【長野県】訪問先の生徒宅に個人情報記載の書類置き忘れる 小中学生25人の情報流出 市教委の事務局職員を懲戒処分 「置き忘れを隠ぺいするかもしれない」と保護者がコピー 返却に応じずアーカイブ最終更新 2024/12/30 23:031.幸水 ★???長野県伊那市の教育委員会は23日、児童生徒の個人情報を誤って流出させたとして、事務局の男性職員(65)を戒告の懲戒処分にしたと発表し、陳謝しました。市教委によりますと、職員は2024年6月、市内の中学校に通う生徒に対する学校側の指導について、保護者から抗議があり、聞き取りをするため生徒宅を訪問しました。その際、持参したこの保護者とのやりとりの経過や小中学生25人分の氏名や住所、障害の内容などの個人情報が書かれた書類を置き忘れたということです。本来、職場から持ち出すべきではない書類で、約1時間半後に回収しましたが、保護者はコピーを取って所持しているということです。保護者は市の顧問弁護士に「市教委が大事な記録を置いていった」「置き忘れを隠ぺいするのではないかと思い、コピーを取った」などと話したということです。弁護士がコピーの返却も求めましたが、保護者は23日の時点では応じていません。続きはこちらからhttps://news.yahoo.co.jp/articles/895792c0955856e8bf75103fc80dfeb9ff17dee22024/12/24 13:40:57612すべて|最新の50件563.名無しさん71Nvh厳密には学校が資料作成し、それを教育委員会の事務局員が管理してたわけだ教育委員会は6月に持ち出してはいけない個人情報の資料を持ち出し、かつ保護者宅に放置(流出)させたわけだなのでこの社外秘個人情報資料の流失をなかったことにしようと12月まで黙っていた訳だが、保護者が個人情報保護法違反ですよ、証拠のコピーはありますとの話になったんだろう?ならば責任を取らないといけないのは教育委員会で、隠蔽に関わったであろう学校も問題になるだろうな2024/12/25 16:45:30564.名無しさん71Nvh対して保護者側がコピーを返却しないとすることを明確に起訴できる法律は存在しないと思われる窃盗にも、企業ではないので個人情報保護法違反にも該当しない強いていえば横領罪だろうがこれも資料が学校側の不手際での遺失物なら遺失物の内容に価値があるかどうかが焦点になるだろうな遺失物の内容自体の横領が保護者にとって価値が無い以上起訴に持ち込むのが難しいんだろう2024/12/25 16:51:40565.名無しさん71Nvh但しこの資料が遺失物ではなかった場合つまり置き忘れではなく鞄などから故意に保護者が抜き取りコピーしてた場合、これは横領罪ではなく窃盗罪が適用されるので上述の限りでは無い個人情報保護法違反として学校側を起訴しようとも盗品は証拠として認められないなので学校側が起訴され、裁判になる場合、この資料のコピーが盗品であるのか遺失物であるのか明確にできる材料があった方がいい個人的にはこれらを加味して学校側に落ち度があると判断されると思うけれどもね。2024/12/25 16:56:20566.名無しさんCt3fRこれ置き忘れじゃないやん盗んでるよなコピーするためにキチガイは色んなことやるからな2024/12/25 17:27:33567.名無しさん1FYlL懲戒免職にしろ生ぬるい2024/12/25 18:14:08568.名無しさんTW2Zxこれ闇バイト的に仕事ができたのでは?w2024/12/25 18:50:39569.名無しさんNIinn>>541権力側と対立するなら手段は選べない2024/12/25 19:05:31570.名無しさんiJjwUうっかりクビになったのかさすが信州2024/12/25 19:16:45571.名無しさんJ1gGXもう隠蔽しようがないからコピーを破棄したら?目的を果たしたのに持っていたら別の目的があると疑われますよ。2024/12/25 20:16:30572.名無しさんQi1fy>>526こいだろ。2024/12/25 20:26:29573.名無しさん6yaTN普通忘れ物の中身なんて見ないだろ基地外クレーマー対応で行ったのかな2024/12/25 20:29:16574.名無しさんQi1fy6月に流出させて今まで隠してたんだから悪質だろ。2024/12/25 20:29:31575.かじごろ@うんこ中wAfdn窃取された個人情報の悪用を防止する為に当該保護者の氏名を公表すべきだと思う。2024/12/25 20:32:10576.名無しさんnUWov6月の事故を約半年後の12月23日に発表陳謝して、保護者が12日23日時点で返却していないのはタイミングの問題じゃないの?2024/12/25 20:36:42577.