【兵庫県知事】「SNSで大バズり」斎藤元彦知事がパレードで大ハッスル「神戸まつり」テニスのコスプレで登場 ★3最終更新 2026/09/26 14:341.タロー ★???https://news.yahoo.co.jp/articles/5306e4c0ed9d2825e97557f0b1981ec76f6d9378前スレhttps://talk.jp/boards/newsplus/1779691556前スレhttps://talk.jp/boards/newsplus/17831205232026/09/25 07:57:2339コメント欄へ移動すべて|最新の50件2.名無しさん4jGHL【警告】おいN信! ちゃんと根拠を示してみんかい!根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ① 公式な発表② 法的根拠③ 客観的な証拠この三つを示されへん話は、確認でけへん情報兵庫県にデマはいらん兵庫県は遊び場やない2026/09/25 08:01:293.名無しさんTXAA5ハッスル大ハゲwww2026/09/25 08:49:204.名無しさんrHAKfパヨさんヨロピク↓2026/09/25 09:09:085.名無しさんQbpEM斉藤ってレームダック状態から脱却してんの?維新や自民の裏切りで色々起ったけど2026/09/25 09:11:456.名無しさんx6Dkaテニスの本場だったか2026/09/25 10:03:257.名無しさんohBQk盛り上げたいならサンバくらい踊りなよ2026/09/25 10:29:578.名無しさん7AzoLSNSでパイズリに見えた2026/09/25 10:31:229.名無しさんdIM1F見た目が気持ち悪くてバズったか?2026/09/25 12:02:0310.名無しさん4jGHLこれなhttps://x.com/suzu8604/status/20841102543513027912026/09/25 12:10:4411.名無しさんvSEPR通報文書を匿名で送付してそのあと特定されて6回の聴取を受けてるけど、6回の聴取なんてサービスで、そこで真実相当性述べてもなんとかなったでしょうね。特定はされたが、県側が通報者はそっとしておいて聴取の機会がもたれず、ただただ文書だけが判断されました、ってなったら?(実際、片山元副知事は探索せずとも元県民局長だとわかったそうだ)文書中に真実相当性あるかどうかで判断されるんちゃう?文書だけ、しかも真実相当性ないなら保護要件満たしませんね。2026/09/25 12:30:1612.名無しさんvSEPR通報文書を匿名で送付してそのあと特定されて6回の聴取を受けてるけど、6回の聴取なんてサービスで、そこで真実相当性述べてもなんとかなったでしょうね。特定はされたが、県側が通報者はそっとしておいて聴取の機会がもたれず、ただただ文書だけが判断されました、ってなったら?(実際、片山元副知事は探索せずとも元県民局長だとわかったそうだ)文書中に真実相当性あるかどうかで判断されるんちゃう?文書だけ、しかも真実相当性ないなら保護要件満たしませんね。2026/09/25 12:32:2813.名無しさん4jGHL>>11>>12いつの間にか「事実」じゃなくて、あなたの仮定と憶測だらけになってるよ。①「6回の聴取はサービス」→ その法的根拠は?②「そこで真実相当性を述べれば何とかなった」→ 「何とかなった」って具体的に何?誰がそう判断したの?斎藤知事の公式説明?県の公式見解?消費者庁?判例?③「聴取されなければ文書だけで判断される」→ それは「県がその時点で確認できる材料」の話だよね?④そこからなぜ「通報者が通報時点で実際に有していた根拠まで存在しない」になるの?⑤「匿名3号通報の真実相当性は、通報文書本文と添付資料だけで判断する」→ 公益通報者保護法の何条?⑥消費者庁Q&Aのどこに書いてある?⑦その判例は?⑧そもそも消費者庁は、後日紛争になった場合には「公益通報者側が通報時点の真実相当性を立証する必要がある」と説明してるよね?なぜ「後日立証できる」のに、「通報文書に書いてなければ存在しない」になるの?