【平和教育】文科省判断「踏み込みすぎ」 沖縄知事が批判、辺野古事故で最終更新 2026/05/28 07:4577.名無しさんj8gf4ここまで反社認定されたら、デニーも開き直りブチギレしかできないな令和8年5月22日文部科学省同志社国際高等学校の研修旅行等について(これまでの把握事項と文部科学省の見解)https://www.mext.go.jp/content/202600525-ope_dev02-000050128_1.pdf(注:かなり長いです)文部科学省では、本年3月16日に沖縄県名護市の辺野古沖で発生した、同志社国際高等学校における研修旅行中の重大な事故に関し、事案発生以降、所轄庁である京都府を通じて累次の確認を行ってきた。また、学校法人同志社を所轄する行政機関として、4月24日に京都府と連携して現地調査を行った。これらを通じて、これまでに把握した事項及び文部科学省の見解は、以下のとおりである。2026/05/25 12:59:21108コメント欄へ移動すべて|最新の50件78.名無しさんj8gf41.研修旅行について(1)辺野古への訪問の経緯 【これまで確認した事項】・ 2012年以前も、一部コースで、辺野古テント村を見学することはあったこと・ 2015 年から 2018 年までの間、一部コースで、辺野古テント村への訪問を実施したこと ・ コロナ禍後、2023年3月の研修旅行初日に行う開会礼拝を牧師(「不屈」の船長と同一人物。以下「牧師」という。)に依頼した際、牧師から辺野古でのボート乗船の提案を受け、ボートに係る事前下見を行うことなく、校内で検討の上、2023年3月からコース別学習においてボート乗船を開始したこと・ 2023年3月の乗船と同様、2024年3月、2025年3月(2025年3月は当日雨天で中止)、2026年3月の乗船に関しても、事前の下見を行っていないこと・ 牧師には、キリスト教のつながりから、2018年3月の研修旅行より開会礼拝を依頼していたこと・ 各年度の研修旅行の計画は、学年の担任会、教職員会議の合議で決定・承認され、最終的には校長の責任の下、実施していたこと【学校からの説明】 ・ 2015 年から辺野古テント村への訪問を開始した理由は、辺野古の問題が社会的に大きな関心事となっており、沖縄の現状を知る観点から、見識を深めさせたいと考えたため・ 2023年からボート乗船を始めたことについては、牧師への信頼が、牧師が船長を務めている船であれば、安全であるという過信へと行き過ぎた結果、旅行会社を通じた手配で安全確保等の万全の体制をとるという考えに至らなかった2026/05/25 13:00:5879.名無しさんj8gf4(2)2025年度(2026年3月)の研修旅行の計画・事前準備等【これまで確認した事項】・ 研修旅行に参加した259名のうち、当日は35名(欠席を含めると37名)の生徒が 「 辺野古をボートに乗り海から見るコース」( 以下「辺野古コース」という。)に参加していたこと・ ボートへの乗船に関して、2025年度についても、学校側が、牧師と那覇市内で「例年通り」と確認したのみであり、事前下見が行われていないこと・ 転覆時、引率教員は同行していなかったこと。当初乗船予定であった教員は、当日、体調不良と乗り物酔い体質等により乗船を見送ったこと。また、2隻の船に対し、1名の引率教員しか配置されていなかったこと・ どのような船に乗るのかについて、生徒や保護者への事前説明がなされていなかったこと・ ボートへの乗船については、学校が牧師に対して直接依頼をしているが、契約書は締結しておらず、依頼文を送付するのみであり、その上で謝礼を支払っているものであること。ボート乗船に際し、牧師以外の2名の船員に対しては、学校は直接依頼をしていないが、これら船員にも謝礼を支払う予定であったこと【学校からの説明】・ 事前下見が行われていなかったことについて、安全管理意識が欠如していた・ 引率教員が同行していなかったことについては、重大な判断ミスであり、そのような判断を現場のみで実施できる体制を容認していたことや、バックアップ体制が不十分であったことについて、学校として落ち度があった・ 生徒や保護者に対し十分な説明ができていなかったとの指摘は重く受け止めている2026/05/25 13:02:2780.