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【反則金】自転車「青切符」反則金いくら? “スマホ走行”で1万2000円か 電動キックと同程度にアーカイブ

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2.
ユーザー
JhgwR
一発赤で行政処分でいい
何でもいいから警察が取り締まらなきゃ話が始まらん
3.
ユーザー
JhgwR
14の〝危険行為〟抜粋

★ 自転車は原則として車道を走行
しなければなりませんので(道路交通法17条1項)、自転車通行不可の歩道に自転車で進入するとその点でも問題になる可能性があります。

★ そもそも赤切符なので、その時点で刑事処分となり、略式裁判を経て前科一犯として犯歴台帳に記録されます。
★ そもそも赤切符なので、罰金を収めないと強制執行として差し押さえ、又は労役になります。

★ 赤切符が切られるか否かに関わらず下記14項目の道交法違反を特に「危険行為」とし、3年以内に2回以上摘発された14歳以上の悪質な自転車運転者を対象に、都道府県の公安委員会から自転車運転者講習の受講命令が来ます。講習の受講料は5,700円です。この命令を受けてから3ヶ月以内に講習を受けなければ受講命令違反となり、5万円以下の罰金が科せられます。
4.
ユーザー
JhgwR
危険行為(15類型)の抜粋
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/koshu.html

1. 信号機の信号等に従う義務違反(道路交通法 第7条)

2. 通行の禁止等違反(道路交通法 第8条1項)
自転車通行禁止の標識無視

3. 歩行者用道路を通行する車両の義務違反(道路交通法 第9条)
 歩行者天国などの車道を一時的に歩行者に開放している場所で、通行を許可された自転車などが通行する場合、歩行者用道路では特に歩行者に注意して徐行しなければならない決まりがあります。
 ちなみに「徐行」の定義は「車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。」と定められています。

4. 通行区分違反(道路交通法 第17条第1項、4項、6項)
車両は歩道と路側帯と車道の区別がある道路では車道を通行しなければならない。

★5. 軽車両の路側帯通行違反(道路交通法 第17条の2 第2項)
 構造的に歩道が無い道路で歩行者が安全に通行出来るための部分をはっきりさせるため、車道の端に白線を引いて車道と区分している部分を「路側帯」といいます。
 白線1本の場合は自転車も通行できます(徐行)が、歩行者がいる場合には、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければなりません。
徐行=時速4〜6km/h、直ちに停止できる。

6. 踏切の通過違反(道路交通法 第33条第2項)
遮断踏切立入り

7. 交差点における他の車両等との関係等違反(道路交通法 第36条)
交差点安全進行義務。左方優先、優先道路など、優先順序に関する安全進行の不履行。

8. 交差点における他の車両等との関係等違反(道路交通法 第37条)
 交差点優先車妨害等。信号の無い交差点を右折する場合、自転車などの軽車両は出来るだけ交差点の側端に沿って徐行して通行しなければなりません。そして、右折して進行方向が変われば7と同じように左側から来る車両が優先となります。

9. 環状交差点における他の車両等との関係等違反(道路交通法 第37条の2)
 環状交差点とは信号のないロータリー状の交差点(ラウンドアバウト)をいい、ここを通行する場合のルールとして進入する際は徐行することや、交差点を通行する際は他の車両の通行の邪魔をしたりしてはなりません。

10. 指定場所における一時停止違反(道路交通法 第43条)
 一時停止の標識や道路標示のある場所では停止線の直前で一時停止をしなければなりません。自転車でも同じ。

★11. 普通自転車の歩道通行違反(道路交通法 第63条の4 第2項)
 自転車が歩道を通行する場合、歩行者の通行を妨げてはいけません。
 ベルや音、声などで歩行者を立ち止まらせたり、どかしたりした場合、通行を妨げたことになりますので違反となります。

12. 自転車の制動装置等違反(道路交通法 第63条の9第1項)
 ブレーキが無い、もしくは前後輪どちらか一方だけの自転車を運転してはいけません。

13. 酒気帯び運転の禁止違反(道路交通法 第65条第1項、第117条の2 第1項)

14. 安全運転の義務違反(道路交通法 第70条)
 スマホ等を使用しながら事故を起こした場合などに適用されます。
 「運転者の安全運転の義務」として車両等の運転者は、ハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転する義務があります。
 携帯電話の使用や傘差し運転は「ハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作」できないし、イヤホン・ヘッドホンの使用は周囲の音が遮断されてしまい「道路、交通及び当該車両等の状況に応じ」ることができず、脱げ易いサンダルや下駄は「その他の装置を確実に操作」できないので、違反行為となります。
 制限速度が示されていない道路での高速走行や、走行中の両手離し等の行為も、違反となります。
5.
ユーザー
JhgwR
★ 普通自転車が歩道を通行できる条件、
道路交通法では以下のように決められています(同法63条の4、1項)。

・自転車の運転者が
・13歳未満の子ども
・70歳以上の高齢者
のとき

・道路標識などで通行することができるとされているとき

・以下の場合
- 道路工事。
- 連続した駐車車両がある場合。
- 著しく通行量が多く「且つ」車道の幅が狭く追越しをしようとする自動車などの接触事故の危険性がある場合。
罰則:2万円以下の罰金

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/five_rule/five_rule01.html
6.
ユーザー
36cA8
いやいや払える金額払ってもらった方がいいでしょうその都度
5千円なり10,000円なりさ
全体で見るともはや何かの財源
7.
ユーザー
JhgwR
★ 危険行為となる自転車は講習受講