⑨そして兵庫県の第三者委員会は、事項4について「情報提供者の存在もうかがえる」ことなどから真実相当性を認定し、事項6についても複数の重要な事実等を総合考慮して真実相当性を認定してるよね?第三者委員会は「3月文書本文と添付だけ」で判断してないけど?⑩あなたの言うルールが正しいなら、第三者委員会の真実相当性の判断方法は法的に間違っているという主張?⑪その根拠は?結局、「通報時点で真実相当性が必要」これは誰も否定してない。問題はあなたがそこに、「しかもその根拠は通報時に文書本文または添付資料として提示済みでなければならない」という条件を追加していること。その条件の法的根拠を一つ出せば終わる話。「もし匿名のままだったら」「聴取はサービス」「そこで言えば何とかなったでしょう」仮定と憶測を積み上げる前に、条文・消費者庁Q&A・判例。どれか一つお願いします。2026/09/25 12:36:0414.名無しさん4jGHL>>12また元に戻ったね。さっきは他のスレで「紛争に至る過程で出せばいい」と言ってたよね?今度はまた、「文書だけなら文書中に真実相当性がなければ保護されない」なの?厳粛に客観的に整理しよう。①「6回の聴取はサービス」→誰の公式見解?法的根拠は?②「聴取されなかった場合は文書だけで判断」→それは誰が何を判断する場面の話?③「文書だけなら保護要件を満たさない」→何条にそう書いてある?④消費者庁Q&Aのどこ?消費者庁はむしろ、後日紛争になった場合には、公益通報者側が「通報時点で真実相当性があったこと」を立証する必要がある、と説明している。つまり問題は一貫して、「通報時点で相当の根拠が存在したか」。「通報文書に記載されていたか」とは別問題。仮定を重ねる前に、「3号通報は、真実相当性の根拠を通報文書に記載・添付していなければ保護されない」この法的根拠を一つ出して。さっきの「紛争に至る過程で出せばいい」は撤回したの?2026/09/25 12:38:2815.名無しさんvSEPR>>13お前、整理してない。いろいろ付け足してるだけ。匿名告発者が3月文書 → メディア・議員等へ通報内容が3月文書に記載。添付資料等ナシ。受け取った側は真実相当性を3月文書だけで判断する事になる。そもそも初期状態はこうだった。2026/09/25 12:42:4316.名無しさん4jGHL>>15>> そもそも初期状態はこうだった。そこは整理できてるよ。匿名で3月文書を送付。添付資料なし。受領時点で相手に見えているのは3月文書だけ。ここまでは事実としていい。で、ここからがあなたの推論ね。①「受領者が文書だけで判断する」→何を判断するの?受理?調査開始?それとも法的な保護要件?②「受領時に確認できない」→なぜ「通報時点で存在しなかった」になるの?③匿名のままなら、後日その通報者が不利益処分を受けて紛争になること自体ないよね?では、何の「保護要件」を誰が確定する想定なの?④消費者庁は、後日紛争になった場合、通報者側が「通報時点で真実相当性があったこと」を立証すると説明してるよね?⑤なら、なぜ後日の立証という制度上の場面が存在するの?⑥しかも君、さっきは「紛争に至る過程で出せばいい」と言ってたよね?⑦それと今の「文書だけで判断」はどう整合するの?「受領時に見える資料は文書だけ」これは事実。「だから法律上の真実相当性も文書だけで確定する」これはあなたの推論。その間をつなぐ法的根拠はどこ?厳粛に客観的に、そこだけ答えて。2026/09/25 12:45:1117.名無しさんKuHSe元彦すばらしい2026/09/25 12:47:2518.名無しさん4jGHLあとは感想と支持という宗教あー早くN信斎藤ソルジャーの洗脳が解けますように母ちゃん泣いてるで2026/09/25 12:48:4819.名無しさんqn9SVテニスのコスプレって何だよただのテニスウェアじゃないのそれともお蝶夫人みたいなカッコでもしてたの2026/09/25 14:18:5120.名無しさんRWlplhttps://www.youtube.com/live/04oTowgmNgw?si=cL-Duf0dI-HWIkAG2026/09/25 15:27:3921.名無しさんAyNzT禿げろ2026/09/25 15:53:0822.