名無しさんj8gf4【文部科学省の見解】○ 修学旅行等(旅行・集団宿泊的行事)は、校外において集団で行動すること等に伴い、絶えず事故等の発生の可能性をはらんだものである。特に今回のように海上で抗議活動を行っているボートへの乗船という危険性の高い行為であったこと等を踏まえると、事前に下見を行う中で安全性を確認し、教職員間でその状況等を共有し乗船の必要性を吟味するとともに、当日の引率に当たって必要十分な教職員が同行する必要性があったことは言うまでもなく、加えて引率教員が同行しないとの重大な判断ミスや教職員の体調不良により対応できなかった場合の体制等を構築していなかったことなど、研修旅行の事前の計画や当日の対応が不適切であったと考える。○ また、生徒や保護者に対して事前にプログラムの詳細について十分な説明がなされず、理解の徹底が図られなかったことについても学校としての対応は不適切であったと考える。○ さらに、牧師や船員への依頼について、信用度等に関し十分な調査を行った事実や、学校としての依頼事項の明確な提示などが確認できず、牧師に対する信頼に基づき依頼をし、学校が主体性を持って安全確保を図っていたとは言えないことから、その点においても不適切であったと考える。○ 以上、学校の対応は 、「 修学旅行における安全確保の徹底について」(昭和63年文部事務次官通達)や、高等学校学習指導要領解説(特別活動編)等に沿ったものとは言えず、生徒が死亡するという重大な事故につながったことを踏まえれば、著しく不適切であったと考えられ、是正を図る必要がある。2026/05/25 13:03:2181.名無しさんj8gf42.安全管理について【これまで確認した事項】・ 学校が策定していた危機管理マニュアルの記載は、事故発生時の連絡体制等のみであり、校外活動時の事前の安全確保の検討・対策に関する記載がなかったこと・ 文部科学省が示す「学校の危機管理マニュアル作成の手引」等における校外活動時の事前の安全確保の検討・対策の項目について、学校の当初の回答では、項目の多くが「文書では作成されていないが、事前の打ち合わせ及び現地での打ち合わせでは、原則確認をしている」とのことであったが、項目に沿って対応の詳細を確認したところ以下のとおりであったこと・ 事前の現地の状況や天候把握について、今回のプログラムを想定した確認がされておらず、当日の波浪注意報の気象情報についても確認していなかったこと・ 悪天候などによる活動の変更・中止を想定した代案について、学校において事前に決めていなかったこと・ 安全面における現地固有の状況や乗船に伴うリスク(海上運送法上の事業登録の有無、航路、船の形状、通常の船着き場ではなく危険な護岸からの乗船など)について、事前に下見や実地調査などにおいて把握・確認しておらず、リスクを可能な限り軽減する取組や想定される事故等が発生した場合の対策が講じられていないこと・ 今回のプログラムは旅行会社における下見等の確認対象に入っていないにもかかわらず、学校は事前の下見等を行っておらず、現地で事故等が発生した際の対応や救護・通報にかかる施設・設備等の調査・確認を行っていないこと、また、これらの内容を今回の研修旅行の諸注意資料に記載・反映していないこと、加えて、生徒が引率教員と離れて乗船する中で、転覆時の海上保安部への通報も生徒自ら調べて通報するに至ったこと・ 訪問先の船の運航関係者との安全確保に関する事前調整を十分に行っていないこと・ 学校において、今回のプログラムに参加する生徒に対して、ライフジャケットの着用方法等の事前の安全指導・教育がなされていなかったこと2026/05/25 13:04:2882.名無しさん6vPzR沖縄知事が反日に踏み超えすぎじゃないのかw2026/05/25 13:04:3283.名無しさんj8gf4【学校からの説明】・今回のプログラムの危険性について認識が甘かったこと、ボートそのものの安全性の検討や乗船に当たってのリスク分析、対策の必要性について意識が及ばなかったことは事実であり、深く反省するところである・現場の教員のいずれも事故の前日及び当日に波浪注意報の情報を把握していなかったことについては、危機管理マニュアルの整備・運用状況等に不備があったことが原因であると考えている・事前下見が行われていなかったことについて、安全管理意識が欠如していた・生徒が海上保安部に通報した。