SNS投稿の岡口判事を罷免、表現行為で初 弾劾裁判所アーカイブ最終更新 2024/04/03 23:371.番組の途中ですが転載は禁止です9D6tV日経新聞 2024年4月3日 16:19SNSで殺人事件の遺族を傷つける投稿をしたなどとして訴追された仙台高裁の岡口基一判事(58)=職務停止中=に対し、裁判官弾劾裁判所(裁判長・船田元衆院議員)は3日、罷免とする判決を言い渡した。判決に対する不服申し立てはできず、岡口判事は法曹資格を失った。弾劾裁判所による裁判官の罷免は8人目。これまではいずれも刑事罰や重大な職務違反に問われたケースで、SNS投稿などの表現行為が理由とされるのは初めて。退職金は支払われず、弁護士としての活動もできないが、判決から5年経過すると弾劾裁判所に資格回復を請求できる。岡口判事は2015年に東京都江戸川区で起きた殺人事件に絡み「遺族の方々は俺を非難するように洗脳されている」などと投稿し、最高裁大法廷が2度にわたって戒告処分とした。別の民事事件に関する投稿なども問題となり、21年6月に計13件の行為について訴追された。争点は、一連の投稿などが裁判官弾劾法が罷免の要件とする「裁判官としての威信を著しく失うべき非行」に当たるか否かだった。…訴追委はSNSというツールを用いた点や裁判所から注意を受けた後も投稿を重ねた点を重視。「長期にわたり拡散性の強い媒体で関係者の感情を傷つける投稿を執拗に行った」とし「注意や戒告を真摯に受け止めず非常に悪質。司法への国民の信頼を大きく損ねた」と述べた。岡口判事は投稿について「遺族らに不快な思いをさせた」と謝罪。その上で弁護側は罷免の効果の重さや過去の判例を挙げ、罷免に該当するとの解釈は「明らかに不適切だ」と反論した。各地の弁護士会などからも、裁判官の表現の自由の観点などから慎重な判断を求める意見が出された。…詳細は以下https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE274A00X20C24A3000000/2024/04/03 16:49:416すべて|最新の50件2.番組の途中ですが転載は禁止ですevow7自民党のヘイターも全員罷免でいいよ2024/04/03 17:00:253.番組の途中ですが転載は禁止ですI5VBL弾劾ってシステム有名無実なのかと思ったらちゃんと機能してたんだ2024/04/03 17:12:574.番組の途中ですが転載は禁止です8X1A2俺は過去に一度だけ投票に行った事があるけど、その時は投票用紙に『児童ポルノを合法化してくれる政治家と政党に投票』と書いて、裁判官の罷免の欄には全部チェックを付けて来たわ。2024/04/03 17:32:135.番組の途中ですが転載は禁止ですM4Wwgブリーフ一丁のエロエロツイートが弾劾理由ではなかったか2024/04/03 22:51:286.番組の途中ですが転載は禁止ですAK2MT今ニュース見たけど こんな勘違い馬鹿はどんどん辞めさせた方が国の為2024/04/03 23:37:51
日本各地で不審者が発生 + PLI速報 (「大阪から来た、女の子の靴下を集めているけど、買い取らせてくれないか」生徒に声をかける男性 他)slipニュー速(嫌儲)508244.32024/05/02 15:46:42
朝日新聞「馳浩がボランティアが圧倒的に足りないって言ってるけど来るなって言ったのお前だよね」⇒ネトウヨ大発狂祭り「道路ガー」「朝日ガー」ニュー速(嫌儲)40166.52024/05/02 15:43:28
SNSで殺人事件の遺族を傷つける投稿をしたなどとして訴追された仙台高裁の岡口基一判事(58)=職務停止中=に対し、裁判官弾劾裁判所(裁判長・船田元衆院議員)は3日、罷免とする判決を言い渡した。判決に対する不服申し立てはできず、岡口判事は法曹資格を失った。
弾劾裁判所による裁判官の罷免は8人目。これまではいずれも刑事罰や重大な職務違反に問われたケースで、SNS投稿などの表現行為が理由とされるのは初めて。退職金は支払われず、弁護士としての活動もできないが、判決から5年経過すると弾劾裁判所に資格回復を請求できる。
岡口判事は2015年に東京都江戸川区で起きた殺人事件に絡み「遺族の方々は俺を非難するように洗脳されている」などと投稿し、最高裁大法廷が2度にわたって戒告処分とした。別の民事事件に関する投稿なども問題となり、21年6月に計13件の行為について訴追された。
争点は、一連の投稿などが裁判官弾劾法が罷免の要件とする「裁判官としての威信を著しく失うべき非行」に当たるか否かだった。
…訴追委はSNSというツールを用いた点や裁判所から注意を受けた後も投稿を重ねた点を重視。「長期にわたり拡散性の強い媒体で関係者の感情を傷つける投稿を執拗に行った」とし「注意や戒告を真摯に受け止めず非常に悪質。司法への国民の信頼を大きく損ねた」と述べた。
岡口判事は投稿について「遺族らに不快な思いをさせた」と謝罪。その上で弁護側は罷免の効果の重さや過去の判例を挙げ、罷免に該当するとの解釈は「明らかに不適切だ」と反論した。各地の弁護士会などからも、裁判官の表現の自由の観点などから慎重な判断を求める意見が出された。
…詳細は以下
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE274A00X20C24A3000000/