【地方の財政運営】消費税1%で670億円減収、兵庫県試算 斎藤知事が補塡求める最終更新 2026/09/03 21:061.田丁田 ★???消費税1%で670億円減収、兵庫県試算 斎藤知事が補塡求める(朝日新聞) - Yahoo!ニュースnews.yahoo.co.jp食料品の消費税率を2027年4月から2年間限定で現在の8%から1%に引き下げる方針を高市早苗首相が表明したことを受け、兵庫県は5日、県と県内市町の合計で年間670億円の減収となる試算を明らかにした2026/08/06 14:45:17702コメント欄へ移動すべて|最新の50件653.名無しさん3C8tR>>652公益通報保護制度の告発者(従業員・一定期間内のOB等)と通報先って告発者→事業者告発者→行政告発者→マスコミ等と定められていますが、一般人→知事という流れはどれに該当しますか?2026/09/02 07:27:14654.名無しさん3C8tRっていうか、ここで反斎藤派のやつ、必死なやつが1人だけじゃね?2026/09/02 07:27:45655.名無しさんAqemA>>653『一般人→知事』は、知事が文書の写しを入手した経路の話にすぎません。それで元県民局長による通報行為の法的性質は決まりません。問うべきは、①誰が通報者か②誰に、どの内容を、どの時点で伝えたか③その通報先が事業者・行政機関・報道機関等のどれに当たるかです。本件では、元県民局長が文書を報道機関等の外部へ提供した行為が、3号通報(外部通報)に当たり得るかが争点です。知事が後から一般人から写しを受け取ったとしても、外部通報の成立・不成立を左右しません。百条委員会と第三者委員会が『外部公益通報に当たる可能性が高い』と評価したのも、その通報行為を対象にしたものです。『一般人→知事』という別の流れを作って、肝心の外部通報を消すことはできません。2026/09/02 07:31:22656.名無しさん3C8tRここにいる反斎藤派は「 一次資料ガー 」って言ってるけど百条委員会や第三者委員会が出した「評価」ってのは、一次資料ではありませんよ。笑2026/09/02 12:29:08657.名無しさん3C8tR3月文書は裁判所で公益通報と認定されていません。2026/09/02 12:30:27658.名無しさんAqemA>>656>>657裁判所の確定判決がないことは、そのとおりです。しかし、公益通報制度の目的と行政に求められる対応は、裁判所の判決が出るまで消えません。公益通報者保護法1条は、通報者を保護し、事業者の法令遵守を確保して、国民の生命・身体・財産その他の利益の保護に資することを目的にしています。同法11条は、事業者に公益通報へ適切に対応するための体制整備を求めています。消費者庁の地方公共団体向けガイドラインも、通報対応の仕組みを適切に運用することは、『内部監査機能の強化及び組織の自浄作用の向上に寄与する』と明記しています。消費者庁長官も、公益通報者保護法は、不利益取扱いを防ぎ通報を促すことで、『その組織なりの自浄性をしっかり高めていく』制度だと説明しています。『通報者探しなどどうでもよい』は、まさに制度趣旨への反対表明です。県職員の服務規律を言う前に、県執行部こそ公益通報者保護法と指針を守ろうな。県執行部こそ公益通報者保護法と指針を守ろうな。県執行部こそ公益通報者保護法と指針を守ろうな。2026/09/02 12:47:16659.名無しさんM6AJRまた、デタラメ妄想捏造トンスル屁理屈コピペ的外れトンチンカンソルジャーチンパンジーがデタラメ拡散してんのか2026/09/02 13:32:01660.名無しさんAqemA【警告】N信が根拠なくデマをバラまいています根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ① 公式な発表② 法的根拠③ 客観的な証拠この三つを示されへん話は、確認できひん情報兵庫県にデマはいらん兵庫県は遊び場やない2026/09/02 13:58:42661.名無しさんM6AJR>>660年内にお前もいなくなるん?2026/09/02 18:33:11662.名無しさんAqemA>>661殺されるん?2026/09/02 20:33:30663.