて職員が無償提供を打診した』事実まで消えるわけではない。
「おねだり」「たかり」によって、あたかも斎藤知事が私腹を肥やしているかのように書いているが
実際は、生産者のご厚意であったり、地場産業のPR品として県への提供(もしくはその打診)です。
で、それで?
どの法律をそう法解釈したら、公益通報者保護法違反がどう変わるの?
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
同法2条1項では、公益通報を次のように定義しています。
労働者等が
通報対象事実について
一定の通報先に
通報する行為
すなわち、公益通報とは
「誰が」「何について」「どこに」「どのように通報したか」
という一連の行為であり、
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
紙媒体であれPDFであれ、あるいは匿名文書であれ、
文書そのものが公益通報になることはあり得ません。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
告発者 → 議員
告発者 → メディア
ならまあそうなんでしょうが
一般人 → 知事
なんですよね。
議員やメディアから他に伝わる想定ですよ
報道してもいいですからね
https://x.com/tokushinchannel/status/1879080257837486418
あとは感想と支持という宗教、もしくは誹謗中傷
お前がな。
4箇所の報道機関も第三者に見せている。10箇所も守秘義務もない外部に通報したら不特定多数に伝播するのは当たり前、名誉毀損の伝播性の法理で公然性は文句なく認めれる。
で、それで斎藤元彦も言ってるの?
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
Xかw
いや、判例。
前にもお前のAIが確認してたんだがなあ・・・
だからそれ斎藤元彦も言ってるの?
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
SNSとか匿名の掲示板やろ
お前のAIに聞けよ。最高裁らしいで。
「おねだり」「たかり」によって、あたかも斎藤知事が私腹を肥やしているかのように書いているが
実際は、生産者のご厚意であったり、地場産業のPR品として県への提供(もしくはその打診)です。
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
生産者からのご厚意でいただいたものは除外して議論しよな。
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
・生産者からのご厚意
・県への提供(もしくはその打診)。(知事個人への提供ではない)
・「たかり」「おねだり」に該当するような不相当な圧力的手段を 用 い て い な い 提供打診
【警告】おいN信! ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
https://www.hyougo-bunsho.rint.blog/%E6%99%82%E7%B3%BB%E5%88%97/
このサイトを評価すると、一次資料の「使い方」に明確な非対称性がある点が最大の特徴です。元県民局長については、本人の公用パソコンに残っていた匿名文書の文面や私的なメモまで具体的に引用し、「一人では何もできない腰巾着さん」といった中傷表現もそのまま示しながら、「人事への不満から同僚を中傷し、組織内の分断を図った問題のある人物」という像を、証拠付きで厚く描いています。
一方、斎藤知事側に不利な事実、ロードバイクやコーヒーメーカーの受領、ワインの受領、パレード協賛金の依頼といった疑惑については、「本人は返却を指示したが部下が失念した」「本人は現場で辞退した」など、知事本人の責任を軽くする説明を必ず添えて記載しています。しかもこれらの説明は、実際には百条委員会などでまだ争われていた論点、あるいは知事本人の弁明にすぎない部分であり、それを確定事実であるかのように書いている点は看過できません。
さらに時系列の終点を2024年3月の告発文書送付時点に置き、その後に起きた元県民局長の死亡、県による停職の懲戒処分、そして百条委員会が知事の言動の一部をパワーハラスメントと認定した経緯には一切触れていません。事件のもっとも重い後日談をまるごと範囲外に置くことで、読者には「善悪の対立ではなく庁内の権力闘争にすぎない」という印象だけが残る構成になっています。
総合すると、個々の日付や事実の多くは実際の報道と大きく矛盾しないものの、情報の取捨選択と説明の付け方によって、元県民局長に不利、斎藤知事に有利な方向へ全体の印象を誘導する構成であり、中立的な時系列まとめというより、支持者向けの弁護的コンテンツとして読むべきサイトだと評価できます。
https://www.hyougo-bunsho.rint.blog/wp-content/uploads/2025/05/%E8%A5%BF%E6%92%AD%E7%A3%A8%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E3%81%A5%E3%81%8F%E3%82%8A%E6%87%87%E8%A9%B1%E4%BC%9A%E5%87%BA%E5%B8%AD%E8%80%85%E5%90%8D%E7%B0%BF%E2%91%A0-1051x1536.jpg
https://www.hyougo-bunsho.rint.blog/wp-content/uploads/2025/05/%E8%A5%BF%E6%92%AD%E7%A3%A8%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E3%81%A5%E3%81%8F%E3%82%8A%E6%87%87%E8%A9%B1%E4%BC%9A%E5%87%BA%E5%B8%AD%E8%80%85%E5%90%8D%E7%B0%BF%E2%91%A1-1062x1536.jpg
〇長岡県議
赤穂市含めて特産品がたくさんあります。上郡でワインの生産が始まってて地域就農の若者が2人頑張っている。上郡からも県の農業関係に相談してるので是非後押しをお願いします。
〇斎藤知事
長岡先生から病院のお話もあったので赤穂市民病院の対応もやっていくと共に、ワインについて私もまだ飲んでないのでまた是非折を見て飲むなり現場の状況を見に行くなりしたい。よろしくお願いします。
長岡県議の問いかけに対するアンサーでした。
梅田町長は、文書問題にいくらでも協力すると言っていたが、
なぜか百条委員会には呼ばれなかった笑。
これ、会議の前後を含む文字起こしと出席者名簿であって、「音声を切り取って編集した」証拠ではありませんよね。
1 元県民局長に渡った音声データの全体、録音時間、作成者、取得経路、ファイル情報は示せますか。
2 報道された音声のどの秒数が削除され、どこで不自然に接続され、何という発言が追加・改変されたのですか。
3 「病院の話をカットした」と言いますが、ワイン部分だけを引用したことと、ワイン部分の発言内容を改変したことは別です。病院の話を入れると「ワインについて、まだ飲んでいないので飲むなり現場を見るなりしたい」という発言の意味が、具体的にどう変わるのですか。
4 長岡県議の要望への返答だったことは分かりました。しかし、その後に町長がワイン2本を秘書室へ届けた経緯について、誰が依頼し、誰が受領を決め、県のどの規程・手続により保管・使用したのですか。
5 「地域PRの話だった」ことと、「提供側が知事の発言を受けて物品を届けた」という経緯の検証は両立します。なぜ前者だけで後者の検証が不要になるのですか。
6 出席者名簿は、その場に長岡県議や町長らがいたことを示すだけです。長岡県議が元県民局長へ音声を渡し、「おねだり」と書かせたという前の主張を、名簿のどこが立証するのですか。
7 梅田町長を百条委に呼ぶべきだったというなら、町長が直接見聞きした何の事実を、いつ、どの資料に基づき証言できたのですか。百条委の調査対象との関係を具体的に示してください。
「全文脈がある」ことは重要です。しかし、全文脈の提示から直ちに「切り取り編集」「長岡県議と元県民局長の共謀」「百条委が世論を欺いた」へ飛ぶのは、証拠ではなく憶測です。
斎藤元彦も言ってるの?
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
・生産者からのご厚意
・県への提供(もしくはその打診)。(知事個人への提供ではない)
・「たかり」「おねだり」に該当するような不相当な圧力的手段を 用 い て い な い 提供打診
これらを除いて、はたして「たかり」「おねだり」のような行為があったのかどうか。
告発者 → 行政
告発者 → 議員・メディア
という行為が公益通報者保護法における公益通報のルートとあります。
さて
一般人 → 知事
って上記のルートにあてはまりません。
その悪質性について触れられています。
百条委員会や第三者委員会ではそこには触れられていませんでしたが。
(百条委員会に招へいした公益通報者保護法に関する弁護士の1人は、悪質な部分に触れてはいました)
わしは、3月文書だけで不正の目的が疑わしく、その点においては調査して当然と思っている。
第三者委員会の報告書については、異を唱える弁護士はまあまあいる。
一次資料うんたら言うなら、百条委員会も第三者委員会も、その評価は使ったらあかんよ。
① 結論 判定結果
提示された主張は、公益通報者保護法および関連指針の制度趣旨から逸脱した解釈であると評価される。
② Step 1 形式チェック
通報ルート(1号・2号・3号)の分類や『不正の目的』『真実相当性』、各種報告書や弁護士意見などの用語および記述の存在自体は確認される。
③ Step 2 実質チェック
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
文書の入手経緯や一部表現から即座に『不正の目的』を推認し、保護要件の客観的検証や十分な事実調査を行わずに通報者探索や処分を正当化することは、処分要件と調査義務を混同した解釈である。不正の目的の認定には事業者側に厳格な立証責任が求められる。
B 適正手続への配慮欠如
1 利益相反の排除:告発対象者である知事や幹部が自ら調査や処分に関与しており、公正性が確保されていない。
2 犯人探索と不利益取扱い:外部通報(3号通報)の可能性を考慮せず、初動で探索を優先し調査完了前に不利益取扱いを行うことは適正手続に反する。
3 通報時点の考慮:通報時点で信ずるに足りる相当の理由があったかを検証せず、主観的に誹謗中傷と断定している。
④ 修正された適切な理解
1 文書が第三者経由で知事に渡った場合でも、元の配布行為が3号通報等に該当し得るため、到達経緯のみで制度対象外と結論付けることは不適切である。
2 不正の目的の認定は客観的証拠に基づき厳格に行われるべきであり、独立性を欠く調査で特定や処分を優先することは法の体制整備義務や通報者保護の趣旨に反する。
⑤ まとめ
本主張は通報ルートや不正目的の概念を自説に都合よく解釈し、利益相反排除や探索防止などの適正手続を軽視するものであり、制度上の適正性および実質的整合性を欠く評価となる。
① 結論 判定結果
制度の趣旨から逸脱した解釈と評価されます。
② Step 1 形式チェック
提示された『生産者からのご厚意』『県への提供』『不相当な圧力的手段を用いていない提供打診』という要素に関する記述自体は、報告書等の関係資料内に存在が確認できます。
③ Step 2 実質チェック
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