名無しさん7Aof6>>15/25のソース記事が消えたネタをいつまでもageると他に迷惑続きは専門板でやろう斎藤元彦兵庫県知事関連【しばき隊菅野完】https://talk.jp/boards/seiji/17862629602026/09/25 22:23:0123.名無しさんGY7GX地方財政法 第五条地方公共団体の歳出は、地方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。338億円がヤミ起債の可能性2026/09/25 22:34:2724.名無しさんvSEPR匿名の3月文書だけを受け取った側はそれだけで真実相当性を確かめられなければ公益通報者保護法の定めるところの、公益通報として扱う事はできない。一般的な意味で公益的な通報かもしれないがな・・・。2026/09/25 23:50:1225.名無しさん6NyaD>>23斎藤元彦はいつしったのか?『338億円の損失が出た事件』ではない。問われているのは338億円分まで借換債を発行した処理の適法性。そして斎藤知事自身は、その問題を知ったのは2026年7月6日だと答弁している。ならば「ヤミ起債338億円」という言葉だけで損失事件のように扱うのは、論点を分ける必要がある。>>24① 結論 判定結果制度趣旨から逸脱した解釈と評価されます。② Step 1 形式チェック主張にある『真実相当性を確かめられなければ、公益通報として扱う事はできない』とする解釈を支持する記述は、法、指針、政府見解、調査報告書のいずれにも見当たりません[cite: 1, 2, 5]。反対に、資料においては『真実相当性は、公益通報に当たるかどうかという判断の際には要件になっていません』と明言されています[cite: 1]。③ Step 2 実質チェック提示された主張は、以下の観点から法制度の趣旨と不整合があると評価されます。A 証拠の利用可能性と処分要件の混同当該主張は、公益通報への『該当性』と、通報者が不利益取扱いから免れるための『保護要件』を混同していると考えられます[cite: 1, 2]。真実相当性は労働者等の地位が保護されるための要件であり、通報そのものが公益通報に当たるか否かを決定する要件ではありません[cite: 2]。B 適正手続への配慮欠如真実相当性が確認できないことを理由に公益通報として扱わないと解釈することは、組織に課せられた『通報者探索の防止』等の体制整備義務を潜脱する論理に繋がりかねず、制度上の適正性を欠きます[cite: 2, 5]。匿名通報であっても、客観的に通報の事実があれば、直ちに公益通報に当たらないと判断されるものではありません[cite: 1]。④ 修正された適切な理解匿名の文書であっても、記載内容が法定の要件を満たし、不正の目的のみでなされたと事業者が立証しない限り、公益通報者保護法における『公益通報』として扱うことが制度の趣旨に合致します[cite: 1, 2]。文書を受け取った組織は、真実相当性の有無にかかわらず、まずは体制整備義務に基づく通報者探索の禁止等を遵守し、その枠組みの中で内容の真偽を客観的に調査する手順を踏むことが求められます[cite: 1, 2, 4]。⑤ まとめ当該主張は、真実相当性を公益通報の『該当性』の要件と位置づけており、制度上の規定を誤認していると評価されます。公益通報制度の適正な運用においては、真実相当性の証明を入り口の要件とせず、探索禁止等の保護体制を敷いた上で調査を進めることが、法の支配に照らして実質的な整合性を有すると考えられます。2026/09/26 02:46:4426.名無しさんlQgBV3号通報における通報者の探索禁止は指針にあるだけで義務ではありません。現行法ではね。2026/09/26 03:14:3227.名無しさん6NyaD>>263号通報における通報者の探索禁止は、公益通報者保護法第11条に基づく事業者の体制整備義務の一環です2026/09/26 03:18:5328.名無しさんlQgBV通報者が、実際には確固たる根拠(真実相当性)を握っているにもかかわらず、それを「最後まで誰にも話さず、明かさなかった」場合、法的な観点からは「真実相当性を持っていなかった(具備していなかった)」とみなされてしまいます。