【地方の財政運営】消費税1%で670億円減収、兵庫県試算 斎藤知事が補塡求めるアーカイブ最終更新 2026/09/14 00:121.田丁田 ★???消費税1%で670億円減収、兵庫県試算 斎藤知事が補塡求める(朝日新聞) - Yahoo!ニュースnews.yahoo.co.jp食料品の消費税率を2027年4月から2年間限定で現在の8%から1%に引き下げる方針を高市早苗首相が表明したことを受け、兵庫県は5日、県と県内市町の合計で年間670億円の減収となる試算を明らかにした2026/08/06 14:45:171000すべて|最新の50件953.名無しさんq5UiH「 おねだり 」に関して「 知事という立場を利用して不相当な圧力で物品の提供を要求し、知事個人の消費・財産としている 」↑これはありましたか?2026/09/13 21:20:36954.名無しさんtDmM0>>953答えを急ぐ前に、質問の作り方が不正確です。あなたは「おねだり」を、「不相当な圧力」「知事本人による提供要求」「個人の消費・財産化」が全て一体として、しかも確定している場合だけ、と定義しています。その定義は告発文でも第三者委員会の調査基準でもありません。私は「その長文どおりの全要件が一文で確定した」とは言っていません。問うているのは、受領品ごとに、誰がどのように提供を求めたのか、提供側が断りにくい状況だったか、実際に受領・消費したか、当時に公的PRがあったかです。ですから、同じ抽象質問を繰り返さず、まず具体例で答えてください。上郡ワイン、香住ガニ等について、1 提供の打診・依頼は誰が、いつ、どのようにしたのか2 知事はいつ、どのように受領・消費したのか3 受領時または近接時に、どの公式媒体でPRしたのか「全部ご厚意」「視察は全部トップセールス」という一言では、どれにも答えていません。2026/09/13 21:22:34955.名無しさんq5UiH法的、あるいは厳密な言葉の定義として「おねだり」や「たかり」は、「自身の優位な立場や権力を背景に、本来支払うべき対価を支払わず、私的な利益のために物品や便益を要求・搾取する行為」を指します。■トップセールスやPR活動-------------------------------------知事や首長が地元の特産品を試食・試飲し、その感想をメディアやSNSで発信して知名度を上げる行為は、正当な「公務(地域振興)」です。この場合、提供される物品は「PRのためのサンプル(試供品)」であり、私的な要求にはあたりません。■生産者や自治体のご厚意------------------------------------自治体側が「ぜひ知事に知ってほしい」と自発的に提供する物品の授受も、地域を代表するトップ同士の贈答や親善、あるいはプロモーションの一環であり、本来は「おねだり」の概念から明確に除外されるべきものです。2026/09/13 21:43:58956.名無しさんtDmM0>>955これは法的定義ではありません。自作の解説文です。「おねだり」「たかり」は、刑法や地方公務員法に要件が定められた法律用語ではありません。法的評価をするなら、贈収賄、恐喝、収賄、倫理規程違反、職務上の利害関係者からの贈答受領など、それぞれの法令・規程の要件を示す必要があります。「厳密な定義」と言いながら、出典も条文も判例も示していません。また、次の飛躍があります。「知事が試飲した」=「PRのためのサンプル」「提供者が断らなかった」=「完全に自発的なご厚意」「地域振興の可能性がある」=「私的受領ではない」これらはどれも自動的には成り立ちません。PR用サンプルなら、少なくとも対象品、提供者、受領数量、受領目的、保管・処理、公式発信の日時と媒体が確認できるはずです。知事が自宅等で消費したなら、なおさら「仕事だった」というだけでは足りず、実際のPRとの結び付きが必要です。「ご厚意」も同様です。相手が自発的だったかは、知事・側近の事前の発言や依頼、立場の差、提供の経緯を見なければ判断できません。権限を持つ首長への提供は、提供者が表面上「ご厚意」と言っただけで、検証不要になるものではありません。その『法的・厳密な定義』の出典となる条文、判例、倫理規程を示してください。おねだり・たかりは法律上の定義語ではありません。また、PR用サンプルだというなら、品目ごとに受領目的、数量、保管・処理、公式PRの日時・媒体を示してください。『視察した』『後で飲んだ』『提供者はご厚意と言った』だけで、PR用サンプル又は適切な公務受領と確定する規程はありません。2026/09/13 21:46:14957.名無しさんtDmM0>>9551 「おねだり」「たかり」の法的・厳密な定義だという文章は、どの法令、判例、行政規程の何条・何ページにありますか。2 3月文書のどの箇所に、「不相当な圧力による提供要求」と「個人消費・財産化」の両方がそろう場合だけを問題にする、と書かれていますか。原文を示してください。3 丸尾県議の裁判の判決文のどの箇所が、知事に関する「おねだり」の一般的な定義を示したのですか。事件名、裁判所、判決日、該当ページを示してください。4 「地場産業視察は全てトップセールス」とする県の公式定義・規程はありますか。あるなら示してください。5 PR用サンプルなら、受領品ごとに、提供者、受領日、数量、受領目的、保管・処理の記録はありますか。6 受領品ごとに、知事本人がいつ、どの公式媒体で、どのようにPRしたのですか。投稿、動画、記者会見等を示してください。7 上郡ワインについて、長岡県議が「支援してほしい」と述べた後、誰が、いつ、何本の提供を手配・依頼したのですか。8 上郡ワインを「仕事として飲んだ」と言う根拠は何ですか。試飲結果、公務記録、PR記事・投稿のいずれを示せますか。9 提供者の「ご厚意」だけで、首長・側近の事前の発言、立場の差、提供経緯を確認せず適切と確定できる根拠は何ですか。10 百条委報告書が「贈答品を巡る行為が『おねだり』との憶測を呼んだことは否定できない」とした点について、どの事実認定が、どの資料により誤りだと考えますか。2026/09/13 21:48:30958.名無しさんq5UiH>>956文脈上の厳格な定義ですよ。まあ、国語上の問題です。文脈で定義は揺れます。トップセールスや生産者のご厚意というのは、おねだりにはあたりません。2026/09/13 21:49:20959.名無しさんq5UiH>関係者に聞き取りを行い、帯同していた秘書課の職員から提供の依頼を受けたものの、>知事自身から要求は受けておらず、また、たかりやおねだりと表現されるような圧力を感じた事もありません。https://hidaka.kannabe.info/information/0822/2026/09/13 21:50:25960.名無しさんq5UiHちなみに、県職員が知事の個人消費・蓄財のために動くわけないですよ。井戸時代は知らん。2026/09/13 21:51:23961.名無しさんtDmM0>>958>>959>>960明日の朝までの宿題な1 「おねだり」「たかり」の法的・厳密な定義だという文章は、どの法令、判例、行政規程の何条・何ページにありますか。2 3月文書のどの箇所に、「不相当な圧力による提供要求」と「個人消費・財産化」の両方がそろう場合だけを問題にする、と書かれていますか。原文を示してください。3 丸尾県議の裁判の判決文のどの箇所が、知事に関する「おねだり」の一般的な定義を示したのですか。事件名、裁判所、判決日、該当ページを示してください。4 「地場産業視察は全てトップセールス」とする県の公式定義・規程はありますか。あるなら示してください。5 PR用サンプルなら、受領品ごとに、提供者、受領日、数量、受領目的、保管・処理の記録はありますか。6 受領品ごとに、知事本人がいつ、どの公式媒体で、どのようにPRしたのですか。