生徒によれば、船員もすぐに番号が分からずにおり、生徒のスマートフォンに番号が表示されたので、それで生徒が通報した・今回のプログラムにおける訪問先とは、安全確保について十分に事前調整できていなかった・今回のプログラムに参加する生徒に対して、事前に安全に関する具体的な指導はしておらず、教員がライフジャケットの着用方法等について指導していなかったことは把握している【文部科学省の見解】○まず、学校保健安全法に基づいて学校ごとに策定することとされている危機管理マニュアルに関して、文部科学省が示す「学校の危機管理マニュアル作成の手引」 (平成30年2月)、「学校の『危機管理マニュアル』等の評価・見直しガイドライン」(令和3年6月)、「「生きる力」をはぐくむ学校での安全教育」(平成31年3月)等における校外活動時の事前の安全確保の検討・対策についての項目 ・内容が、学校の危機管理マニュアルに記載されておらず、不適切であったと考える。○また、学校における今回のプログラムの実施に当たっては、 ・本プログラムを想定して事前の現地の状況や天候把握の確認をしていなかったことや、悪天候などによる活動の変更・中止を想定した代案について事前に決めていなかったこと ・本プログラムは旅行会社における下見等の確認対象に入っていないにもかかわらず、安全面における現地固有の状況や乗船に伴うリスク(海上運送法上の事業登録の有無、航路、船の形状、通常の船着き場ではなく危険な護岸からの乗船など)、救護・通報にかかる施設等について、事前に下見や実地調査などにおいて把握・確認しておらず、想定される事故等が発生した場合の対策等が講じられていないこと ・訪問先の船の運航関係者との安全確保に関する事前調整を十分に行っていないこと ・プログラムに参加する生徒に対して、学校からライフジャケットの着用方法等の事前の安全指導・教育が行われていないことなどから、文部科学省が「学校の危機管理マニュアル作成の手引」等で示す安全管理・安全確保の取組が不適切であったと考える。○したがって、今回の研修旅行のプログラムにおける学校の安全管理・安全確保の取組は、著しく不適切であったと考えられ、是正を図る必要がある。2026/05/25 13:06:49
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令和8年5月22日
文部科学省
同志社国際高等学校の研修旅行等について
(これまでの把握事項と文部科学省の見解)
https://www.mext.go.jp/content/202600525-ope_dev02-000050128_1.pdf
(注:かなり長いです)
文部科学省では、本年3月16日に沖縄県名護市の辺野古沖で発生した、同志社国際高等学校における研修旅行中の重大な事故に関し、事案発生以降、所轄庁である京都府を通じて累次の確認を行ってきた。また、学校法人同志社を所轄する行政機関として、4月24日に京都府と連携して現地調査を行った。これらを通じて、これまでに把握した事項及び文部科学省の見解は、以下のとおりである。
(1)辺野古への訪問の経緯
【これまで確認した事項】
・ 2012年以前も、一部コースで、辺野古テント村を見学することはあったこと
・ 2015 年から 2018 年までの間、一部コースで、辺野古テント村への訪問を実施したこと
・ コロナ禍後、2023年3月の研修旅行初日に行う開会礼拝を牧師(「不屈」の船長と同一人物。以下「牧師」という。)に依頼した際、牧師から辺野古でのボート乗船の提案を受け、ボートに係る事前下見を行うことなく、校内で検討の上、2023年3月からコース別学習においてボート乗船を開始したこと
・ 2023年3月の乗船と同様、2024年3月、2025年3月(2025年3月は当日雨天で中止)、2026年3月の乗船に関しても、事前の下見を行っていないこと
・ 牧師には、キリスト教のつながりから、2018年3月の研修旅行より開会礼拝を依頼していたこと