2026/09/26 03:44:3729.名無しさんlQgBV法律や裁判の世界では、「他人に説明・証明できないものは、存在しないものとして扱われる」という大原則があるためです。2026/09/26 03:45:4430.名無しさん6NyaD>>28>>29公益通報者保護法の真実相当性は、『最後まで他人に証拠を見せたか』ではなく、『通報時に、真実と信じるに足りる相当の理由があったか』が問題です。消費者庁も、真実相当性とは単なる憶測や伝聞ではなく、『証拠や信用性の高い供述など、相当の根拠があること』と説明しています。つまり、①通報時に根拠を持っていたか②後にその根拠を誰かに開示したか③裁判等でその存在を立証できるかこれは全部別の問題です。裁判になれば、保護を主張する側が真実相当性を立証できるかという『立証』の問題は当然生じ得ます。しかし、『立証できなかった』と『通報時に存在しなかった』は同じ意味ではありません。まして『最後まで誰にも話さなかったら、法的に存在しなかったことになる』などという公益通報者保護法上の要件はどこにありますか?あなたの言う『他人に説明・証明できないものは存在しないものとして扱われるという大原則』の根拠となる条文・判例を提示してください。そこが提示できなければ、法の要件ではなくあなた独自のルールです。2026/09/26 04:08:5331.名無しさんlQgBVなにかの事件で「証拠はある」とかいいつつ、その証拠を見せないまま逮捕するとかありますか?で、いつまでも証拠は見せない、とか。2026/09/26 06:45:1832.名無しさんlQgBV普通「 あいつは悪い事をしている」といって裁判になった場合、言った方が立証責任をもつもんです。普通は真実性の立証になるのですが、公益通報者保護法は、真実相当性の立証なので、緩いですね。2026/09/26 06:47:4233.名無しさんlQgBV法律や裁判の実務の世界では、古くから「証明のない事実は、存在しない事実と同じである(Non dominari, non esse)」、あるいは「裁判官の前に現れないものは、この世に存在しない(Quod non est in actis, non est in mundo)」という厳格な大原則が存在します。2026/09/26 06:54:3634.名無しさんlQgBVどれほど真実の出来事であっても、裁判において証拠によって証明・説明できないものは、裁判官は「なかったもの」として判決を下さざるを得ません [2]。これを法律用語では「挙証責任(立証責任)」や「ノン・リケ(判明しない)」、「真偽不明(主要事実が証明できない状態)」と呼びます。2026/09/26 06:56:4635.名無しさん6NyaD>>31>>32>>33>>34また論点が『裁判』に戻ってるぞ。①通報②真実相当性③調査④処分⑤裁判での立証全部別の段階だ。消費者庁がいう真実相当性とは、『通報対象事実を裏付ける証拠や、関係者による信用性の高い供述など、相当の根拠があること』。『通報時に持っている証拠を全部、被通報者に開示しなければ真実相当性は消滅する』なんて要件ではない。そもそも『逮捕』の例えがおかしい。公益通報者は捜査機関でも裁判所でもない。通報した瞬間に誰かを有罪にするわけでもない。裁判で主要事実が真偽不明になった場合に、立証責任を負う側が不利益を受けるという話。それを『だから通報時に証拠を相手へ見せなかった=真実相当性なし』へ飛躍させる論理は成立しない。聞くべきことは一つ。『通報者が通報時点で、何を根拠として認識していたか』なぜ毎回ここから『裁判で証明できなければ存在しない』に話をすり替える?真実相当性は『証拠の事前開示義務』ではない。まず、その義務が公益通報者保護法の何条に書いてあるのか示してください。2026/09/26 07:29:0036.名無しさん6NyaD兵庫県、実質公債費比率を不適切に算定か 対象外の会計を含め計算 地方財政法施行令に違反する可能性https://www.kobe-np.co.jp/news/society/202609/0020859337.shtml【事実】兵庫県は9月25日、実質公債費比率の算定について、本来含めるべきではない公営企業会計を入れて算定していたと明らかにした。