名無しさんQi1fy半年も公表しないとかコピー返してもらったら隠蔽するつもりだったと思われても仕方がない。返してもらえないから仕方なく公表したんだろ。2024/12/25 20:42:36578.名無しさん0bguwそりゃ学校なんだから、教師なんだから隠蔽にするに決まってるよ。今まで散々ニュースでも人生でもそれは見てきたろ。2024/12/25 20:47:22579.名無しさんEiuTQ「お忘れになってますよー」って本人に連絡して大事にしない様にするのが一般的な考えだよね?2024/12/25 20:53:45580.名無しさんgxAnr表に出たのに返却しない意味が分からんけど返したとてコピーが1部のみとは限らないしな2024/12/25 21:01:47581.名無しさんacLYC>>577法的には本人に通知するのが原則になっている本人への通知が困難な場合のみ公表することになってるので必ずしも公表する必要はないあと公表することによってそれに便乗した振り込め詐欺も起こることがあるのでできることであれば公表しないのが望ましい2024/12/25 21:04:01582.名無しさんtOd42>>549誰がコピーしていいと言った?自分の物でもないのに勝手にコピーしていいわけないだろお前はアホなんか?2024/12/25 21:05:40583.名無しさんxnh2bモンスターどころの騒ぎじゃねーな2024/12/25 21:19:53584.名無しさんfQzt5>>283確かに持ち出し禁止書類を忘れるもんかなと思うひょっとすると持って来させられたとか…考えすぎか2024/12/25 21:26:11585.名無しさんGzWHS>>549著作権2024/12/25 21:36:21586.名無しさん1nj5B>>577親が子どものことで神経参ってて先生や学校に対して攻撃的になってる場合もあるからね学校も教師も教育委員会も大事にした結果子どもが傷つくのは避けたいんだよ2024/12/25 22:09:53587.名無しさんgnda4小中学校?何の為に名簿を持ち回っていたのか?イマイチ分からない学習端末で個人情報取得、文科省通知「自治体と学校が責任を」…リクルート側も運用見直しhttps://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/kyoiku/news/20241224-OYT1T50159/読売 2024/12/25 05:00これの謝罪で家を回ってたのかな?でも名簿が無いと次にどこ行けばいいのか分かんないと思うけど?隠蔽の恐れありとコピー取った、不信感を持たれてる2024/12/25 23:54:58588.名無しさん2JgZD懲戒免職にしろ2024/12/26 00:10:53589.名無しさんjh9V0>>582遺失物のコピーに許可はいらないもっと言うと売買契約の済んでいない書物のコピーを行うことにより処罰される法律は無い2024/12/26 01:26:23590.名無しさんv3CYj>>578学校じゃないし今のところ教師じゃないけどな2024/12/26 01:33:47591.名無しさんjh9V0>>585コピーし自ら所持し公表しない場合著作権法違反には問えない但し相手側が所持を許可ない場合、著作権法違反ではなく横領や窃盗に問えるしかし今回は保護者宅に誤って放置されたとのことで学校側のミス。つまり学校側は個人情報の管理を誤り保護者に生徒の情報を流したことになり個人情報保護法違反で罰せられる可能性がある。これを6から12月まで発表しなかったため個人情報保護法違反の隠蔽の可能性が教育委員会、学校側に浮上しているのが今件。故に書類は遺失物となるわけだが遺失物をコピーした場合窃盗罪には問えない。なるとしたら横領罪ってこのスレで勉強した2024/12/26 01:34:10592.名無しさんjh9V0>>587そもそも持ち出しては行けませんよと教育委員会で決められている書類を持ち出したので意図的に情報漏洩させたと勘ぐられても仕方がない事態2024/12/26 01:37:27593.名無しさんjh9V01学校・教育委員会で生徒の資料を作成2生徒の資料の持ち出しを禁止する3教育委員会職員が生徒の資料を保護者宅に持ち出す4保護者が生徒の資料のコピーをとる5保護者が学校側に資料を置いていったと伝える(推測)6学校側は6から12月まで事実を公表せず7保護者「資料の紛失を隠蔽される恐れがあるのでコピーは保管している」ポイントは・3から、生徒の資料の漏洩が意図的に行われたのかどうか・4から、保護者のコピーした生徒の資料が遺失物であったかどうか・6から、学校側の個人情報保護法違反による隠蔽の意思があったか(最重要)・7から、保護者から学校側への金銭の受領などを目的とした脅迫の意思があったか(最重要)こんなところだと思います2024/12/26 01:47:09594.