>>497 ① 結論・判定結果 斎藤ポト彦 提示されたテキスト内で言及されている、通報内容を『嘘八百』等と決めつけ、真実相当性の不足や公用PC内の特定データの存在を理由に通報者の探索および早期の不利益処分を正当化しようとする解釈は、法の支配および公益通報制度の趣旨から逸脱した不整合な解釈であると評価されます。
② Step 1 形式チェック 提示されたテキストにおける各事実(知事の『嘘八百』発言、公用PC内の文言への言及、第三者委員会による不正目的の否定および外部通報『3号通報』該当性の認定など)は、兵庫県文書問題第三者委員会調査報告書や百条委員会の証言等の記録にその存在が認められます。
③ Step 2 実質チェック A 証拠の利用可能性と処分要件の混同 主張の中では、公用PC内から『怪文書をあちこちにばら撒いてみる』等の文言や私的データが発見されたことをもって、外部通報の保護対象外であるとし、懲戒処分等を正当化する論拠とされています。しかし、第三者委員会報告書および公益通報者保護法の制度趣旨に照らせば、事後的な資料の利用可能性は、通報時点における真実相当性の調査義務や不利益取扱い禁止の制限を緩和・解除する理由にはならず、両者を混同した解釈であると評価されます。
B 適正手続への配慮欠如 本件では、通報対象【被通報者】である知事や利害関係を有する側近グループが初動の対応や方針決定に関与しており、客観性と中立性が著しく欠如していました。また、制度上厳格に禁止されている通報者の特定・探索【犯人探し】を目的とした調査が即座に開始され、客観的な真実相当性の十分な調査が完了する前に解職等の不利益取扱いが行われています。これは、消費者庁の指針や技術的助言、国会答弁に基づく政府見解が求める通報者保護および適正手続の要件から著しく逸脱していると評価されます。
>>509 ① 結論 提示された主張は『制度趣旨との不整合がある解釈』であり、公益通報者保護法の趣旨、第三者委員会報告書、および消費者庁の政府見解から逸脱した理解であると判定される。
② Step 1 形式チェック 主張内で引用されている県警の対応や知事による文書入手経緯などの事実関係は、各種記録や報道に存在する。また、法第2条の定義を引用している点も形式的には確認できる。しかし、これらの事実から『市中に出回った文書の受領にすぎず探索禁止の対象外』『誹謗中傷文書の特定は正当な管理行為』とする独自の法解釈を展開している。
③ Step 2 実質チェック 当該主張は、以下の点で制度の趣旨および報告書の結論と整合しない。 B 適正手続への配慮欠如に該当する論理展開が見られる。 1 探索行為の正当化 第三者委員会報告書は、本件文書の作成配布行為を『3号通報に該当する』と認定し、公用パソコンの引上げ等を『違法な通報者探索行為』と評価している。記事の『間接的な文書入手であれば探索しても法規制は及ばない』という論理は、外部通報に対する事業者の体制整備義務(探索禁止含む)を無力化するものであり、消費者庁の技術的助言や国会答弁で示された政府見解と矛盾する。 2 被通報者による調査の許容 記事は文書を虚偽や誹謗中傷と断定して作成者特定を正当化している。しかし、制度上、告発の対象となった権力者自身が、中立的機関による客観的な真実相当性の調査を経ずに誹謗中傷と即断し、調査を主導することは、利益相反の排除や報復目的の調査禁止を求める適正手続の要請に反する。
>>514 また間違い ① 結論 判定結果 当該主張は、『制度趣旨との不整合がある解釈』および『制度の趣旨から逸脱した解釈』と判定されます。
② Step 1 形式チェック 消費者庁の指針において、通報者の探索が例外的に許容される『やむを得ない場合』の記述が存在することは形式的に確認できます。しかし、本件の文書を通報者探索の対象として一律に当てはめるような規定は存在しません。
③ Step 2 実質チェック 本主張の結論は、法制度の趣旨および政府見解と著しく不整合です。
B 適正手続への配慮欠如 指針における『やむを得ない場合』とは、公益通報者を特定した上でなければ必要性の高い調査が実施できない等、通報の実行性を確保し、真相を究明するために必要不可欠な例外を指します。通報を門前払いするためや、通報者を処罰する犯人探索を目的とした特定は想定されていません。本件においては、文書の内容に対する客観的な調査を先行せず、作成者の特定を優先しており、犯人探索を目的とした調査にあたると評価され、適正手続を欠いています。
>>516 ストローマンしてる自覚ある? ① 結論 判定結果 【制度の趣旨から逸脱した解釈】と評価されます。