投稿、動画、記者会見等を示してください。7 上郡ワインについて、長岡県議が「支援してほしい」と述べた後、誰が、いつ、何本の提供を手配・依頼したのですか。8 上郡ワインを「仕事として飲んだ」と言う根拠は何ですか。試飲結果、公務記録、PR記事・投稿のいずれを示せますか。9 提供者の「ご厚意」だけで、首長・側近の事前の発言、立場の差、提供経緯を確認せず適切と確定できる根拠は何ですか。10 百条委報告書が「贈答品を巡る行為が『おねだり』との憶測を呼んだことは否定できない」とした点について、どの事実認定が、どの資料により誤りだと考えますか。2026/09/13 21:52:21962.名無しさんtDmM0>>958>>959>>9601 結論当該投稿は、スキーウェアの提供打診があった事実を認める一方で、おねだりにはあたらない、県職員が知事のために動くわけがないと主張しているが、公的機関の調査報告による事実認定と相反しており失当である。2 確認できる事実知事が令和5年2月15日に万場スキー場を視察した数日後、県職員が関係協会にスキーウェアの提供が可能かを打診したこと。協会側が、必要であれば購入されたいと回答したため、受領には至らなかったこと。知事自身が直接要求したわけではないこと。3 主張の問題点第一に、トップセールスや生産者のご厚意はおねだりにはあたらないとする主張は、本件における調査報告の認定と明確に矛盾する。調査報告書では、知事がスキーウェアの贈与を期待していた事実に変わりはないとし、県知事という県のトップからの期待、要望に圧力を感じる、あるいはそこまで感じなくても対応しないといけないと受け止めるケースはありうると指摘している。その上で、外形的にみておねだりをしたと見られる可能性がある状況であったことは事実とみてしかるべきであると結論付けている。第二に、県職員が知事の個人消費のために動くわけがないとの主張は事実誤認である。調査報告において、当該スキーウェアの提供打診は、知事の意向を先読みした職員が県の側から贈与を求めたものと明確に認定されている。また、別の事案でも、知事の部下が企業にコーヒーメーカーの送付を依頼し、県庁内で保管していた事実が確認されている。第三に、投稿者が提示した観光協会のウェブサイトの更新履歴とされるテキストについて、プロンプト内で提示されている文面は確認できるが、情報源であるURLの外部サイトそのものにはアクセスできないため、当該サイトが実在し実際にそのような和解や謝罪が行われたかどうかの真偽は検証不可である。4 必要な根拠資料相手方がなお、おねだりではない、職員が動くはずがないと断定する場合は、以下の提示を求める。1 本件について、外形的にみておねだりをしたと見られる可能性があるとした公的調査報告を覆す、客観的な法的根拠または追加の公式調査報告。2 職員が知事の意向を先読みして贈与を求めたという認定が事実無根であることを示す客観的証拠。3 投稿者が引用したウェブサイトの更新テキストの真正性を裏付ける、検証可能な一次資料。5 結論スキーウェアの提供打診があったことは事実であり、公式の調査機関によって、外形的にみておねだりをしたと見られる可能性がある状況であったことは事実と認定されている。独自の見解に基づいて、客観的な調査報告で認定された事実を否定することはできない。2026/09/13 21:57:55963.名無しさんq5UiH知事のトップセールスとは、都道府県の知事自らが先頭に立ち、地域の特産品、観光の魅力、企業の誘致などを国内外へ直接アピールし、販路拡大や地域経済の活性化を図る営業活動のことです。(山梨県HP等)地場産業以外にも、たとえば県外の企業に対して県内への誘致とか、知事の営業活動全般。もちろん打ち合わせなんかも指すわな。2026/09/13 22:08:23964.名無しさんtDmM0>>963その定義を採るなら、あなたの以前の『地場産業視察は全てトップセールス』『打合せも全部トップセールス』という主張は成り立ちません。あなた自身が示した定義は、知事が地域の特産品・観光・企業誘致を国内外に「直接アピール」し、販路拡大や経済活性化を図る営業活動です。単なる視察、意見聴取、現場確認、打合せは、それ自体では直接アピールでも営業活動でもありません。将来のトップセールスの準備になり得ることと、今行った全ての視察・打合せがトップセールスであることは別です。そして、この定義からは、受領した物品が全て『PR用サンプル』だったことも導けません。PR用なら、少なくとも受領後に知事が国内外の相手へ直接アピールした記録があるはずです。質問します。1 上郡ワインについて、知事が誰に、いつ、どの場で直接アピールしたのですか。2 そのアピールが販路拡大や誘客につながることを示す公式記録はありますか。3 受領したワインの本数、保管先、使用目的、公務記録はありますか。4 『折を見て飲むなり、現場を見に行くなりしたい』という発言の後、実際にどのPRを行ったのですか。5 単なる打合せが『営業活動そのもの』になる根拠は、山梨県HPのどこにありますか。『トップセールスの準備になり得る』と言うのは自由ですが、それを根拠に受領品を一括で『公務のPRサンプル』扱いすることはできません。2026/09/13 22:10:34965.名無しさんq5UiH>>964それはお前の決めつけ。担当者レベルが営業活動するところを知事が行うというもの。「単なる」視察?それどこで判断すんの?知事が行動するからには、頭の隅に地場産業の振興っていうのは最低限ありますよ。その上で「 まだPRには弱い 」と判断するかもしれない。もう十分いけると判断するかもしれない。お前の脳内の決めつけ。普通にトップセールス。2026/09/13 22:17:33966.名無しさんtDmM0>>965『知事の頭の隅に地域振興があるはず』は、本人以外には確認できない心証です。公的活動の分類根拠にはなりません。トップセールスは、知事という立場を使って、具体的な相手に地域の産品・観光・立地を直接売り込む営業活動です。だから通常は、商談先、展示会、企業訪問、海外・県外の販路開拓、誘致交渉、発信内容などで確認できます。一方、現地視察や担当者との打合せは、情報収集、政策判断、事業の進捗確認、課題把握にも使われます。将来の営業につながる可能性があることと、その行為自体が営業活動であることは別です。あなたの基準だと、知事が地場産業のことを少しでも考えながら行った全ての行動が『トップセールス』になります。そうなると言葉に区別がなくなります。『普通にトップセールス』と言うなら、脳内の推測ではなく、次を示してください。1 上郡ワインで知事が直接アピールした相手は誰か2 日時・場所・媒体はどこか3 何を売り込んだのか4 受領したワインをPR用サンプルとして扱った公務記録はあるか5 知事自身又は県が、その視察・受領をトップセールスと公式に位置付けた資料はあるかこれを示せないなら、『地域振興を考えていたはず』という推測を、後から全ての受領品に貼り付けているだけです。2026/09/13 22:19:26967.名無しさんq5UiH>>966試食・試飲したら必ずすぐにPRせなあかんの?「 まだ弱いかもなあ 」と判断したかもしれない。あとワインの件は、売る方じゃなく生産者への支援の要望を受けての話。支援の方法はまだ模索中かもしれないしすでに企画段階かもしれんし。まあ、生産者への支援みたいに「聞く場」もトップセールスに含まれるやろね。2026/09/13 22:24:03968.名無しさんtDmM0>>967『試飲したら直ちにPRしろ』とは言っていません。ただし、あなたは受領を正当化するために『PR用サンプル』『トップセールス』と言っているのです。なら、少なくとも後日に具体的なPR、販路開拓、支援事業、商品改善へのフィードバック等へ使われた記録が必要です。