【トラブル】飲み屋で吐いてしまい、店長から「5000円」の罰金を請求されました。後始末はしましたし、払う義務はないと思うのですが……。アーカイブ最終更新 2024/03/06 03:131.幸水 ★???飲食店では、利用客に向けてさまざまな罰則を設けている場合があります。例えば、食べ放題で残した場合の罰金などもその一つです。目的や罰則の種類は店舗によって異なりますが、不注意や体調が原因で起こしてしまったことも罰則に従う必要はあるのでしょうか。今回は、飲み屋で吐いてしまったときに罰金を請求されるのは妥当かどうかを解説します。罰金とは本来刑罰の一つで、一般人が罰金を求めることはできません。しかし、店側に何らかの迷惑がかかったとき、相手に責任を求めたいと考えるのは一般的な感情です。民法七百九条では「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」としています。そのため、罰金というより損害に対する賠償金と考えるのが妥当です。続きはこちらからhttps://news.yahoo.co.jp/articles/d5ddd39d90e2c6ffa108aaa7c72261b6e71a6b982024/03/05 10:12:0649すべて|最新の50件2.名無しさんNnCo1https://i.imgur.com/n8Y4TeN.jpgここまできっぱり言えば良いと思う2024/03/05 10:13:423.名無しさんZ7zp9ゲロ吐かれた店側から見りゃ5000円は良心的だろ。2024/03/05 10:15:364.名無しさんGsS5U食べ放題を残したら罰金って納得できないんだよなあ100皿頼んで全部食べるデブよりも、80皿頼んで10皿残す奴の方が店は儲かるはずだが2024/03/05 10:18:495.名無しさんLZi1k>>4そんな奴ばっか出てきたら結局無駄なロスが増えて手間やコストが掛かるようになる2024/03/05 10:21:466.名無しさん3tL8O5000円なら良心的2024/03/05 10:22:297.名無しさんpS69u5000円は無いだろ10万は取らないとこういうバカが何度もやる2024/03/05 10:26:158.名無しさんekonj店内でもトイレならセーフだよね 駄目?2024/03/05 10:28:2210.sagecPY69そのゲロ臭で周りの客が飛んだなら良心的な値段だと思う2024/03/05 10:34:5311.名無しさんLFgUk金払って飲み食いしたものを失って更に5000円かアーメン2024/03/05 10:51:2712.名無しさんTQZpa他の客には迷惑かけるし売り上げ落ちるし後から徹底的に店員が掃除するし5,000で済むなら感謝しろ2024/03/05 10:51:5113.名無しさんpyXdi>>4廃棄ロスと手間を考えて2024/03/05 11:04:5314.名無しさんFTYP5トイレで吐いてなければ払えよすごい匂い残るじゃん2024/03/05 11:28:2015.名無しさんBrtvd>>4デブが150皿頼んで50皿残すようになるだろ2024/03/05 11:47:2516.名無しさんq8lXX>>480皿頼んで全部食べるのが店は1番儲かるよルールって予め決めておくから拘束に妥当性があるんだよ相手の合意を取り付ければ覆す事もあり得るがそれができなければ当初のルールに従うべし2024/03/05 12:00:2117.名無しさん8dmMbいやいやw店が提供してる物で吐いたんやから逆に慰謝料貰う話やろが2024/03/05 12:15:4518.名無しさんXR2sf吐くまで飲むなよ2024/03/05 12:18:0419.名無しさんGCaKu器物損壊罪で訴えられろ2024/03/05 12:20:1120.名無しさんVchWeノロウイルスの可能性もあるから店側は嘔吐客がいたら滅菌消毒しなきゃいけないそうなれば5000円じゃ足りない2024/03/05 12:24:0021.名無しさんjoVEpお花見でアホみたいに酒飲んでうんこ漏らしたわ2024/03/05 12:38:1522.名無しさんOmc5Pそれくらい払えよ2024/03/05 13:29:4423.名無しさんLzOcPこういうやつには、飲み屋が清掃会社に依頼して、清掃員派遣してもらい、その費用を請求すれば良い罰金でもないし、単なる経費なので問題ない2024/03/05 13:31:5624.