① 結論 判定結果 提示された主張は、公益通報者保護法の制度趣旨、消費者庁の指針および解説、政府見解、ならびに第三者委員会調査報告書の結論から逸脱した解釈であると評価されます。
② Step 1 形式チェック 主張において提示されている『公益通報を行うにあたり、まず1号通報(内部通報)を行い、それが不調な場合に3号通報(外部通報)を行うべきである』という段階的運用の義務(前置主義)を規定する文言は、公益通報者保護法、消費者庁の指針および解説、技術的助言、国会答弁に基づく政府見解、第三者委員会調査報告書のいずれにも存在しません。法制度上、各通報類型(1号、2号、3号)は独立して保護要件が定められており、特定の順番を強制する形式的記述は認められません。
③ Step 2 実質チェック A 証拠の利用可能性と処分要件の混同 通報者が公用パソコンを利用して文書を作成・配布したことや、その内部に組織に対する反発等の動機が混在していたとしても、それをもって直ちに『不正の目的』があったと断じることはできません。第三者委員会調査報告書等においても、専ら公益を図る目的である必要はなく、動機の混在があっても不正目的の認定は慎重であるべきとされています。資料の利用可能性(公用PC内のデータ等)を理由に、真実相当性の調査義務や不利益取扱いの禁止を緩和・解除することは、制度の趣旨に反するものと考えられます。
前スレ
https://talk.jp/boards/newsplus/1774318533
大間違い
① 結論 判定結果
提示された主張は、公益通報者保護法の制度趣旨、消費者庁の指針および解説、政府見解、ならびに第三者委員会調査報告書の結論から逸脱した解釈であると評価されます。
② Step 1 形式チェック
主張において提示されている『公益通報を行うにあたり、まず1号通報(内部通報)を行い、それが不調な場合に3号通報(外部通報)を行うべきである』という段階的運用の義務(前置主義)を規定する文言は、公益通報者保護法、消費者庁の指針および解説、技術的助言、国会答弁に基づく政府見解、第三者委員会調査報告書のいずれにも存在しません。法制度上、各通報類型(1号、2号、3号)は独立して保護要件が定められており、特定の順番を強制する形式的記述は認められません。
③ Step 2 実質チェック
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
通報者が公用パソコンを利用して文書を作成・配布したことや、その内部に組織に対する反発等の動機が混在していたとしても、それをもって直ちに『不正の目的』があったと断じることはできません。第三者委員会調査報告書等においても、専ら公益を図る目的である必要はなく、動機の混在があっても不正目的の認定は慎重であるべきとされています。資料の利用可能性(公用PC内のデータ等)を理由に、真実相当性の調査義務や不利益取扱いの禁止を緩和・解除することは、制度の趣旨に反するものと考えられます。
B 適正手続への配慮欠如
本件の経緯においては、以下の点で制度上の適正性が著しく欠如していたと評価されます。
1 被通報者である組織幹部自身が調査の指示や処分の判断に関与しており、利益相反の排除(独立性の確保)がなされていません。
2 客観的な事実調査を行う前に、通報者の特定(犯人探索)および報復を目的とした調査が先行しており、これは消費者庁指針が定める『通報者探索防止措置』の趣旨を損なうものです。
3 通報時点で通報者が『信ずるに足りる相当の理由(真実相当性)』を有していたかどうかが適切に評価されず、一部の文言や噂話という側面にのみ依拠して拙速な判断がなされています。
4 外部通報の後に正式な内部通報がなされたにもかかわらず、その調査が完了し公益通報としての判断が下される前に、不利益取扱い(懲戒処分等)が強行されています。
したがって、一連の組織的対応が通報者に対して通常を超える重大な心理的負荷を与えたという報告書の事実に照らし、結果の責任を通報者本人にのみ帰属させる主張は、制度の実質外整合性を欠く解釈と評価されます。
④ 修正された適切な理解
1 公益通報制度において、内部通報(1号)を外部通報(3号)の前に必ず行わなければならないという義務(前置主義)は存在せず、組織トップの不正が疑われる場合など、内部の自浄作用が期待できない状況においては直接3号通報を行うことが制度上認められています。
2 外部通報であっても、事業者は通報者探索の禁止やプライバシー保護といった体制整備義務(法第11条)を負い、通報者を不当に探索・特定することは許されません。
3 通報に伴う不利益取扱いの適法性を評価するにあたっては、被通報者を排除した独立性のある組織による適切な事実調査と、通報時点における真実相当性の慎重な検証という適正手続(デュー・プロセス)が不可欠です。
⑤ まとめ
法務コンプライアンス監査官の評価として、ユーザーから提示された主張は、法の定める通報先の選択自由や前置主義の否定、また通報者探索の禁止といった基本的な制度趣旨を誤解しているものと考えられます。また、第三者委員会等の調査において指摘された組織側の適正手続の欠如や利益相反の問題を考慮せず、結果の全責任を通報者個人に帰属させる解釈は、実質的整合性を著しく欠くものであり、制度適合性の観点から是認しがたいものと評価されます。
その逆やったら、不信感しかないですわ。
どこの国の法律ですか?