『まだ弱いと判断したかもしれない』なら、その時点では販売促進用のPRサンプルではありません。品質確認・政策検討のための試飲だったという別の説明になります。その場合も、目的、依頼者、記録、結果の扱いを示す必要があります。また、生産者支援を求める話と、トップセールスは同義ではありません。* 生産者支援:補助、技術支援、販路支援、制度設計など政策の話* トップセールス:知事が売り手として県外・海外の相手へ直接売り込む営業の話長岡県議が『支援してほしい』と述べたことは、生産者支援の検討を求めたという意味です。これを『知事が試飲して自宅で消費することが公務だった』まで自動的に正当化するものではありません。さらに『聞く場もトップセールス』まで含めるなら、もはやあなたが最初に出した『国内外へ直接アピールし、販路拡大を図る営業活動』という定義と矛盾します。聞くことと売り込むことは逆方向の行為です。質問は一つです。上郡ワインについて、試飲・受領の後に、どの支援策、販路開拓、公式PR、又は生産者への具体的フィードバックにつながったのですか。『かもしれない』ではなく記録を示してください。2026/09/13 22:25:42969.名無しさんq5UiH>>968支援を求めた件やけど、品物も確かめないうちに支援しろと?2026/09/13 22:26:35970.名無しさんtDmM0>>969「品物を確かめずに支援しろ」とは誰も言っていません。品質確認が必要なら、県の担当部署、試飲・評価の目的、対象、結果、次の支援策を残して行えばよい話です。必要に応じて専門職員や販路支援の担当者も関与させればよい。問題は、長岡県議の要望があったことだけを根拠に、「知事が受領して個人消費しても公務」「提供品は当然PRサンプル」「聞く場も全てトップセールス」まで飛躍させている点です。品物を確かめる必要があることは、受領の経緯や扱いを検証しなくてよい理由にはなりません。むしろ確認目的なら、次を示せるはずです。1 誰が試飲を企画・依頼したのか2 試飲の目的は品質確認、販路開拓、PR準備のどれか3 いつ、誰と、何本を試飲したのか4 評価・所見は何か5 その後、どの支援やPRにつながったのかこれがなければ『支援前の品質確認だったかもしれない』という後付けの可能性にすぎません。知事がワインを飲んだ事実を否定する必要はありませんが、それを当然に『トップセールス』と呼ぶ根拠もありません。2026/09/13 22:27:35971.名無しさんtDmM0>>969明日の朝までの宿題な1 「おねだり」「たかり」の法的・厳密な定義だという文章は、どの法令、判例、行政規程の何条・何ページにありますか。2 3月文書のどの箇所に、「不相当な圧力による提供要求」と「個人消費・財産化」の両方がそろう場合だけを問題にする、と書かれていますか。原文を示してください。3 丸尾県議の裁判の判決文のどの箇所が、知事に関する「おねだり」の一般的な定義を示したのですか。事件名、裁判所、判決日、該当ページを示してください。4 「地場産業視察は全てトップセールス」とする県の公式定義・規程はありますか。あるなら示してください。5 PR用サンプルなら、受領品ごとに、提供者、受領日、数量、受領目的、保管・処理の記録はありますか。6 受領品ごとに、知事本人がいつ、どの公式媒体で、どのようにPRしたのですか。投稿、動画、記者会見等を示してください。7 上郡ワインについて、長岡県議が「支援してほしい」と述べた後、誰が、いつ、何本の提供を手配・依頼したのですか。8 上郡ワインを「仕事として飲んだ」と言う根拠は何ですか。試飲結果、公務記録、PR記事・投稿のいずれを示せますか。9 提供者の「ご厚意」だけで、首長・側近の事前の発言、立場の差、提供経緯を確認せず適切と確定できる根拠は何ですか。10 百条委報告書が「贈答品を巡る行為が『おねだり』との憶測を呼んだことは否定できない」とした点について、どの事実認定が、どの資料により誤りだと考えますか。2026/09/13 22:28:25972.名無しさんq5UiH(塩とかはすでに確認していますので)ワインは折を見ておねがいします。つまり「 まずは品質を確かめさせて下さい 」って事でしょうに。2026/09/13 22:49:27973.名無しさんq5UiHくだらない。どうしてそんなに長々としたレスになるのか。「 まずは品質を確かめさせて下さい 」全くおかしくない。第一歩。2026/09/13 22:50:54974.名無しさんtDmM0>>9731 上郡ワインで知事が直接アピールした相手は誰か2 日時・場所・媒体はどこか3 何を売り込んだのか4 受領したワインをPR用サンプルとして扱った公務記録はあるか5 知事自身又は県が、その視察・受領をトップセールスと公式に位置付けた資料はあるかこれを示せないなら、『地域振興を考えていたはず』という推測を、後から全ての受領品に貼り付けているだけです。2026/09/13 23:16:16975.名無しさんq5UiH>>974ワインは支援をお願いされた立場で試供品を頂いている。売り込みはしていないがそれも一つのトップセールスの形。就農支援ひいては地場産業育成を視野。支援に値するかはまだわからない。長期目線のものですよ。2026/09/13 23:19:58976.名無しさんq5UiH「 どこかに売り込みしないとセールスじゃないんだああああああああああああ 」↑反斎藤派。笑2026/09/13 23:20:32977.名無しさんtDmM0>>976へー斎藤元彦も言ってるの?① 斎藤元彦の公式な発表② 法的根拠③ 客観的な証拠これでお願いしますわw2026/09/13 23:21:44978.名無しさんtDmM0【警告】おいN信! ちゃんと根拠を示してみんかい!根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ① 公式な発表② 法的根拠③ 客観的な証拠この三つを示されへん話は、確認でけへん情報兵庫県にデマはいらん兵庫県は遊び場やない2026/09/13 23:23:35979.名無しさんq5UiHくだらない。どうしてそんなに長々としたレスになるのか。「 まずは品質を確かめさせて下さい 」全くおかしくない。第一歩。2026/09/13 23:32:00980.名無しさんtDmM0>>979憶測で言われてもな知事が会見で述べた説明は、ワイン2本を受け取り自宅で飲んだことを認めたうえで、「仕事として。県の施策として産業振興の一環」「職場で飲むわけにもいかず、自宅で飲んだ」というものでした。ここで確認しているのは、知事がそう説明したという事実だけです。自宅での飲酒が実際に公務・産業振興だったこと、PR用試供品だったこと、支援のための評価だったことまで認めるものではありません。知事の説明自体にも、受領日、受領目的、試飲の評価、担当部署、具体的な支援策、公式PRの実績は示されていません。したがって、あなたのいう「支援に値するか未判断の試供品」「長期目線の支援」という説明は、知事本人の会見発言ではなく後から加えた推測です。知事がその趣旨を述べた会見録、動画時刻、県の公文書を示してください。なお、こちらは『品物も確認せずに支援しろ』とは言っていません。公務として試飲・評価するなら、その目的・記録・結果・扱いを確認すべきだと言っています。2026/09/13 23:38:08981.名無しさんq5UiHくだらない。どうしてそんなに長々としたレスになるのか。「 まずは品質を確かめさせて下さい 」全くおかしくない。第一歩。2026/09/13 23:40:46982.名無しさんtDmM0>>981斎藤元彦が言ってるのか?2026/09/13 23:41:07983.名無しさんq5UiH斎藤知事「(ワインを)折をみて、お願いします。」