実質公債費比率とは、自治体の収入規模に対して、地方債の返済や公営企業債への繰出金など「実質的な借金返済負担」がどの程度あるかを示す指標で、過去3年間の平均で算定される。兵庫県は2025年度決算の3カ年平均を19.2%としており、18%を超えたため「起債許可団体」となっている。県は8月27日に公債費負担適正化計画を総務省へ提出している。【なぜ違法の可能性があるのか】実質公債費比率は、県が独自ルールで自由に計算できる数字ではない。地方財政法は、実質公債費比率について「地方債の元利償還金」「準元利償還金」など、政令等で定められた対象を使って算定する仕組みを規定している。そのため、本来算入できない公営企業会計を算入していたのであれば、単なる入力ミスではなく、法令で定められた算定方法に適合していなかった可能性が生じる。現時点で斎藤元彦も「地方財政法施行令違反」と指摘された。【影響】是正された場合、2025年度決算見込みの19.2%は約0.1ポイント悪化する見込み。0.1ポイント自体より重要なのは、実質公債費比率が地方債発行の「協議制か許可制か」を判断する法定指標であること。したがって今後は、①いつから誤算定していたのか、②過年度の数値も修正されるのか、③なぜチェックを通過したのか、④国への報告・提出資料への影響があるのか、が焦点になる。財務部からのリークか?2026/09/26 07:40:1337.名無しさんmlOPSTランプ「ソーラーパネル禁止」2026/09/26 13:13:2038.名無しさん6NyaD>>37習近平との会見みたか?2026/09/26 13:20:3339.名無しさん6NyaD斎藤元彦、地財法も違反兵庫県、実質公債費比率を不適切に算定か 対象外の会計を含め計算 地方財政法施行令に違反する可能性https://www.kobe-np.co.jp/news/society/202609/0020859337.shtml2026/09/26 14:34:09
【北海道】「覚えとけカス」「てめえガキ」「殺すぞ」インスタで知り合った女子中学生を脅迫か 15歳少年を逮捕「悪いことをしたとは思いません」直接の面識なし 旭川市ニュース速報+132368.52026/09/27 02:25:47
前スレ
https://talk.jp/boards/newsplus/1779691556
前スレ
https://talk.jp/boards/newsplus/1783120523
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
維新や自民の裏切りで色々起ったけど
https://x.com/suzu8604/status/2084110254351302791
そのあと特定されて
6回の聴取を受けてるけど、
6回の聴取なんてサービスで、
そこで真実相当性述べてもなんとかなったでしょうね。
特定はされたが、県側が通報者はそっとしておいて聴取の機会がもたれず、
ただただ文書だけが判断されました、ってなったら?
(実際、片山元副知事は探索せずとも元県民局長だとわかったそうだ)
文書中に真実相当性あるかどうかで判断されるんちゃう?
文書だけ、しかも真実相当性ないなら保護要件満たしませんね。
そのあと特定されて
6回の聴取を受けてるけど、
6回の聴取なんてサービスで、
そこで真実相当性述べてもなんとかなったでしょうね。
特定はされたが、県側が通報者はそっとしておいて聴取の機会がもたれず、
ただただ文書だけが判断されました、ってなったら?
(実際、片山元副知事は探索せずとも元県民局長だとわかったそうだ)
文書中に真実相当性あるかどうかで判断されるんちゃう?
文書だけ、しかも真実相当性ないなら保護要件満たしませんね。
いつの間にか「事実」じゃなくて、あなたの仮定と憶測だらけになってるよ。
①「6回の聴取はサービス」
→ その法的根拠は?
②「そこで真実相当性を述べれば何とかなった」
→ 「何とかなった」って具体的に何?
誰がそう判断したの?
斎藤知事の公式説明?
県の公式見解?
消費者庁?
判例?