名無しさん6WDjx>>4廃棄も有料w2024/03/05 13:50:3725.名無しさんsKjS3臭いは当分消えないから営業に支障出る一万円位が相場じゃないか?2024/03/05 14:03:2326.名無しさんkxPUIオレは糞漏らして3万置いてきた事ある2024/03/05 14:27:3027.名無しさんMIpxM更に超過罰金一万円よりもえ~と思うけど2024/03/05 14:33:0128.名無しさんvuPae前もって提示してたらな「店で吐いた場合 ○千円 頂きます」って2024/03/05 14:33:2429.名無しさんtVLAo>>2310万単位レベルにアップかwww2024/03/05 14:36:4230.名無しさんxebAx>>21,26よーく考えて飲みましょうねwwwww2024/03/05 14:40:2931.名無しさんCGmPK>>3> ゲロ吐かれた店側から見りゃ5000円は良心的だろ。どう見てもそれ「ちゃんと掃除したし」とか本人談なだけで臭いや汚れは飲みに来た客如きの清掃で落ちる訳が無い納得いかないなら店長がコイツにゲロかけて拭き取ってから5千円渡して「ごめんなさい」すれば解決かもしれんねこの>>1がそれで納得出来るならw2024/03/05 14:45:0432.名無しさんoKb0s>>1払う義務の問題じゃなくて、相手に対して申し訳なく思ってくれ。お前の家で吐いたとき「掃除してくれたら気にならない」ってノリの人なのだとしたら、飲み屋の店長は「そうじゃない人」ってだけだし、相手のことを尊重できる人であれ。2024/03/05 14:46:0033.名無しさんK3EvM最近相談事スレ多いな。少しは自分で考えろよw2024/03/05 14:47:2334.名無しさんxebAx>>33無責任だから自分で判断したくないのよ2024/03/05 14:54:5635.名無しさんkmd6h何もいらないからお前んちで吐かせて2024/03/05 15:15:3536.名無しさんncJPt「警察に相談してみます、110番してもいいですか?」って店長に聞いてみろよやってきた警察が払えって言ったら払えばいいしw2024/03/05 15:18:1637.名無しさんlaNJE>>36民事不介入2024/03/05 15:26:5038.名無しさん61xvS>>4どっちもデブじゃねーか2024/03/05 15:28:0639.名無しさんnks8e民法では420条に賠償額の予定という項目があり、契約で賠償事故があった場合、損害の計算が個別で煩雑になるのであらかじめ金額を決めてそれに従うことを認めている。だから、本件の場合、客のよく見えるところに「店内で嘔吐すれば5000円頂きます」と掲示しておれば有効。2024/03/05 16:45:5340.名無しさんkFBoF掃除したとしてもゲロ吐かれた時点で営業妨害やしな2024/03/05 16:54:1541.名無しさんLC8ei当店のコンセントで私物の携帯電話を充電しないでください。違反者には罰金5000円を支払っていただきます。そう言われた違反者。罰金を支払う義務は……2024/03/05 16:54:4442.名無しさんPGO4j>>41ない常識的に感あげて過大な請求は無効になるただし、店の設備が利用しているコンセントを抜いて使った場合は、損害を請求できる例えば、冷蔵庫の電源や店の看板とかね2024/03/05 17:00:2743.名無しさんwTNmk客に商品摂取させて吐いたら弁償しろって許される事なんか?2024/03/05 19:11:0644.名無しさんjt3T6>>36これがゆとりです2024/03/05 19:13:5745.名無しさんEXdeY後始末しても臭いとか残るしちゃんとした清掃しなきゃいけないのは変わらんだろ2024/03/05 19:18:3946.名無しさんRQWmy>>41人が人に金銭の支払いを要求できるのは大きく「契約」「不法行為」の2つのみ(細かくすりゃ不当利得・事務管理と親子間の扶養とかあるが)前者で「勝手に電気使ったら5000円もらうよ」「はい、5000円払うから勝手に電気使います」と合意してるなら問題ないでもそんなコントみたいなことはないから後者の「不法行為」になるこちらは「被った損害」を賠償せよという条文で勝手に額を決めていいもんではない(自力救済の禁止)すなわち「実損額」+多少の慰謝料が限度ただし使った電気が7000円分とした場合、前者の5000円契約なら請求できるのは合意した5000円となるが、後者の不法行為ならいくら「5000円請求って書いてたあんだから5000円しか払わんよ」は通用せず実損額7000円賠償せにゃならん立証責任とかはまた別の機会に2024/03/05 19:47:4447.名無しさん2nm7I立件民主つつ党にもどう思うか聞いてみたいね。あちらは嘔吐どころか おっと訴訟されちまう2024/03/05 20:34:3548.浪人ESfQ6慰謝料1万くらいは払っても良いんじゃないか?2024/03/05 22:42:4349.名無しさん1PecNうんこ漏らしたやないか嘘つくなやハゲ頭2024/03/06 03:13:03
