【戦後政治】宮沢元首相の「日録」見つかる 戦後40年間克明に「第一級の史料」アーカイブ最終更新 2024/02/25 22:201.朝一から閉店までφ ★???池田伸壹2024年2月24日 16時00分 宮沢喜一・元首相(1919~2007)の40年間に及ぶ詳細な政治行動記録が見つかった。期間は、佐藤栄作内閣の経済企画庁長官に就任した66年12月から死去前年の06年9月に及ぶ。保守本流の政治家として戦後日本の軽武装・経済重視路線を築いた宮沢氏の折々の行動や考えがうかがえるほか、自民党内の権力闘争をめぐる具体的な記述もある。https://www.asahi.com/articles/ASS2N5602S2MULZU00L.html2024/02/25 06:19:2831すべて|最新の50件2.名無しさんu5M7tマスターヨーダ2024/02/25 06:20:043.名無しさんfUOEL壺日記2024/02/25 06:26:504.おひねこさま天国(おね天)kwYaSそれで商売(研究者)やってる人やマニア(富裕層)には「第一級の史料」でも、一般人には「別に」。2024/02/25 06:54:355.名無しさんgCKYe宮沢って能力がありエリート意識が強くて実務がダメだった人間関係もダメで、あらゆる他人を見下す結局国民も見下していると言うことだそんなやつに総理が務まるのか疑問だだから総理になかなかなれなかったこいつが総理になって自民は下野した実務ができないんだよ2024/02/25 07:22:566.名無しさんn0pddそれでどんな内容なのかと?2024/02/25 07:24:007.名無しさんSWwZYろくに確認も取らず慰安婦問題を認めて謝罪した人だっけ?これでも白洲次郎に師事してたんだっけか?2024/02/25 07:30:078.名無しさんjq1Ls裏金の帳簿の所在は?2024/02/25 07:31:459.名無しさんn0pddWikipediaより宮沢内閣は衆議院を解散した。解散の際、櫻内義雄衆議院議長が「憲法第7条により衆議院を解散する」と解散詔書を朗読した時、野党から「第69条ではないのか」と野次が飛んだ。朗読のあと、真っ先に「7条じゃないぞ!」と叫んだのは上田哲である。騒然とする議場は、通例として行われる万歳三唱のタイミングを逸し、まとまった万歳がないまま前議員たちが退場する異例の幕切れとなった。2024/02/25 07:33:1710.名無しさん76KJ5朝日とともに元凶だな2024/02/25 07:34:3311.名無しさんn0pdd>>9憲法第15条と憲法第69条は衆議院解散の根拠となる条項であって解散の手続きは常に憲法第7条によって行われるものとなっている。ヤジは憲法解釈が間違っているので誤解されなきようお願いする。2024/02/25 07:35:3312.名無しさんn0pdd<日本国憲法>第1章 天皇第1条天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。⇒天皇主権を否定、立法司法の各々権力に内閣の助言で天皇が関与することはできない。第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。二 国会を召集すること。三 衆議院を解散すること。四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。七 栄典を授与すること。八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九 外国の大使及び公使を接受すること。十 儀式を行ふこと。⇒国事行為は日本国民を象徴して行われるもので手続き条項として扱われる。 この条項自体は根拠ではなく。ほかの憲法条項、憲法に反しない法律が根拠法となる。第3章 国民の権利と義務第15条1 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。・ 選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。⇒衆議院の解散、あるいは参議院すらも解散させて、総選挙することができる とても強力な根拠条項である(第7条第四号は誤植ではない)。第5章 内閣第69条内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。⇒衆議院のみに限定された解散の根拠条項と解釈されている。手続きは第7条による。2024/02/25 07:46:1613.名無しさんOzn9cフミオ<俺の岸田ノート、さっさと処分しとこ。2024/02/25 07:57:4214.名無しさんn0pdd>>9これもう一つ解釈間違っている記述がある。それは憲法第103条で定められた「前議員」となる時期の取り扱いであるが、正しくは「後の議員が選出されたとき」、それまでは「議員」の資格を喪失しない。衆議院が解散されると40日以内に総選挙をする必要があるため、国会を開いて議事を行うことを避けるために閉会し、参議院の緊急集会がある。日本国民の権利により参議院を総選挙することもできることと合わせて考えれば、国会を開いて議事を行うことが憲法上はできないわけではない。