【速報】大久保瑠美さん、ご結婚アーカイブ最終更新 2023/08/21 10:091.以下、VIPがお送りしますZY9KSお相手は一般男性俺氏2023/08/21 10:02:594すべて|最新の50件2.以下、VIPがお送りしますprnPv一瞬佳代子かと思って胸焼けした2023/08/21 10:04:443.以下、VIPがお送りしますjM4ra信用毀損罪・偽計業務妨害罪にあたる可能性デマが他人の信用をおとしめる結果を招いた場合は、刑法第233条前段に規定されている「信用毀損罪」にあたるおそれがあります。また、他人の業務を妨害した場合は、同じく刑法第233条の後段に規定されている「偽計業務妨害罪」で罰せられます。【刑法第233条 信用毀損および偽計業務妨害】虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損し、またはその業務を妨害した者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。「虚偽の風説を流布」とは、うその情報を世間に流すことです。また「偽計を用いる」とは、うその情報によって人を欺き、誘惑することをいいます。これらの手段を用いて「信用の毀損」または「業務の妨害」という危険が生じれば、それぞれ信用毀損罪・偽計業務妨害罪が成立します。2023/08/21 10:05:194.以下、VIPがお送りしますzfdHFだだだ誰だー2023/08/21 10:09:08
デマが他人の信用をおとしめる結果を招いた場合は、刑法第233条前段に規定されている「信用毀損罪」にあたるおそれがあります。
また、他人の業務を妨害した場合は、同じく刑法第233条の後段に規定されている「偽計業務妨害罪」で罰せられます。
【刑法第233条 信用毀損および偽計業務妨害】
虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損し、またはその業務を妨害した者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
「虚偽の風説を流布」とは、うその情報を世間に流すことです。
また「偽計を用いる」とは、うその情報によって人を欺き、誘惑することをいいます。
これらの手段を用いて「信用の毀損」または「業務の妨害」という危険が生じれば、それぞれ信用毀損罪・偽計業務妨害罪が成立します。