・ 各年度の研修旅行の計画は、学年の担任会、教職員会議の合議で決定・承認され、最終的には校長の責任の下、実施していたこと
【学校からの説明】
・ 2015 年から辺野古テント村への訪問を開始した理由は、辺野古の問題が社会的に大きな関心事となっており、沖縄の現状を知る観点から、見識を深めさせたいと考えたため
・ 2023年からボート乗船を始めたことについては、牧師への信頼が、牧師が船長を務めている船であれば、安全であるという過信へと行き過ぎた結果、旅行会社を通じた手配で安全確保等の万全の体制をとるという考えに至らなかった
【これまで確認した事項】
・ 研修旅行に参加した259名のうち、当日は35名(欠席を含めると37名)の生徒が 「 辺野古をボートに乗り海から見るコース」( 以下「辺野古コース」という。)に参加していたこと
・ ボートへの乗船に関して、2025年度についても、学校側が、牧師と那覇市内で「例年通り」と確認したのみであり、事前下見が行われていないこと
・ 転覆時、引率教員は同行していなかったこと。当初乗船予定であった教員は、当日、体調不良と乗り物酔い体質等により乗船を見送ったこと。また、2隻の船に対し、1名の引率教員しか配置されていなかったこと
・ どのような船に乗るのかについて、生徒や保護者への事前説明がなされていなかったこと
・ ボートへの乗船については、学校が牧師に対して直接依頼をしているが、契約書は締結しておらず、依頼文を送付するのみであり、その上で謝礼を支払っているものであること。ボート乗船に際し、牧師以外の2名の船員に対しては、学校は直接依頼をしていないが、これら船員にも謝礼を支払う予定であったこと
【学校からの説明】
・ 事前下見が行われていなかったことについて、安全管理意識が欠如していた
・ 引率教員が同行していなかったことについては、重大な判断ミスであり、そのような判断を現場のみで実施できる体制を容認していたことや、バックアップ体制が不十分であったことについて、学校として落ち度があった
・ 生徒や保護者に対し十分な説明ができていなかったとの指摘は重く受け止めている
○ 修学旅行等(旅行・集団宿泊的行事)は、校外において集団で行動すること等に伴い、絶えず事故等の発生の可能性をはらんだものである。特に今回のように海上で抗議活動を行っているボートへの乗船という危険性の高い行為であったこと等を踏まえると、事前に下見を行う中で安全性を確認し、教職員間でその状況等を共有し乗船の必要性を吟味するとともに、当日の引率に当たって必要十分な教職員が同行する必要性があったことは言うまでもなく、加えて引率教員が同行しないとの重大な判断ミスや教職員の体調不良により対応できなかった場合の体制等を構築していなかったことなど、研修旅行の事前の計画や当日の対応が不適切であったと考える。
○ また、生徒や保護者に対して事前にプログラムの詳細について十分な説明がなされず、理解の徹底が図られなかったことについても学校としての対応は不適切であったと考える。
○ さらに、牧師や船員への依頼について、信用度等に関し十分な調査を行った事実や、学校としての依頼事項の明確な提示などが確認できず、牧師に対する信頼に基づき依頼をし、学校が主体性を持って安全確保を図っていたとは言えないことから、その点においても不適切であったと考える。
○ 以上、学校の対応は 、「 修学旅行における安全確保の徹底について」(昭和63年文部事務次官通達)や、高等学校学習指導要領解説(特別活動編)等に沿ったものとは言えず、生徒が死亡するという重大な事故につながったことを踏まえれば、著しく不適切であったと考えられ、是正を図る必要がある。
【これまで確認した事項】
・ 学校が策定していた危機管理マニュアルの記載は、事故発生時の連絡体制等のみであり、校外活動時の事前の安全確保の検討・対策に関する記載がなかったこと
・ 文部科学省が示す「学校の危機管理マニュアル作成の手引」等における校外活動時の事前の安全確保の検討・対策の項目について、学校の当初の回答では、項目の多くが「文書では作成されていないが、事前の打ち合わせ及び現地での打ち合わせでは、原則確認をしている」とのことであったが、項目に沿って対応の詳細を確認したところ以下のとおりであったこと