物品受領の形態や経緯に関する要素を任意に除外して『おねだりの有無』を限定的に再定義することは適切ではありません。外形上の保管状況や自宅持ち帰り等の事実が存在した以上、通報者が疑念を抱いた客観的背景(信ずるに足りる相当の理由)まで否定されるものではありません。
B 適正手続への配慮欠如
特定の条件を除外することで通報内容の真実相当性を打ち消そうとする解釈は、通報時点における相当性の評価や通報者保護の要件を不当に狭めることにつながり、適正手続の観点から問題があると評価されます。
④ 修正された適切な理解
物品受領が『県宛てか個人宛てか』『圧力的手段があったか』といった点のみに判断を絞るべきではありません。報告書でも指摘されている通り、外形上の保管や持ち帰りの事実等が『おねだり』との憶測を呼んだ客観的経緯が存在しており、通報内容全体を直ちに虚偽や誹謗中傷と評価することは制度趣旨に反します。
⑤ まとめ
特定の条件を除外して行為の有無を判定する解釈は、公益通報者保護法および報告書が求める実質的な真実相当性の検証や適正手続と整合せず、制度適合性を欠く解釈となります。
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
第三者委員会がおねだりは無かった
としていても、
「 なかったよね? 」と問うたら
素直に
「 うん 」とは言わない笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑
調べたらソースが見つかるもんやわ。
だいたいは、一度はソースは示しとるんやけどな。
お前のポンコツAIは覚えてくれんからなあ・・・。
そしてお前も覚えない・・・笑。
「第三者委員会がおねだりは無かったとした」は、報告書を単純化しすぎた誤りです。
報告書は、個別の告発内容について「認められない」としたものがある一方、次の事実も認定しています。
1. スキーウェアについて
「齋藤知事の要望を受け、複数職員の伝聞を通じ、観光協会会長にスキーウェア提供が打診された」と認定しています。結果的に提供されなかっただけで、「知事の要望→職員経由で提供打診」という事実まで否定していません。これは「おねだりが一切なかった」という結論と両立しません。
2. 贈答品の持ち帰りについて
農産物・食品を知事が概ね1人で持ち帰り、職員に分配していなかったことは事実と認定しています。委員会は「強欲とまで言えるかは疑問」と評価したのであって、受領・持ち帰りの事実を「なかった」とはしていません。
3. 個別には否定されたものもある
コーヒーメーカーを知事個人が受領・所望した事実、ゴルフクラブの別モデルを求めた事実、出張先で支払いを要求した事実などは認められない、とされています。
しかし、これは「告発文の全記載が虚偽」でも「おねだりという評価の基礎となる事実が皆無」でもありません。
なので、正確な言い方は
「第三者委は、告発文中の一部の具体的な『おねだり』記載を認めなかった。しかし、スキーウェア提供の打診や贈答品の持ち帰りは認定した」
です。
「第三者委員会が『おねだりは無かった』と結論した箇所を、ページ番号と原文で示してください。スキーウェアについて『知事の要望を受け』『提供が打診された』との認定を、あなたはどう読んでいるのですか?」
一次資料は兵庫県公表の[第三者委員会・調査報告書](https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk19/bunsho_daisansya.html)。贈答品部分の報告書全文は[神戸新聞の掲載](https://www.kobe-np.co.jp/news/society/202503/0018771084.shtml)でも確認できます。
兵庫県・第三者調査委員会報告書(掲載ページ)
第三者委員会報告書・公表版①(第1~8章)PDF
兵庫県議会・百条委員会調査報告書PDF
2024年9月6日・百条委員会での知事証言録PDF
品目一覧は、百条委報告書13~14頁にあります。
県のPR目的または長期貸与として、知事側が受領を説明した品目
椅子・サイドテーブル/姫路城のブロック/スポーツメーカーの靴/海苔/蟹/牡蠣/日本酒/岩津ネギ/淡路玉ねぎ/播州織の浴衣・ジャケット・ネクタイ/スポーツチームのユニフォーム。
さらに、知事提出の物品一覧表には次が記載されています。
サッカーユニフォーム4着、バスケットボール2着、バレーボール2着、ラグビー3着、野球1着、Tシャツ5着、秋冬用ジャージ、春夏用ジャージ、シューズ3足、コート2着、ポロシャツ、播州織ジャケット2着、播州織浴衣、鏡開き用法被2着など。
ただし重要なのは、「PR目的と説明された」ことと、「実際にPRを行った」ことは別、という点です。
百条委報告書は、知事が贈答品の多くを自宅へ持ち帰ることを認めており、「贈答品のPR等がなく個人として消費していたと捉えられても仕方がない行為もあった」と明記しています。また、こうした行為が「おねだり」との憶測を呼んだことは否定できない、と結論づけています。
「PRしていない品目」の完全な公式一覧は公表されていません。ここは勝手に全品目を断定しない方がよいです。
ただ、9月6日証言録では、秘書課の一覧にない、直接持ち帰り・消費したと読める品目として、少なくとも次が確認できます。
牡蠣:視察先の加工場で食事後に提供を受けた
上郡ワイン:受領し、自宅で飲んだ
枝豆:知事室に届けられた記憶
蟹:持ち帰った
日本酒:祭りで「ぜひ飲んで」と渡された
岩津ネギ:朝来市長が持参
淡路玉ねぎ:生産者から「食べて」と提供
バースデーケーキ:洋菓子協会から贈呈
革ジャン:試着した
証言録132~135頁では、知事自身が、食べ物など消費する物は出先で受け取り「家に直接持って帰った」と説明しています。
『PR目的と説明した品目がある』ことと、『全品目について実際にPRした』ことは別です。百条委報告書は、知事が多くを自宅へ持ち帰り、『贈答品のPR等がなく個人として消費していたと捉えられても仕方がない行為もあった』と明記しています。第三者委が個別の虚偽・誇張を認定しなかった部分があることをもって、『おねだりは一切なかった』にすり替えるのは報告書の結論と違います。
| 品目 | 要望・打診の内容 | 結果 |
| ---------- | ---------------------------------------- | ---------------------- |
| スキーウェア | 第三者委が「知事の要望を受け」、職員経由で観光協会会長に無償提供を打診したと認定 | 会長は「必要なら購入して」と回答。贈与されず |
| 椅子・サイドテーブル | 知事は「知事室でも使わせていただければ」と伝えたと証言 | 受領。知事応接室に置かれたと証言 |
| 姫路城のブロック | 知事は「知事室で展示できたらいいな」と伝えたと証言 | 「あると思います」と受領を認めた |
| 上郡ワイン2本 | 「私もまだ飲んでないので、またぜひ折を見てよろしく」と公開会議で発言 | 後日、上郡町が2本を届け、知事が自宅で飲んだ |
スキーウェア以外は、第三者委が「おねだり」と認定したものではなく、知事本人の説明・証言から「要望または求める趣旨の発言」と確認できるものです。
② 要望・打診は確認できるが、受領には至らなかったもの
* スキーウェア
第三者委の認定では、知事の要望を受けて職員が提供を打診。しかし提供されなかった。
* 革ジャン
知事は「またPRにいつか使いたい」と述べた上で試着したと証言。ただし、持ち帰り・受領は確認されていない。
③受領・貸与は確認できるが、知事側の要望は公式記録で確認できないもの
スポーツウェア、播州織の浴衣・ジャケット・ネクタイ、ユニフォーム、靴、蟹、牡蠣、日本酒、岩津ネギ、淡路玉ねぎ、海苔など。
これらを一括で「おねだりした」と言うのは不正確です。受領や貸与の事実と、求めた事実は別です。
④その他、片山元副知事のゴルフクラブ
片山氏は百条委で、産業労働部長時代に「市川町の方から」アイアンクラブを一本ずつ、二回、計2本もらったと証言しました。後に「当時ちょっと気が緩んでおったことについては申し訳なく思っております」と述べています。
ただし片山氏は、「知事ももらっとるで」と言ったことは事実ではない、と否定しています。
* [百条委会議録 2024年9月6日PDF](https://web.pref.hyogo.lg.jp/gikai/iinkai/index/tokubetsu/bunsho/documents/060906bunsyogijiroku.pdf)
片山氏のクラブ受領:印刷頁49、71、75
知事の贈答品証言:印刷頁131~135
* [第三者委員会報告書・公式掲載ページ](https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk19/bunsho_daisansya.html)
要するに、「斎藤知事がおねだりしたと公式に確認できる全件」として確実に置けるのは、スキーウェア、椅子・サイドテーブル、姫路城ブロック、上郡ワインです。片山クラブもらったてよとして併記するのが正確です。
第三者委員会がおねだりは無かった
としていても、
「 なかったよね? 」と問うたら
素直に
「 うん 」とは言わない笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑
・生産者からのご厚意
・県への提供(もしくはその打診)。(知事個人への提供ではない)
・「たかり」「おねだり」に該当するような不相当な圧力的手段を 用 い て い な い 提供打診
これらを除いて、はたして「たかり」「おねだり」のような行為があったのかどうか。
コーヒーメーカー等の特定事案について、個人受領やおねだりは認定されなかった部分はある。しかし第三者委は、贈答品の要望と受け取られる発言が複数あったと整理している。『おねだりは一切なかった』という結論にはならない。あなたが挙げた三つの『除外』は、第三者委の認定ではなく、あなた独自の条件設定です。
で、それで公益通報者保護法違反が変わるの?
斎藤元彦も言ってるの?
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
お前、2年半間から論破されまくりやなwww
で、それで公益通報者保護法違反が変わるの?
斎藤元彦も言ってるの?
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
・生産者からのご厚意
・県への提供(もしくはその打診)。(知事個人への提供ではない)
・「たかり」「おねだり」に該当するような不相当な圧力的手段を 用 い て い な い 提供打診
これらを除いて、はたして「たかり」「おねだり」のような行為があったのかどうか。
というわけで、本当のところは誰にもわからない。
コーヒーメーカー等の特定事案について、個人受領やおねだりは認定されなかった部分はある。しかし第三者委は、贈答品の要望と受け取られる発言が複数あったと整理している。『おねだりは一切なかった』という結論にはならない。あなたが挙げた三つの『除外』は、第三者委の認定ではなく、あなた独自の条件設定です。
で、それで公益通報者保護法違反が変わるの?
斎藤元彦も言ってるの?
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
しばき隊5000円でなくなったから、カンパのカネくすね取ってるらしいな、いろいろ大変なんやなwww
先見の明があるから予想が事実になるねん、県知事選もそうやったやろ
お前はハズしてばっかりやなwww
先見の明があるから予想が事実になるねん、県知事選もそうやったやろ
お前はハズしてばっかりやなwww
ほんで鍋倉カンパのカネチョロまかしてどーすんねん?
訴えた方がええんちゃうか?