普通の解釈「 まずは品質を確かめさせて下さい 」反斎藤派の解釈「 知事様であるわしが個人消費したいから、よこせや 」2026/09/13 23:42:58984.名無しさんtDmM0>>983憶測で言われてもな知事が会見で述べた説明は、ワイン2本を受け取り自宅で飲んだことを認めたうえで、「仕事として。県の施策として産業振興の一環」「職場で飲むわけにもいかず、自宅で飲んだ」というものでした。ここで確認しているのは、知事がそう説明したという事実だけです。自宅での飲酒が実際に公務・産業振興だったこと、PR用試供品だったこと、支援のための評価だったことまで認めるものではありません。知事の説明自体にも、受領日、受領目的、試飲の評価、担当部署、具体的な支援策、公式PRの実績は示されていません。したがって、あなたのいう「支援に値するか未判断の試供品」「長期目線の支援」という説明は、知事本人の会見発言ではなく後から加えた推測です。知事がその趣旨を述べた会見録、動画時刻、県の公文書を示してください。なお、こちらは『品物も確認せずに支援しろ』とは言っていません。公務として試飲・評価するなら、その目的・記録・結果・扱いを確認すべきだと言っています。2026/09/13 23:44:55985.名無しさんq5UiH実際のやり取りの文脈・長岡県議からの要請: 「西播磨地域づくり懇話会」の場で、長岡壮壽(そうじゅ)県議から「上郡町(かみごおりちょう)で若者2人が新しくワイン生産を始めて頑張っている。県の農業関係にも相談が来ているので、ぜひ後押し(支援)をお願いしたい」という旨の地域振興に関する要望が出されました。・知事の発言: これを受け、斎藤知事が「ワインをちょっとまだ私は飲んでいないので、ぜひまた。また折を見てよろしくお願いします」と応じました。これは、県の産業政策やPRとして後押しする前段階として、まずは品質を確かめたいという試供品(サンプル)の確認を求める意図の発言でした。・塩」などについての言及: この会話の中では、同地域の他の特産品(塩など)については「すでに(品質や内容を)確認している」といった趣旨のやり取りがあり、その流れで「まだ確認できていないワインについても、今度確認させてほしい」という文脈で語られていました。2026/09/13 23:47:43986.名無しさんtDmM0>>985それは実際の会話に解説を足した文章です。音声にあるのは「ワインをまだ飲んでいないので、ぜひまた。この間はイチゴ、じゃこ、塩はあれですけど」という発言までです。「品質を確かめたい」「試供品」「支援に値するか判断」「塩は確認済み」は、誰の発言ですか。音声の何分何秒、会見録のどの箇所ですか。特に「あれですけど」を「品質確認済み」と訳す根拠はありません。解説を会話の事実のように混ぜないでください。2026/09/13 23:50:21987.名無しさんK8LEV減税をしたら補償を求めるなら増税した時には国に返金をしろよな2026/09/13 23:52:55988.名無しさんq5UiH本来の文脈と「塩」の言及■音声の中身-----------------------------------: 音声には「この間はイチゴ、塩…」と、過去に同地域の特産品を確認・受領したことに触れた発言が入っていました。その流れで「(新しく始まった)ワインはまだ飲んでいないので、ぜひまた」「折を見てよろしくお願いします」と続いていました。https://youtu.be/a191ps7BrVQ■地域振興としての会話これは単に物品を欲しがったわけではなく、上郡町などの「西播磨地域」の特産品を県として把握・PRしていく一環の会話でした。すでに確認済みの「塩やイチゴ」と同列で、まだ試していない「ワイン」についても品質を確かめたいという文脈です。2026/09/13 23:53:23989.名無しさんJwgzm>>949知能低いななんで立憲共産がデニークビにすんねんw県民が立憲共産とデニーをクビにしたんだろ2026/09/13 23:53:56990.名無しさんq5UiHえっと、斎藤知事は「 仕事として飲んだ 」という事です。ぐぐってくださいね。2026/09/13 23:54:26991.名無しさんJwgzmホンマにデタラメ捏造妄想インチキトンスルソルジャーチンパンジーは頭悪すぎる2026/09/13 23:55:34992.名無しさんq5UiH赤穂の塩はまあまあ有名で、上郡のイチゴも西播磨いちごマップとかやってるぐらいで、以前に試供品を頂いていてもおかしくないですよ。「塩やイチゴは(すでに確認させてもらっているけど)あれですけど、ワインはまだなので ・・・」------------------------------「ワインはまだなので」前後の文脈とあわせて解釈できるのって、つまりまだ口にした事がない、だから確認させて下さい、ぐらいの事でしょ。2026/09/13 23:59:14993.名無しさん6oTOY>>988動画にある発言と、あなたの解説を混同しないでください。原音声に「品質確認」「試供品」「PR」「支援に値するか判断」という言葉はありません。「イチゴ、じゃこ、塩はあれですけど」の「あれ」を、なぜ品質確認済みと訳すのですか。また、上郡町長は知事発言に多少影響されてワインを用意したと説明しています。動画は、後付けの「品質確認の試供品」説を立証していません。2026/09/14 00:00:01994.名無しさんIoHjX斎藤知事「(ワインを)折をみて、お願いします。」普通の解釈「 まずは品質を確かめさせて下さい 」反斎藤派の解釈「 知事様であるわしが個人消費したいから、よこせや 」2026/09/14 00:01:27995.名無しさん6oTOY>>989『最初に斎藤元彦支持者が書いたのは「沖縄も立憲共産のデニークビになったで」です。これでは、立憲・共産が玉城氏をクビにしたという意味にも、玉城氏が両党の所属・被用者であるようにも読めます。書き方が悪いのはあなたです。仮に「有権者が玉城氏ではなく古謝氏を選んだ」という意味なら、そう書けばよいだけです。玉城氏は無所属候補であり、立憲・共産を「クビ」にする選挙でもありません。県民全員が判断したのでもなく、投票した有権者の多数が知事候補を選んだ、という話です。』>>990『「仕事として飲んだ」は知事本人の説明です。その説明があったことは確認しています。しかし、知事がそう説明したことと、自宅での飲酒が実際に公務だったこと、PR用試供品だったこと、支援のための評価だったことは別です。仕事だったというなら、受領目的、担当部署、試飲記録、評価、支援策、PR実績を示してください。』>>992は、支持者が推測しかしていないことを自分で認めています。『「以前に試供品を頂いていてもおかしくない」「確認させて下さいぐらいの事でしょ」は、どちらも推測です。音声には「試供品」「品質確認」「支援に値するか判断」「塩やイチゴは確認済み」という言葉はありません。『イチゴ、じゃこ、塩はあれですけど』の「あれ」が何を指すかも未確定です。なぜ、じゃこを落とし、曖昧な「あれ」を「品質確認済み」と断定できるのですか。知事本人の説明は『県の特産品をPRするため』『仕事として産業振興の一環で飲ませていただいた』です。あなたのいう「試供品」「品質確認」「長期の支援判断」は、本人説明にない後付けの推測です。』>>991は中傷だけで、反論の中身がありません。無視で2026/09/14 00:02:58996.名無しさん6oTOY>>994憶測で言われてもな知事が会見で述べた説明は、ワイン2本を受け取り自宅で飲んだことを認めたうえで、「仕事として。県の施策として産業振興の一環」「職場で飲むわけにもいかず、自宅で飲んだ」というものでした。ここで確認しているのは、知事がそう説明したという事実だけです。