【旅館業法施行規則】「パスポート提示を拒否したら泊めてもらえなかった」在日コリアン女性がホテル提訴「悪意がなくても差別」 ★3最終更新 2025/12/31 23:241.SnowPig ★???「パスポート提示を拒否したら泊めてもらえなかった」在日コリアン女性がホテル提訴「悪意がなくても差別」(弁護士ドットコムニュース) - Yahoo!ニュースnews.yahoo.co.jp日本で生まれ育ち、現在も兵庫県神戸市に住む在日コリアンの女性が、東京都内のホテルで不当に宿泊拒否されたとして、ホテルの運営会社を相手取り、計220万円の損害賠償を求める裁判を起こしている。(ライター前スレhttps://talk.jp/boards/newsplus/1766799649前スレhttps://talk.jp/boards/newsplus/17668463482025/12/31 16:39:0842コメント欄へ移動すべて|最新の50件2.名無しさんquybR在日だけが起こす事件だね。在日特権のなせる揉め事です、在日以外の外国人は絶対起こさないです。外国人なのに特権が有るのは不必要な時代ですよ。2025/12/31 16:43:103.名無しさん8lJUv日本のルール日本に住所がある人に身分証明書の提示を求める権利はホテルにない。正当な理由なく宿泊を拒否するのは違法。日本のルールに不満がある外人アスペが発狂してるけど、ここは日本。日本では日本のルールが適用される。ちゃんと日本語理解してからレスしような。そして、無能>>1は状況の説明もできないゴミ。「日本国内に住所を有しない外国人の宿泊に際しては、宿泊者名簿に、氏名、住所、連絡先等の記載に加えて国籍および旅券番号の記載を義務付けている」とする厚生労働省の指示を根拠として示した。しかし、女性は神戸市内に住所を有しており、国内居住者である。また女性は「入管特例法」に基づく「特別永住者」であり、特別永住者には在留カードではなく「特別永住者証明書」が交付されるが、常に携帯する義務はない。女性は運転免許証を取得していないため、日本に住所があることを示すものとして、裏面に住所が記載された健康保険証を提出した。バカ>>1は状況を説明しとけよ。2025/12/31 16:48:274.名無しさん8lJUv>>2在日特権つくって外人入れまくった統一自由移民党。2025/12/31 16:49:085.名無しさんr241I👆(・_・)👎💢( ͡ ͜ ͡ )🔪2025/12/31 16:49:356.名無しさんehjCzホテルは負けるんじゃない?2025/12/31 16:49:477.名無しさん0XN9N知るかボォケ2025/12/31 17:09:298.名無しさんJBGdr>>6日本人がルールじゃボケ嫌なら帰れ2025/12/31 17:10:399.名無しさんqIvG8トランプ政権は移民のメディケイドデータをICEと共有できると裁判官が判決民主党支持の州はメディケイドのデータが国外追放に利用されるのを阻止するために訴訟を起こしたが2025/12/31 17:20:2510.名無しさんqIvG8ホテルが勝つから、逆に誹謗中傷で訴えるだろな2025/12/31 17:21:3211.名無しさんehjCz>>10なんで?2025/12/31 17:22:1712.名無しさんHf2v5民団は以前から日本政府と業界団体に身元確認と提示を不要にしろと言っている今は国際犯罪当たり前の時代なのでやるとしたら日本人だろうが何だろうが一律要確認・提示に法整備されるだろうな曖昧、なぁなぁがいいとは言わないが政財官の手間が増える2025/12/31 17:28:4713.名無しさんdzwMnまだスレ続いてるのかすごいな裁判官の判断が知りたいから示談しないでもらいたいぜひ判決まで2025/12/31 17:45:3014.名無しさん0Sf3D健康保険証が身分証明書にならないなんて事は誰でも知ってるだろ外人だけじゃなくて日本人もそうだよ2025/12/31 18:05:2215.名無しさんJ6kBN>>14そんな困ったあなたに、マイナ保険証って流れだねスマホで保険証にはなるけど、スマホで身分証明書になるなら利便性は一気にあがると思う問題は役人に出来るのか?2025/12/31 18:08:2316.名無しさんOy7nL永住者証明書の常時携帯を義務付けていない国の不作為が原因なんだから共同で国を訴えるべきでないかい?2025/12/31 18:11:5417.名無しさんFXzF7拒否w2025/12/31 18:13:1418.