【参議院】“選挙ポスター規正”の公選法改正案が可決 26日成立へ最終更新 2025/03/28 07:541.田丁田 ★???コメントのURLをコピーコメントを通報コメントの削除依頼不適切な選挙ポスターを規制する公職選挙法の改正案が参議院の政治改革に関する特別委員会で与野党の賛成多数で可決されました。自民党 逢沢衆院議員「昨年7月施行されました東京都知事選挙におきまして、選挙運動のために使用されるものとは言い難いポスターが数多く掲示をされました。このようなポスターが掲示場に掲示されることを抑止するために品位保持規定を設けさせていただきました」改正案は候補者の名前をポスターの見やすい位置に記載することを義務付けるなど品位を保つ規定を新たに設けています。商品広告などの営利目的で掲載した場合は100万円以下の罰金を科すとしています。付則には当選する意思のない候補者が別の候補者を応援する、いわゆる「2馬力選挙」やSNS上での偽情報の拡散などへの対応策を検討することも盛り込んでいます。つづきはこちらhttps://news.yahoo.co.jp/articles/024541b2b18ec42309ba22f7647f1acec41abf3d2025/03/25 16:28:52140コメント欄へ移動すべて|最新の50件2.名無しさんQGzhN(1/11)コメントのURLをコピーこの ID を非表示コメントを通報コメントの削除依頼立花孝志規制法。2025/03/25 16:29:433.名無しさん8rY9ZコメントのURLをコピーこの ID を非表示コメントを通報コメントの削除依頼立花の写真に斧立てて立候補写真使いそうだよな2025/03/25 16:30:364.名無しさんqPk7i(1/2)コメントのURLをコピーこの ID を非表示コメントを通報コメントの削除依頼こういうことだけは早い手取りを増やす、ガソリン、政治資金規正法、全部無視2025/03/25 16:32:255.名無しさんdUcYNコメントのURLをコピーこの ID を非表示コメントを通報コメントの削除依頼知恵遅れしかいないのか狭視野近視的限定内容だけの規制今問題が露呈してる選挙運動問題全部を網羅するのに何十年何十件の法案を出すのかしら2025/03/25 16:32:456.名無しさんQGzhN(2/11)コメントのURLをコピーこの ID を非表示コメントを通報コメントの削除依頼立花孝志が死んだら不用になる法律。2025/03/25 16:34:237.名無しさんgGNNDコメントのURLをコピーこの ID を非表示コメントを通報コメントの削除依頼アホうが増えるとどんどん暮らしにくくなる。2025/03/25 16:48:148.名無しさんsHcoO(1/3)コメントのURLをコピーこの ID を非表示コメントを通報コメントの削除依頼つか、いまどきポスターなんかで投票先決める奴なんか居るんかねえ今のような税金使ったり規制したりしないで地権者の意向以外は自由にさせりゃ良いと思うがなあ2025/03/25 16:49:1129.名無しさんQGzhN(3/11)コメントのURLをコピーこの ID を非表示コメントを通報コメントの削除依頼>>8結構、見てるみたいよ。あと、選挙カーの連呼。2025/03/25 16:50:38110.名無しさんQGzhN(4/11)コメントのURLをコピーこの ID を非表示コメントを通報コメントの削除依頼んで、立花孝志以外はこんなことはやらんのよ。2025/03/25 16:51:5311.名無しさんsHcoO(2/3)コメントのURLをコピーこの ID を非表示コメントを通報コメントの削除依頼>>9選挙カーでの名前連呼もなあ・・むしろ俺は若い頃はうるせいやつらには投票しないようにしてたわw2025/03/25 16:57:4212.名無しさんXqUIEコメントのURLをコピーこの ID を非表示コメントを通報コメントの削除依頼ポスターは見ないけど看板があったら、選挙あるんだなって認識する2025/03/25 17:00:1313.名無しさんOMfas(1/6)コメントのURLをコピーこの ID を非表示コメントを通報コメントの削除依頼マスゴミとB層をだますための中身がない法律改正https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/217/pdf/t0902170092170.pdf第百四十四条の四の二第百四十四条の二及び前条の掲示場に掲示する第百四十三条第一項第四号の三及び第五号のポスターには、その表面に、当該ポスターを使用する公職の候補者の氏名を、選挙人に見やすいように記載しなければならない。