年末調整に詳しいトーG民来てくれアーカイブ最終更新 2023/11/15 23:261.それでも動く名無しBsqDn配偶者の所得が48万を超える場合、配偶者が扶養から外れるやん?配偶者の収入が給与収入の場合は控除額が55万って決まってるから、収入額が(48+55=)103万を超えなければ扶養できるって分かるけど他の種類の収入だった場合、確定申告で必要経費を申告するまで、所得確定しない配偶者の給与以外の収入の所得額はどうやって決めたらええんや?2023/11/15 20:31:239すべて|最新の50件2.それでも動く名無し7j2go年末調整時点では見込みで出すんや確定申告でやっぱ所得超えましたってなったらお前も確定申告で修正するんやで2023/11/15 21:13:453.それでも動く名無しkHfJP>>2あーそういうことかめんどいな2023/11/15 22:01:214.それでも動く名無しwyZlJ子供が大学辞めて働きだしたんだけど、扶養は年末調整の時に外せばええんか?保険証の二重払いよくないよな?2023/11/15 22:33:015.それでも動く名無しBsqDn>>4扶養状況の変更は速やかにせなアカンのちゃう2023/11/15 22:34:576.それでも動く名無しkHfJP年末調整は親が支払う税金の調整であって社会保険の扶養は実際に変更があった日(息子が就職した日)に変わるんちゃう就職しても今年度の年収見込みが103万未満ならどうなるんかな2023/11/15 22:46:547.それでも動く名無しofhBa経理か総務の人に聞けば一発や2023/11/15 22:47:088.それでも動く名無しAwjFE>>4 何大だったの?2023/11/15 23:11:519.それでも動く名無しQzO2NFP3級持ってるエリート金融マンが来たったぞ!おっちゃんラッキィやなあ!2023/11/15 23:26:40
配偶者の収入が給与収入の場合は控除額が55万って決まってるから、収入額が(48+55=)103万を超えなければ扶養できるって分かるけど
他の種類の収入だった場合、確定申告で必要経費を申告するまで、所得確定しない
配偶者の給与以外の収入の所得額はどうやって決めたらええんや?
確定申告でやっぱ所得超えましたってなったらお前も確定申告で修正するんやで
あーそういうことか
めんどいな
保険証の二重払いよくないよな?
扶養状況の変更は速やかにせなアカンのちゃう
社会保険の扶養は実際に変更があった日(息子が就職した日)に変わるんちゃう
就職しても今年度の年収見込みが103万未満ならどうなるんかな