・ 事前の現地の状況や天候把握について、今回のプログラムを想定した確認がされておらず、当日の波浪注意報の気象情報についても確認していなかったこと
・ 悪天候などによる活動の変更・中止を想定した代案について、学校において事前に決めていなかったこと
・ 安全面における現地固有の状況や乗船に伴うリスク(海上運送法上の事業登録の有無、航路、船の形状、通常の船着き場ではなく危険な護岸からの乗船など)について、事前に下見や実地調査などにおいて把握・確認しておらず、リスクを可能な限り軽減する取組や想定される事故等が発生した場合の対策が講じられていないこと
・ 今回のプログラムは旅行会社における下見等の確認対象に入っていないにもかかわらず、学校は事前の下見等を行っておらず、現地で事故等が発生した際の対応や救護・通報にかかる施設・設備等の調査・確認を行っていないこと、また、これらの内容を今回の研修旅行の諸注意資料に記載・反映していないこと、加えて、生徒が引率教員と離れて乗船する中で、転覆時の海上保安部への通報も生徒自ら調べて通報するに至ったこと
・ 訪問先の船の運航関係者との安全確保に関する事前調整を十分に行っていないこと
・ 学校において、今回のプログラムに参加する生徒に対して、ライフジャケットの着用方法等の事前の安全指導・教育がなされていなかったこと
・今回のプログラムの危険性について認識が甘かったこと、ボートそのものの安全性の検討や乗船に当たってのリスク分析、対策の必要性について意識が及ばなかったことは事実であり、深く反省するところである
・現場の教員のいずれも事故の前日及び当日に波浪注意報の情報を把握していなかったことについては、危機管理マニュアルの整備・運用状況等に不備があったことが原因であると考えている
・事前下見が行われていなかったことについて、安全管理意識が欠如していた
・生徒が海上保安部に通報した。生徒によれば、船員もすぐに番号が分からずにおり、生徒のスマートフォンに番号が表示されたので、それで生徒が通報した
・今回のプログラムにおける訪問先とは、安全確保について十分に事前調整できていなかった
・今回のプログラムに参加する生徒に対して、事前に安全に関する具体的な指導はしておらず、教員がライフジャケットの着用方法等について指導していなかったことは把握している
【文部科学省の見解】
○まず、学校保健安全法に基づいて学校ごとに策定することとされている危機管理マニュアルに関して、文部科学省が示す「学校の危機管理マニュアル作成の手引」 (平成30年2月)、「学校の『危機管理マニュアル』等の評価・見直しガイドライン」(令和3年6月)、「「生きる力」をはぐくむ学校での安全教育」(平成31年3月)等における校外活動時の事前の安全確保の検討・対策についての項目 ・内容が、学校の危機管理マニュアルに記載されておらず、不適切であったと考える。
○また、学校における今回のプログラムの実施に当たっては、
・本プログラムを想定して事前の現地の状況や天候把握の確認をしていなかったことや、悪天候などによる活動の変更・中止を想定した代案について事前に決めていなかったこと
・本プログラムは旅行会社における下見等の確認対象に入っていないにもかかわらず、安全面における現地固有の状況や乗船に伴うリスク(海上運送法上の事業登録の有無、航路、船の形状、通常の船着き場ではなく危険な護岸からの乗船など)、救護・通報にかかる施設等について、事前に下見や実地調査などにおいて把握・確認しておらず、想定される事故等が発生した場合の対策等が講じられていないこと
・訪問先の船の運航関係者との安全確保に関する事前調整を十分に行っていないこと
・プログラムに参加する生徒に対して、学校からライフジャケットの着用方法等の事前の安全指導・教育が行われていないことなどから、文部科学省が「学校の危機管理マニュアル作成の手引」等で示す安全管理・安全確保の取組が不適切であったと考える。
○したがって、今回の研修旅行のプログラムにおける学校の安全管理・安全確保の取組は、著しく不適切であったと考えられ、是正を図る必要がある。