※見やすいように記載との具体例がない(爆笑)2 公職の候補者は、その責任を自覚し、第百四十四条の二及び前条の掲示場に掲示する第百四十三条第一項第四号の三及び第五号のポスターには、他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ※他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけるかどうかは掲示した後でなければわからない(笑)若しくは善良な風俗を害し※善良な風俗を害する具体例がない(爆笑)又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも当該掲示場に掲示される当該ポスターとしての品位を損なう内容を記載してはならない。※当該掲示場に掲示される当該ポスターとしての品位を損なう内容の具体例もなければ、傷つけるかどうかは掲示した後でなければわからない(笑)2025/03/25 17:00:58114.名無しさんQGzhN(5/11)コメントのURLをコピーこの ID を非表示コメントを通報コメントの削除依頼うるせー、と思ってる奴はそもそも投票に行かない。2025/03/25 17:01:09115.名無しさんQGzhN(6/11)コメントのURLをコピーこの ID を非表示コメントを通報コメントの削除依頼>>13立花孝志規制法だから。2025/03/25 17:01:44116.名無しさん6N1cjコメントのURLをコピーこの ID を非表示コメントを通報コメントの削除依頼政治家は自分達に直接関係する事だけマッハの速さで可決する国民が困っとる事にはなかなか可決しない2025/03/25 17:05:03117.名無しさんQGzhN(7/11)コメントのURLをコピーこの ID を非表示コメントを通報コメントの削除依頼立花孝志って、立法府の構成員になったことあるのにねえ。すぐ辞めちゃったけどさ。法律はよく変わる、って認識はなかったんかね?2025/03/25 17:07:0918.名無しさんsHcoO(3/3)コメントのURLをコピーこの ID を非表示コメントを通報コメントの削除依頼>>14俺は20の時から必ず行ってるぞ飲み会の翌日でも入院してた時でもねそれでいて今も昔も支持政党は無いw2025/03/25 17:08:1719.名無しさんQGzhN(8/11)コメントのURLをコピーこの ID を非表示コメントを通報コメントの削除依頼>>16選挙が公平に行われない、って一般国民がすぐ困ることだよ。2025/03/25 17:08:4320.名無しさんOMfas(2/6)コメントのURLをコピーこの ID を非表示コメントを通報コメントの削除依頼>>15だから、規制する文言がない例えば、候補者の名前は1字あたり縦横各5cm以上かつ筆跡幅は5mm以上にしろとか判例で「(汚らわしい物体の語句)」と呼称してよいと認めた立候補者の写真は掲載不可とか他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけるかどうかなんて、ここの件で最高裁判決が出るまでやりたい放題というか決着がつかないから、掲示を実質認めざるを得ないし2025/03/25 17:09:23121.名無しさんOMfas(3/6)コメントのURLをコピーこの ID を非表示コメントを通報コメントの削除依頼個々の件2025/03/25 17:10:0422.名無しさんQGzhN(9/11)コメントのURLをコピーこの ID を非表示コメントを通報コメントの削除依頼>>20総務省が決めるんだよ。2025/03/25 17:17:09123.名無しさんQGzhN(10/11)コメントのURLをコピーこの ID を非表示コメントを通報コメントの削除依頼つかねー、公職選挙法って、公平な選挙をつつがなく執り行うための法律でしゃ。まともな選挙をやる、ってのが大事なわけ。ぶっこわーす、ってされても困るのよ。2025/03/25 17:20:0824.