東京地裁刑事11部総括判事「吉崎佳弥」を戒告するアーカイブ最終更新 2020/10/14 03:361.傍聴席@名無しさんでいっぱいUmR3VUkz0 令和2年 分(ク)第5号 裁判官戒告申立事件 被申立人 吉 崎 佳 弥 主 文 被申立人を戒告する。 理 由 被申立人は、平成5年に刑事部判事補に採用され、令和2年現在、東京地裁刑事11部の総括判事をしている者である。被申立人は、平成31年(た)第3号再審請求事件に関して、請求人が平成31年に再審請求をしたときに、何の反応もしなかったが、令和2年8月28日に請求者が追加意見書を出したところ、その意見の内容が、裁判所に都合のいい形式内容だったために、東京地検検事の笹川修一に意見を求めるとともに、請求人にも意見を求めた。請求人が、51頁にわたる意見書を裁判所に提出したところ、被申立人は、請求人の意見を一顧だにせず、脅迫罪に当たらないのは独自の意見であり、犯行当時に精神障害があった証明もない、など、意見書の行間を十分に読めば再審開始事由があると思ったにもかかわらず、あえて再審を開始せず、棄却した。 このような被申立人の職務は、甚だ不誠実であり、裁判官分限法の規定により、戒告とするのが相当である。よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 令和2年10月14日 最高裁大法廷出典 https://egg.5ch.net/test/read.cgi/court/16026141632020/10/14 03:36:031すべて|最新の50件
被申立人 吉 崎 佳 弥
主 文
被申立人を戒告する。
理 由
被申立人は、平成5年に刑事部判事補に採用され、令和2年現在、東京地裁刑事11
部の総括判事をしている者である。被申立人は、平成31年(た)第3号再審請求事件に関
して、請求人が平成31年に再審請求をしたときに、何の反応もしなかったが、令和2年8月
28日に請求者が追加意見書を出したところ、その意見の内容が、裁判所に都合のいい
形式内容だったために、東京地検検事の笹川修一に意見を求めるとともに、請求人にも
意見を求めた。請求人が、51頁にわたる意見書を裁判所に提出したところ、被申立人は、
請求人の意見を一顧だにせず、脅迫罪に当たらないのは独自の意見であり、犯行当時に
精神障害があった証明もない、など、意見書の行間を十分に読めば再審開始事由がある
と思ったにもかかわらず、あえて再審を開始せず、棄却した。
このような被申立人の職務は、甚だ不誠実であり、裁判官分限法の規定により、
戒告とするのが相当である。よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
令和2年10月14日
最高裁大法廷