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発想の起点が同じだけで、作品として独自に作ればパクリ(盗作)じゃない。アーカイブ

1.
ユーザー
2JLWD
名言だな
344
すべて
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最新の50件
295.
ユーザー
Ek1D9
>>294
ドンキーコングは映画キングコングのパクリではないことは、裁判で証明されてるけど
296.
ユーザー
c13uz
>>295
それは訴訟起こした奴がそもそも権利者じゃなかっただけ
ドンキーがキングコングをパクった事は確定的に明らか
あとリンクがピーターパンのパクリである事もな
297.
ユーザー
Ek1D9
>>296
裁判により、ドンキーがキングコングをパクっていない事は確定した
お前は噓つき
298.
ユーザー
Ek1D9
ついでに言うと、キングコングは後にゼルダのパクリゲーを出すというマヌケっぷりを晒してるけど、これはどう擁護すんの?
299.
ユーザー
uRaSN
>>297
任天堂が勝訴したのはキングコングが既にパブリックドメインだったから
つまり合法的にパクれるキャラクターだったというだけ
どうせWikipediaでも見てきたんだろうけど任天堂の勝ちということしか理解できなかったようだな
300.
ユーザー
kLknt
>>297
裁判により、ドンキーがキングコングを合法的にパクった事は確定した
お前は?つき
301.
ユーザー
bAYoT
映画のドンキーコングにジャンプアクションの要素があったとは新しい発見だなあ()
302.
ユーザー
UXnP0
あくまでキャラのパクリだからな
ポケモンキャラをパクったパルワを非難してキングコングキャラをパクったドンキーを容認するのは筋が通ってない
303.
ユーザー
bAYoT
ゴリラをモチーフにしたら全部キングコングなのか
キングコングの特徴である巨大さはドンキーコングには反映されて無さそうだけど
304.
ユーザー
vVO4L
>>295
裁判になること機体が問題だわ
305.
ユーザー
r0TCX
>>301
ドンキーコングはシステムじゃなくストーリーその物。
【女をさらってビルに大猿が登って籠城する】
中国が後発でパクリ映画何本も公開しているから
ドンキーコングは1番煎じじゃない。
だから裁判で訴えられたんだろ。
306.
ユーザー
xwQTB
>>299
任ごろが盗作したのはキャラじゃなくて映画のラストシーン。

307.
ユーザー
ZSIra
>>299
パクリというのは違法なもののことを言うので、「合法的なパクリ」など存在しない
お前がドンキーコングをパクリと言うなら、それは誤用
308.
ユーザー
ZSIra
>>304
いじめられる方が悪い理論wwwww
社会生活とか苦手そう
309.
ユーザー
FQtkS
>>308
告訴されるほうがおかしい
310.
ユーザー
FLv0x
>>307
それはお前の感想
芸人がネタをパクるのも違法なのか?愚か者が
311.
ユーザー
ZSIra
>>310
一言くらいの一発ネタに収まる程度なら問題ないけど、一連のコントを丸ごとパクったら違法だぞ?
そんなことも知らんのか?
312.
ユーザー
jSLJW
>>311
はぁ?
何法の第何条何項に反するわけ?
芸人のマネをする小学生はみんな犯罪者なのか?
救いようのない馬鹿者だな君は
313.
ユーザー
6MJPL
>>310
違法だよ
314.
ユーザー
6MJPL
>>312
芸人が他人のネタを盗作した場合に直接問題になるのは著作権法21条
「著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。」
22条
著作者は、その著作物を翻案する権利を専有する。
28条
原著作物の著作者は、二次的著作物の利用についても権利を有する。

つまり芸人のネタを丸パクリ、もしくは改ざんすることができん

著作権法 第119条

著作権侵害に対する罰則
悪質・営利目的・繰り返しなどの場合、
10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金

完全コピー → 21条違反
ちょい改変コピー → 27条+28条違反
アイデアだけ同じ → 原則セーフ
悪質なら → 119条で刑事罰の可能性


一発ネタはほぼアウト
315.
ユーザー
8QIfE
>>309
スラップ訴訟を繰り返してるどこぞの教授みたいなのも居るし
告訴される事が悪とは言えないでしょ
日本は法治国家なんだから裁判で敗訴するまで刑は確定しない