名無しさんOy7nL>>15住所を持たない中長期滞在者でも保険証やマイナカード作れるから、国内住民である証明にはならない2025/12/31 18:15:3019.名無しさんehjCz>>18そこまで疑うなら勤務先に問い合わせたら?2025/12/31 18:17:2920.名無しさんJ6kBN>>18顔写真と住所記入してあるじゃんあとは身分証明書になるとアナウンスするだけなのに不具合の修正なんて後からやればいい2025/12/31 18:32:2821.名無しさんLY5M8そりゃ在日なんか泊めたくないだろ、国に帰れ2025/12/31 18:46:1022.名無しさんrRwLm2023年3月香川県「国内に居住地を持つ外国人にパスポートの提示を求めてはならない」と行政指導(通知)【共同通信ニュース(英文)】https://english.kyodonews.net/articles/-/39603【ポイント】▷宿泊者が 日本国内に住所を有する外国人である場合→ 宿泊者名簿の記載は「氏名・住所・連絡先」で十分であり、追加の身分証提示は求めない▷宿泊施設が名前や外見などから外国人と判断した場合でも、国内居住であれば さらなる確認は不要身分証尊重の扱いや人権配慮の観点から、不要な提示要求は避けるよう呼びかけている▷これは 旅館業法の名簿ルールに基づいた運用を求めるものである▷担当者コメント「悪意は無かったとしても、明らかな人権侵害」▷▷▷歌舞伎町ホテルの在日コリアン宿泊拒否の前に、既に同様のトラブルは起きており、香川県は行政指導(通知)してるこの行政指導内容は、歌舞伎町ホテルの行為を否定する内容になる本人確認、証明は法律は求めてない虚偽や不正が行われてるか、ど素人ホテルがやる必要はないトラブルのリスクしかない不正の疑いがあるなら、警察に相談すればイイだけ法治国家ゆえに自力救済は認められない旅館業法で書かれてる宿泊拒否が認められる理由以外の宿泊拒否はしてはならない香川県の行政指導(通知)であるが、内容に問題があれば上位行政機関すなわち厚労省から内部通達により修正、削除等を求められるそれは無つまり、行政機関の共有解釈行政指導は、非公開で行われる従わなければ、公表されるリスクがあるこの行政指導内容は、裁判にも影響あるかとホテルは、ルール?の内容を再度精査し、非を認め、示談した方がイイと思う2025/12/31 18:49:4723.名無しさんrRwLm>>18違う住所を持たないなら、住民票無いんだから、マイナンバーカード等は作れない2025/12/31 18:57:1024.名無しさん3DSC5東大出の女性大学教授人権問題の専門家2025/12/31 18:58:0225.名無しさんrRwLm>>16特別永住者証は関係ないでしょ提示求めてダメなんだから2025/12/31 18:59:4126.名無しさんOyCk1そんなのどーでもいいとにかく外人は国外退去で2025/12/31 19:14:2427.名無しさんXuswj>>1これを書いた弁護士ドットコムの思惑とは別にヤフコメは結構冷静だな2025/12/31 19:26:4428.名無しさんYiwBKルールを守れない外国人は拒絶されて当然だろ2025/12/31 19:29:3529.名無しさんBnNxJ俺んとこのホテルは所謂成り済ましが大量に来るんだわ在日のwwチェックインの時は日本人に成り済ましホテル内では韓国語もしくわ中国語が飛び交う(´・ω・`)2025/12/31 19:38:1930.名無しさんq5m3b韓鶴子にはダンマリのネトウヨはこれには水を得た魚2025/12/31 19:42:1031.名無しさんPtqQX黒電話刈り上げデブ2025/12/31 19:44:3532.名無しさんD9KdU犬小屋でいいんじゃね?奴等にとっちゃ食事付きだしって〇〇さんが言ってた2025/12/31 19:44:3833.名無しさん8lJUv>>28日本のルール日本に住所がある人に身分証明書の提示を求める権利はホテルにない。正当な理由なく宿泊を拒否するのは違法。日本のルールに不満がある外人アスペが発狂してるけど、ここは日本。日本では日本のルールが適用される。ちゃんと日本語理解してからレスしような。そして、無能>>1は状況の説明もできないゴミ。「日本国内に住所を有しない外国人の宿泊に際しては、宿泊者名簿に、氏名、住所、連絡先等の記載に加えて国籍および旅券番号の記載を義務付けている」とする厚生労働省の指示を根拠として示した。しかし、女性は神戸市内に住所を有しており、国内居住者である。また女性は「入管特例法」に基づく「特別永住者」であり、特別永住者には在留カードではなく「特別永住者証明書」が交付されるが、常に携帯する義務はない。