名無しさんjh9V0>>589これは間違いで売買契約のすんでいる だった2024/12/26 01:48:36595.名無しさんS50MK>>1偉いぞ!保護者!2024/12/26 01:52:48596.名無しさんjh9V0整理するとわかるが窃盗があった場合、なぜ12月まで警察に被害届を出さなかったかという疑問も出てくる恐らく遺失物とみなされる2024/12/26 02:10:09597.名無しさんv3CYj>>596揉めてる保護者を敵にしてどーすんの。そこに疑問はないぞ。改めて見ると、1時間半後に回収した時点では中を見られたかもコピーとったかも分からないかもなんだよな。後に顧問弁護士に伝えたのもどの時期なのか。2024/12/26 02:19:13598.名無しさんjh9V0>>597それはそう2024/12/26 02:22:55599.名無しさん8z3vo隠蔽はダメだがコピーってさあ私刑でしかないだろそんなの2024/12/26 03:23:44600.名無しさんE6Yrl教育委員会の自宅訪問&聞き取りとか全く無縁すぎる2024/12/26 04:32:57601.名無しさんjh9V0>>599いや起訴するってなったら法的措置なので私刑ではない現在も私刑という罰を学校側に課している訳では無い保護者側は学校側の職務怠慢による情報漏洩の隠蔽をさせないためにコピーしただけなのでこれは私刑による罰を課したのではなく刑事罰を受けてくださいと促しているにすぎないと普通なら解釈すると思う2024/12/26 07:56:21602.名無しさんWG2w7保護者は保護者でワルだよなこれ2024/12/26 20:24:37603.名無しさんNKuXf子供もろくな大人にならんな2024/12/27 02:00:46604.名無しさん1YRXq他人の忘れ物の個人情報を無断でコピーって、単純に犯罪だろうなこういうバカがいるから個人情報保護法が必要なんだろうな2024/12/27 06:18:25605.名無しさんrfTlV>>1日本人って陰湿だな2024/12/27 08:39:35606.名無しさんfLZAS実際に何も無かったことにしたかったんだろコピーあるから困って公表しただけでこの人は見れる状態におかれてたわけだ2024/12/27 12:38:14607.名無しさん24Ko6保護者の特定はよ2024/12/27 12:45:58608.名無しさんADqm1忘れ物って勝手にコピーとかしていいの?だとすれば忘れ物のスマホ拾ったら中の情報を見たりコピーして良いって事になるの?2024/12/28 08:23:05609.名無しさんfIAJj>>608かかってきた着信(たぶん本人)に出ていいのかは教えてほしいな2024/12/28 09:49:51610.名無しさんFvm9J自分の物でもないのに無断でコピーするのは道徳的、倫理的にやってはいけない事隠蔽防止は理由にならない速やかに返却して謝罪しろ2024/12/28 12:17:44611.名無しさんdW2K6保護者に何の権利あるんだよ、違法コピーだろ捕まえろよ2024/12/28 21:32:36612.名無しさんLJvZoまぁ置き忘れもありえないし保護者もクズみたいな感じだしでほんとどうでもいいw2024/12/30 23:03:33
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市教委によりますと、職員は2024年6月、市内の中学校に通う生徒に対する学校側の指導について、保護者から抗議があり、聞き取りをするため生徒宅を訪問しました。
その際、持参したこの保護者とのやりとりの経過や小中学生25人分の氏名や住所、障害の内容などの個人情報が書かれた書類を置き忘れたということです。
本来、職場から持ち出すべきではない書類で、約1時間半後に回収しましたが、保護者はコピーを取って所持しているということです。
保護者は市の顧問弁護士に「市教委が大事な記録を置いていった」「置き忘れを隠ぺいするのではないかと思い、コピーを取った」などと話したということです。
弁護士がコピーの返却も求めましたが、保護者は23日の時点では応じていません。
続きはこちらから
https://news.yahoo.co.jp/articles/895792c0955856e8bf75103fc80dfeb9ff17dee2
教育委員会は6月に持ち出してはいけない個人情報の資料を持ち出し、かつ保護者宅に放置(流出)させたわけだ
なのでこの社外秘個人情報資料の流失をなかったことにしようと12月まで黙っていた訳だが、保護者が個人情報保護法違反ですよ、証拠のコピーはありますとの話になったんだろう?
