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【兵庫県】斎藤元彦知事「支持」は46%、18〜29歳の6割や参政党支持層の7割が支持…読売出口調査 ★5アーカイブ

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953.
ユーザー
ewsKK
>>951
で。どっちよ?どっち選んでアウトだからな
954.
ユーザー
ewsKK
公益通報者保護法について、次の4点を相互に矛盾しない形で説明してください。

①
行政機関に対し、
「公益通報に適切に対応するために必要な体制整備その他必要な措置を取ることを求める」
という規定は、行政法上「義務」ではないと言えるのか。

②
公益通報における「真実相当性」は、
通報時点の合理的根拠評価なのか、
それとも結果判明後の真実性評価なのか。

③
通報者特定につながる行為が許される「正当理由」は、
組織防衛や統制目的でも成立し得るのか。

④
公益通報者保護法の制度目的は、
通報者個人救済ではなく、
「公益通報という行為の萎縮防止」を中心に設計されているのか。

※上記4点について、
条文構造・逐条解説・制度目的の整合性が崩れないように説明してください。
955.
ユーザー
94kqD
1号2号3号のどれにも体制整備義務があるんだああああああああああああああ


って思い込んでましたね。笑
956.
ユーザー
94kqD
高市答弁は

2号3号にも体制整備義務があると言っていましたか?


微妙な言い方になってましたね。

そして、消費者庁の技術的助言の文書中にも「義務」と明言はありませんでした。

さらに、消費者庁の専用ダイヤルの回答では、2号3号については、現行法上では「義務」ではないという回答でした。



消費者庁の伊東良孝担当相は、斎藤知事に問い合わせて解釈に齟齬がない事を確認したとなっています。






反斎藤派が何かやっきになって訴えていた事を、もう一度、それぞれどういう意味だったのかを振り返って

どういう事だったのかを考えてみてはどうでしょうか?笑
957.
ユーザー
ewsKK
>>956
何が問題で技術的助言を?
■消費者庁からのメール全文
 平素より公益通報者保護制度にご理解頂きありがとうございます。

 突然のご連絡となって恐縮ではございますが、今般、貴県斎藤知事が会見にて、「体制整備義務につきましても、法定指針の対象について、3号通報も含まれるという考え方がある一方で、これは内部通報に限定されるという考え方もあります。」と、消費者庁による公式見解とは異なる内容のご発言をされていることを確認致しました。
 消費者庁は、公益通報者保護法の委任を受けた指針において、現行制度上既に、2号通報者・3号通報者を含む公益通報者を保護する体制の整備として事業者がとるべき措置を定め、地方公共団体を含めて、これに沿った対応を求めています。
 なお昨年10月30日付けの貴県議会事務局長宛の文書でも、その旨を回答しているところです。
958.
ユーザー
ewsKK
質問①

公益通報者保護法において、
「必要な体制整備その他必要な措置をとることを求める」規定は、
行政法上、義務ではなく任意努力規定だと解釈する法理根拠は何ですか?

努力義務とする場合、
最高裁又は行政法学上の一般基準も含めて説明してください。

質問②

2025年改正法は、体制整備義務を「新設」したのか、
それとも「既存義務の強化」なのか、
条文構造と改正理由書ベースで説明してください。

質問③

公益通報における「真実相当性」は、
通報時点評価なのか、
結果判明後評価なのか、

最高裁判例又は逐条解説ベースで説明してください。

質問④

通報者特定につながる行為が許容される
「正当理由」の成立要件を、
抽象論ではなく、

・目的
・必要性
・手段相当性
の3要素で定義してください。

質問⑤

公益通報者保護法の一次目的は、
①個人救済
②組織統制
③公益通報行為の萎縮防止

のどれですか。
条文構造ベースで答えてください。
959.
ユーザー
94kqD
>>957
だから、確認してない、と。


消費者庁の伊東良孝担当相は、斎藤知事の解釈と消費者庁の解釈で齟齬がないってさ。
960.
ユーザー
ewsKK
>>959

で、斎藤の解釈は?