名無しさんOMfas(4/6)コメントのURLをコピーこの ID を非表示コメントを通報コメントの削除依頼>>22不可能立花党の内紛(大津とのけんか)を法律と前例すべて洗ったけど最後にはサジ投げて裁判所へ丸投げしたほどの「前例主義省庁」自治省時代なら、「立花嫌だからダメ」と1秒で瞬殺できた2025/03/25 17:35:5225.名無しさんOMfas(5/6)コメントのURLをコピーこの ID を非表示コメントを通報コメントの削除依頼瞬殺じゃないな即決だすまん2025/03/25 17:36:2626.名無しさんJejcZコメントのURLをコピーこの ID を非表示コメントを通報コメントの削除依頼>>1遅すぎで笑ったもう立花はポスター掲示板の利用すらしてない2025/03/25 17:40:1127.名無しさんQGzhN(11/11)コメントのURLをコピーこの ID を非表示コメントを通報コメントの削除依頼つか、何を壊そうとしてるんだかねえ、立花孝志って。日本?2025/03/25 17:43:0428.名無しさんI9atcコメントのURLをコピーこの ID を非表示コメントを通報コメントの削除依頼>>8立花のアホが逆手にとって遊んだことへの対策だなwつー荷ポスターがないと、選挙があること自体を知らない層もいるから2025/03/25 17:45:0629.名無しさんWRedZコメントのURLをコピーこの ID を非表示コメントを通報コメントの削除依頼ネット投票早く解禁して2025/03/25 18:16:2630.名無しさんoOV1KコメントのURLをコピーこの ID を非表示コメントを通報コメントの削除依頼立花以外こんなことやる奴いるのかよ2025/03/25 18:45:10131.名無しさん1eHYFコメントのURLをコピーこの ID を非表示コメントを通報コメントの削除依頼>>30議員様は選良ですのでっていう性善説での運用はもう無理って事だろ(´・ω・`)2025/03/25 19:01:0132.名無しさんqPk7i(2/2)コメントのURLをコピーこの ID を非表示コメントを通報コメントの削除依頼選挙区に3年以上連続して住民票という条件をつけとけ半年じゃヌルい2025/03/25 21:30:3233.名無しさんOMfas(6/6)コメントのURLをコピーこの ID を非表示コメントを通報コメントの削除依頼半年ってどこの政府だよ3か月だぞ2025/03/25 22:25:4934.名無しさんNatfyコメントのURLをコピーこの ID を非表示コメントを通報コメントの削除依頼東郷健や又吉イエスみたいな真面目に面白い候補がいなくなったからな2025/03/25 22:27:1735.名無しさん7S7a3コメントのURLをコピーこの ID を非表示コメントを通報コメントの削除依頼バカウヨ丸出しなやつのせいでどうでもいい話題があがるもんな。とっととネトウヨ駆除して世の中を良くしていきましょうや2025/03/25 22:28:1836.名無しさんkW0bEコメントのURLをコピーこの ID を非表示コメントを通報コメントの削除依頼SNSで落選リストが公開https://youtu.be/SLdwBq7zOF4?si=kGlfs8NCZ5pEcZz42025/03/26 06:32:2737.名無しさんt8Yw4コメントのURLをコピーこの ID を非表示コメントを通報コメントの削除依頼なら実現する気も無いマニフェスト掲げてるのも違反にしないと駄目だよねもちろん厚化粧も品位が無いから禁止で2025/03/26 06:41:5638.名無しさんGrysqコメントのURLをコピーこの ID を非表示コメントを通報コメントの削除依頼くだらね、ポスター利権、そんなことやってるから金のかkる政治なんだよ2025/03/26 06:55:0139.名無しさんWUiIdコメントのURLをコピーこの ID を非表示コメントを通報コメントの削除依頼ポスター掲示板が多すぎるんだよ投票所1カ所に7枚とかアホ2枚で充分2025/03/27 08:27:4740.名無しさんjJ5DIコメントのURLをコピーこの ID を非表示コメントを通報コメントの削除依頼タチバナモトヒコ法2025/03/28 07:54:30
自民党 逢沢衆院議員
「昨年7月施行されました東京都知事選挙におきまして、選挙運動のために使用されるものとは言い難いポスターが数多く掲示をされました。このようなポスターが掲示場に掲示されることを抑止するために品位保持規定を設けさせていただきました」
