同性婚法整備か!待ったなしwwwwwアーカイブ最終更新 2024/11/01 23:211.以下、VIPがお送りしますdJvqRhttps://news.yahoo.co.jp/articles/9e6c576c8f2075f16da7b7230b140d2b07833234?page=2>22年11月の1審・東京地裁判決は>「同性愛者が家族になるための法制度が存在しないことは憲法に違反する状態」とまでは認定した。>ただ、「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立する」とする憲法24条1項を?「異性間の婚姻を指す」?と解釈するなどし、>「違憲」の壁は乗り越えなかった。>これに対し、>高裁判決は憲法制定時、婚姻は男女間で行われることが前提で、>同性婚の可否が議論にならなかった点を重視。>異性間の「夫婦」が血縁関係のない子どもを共に育てているケースにも触れ、>?同性か異性かで婚姻の可否を区別することに合理的な根拠はない?と結論づけた。>さらに、>同性婚を認める手立てとして、民法や戸籍法の改正 の ほか 、>婚姻とは別の制度を新設 することを例示。>具体的な制度の構築は国会の裁量に委ねられているとしつつ、>その裁量は ?「法の下の平等」など憲法の範囲内に限られる? とくぎを刺した。2024/11/01 22:35:223すべて|最新の50件2.以下、VIPがお送りしますdJvqRhttps://www.yomiuri.co.jp/national/20241030-OYT1T50061/?ref=yahoo>判決はまず、 婚姻制度の意義について>「安定的で充実した社会生活を送る基盤をなすもので、重要な法的利益として十分に尊重されるべきだ」 と指摘。>婚姻制度では子どもの生殖が不可欠な目的ではないと位置づけられていること や、>同性婚を認めたとしても異性間の婚姻に与えられてきた法的保護は減じられない と言及。>「 性的指向で 重要な法的利益を享受できるか区別が生じることに合理的な根拠はない」とし、>?憲法14条1項と憲法24条2項に違反する?と判断した。2024/11/01 22:43:313.以下、VIPがお送りしますdJvqR日本国憲法第14条第1項「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」第十四条すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。第二十四条(婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。)2配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。2024/11/01 23:21:54
>22年11月の1審・東京地裁判決は
>「同性愛者が家族になるための法制度が存在しないことは憲法に違反する状態」とまでは認定した。
>ただ、「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立する」とする憲法24条1項を?「異性間の婚姻を指す」?と解釈するなどし、
>「違憲」の壁は乗り越えなかった。
>これに対し、
>高裁判決は憲法制定時、婚姻は男女間で行われることが前提で、
>同性婚の可否が議論にならなかった点を重視。
>異性間の「夫婦」が血縁関係のない子どもを共に育てているケースにも触れ、
>?同性か異性かで婚姻の可否を区別することに合理的な根拠はない?と結論づけた。
>さらに、
>同性婚を認める手立てとして、民法や戸籍法の改正 の ほか 、
>婚姻とは別の制度を新設 することを例示。
>具体的な制度の構築は国会の裁量に委ねられているとしつつ、
>その裁量は ?「法の下の平等」など憲法の範囲内に限られる? とくぎを刺した。
>判決はまず、 婚姻制度の意義について
>「安定的で充実した社会生活を送る基盤をなすもので、重要な法的利益として十分に尊重されるべきだ」 と指摘。
>婚姻制度では子どもの生殖が不可欠な目的ではないと位置づけられていること や、
>同性婚を認めたとしても異性間の婚姻に与えられてきた法的保護は減じられない と言及。
>「 性的指向で 重要な法的利益を享受できるか区別が生じることに合理的な根拠はない」とし、
>?憲法14条1項と憲法24条2項に違反する?と判断した。
「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、
性別、
社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」
第十四条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第二十四条
(婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。)
2
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、
法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。