>>848 兵庫はそれでもアウト ① 結論 判定結果 制度趣旨との不整合がある解釈(制度の趣旨から逸脱した解釈)と判定されます。
② Step 1 形式チェック 提示された記述において【不正の目的については、1号も2号も3号も共通して、保護対象にならない】という点、および『真実相当性』や『体制整備義務』に関する文言上の記述は、公益通報者保護法第2条第1項、第3条各号、第11条、消費者庁の指針・解説、国会答弁に基づく政府見解、ならびに兵庫県文書問題第三者委員会調査報告書に存在しており、形式的な整合性は確認できます。
③ Step 2 実質チェック 引用された記述、および提示された議事録等に見られる論理展開(真実相当性や不正の目的の不存在を初動で主観的に判断し、それらを理由に通報者探索や調査完了前の不利益処分を正当化する解釈)について、制度の趣旨に基づき検証します。
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同 公益通報者保護法における『真実相当性(信ずるに足りる相当の理由)』は、労働者が事後的に不利益取扱いの無効などを民事上争う際の『保護要件(法第3条)』であり、初動における公益通報の『該当性(法第2条)』を判断する要件ではありません。また、事業者が負うべき通報者探索の禁止や範囲外共有の防止といった『体制整備義務(法第11条)』は、外部通報(3号通報)の可能性のある事案であっても免除・緩和されません。したがって、調査の初期段階において証拠が不十分であることを理由に体制整備義務を怠り、探索を行うことは、証拠の利用可能性と処分要件を混同した解釈と評価されます。
①公益通報(3号通報)の要件と『真実相当性』の決定的な誤解 A 斎藤知事は【内容に真実相当性(信じるに足りる正当な理由)がないから公益通報として保護する必要はない】と断定しました。 B しかし、公益通報者保護法において、仮に真実相当性が不十分であったとしても、【不正の目的】(他人の利益を害する目的や、虚偽で陥れる目的など)がない限りは、その通報は公益通報として扱われ、保護の対象となります。 C つまり、知事が主観的に『これは嘘八百だ』『真実ではない』と決めつけたからといって、通報者を保護の対象から除外することは法的に不可能です。 ②内閣府指針が定める『通報者探索防止義務』への完全な違反 A 国(内閣府)が定めた公益通報者保護法に基づく指針には、通報者が誰であるかを突き止めようとする【通報者の探索(犯人捜し)を禁止する義務】が明確に規定されています。 B 知事は議会で『真実相当性が不明確だったため、作成者を特定してさらなる事実関係の調査を行う必要があった』と弁明しました。 C しかし、公益通報のルールにおいて【真実かどうかが分からない場合なら、作成者を特定して(犯人捜しをして)調査を行ってもよい】などという例外規定はどこにも存在しません。知事の弁明は、法にない勝手なルールを自ら作り上げた独善的なものです。
③告発された当事者(利害関係者)が調査を主導する異常性 A 公益通報制度において最も重要な基本原則は、通報に対する調査の【公正性】と【中立性】です。 B 今回の文書は、斎藤知事自身の疑惑を告発する内容でした。すなわち知事は【私自身が文書に書かれた当事者】であり、最も中立性を欠く利害関係者です。 C 疑惑をかけられている張本人が、真っ先に客観的な事実調査を後回しにして『小西県議の情報源はどこだ』『誰がこの文書を作ったんだ』と情報源探しに奔走し、告発者を処分したことは、法律が最も禁じている【通報者潰し】そのものです。
② Step 1 形式チェック 主張が言及している『不正の目的』、3号通報(外部通報)における『真実相当性』、および『証拠資料や証言者』といった要素は、公益通報者保護法、消費者庁の指針・解説、政府見解、あるいは第三者委員会調査報告書等の関係資料において、要件や判断基準の文言として存在しており、形式的整合性は確認されます。
③ Step 2 実質チェック A 証拠の利用可能性と処分要件の混同 主張は、3号通報の保護要件として『真実相当性の証明が必要』であり、それは『証拠資料か、信用できる証言者』によるものであるとしています。しかし、法解釈および政府見解、第三者委員会報告書に照らすと、真実相当性は法第3条各号が定める『不利益取扱いの禁止(地位の保護)』にかかる要件であり、法第2条第1項の『公益通報の定義(該当性)』そのものの要件ではありません。通報時点において客観的な証拠資料や証言者が外部から確認できないことを理由に、直ちに公益通報としての該当性を否定し、法第11条に基づく体制整備義務(通報者探索の禁止や不利益取扱いの防止)の適用を免れようとする解釈は、初動の対応義務と事後の不利益処分の有効性要件を混同したものであり、制度趣旨との不整合がある解釈と評価されます。
B 適正手続への配慮欠如 消費者庁の指針解説や政府の技術的助言、第三者委員会報告書等によれば、真実相当性の要件は『通報内容を裏付ける内部資料、関係者による供述等の存在のみならず、通報者本人による供述内容の具体性、迫真性等によっても認められ得る』とされており、柔軟かつ適切な対応が求められています。主張のように通報者側に一律に厳格な客観的証拠の提示や証明を求める解釈は、通報のハードルを不当に高め、制度の趣旨を狭めるおそれがあります。また、共通の除外要件である『不正の目的』についても、私憤や組織への反感が混在しているのみでは直ちに不正目的とはみなされず、その立証責任は事業者側にあります。事前の慎重かつ客観的な事実調査(特に組織トップが関与する事案における利益相反の排除など)を経ずに、通報者側の立証不足のみを理由として探索や処分を行うことは、適正手続への配慮を欠くものと考えられます。
前スレ
https://talk.jp/boards/newsplus/1776835716
ここまで一度も正解なし
>>830
どこの国の法律?