名無しさん3C8tRところで、フジッコが現行犯タイーホとかいうニュースが流れてきているんだが・・・2026/09/02 23:22:15664.名無しさん3C8tR>>6583月文書の記載のある送付先以外の一般人から知事に渡ってきているんですよ。放置すれば企業への信用棄損の恐れもありましたよ。行政としては、考慮すべき法は複数あってそこには高度な判断が迫られたと思いますね。2026/09/02 23:27:16665.名無しさんAqemA>>664「一般人から知事に渡った」「企業の信用毀損のおそれがあった」は、まず客観資料で確認すべき事実です。いつ、誰から、どの企業について、どのような具体的被害または切迫した危険が確認されたのですか。仮に信用毀損のおそれがあっても、必要なのは記載内容の事実確認と関係先への説明であって、通報者を特定する探索を先行させることではありません。高度な判断だったと言うならなおさら、①通報として扱うかの判断、②探索の必要性・相当性、③当事者である知事を判断から外す利益相反対策、④処分との因果関係を、当時の公式文書で示すべきです。「複数の法を考慮した」という抽象論では、通報者保護のルールを回避する根拠にはなりません。2026/09/02 23:31:03666.名無しさん3C8tR>>665回避を試みたかどうかはわかりませんね。信用棄損から守ることを優先したならね。そこにどういう判断のプロセスがあったか、詳細は不明ですが・・・信用棄損の恐れというのは、百条委員会か記者会見かそういうので言われていたと思います。2026/09/02 23:34:40667.名無しさん3C8tRところで、フジッコが現行犯タイーホとかいうニュースが流れてきているんだが・・・2026/09/02 23:35:07668.名無しさんAqemA>>666では、「回避を試みたかは分からない」「判断プロセスの詳細も不明」なのに、なぜ県の対応を正当化できるのですか。信用毀損のおそれがあったとしても、それは通報者探索や処分を当然に許す根拠ではありません。必要なのは、いつ誰が、どの法的根拠と基準で、通報として扱わず作成者調査を優先すると決めたのかという記録です。また違法・不適切かは「保護を回避する意図」があったかではなく、客観的に探索・処分が通報を理由とする不利益取扱いに当たるかで判断されます。「詳細は不明」は県を擁護する材料ではなく、県が説明すべき核心です。2026/09/02 23:44:53669.名無しさんZOZcC>>6683月文書を読んでの印象としか。あれを公益通報と捉えるのはどうかと思いますね。2026/09/03 00:01:53670.名無しさんTmvsu>>669① 公式な発表② 法的根拠③ 客観的な証拠でよろしく2026/09/03 00:16:33671.名無しさんXjdGr>>662二毛ももらえんくなるん?2026/09/03 01:37:33672.名無しさんIpLH3>>670法的根拠?「おねだり」「原則ゴチのたかり体質」のような人格攻撃な文言が含まれていました。また、元部下のプライベート情報まで記載。(関係ないのに)内容が本当でないなら、県内企業等への信用棄損にあたる内容も含まれていました。●尾裁判では「おねだり」というような文言についても「扇動的」とか指摘があり司法の場にいけば、そこまで解釈されるもんだと思いましたね。3月文書のごく一部が●尾裁判で評価された形ですが、普通に読めば、攻撃的・中傷的な内容で、あれが公益通報と判断されるかどうかというのは司法の場に持ち込まれればあやしいと、わたしは考えています。2026/09/03 07:16:41673.名無しさんXjdGr司法に持ち込んでも怪しいし、一般常識では全く公益通報とは思われなかった、受け取った誰一人も公益通報とは思わなかった2026/09/03 07:45:13674.名無しさんTmvsu>>671>>672>>673「一般常識で公益通報に見えない」「受け取った誰一人もそう思わなかった」は、誰の、いつの、どの証言・公文書に基づく事実ですか。少なくとも百条委員会は3号通報に該当する可能性が高いとし、第三者委員会も通報者探索と処分に問題があると判断しています。公益通報かどうかは、読み手の印象や「おねだり」等の一語だけで決まりません。