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【兵庫県】斎藤知事がハラスメント研修を受講「個人の問題なのに200人の職員と一緒?」「スピード感がなさすぎる」『瞬間湯沸かし器』と裏で言われていた知事はこれで変わるのか?アーカイブ

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145.
ユーザー
cZUab
斎藤支持者=キチガイ
147.
ユーザー
kKImb
>>146
野村修也氏による、兵庫県の文書問題に関する意見書を読みましたが、意見書は、齋藤元彦知事の対応について、公益通報者保護法等の法令に照らして「違法であったとまでは断定できない」との見解を示されています。しかしながら、その結論や論理展開には、公益通報者保護法の趣旨や、通報者を保護することの重要性という観点から、いくつかの疑問点があると指摘せざるを得ません。

まず、元県民局長に対する懲戒処分の適法性についてです。意見書は、本件文書による通報が「保護される第3号通報」の要件、特に「通報対象事実」や「不正目的」の要件を満たさない可能性を指摘し、処分が直ちに違法とは言えないと論じています。しかし、本件文書には、知事の政治資金に関する疑念や、県政運営に関する問題提起など、複数の事柄が含まれており、その全体として県民の利益に関わる公益性の高い情報を含んでいたと評価すべきではないでしょうか。意見書が個々の指摘について形式的に「通報対象事実」に当たらないと判断する一方で、文書全体が持つ公益性を過小評価している可能性があります。また、「不正目的」の有無についても、匿名かつ外部への通報という形式は、むしろ内部での是正が期待できない状況下で、広く問題を提起し公益を図ろうとした行動の結果と解釈する余地が十分にあります。安易に不正目的を推認することは、公益通報制度の利用を著しく萎縮させることに繋がります。公益通報者保護法の精神は、不正を是正し、公益を守るために通報者を保護することにあります。その趣旨に照らせば、本件懲戒処分は、通報行為そのものを理由とした不利益処分であり、法第5条第1項に違反する可能性が高いと考えるべきです。

次に、通報者の探索行為の適法性についてです。意見書は、公益通報者保護法に基づく指針(特に指針第4.2(2)ロ)が定める通報者の探索防止義務について、「公益通報者を特定した上でなければ必要性の高い調査が実施できないなどのやむを得ない場合」には探索が許容されるとし、本件がそれに該当する可能性が高いと論じています。しかし、この「やむを得ない場合」という例外規定は、通報者保護という大原則を揺るがすことのないよう、極めて限定的に解釈されるべきです。意見書は、「公益通報該当性への疑念」や「探索以外に判定手段がない」ことを理由に探索を正当化していますが、公益通報であるか否かを事業者が一方的に判断し、その判断を根拠に通報者を特定しようとする行為は、まさに公益通報者保護法が最も避けようとする事態ではないでしょうか。通報内容の真偽を確認するために、必ずしも通報者を特定する必要はなく、告発された内容に関する事実確認を関係者に行うなど、探索以外の手段を優先的に検討すべきです。アポイントなしでの職場訪問や公用PCの強制回収といった探索手法も、通報者に対して強い圧力や威圧を与え、通報者の権利を侵害する行為として厳しく批判されるべきです。

結論として、意見書は公益通報者保護法等の法令条文の形式的な解釈に重きを置くあまり、法の根幹にある「公益性の保護」や「通報者の保護」という重要な精神を見落としてますね。本件における知事等の対応は、その手法や結果において、公益通報を将来にわたって委縮させる看過できない問題を含んでおり、意見書が「違法とまでは断定できない」とする結論には賛同できません。公益通報者保護法の実効性を確保するためには、通報者の権利を最大限に尊重し、探索のような威圧的な行為は厳に慎むべきであり、その観点から本件を改めて評価し直す必要があると考えます。週明けなんて斎藤知事は言い訳するだろうね。
148.
ユーザー
GCqDm
>>144

>結論として、意見書は公益通報者保護法等の法令条文の形式的な解釈に重きを置くあまり、法の根幹にある「公益性の保護」や「通報者の保護」という重要な精神を見落としてますね。