② Step 1 形式的整合性の確認 提示された主張【そのような出所不明の文書と、仮にマスコミに送付された文書とが結果的に同一内容であったとしても、それだけで、斎藤知事が受け取った文書提供行為を『3号通報として取り扱わなければならない』とする法的根拠は存在しません。】は、部分的な事象を切り取った見解として形式的な整合性が一部認められます。知事自身が文書を入手した行為そのものは知事への通報ではないため、その入手ルート自体が【3号通報】に該当しないという指摘は存在します。
③ Step 2 法的 制度的整合性の確認 当該主張から導かれる結論は、法制度の趣旨および報告書の結論と実質的に不整合であると評価されます。
B 適正手続への配慮欠如 主張は【知事の文書入手行為】に焦点を当てていますが、問題の本質は【マスコミ等へ文書が送付された行為】が3号通報(外部公益通報)に該当し得るか否かです。出所不明の文書であっても、それが外部へ通報されたものと同一であると認識し得た時点から、事業者には指針に基づく【通報者の探索を行うことを防ぐための措置】や【不利益取扱いの防止】の義務が及びます。文書の入手ルートのみを理由として保護法の適用を否定し、通報者を特定する調査を開始することは、Bの【被通報者が調査や処分に関与していないか】【犯人探索や報復を目的とした調査になっていないか】の要件に抵触し、制度の保護義務を潜脱する論理展開であると評価されます。
百条委員会、第三者委員会と違うなら
根拠と証拠を
こうやって数時間デマを書き続ける斎藤ソルジャー
デマはリスト化されて、数人が同じ口調のデマを書き続ける
これは公用PCの中から見つかった文書中の文言。
情報漏洩に関する第三者委員会で、ホンモノ認定しています。
① 結論・判定結果
斎藤ポト彦
提示されたテキスト内で言及されている、通報内容を『嘘八百』等と決めつけ、真実相当性の不足や公用PC内の特定データの存在を理由に通報者の探索および早期の不利益処分を正当化しようとする解釈は、法の支配および公益通報制度の趣旨から逸脱した不整合な解釈であると評価されます。
② Step 1 形式チェック
提示されたテキストにおける各事実(知事の『嘘八百』発言、公用PC内の文言への言及、第三者委員会による不正目的の否定および外部通報『3号通報』該当性の認定など)は、兵庫県文書問題第三者委員会調査報告書や百条委員会の証言等の記録にその存在が認められます。
③ Step 2 実質チェック
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
主張の中では、公用PC内から『怪文書をあちこちにばら撒いてみる』等の文言や私的データが発見されたことをもって、外部通報の保護対象外であるとし、懲戒処分等を正当化する論拠とされています。しかし、第三者委員会報告書および公益通報者保護法の制度趣旨に照らせば、事後的な資料の利用可能性は、通報時点における真実相当性の調査義務や不利益取扱い禁止の制限を緩和・解除する理由にはならず、両者を混同した解釈であると評価されます。
B 適正手続への配慮欠如
本件では、通報対象【被通報者】である知事や利害関係を有する側近グループが初動の対応や方針決定に関与しており、客観性と中立性が著しく欠如していました。また、制度上厳格に禁止されている通報者の特定・探索【犯人探し】を目的とした調査が即座に開始され、客観的な真実相当性の十分な調査が完了する前に解職等の不利益取扱いが行われています。これは、消費者庁の指針や技術的助言、国会答弁に基づく政府見解が求める通報者保護および適正手続の要件から著しく逸脱していると評価されます。
④ 修正された適切な理解
公益通報制度においては、通報内容に噂話や事実誤認が含まれている可能性があっても、即座に『不正の目的』と決めつけて通報者を探索することは許されません。被通報者たる組織トップは調査への関与を自ら忌避し、中立的な第三者機関等による客観的な事実確認を待つべきです。また、事後的に公用PC等から特定のデータが発見されたとしても、それが通報者を保護すべき法定義務や、探索・報復的処分の禁止を免除する正当な事由にはならないという理解が適当です。
⑤ まとめ
以上の通り、提示された主張にみられる、知事側の初動対応や法解釈を正当化しようとする論理は、制度上の適正性を欠き、実質的整合性を満たさない『制度趣旨との不整合がある解釈』として否定的に評価されます。
ブログを全部削除していますね。笑
斎藤元彦がポルポトしたの?