通報に含まれる具体的事実、通報先、通報時点の真実相当性、不正目的の有無を、法の要件に沿って判断する問題です。仮に扇動的・不適切な表現、私生活に関する記載、信用毀損のおそれがある箇所があったとしても、それだけで文書全体から公益通報性が自動的に消えるわけではありません。該当箇所ごとに、何が虚偽で、なぜ真実相当性がなく、どの保護要件を欠くのかを示す必要があります。丸尾裁判で判断されたのは、特定の表現・拡散をめぐる民事上の争点です。3月文書全体が公益通報者保護法上の通報に当たるか、県の探索・処分が適法かを判断した判決ではありません。「司法に行けば怪しい」は予想です。県が当時、どの法的根拠と証拠で3月22日のメール調査、5月7日の処分を適法と判断したのか、公式文書を示してください。2026/09/03 07:53:06675.名無しさんXjdGr関西しばき隊のw コンサルタント業のww難波文男容疑者逮捕www2026/09/03 07:54:31676.名無しさんXjdGr>>674だってお前の予想ハズれてばっかじゃんw2026/09/03 07:55:16677.名無しさんTmvsuあらあら反論できないから、論点ずらしですか?2026/09/03 07:56:54678.名無しさんXjdGr>>677反論も何もお前デタラメじゃんw2026/09/03 07:58:18679.名無しさんTmvsu>>678具体的にどうぞ【警告】おいN信! ちゃんと根拠を示してみんかい!根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ① 公式な発表② 法的根拠③ 客観的な証拠この三つを示されへん話は、確認でけへん情報兵庫県にデマはいらん兵庫県は遊び場やない2026/09/03 08:11:25680.名無しさんeCXO9>>6792年半前に論破済みw2026/09/03 10:21:00681.名無しさんTmvsu>>680公益通報者保護法の保護要件は「不正の目的でないこと」であり、通報内容が最終的に全面的に立証されることや、通報者が一切の落ち度なく行動したことまで求めるものではありません。ここでいう「不正の目的」とは、虚偽と知りつつ相手を害する、金品を脅し取るなど、通報制度を悪用する目的です。単に通報先・方法・文書表現に問題があるとの主張だけで、直ちに不正目的にはなりません。しかも、その目的を理由に保護を否定する側には、客観的根拠が必要です。仮に通報者に別の服務規律違反やPC私的利用などがあったとしても、それは通報の保護要件とは別問題です。県が処分するなら、通報とは切り離した具体的な違反事実、処分根拠、相当性を示さなければならない。公益通報者保護法に、「不正の目的でない通報者を最後に処分できる」という要件はありません。「不正の目的でない通報者を最後に処分できる」という要件はありません。「不正の目的でない通報者を最後に処分できる」という要件はありません。「不正の目的でない通報者を最後に処分できる」という要件はありません。2026/09/03 11:01:30682.名無しさんTmvsu「不正の目的」は、公益通報として保護されるかを判断する要件であって、それ自体を懲戒処分できる要件ではありません。仮に県が「不正の目的だった」と評価するなら、公益通報者保護法による保護の可否を論じることはあり得ます。しかし、そこから直ちに処分できるわけではない。処分には別途、地方公務員法や服務規程上の具体的な違反事実、処分根拠、事実認定、処分の相当性が必要です。つまり、「不正の目的」=保護を外すための要件「懲戒事由」=処分するための別個の要件法には「不正の目的で通報した者を処分できる」という処分要件もありません。法には「不正の目的で通報した者を処分できる」という処分要件もありません。法には「不正の目的で通報した者を処分できる」という処分要件もありません。法には「不正の目的で通報した者を処分できる」という処分要件もありません。2026/09/03 11:04:45683.名無しさんTmvsu「不正の目的」該当性は、県が主観的に決めて通報者を処分するための札ではない。公益通報者保護法2条は、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的、その他の不正目的による通報を保護対象から外している。