告訴されるのが悪いんならポケットペアも悪って事になっちゃうよ
316.
ユーザー
5PDxT
>>315
>告訴されるのが悪いんならポケットペアも悪って事になっちゃうよ
正当なら告訴されんだろうが(´・ω・`)
それでも告訴したんであれば任天堂の圧力独占になってしまう
317.
ユーザー
R36CC
>>314
まずは「ネタ」が「著作物」と認められた判例を出せ。コピペはそれからだ
318.
ユーザー
lFwPE
お笑いの場合はパクってばかりの奴はおもんない奴のレッテルを貼られてそれでおしまいだけど、ゲームの場合はパクリでも面白いものは売れるよな
パックランドをパクったスーパーマリオしかり、ポケモンをパクったパルワールドしかり
319.
ユーザー
BYB2e
>>312
芸人ネタを丸ごとパクったネタを見せて金を受け取ったら、営利目的とみなされるからアウトだぞ
ほとんどの小学生は儲けていないので、それは私的利用範囲の複製でしかない
ガチで著作権のことを何も知らないんだなwwwww
320.
ユーザー
r3zAC
>>317
ちれ遅れにかまってられるかw
321.
ユーザー
d4Lqz
>>317
馬鹿かお前はwwwwwwwwwww
322.
ユーザー
BYB2e
>>317
芸人のネタは脚本の一種
文化庁HPより、脚本は著作物であると認められている
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/pdf/93726501_05.pdf
323.
ユーザー
GsZxu
>>322
文化庁以前に「芸人のネタは脚本の一種」これがお前の感想
そして違法合法の判断に文化庁は一切関係ない
「ネタ」が「著作物」と認められた判例を出せ
324.
ユーザー
vcbJ2
>>322
『「ネタ」が「著作物」と認められた判例を出せ』という本題からは逃げまくり
ネットで得た知識をコピペして屁理屈で強引に結びつけようとする
典型的なひろゆキッズだな
325.
ユーザー
BYB2e
>>323
判例が無くても、明記されていれば違法は違法
外患誘致罪は一度も適応されたことが無いが、違法は違法
法律の基礎からやり直せ

大辞林 第三判より
【脚本】
演劇・映画などの上演のもととなる,台詞 (せりふ) ・装置,演出上の注意などを記したもの。映画ではシナリオともいう。台本。台帳。

はい、ネタが脚本の一種であることは証明されましたね
326.
ユーザー
1cATY
>>325
どこに芸人のネタと書いてるんだ?頭大丈夫か?
そんなの関係ねぇやゲッツに脚本があるのか?
救いようのないばか
327.
ユーザー
vD8qT
>>325
何も証明できてなくて草
328.
ユーザー
vD8qT
>>325
ゲッツをパクったラミちゃんが訴訟されて敗訴した判例はよ出せw
329.
ユーザー
eb2YW
>>323
日本の裁判例で**「お笑いのネタ(漫才・コント)」が具体的に著作物として認められた判例**として引用できる、明確な判例は少ないですが、以下のようなポイントと関連判例があります。

✅ 1)お笑いネタ自体は著作物になりうるという法理

日本の著作権法は、思想や感情が創作的に表現されたものを著作物として保護します。漫才やコントのネタも、台本やセリフ展開に独自性があれば言語の著作物に該当するという解釈が一般的です(法律解釈・学説として認められている立場)。
note(ノート)

✅ 2)関連する裁判例・実務判断
📌 ★ お笑いネタを“著作侵害”として争われた事例(YouTube動画化事件)

お笑いコンビ「レインボー」のコント動画をYouTubeで無断アニメ化したことが問題になった事件では、弁護士解説として
「著作権のうち翻案権が侵害される可能性がある」とされました。
→ 「ネタの表現上の本質的な特徴」が新たな作品でも認められれば、著作権侵害が認められる可能性がある、という趣旨です。
弁護士JP|法律事務所や弁護士の相談予約・検索

→ これは裁判で確定判決が出たケースではなく、法的リスクとしての評価・解説ですが「漫才/コントのネタが著作権で保護される可能性」を前提とした説明になっています。

✅ 3)日本での著作物性が認められた関連ジャンルの裁判例

日本では「芸術・演劇・振付・ダンス」などについて、表現が創作性を有する場合は著作物として保護される判例があります。

例えば:

振付の著作物性を認めた判例
東京地裁で、映画作品の振付などが著作物として扱われた例があります(ダンスの表現も創作的表現として著作権が認められる)。
東山 アーティスツ・プレイスメント・サービス(HAPS)

→ これらは直接「お笑いネタ」の判例ではありませんが、身体表現・舞台表現として創作的なものは著作物になりうるという裁判例として参考になります。

📌 まとめ:現在の状況(重要)