④ 修正された適切な理解
1 外部公益通報である3号通報の該当性は、法第2条1項に基づき、不正の目的がなく、法定の通報対象事実について発生や被害拡大の防止に必要な者である報道機関や議員等に通報することで客観的に成立します。真実相当性の有無は該当性の要件ではなく、該当した後の民事上の保護である不利益取扱いの無効を判断する二段階目の要件です。
2 匿名通報や外部通報であっても、事業者は法第11条2項および消費者庁指針に基づき、通報者の探索防止や範囲外共有の禁止といった、通報者を保護しながら事実関係を調査する体制を適正に運用する公法上の義務を負います。真実相当性が不明確であることを理由に、事業者側が例外なく探索を行ってよいとする規定は存在しません。
3 告発対象となった幹部は調査や処分から完全に隔離され独立性を確保しなければならず、まずは中立的な立場で通報内容の客観的な事実調査を先行させる必要があります。また、内部公益通報の調査が継続している状況下において、その結果を待たずに通報者への懲戒処分を強行することは、制度上の瑕疵とみなされます。
⑤ まとめ
法務コンプライアンスの観点から評価すると、提示された主張は、保護要件としての真実相当性と体制整備義務としての探索禁止・独立性確保義務を混同し、適正手続を欠いた対応を後付けの解釈で合理化しようとするものであり、制度の趣旨から逸脱していると言わざるを得ません。政府見解である消費者庁の技術的助言や国会答弁、および第三者委員会の調査報告書が示す通り、通報の形式や当初の証拠の多寡にかかわらず、まずは制度に則った適正手続と客観的調査を厳格に経ることが、法治国家における行政機関ガバナンスの絶対的な基準となります。
斎藤元彦の支持者らは組織化されている
間違いですね
>>836
はい、またハズレ
>>836
小西みたいなシロウトでプロの知事に勝てると思ってんのかボケwww
質問の何が間違ってたの?具体的に
>>820
いや、そんな事何も聞いてないけど?