女性は運転免許証を取得していないため、日本に住所があることを示すものとして、裏面に住所が記載された健康保険証を提出した。2025/12/31 20:09:3434.名無しさんQ9q3i>>33一方、ホテル側は、パスポートなどの提示を繰り返し求めたことは否定したうえで「行政から、外国人宿泊者については旅券等の写しを取るよう指導があった」「女性が日本に住所があるのかがわからなかったため、確認の必要があった」「一連の行為は悪意によるものではなく、提案にすぎないため不法行為にはあたらない」と主張している。↑これも状況説明には必要だな2025/12/31 20:12:5235.名無しさんrgT39めんどくさい連中。だから日本人に嫌われる。2025/12/31 20:31:2136.名無しさんZODIW得意の謝罪セヨー賠償セヨーってか2025/12/31 21:53:2637.名無しさんSQ0b7在日って外国人って意識持ってないのか?馬鹿なのか2025/12/31 21:57:0238.名無しさんMjMDX今回の件を詳しく解説しているのはこんなところ。https://www.ngj.jp/news_detail.php?news_id=587>パスポート/在留カードの「提示義務」を求められる相手は原則として公的機関に限られる>まず大前提として、パスポート(旅券)や在留カードの提示を「義務」として求められるのは、入管職員や警察官など、法令に基づく権限を持つ公的機関(いわゆる“権限ある官憲”)から提示を求められた場合です。(中略)>ホテルや店舗、雇用主などの民間事業者が、一般的・包括的に「在留カードの提示を強制できる」法的権限があるわけではありません。民間事業者ができるのは、契約当事者を確認するための合理的な本人確認(任意の協力をお願いする)にとどまり、提示を拒否したからといって直ちに“法律違反者”扱いできるものでもありません。(中略)>厚生労働省も、「日本国内に住所を有しない外国人」の宿泊に際しては、宿泊者名簿に国籍および旅券番号の記載が法令上義務であること、そしてその正確な記載のために旅券の呈示・コピーへの協力を求めていることを明確に示しています。つまり、「外国人だから一律にパスポート(旅券)提示」は法律の建付けとズレます。ポイントは“国籍”ではなく“国内に住所があるかどうか”です。国内に住所を有する外国人(住民登録がある方)について、旅館業法が国籍や旅券番号の記載を一律に義務付けているわけではありません。(中略)>ここで整理すべきは、旅館業法が求めているのは(国内住所のない外国人に関する)“宿泊者名簿の正確な記載”であり、入管法が定める提示義務は“官憲に対する携帯・提示”だという、制度目的の違いです。(以下略)まとめるとホテルは民間事業者で提示を強制できる法的権限がないので任意の協力をお願いする立場であること。旅館業法が求めているのは宿泊者名簿の正確な記載であり身分証明書の提示ではないことだ。(捕捉情報)厚生労働省の旅館業法FAQ ④その他の一番下の項目https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000507112.pdf>8 国内に住所をもつ外国人宿泊者に対して、本人確認のため在留カードの提示やコピーを求めても良いでしょうか。必要に応じ自治体等の判断で求めることは差し支えございませんが、法令上には根拠はございませんので、宿泊者が提示やコピーを拒否する場合は強制することはできません。2025/12/31 22:53:3939.名無しさんUSHDX民事不介入?2025/12/31 23:08:1540.名無しさんUSHDX>>37日本人か外国人かという括りでなくて、貴族か何かだと思っていないだろうか?2025/12/31 23:09:1841.名無しさん8lJUv>>39日本のルール日本に住所がある人に身分証明書の提示を求める権利はホテルにない。正当な理由なく宿泊を拒否するのは違法。ルールではっきり規定されているのだから、今回の女はルールに沿っていて、ホテルが違法。違法行為をやったホテルは行政指導の対象。ホテルは自分らの言い分をこうやって言っちゃってるけど、明らかに違法だから完全にアウト。2025/12/31 23:14:1542.名無しさんQ9q3i>>41一方、ホテル側は、パスポートなどの提示を繰り返し求めたことは否定したうえで「行政から、外国人宿泊者については旅券等の写しを取るよう指導があった」「女性が日本に住所があるのかがわからなかったため、確認の必要があった」「一連の行為は悪意によるものではなく、提案にすぎないため不法行為にはあたらない」と主張している。2025/12/31 23:24:34