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今回は、飲み屋で吐いてしまったときに罰金を請求されるのは妥当かどうかを解説します。
罰金とは本来刑罰の一つで、一般人が罰金を求めることはできません。しかし、店側に何らかの迷惑がかかったとき、相手に責任を求めたいと考えるのは一般的な感情です。民法七百九条では「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」としています。そのため、罰金というより損害に対する賠償金と考えるのが妥当です。
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https://news.yahoo.co.jp/articles/d5ddd39d90e2c6ffa108aaa7c72261b6e71a6b98
ここまできっぱり言えば良いと思う
100皿頼んで全部食べるデブよりも、
80皿頼んで10皿残す奴の方が店は儲かるはずだが
そんな奴ばっか出てきたら結局無駄なロスが増えて手間やコストが掛かるようになる
10万は取らないとこういうバカが何度もやる
更に5000円か
アーメン
廃棄ロスと手間を考えて
すごい匂い残るじゃん
デブが150皿頼んで50皿残すようになるだろ
80皿頼んで全部食べるのが店は1番儲かるよ
ルールって予め決めておくから拘束に妥当性があるんだよ
相手の合意を取り付ければ覆す事もあり得るがそれができなければ当初のルールに従うべし
店側は嘔吐客がいたら滅菌消毒しなきゃいけない
そうなれば5000円じゃ足りない
罰金でもないし、単なる経費なので問題ない
廃棄も有料w
一万円位が相場じゃないか?
「店で吐いた場合 ○千円 頂きます」って
10万単位レベルにアップかwww
よーく考えて飲みましょうねwwwww
> ゲロ吐かれた店側から見りゃ5000円は良心的だろ。
どう見てもそれ
「ちゃんと掃除したし」とか本人談なだけで臭いや汚れは
飲みに来た客如きの清掃で落ちる訳が無い
納得いかないなら店長がコイツにゲロかけて拭き取ってから
5千円渡して「ごめんなさい」すれば解決かもしれんね
この>>1がそれで納得出来るならw
払う義務の問題じゃなくて、相手に対して申し訳なく思ってくれ。
お前の家で吐いたとき「掃除してくれたら気にならない」ってノリの人なのだとしたら、
飲み屋の店長は「そうじゃない人」ってだけだし、相手のことを尊重できる人であれ。
無責任だから自分で判断したくないのよ
って店長に聞いてみろよ
やってきた警察が払えって言ったら払えばいいしw
民事不介入
どっちもデブじゃねーか
そう言われた違反者。罰金を支払う義務は……
ない
常識的に感あげて過大な請求は無効になる
ただし、店の設備が利用しているコンセントを抜いて使った場合は、損害を請求できる
例えば、冷蔵庫の電源や店の看板とかね
これがゆとりです
人が人に金銭の支払いを要求できるのは
大きく「契約」「不法行為」の2つのみ
(細かくすりゃ不当利得・事務管理と親子間の扶養とかあるが)
前者で「勝手に電気使ったら5000円もらうよ」「はい、5000円払うから勝手に電気使います」と合意してるなら問題ない
でもそんなコントみたいなことはないから後者の「不法行為」になる
こちらは「被った損害」を賠償せよという条文で勝手に額を決めていいもんではない(自力救済の禁止)
すなわち「実損額」+多少の慰謝料が限度
ただし使った電気が7000円分とした場合、前者の5000円契約なら請求できるのは合意した5000円となるが、後者の不法行為ならいくら「5000円請求って書いてたあんだから5000円しか払わんよ」は通用せず実損額7000円賠償せにゃならん
立証責任とかはまた別の機会に
あちらは嘔吐どころか おっと訴訟されちまう