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年末調整に詳しいトーG民来てくれアーカイブ

1.
ユーザー
BsqDn
配偶者の所得が48万を超える場合、配偶者が扶養から外れるやん?

配偶者の収入が給与収入の場合は控除額が55万って決まってるから、収入額が(48+55=)103万を超えなければ扶養できるって分かるけど
他の種類の収入だった場合、確定申告で必要経費を申告するまで、所得確定しない

配偶者の給与以外の収入の所得額はどうやって決めたらええんや?
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2.
ユーザー
7j2go
年末調整時点では見込みで出すんや
確定申告でやっぱ所得超えましたってなったらお前も確定申告で修正するんやで
3.
ユーザー
kHfJP
>>2
あーそういうことか
めんどいな
4.
ユーザー
wyZlJ
子供が大学辞めて働きだしたんだけど、扶養は年末調整の時に外せばええんか?
保険証の二重払いよくないよな?
5.
ユーザー
BsqDn
>>4
扶養状況の変更は速やかにせなアカンのちゃう
6.
ユーザー
kHfJP
年末調整は親が支払う税金の調整であって
社会保険の扶養は実際に変更があった日(息子が就職した日)に変わるんちゃう

就職しても今年度の年収見込みが103万未満ならどうなるんかな
7.
ユーザー
ofhBa
経理か総務の人に聞けば一発や
8.
ユーザー
AwjFE
>>4 何大だったの?
9.
ユーザー
QzO2N
FP3級持ってるエリート金融マンが来たったぞ!おっちゃんラッキィやなあ!
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