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
【警告】おいN信! ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
基本的には、知事側からの要求を表す言葉。
それ以外に・・・
3月文書の文脈で意味していたのは
かつ 「知事という立場を用いた不相当な手段で」
かつ 「知事の個人消費目的で」
かつ 「物品の提供を要求」
第三者委員会はここまでは踏み込んで「たかり」「おねだり」を定義していなかった。
でも文書問題で揺れていた当時、それはみなうすうす感じ取ってはいた。
ワイン音声の当事者である梅田町長が、インタビューでどう答えていたか読めばいい。
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
「スキーウェアたかり事件」
はデマと結論付けています。
報告書は、個別の告発内容について「認められない」としたものがある一方、次の事実も認定しています。
1. スキーウェアについて
「齋藤知事の要望を受け、複数職員の伝聞を通じ、観光協会会長にスキーウェア提供が打診された」と認定しています。結果的に提供されなかっただけで、「知事の要望→職員経由で提供打診」という事実まで否定していません。これは「おねだりが一切なかった」という結論と両立しません。
2. 贈答品の持ち帰りについて
農産物・食品を知事が概ね1人で持ち帰り、職員に分配していなかったことは事実と認定しています。委員会は「強欲とまで言えるかは疑問」と評価したのであって、受領・持ち帰りの事実を「なかった」とはしていません。
3. 個別には否定されたものもある
コーヒーメーカーを知事個人が受領・所望した事実、ゴルフクラブの別モデルを求めた事実、出張先で支払いを要求した事実などは認められない、とされています。
しかし、これは「告発文の全記載が虚偽」でも「おねだりという評価の基礎となる事実が皆無」でもありません。
なので、正確な言い方は
「第三者委は、告発文中の一部の具体的な『おねだり』記載を認めなかった。しかし、スキーウェア提供の打診や贈答品の持ち帰りは認定した」
です。
「第三者委員会が『おねだりは無かった』と結論した箇所を、ページ番号と原文で示してください。スキーウェアについて『知事の要望を受け』『提供が打診された』との認定を、あなたはどう読んでいるのですか?」
一次資料は兵庫県公表の[第三者委員会・調査報告書](https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk19/bunsho_daisansya.html)。贈答品部分の報告書全文は[神戸新聞の掲載](https://www.kobe-np.co.jp/news/society/202503/0018771084.shtml)でも確認できます。
物品の授受があったらそれだけで
「 おねだりだああああああああ 」
って言ってるだけだよ。笑
1 結論
斎藤元彦知事をめぐる贈答品問題への批判は、単なる物品の授受の有無のみならず、受領の手続き、利害関係の有無、個人消費の実態、および公益通報者保護法等に基づく適法性を客観的証拠に基づき検証するものであり、単に物品の授受のみをもって過剰に騒いでいるとする主張は、事実の矮小化と立証不足に基づいています。
2 確認できる事実
1 兵庫県議会文書問題調査特別委員会(百条委員会)および第三者委員会の調査において、知事および県幹部による物品(コーヒーメーカー、ワイン等)の受領や保管の経緯が確認されています。
2 上郡町産のワイン受領において、PR目的とされながらSNS等でのPRが行われず自宅で消費されたことや、企業視察後に提供されたコーヒーメーカーが県庁内に保管されていた状況など、個人消費や不適切な管理と捉えられかねない具体的経緯が公的に確認されています。
3 ゴルフのアイアンセットやスキーウェア等、一部の疑惑については客観的根拠がないこと、または関係主体により否定されていることが確認されています。
4 第三者委員会の報告(2025年3月19日)等により、一連の告発文書の取り扱いおよび処分手続きに関して、公益通報者保護法に照らした違法性・不当性が指摘されています。
3 主張の問題点
1 問題の核心は、単なる物品の授受という事実の有無ではなく、公務員としての受領規範、利害関係者との関係性、受領手続きの透明性、および個人消費の実態にある点を見落としています。
2 事実関係が否定された事案と、具体的経緯が判明し是正措置や基準明確化が求められた事案を区別せず、批判のすべてを単なる感情的な打擲であるかのように決めつけるのは、論点の飛躍であり根拠を欠いています。
4 必要な根拠資料
相手方の主張を正当化するためには、以下の提示が必要です。
1 批判側の主張や公的機関の検証が、受領の有無という形式的事実のみを理由とし、法的・倫理的妥当性の検証を行っていないことを示す百条委員会や第三者委員会の会議録・報告書。
2 受領されたすべての物品について、法令および県の規範に照らして適切な手続きを経て受領・処理されていたことを証明する公文書。
3 すべての批判が客観的事実に基づかない誹謗中傷のみで構成されているとする公式発表または客観証拠。
5 結論
検証可能な公的資料によれば、本件は物品受領の有無にとどまらず、行政倫理、受領基準、通報対応の適法性に至る客観的検証がなされています。具体的根拠なく批判全体を単なる感情論と断定する主張は論理的妥当性を欠きます。
贈収賄っていうレベルでないと扱えないんだよ。
主張を正当化するためには、以下の提示が必要です。
1 批判側の主張や公的機関の検証が、受領の有無という形式的事実のみを理由とし、法的・倫理的妥当性の検証を行っていないことを示す百条委員会や第三者委員会の会議録・報告書。
2 受領されたすべての物品について、法令および県の規範に照らして適切な手続きを経て受領・処理されていたことを証明する公文書。
3 すべての批判が客観的事実に基づかない誹謗中傷のみで構成されているとする公式発表または客観証拠。
ってのはあったんですか?
①『要求した時点で個人消費目的だった』という内心の直接証拠と、『実際に個人で消費した』という客観的事実は別です。少なくとも後者がある以上、『県PR用・県への提供だった』という一括説明は成り立ちません。
少なくとも、提供を受けた物品の一部は県の管理するPR品としてではなく、結果的に知事個人の飲食・使用に回っています。
したがって、『要求時に個人消費目的だったという直接証拠はあるのか』という問いは論点ずらしです。人の内心は通常、直接証拠ではなく、誰が要求し、誰が受領し、県の財産として記録・管理されたか、最終的に誰が消費したかという客観的事情から判断します。
実際に個人消費された品がある以上、『全部県PR用』『県への提供で個人利用はない』とは言えません。県PR品なら、受領記録、保管場所、配布先、PR実績を品目ごとに示してください。示せないなら、単なる後付けの説明です。
②むしろ、この画像の第1項は、公益通報者保護の問題を消すどころか、処分と通報との直接の結び付きが県自身の文書で示されている点が重要です。
画像の第1項は、3月文書を『作成・配布し、多方面に流出させた』ことを処分理由にしています。つまり県は、勤務中の私的文書作成や過去の個人情報取扱いだけで処分したのではなく、まさに通報文書の作成・外部提供を懲戒理由に加えています。
ここで先に判断すべきなのは、
* 3月文書の外部提供が公益通報者保護法上の公益通報に当たるか
* 当たるなら、その作成・配布を『県政の信用を損ねた』として懲戒理由にできるか
です。
百条委は3号通報に当たる可能性が高いとし、第三者委も通報として保護すべき内容を含むことを前提に、探索・処分を問題視しました。通報先・方法・保護要件は個別に検討すべきですが、県が一方的に『誹謗中傷』と名付けたから、通報性が消えるわけではありません。
また、画像の第2〜4項のように、通報と独立した服務違反があれば、それ自体を適正に処分できる余地はあります。しかし、そのことは第1項の通報行為を処分理由に混ぜてよい根拠にはなりません。
県が適法な処分だと言うなら、少なくとも次を説明する必要があります。
1. 第1項を外しても、同じ停職3か月になったのか
2. 第1項の『誹謗中傷』『信用を損ねた』という評価を、通報内容の真実性・真実相当性の公正な調査より先に、誰がどの根拠で決めたのか
3. 被通報者である知事・幹部から独立した調査体制だったのか
4. 通報と無関係な第2〜4項だけを理由にした、独立した処分判断・相当性判断はどこにあるのか
消費者庁の公益通報者保護法に基づく指針も、幹部が関係する通報では独立性を確保し、事案関係者を通報対応に関与させず、不利益取扱いを防止する体制を求めています。[消費者庁の指針](https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/whisleblower_protection_system/overview/assets/overview_210820_0001.pdf)
要するに、『別の処分理由も書いてある』ことは免罪符ではありません。保護される通報行為を処分理由に含めたのなら、その部分を除いても同一処分が正当化できるのか、県側に厳密な説明が必要です。
なんかこのあいだ他府県の懲戒のニュース見たけど、
その程度で懲戒になるのか
っていうレベルだったんで
元県民局長は温情処分だったんじゃないですかね。
基本的には、知事側からの要求を表す言葉。
それ以外に・・・
3月文書の文脈で意味していたのは
かつ 「知事という立場を用いた不相当な手段で」
かつ 「知事の個人消費目的で」
かつ 「物品の提供を要求」
第三者委員会はここまでは踏み込んで「たかり」「おねだり」を定義していなかった。
でも文書問題で揺れていた当時、それはみなうすうす感じ取ってはいた。
ワイン音声の当事者である梅田町長が、インタビューでどう答えていたか読めばいい。
1 結論
投稿者の主張は、客観的・法的な根拠や一次資料に基づかない独自の推測や主観的解釈に依存しており、妥当な反論として成立していません。
2 確認できる事実
他府県で何らかの懲戒処分が行われた事例が存在すること、元西播磨県民局長に対して兵庫県が停職3ヶ月の懲戒処分を行ったこと、第三者調査委員会や県議会百条委員会等で一連の調査が行われたこと、および関係自治体首長のインタビュー記事が存在することは事実として確認できます。
3 主張の問題点
第一に、温情処分という評価は、比較対象とされた他府県事例の具体的な事実関係や処分基準、職有する責任の程度などが示されておらず、単なる個人的な感想に留まっています。兵庫県による処分については、第三者調査委員会の報告書や専門家から公益通報者保護法違反や手続上の瑕疵が指摘されており、客観的な検証なしに温情と断定することは立証不足です。
第二に、「たかり」「おねだり」の定義(知事の立場利用、個人消費目的、物品要求)は、投稿者独自の主観的な設定であり、法令、行政指針、あるいは第三者委員会の報告書などの公的文書に基づくものではありません。公的機関が採用していない独自の要件を前提として議論を展開することは論点のすり替えです。また、一部のインタビュー発言を根拠に、当時の関係者全体の共通認識であったと一般化することも客観的な証拠に基づく根拠付けとは言えません。
4 必要な根拠資料
主張を正当化するためには、以下の具体的証拠の提示が必要です。
一 他府県の事例と元県民局長の処分基準・事実関係を比較検証できる具体的な懲戒処分の公文書。
二 「たかり」「おねだり」の要件を定義した法令、公的指針、または第三者委員会の報告書。
三 当時の関係者や県民が投稿者の提示する定義を共通認識として持っていたことを証明する客観的な調査資料や公式記録。
5 結論
客観的な一次資料や法的根拠を欠いた主観的な評価や独自の定義付けは、事実認定や法的評価の根拠になり得ません。主張を行う場合は、法令、会議録、第三者委員会報告書などの検証可能な公的証拠を示す必要があります。
知事が飲食しないでどうして知事がPRできんねんwww
食いもせずに「うまい!美味しいです!」ってPRするのは良心的ではない
個人で消費してPRしてないものもある
おかしいね
全くおかしくない、おかしいのはお前
何を個人で消費してPRしてないのか商品名をあげて
馬鹿だなお前、何度もいってるだろ
1 結論
齋藤元彦知事本人が受け取って自宅等で消費し、個別のSNS発言等によるPRを行わなかったと議会尋問や調査報告書等で確認されている物品は、上郡町のワインや香住の蟹などの農産物・食品類です。
2 確認できる事実
百条委員会における知事本人の尋問記録および兵庫県の第三者調査委員会報告書等において、知事が個人的に受領・自己消費したと認められた、または受領が指摘されている主な食品・農産物は以下の通りです。
1 上郡町のワイン(知事本人が自宅で飲用し、SNSでのPRは行っていないと証言)
2 香住の蟹(香美町視察時に受領し自宅へ持ち帰り)
3 三木市の特産である山田錦の日本酒
4 淡路島のたまねぎ
5 朝来市特産の岩津ネギ
6 枝豆
7 明石の海苔および巻き寿司
8 室津等の牡蠣およびあさり
9 前開のいちご
これらの食品・農産物について、知事は百条委員会等で、個別のSNS等で発信していないものもあるとしつつ、自ら消費して地域の特産品を知ることも知事としての公務や社交儀礼の範囲内であると釈明しています。
なお、告発文書で取り沙汰されたゴルフのアイアンセット、ロードバイク、高級コーヒーメーカー等の工業製品・高額物品については、知事個人が受領・私的消費した事実は確認されていません。アイアンセットは県展示用および別幹部の受領、ロードバイクは無償貸与後に返却、コーヒーメーカーは知事本人は辞退し部下が保管後に返却されています。
3 主張の問題点
齋藤知事らが何を個人で消費してPRしていないかという点について、すべての贈答品を不当に独り占めして消費したと一律に決めつける主張は事実と異なります。
物品の性質(食品・農産物か、工業製品・備品か)や受領主体(知事個人か、兵庫県という組織か)を区別せず、すべてを個人の私的受用と断定することは客観的な資料に基づく評価とは言えません。
4 必要な根拠資料
1 兵庫県議会 文書問題調査特別委員会(百条委員会)会議録(令和6年8月30日、9月6日等)
作成主体:兵庫県議会
2 文書問題調査特別委員会 調査報告書
作成主体:兵庫県議会
3 兵庫県文書問題に関する第三者調査委員会 調査報告書(令和7年3月19日)
作成主体:兵庫県第三者調査委員会
5 結論
齋藤知事が個人で消費し、個別のSNS等でPRを行わなかったことが公的資料で確認できるのは、上郡町のワイン、香住の蟹、日本酒、岩津ネギ、淡路島たまねぎ等の食品・農産物類です。高価格帯の工業製品等については知事個人の受用・消費の事実は認められておらず、客観的な調査報告書や会議録に基づいた正確な区別が必要です。
別スレで論破済み
確認できないのではなく、お前が情弱なだけ
ねぇ、なんで知事はキチンとPRしているのに、PRしていないとデタラメ捏造して拡散してるの?