それを重きに置く根拠なしw
149.
ユーザー
GCqDm
>>147

>意見書が「違法とまでは断定できない」とする結論には賛同できません

それはお前の勝手。

最終的に判断するのは司法のみw
150.
ユーザー
kKImb
>>148
そこに至るまでに書いてんだろ
151.
ユーザー
kKImb
>>149
そこに至るまでに書いてんだろ
152.
ユーザー
GCqDm
>>151

何の信憑性もない素人の意見w
153.
ユーザー
kKImb
>>152
野村さんも公益通報の世界だと素人同然だぞ
154.
ユーザー
GCqDm
>>153

根拠なしw
155.
ユーザー
kKImb
>>154
公益通報者保護法の専門家ではあらず
156.
ユーザー
dkcXS
兵庫県知事選 斎藤元彦知事とPR女性社長・折田楓の“SNS解析記録”には何が書いてあった?《当局も注目》

https://news.yahoo.co.jp/articles/ff34865265e41dcea494d36be6d5541874fd182f

> 《公約の作成そのものに関与》

>まずは、斎藤氏の代理人が示したメルチュ宛の請求書。解析記録では、同社が他の自治体で請け負っていた仕事の請求書や見積書との類似点が複数指摘されている。そのうえで、請求書の内訳として記された「チラシデザイン制作費 15万円」については、次のように分析されていた。

《ビラ(チラシ)の内容は単なるデザインの域を逸脱。公約スライドをさらに簡略に図式化したもので、公約スライド制作以上に、公約の作成そのものに関与》


>折田氏の公約スライドと酷似

 実際に選挙中に配布されたチラシを見ると、確かに折田氏がnoteで〈最も作成に時間を要した〉として公開していた公約スライドと酷似。のちに物議を醸した公約達成・着手率〈98.8%〉を盛り込むなど、斎藤氏の選挙運動の根幹部分と言える。そこにSNS上での活動が併記されているという時点で、「チラシデザイン制作費」の支払いが、実質的にSNS上での活動に対価を支払ったのと同等であると指摘しているのだ。
折田氏が主体的・裁量的に運用をしていた“重要な痕跡”

 さらに、noteにはもう一つ、重要な痕跡が残っていた。折田氏が自らの功績として、選挙中のSNS運用についてアピールする中で添付した〈X本人アカウントの投稿〉の例示画像。斎藤氏本人名義のXの投稿画面の下部に〈ポストのエンゲージメントを表示〉という文言が表示されている。

《これはアカウントにログインした者にしか表示されない事項だから、折田氏がX斎藤氏本人名義アカウントにログインできる権限があったことは明らか》

《「最終更新」は2024年11月7日午後1時31分で、note画像のそれと同一。(略)この日、斎藤氏は12時55分ころから午後1時40分過ぎまで、兵庫県多可町ベルディーホール前広場で街頭演説。無論その間、携帯端末は一切操作していない》

 すなわち、折田氏が斎藤氏に代わり、SNSの本人アカウントまで主体的・裁量的に運用していたことを意味しているというのだ。

> ハッシュタグの専門的なツール

《応援アカウントが単なる告知メディアでないことは、merchuが「令和6年度高知県SNS公式アカウント分析等委託業務」を受注する際に提出した「企画提案書」を見るとよく分かる。merchuは同業務において、SNS分析ツール「socialdog」を導入することを謳っている》

> 《もしmerchuが今回も有料版のsocialdogを利用していたのであれば、その作業がボランティアであることなど到底考え難い》
157.
ユーザー
hNv1N
折田さんは何事もなく仕事してるって、もちろん兵庫県との仕事も続けてる
158.
ユーザー
5pXen
T-falって呼ぼうぜ
159.
ユーザー
oMDFH
告発文を書いた元県民局長は、2022年4月から県内各所に怪文書をばら撒いていましたよ。
元県民局長に不正の目的があったのは明らか。