改正案は候補者の名前をポスターの見やすい位置に記載することを義務付けるなど品位を保つ規定を新たに設けています。
商品広告などの営利目的で掲載した場合は100万円以下の罰金を科すとしています。
付則には当選する意思のない候補者が別の候補者を応援する、いわゆる「2馬力選挙」やSNS上での偽情報の拡散などへの対応策を検討することも盛り込んでいます。
つづきはこちら
https://news.yahoo.co.jp/articles/024541b2b18ec42309ba22f7647f1acec41abf3d
手取りを増やす、ガソリン、政治資金規正法、全部無視
狭視野近視的限定内容だけの規制
今問題が露呈してる選挙運動問題全部を網羅するのに何十年何十件の法案を出すのかしら
投票先決める奴なんか居るんかねえ
今のような税金使ったり規制したりしないで
地権者の意向以外は自由にさせりゃ良いと思うがなあ
結構、見てるみたいよ。
あと、選挙カーの連呼。
選挙カーでの名前連呼もなあ・・
むしろ俺は若い頃はうるせいやつらには投票しないようにしてたわw
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/217/pdf/t0902170092170.pdf
第百四十四条の四の二
第百四十四条の二及び前条の掲示場に掲示する第百四十三条第一項第四号の三及び第五号のポスターには、その表面に、当該ポスターを使用する公職の候補者の氏名を、選挙人に見やすいように記載しなければならない。
※見やすいように記載との具体例がない(爆笑)
2 公職の候補者は、その責任を自覚し、第百四十四条の二及び前条の掲示場に掲示する第百四十三条第一項第四号の三及び第五号のポスターには、
他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ
※他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけるかどうかは掲示した後でなければわからない(笑)
若しくは善良な風俗を害し
※善良な風俗を害する具体例がない(爆笑)
又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも当該掲示場に掲示される当該ポスターとしての品位を損なう内容を記載してはならない。
※当該掲示場に掲示される当該ポスターとしての品位を損なう内容の具体例もなければ、傷つけるかどうかは掲示した後でなければわからない(笑)
立花孝志規制法だから。
国民が困っとる事にはなかなか可決しない
すぐ辞めちゃったけどさ。
法律はよく変わる、って認識はなかったんかね?
俺は20の時から必ず行ってるぞ
飲み会の翌日でも入院してた時でもね
それでいて今も昔も支持政党は無いw
選挙が公平に行われない、って一般国民がすぐ困ることだよ。
だから、規制する文言がない
例えば、
候補者の名前は1字あたり縦横各5cm以上かつ筆跡幅は5mm以上にしろとか
判例で「(汚らわしい物体の語句)」と呼称してよいと認めた立候補者の写真は掲載不可とか
他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけるかどうかなんて、ここの件で最高裁判決が出るまでやりたい放題というか決着がつかないから、
掲示を実質認めざるを得ないし
総務省が決めるんだよ。
まともな選挙をやる、ってのが大事なわけ。
ぶっこわーす、ってされても困るのよ。
不可能
立花党の内紛(大津とのけんか)を法律と前例すべて洗ったけど最後にはサジ投げて裁判所へ丸投げしたほどの「前例主義省庁」
自治省時代なら、「立花嫌だからダメ」と1秒で瞬殺できた
遅すぎで笑った
もう立花はポスター掲示板の利用すらしてない
日本?
立花のアホが逆手にとって遊んだことへの対策だなw
つー荷ポスターがないと、選挙があること自体を知らない層もいるから
議員様は選良ですのでっていう性善説での運用はもう無理って事だろ(´・ω・`)
半年じゃヌルい
3か月だぞ
https://youtu.be/SLdwBq7zOF4?si=kGlfs8NCZ5pEcZz4
もちろん厚化粧も品位が無いから禁止で
投票所1カ所に7枚とかアホ
2枚で充分