報道等で語られた「たかり」「おねだり」って
どういう印象だったか。
まず、そのSNS投稿のURL、公式アカウント名、投稿日が分かる原本を示してください。転載だけでは、知事本人の投稿か、2023年9月24日なのか確認できません。
仮に投稿が本物としても、告発文書の前後で意味は異なります。
1 告発文書より前の投稿だった場合
一般に香住ガニや但馬の食を紹介した事実は、品目としてのPR実績にはなります。しかし、受領が指摘された特定の蟹を、どの提供元からいつ受け取り、どのようにPRへ用いたのかは別です。一般的な季節紹介だけで、個別受領品までPR目的だったとは立証できません。
2 告発文書より後の投稿・会見だった場合
告発文書は2024年3月12日現在の事実として作成されたものです。その後に海苔、牡蠣、蟹のPRやブランド事業を行っても、作成時点の個別受領品の扱いを後から正当化する資料にはなりません。
つまり、前なら一般PRと個別受領品のPRは別、後なら後付けで当時の事実は変わらない、ということです。どちらの場合でも、受領品ごとの提供元、受領日、受領主体、PR媒体を示さなければ、県への提供、PR目的という結論にはなりません。
知事のPRで、対象品目の売上、観光消費、県税、ふるさと納税がどれだけ増え、県財政にどれだけ寄与したのですか。起債許可団体への転落を防げるほどの効果があったのですか。
現実には、兵庫県は実質公債費比率19.2%で起債許可団体に移行しています。県が示す主因は長年の公債費負担や金利上昇等です。ふるさと納税が黒字を作ったとも、知事個人のPR成果だとも県は説明していません。
県産品を一般にPRすること自体は否定していません。しかし、それを理由に知事個人への物品提供や自宅消費まで当然に正当化できるわけではありません。PR目的というなら、個別受領品と具体的な成果の対応を示してください。
効果があってもなくてもトップセールスには違いないよ。
はい、論破
ねえ、知事はキチンとPRしているのに、なんでPRしてないとデタラメ捏造拡散してるの?
「地場産品のPRだった」というなら、少なくともカニ、牡蠣、海苔について、いつ・どの媒体で・どの生産者や商品を・どのようにPRしたのか示してください。受け取ったこととPRしたことは別です。公開のPR実績が確認できない以上、後から一律に『県への提供』『PR目的』とは言えません。
小さい小さいw
だってお前ナマポじゃん
それ、さっき他のスレで論破済み
マルチスポットで逃げるんだねw
>>900
お前が論破されてるのにグダグダしてるだけ
「地場産品のPRだった」というなら、少なくともカニ、牡蠣、海苔について、いつ・どの媒体で・どの生産者や商品を・どのようにPRしたのか示してください。受け取ったこととPRしたことは別です。公開のPR実績が確認できない以上、後から一律に『県への提供』『PR目的』とは言えません。
PRするかしないかはそりゃ生産品の出来もあるしタイミングもあるやろ。
てこ入れするかどうかの参考にするんじゃないの?
視察したやつは全部PRしなきゃだめなの?
反斎藤派はバカなの?
現地視察として、他地域や海外の先進事例を自ら確かめ、地元への投資や共同プロジェクトの種を探します。
結局、何か宣伝・販売を行うだけじゃないんだよ。セールスの文字に惑わされすぎ。笑
「トップセールス」は、何でも見たり食べたり受け取ったりすれば成立する便利な言葉ではありません。
1 視察・試食・提供品の受領が県の公務だったというなら、当時の目的、日程、随行、復命、県の受領手続、PR・販促施策との接続を品目ごとに示してください。
「後で何かの参考になったかもしれない」では、公務性の立証になりません。
2 「視察した物は全部PRしなければならない」とは誰も言っていません。
問題は、実際にPRも施策化も確認できない物まで、後から一律に「トップセールスの一環」と呼び替えられるのか、です。
効果がなくてもトップセールス、PRしなくてもトップセールス、記録がなくてもトップセールス、では反証不能な万能語です。
3 しかも2023年時点でPRしていなかったことが問題視された品まで、2024年の告発後に「実はトップセールスだった」と説明を変えても、当時の客観記録は増えません。
問われているのは知事側の後日の主観ではなく、受領時点で県の事業として位置付けられていたかです。
4 そして最も重要なのは、仮に個別の物品が全て適法な公務だったとしても、それで公益通報者保護法上の問題は消えないことです。
県議会の百条委報告書は、文書が外部公益通報に当たる可能性が高いとし、内容を十分に調査しないまま通報者特定を行った県の初動を問題視しています。
通報内容への反論やPR論は、通報者探索と不利益取扱いを正当化する根拠にはなりません。
結局答えるべきは、
「各品目について、受領時点の公務目的と県の手続・記録は何か」
「通報内容の調査より先に通報者を特定した法的根拠は何か」
の二つです。
「PRしていない品もある」「効果がなくてもトップセールス」「食べて参考にすればトップセールス」と、後から定義を無限に広げている。
それなら、各品目について受領時点の公務目的、県の受領手続、視察記録、具体的施策を示してください。
記録も施策もなく、知事本人が消費した物まで後から「参考にしたかもしれない」で公務化はできません。
そして、その話は通報者探索と処分を正当化する根拠には一切なりません。
現地視察として、他地域や海外の先進事例を自ら確かめ、地元への投資や共同プロジェクトの種を探します。
結局、何か宣伝・販売を行うだけじゃないんだよ。セールスの文字に惑わされすぎ。笑
一般論として、首長の現地視察が企業誘致や連携の端緒になることはあります。
しかし、問われているのは「知事の視察」という一般論ではなく、各物品について、
受領時点でどの視察・事業に位置付けられ、
誰が公費で受領し、
県のどの施策、投資、共同事業、PRにつながったのか、
という個別の客観記録です。
「後から何かの種になり得る」「食べて参考にしたかもしれない」までトップセールスに入れるなら、私的な受領・消費との境界が消えます。
しかも、仮に視察の一部に公務性があったとしても、告発文書の内容を先に調査せず通報者を特定し、処分した問題とは別です。
トップセールスという言葉の説明では、公益通報者保護法上の通報者探索・不利益取扱いは正当化できません。
試食・試飲はあるし、PR品の提供をお願いする事もあります。
生産者からご厚意で何かいただく事もありますが、
社交の範囲内と結論づけられています。
告発者 → 事業者
告発者 → 行政
告発者 → 議員・メディア
という行為が公益通報者保護法における公益通報のルートとあります。
さて
一般人 → 知事
って上記のルートにあてはまりません。これは公益通報ではありません。
もちろん、文書そのものは行為ではありませんので、それだけで公益通報になる事はないです。
「文書そのものが自動的に公益通報になるわけではない」はその通りです。
ただし、あなたは本件の行為を、根拠なく「一般人→知事」に置き換えています。
問題なのは、元県民局長という当時の労働者が、県政上の法令違反等の疑いを記した文書を、報道機関等の外部へ送付した行為です。
これは「一般人→知事」ではありません。
また、法の2号通報は単に「告発者→行政」ではありません。「その違反について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関」への通報です。
3号通報も単に「告発者→議員・メディア」と機械的に決まるのではなく、被害の発生・拡大防止のため必要と認められる者への通報か、その他の保護要件を個別に見ます。
つまり問うべきは、
1 元県民局長が誰に送付したか
2 その相手が3号通報先に当たるか
3 不正目的でないことなどの要件を満たすか
です。
「後で一般人が知事に伝えた」という仮定があっても、それは元県民局長から報道機関等への先行する通報行為を消しません。受領者が別人に替われば、最初の通報者・通報先・通報時点まで消える、という法律にはなっていません。
兵庫県議会の百条委報告書は、元県民局長の文書を「外部公益通報に当たる可能性が高い」と明記しています。反論するなら、「一般人→知事」という別の仮定ではなく、元県民局長から報道機関等への送付が、なぜ3号通報の各要件を満たさないのかを示してください。
百条委報告書はさらに、県が文書内容を調べる前に作成者特定を行った点を不適切とし、外部通報にも対応する体制、通報者探索をしないことの明確化を求めています。 兵庫県議会・文書問題調査特別委員会報告書
要は「文書そのものではない」は論点として正しい。しかし「だから一般人→知事であり、本件の外部通報は消える」は、送付者と送付先を勝手に差し替えた誤りです。
ねえねえ、知事はキチンとPRしているのに、なんでお前は知事はキチンとPRしていないとデタラメ捏造拡散してるの?
反斎藤派は公益通報者保護法違反って言ってるやん。
しかし文書における物品の授受は
PR品だったり、社交の範囲内というものでした。
PR品とか生産者のご厚意とか
知事やったら普通にあるで?
ソースは?
