【速報】人気声優の悠木碧さん、結婚アーカイブ最終更新 2023/08/29 13:541.以下、VIPがお送りしますZfjojお相手は一般人男性俺https://i.imgur.com/4wyoAgN.jpg2023/08/29 12:49:3810すべて|最新の50件2.以下、VIPがお送りしますG0Vl2ぶっさコミュ抜けるわ2023/08/29 12:54:273.以下、VIPがお送りしますcstmUあおいたんは俺の嫁!2023/08/29 12:57:384.以下、VIPがお送りしますHNRco>>2やめたれこれでも目だかを整形して、美に敏感なんや😭2023/08/29 12:57:565.以下、VIPがお送りしますt4oOB近藤春菜かと思った2023/08/29 13:02:526.以下、VIPがお送りしますCTEc6デマが他人の信用をおとしめる結果を招いた場合は、刑法第233条前段に規定されている「信用毀損罪」にあたるおそれがあります。また、他人の業務を妨害した場合は、同じく刑法第233条の後段に規定されている「偽計業務妨害罪」で罰せられます。【刑法第233条 信用毀損および偽計業務妨害】虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損し、またはその業務を妨害した者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。「虚偽の風説を流布」とは、うその情報を世間に流すことです。また「偽計を用いる」とは、うその情報によって人を欺き、誘惑することをいいます。これらの手段を用いて「信用の毀損」または「業務の妨害」という危険が生じれば、それぞれ信用毀損罪・偽計業務妨害罪が成立します。2023/08/29 13:04:247.以下、VIPがお送りしますCTEc6他人の不確かな情報を世間に公表する、嫌がらせで事実無根のデマを流すなどの行為は、刑法第230条1項の「名誉毀損罪」によって罰せられるおそれがあります。【刑法第230条1項 名誉毀損】公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処する。SNSやインターネット上のトラブルで、たびたび問題となるのが名誉毀損罪です。「公然と事実を摘示」とは、不特定または多数の第三者に知られる状態で、ある特定の事柄を指して言葉や文章で発することを指します。特定の事柄が真実であるか、それともうそであるかは問いません。たとえデマではないとしても、他人の社会的な信用を損なうような事柄を発信すると、名誉毀損罪に問われるおそれがあります。2023/08/29 13:05:128.以下、VIPがお送りしますVfa9Iまたおまえか2023/08/29 13:16:429.以下、VIPがお送りしますu5FX9結婚相手としては疲れそう2023/08/29 13:48:1410.以下、VIPがお送りします2TZ9L最近見かけないと思ったら妊活してたのか2023/08/29 13:54:35
【日本さんおめでとう🎉】世界租税支出透明性指数で税収過去最高のわーくにが104ヶ国中94位と際立つ位置に!!G7よ!!わーくにを見習えwww🤗ニュー速(嫌儲)18432.62025/01/05 16:15:02
https://i.imgur.com/4wyoAgN.jpg
やめたれ
これでも目だかを整形して、美に敏感なんや😭
また、他人の業務を妨害した場合は、同じく刑法第233条の後段に規定されている「偽計業務妨害罪」で罰せられます。
【刑法第233条 信用毀損および偽計業務妨害】
虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損し、またはその業務を妨害した者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
「虚偽の風説を流布」とは、うその情報を世間に流すことです。
また「偽計を用いる」とは、うその情報によって人を欺き、誘惑することをいいます。
これらの手段を用いて「信用の毀損」または「業務の妨害」という危険が生じれば、それぞれ信用毀損罪・偽計業務妨害罪が成立します。
【刑法第230条1項 名誉毀損】
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処する。
SNSやインターネット上のトラブルで、たびたび問題となるのが名誉毀損罪です。
「公然と事実を摘示」とは、不特定または多数の第三者に知られる状態で、ある特定の事柄を指して言葉や文章で発することを指します。特定の事柄が真実であるか、それともうそであるかは問いません。たとえデマではないとしても、他人の社会的な信用を損なうような事柄を発信すると、名誉毀損罪に問われるおそれがあります。