③「聴取されなければ文書だけで判断される」
→ それは「県がその時点で確認できる材料」の話だよね?
④そこからなぜ
「通報者が通報時点で実際に有していた根拠まで存在しない」
になるの?
⑤「匿名3号通報の真実相当性は、通報文書本文と添付資料だけで判断する」
→ 公益通報者保護法の何条?
⑥消費者庁Q&Aのどこに書いてある?
⑦その判例は?
⑧そもそも消費者庁は、後日紛争になった場合には「公益通報者側が通報時点の真実相当性を立証する必要がある」と説明してるよね?
なぜ「後日立証できる」のに、
「通報文書に書いてなければ存在しない」
になるの?
⑨そして兵庫県の第三者委員会は、事項4について「情報提供者の存在もうかがえる」ことなどから真実相当性を認定し、事項6についても複数の重要な事実等を総合考慮して真実相当性を認定してるよね?
第三者委員会は「3月文書本文と添付だけ」で判断してないけど?
⑩あなたの言うルールが正しいなら、
第三者委員会の真実相当性の判断方法は法的に間違っているという主張?
⑪その根拠は?
結局、「通報時点で真実相当性が必要」
これは誰も否定してない。
問題はあなたがそこに、
「しかもその根拠は通報時に文書本文または添付資料として提示済みでなければならない」
という条件を追加していること。
その条件の法的根拠を一つ出せば終わる話。
「もし匿名のままだったら」
「聴取はサービス」
「そこで言えば何とかなったでしょう」
仮定と憶測を積み上げる前に、条文・消費者庁Q&A・判例。
どれか一つお願いします。
また元に戻ったね。
さっきは他のスレで
「紛争に至る過程で出せばいい」
と言ってたよね?
今度はまた、
「文書だけなら文書中に真実相当性がなければ保護されない」
なの?
厳粛に客観的に整理しよう。
①「6回の聴取はサービス」
→誰の公式見解?法的根拠は?
②「聴取されなかった場合は文書だけで判断」
→それは誰が何を判断する場面の話?
③「文書だけなら保護要件を満たさない」
→何条にそう書いてある?
④消費者庁Q&Aのどこ?
消費者庁はむしろ、後日紛争になった場合には、公益通報者側が「通報時点で真実相当性があったこと」を立証する必要がある、と説明している。
つまり問題は一貫して、
「通報時点で相当の根拠が存在したか」。
「通報文書に記載されていたか」とは別問題。
仮定を重ねる前に、
「3号通報は、真実相当性の根拠を通報文書に記載・添付していなければ保護されない」
この法的根拠を一つ出して。
さっきの「紛争に至る過程で出せばいい」は撤回したの?
お前、整理してない。
いろいろ付け足してるだけ。
匿名告発者が3月文書 → メディア・議員等へ
通報内容が3月文書に記載。添付資料等ナシ。
受け取った側は真実相当性を3月文書だけで判断する事になる。
そもそも初期状態はこうだった。
>> そもそも初期状態はこうだった。
そこは整理できてるよ。
匿名で3月文書を送付。
添付資料なし。
受領時点で相手に見えているのは3月文書だけ。
ここまでは事実としていい。
で、ここからがあなたの推論ね。
①「受領者が文書だけで判断する」
→何を判断するの?受理?調査開始?それとも法的な保護要件?
②「受領時に確認できない」
→なぜ「通報時点で存在しなかった」になるの?
③匿名のままなら、後日その通報者が不利益処分を受けて紛争になること自体ないよね?
では、何の「保護要件」を誰が確定する想定なの?
④消費者庁は、後日紛争になった場合、通報者側が「通報時点で真実相当性があったこと」を立証すると説明してるよね?
⑤なら、なぜ後日の立証という制度上の場面が存在するの?
⑥しかも君、さっきは
「紛争に至る過程で出せばいい」
と言ってたよね?
⑦それと今の
「文書だけで判断」
はどう整合するの?
「受領時に見える資料は文書だけ」
これは事実。
「だから法律上の真実相当性も文書だけで確定する」
これはあなたの推論。
その間をつなぐ法的根拠はどこ?