PRしてても効果出てないんだあああああああああ 」
↑反斎藤派。
「知事が一度もPRしていない」とは言っていません。
問題は、受領した物品ごとに、本当にPR目的で受け取り、実際にPRしたのかです。
PRしたというなら、品目ごとに
1 いつ
2 どの媒体で
3 何を紹介し
4 受領した物品とどう対応するのか
を示せば済む話です。
視察・試食・一般的な県政広報をしていた事実だけで、受領した全品が「PR品」になったり、本人消費が全て正当化されたりはしません。
百条委の公式報告書も、贈答品について「PR等でなく齋藤知事個人として消費していたと捉えられても仕方がない行為もあった」と明記しています。
これは「一切PRしていない」とは言っていません。逆に、個別にはPR目的・公的受領と説明できない行為があった、という整理です。
「全部PRしている」と言う側こそ、品目別の根拠を示してください。
[兵庫県議会・百条委報告書](https://web.pref.hyogo.lg.jp/gikai/iinkai/index/tokubetsu/bunsho/documents/bunshohoukokusho.pdf)
「PR品」「生産者の厚意」「社交の範囲内」は、物品ごとの提供経緯や受領後の扱いを調べて初めて判断できる結論です。最初から使える免罪符ではありません。
そして公益通報の論点は、贈答品だけではありません。文書にはパワハラ、優勝パレード協賛金、政治資金等の複数の問題が記載されています。
一部の物品について「PR品だった」と主張しても、文書全体を「誹謗中傷」「公益通報ではない」と決めつけ、内容調査より先に作成者探索・処分をしてよい根拠にはなりません。
百条委は、文書には一定の事実が含まれていたとしたうえで、外部公益通報に当たる可能性が高い、県の初動は不適切だったと整理しています。
「知事なら普通にある」という一般論では、この個別事案で何が、いつ、誰の判断で行われたかの説明にはなりません。
返事になってない。
視察の段階でこれからその方法があるか、とか考える段階で
必ずしもすぐにPRになるとは限らない。
生産者だって知事に知ってもらいたい、
知事だって知っておきたい。
そういう思いだと思いますが。
だから、「その時点でPR品だった」と断言していたあなたの説明が崩れています。
視察で生産者を知り、将来PRの方法を考えること自体は否定していません。
しかし「将来PRするかもしれない」と、「知事個人がその物品を受け取り自宅等で消費してよい」は別問題です。
生産者が知事に知ってもらいたい、知事が産地を知りたい、という双方の思いもあり得ます。ですが、それはあくまで推測です。
物品ごとに、誰が提供を求めたのか、県への提供か知事個人への提供か、PRの依頼・予定・実績があったのかを確認しなければ結論にはなりません。
「いつかPRになるかもしれない」と言えば、受領時点でPR目的でなかった物品もすべて後からPR品にできてしまいます。それでは検証不能です。
百条委報告書も、PR等ではなく知事個人として消費していたと受け止められても仕方がない行為が「あった」としています。
反論するなら、「知ってもらいたいと思ったはず」という推測ではなく、その品目について実際に行われたPRの日時・媒体・内容を示してください。
論破されてるのにまだうだうだ言ってんの?
【警告】おいN信! ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
『必ずしもすぐにPRになるとは限らない』
『これからその方法があるか考える段階』
『そういう思いだと思う』
と書いた以上、その物品は受領時点で実際にPRされた品ではなく、将来PRするかもしれないという可能性・推測にすぎません。
つまり、
『PRしていたから受領・個人消費も問題ない』
ではなく、
『まだPRではないが、将来PRになるかもしれないので問題ないと思う』
へ変わっています。
これは、あなたの言う『個別のSNS発言等によるPRを行わなかったと確認されている品目がある』という指摘への、実質的な認容です。『知ってもらいたい』『知っておきたい』も、提供経緯やPR実績を示す客観証拠ではなく、支持者による心情の代弁です。
さすが、境界知能だけあって頭悪いなw
知事本人がXで香住ガニをPR。
『ベニズワイのシーズンは9月~翌5月』『ぜひ、香美町に食べにお越しください』『ぜひ“食”の但馬へ』と発信している。
https://x.com/motohikosaitoH/status/1705879163641692385
一方で、知事は後の百条委尋問で、香住で受領したベニズワイガニを自宅へ持ち帰り、個人で消費する趣旨の説明をしている。
したがって香住ガニは、『PRがあった品目』であると同時に、【知事個人が受領し持ち帰った品目】でもある。PR実績だけで、受領品が全て県への提供だった、又は個人消費の問題が消えるとはいえない。
百条委報告書も贈答品全体について、【PR等でなく齋藤知事個人として消費していたと捉えられても仕方がない行為もあった】と整理している。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/gikai/iinkai/index/tokubetsu/bunsho/documents/bunshohoukokusho.pdf
2 2024年3月12日
元県民局長の文書の日付。百条委報告書は、この文書及び4月1日付の報道機関あて文書を調査資料としている。また、文書は外部公益通報に当たる可能性が高いと整理した。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/gikai/iinkai/index/tokubetsu/bunsho/documents/bunshohoukokusho.pdf
【以降、PRしたのは公益通報から1年6か月以上経過】
3 2025年9月10日
知事会見で、兵庫県漁連による『ひょうごカーボン・オフセットのり』の販売開始を発表。兵庫のりのブランディング、試食・販売促進を説明。
これは文書配布から約1年6か月後の、海苔についての県施策である。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/governor/g_kaiken20250910.html
4 2025年12月17日以降
播磨灘の牡蠣大量へい死を受け、県は生産者支援と観光誘客を目的とする『牡蠣応援プロジェクト』を発表。文書配布から約1年9か月後である。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk20/r7_12yosan.html
ねえねえ、知事はキチンとPRしているのにお前はなんで知事はキチンとPRしていないとデタラメ捏造拡散してるの?
ソースと時系列で並べといたよ
カニはPR目的でなく個人で消費している
他は公益通報後
【カニ関して】
県内には多くのカニ産地・生産者がいるのに、特定の町からカニを受領して個人消費し、その町・同種のカニをPRするなら、『提供を受けたことがPRの理由・対価だったのではないか』という疑問は当然に生じます。
『提供を受けていない近隣産地も、同じ基準・頻度でPRしていたのか』
『そのカニを受け取ったことと、当該産地のPRに関係はなかったのか』
『県の業務としてのPRなら、なぜ県の受領・配分ではなく知事個人の持ち帰りだったのか』
受領した町だけを後にPRすれば、『PRのために受領した』という説明を補強するより、むしろ『受領がPRを引き出した』という外形的な疑念を強めます。だからこそ、公職者には受領ルールの透明性と、個別事業者との距離の確保が必要です。
ねえねえ、知事はキチンとPRしているのになんでお前は知事はPRしていないとデタラメ捏造拡散してるの?
1 私は『知事が県産品を一度もPRしていない』とは言っていません。香住ガニは2023年9月24日に、知事本人のSNS投稿でPRされています。
2 ただし、その投稿は『香住ガニは9月から翌5月が旬』『食の但馬へ』という産地・観光のPRです。受領した特定のカニ、提供した特定の団体・生産者について、いつ何をPRしたのかとは別問題です。
3 知事が特定の産地から食品を受領し、自宅へ持ち帰って個人で消費したなら、確認すべきは、県への提供か個人への贈答か、なぜ県で共有・処理せず持ち帰ったのか、その受領品・提供者を実際にPRしたのか、です。
4 『知事は県産品をPRしている』という一般論では、この個別の受領・個人消費への説明になりません。PR投稿が一度あれば、その後に受け取る同種の食品を全て個人で持ち帰ってよい、ということにはなりません。
5 しかも、あなたが挙げる海苔のブランディングは2025年9月10日、播磨灘の牡蠣応援プロジェクトは2025年12月です。いずれも2024年3月12日付文書の配布、同年4月1日付の報道機関あて文書より約1年半から1年9か月後です。
6 通報後の海苔・牡蠣の新たな県施策を示しても、通報時点までに受領した個別の海苔・牡蠣等がPR目的で適正に処理されていたことの証明にはなりません。後年のPRを、過去の個人受領・消費の免罪符にはできません。
7 百条委報告書も、贈答品について『PR等でなく齋藤知事個人として消費していたと捉えられても仕方がない行為もあった』と整理しています。公職者の受領・個人消費について説明責任がある、という話です。
香住ガニ投稿
[https://x.com/motohikosaitoH/status/1705879163641692385](https://x.com/motohikosaitoH/status/1705879163641692385)
百条委報告書
[https://web.pref.hyogo.lg.jp/gikai/iinkai/index/tokubetsu/bunsho/documents/bunshohoukokusho.pdf](https://web.pref.hyogo.lg.jp/gikai/iinkai/index/tokubetsu/bunsho/documents/bunshohoukokusho.pdf)
香住ガニ(ベニズワイガニ)の受領は、生産者のご厚意です。
知事が欲しがって(おねだり)で得たものではありません。
ご厚意で得たものです。
PR自体は別途行っています。
香住ガニは香住漁港で水揚げされるベニズワイガニのブランド名です。
高価なわけではありませんが、品質の確かさはすでに確立されています。
-------------------------------------
品質がまだわからない地場産品については、PR品の提供をお願いする必要がありますが、
品質の確かさが明白な場合はPR品の提供はお願いする必要はないです。
PR品の提供とは別に、生産者がご厚意で下さるものは、社交の範囲内で受領して問題ありません。
また説明が変わっています。
これまでの説明は『視察は全てトップセールス』『受領品はPR品』『知事はきちんとPRしている』でした。
今回の説明は『香住ガニはPR品ではない』『知事側が提供をお願いした品でもない』『生産者の厚意による私的な受領』です。
後者を前提にするなら、香住ガニについて『PR品だから受領・個人消費は問題ない』という以前の説明は撤回すべきです。PRは別途行った、というだけでは、受領したカニの公的な扱いを説明したことになりません。
また、
『生産者の厚意』
『高価ではない』
『品質は確立している』
『社交の範囲内』
は、いずれも結論であって根拠ではありません。
確認すべきなのは、
1 誰が、どのような経緯で提供したのか
2 知事個人への贈答として受け取ったのか、県への提供だったのか
3 なぜ県で共有・記録せず自宅へ持ち帰ったのか
4 その生産者・団体と県の間に利害関係がないのか
5 どの受領基準に照らして『社交の範囲内』と判断したのか
です。
『品質が未知ならPR品をお願いするが、品質が確立していれば生産者の厚意で受け取る』という独自ルールにも、法令・県規程・公式説明の根拠は示されていません。むしろこの説明は、PRとは無関係に知事個人が食品を受領し消費したことを認める方向です。
百条委報告書が『PR等でなく齋藤知事個人として消費していたと捉えられても仕方がない行為もあった』としたのは、まさにこの問題です。『おねだり』や贈収賄罪を直ちに断定しなくても、公職者の受領基準と説明責任は残ります。
しょうもない書き込みを信じて貰えるとか思っているんだろうか。
【警告】おいN信! ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
知事はキチンとPRしているのになんでお前は知事はキチンとPRしていないとデタラメ捏造拡散してるの?
キチンとは?