しかし消費者庁の逐条解説は、不正目的を『公序良俗に反する目的』と限定し、①公序良俗に反する形で自己または他人の利益を図る目的、②通報に必要・相当な限度を超えて相手に財産的損害、信用失墜その他の損害を与える目的、という具体的内容を示している。単なる不満、反感、交渉を有利にしたい意図が併存するだけでは足りない。消費者庁自身も、通報の背景に不満・怨恨がある場合でも、不正目的かどうかは最終的には裁判所の判断に委ねられるとして、事業者に慎重な判断を求めている。県が「不正目的」と言うなら、通報時点で、通報者が虚偽・根拠不足を認識しながら、私利を得る又は相手に不当な損害を与えることを目的に通報したという具体的事実を示すべきである。そして、通報後や同時期に別件の服務規律違反があったとしても、それだけで通報時点の「不正の目的」は証明されない。別件処分は別件処分として、違反事実、根拠規定、事実認定、処分相当性を示す必要がある。別件の処分を積み上げて、遡って公益通報そのものを「不正目的」と決めることはできない。県が通報行為自体を処分するなら、不正目的を客観的に立証する必要がある。県が別件を処分するなら、不正目的論とは別に、通報と独立した具体的違反と処分相当性を立証しなければならない。根拠URL:公益通報者保護法2条・消費者庁逐条解説(不正目的の定義、反感や交渉目的だけでは足りないこと、裁判例)https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/overview/annotations/assets/overview_230315_0003.pdf?utm_source=chatgpt.com消費者庁・公益通報者保護制度Q&Ahttps://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/faq?utm_source=chatgpt.com公益通報者保護法(e-Gov)https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000122?utm_source=chatgpt.com2026/09/03 11:21:16684.名無しさんAjK9S補償ではなく予算の無駄を見直すのが先だろ2026/09/03 11:25:50685.名無しさんZOZcC百条委員会や第三者委員会が集めた資料は一次資料とは思いますが(アンケートを除く)百条委員会や第三者委員会の「評価」は一次資料ではありません。ここに1人だけいる反斎藤派が「一次資料にあたるんだああああ」とか言ってましたが、そいつも必ずしも一次資料で判断しているわけではないです。2026/09/03 12:31:10686.名無しさんrG3CU>>685具体的にどうぞ【警告】おいN信! ちゃんと根拠を示してみんかい!根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ① 公式な発表② 法的根拠③ 客観的な証拠この三つを示されへん話は、確認でけへん情報兵庫県にデマはいらん兵庫県は遊び場やない2026/09/03 12:52:56687.名無しさんafS7N公務員の給料を減らせば一発じゃん民意を舐めてるの?2026/09/03 12:53:28688.名無しさんeCXO9>>6862年半前から論評済み通報者ではなく怪文書作成者2026/09/03 13:16:56689.名無しさんx5fHB>>688不正の目的説はやめたのか?2026/09/03 13:18:59690.名無しさんeCXO9>>689怪文書がそうだが?2026/09/03 13:29:28691.名無しさんx5fHB>>690具体的にどうぞ【警告】おいN信! ちゃんと根拠を示してみんかい!根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ① 公式な発表② 法的根拠③ 客観的な証拠この三つを示されへん話は、確認でけへん情報兵庫県にデマはいらん兵庫県は遊び場やない2026/09/03 13:38:17692.名無しさんZu4PD役所は予算の範囲で仕事をするだけ。足りないってなんだよ。