【マナー】エスカレーターの片側を歩く人はブロックしていい…医師が「片側空けはマナーではなく因習」と断ずる理由 ★7アーカイブ最終更新 2024/06/24 19:2418.名無しさんks2sKではエレベーター協会の回答から始めよう毎度お世話になります、(一社)日本エレベーター協会です。この度は、弊協会にお問合せいただき、ありがとうございます。下記回答させていただきます。 記【回答1】 「エスカレーターの踏段の幅」は建築基準法施行令第129条の12で1.1m以下となっておりますが、 それに対し、 「階段の幅」は建築基準法施行令第23条 階段の種別(一)及び(二)は140cm以上、階段の種別(三)では120cm以上となっています。 以上より、エスカレーターは階段として使用する事に対して最低限の要求事項を満足していない(満足する構造は取り得ない)こととなります。 そのため、エスカレーターは歩くことを前提にしておりません。 また、「エスカレーターにおける利用者災害」調査結果でも、 ・踏段上を歩行し、つまずき転倒する 、等、「乗り方不良」による割合が高い となっており、 弊協会としては利用者の安全・安心利用の観点で「歩かず立ち止まる、手すりをつかむ」ことを推奨しております。 <参考法規> エスカレーターの構造;建築基準法施行令第129条の12、他 階段の構造 ;建築基準法施行令第23条及び第24条 <参考資料> エスカレーターにおける利用者災害の調査報告(第9回) https://www.n-elekyo.or.jp/about/elevatorjournal/pdf/Journal31_11.pdf 【回答2】日本以外の国の取り扱い(制度化有無)については把握しておりませんので回答は控えさせていただきます。 以上、ご査収のほど、よろしくお願いいたします。2024/06/18 10:14:491000すべて|最新の50件
毎度お世話になります、(一社)日本エレベーター協会です。
この度は、弊協会にお問合せいただき、ありがとうございます。
下記回答させていただきます。
記
【回答1】
「エスカレーターの踏段の幅」は建築基準法施行令第129条の12で1.1m
以下となっておりますが、
それに対し、
「階段の幅」は建築基準法施行令第23条 階段の種別(一)及び(二)は14
0cm以上、階段の種別(三)では120cm以上となっています。
以上より、エスカレーターは階段として使用する事に対して最低限の要求事項を
満足していない(満足する構造は取り得ない)こととなります。
そのため、エスカレーターは歩くことを前提にしておりません。
また、「エスカレーターにおける利用者災害」調査結果でも、
・踏段上を歩行し、つまずき転倒する 、等、「乗り方不良」による割合が高
い
となっており、
弊協会としては利用者の安全・安心利用の観点で「歩かず立ち止まる、手すりを
つかむ」ことを推奨しております。
<参考法規>
エスカレーターの構造;建築基準法施行令第129条の12、他
階段の構造 ;建築基準法施行令第23条及び第24条
<参考資料>
エスカレーターにおける利用者災害の調査報告(第9回)
https://www.n-elekyo.or.jp/about/elevatorjournal/pdf/Journal31_11.pdf
【回答2】日本以外の国の取り扱い(制度化有無)については把握しておりません
ので回答は控えさせていただきます。
以上、ご査収のほど、よろしくお願いいたします。