司法試験は憲法違反アーカイブ最終更新 2021/11/20 07:461.氏名黙秘XmWioK4z日本国憲法第22条には、何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。と定められている。したがって、誰もが弁護士になる権利を有している。しかしながら、政府は司法試験を行い、この基本的人権を国民から剥奪している。これは、明らかに憲法違反である。確かに、「公共の福祉に反しない限り」とは書かれている。しかし、司法試験に合格していない人が弁護士をしたところで、どのように公共の福祉に反するのかが不明である。また、仮に公共の福祉の観点から司法試験が必要だとしても、それは国民の基本的人権を制限するものであるから、必要最低限の規制であるべきである。なのに、司法試験の難易度は極めて高く、明らかに必要最低限ではない。以上より、司法試験は憲法違反である。出典 https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/16373620092021/11/20 07:46:491すべて|最新の50件
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何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
と定められている。
したがって、誰もが弁護士になる権利を有している。
しかしながら、政府は司法試験を行い、この基本的人権を国民から剥奪している。
これは、明らかに憲法違反である。
確かに、「公共の福祉に反しない限り」とは書かれている。
しかし、司法試験に合格していない人が弁護士をしたところで、どのように公共の福祉に反するのかが不明である。
また、仮に公共の福祉の観点から司法試験が必要だとしても、それは国民の基本的人権を制限するものであるから、必要最低限の規制であるべきである。
なのに、司法試験の難易度は極めて高く、明らかに必要最低限ではない。
以上より、司法試験は憲法違反である。