司法は悪徳獣医師に獣医師法第29条を適用せよアーカイブ最終更新 2018/07/09 11:581.農NAME *獣医師法第21条には罰則があります。 獣医師法第29条です。獣医師法第4章 業務 第21条 獣医師は、診療をした場合には、診療に関する事項を診療簿に検案をした場合には検案に関する 事項を検案簿に、遅滞なく記載しなければならない。 2 獣医師は、前項の診療簿及び検案簿を3年以上で農林水産省の定める期間保存しなければ ならない。第6章 罰則 第29条 次の各号のいずれかに該当する者は20万円以下の罰金に処する。 四 第21条第1項の規定に違反して診療簿若しくは検案簿に記載せず、又は診療簿若しくは検案簿 に虚偽の記載をした者 五 第21条第2項の規定に違反して診療簿若しくは検案簿を保存しなかった者 しかしこの罰則が獣医師に適用されることは 「全くない」といっても過言ではないでしょう。 このように、法律が厳格に適用されていないところに、 悪徳獣医師がはびこる余地が生まれてくるのです。出典 https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/nougaku/15311051352018/07/09 11:58:551すべて|最新の50件
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獣医師法第29条です。
獣医師法
第4章 業務
第21条 獣医師は、診療をした場合には、診療に関する事項を診療簿に検案をした場合には検案に関する
事項を検案簿に、遅滞なく記載しなければならない。
2 獣医師は、前項の診療簿及び検案簿を3年以上で農林水産省の定める期間保存しなければ ならない。
第6章 罰則
第29条 次の各号のいずれかに該当する者は20万円以下の罰金に処する。
四 第21条第1項の規定に違反して診療簿若しくは検案簿に記載せず、又は診療簿若しくは検案簿 に虚偽の記載をした者
五 第21条第2項の規定に違反して診療簿若しくは検案簿を保存しなかった者
しかしこの罰則が獣医師に適用されることは
「全くない」といっても過言ではないでしょう。
このように、法律が厳格に適用されていないところに、
悪徳獣医師がはびこる余地が生まれてくるのです。