支配者のつもりなのか?2026/09/03 13:53:21693.名無しさんeCXO9>>691具体的に怪文書だがwww2026/09/03 14:00:34694.名無しさんTmvsu>>693匿名って意味?でないのなら、主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ① 公式な発表② 法的根拠③ 客観的な証拠この三つを示されへん話は、確認でけへんデマ2026/09/03 15:20:192026/09/03 15:21:20695.名無しさんZOZcC3月文書の原文を読め。2026/09/03 18:29:39696.名無しさんZOZcC必死でスレを伸ばしている反斎藤派が1人。2026/09/03 18:30:32697.名無しさんZOZcC文書問題を調査する百条委員会やったわけやけど、なぜか百条委員会では、関係のない原田氏や片山元副知事が「ゴルフクラブ貰ったやろ!」と尋問されました。文書問題の調査に関係あれへん。という百条委員会。2026/09/03 18:33:44698.名無しさんTmvsu具体的にどうぞ【警告】おいN信! ちゃんと根拠を示してみんかい!根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ① 公式な発表② 法的根拠③ 客観的な証拠この三つを示されへん話は、確認でけへん情報兵庫県にデマはいらん兵庫県は遊び場やない2026/09/03 19:52:56699.名無しさんdu1aw>>698具体的に怪文書2026/09/03 20:14:34700.名無しさんTmvsu>>699怪文書だったら何?① 公式な発表② 法的根拠③ 客観的な証拠この三つを示されへん話は、確認でけへん情報2026/09/03 20:23:43701.名無しさんZOZcC●尾裁判でわかったこと。「おねだり」「たかり」というような文言は、裁判所もそれなりにその単語の悪質さを考えるという事。2026/09/03 20:47:09702.名無しさんTmvsu>>701事実関係を分けると、こうです。①知事がスキー場を視察した。②知事がスキーウェアのデザイン等を気に入った趣旨の発言をしたとする情報があり、その後、秘書課職員らを介して観光協会側へスキーウェア提供の打診が行われた。③第三者委員会は、この打診を『知事の要望を受け、複数職員の伝を通じて』行われたものと認定した。④観光協会側は『必要であれば購入してもらうしかない』と回答し、無償提供はされなかった。⑤第三者委員会は、知事に明示的な要求の意図がなく、公務での使用を想定していたとしても、県知事側からの希望・打診である以上、外形上は『贈与を希望した』⑥『おねだりと見られる』可能性がある状況だったと評価した。つまり、知事が視察の場で相手に直接『ただでくれ』と言ったことや、私用の贈与を要求したことまで認定されたわけではありません。しかし同時に、『職員が勝手にPR品の提供を尋ねただけで、知事の意向は一切なかった』という話でもありません。知事の発言・意向を職員側が受け止め、相手方に提供を打診した、という流れが第三者委員会の認定です。『忖度』は職員の内心を表す言葉なので断定は避けるべきですが、少なくとも知事側の意向を受けた打診だったことは別問題として残ります。 兵庫県・第三者委員会報告書今回の民事判決は、丸尾県議の投稿にあった『視察時に知事本人が欲しがった』『たかり事件』という表現を、重要部分で事実と異なると評価したものです。したがって正確な整理は、『知事本人が視察中に直接おねだりした』と断定するのは不正確。ただし、『知事の意向を受けて職員が無償提供を打診した』事実まで消えるわけではない。2026/09/03 21:06:47
【相談】子どもが書店で絵本を読んでいる途中、ページを破ってしまいました。店員から「買い取りをお願いします」と言われたのですが、わざとではなくても定価で購入する必要があるのでしょうか?ニュース速報+811071.22026/09/03 21:21:33
公益通報保護制度の告発者(従業員・一定期間内のOB等)と通報先って
告発者→事業者
告発者→行政
告発者→マスコミ等
と定められていますが、
一般人→知事
という流れはどれに該当しますか?