自宅での飲酒が実際に公務・産業振興だったこと、PR用試供品だったこと、支援のための評価だったことまで認めるものではありません。知事の説明自体にも、受領日、受領目的、試飲の評価、担当部署、具体的な支援策、公式PRの実績は示されていません。したがって、あなたのいう「支援に値するか未判断の試供品」「長期目線の支援」という説明は、知事本人の会見発言ではなく後から加えた推測です。知事がその趣旨を述べた会見録、動画時刻、県の公文書を示してください。なお、こちらは『品物も確認せずに支援しろ』とは言っていません。公務として試飲・評価するなら、その目的・記録・結果・扱いを確認すべきだと言っています。2026/09/14 00:03:25997.名無しさんIoHjX(塩とかはすでに確認していますが)ワインはまだなので折を見ておねがいします。つまり「 まずは品質を確かめさせて下さい 」って事でしょうに。2026/09/14 00:09:58998.名無しさん6oTOY>>997斎藤元彦も言ってる?① 斎藤元彦の公式な発表② 法的根拠③ 客観的な証拠これでお願いしますわw2026/09/14 00:10:44999.名無しさんfU2t1>>995そんな読み方しません知能低いな、お前ほんでまたまたまたまたお前の選挙予想ハズしたやろwwwお前は人生ハズしてばかりw2026/09/14 00:12:151000.名無しさんIoHjX支援とか求められる事もあるやろうし、知事として、地場産業の把握も普通にするやろ。トップセールス。把握したやつ全てが全てPRするわけちゃうで。そりゃ品質が担保されてて、PRにふさわしいもの優先やろ。2026/09/14 00:12:401001.Talk ★???このスレッドはコメントが1000件を超えました。新しいスレッドを立ててください。2026/09/14 00:12:401002.Talk ★???【プレミアムサービス無料期間延長!】プレミアムの無料期間を2026/9/30まで延長することになりました。広告除去や規制緩和など、ヘビーユーザーにとって欠かせない機能を無料でお楽しみいただけます。是非この機会にプレミアムサービスをお試しください!▼プレミアムサービスはこちらからhttps://talk.jp/premium2026/09/14 00:12:40
【賛否両論】人気職業に「キャバ嬢」ランクイン…メディアが美化しすぎ?現役キャスト「アイドルと変わらない。なぜ叩かれるのか」元キャスト「憧れの存在になってはいけない」ニュース速報+283497.92026/09/28 02:44:09
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「 知事という立場を利用して不相当な圧力で物品の提供を要求し、知事個人の消費・財産としている 」
↑これはありましたか?
答えを急ぐ前に、質問の作り方が不正確です。あなたは「おねだり」を、
「不相当な圧力」
「知事本人による提供要求」
「個人の消費・財産化」
が全て一体として、しかも確定している場合だけ、と定義しています。その定義は告発文でも第三者委員会の調査基準でもありません。
私は「その長文どおりの全要件が一文で確定した」とは言っていません。
問うているのは、受領品ごとに、誰がどのように提供を求めたのか、提供側が断りにくい状況だったか、実際に受領・消費したか、当時に公的PRがあったかです。
ですから、同じ抽象質問を繰り返さず、まず具体例で答えてください。
上郡ワイン、香住ガニ等について、
1 提供の打診・依頼は誰が、いつ、どのようにしたのか
2 知事はいつ、どのように受領・消費したのか
3 受領時または近接時に、どの公式媒体でPRしたのか
「全部ご厚意」「視察は全部トップセールス」という一言では、どれにも答えていません。
「自身の優位な立場や権力を背景に、本来支払うべき対価を支払わず、私的な利益のために物品や便益を要求・搾取する行為」
を指します。
■トップセールスやPR活動-------------------------------------
知事や首長が地元の特産品を試食・試飲し、
その感想をメディアやSNSで発信して知名度を上げる行為は、正当な「公務(地域振興)」です。
この場合、提供される物品は「PRのためのサンプル(試供品)」であり、
私的な要求にはあたりません。
■生産者や自治体のご厚意------------------------------------
自治体側が「ぜひ知事に知ってほしい」と自発的に提供する物品の授受も、
地域を代表するトップ同士の贈答や親善、
あるいはプロモーションの一環であり、
本来は「おねだり」の概念から明確に除外されるべきものです。
これは法的定義ではありません。自作の解説文です。
「おねだり」「たかり」は、刑法や地方公務員法に要件が定められた法律用語ではありません。法的評価をするなら、贈収賄、恐喝、収賄、倫理規程違反、職務上の利害関係者からの贈答受領など、それぞれの法令・規程の要件を示す必要があります。
「厳密な定義」と言いながら、出典も条文も判例も示していません。
また、次の飛躍があります。
「知事が試飲した」=「PRのためのサンプル」
「提供者が断らなかった」=「完全に自発的なご厚意」
「地域振興の可能性がある」=「私的受領ではない」
これらはどれも自動的には成り立ちません。
PR用サンプルなら、少なくとも対象品、提供者、受領数量、受領目的、保管・処理、公式発信の日時と媒体が確認できるはずです。知事が自宅等で消費したなら、なおさら「仕事だった」というだけでは足りず、実際のPRとの結び付きが必要です。
「ご厚意」も同様です。相手が自発的だったかは、知事・側近の事前の発言や依頼、立場の差、提供の経緯を見なければ判断できません。権限を持つ首長への提供は、提供者が表面上「ご厚意」と言っただけで、検証不要になるものではありません。
その『法的・厳密な定義』の出典となる条文、判例、倫理規程を示してください。おねだり・たかりは法律上の定義語ではありません。
また、PR用サンプルだというなら、品目ごとに受領目的、数量、保管・処理、公式PRの日時・媒体を示してください。
『視察した』『後で飲んだ』『提供者はご厚意と言った』だけで、PR用サンプル又は適切な公務受領と確定する規程はありません。
1 「おねだり」「たかり」の法的・厳密な定義だという文章は、どの法令、判例、行政規程の何条・何ページにありますか。
2 3月文書のどの箇所に、「不相当な圧力による提供要求」と「個人消費・財産化」の両方がそろう場合だけを問題にする、と書かれていますか。原文を示してください。
3 丸尾県議の裁判の判決文のどの箇所が、知事に関する「おねだり」の一般的な定義を示したのですか。事件名、裁判所、判決日、該当ページを示してください。
4 「地場産業視察は全てトップセールス」とする県の公式定義・規程はありますか。あるなら示してください。
5 PR用サンプルなら、受領品ごとに、提供者、受領日、数量、受領目的、保管・処理の記録はありますか。
6 受領品ごとに、知事本人がいつ、どの公式媒体で、どのようにPRしたのですか。投稿、動画、記者会見等を示してください。
7 上郡ワインについて、長岡県議が「支援してほしい」と述べた後、誰が、いつ、何本の提供を手配・依頼したのですか。
8 上郡ワインを「仕事として飲んだ」と言う根拠は何ですか。試飲結果、公務記録、PR記事・投稿のいずれを示せますか。
9 提供者の「ご厚意」だけで、首長・側近の事前の発言、立場の差、提供経緯を確認せず適切と確定できる根拠は何ですか。
10 百条委報告書が「贈答品を巡る行為が『おねだり』との憶測を呼んだことは否定できない」とした点について、どの事実認定が、どの資料により誤りだと考えますか。