Xしかねえのかよw
反斎藤派はエコーチェンバーの中で生きている。
対人論証の誤謬
スタートから、斎藤元彦が誹謗中傷性が高いと言ったからスタートしている
斎藤元彦には法根拠が無いから、斎藤元彦の支援者らも根拠なく言ってる
https://note.com/fact_check_1/n/n77bb08f42b60
提示された文書が公益通報の要件を満たすか否かが不確実な段階であっても、被通報者が自ら関与して通報者を探索し、実質的な不利益処分を行うことは制度上認められない
まずは利害関係のない第三者機関等により文書内容の真偽を公平に精査すべきであり、通報者の秘密保持と人権への配慮を最優先とする適正手続を遵守しなければならない
① 結論
提示された主張は『制度趣旨との不整合がある解釈』であり、公益通報者保護法の趣旨、第三者委員会報告書、および消費者庁の政府見解から逸脱した理解であると判定される。
② Step 1 形式チェック
主張内で引用されている県警の対応や知事による文書入手経緯などの事実関係は、各種記録や報道に存在する。また、法第2条の定義を引用している点も形式的には確認できる。しかし、これらの事実から『市中に出回った文書の受領にすぎず探索禁止の対象外』『誹謗中傷文書の特定は正当な管理行為』とする独自の法解釈を展開している。
③ Step 2 実質チェック
当該主張は、以下の点で制度の趣旨および報告書の結論と整合しない。
B 適正手続への配慮欠如に該当する論理展開が見られる。
1 探索行為の正当化
第三者委員会報告書は、本件文書の作成配布行為を『3号通報に該当する』と認定し、公用パソコンの引上げ等を『違法な通報者探索行為』と評価している。記事の『間接的な文書入手であれば探索しても法規制は及ばない』という論理は、外部通報に対する事業者の体制整備義務(探索禁止含む)を無力化するものであり、消費者庁の技術的助言や国会答弁で示された政府見解と矛盾する。
2 被通報者による調査の許容
記事は文書を虚偽や誹謗中傷と断定して作成者特定を正当化している。しかし、制度上、告発の対象となった権力者自身が、中立的機関による客観的な真実相当性の調査を経ずに誹謗中傷と即断し、調査を主導することは、利益相反の排除や報復目的の調査禁止を求める適正手続の要請に反する。
④ 修正された適切な理解
外部へ配布された文書を事業者が間接的に入手した場合であっても、それが公益通報の要件を満たし得る内容であれば、事業者は法第11条に基づく体制整備義務(通報者探索の防止等)を負うというのが、消費者庁指針および政府見解の趣旨である。被通報者が自ら調査に関与し、客観的検証前に探索を行うことは、制度の実効性を著しく損なうと評価される。
⑤ まとめ
提示された主張は、文書の入手経路や主観的な誹謗中傷の認定を理由に探索行為を正当化しようとしているが、これは公益通報者保護制度が求める適正手続や保護法益を没却するものである。第三者委員会報告書および政府見解に照らすと、制度の趣旨から逸脱した独自の解釈であると判定される。
探索して良い要件は知ってる?
ここは長文が読みづらいんだよ。
結論からいうと、消費者庁に問い合わせても、
匿名通報者の探索は一律禁止とはなっていない。
また間違い
① 結論 判定結果
当該主張は、『制度趣旨との不整合がある解釈』および『制度の趣旨から逸脱した解釈』と判定されます。
② Step 1 形式チェック
消費者庁の指針において、通報者の探索が例外的に許容される『やむを得ない場合』の記述が存在することは形式的に確認できます。しかし、本件の文書を通報者探索の対象として一律に当てはめるような規定は存在しません。
③ Step 2 実質チェック
本主張の結論は、法制度の趣旨および政府見解と著しく不整合です。
B 適正手続への配慮欠如
指針における『やむを得ない場合』とは、公益通報者を特定した上でなければ必要性の高い調査が実施できない等、通報の実行性を確保し、真相を究明するために必要不可欠な例外を指します。通報を門前払いするためや、通報者を処罰する犯人探索を目的とした特定は想定されていません。本件においては、文書の内容に対する客観的な調査を先行せず、作成者の特定を優先しており、犯人探索を目的とした調査にあたると評価され、適正手続を欠いています。
④ 修正された適切な理解
公益通報者保護法および指針によれば、外部への通報であっても、事業者は通報者探索を行うことを防ぐための措置をとる体制整備義務を負います。例外的に探索が許容されるのは、調査を進める上でやむを得ない場合に限定され、その際も通報者を特定する情報が漏れないよう最大限の配慮が求められます。通報の真実相当性の有無や誹謗中傷にあたるか否かは調査の過程や結果として判断されるべきものであり、それらを理由に初動で通報者探索を行うことは法の趣旨に逆行します。
⑤ まとめ
提示された主張は、指針の例外規定の存在を形式的に捉えているものの、その適用要件と目的を誤解しています。通報者の探索は原則として厳格に禁止されており、本件のような犯人探しを目的とした特定は公益通報者保護制度の目的に反し、制度上の適正性を著しく欠くと評価されます。
もう長文荒らしやめたら?