1 私は『知事が県産品を一度もPRしていない』とは言っていません。香住ガニは2023年9月24日に、知事本人のSNS投稿でPRされています。
2 ただし、その投稿は『香住ガニは9月から翌5月が旬』『食の但馬へ』という産地・観光のPRです。受領した特定のカニ、提供した特定の団体・生産者について、いつ何をPRしたのかとは別問題です。
3 知事が特定の産地から食品を受領し、自宅へ持ち帰って個人で消費したなら、確認すべきは、県への提供か個人への贈答か、なぜ県で共有・処理せず持ち帰ったのか、その受領品・提供者を実際にPRしたのか、です。
4 『知事は県産品をPRしている』という一般論では、この個別の受領・個人消費への説明になりません。PR投稿が一度あれば、その後に受け取る同種の食品を全て個人で持ち帰ってよい、ということにはなりません。
5 しかも、あなたが挙げる海苔のブランディングは2025年9月10日、播磨灘の牡蠣応援プロジェクトは2025年12月です。いずれも2024年3月12日付文書の配布、同年4月1日付の報道機関あて文書より約1年半から1年9か月後です。
6 通報後の海苔・牡蠣の新たな県施策を示しても、通報時点までに受領した個別の海苔・牡蠣等がPR目的で適正に処理されていたことの証明にはなりません。後年のPRを、過去の個人受領・消費の免罪符にはできません。
7 百条委報告書も、贈答品について『PR等でなく齋藤知事個人として消費していたと捉えられても仕方がない行為もあった』と整理しています。公職者の受領・個人消費について説明責任がある、という話です。
香住ガニ投稿
[https://x.com/motohikosaitoH/status/1705879163641692385](https://x.com/motohikosaitoH/status/1705879163641692385)
百条委報告書
[https://web.pref.hyogo.lg.jp/gikai/iinkai/index/tokubetsu/bunsho/documents/bunshohoukokusho.pdf](https://web.pref.hyogo.lg.jp/gikai/iinkai/index/tokubetsu/bunsho/documents/bunshohoukokusho.pdf)
受領品はPR品の場合もあるし、生産者のご厚意もあるって前々から書いてるつもりやけど。
ご厚意の場合、知事からの提供依頼じゃないから、分けろ、みたいに書いてるでしょ。
「 知事という立場を利用して不相当な圧力で物品の提供を要求し、知事個人の消費・財産としている 」
でした。
まあ、「おねだり」を誤解のないように書いたら上記みたいな長々とした文になる。
「 知事という立場を利用して不相当な圧力で物品の提供を要求し、知事個人の消費・財産としている 」
↑これはありましたか?
「 知事という立場を利用して不相当な圧力で物品の提供を要求し、知事個人の消費・財産としている 」
↑これはありましたか?
ねえねえ、知事チキンとPRしているのになんでお前はPRしてないってデタラメ捏造拡散してるの?
頭悪いの?
首長も議員もいらなくなるしね。
「知事チキン」をいつ、どの公式媒体でPRしたのかは示してください。こちらが問うているのは、その後年の別商品ではなく、2023年当時に受領・消費したとされる各品目について、受領時点またはその近接時期に、知事本人が具体的に何をPRしたのかです。
品目ごとに、受領日、提供経緯、公式発信日、発信媒体を示せますか。示せないなら『全てトップセールス』『全てPR品』は事後的な一般論でしかありません。
ほらほら沖縄も立憲共産のデニークビになったで、次はどこや?
お前アホやろ
斎藤知事以外に誰が兵庫を建て直せんねん、議員は新しい人に代わって貰えばいい
「 知事という立場を利用して不相当な圧力で物品の提供を要求し、知事個人の消費・財産としている 」
↑これはありましたか?
斎藤知事で財政再建できると思うけど、
たぶん稲村和美も財政再建ならそこそこやるんちゃうかと思う。
尼崎市の実績はまあまあ。
あの2024知事選の時、妙なド左翼の反斎藤派がおおっぴらに応援しなければ
当選してたかもしれないって思う。
稲村氏が選挙の後のコメントで「 何と戦っていたかわからない 」みたいに言ってた。
稲村本人は、普通に選挙したかったんちゃうかなと思う。
そこへ22市長有志とか反斎藤派とか乗っかってきて、わけがわからんようになったかなと。
22市長有志の応援だけやったら勝ってたかも。
反斎藤派はマイナスプロモーションしたと思う。
菅野とちだいが沖縄遠征www
菅野とちだいに応援されるとゼロ打ちで負ける事が証明されたなwww
そんな死んだ子の歳数える様な事しなさんなw
古謝氏の当選は、沖縄県民が今回の沖縄県知事選で古謝氏を選んだ、という結果です。玉城氏が「立憲共産にクビにされた」のではありません。玉城氏は無所属候補で、立憲・共産などが支援したにすぎません。
さらに菅野完氏とちだい氏はデニー陣営の選対でも公式スタッフでもありません。二人が沖縄へ行ったことと選挙結果を結び付けて、「応援されると負ける」と断言するのは、因果関係のない二つを無理に結んだだけです。
逆に古謝氏は、自民・公明県本部・維新・国民・参政・保守など、複数政党の推薦・支援を受けた候補です。古謝氏の勝利を「立憲共産だけが否定された」と言うのも、選挙構図を無視した雑な話です。
そして沖縄の当落は、兵庫県第三者委員会が認定したパワハラ10件を一件も覆しません。沖縄の話で逃げずに、報告書のどの認定が、どの証拠で誤りなのか答えてください。
あなたの独自定義に、全事実を無理に押し込める必要はありません。
「知事本人の明示的要求」「不相当な圧力」「個人の財産化」が全て刑事裁判レベルで確定しなければ問題なし、という基準はどの法令・調査基準ですか。
問われているのは、知事・側近の言動、提供の経緯、事業者との関係、受領後の扱い、PRの有無です。品目ごとに、提供依頼の有無、受領日、提供者、受領後の公式PR日時と媒体を示してください。
「ご厚意だったはず」「視察は全部トップセールスだったはず」という一般論では、個別事実への回答になっていません。
「 知事という立場を利用して不相当な圧力で物品の提供を要求し、知事個人の消費・財産としている 」
↑これはありましたか?
「地場産業視察=全てトップセールス」は、あなたの感想であって定義ではありません。
視察は、現場確認、意見聴取、課題把握、政策検討のためにも行われます。トップセールスというなら、少なくとも対象品を県外・海外の販路開拓、商談、誘客、購入促進等につなげる具体的な活動や公式発信が必要です。
各受領品について、いつ、誰に、どの媒体で、何をPRしたのか示してください。後から「視察だったから全部PR」と呼び替えても証明にはなりません。
そして、あなたは同じ長文を繰り返しているだけで、個別の問いに答えていません。
「知事本人の明示的な要求」
「不相当な圧力」
「個人の財産化」
を全部一つの質問に束ね、「全要件が一文どおりに確定しなければ問題なし」とする根拠は何ですか。
問われているのは、品目ごとの提供経緯、知事・側近の言動、受領後の扱い、そして当時の具体的PRの有無です。
「全部トップセールス」と言うなら、まず受領品ごとの公式PR実績を提示してください。
「 知事という立場を利用して不相当な圧力で物品の提供を要求し、知事個人の消費・財産としている 」
↑これはありましたか?
答えを急ぐ前に、質問の作り方が不正確です。あなたは「おねだり」を、
「不相当な圧力」
「知事本人による提供要求」
「個人の消費・財産化」
が全て一体として、しかも確定している場合だけ、と定義しています。その定義は告発文でも第三者委員会の調査基準でもありません。
私は「その長文どおりの全要件が一文で確定した」とは言っていません。
問うているのは、受領品ごとに、誰がどのように提供を求めたのか、提供側が断りにくい状況だったか、実際に受領・消費したか、当時に公的PRがあったかです。
ですから、同じ抽象質問を繰り返さず、まず具体例で答えてください。
上郡ワイン、香住ガニ等について、
1 提供の打診・依頼は誰が、いつ、どのようにしたのか
2 知事はいつ、どのように受領・消費したのか
3 受領時または近接時に、どの公式媒体でPRしたのか
「全部ご厚意」「視察は全部トップセールス」という一言では、どれにも答えていません。
「自身の優位な立場や権力を背景に、本来支払うべき対価を支払わず、私的な利益のために物品や便益を要求・搾取する行為」
を指します。
■トップセールスやPR活動-------------------------------------
知事や首長が地元の特産品を試食・試飲し、
その感想をメディアやSNSで発信して知名度を上げる行為は、正当な「公務(地域振興)」です。
この場合、提供される物品は「PRのためのサンプル(試供品)」であり、
私的な要求にはあたりません。
■生産者や自治体のご厚意------------------------------------
自治体側が「ぜひ知事に知ってほしい」と自発的に提供する物品の授受も、
地域を代表するトップ同士の贈答や親善、
あるいはプロモーションの一環であり、
本来は「おねだり」の概念から明確に除外されるべきものです。
これは法的定義ではありません。自作の解説文です。
「おねだり」「たかり」は、刑法や地方公務員法に要件が定められた法律用語ではありません。法的評価をするなら、贈収賄、恐喝、収賄、倫理規程違反、職務上の利害関係者からの贈答受領など、それぞれの法令・規程の要件を示す必要があります。
「厳密な定義」と言いながら、出典も条文も判例も示していません。
また、次の飛躍があります。
「知事が試飲した」=「PRのためのサンプル」
「提供者が断らなかった」=「完全に自発的なご厚意」
「地域振興の可能性がある」=「私的受領ではない」
これらはどれも自動的には成り立ちません。
PR用サンプルなら、少なくとも対象品、提供者、受領数量、受領目的、保管・処理、公式発信の日時と媒体が確認できるはずです。知事が自宅等で消費したなら、なおさら「仕事だった」というだけでは足りず、実際のPRとの結び付きが必要です。
「ご厚意」も同様です。相手が自発的だったかは、知事・側近の事前の発言や依頼、立場の差、提供の経緯を見なければ判断できません。権限を持つ首長への提供は、提供者が表面上「ご厚意」と言っただけで、検証不要になるものではありません。
その『法的・厳密な定義』の出典となる条文、判例、倫理規程を示してください。おねだり・たかりは法律上の定義語ではありません。
また、PR用サンプルだというなら、品目ごとに受領目的、数量、保管・処理、公式PRの日時・媒体を示してください。
『視察した』『後で飲んだ』『提供者はご厚意と言った』だけで、PR用サンプル又は適切な公務受領と確定する規程はありません。
