【仙台]保険診療|整骨院知っておきたい法律アーカイブ最終更新 2021/01/26 00:531.名無しピーポ君【仙台】保険適用整骨院ニュース保険診療|整骨院の正しいかかり方整骨院は医療機関ではありません。(診断、診療は医師が行うものです。)柔道整復師は療養費を扱うケガの応急処置施術所です。業務範囲は(保険適用は)"はっきりしたケガ"の処置です。いつ、どこで、どのように、どこをぶつけたり、ひねったのか、正確な負傷原因を記載する義務があります。厚労省通知により定められているものです。ケガが原因ではない腰痛や肩こり、ほぐし、頭痛や骨盤矯正、姿勢矯正は業務範囲ではありません。同意書は金額、負傷名、通院日課、日付が記載されているものにサインをすることが健康保険法で定められています。「領収書発行は義務です。」窓口料金は加入保険の10分の一~10分の三です。規定範囲内施術での上乗せ徴収、自家診療は固く禁止されています。(保険者への請求が700円とすると社保1割では患者負担は70円程度になります。(初検料の二重請求、延長料金の禁止)整骨院窓口料金早見表(検索参考)検索:整骨院の正しいかかり方広告ガイドライン比較優良、外傷以外症状、整体、交通事故専門などの保険が使えると誤認させる広告違反の防止について(参考広告ガイドライン)出典 https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/police/16115900142021/01/26 00:53:341すべて|最新の50件
保険診療|整骨院の正しいかかり方
整骨院は医療機関ではありません。(診断、診療は医師が行うものです。)
柔道整復師は療養費を扱うケガの応急処置施術所です。
業務範囲は(保険適用は)
"はっきりしたケガ"の処置です。
いつ、どこで、どのように、どこをぶつけたり、ひねったのか、正確な負傷原因を記載する義務があります。
厚労省通知により定められているものです。
ケガが原因ではない腰痛や肩こり、ほぐし、頭痛や骨盤矯正、姿勢矯正は業務範囲ではありません。
同意書は金額、負傷名、通院日課、日付が記載されているものにサインをすることが健康保険法で定められています。
「領収書発行は義務です。」
窓口料金は加入保険の10分の一~10分の三です。規定範囲内施術での上乗せ徴収、自家診療は固く禁止されています。(保険者への請求が700円とすると社保1割では患者負担は70円程度になります。(初検料の二重請求、延長料金の禁止)
整骨院窓口料金早見表(検索参考)
検索:整骨院の正しいかかり方
広告ガイドライン
比較優良、外傷以外症状、整体、交通事故専門などの保険が使えると誤認させる広告違反の防止について(参考広告ガイドライン)