、「体制整備義務につきましても、法定指針の対象について、3号通報も含まれるという考え方がある一方で、これは内部通報に限定されるという考え方もあります。」と、消費者庁による公式見解とは異なる内容のご発言をされていることを確認致しました。

961.
ユーザー
94kqD
いやだから・・・笑



2号3号通報に対する体制整備は義務ではなく努力義務・解釈上の要請

っていう風にちゃんと頭の中で置き換えて、


高市答弁やら消費者庁の技術的助言とやらを

読み返してみてはどうでしょうか?



そもそも斎藤知事はその体制整備について、専門家の間でも2つの解釈があるって紹介しただけで、

自分はどう考えているかっていう公式の発言があれへんし。笑。



わかるのは、消費者庁の伊東良孝担当相が「齟齬が無い」って言ったという事。笑。



反斎藤派ってトンチンカンなんだよなあ。そういう人が何かよくわからない理論振りかざしてくるのって、迷惑ですわ。笑。
962.
ユーザー
ewsKK
>>961
保護対象という体制整備義務がある
努力義務に技術的助言?
963.
ユーザー
ewsKK
>>961
でも示した根拠は東京フィストファック?
964.
ユーザー
ewsKK
>>961
質問①

公益通報者保護法において、
「必要な体制整備その他必要な措置をとることを求める」規定は、
行政法上、義務ではなく任意努力規定だと解釈する法理根拠は何ですか?

努力義務とする場合、
最高裁又は行政法学上の一般基準も含めて説明してください。

質問②

2025年改正法は、体制整備義務を「新設」したのか、
それとも「既存義務の強化」なのか、
条文構造と改正理由書ベースで説明してください。

質問③

公益通報における「真実相当性」は、
通報時点評価なのか、
結果判明後評価なのか、

最高裁判例又は逐条解説ベースで説明してください。

質問④

通報者特定につながる行為が許容される
「正当理由」の成立要件を、
抽象論ではなく、

・目的
・必要性
・手段相当性
の3要素で定義してください。

質問⑤

公益通報者保護法の一次目的は、
①個人救済
②組織統制
③公益通報行為の萎縮防止

のどれですか。
条文構造ベースで答えてください。
965.
ユーザー
94kqD
1号2号3号のどれにも体制整備義務があるんだああああああああああああああ


って思い込んでましたね。笑
966.
ユーザー
94kqD
7.総合結論

・処分は違法ではない

・仮定を最大限認めても違法にならない

・信頼の原則により個人責任も否定される

・通報者探索も(現行法では)違法ではない

・しかも探索には合理的理由があった
967.
ユーザー
ewsKK
>>965

努力義務に技術的助言はない
968.
ユーザー
ewsKK
>>966
公益通報者保護法について、次の4点を相互に矛盾しない形で説明してください。

①
行政機関に対し、
「公益通報に適切に対応するために必要な体制整備その他必要な措置を取ることを求める」
という規定は、行政法上「義務」ではないと言えるのか。

②
公益通報における「真実相当性」は、
通報時点の合理的根拠評価なのか、
それとも結果判明後の真実性評価なのか。

③
通報者特定につながる行為が許される「正当理由」は、
組織防衛や統制目的でも成立し得るのか。

④
公益通報者保護法の制度目的は、
通報者個人救済ではなく、
「公益通報という行為の萎縮防止」を中心に設計されているのか。

※上記4点について、
条文構造・逐条解説・制度目的の整合性が崩れないように説明してください。
969.
ユーザー
ewsKK
あとは感想と支持という宗教
970.
ユーザー
94kqD
7.総合結論

・処分は違法ではない

・仮定を最大限認めても違法にならない

・信頼の原則により個人責任も否定される

・通報者探索も(現行法では)違法ではない

・しかも探索には合理的理由があった
971.
ユーザー
ewsKK
>>970
高市総理は、令和7年11月10日開催の第219回国会 予算委員会 第3号において、公益通報者保護法に関し、3号通報(外部通報)も体制整備の対象に含まれる趣旨を答弁しています

衆議院会議録:
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/001821920251110003.htm

この答弁では、消費者庁の見解に沿って、3号通報者も保護対象となることを確認し、体制整備の適用範囲に含まれる旨を政府として示しています。現行法上の法的義務と指針上の一般的助言は区別されます。
972.
ユーザー
griqM
>>827
田久保元市長
973.
ユーザー
94kqD
もちろん、公益通報者保護法では通報行為の委縮防止が考えられています。