『一般人→知事』は、知事が文書の写しを入手した経路の話にすぎません。
それで元県民局長による通報行為の法的性質は決まりません。
問うべきは、
①誰が通報者か
②誰に、どの内容を、どの時点で伝えたか
③その通報先が事業者・行政機関・報道機関等のどれに当たるか
です。
本件では、元県民局長が文書を報道機関等の外部へ提供した行為が、3号通報(外部通報)に当たり得るかが争点です。
知事が後から一般人から写しを受け取ったとしても、外部通報の成立・不成立を左右しません。
百条委員会と第三者委員会が『外部公益通報に当たる可能性が高い』と評価したのも、その通報行為を対象にしたものです。
『一般人→知事』という別の流れを作って、肝心の外部通報を消すことはできません。
「 一次資料ガー 」って言ってるけど
百条委員会や第三者委員会が出した「評価」ってのは、
一次資料ではありませんよ。笑
裁判所で公益通報と認定されていません。
裁判所の確定判決がないことは、そのとおりです。
しかし、公益通報制度の目的と行政に求められる対応は、裁判所の判決が出るまで消えません。
公益通報者保護法1条は、通報者を保護し、事業者の法令遵守を確保して、国民の生命・身体・財産その他の利益の保護に資することを目的にしています。
同法11条は、事業者に公益通報へ適切に対応するための体制整備を求めています。
消費者庁の地方公共団体向けガイドラインも、通報対応の仕組みを適切に運用することは、
『内部監査機能の強化及び組織の自浄作用の向上に寄与する』
と明記しています。
消費者庁長官も、公益通報者保護法は、不利益取扱いを防ぎ通報を促すことで、
『その組織なりの自浄性をしっかり高めていく』
制度だと説明しています。
『通報者探しなどどうでもよい』は、まさに制度趣旨への反対表明です。
県職員の服務規律を言う前に、
県執行部こそ公益通報者保護法と指針を守ろうな。
県執行部こそ公益通報者保護法と指針を守ろうな。
県執行部こそ公益通報者保護法と指針を守ろうな。
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認できひん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
年内にお前もいなくなるん?
殺されるん?
3月文書の記載のある送付先以外の一般人から知事に渡ってきているんですよ。
放置すれば企業への信用棄損の恐れもありましたよ。
行政としては、考慮すべき法は複数あって
そこには高度な判断が迫られたと思いますね。
「一般人から知事に渡った」「企業の信用毀損のおそれがあった」は、まず客観資料で確認すべき事実です。いつ、誰から、どの企業について、どのような具体的被害または切迫した危険が確認されたのですか。
仮に信用毀損のおそれがあっても、必要なのは記載内容の事実確認と関係先への説明であって、通報者を特定する探索を先行させることではありません。高度な判断だったと言うならなおさら、①通報として扱うかの判断、②探索の必要性・相当性、③当事者である知事を判断から外す利益相反対策、④処分との因果関係を、当時の公式文書で示すべきです。
「複数の法を考慮した」という抽象論では、通報者保護のルールを回避する根拠にはなりません。
回避を試みたかどうかはわかりませんね。
信用棄損から守ることを優先したならね。
そこにどういう判断のプロセスがあったか、詳細は不明ですが・・・
信用棄損の恐れというのは、百条委員会か記者会見かそういうので言われていたと思います。
では、「回避を試みたかは分からない」「判断プロセスの詳細も不明」なのに、なぜ県の対応を正当化できるのですか。
信用毀損のおそれがあったとしても、それは通報者探索や処分を当然に許す根拠ではありません。必要なのは、いつ誰が、どの法的根拠と基準で、通報として扱わず作成者調査を優先すると決めたのかという記録です。
また違法・不適切かは「保護を回避する意図」があったかではなく、客観的に探索・処分が通報を理由とする不利益取扱いに当たるかで判断されます。「詳細は不明」は県を擁護する材料ではなく、県が説明すべき核心です。
3月文書を読んでの印象としか。
あれを公益通報と捉えるのはどうかと思いますね。
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
でよろしく
二毛ももらえんくなるん?
法的根拠?