1. 2022年4月5日付の文書

受取人: 藤本百男県議(加東市選挙区・自民党)、小西ひろのり県議(西宮市選挙区・ひょうご県民連合)、神戸新聞の記者、産経新聞の記者、井ノ本知明室長

内容: 知事の人事方針への不満を表明し、「自民党が軽視されている」との主張が含まれていました。



2. 2022年4月付の文書

受取人: 社会福祉協議会(社協)の入江武信会長

内容: 兵庫県福祉分野の職員を名乗り、「知事が社協を軽視している」との指摘がなされました。



3. 2022年5月付の文書

受取人: 井ノ本知明室長

内容: 片山副知事が井ノ本室長の功績を横取りし、井ノ本氏の悪評を知事に伝えているとの内容でした。



4. 2022年5月付の文書

受取人: 原田剛治局長

内容: 知事が原田氏に責任を取らせる計画を進めているとの記述がありました。

これらの文書は、知事の政策や人事に対する批判を含み、県政内部の対立や既得権益層の反発を示唆するものでした。
160.
ユーザー
kKImb
斎藤信者に見られる長文読解力低下と詐欺被害に関する考察:法令との関連性

近年、一部で「斎藤信者」と呼ばれる人々が、長文の読解力に課題を抱え、結果として詐欺被害に遭いやすい傾向にあるという指摘が見られます。この背景には、情報過多な現代社会における情報リテラシーの低下や、特定の人物・思想への過度な依存が考えられます。本稿では、この問題について、法令との関連性を交えながら考察します。

長文読解力の低下は、情報リテラシーの低下と密接に関係しています。現代社会では、インターネットやSNSを通じて膨大な情報が氾濫しており、情報の真偽を見極める能力が不可欠です。しかし、短文や動画などの情報に慣れ親しんだ人々の中には、複雑な文章や論理的な説明を理解することが困難な場合があります。これは、消費者契約法第4条に定められた「消費者の知識、経験及び財産の状況に照らして、消費者の利益を不当に害することとなる行為」に該当する可能性があり、詐欺師はこのような弱点を悪用し、長文で巧妙に仕組まれた詐欺の手口を用いることがあります。

また、特定の人物・思想への過度な依存は、客観的な判断力を鈍らせ、詐欺被害に繋がりやすい要因となります。斎藤信者のように、特定の人物を絶対的に信頼し、その言動を盲信する人々は、批判的な思考を停止し、詐欺師の言葉を鵜呑みにしてしまう可能性があります。これは、刑法第246条に定められた詐欺罪に該当し、詐欺師は、信者の心理的な弱点を突いて、財産を騙し取る行為を行うことがあります。

さらに、長文読解力の低下は、契約内容の理解不足を招き、消費者トラブルに発展する可能性もあります。例えば、複雑な契約書の内容を十分に理解せずに契約を結んでしまい、後になって不利益を被るケースなどが考えられます。これは、民法第90条に定められた「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする」という規定に抵触する可能性があり、契約内容の不明瞭さや不当性が争点となることがあります。

これらの問題に対処するためには、情報リテラシー教育の強化が不可欠です。学校教育や社会教育において、情報の真偽を見極める能力や、批判的な思考力を養うための教育を推進する必要があります。また、消費者保護の観点から、契約内容の明確化や、消費者への情報提供の充実を図ることも重要です。

斎藤信者に見られる長文読解力低下と詐欺被害の問題は、個人の問題として片付けるのではなく、社会全体で取り組むべき課題です。情報リテラシー教育の強化や消費者保護の徹底を通じて、誰もが安心して情報を活用できる社会を実現する必要があります。

関連法令
* 消費者契約法第4条
* 刑法第246条
* 民法第90
161.
ユーザー
81trZ
>>155

そもそも専門家って誰が認定してんだよ?
裁判所か?
政府か?

どっちだ?
162.
ユーザー
81trZ
>>156

感想文w
163.
ユーザー
81trZ
>>160

妄想w
164.
ユーザー
kKImb
>>163
斎藤信者に見られる長文読解力低下と詐欺被害に関する考察:法令との関連性

近年、一部で「斎藤信者」と呼ばれる人々が、長文の読解力に課題を抱え、結果として詐欺被害に遭いやすい傾向にあるという指摘が見られます。この背景には、情報過多な現代社会における情報リテラシーの低下や、特定の人物・思想への過度な依存が考えられます。本稿では、この問題について、法令との関連性を交えながら考察します。