一方で、1号2号3号と分けられているのは、

「被通報者側の損害」「社会的影響」

というのが考慮されているので、

3号通報は真実相当性(真実と思い込む相当の理由)の立証というのが厳しい条件になっています。

http://www.market-uploader.x0.com/neo/src/1770548203006.png




「自分の考えが偏っていて、ひょっとしたら別側面の考慮が法の設計に組み込まれているのではないか?」

という風に、振り返って下さい。
974.
ユーザー
ewsKK
根拠が東京フィストファック協会とは
あとは感想と支持という宗教
975.
ユーザー
94kqD
976.
ユーザー
ewsKK
>>972
百条やってたよ


>>973

条文構造:
公益通報者保護法3条3号の保護要件は「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由」の存在であり、条文上、通報者に対する通報時点での「立証」義務や、要件としての「厳格性(厳しい条件)」は規定されていない。
主張文との不一致点:
「真実相当性」を「立証」と定義し、かつそれを「厳しい条件」と評価している点。これは固定前提(「厳格な立証責任」等の評価語禁止、通報時点での立証義務の不存在)に反し、条文に存在しない手続的要件および評価基準を付加している。
977.
ユーザー
ewsKK
>>975
画像w
978.
ユーザー
94kqD
聴取の時に真実相当性に何も言わなかったので、保護要件を満たさないって判断されて当然では。

そして保護要件を満たさないとなると、次は地方公務員法について問われる事になります。
979.
ユーザー
ewsKK
>>978
努力義務でも気にするんだなw
980.
ユーザー
94kqD
通報者探索が体制整備義務の話で、そこが論点になっているというのは、


それ以前の違法性がもう問えない状態になっていたという話なんです。


その体制整備義務についても、2号3号については「義務」ではなく「努力義務」「解釈上の要請」にとどまるというのが、消費者庁の見解という話。


いろいろスッキリわかってきたでしょ笑。
981.
ユーザー
ewsKK
>>980

条文構造:
公益通報者保護法において、不利益取扱いの禁止(同法3条〜5条、7条等)と、内部公益通報対応体制の整備義務(同法11条)は、それぞれ独立した法的規律として併存する。同法11条2項は「内部公益通報対応体制」の整備を事業者に義務付けている。

主張文との不一致点:
・「体制整備義務が論点となること」と「通報者探索やそれ以前の行為の違法性が問われること」を排他的な関係(一方が成立すれば他方は問えない)として扱っているが、条文上そのような排他規定は存在しない。

・通報者探索およびそれに続く不利益取扱いの違法性は、体制整備義務違反の有無にかかわらず、各禁止規定に基づき独立して判断されるものであり、「体制整備義務の話」に集約されることで免責される構造にはなっていない。

・法11条が義務付けるのは「内部公益通報」への対応体制整備であり、2号・3号通報に関する体制整備義務が条文上規定されていない点は事実だが、それが通報者探索の違法性を阻却する根拠となる条文構造は存在しない。
982.
ユーザー
NdbLs
>>976
証拠なかったからね
983.
ユーザー
ewsKK
>>982
いいよ、細かい間違いは
つうか誰だよお前
984.
ユーザー
NdbLs
>>983
つまり犯罪の証拠があったら百条委開催に関係なく即告発ということだな
985.
ユーザー
ewsKK
>>984
頭大丈夫?
986.
ユーザー
NdbLs
>>985
❌ 法的根拠の指摘:0%
❌ 証拠に基づく反論:0%
✅ 人格攻撃・印象操作:100
987.
ユーザー
94kqD
兵庫県文書問題遂に完結:斎藤知事は冤罪 ― 「公益通報者保護法違反」の主張が法的に成立しない理由
https://note.com/fact_check_1/n/ncebd92b77b38
988.
ユーザー
ewsKK
【批判】斎藤元彦知事による「論理のすり替え」と「動機捏造」の罪

兵庫県知事・斎藤元彦氏による内部告発問題への対応において、極めて悪質な「論理のすり替え」と、根拠のない「動機の捏造」が行われていたことが、記者会見の映像記録から明らかになった。公務員としてのキャリアをかけた告発者の名誉を、知事個人の保身のために貶めたその手口は、到底看過できるものではない。

