個人輸入の薬を単発IDでステマするおっさん最終更新 2023/07/11 16:561.毛無しさんhbg7NSej罰則逮捕まだ?www●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。●承認前の医薬品等の広告の禁止(68条)に違反した場合2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第5号)出典 https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/hage/16871680002023/06/19 18:46:402コメント欄へ移動すべて|最新の50件
【2月8日投開票】高市首相、衆院解散意向を周辺に伝える、「強い経済」などを掲げて選挙で国民の審判を仰ぎ、政策実現の推進力を得るべきだと判断した模様・・・毎日新聞ニュース速報+8001053.62026/01/11 17:49:17
逮捕まだ?www
●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。
●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。
●承認前の医薬品等の広告の禁止(68条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第5号)