ならば責任を取らないといけないのは教育委員会で、隠蔽に関わったであろう学校も問題になるだろうな
窃盗にも、企業ではないので個人情報保護法違反にも該当しない
強いていえば横領罪だろうがこれも資料が学校側の不手際での遺失物なら遺失物の内容に価値があるかどうかが焦点になるだろうな
遺失物の内容自体の横領が保護者にとって価値が無い以上起訴に持ち込むのが難しいんだろう
つまり置き忘れではなく鞄などから故意に保護者が抜き取りコピーしてた場合、これは横領罪ではなく窃盗罪が適用されるので上述の限りでは無い
個人情報保護法違反として学校側を起訴しようとも盗品は証拠として認められない
なので学校側が起訴され、裁判になる場合、この資料のコピーが盗品であるのか遺失物であるのか明確にできる材料があった方がいい
個人的にはこれらを加味して学校側に落ち度があると判断されると思うけれどもね。
盗んでるよなコピーするために
キチガイは色んなことやるからな
生ぬるい
権力側と対立するなら手段は選べない
さすが信州
こいだろ。
基地外クレーマー対応で行ったのかな
返してもらえないから仕方なく公表したんだろ。
返したとてコピーが1部のみとは限らないしな
法的には本人に通知するのが原則になっている
本人への通知が困難な場合のみ公表することになってるので必ずしも公表する必要はない
あと公表することによってそれに便乗した振り込め詐欺も起こることがあるのでできることであれば公表しないのが望ましい
誰がコピーしていいと言った?自分の物でもないのに勝手にコピーしていいわけないだろお前はアホなんか?
確かに持ち出し禁止書類を忘れるもんかなと思う
ひょっとすると持って来させられたとか…考えすぎか
著作権
親が子どものことで神経参ってて先生や学校に対して攻撃的になってる場合もあるからね
学校も教師も教育委員会も大事にした結果子どもが傷つくのは避けたいんだよ
学習端末で個人情報取得、文科省通知「自治体と学校が責任を」
…リクルート側も運用見直し
https://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/kyoiku/news/20241224-OYT1T50159/
読売 2024/12/25 05:00
これの謝罪で家を回ってたのかな?
でも名簿が無いと次にどこ行けばいいのか分かんないと思うけど?
隠蔽の恐れありとコピー取った、不信感を持たれてる
遺失物のコピーに許可はいらない
もっと言うと売買契約の済んでいない書物のコピーを行うことにより処罰される法律は無い
学校じゃないし今のところ教師じゃないけどな
コピーし自ら所持し公表しない場合著作権法違反には問えない
但し相手側が所持を許可ない場合、著作権法違反ではなく横領や窃盗に問える
しかし今回は保護者宅に誤って放置されたとのことで学校側のミス。つまり学校側は個人情報の管理を誤り保護者に生徒の情報を流したことになり個人情報保護法違反で罰せられる可能性がある。これを6から12月まで発表しなかったため個人情報保護法違反の隠蔽の可能性が教育委員会、学校側に浮上しているのが今件。故に書類は遺失物となるわけだが遺失物をコピーした場合窃盗罪には問えない。なるとしたら横領罪
ってこのスレで勉強した
そもそも持ち出しては行けませんよと教育委員会で決められている書類を持ち出したので意図的に情報漏洩させたと勘ぐられても仕方がない事態
2生徒の資料の持ち出しを禁止する
3教育委員会職員が生徒の資料を保護者宅に持ち出す
4保護者が生徒の資料のコピーをとる
5保護者が学校側に資料を置いていったと伝える(推測)
6学校側は6から12月まで事実を公表せず
7保護者「資料の紛失を隠蔽される恐れがあるのでコピーは保管している」
ポイントは
・3から、生徒の資料の漏洩が意図的に行われたのかどうか
・4から、保護者のコピーした生徒の資料が遺失物であったかどうか
・6から、学校側の個人情報保護法違反による隠蔽の意思があったか(最重要)
・7から、保護者から学校側への金銭の受領などを目的とした脅迫の意思があったか(最重要)
こんなところだと思います
これは間違いで
売買契約のすんでいる だった
偉いぞ!保護者!
窃盗があった場合、なぜ12月まで警察に被害届を出さなかったかという疑問も出てくる
恐らく遺失物とみなされる
揉めてる保護者を敵にしてどーすんの。そこに疑問はないぞ。
改めて見ると、1時間半後に回収した時点では中を見られたかもコピーとったかも分からないかもなんだよな。後に顧問弁護士に伝えたのもどの時期なのか。
それはそう
私刑でしかないだろそんなの
いや起訴するってなったら法的措置なので私刑ではない
現在も私刑という罰を学校側に課している訳では無い
保護者側は学校側の職務怠慢による情報漏洩の隠蔽をさせないためにコピーしただけなのでこれは私刑による罰を課したのではなく刑事罰を受けてくださいと促しているにすぎないと普通なら解釈すると思う
こういうバカがいるから個人情報保護法が必要なんだろうな
日本人って陰湿だな
コピーあるから困って公表しただけで
この人は見れる状態におかれてたわけだ
だとすれば
忘れ物のスマホ拾ったら中の情報を見たりコピーして良いって事になるの?
かかってきた着信(たぶん本人)に出ていいのかは教えてほしいな
隠蔽防止は理由にならない
速やかに返却して謝罪しろ
保護者もクズみたいな感じだしで
ほんとどうでもいいw