中国人の皆さんへ

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NbyR2
日本国内の海産物はほぼ福島産です。
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ae8DN
 中国は全世界から見ても  おかしな規制や思想統制のある國です。

"中国の地方政府、子供が海外研修する際、西洋文化に染まらないようにチェックする" を YouTube で見る
https://youtube.com/shorts/XKoWsF4f95w?si=Ri7Z5Kxd8OV5f4BJ
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8DIDe
中国人見たら犯罪者と思え!!

ガシャーン…小学生の列にSUVが衝突 逃げた運転手の男、「今後は一切運転しない」と述べるなどしたので執行猶予の判決 その後、情報提供があり無免許運転が発覚…男逮捕、違反の疑い ひき逃げ時と同じ車を運転

昨年5月に埼玉県三郷市で下校中の小学生に重軽傷を負わせたひき逃げ事件で、執行猶予付きの有罪判決を受けていた、三郷市早稲田7丁目、職業不詳で中国籍の男(43)について、吉川署は3日、道交法違反(無免許)の疑いで現行犯逮捕した。

逮捕容疑は、3日午後1時15分ごろ、同市早稲田7丁目付近の県道で、無免許で普通車を運転した疑い。調べに対し、黙秘している。

 男は昨年5月、車を運転し、同市で小学生4人にけがを負わせたとして、自動車運転処罰法違反(過失傷害アルコール等影響発覚免脱)と道交法違反(ひき逃げ)の罪に問われ、さいたま地裁越谷支部で懲役2年6月、執行猶予4年の判決が確定している。公判では「今後は一切自動車を運転しない」などと述べていた。

 同署によると、男の無免許運転に関する情報提供があり、男が車を運転している様子を複数回確認。3日、男宅の周辺で警戒していた警察官がコインパーキングに止めたところを現認し、現行犯逮捕した。男は昨年の事故当時と同じ車両を運転していた。

 県警は判決後も常習的に運転していたとみて、詳しく調べている。

■飲酒運転の発覚を免れようと「責任回避」(以下2025年11月14日配信、地裁判決公判時の記事)

 三郷市の市道で5月、下校中の男児4人がけがを負ったひき逃げ事件で、自動車運転処罰法違反(過失傷害アルコール等影響発覚免脱)と道交法違反(ひき逃げ)の罪に問われた中国籍の解体工鄧洪鵬被告(43)=三郷市=の判決公判が13日、さいたま地裁越谷支部で開かれた。奥山拓哉裁判官は懲役2年6月、執行猶予4年(求刑同2年6月)を言い渡した。

 判決理由で奥山裁判官は、被告人が飲酒運転をする必要性や緊急性はなかったとした上で、歩行中の被害者らに衝突して加療最長約4週間の傷害を負わせた事故内容について「飲酒運転の危険を現実化したもの」と非難。事故後に逃走し、運転時のアルコールの影響の発覚を逃れようとしたことは「責任回避のためであった」とした。

 一方で、被告が被害者らに見舞金を支払い、任意保険を利用した損害補償の見込みがあることや、今後は一切自動車を運転しないなどと述べていることなどから執行猶予付き判決が相当とした。
4.
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IlLMM
中国人見たら犯罪者と思え!!

金融機関から9000万円だまし取る 中国籍の男を逮捕【岩手】
ベトナム人らを不法就労させている事実を隠し、金融機関から約9000万円をだまし取ったとして7日中国籍の男が逮捕されました。逮捕されたのは、中国籍で二戸市金田一の会社役員・馬国棟(まー・ごとう)容疑者(36)です。警察によりますと馬容疑者は去年11月から今年1月にかけ、岩手県内に本店がある金融機関に「犯罪には関与していない」などとうその説明をし事業資金などの名目で約9000万円の融資を受けた疑いが持たれています。馬容疑者は2月、不法滞在していたベトナム人ら十数人を自身が経営する会社で働かせたなどとして、入管難民法違反(不法就労)の疑いで逮捕されていてその捜査の過程で今回の容疑が発覚したということです。調べに対し馬容疑者は容疑を否認しているということです。警察は融資を受けた9000万円の使い道や余罪の有無について詳しく調べています。馬容疑者は九戸村にある農作物の生産などを行う「田中株式会社」の代表取締役を務めていました。
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qrIbG
中国人見たら犯罪者と思え!!

