法律に詳しい人アーカイブ最終更新 2023/07/11 23:581.以下、VIPがお送りしますJSMW4代表取締役と管理者ってどっちが偉いの?管理者が社員を首にする!代表取締役が社員を首にしない!どっちになるの?2023/07/11 23:28:2923すべて|最新の50件2.以下、VIPがお送りしますl6XVDぼくがえらい2023/07/11 23:29:173.以下、VIPがお送りしますJSMW4>>2ほええ2023/07/11 23:29:414.以下、VIPがお送りしますrbXTj代表取締役は会社のトップ管理者は会社が運営する各施設のトップというイメージ2023/07/11 23:30:055.以下、VIPがお送りしますJSMW4>>4ありがとうなら代表取締役の方が権限がある感じなのね2023/07/11 23:30:456.以下、VIPがお送りしますJSMW4あと誰の承諾もなしに管理者が代表取締役に勝手になるのって法律違反?2023/07/11 23:32:187.以下、VIPがお送りしますrbXTj基本的に会社の意思決定権は代表取締役がいちばん強いけど 管理者の人が株式の半数以上を保有してたりしたら話が変わってくるかもね まあありえない想定だけど2023/07/11 23:34:048.以下、VIPがお送りしますJSMW4>>7株ってどうやって調べたら保有数とか分かるの?2023/07/11 23:35:179.以下、VIPがお送りしますYiUnh代表取締役含む役員は 株主総会で選任しなきゃいけない2023/07/11 23:36:0710.以下、VIPがお送りしますJSMW4身内で経営してるんだけど、相性が悪いってだけで管理者が役員(自分)を解雇しようとしてるんだ⋯2023/07/11 23:37:5211.以下、VIPがお送りしますB9JM4決算書に書いてなかったっけか 決算書になければ補助金申請とかの役員一覧なんかには株式保有率記載したりしたような2023/07/11 23:38:4712.以下、VIPがお送りしますJSMW4>>11ふむふむ2023/07/11 23:39:1913.以下、VIPがお送りしますENBHr>>8株主構成表っていうのがあってそこに誰が何株をどのくらいの割合で持ってるかっていうのが円グラフで示されてる。上場企業ならたいていはHPの有価証券報告書か経済誌の会社四季報にあるはず。非上場の場合は自分が株主になって会社に開示請求するしかないね2023/07/11 23:41:0114.以下、VIPがお送りしますPHNsD役員は株主総会で過半数賛成もらえれば解任できる 管理者が経営者に直談判してOK出ればありえなくもない2023/07/11 23:41:1015.以下、VIPがお送りしますJSMW4>>13分かりやすいども>>14管理者が勝手に判子とか使って代表取締役になって首切って来る可能性もあるんだが⋯なんかしら対処する方法ってある?2023/07/11 23:43:2316.以下、VIPがお送りしますENBHr>>15横から失礼こういう判例があるよ、コピペだけど平成25年5月30日 東京地方裁判所判決の判示内容会社法339条2項にいう「正当な理由」が存在する場合とは、当該取締役の職務の執行にあたり、「1,不正の行為や定款又は法令に違反する行為があった場合」、「2,取締役が経営に失敗して会社に損害を与えた場合」、「3,当該取締役の経営能力の不足により客観的な状況から判断して将来的に会社に損害を与える可能性が高い場合」には認められるが、単に株主と取締役との間で経営方針が異なるというだけでは、認められない。2023/07/11 23:47:5917.以下、VIPがお送りしますJSMW4>>16ありがとう経営方針が異なる ここ大事だな2023/07/11 23:49:2518.以下、VIPがお送りしますJSMW4一生懸命働いて客集めて、人が集まってきたらポイって⋯ほんと許せん。役員勝手に入れて不正受給もしてるくせに2023/07/11 23:50:2719.以下、VIPがお送りしますp4G7e>>18横からスマソ人とは?2023/07/11 23:51:3320.以下、VIPがお送りしますJSMW4>>19すまぬ客だw2023/07/11 23:52:2621.以下、VIPがお送りしますENBHr>>17>>1の状況はわからないけど、判例で明示されてるような正当な理由なく役員解任されたら、会社法339条2項に基づいて会社に対して損害賠償請求できるし、そこは弁護士雇ったらなんとかなると思うまぁ、世間体悪いからここまで説明できれば、零細企業でも解任は嫌がりそうだけど会社法第339条の内容1, 役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。2, 前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。2023/07/11 23:53:0222.以下、VIPがお送りしますJSMW4>>21ふむふむ勉強になるわw2023/07/11 23:54:0623.以下、VIPがお送りしますqKECY何の管理者だよ誰なんだよ発達2023/07/11 23:58:23
管理者が社員を首にする!代表取締役が社員を首にしない!
どっちになるの?
ほええ
管理者は会社が運営する各施設のトップ
というイメージ
ありがとう
なら代表取締役の方が権限がある感じなのね
>>7
株ってどうやって調べたら保有数とか分かるの?
ふむふむ
>>8
株主構成表っていうのがあってそこに誰が何株をどのくらいの割合で持ってるかっていうのが円グラフで示されてる。
上場企業ならたいていはHPの有価証券報告書か経済誌の会社四季報にあるはず。
非上場の場合は自分が株主になって会社に開示請求するしかないね
分かりやすい
ども
>>14
管理者が勝手に判子とか使って代表取締役になって首切って来る可能性もあるんだが⋯なんかしら対処する方法ってある?
横から失礼
こういう判例があるよ、コピペだけど
平成25年5月30日 東京地方裁判所判決の判示内容
会社法339条2項にいう「正当な理由」が存在する場合とは、当該取締役の職務の執行にあたり、「1,不正の行為や定款又は法令に違反する行為があった場合」、「2,取締役が経営に失敗して会社に損害を与えた場合」、「3,当該取締役の経営能力の不足により客観的な状況から判断して将来的に会社に損害を与える可能性が高い場合」には認められるが、単に株主と取締役との間で経営方針が異なるというだけでは、認められない。
ありがとう
経営方針が異なる ここ大事だな
横からスマソ
人とは?
すまぬ客だw
>>1の状況はわからないけど、判例で明示されてるような正当な理由なく役員解任されたら、会社法339条2項に基づいて会社に対して損害賠償請求できるし、そこは弁護士雇ったらなんとかなると思う
まぁ、世間体悪いからここまで説明できれば、零細企業でも解任は嫌がりそうだけど
会社法第339条の内容
1, 役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。
2, 前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。
ふむふむ
勉強になるわw
誰なんだよ
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