いつ、どこで、誰に、どんなことをされた?アーカイブ最終更新 2021/07/04 18:551.名無しさんRz9wgucj自分自身を守るための秘密録音は、全く問題ありません。就活ハラスメント、セカンドハラスメントに関わらず、ハラスメント調査や裁判になったときの立証手段として有効です。出典 https://mao.5ch.net/test/read.cgi/industry/16253925462021/07/04 18:55:461すべて|最新の50件
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