長文読解力の低下は、情報リテラシーの低下と密接に関係しています。現代社会では、インターネットやSNSを通じて膨大な情報が氾濫しており、情報の真偽を見極める能力が不可欠です。しかし、短文や動画などの情報に慣れ親しんだ人々の中には、複雑な文章や論理的な説明を理解することが困難な場合があります。これは、消費者契約法第4条に定められた「消費者の知識、経験及び財産の状況に照らして、消費者の利益を不当に害することとなる行為」に該当する可能性があり、詐欺師はこのような弱点を悪用し、長文で巧妙に仕組まれた詐欺の手口を用いることがあります。

また、特定の人物・思想への過度な依存は、客観的な判断力を鈍らせ、詐欺被害に繋がりやすい要因となります。斎藤信者のように、特定の人物を絶対的に信頼し、その言動を盲信する人々は、批判的な思考を停止し、詐欺師の言葉を鵜呑みにしてしまう可能性があります。これは、刑法第246条に定められた詐欺罪に該当し、詐欺師は、信者の心理的な弱点を突いて、財産を騙し取る行為を行うことがあります。

さらに、長文読解力の低下は、契約内容の理解不足を招き、消費者トラブルに発展する可能性もあります。例えば、複雑な契約書の内容を十分に理解せずに契約を結んでしまい、後になって不利益を被るケースなどが考えられます。これは、民法第90条に定められた「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする」という規定に抵触する可能性があり、契約内容の不明瞭さや不当性が争点となることがあります。

これらの問題に対処するためには、情報リテラシー教育の強化が不可欠です。学校教育や社会教育において、情報の真偽を見極める能力や、批判的な思考力を養うための教育を推進する必要があります。また、消費者保護の観点から、契約内容の明確化や、消費者への情報提供の充実を図ることも重要です。

斎藤信者に見られる長文読解力低下と詐欺被害の問題は、個人の問題として片付けるのではなく、社会全体で取り組むべき課題です。情報リテラシー教育の強化や消費者保護の徹底を通じて、誰もが安心して情報を活用できる社会を実現する必要があります。

関連法令
* 消費者契約法第4条
* 刑法第246条
* 民法第90条
165.
ユーザー
81trZ
>>164

妄想w
166.
ユーザー
kKImb
>>165
論破に論なし

斎藤信者に見られる長文読解力低下と詐欺被害に関する考察:法令との関連性

近年、一部で「斎藤信者」と呼ばれる人々が、長文の読解力に課題を抱え、結果として詐欺被害に遭いやすい傾向にあるという指摘が見られます。この背景には、情報過多な現代社会における情報リテラシーの低下や、特定の人物・思想への過度な依存が考えられます。本稿では、この問題について、法令との関連性を交えながら考察します。

長文読解力の低下は、情報リテラシーの低下と密接に関係しています。現代社会では、インターネットやSNSを通じて膨大な情報が氾濫しており、情報の真偽を見極める能力が不可欠です。しかし、短文や動画などの情報に慣れ親しんだ人々の中には、複雑な文章や論理的な説明を理解することが困難な場合があります。これは、消費者契約法第4条に定められた「消費者の知識、経験及び財産の状況に照らして、消費者の利益を不当に害することとなる行為」に該当する可能性があり、詐欺師はこのような弱点を悪用し、長文で巧妙に仕組まれた詐欺の手口を用いることがあります。

また、特定の人物・思想への過度な依存は、客観的な判断力を鈍らせ、詐欺被害に繋がりやすい要因となります。斎藤信者のように、特定の人物を絶対的に信頼し、その言動を盲信する人々は、批判的な思考を停止し、詐欺師の言葉を鵜呑みにしてしまう可能性があります。これは、刑法第246条に定められた詐欺罪に該当し、詐欺師は、信者の心理的な弱点を突いて、財産を騙し取る行為を行うことがあります。

さらに、長文読解力の低下は、契約内容の理解不足を招き、消費者トラブルに発展する可能性もあります。例えば、複雑な契約書の内容を十分に理解せずに契約を結んでしまい、後になって不利益を被るケースなどが考えられます。これは、民法第90条に定められた「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする」という規定に抵触する可能性があり、契約内容の不明瞭さや不当性が争点となることがあります。

