保険業界における労働争議アーカイブ最終更新 2015/05/26 04:001.もしもの為の名無しさん【裁判例】 ことさらに多数回、長期にわたる退職勧奨は、いたずらに被勧奨者 の不安感を増し、不当に退職を強要する結果となる可能性が高く、 退職勧奨は、被勧奨者の家庭の状況、名誉感情等に十分配慮すべき であり、勧奨者の数、優遇措置の有無等を総合的に勘案し、全体 として被勧奨者の自由な意思決定が妨げられる状況であった場合には、 当該退職勧奨行為は違法な権利侵害となる。 (最高裁第一小法廷 昭和55年7月10日判決)出典 https://egg.5ch.net/test/read.cgi/hoken/14325804382015/05/26 04:00:381すべて|最新の50件
ことさらに多数回、長期にわたる退職勧奨は、いたずらに被勧奨者
の不安感を増し、不当に退職を強要する結果となる可能性が高く、
退職勧奨は、被勧奨者の家庭の状況、名誉感情等に十分配慮すべき
であり、勧奨者の数、優遇措置の有無等を総合的に勘案し、全体
として被勧奨者の自由な意思決定が妨げられる状況であった場合には、
当該退職勧奨行為は違法な権利侵害となる。
(最高裁第一小法廷 昭和55年7月10日判決)