文脈上の厳格な定義ですよ。
まあ、国語上の問題です。
文脈で定義は揺れます。
トップセールスや生産者のご厚意というのは、おねだりにはあたりません。
>知事自身から要求は受けておらず、また、たかりやおねだりと表現されるような圧力を感じた事もありません。
https://hidaka.kannabe.info/information/0822/
井戸時代は知らん。
明日の朝までの宿題な
1 「おねだり」「たかり」の法的・厳密な定義だという文章は、どの法令、判例、行政規程の何条・何ページにありますか。
2 3月文書のどの箇所に、「不相当な圧力による提供要求」と「個人消費・財産化」の両方がそろう場合だけを問題にする、と書かれていますか。原文を示してください。
3 丸尾県議の裁判の判決文のどの箇所が、知事に関する「おねだり」の一般的な定義を示したのですか。事件名、裁判所、判決日、該当ページを示してください。
4 「地場産業視察は全てトップセールス」とする県の公式定義・規程はありますか。あるなら示してください。
5 PR用サンプルなら、受領品ごとに、提供者、受領日、数量、受領目的、保管・処理の記録はありますか。
6 受領品ごとに、知事本人がいつ、どの公式媒体で、どのようにPRしたのですか。投稿、動画、記者会見等を示してください。
7 上郡ワインについて、長岡県議が「支援してほしい」と述べた後、誰が、いつ、何本の提供を手配・依頼したのですか。
8 上郡ワインを「仕事として飲んだ」と言う根拠は何ですか。試飲結果、公務記録、PR記事・投稿のいずれを示せますか。
9 提供者の「ご厚意」だけで、首長・側近の事前の発言、立場の差、提供経緯を確認せず適切と確定できる根拠は何ですか。
10 百条委報告書が「贈答品を巡る行為が『おねだり』との憶測を呼んだことは否定できない」とした点について、どの事実認定が、どの資料により誤りだと考えますか。
1 結論
当該投稿は、スキーウェアの提供打診があった事実を認める一方で、おねだりにはあたらない、県職員が知事のために動くわけがないと主張しているが、公的機関の調査報告による事実認定と相反しており失当である。
2 確認できる事実
知事が令和5年2月15日に万場スキー場を視察した数日後、県職員が関係協会にスキーウェアの提供が可能かを打診したこと。
協会側が、必要であれば購入されたいと回答したため、受領には至らなかったこと。
知事自身が直接要求したわけではないこと。
3 主張の問題点
第一に、トップセールスや生産者のご厚意はおねだりにはあたらないとする主張は、本件における調査報告の認定と明確に矛盾する。調査報告書では、知事がスキーウェアの贈与を期待していた事実に変わりはないとし、県知事という県のトップからの期待、要望に圧力を感じる、あるいはそこまで感じなくても対応しないといけないと受け止めるケースはありうると指摘している。その上で、外形的にみておねだりをしたと見られる可能性がある状況であったことは事実とみてしかるべきであると結論付けている。
第二に、県職員が知事の個人消費のために動くわけがないとの主張は事実誤認である。調査報告において、当該スキーウェアの提供打診は、知事の意向を先読みした職員が県の側から贈与を求めたものと明確に認定されている。また、別の事案でも、知事の部下が企業にコーヒーメーカーの送付を依頼し、県庁内で保管していた事実が確認されている。
第三に、投稿者が提示した観光協会のウェブサイトの更新履歴とされるテキストについて、プロンプト内で提示されている文面は確認できるが、情報源であるURLの外部サイトそのものにはアクセスできないため、当該サイトが実在し実際にそのような和解や謝罪が行われたかどうかの真偽は検証不可である。
4 必要な根拠資料
相手方がなお、おねだりではない、職員が動くはずがないと断定する場合は、以下の提示を求める。
1 本件について、外形的にみておねだりをしたと見られる可能性があるとした公的調査報告を覆す、客観的な法的根拠または追加の公式調査報告。
2 職員が知事の意向を先読みして贈与を求めたという認定が事実無根であることを示す客観的証拠。
3 投稿者が引用したウェブサイトの更新テキストの真正性を裏付ける、検証可能な一次資料。
5 結論
スキーウェアの提供打診があったことは事実であり、公式の調査機関によって、外形的にみておねだりをしたと見られる可能性がある状況であったことは事実と認定されている。独自の見解に基づいて、客観的な調査報告で認定された事実を否定することはできない。
(山梨県HP等)
地場産業以外にも、たとえば県外の企業に対して県内への誘致とか、知事の営業活動全般。
もちろん打ち合わせなんかも指すわな。
その定義を採るなら、あなたの以前の『地場産業視察は全てトップセールス』『打合せも全部トップセールス』という主張は成り立ちません。
あなた自身が示した定義は、知事が地域の特産品・観光・企業誘致を国内外に「直接アピール」し、販路拡大や経済活性化を図る営業活動です。
単なる視察、意見聴取、現場確認、打合せは、それ自体では直接アピールでも営業活動でもありません。将来のトップセールスの準備になり得ることと、今行った全ての視察・打合せがトップセールスであることは別です。
そして、この定義からは、受領した物品が全て『PR用サンプル』だったことも導けません。PR用なら、少なくとも受領後に知事が国内外の相手へ直接アピールした記録があるはずです。
質問します。
1 上郡ワインについて、知事が誰に、いつ、どの場で直接アピールしたのですか。
2 そのアピールが販路拡大や誘客につながることを示す公式記録はありますか。
3 受領したワインの本数、保管先、使用目的、公務記録はありますか。
4 『折を見て飲むなり、現場を見に行くなりしたい』という発言の後、実際にどのPRを行ったのですか。
5 単なる打合せが『営業活動そのもの』になる根拠は、山梨県HPのどこにありますか。
『トップセールスの準備になり得る』と言うのは自由ですが、それを根拠に受領品を一括で『公務のPRサンプル』扱いすることはできません。
それはお前の決めつけ。
担当者レベルが営業活動するところを知事が行うというもの。
「単なる」視察?
それどこで判断すんの?
知事が行動するからには、頭の隅に地場産業の振興っていうのは最低限ありますよ。
その上で「 まだPRには弱い 」と判断するかもしれない。もう十分いけると判断するかもしれない。
お前の脳内の決めつけ。
普通にトップセールス。
『知事の頭の隅に地域振興があるはず』は、本人以外には確認できない心証です。公的活動の分類根拠にはなりません。
トップセールスは、知事という立場を使って、具体的な相手に地域の産品・観光・立地を直接売り込む営業活動です。だから通常は、商談先、展示会、企業訪問、海外・県外の販路開拓、誘致交渉、発信内容などで確認できます。
一方、現地視察や担当者との打合せは、情報収集、政策判断、事業の進捗確認、課題把握にも使われます。将来の営業につながる可能性があることと、その行為自体が営業活動であることは別です。
あなたの基準だと、知事が地場産業のことを少しでも考えながら行った全ての行動が『トップセールス』になります。そうなると言葉に区別がなくなります。
『普通にトップセールス』と言うなら、脳内の推測ではなく、次を示してください。
1 上郡ワインで知事が直接アピールした相手は誰か
2 日時・場所・媒体はどこか
3 何を売り込んだのか
4 受領したワインをPR用サンプルとして扱った公務記録はあるか
5 知事自身又は県が、その視察・受領をトップセールスと公式に位置付けた資料はあるか
これを示せないなら、『地域振興を考えていたはず』という推測を、後から全ての受領品に貼り付けているだけです。
試食・試飲したら必ずすぐにPRせなあかんの?