1 「おねだり」「たかり」の法的・厳密な定義だという文章は、どの法令、判例、行政規程の何条・何ページにありますか。
2 3月文書のどの箇所に、「不相当な圧力による提供要求」と「個人消費・財産化」の両方がそろう場合だけを問題にする、と書かれていますか。原文を示してください。
3 丸尾県議の裁判の判決文のどの箇所が、知事に関する「おねだり」の一般的な定義を示したのですか。事件名、裁判所、判決日、該当ページを示してください。
4 「地場産業視察は全てトップセールス」とする県の公式定義・規程はありますか。あるなら示してください。
5 PR用サンプルなら、受領品ごとに、提供者、受領日、数量、受領目的、保管・処理の記録はありますか。
6 受領品ごとに、知事本人がいつ、どの公式媒体で、どのようにPRしたのですか。投稿、動画、記者会見等を示してください。
7 上郡ワインについて、長岡県議が「支援してほしい」と述べた後、誰が、いつ、何本の提供を手配・依頼したのですか。
8 上郡ワインを「仕事として飲んだ」と言う根拠は何ですか。試飲結果、公務記録、PR記事・投稿のいずれを示せますか。
9 提供者の「ご厚意」だけで、首長・側近の事前の発言、立場の差、提供経緯を確認せず適切と確定できる根拠は何ですか。
10 百条委報告書が「贈答品を巡る行為が『おねだり』との憶測を呼んだことは否定できない」とした点について、どの事実認定が、どの資料により誤りだと考えますか。
文脈上の厳格な定義ですよ。
まあ、国語上の問題です。
文脈で定義は揺れます。
トップセールスや生産者のご厚意というのは、おねだりにはあたりません。
>知事自身から要求は受けておらず、また、たかりやおねだりと表現されるような圧力を感じた事もありません。
https://hidaka.kannabe.info/information/0822/
井戸時代は知らん。
明日の朝までの宿題な
1 「おねだり」「たかり」の法的・厳密な定義だという文章は、どの法令、判例、行政規程の何条・何ページにありますか。
2 3月文書のどの箇所に、「不相当な圧力による提供要求」と「個人消費・財産化」の両方がそろう場合だけを問題にする、と書かれていますか。原文を示してください。
3 丸尾県議の裁判の判決文のどの箇所が、知事に関する「おねだり」の一般的な定義を示したのですか。事件名、裁判所、判決日、該当ページを示してください。
4 「地場産業視察は全てトップセールス」とする県の公式定義・規程はありますか。あるなら示してください。
5 PR用サンプルなら、受領品ごとに、提供者、受領日、数量、受領目的、保管・処理の記録はありますか。
6 受領品ごとに、知事本人がいつ、どの公式媒体で、どのようにPRしたのですか。投稿、動画、記者会見等を示してください。
7 上郡ワインについて、長岡県議が「支援してほしい」と述べた後、誰が、いつ、何本の提供を手配・依頼したのですか。
8 上郡ワインを「仕事として飲んだ」と言う根拠は何ですか。試飲結果、公務記録、PR記事・投稿のいずれを示せますか。
9 提供者の「ご厚意」だけで、首長・側近の事前の発言、立場の差、提供経緯を確認せず適切と確定できる根拠は何ですか。
10 百条委報告書が「贈答品を巡る行為が『おねだり』との憶測を呼んだことは否定できない」とした点について、どの事実認定が、どの資料により誤りだと考えますか。
1 結論
当該投稿は、スキーウェアの提供打診があった事実を認める一方で、おねだりにはあたらない、県職員が知事のために動くわけがないと主張しているが、公的機関の調査報告による事実認定と相反しており失当である。
2 確認できる事実
知事が令和5年2月15日に万場スキー場を視察した数日後、県職員が関係協会にスキーウェアの提供が可能かを打診したこと。
協会側が、必要であれば購入されたいと回答したため、受領には至らなかったこと。
知事自身が直接要求したわけではないこと。
3 主張の問題点
第一に、トップセールスや生産者のご厚意はおねだりにはあたらないとする主張は、本件における調査報告の認定と明確に矛盾する。調査報告書では、知事がスキーウェアの贈与を期待していた事実に変わりはないとし、県知事という県のトップからの期待、要望に圧力を感じる、あるいはそこまで感じなくても対応しないといけないと受け止めるケースはありうると指摘している。その上で、外形的にみておねだりをしたと見られる可能性がある状況であったことは事実とみてしかるべきであると結論付けている。
第二に、県職員が知事の個人消費のために動くわけがないとの主張は事実誤認である。調査報告において、当該スキーウェアの提供打診は、知事の意向を先読みした職員が県の側から贈与を求めたものと明確に認定されている。また、別の事案でも、知事の部下が企業にコーヒーメーカーの送付を依頼し、県庁内で保管していた事実が確認されている。
第三に、投稿者が提示した観光協会のウェブサイトの更新履歴とされるテキストについて、プロンプト内で提示されている文面は確認できるが、情報源であるURLの外部サイトそのものにはアクセスできないため、当該サイトが実在し実際にそのような和解や謝罪が行われたかどうかの真偽は検証不可である。
4 必要な根拠資料
相手方がなお、おねだりではない、職員が動くはずがないと断定する場合は、以下の提示を求める。
1 本件について、外形的にみておねだりをしたと見られる可能性があるとした公的調査報告を覆す、客観的な法的根拠または追加の公式調査報告。
2 職員が知事の意向を先読みして贈与を求めたという認定が事実無根であることを示す客観的証拠。
3 投稿者が引用したウェブサイトの更新テキストの真正性を裏付ける、検証可能な一次資料。
5 結論
スキーウェアの提供打診があったことは事実であり、公式の調査機関によって、外形的にみておねだりをしたと見られる可能性がある状況であったことは事実と認定されている。独自の見解に基づいて、客観的な調査報告で認定された事実を否定することはできない。
(山梨県HP等)
地場産業以外にも、たとえば県外の企業に対して県内への誘致とか、知事の営業活動全般。
もちろん打ち合わせなんかも指すわな。
その定義を採るなら、あなたの以前の『地場産業視察は全てトップセールス』『打合せも全部トップセールス』という主張は成り立ちません。
あなた自身が示した定義は、知事が地域の特産品・観光・企業誘致を国内外に「直接アピール」し、販路拡大や経済活性化を図る営業活動です。
単なる視察、意見聴取、現場確認、打合せは、それ自体では直接アピールでも営業活動でもありません。将来のトップセールスの準備になり得ることと、今行った全ての視察・打合せがトップセールスであることは別です。
そして、この定義からは、受領した物品が全て『PR用サンプル』だったことも導けません。PR用なら、少なくとも受領後に知事が国内外の相手へ直接アピールした記録があるはずです。
質問します。
1 上郡ワインについて、知事が誰に、いつ、どの場で直接アピールしたのですか。
2 そのアピールが販路拡大や誘客につながることを示す公式記録はありますか。
3 受領したワインの本数、保管先、使用目的、公務記録はありますか。
4 『折を見て飲むなり、現場を見に行くなりしたい』という発言の後、実際にどのPRを行ったのですか。
5 単なる打合せが『営業活動そのもの』になる根拠は、山梨県HPのどこにありますか。
『トップセールスの準備になり得る』と言うのは自由ですが、それを根拠に受領品を一括で『公務のPRサンプル』扱いすることはできません。
それはお前の決めつけ。
担当者レベルが営業活動するところを知事が行うというもの。
「単なる」視察?
それどこで判断すんの?
知事が行動するからには、頭の隅に地場産業の振興っていうのは最低限ありますよ。
その上で「 まだPRには弱い 」と判断するかもしれない。もう十分いけると判断するかもしれない。
お前の脳内の決めつけ。
普通にトップセールス。
『知事の頭の隅に地域振興があるはず』は、本人以外には確認できない心証です。公的活動の分類根拠にはなりません。
トップセールスは、知事という立場を使って、具体的な相手に地域の産品・観光・立地を直接売り込む営業活動です。だから通常は、商談先、展示会、企業訪問、海外・県外の販路開拓、誘致交渉、発信内容などで確認できます。
一方、現地視察や担当者との打合せは、情報収集、政策判断、事業の進捗確認、課題把握にも使われます。将来の営業につながる可能性があることと、その行為自体が営業活動であることは別です。
あなたの基準だと、知事が地場産業のことを少しでも考えながら行った全ての行動が『トップセールス』になります。そうなると言葉に区別がなくなります。
『普通にトップセールス』と言うなら、脳内の推測ではなく、次を示してください。
1 上郡ワインで知事が直接アピールした相手は誰か
2 日時・場所・媒体はどこか
3 何を売り込んだのか
4 受領したワインをPR用サンプルとして扱った公務記録はあるか
5 知事自身又は県が、その視察・受領をトップセールスと公式に位置付けた資料はあるか
これを示せないなら、『地域振興を考えていたはず』という推測を、後から全ての受領品に貼り付けているだけです。
試食・試飲したら必ずすぐにPRせなあかんの?
「 まだ弱いかもなあ 」と判断したかもしれない。
あとワインの件は、売る方じゃなく生産者への支援の要望を受けての話。
支援の方法はまだ模索中かもしれないしすでに企画段階かもしれんし。
まあ、生産者への支援みたいに「聞く場」もトップセールスに含まれるやろね。
『試飲したら直ちにPRしろ』とは言っていません。
ただし、あなたは受領を正当化するために『PR用サンプル』『トップセールス』と言っているのです。なら、少なくとも後日に具体的なPR、販路開拓、支援事業、商品改善へのフィードバック等へ使われた記録が必要です。
『まだ弱いと判断したかもしれない』なら、その時点では販売促進用のPRサンプルではありません。品質確認・政策検討のための試飲だったという別の説明になります。その場合も、目的、依頼者、記録、結果の扱いを示す必要があります。
また、生産者支援を求める話と、トップセールスは同義ではありません。
* 生産者支援:補助、技術支援、販路支援、制度設計など政策の話
* トップセールス:知事が売り手として県外・海外の相手へ直接売り込む営業の話
長岡県議が『支援してほしい』と述べたことは、生産者支援の検討を求めたという意味です。これを『知事が試飲して自宅で消費することが公務だった』まで自動的に正当化するものではありません。
さらに『聞く場もトップセールス』まで含めるなら、もはやあなたが最初に出した『国内外へ直接アピールし、販路拡大を図る営業活動』という定義と矛盾します。聞くことと売り込むことは逆方向の行為です。
質問は一つです。
上郡ワインについて、試飲・受領の後に、どの支援策、販路開拓、公式PR、又は生産者への具体的フィードバックにつながったのですか。『かもしれない』ではなく記録を示してください。
支援を求めた件やけど、
品物も確かめないうちに支援しろと?