一般職員や民間企業を実名で名指しし
虚偽の内容を含み
誹謗中傷性が極めて高く
出所不明であり
拡散経路も不明(作成者自身が拡散した可能性も否定されていない)
このような文書について、
作成経緯
記載内容の事実関係
を確認することは、組織の管理者として合理性を欠くどころか、むしろ必要不可欠な対応です。
ストローマンしてる自覚ある?
① 結論 判定結果
【制度の趣旨から逸脱した解釈】と評価されます。
② Step 1 形式的整合性の確認
提示された主張【そのような出所不明の文書と、仮にマスコミに送付された文書とが結果的に同一内容であったとしても、それだけで、斎藤知事が受け取った文書提供行為を『3号通報として取り扱わなければならない』とする法的根拠は存在しません。】は、部分的な事象を切り取った見解として形式的な整合性が一部認められます。知事自身が文書を入手した行為そのものは知事への通報ではないため、その入手ルート自体が【3号通報】に該当しないという指摘は存在します。
③ Step 2 法的 制度的整合性の確認
当該主張から導かれる結論は、法制度の趣旨および報告書の結論と実質的に不整合であると評価されます。
B 適正手続への配慮欠如
主張は【知事の文書入手行為】に焦点を当てていますが、問題の本質は【マスコミ等へ文書が送付された行為】が3号通報(外部公益通報)に該当し得るか否かです。出所不明の文書であっても、それが外部へ通報されたものと同一であると認識し得た時点から、事業者には指針に基づく【通報者の探索を行うことを防ぐための措置】や【不利益取扱いの防止】の義務が及びます。文書の入手ルートのみを理由として保護法の適用を否定し、通報者を特定する調査を開始することは、Bの【被通報者が調査や処分に関与していないか】【犯人探索や報復を目的とした調査になっていないか】の要件に抵触し、制度の保護義務を潜脱する論理展開であると評価されます。
④ 修正された適切な理解
知事が文書を入手した経緯が正規の通報手続によらないものであっても、当該文書が報道機関等の外部へ送付された事実を認識した段階で、3号通報に該当する可能性を視野に入れる必要があります。法の支配および公益通報制度の趣旨に照らせば、直ちに【通報者の探索】を開始するのではなく、指針に従い、被通報者が関与しない独立性を確保した客観的な事実確認を先行させる体制整備義務が生じると解釈することが制度上適正です。
⑤ まとめ
提示された主張は、文書の入手経路という形式面のみを切り取って法の適用を否定しており、実質的な制度趣旨から逸脱していると評価されます。被通報者が関与した通報者の探索を正当化する論理として機能するおそれがあり、法の求める適正手続への配慮を著しく欠く解釈であると判定されます。
長文荒らし・・・
ストローマン相手にデマの訂正は長くなる
言い訳せんでええねん。
長文荒らしやめようね。
1000文字程度が長文?
talk掲示板はwebも専ブラも、読みにくいんで、
そういうのやりたければよそでどうぞ。
1000文字程度で?
君に能力がないのをこちらのせいにしてる
talk掲示板はwebも専ブラも、読みにくいんで、
そういうのやりたければよそでどうぞ。
デマを貼り付けるのは簡単だろうが
ストローマン相手に訂正するには最低でも1000文字になる
まずその文言が存在するか
法律、政府見解に形式的に照らし合わせて
第三者委員会にどう書かれているか?
法律の趣旨、消費者庁、政府見解はどうなっているか
文言の訂正をして
全体のまとめをしている
デマの訂正にはこういう工程が必要
N信のデマが止まるなら論破されてると言われても何とも思わない
デマなんかないから、むしろデマはお前
具体的にどうぞ
>>532
無いものの証拠なんか出せるわけないやろトンマw
しいて言うなら今も知事を続けてる事やな、わかったけ?はい論破
斎藤元彦民主主義人民共和国ですね
斎藤元彦独裁主義・斎藤個人へ崇拝ペコペコ共和国ですね
>>536
じゃあなんで議会は不信任決議出さないの?
知事じゃなくて議会に文句言うべきじゃねの?
法律の趣旨と道義的責任を理解していれば辞任する
かなり言質は積み上がってるから、司法の場で決めましょう
利益相反
体制整備義務違反
保護要件での処分
早く告発しろよ、こんなとこいないで
100回読もうが1000回読もうが公益通報には当たらないw