これらの問題に対処するためには、情報リテラシー教育の強化が不可欠です。学校教育や社会教育において、情報の真偽を見極める能力や、批判的な思考力を養うための教育を推進する必要があります。また、消費者保護の観点から、契約内容の明確化や、消費者への情報提供の充実を図ることも重要です。

斎藤信者に見られる長文読解力低下と詐欺被害の問題は、個人の問題として片付けるのではなく、社会全体で取り組むべき課題です。情報リテラシー教育の強化や消費者保護の徹底を通じて、誰もが安心して情報を活用できる社会を実現する必要があります。

関連法令
* 消費者契約法第4条
* 刑法第246条
* 民法第90条
167.
ユーザー
n4qIC
これ、受講って言っても実際にはテキスト読んだり動画見て最後に簡単なテストやるパターンのやつだろ。
そんな程度のをくだらないプライドから拒んでいただけだな。
168.
ユーザー
G2b6z
受講したら感想聞かれるからな
それを避けたかっただけ
169.
ユーザー
gNguR
>>166

> また、特定の人物・思想への過度な依存は、客観的な判断力を鈍らせ、詐欺被害に繋がりやすい要因となります。斎藤信者のように、特定の人物を絶対的に信頼し、その言動を盲信する人々は、批判的な思考を停止し、詐欺師の言葉を鵜呑みにしてしまう可能性があります。これは、刑法第246条に定められた詐欺罪に該当し


日本語出来ない間抜けw
170.
ユーザー
tEROw
>>169
詐欺に気をつけてと意味
それとも司法の判断仰ぐまで騙されてないと?
171.
ユーザー
5mgDk
>>170

はい、話のすり替えw

「気をつけて」なら罪状上げる必要すらないよなw
172.
ユーザー
FmTeu
斎藤信者は主語がないと勘違いする傾向がある
被害者が罪にならないのは当たり前で
増山のゴルフクラブの件の電話と同じ
増山式切り取って都合よく間違った解釈
173.
ユーザー
5mgDk
>>172

主語がないどころか、
立場が入れ替わってるのがお前の文章w
174.
ユーザー
5mgDk
>また、特定の人物・思想への過度な依存は、客観的な判断力を鈍らせ、詐欺被害に繋がりやすい要因となります。斎藤信者のように、特定の人物を絶対的に信頼し、その言動を盲信する人々は、批判的な思考を停止し、詐欺師の言葉を鵜呑みにしてしまう可能性があります。これは、刑法第246条に定められた詐欺罪に該当し

>詐欺師の言葉を鵜呑みにしてしまう可能性があります。これは、刑法第246条に定められた詐欺罪に該当し

主語「これは」

主語あるぞ?
175.
ユーザー
5mgDk
>その言動を盲信する人々は

↑主語w
176.
ユーザー
FmTeu
これは、刑法第246条に定められた詐欺罪に該当し、詐欺師は、信者の心理的な弱点を突いて、財産を騙し取る行為を行うことがあります。

あと数行読んでれば
これも斎藤信者の特徴
177.
ユーザー
t6d5b
>>176

ねえ?
あなたの頭の中で
主語ってなんなの?
178.
ユーザー
tEROw
>>177
また切り取って都合よく間違った解釈、最後まで読もうね
これも斎藤らと斎藤信者の特徴
179.
ユーザー
tEROw
元副知事もあと数行、次ページも読んでれば恥をかかなかったのに
180.
ユーザー
t6d5b
>>178

>その言動を盲信する人々は、批判的な思考を停止し、詐欺師の言葉を鵜呑みにしてしまう可能性があります。これは

すごいね、
詐欺師の言葉を鵜呑みにしちゃうと

>これは、刑法第246条に定められた詐欺罪に該当

するんだw
181.
ユーザー
tEROw
>>180
また切り取って都合よく間違った解釈、最後まで読もうね
これも斎藤らと斎藤信者の特徴
元副知事もあと数行、次のページまで読んでいれば恥をかかなくて済んだのに
182.
ユーザー
tEROw
なぜ途中で切り取って都合よく間違った解釈をするんだろ

「これは、刑法第246条に定められた詐欺罪に該当し、詐欺師は、信者の心理的な弱点を突いて、財産を騙し取る行為を行うことがあります。」
183.
ユーザー
t6d5b
>>182

