新時代のPL法(製造物責任法)アーカイブ最終更新 2022/02/03 06:531.名無しさん/CnJzYA5新時代のPL法(製造物責任法)スマホを例に考えてみたスマホ工学三原則第一条スマホは人間に危害を加えてはならない。また、その危険を看過することによって、人間に危害を及ぼしてはならない。第二条スマホは人間にあたえられた命令に服従しなければならない。ただし、あたえられた命令が、第一条に反する場合は、この限りでない。第三条スマホ製造者は、前掲第一条および第二条に反するおそれのないかぎり自己をまもらなければならない。具体例1)歩きスマホ人間が歩きスマホをしていると感じたスマホは電源を切る義務がある2)運転スマホ・自転車スマホ人間が道路上を移動していると感じたスマホは電源を切る義務がある3)歩きスマホ・運転スマホ・自転車スマホ対策アプリ人間が歩きスマホ・運転スマホ・自転車スマホ対策アプリのダウンロードを怠った時スマホ関係者はユーザーの意志に関わらず対策アプリをダウンロードしなければならないもし、スマホ関係者が適切な対策を怠り、それが事故発生の原因と判断された時は関係者はPL法(製造物責任法)違反に問われるのは止むを得ない如何?出典 https://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/kikai/16438388352022/02/03 06:53:551すべて|最新の50件
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スマホを例に考えてみた
スマホ工学三原則
第一条
スマホは人間に危害を加えてはならない。
また、その危険を看過することによって、人間に危害を及ぼしてはならない。
第二条
スマホは人間にあたえられた命令に服従しなければならない。
ただし、あたえられた命令が、第一条に反する場合は、この限りでない。
第三条
スマホ製造者は、前掲第一条および第二条に反するおそれのないかぎり自己をまもらなければならない。
具体例
1)歩きスマホ
人間が歩きスマホをしていると感じたスマホは電源を切る義務がある
2)運転スマホ・自転車スマホ
人間が道路上を移動していると感じたスマホは電源を切る義務がある
3)歩きスマホ・運転スマホ・自転車スマホ対策アプリ
人間が歩きスマホ・運転スマホ・自転車スマホ対策アプリのダウンロードを怠った時
スマホ関係者はユーザーの意志に関わらず対策アプリをダウンロードしなければならない
もし、スマホ関係者が適切な対策を怠り、それが事故発生の原因と判断された時は
関係者はPL法(製造物責任法)違反に問われるのは止むを得ない
如何?