「 まだ弱いかもなあ 」と判断したかもしれない。
あとワインの件は、売る方じゃなく生産者への支援の要望を受けての話。
支援の方法はまだ模索中かもしれないしすでに企画段階かもしれんし。
まあ、生産者への支援みたいに「聞く場」もトップセールスに含まれるやろね。
『試飲したら直ちにPRしろ』とは言っていません。
ただし、あなたは受領を正当化するために『PR用サンプル』『トップセールス』と言っているのです。なら、少なくとも後日に具体的なPR、販路開拓、支援事業、商品改善へのフィードバック等へ使われた記録が必要です。
『まだ弱いと判断したかもしれない』なら、その時点では販売促進用のPRサンプルではありません。品質確認・政策検討のための試飲だったという別の説明になります。その場合も、目的、依頼者、記録、結果の扱いを示す必要があります。
また、生産者支援を求める話と、トップセールスは同義ではありません。
* 生産者支援:補助、技術支援、販路支援、制度設計など政策の話
* トップセールス:知事が売り手として県外・海外の相手へ直接売り込む営業の話
長岡県議が『支援してほしい』と述べたことは、生産者支援の検討を求めたという意味です。これを『知事が試飲して自宅で消費することが公務だった』まで自動的に正当化するものではありません。
さらに『聞く場もトップセールス』まで含めるなら、もはやあなたが最初に出した『国内外へ直接アピールし、販路拡大を図る営業活動』という定義と矛盾します。聞くことと売り込むことは逆方向の行為です。
質問は一つです。
上郡ワインについて、試飲・受領の後に、どの支援策、販路開拓、公式PR、又は生産者への具体的フィードバックにつながったのですか。『かもしれない』ではなく記録を示してください。
支援を求めた件やけど、
品物も確かめないうちに支援しろと?
「品物を確かめずに支援しろ」とは誰も言っていません。
品質確認が必要なら、県の担当部署、試飲・評価の目的、対象、結果、次の支援策を残して行えばよい話です。必要に応じて専門職員や販路支援の担当者も関与させればよい。
問題は、長岡県議の要望があったことだけを根拠に、
「知事が受領して個人消費しても公務」
「提供品は当然PRサンプル」
「聞く場も全てトップセールス」
まで飛躍させている点です。
品物を確かめる必要があることは、受領の経緯や扱いを検証しなくてよい理由にはなりません。むしろ確認目的なら、次を示せるはずです。
1 誰が試飲を企画・依頼したのか
2 試飲の目的は品質確認、販路開拓、PR準備のどれか
3 いつ、誰と、何本を試飲したのか
4 評価・所見は何か
5 その後、どの支援やPRにつながったのか
これがなければ『支援前の品質確認だったかもしれない』という後付けの可能性にすぎません。
知事がワインを飲んだ事実を否定する必要はありませんが、それを当然に『トップセールス』と呼ぶ根拠もありません。
明日の朝までの宿題な
1 「おねだり」「たかり」の法的・厳密な定義だという文章は、どの法令、判例、行政規程の何条・何ページにありますか。
2 3月文書のどの箇所に、「不相当な圧力による提供要求」と「個人消費・財産化」の両方がそろう場合だけを問題にする、と書かれていますか。原文を示してください。
3 丸尾県議の裁判の判決文のどの箇所が、知事に関する「おねだり」の一般的な定義を示したのですか。事件名、裁判所、判決日、該当ページを示してください。
4 「地場産業視察は全てトップセールス」とする県の公式定義・規程はありますか。あるなら示してください。
5 PR用サンプルなら、受領品ごとに、提供者、受領日、数量、受領目的、保管・処理の記録はありますか。
6 受領品ごとに、知事本人がいつ、どの公式媒体で、どのようにPRしたのですか。投稿、動画、記者会見等を示してください。
7 上郡ワインについて、長岡県議が「支援してほしい」と述べた後、誰が、いつ、何本の提供を手配・依頼したのですか。
8 上郡ワインを「仕事として飲んだ」と言う根拠は何ですか。試飲結果、公務記録、PR記事・投稿のいずれを示せますか。
9 提供者の「ご厚意」だけで、首長・側近の事前の発言、立場の差、提供経緯を確認せず適切と確定できる根拠は何ですか。
10 百条委報告書が「贈答品を巡る行為が『おねだり』との憶測を呼んだことは否定できない」とした点について、どの事実認定が、どの資料により誤りだと考えますか。
ワインは折を見ておねがいします。
つまり「 まずは品質を確かめさせて下さい 」って事でしょうに。
どうしてそんなに長々としたレスになるのか。
「 まずは品質を確かめさせて下さい 」
全くおかしくない。第一歩。
1 上郡ワインで知事が直接アピールした相手は誰か
2 日時・場所・媒体はどこか
3 何を売り込んだのか
4 受領したワインをPR用サンプルとして扱った公務記録はあるか
5 知事自身又は県が、その視察・受領をトップセールスと公式に位置付けた資料はあるか
これを示せないなら、『地域振興を考えていたはず』という推測を、後から全ての受領品に貼り付けているだけです。
ワインは支援をお願いされた立場で試供品を頂いている。
売り込みはしていないがそれも一つのトップセールスの形。
就農支援ひいては地場産業育成を視野。
支援に値するかはまだわからない。
長期目線のものですよ。
↑反斎藤派。笑
へー斎藤元彦も言ってるの?
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
根拠のない憶測や断定を拡散すんのはやめとけ
主張するんやったら、最低でも次の三つを示せ
① 公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
この三つを示されへん話は、確認でけへん情報
兵庫県にデマはいらん
兵庫県は遊び場やない
どうしてそんなに長々としたレスになるのか。
「 まずは品質を確かめさせて下さい 」
全くおかしくない。第一歩。
憶測で言われてもな
知事が会見で述べた説明は、ワイン2本を受け取り自宅で飲んだことを認めたうえで、「仕事として。県の施策として産業振興の一環」「職場で飲むわけにもいかず、自宅で飲んだ」というものでした。
ここで確認しているのは、知事がそう説明したという事実だけです。自宅での飲酒が実際に公務・産業振興だったこと、PR用試供品だったこと、支援のための評価だったことまで認めるものではありません。
知事の説明自体にも、受領日、受領目的、試飲の評価、担当部署、具体的な支援策、公式PRの実績は示されていません。
したがって、あなたのいう「支援に値するか未判断の試供品」「長期目線の支援」という説明は、知事本人の会見発言ではなく後から加えた推測です。知事がその趣旨を述べた会見録、動画時刻、県の公文書を示してください。
なお、こちらは『品物も確認せずに支援しろ』とは言っていません。公務として試飲・評価するなら、その目的・記録・結果・扱いを確認すべきだと言っています。
どうしてそんなに長々としたレスになるのか。
「 まずは品質を確かめさせて下さい 」
全くおかしくない。第一歩。
斎藤元彦が言ってるのか?