何故も何も君がそう書き込んだからだよw

>その言動を盲信する人々は、批判的な思考を停止し、詐欺師の言葉を鵜呑みにしてしまう可能性があります。これは

すごいね、
詐欺師の言葉を鵜呑みにしちゃうと

>これは、刑法第246条に定められた詐欺罪に該当

するんだw
184.
ユーザー
tEROw
>>183
途中で切り取って都合よく間違った解釈
斎藤らと斎藤信者の特徴
長文読解力の低下の証明

詐欺師は信者の
「これは、刑法第246条に定められた詐欺罪に該当し、詐欺師は、信者の心理的な弱点を突いて、財産を騙し取る行為を行うことがあります。」
185.
ユーザー
t6d5b
>>184

都合よく切り取ったらダメなんだよね?

>その言動を盲信する人々は、批判的な思考を停止し、詐欺師の言葉を鵜呑みにしてしまう可能性があります。これは

すごいね、
詐欺師の言葉を鵜呑みにしちゃうと

>これは、刑法第246条に定められた詐欺罪に該当

するんだw
186.
ユーザー
tEROw
>>185
もうちょい後まで、次の「。」まで読んで
187.
ユーザー
t6d5b
>>186

読んでも変わりませーんw

>その言動を盲信する人々は、批判的な思考を停止し、詐欺師の言葉を鵜呑みにしてしまう可能性があります。これは

すごいね、
詐欺師の言葉を鵜呑みにしちゃうと

>これは、刑法第246条に定められた詐欺罪に該当

するんだw
188.
ユーザー
tEROw
「これは、刑法第246条に定められた詐欺罪に該当し、詐欺師は、信者の心理的な弱点を突いて、財産を騙し取る行為を行うことがあります。」

最後まで読めよ
189.
ユーザー
tEROw
この文章で刑法に触れると述べられているのは、財産を騙し取る『詐欺師』の行為についてです。刑法の詐欺罪は、人を騙してお金などを奪う犯罪を処罰するもので、騙された方が罪に問われることはありません。

文章の前半では、特定の人物を盲信してしまうと、客観的な判断ができなくなり、詐欺師に騙されやすくなるという『詐欺被害に繋がりやすい状況』を説明しています。斎藤信者が、批判的に考えなくなることが、詐欺師に利用される危険性を示唆しているのです。

そして後半で、『これは詐欺罪に該当し、詐欺師が財産を騙し取る』と述べているのは、まさにそのように心理的な弱点につけ込んで犯罪を行う『詐欺師』の行為を指しています。

つまり、この文章は、騙された方が悪いと言っているのではなく、『このような心理状態の人は詐欺師に狙われやすい』という注意喚起と、『そのような行為をする詐欺師は犯罪者である』という二つのことを説明しているの
190.
ユーザー
SsK7i
>>188

切り取っちゃダメなんだってw

>>その言動を盲信する人々は、批判的な思考を停止し、詐欺師の言葉を鵜呑みにしてしまう可能性があります。これは

すごいね、
詐欺師の言葉を鵜呑みにしちゃうと

>これは、刑法第246条に定められた詐欺罪に該当

するんだw
191.
ユーザー
SsK7i
>>189

勝手に文章作り変えてもダメだよw

これ書いたの君なのだからw

>その言動を盲信する人々は、批判的な思考を停止し、詐欺師の言葉を鵜呑みにしてしまう可能性があります。これは

すごいね、
詐欺師の言葉を鵜呑みにしちゃうと

>これは、刑法第246条に定められた詐欺罪に該当

するんだw
192.
ユーザー
bAEJp
>>191
理解できないのは分かってる
>>189
193.
ユーザー
SsK7i
>>192

理解しようがしまいが

君の書いたのはコレ


>その言動を盲信する人々は、批判的な思考を停止し、詐欺師の言葉を鵜呑みにしてしまう可能性があります。これは

すごいね、
詐欺師の言葉を鵜呑みにしちゃうと

>これは、刑法第246条に定められた詐欺罪に該当

するんだw
194.
ユーザー
iU0fS
>>193
理解できないのは分かってる
文書作ったのわしや、勝手に切り取って都合よく間違った解釈するな
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