最大の問題は、斎藤知事が繰り返した「本人も認めていますから」という発言の欺瞞である。

3月27日の会見などで、知事は告発文書について「事実無根の内容」「嘘八百」と断じ、その上で「本人も認めている」と発言した。これを聞いた多くの県民やメディアは、「告発者が『嘘を書いたこと』を認めた」と受け取ったはずだ。

しかし、事実は全く異なる。告発者が認めたのは「文書を作成したこと」のみであり、その内容については真実であると主張し続けていた。知事は「作成の是認」と「虚偽の是認」を意図的に混同させ、あたかも本人が罪を認めたかのような印象操作を行ったのである。これは単なる説明不足ではなく、明確な悪意あるレトリックだ。

さらに深刻なのが、告発の動機に関する「でっち上げ」である。

知事は告発の動機を「人事への不満」や「業務上の鬱憤」であると断定し、公の場で発表した。しかし、記者からの「何を根拠に不満があると言ったのか」という鋭い追及に対し、知事は最終的に「私の推測(推定)だった」と認めざるを得なくなった。

客観的な証拠も本人への聴取もないまま、知事の勝手な「推測」だけで、40年近く勤め上げた職員の動機を「個人的な不満」に矮小化し、懲戒処分へと突き進んだのである。これは行政権力の乱用以外の何物でもない。

情報公開請求によって開示された資料の多くが「黒塗り」されていることも、このプロセスの不当性を物語っている。知事が会見で読むはずだった想定問答や、内部での検討過程を隠さなければならない理由は、そこに「不都合な真実」があるからに他ならない。

「作成した事実」を「嘘を認めた」とすり替え、根拠なき「推測」で部下を断罪する。このような手法をとる人物に、県政を担う資格があるとは到底思えない。斎藤知事の行った行為は、組織のトップとしての判断ミスというレベルを超え、一人の人間の尊厳を奪う許されざる行為である。
989.
ユーザー
ewsKK
>>986
アンカ辿ってみ
990.
ユーザー
94kqD
>>981
>それが通報者探索の違法性を阻却する根拠となる条文構造は存在しない

そうだよ。探索しても即違法にならないというわけではないという事だよ。

でも兵庫県文書問題の場合、探索にやむを得ない事情があったんです。






何度同じ事言わせるんですか 笑
991.
ユーザー
NdbLs
>>989
お前がなw
992.
ユーザー
94kqD
義務がないからといって、探索が即違法でないという事にはならないけど、

探索に合理的理由があったら、探索もできるってなってます。

両者合わせて、違法でないっていう事です。

笑
993.
ユーザー
ewsKK
阻却
994.
ユーザー
ewsKK
簡単に言うと、
公益通報者保護法は「通報者を守る」方向に作られていて、
通報者探しを合法にできる条文の組み合わせは用意されていません。

むしろ、
・通報者を特定できる情報の漏えいは禁止
・正当理由のない通報者特定行為も禁止方向
なので、
「探したら合法になる」という条文構造自体が存在しない、という意味です。
995.
ユーザー
alylT
反斎藤が即死レベル
しばき隊やべー
もう日当貰えないだろw
996.
ユーザー
94kqD
>>994
簡単に言うと、通報者を守るという方向に作られてはいるけど、

3号通報に関しては被通報者が受けるダメージが考慮されているので、

保護要件が厳しく作られています。






何回言うたらわかるねん 笑。
997.
ユーザー
ewsKK
>>996

整理するとこうです。

3号通報は、外部に出る影響が大きいので、
「保護されるための条件」が内部通報より厳しく作られています。

ただしこれは、
「どの通報を保護対象にするか」の条件の話であって、
「通報者を探してよい」という根拠とは別です。

つまり、
要件が厳しい=探索が合法、
という条文構造にはなっていません。
998.
ユーザー
sucod
ᕦ(ò_óˇ)ᕤ
999.
ユーザー
sucod
ハイハイ。ワロタワロタ👏👏(・_・ )
1000.
ユーザー
sucod
( ¯−¯ ).oO(間違いない、こいつはアホだ)
1001.
ユーザー
???
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1002.
ユーザー
???
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