厳粛に客観的に、そこだけ答えて。
あー早くN信斎藤ソルジャーの洗脳が解けますように
母ちゃん泣いてるで
ただのテニスウェアじゃないの
それともお蝶夫人みたいなカッコでもしてたの
5/25のソース記事が消えたネタをいつまでもageると他に迷惑
続きは専門板でやろう
斎藤元彦兵庫県知事関連【しばき隊菅野完】
https://talk.jp/boards/seiji/1786262960
地方公共団体の歳出は、地方債以外の歳入をもつて、
その財源としなければならない。
338億円がヤミ起債の可能性
受け取った側は
それだけで真実相当性を確かめられなければ
公益通報者保護法の定めるところの、公益通報として扱う事はできない。
一般的な意味で公益的な通報かもしれないがな・・・。
斎藤元彦はいつしったのか?
『338億円の損失が出た事件』ではない。
問われているのは338億円分まで借換債を発行した処理の適法性。
そして斎藤知事自身は、その問題を知ったのは2026年7月6日だと答弁している。
ならば「ヤミ起債338億円」という言葉だけで損失事件のように扱うのは、論点を分ける必要がある。
>>24
① 結論 判定結果
制度趣旨から逸脱した解釈と評価されます。
② Step 1 形式チェック
主張にある『真実相当性を確かめられなければ、公益通報として扱う事はできない』とする解釈を支持する記述は、法、指針、政府見解、調査報告書のいずれにも見当たりません[cite: 1, 2, 5]。反対に、資料においては『真実相当性は、公益通報に当たるかどうかという判断の際には要件になっていません』と明言されています[cite: 1]。
③ Step 2 実質チェック
提示された主張は、以下の観点から法制度の趣旨と不整合があると評価されます。
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
当該主張は、公益通報への『該当性』と、通報者が不利益取扱いから免れるための『保護要件』を混同していると考えられます[cite: 1, 2]。真実相当性は労働者等の地位が保護されるための要件であり、通報そのものが公益通報に当たるか否かを決定する要件ではありません[cite: 2]。
B 適正手続への配慮欠如
真実相当性が確認できないことを理由に公益通報として扱わないと解釈することは、組織に課せられた『通報者探索の防止』等の体制整備義務を潜脱する論理に繋がりかねず、制度上の適正性を欠きます[cite: 2, 5]。匿名通報であっても、客観的に通報の事実があれば、直ちに公益通報に当たらないと判断されるものではありません[cite: 1]。
④ 修正された適切な理解
匿名の文書であっても、記載内容が法定の要件を満たし、不正の目的のみでなされたと事業者が立証しない限り、公益通報者保護法における『公益通報』として扱うことが制度の趣旨に合致します[cite: 1, 2]。文書を受け取った組織は、真実相当性の有無にかかわらず、まずは体制整備義務に基づく通報者探索の禁止等を遵守し、その枠組みの中で内容の真偽を客観的に調査する手順を踏むことが求められます[cite: 1, 2, 4]。
⑤ まとめ
当該主張は、真実相当性を公益通報の『該当性』の要件と位置づけており、制度上の規定を誤認していると評価されます。公益通報制度の適正な運用においては、真実相当性の証明を入り口の要件とせず、探索禁止等の保護体制を敷いた上で調査を進めることが、法の支配に照らして実質的な整合性を有すると考えられます。
指針にあるだけで
義務ではありません。
現行法ではね。
3号通報における通報者の探索禁止は、公益通報者保護法第11条に基づく事業者の体制整備義務の一環です
公益通報者保護法の真実相当性は、
『最後まで他人に証拠を見せたか』
ではなく、
『通報時に、真実と信じるに足りる相当の理由があったか』
が問題です。
消費者庁も、真実相当性とは単なる憶測や伝聞ではなく、
『証拠や信用性の高い供述など、相当の根拠があること』
と説明しています。
つまり、
①通報時に根拠を持っていたか
②後にその根拠を誰かに開示したか
③裁判等でその存在を立証できるか
これは全部別の問題です。
裁判になれば、保護を主張する側が真実相当性を立証できるかという『立証』の問題は当然生じ得ます。
しかし、
『立証できなかった』
と
『通報時に存在しなかった』
は同じ意味ではありません。
まして
『最後まで誰にも話さなかったら、法的に存在しなかったことになる』
などという公益通報者保護法上の要件はどこにありますか?