「品物を確かめずに支援しろ」とは誰も言っていません。
品質確認が必要なら、県の担当部署、試飲・評価の目的、対象、結果、次の支援策を残して行えばよい話です。必要に応じて専門職員や販路支援の担当者も関与させればよい。
問題は、長岡県議の要望があったことだけを根拠に、
「知事が受領して個人消費しても公務」
「提供品は当然PRサンプル」
「聞く場も全てトップセールス」
まで飛躍させている点です。
品物を確かめる必要があることは、受領の経緯や扱いを検証しなくてよい理由にはなりません。むしろ確認目的なら、次を示せるはずです。
1 誰が試飲を企画・依頼したのか
2 試飲の目的は品質確認、販路開拓、PR準備のどれか
3 いつ、誰と、何本を試飲したのか
4 評価・所見は何か
5 その後、どの支援やPRにつながったのか
これがなければ『支援前の品質確認だったかもしれない』という後付けの可能性にすぎません。
知事がワインを飲んだ事実を否定する必要はありませんが、それを当然に『トップセールス』と呼ぶ根拠もありません。
明日の朝までの宿題な
1 「おねだり」「たかり」の法的・厳密な定義だという文章は、どの法令、判例、行政規程の何条・何ページにありますか。
2 3月文書のどの箇所に、「不相当な圧力による提供要求」と「個人消費・財産化」の両方がそろう場合だけを問題にする、と書かれていますか。原文を示してください。
3 丸尾県議の裁判の判決文のどの箇所が、知事に関する「おねだり」の一般的な定義を示したのですか。事件名、裁判所、判決日、該当ページを示してください。
4 「地場産業視察は全てトップセールス」とする県の公式定義・規程はありますか。あるなら示してください。
5 PR用サンプルなら、受領品ごとに、提供者、受領日、数量、受領目的、保管・処理の記録はありますか。
6 受領品ごとに、知事本人がいつ、どの公式媒体で、どのようにPRしたのですか。投稿、動画、記者会見等を示してください。
7 上郡ワインについて、長岡県議が「支援してほしい」と述べた後、誰が、いつ、何本の提供を手配・依頼したのですか。
8 上郡ワインを「仕事として飲んだ」と言う根拠は何ですか。試飲結果、公務記録、PR記事・投稿のいずれを示せますか。
9 提供者の「ご厚意」だけで、首長・側近の事前の発言、立場の差、提供経緯を確認せず適切と確定できる根拠は何ですか。
10 百条委報告書が「贈答品を巡る行為が『おねだり』との憶測を呼んだことは否定できない」とした点について、どの事実認定が、どの資料により誤りだと考えますか。
ワインは折を見ておねがいします。
つまり「 まずは品質を確かめさせて下さい 」って事でしょうに。
どうしてそんなに長々としたレスになるのか。
「 まずは品質を確かめさせて下さい 」
全くおかしくない。第一歩。
1 上郡ワインで知事が直接アピールした相手は誰か
2 日時・場所・媒体はどこか
3 何を売り込んだのか
4 受領したワインをPR用サンプルとして扱った公務記録はあるか
5 知事自身又は県が、その視察・受領をトップセールスと公式に位置付けた資料はあるか
これを示せないなら、『地域振興を考えていたはず』という推測を、後から全ての受領品に貼り付けているだけです。
ワインは支援をお願いされた立場で試供品を頂いている。
売り込みはしていないがそれも一つのトップセールスの形。
就農支援ひいては地場産業育成を視野。
支援に値するかはまだわからない。
長期目線のものですよ。
↑反斎藤派。笑
へー斎藤元彦も言ってるの?
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
どうしてそんなに長々としたレスになるのか。
「 まずは品質を確かめさせて下さい 」
全くおかしくない。第一歩。
憶測で言われてもな
知事が会見で述べた説明は、ワイン2本を受け取り自宅で飲んだことを認めたうえで、「仕事として。県の施策として産業振興の一環」「職場で飲むわけにもいかず、自宅で飲んだ」というものでした。
ここで確認しているのは、知事がそう説明したという事実だけです。自宅での飲酒が実際に公務・産業振興だったこと、PR用試供品だったこと、支援のための評価だったことまで認めるものではありません。
知事の説明自体にも、受領日、受領目的、試飲の評価、担当部署、具体的な支援策、公式PRの実績は示されていません。
したがって、あなたのいう「支援に値するか未判断の試供品」「長期目線の支援」という説明は、知事本人の会見発言ではなく後から加えた推測です。知事がその趣旨を述べた会見録、動画時刻、県の公文書を示してください。
なお、こちらは『品物も確認せずに支援しろ』とは言っていません。公務として試飲・評価するなら、その目的・記録・結果・扱いを確認すべきだと言っています。
どうしてそんなに長々としたレスになるのか。
「 まずは品質を確かめさせて下さい 」
全くおかしくない。第一歩。
斎藤元彦が言ってるのか?
「(ワインを)折をみて、お願いします。」
普通の解釈
「 まずは品質を確かめさせて下さい 」
反斎藤派の解釈
「 知事様であるわしが個人消費したいから、よこせや 」
憶測で言われてもな
知事が会見で述べた説明は、ワイン2本を受け取り自宅で飲んだことを認めたうえで、「仕事として。県の施策として産業振興の一環」「職場で飲むわけにもいかず、自宅で飲んだ」というものでした。
ここで確認しているのは、知事がそう説明したという事実だけです。自宅での飲酒が実際に公務・産業振興だったこと、PR用試供品だったこと、支援のための評価だったことまで認めるものではありません。
知事の説明自体にも、受領日、受領目的、試飲の評価、担当部署、具体的な支援策、公式PRの実績は示されていません。
したがって、あなたのいう「支援に値するか未判断の試供品」「長期目線の支援」という説明は、知事本人の会見発言ではなく後から加えた推測です。知事がその趣旨を述べた会見録、動画時刻、県の公文書を示してください。
なお、こちらは『品物も確認せずに支援しろ』とは言っていません。公務として試飲・評価するなら、その目的・記録・結果・扱いを確認すべきだと言っています。
・長岡県議からの要請: 「西播磨地域づくり懇話会」の場で、長岡壮壽(そうじゅ)県議から「上郡町(かみごおりちょう)で若者2人が新しくワイン生産を始めて頑張っている。県の農業関係にも相談が来ているので、ぜひ後押し(支援)をお願いしたい」という旨の地域振興に関する要望が出されました。
・知事の発言: これを受け、斎藤知事が「ワインをちょっとまだ私は飲んでいないので、ぜひまた。また折を見てよろしくお願いします」と応じました。これは、県の産業政策やPRとして後押しする前段階として、まずは品質を確かめたいという試供品(サンプル)の確認を求める意図の発言でした。
・塩」などについての言及: この会話の中では、同地域の他の特産品(塩など)については「すでに(品質や内容を)確認している」といった趣旨のやり取りがあり、その流れで「まだ確認できていないワインについても、今度確認させてほしい」という文脈で語られていました。
それは実際の会話に解説を足した文章です。音声にあるのは「ワインをまだ飲んでいないので、ぜひまた。この間はイチゴ、じゃこ、塩はあれですけど」という発言までです。
「品質を確かめたい」「試供品」「支援に値するか判断」「塩は確認済み」は、誰の発言ですか。音声の何分何秒、会見録のどの箇所ですか。
特に「あれですけど」を「品質確認済み」と訳す根拠はありません。解説を会話の事実のように混ぜないでください。
■音声の中身-----------------------------------
: 音声には「この間はイチゴ、塩…」と、過去に同地域の特産品を確認・受領したことに触れた発言が入っていました。その流れで「(新しく始まった)ワインはまだ飲んでいないので、ぜひまた」「折を見てよろしくお願いします」と続いていました。
https://youtu.be/a191ps7BrVQ
■地域振興としての会話
これは単に物品を欲しがったわけではなく、上郡町などの「西播磨地域」の特産品を県として把握・PRしていく一環の会話でした。すでに確認済みの「塩やイチゴ」と同列で、まだ試していない「ワイン」についても品質を確かめたいという文脈です。
知能低いな
なんで立憲共産がデニークビにすんねんw
県民が立憲共産とデニーをクビにしたんだろ
ぐぐってくださいね。
上郡のイチゴも西播磨いちごマップとかやってるぐらいで、
以前に試供品を頂いていてもおかしくないですよ。
「塩やイチゴは(すでに確認させてもらっているけど)あれですけど、
ワインはまだなので ・・・」
------------------------------
「ワインはまだなので」
前後の文脈とあわせて解釈できるのって、つまりまだ口にした事がない、
だから確認させて下さい、ぐらいの事でしょ。
動画にある発言と、あなたの解説を混同しないでください。原音声に「品質確認」「試供品」「PR」「支援に値するか判断」という言葉はありません。「イチゴ、じゃこ、塩はあれですけど」の「あれ」を、なぜ品質確認済みと訳すのですか。
また、上郡町長は知事発言に多少影響されてワインを用意したと説明しています。動画は、後付けの「品質確認の試供品」説を立証していません。
「(ワインを)折をみて、お願いします。」
普通の解釈
「 まずは品質を確かめさせて下さい 」
反斎藤派の解釈
「 知事様であるわしが個人消費したいから、よこせや 」
『最初に斎藤元彦支持者が書いたのは「沖縄も立憲共産のデニークビになったで」です。これでは、立憲・共産が玉城氏をクビにしたという意味にも、玉城氏が両党の所属・被用者であるようにも読めます。書き方が悪いのはあなたです。
仮に「有権者が玉城氏ではなく古謝氏を選んだ」という意味なら、そう書けばよいだけです。玉城氏は無所属候補であり、立憲・共産を「クビ」にする選挙でもありません。県民全員が判断したのでもなく、投票した有権者の多数が知事候補を選んだ、という話です。』
>>990
『「仕事として飲んだ」は知事本人の説明です。その説明があったことは確認しています。
しかし、知事がそう説明したことと、自宅での飲酒が実際に公務だったこと、PR用試供品だったこと、支援のための評価だったことは別です。仕事だったというなら、受領目的、担当部署、試飲記録、評価、支援策、PR実績を示してください。』
>>992は、支持者が推測しかしていないことを自分で認めています。
『「以前に試供品を頂いていてもおかしくない」「確認させて下さいぐらいの事でしょ」は、どちらも推測です。音声には「試供品」「品質確認」「支援に値するか判断」「塩やイチゴは確認済み」という言葉はありません。
『イチゴ、じゃこ、塩はあれですけど』の「あれ」が何を指すかも未確定です。なぜ、じゃこを落とし、曖昧な「あれ」を「品質確認済み」と断定できるのですか。
知事本人の説明は『県の特産品をPRするため』『仕事として産業振興の一環で飲ませていただいた』です。あなたのいう「試供品」「品質確認」「長期の支援判断」は、本人説明にない後付けの推測です。』
>>991は中傷だけで、反論の中身がありません。無視で
憶測で言われてもな
知事が会見で述べた説明は、ワイン2本を受け取り自宅で飲んだことを認めたうえで、「仕事として。県の施策として産業振興の一環」「職場で飲むわけにもいかず、自宅で飲んだ」というものでした。
ここで確認しているのは、知事がそう説明したという事実だけです。自宅での飲酒が実際に公務・産業振興だったこと、PR用試供品だったこと、支援のための評価だったことまで認めるものではありません。
知事の説明自体にも、受領日、受領目的、試飲の評価、担当部署、具体的な支援策、公式PRの実績は示されていません。
したがって、あなたのいう「支援に値するか未判断の試供品」「長期目線の支援」という説明は、知事本人の会見発言ではなく後から加えた推測です。知事がその趣旨を述べた会見録、動画時刻、県の公文書を示してください。
なお、こちらは『品物も確認せずに支援しろ』とは言っていません。公務として試飲・評価するなら、その目的・記録・結果・扱いを確認すべきだと言っています。
ワインはまだなので折を見ておねがいします。
つまり「 まずは品質を確かめさせて下さい 」って事でしょうに。
斎藤元彦も言ってる?
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
そんな読み方しません
知能低いな、お前
ほんでまたまたまたまたお前の選挙予想ハズしたやろwww
お前は人生ハズしてばかりw
知事として、地場産業の把握も普通にするやろ。
トップセールス。
把握したやつ全てが全てPRするわけちゃうで。
そりゃ品質が担保されてて、PRにふさわしいもの優先やろ。
プレミアムの無料期間を2026/9/30まで延長することになりました。
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