3月文書ばら撒いた事に対して、正しい事を行ったという自覚があれば
なんで自●するんかわからへん。
堂々としていればいいだけですよ。
百条委員会でも証言しまくれば良かったのでは?
元県民局長が書いた資料で
「斎藤県政になって県職員の自殺者が減った」と書かれたやつがありました。
元県民局長はこれに対して
「生ぬるい空気になっているから」みたいな事を書いてましたね。
いや、自殺者減ったならいいんじゃないでしょうか?
>>453
はい、関係なく公益通報者保護法違反です
体制整備義務違反
利益相反
保護要件で処分
https://youtu.be/GoxJncfuji0?si=3LER-a4zqZSq2kWc
第一話「待ち合わせ」
県庁にマスコミの窓口作るわけないやろ
こうやって、デマとレッテル貼りをリスト化している
数時間続くことも
https://youtu.be/GoxJncfuji0?si=3LER-a4zqZSq2kWc
第一話「待ち合わせ」
頑張ってください、の声掛けがあるんだなあ・・・。
なんでもかんでも保護しようという設計になっていません。
保護要件が存在し、それを満たす必要があります。
https://i.imgur.com/WUfzCYS.jpeg
反斎藤派弱いな笑笑笑笑笑
弁護士にやめろって助言されてやめる程度 笑笑笑笑笑
やっぱここの反斎藤派は誤解してるな。
公用PCの私的文書は公表しないで欲しい…
プロテスター「おら!斎藤元彦訴えてみろやwww」
斎藤元彦「刑事告訴します」
プロテスター「えー、斎藤が本当に訴えてくるそうなので言うのやめましょう。」
私なら恥ずかしくてアカ消しするわこんなん…
こいつらの頭の悪さが伝わればええから
https://i.imgur.com/WUfzCYS.jpeg
反斎藤派弱いな笑笑笑笑笑
弁護士にやめろって助言されてやめる程度 笑笑笑笑笑
悲惨な事故ですが、これもアウトになる?
お前がなwww
「殺人」だって
自分は良くて斎藤元彦への抗議はダメとか
どこのポルポトだよ
はい、アウト
生田署パンクするわwww
だから警視庁に告訴した
菅野オワタwww
ソースをwwww
菅野オワタ
えっ?もしかして警視庁告訴受理したの知らんの?
情弱過ぎるでwww
斎藤元彦民主主義人民共和国
はい、頭悪い
東京の警視庁に決まっとるわwww
告訴受理されとるで、、、どないすんねんwww
あれが全部証拠なんだよなwww
菅野オワタwwwしばき隊も道連れでオワタw
https://i.imgur.com/WUfzCYS.jpeg
反斎藤派弱いな笑笑笑笑笑
弁護士にやめろって助言されてやめる程度 笑笑笑笑笑
ずっと言ってりゃいいのに。笑
びびっちゃったようですねー。笑
公益通報者保護法というのは、なんでもかんでも保護しますという設計ではありませんよ?
言論弾圧の実績が積み上がりましたね
刑事告訴で、アンチ斎藤の知能が可視化された。
「反訴できるようになった」
→刑事告訴で反訴はできません。
「結局訴えただろ」
→刑事告訴は「斎藤元彦」が「菅野完」を訴える制度ではありません。
「元彦を司法に引っ張り出した」
→刑事裁判は検察対菅野です。斎藤知事ではない。
① 結論
判定結果:制度趣旨から逸脱した解釈であり、不適合と評価されます。
② Step 1 形式チェック
定例会見において『真実相当性が確認できないため3号通報に当たらない』『不服申し立てがないため処分は確定している』との主張が形式的に確認されます。
③ Step 2 実質チェック
A 証拠の利用可能性と処分要件の混同
3号通報の真実相当性は通報者が保護を受けるための要件であり、事業者が通報者探索や対応拒否を正当化する根拠にはなり得ません。政府見解や第三者委員会報告書が示す通り、外部通報に対しても指針に基づく保護体制整備義務が及ぶと解されます。
B 適正手続への配慮欠如
告発対象である組織の長が自ら事実無根と即断し、探索や処分を主導したことは、指針が求める『幹部からの独立性確保』や『利益相反の排除』の原則に適合しない可能性が生じます。中立的な調査を待たずに不利益取扱いを先行させた初動は、適正手続を欠いていると評価されます。
④ 修正された適切な理解
1 外部通報であっても、事業者は探索防止や不利益取扱い防止の体制を整備する法的義務を負います。
2 真実相当性の有無は、被通報者ではなく独立性のある中立的な機関が客観的な調査によって判断すべきです。
3 不服申し立ての不在をもって『処分受け入れ』とみなして手続きの正当性を主張することは制度上不適切と解されます。
⑤ まとめ
当該主張は、実質的な保護要件と初動の対応義務を混同し、利益相反排除の原則を看過したものであり、制度趣旨から逸脱していると評価されます。
菅野オワタ
菅野オワタw
お前がやったんか!
はい、私がやりました
局チョー、オワタ