ひき逃げ事件で“執行猶予中”に無免許運転、中国籍の男が逮捕 「二度と運転しない」法廷での誓いから1年…「実刑」の可能性は?

2025年5月、埼玉県三郷市で飲酒後に小学生4人をひき逃げし、重軽傷を負わせた罪で執行猶予付きの有罪判決を受けた中国籍の男(43)が、その猶予期間中である今月3日、無免許運転の疑いで現行犯逮捕された。前回の裁判で裁判官は、男が述べた「二度と車を運転しない」という反省の言葉を執行猶予の理由の一つとしていた。

法廷での誓いを反故にするこの行為は、今後の量刑や執行猶予の取り扱いにどのような影響を及ぼすのか。鷲塚建弥弁護士の解説をもとに、法的な帰結を探る。

前回の執行猶予判決は「誤り」だったのか
今回の再犯が明らかになったことで、前回の執行猶予付き判決は適切だったのかという疑問が生じる。この点について鷲塚弁護士は、後に再犯が判明したからといって、前件の執行猶予判決を「誤りだったと断ずるのは相当ではない」と指摘する。

そもそも執行猶予を付すか否か(刑法25条1項)は、被告人の反省の有無のみで決まるものではない。犯した行為そのものの重さ(犯情)に、前科の有無、被害弁償・示談の成否、再犯のおそれといった事情(一般情状)を総合し、裁判所が裁量で判断する。「二度と運転しない」という反省の弁は、この一般情状の一つにすぎず、本来は補助的な位置づけだ。

前件のひき逃げ事件は、飲酒運転の発覚を免れようとする隠蔽的な類型(過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪)と救護義務違反が問われたもので、被害者も児童4名に及ぶなど、犯情は決して軽くない。それでも執行猶予となった背景には、被害者との示談経過や民事上での賠償等を含めた報道に表れない事情などが考慮された可能性が高いと考えられる。

以上を踏まえると、当時の判断が裁判所の裁量を逸脱していたとまでは言いにくい。一方で鷲塚弁護士は、結果的にみれば「言葉だけの反省では再犯防止を担保できないことを浮き彫りにした事案であった」と分析する。

「誓いの反故」は今回の量刑にどう影響するか
法廷での誓いを破って無免許運転に及んだ事実は、本件での量刑判断に影響し得る。

無免許運転自体の法定刑は「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」(道路交通法117条の2の2第1号)と定められている。初犯であれば略式手続による罰金で処理されることも少なくないが、本件は事情が異なる。

鷲塚弁護士は、内容は違えど道路交通法関連の前科・前歴があり、自らの誓いを翻した本件のような事案では、正式に起訴され、拘禁刑が求刑・選択される可能性が相応にあるとの考えを示す。
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0syQo
もえるあじあ ・∀・
@moeruasia01

【NHK、動画を急遽削除】

「日本を潤す中国帰化人」としてNHKに出演し
「日本に来る99.99%の外国人は違法犯罪をするわけでもなく、社会ルールを壊すわけでもない」と語っていた元中国人、逮捕される

逮捕容疑は「2023年5月に中国人女性を不正入国させるため、学歴と就業先を偽り『技術・人文知識・国際業務』ビザを取得させた疑い」

つまりNHK出演前から違法行為をしていたということ( ´_ゝ`)

>99.99%の外国人は違法犯罪をするわけでもなく

は?

左:逮捕時ニュース / 右:NHK出演時


【NHK】「外国人の99.9%は良い人です」「日本を潤す帰化中国人」として特集番組で紹介した人物が入管難民法違反容疑で逮捕されてしまう

午後8:03 · 2026年6月18日



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