2024/02/25 07:58:1015.名無しさんs1THoこいつ、天安門事件で世界中で制裁やってる時に、天皇陛下の訪中を強行させてそれを潰した屑だぞ。敵国に助け船を出すとか頭おかしい、民主主義の敵とも言える。2024/02/25 07:59:3416.名無しさんn0pdd<日本国憲法>第11章 補則第100条1 この憲法は、公布の日から起算して6箇月を経過した日から、これを施行する。2 この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。第101条この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。第102条この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。第103条この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。これら4条は、参議院を解散した場合にも現在に至っても適用できる条項である。そのためにあえて枢密院という記述がなされていないことも理解してほしいのだ。2024/02/25 08:01:1117.名無しさんn0pdd>>14このような憲法規定があるので、衆議院参議院を解散総選挙する場合は、その選挙期日がそれぞれの任期である4年6年を超えてはならない。そういう意味で、岸田文雄政権が任期を越えて解散総選挙をしたことは違憲である。違憲状態の国会だが、任期越えないように選挙をやり直すこともできないので、過ぎ去った過去は変えられないが、猛省をして、二度と繰り返さないでほしい。2024/02/25 08:04:5318.名無しさんo7S9kこの人が広島の日教組のことで「口が裂けても話せい問題」って何のことだったんだろうね2024/02/25 08:09:3619.名無しさんsEeCEアメリカの言いなりになって不動産に総量規制かけてバブル大崩壊させた奴総理になれたお礼に1000兆円くらいはアメリカに貢いだか?2024/02/25 08:32:5920.名無しさん4BAj0中国をつけあがらせた売国奴2024/02/25 09:52:5821.名無しさんnGHli>>5>宮沢って能力がありエリート意識が強くて実務がダメだったそれ、誰の言葉?お前の言葉ではないのだから、ちゃんと出典を書けよ2024/02/25 10:10:5722.名無しさんQhMep>>21白洲次郎の夫人のコメントとかじゃなかったかな?2024/02/25 15:34:5023.名無しさんGO3tN>>5でも、暴君に襲われたとき、ひらりと身をかわしたよね?やっぱり凄い人だよ。2024/02/25 16:17:1024.名無しさん5s1P5>>22かな?とかwww2024/02/25 17:26:2325.名無しさん28Gbwまあ、選民思想は在ったらしい表向きニコニコしていたが官僚に対しては、大蔵省(現財務省)の東大の文学部出身以外は人間扱いしなかったとかおかげでそれを今でも「伝統」にしてしまい、各省庁の変なパワーゲームの一因に成っているとか2024/02/25 17:30:4026.名無しさんI4HVq>>6今日はおやつに饅頭食ったとか2024/02/25 17:31:4727.名無しさんodJEC>>25法学部やろ。文学部出の官僚なんてレア過ぎるわ。2024/02/25 17:41:3228.名無しさんf3tu4ああ、東大出てないやつとは話もしないとか散々なやつだったよな死んであんまり経ってないけどもう偉人になってんのかw当時を知らないからってまんまと騙されてるやつが多いな宮沢喜一、最低のやつだよ2024/02/25 21:14:5729.名無しさんMbDrz成蹊大の安倍なんか人ではない扱いだったのかな2024/02/25 21:30:1530.名無しさんaJJIfまあ学歴と仕事出来るかどうかってことはまた別ってことだよなあ。ハトポッポ見たら分かるw2024/02/25 21:52:5831.名無しさんb95h4岸 信介も安倍晋太郎も東大法学部なんねその昔は官僚とか国鉄とか東大学閥圧倒的だったらしいけど緩んだのいつ頃からだろか2024/02/25 22:20:47
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池田伸壹2024年2月24日 16時00分
宮沢喜一・元首相(1919~2007)の40年間に及ぶ詳細な政治行動記録が見つかった。期間は、佐藤栄作内閣の経済企画庁長官に就任した
66年12月から死去前年の06年9月に及ぶ。保守本流の政治家として戦後日本の軽武装・経済重視路線を築いた宮沢氏の折々の行動や考えがうかがえるほか、
自民党内の権力闘争をめぐる具体的な記述もある。
https://www.asahi.com/articles/ASS2N5602S2MULZU00L.html
実務がダメだった
人間関係もダメで、あらゆる他人を見下す
結局国民も見下していると言うことだ
そんなやつに総理が務まるのか疑問だ
だから総理になかなかなれなかった
こいつが総理になって自民は下野した
実務ができないんだよ
これでも白洲次郎に師事してたんだっけか?