泣くなよ、涙拭けよwww
不正の目的については、1号も2号も3号も共通して、保護対象になりません。
兵庫はそれでもアウト
① 結論 判定結果
制度趣旨との不整合がある解釈(制度の趣旨から逸脱した解釈)と判定されます。
② Step 1 形式チェック
提示された記述において【不正の目的については、1号も2号も3号も共通して、保護対象にならない】という点、および『真実相当性』や『体制整備義務』に関する文言上の記述は、公益通報者保護法第2条第1項、第3条各号、第11条、消費者庁の指針・解説、国会答弁に基づく政府見解、ならびに兵庫県文書問題第三者委員会調査報告書に存在しており、形式的な整合性は確認できます。
③ Step 2 実質チェック
引用された記述、および提示された議事録等に見られる論理展開(真実相当性や不正の目的の不存在を初動で主観的に判断し、それらを理由に通報者探索や調査完了前の不利益処分を正当化する解釈)について、制度の趣旨に基づき検証します。
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
公益通報者保護法における『真実相当性(信ずるに足りる相当の理由)』は、労働者が事後的に不利益取扱いの無効などを民事上争う際の『保護要件(法第3条)』であり、初動における公益通報の『該当性(法第2条)』を判断する要件ではありません。また、事業者が負うべき通報者探索の禁止や範囲外共有の防止といった『体制整備義務(法第11条)』は、外部通報(3号通報)の可能性のある事案であっても免除・緩和されません。したがって、調査の初期段階において証拠が不十分であることを理由に体制整備義務を怠り、探索を行うことは、証拠の利用可能性と処分要件を混同した解釈と評価されます。
B 適正手続への配慮欠如
提示された対応の論理展開には、以下の要件に照らして制度上の適正性に重大な課題があると評価されます。
1 被通報者である組織の長や幹部(利害関係者)が、通報の初期対応、探索、および懲戒処分の決定に直接関与しており、独立性の確保および利益相反の排除という適正手続を欠いています。
2 客観的な事実関係の解明(通報内容の真偽調査)を先行させることなく、通報者の特定(犯人探索)や組織の利益防衛を主目的とした調査が行われています。
3 通報者が通報を行った時点において有していた『信ずるに足りる相当の理由』の有無や、組織内部の自浄作用への不信感といった主観的・客観的背景への考慮が全くなされていません。
4 第三者委員会等による客観的な調査が完了し、事実関係が確定する前に、先行して懲戒処分等の不利益取扱いが実施されています。
さらに、消費者庁見解および政府見解に照らし、『不正の目的』の立証責任は事業者側にあり、その解釈は極めて限定的かつ厳格であるべきです。動機が混在している場合(組織への不満と後輩のための公益目的の併存)は不正の目的のみとは言えず、初動で通報制度から排除する論理は制度趣旨に反すると考えられます。
④ 修正された適切な理解
公益通報制度および法の支配の趣旨に沿った適切な理解は以下の通りです。
外部通報(3号通報)に該当する可能性のある文書を受領した際、事業者は初動において『真実相当性の不足』や『不正の目的』を安易に断定して門前払いをしてはなりません。まずは通報された内容自体の客観的な事実関係の調査を最優先すべきであり、その調査は被通報者から独立した第三者や利益相反のない組織によって適正手続にのっとり行われる必要があります。消費者庁指針に基づき、通報者探索の禁止や保護体制の整備は外部通報事案であっても及ぶものであり、調査の完了前に利害関係者が主導して犯人探索や不利益取扱いを行うことは認められません。
⑤ まとめ
当該主張およびそれに伴う運用解釈は、形式的な文言の一部のみを依拠とし、公益通報者保護法が目指す『組織の自浄作用の向上』および『通報者の保護による国民利益の擁護』という実質日整合性を著しく欠いており、制度の趣旨から逸脱した解釈であると評価されます。
はい、ハズレ
そうですね、斎藤元彦は法を踏み外しましたね
まず1号2号3号に関わらずダメなのが不正の目的。
3号通報はメディアも含むため影響範囲が広く、保護要件は厳しくなっています。
真実相当性(真実と思い込む相当の理由)の証明が必要です。
なにか証拠資料か、信用できる証言者か。
その真実相当性というのは、告発者側目線のものになります。
告発者が持っていた資料・証言者の情報をもとに真実相当性があったかどうかになります。
斎藤元彦アウト!
体制整備義務違反
利益相反
保護要件で処分
まず1号2号3号に関わらずダメなのが不正の目的。
3号通報はメディアも含むため影響範囲が広く、保護要件は厳しくなっています。
真実相当性(真実と思い込む相当の理由)の証明が必要です。
なにか証拠資料か、信用できる証言者か。
その真実相当性というのは、告発者側目線のものになります。
告発者が持っていた資料・証言者の情報をもとに真実相当性があったかどうかになります。
-------------------------------------------------
個別の事案にはなにも言及していませんよ?
間違ってますか?
