公務員の犯罪事実って公開しても問題ない?アーカイブ最終更新 2019/11/26 20:421.名無しさんxZWFXNeE「公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実」は、公共の利害に関する事実であるとし、「公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実」は、公共の利害に関する事実であり、かつ、その目的が公益を図ることにあるとしています。出典 https://pug.5ch.net/test/read.cgi/kousinetu/15747685272019/11/26 20:42:071すべて|最新の50件