宮沢内閣は衆議院を解散した。
解散の際、櫻内義雄衆議院議長が「憲法第7条により衆議院を解散する」と
解散詔書を朗読した時、野党から「第69条ではないのか」と野次が飛んだ。
朗読のあと、真っ先に「7条じゃないぞ!」と叫んだのは上田哲である。
騒然とする議場は、通例として行われる万歳三唱のタイミングを逸し、
まとまった万歳がないまま前議員たちが退場する異例の幕切れとなった。
憲法第15条と憲法第69条は衆議院解散の根拠となる条項であって
解散の手続きは常に憲法第7条によって行われるものとなっている。
ヤジは憲法解釈が間違っているので誤解されなきようお願いする。
第1章 天皇
第1条
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、
この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
⇒天皇主権を否定、立法司法の各々権力に内閣の助言で天皇が関与することはできない。
第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
⇒国事行為は日本国民を象徴して行われるもので手続き条項として扱われる。
この条項自体は根拠ではなく。ほかの憲法条項、憲法に反しない法律が根拠法となる。
第3章 国民の権利と義務
第15条
1 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。
・ 選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
⇒衆議院の解散、あるいは参議院すらも解散させて、総選挙することができる
とても強力な根拠条項である(第7条第四号は誤植ではない)。
第5章 内閣
第69条
内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、
10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
⇒衆議院のみに限定された解散の根拠条項と解釈されている。手続きは第7条による。
これもう一つ解釈間違っている記述がある。
それは憲法第103条で定められた「前議員」となる時期の取り扱いであるが、
正しくは「後の議員が選出されたとき」、それまでは「議員」の資格を喪失しない。
衆議院が解散されると40日以内に総選挙をする必要があるため、
国会を開いて議事を行うことを避けるために閉会し、参議院の緊急集会がある。
日本国民の権利により参議院を総選挙することもできることと合わせて考えれば、
国会を開いて議事を行うことが憲法上はできないわけではない。
敵国に助け船を出すとか頭おかしい、民主主義の敵とも言える。
第11章 補則
第100条
1 この憲法は、公布の日から起算して6箇月を経過した日から、これを施行する。
2 この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。
第101条
この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。
第102条
この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。
第103条
この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。
これら4条は、参議院を解散した場合にも現在に至っても適用できる条項である。
そのためにあえて枢密院という記述がなされていないことも理解してほしいのだ。
このような憲法規定があるので、衆議院参議院を解散総選挙する場合は、
その選挙期日がそれぞれの任期である4年6年を超えてはならない。
そういう意味で、岸田文雄政権が任期を越えて解散総選挙をしたことは違憲である。
違憲状態の国会だが、任期越えないように選挙をやり直すこともできないので、
過ぎ去った過去は変えられないが、猛省をして、二度と繰り返さないでほしい。
総理になれたお礼に1000兆円くらいはアメリカに貢いだか?
>宮沢って能力がありエリート意識が強くて
実務がダメだった
それ、誰の言葉?
お前の言葉ではないのだから、ちゃんと出典を書けよ
白洲次郎の夫人のコメントとかじゃなかったかな?
でも、暴君に襲われたとき、ひらりと身をかわしたよね?
やっぱり凄い人だよ。
かな?
とかwww
表向きニコニコしていたが
官僚に対しては、大蔵省(現財
務省)の東大の文学部出身以外は
人間扱いしなかったとか
おかげでそれを今でも「伝統」に
してしまい、各省庁の変なパワー
ゲームの一因に成っているとか
今日はおやつに饅頭食ったとか
法学部やろ。
文学部出の官僚なんてレア過ぎるわ。
死んであんまり経ってないけどもう偉人になってんのかw
当時を知らないからってまんまと騙されてるやつが多いな
宮沢喜一、最低のやつだよ
その昔は官僚とか国鉄とか東大学閥圧倒的だったらしいけど緩んだのいつ頃からだろか