【法務省】離婚後も父と母双方に親権認める「共同親権」可能になる要綱案まとまる 今国会に改正案提出へアーカイブ最終更新 2024/01/30 23:241.ちょる ★???離婚後の子育てのあり方を検討している法制審議会の部会で、父親と母親双方に親権を認める「共同親権」が可能となる要綱案がとりまとめられた。現在の法律では、離婚した後の子どもについて、父親か母親の一方が親権を持つ「単独親権」しか認められていない。30日、とりまとめられた要綱案では、父親と母親が合意した場合には、離婚した後も双方が親権者となる「共同親権」が可能となる。一方、2人の意見が対立した場合は、家庭裁判所が判断する。また、子どもが両親の一方から暴力を受けたり父親と母親の間でDVがあるなど子どもの利益を害すると認められた場合には、「単独親権」になるという。法制審からの答申を受けて、続きはこちらhttps://news.livedoor.com/article/detail/25790149/2024/01/30 17:25:326すべて|最新の50件2.名無しさん7FYFe刃傷沙汰助長2024/01/30 17:27:183.名無しさんJFMHp>>1二人の意見が対立した場合裁判所が判断するって子供の両腕を双方から引っ張らせて痛いと言ったら先に離した方が親権を得られるのか?2024/01/30 17:32:454.名無しさんbpqG79割母親に行くまんこ割がこれで改善されるといいな2024/01/30 17:34:155.名無しさんDUJvL実際に共同親権はいつから使えそうなの?!2024/01/30 17:55:156.名無しさんft0p1鈴木佐藤一郎2024/01/30 23:24:27
【北九州 中学生2人殺傷事件】容疑者の自宅近くに住む20代の女性 「奇声を発していたので怖くなって警察に相談していた」、70代の夫婦 「夜中に大きな声を聞いた、拡声機で反対側の家に向かって叫んで」ニュース速報+258667.92024/12/19 23:54:30
現在の法律では、離婚した後の子どもについて、父親か母親の一方が親権を持つ「単独親権」しか認められていない。
30日、とりまとめられた要綱案では、父親と母親が合意した場合には、離婚した後も双方が親権者となる「共同親権」が可能となる。
一方、2人の意見が対立した場合は、家庭裁判所が判断する。
また、子どもが両親の一方から暴力を受けたり父親と母親の間でDVがあるなど子どもの利益を害すると認められた場合には、「単独親権」になるという。
法制審からの答申を受けて、
続きはこちら
https://news.livedoor.com/article/detail/25790149/
二人の意見が対立した場合裁判所が判断するって
子供の両腕を双方から引っ張らせて痛いと言ったら
先に離した方が親権を得られるのか?