あなたの言う
『他人に説明・証明できないものは存在しないものとして扱われるという大原則』
の根拠となる条文・判例を提示してください。
そこが提示できなければ、法の要件ではなくあなた独自のルールです。
その証拠を見せないまま
逮捕するとかありますか?
で、いつまでも証拠は見せない、とか。
「 あいつは悪い事をしている」
といって裁判になった場合、
言った方が立証責任をもつもんです。
普通は真実性の立証になるのですが、
公益通報者保護法は、真実相当性の立証なので、
緩いですね。
また論点が『裁判』に戻ってるぞ。
①通報
②真実相当性
③調査
④処分
⑤裁判での立証
全部別の段階だ。
消費者庁がいう真実相当性とは、
『通報対象事実を裏付ける証拠や、関係者による信用性の高い供述など、相当の根拠があること』。
『通報時に持っている証拠を全部、被通報者に開示しなければ真実相当性は消滅する』
なんて要件ではない。
そもそも『逮捕』の例えがおかしい。
公益通報者は捜査機関でも裁判所でもない。
通報した瞬間に誰かを有罪にするわけでもない。
裁判で主要事実が真偽不明になった場合に、立証責任を負う側が不利益を受けるという話。
それを
『だから通報時に証拠を相手へ見せなかった=真実相当性なし』
へ飛躍させる論理は成立しない。
聞くべきことは一つ。
『通報者が通報時点で、何を根拠として認識していたか』
なぜ毎回ここから『裁判で証明できなければ存在しない』に話をすり替える?
真実相当性は『証拠の事前開示義務』ではない。
まず、その義務が公益通報者保護法の何条に書いてあるのか示してください。
https://www.kobe-np.co.jp/news/society/202609/0020859337.shtml
【事実】
兵庫県は9月25日、実質公債費比率の算定について、本来含めるべきではない公営企業会計を入れて算定していたと明らかにした。
実質公債費比率とは、自治体の収入規模に対して、地方債の返済や公営企業債への繰出金など「実質的な借金返済負担」がどの程度あるかを示す指標で、過去3年間の平均で算定される。
兵庫県は2025年度決算の3カ年平均を19.2%としており、18%を超えたため「起債許可団体」となっている。県は8月27日に公債費負担適正化計画を総務省へ提出している。
【なぜ違法の可能性があるのか】
実質公債費比率は、県が独自ルールで自由に計算できる数字ではない。
地方財政法は、実質公債費比率について「地方債の元利償還金」「準元利償還金」など、政令等で定められた対象を使って算定する仕組みを規定している。
そのため、本来算入できない公営企業会計を算入していたのであれば、単なる入力ミスではなく、法令で定められた算定方法に適合していなかった可能性が生じる。
現時点で斎藤元彦も「地方財政法施行令違反」と指摘された。
【影響】
是正された場合、2025年度決算見込みの19.2%は約0.1ポイント悪化する見込み。
0.1ポイント自体より重要なのは、実質公債費比率が地方債発行の「協議制か許可制か」を判断する法定指標であること。
したがって今後は、①いつから誤算定していたのか、②過年度の数値も修正されるのか、③なぜチェックを通過したのか、④国への報告・提出資料への影響があるのか、が焦点になる。
財務部からのリークか?
習近平との会見みたか?
兵庫県、実質公債費比率を不適切に算定か 対象外の会計を含め計算 地方財政法施行令に違反する可能性
https://www.kobe-np.co.jp/news/society/202609/0020859337.shtml