「おねだり」「原則ゴチのたかり体質」のような
人格攻撃な文言が含まれていました。
また、元部下のプライベート情報まで記載。
(関係ないのに)
内容が本当でないなら、県内企業等への信用棄損にあたる内容も含まれていました。
●尾裁判では「おねだり」というような文言についても
「扇動的」とか指摘があり
司法の場にいけば、そこまで解釈されるもんだと思いましたね。
3月文書のごく一部が●尾裁判で評価された形ですが、
普通に読めば、攻撃的・中傷的な内容で、あれが公益通報と判断されるかどうかというのは
司法の場に持ち込まれれば
あやしいと、わたしは考えています。
「一般常識で公益通報に見えない」「受け取った誰一人もそう思わなかった」は、誰の、いつの、どの証言・公文書に基づく事実ですか。少なくとも百条委員会は3号通報に該当する可能性が高いとし、第三者委員会も通報者探索と処分に問題があると判断しています。
公益通報かどうかは、読み手の印象や「おねだり」等の一語だけで決まりません。通報に含まれる具体的事実、通報先、通報時点の真実相当性、不正目的の有無を、法の要件に沿って判断する問題です。
仮に扇動的・不適切な表現、私生活に関する記載、信用毀損のおそれがある箇所があったとしても、それだけで文書全体から公益通報性が自動的に消えるわけではありません。該当箇所ごとに、何が虚偽で、なぜ真実相当性がなく、どの保護要件を欠くのかを示す必要があります。
丸尾裁判で判断されたのは、特定の表現・拡散をめぐる民事上の争点です。3月文書全体が公益通報者保護法上の通報に当たるか、県の探索・処分が適法かを判断した判決ではありません。
「司法に行けば怪しい」は予想です。県が当時、どの法的根拠と証拠で3月22日のメール調査、5月7日の処分を適法と判断したのか、公式文書を示してください。
だってお前の予想ハズれてばっかじゃんw
反論も何もお前デタラメじゃんw
具体的にどうぞ
【警告】おいN信! ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
2年半前に論破済みw
公益通報者保護法の保護要件は「不正の目的でないこと」であり、通報内容が最終的に全面的に立証されることや、通報者が一切の落ち度なく行動したことまで求めるものではありません。
ここでいう「不正の目的」とは、虚偽と知りつつ相手を害する、金品を脅し取るなど、通報制度を悪用する目的です。単に通報先・方法・文書表現に問題があるとの主張だけで、直ちに不正目的にはなりません。しかも、その目的を理由に保護を否定する側には、客観的根拠が必要です。
仮に通報者に別の服務規律違反やPC私的利用などがあったとしても、それは通報の保護要件とは別問題です。県が処分するなら、通報とは切り離した具体的な違反事実、処分根拠、相当性を示さなければならない。
公益通報者保護法に、
「不正の目的でない通報者を最後に処分できる」という要件はありません。
「不正の目的でない通報者を最後に処分できる」という要件はありません。
「不正の目的でない通報者を最後に処分できる」という要件はありません。
「不正の目的でない通報者を最後に処分できる」という要件はありません。
仮に県が「不正の目的だった」と評価するなら、公益通報者保護法による保護の可否を論じることはあり得ます。しかし、そこから直ちに処分できるわけではない。処分には別途、地方公務員法や服務規程上の具体的な違反事実、処分根拠、事実認定、処分の相当性が必要です。
つまり、
「不正の目的」=保護を外すための要件
「懲戒事由」=処分するための別個の要件
法には「不正の目的で通報した者を処分できる」という処分要件もありません。
法には「不正の目的で通報した者を処分できる」という処分要件もありません。
法には「不正の目的で通報した者を処分できる」という処分要件もありません。
法には「不正の目的で通報した者を処分できる」という処分要件もありません。
しかし消費者庁の逐条解説は、不正目的を『公序良俗に反する目的』と限定し、①公序良俗に反する形で自己または他人の利益を図る目的、②通報に必要・相当な限度を超えて相手に財産的損害、信用失墜その他の損害を与える目的、という具体的内容を示している。単なる不満、反感、交渉を有利にしたい意図が併存するだけでは足りない。
消費者庁自身も、通報の背景に不満・怨恨がある場合でも、不正目的かどうかは最終的には裁判所の判断に委ねられるとして、事業者に慎重な判断を求めている。県が「不正目的」と言うなら、通報時点で、通報者が虚偽・根拠不足を認識しながら、私利を得る又は相手に不当な損害を与えることを目的に通報したという具体的事実を示すべきである。