自転車運転者講習の受講命令の要件となる「危険行為」

・歩道通行時の通行方法違反【道交法第63条の4第2項】
・歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)【道交法第9条】
・安全運転義務違反【道交法第70条】
・路側帯通行時の歩行者の通行妨害【道交法第17条の2第2項】
・交差点安全進行義務違反等【道交法第36条】
・指定場所一時不停止等【道交法第43条】
・妨害運転【2020年7月2日から】
・交差点優先車妨害等【道交法第37条】
・通行区分違反【道交法第17条第1項、第4項又は第6項】
・酒酔い運転【道交法第65条第1項】
・信号無視【道交法第7条】

「危険行為で3年間に2回以上摘発」された「14歳以上の運転者」が安全講習の受講命令を受け、受講命令に従わなければ「5万円以下の罰金」が課せられます。安全講習は東京都の場合受講時間は約3時間、受講手数料6000円です(警視庁Webサイトより)
8.
ユーザー
em0SA
いい加減ロードレーサーとママチャリで取り締まり基準を変えるべき
原付は高速道路を走れないようにママチャリは車道を走れなくするとか
あんなモタモタしてるのが車道にいたら逆に危ない
9.
ユーザー
JhgwR
>>8
思うに、
基本は歩道通行(制限速度付き)で、
速度出したい人は道交法の講習を受けて(或いは免許交付)車道を走る様にすれば良い
と思うんだ。
10.
ユーザー
iKkhg
>>8
危ないじゃ無くて、自動車などがゆっくりと追い越せばいいだけ
追い越せない時は無理せずに後ろでゆっくり走れ

自動車はほんと危険な運転してる奴が多いぞ
自転車よりも危険な運転してるからな
それを自覚しろ
11.
ユーザー
5BOSe
自転車がルール守りだしたら毎朝道路は大渋滞じゃねw
12.
ユーザー
36cA8
>>10
ビクついてるからそんなプレッシャー受けるんだろもっとドライバーを信じて車道を走れよ
よそ見してるやつなんなんてそこまでいない
13.
ユーザー
f7hBc
これさ、身分証全く持ってない状況で自転車も防犯登録無しだったらどうするの?
スマホながらはともかく、飲酒ならあり得ると思うんだ
防犯登録も任意な市町村だか県だかの管理だから
ひっこしたり県またいでたら意味ないでしょ?
そもそも任意だから登録してないからってとやかく言われる筋合い無いし
14.
ユーザー
oyC4m
>>13
警察24時だかのテレビで見た時は家まで行って確認してたな
そんな甘くはないらしい
15.
ユーザー
RFW7H
>>12
道交法通りに歩道を走って何の問題もない
16.
ユーザー
Vf0aa
信号無視で6歳女児のポメラニアンを轢き殺したジジイより高いとか大草原
17.
ユーザー
SJBqJ
自転車が本当に交通ルールを厳守したら
大渋滞が起こって事故多発で日本の交通がマヒするだろうな
18.
ユーザー
dxnyR
まあどうせグダグダになるよ
こんなんで一々取り締まれる程の人員は居ないからな
19.
ユーザー
3TIGx
その為にわざと暴走自転車仕込んでたろ
20.
ユーザー
5LnaN
徹底的にやれ
21.
ユーザー
EaGGC
免許が無いから嘘の名前を書いてもわからんだろ?
22.
ユーザー
dxnyR
>>14が言うにはわざわざ自宅まで着いてくるらしいぞw
23.
ユーザー
h9ogw
歩きスマホもついでに罰金を取れよ
スマホ依存者から無限に金を徴収できるだろ
24.
ユーザー
jK33p
横断歩道歩いてたら盛大にクラクション鳴らされて車が突っ込んできた。横断歩道の歩行者優先とか守られて無い

運転中に横断歩道を横断する歩行者が見てたから停止したら、やはり盛大にクラクション鳴らされてパッシングライト 反対車線にはみ出して追い越して行った

運転者引き摺り下ろしてタコ殴りにしたら俺が犯罪者
どんな対応がベストなの?こんな社会で自転車の反則切符とか本当に切ってくれるん?
25.
ユーザー
gvXTv
チャリは一時停止とか守らんし、いくらでも捕まえられるよな
26.
ユーザー
DNRxg
どんどん取り締まれよ。
信号無視自転車多過ぎ。
27.
ユーザー
Kihew
自伝車に乗って、大都会今治に旅立ちたい。
28.
ユーザー
HjGUN
暴力団の覚醒剤運転は刑務所行きの黒キップ
29.
ユーザー
YHibP
かなりの速さで突っ込んでくる自走式の電動車椅子
あれ、危ないよ
「どいてって、言いましたけどー!」
て、煽るような攻撃的な言葉を投げられた
車椅子の速度が速いから「どいて」の言葉とともに、つっこんでくる
こちらはこちらで自閉症児がいて、強い言葉と同時に突っ込んでくる速度にのった車椅子に戸惑って固まってしまった
「自分だけが全てに優先される障がい者」と言わんばかりの態度に唖然茫然
革マルを区議会議員にしちゃう地域だから、偏った思想の支援者の唆しで増長した障がい者ゴロがあちこちにいるのかもしれない
怖い地域に越してきてしまった事を後悔しつつある
30.
ユーザー
zUNPj
そら伊是名夏子やで
31.
ユーザー
8Q1n1
逆走するバカチャリは逆走の概念自体知らん猿だからな
仮に警官に止められても逆ギレするやつ多そう
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