保護要件を持ち出し、利益相反の斎藤元彦が処分してしまった体制整備義務違反
典型的な教科書に出てくるような公益通報者保護法違反ですよ
はい、ハズレ
はい、ハズレ
法根拠を具体的に
無理やわな
斎藤元彦知事が行った主張が、なぜ公益通報者保護法の基本や国の指針を無視した【独善的な主張】であると言えるのか、動画内で示された法的な根拠に基づいて詳しく解説します。
一言で言うと:知事の『真実相当性がないから公益通報ではない』という理屈は、法的な要件を都合よくすり替え、自身が行った【違法な犯人捜し】を正当化するための破綻した論理です。
詳しい解説は以下の通りです。
①公益通報(3号通報)の要件と『真実相当性』の決定的な誤解
A 斎藤知事は【内容に真実相当性(信じるに足りる正当な理由)がないから公益通報として保護する必要はない】と断定しました。
B しかし、公益通報者保護法において、仮に真実相当性が不十分であったとしても、【不正の目的】(他人の利益を害する目的や、虚偽で陥れる目的など)がない限りは、その通報は公益通報として扱われ、保護の対象となります。
C つまり、知事が主観的に『これは嘘八百だ』『真実ではない』と決めつけたからといって、通報者を保護の対象から除外することは法的に不可能です。
②内閣府指針が定める『通報者探索防止義務』への完全な違反
A 国(内閣府)が定めた公益通報者保護法に基づく指針には、通報者が誰であるかを突き止めようとする【通報者の探索(犯人捜し)を禁止する義務】が明確に規定されています。
B 知事は議会で『真実相当性が不明確だったため、作成者を特定してさらなる事実関係の調査を行う必要があった』と弁明しました。
C しかし、公益通報のルールにおいて【真実かどうかが分からない場合なら、作成者を特定して(犯人捜しをして)調査を行ってもよい】などという例外規定はどこにも存在しません。知事の弁明は、法にない勝手なルールを自ら作り上げた独善的なものです。
③告発された当事者(利害関係者)が調査を主導する異常性
A 公益通報制度において最も重要な基本原則は、通報に対する調査の【公正性】と【中立性】です。
B 今回の文書は、斎藤知事自身の疑惑を告発する内容でした。すなわち知事は【私自身が文書に書かれた当事者】であり、最も中立性を欠く利害関係者です。
C 疑惑をかけられている張本人が、真っ先に客観的な事実調査を後回しにして『小西県議の情報源はどこだ』『誰がこの文書を作ったんだ』と情報源探しに奔走し、告発者を処分したことは、法律が最も禁じている【通報者潰し】そのものです。
④まとめ
斎藤知事の一連の答弁は、法律の文言を都合よく解釈し、本来行うべき【客観的な疑惑の調査】ではなく、【告発者(犯人)の特定と処分】を正当化しようとするものであり、公益通報者保護法が作られた本来の目的(通報者を保護し、組織の不正を正す)を根本から踏みにじる行為であるため、動画内でも厳しく批判されています。
コリャ来年は県民連合消滅するなwww
伊佐進一が国会などで高市政権・SNS・中傷問題などを追及した姿勢と、兵庫県議会が斎藤元彦知事を追及する姿勢を重ねて、「また左派・立民系が同じような追及をしている」と茶化している
要するに中身のある反論というより、
兵庫県議会=立民系
伊佐進一=高市批判・政権追及側
だから似てる、笑える
という雑なレッテル貼りですね。
意味としては、兵庫県議会の追及を伊佐進一氏になぞらえて茶化しているだけですね。
具体的にどの発言、どの手続き、どの法解釈が間違っているのかは何も示していない。
『誰に似ている』ではなく、『議会の調査権限や公益通報対応のどこが不当なのか』を論じるべきです。
まず1号2号3号に関わらずダメなのが不正の目的。
3号通報はメディアも含むため影響範囲が広く、保護要件は厳しくなっています。
真実相当性(真実と思い込む相当の理由)の証明が必要です。
なにか証拠資料か、信用できる証言者か。
その真実相当性というのは、告発者側目線のものになります。
告発者が持っていた資料・証言者の情報をもとに真実相当性があったかどうかになります。
-------------------------------------------------
個別の事案にはなにも言及していませんよ?
間違ってますか?