そして、通報後や同時期に別件の服務規律違反があったとしても、それだけで通報時点の「不正の目的」は証明されない。別件処分は別件処分として、違反事実、根拠規定、事実認定、処分相当性を示す必要がある。別件の処分を積み上げて、遡って公益通報そのものを「不正目的」と決めることはできない。
県が通報行為自体を処分するなら、不正目的を客観的に立証する必要がある。県が別件を処分するなら、不正目的論とは別に、通報と独立した具体的違反と処分相当性を立証しなければならない。
根拠URL:
公益通報者保護法2条・消費者庁逐条解説(不正目的の定義、反感や交渉目的だけでは足りないこと、裁判例)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/overview/annotations/assets/overview_230315_0003.pdf?utm_source=chatgpt.com
消費者庁・公益通報者保護制度Q&A
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/faq?utm_source=chatgpt.com
公益通報者保護法(e-Gov)
https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000122?utm_source=chatgpt.com
百条委員会や第三者委員会の「評価」は一次資料ではありません。
ここに1人だけいる反斎藤派が
「一次資料にあたるんだああああ」
とか言ってましたが、そいつも必ずしも一次資料で判断しているわけではないです。
具体的にどうぞ
【警告】おいN信! ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
民意を舐めてるの?
2年半前から論評済み
通報者ではなく怪文書作成者
不正の目的説はやめたのか?
怪文書がそうだが?
具体的にどうぞ
【警告】おいN信! ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
具体的に怪文書だがwww
匿名って意味?
でないのなら、主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへんデマ
2026/09/03 15:20:19
なぜか百条委員会では、
関係のない
原田氏や片山元副知事が「ゴルフクラブ貰ったやろ!」と尋問されました。
文書問題の調査に関係あれへん。
という百条委員会。
【警告】おいN信! ちゃんと根拠を示してみんかい!
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
具体的に怪文書
怪文書だったら何?
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
「おねだり」「たかり」というような文言は、裁判所もそれなりにその単語の悪質さを考えるという事。
事実関係を分けると、こうです。
①知事がスキー場を視察した。
②知事がスキーウェアのデザイン等を気に入った趣旨の発言をしたとする情報があり、その後、秘書課職員らを介して観光協会側へスキーウェア提供の打診が行われた。
③第三者委員会は、この打診を『知事の要望を受け、複数職員の伝を通じて』行われたものと認定した。
④観光協会側は『必要であれば購入してもらうしかない』と回答し、無償提供はされなかった。
⑤第三者委員会は、知事に明示的な要求の意図がなく、公務での使用を想定していたとしても、県知事側からの希望・打診である以上、外形上は『贈与を希望した』
⑥『おねだりと見られる』可能性がある状況だったと評価した。
つまり、知事が視察の場で相手に直接『ただでくれ』と言ったことや、私用の贈与を要求したことまで認定されたわけではありません。
しかし同時に、『職員が勝手にPR品の提供を尋ねただけで、知事の意向は一切なかった』という話でもありません。知事の発言・意向を職員側が受け止め、相手方に提供を打診した、という流れが第三者委員会の認定です。『忖度』は職員の内心を表す言葉なので断定は避けるべきですが、少なくとも知事側の意向を受けた打診だったことは別問題として残ります。 兵庫県・第三者委員会報告書
今回の民事判決は、丸尾県議の投稿にあった『視察時に知事本人が欲しがった』『たかり事件』という表現を、重要部分で事実と異なると評価したものです。
したがって正確な整理は、
『知事本人が視察中に直接おねだりした』と断定するのは不正確。
ただし、『知事の意向を受けて職員が無償提供を打診した』事実まで消えるわけではない。