【SNS】子どもがいない人は「24時間365日休暇中のようなもの」。ある母親の"忙しいアピール"に、同感の声など1万件のコメントが殺到ニュース速報+1501023.52025/12/31 23:27:44
在日特権のなせる揉め事です、在日以外の外国人は絶対起こさないです。
外国人なのに特権が有るのは不必要な時代ですよ。
日本に住所がある人に身分証明書の提示を求める権利はホテルにない。
正当な理由なく宿泊を拒否するのは違法。
日本のルールに不満がある外人アスペが発狂してるけど、ここは日本。日本では日本のルールが適用される。
ちゃんと日本語理解してからレスしような。
そして、無能>>1は状況の説明もできないゴミ。
「日本国内に住所を有しない外国人の宿泊に際しては、宿泊者名簿に、氏名、住所、連絡先等の記載に加えて国籍および旅券番号の記載を義務付けている」とする厚生労働省の指示を根拠として示した。
しかし、女性は神戸市内に住所を有しており、国内居住者である。また女性は「入管特例法」に基づく「特別永住者」であり、特別永住者には在留カードではなく「特別永住者証明書」が交付されるが、常に携帯する義務はない。
女性は運転免許証を取得していないため、日本に住所があることを示すものとして、裏面に住所が記載された健康保険証を提出した。
バカ>>1は状況を説明しとけよ。
在日特権つくって外人入れまくった統一自由移民党。
日本人がルールじゃボケ
嫌なら帰れ
民主党支持の州はメディケイドのデータが国外追放に利用されるのを阻止するために訴訟を起こしたが
なんで?
今は国際犯罪当たり前の時代なのでやるとしたら日本人だろうが何だろうが
一律要確認・提示に法整備されるだろうな
曖昧、なぁなぁがいいとは言わないが政財官の手間が増える
裁判官の判断が知りたいから示談しないでもらいたい
ぜひ判決まで
外人だけじゃなくて日本人もそうだよ
そんな困ったあなたに、マイナ保険証って流れだね
スマホで保険証にはなるけど、スマホで身分証明書になるなら利便性は一気にあがると思う
問題は役人に出来るのか?
共同で国を訴えるべきでないかい?
住所を持たない中長期滞在者でも保険証やマイナカード作れるから、国内住民である証明にはならない
そこまで疑うなら勤務先に問い合わせたら?
顔写真と住所記入してあるじゃん
あとは身分証明書になるとアナウンスするだけなのに
不具合の修正なんて後からやればいい
香川県「国内に居住地を持つ外国人にパスポートの提示を求めてはならない」と行政指導(通知)
【共同通信ニュース(英文)】
https://english.kyodonews.net/articles/-/39603
【ポイント】
▷宿泊者が 日本国内に住所を有する外国人である場合
→ 宿泊者名簿の記載は「氏名・住所・連絡先」で十分であり、追加の身分証提示は求めない
▷宿泊施設が名前や外見などから外国人と判断した場合でも、国内居住であれば さらなる確認は不要
身分証尊重の扱いや人権配慮の観点から、不要な提示要求は避けるよう呼びかけている
▷これは 旅館業法の名簿ルールに基づいた運用を求めるものである
▷担当者コメント
「悪意は無かったとしても、明らかな人権侵害」
▷▷▷
歌舞伎町ホテルの在日コリアン宿泊拒否の前に、既に同様のトラブルは起きており、香川県は行政指導(通知)してる
この行政指導内容は、歌舞伎町ホテルの行為を否定する内容になる
本人確認、証明は法律は求めてない
虚偽や不正が行われてるか、ど素人ホテルがやる必要はない
トラブルのリスクしかない
不正の疑いがあるなら、警察に相談すればイイだけ
法治国家ゆえに自力救済は認められない
旅館業法で書かれてる宿泊拒否が認められる理由以外の宿泊拒否はしてはならない
香川県の行政指導(通知)であるが、内容に問題があれば上位行政機関すなわち厚労省から内部通達により修正、削除等を求められる
それは無
つまり、行政機関の共有解釈
行政指導は、非公開で行われる
従わなければ、公表されるリスクがある
この行政指導内容は、裁判にも影響あるかと
ホテルは、ルール?の内容を再度精査し、非を認め、示談した方がイイと思う
違う
住所を持たないなら、住民票無いんだから、マイナンバーカード等は作れない
人権問題の専門家
特別永住者証は関係ないでしょ
提示求めてダメなんだから
とにかく外人は国外退去で
これを書いた弁護士ドットコムの思惑とは別に
ヤフコメは結構冷静だな
チェックインの時は日本人に成り済ましホテル内では韓国語もしくわ中国語が飛び交う
(´・ω・`)
奴等にとっちゃ食事付きだし
って〇〇さんが言ってた