日本の裁判例で「漫才・コントのネタを著作物として明確に認定した判例」は公表例としては目立つ確定判決が存在していません(少なくともオンラインで一般公開されたものは見つかっていません)。

しかし、法律上は漫才・コントは言語の著作物として保護されうると一般に解釈されており、ネタの無断利用に対して実際に権利侵害の争いが起きています。
note(ノート)
+1

✅ 実務面での扱い(判例はなくとも)

裁判所も含めて著作権実務の場では以下の考え方が有力です:

✔ ネタのストーリーやセリフには創作性があり得る → 言語の著作物として保護されうる。
note(ノート)

✔ ただし、短いギャグ単体(「アイーン」等)は著作物として認められにくい。
note(ノート)

✔ ネタの無断利用は翻案権などの侵害として争いになる可能性あり(実務評価)。
弁護士JP|法律事務所や弁護士の相談予約・検索

🔎 判例を探す際のキーワード(参考)

「お笑い ネタ 著作物 性」

「漫才 著作権 裁判例 日本」

「コント 著作物 著作権 判例」

(判例データベース検索や法律専門誌で報告例が出されることもあり、将来的に具体的な判例番号が出る可能性があります。)
330.
ユーザー
GdcwN
> 日本の裁判例で「漫才・コントのネタを著作物として明確に認定した判例」は公表例としては目立つ確定判決が存在していません

はい終了
いい勉強になったね
おつかれ
331.
ユーザー
zDZp1
そら漫才の脚本をパクって演じるような事例がないんだから
告訴もされないし判例もないでしょ
判例が無きゃ蓋然性のある解釈が妥当ってだけ
332.
ユーザー
fXSx2
>>330
漫談家の綾小路きみまろさんは、過去に「サラリーマン川柳」のネタを自身の漫談で盗用した疑惑があり、その際に非を認めて素直に謝罪しています。
違法性がないなら謝罪する必要はありません。

経緯: 綾小路きみまろさんが、公募されたサラリーマン川柳の優秀作品を、自身の漫談ネタとして無断で使用したとされています。

対応: 彼はこの盗用疑惑に対し、事実を認め、公の場で謝罪を行いました。この誠実な対応が功を奏し、芸能人としての生命を失うような事態には至りませんでした。

影響: むしろ、カツラ疑惑なども同時に認めるという「清々しさ」を見せたことで、世間からの一定の理解を得る結果となったようです。
333.
ユーザー
3z9Go
>>332
> 違法性がないなら謝罪する必要はありません。

どんな倫理観だよ
お前、待ち合わせに1時間遅れても「違法性は無い(キリッ 」とか言って謝罪しないの?
ゴミカス野郎すぎるだろ
334.
ユーザー
TAV3O
>>332
謝罪で済んだなら違法性は無いってことだろ
ゴメンで済んだら警察いらねぇってよく言うだろ
つまりゴメンで済まされない事が違法って事だ
335.
ユーザー
Hiw31
>>332
AIアシスタントの回答をコピペしたんだろうけど
こういう自分の頭で考えることが出来ないバカが今後ますます大量発生すると思うと頭が痛くなるな
言っておくがAIがバカなんじゃなくてAIの回答を吟味できないお前がバカなんだからな。勘違いするなよ
336.
ユーザー
h9NBn
>>334
知恵遅れか?
337.
ユーザー
xiEeZ
>>334
和解も知らない馬鹿が法律を語るな
338.
ユーザー
Jdtfb
まあ今は何を作っても過去に誰かしら似たようなことはやってるわな
339.
ユーザー
Jt7cG
どうせ箱庭一本道なんだから・・・違いを出すのが難しいよなw
340.
ユーザー
dVKdo
>>5

> 俺はそもそも盗作とパクリ自体が別の言葉という感覚だな

小泉ポエム並にやばい奴いて笑う
341.
ユーザー
tT0A3
でもスーパーマリオはパックランドのパクリと言われたらほとんどの人はそうだねってなるだろうけど
スーパーマリオはパックランドの盗作と言われたらそれは言いすぎじゃね?ってなるよね
342.
ユーザー
829PE
ほとんどの人はパックランドなんて知らんから、そうだねじゃなくてそうなの?でしょ
動画見せたら似てるねってなるけど、プレイさせたら全く別物だってすぐわかるよ
マリオだと思ってプレイしたらまずその場から動けないもん
343.
ユーザー
VqtPB
>>328
親告罪も知らんのかwwww
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