「(ワインを)折をみて、お願いします。」
普通の解釈
「 まずは品質を確かめさせて下さい 」
反斎藤派の解釈
「 知事様であるわしが個人消費したいから、よこせや 」
憶測で言われてもな
知事が会見で述べた説明は、ワイン2本を受け取り自宅で飲んだことを認めたうえで、「仕事として。県の施策として産業振興の一環」「職場で飲むわけにもいかず、自宅で飲んだ」というものでした。
ここで確認しているのは、知事がそう説明したという事実だけです。自宅での飲酒が実際に公務・産業振興だったこと、PR用試供品だったこと、支援のための評価だったことまで認めるものではありません。
知事の説明自体にも、受領日、受領目的、試飲の評価、担当部署、具体的な支援策、公式PRの実績は示されていません。
したがって、あなたのいう「支援に値するか未判断の試供品」「長期目線の支援」という説明は、知事本人の会見発言ではなく後から加えた推測です。知事がその趣旨を述べた会見録、動画時刻、県の公文書を示してください。
なお、こちらは『品物も確認せずに支援しろ』とは言っていません。公務として試飲・評価するなら、その目的・記録・結果・扱いを確認すべきだと言っています。
・長岡県議からの要請: 「西播磨地域づくり懇話会」の場で、長岡壮壽(そうじゅ)県議から「上郡町(かみごおりちょう)で若者2人が新しくワイン生産を始めて頑張っている。県の農業関係にも相談が来ているので、ぜひ後押し(支援)をお願いしたい」という旨の地域振興に関する要望が出されました。
・知事の発言: これを受け、斎藤知事が「ワインをちょっとまだ私は飲んでいないので、ぜひまた。また折を見てよろしくお願いします」と応じました。これは、県の産業政策やPRとして後押しする前段階として、まずは品質を確かめたいという試供品(サンプル)の確認を求める意図の発言でした。
・塩」などについての言及: この会話の中では、同地域の他の特産品(塩など)については「すでに(品質や内容を)確認している」といった趣旨のやり取りがあり、その流れで「まだ確認できていないワインについても、今度確認させてほしい」という文脈で語られていました。
それは実際の会話に解説を足した文章です。音声にあるのは「ワインをまだ飲んでいないので、ぜひまた。この間はイチゴ、じゃこ、塩はあれですけど」という発言までです。
「品質を確かめたい」「試供品」「支援に値するか判断」「塩は確認済み」は、誰の発言ですか。音声の何分何秒、会見録のどの箇所ですか。
特に「あれですけど」を「品質確認済み」と訳す根拠はありません。解説を会話の事実のように混ぜないでください。
■音声の中身-----------------------------------
: 音声には「この間はイチゴ、塩…」と、過去に同地域の特産品を確認・受領したことに触れた発言が入っていました。その流れで「(新しく始まった)ワインはまだ飲んでいないので、ぜひまた」「折を見てよろしくお願いします」と続いていました。
https://youtu.be/a191ps7BrVQ
■地域振興としての会話
これは単に物品を欲しがったわけではなく、上郡町などの「西播磨地域」の特産品を県として把握・PRしていく一環の会話でした。すでに確認済みの「塩やイチゴ」と同列で、まだ試していない「ワイン」についても品質を確かめたいという文脈です。
知能低いな
なんで立憲共産がデニークビにすんねんw
県民が立憲共産とデニーをクビにしたんだろ
ぐぐってくださいね。
上郡のイチゴも西播磨いちごマップとかやってるぐらいで、
以前に試供品を頂いていてもおかしくないですよ。
「塩やイチゴは(すでに確認させてもらっているけど)あれですけど、
ワインはまだなので ・・・」
------------------------------
「ワインはまだなので」
前後の文脈とあわせて解釈できるのって、つまりまだ口にした事がない、
だから確認させて下さい、ぐらいの事でしょ。
動画にある発言と、あなたの解説を混同しないでください。原音声に「品質確認」「試供品」「PR」「支援に値するか判断」という言葉はありません。「イチゴ、じゃこ、塩はあれですけど」の「あれ」を、なぜ品質確認済みと訳すのですか。
また、上郡町長は知事発言に多少影響されてワインを用意したと説明しています。動画は、後付けの「品質確認の試供品」説を立証していません。
「(ワインを)折をみて、お願いします。」
普通の解釈
「 まずは品質を確かめさせて下さい 」
反斎藤派の解釈
「 知事様であるわしが個人消費したいから、よこせや 」
『最初に斎藤元彦支持者が書いたのは「沖縄も立憲共産のデニークビになったで」です。これでは、立憲・共産が玉城氏をクビにしたという意味にも、玉城氏が両党の所属・被用者であるようにも読めます。書き方が悪いのはあなたです。
仮に「有権者が玉城氏ではなく古謝氏を選んだ」という意味なら、そう書けばよいだけです。玉城氏は無所属候補であり、立憲・共産を「クビ」にする選挙でもありません。県民全員が判断したのでもなく、投票した有権者の多数が知事候補を選んだ、という話です。』
>>990
『「仕事として飲んだ」は知事本人の説明です。その説明があったことは確認しています。
しかし、知事がそう説明したことと、自宅での飲酒が実際に公務だったこと、PR用試供品だったこと、支援のための評価だったことは別です。仕事だったというなら、受領目的、担当部署、試飲記録、評価、支援策、PR実績を示してください。』
>>992は、支持者が推測しかしていないことを自分で認めています。
『「以前に試供品を頂いていてもおかしくない」「確認させて下さいぐらいの事でしょ」は、どちらも推測です。音声には「試供品」「品質確認」「支援に値するか判断」「塩やイチゴは確認済み」という言葉はありません。
『イチゴ、じゃこ、塩はあれですけど』の「あれ」が何を指すかも未確定です。なぜ、じゃこを落とし、曖昧な「あれ」を「品質確認済み」と断定できるのですか。
知事本人の説明は『県の特産品をPRするため』『仕事として産業振興の一環で飲ませていただいた』です。あなたのいう「試供品」「品質確認」「長期の支援判断」は、本人説明にない後付けの推測です。』
>>991は中傷だけで、反論の中身がありません。無視で
憶測で言われてもな
知事が会見で述べた説明は、ワイン2本を受け取り自宅で飲んだことを認めたうえで、「仕事として。県の施策として産業振興の一環」「職場で飲むわけにもいかず、自宅で飲んだ」というものでした。
ここで確認しているのは、知事がそう説明したという事実だけです。自宅での飲酒が実際に公務・産業振興だったこと、PR用試供品だったこと、支援のための評価だったことまで認めるものではありません。
知事の説明自体にも、受領日、受領目的、試飲の評価、担当部署、具体的な支援策、公式PRの実績は示されていません。
したがって、あなたのいう「支援に値するか未判断の試供品」「長期目線の支援」という説明は、知事本人の会見発言ではなく後から加えた推測です。知事がその趣旨を述べた会見録、動画時刻、県の公文書を示してください。
なお、こちらは『品物も確認せずに支援しろ』とは言っていません。公務として試飲・評価するなら、その目的・記録・結果・扱いを確認すべきだと言っています。
ワインはまだなので折を見ておねがいします。
つまり「 まずは品質を確かめさせて下さい 」って事でしょうに。
斎藤元彦も言ってる?
① 斎藤元彦の公式な発表
② 法的根拠
③ 客観的な証拠
これでお願いしますわw
そんな読み方しません
知能低いな、お前
ほんでまたまたまたまたお前の選挙予想ハズしたやろwww
お前は人生ハズしてばかりw
知事として、地場産業の把握も普通にするやろ。
トップセールス。
把握したやつ全てが全てPRするわけちゃうで。
そりゃ品質が担保されてて、PRにふさわしいもの優先やろ。
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