日本のルール
日本に住所がある人に身分証明書の提示を求める権利はホテルにない。
正当な理由なく宿泊を拒否するのは違法。
日本のルールに不満がある外人アスペが発狂してるけど、ここは日本。日本では日本のルールが適用される。
ちゃんと日本語理解してからレスしような。
そして、無能>>1は状況の説明もできないゴミ。
「日本国内に住所を有しない外国人の宿泊に際しては、宿泊者名簿に、氏名、住所、連絡先等の記載に加えて国籍および旅券番号の記載を義務付けている」とする厚生労働省の指示を根拠として示した。
しかし、女性は神戸市内に住所を有しており、国内居住者である。また女性は「入管特例法」に基づく「特別永住者」であり、特別永住者には在留カードではなく「特別永住者証明書」が交付されるが、常に携帯する義務はない。
女性は運転免許証を取得していないため、日本に住所があることを示すものとして、裏面に住所が記載された健康保険証を提出した。
一方、ホテル側は、パスポートなどの提示を繰り返し求めたことは否定したうえで「行政から、外国人宿泊者については旅券等の写しを取るよう指導があった」「女性が日本に住所があるのかがわからなかったため、確認の必要があった」「一連の行為は悪意によるものではなく、提案にすぎないため不法行為にはあたらない」と主張している。
↑これも状況説明には必要だな
https://www.ngj.jp/news_detail.php?news_id=587
>パスポート/在留カードの「提示義務」を求められる相手は原則として公的機関に限られる
>まず大前提として、パスポート(旅券)や在留カードの提示を「義務」として求められるのは、
入管職員や警察官など、法令に基づく権限を持つ公的機関(いわゆる“権限ある官憲”)から提示を求められた場合です。(中略)
>ホテルや店舗、雇用主などの民間事業者が、一般的・包括的に「在留カードの提示を強制できる」
法的権限があるわけではありません。
民間事業者ができるのは、契約当事者を確認するための合理的な本人確認(任意の協力をお願いする)
にとどまり、提示を拒否したからといって直ちに“法律違反者”扱いできるものでもありません。(中略)
>厚生労働省も、「日本国内に住所を有しない外国人」の宿泊に際しては、宿泊者名簿に国籍
および旅券番号の記載が法令上義務であること、そしてその正確な記載のために旅券の呈示・コピーへの
協力を求めていることを明確に示しています。
つまり、「外国人だから一律にパスポート(旅券)提示」は法律の建付けとズレます。
ポイントは“国籍”ではなく“国内に住所があるかどうか”です。
国内に住所を有する外国人(住民登録がある方)について、旅館業法が国籍や旅券番号の記載を
一律に義務付けているわけではありません。(中略)
>ここで整理すべきは、旅館業法が求めているのは(国内住所のない外国人に関する)“宿泊者名簿の
正確な記載”であり、入管法が定める提示義務は“官憲に対する携帯・提示”だという、制度目的の違いです。(以下略)
まとめるとホテルは民間事業者で提示を強制できる法的権限がないので任意の協力をお願いする立場であること。
旅館業法が求めているのは宿泊者名簿の
正確な記載であり身分証明書の提示ではないことだ。
(捕捉情報)
厚生労働省の旅館業法FAQ ④その他の一番下の項目
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000507112.pdf
>8 国内に住所をもつ外国人宿泊者に対して、本人確認のため在留カードの提示やコピーを求めても良いでしょうか。
必要に応じ自治体等の判断で求めることは差し支えございませんが、法令上には根拠はございませんので、
宿泊者が提示やコピーを拒否する場合は強制することはできません。
日本人か外国人かという括りでなくて、貴族か何かだと思っていないだろうか?
日本のルール
日本に住所がある人に身分証明書の提示を求める権利はホテルにない。
正当な理由なく宿泊を拒否するのは違法。
ルールではっきり規定されているのだから、今回の女はルールに沿っていて、ホテルが違法。違法行為をやったホテルは行政指導の対象。
ホテルは自分らの言い分をこうやって言っちゃってるけど、明らかに違法だから完全にアウト。
一方、ホテル側は、パスポートなどの提示を繰り返し求めたことは否定したうえで「行政から、外国人宿泊者については旅券等の写しを取るよう指導があった」「女性が日本に住所があるのかがわからなかったため、確認の必要があった」「一連の行為は悪意によるものではなく、提案にすぎないため不法行為にはあたらない」と主張している。