それ間違ったますね、はい
① 結論 判定結果
制度の趣旨から逸脱した解釈を含むと評価されます。
② Step 1 形式チェック
主張が言及している『不正の目的』、3号通報(外部通報)における『真実相当性』、および『証拠資料や証言者』といった要素は、公益通報者保護法、消費者庁の指針・解説、政府見解、あるいは第三者委員会調査報告書等の関係資料において、要件や判断基準の文言として存在しており、形式的整合性は確認されます。
③ Step 2 実質チェック
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
主張は、3号通報の保護要件として『真実相当性の証明が必要』であり、それは『証拠資料か、信用できる証言者』によるものであるとしています。しかし、法解釈および政府見解、第三者委員会報告書に照らすと、真実相当性は法第3条各号が定める『不利益取扱いの禁止(地位の保護)』にかかる要件であり、法第2条第1項の『公益通報の定義(該当性)』そのものの要件ではありません。通報時点において客観的な証拠資料や証言者が外部から確認できないことを理由に、直ちに公益通報としての該当性を否定し、法第11条に基づく体制整備義務(通報者探索の禁止や不利益取扱いの防止)の適用を免れようとする解釈は、初動の対応義務と事後の不利益処分の有効性要件を混同したものであり、制度趣旨との不整合がある解釈と評価されます。
B 適正手続への配慮欠如
消費者庁の指針解説や政府の技術的助言、第三者委員会報告書等によれば、真実相当性の要件は『通報内容を裏付ける内部資料、関係者による供述等の存在のみならず、通報者本人による供述内容の具体性、迫真性等によっても認められ得る』とされており、柔軟かつ適切な対応が求められています。主張のように通報者側に一律に厳格な客観的証拠の提示や証明を求める解釈は、通報のハードルを不当に高め、制度の趣旨を狭めるおそれがあります。また、共通の除外要件である『不正の目的』についても、私憤や組織への反感が混在しているのみでは直ちに不正目的とはみなされず、その立証責任は事業者側にあります。事前の慎重かつ客観的な事実調査(特に組織トップが関与する事案における利益相反の排除など)を経ずに、通報者側の立証不足のみを理由として探索や処分を行うことは、適正手続への配慮を欠くものと考えられます。
④ 修正された適切な理解
1 公益通報の該当性と保護要件の段階的区別
報道機関等への3号通報が、事後の不利益処分から法的に保護される(処分が無効となる)ためには『信ずるに足りる相当の理由(真実相当性)』が必要とされますが、その前段階として、当該通報が『公益通報』の定義に該当するかどうかの判断において、通報者に過度な客観的証拠の提示までを求めるべきではありません。
2 真実相当性の柔軟な評価と探索禁止の維持
真実相当性の有無は、通報者の供述の具体性や迫真性等を含めて総合的かつ柔軟に評価されるべき性質のものです。仮に通報時点での客観的証拠が不十分であると事業者が主観的に判断したとしても、直ちに事業者側に課されている体制整備義務(通報者探索の防止措置など)が解除されるわけではありません。
3 立証責任の適正な分配
通報が保護されるべきか否かを検証するにあたっては、通報当時の通報者側の目線や認識、所持していた情報が基準となりますが、そもそも通報に『不正の目的』があったとして制度の対象外とするためには、主張する事業者側に厳格な立証責任が存在します。
⑤ まとめ
本主張は、公益通報者保護法の文言の一部を捉えてはいるものの、通報の成立要件(該当性)と個別処分の有効性要件(保護要件)を混同しており、通報者に対して一律に厳格な証拠の提示を求める解釈となっています。これは、通報者を保護しつつ組織の法令遵守を促進するという公益通報制度の『制度上の適正性および実質的整合性』の観点から、逸脱した解釈を導く懸念があると評価されます。
お前もクズだからココ出禁なwww
斎藤元彦はん、ちゃんと記者会見できるなかな
菅野くん 終了
立民 終了
兵庫県議会 終了
しばき隊 おわってる
起債許可団体転落
公益通報者保護法違反
情報漏洩
の質問に
「人殺し」コール
はい、ハズレ
記者会見、1人排除したぐらいで何にもならんやろ
逮捕されたのお前?
四面楚歌?それ斎藤だよ、今日の記者会見見たか?
まず1号2号3号に関わらずダメなのが不正の目的。
3号通報はメディアも含むため影響範囲が広く、保護要件は厳しくなっています。
真実相当性(真実と思い込む相当の理由)の証明が必要です。
なにか証拠資料か、信用できる証言者か。
その真実相当性というのは、告発者側目線のものになります。
告発者が持っていた資料・証言者の情報をもとに真実相当性があったかどうかになります。
まあ、反斎藤派が言っているのは、不服申し立てはしていないけど不服があるっていう話。
申し立てしていないから受け入れているっていう認識でいいと思います。
元県民局長は公益通報のつもりはなかったと言ってますが。
記者会見見たか?
高市早苗答弁に歯向かうの?
「 体制整備 」までは言っているんだが「 義務 」とまでは言ってないよ。笑
神戸市議が3月文書ばら撒いてるところを受け取ったとか言ってるし、
10の送付先とか書いてあることが当てにならないんじゃないですかね。
義務と言ってる
あと数行読めばな、ストローマン
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。
また、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
憲法は自由と権利を保障するけど、濫用してはならない、という事らしい。